中小企業投資育成株式会社法第五条第二項第一号の額を定める政令
この法令の概要
中小企業投資育成株式会社法第五条第二項第一号に規定する額を定めることを目的とします。対象は中小企業投資育成株式会社の業務範囲に関する数値基準で、同法における投資対象となる株式会社の資本金額の上限として適用される具体的な金額を定める政令です。
中小企業投資育成株式会社法第五条第二項第一号の政令で定める額は、十億円とする。
附 則
この政令は、昭和六十一年七月一日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。