社会福祉士及び介護福祉士法施行規則
この法令の概要
第一条
社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号。以下「法」という。)第二条第二項の厚生労働省令で定める医師の指示の下に行われる行為は、次のとおりとする。
第一条の二
法第三条第一号の厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により社会福祉士又は介護福祉士の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
第一条の三
法第七条第一号の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。
法第七条第二号の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。
法第七条第三号の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。
法第七条第四号の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。
法第七条第五号の厚生労働省令で定める者は、学校教育法による専修学校の専門課程又は各種学校において基礎科目を修めて卒業した者(夜間において授業を行う学科若しくは課程又は通信による教育を行う課程を卒業した者を除く。)とする。
法第七条第六号の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。
法第七条第七号の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。
法第七条第八号の厚生労働省令で定める者は、学校教育法による専修学校の専門課程又は各種学校において基礎科目を修めて卒業した者とする。
法第七条第十号の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。
第二条
法第七条第四号の厚生労働省令で定める施設は、次のとおりとする。
第三条
社会福祉士試験を施行する期日、場所その他社会福祉士試験の実施に必要な事項は、厚生労働大臣があらかじめ、官報で公告する。
第四条
社会福祉士試験は、筆記の方法により行う。
第五条
社会福祉士試験の科目は、次のとおりとする。
第五条の二
精神保健福祉士であつて、社会福祉士試験を受けようとする者に対しては、その申請により、前条に規定する社会福祉士試験の科目のうち、厚生労働大臣が別に定める科目を免除する。
第六条
社会福祉士試験を受けようとする者は、様式第一による社会福祉士試験受験申込書を厚生労働大臣(法第十条第一項に規定する指定試験機関が社会福祉士試験の実施に関する事務を行う場合にあつては、指定試験機関。第八条において同じ。)に提出しなければならない。
前項の社会福祉士試験受験申込書には、法第七条各号のいずれかに該当する者であることを証する書面を添付しなければならない。
第六条の二
社会福祉士及び介護福祉士法施行令(昭和六十二年政令第四百二号。以下「令」という。)第十二条第一項の厚生労働省令で定める場合は、社会福祉士試験を受けようとする者が同時に精神保健福祉士試験を受けようとする場合とする。
令第十二条第一項の厚生労働省令で定める額は、第五条の二の規定により社会福祉士試験の科目を免除された場合にあつては二万四百六十円とし、前項に規定する場合にあつては二万千七百二十円とする。
第七条
法第九条第一項に規定する受験手数料は、国に納付する場合にあつては第六条第一項に規定する社会福祉士試験受験申込書に当該受験手数料の額に相当する額の収入印紙を貼ることにより、法第十条第一項に規定する指定試験機関に納付する場合にあつては法第十三条第一項に規定する試験事務規程で定めるところにより納付しなければならない。
第八条
厚生労働大臣は、社会福祉士試験に合格した者には、合格証書を交付する。
第九条
法第二十八条の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
第十条
社会福祉士の登録を受けようとする者は、様式第二による社会福祉士登録申請書に次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類を添えて、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
第十一条
厚生労働大臣は、前条の申請があつたときは、社会福祉士登録申請書の記載事項を審査し、当該申請者が社会福祉士となる資格を有すると認めたときは、社会福祉士登録簿に登録し、かつ、当該申請者に社会福祉士登録証を交付する。
厚生労働大臣は、前項の審査の結果、当該申請者が社会福祉士となる資格を有しないと認めたときは、その理由を付し、社会福祉士登録申請書を当該申請者に返却する。
第十二条
