義肢装具士法施行令 法令番号法令番号: 昭和六十三年政令第二十三号公布日公布日: 1988-02-23法令種別法令種別: 政令カテゴリーカテゴリー: 厚生法令ID法令ID: 363CO0000000023 条文目次第一条 (義肢装具士試験委員)第二条 (受験手数料)附 則 第一条(義肢装具士試験委員)義肢装具士法(以下「法」という。)第十二条第一項の義肢装具士試験委員(以下「委員」という。)は、義肢装具士国家試験を行うについて必要な学識経験のある者のうちから、厚生労働大臣が任命する。2 委員の数は、五十人以内とする。3 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。4 委員は、非常勤とする。 第二条(受験手数料)法第十六条第一項の政令で定める受験手数料の額は、五万九千八百円とする。 附 則 この政令は、法の施行の日(昭和六十三年四月一日)から施行する。 附 則 この政令は、平成元年四月一日から施行する。 附 則 この政令は、平成三年四月一日から施行する。 附 則 この政令は、公布の日から施行する。 附 則 この政令は、平成九年四月一日から施行する。 附 則 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。 附 則 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 附 則 この政令は、公布の日から施行する。