農産物検査法(以下「法」という。)第十八条第二項の政令で定める額は、同条第三項において準用する法第十七条第一項各号に掲げる検査の区分について一万百円とする。
農産物検査法関係手数料令
第一条
(登録検査機関の登録更新手数料)
第二条
(農林水産大臣の行う農産物検査に係る手数料)
法第三十六条の規定により次に掲げる農産物の検査(次項各号に掲げる検査を除く。)について納付しなければならない手数料の額は、それぞれ次のとおりとする。
一
もみ
二
玄米
三
精米
四
大麦
五
はだか麦
六
小麦
七
大豆、小豆、いんげん
八
かんしよ生切干 一包装につき 十円
九
そば
十
でん粉
2 法第三十六条の規定により次に掲げる検査について納付しなければならない手数料の額は、一の種類及び銘柄の米穀又は小麦ごとに、それぞれ次のとおりとする。
一
米穀に含まれるたんぱく質についての検査 四千五百円にイ又はロに掲げる米穀の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額を加えた額
イ
もみ 二〇キログラムを超え四五キログラム以下の包装のものにあつては一包装につき三円として、二〇キログラム以下の包装のものにあつては一包装につき二円として、これらのもの以外のものにあつては一トン当たり四十七円として計算した額
ロ
玄米又は精米 三〇キログラムを超え六〇キログラム以下の包装のものにあつては一包装につき三円として、三〇キログラム以下の包装のものにあつては一包装につき二円として、これらのもの以外のものにあつては一トン当たり四十七円として計算した額
二
米穀に含まれるアミロースについての検査 五千三百円に前号イ又はロに掲げる米穀の区分に応じ、それぞれ同号イ又はロに定める額を加えた額
三
小麦に含まれるたんぱく質についての検査 四千五百円に第一号ロに定める額を加えた額
四
小麦に含まれるでん粉についての検査 五千四百円に第一号ロに定める額を加えた額
第三条
農産物検査法の一部を改正する法律(平成十二年法律第五十四号)附則第三条第三項の政令で定める額は、前条に規定する額とする。
附 則
この政令は、各種手数料等の額の改定及び規定の合理化に関する法律(昭和五十九年法律第二十三号)の施行の日(昭和五十九年五月二十一日)から施行する。
本邦における昭和五十八年以前の生産に係るもみ、玄米、精米、大豆、小豆、えんどう、いんげん、緑豆、とうもろこし、なたね、馬鈴しよ、あわ、ひえ及びそばの検査について納付しなければならない手数料の額については、なお従前の例による。
附 則
この政令は、農産物検査法の一部を改正する法律の施行の日(平成七年十一月一日)から施行する。
附 則
この政令は、平成八年四月一日から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
第二条
(国の検査に関する経過措置に係る期間)
農産物検査法の一部を改正する法律附則第三条第一項の政令で定める日は、平成十八年三月三十一日とする。
附 則
第一条
(施行期日)
この政令は、平成十七年四月一日から施行する。