刑事確定訴訟記録閲覧手数料令 法令番号:昭和六十二年政令第三百七十九号 公布日:1987-11-25 法令種別:政令 カテゴリー:刑事 法令ID:362CO0000000379 この法令の概要 刑事確定訴訟記録の閲覧に際して徴収する手数料の額および納付方法を定めることを目的とします。対象は刑事確定訴訟記録の閲覧を請求する者で、閲覧手数料の単価・算定基準・収入印紙による納付方法を定める政令です。 条文目次附 則 刑事確定訴訟記録法第七条に規定する政令で定める手数料の額は、記録一件につき一回百五十円とする。 附 則 この政令は、昭和六十三年一月一日から施行する。