社会福祉士は、登録を受けた事項に変更があつたときは、様式第三による登録事項変更届出書に次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類を添えて、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
次条第一項の規定による社会福祉士登録証書換交付の申請又は第十三条第一項の規定による社会福祉士登録証再交付の申請は、前項の規定による登録事項変更届出書の提出と併せて行うことができる。
第十二条の二
社会福祉士は、社会福祉士登録証の記載事項に変更があつたときは、社会福祉士登録証の書換交付を申請することができる。
前項の申請をするには、様式第三の二による書換交付申請書(前条第二項の規定により同条第一項の規定による登録事項変更届出書の提出と併せて当該申請を行う場合にあつては、当該登録事項変更届出書。第十四条第一項において同じ。)に社会福祉士登録証を添えて、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
第十三条
社会福祉士は、社会福祉士登録証を汚損し、又は失つたときは、社会福祉士登録証の再交付を申請することができる。
前項の申請をするには、様式第四による登録証再交付申請書(第十二条第二項の規定により同条第一項の規定による登録事項変更届出書の提出と併せて当該申請を行う場合にあつては、当該登録事項変更届出書。次項及び次条第一項において同じ。)に第十条各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類を添え、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
社会福祉士登録証を汚損した社会福祉士が第一項の申請をする場合には、前項に規定する登録証再交付申請書及び第十条各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類に当該社会福祉士登録証を添えなければならない。
社会福祉士は、第一項の申請をした後、失つた社会福祉士登録証を発見したときは、速やかにこれを厚生労働大臣に返納しなければならない。
第十四条
国に納付する法第三十四条に規定する手数料については、第十二条の二第二項に規定する書換交付申請書又は前条第二項に規定する登録証再交付申請書に、それぞれ当該手数料の額に相当する額の収入印紙をはることにより、法第三十五条第一項に規定する指定登録機関に納付する法第三十四条及び法第三十六条第二項に規定する手数料については、法第三十七条において読み替えて準用する法第十三条第一項に規定する登録事務規程で定めるところにより納付しなければならない。
前項の規定により納付された手数料は、これを返還しない。
第十五条
社会福祉士が次の各号のいずれかに該当するに至つた場合には、当該各号に掲げる者は、遅滞なく、社会福祉士登録証を添え、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
第十六条
厚生労働大臣は、法第三十二条第一項又は第二項の規定により社会福祉士の登録を取り消し、又は社会福祉士の名称の使用の停止を命じたときは、理由を付し、その旨を登録の取消し又は名称の使用の停止の処分を受けた者に通知しなければならない。
法第三十二条第一項又は第二項の規定により社会福祉士の登録を取り消された者は、前項の通知を受けた日から起算して十日以内に、社会福祉士登録証を厚生労働大臣に返納しなければならない。
第十七条
厚生労働大臣は、第十二条第一項若しくは第十五条の届出があつたとき、又は法第三十二条第一項若しくは第二項の規定により社会福祉士の登録を取り消し、若しくは社会福祉士の名称の使用の停止を命じたときは、社会福祉士登録簿の当該社会福祉士に関する登録を訂正し、若しくは消除し、又は当該社会福祉士の名称の使用の停止をした旨を社会福祉士登録簿に記載するとともに、それぞれ登録の訂正若しくは消除又は名称の使用の停止の理由及びその年月日を記載するものとする。
第十八条
法第三十五条第一項に規定する指定登録機関が社会福祉士の登録の実施に関する事務を行う場合における第十条から第十三条まで、第十五条(同条第一号に係る部分に限る。)、第十六条第二項及び前条の規定の適用については、これらの規定中「厚生労働大臣」とあるのは「法第三十五条第一項に規定する指定登録機関」と、前条中「規定により」とあるのは「規定により厚生労働大臣が」と、「停止をした」とあるのは「停止があつた」とする。
第十九条
法第四十条第二項第二号の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。
第二十条
法第四十条第二項第三号の厚生労働省令で定める学校又は養成所は、次のとおりとする。
第二十一条
法第四十条第二項第六号の厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。
第二十二条
介護福祉士試験は、筆記の方法により行う。
第二十三条
筆記試験は、人間と社会の領域、介護の領域、こころとからだのしくみの領域及び医療的ケアの領域に関する知識及び技能について行う。
第二十四条
