台湾住民である戦没者の遺族等に対する弔慰金等に関する法律

法令番号:昭和六十二年法律第百五号 公布日:1987-09-29 法令種別:法律 カテゴリー:社会福祉 法令ID:362AC1000000105

この法令の概要

台湾住民である戦没者の遺族および戦傷病者に対する弔慰金・見舞金の支給について定めることを目的とします。対象は台湾住民である戦没者の遺族および戦傷病者で、弔慰金・見舞金の支給要件、支給額、支給手続および支給に関する取決めの締結権限を定める法律です。

第一条

(この法律の趣旨)
この法律は、人道的精神に基づき、台湾住民である戦没者の遺族等に対する弔慰金等に関し必要な事項を定めるものとする。

第二条

(弔慰金又は見舞金)
政府は、台湾住民である日本の旧軍人若しくは旧軍属であつた戦没者等の遺族又は台湾住民である日本の旧軍人若しくは旧軍属であつた戦傷病者で著しく重度の障害の状態にあるもの若しくはその遺族に対する弔慰金又は見舞金を支給するため、昭和六十三年度からできるだけ速やかに必要な財政上の措置を講ずるものとする。
前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第三条

前条第一項の規定により講ぜられた措置に基づき、日本赤十字社は、台湾にある救護及び社会奉仕を業務とする機関を通じて同項の弔慰金又は見舞金を支給するものとする。

第四条

(弔慰金及び見舞金の支給に関する取決め)
日本赤十字社は、前条に規定する機関と第二条第一項の弔慰金及び見舞金の支給に関する取決めを締結するものとする。

附 則

この法律は、公布の日から施行する。