社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則
この法令の概要
第一条
社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号。以下「法」という。)第七条第二号若しくは第三号又は第四十条第二項第一号から第三号まで若しくは第五号の規定による養成施設(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校に附設される同法第百二十四条に規定する専修学校及び同法第百三十四条第一項に規定する各種学校を除く。)の指定(第十一条第一項及び第十二条において「指定」という。)に関しては、社会福祉士及び介護福祉士法施行令(昭和六十二年政令第四百二号。以下「令」という。)に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。
第二条
法第七条第二号若しくは第三号又は第四十条第二項第五号に規定する養成施設における養成課程は、昼間課程、夜間課程及び通信課程とする。
法第四十条第二項第一号から第三号までに規定する養成施設における養成課程は、昼間課程及び夜間課程とする。
第一項に規定する昼間課程、夜間課程及び通信課程は、併せて設けることができる。
前項に規定する昼間課程及び夜間課程についても、同様とする。
第三条
法第七条第二号に規定する養成施設(別表第一及び別表第三において「社会福祉士短期養成施設」という。)に係る令第二条に規定する主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
第四条
法第七条第三号に規定する養成施設(別表第一及び別表第三において「社会福祉士一般養成施設」という。)に係る令第二条に規定する主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
第五条
法第四十条第二項第一号に規定する養成施設(別表第四において「第一号養成施設」という。)に係る令第二条に規定する主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
第六条
法第四十条第二項第二号に規定する養成施設及び同項第三号に規定する養成施設(施行規則第二十条第二号に掲げる社会福祉士短期養成施設等又は社会福祉士一般養成施設等を卒業した者に対する教育を行うものに限る。)(別表第四において「第二号等養成施設」という。)に係る令第二条に規定する主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
第七条
法第四十条第二項第三号に規定する養成施設(施行規則第二十条第一号に掲げる学校その他の施設を卒業した者に対する教育を行うものに限る。別表第四において「第三号養成施設」という。)に係る令第二条に規定する主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
第七条の二
法第四十条第二項第五号に規定する養成施設(別表第五において「第五号養成施設」という。)に係る令第二条に規定する主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
第八条
令第三条の申請書には、次に掲げる事項(地方公共団体の設置する養成施設にあつては、第十一号に掲げる事項を除く。)を記載しなければならない。
令第九条の規定により読み替えて適用する令第三条の書面には、前項第二号から第十号までに掲げる事項を記載しなければならない。
法第七条第二号若しくは第三号又は第四十条第二項第一号から第三号までに規定する養成施設に係る第一項の申請書又は前項の書面には、第一項第十号イ又はロに掲げる実習施設等若しくは市町村又は介護実習施設等における実習を承諾する旨の当該実習施設等の設置者若しくは経営者若しくは当該市町村の長又は当該介護実習施設等の設置者若しくは経営者の承諾書を添えなければならない。
通信課程を設ける養成施設にあつては、前三項に規定するもののほか、次に掲げる事項を第一項の申請書又は第二項の書面に記載しなければならない。
第九条
令第四条第一項(令第九条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する主務省令で定める事項は、前条第一項第五号に掲げる事項(修業年限、養成課程、入所定員及び学級数に関する事項に限る。)、同条第一項第八号に掲げる事項又は同条第四項第一号若しくは第二号に掲げる事項とする。
令第四条第二項(令第九条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する主務省令で定める事項は、前条第一項第一号から第三号までに掲げる事項、同項第五号に掲げる事項(修業年限、養成課程、入所定員及び学級数に関する事項を除く。)、同項第七号に掲げる事項(専任教員に関する事項に限る。)、同項第十号イ若しくはロに掲げる実習施設等若しくは市町村若しくは介護実習施設等に関する事項、同号ハに掲げる他の養成施設等に関する事項又は同条第四項第三号若しくは第四号に掲げる事項とする。
第十条
令第五条(令第九条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
第十一条
令第八条の申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
令第九条の規定により読み替えて適用する令第八条の書面には、前項各号に掲げる事項を記載しなければならない。
第十二条
