環境省関係浄化槽法施行規則
この法令の概要
第一条
浄化槽法(以下「法」という。)第三条第三項の規定による浄化槽の使用に関する準則は、次のとおりとする。
第一条の二
法第四条第一項の規定による浄化槽からの放流水の水質の技術上の基準は、浄化槽からの放流水の生物化学的酸素要求量が一リットルにつき二十ミリグラム以下であること及び浄化槽への流入水の生物化学的酸素要求量の数値から浄化槽からの放流水の生物化学的酸素要求量の数値を減じた数値を浄化槽への流入水の生物化学的酸素要求量の数値で除して得た割合が九十パーセント以上であることとする。
ただし、みなし浄化槽については、この限りでない。
第二条
法第四条第七項の規定による浄化槽の保守点検の技術上の基準は、次のとおりとする。
第三条
法第四条第八項の規定による浄化槽の清掃の技術上の基準は、次のとおりとする。
第四条
法第七条第一項の環境省令で定める期間は、使用開始後三月を経過した日から五月間とする。
法第七条第一項の規定による設置後等の水質検査の項目、方法その他必要な事項は、環境大臣が定めるところによるものとする。
浄化槽管理者は、設置後等の水質検査に係る手続きを、当該浄化槽を設置する浄化槽工事業者に委託することができる。
第四条の二
法第七条第二項の規定による報告は、毎月末までに、その前月中に実施した設置後等の水質検査について行わなければならない。
法第七条第二項の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
第五条
浄化槽管理者は、法第十条第一項の規定による最初の保守点検を、浄化槽の使用開始の直前に行うものとする。
浄化槽管理者は、法第十条第一項の規定による保守点検又は清掃の記録を作成しなければならない。
ただし、法第十条第三項の規定により保守点検又は清掃を委託した場合には、当該委託を受けた者(以下この条において「受託者」という。)は、保守点検又は清掃の記録を作成し、浄化槽管理者に交付しなければならない。
受託者は、前項ただし書の規定による保守点検の記録を交付しようとするとき(次項の規定により保守点検の記録に記載すべき事項を提供しようとするときを含む。)は、浄化槽管理者に対し、その内容を説明しなければならない。
受託者は、第二項ただし書の規定による保守点検又は清掃の記録の交付に代えて、第六項の定めるところにより、当該浄化槽管理者の承諾を得て、当該記録に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて次に掲げるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により提供することができる。
この場合において、当該受託者は、当該記録の交付をしたものとみなす。
前項に規定する方法は、浄化槽管理者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
受託者は、第四項の規定により保守点検又は清掃の記録に記載すべき事項を提供しようとするときは、あらかじめ、当該浄化槽管理者に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
前項の規定による承諾を得た受託者は、当該浄化槽管理者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該浄化槽管理者に対し、保守点検又は清掃の記録に記載すべき事項を電磁的方法により提供してはならない。
ただし、当該浄化槽管理者が再び前項の規定による承諾をした場合には、この限りではない。
浄化槽管理者は、第二項本文の規定により作成した保守点検若しくは清掃の記録又は同項ただし書の規定により交付された保守点検若しくは清掃の記録若しくは第四項に規定する電磁的方法により提供された電磁的記録を三年間保存しなければならない。
受託者は、第二項ただし書の規定により作成した保守点検若しくは清掃の記録の写し又は第四項に規定する電磁的方法により作成された電磁的記録を三年間保存しなければならない。
第六条
みなし浄化槽に関する法第十条第一項の規定による保守点検の回数は、通常の使用状態において、次の表に掲げる期間ごとに一回以上とする。
浄化槽に関する法第十条第一項の規定による保守点検の回数は、通常の使用状態において、次の表に掲げる期間ごとに一回以上とする。
環境大臣が定める浄化槽については、前二項の規定にかかわらず、環境大臣が定める回数とする。
法第十一条の二第二項の規定による再開の届出に当たつて保守点検が行われたときは、前三項の規定の適用については、これを法第十条第一項に基づく保守点検とみなす。
駆動装置又はポンプ設備の作動状況の点検及び消毒剤の補給は、前四項の規定にかかわらず、必要に応じて行うものとする。
第七条
法第十条第一項の規定による清掃の回数は、全ばつ気方式の浄化槽にあつては、おおむね六月ごとに一回以上とする。
第八条
法第十条第二項の規定による技術管理者の資格は、浄化槽管理士の資格を有し、かつ、同項に規定する政令で定める規模の浄化槽の保守点検及び清掃に関する技術上の業務に関し二年以上実務に従事した経験を有する者又はこれと同等以上の知識及び技能を有すると認められる者であることとする。
第八条の二
法第十条の二第一項の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