介護福祉士試験を受けようとする者は、様式第五による介護福祉士試験受験申込書を厚生労働大臣(法第四十一条第一項に規定する指定試験機関が介護福祉士試験の実施に関する事務を行う場合にあつては、指定試験機関。次条において準用する第八条において同じ。)に提出しなければならない。
前項の介護福祉士試験受験申込書には、法第四十条第二項各号のいずれかに該当する者であることを証する書面を添付しなければならない。
第二十四条の二
法第四十二条第一項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
第二十五条
第三条、第七条及び第八条の規定は、介護福祉士試験について準用する。
この場合において、これらの規定中「社会福祉士試験」とあるのは「介護福祉士試験」と、第七条中「法第九条第一項」とあるのは「法第四十条第三項において準用する法第九条第一項」と、「前条第一項に規定する社会福祉士試験受験申込書」とあるのは「第二十四条第一項に規定する介護福祉士試験受験申込書」と、「法第十条第一項」とあるのは「法第四十一条第一項」と、「法第十三条第一項」とあるのは「法第四十一条第三項において準用する法第十三条第一項」と読み替えるものとする。
第二十六条
第十条から第十八条までの規定は、介護福祉士の登録について準用する。
この場合において、これらの規定中「社会福祉士」とあるのは「介護福祉士」と、「社会福祉士登録申請書」とあるのは「介護福祉士登録申請書」と、「社会福祉士登録簿」とあるのは「介護福祉士登録簿」と、「社会福祉士登録証」とあるのは「介護福祉士登録証」と、第十条中「様式第二」とあるのは「様式第六」と、第十四条第一項中「法第三十四条」とあるのは「法第四十二条第二項において準用する法第三十四条」と、「法第三十五条第一項」とあるのは「法第四十三条第一項」と、「法第三十六条第二項」とあるのは「法第四十三条第三項において準用する法第三十六条第二項」と、「法第三十七条」とあるのは「法第四十三条第三項」と、第十六条中「法第三十二条第一項又は第二項」とあるのは「法第四十二条第二項において準用する法第三十二条第一項又は第二項」と、第十七条中「法第三十二条第一項若しくは第二項」とあるのは「法第四十二条第二項において準用する法第三十二条第一項若しくは第二項」と、第十八条中「法第三十五条第一項」とあるのは「法第四十三条第一項」と読み替えるものとする。
第二十六条の二
法第四十八条の三第二項の登録を受けようとする者は、申請書に次に掲げる書類を添えて、これを当該申請に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
法第四十八条の三第二項第四号の厚生労働省令で定める事項は、法第二条第二項に規定する喀痰吸引等(以下「喀痰吸引等」という。)を行う介護福祉士の氏名とする。
第二十六条の三
法第四十八条の五第一項第一号の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。
法第四十八条の五第一項第二号の厚生労働省令で定める措置は、次のとおりとする。
法第四十八条の五第一項第三号の厚生労働省令で定める場合は、介護福祉士が医療法第一条の五第一項に規定する病院又は同条第二項に規定する診療所において喀痰吸引等を実施する場合とする。
第二十七条
社会福祉士及び介護福祉士は、その業務を行うに際し、医療が必要となつた場合の医師を、あらかじめ、確認しなければならない。
社会福祉士及び介護福祉士は、その業務を行うに当たり、医師その他の医療関係者の関与が必要となつた場合には、医師その他の医療関係者に連絡しなければならない。
第二十八条
法第四十八条の十一及び令第十五条の規定により、次に掲げる厚生労働大臣の権限(国の設置する学校、養成施設、高等学校又は中等教育学校に係るものを除く。)は、地方厚生局長に委任する。
ただし、厚生労働大臣が第三号に掲げる権限を自ら行うことを妨げない。
法第四十八条の十一及び令第十五条の規定により、前項に規定する権限は、地方厚生支局長に委任する。
ただし、地方厚生局長が当該権限を自ら行うことを妨げない。
第一条
この省令は、昭和六十三年四月一日から施行する。
第一条の二
第二十一条第三号の規定の適用については、当分の間、同号中「修得したもの」とあるのは、「修得したもの及び三年以上介護等の業務に従事した者のうち、介護保険法施行規則の一部を改正する省令(平成二十四年厚生労働省令第二十五号)による改正前の介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号)第二十二条の二十三第一項に規定する介護職員基礎研修課程を修了した者であつて、附則第十三条第三号の喀痰かくたん吸引等研修(別表第三第一号の基本研修及び同表第二号の実地研修を除く。)を修了したことを証する書類の交付を受けたもの」と読み替えるものとする。
第一条の三
次の各号のいずれかに該当する者は、介護福祉士の登録に当たつて、社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則別表第五又は社会福祉士介護福祉士学校指定規則別表第四の二に定める介護過程Ⅲ(次項において「介護過程Ⅲ」という。)を修了していることを要する。
