貸金業法施行規則
この法令の概要
第一条
貸金業法施行令(昭和五十八年政令第百八十一号。以下「令」という。)第一条の二第六号に規定する他の会社等の総株主又は総出資者の共同の利益を損なうおそれがないと認められる貸付けとして内閣府令で定めるものは、同号ロ及びハに掲げる他の会社等(会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含む。)をいう。以下この条において同じ。)の総株主又は総出資者の同意に基づくものとする。
令第一条の二第六号イに規定する内閣府令で定めるものは、会社等が他の会社等の財務及び事業の方針の決定を支配している場合における当該他の会社等(組合その他これに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含む。)である場合にあつては、その総組合員又は総構成員が法人(外国の法令に準拠して設立された法人を含む。)であるものに限る。)とする。
前項の「財務及び事業の方針の決定を支配している場合」とは、次に掲げる場合(財務上又は事業上の関係からみて他の会社等の財務又は事業の方針の決定を支配していないことが明らかであると認められる場合を除く。)をいう(以下この条において同じ。)。
会社等及びその一若しくは二以上の子会社等又は当該会社等の一若しくは二以上の子会社等が財務及び事業の方針の決定を支配している他の会社等は、前二項の適用については、当該会社等の子会社等とみなす。
令第一条の二第六号ロ及びハに規定する内閣府令で定める割合は、百分の二十とする。
第一条の二
貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号。以下「法」という。)第二条第十一項に規定する内閣府令で定めるものは、電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとする。
第一条の二の二
法第二条第十二項に規定する内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法とする。
前項各号に定める方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
第一項第二号イの「電子情報処理組織」とは、送信者の使用に係る電子計算機と、受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
第一条の二の三
法第二条第十四項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
第一条の二の四
貸金業者が特定非営利金融法人である場合にあつては、法第二条第十四項に規定する内閣府令で定めるものは、前条各号に掲げるもののほか、特定貸付契約とする。
前項の「特定非営利金融法人」とは、法第二十四条の六の二の規定により第二十六条の二十五の二第三項第一号に掲げる場合に該当する旨の届出を行つた貸金業者(当該届出の日以後同項第二号又は第三号に掲げる場合に該当することとなつた者を除く。)をいう。
第一項の「特定貸付契約」とは、特定非営利活動貸付け又は生活困窮者支援貸付けに係る契約をいう。
前項の「特定非営利活動貸付け」とは、特定非営利活動(特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第一項に規定する特定非営利活動をいう。以下同じ。)として行われる貸付けであつて、次に掲げる全ての要件に該当して行われるものをいう。
第三項の「生活困窮者支援貸付け」とは、生活困窮者を支援するための貸付けであつて、次に掲げる全ての要件に該当するものをいう。
前項の「生活困窮者」とは、収入をもつて最低限度の生活を維持するために必要な費用及び債務の弁済の費用を賄うことができない個人(これらの費用に充てるべき資産を有しない者に限る。)をいう。
第一条の三
この府令において使用する用語は、特別の定めのある場合を除くほか、法において使用する用語の例による。
第一条の四
令第三条の二の五から第三条の五までの規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
第一条の五
法第三条第一項の規定による金融庁長官の登録を受けようとする者は、別紙様式第一号により作成した法第四条第一項の登録申請書(次項及び第四条第四項第二号において「登録申請書」という。)に、法第四条第二項の規定による添付書類(次項において「添付書類」という。)一部を添付して、その者の主たる営業所又は事務所(以下「営業所等」という。)の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に提出しなければならない。
法第三条第一項の規定による都道府県知事の登録を受けようとする者は、登録申請書に、当該都道府県知事が定める部数の当該登録申請書の副本及び添付書類を添付して、当該都道府県知事に提出しなければならない。
第一項に規定する「営業所又は事務所」とは、貸金業者又はその代理人が一定の場所で貸付けに関する業務(法第二条第一項に規定する貸付けの契約の締結並びに貸付けの契約に基づく金銭の交付及び債権の回収をいう。以下同じ。)の全部又は一部を継続して営む施設又は設備(自動契約受付機、現金自動設備(現金自動支払機及び現金自動受払機をいう。以下同じ。)及び代理店を含む。)をいう。
ただし、現金自動設備にあつては、営業所等(現金自動設備を除く。)の同一敷地内(隣接地を含む。)に設置されたものを除く。
前項に規定する「代理店」とは、貸金業者の委任を受けて、当該貸金業者のために貸付けに関する業務の全部又は一部を代理した者が、当該業務を営む施設又は設備(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第一項に規定する銀行、長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第二条に規定する長期信用銀行、協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号)第二条第一項に規定する協同組織金融機関及び株式会社商工組合中央金庫の営業所又は事務所(現金自動設備に限る。)を除く。)をいう。
第一項に規定する「主たる営業所等」とは、法人にあつては登記簿上の本店又は事務所をいい、人格のない社団又は財団及び個人にあつては貸金業の業務全般を統括する施設をいう。
第二条
法第四条第一項第二号、第二十四条の二十七第一項第三号及び第三十一条第八号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
前項第一号又は第二号の場合において、これらの規定に掲げる者が保有する議決権には、社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項(これらの規定を同法第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条(第二号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)の規定により発行者に対抗することができない株式等に係る議決権を含むものとする。
第三条
令第三条及び第三条の七第三号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
第三条の二
法第四条第一項第七号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
前項第二号又は第三号に掲げるものを法第四条第一項第七号に掲げる事項として同項の登録申請書に記載する場合には、前項第一号に掲げるもののいずれかを併せて記載しなければならない。
第四条
法第四条第二項第一号に掲げる法第六条第一項各号に該当しないことを誓約する書面は、別紙様式第一号の二により作成しなければならない。
法第四条第二項第二号及び第三号に規定する内閣府令で定める書類は、運転免許証等(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第九十二条第一項に規定する運転免許証又は同法第百五条の二第一項に規定する運転経歴証明書をいう。第三十条の十三第一項第六号及び第八号において同じ。)、旅券(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第二条第五号に規定する旅券をいう。)、在留カード(出入国管理及び難民認定法第十九条の三に規定する在留カードをいう。第三十条の十三第一項第七号において同じ。)、特別永住者証明書(日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第七条第一項に規定する特別永住者証明書をいう。第三十条の十三第一項第七号において同じ。)、個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。)その他の官公署から発行され、又は発給された書類その他これに類するものであつて、氏名、住所及び生年月日の記載があり、かつ、当該官公署が所持人の写真を貼り付けたものとする。
ただし、当該書類を所持しない場合には、官公署から発行され、又は発給された書類その他これに類するものであつて、氏名、住所及び生年月日の記載があるもの(第四項第一号に掲げる書類を除く。)並びに申請の日前三月以内に撮影した単独、上三分身、無帽、正面、無背景の縦の長さ四センチメートル、横の長さ三センチメートルの写真で、その裏面に氏名及び撮影年月を記入したものとする。
法第四条第二項第四号の書面は、営業所又は事務所の所在地に関する登記事項証明書その他の当該所在地を証する書面とする。
法第四条第二項第五号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類(官公署が証明する書類の場合には、申請の日前三月以内に作成されたものに限る。)とする。
第四条の二
財務局長、福岡財務支局長又は都道府県知事は、法第五条第一項の規定による登録をするときは、別紙様式第一号の第二面から第八面までを貸金業者登録簿につづることにより行うものとする。
財務局長、福岡財務支局長又は都道府県知事は、法第五条第二項の規定による通知をするときは、別紙様式第四号の三により作成した登録済通知書により行うものとする。
第四条の三
財務局長又は福岡財務支局長は、法第六条第二項の規定による通知をするときは、別紙様式第四号の四により作成した登録拒否通知書により行うものとする。
都道府県知事は、法第六条第二項の規定による通知をするときは、別紙様式第四号の五により作成した登録拒否通知書により行うものとする。
第五条
貸金業者は、法第三条第二項の規定による登録の更新を受けようとするときは、その者が現に受けている登録の有効期間満了の日の二月前までに当該登録の更新を申請しなければならない。
第五条の二
法第六条第一項第一号に規定する内閣府令で定める者は、精神の機能の障害により貸金業を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
第五条の三
法第六条第一項第七号及び第二十四条の二十七第一項第八号に規定する内閣府令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
第五条の四
法第六条第一項第九号イ及び第十号イに規定する内閣府令で定める者は、精神の機能の障害のため貸金業に係る職務を適正に執行するに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
第五条の五
法第六条第一項第十四号に規定する内閣府令で定める事由は、再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定を受けたこと(当該決定に係る再生手続又は更生手続が終了している場合を除く。)とする。
第五条の六
法第三条第一項の登録を受けようとする者が非営利特例対象法人である場合にあつては、法第六条第一項第十四号に規定する内閣府令で定める事由は、前条に規定するもののほか、当該者の貸金業の業務が次に掲げる全ての要件に該当して行われることとする。
前項の「非営利特例対象法人」とは、次に掲げる全ての要件に該当する者をいう。
第五条の七