法第十条の二第二項の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
法第十条の二第三項の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
第八条の三
法第十条の二に規定する報告書の提出の期限が地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第四条の二第一項に規定する地方公共団体の休日に当たるときは、地方公共団体の休日の翌日をもつてその期限とみなす。
第九条
法第十一条第一項の規定による定期検査の項目、方法その他必要な事項は、環境大臣が定めるところによるものとする。
浄化槽管理者は、定期検査に係る手続きを、当該浄化槽の保守点検又は清掃を行う者に委託することができる。
第九条の二
第四条の二第一項の規定は、法第十一条第二項において準用する法第七条第二項の規定による報告について準用する。
この場合において、第四条の二第一項中「設置後等の水質検査」とあるのは「定期検査」と読み替えるものとする。
法第十一条第二項において準用する法第七条第二項の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
第九条の三
法第十一条の二第一項の規定による休止の届出は、様式第一号の届出書に、清掃の記録を添えて行うものとする。
第九条の四
法第十一条の二第二項の規定による再開の届出は、様式第一号の二の届出書を提出することにより行うものとする。
第九条の五
法第十一条の三の規定による届出は、様式第一号の三の届出書を提出することにより行うものとする。
第九条の六
法第十二条の四第三項の規定による公告は、浄化槽処理促進区域の位置及び区域について、市町村長が定める方法で行うものとする。
前項の公告は、市町村長が定める方法により表示する図面で行うものとする。
第九条の七
市町村は、法第十二条の五第三項の規定による同意を得ようとするときは、浄化槽が設置される土地の所有者及び当該浄化槽で汚水を処理させる建築物の所有者に対し、設置計画の概要を記した文書を交付して説明を行い、書面により同意を得なければならない。
第九条の八
市町村は、法第十二条の六の規定による浄化槽の管理を行おうとするときは、寄贈又は寄託を受けることにつき、当該浄化槽の所有者から書面により同意を得なければならない。
第九条の九
法第十二条の十第一項の承認の申請は、次に掲げる事項を記載した書面によらなければならない。
第九条の十
法第十二条の十一の規定による届出は、使用開始年月日を記載した届出書を提出することにより行うものとする。
第九条の十一
法第十二条の十六第二項の規定による届出は、建築物の撤去予定年月日を記載した届出書を提出することにより行うものとする。
第十条
法第三十五条第三項の規定による申請書は、次に掲げる事項を記載したものとする。
前項の申請書に添付しなければならない書類は、次に掲げるものとする。
第十一条
法第三十六条第一号の規定による技術上の基準は、次のとおりとする。
第十二条
法第三十七条の規定による変更の届出は、第十条に定める申請書又は添付書類の記載事項のうち変更があつたものにつき、その内容及び変更年月日を記載した届出書を提出することにより行うものとする。
第十三条
法第三十九条の規定による標識の記載事項は、次のとおりとする。
法第三十九条の規定により浄化槽清掃業者が掲げる標識は、様式第一号の四によるものとする。
第十四条
法第四十条の規定による帳簿の記載事項は、次のとおりとする。
前項の帳簿は、毎月末までに、前月中における前項に規定する事項について、記載を終了していなければならない。
第一項の帳簿の保存は、次によるものとする。
第十五条
法第四十五条第一項の規定により浄化槽管理士免状(以下「免状」という。)の交付を受けようとする者は、様式第二号による申請書に次に掲げる書類を添えて、これを環境大臣に提出しなければならない。
第十六条
法第四十五条第一項の規定により交付する免状の様式は、様式第三号による。
第十七条
免状の交付を受けている者は、免状を破り、汚し、又は失つたときは、環境大臣に免状の再交付を申請することができる。
前項の免状の再交付の申請書の様式は、様式第四号による。
免状を破り、又は汚した者が第一項の申請をする場合には、申請書にその免状を添えなければならない。
免状の交付を受けている者は、免状の再交付を受けた後、失つた免状を発見したときは、五日以内に、これを環境大臣に返納しなければならない。
第十八条
免状の交付を受けている者は、免状の記載事項に変更を生じたときは、免状に戸籍の謄本若しくは抄本若しくは本籍(日本の国籍を有しない者にあつては、その国籍等)の記載のある住民票の写し又はこれらに代わる書面を添えて、環境大臣に免状の書換えを申請することができる。
前項の免状の書換えの申請書の様式は、様式第五号による。
第十九条
免状の交付を受けている者が死亡し、又は失そうの宣告を受けたときは、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)に規定する死亡又は失そうの届出義務者は、一月以内に、環境大臣に免状を返納しなければならない。
第二十条
環境大臣は、浄化槽管理士試験(以下「試験」という。)を行う期日及び場所並びに受験申請書の提出期限及び提出先を、あらかじめ、官報に公示しなければならない。