前項の者が介護福祉士の登録を受けようとするときは、第二十六条において準用する第十条の規定にかかわらず、様式第六による介護福祉士登録申請書に次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定めるものを添えて、これを厚生労働大臣(法第四十三条第一項に規定する指定登録機関が介護福祉士の登録の実施に関する事務を行う場合にあつては、指定登録機関)に提出しなければならない。
第二条
法第四十八条の十一及び令第十五条の規定により、次に掲げる厚生労働大臣の権限(国の設置する高等学校又は中等教育学校に係るものを除く。)は、地方厚生局長に委任する。
ただし、厚生労働大臣が第三号に掲げる権限を自ら行うことを妨げない。
第三条
法第四十八条の十一及び令第十五条の規定により、前項に規定する権限は、地方厚生支局長に委任する。
ただし、地方厚生局長が当該権限を自ら行うことを妨げない。
第三条の二
法附則第三条第一号の厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により准介護福祉士の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
第三条の三
法附則第四条第一項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
第三条の四
第十条から第十四条まで及び第十六条から第十八条までの規定は、准介護福祉士の登録について準用する。
この場合において、これらの規定中「社会福祉士」とあるのは「准介護福祉士」と、「社会福祉士登録申請書」とあるのは「准介護福祉士登録申請書」と、「社会福祉士登録簿」とあるのは「准介護福祉士登録簿」と、「社会福祉士登録証」とあるのは「准介護福祉士登録証」と、第十条中「様式第二」とあるのは「様式第七」と、「を添えて」とあるのは「及び法第四十条第二項第一号から第三号までのいずれかに該当する者であることを証する書面を添えて」と、第十二条第一項中「様式第三」とあるのは「様式第八」と、第十二条の二第二項中「様式第三の二」とあるのは「様式第八の二」と、第十三条第二項中「様式第四」とあるのは「様式第九」と、第十四条第一項中「法第三十四条」とあるのは「法附則第四条第三項において準用する法第三十四条」と、「法第三十五条第一項」とあるのは「法附則第五条第一項」と、「法第三十六条第二項」とあるのは「法附則第五条第三項において準用する法第三十六条第二項」と、「法第三十七条」とあるのは「法附則第五条第三項」と、第十六条中「法第三十二条第一項又は第二項」とあるのは「法附則第四条第三項において準用する法第三十二条第一項又は第二項」と、第十七条中「第十五条」とあるのは「附則第三条の五」と、「法第三十二条第一項若しくは第二項」とあるのは「法附則第四条第三項において準用する法第三十二条第一項若しくは第二項」と、第十八条中「法第三十五条第一項」とあるのは「法附則第五条第一項」と、「第十五条(同条第一号に係る部分に限る。)」とあるのは「附則第三条の五(同条第三号及び第四号を除く。)」と読み替えるものとする。
第三条の五
准介護福祉士が次の各号のいずれかに該当するに至つた場合には、当該各号に掲げる者は、遅滞なく、准介護福祉士登録証を添え、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
第三条の六
准介護福祉士は、その業務を行うに際し、医療が必要となつた場合の医師を、あらかじめ、確認しなければならない。
准介護福祉士は、その業務を行うに当たり、医師その他の医療関係者の関与が必要となつた場合には、医師その他の医療関係者に連絡しなければならない。
第四条
法附則第十条第一項に規定する特定行為(以下「特定行為」という。)は、次の表の上欄に掲げる喀痰吸引等研修(法附則第十一条第二項に規定する喀痰吸引等研修をいう。以下同じ。)の課程に応じ、それぞれ同表の下欄に定めるものとする。
第五条
法附則第十一条第一項の認定特定行為業務従事者認定証(以下「認定特定行為業務従事者認定証」という。)の交付を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、附則第十三条第三号の喀痰吸引等研修を修了したことを証する書類及び住民票の写しを添えて、これを都道府県知事に提出しなければならない。
第五条の二
法附則第十一条第三項第一号の厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により特定行為の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
第六条
認定特定行為業務従事者認定証には、次に掲げる事項を記載するものとする。
第七条
認定特定行為業務従事者は、附則第五条各号に掲げる事項に変更があつたときは、認定特定行為業務従事者認定証を交付した都道府県知事にその旨を届け出なければならない。
第八条