財務局長、福岡財務支局長又は都道府県知事は、法第三条第一項の登録の申請があつた場合において、法第六条第一項第十五号に規定する貸金業を的確に遂行するための必要な体制が整備されていると認められない者であるかどうかの審査をするときは、当該申請をした者が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
前項第四号の社内規則は貸金業の業務に関する責任体制を明確化する規定を含むものでなければならない。
第五条の八
前条の規定にかかわらず、財務局長、福岡財務支局長又は都道府県知事は、法第三条第一項の登録(同条第二項の登録の更新を除く。第三項、第二十六条の二十五の二第二項及び第二十六条の二十九の二において同じ。)の申請を行う者が非営利特例対象法人(第五条の六第二項に規定する非営利特例対象法人をいう。以下同じ。)である場合であつて、当該者の貸金業の業務が同条第一項各号に掲げる全ての要件に該当して行われることが確実と認められ、かつ、当該者が次に掲げる全ての要件に該当するときは、当該者が前条第一項各号に掲げる基準に適合しているものとみなして審査するものとする。
前項の場合における第四条第四項第十五号の規定の適用については、同号中「及び別紙様式第四号の二により作成した営業所等(自動契約受付機又は現金自動設備のみにより貸付けに関する業務を行うものを除く。以下この号において同じ。)ごとの貸付けの業務の経験者(営業所等ごとに在籍する貸付けの業務に一年以上従事した者をいう。)各一人の業務経歴書」とあるのは、「並びに第五条の八第一項第二号の体制について記載した書面及び同号の貸付けの業務に三年以上従事した経験を有する者の業務経歴書」とする。
財務局長、福岡財務支局長又は都道府県知事が、第一項の規定により、前条第一項各号に掲げる基準に適合するものとみなされている貸金業者に対し、法第二十四条の六の四第一項の規定により登録を取り消し、又は一年以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずる場合における前条第一項第二号及び第三号の規定は、当該登録の有効期間の満了の日までの間は、適用しない。
第五条の九
法第六条第四項の純資産額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。
前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合における法第六条第四項の純資産額は、当該各号に定める額とする。
第六条
貸金業者は、法第三条第一項の登録を受けた後、法第七条各号の一に該当して引き続き貸金業を営もうとする場合において、法第三条第一項の規定による登録を受けようとするときは、その者が現に受けている登録をした財務局長若しくは福岡財務支局長(以下「管轄財務局長」という。)又は都道府県知事を経由して登録の申請をしなければならない。
管轄財務局長又は都道府県知事は、前項の申請に係る登録をしたときは、遅滞なく、その旨を、別紙様式第四号の六により作成した登録換通知書により、従前の登録をした財務局長若しくは福岡財務支局長又は都道府県知事に通知するものとする。
第七条
金融庁長官の登録を受けた貸金業者は、法第八条第一項の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第五号により作成した変更届出書(次項並びに次条第二号イ(3)及び第五号ハにおいて単に「変更届出書」という。)に、同条第三項に規定する添付書類(次項において単に「添付書類」という。)一部を添付して、管轄財務局長に提出しなければならない。
都道府県知事の登録を受けた貸金業者は、法第八条第一項の規定による届出をしようとするときは、変更届出書に、当該都道府県知事が定める部数の当該変更届出書の副本及び添付書類を添付して、当該都道府県知事に提出しなければならない。
第八条
法第八条第三項に規定する内閣府令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類(官公署が証明する書類の場合には、申請の日前三月以内に作成されたものに限る。)とする。
第九条
管轄財務局長は、その登録をした貸金業者に係る貸金業者登録簿を当該貸金業者の主たる営業所等の所在地を管轄する財務局(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては福岡財務支局)に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
都道府県知事が登録をした貸金業者に係る貸金業者登録簿は、当該都道府県知事の定めるところにより一般の閲覧に供するものとする。
第十条
法第十条第一項の規定による届出を金融庁長官にしようとする者は、別紙様式第六号により作成した廃業等届出書(次項において単に「廃業等届出書」という。)に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類一部を添付して、同条第二項に規定する登録をした財務局長又は福岡財務支局長に提出しなければならない。
法第十条第一項の規定による届出を都道府県知事にしようとする者は、廃業等届出書に、当該都道府県知事の定める部数の当該廃業等届出書の副本及び前項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類を添付して、当該都道府県知事に提出しなければならない。
第十条の二
貸金業者は、その取り扱う個人である資金需要者等に関する情報の安全管理、従業者の監督及び当該情報の取扱いを委託する場合には、その委託先の監督について、当該情報の漏えい、滅失又は毀損の防止を図るために必要かつ適切な措置を講じなければならない。
第十条の二の二
貸金業者は、その取り扱う個人である資金需要者等に関する情報(個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第十六条第三項に規定する個人データに該当するものに限る。)の漏えい、滅失若しくは毀損が発生し、又は発生したおそれがある事態が生じたときは、当該事態が生じた旨を管轄財務局長又は都道府県知事に速やかに報告することその他の適切な措置を講じなければならない。
第十条の三
貸金業者は、信用情報に関する機関(資金需要者等の借入金返済能力に関する情報の収集及び貸金業者に対する当該情報の提供を行うものをいう。第十二条の二、第十三条及び第三十条の十四第一項第一号において同じ。)から提供を受けた情報であつて個人である資金需要者等の借入金返済能力に関するものを、資金需要者等の返済能力の調査以外の目的のために利用しないことを確保するための措置を講じなければならない。
第十条の四
貸金業者は、その取り扱う個人である資金需要者等に関する人種、信条、門地、本籍地、保健医療又は犯罪経歴についての情報その他の特別の非公開情報(その業務上知り得た公表されていない情報をいう。)を、適切な業務の運営の確保その他必要と認められる目的以外の目的のために利用しないことを確保するための措置を講じなければならない。
第十条の五
貸金業者は、貸金業の業務を第三者に委託する場合には、当該業務の内容に応じ、次に掲げる措置を講じなければならない。
第十条の六
貸金業者は、その営む業務の内容及び方法に応じ、資金需要者等の知識、経験及び財産の状況を踏まえた重要な事項の資金需要者等に対する説明その他の健全かつ適切な業務の運営を確保するための措置(書面の交付その他の適切な方法による商品又は取引の内容の説明並びに犯罪を防止するための措置を含む。)に関する社内規則等(社内規則その他これに準ずるものをいう。以下この条において同じ。)を定めるとともに、従業者に対する研修その他の当該社内規則等に基づいて業務が運営されるための十分な体制を整備しなければならない。
第十条の六の二
法第十二条の二の二第一項第二号に規定する苦情処理措置として内閣府令で定める措置は、次の各号のいずれかとする。
法第十二条の二の二第一項第二号に規定する紛争解決措置として内閣府令で定める措置は、次の各号のいずれかとする。
前二項(第一項第五号及び前項第四号に限る。)の規定にかかわらず、貸金業者は、次の各号のいずれかに該当する法人が実施する手続により貸金業務関連苦情の処理又は貸金業務関連紛争の解決を図つてはならない。
第十条の七
法第十二条の三第一項の規定により、貸金業者が営業所等に貸金業務取扱主任者を置くときは、当該貸金業務取扱主任者は、次の各号のいずれにも該当しない者でなければならない。
ただし、自動契約受付機若しくは現金自動設備のみにより貸付けに関する業務を行う営業所等又は代理店(当該代理店が貸金業者である場合に限る。)に貸金業務取扱主任者を置く場合にあつては、この限りでない。
第十条の八
法第十二条の三第一項に規定する内閣府令で定める数は、営業所等において貸金業の業務に従事する者の数に対する貸金業務取扱主任者の数の割合が五十分の一以上となる数とする。
第十条の九
法第十二条の四第一項に規定する証明書は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項が記載され、従業者の写真が貼り付けられたものとする。
法第十二条の四第一項に規定する貸金業の業務には、勧誘を伴わない広告のみを行う業務及び営業所等において資金需要者等と対面することなく行う業務を含まないものとする。
従業者は、貸金業の業務に従事するに際し、相手方の請求があつたときは、第一項の証明書を提示しなければならない。
第十条の九の二
法第十二条の四第二項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。
法第十二条の四第二項に規定する従業者名簿の様式は、別紙様式第六号の二によるものとする。
貸金業者は、法第十二条の四第二項に規定する従業者名簿を、最終の記載をした日から十年間保存しなければならない。
第十条の十
法第十二条の七に規定する内閣府令で定める契約は、次に掲げる契約とする。
第十条の十一
法第十二条の八第五項に規定する内閣府令で定めるものは、貸付けに係る契約に基づく債務の履行を担保するために土地、建物その他の財産を担保に供することとする。
第十条の十二
貸金業者は、法第十二条の八第七項に規定する記録を、同条第六項に規定する貸付けに係る契約に定められた最終の返済期日(当該貸付けに係る契約に基づく債権が弁済その他の事由により消滅したときにあつては、当該債権の消滅した日(当該貸付けに係る契約が極度方式基本契約又は極度方式貸付けに係る契約である場合にあつては、当該極度方式基本契約の解除の日又は当該極度方式基本契約に基づくすべての極度方式貸付けに係る契約に定められた最終の返済期日のうち最後のもの(これらの契約に基づく債権のすべてが弁済その他の事由により消滅したときにあつては、その消滅した日)のうちいずれか遅い日))までの間保存しなければならない。
第十条の十三
法第十二条の八第八項に規定する内閣府令で定めるものは、保証業者が、貸付けに係る契約(利息の額が定まらないもの(主たる債務について支払うべき利息が利息の契約後変動し得る利率をもつて定められている場合を除く。)に限る。)に基づく債務を主たる債務とする保証を行う場合における保証料に係る契約とする。
第十条の十四
法第十二条の八第九項に規定する内閣府令で定める根保証契約は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
第十条の十五
法第十二条の八第十項に規定する内閣府令で定める法律行為は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
第十条の十六
法第十三条第二項に規定する内閣府令で定める貸付けの契約は、次に掲げる契約とする。
第十条の十六の二
貸金業者が特定非営利金融法人(第一条の二の四第二項に規定する特定非営利金融法人をいう。以下同じ。)である場合にあつては、法第十三条第二項に規定する内閣府令で定める貸付けの契約は、前条各号に掲げるもののほか、特定貸付契約(第一条の二の四第三項に規定する特定貸付契約をいう。以下同じ。)及び当該特定貸付契約に係る保証契約とする。
第十条の十七
法第十三条第三項本文及びただし書(これらの規定を同条第五項において準用する場合を含む。)並びに法第十三条の三第三項本文に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる書面又はその写し(当該書面に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下この項において「書面等」という。)とする。
