浄化槽法(以下「法」という。)附則第十条第一項の認定を受けようとする者は、建設大臣に、次の事項を記載した申請書を提出しなければならない。
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二
工場の名称及び所在地
三
浄化槽の名称
2 前項の申請書には、次の図書を添付しなければならない。
一
処理方式及び処理能力を記載した書面
二
構造図
三
仕様書
四
計算書
五
処理工程図
六
浄化槽の構造基準に係る試験の結果を記載した書面
七
製造方法及び製造設備の概要を記載した書面
八
検査方法及び検査設備の概要を記載した書面
九
施工要領書
十
維持管理要領書
3 法附則第十条第一項の認定を受けようとする型式が既に同項の認定を受けている型式と浄化槽法関係手数料令(昭和五十八年政令第二百二十九号)附則第二項ただし書の建設大臣が定める基準からみて重要でない部分のみが異なる場合においては、第一項の申請書に、前項の図書のほか、当該認定を受けている型式に係る認定の番号及び年月日を記載した書面を添付するとともに、当該図書に当該認定を受けている型式と異なる部分を明示しなければならない。
4 法附則第十条第一項の認定を受けて当該認定に係る型式の浄化槽を製造する事業を営む者(以下「特定浄化槽製造業者」という。)は、第一項各号の事項又は第二項第七号から第十号までの図書の記載事項を変更したときは、速やかに建設大臣に届け出なければならない。