認定特定行為業務従事者は、認定特定行為業務従事者認定証を汚損し、又は失つたときは、遅滞なく、再交付申請書を、汚損した場合にあつては、当該認定特定行為業務従事者認定証を添えて、これを認定特定行為業務従事者認定証を交付した都道府県知事に提出しなければならない。
認定特定行為業務従事者は、前項の申請をした後、失つた認定特定行為業務従事者認定証を発見したときは、速やかにこれを認定特定行為業務従事者認定証を交付した都道府県知事に返納しなければならない。
第八条の二
認定特定行為業務従事者が次のいずれかに該当するに至つた場合には、当該各号に掲げる者は、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
前項の届出(同項第一号に掲げる者による届出に限る。)には、認定特定行為業務従事者認定証を添付しなければならない。
第九条
法附則第十二条第一項の規定による認定特定行為業務従事者認定証に関する事務の委託は、あらかじめ、都道府県知事と当該都道府県の区域に所在する法附則第十一条第二項に規定する登録研修機関(附則第十五条において「登録研修機関」という。)の間で、委託契約書を作成して行うものとする。
第十条
法附則第十三条の登録の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、当該申請に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
第十一条
法附則第十五条第一項第二号の厚生労働省令で定める者は、医師、保健師、助産師及び看護師とする。
法附則第十五条第一項第三号の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。
第十二条
法附則第十五条第二項第五号の厚生労働省令で定める事項は、喀痰吸引等研修の課程とする。
第十三条
法附則第十七条の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。
第十四条
法附則第十九条第二項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
第十五条
登録研修機関は、法附則第二十条の規定により喀痰吸引等研修の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を附則第十条第一項の都道府県知事に提出しなければならない。
第十六条
第二十六条の二及び第二十六条の三の規定は法附則第二十七条第一項の登録について準用する。
この場合において、これらの規定中「喀痰吸引等」とあるのは「特定行為」と、「介護福祉士」とあるのは「認定特定行為業務従事者」と、第二十六条の二第一項中「法第四十八条の三第二項」とあるのは「法附則第二十七条第一項」と、同項第三号中「法第四十八条の四各号」とあるのは「法附則第二十七条第二項において準用する法第四十八条の四各号」と、同項第四号中「法第四十八条の五第一項各号」とあるのは「法附則第二十七条第二項において準用する法第四十八条の五第一項各号」と、同条第二項中「法第四十八条の三第二項第四号」とあるのは「法附則第二十七条第二項において準用する法第四十八条の三第二項第四号」と、「法第二条第二項」とあるのは「法附則第十条第一項」と、第二十六条の三第一項中「法第四十八条の五第一項第一号」とあるのは「法附則第二十七条第二項において準用する法第四十八条の五第一項第一号」と、同項第六号中「法第四十八条の三第一項」とあるのは「法附則第二十七条第一項」と、「喀痰吸引等業務」とあるのは「特定行為業務」と、同条第二項中「法第四十八条の五第一項第二号」とあるのは「法附則第二十七条第二項において準用する法第四十八条の五第一項第二号」と、同項第一号及び第二号中「第一条各号に掲げる行為」とあるのは「特定行為」と、同号イ中「別表第一第二号」とあるのは「別表第一第二号、別表第二第二号又は別表第三第二号」と、同号ハ及び同項第七号中「喀痰吸引等業務」とあるのは「特定行為業務」と、同条第三項中「法第四十八条の五第一項第三号」とあるのは「法附則第二十七条第二項において準用する法第四十八条の五第一項第三号」と読み替えるものとする。
第一条
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
第二十五条
この省令の施行前に第二十一条の規定による改正前の社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第二条第十号に規定する老人保健施設において相談援助の業務に従事した者については、第二十一条の規定による改正後の社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第二条第十号に規定する介護老人保健施設において相談援助の業務に従事した者とみなす。
第一条
この省令は、平成十五年十一月二十九日から施行する。
第一条
この省令は、平成十七年四月一日から施行する。
ただし、第二十三条第一項の改正規定、第二十三条の次に一条を加える改正規定及び附則第二条の規定は、公布の日から施行する。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第一条
