労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行令
この法令の概要
第一条
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(以下「法」という。)第四条第一項第一号の政令で定める業務は、港湾労働法(昭和六十三年法律第四十号)第二条第一号に規定する港湾以外の港湾で港湾運送事業法(昭和二十六年法律第百六十一号)第二条第四項に規定するもの(第三号において「特定港湾」という。)において、他人の需要に応じて行う次に掲げる行為に係る業務とする。
第二条
法第四条第一項第三号の政令で定める業務は、次に掲げる業務(当該業務について紹介予定派遣をする場合、当該業務に係る労働者派遣が法第四十条の二第一項第四号又は第五号に該当する場合、第一号及び第三号に掲げる業務、第四号に掲げる業務(保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第五条及び第六条に規定する業務並びに診療放射線技師法(昭和二十六年法律第二百二十六号)第二十四条の二に規定する業務及び臨床検査技師等に関する法律(昭和三十三年法律第七十六号)第二十条の二第一項に規定する業務に限る。)並びに第七号に掲げる業務に係る派遣労働者の就業の場所がへき地にある場合並びに第一号に掲げる業務に係る派遣労働者の就業の場所が地域における医療の確保のためには同号に掲げる業務に業として行う労働者派遣により派遣労働者を従事させる必要があると認められるものとして厚生労働省令で定める場所(へき地にあるものを除く。)である場合を除く。)とする。
前項のへき地とは、次の各号のいずれかに該当する地域をその区域に含む厚生労働省令で定める市町村とする。
第三条
法第六条第一号の労働に関する法律の規定であつて政令で定めるものは、次のとおりとする。
第四条
法第三十五条の四第一項の政令で定める業務は、次のとおりとする。
法第三十五条の四第一項の政令で定める場合は、法第二条第四号に規定する派遣元事業主が労働者派遣に係る法第三十五条の四第一項に規定する日雇労働者(以下この項において「日雇労働者」という。)の安全又は衛生を確保するため必要な措置その他の雇用管理上必要な措置を講じている場合であつて次の各号のいずれかに該当するときとする。
第五条
法第四十四条の規定により同条第一項に規定する派遣中の労働者(次条において「派遣中の労働者」という。)の法第二十三条の二に規定する派遣就業(次条において「派遣就業」という。)に関し労働基準法の規定を適用する場合における法第四十四条第六項の規定による労働基準法の規定の技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第六条
法第四十五条の規定により法第四十四条第一項に規定する派遣先の事業(以下この条において「派遣先の事業」という。)に関し労働安全衛生法の規定を適用する場合における法第四十五条第十七項の規定による労働安全衛生法の規定の技術的読替えは、次の表のとおりとする。
前項に定めるもののほか、法第四十五条の規定により労働安全衛生法の規定を適用する場合における同条第十七項の規定による同法の規定の技術的読替えは、次の表のとおりとする。
労働者がその事業場における派遣就業のために派遣されている派遣先の事業の事業場に関する労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)第二条、第四条、第五条及び第九条の規定の適用については、当該派遣先の事業の事業場もまた当該派遣中の労働者を使用する事業場とみなす。
労働者がその事業場における派遣就業のために派遣されている派遣先の事業の事業場に関する労働安全衛生法施行令第三条及び第八条の規定の適用については、当該派遣先の事業の事業場を当該派遣中の労働者を使用する事業場とみなす。
その事業場に使用する労働者が派遣先の事業における派遣就業のために派遣されている法第四十四条第三項に規定する派遣元の事業の事業場に関する労働安全衛生法施行令第三条及び第八条の規定の適用については、当該派遣元の事業の事業場は、当該派遣中の労働者を使用しないものとみなす。
第七条
法第四十六条第六項の規定によりじん肺法(昭和三十五年法律第三十号)の規定を適用する場合における同条第十四項の規定による同法の規定の技術的読替えは、次の表のとおりとする。
前項に定めるもののほか、法第四十六条の規定によりじん肺法の規定を適用する場合における同条第十四項の規定による同法の規定の技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第八条
法第四十七条の規定により作業環境測定法(昭和五十年法律第二十八号)の規定を適用する場合における同条第三項の規定による同法の規定の技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第九条
法第五十四条の政令で定める額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
第一条
この政令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年三月一日)から施行する。
第一条
この政令は、旅行業法の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。
第一条
この政令は、建設労働者の雇用の改善等に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第八十四号)の施行の日(平成十七年十月一日)から施行する。
第一条
この政令は、改正法の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。
第三条
この政令の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる時短交付金に係るこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、放送法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六十五号。以下「放送法等改正法」という。)の施行の日(平成二十三年六月三十日。以下「施行日」という。)から施行する。
第十三条
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、法の施行の日(平成二十九年十一月一日)から施行する。
第一条
この政令は、平成三十年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(第二号において「整備法」という。)の施行の日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第一条
この政令は、令和三年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、令和八年四月一日から施行する。