令第十一条第四項に規定する主務省令で定める事項は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める事項とする。
第十三条
第三条第一号ト(4)及びワ、第五条第六号、第九号の二及び第十四号ロ並びに第七条の二第一号ホに規定する講習会を行う者は、当該講習会を行つたときは、遅滞なく、当該講習会の課程を修了した者の氏名、性別、当該講習会の受講の開始年月日及び修了年月日を記載した名簿を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。
第十四条
前条に規定する厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。
前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、地方厚生支局長に委任する。
ただし、地方厚生局長が当該権限を自ら行うことを妨げない。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第一条
この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。
第四条
学校教育法の一部を改正する法律(平成十七年法律第八十三号)による改正前の学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第五十八条第七項の助教授の職にあった者は、第二条の規定による改正後の社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則(以下「新指定規則」という。)第三条第一号トの規定の適用については、准教授の職にあった者とみなす。
第五条
この省令の施行の際現に指定を受けている社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号。以下「法」という。)第七条第二号若しくは第三号に規定する養成施設において、第二条の規定による改正前の社会福祉士介護福祉士学校養成施設指定規則(附則第十一条及び第二十二条から第二十四条までにおいて「旧指定規則」という。)別表第一の社会福祉援助技術演習、社会福祉援助技術現場実習又は社会福祉援助技術現場実習指導を教授する専任教員又は教員については、新指定規則第三条第一号ト、同条第二号イ、第四条第一号ト又は同条第二号ロの規定にかかわらず、平成二十四年三月三十一日までの間は、専任教員又は教員として相談援助演習、相談援助実習又は相談援助実習指導を教授することができる。
第六条
相談援助実習を行う施設又は事業所における実習指導者については、新指定規則第三条第一号ワ、同条第二号イ、第四条第一号ト又は同条第二号ロの規定にかかわらず、平成二十四年三月三十一日までの間は、社会福祉士の資格を取得後、相談援助の業務に三年以上従事した経験を有する者を実習指導者とすることができる。
第七条
相談援助実習を行う施設又は事業所における実習指導者については、新指定規則第三条第一号ワ、同条第二号イ、第四条第一号ト又は同条第二号ロの規定にかかわらず、当分の間、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)に定める児童福祉司、身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)に定める身体障害者福祉司、社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)に定める福祉に関する事務所に置かれる同法第十五条第一項第一号に規定する所員、知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)に定める知的障害者福祉司若しくは老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十五号)第六条及び第七条に規定する社会福祉主事として八年以上相談援助の業務に従事した者又は新指定規則第三条第一号ト(4)に規定する講習会に相当するものとして厚生労働大臣が認める研修の課程を平成二十一年三月三十一日までに修了した者を実習指導者とすることができる。
第八条
この省令の施行の際現に指定を受けている法第三十九条第一号から第三号までに規定する養成施設における教務に関する主任者については、新指定規則第五条第六号、第六条第四号又は第七条第四号の規定にかかわらず、平成二十四年三月三十一日までの間は、新指定規則第五条第六号に規定する教務に関する主任者となることができる。
第九条
この省令の施行の際現に指定を受けている法第三十九条第一号に規定する養成施設における専任教員であって医師又は社会福祉士の資格を取得した後五年以上の実務経験を有する者については、新指定規則第五条第七号の規定にかかわらず、平成二十四年三月三十一日までの間は、新指定規則第五条第七号に規定する責任を有する者となることができる。
第十条
この省令の施行の際現に指定を受けている法第三十九条第一号から第三号までに規定する養成施設における教員であって医師、保健師、助産師又は看護師の資格を取得した後五年以上の実務経験を有する者については、当該養成施設においてこころとからだのしくみの領域における一貫性及び統一性が確保された科目の編成、授業の運営等を行うための必要な体制の確保が適切に講じられている場合には、新指定規則第五条第九号、第六条第四号又は第七条第四号の規定にかかわらず、平成二十四年三月三十一日までの間は、新指定規則第五条第九号に規定する責任を有する者となることができる。