ただし、個人顧客(法第十三条第三項に規定する個人顧客をいう。以下同じ。)の勤務先に変更があつた場合その他当該書面等が明らかにする当該個人顧客の資力に変更があつたと認められる場合には、当該変更後の資力を明らかにするものに限る。
前項各号に掲げる書面(同項第九号に掲げる書面及び同項第十一号に掲げる書面(同項第九号に係るものに限る。)を除く。)は、次の各号に掲げる書面の区分に応じ、当該各号に定める要件を満たすものでなければならない。
第一項ただし書の規定にかかわらず、当該個人顧客(同項第十一号に掲げる書面に係るものにあつては、当該個人顧客の配偶者)が次に掲げる要件のいずれにも該当する場合には、同項本文に規定する書面等を用いることができる。
第十条の十八
法第十三条第四項の規定により、貸金業者は、顧客等ごとに、次に掲げる事項の記録を作成しなければならない。
貸金業者は、前項に規定する記録(法第十三条第三項の規定により前条第一項に規定する書面等の提出又は提供を受けたときは、当該書面等又は当該書面等(書面又はその写しに該当するものに限る。)に記載された情報の内容を記録した電磁的記録を含む。)を、次の各号に掲げる貸付けの契約の区分に応じ、当該各号に定める日までの間保存しなければならない。
第十条の十九
法第十三条第五項に規定する内閣府令で定めるものは、極度方式基本契約の相手方と連絡することができないことにより、極度額(貸金業者が極度方式基本契約の相手方に対し当該極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けの元本の残高の上限として極度額を下回る額を提示している場合にあつては、当該下回る額。以下この条、次条第一項第一号、第十条の二十三第一項第二号の二ロ(1)及び(2)、第十条の二十八第四項第一号並びに第十条の二十九第一号において同じ。)を一時的に減額していた場合(当該相手方の返済能力の低下による場合を除く。)に、当該相手方と連絡することができたことにより、極度額をその減額の前の額まで増額する場合とする。
第十条の二十
法第十三条第五項において準用する同条第四項の規定により、貸金業者は、債務者ごとに、次に掲げる事項の記録を作成しなければならない。
貸金業者は、前項に規定する記録(法第十三条第五項において準用する同条第三項の規定により第十条の十七第一項に規定する書面等の提出又は提供を受けたときは、当該書面等又は当該書面等(書面又はその写しに該当するものに限る。)に記載された情報の内容を記録した電磁的記録を含む。)を、当該極度方式基本契約の解除の日又は当該極度方式基本契約に基づくすべての極度方式貸付けに係る契約に定められた最終の返済期日のうち最後のもの(これらの契約に基づく債権のすべてが弁済その他の事由により消滅したときにあつては、その消滅した日)のうちいずれか遅い日までの間保存しなければならない。
第十条の二十一
法第十三条の二第二項に規定する内閣府令で定める契約は、次に掲げる契約とする。
貸金業者は、前項第一号から第七号までに掲げる貸付けに係る契約を締結した場合には、次の各号に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める書面若しくはその写し又はこれらに記載された情報の内容を記録した電磁的記録を、当該貸付けに係る契約に定められた最終の返済期日(当該貸付けに係る契約に基づく債権が弁済その他の事由により消滅したときにあつては、当該債権の消滅した日(当該貸付けに係る契約が極度方式基本契約又は極度方式貸付けに係る契約である場合にあつては、当該極度方式基本契約の解除の日又は当該極度方式基本契約に基づくすべての極度方式貸付けに係る契約に定められた最終の返済期日のうち最後のもの(これらの契約に基づく債権のすべてが弁済その他の事由により消滅したときにあつては、その消滅した日)のうちいずれか遅い日))までの間保存しなければならない。
第十条の二十一の二
貸金業者が特定非営利金融法人である場合にあつては、法第十三条の二第二項に規定する内閣府令で定める契約は、前条第一項各号に掲げる契約のほか、特定貸付契約とする。
第十条の二十二
法第十三条の二第二項に規定する年間の給与に類する定期的な収入の金額として内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
法第十三条の二第二項に規定する年間の給与及びこれに類する定期的な収入の金額は、次に掲げる方法のいずれかにより算出するものとする。
前項第二号に掲げる方法により年間の給与の金額を算出する場合において、第十条の十七第一項に規定する書面等によつて、過去一年以内の賞与の金額を確認したときは、当該賞与の金額を年間の給与の金額に含めることができる。
第十条の二十三
法第十三条の二第二項に規定する個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない契約として内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
貸金業者は、前項各号に掲げる貸付けに係る契約を締結した場合には、次の各号に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める書面若しくはその写し又はこれらに記載された情報の内容を記録した電磁的記録を、当該貸付けに係る契約に定められた最終の返済期日(当該貸付けに係る契約に基づく債権が弁済その他の事由により消滅したときにあつては、当該債権の消滅した日(当該貸付けに係る契約が極度方式基本契約である場合にあつては、当該極度方式基本契約の解除の日又は当該極度方式基本契約に基づくすべての極度方式貸付けに係る契約に定められた最終の返済期日のうち最後のもの(これらの契約に基づく債権のすべてが弁済その他の事由により消滅したときにあつては、その消滅した日)のうちいずれか遅い日))までの間保存しなければならない。
貸金業者は、第一項第三号に掲げる契約を締結している個人顧客の配偶者を相手方とする貸付けに係る契約(第十条の二十一第一項各号に掲げる契約及び極度方式貸付けに係る契約を除く。)であつて、当該個人顧客の配偶者に係る個人顧客合算額と当該個人顧客に係る個人顧客合算額から当該個人顧客に係る基準額を控除した額(当該額が零を下回る場合にあつては、零とする。)を合算した額が、当該個人顧客の配偶者に係る基準額を超えることとなるもの(第一項各号に掲げるものを除く。)を締結してはならない。
第一項第二号の二、次項及び第十条の二十八第一項第一号の「特定費用」とは、次に掲げる費用をいう。
特定緊急貸付契約に係る特定費用が前項第一号に掲げる費用である場合にあつては、当該特定緊急貸付契約に係る金銭の受渡しは、外国において行われるものでなければならない。
第十条の二十四
法第十三条の三第一項に規定する内閣府令で定める要件は、次に掲げる基準のいずれかを満たすこととする。
前項第一号に掲げる基準を満たした場合には、貸金業者は、同号に規定する期間の末日から三週間を経過する日までに、指定信用情報機関に個人信用情報の提供の依頼をしなければならない。
第十条の二十四の二
貸金業者が特定非営利金融法人である場合における前条第一項第一号の規定の適用については、同号中「第一条の二の三第三号若しくは第四号に掲げる金銭の貸付けに係る契約若しくは同条第五号に掲げる金銭の貸借の媒介に係る契約又は第十条の二十一第一項第五号から第七号までに掲げる貸付けに係る契約」とあるのは、「第一条の二の三第三号若しくは第四号に掲げる金銭の貸付けに係る契約若しくは同条第五号に掲げる金銭の貸借の媒介に係る契約、第十条の二十一第一項第五号から第七号までに掲げる貸付けに係る契約又は特定貸付契約」とする。
第十条の二十五
法第十三条の三第二項に規定する内閣府令で定める期間は、三月以内とする。
貸金業者は、前項に規定する期間の末日から三週間を経過する日までに、指定信用情報機関に個人信用情報の提供の依頼をしなければならない。
法第十三条の三第二項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
第十条の二十五の二
貸金業者が特定非営利金融法人である場合における前条第三項第四号の規定の適用については、同号中「第一条の二の三第三号若しくは第四号に掲げる金銭の貸付けに係る契約若しくは同条第五号に掲げる金銭の貸借の媒介に係る契約又は第十条の二十一第一項第五号から第七号までに掲げる貸付けに係る契約」とあるのは、「第一条の二の三第三号若しくは第四号に掲げる金銭の貸付けに係る契約若しくは同条第五号に掲げる金銭の貸借の媒介に係る契約、第十条の二十一第一項第五号から第七号までに掲げる貸付けに係る契約又は特定貸付契約」とする。
第十条の二十六
貸金業者は、法第十三条の三第三項本文の規定により、同条第一項又は第二項の規定による調査において、個人顧客から第十条の十七第一項に規定する書面等の提出又は提供を受ける場合には、当該個人顧客に係る法第十三条の三第五項に規定する極度方式個人顧客合算額が百万円を超えると知つた日から一月以内に当該書面等の提出又は提供を受けなければならない。
法第十三条の三第三項ただし書に規定する内閣府令で定めるものは、第十条の十七第一項各号に掲げる書面(同項第一号から第八号まで及び第十号に掲げる書面並びに同項第十一号に掲げる書面(同項第一号から第八号まで及び第十号に係るものに限る。)にあつては、過去三年以内に発行(同項第四号から第六号までに掲げる書面及び同項第十一号に掲げる書面(同項第四号から第六号までに係るものに限る。)が法令で定める期間内に提出がされている場合にあつては、当該提出。以下この項において同じ。)がされたもの(貸金業者が、当該書面等が発行された日から起算して二年を経過した日以後一年以内に当該個人顧客の勤務先(同項第十一号に掲げる書面に係るものにあつては、当該個人顧客の配偶者の勤務先)に変更がないことを確認した場合には、過去五年以内に発行がされたもの)に限る。)又はその写し(当該書面に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下この項において「書面等」という。)とする。
ただし、当該期間内に当該個人顧客の勤務先に変更があつた場合その他当該書面等が明らかにする当該個人顧客の資力に変更があつたと認められる場合には、当該変更後の資力を明らかにするものに限る。
前項ただし書の規定にかかわらず、当該個人顧客(第十条の十七第一項第十一号に掲げる書面に係るものにあつては、当該個人顧客の配偶者)が次に掲げる要件のいずれにも該当する場合には、同項本文に規定する書面等を用いることができる。
第十条の二十七
法第十三条の三第四項の規定により、貸金業者は、個人顧客ごとに、次に掲げる事項の記録を作成しなければならない。
貸金業者は、前項に規定する記録(法第十三条の三第三項の規定により前条第一項に規定する書面等の提出又は提供を受けたときは、当該書面等又は当該書面等(書面又はその写しに該当するものに限る。)に記載された情報の内容を記録した電磁的記録を含む。)をその作成後三年間保存しなければならない。
前項の規定にかかわらず、貸金業者は、前条第二項の規定により同条第一項に規定する書面等をその発行後三年を超えて用いるときは、当該書面等又は当該書面等(書面又はその写しに該当するものに限る。)に記載された情報の内容を記録した電磁的記録をその発行後五年間保存しなければならない。
第十条の二十八
法第十三条の三第五項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
貸金業者は、前項第二号に掲げる極度方式基本契約を締結している個人顧客の配偶者を相手方として極度方式基本契約を締結している場合において、当該極度方式基本契約について法第十三条の三第一項又は第二項の規定による調査をしなければならないときは、当該極度方式基本契約が配偶者合算基準額超過極度方式基本契約に該当するかどうかをあわせて調査しなければならない。
