電子情報処理組織による登記事務処理の円滑化のための措置等に関する法律第五条第二項の審議会等を定める政令 法令番号法令番号: 昭和六十年政令第百六十六号公布日公布日: 1985-06-07法令種別法令種別: 政令カテゴリーカテゴリー: 民事法令ID法令ID: 360CO0000000166 条文目次附 則 電子情報処理組織による登記事務処理の円滑化のための措置等に関する法律第五条第二項の審議会等で政令で定めるものは、法制審議会とする。 附 則 この政令は、昭和六十年七月一日から施行する。 附 則 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。