回路配置利用権等の登録に関する政令
この法令の概要
第一条
この政令は、回路配置利用権に関する登録に関し必要な事項を定めるものとする。
第二条
同一の回路配置利用権その他回路配置利用権に関する権利について登録した権利の順位は、法令に別段の定めがある場合を除き、登録の前後による。
第三条
付記登録の順位は、主登録の順位により、付記登録間の順位は、その前後による。
第四条
仮登録をしたものについて本登録をしたときは、その順位は、仮登録の順位による。
第五条
前条の規定は、民事保全法(平成元年法律第九十一号)第五十四条において準用する同法第五十三条第二項の規定による仮処分による仮登録(以下「保全仮登録」という。)に準用する。
第六条
経済産業大臣は、回路配置原簿の全部又は一部が滅失したときは、三月以上の期間を定めて、その期間内に登録の回復の申請をした者は、なおその回路配置原簿における順位を有すべき旨を告示しなければならない。
前項の申請及びこれによる登録の手続は、別に政令で定める。
第七条
経済産業大臣は、回路配置利用権の設定の登録(以下「設定登録」という。)を抹消したときは、経済産業省令で定めるところにより、回路配置原簿における当該回路配置利用権に関する登録を閉鎖回路配置原簿に移さなければならない。
第八条
登録は、法令に別段の定めがある場合を除き、申請又は嘱託がなければ、してはならない。
申請による登録に関する規定は、法令に別段の定めがある場合を除き、嘱託による登録の手続に準用する。
第九条
次に掲げる事項の登録は、経済産業大臣が職権でしなければならない。
第十条
登録は、法令に別段の定めがある場合を除き、登録権利者及び登録義務者が申請しなければならない。
第十一条
登録は、申請書に登録義務者の承諾書を添付したときは、登録権利者だけで申請することができる。
第十二条
判決又は相続その他の一般承継による登録は、登録権利者だけで申請することができる。
第十三条
登録名義人の表示の変更又は更正の登録は、登録名義人だけで申請することができる。
第十四条
登録の申請(設定登録の申請を除く。)をする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
第十五条
前条の申請書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。
前項第一号の書面が執行力のある判決であるときは、同項第二号の書面を添付することを要しない。
第一項第二号に規定する場合において、申請書にその第三者が記名し、印を押したときは、同号の書面を添付することを要しない。
第十六条
登録の原因に登録の目的である権利の消滅に関する事項の定めがあるときは、申請書にその事項を記載しなければならない。
第十七条
登録の原因に持分の定めがあるときは、申請書にその持分を記載しなければならない。
登録の原因に半導体集積回路の回路配置に関する法律(以下「法」という。)第十四条第二項(法第十六条第五項及び第十七条第五項において準用する場合を含む。)の定めがあるとき、又は民法(明治二十九年法律第八十九号)第二百六十四条において準用する同法第二百五十六条第一項ただし書の契約があるときは、申請書にこれを記載しなければならない。
第十八条
次に掲げる場合は、申請書に戸籍又は住民票の謄本又は抄本、登記事項証明書その他当該事実を証明することができる書面を添付しなければならない。
第十九条
回路配置利用権の移転の登録を申請するときは、第十二条の規定により申請する場合及び国又は地方公共団体が登録義務者である場合を除き、申請書に市町村長又は区長の証明を得た登録義務者の印鑑(法人にあつては、法人の登記に関して印鑑を提出した登記所の証明を得た代表者の印鑑)を添付しなければならない。
前項の規定は、公売処分、強制執行又は質権の実行による回路配置利用権の移転の登録を嘱託する場合には、準用しない。
設定登録の抹消を申請するときは、判決による場合を除き、申請書に市町村長又は区長の証明を得た登録名義人の印鑑(法人にあつては、法人の登記に関して印鑑を提出した登記所の証明を得た代表者の印鑑)を添付しなければならない。
第一項又は前項の規定により申請書に添付すべき印鑑は、市町村長、区長又は登記所の証明の日から三月以内のものでなければならない。
第二十条
同時に二以上の申請書により登録を申請する場合において、各申請書に添付すべき書面の内容が同一であるときは、一の申請書にこれを添付し、他の申請書にはその旨を記載して当該書面の添付を省略することができる。
登録に係る他の事件について既に経済産業大臣に申請書に添付すべき書面を提出した場合において、その事項に変更がないときは、申請書にその旨を記載して当該書面の添付を省略することができる。
ただし、経済産業大臣は、特に必要があると認めるときは、当該書面の提出を求めることができる。
第二十一条
二以上の回路配置利用権又は回路配置利用権に関する権利に関する登録は、登録の原因及び目的が同一である場合に限り、同一の申請書で申請することができる。