前項に規定する「配偶者合算基準額超過極度方式基本契約」とは、第一項第二号に掲げる極度方式基本契約を締結している個人顧客の配偶者を相手方とする極度方式基本契約で、当該個人顧客の配偶者に係る極度方式個人顧客合算額と当該個人顧客に係る極度方式個人顧客合算額から当該個人顧客に係る基準額を控除した額(当該額が零を下回る場合にあつては、零とする。)を合算した額が、当該個人顧客の配偶者に係る基準額を超えることとなるもの(同項各号に掲げるものを除く。)をいう。
貸金業者は、第一項第二号に掲げる極度方式基本契約を締結している個人顧客の配偶者を相手方として極度方式基本契約を締結している場合において、第二項の規定による調査により、当該極度方式基本契約が前項に規定する配偶者合算基準額超過極度方式基本契約に該当すると認められるときは、次に掲げる措置を講じなければならない。
第十条の二十九
法第十三条の四に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
第十一条
法第十四条第一項第一号に規定する内閣府令で定める方法は、次の各号に掲げる貸付けの区分に応じ、当該各号に定める方法とする。
法第十四条第一項第一号に規定する貸付けの利率に準ずるものとして内閣府令で定めるものは、市場金利に一定の利率を加える方法により算定される利息を用いて貸付けの利率を算定する場合には、基準とする市場金利の名称及びこれに加算する利率とする。
法第十四条第一項第五号に規定する内閣府令で定める事項は、次の各号に掲げる貸付けの区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
貸金業者は、法第十四条第一項の規定により貸付けの利率を掲示するときは、別表中の算式一、算式二又はこれらに準ずるものとして金融庁長官が指定する方法によつて算出した元本の額を用いて得た年率を百分率で少なくとも小数点以下一位まで表示する方法によるものとする。
法第十四条第一項の規定による掲示は、当該営業所等で行う貸付けの種類ごとに、見やすい方法で行わなければならない。
ただし、当該営業所等が現金自動設備であつて、当該現金自動設備があらかじめ定める条件により継続して貸付けを行う契約(以下「包括契約」という。)に基づく金銭の交付又は回収のみを行うものであるときは、掲示することを要しない。
貸金業者は、法第十四条第二項の規定による閲覧に供する措置をするときは、当該貸金業者のウェブサイトに掲載する方法によりしなければならない。
法第十四条第二項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
第十二条
法第十五条第一項第三号に規定する内閣府令で定める事項は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
前条第四項の規定は、貸金業者が法第十五条第一項の規定による表示をし、又は説明をする場合について準用する。
この場合において、その種類を明示するときは、貸付けの利率以外の利率を併記することができる。
貸金業者は、貸付けの条件を広告するとき、又は貸付けの契約の締結について勧誘をする場合において貸付けの条件を表示し、若しくは説明するときは、法第十五条第一項各号に掲げる事項を明瞭かつ正確に表示し、又は説明しなければならない。
法第十五条第二項に規定する広告に準ずるものとして内閣府令で定めるものは、多数の者に対して同様の内容で行う勧誘とする。
法第十五条第二項に規定する連絡先等であつて内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
貸金業者は、貸付けの条件を広告するときは、不当景品類及び不当表示防止法(昭和三十七年法律第百三十四号)、屋外広告物法(昭和二十四年法律第百八十九号)第三条第一項の規定に基づく都道府県の条例その他の法令に違反する広告をしてはならない。
第十二条の二
法第十六条の二第一項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、次の各号に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
法第十六条の二第二項第六号に規定する内閣府令で定める事項は、次の各号に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
一の貸付けに係る契約の締結について、金融サービス仲介業者(貸金業貸付媒介業務を行う者に限る。第十三条第十六項において同じ。)が当該貸付けに係る契約の相手方となろうとする者に対し金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第三十二条において準用する法第十六条の二第一項又は第二項の規定により第一項各号又は前項各号に掲げる事項を記載した書面を交付したときは、貸金業者(顧客との間で当該貸付けに係る契約を締結する者に限る。第十三条第十六項において同じ。)は、前二項の規定にかかわらず、法第十六条の二第一項又は第二項に規定する書面に第一項各号及び前項各号に掲げる事項を記載することを要しない。
法第十六条の二第三項第四号に規定する内閣府令で定める事項は、次の各号に掲げる保証の対象となる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
法第十六条の二第三項第五号に規定する内閣府令で定める事項は、民法(明治二十九年法律第八十九号)第四百五十四条の規定の趣旨とする。
法第十六条の二第三項第六号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
法第十六条の二第三項の規定により、保証契約の内容を説明する書面を保証人となろうとする者に交付するときは、次の各号に掲げる書面の区分に応じ、当該各号に掲げる事項を記載した二種類の書面を同時に交付しなければならない。
第十一条第四項の規定は、貸金業者が法第十六条の二第一項から第三項までの規定により交付すべき書面を作成する場合について準用する。
法第十六条の二第一項から第三項までに規定する書面には、当該各項の規定により明らかにすべきものとされる事項を日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載しなければならない。
第十二条の三
法第十六条の三第一項第二号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
法第十六条の三第一項に規定する書面には、同項各号に掲げる事項を日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載しなければならない。
第十三条
法第十七条第一項第八号に規定する内閣府令で定める事項は、次の各号に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
法第十七条第一項後段に規定する内閣府令で定める事項は、次の各号に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項(当該事項の変更の内容が同条第二項後段の規定により交付する書面に記載されている場合には、当該事項を除く。)とする。
法第十七条第二項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、次の各号に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
法第十七条第二項後段に規定する内閣府令で定める事項は、次の各号に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
法第十七条第二項後段に規定する内閣府令で定めるときは、次のいずれかのときとする。
法第十七条第三項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
法第十七条第三項後段に規定する内閣府令で定める事項は、次の各号に掲げる保証の対象となる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
貸金業者は、法第十七条第四項前段の規定により、同条第一項各号に掲げる事項について当該貸付けに係る契約の内容を明らかにする書面を保証人に交付する場合において、保証の対象となる貸付けに係る契約が二以上あるときは、当該契約ごとに当該各号に掲げる事項を記載しなければならない。
貸金業者は、法第十七条第四項前段の規定により、同条第一項各号に掲げる事項について当該貸付けに係る契約の内容を明らかにする書面を保証人に交付する場合においては、保証の対象となる貸付けに係る契約を締結するごとに、遅滞なく、当該書面を交付しなければならない。
法第十七条第四項後段に規定する内閣府令で定める事項は、第二項に定める事項(当該事項の変更の内容が同条第五項後段の規定により交付する書面に記載されている場合には、当該事項を除く。)とする。
貸金業者は、法第十七条第五項前段の規定により、同条第二項各号に掲げる事項について当該極度方式基本契約の内容を明らかにする書面を保証人に交付する場合において、保証の対象となる極度方式基本契約が二以上あるときは、当該極度方式基本契約ごとに当該各号に掲げる事項を記載しなければならない。
法第十七条第五項後段に規定する内閣府令で定める事項は、第四項に定める事項とする。
法第十七条第五項後段に規定する内閣府令で定めるときは、第五項に定めるときとする。
第十一条第四項の規定は、貸金業者が法第十七条第一項から第五項までの規定により交付すべき書面を作成する場合について準用する。
法第十七条第一項から第五項までに規定する書面には、当該各項に規定する事項を日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載しなければならない。
一の貸付けに係る契約の締結について、金融サービス仲介業者が当該貸付けに係る契約の相手方に対し金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第三十二条において準用する法第十七条第一項、第二項又は第五項の規定により第一項各号又は第三項各号に掲げる事項を記載した書面を交付したときは、貸金業者は、第一項及び第三項の規定にかかわらず、法第十七条第一項、第二項又は第五項に規定する書面に第一項各号及び第三項各号に掲げる事項を記載することを要しない。
法第十七条第六項に規定する内閣府令で定める書面は、次の各号に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、一月以内で貸金業者が定める一定期間における貸付け及び弁済その他の取引の状況について日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に当該各号に定める事項(一定期間において貸付けに係る契約を締結していない場合にあつては第一号ハからリまで及びルからナまでに掲げる事項、第二号イに掲げる事項(第一号ハからリまで、ル、ワ及びタからツまでに掲げる事項に限る。)、同号ロ及びハに掲げる事項、第三号イに掲げる事項(第一号ハからリまで、ルからワまで、ヨからツまで及びナに掲げる事項に限る。)、同号ロ及びハに掲げる事項並びに第四号イに掲げる事項(第一号ハからリまで、ル及びヨからツまでに掲げる事項に限る。)及び同号ロに掲げる事項を除き、弁済を受領していない場合にあつては第一号ラからヰまでに掲げる事項、第二号イに掲げる事項(第一号ラからヰまでに掲げる事項に限る。)、第三号イに掲げる事項(第一号ラからヰまでに掲げる事項に限る。)及び第四号イに掲げる事項(第一号ラからウまでに掲げる事項に限る。)を除く。)を記載した書面とする。
前項の書面は、一定期間において貸付けに係る契約を締結したとき又は弁済を受領したときに、当該一定期間について当該一定期間の最後の日から一月以内に交付する(電磁的方法により提供する場合にあつては、送信し、閲覧に供し、又は交付する)ものとする。
第十一条第四項の規定は、貸金業者が第十七項の書面を作成する場合について準用する。
第十四条
削除
第十五条
法第十八条第一項第六号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項(金銭の貸借の媒介手数料を受領したときにあつては、第五号に掲げる事項を除く。)とする。
前項第二号及び第三号に掲げる事項については、弁済を受けた債権に係る貸付けの契約を契約番号その他により明示することをもつて、当該事項の記載に代えることができる。
