第二条
(地域会社が法第二条第三項第一号により地域電気通信業務を営むものとされた都道府県の区域以外の都道府県の区域において行う地域電気通信業務の届出)
地域会社は、法第二条第四項第二号の規定により地域電気通信業務を営むことの届出をしようとするときは、当該業務の開始の日の七日前までに、次に掲げる事項を記載した届出書を総務大臣に提出しなければならない。
第二条の二
(法第二条第五項ただし書に規定する電話の役務をあまねく目的業務区域において適切、公平かつ安定的に提供することを確保するために必要があると認められる場合)
法第二条第五項ただし書に規定する電話の役務をあまねく目的業務区域において適切、公平かつ安定的に提供することを確保するために必要があると認められる場合は、ワイヤレス固定電話役務(電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)第十四条第四号に掲げる電気通信役務をいう。以下この条において同じ。)を提供するために他の電気通信事業者の電気通信設備を利用する場合であつて、次に掲げる要件を満たす方針を定めているときとする。
一ワイヤレス固定電話役務は、光提供区域(地域会社が電気通信事業報告規則(昭和六十三年郵政省令第四十六号)第一条第二項第七号に規定するFTTHアクセスサービスを提供する区域をいう。次号において同じ。)以外の区域において提供することを基本とすること。
二光提供区域においては、次のイからハまでのいずれかに該当するときに限り、ワイヤレス固定電話役務を提供すること。
イ利用者(電話の役務の提供を受けようとする者を含む。ロにおいて同じ。)に対し光電話役務(電気通信事業法施行規則第十四条第三号に掲げる電気通信役務をいう。ロにおいて同じ。)も提供することができる旨を勧奨した場合において、当該利用者がワイヤレス固定電話役務の提供を受けることを希望したとき。
ロ利用者の居住する建物の状況その他の特別の事情により、光電話役務の提供が著しく不経済又は技術的に著しく困難であると認められるとき。
ハ災害その他非常の場合において通信手段を確保するために応急的にワイヤレス固定電話役務を提供するとき。
第二条の三
(法第二条第五項ただし書に規定する地域電気通信業務の認可)
地域会社は、法第二条第五項ただし書の規定により地域電気通信業務を営むことの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書に、前条の規定により地域会社が定める方針が同条各号に掲げる要件に適合していることを証する書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。
五業務管理体制の整備その他適切かつ安定的な電話の役務の提供を確保するために講ずる具体的な措置
六業務の用に供する電気通信設備の調達に係る適正性を確保するために講ずる具体的な措置
七業務に係る加入者の保護を図るために講ずる具体的な措置
第十三条
(届出により新株募集又は交付することができる株式の数等)
法附則第十四条第一項の総務省令で定める株式の数は、政府の財政投融資特別会計に所属する会社の株式の数と次項の届出書を総務大臣に提出しようとする日の直近の会社の有価証券報告書(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二十四条第一項に規定する有価証券報告書をいう。次項において同じ。)に記載された金融機関が保有する会社の株式の数を二で除して得た数とを合計した数に三を乗じて得た数から、会社の発行済株式の総数(平成十三年十一月三十日から平成十八年四月三十日までの間における新株の発行及び平成十八年五月一日以後における新株募集又は株式交換若しくは株式交付による株式の増加数を除く。)を減じて得た数とする。
2 会社は、法附則第十四条第一項の規定により新株募集又は株式交換若しくは株式交付に際しての株式の交付をしようとする場合は、あらかじめ次の事項を記載した届出書に直近の有価証券報告書の写しを添えて、総務大臣に提出しなければならない。
一募集株式又は株式交換若しくは株式交付に際して交付する株式の種類及び数
二募集株式と引換えにする金銭の払込み若しくは金銭以外の財産の給付の期日若しくはその期間又は株式交換若しくは株式交付の効力が生ずる日