電子情報処理組織による登記事務処理の円滑化のための措置等に関する法律第五条第二項の審議会等を定める政令
この法令の概要
電子情報処理組織による登記事務処理の円滑化のための措置等に関する法律第五条第二項に基づき、同項に規定する審議会等を指定することを目的とします。対象は登記事務の電子化に係る審議・諮問機関で、同法第五条第二項において意見聴取の対象として定められた審議会等の名称・種別を特定する政令です。
電子情報処理組織による登記事務処理の円滑化のための措置等に関する法律第五条第二項の審議会等で政令で定めるものは、法制審議会とする。
附 則
この政令は、昭和六十年七月一日から施行する。
附 則
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。