法第十八条第一項に規定する書面には、同項各号に規定する事項を日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載しなければならない。
法第十八条第三項に規定する内閣府令で定める書面は、弁済に係る第十三条第十七項各号に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、一月以内で貸金業者が定める一定期間における貸付け及び弁済その他の取引の状況について日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に当該各号に定める事項(同項第一号ノに掲げる事項を除くほか、一定期間において貸付けに係る契約を締結していない場合にあつては同号ハからリまで及びルからナまでに掲げる事項、同項第二号イに掲げる事項(同項第一号ハからリまで、ル、ワ及びタからツまでに掲げる事項に限る。)、同項第二号ロ及びハに掲げる事項、同項第三号イに掲げる事項(同項第一号ハからリまで、ルからワまで、ヨからツまで及びナに掲げる事項に限る。)、同項第三号ロ及びハに掲げる事項並びに同項第四号イに掲げる事項(同項第一号ハからリまで、ル及びヨからツまでに掲げる事項に限る。)及び同項第四号ロに掲げる事項を除き、弁済を受領していない場合にあつては同項第一号ラからヰまでに掲げる事項、同項第二号イに掲げる事項(同項第一号ラからヰまでに掲げる事項に限る。)、同項第三号イに掲げる事項(同項第一号ラからヰまでに掲げる事項に限る。)及び同項第四号イに掲げる事項(同項第一号ラからウまでに掲げる事項に限る。)を除く。)を記載した書面とする。
前項の書面は、一定期間において貸付けに係る契約を締結したとき又は弁済を受領したときに、当該一定期間について当該一定期間の最後の日から一月以内に交付する(電磁的方法により提供する場合にあつては、送信し、閲覧に供し、又は交付する)ものとする。
第十一条第四項の規定は、貸金業者が第三項の書面を作成する場合について準用する。
第十六条
法第十九条に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第十一条第四項の規定は、貸金業者が法第十九条の帳簿を作成する場合について準用する。
貸金業者は、法第十九条の帳簿を作成するときは、当該帳簿を保存すべき営業所等ごとに次の各号に掲げる書面の写しを保存することをもつて、当該各号に定める事項の記載に代えることができる。
第十七条
貸金業者は、法第十九条の帳簿を、貸付けの契約ごとに、当該契約に定められた最終の返済期日(当該契約に基づく債権が弁済その他の事由により消滅したときにあつては、当該債権の消滅した日)から少なくとも十年間保存しなければならない。
ただし、極度方式基本契約を締結した場合には、当該極度方式基本契約及び当該極度方式基本契約に基づくすべての極度方式貸付けに係る契約について、当該極度方式基本契約の解除の日又はこれらの契約に定められた最終の返済期日のうち最後のもの(これらの契約に基づく債権のすべてが弁済その他の事由により消滅したときにあつては、その消滅した日)のうちいずれか遅い日から少なくとも十年間保存しなければならない。
貸金業者は、その営業所等が現金自動設備であるときは、帳簿の備付けを行うことを要しない。
第十七条の二
法第十九条の二に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。
第十七条の三
貸金業者は、法第十九条の規定に基づき、同条の帳簿をその営業所等ごとに備え置き、法第十九条の二に規定するときを除くほか、その営業時間内に、請求者の請求に応じて閲覧又は謄写をさせなければならない。
第十八条
法第二十条第三項第二号に規定する内閣府令で定めるものは、特定公正証書に記載され、又は記録された内容の債務の不履行の場合には、貸金業者は、訴訟の提起を行わずに、特定公正証書により債務者等の財産に対する強制執行をすることができる旨とする。
法第二十条第三項に規定する書面には、同項各号に掲げる事項を日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載しなければならない。
第十九条
法第二十一条第一項第一号(法第二十四条第二項、第二十四条の二第二項、第二十四条の三第二項、第二十四条の四第二項、第二十四条の五第二項及び第二十四条の六において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める時間帯は、午後九時から午前八時までの間とする。
貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権の取立てについて貸金業を営む者その他の者から委託を受けた者は、法第二十一条第二項(法第二十四条第二項、第二十四条の二第二項、第二十四条の三第二項、第二十四条の四第二項、第二十四条の五第二項及び第二十四条の六において準用する場合を含む。)の規定により、債務者等に対し、支払を催告するために書面又はこれに代わる電磁的記録を送付するときは、当該書面に封をする方法、本人のみが使用していることが明らかな電子メールアドレスに電子メールを送付する方法その他の債務者の借入れに関する事実が債務者等以外の者に明らかにならない方法により行わなければならない。
法第二十一条第二項第八号(法第二十四条第二項、第二十四条の二第二項、第二十四条の三第二項、第二十四条の四第二項、第二十四条の五第二項及び第二十四条の六において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
法第二十一条第二項(法第二十四条第二項、第二十四条の二第二項、第二十四条の三第二項、第二十四条の四第二項、第二十四条の五第二項及び第二十四条の六において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する書面には、法第二十一条第二項各号に掲げる事項を日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載しなければならない。
法第二十一条第三項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
法第二十一条第三項(法第二十四条第二項、第二十四条の二第二項、第二十四条の三第二項、第二十四条の四第二項、第二十四条の五第二項及び第二十四条の六において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める方法は、前項各号に掲げる事項を日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載した書面を交付又は送付する方法とする。
ただし、貸金業者又は貸金業者の貸付けの契約に基づく債権の取立てについて貸金業者その他の者から委託を受けた者の従業者であつて、当該貸金業者の商号、名称若しくは氏名又は当該従業者の氏名を明らかにするよう相手方の請求があつた場合は、法第十二条の四に規定する証明書の提示によることができる。
第二十条
法第二十三条第一項に規定する内閣府令で定める様式は、別紙様式第七号に定めるものとする。
貸金業者は、法第二十三条第二項の規定による閲覧に供する措置をするときは、当該貸金業者のウェブサイトに掲載する方法によりしなければならない。
法第二十三条第二項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、第十一条第七項各号に掲げる場合とする。
第二十一条
法第二十四条第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
前項の規定は、抵当証券法(昭和六年法律第十五号)第一条第一項に規定する抵当証券に記載された債権の譲渡については適用しない。
法第二十四条第一項の規定による通知は、書面により行わなければならない。
法第二十四条第一項の規定による通知は、前項の規定による書面による通知に代えて、次項で定めるところにより、債権を譲り受ける者の承諾を得て、同条第一項の規定により通知すべきものを電磁的方法により提供することができる。
この場合において、貸金業者は、当該書面による通知をしたものとみなす。
貸金業者は、前項の規定により法第二十四条第一項の規定により通知すべきものを提供しようとするときは、あらかじめ、債権を譲り受ける者に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
前項の規定による承諾を得た貸金業者は、債権を譲り受ける者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該債権を譲り受ける者に対し、法第二十四条第一項の規定により通知すべきものの提供を電磁的方法によつてしてはならない。
ただし、当該債権を譲り受ける者が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
第二十一条の二
法第二十四条第二項において準用する法第十二条の七に規定する内閣府令で定める契約は、第十条の十各号に掲げる契約とする。
第二十一条の三
法第二十四条第二項において準用する法第十六条の二第三項第四号に規定する内閣府令で定める事項は、第十二条の二第四項各号(第二号及び第三号を除く。)に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
法第二十四条第二項において準用する法第十六条の二第三項第五号に規定する内閣府令で定める事項は、第十二条の二第五項に定める事項とする。
法第二十四条第二項において準用する法第十六条の二第三項第六号に規定する内閣府令で定める事項は、第十二条の二第六項各号に掲げる事項(同項第十四号に掲げる事項を除く。)とする。
第十一条第四項、第十二条の二第七項及び第九項並びに第十三条第八項及び第十一項の規定は、債権を譲り受けた者が法第二十四条第二項において準用する法第十六条の二第三項の規定により交付すべき書面を作成する場合について準用する。
第二十一条の四
法第二十四条第二項において準用する法第十六条の三第一項第二号に規定する内閣府令で定める事項は、第十二条の三第一項各号に掲げる事項とする。
第十二条の三第二項の規定は、債権を譲り受けた者が法第二十四条第二項において準用する法第十六条の三第一項の規定により交付すべき書面を作成する場合について準用する。
第二十二条
法第二十四条第二項において準用する法第十七条第一項第八号に規定する内閣府令で定める事項は、第十三条第一項各号(第二号及び第三号を除く。)に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項(同項第一号ホ、タ及びソに掲げる事項を除く。)とする。
法第二十四条第二項において準用する法第十七条第一項後段に規定する内閣府令で定める事項は、第十三条第二項各号(第二号及び第三号を除く。)に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項(当該事項の変更の内容が法第二十四条第二項において準用する法第十七条第二項後段の規定により交付する書面に記載されている場合には、当該事項を除く。)とする。
法第二十四条第二項において準用する法第十七条第二項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、第十三条第三項各号(第二号及び第三号を除く。)に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項(同項第一号ホ、ヨ、タ及びソ(金銭の貸借の媒介にあつては、タ及びソに限る。)に掲げる事項を除く。)とする。
法第二十四条第二項において準用する法第十七条第二項後段に規定する内閣府令で定める事項は、第十三条第四項各号(第二号及び第三号を除く。)に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
法第二十四条第二項において準用する法第十七条第三項に規定する内閣府令で定める事項は、第十三条第六項各号に掲げる事項(第十二条の二第六項第十四号に掲げる事項を除く。)とする。
法第二十四条第二項において準用する法第十七条第三項後段に規定する内閣府令で定める事項は、第十三条第七項各号に定める事項とする。