第二十二条
債権者は、民法第四百二十三条第一項又は第四百二十三条の七の規定により債務者に代位して登録を申請するときは、第十四条各号に掲げる事項(設定登録の申請にあつては、法第三条第二項各号に掲げる事項)のほか、申請書に次に掲げる事項を記載し、かつ、代位の原因を証明する書面を添付しなければならない。
第二十三条
申請による登録は、受付の順序に従つてしなければならない。
第二十四条
法第八条第一項第四号の政令で定める事由は、次のとおりとする。
第二十五条
経済産業大臣は、次に掲げる場合は、登録の申請(設定登録の申請を除く。)を却下しなければならない。
経済産業大臣は、前項の規定により申請を却下したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を申請者に通知しなければならない。
第二十六条
回路配置利用権以外の権利の変更(信託による回路配置利用権以外の権利についての変更を除く。)の登録は、登録上の利害関係を有する第三者がない場合又は申請書に登録上の利害関係を有する第三者の承諾書若しくはその者に対抗することができる裁判の謄本若しくは抄本若しくは裁判の内容の全部若しくは一部を記載した書面であつて裁判所書記官が当該書面の内容が当該裁判の内容と同一であることを証明したものを添付した場合には、付記によつてする。
第二十七条
登録名義人の表示の変更又は更正の登録は、付記によつてする。
第二十八条
行政区画又は土地の名称の変更があつたときは、回路配置原簿に記載した行政区画又は土地の名称は、変更されたものとみなす。
第二十九条
経済産業大臣は、登録を完了した後、その登録について錯誤又は脱落があることを発見した場合には、遅滞なく、その旨を登録権利者及び登録義務者に通知しなければならない。
経済産業大臣は、前項に規定する場合において、その登録が第二十二条に規定する申請に係るものであるときは、債権者にも、遅滞なく、同項の通知をしなければならない。
前二項の通知は、登録権利者、登録義務者又は債権者が二人以上あるときは、その一人に対してすることをもつて足りる。
第三十条
経済産業大臣は、前条第一項に規定する場合において、登録の錯誤又は脱落が経済産業大臣の過失に基づくものであるときは、登録上の利害関係を有する第三者がある場合を除き、遅滞なく、その登録を更正し、かつ、その旨を登録権利者及び登録義務者に通知しなければならない。
この場合においては、同項の規定による通知を要しない。
前条第二項及び第三項の規定は、前項の場合に準用する。
第三十一条
第二十六条の規定は、登録の更正(登録名義人の表示の更正を除く。)に準用する。
第三十二条
抹消した登録の回復を申請する場合において、登録上の利害関係を有する第三者があるときは、申請書にその者の承諾書又はその者に対抗することができる裁判の謄本若しくは抄本若しくは裁判の内容の全部若しくは一部を記載した書面であつて裁判所書記官が当該書面の内容が当該裁判の内容と同一であることを証明したものを添付しなければならない。
第三十三条
一部が抹消された登録の回復の登録は、付記によつてする。
第三十四条
仮登録は、次に掲げる場合にするものとする。
第三十五条
第五十二条の規定は、回路配置利用権の移転に関する仮登録をした後、本登録の申請をする場合に準用する。
経済産業大臣は、前項の申請があつた場合において、本登録をするときは、利害関係を有する第三者の登録を抹消しなければならない。
第三十六条
予告登録は、登録の原因の無効又は取消しによる登録の抹消又は回復の訴えが提起された場合にするものとする。
ただし、登録の原因の無効又は取消しをもつて善意の第三者に対抗することができる場合に限る。
第三十七条
裁判所書記官は、前条に規定する訴えの提起があつたときは、職権で、遅滞なく、嘱託書に訴状の謄本若しくは抄本又は電磁的訴訟記録(民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第九十一条の二第一項に規定する電磁的訴訟記録をいう。)に記録されている事項のうち訴状に記載すべき事項に係る部分の全部若しくは一部を記載した書面であつて裁判所書記官が当該書面の内容が当該電磁的訴訟記録に記録されている事項と同一であることを証明したものを添付して、予告登録を経済産業大臣に嘱託するものとする。
第三十八条
専用利用権の設定の登録を申請するときは、申請書に次に掲げる事項を記載しなければならない。
専用利用権の移転の登録を申請するときは、申請書に移転すべき専用利用権の範囲を記載しなければならない。
回路配置の利用の事業とともに専用利用権を移転するときは、申請書にこれを証明する書面を添付しなければならない。
前三項の規定は、通常利用権の設定及び移転の登録の申請に準用する。
第三十九条
質権の設定の登録を申請するときは、申請書に次に掲げる事項を記載しなければならない。
一定の範囲に属する不特定の債権を極度額の限度で担保するための質権の設定の登録を申請するときは、前項の規定にかかわらず、申請書に次に掲げる事項を記載しなければならない。