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
第三条
この省令の施行の日(以下この条及び次条において「施行日」という。)前に、学校教育法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十号)による改正前の学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する盲学校、聾ろう学校又は養護学校(以下この条及び次条において「旧盲学校等」という。)の専攻科(修業年限三年以上のものに限る。)を卒業した者は、この省令による改正後の社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第一条第六項第一号の適用については、学校教育法等の一部を改正する法律による改正後の学校教育法第一条に規定する特別支援学校(以下この条及び次条において「特別支援学校」という。)の専攻科(修業年限三年以上のものに限る。)を卒業した者とみなす。
施行日前に旧盲学校等の専攻科(修業年限二年以上のものに限る。)を卒業した者は、この省令による改正後の社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第一条第九項第一号の適用については、特別支援学校の専攻科(修業年限二年以上のものに限る。)を卒業した者とみなす。
施行日前に旧盲学校等の専攻科(修業年限二年以上のものに限る。)において社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号)第四十条第二項第二号の規定により厚生労働大臣が指定する社会福祉に関する科目(以下この条において「指定科目」という。)を修めて卒業した者は、この省令による改正後の社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第十九条第六号の適用については、特別支援学校の専攻科(修業年限二年以上のものに限る。)において指定科目を修めて卒業した者とみなす。
施行日前に旧盲学校等の専攻科において指定科目(社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第十九条第二号の規定により厚生労働大臣が別に定める実習に係る科目(以下この項において「実習科目」という。)を除く。)を修めて卒業した者であって、その後、大学等(同令第一条第一項第二号に規定する大学等をいう。以下この項において同じ。)において実習科目を修めたものは、この省令による改正後の社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第十九条第七号の適用については、特別支援学校の専攻科において指定科目(実習科目を除く。)を修めて卒業した者であって、その後、大学等において実習科目を修めたものとみなす。
第一条
この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。
第二条
介護福祉士試験において筆記試験を行う専門的知識及び専門的技能並びに実技試験を行う専門的技能については、第一条の規定による改正後の社会福祉士及び介護福祉士法施行規則(次条及び附則第十五条から第二十一条までにおいて「新規則」という。)第二十三条の規定にかかわらず、平成二十三年三月三十一日までの間は、なお従前の例による。
第三条
この省令の施行の際現に第一条の規定による改正前の社会福祉士及び介護福祉士法施行規則(以下この条において「旧規則」という。)第二十一条第一号から第三号までに掲げる高等学校又は中等教育学校であって旧規則別表第一又は第二に掲げる教科目及び単位数(以下この条において「旧科目等」という。)により介護福祉士の養成を行うもの(以下この条において「旧高等学校等」という。)に在学し、同日以後に旧規則第二十一条第一号から第三号までに規定する要件に該当することとなった者は、新規則第二十一条の規定にかかわらず、介護福祉士の試験を受けることができる。
第十五条
社会福祉士及び介護福祉士法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十五号。以下「改正法」という。)附則第三条第一項第二号の厚生労働省令で定める者は、新規則第一条第一項各号に規定する要件に該当する者とする。
第十六条
改正法附則第三条第一項第三号の厚生労働省令で定める者は、新規則第一条第二項各号に規定する要件に該当する者とする。
第十七条
改正法附則第三条第一項第四号の厚生労働省令で定める者は、新規則第一条第四項各号に規定する要件に該当する者とする。
第十八条
改正法附則第三条第一項第五号の厚生労働省令で定める者は、新規則第一条第五項に規定する要件に該当する者とする。
第十九条
改正法附則第三条第一項第六号の厚生労働省令で定める者は、新規則第一条第七項各号に規定する要件に該当する者とする。
第二十条