法第二十四条第二項において準用する法第十七条第四項後段に規定する内閣府令で定める事項は、第十三条第二項各号(第二号及び第三号を除く。)に掲げる保証の対象となる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項(当該事項の変更の内容が法第二十四条第二項において準用する法第十七条第五項後段の規定により交付する書面に記載されている場合には、当該事項を除く。)とする。
法第二十四条第二項において準用する法第十七条第五項後段に規定する内閣府令で定める事項は、第十三条第四項各号(第二号及び第三号を除く。)に掲げる保証の対象となる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
第十一条第四項並びに第十三条第八項、第十一項及び第十五項の規定は、債権を譲り受けた者が法第二十四条第二項において準用する法第十七条の規定により交付すべき書面を作成する場合について準用する。
第二十三条
法第二十四条第二項において準用する法第十八条第一項第六号に規定する内閣府令で定める事項は、第十五条第一項各号に掲げる事項とする。
第十五条第三項の規定は、債権を譲り受けた者が法第二十四条第二項において準用する法第十八条第一項の規定により交付すべき書面を作成する場合について準用する。
法第二十四条第二項において準用する法第十八条第三項に規定する内閣府令で定める書面は、第十五条第四項に定める書面とする。
第十一条第四項及び第十五条第五項の規定は、債権を譲り受けた者が前項の書面を作成する場合について準用する。
法第二十四条第二項において読み替えて準用する法第十八条第三項に規定する内閣府令で定める手続は、債権を譲り受けた者が、当該債権に係る貸付けの契約の相手方その他の当該契約に基づく債権の全部又は一部について弁済をする者に対し、次に掲げる事項を通知し、当該弁済をする者が第三号に規定する一定の期間内に第一号及び第二号に掲げる事項について異議を述べないこととする。
法第二十四条第二項において読み替えて準用する法第十八条第四項に規定する内閣府令で定める手続は、債権を譲り受けた者が、当該債権に係る貸付けの契約の相手方その他の当該契約に基づく債権の全部又は一部について弁済をする者に対し、次に掲げる事項を通知し、当該弁済をする者が第三号に規定する一定の期間内に第一号及び第二号に掲げる事項について異議を述べないこととする。
第五項第三号及び前項第三号の期間は、一月を下つてはならない。
第二十三条の二
第十六条の規定は、債権を譲り受けた者が法第二十四条第二項において準用する法第十九条の帳簿を作成する場合について準用する。
この場合において、第十六条第一項第二号中「第二号から」とあるのは「第四号から」と、同項第三号中「締結したとき」とあるのは「締結されているとき、又は締結したとき」と読み替えるものとする。
第二十三条の三
貸金業者の貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた者は、法第二十四条第二項において準用する法第十九条の帳簿を、譲り受けた債権に係る貸付けの契約ごとに、当該契約に定められた最終の返済期日(当該契約に基づく債権が弁済その他の事由により消滅したときにあつては、当該債権の消滅した日)から少なくとも十年間保存しなければならない。
ただし、当該債権が極度方式貸付けに係る契約に基づくものである場合には、当該債権に係る極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けに係る契約に基づく債権のうち譲り受けたものに係る当該契約に定められた最終の返済期日(これらの債権のすべてが弁済その他の事由により消滅したときにあつては、その消滅した日)のうち最後のものから少なくとも十年間保存しなければならない。
貸金業者の貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた者は、その営業所等が現金自動設備であるときは、帳簿の備付けを行うことを要しない。
第二十三条の四
貸金業者の貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた者は、法第二十四条第二項において準用する法第十九条の規定に基づき、同条の帳簿をその営業所等ごと(営業所等を有しない者にあつては、住所地又は居所地)に備え置き、同項において準用する法第十九条の二に規定するときを除くほか、その営業時間内に、請求者の請求に応じて閲覧又は謄写をさせなければならない。
第二十三条の五
法第二十四条第二項において準用する法第十九条の二に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。
第二十四条
法第二十四条第二項において準用する法第二十条第三項第二号に規定する内閣府令で定めるものは、特定公正証書に記載され、又は記録された内容の債務の不履行の場合には、貸金業者の貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた者は、訴訟の提起を行わずに、特定公正証書により債務者等の財産に対する強制執行をすることができる旨とする。
第十八条第二項の規定は、債権を譲り受けた者が法第二十四条第二項において準用する法第二十条第三項の規定により交付すべき書面を作成する場合について準用する。
第二十五条
法第二十四条第二項において準用する法第二十一条第三項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第二十六条
法第二十四条第二項において準用する同条第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
前項の規定は、抵当証券法第一条第一項に規定する抵当証券に記載された債権の再譲渡については適用しない。
法第二十四条第二項において準用する同条第一項の規定による通知は、書面により行わなければならない。
法第二十四条第二項において準用する同条第一項の規定による通知は、前項の規定による書面による通知に代えて、次項で定めるところにより、債権の再譲渡を受ける者の承諾を得て、同条第二項において準用する同条第一項の規定により通知すべきものを電磁的方法により提供することができる。
この場合において、債権を譲り受けた者は、当該書面による通知をしたものとみなす。
債権を譲り受けた者は、前項の規定により法第二十四条第二項において準用する同条第一項の規定により通知すべきものを提供しようとするときは、あらかじめ、債権の再譲渡を受ける者に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
前項の規定による承諾を得た債権を譲り受けた者は、債権の再譲渡を受ける者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該債権の再譲渡を受ける者に対し、法第二十四条第二項において準用する同条第一項の規定により通知すべきものの提供を電磁的方法によつてしてはならない。
ただし、当該債権の再譲渡を受ける者が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
第二十六条の二
法第二十四条の二第一項の規定による通知は、書面により行わなければならない。
法第二十四条の二第一項の規定による通知は、前項の規定による書面による通知に代えて、次項で定めるところにより、保証業者の承諾を得て、同条第一項の規定により通知すべきものを電磁的方法により提供することができる。
この場合において、貸金業者は、当該書面による通知をしたものとみなす。
貸金業者は、前項の規定により法第二十四条の二第一項の規定により通知すべきものを提供しようとするときは、あらかじめ、保証業者に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
前項の規定による承諾を得た貸金業者は、保証業者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該保証業者に対し、法第二十四条の二第一項の規定により通知すべきものの提供を電磁的方法によつてしてはならない。
ただし、当該保証業者が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
第二十六条の二の二
法第二十四条の二第二項において準用する法第十二条の七に規定する内閣府令で定める契約は、第十条の十各号に掲げる契約とする。
第二十六条の二の三
法第二十四条の二第二項において準用する法第十六条の二第三項第四号に規定する内閣府令で定める事項は、第十二条の二第四項各号(第二号及び第三号を除く。)に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
法第二十四条の二第二項において準用する法第十六条の二第三項第五号に規定する内閣府令で定める事項は、第十二条の二第五項に定める事項とする。
法第二十四条の二第二項において準用する法第十六条の二第三項第六号に規定する内閣府令で定める事項は、第十二条の二第六項各号に掲げる事項(同項第十四号に掲げる事項を除く。)とする。
第十一条第四項、第十二条の二第七項及び第九項並びに第十三条第八項及び第十一項の規定は、保証業者が法第二十四条の二第二項において準用する法第十六条の二第三項の規定により交付すべき書面を作成する場合について準用する。
第二十六条の二の四
法第二十四条の二第二項において準用する法第十六条の三第一項第二号に規定する内閣府令で定める事項は、第十二条の三第一項各号に掲げる事項とする。
第十二条の三第二項の規定は、保証業者が法第二十四条の二第二項において準用する法第十六条の三第一項の規定により交付すべき書面を作成する場合について準用する。
第二十六条の三
法第二十四条の二第二項において準用する法第十七条第一項第八号に規定する内閣府令で定める事項は、第十三条第一項各号(第二号及び第三号を除く。)に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項(同項第一号ホ、タ及びソに掲げる事項を除く。)とする。
法第二十四条の二第二項において準用する法第十七条第一項後段に規定する内閣府令で定める事項は、第十三条第二項各号(第二号及び第三号を除く。)に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項(当該事項の変更の内容が法第二十四条の二第二項において準用する法第十七条第二項後段の規定により交付する書面に記載されている場合には、当該事項を除く。)とする。
法第二十四条の二第二項において準用する法第十七条第二項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、第十三条第三項各号(第二号及び第三号を除く。)に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項(同項第一号ホ、ヨ、タ及びソ(金銭の貸借の媒介にあつては、タ及びソに限る。)に掲げる事項を除く。)とする。
法第二十四条の二第二項において準用する法第十七条第二項後段に規定する内閣府令で定める事項は、第十三条第四項各号(第二号及び第三号を除く。)に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
法第二十四条の二第二項において準用する法第十七条第三項に規定する内閣府令で定める事項は、第十三条第六項各号に掲げる事項(第十二条の二第六項第十四号に掲げる事項を除く。)とする。
法第二十四条の二第二項において準用する法第十七条第三項後段に規定する内閣府令で定める事項は、第十三条第七項各号に定める事項とする。
法第二十四条の二第二項において準用する法第十七条第四項後段に規定する内閣府令で定める事項は、第十三条第二項各号(第二号及び第三号を除く。)に掲げる保証の対象となる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項(当該事項の変更の内容が法第二十四条の二第二項において準用する法第十七条第五項後段の規定により交付する書面に記載されている場合には、当該事項を除く。)とする。
