東京湾横断道路の建設に関する特別措置法第六条の規定による会計の整理については、この省令の定めるところによる。
東京湾横断道路事業会計規則
第一条
(趣旨)
第二条
(事業年度)
東京湾横断道路建設事業者の事業年度は、一年とし、その始期は、四月一日とする。
第三条
(会計原則)
東京湾横断道路建設事業者は、次に掲げる基準に従つてその会計を処理しなければならない。
一
その事業の経営成績及び財政状態について、真実な内容を表示すること。
二
すべての取引につき、正規の簿記の原則に従い、正確な会計帳簿を作成すること。
三
その事業の経営及び財政の状況を正確に判断することができるように必要な会計事実を明りように表示すること。
四
会計方針を毎期継続して適用し、みだりにこれを変更しないこと。
五
その他一般に公正妥当と認められる会計の原則に従うこと。
第四条
(勘定科目)
東京湾横断道路建設事業者は、別表第一に定める勘定科目により会計を整理しなければならない。
2 東京湾横断道路建設事業者は、別表第一に定める勘定科目により会計を整理することができない特別の理由があるときは、前項の規定にかかわらず、国土交通大臣の承認を受けて、別表第一に定める勘定科目と異なる勘定科目により会計を整理することができる。
第五条
(財務諸表)
東京湾横断道路建設事業者は、別表第二に定める様式により当該事業年度に係る財務諸表を作成しなければならない。
2 東京湾横断道路建設事業者は、別表第二の明細表の事項以外に貸借対照表及び損益計算書の記載を補足する重要な事項があるときは、前項の規定によるほか、当該重要な事項の明細書を財務諸表として作成しなければならない。
3 東京湾横断道路建設事業者は、前二項の規定により財務諸表を作成することができない特別の理由があるときは、前二項の規定にかかわらず、国土交通大臣の承認を受けて、別表第二に定める様式と異なる様式により財務諸表を作成し、又は前項の規定による明細書を作成しないことができる。
附 則
この省令は、昭和六十三年四月一日から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
この省令は、平成六年十月一日から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
この省令の施行の日前に終了した事業年度に係る会計の整理及び財務諸表の作成に関しては、この省令の施行後も、なお従前の例による。
ただし、当該事業年度に係る財務諸表のうち施行後に作成するものについては、この省令による改正後の東京湾横断道路事業会計規則を適用することができる。
ただし、当該事業年度に係る財務諸表のうち施行後に作成するものについては、この省令による改正後の東京湾横断道路事業会計規則を適用することができる。
改正後の東京湾横断道路事業会計規則を適用して財務諸表を作成する最初の事業年度においては、当該事業年度よりも前の事業年度に係る法人税等調整額は、「前期繰越利益(前期繰越損失)」の調整項目として処理するものとする。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
この省令の施行前に終了した事業年度に係る会計の整理及び財務諸表の作成に関しては、この省令の施行後も、なお従前の例による。
附 則
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
この省令は、平成十六年四月一日から施行する。
この省令による改正後の建設業法施行規則、測量法施行規則、公共工事の前払金保証事業に関する法律施行規則、宅地建物取引業法施行規則、自動車道事業会計規則、積立式宅地建物販売業法施行規則、港湾運送事業会計規則及び東京湾横断道路事業会計規則の規定は、平成十六年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る会計の整理又は書類について適用し、同日前に終了した事業年度に係るものについては、なお従前の例による。
附 則
この省令は、法の施行の日(平成十七年十月一日)から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
この省令による改正後の東京湾横断道路事業会計規則及び高速道路事業等会計規則の規定は、平成十八年五月一日以後に決算期の到来した事業年度に係る書類について適用する。
附 則
この省令は、公布の日から施行し、改正後の東京湾横断道路事業会計規則及び高速道路事業等会計規則の規定は、この省令の施行の日以後に終了する事業年度分の会計の整理について適用する。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
この省令による改正後の東京湾横断道路事業会計規則及び高速道路事業等会計規則の規定は、平成三十年四月一日以後に開始する事業年度に係る会計の整理について適用し、同日前に開始する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。
前項の規定にかかわらず、第一条のうち東京湾横断道路事業会計規則第4号様式の改正規定中収益認識に関する注記に係る部分及び高速道路事業等会計規則第5号様式の改正規定中収益認識に関する注記に係る部分は、令和三年四月一日以後に開始する事業年度に係る会計の整理について適用し、同日前に開始する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。
ただし、平成三十年四月一日以後に開始する事業年度に係るものについては、改正後のこれらの規定を適用することができる。
ただし、平成三十年四月一日以後に開始する事業年度に係るものについては、改正後のこれらの規定を適用することができる。