第九条
(法第十四条の三第一号ニの国土交通省令で定める基準)
法第十四条の三第一号ニの国土交通省令で定める基準は、当該土地の形状がおおむね整形であることとする。
ただし、当該土地の規模、当該土地に隣接する土地の利用状況等からみて、当該土地における民間都市開発事業の施行に支障がないと認められる場合には、この限りでない。
第十条
(法第十四条の五第一項の国土交通省令で定める軽微な変更)
法第十四条の五第一項の国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
一隣接土地の所有権の取得等又は民間都市開発事業の施行の予定時期の一年以内の変更
二隣接土地の所有権の取得等をした後における資金計画の変更
第十一条
(独立行政法人都市再生機構による事業用地適正化計画の作成の特例)
独立行政法人都市再生機構は、法第十四条の十三第一項の規定により認定の申請をしようとするときは、別記様式第二による申請書の正本及び副本に、それぞれ第七条第一項の表に掲げる図書を添えて、これらを国土交通大臣に提出しなければならない。
2 第七条第二項の規定は、前項の認定の申請について準用する。
3 法第十四条の十三第二項の規定により法第十四条の二第二項の事業用地適正化計画とみなされた法第十四条の十三第一項の規定により作成された事業用地適正化計画についての第八条及び第十条の規定の適用については、第八条中「目的」とあるのは「目的並びに独立行政法人都市再生機構法(平成十五年法律第百号)第十六条第一項本文の規定による整備敷地等(第十条第二号において単に「整備敷地等」という。)の譲渡又は賃貸の予定時期」と、第十条第一号中「又は民間都市開発事業の施行の予定時期」とあるのは「の予定時期」と、同条第二号中「隣接土地の所有権の取得等をした後における資金計画」とあるのは「整備敷地等の譲渡又は賃貸の予定時期の一年以内」とする。
4 法第十四条の十三第三項の計画整備敷地等についての独立行政法人都市再生機構に関する省令(平成十六年国土交通省令第七十号)第二十五条の規定の適用については、同条第二項中「建築物の建設」とあるのは「民間都市開発事業の施行」とする。
附 則
法附則第十四条第二項第一号の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるものとする。
一民間都市開発事業の施行上必要な立地条件を備えているものとして次に掲げる要件のいずれかに該当すること。
イ当該土地が次に掲げる要件(都市計画その他地方公共団体の市街地の開発整備に関する計画で公表されたものにおいて計画的な開発整備を図るべき区域として定められている区域内にあつては、(2)及び(3)に掲げる要件)に該当すること。
(1)現に土地の利用状況が変化しつつあり、又は変化することが確実であると見込まれる区域内にあること。
(2)当該土地及びその周辺の地域における公共施設の整備の状況及び見込みからみて、当該土地の有効かつ適切な利用を図る上で支障がないと認められること。
(3)幹線道路、鉄道その他の交通施設の利用が容易であると認められること。
(4)当該土地における民間都市開発事業により整備される建築物の用途として当該土地及びその周辺の地域の特性にふさわしいと認められるものに応じて、入居者、顧客その他当該建築物の利用者が相当程度見込まれること。
ロ当該土地が都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第四条第七項に規定する市街地開発事業の施行区域内にあること。
ハ当該土地が法第二条第二項第二号の政令で定める都市計画施設の区域内にあること。
二当該土地の形状がおおむね整形であること。 ただし、次のいずれかに該当する場合には、この限りでない。
イ当該土地の規模、当該土地に隣接する土地の利用状況等からみて、当該土地における民間都市開発事業の施行に支障がないと認められるとき。
ロ当該土地が、一体的かつ総合的な市街地の開発整備が行われることが確実であると見込まれる区域内にあるとき。
三当該土地に建築物その他の工作物がある場合には、当該建築物その他の工作物が容易に移転し、又は除却することができるものであること。
四当該土地が所有権以外の権利又は処分の制限の目的となつていないこと。
法附則第十四条第五項の国土交通省令で定める基準のうち、同条第一項第一号若しくは第二号又は第三項第二号から第四号までに掲げる業務に係るものは、次に掲げるものとする。
一法附則第十四条第一項第一号若しくは第二号又は第三項第二号から第四号までの規定による貸付金(次号及び第三号において「機構の貸付金」という。)の償還期間は、二十年(五年以内の据置期間を含む。)以内とし、その償還は、均等半年賦償還の方法によること。
二機構の貸付金の貸付けを受けた者が貸付けの条件に違反した場合には、必要に応じて償還期限の繰り上げを行うこと。
三機構の貸付金の貸付けを受ける者に対し、担保の提供、保証人の保証その他の債権保全のため必要な措置を求めること。
法附則第十四条第五項の国土交通省令で定める基準のうち、同条第二項第一号に掲げる業務に係るものは第一号から第三号まで及び第五号から第七号まで、同項第四号に掲げる業務に係るものは第一号、第二号、第四号、第五号、第八号及び第九号に掲げるものとする。