法第二十四条の二第二項において準用する法第十七条第五項後段に規定する内閣府令で定める事項は、第十三条第四項各号(第二号及び第三号を除く。)に掲げる保証の対象となる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
第十一条第四項並びに第十三条第八項、第十一項及び第十五項の規定は、保証業者が法第二十四条の二第二項において準用する法第十七条の規定により交付すべき書面を作成する場合について準用する。
第二十六条の四
法第二十四条の二第二項において準用する法第十八条第一項第六号に規定する内閣府令で定める事項は、第十五条第一項各号に掲げる事項とする。
第十五条第三項の規定は、保証業者が法第二十四条の二第二項において準用する法第十八条第一項の規定により交付すべき書面を作成する場合について準用する。
法第二十四条の二第二項において準用する法第十八条第三項に規定する内閣府令で定める書面は、第十五条第四項に定める書面とする。
第十一条第四項及び第十五条第五項の規定は、保証業者が前項の書面を作成する場合について準用する。
法第二十四条の二第二項において読み替えて準用する法第十八条第三項に規定する内閣府令で定める手続は、保証業者が、保証等に係る求償権等に係る貸付けの契約の相手方その他の当該契約に基づく債権の全部又は一部について弁済をする者に対し、次に掲げる事項を通知し、当該弁済をする者が第三号に規定する一定の期間内に第一号及び第二号に掲げる事項について異議を述べないこととする。
法第二十四条の二第二項において読み替えて準用する法第十八条第四項に規定する内閣府令で定める手続は、保証業者が、保証等に係る求償権等に係る貸付けの契約の相手方その他の当該契約に基づく債権の全部又は一部について弁済をする者に対し、次に掲げる事項を通知し、当該弁済をする者が第三号に規定する一定の期間内に第一号及び第二号に掲げる事項について異議を述べないこととする。
第五項第三号及び前項第三号の期間は、一月を下つてはならない。
第二十六条の四の二
第十六条の規定は、保証業者が法第二十四条の二第二項において準用する法第十九条の帳簿を作成する場合について準用する。
この場合において、第十六条第一項第二号中「第二号から」とあるのは「第四号から」と、同項第三号中「締結したとき」とあるのは「締結されているとき、又は締結したとき」と読み替えるものとする。
第二十六条の四の三
保証業者は、法第二十四条の二第二項において準用する法第十九条の帳簿を、取得した保証等に係る求償権等ごとに、当該求償権等の最終の返済期日(当該求償権等が弁済その他の事由により消滅したときにあつては、当該求償権等の消滅した日)から少なくとも十年間保存しなければならない。
ただし、当該求償権等が極度方式貸付けに係る契約に係るものである場合には、当該求償権等に係る極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けに係る契約に係る保証等に係る求償権等のうち取得したものの最終の返済期日(これらの求償権等のすべてが弁済その他の事由により消滅したときにあつては、その消滅した日)のうち最後のものから少なくとも十年間保存しなければならない。
保証業者は、その営業所等が現金自動設備であるときは、帳簿の備付けを行うことを要しない。
第二十六条の四の四
保証業者は、法第二十四条の二第二項において準用する法第十九条の規定に基づき、同条の帳簿をその営業所等ごと(営業所等を有しない者にあつては、住所地又は居所地)に備え置き、同項において準用する法第十九条の二に規定するときを除くほか、その営業時間内に、請求者の請求に応じて閲覧又は謄写をさせなければならない。
第二十六条の四の五
法第二十四条の二第二項において準用する法第十九条の二に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。
第二十六条の五
法第二十四条の二第二項において準用する法第二十条第三項第二号に規定する内閣府令で定めるものは、特定公正証書に記載され、又は記録された内容の債務の不履行の場合には、保証業者は、訴訟の提起を行わずに、特定公正証書により債務者等の財産に対する強制執行をすることができる旨とする。
第十八条第二項の規定は、保証業者が法第二十四条の二第二項において準用する法第二十条第三項の規定により交付すべき書面を作成する場合について準用する。
第二十六条の六
法第二十四条の二第二項において準用する法第二十一条第三項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第二十六条の七
法第二十四条の三第一項の規定による通知は、書面により行わなければならない。
法第二十四条の三第一項の規定による通知は、前項の規定による書面による通知に代えて、次項で定めるところにより、受託弁済者の承諾を得て、同条第一項の規定により通知すべきものを電磁的方法により提供することができる。
この場合において、貸金業者は、当該書面による通知をしたものとみなす。
貸金業者は、前項の規定により法第二十四条の三第一項の規定により通知すべきものを提供しようとするときは、あらかじめ、受託弁済者に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
前項の規定による承諾を得た貸金業者は、受託弁済者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該受託弁済者に対し、法第二十四条の三第一項の規定により通知すべきものの提供を電磁的方法によつてしてはならない。
ただし、当該受託弁済者が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
第二十六条の七の二
法第二十四条の三第二項において準用する法第十二条の七に規定する内閣府令で定める契約は、第十条の十各号に掲げる契約とする。
第二十六条の七の三
法第二十四条の三第二項において準用する法第十六条の二第三項第四号に規定する内閣府令で定める事項は、第十二条の二第四項各号(第二号及び第三号を除く。)に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
法第二十四条の三第二項において準用する法第十六条の二第三項第五号に規定する内閣府令で定める事項は、第十二条の二第五項に定める事項とする。
法第二十四条の三第二項において準用する法第十六条の二第三項第六号に規定する内閣府令で定める事項は、第十二条の二第六項各号に掲げる事項(同項第十四号に掲げる事項を除く。)とする。
第十一条第四項、第十二条の二第七項及び第九項並びに第十三条第八項及び第十一項の規定は、受託弁済者が法第二十四条の三第二項において準用する法第十六条の二第三項の規定により交付すべき書面を作成する場合について準用する。
第二十六条の七の四
法第二十四条の三第二項において準用する法第十六条の三第一項第二号に規定する内閣府令で定める事項は、第十二条の三第一項各号に掲げる事項とする。
第十二条の三第二項の規定は、受託弁済者が法第二十四条の三第二項において準用する法第十六条の三第一項の規定により交付すべき書面を作成する場合について準用する。
第二十六条の八
法第二十四条の三第二項において準用する法第十七条第一項第八号に規定する内閣府令で定める事項は、第十三条第一項各号(第二号及び第三号を除く。)に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項(同項第一号ホ、タ及びソに掲げる事項を除く。)とする。
法第二十四条の三第二項において準用する法第十七条第一項後段に規定する内閣府令で定める事項は、第十三条第二項各号(第二号及び第三号を除く。)に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項(当該事項の変更の内容が法第二十四条の三第二項において準用する法第十七条第二項後段の規定により交付する書面に記載されている場合には、当該事項を除く。)とする。
法第二十四条の三第二項において準用する法第十七条第二項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、第十三条第三項各号(第二号及び第三号を除く。)に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項(同項第一号ホ、ヨ、タ及びソ(金銭の貸借の媒介にあつては、タ及びソに限る。)に掲げる事項を除く。)とする。
法第二十四条の三第二項において準用する法第十七条第二項後段に規定する内閣府令で定める事項は、第十三条第四項各号(第二号及び第三号を除く。)に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
法第二十四条の三第二項において準用する法第十七条第三項に規定する内閣府令で定める事項は、第十三条第六項各号に掲げる事項(第十二条の二第六項第十四号に掲げる事項を除く。)とする。
法第二十四条の三第二項において準用する法第十七条第三項後段に規定する内閣府令で定める事項は、第十三条第七項各号に定める事項とする。
法第二十四条の三第二項において準用する法第十七条第四項後段に規定する内閣府令で定める事項は、第十三条第二項各号(第二号及び第三号を除く。)に掲げる保証の対象となる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項(当該事項の変更の内容が法第二十四条の三第二項において準用する法第十七条第五項後段の規定により交付する書面に記載されている場合には、当該事項を除く。)とする。
法第二十四条の三第二項において準用する法第十七条第五項後段に規定する内閣府令で定める事項は、第十三条第四項各号(第二号及び第三号を除く。)に掲げる保証の対象となる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
第十一条第四項並びに第十三条第八項、第十一項及び第十五項の規定は、受託弁済者が法第二十四条の三第二項において準用する法第十七条の規定により交付すべき書面を作成する場合について準用する。
第二十六条の九
法第二十四条の三第二項において準用する法第十八条第一項第六号に規定する内閣府令で定める事項は、第十五条第一項各号に掲げる事項とする。
第十五条第三項の規定は、受託弁済者が法第二十四条の三第二項において準用する法第十八条第一項の規定により交付すべき書面を作成する場合について準用する。
法第二十四条の三第二項において準用する法第十八条第三項に規定する内閣府令で定める書面は、第十五条第四項に定める書面とする。
第十一条第四項及び第十五条第五項の規定は、受託弁済者が前項の書面を作成する場合について準用する。
法第二十四条の三第二項において読み替えて準用する法第十八条第三項に規定する内閣府令で定める手続は、受託弁済者が、受託弁済に係る求償権等に係る貸付けの契約の相手方その他の当該契約に基づく債権の全部又は一部について弁済をする者に対し、次に掲げる事項を通知し、当該弁済をする者が第三号に規定する一定の期間内に第一号及び第二号に掲げる事項について異議を述べないこととする。
法第二十四条の三第二項において読み替えて準用する法第十八条第四項に規定する内閣府令で定める手続は、受託弁済者が、受託弁済に係る求償権等に係る貸付けの契約の相手方その他の当該契約に基づく債権の全部又は一部について弁済をする者に対し、次に掲げる事項を通知し、当該弁済をする者が第三号に規定する一定の期間内に第一号及び第二号に掲げる事項について異議を述べないこととする。
第五項第三号及び前項第三号の期間は、一月を下つてはならない。
第二十六条の九の二
第十六条の規定は、受託弁済者が法第二十四条の三第二項において準用する法第十九条の帳簿を作成する場合について準用する。
この場合において、第十六条第一項第二号中「第二号から」とあるのは「第四号から」と、同項第三号中「締結したとき」とあるのは「締結されているとき、又は締結したとき」と読み替えるものとする。
第二十六条の九の三
受託弁済者は、法第二十四条の三第二項において準用する法第十九条の帳簿を、取得した受託弁済に係る求償権等ごとに、当該求償権等の最終の返済期日(当該求償権等が弁済その他の事由により消滅したときにあつては、当該求償権等の消滅した日)から少なくとも十年間保存しなければならない。
