国家公安委員会の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則

法令番号法令番号: 昭和五十九年国家公安委員会規則第二号
公布日公布日: 1984-02-14
法令種別法令種別: 規則
カテゴリーカテゴリー: 民事
所管所管: 国家公安委員会
法令ID法令ID: 359M50400000002

第一条

(趣旨)
内閣総理大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する内閣府令(以下「府令」という。)第一条第一項に規定する公益信託のうち国家公安委員会の所掌事務に関連する事項を目的とするもの(以下「警察関係公益信託」という。)の引受けの許可及び監督については、公益信託ニ関スル法律(大正十一年法律第六十二号。以下「法」という。)及び府令の規定によるほか、この規則の定めるところによる。

第二条

(国家公安委員会への書類の提出等)
警察関係公益信託に係る事項に関し、府令の規定により内閣総理大臣に書類を提出し、又は届出をしようとする者は、国家公安委員会に当該書類を提出し、又は届出をしなければならない。

第三条

(引受けの許可の申請)
警察関係公益信託の引受けについて内閣総理大臣の許可を受けようとする者は、府令第一条第一項の規定による申請書を提出するときは、次に掲げる書類を当該申請書に添付しなければならない。
信託事務を行う事務所の所在地を記載した書類
受託者となるべき者の代表者又は代理人による申請の場合にあつては、その権限を証する書類
前項に規定する申請書の様式は、別記様式第一号のとおりとする。
府令第一条第一項第七号の書類は、信託行為で信託事務年度を定めていないときは、当該公益信託の設定後二年間の事業計画書及び収支予算書とする。

第四条

(申請書の審査)
国家公安委員会は、警察関係公益信託の引受けの許可に係る申請書の提出があつたときは、遅滞なくこれを審査し、法第二条第一項の規定による許可をすべきか否かを決定するものとする。
この場合において、国家公安委員会は、当該申請書に係る信託が次に掲げる基準に適合していないと認めるときは、許可すべき旨の決定をしてはならない。
法第一条に規定する公益を目的とする信託であり、かつ、公益の増進に寄与するものであること。
目的とする事業を的確に遂行するに足る経理的基礎を有すること。
国家公安委員会は、前項の規定による決定をしようとする場合において、必要があると認めるときは、同項の申請書を提出した者に対し、資料を提出させ、又は説明を求めることができる。

第五条

(受託者等の解任の請求)
警察関係公益信託の委託者又は信託管理人は、府令第十三条、第十八条第一項若しくは第二項又は第二十二条の規定による申請書を提出するときは、新たな受託者、新たな信託財産管理者若しくは新たな信託財産法人管理人又は新たな信託管理人の選任に関する意見を記載した書類を当該申請書に添付しなければならない。

第六条

(受託者の任務の終了の届出)
警察関係公益信託の委託者又は信託管理人は、信託法(平成十八年法律第百八号)第五十六条第一項第一号から第四号まで及び第七号の規定により受託者の任務が終了したときは、これを証する書類及び新たな受託者の選任に関する意見を記載した書類を添え、遅滞なくその旨を国家公安委員会に届け出なければならない。

第七条

(委託者の死亡等の届出)
警察関係公益信託の受託者は、当該信託について次に掲げる事情が生じたときは、遅滞なく書面をもつてその旨を国家公安委員会に届け出なければならない。
委託者の死亡(委託者が法人である場合にあつては、当該法人の解散)
委託者の氏名、住所又は職業(委託者が法人である場合にあつては、その名称、代表者の氏名、主たる事務所の所在地又は主たる業務)の変更
信託事務を行う事務所の所在地の変更

第八条

(業務の監督)
国家公安委員会は、警察関係公益信託の監督上必要があると認めるときは、当該信託の受託者に対し、その業務に関し報告若しくは資料の提出を求め、又は警察庁の職員に当該信託に係る信託事務を行う事務所に立ち入り、業務及び財産の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
前項の規定により立入検査をする職員は、別記様式第二号の身分証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

第九条

(書類の提出の手続)
この規則の定めるところにより国家公安委員会に書類を提出しようとする者は、警察庁に当該書類を提出しなければならない。
この場合において、その目的とする事業が一の管区警察局の管轄区域内において行われる警察関係公益信託については、当該管区警察局を経由してするものとする。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

附 則

この規則は、平成四年五月二十日から施行する。

附 則

この規則は、平成六年四月一日から施行する。

附 則

この規則は、信託法(平成十八年法律第百八号)の施行の日(平成十九年九月三十日)から施行する。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

附 則

この規則は、令和元年七月一日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。

第二条

(経過措置)
この規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、当分の間、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。