改正法附則第三条第一項第七号の厚生労働省令で定める者は、新規則第一条第八項に規定する要件に該当する者とする。
第二十一条
改正法附則第四条第二号の厚生労働省令で定める者は、新規則第十九条各号に規定する要件に該当する者とする。
第一条
この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
第二条
介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第十二条第一項の規定により読み替えられた改正法第五条の規定による改正後の社会福祉士及び介護福祉士法(以下「新法」という。)第二条第二項の規定を適用する場合については、この省令による改正後の社会福祉士及び介護福祉士法施行規則(以下「新規則」という。)第一条の規定は適用せず、この省令による改正前の社会福祉士及び介護福祉士法施行規則目次及び第一章(第一条及び第九条の規定に限る。)の規定は、なおその効力を有する。
改正法附則第十二条第一項の規定により読み替えられた新法附則第三条第一項の厚生労働省令で定める医師の指示の下に行われる行為は、次のとおりとする。
新規則第二十四条の二、第二十六条、第二十六条の二及び第二十六条の三の規定は、平成二十八年三月三十一日までは適用しない。
第三条
改正法附則第十三条第二項の申請をしようとする特定登録者は、申請書に次に掲げる書類を添えて、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
第四条
改正法附則第十四条第一項の規定による都道府県知事の認定を受けようとする者は、申請書に次に掲げる書類を添えて、これを都道府県知事に提出しなければならない。
改正法附則第十四条第三項の規定により読み替えられた新法附則第三条第一項の厚生労働省令で定める医師の指示の下に行われる行為は、次のとおりとする。
第五条
平成二十八年四月一日において新法附則第二十条第一項の登録を受けている者であって新法第四十八条の三第一項に規定する喀痰吸引等業務を行っているものは、新規則第二十六条の二第一項の申請書を当該申請に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しない場合においても、同日に新法第四十八条の三第一項の登録を受けたものとみなす。
第一条
この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。
第二条
社会福祉士及び介護福祉士法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十五号。以下「平成十九年改正法」という。)附則第六条の四の厚生労働省令で定める休業は、次に掲げる休業とする。
第三条
平成十九年改正法附則第六条の規定により介護福祉士となる資格を有する者が社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号)第四十二条第一項の規定に基づく登録をする場合における登録事項及び登録の申請については、この省令による改正後の社会福祉士及び介護福祉士法施行規則(昭和六十二年厚生省令第四十九号。次条において「新規則」という。)第二十四条の二及び第二十六条の規定並びに別記様式第六の様式にかかわらず、なお従前の例による。
第四条
平成十九年改正法附則第六条の二第一項の規定により介護福祉士となる資格を有する者(介護福祉士試験に合格した者を除く。)について新規則第二十四条の二及び第二十六条の規定を適用する場合においては、新規則第二十四条の二第三号中「介護福祉士試験に合格した」とあるのは「社会福祉士及び介護福祉士法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十五号)附則第六条の二第一項に該当するに至った」と、新規則第二十六条中「第十三条第一項」と、」とあるのは「第十三条第一項」と、「を添えて」とあるのは「及び社会福祉士及び介護福祉士法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十五号)附則第六条の二第一項に該当することを証する書面を添えて」と、」とする。
第一条
この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
ただし、第一条中社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第二十一条及び第二十二条第四項並びに附則第一条の二の改正規定は、平成二十八年四月一日から施行する。
第一条
この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。
第四条
この省令の施行の際現に職業能力開発促進法施行規則の一部を改正する省令(平成二十三年厚生労働省令第六十号)による改正前の職業能力開発促進法施行規則第三十六条の二に規定する専門課程(訓練期間三年以上のものに限る。)(職業能力開発総合大学校の専門課程に限る。)を修了した者は、社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第一条の三第六項第二号及び精神保健福祉士法施行規則第一条の二第六項第四号に規定する職業能力開発大学校の専門課程(訓練期間三年以上のものに限る。)を修了した者とみなす。
