第三条
(社会福祉士及び介護福祉士法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
この省令の施行の日(以下この条及び次条において「施行日」という。)前に、学校教育法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十号)による改正前の学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する盲学校、聾ろう学校又は養護学校(以下この条及び次条において「旧盲学校等」という。)の専攻科(修業年限三年以上のものに限る。)を卒業した者は、この省令による改正後の社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第一条第六項第一号の適用については、学校教育法等の一部を改正する法律による改正後の学校教育法第一条に規定する特別支援学校(以下この条及び次条において「特別支援学校」という。)の専攻科(修業年限三年以上のものに限る。)を卒業した者とみなす。
2 施行日前に旧盲学校等の専攻科(修業年限二年以上のものに限る。)を卒業した者は、この省令による改正後の社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第一条第九項第一号の適用については、特別支援学校の専攻科(修業年限二年以上のものに限る。)を卒業した者とみなす。
3 施行日前に旧盲学校等の専攻科(修業年限二年以上のものに限る。)において社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号)第四十条第二項第二号の規定により厚生労働大臣が指定する社会福祉に関する科目(以下この条において「指定科目」という。)を修めて卒業した者は、この省令による改正後の社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第十九条第六号の適用については、特別支援学校の専攻科(修業年限二年以上のものに限る。)において指定科目を修めて卒業した者とみなす。
4 施行日前に旧盲学校等の専攻科において指定科目(社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第十九条第二号の規定により厚生労働大臣が別に定める実習に係る科目(以下この項において「実習科目」という。)を除く。)を修めて卒業した者であって、その後、大学等(同令第一条第一項第二号に規定する大学等をいう。以下この項において同じ。)において実習科目を修めたものは、この省令による改正後の社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第十九条第七号の適用については、特別支援学校の専攻科において指定科目(実習科目を除く。)を修めて卒業した者であって、その後、大学等において実習科目を修めたものとみなす。