中小企業投資育成株式会社法第五条第二項第一号の額を定める政令

法令番号法令番号: 昭和六十一年政令第二百四十号
公布日公布日: 1986-06-27
法令種別法令種別: 政令
カテゴリーカテゴリー: 産業通則
法令ID法令ID: 361CO0000000240
中小企業投資育成株式会社法第五条第二項第一号の政令で定める額は、十億円とする。

附 則

この政令は、昭和六十一年七月一日から施行する。

附 則

この政令は、公布の日から施行する。

附 則

この政令は、公布の日から施行する。