第二条
(法第十四条第一号の学校及び養成所に関する経過措置)
この省令の施行の日において現に臨床工学技士法(昭和六十二年法律第六十号。以下「法」という。)第十四条第一号の指定を受けている学校又は養成所において臨床工学技士として必要な知識及び技能を修得中の者に係る教育の内容については、この省令による改正後の臨床工学技士学校養成所指定規則(以下「新規則」という。)第四条第一項第三号並びに別表第一及び別表第三の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2 この省令の施行の日において現に法第十四条第一号の指定を受けている学校又は養成所が実習施設として利用する病院に係る実習用設備については、この省令による改正前の臨床工学技士学校養成所指定規則(以下「旧規則」という。)第四条第一項第十一号及び別表第二の規定は、令和七年三月三十一日までの間は、なおその効力を有する。
3 前項の規定にかかわらず、臨床工学技士学校養成所指定規則第二条第一項第十号に掲げる実習施設を変更しようとする前項に規定する学校又は養成所の設置者は、令和七年四月一日前においても、同令第三条第一項(同令第九条の規定により読み替えて適用する場合を含む。次条第四項及び附則第四条第四項において同じ。)の規定の例により、変更の承認の申請又は協議をすることができる。
4 文部科学大臣又は都道府県知事は、前項の申請があった場合には、令和七年四月一日前においても、臨床工学技士学校養成所指定規則第三条第一項の規定の例により、変更の承認をすることができる。
この場合において、当該変更の承認は、令和七年四月一日にその効力を生ずる。
第三条
(法第十四条第二号の学校及び養成所に関する経過措置)
法第十四条第二号の学校及び養成所に係る指定基準については、令和六年三月三十一日までの間は、新規則の規定は適用せず、旧規則の規定は、なおその効力を有する。
2 令和六年四月一日において法第十四条第二号の指定を受けている学校又は養成所において臨床工学技士として必要な知識及び技能を修得中の者に係る教育の内容については、新規則第四条第二項第三号並びに別表第二及び別表第三の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 令和六年四月一日において法第十四条第二号の指定を受けている学校又は養成所が実習施設として利用する病院に係る実習用設備については、旧規則第四条第一項第十一号及び第二項第六号並びに別表第二の規定は、令和七年三月三十一日までの間は、なおその効力を有する。
4 前項の規定にかかわらず、臨床工学技士学校養成所指定規則第二条第一項第十号に掲げる実習施設を変更しようとする前項に規定する学校又は養成所の設置者は、令和七年四月一日前においても、同令第三条第一項の規定の例により、変更の承認の申請又は協議をすることができる。
5 文部科学大臣又は都道府県知事は、前項の申請があった場合には、令和七年四月一日前においても、臨床工学技士学校養成所指定規則第三条第一項の規定の例により、変更の承認をすることができる。
この場合において、当該変更の承認は、令和七年四月一日にその効力を生ずる。
第四条
(法第十四条第三号の学校及び養成所に関する経過措置)
法第十四条第三号の学校及び養成所に係る指定基準については、令和五年三月三十一日までの間は、新規則の規定は適用せず、旧規則の規定は、なおその効力を有する。
2 令和五年四月一日において法第十四条第三号の指定を受けている学校又は養成所において臨床工学技士として必要な知識及び技能を修得中の者に係る教育の内容については、新規則第四条第三項第三号並びに別表第二及び別表第三の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 令和五年四月一日において法第十四条第三号の指定を受けている学校又は養成所が実習施設として利用する病院に係る実習用設備については、旧規則第四条第一項第十一号及び第三項第六号並びに別表第二の規定は、令和七年三月三十一日までの間は、なおその効力を有する。
4 前項の規定にかかわらず、臨床工学技士学校養成所指定規則第二条第一項第十号に掲げる実習施設を変更しようとする前項に規定する学校又は養成所の設置者は、令和七年四月一日前においても、同令第三条第一項の規定の例により、変更の承認の申請又は協議をすることができる。
5 文部科学大臣又は都道府県知事は、前項の申請があった場合には、令和七年四月一日前においても、臨床工学技士学校養成所指定規則第三条第一項の規定の例により、変更の承認をすることができる。
この場合において、当該変更の承認は、令和七年四月一日にその効力を生ずる。