第二条
(社債等振替法の規定の適用がある全国連合会債の引受けの申込みの際の振替口座の明示)
社債等振替法の規定の適用がある全国連合会債の引受けの申込みをする者は、自己のために開設された当該全国連合会債の振替を行うための口座を法第五十四条の九第二項の書面に記載し、又は法第五十四条の十一の契約を締結する際に当該口座を全国を地区とする信用金庫連合会(以下「全国連合会」という。)に示さなければならない。
第十五条
(全国連合会債の債権者の請求によらない全国連合会債原簿記載事項の記載又は記録)
全国連合会は、次の各号に掲げる場合には、当該各号の全国連合会債の債権者に係る全国連合会債原簿記載事項を全国連合会債原簿に記載し、又は記録しなければならない。
2 前項の規定は、無記名全国連合会債については、適用しない。
第十六条
(全国連合会債の債権者の請求による全国連合会債原簿記載事項の記載又は記録)
全国連合会債を全国連合会以外の者から取得した者(全国連合会を除く。)は、全国連合会に対し、当該全国連合会債に係る全国連合会債原簿記載事項を全国連合会債原簿に記載し、又は記録することを請求することができる。
2 前項の規定による請求は、利害関係人の利益を害するおそれがないものとして内閣府令で定める場合を除き、その取得した全国連合会債の債権者として全国連合会債原簿に記載され、若しくは記録された者又はその相続人その他の一般承継人と共同してしなければならない。
3 前二項の規定は、無記名全国連合会債については、適用しない。
第十七条
(全国連合会債の債券を発行する場合の全国連合会債の質入れ)
全国連合会債の債券を発行する旨の定めがある全国連合会債の質入れは、当該全国連合会債に係る債券を交付しなければ、その効力を生じない。
第二十条
(質権に関する全国連合会債原簿の記載事項を記載した書面の交付等)
前条第一項各号に掲げる事項が全国連合会債原簿に記載され、又は記録された質権者は、全国連合会に対し、当該質権者についての全国連合会債原簿に記載され、若しくは記録された同項各号に掲げる事項を記載した書面の交付又は当該事項を記録した電磁的記録(法第二十三条第二項に規定する電磁的記録をいう。)の提供を請求することができる。
2 前項の書面には、全国連合会の代表者が署名し、又は記名押印しなければならない。
3 第一項の電磁的記録には、全国連合会の代表者が内閣府令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。
第二十条の二
(信託財産に属する全国連合会債についての対抗要件等)
全国連合会債については、当該全国連合会債が信託財産に属する旨を全国連合会債原簿に記載し、又は記録しなければ、当該全国連合会債が信託財産に属することを全国連合会その他の第三者に対抗することができない。
2 第九条第一項第四号の全国連合会債の債権者は、その有する全国連合会債が信託財産に属するときは、全国連合会に対し、その旨を全国連合会債原簿に記載し、又は記録することを請求することができる。
3 全国連合会債原簿に前項の規定による記載又は記録がされた場合における第十五条第一項及び法第五十四条の十五第二項の規定の適用については、第十五条第一項中「全国連合会債原簿記載事項」とあるのは「全国連合会債原簿記載事項(当該全国連合会債の債権者の有する全国連合会債が信託財産に属する旨を含む。)」と、法第五十四条の十五第二項中「記録された全国連合会債原簿記載事項」とあるのは「記録された全国連合会債原簿記載事項(当該全国連合会債の債権者の有する全国連合会債が信託財産に属する旨を含む。)」とする。
4 前三項の規定は、全国連合会債の債券を発行する旨の定めがある全国連合会債については、適用しない。
第二十三条
(利札が欠けている場合における全国連合会債の償還)
全国連合会は、債券が発行されている全国連合会債をその償還の期限前に償還する場合において、これに付された利札が欠けているときは、当該利札に表示される全国連合会債の利息の請求権の額を償還額から控除しなければならない。
ただし、当該請求権が弁済期にある場合は、この限りでない。
2 前項の利札の所持人は、いつでも、全国連合会に対し、これと引換えに同項の規定により控除しなければならない額の支払を請求することができる。