第四十条
一定の金額を目的としない債権の担保である質権の設定の登録を申請するときは、申請書にその債権の価格を記載しなければならない。
第四十一条
同一の債権を担保する二以上の質権の設定の登録を申請するときは、申請書に質権の目的となる他の権利の表示をしなければならない。
質権の設定の登録を申請する場合において、同一の債権を担保する質権の設定の登録が既にされているときは、申請書にその質権の設定の登録がされている権利の表示をしなければならない。
第四十二条
民法の規定により、質権者の合意に基づく質権の順位の変更をする場合における順位の変更の登録の申請は、順位の変更を合意した質権者が共同してしなければならない。
第四十三条
第三十九条の規定は、民法の規定により、質権を他の債権の担保とし、又は同一の債務者に対する他の債権者の利益のために質権を譲渡し、若しくは放棄した場合の登録の申請に準用する。
第四十四条
債権の一部の譲渡又は代位弁済による質権の移転の登録を申請するときは、申請書に譲渡又は代位弁済の目的である債権の額を記載しなければならない。
第四十五条
民法の規定により先順位の質権者に代位して質権を行うべき場合における代位の登録を申請するときは、申請書に、当該先順位の質権者が弁済を受けた回路配置利用権その他回路配置利用権に関する権利の表示をし、その代価及び弁済を受けた額を記載しなければならない。
第三十九条の規定は、前項の登録の申請に準用する。
第四十六条
質権の移転の登録、信託による質権についての変更の登録、質権の処分の制限の登録及び前条第一項の代位の登録は、付記によつてする。
第四十七条
設定登録の抹消は、当該設定登録に係る回路配置利用権の登録名義人だけで申請することができる。
第四十八条
回路配置利用権以外の権利であつて登録してあるものが人の死亡により消滅した場合において、申請書に死亡を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又はこれに準ずべき書面を添付したときは、登録権利者だけで登録の抹消を申請することができる。
第四十九条
登録権利者は、登録義務者の所在が知れないため登録の抹消を申請することができないときは、非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)第九十九条に規定する公示催告の申立てをすることができる。
前項の申立てをした場合において、非訟事件手続法第百六条第一項に規定する除権決定があつたときは、申請書にその謄本又は抄本を添付して、登録権利者だけで登録の抹消を申請することができる。
第一項に規定する場合において、申請書に債権証書、債権の受取証書及び最後の二年分の定期金の受取証書を添付したときは、登録権利者だけで質権に関する登録の抹消を申請することができる。
第五十条
仮登録の抹消は、仮登録名義人だけで申請することができる。
申請書に仮登録名義人の承諾書又はその者に対抗することができる裁判の謄本若しくは抄本若しくは裁判の内容の全部若しくは一部を記載した書面であつて裁判所書記官が当該書面の内容が当該裁判の内容と同一であることを証明したものを添付したときは、登録上の利害関係を有する者だけで仮登録の抹消を申請することができる。
第五十一条
第一審裁判所の裁判所書記官は、第三十六条に規定する訴えを却下した裁判若しくはこれを提起した者に対して敗訴を言い渡した裁判が確定したとき、訴えの取下げがあつたとき、請求の放棄があつたとき、又は請求の目的について和解があつたときは、職権で、遅滞なく、嘱託書に裁判の謄本若しくは抄本若しくは裁判の内容の全部若しくは一部を記載した書面であつて裁判所書記官が当該書面の内容が当該裁判の内容と同一であることを証明したもの又は訴えの取下げ、請求の放棄若しくは和解を証明する書面を添付して、予告登録の抹消を経済産業大臣に嘱託するものとする。
経済産業大臣は、登録の原因の無効又は取消しにより登録の抹消又は回復をしたときは、職権で予告登録を抹消しなければならない。
第五十二条
登録の抹消を申請する場合において、登録上の利害関係を有する第三者があるときは、申請書にその者の承諾書又はその者に対抗することができる裁判の謄本若しくは抄本若しくは裁判の内容の全部若しくは一部を記載した書面であつて裁判所書記官が当該書面の内容が当該裁判の内容と同一であることを証明したものを添付しなければならない。
第五十二条の二
回路配置利用権について民事保全法第五十四条において準用する同法第五十三条第一項の規定による仮処分の登録(保全仮登録とともにしたものを除く。以下この条及び次条において同じ。)をした後、その仮処分の債権者がその仮処分の債務者を登録義務者として回路配置利用権について登録(仮登録を除く。)を申請する場合においては、その債権者だけでその仮処分の登録に後れる登録の抹消を申請することができる。