第二十一条
試験の科目は、次のとおりとする。
第二十二条
試験を受けようとする者は、様式第六号による受験申請書に写真(申請前六月以内に脱帽して正面から撮影した縦六センチメートル横四センチメートルのもので、その裏面には撮影年月日及び氏名を記載すること。)を添えて、これを環境大臣(法第四十六条第四項に規定する指定試験機関(以下「指定試験機関」という。)が受験申請書の受理に関する事務を行う場合にあつては、当該指定試験機関)に提出しなければならない。
第二十三条
環境大臣(指定試験機関が合格証書の交付に関する事務を行う場合にあつては、当該指定試験機関)は、試験に合格した者に合格証書を交付しなければならない。
第二十四条
合格証書の交付を受けた者は、合格証書を破り、汚し、又は失つたときは、環境大臣(指定試験機関が合格証書の再交付に関する事務を行う場合にあつては、当該指定試験機関)に合格証書の再交付を申請することができる。
第二十五条
法第四十六条第三項の規定による浄化槽管理士試験委員(以下この条において「委員」という。)は、環境大臣が、学識経験のある者のうちから任命する。
委員の数は、三十人以内とする。
委員の任期は、二年とする。
ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
委員は、非常勤とする。
第二十六条
環境大臣は、指定試験機関に試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)の全部又は一部を行わせようとするときは、指定試験機関に行わせる当該試験事務の範囲及び実施の方法を定めるものとする。
環境大臣は、指定試験機関に試験事務の全部又は一部を行わせることとしたときは、当該試験事務の全部又は一部を行わないものとする。
第二十七条
法第四十六条第四項の規定による指定(第四十条において「指定」という。)を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣に提出しなければならない。
前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
第二十八条
指定試験機関は、その名称又は住所を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を環境大臣に提出しなければならない。
指定試験機関は、試験事務を行う事務所を新設し、又は廃止しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を環境大臣に提出しなければならない。
第二十九条
指定試験機関は、法第四十六条の二において準用する法第四十三条の三第一項の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣に提出しなければならない。
前項の場合において、選任の認可を受けようとするときは、同項の申請書に、当該選任に係る者の就任承諾書及び法第四十六条の二において準用する法第四十三条の二第三項第四号の規定に関する誓約書を添えなければならない。
第三十条
指定試験機関は、法第四十六条の二において準用する法第四十三条の四第一項前段の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に、当該認可に係る事業計画書及び収支予算書を添え、これを環境大臣に提出しなければならない。
指定試験機関は、法第四十六条の二において準用する法第四十三条の四第一項後段の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣に提出しなければならない。
第三十一条
指定試験機関は、法第四十六条の二において準用する法第四十三条の五第一項前段の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に、当該認可に係る試験事務規程を添え、これを環境大臣に提出しなければならない。
指定試験機関は、法第四十六条の二において準用する法第四十三条の五第一項後段の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣に提出しなければならない。
第三十二条
法第四十六条の二において準用する法第四十三条の五第二項の試験事務規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。
第三十三条
法第四十六条の二において準用する法第四十三条の六第二項の主務省令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当する者であることとする。
第三十四条
法第四十六条の二において準用する法第四十三条の六第三項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書によつて行わなければならない。
第三十五条
指定試験機関は、試験に関する不正行為に関係のある者に対して、法第四十六条の二において準用する法第四十三条の七第一項の規定によりその受験を停止させたときは、遅滞なく次に掲げる事項を記載した報告書を環境大臣に提出しなければならない。
第三十六条
法第四十六条の二において準用する法第四十三条の九の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
