外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律(昭和六十二年法律第二十九号。以下「法」という。)第二条第五号の規定による病院又は診療所の指定及び同条第十三号の規定による病院の指定は、当該病院又は診療所の開設者(国の開設する病院にあつては、主務大臣)の同意を得て行うものとする。
2 法第二条第五号の厚生労働省令で定める診療所は、同号の規定により指定を受けた病院との間で緊密な連携体制が確保された診療所とする。
3 法第二条第十三号の厚生労働省令で定める病院は、次に掲げる病院とする。
一
医学又は歯学を履修する課程を置く大学に附属する病院
二
医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第四条の二第一項の規定により特定機能病院と称することについての承認を受けた病院
三
高度専門医療に関する研究等を行う国立研究開発法人に関する法律(平成二十年法律第九十三号)第三条の二に規定する国立高度専門医療研究センターが開設する病院
四
国立健康危機管理研究機構が開設する病院
五
法第二条第十三号の規定により指定を受けた病院との間で緊密な連携体制が確保された病院
4 第二項の診療所が法第二条第五号の規定による指定を受ける場合又は前項第五号の病院が同条第十三号の規定による指定を受ける場合には、緊密な連携体制を確保する病院の管理者の同意書を厚生労働大臣に提出しなければならない。