前項の規定により登録の抹消を申請するときは、申請書に民事保全法第六十一条において準用する同法第五十九条第一項の規定による通知をしたことを証明する書面を添付しなければならない。
経済産業大臣は、第一項の規定により仮処分の登録に後れる登録を抹消したときは、職権でその仮処分の登録を抹消しなければならない。
第五十二条の三
前条第一項及び第二項の規定は、回路配置利用権以外の権利について民事保全法第五十四条において準用する同法第五十三条第一項の規定による仮処分の登録をした後、その仮処分の債権者がその仮処分の債務者を登録義務者としてその権利の移転又は消滅について登録(仮登録を除く。)を申請する場合に準用する。
前条第三項の規定は、前項において準用する同条第一項の規定により仮処分の登録に後れる登録を抹消した場合に準用する。
第五十二条の四
専用利用権について保全仮登録をした後、本登録を申請する場合においては、その保全仮登録に係る仮処分の債権者だけで専用利用権若しくは通常利用権又はこれらの権利を目的とする質権についての登録であつてその仮処分の登録に後れるものの抹消を申請することができる。
第五十二条の二第二項の規定は、前項の規定による抹消の申請に準用する。
第五十二条の五
経済産業大臣は、保全仮登録をした後、本登録をしたときは、職権でその保全仮登録とともにした処分禁止の登録を抹消しなければならない。
第五十三条
回路配置利用権その他回路配置利用権に関する権利の信託の登録は、受託者だけで申請することができる。
第五十四条
信託法(平成十八年法律第百八号)第三条第三号に掲げる方法によつてされた信託による回路配置利用権その他回路配置利用権に関する権利についての変更の登録は、受託者だけで申請することができる。
第五十五条
信託の登録を申請するときは、申請書に次に掲げる事項を記載しなければならない。
前項の申請において、同項第二号から第六号までに掲げる事項のいずれかを記載したときは、同項第一号の受益者(同項第四号に掲げる事項を記載した場合にあつては、当該受益者代理人が代理する受益者に限る。)の氏名又は名称及び住所又は居所を記載することを要しない。
第五十六条
受益者又は委託者は、受託者に代位して信託の登録を申請することができる。
第二十二条の規定は、前項の規定による申請に準用する。
この場合には、申請書に登録の目的である回路配置利用権その他回路配置利用権に関する権利が信託財産であることを証明する書面を添付しなければならない。
第五十七条
信託の登録の申請は、信託に係る回路配置利用権についての移転若しくは変更又は信託に係る回路配置利用権以外の権利についての設定、移転若しくは変更の登録の申請と同時にしなければならない。
第五十八条
信託財産に属する回路配置利用権その他回路配置利用権に関する権利が移転又は変更により信託財産に属さないこととなつた場合においてすべき信託の登録の抹消の申請は、回路配置利用権その他回路配置利用権に関する権利についての移転又は変更の登録の申請と同時にしなければならない。
信託の登録の抹消は、受託者だけで申請することができる。
第五十九条
受託者の変更があつた場合において、回路配置利用権その他回路配置利用権に関する権利の移転の登録を申請するときは、申請書にその変更を証明する書面を添付しなければならない。
前項の規定は、信託法第八十六条第四項本文の場合においてすべき変更の登録に準用する。
第六十条
受託者の任務が死亡、破産手続開始の決定、後見開始若しくは保佐開始の審判、法人の合併以外の理由による解散、裁判所の解任命令又は特定終了事由(公益信託に関する法律第三十三条第三項の規定により読み替えて適用する信託法第五十六条第一項に規定する特定終了事由をいう。)により終了したときは、前条第一項の登録は、新受託者だけで申請することができる。
受託者が二人以上ある場合において、その一部の受託者の任務が前項に規定する事由により終了したときは、前条第二項の登録は、他の受託者だけで申請することができる。
第六十一条
裁判所書記官は、受託者の解任の裁判があつたとき、又は信託管理人若しくは受益者代理人の選任若しくは解任の裁判があつたときは、職権で、遅滞なく、その旨の登録を経済産業大臣に嘱託するものとする。
第六十二条
裁判所書記官は、信託の変更を命ずる裁判があつたときは、職権で、遅滞なく、その旨の登録を経済産業大臣に嘱託するものとする。
第六十三条
経済産業大臣は、信託財産に属する回路配置利用権その他回路配置利用権に関する権利について次に掲げる登録をするときは、職権で、信託の変更の登録をしなければならない。
第六十四条
前三条に規定する場合を除き、第五十五条第一項各号に掲げる事項について変更があつたときは、受託者は、遅滞なく、その変更を証する書面を添付して、回路配置原簿の登録を申請しなければならない。
受益者又は委託者は、受託者に代位して前項の規定による申請をすることができる。
第二十二条の規定は、前項の規定による申請に準用する。
第六十五条