前項各号に掲げる事項が電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体に記録され、必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて法第四十六条の二において準用する法第四十三条の九に規定する帳簿への記載に代えることができる。
法第四十六条の二において準用する法第四十三条の九に規定する帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は電磁的記録媒体を含む。)は、試験事務を廃止するまで保存しなければならない。
第三十七条
指定試験機関は、試験事務を実施したときは、遅滞なく次に掲げる事項を記載した報告書を環境大臣に提出しなければならない。
前項の報告書には、合格者の氏名、生年月日、住所及び合格証書の番号を記載した合格者一覧表を添えなければならない。
第三十八条
指定試験機関は、法第四十六条の二において準用する法第四十三条の十一の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣に提出しなければならない。
第三十九条
指定試験機関は、法第四十六条の二において準用する法第四十三条の十一の許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を廃止する場合、法第四十六条の二において準用する法第四十三条の十二の規定により指定を取り消された場合又は法第四十六条の二において準用する法第四十三条の十五第二項の規定により環境大臣が試験事務の全部若しくは一部を自ら行う場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。
第四十条
指定試験機関の名称及び主たる事務所の所在地並びに指定をした日は、次のとおりとする。
第四十一条
講習の科目及び時間数は、次のとおりとする。
浄化槽設備士の資格を有する者については、前項第一号及び第四号に掲げる科目を免除する。
第四十二条
講習の講師は、前条の各号に掲げる科目のいずれかを教授するのに適当であると認められる者であることとする。
第四十三条
指定講習機関は、講習を行う期日及び場所その他講習の実施に関し必要な事項を、あらかじめ、官報に公示しなければならない。
第四十四条
講習を受けようとする者は、受講申請書に次に掲げる書類を添付して、これを指定講習機関に提出しなければならない。
第四十五条
受講手数料は、適当と認められる額であることとする。
第四十六条
指定講習機関は、講習を修了した者に修了証書を交付しなければならない。
第四十七条
修了証書の交付を受けた者は、修了証書を破り、汚し、又は失つたときは、指定講習機関に修了証書の再交付を申請することができる。
第四十八条
法第四十五条第一項第二号の規定による指定(第五十二条において「指定」という。)を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣に提出しなければならない。
前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
第四十九条
法第四十六条の二において準用する法第四十三条の二十第二項の講習業務規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。
第五十条
法第四十六条の二において準用する法第四十三条の二十二の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
前項各号に掲げる事項が電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体に記録され、必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて法第四十六条の二において準用する法第四十三条の二十二に規定する帳簿への記載に代えることができる。
法第四十六条の二において準用する法第四十三条の二十二に規定する帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は電磁的記録媒体を含む。)は、講習業務を廃止するまで保存しなければならない。
第五十一条
指定講習機関は、講習を実施したときは、遅滞なく次に掲げる事項を記載した報告書を環境大臣に提出しなければならない。
前項の報告書には、修了者の氏名、生年月日、住所及び修了証書の番号を記載した修了者一覧表を添えなければならない。
第五十二条
指定講習機関の名称及び主たる事務所の所在地並びに指定をした日は、次のとおりとする。
第五十三条
第二十八条、第三十条、第三十一条及び第三十八条の規定は指定講習機関について準用する。
この場合において、これらの規定中「指定試験機関」とあるのは「指定講習機関」と、「試験事務」とあるのは「講習業務」と、第三十条第一項中「法第四十三条の四第一項前段」とあるのは「法第四十三条の十九第一項前段」と、同条第二項中「法第四十三条の四第一項後段」とあるのは「法第四十三条の十九第一項後段」と、第三十一条の見出し中「試験事務規程」とあるのは「講習業務規程」と、同条第一項中「法第四十三条の五第一項前段」とあるのは「法第四十三条の二十第一項前段」と、「試験事務規程」とあるのは「講習業務規程」と、同条第二項中「法第四十三条の五第一項後段」とあるのは「法第四十三条の二十第一項後段」と、第三十八条中「法第四十三条の十一」とあるのは「法第四十三条の二十四」と読み替えるものとする。
