最低賃金法第三十五条第二項の地方運輸局を定める政令

法令番号:昭和五十九年政令第百七十九号 公布日:1984-06-06 法令種別:政令 カテゴリー:労働 法令ID:359CO0000000179

この法令の概要

最低賃金法第三十五条第二項に基づき、同条に規定される地方運輸局を指定することを目的とします。対象は最低賃金法の適用に関する行政機関の管轄区分で、同法における特定の手続において関与する地方運輸局の範囲を具体的に定める政令です。
最低賃金法第三十五条第二項の政令で定める地方運輸局は、近畿運輸局とする。

附 則

この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。

附 則

この政令は、最低賃金法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十年七月一日)から施行する。