第二条
(日本電信電話公社関係法令準用令の廃止に伴う経過措置)
日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和五十九年法律第八十五号。以下「会社法」という。)附則第四条第一項の規定による解散前の日本電信電話公社(以下「旧公社」という。)の役員又は職員であつた者がこの政令の施行前にその地位において知り得た事実については、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百条第四項から第六項までの規定(これらの規定を同法第二百八十三条第一項及び第二百九十二条において適用し、又は準用する場合を含む。)を準用する。
この場合において、同法第百条第四項中「公務員」とあるのは「日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和五十九年法律第八十五号)附則第四条第一項の規定による解散前の日本電信電話公社の役員又は職員であつた者」と、「当該官公署」とあるのは「総務大臣」と、同条第五項及び第六項中「当該官公署」とあるのは「総務大臣」と読み替えるものとする。