第十一条
この省令の施行前に旧指定規則第七条第一項第五号に規定する講習会の課程を修了した者は、この省令の施行の日に、新指定規則第五条第六号に規定する講習会の課程を修了したものとみなす。
第十二条
この省令の施行の際現に介護実習を行う施設又は事業所において介護実習の指導を行っている実習指導者については、新指定規則第五条第十四号、第六条第四号又は第七条第四号の規定にかかわらず、平成二十四年三月三十一日までの間は、実習指導者として介護実習の指導を行うことができる。
第十三条
介護実習を行う施設又は事業所における実習指導者については、新指定規則第五条第十四号、第六条第四号又は第七条第四号の規定にかかわらず、平成二十四年三月三十一日までの間は、介護福祉士の資格を取得後三年以上の実務経験を有する者を実習指導者とすることができる。
第十四条
介護実習を行う施設又は事業所における実習指導者については、新指定規則第五条第十四号、第六条第四号又は第七条第四号の規定にかかわらず、当分の間、新指定規則第五条第十四号ロに規定する講習会に相当するものとして厚生労働大臣が認める研修の課程を平成二十一年三月三十一日までに修了した者を実習指導者とすることができる。
第二十二条
社会福祉士及び介護福祉士法施行令の一部を改正する政令(平成二十年政令第六十二号。以下この条において「改正令」という。)附則第四条の規定に基づき読み替えて適用する改正令による改正後の社会福祉士及び介護福祉士法施行令(昭和六十二年政令第四百二号。以下「新令」という。)第六条第二項に規定する主務省令で定める基準(改正令の施行の際現に社会福祉士又は介護福祉士の養成施設において社会福祉士又は介護福祉士として必要な知識及び技能を修得中の者に係る基準をいう。)は、次の各号に掲げる養成施設の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める基準とする。
第二十三条
この省令の施行前に旧指定規則第九条の規定によりされた報告の求め又は指示は、新令第六条の規定によりされた報告の求め又は指示とみなす。
第二十四条
この省令の施行前に旧指定規則第十一条の規定により厚生労働大臣に提出された申請書は、新令第八条の規定により主務大臣に提出された申請書とみなす。
第一条
この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第一条
この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。
第一条
この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。
ただし、第三条の規定は、公布の日から施行する。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
この省令による改正後の社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則(以下「新規則」という。)別表第四の規定は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から適用する。
第二条
新規則別表第四の規定の適用の日の前日において現に指定を受けている第一号養成施設において介護福祉士として必要な知識及び技能を修得中の者に係る養成課程については、同表の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
第三条
新規則の施行後に法第四十条第二項第一号の規定による指定を受けようとする者に係る当該指定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、新規則別表第四の規定の適用前においても、同表の規定の例により行うことができる。
第一条
この省令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第三十七号)の施行の日(令和元年九月十四日)から施行する。
ただし、第十一条(職業能力開発促進法施行規則様式第十一号の改正規定に限る。)の規定及び次条第三項の規定は公布の日から、第三条、第四条、第六条、第七条、第十一条(同令第四十二条の次に次の二条を加える改正規定及び同令様式第八号の改正規定に限る。)、第十六条、第十八条、第十九条、第二十一条及び第二十四条並びに附則第四条及び第六条の規定は同法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
この省令による改正後の社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則(以下「新養成施設規則」という。)の規定は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から適用し、当該各号に定める日の前日において現に社会福祉士及び介護福祉士法第七条第二号又は第三号の規定による指定を受けている養成施設(以下「社会福祉士養成施設」という。)において社会福祉士として必要な知識及び技能を修得中の者に係る養成課程については、なお従前の例によることができる。
第三条
この省令の施行の日以後に社会福祉士及び介護福祉士法第七条第二号又は第三号の規定による指定を受けようとする者に係る当該指定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、附則第一条第二項各号に規定する新養成施設規則の規定の適用前においても、新養成施設規則の規定の例により行うことができる。