この省令の施行の際現に職業能力開発促進法施行規則の一部を改正する省令(平成二十三年厚生労働省令第六十号)による改正前の職業能力開発促進法施行規則第三十六条の二に規定する専門課程(職業能力開発総合大学校の専門課程に限る。)を修了した者は、社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第一条の三第九項第二号及び精神保健福祉士法施行規則第一条の二第九項第三号に規定する職業能力開発総合大学校の特定専門課程を修了した者とみなす。
この省令の施行の際現に職業能力開発促進法施行規則の一部を改正する省令(平成二十三年厚生労働省令第六十号)による改正前の職業能力開発促進法施行規則第三十六条の二に規定する応用課程(職業能力開発総合大学校の応用課程に限る。)を修了した者は、社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第一条の三第六項第二号及び精神保健福祉士法施行規則第一条の二第六項第四号に規定する職業能力開発大学校の応用課程を修了した者とみなす。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第一条
この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。
第一条
この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。
ただし、第三条の規定は、公布の日から施行する。
第一条
この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。
第八条
この省令の施行前に第七条の規定による改正前の社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第二条第二号に規定する情緒障害児短期治療施設において相談援助の業務に従事した者については、第七条の規定による改正後の社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第二条第二号に規定する児童心理治療施設において相談援助の業務に従事した者とみなす。
第一条
この省令は、平成三十年四月一日から施行する。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第二条
この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。
旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第一条
この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。
第二条
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第一条
この省令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第三十七号)の施行の日(令和元年九月十四日)から施行する。
ただし、第十一条(職業能力開発促進法施行規則様式第十一号の改正規定に限る。)の規定及び次条第三項の規定は公布の日から、第三条、第四条、第六条、第七条、第十一条(同令第四十二条の次に次の二条を加える改正規定及び同令様式第八号の改正規定に限る。)、第十六条、第十八条、第十九条、第二十一条及び第二十四条並びに附則第四条及び第六条の規定は同法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。
第二条
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
ただし、第一条中社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第五条の改正規定は、令和六年四月一日から施行する。
第二条
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第二条
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第一条
この省令は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第十号に掲げる規定の施行の日(令和六年五月二十七日)から施行する。
第二条
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第一条
この省令は、刑法等の一部を改正する法律の施行の日(令和七年六月一日)から施行する。
第三条
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。