第五十四条
指定検査機関の指定は、水質に関する検査の業務(以下「検査業務」という。)を行おうとする者の申請により行う。
前項の申請をしようとする者は、検査業務を行おうとする地域を管轄する都道府県知事に、様式第七号による申請書に次に掲げる書類を添えて、提出しなければならない。
第五十五条
都道府県知事は、前条第一項の申請が次の要件を満たしていると認めるときでなければ、指定検査機関の指定をしてはならない。
都道府県知事は、前条第一項の申請が次のいずれかに該当するときは、指定検査機関の指定をしてはならない。
第五十六条
法第五十七条第一項の指定には、検査業務を行う地域を定め、期限を付し、又は次に掲げる事項に関して必要な条件を付することができる。
第五十七条
法第五十七条第二項の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
第五十七条の二
法第四十九条第一項第三号の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
浄化槽台帳の記録又は記録の修正若しくは消去は、この法律の規定による届出その他の情報に基づいて行うものとし、都道府県知事は、浄化槽台帳の正確な記録を確保するよう努めるものとする。
都道府県知事は、浄化槽台帳に関する事務の一部を指定検査機関その他当該事務を適正かつ確実に実施することができると認められる者に委託することができる。
第五十七条の三
都道府県及び市町村は、協議会を組織するに当たつては、当該協議会の組織が、地域の実情に応じたものとなるよう配慮するものとする。
第五十八条
法第五十三条第三項の証明書の様式は、様式第八号による。
ただし、環境省の職員が立入検査をするときに携帯すべき証明書については、この限りでない。
第一条
この省令は、浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号。以下「法」という。)の施行の日(昭和六十年十月一日)から施行する。
ただし、附則第五条の規定は、公布の日から施行する。
第二条
昭和六十年九月三十日において、法附則第十二条の規定による改正前の廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)のし尿処理施設の技術管理者に係る同法第二十一条第二項の規定による厚生省令で定める資格を有する者は、この省令による改正後の厚生省関係浄化槽法施行規則(以下「規則」という。)第八条の規定にかかわらず、昭和六十六年三月三十一日までの間は、同条に規定する技術管理者の資格を有するものとみなす。
前項に規定する者であつて、浄化槽管理士の資格を有する者は、昭和六十六年四月一日以降においても、規則第八条の規定にかかわらず、同条に規定する技術管理者の資格を有するものとみなす。
第三条
地方公共団体の機関は、規則第三十二条から第三十四条までの規定にかかわらず、この省令の施行の日から起算して二年間、法第五十七条第一項の規定による都道府県知事の指定を受け、指定検査機関として水質に関する検査の業務を行うことができる。
第四条
この省令の施行前に厚生大臣の認定したし尿浄化槽の検査に係る講習会の課程を修了した者は、昭和六十四年三月三十一日までの間は、規則第三十三条第一項第五号に規定する講習会の課程を修了したものとみなす。
前項に規定する者であつて、昭和六十四年三月三十一日までの間に厚生大臣が指定する浄化槽の検査に関する講習会の課程を修了したものは、規則第三十三条第一項第五号の検査員とみなす。
第五条
法附則第八条の規定により浄化槽管理士免状の交付を受けようとする者は、附則様式第一号による申請書に次に掲げる書類を添えて、環境大臣に提出しなければならない。
第一条
この省令は、学校教育法の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。
第二条
この省令の規定による改正後の環境省関係浄化槽法施行規則第三十三条の規定の適用については、この省令の施行前における助教授としての在職は、准教授としての在職とみなす。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第二条
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による証明書は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第一条
この省令は、平成二十年十二月一日から施行する。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第二条
この省令の施行の際現に存する浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)第五十七条第一項の規定により指定を受けた者については、当分の間、この省令による改正後の第五十五条の規定により指定を受けた指定検査機関とみなす。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。