一法附則第十四条第二項第一号又は第四号に掲げる業務の運営に関する重要事項(機構が取得し、又は譲渡する事業見込地又は同号に規定する土地(以下「道路事業見込地」という。)の価額に係る評価に関する事項を除く。)について審議させるため、機構に、法律、経済若しくは行政又は民間都市開発事業の施行に関し優れた知識と経験を有し、公正な判断をすることができる者(機構の役員及び職員を除く。)のうちから機構の代表者が選任する委員五人以上をもつて組織する審査会を置き、その議を経て、取得する事業見込地又は道路事業見込地の選定を行うこと及び事業見込地又は道路事業見込地の譲受人の選定を公正な方法により行うこと。
二機構が取得し、又は譲渡する事業見込地又は道路事業見込地の価額に係る評価に関する事項について審議させるため、機構に、土地の権利関係又は評価について特別の知識と経験を有し、公正な判断をすることができる者(機構の役員及び職員並びに前号の審査会の委員を除く。)のうちから機構の代表者が選任する委員五人以上をもつて組織する審査会を置き、その議を経て、事業見込地又は道路事業見込地の価額に係る評価の方法を定めること。
三事業見込地を取得する対価及び取得した事業見込地を民間都市開発事業を施行する者に譲渡する対価は、前号の審査会の議を経て定めるものとし、当該譲渡の対価は、第七号に定める場合を除くほか、当該事業見込地の類地の時価並びに取得及び管理に要した費用の額を考慮して算定した適正な額とすること。
四道路事業見込地を取得する対価及び取得した道路事業見込地を道路を管理すべき者に譲渡する対価は、第二号の審査会の議を経て定めるものとし、当該譲渡の対価は、当該道路事業見込地の類地の時価並びに取得及び管理に要した費用の額を考慮して算定した適正な額とすること。
五機構が取得した事業見込地又は道路事業見込地は、法附則第十四条第二項各号に掲げる業務の目的に従つて適切に管理すること。
六機構が取得した事業見込地を民間都市開発事業を施行する者に対し譲渡する場合においては、少なくとも次に掲げる事項を譲渡契約の内容とすること。
イ機構が指定する期間内に、当該事業見込地において民間都市開発事業を施行すること。
ロイに掲げる事項その他譲渡契約の条項に違反した場合の措置
七事業見込地の取得及び管理に要した費用の額を下回る額による当該事業見込地の譲渡は、国土交通大臣が財務大臣と協議して承認した場合に限り行うこと。
八機構が行う道路事業見込地の取得について、当該道路事業見込地に係る道路を管理すべき者の同意が得られていること。
九機構が道路事業見込地を取得する際に、道路の整備に関する事業がおおむね五年以内に実施されるものと見込まれること。
法附則第十四条第九項の国土交通省令で定める公共的団体は、地方住宅供給公社、日本勤労者住宅協会、地方道路公社、日本下水道事業団、独立行政法人都市再生機構、東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社及び本州四国連絡高速道路株式会社とする。
機構は、法附則第十四条第十一項の規定により認定の申請をしようとするときは、別記様式第三による申請書の正本及び副本に、それぞれ第七条第一項の表に掲げる図書を添えて、これらを国土交通大臣に提出しなければならない。
法附則第十四条第十二項の規定により法第十四条の二第二項の事業用地適正化計画とみなされた法附則第十四条第十一項の規定により作成された事業用地適正化計画についての第八条及び第十条の規定の適用については、第八条中「目的」とあるのは「目的並びに事業見込地の譲渡の予定時期」と、第十条第一号中「又は民間都市開発事業の施行の予定時期」とあるのは「の予定時期」と、同条第二号中「隣接土地の所有権の取得等をした後における資金計画」とあるのは「事業見込地の譲渡の予定時期の一年以内」とする。
単独計画事業見込地についての附則第四項の規定の適用については、同項第三号及び第六号中「民間都市開発事業」とあるのは「法附則第十四条第十一項の認定を受けた認定計画に定められた民間都市開発事業の概要に適合する民間都市開発事業」とする。
法附則第十六条第四項において準用する法第十条第三号に規定する国土交通省令で定める方法は、信託業務を営む金融機関への金銭信託とする。
法附則第十七条第三項の規定により機構が事業見込地の一部を隣接土地の所有権又は借地権を有する者に譲渡する場合にあつては、民間都市開発の推進に関する特別措置法施行令(昭和六十二年政令第二百七十五号)附則第六条に規定する三者間の契約において、同条に規定する事項のほか、次の各号のいずれかに掲げる事項を定めるものとする。
一認定事業者が、機構に対し、隣接土地の所有権又は借地権を有する者が認定事業者に対して行う当該隣接土地の所有権の譲渡又は借地権の譲渡若しくは設定の対価に相当する金額を支払うこと及び機構及び隣接土地の所有権又は借地権を有する者が、事業見込地の一部の譲渡及び当該隣接土地の所有権の譲渡又は借地権の譲渡若しくは設定を併せて行うことに伴う差金を授受すること。
二認定事業者が、機構に対し、機構が隣接土地の所有権又は借地権を有する者に対して行う事業見込地の一部の譲渡の対価に相当する金額を支払うこと及び認定事業者及び隣接土地の所有者又は借地権を有する者が、前号に規定する差金を授受すること。