信託の併合又は分割により回路配置利用権その他回路配置利用権に関する権利が一の信託の信託財産に属する財産から他の信託の信託財産に属する財産となつた場合における当該回路配置利用権その他回路配置利用権に関する権利に係る当該一の信託についての信託の登録の抹消及び当該他の信託についての信託の登録の申請は、信託の併合又は分割による回路配置利用権その他回路配置利用権に関する権利についての変更の登録の申請と同時にしなければならない。
信託の併合又は分割以外の事由により回路配置利用権その他回路配置利用権に関する権利が一の信託の信託財産に属する財産から受託者を同一とする他の信託の信託財産に属する財産となつた場合も、同様とする。
信託財産に属する回路配置利用権その他回路配置利用権に関する権利についてする次の表の上欄に掲げる場合における回路配置利用権その他回路配置利用権に関する権利についての変更の登録(第五十四条の登録を除く。)については、同表の中欄に掲げる者を登録権利者とし、同表の下欄に掲げる者を登録義務者とする。
第六十六条
法第二十八条第一項の規定により登録機関が設定登録等事務を行う場合における第七条、第九条、第十四条、第二十条第二項、第二十四条、第二十五条、第二十九条第一項及び第二項(第三十条第二項において準用する場合を含む。)、第三十条第一項、第三十五条第二項、第三十七条、第五十一条、第五十二条の二第三項(第五十二条の三第二項において準用する場合を含む。)、第五十二条の五並びに第六十一条から第六十三条までの規定の適用については、これらの規定(第二十四条を除く。)中「経済産業大臣」とあるのは「登録機関」と、第二十四条第四号及び第二十五条第一項第八号中「登録免許税」とあるのは「登録免許税及び手数料」とする。
第六十七条
法第三十条の二第一項の政令で定める期間は、三年とする。
第六十八条
経済産業大臣は、登録に関し審査請求があつた場合において、審査請求が理由があるとする裁決をしたときは、登録機関に対し、相当の措置をとるべき旨を命じなければならない。
第六十九条
法第四十九条第一項の規定により納付すべき手数料の額は、次の表のとおりとする。
第七十条
法第四十九条第二項の規定による認可を受けようとする登録機関は、認可を受けようとする手数料の額及び設定登録等事務の実施に要する費用の額に関し経済産業省令で定める事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
手数料の額の変更の認可を受けようとするときも、同様とする。
経済産業大臣は、次の各号のいずれにも適合すると認めるときでなければ、前項の認可をしてはならない。
第七十一条
法第四十九条第三項の政令で定める独立行政法人は、次に掲げる独立行政法人とする。
第一条
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
第二条
民法の一部を改正する法律附則第三条第三項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの政令による改正規定の適用については、第十一条の規定による都市再開発法施行令第四条の二第一項の改正規定並びに第十五条の規定による旧公共施設の整備に関連する市街地の改造に関する法律施行令第十九条第二項及び第三項の改正規定を除き、なお従前の例による。
第一条
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
第一条
この政令は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行の日(平成十五年二月三日)から施行する。
第一条
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、公益法人に係る改革を推進するための経済産業省関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成十六年三月一日)から施行する。
第二条
半導体集積回路の回路配置に関する法律関係手数料令(昭和六十年政令第三百二十七号)は、廃止する。
第一条
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。
第一条
この政令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。
第一条
この政令は、公益信託に関する法律の施行の日(令和八年四月一日)から施行する。
ただし、第八条(回路配置利用権等の登録に関する政令第六十六条の改正規定に限る。次条において同じ。)、次条及び附則第四条(意匠登録令(昭和三十五年政令第四十一号)第六条の四第二項ただし書の改正規定に限る。)の規定は、公布の日から施行する。
第二条
この政令の施行の日の前日までの間における第八条の規定による改正後の回路配置利用権等の登録に関する政令第六十六条の規定の適用については、同条中「第六十三条」とあるのは、「第六十四条」とする。
第一条
この政令は、民事訴訟法等の一部を改正する法律の施行の日(令和八年五月二十一日。以下「施行日」という。)から施行する。