ただし、当該求償権等が極度方式貸付けに係る契約に係るものである場合には、当該求償権等に係る極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けに係る契約に係る受託弁済に係る求償権等のうち取得したものの最終の返済期日(これらの求償権等のすべてが弁済その他の事由により消滅したときにあつては、その消滅した日)のうち最後のものから少なくとも十年間保存しなければならない。
受託弁済者は、その営業所等が現金自動設備であるときは、帳簿の備付けを行うことを要しない。
第二十六条の九の四
受託弁済者は、法第二十四条の三第二項において準用する法第十九条の規定に基づき、同条の帳簿をその営業所等ごと(営業所等を有しない者にあつては、住所地又は居所地)に備え置き、同項において準用する法第十九条の二に規定するときを除くほか、その営業時間内に、請求者の請求に応じて閲覧又は謄写をさせなければならない。
第二十六条の九の五
法第二十四条の三第二項において準用する法第十九条の二に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。
第二十六条の十
法第二十四条の三第二項において準用する法第二十条第三項第二号に規定する内閣府令で定めるものは、特定公正証書に記載され、又は記録された内容の債務の不履行の場合には、受託弁済者は、訴訟の提起を行わずに、特定公正証書により債務者等の財産に対する強制執行をすることができる旨とする。
第十八条第二項の規定は、受託弁済者が法第二十四条の三第二項において準用する法第二十条第三項の規定により交付すべき書面を作成する場合について準用する。
第二十六条の十一
法第二十四条の三第二項において準用する法第二十一条第三項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第二十六条の十二
法第二十四条の四第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
前項の規定は、抵当証券法第一条第一項に規定する抵当証券に記載された債権の譲渡については適用しない。
法第二十四条の四第一項の規定による通知は、書面により行わなければならない。
法第二十四条の四第一項の規定による通知は、前項の規定による書面による通知に代えて、次項で定めるところにより、保証等に係る求償権等を譲り受ける者の承諾を得て、同条第一項の規定により通知すべきものを電磁的方法により提供することができる。
この場合において、保証業者は、当該書面による通知をしたものとみなす。
保証業者は、前項の規定により法第二十四条の四第一項の規定により通知すべきものを提供しようとするときは、あらかじめ、保証等に係る求償権等を譲り受ける者に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
前項の規定による承諾を得た保証業者は、保証等に係る求償権等を譲り受ける者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該保証等に係る求償権等を譲り受ける者に対し、法第二十四条の四第一項の規定により通知すべきものの提供を電磁的方法によつてしてはならない。
ただし、当該保証等に係る求償権等を譲り受ける者が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
第二十六条の十二の二
法第二十四条の四第二項において準用する法第十二条の七に規定する内閣府令で定める契約は、第十条の十各号に掲げる契約とする。
第二十六条の十二の三
法第二十四条の四第二項において準用する法第十六条の二第三項第四号に規定する内閣府令で定める事項は、第十二条の二第四項各号(第二号及び第三号を除く。)に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
法第二十四条の四第二項において準用する法第十六条の二第三項第五号に規定する内閣府令で定める事項は、第十二条の二第五項に定める事項とする。
法第二十四条の四第二項において準用する法第十六条の二第三項第六号に規定する内閣府令で定める事項は、第十二条の二第六項各号に掲げる事項(同項第十四号に掲げる事項を除く。)とする。
第十一条第四項、第十二条の二第七項及び第九項並びに第十三条第八項及び第十一項の規定は、保証等に係る求償権等を譲り受けた者が法第二十四条の四第二項において準用する法第十六条の二第三項の規定により交付すべき書面を作成する場合について準用する。
第二十六条の十二の四
法第二十四条の四第二項において準用する法第十六条の三第一項第二号に規定する内閣府令で定める事項は、第十二条の三第一項各号に掲げる事項とする。
第十二条の三第二項の規定は、保証等に係る求償権等を譲り受けた者が法第二十四条の四第二項において準用する法第十六条の三第一項の規定により交付すべき書面を作成する場合について準用する。
第二十六条の十三
法第二十四条の四第二項において準用する法第十七条第一項第八号に規定する内閣府令で定める事項は、第十三条第一項各号(第二号及び第三号を除く。)に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項(同項第一号ホ、タ及びソに掲げる事項を除く。)とする。
法第二十四条の四第二項において準用する法第十七条第一項後段に規定する内閣府令で定める事項は、第十三条第二項各号(第二号及び第三号を除く。)に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項(当該事項の変更の内容が法第二十四条の四第二項において準用する法第十七条第二項後段の規定により交付する書面に記載されている場合には、当該事項を除く。)とする。
法第二十四条の四第二項において準用する法第十七条第二項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、第十三条第三項各号(第二号及び第三号を除く。)に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項(同項第一号ホ、ヨ、タ及びソ(金銭の貸借の媒介にあつては、タ及びソに限る。)に掲げる事項を除く。)とする。
法第二十四条の四第二項において準用する法第十七条第二項後段に規定する内閣府令で定める事項は、第十三条第四項各号(第二号及び第三号を除く。)に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
法第二十四条の四第二項において準用する法第十七条第三項に規定する内閣府令で定める事項は、第十三条第六項各号に掲げる事項(第十二条の二第六項第十四号に掲げる事項を除く。)とする。
法第二十四条の四第二項において準用する法第十七条第三項後段に規定する内閣府令で定める事項は、第十三条第七項各号に定める事項とする。
法第二十四条の四第二項において準用する法第十七条第四項後段に規定する内閣府令で定める事項は、第十三条第二項各号(第二号及び第三号を除く。)に掲げる保証の対象となる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項(当該事項の変更の内容が法第二十四条の四第二項において準用する法第十七条第五項後段の規定により交付する書面に記載されている場合には、当該事項を除く。)とする。
法第二十四条の四第二項において準用する法第十七条第五項後段に規定する内閣府令で定める事項は、第十三条第四項各号(第二号及び第三号を除く。)に掲げる保証の対象となる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
第十一条第四項並びに第十三条第八項、第十一項及び第十五項の規定は、保証等に係る求償権等を譲り受けた者が法第二十四条の四第二項において準用する法第十七条の規定により交付すべき書面を作成する場合について準用する。
第二十六条の十四
法第二十四条の四第二項において準用する法第十八条第一項第六号に規定する内閣府令で定める事項は、第十五条第一項各号に掲げる事項とする。
第十五条第三項の規定は、保証等に係る求償権等を譲り受けた者が法第二十四条の四第二項において準用する法第十八条第一項の規定により交付すべき書面を作成する場合について準用する。
法第二十四条の四第二項において準用する法第十八条第三項に規定する内閣府令で定める書面は、第十五条第四項に定める書面とする。
第十一条第四項及び第十五条第五項の規定は、保証等に係る求償権等を譲り受けた者が前項の書面を作成する場合について準用する。
法第二十四条の四第二項において読み替えて準用する法第十八条第三項に規定する内閣府令で定める手続は、保証等に係る求償権等を譲り受けた者が、当該求償権等に係る貸付けの契約の相手方その他の当該契約に基づく債権の全部又は一部について弁済をする者に対し、次に掲げる事項を通知し、当該弁済をする者が第三号に規定する一定の期間内に第一号及び第二号に掲げる事項について異議を述べないこととする。
法第二十四条の四第二項において読み替えて準用する法第十八条第四項に規定する内閣府令で定める手続は、保証等に係る求償権等を譲り受けた者が、当該求償権等に係る貸付けの契約の相手方その他の当該契約に基づく債権の全部又は一部について弁済をする者に対し、次に掲げる事項を通知し、当該弁済をする者が第三号に規定する一定の期間内に第一号及び第二号に掲げる事項について異議を述べないこととする。
第五項第三号及び前項第三号の期間は、一月を下つてはならない。
第二十六条の十四の二
第十六条の規定は、保証等に係る求償権等を譲り受けた者が法第二十四条の四第二項において準用する法第十九条の帳簿を作成する場合について準用する。
この場合において、第十六条第一項第二号中「第二号から」とあるのは「第四号から」と、同項第三号中「締結したとき」とあるのは「締結されているとき、又は締結したとき」と読み替えるものとする。
第二十六条の十四の三
保証等に係る求償権等を譲り受けた者は、法第二十四条の四第二項において準用する法第十九条の帳簿を、譲り受けた保証等に係る求償権等ごとに、当該求償権等の最終の返済期日(当該求償権等が弁済その他の事由により消滅したときにあつては、当該求償権等の消滅した日)から少なくとも十年間保存しなければならない。
ただし、当該求償権等が極度方式貸付けに係る契約に係るものである場合には、当該求償権等に係る極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けに係る契約に係る保証等に係る求償権等のうち譲り受けたものの最終の返済期日(これらの求償権等のすべてが弁済その他の事由により消滅したときにあつては、その消滅した日)のうち最後のものから少なくとも十年間保存しなければならない。
保証等に係る求償権等を譲り受けた者は、その営業所等が現金自動設備であるときは、帳簿の備付けを行うことを要しない。
第二十六条の十四の四
保証等に係る求償権等を譲り受けた者は、法第二十四条の四第二項において準用する法第十九条の規定に基づき、同条の帳簿をその営業所等ごと(営業所等を有しない者にあつては、住所地又は居所地)に備え置き、同項において準用する法第十九条の二に規定するときを除くほか、その営業時間内に、請求者の請求に応じて閲覧又は謄写をさせなければならない。
第二十六条の十四の五
法第二十四条の四第二項において準用する法第十九条の二に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。
第二十六条の十五
法第二十四条の四第二項において準用する法第二十条第三項第二号に規定する内閣府令で定めるものは、特定公正証書に記載され、又は記録された内容の債務の不履行の場合には、保証等に係る求償権等を譲り受けた者は、訴訟の提起を行わずに、特定公正証書により債務者等の財産に対する強制執行をすることができる旨とする。
第十八条第二項の規定は、保証等に係る求償権等を譲り受けた者が法第二十四条の四第二項において準用する法第二十条第三項の規定により交付すべき書面を作成する場合について準用する。
第二十六条の十六
法第二十四条の四第二項において準用する法第二十一条第三項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第二十六条の十七
法第二十四条の四第二項において準用する同条第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
前項の規定は、抵当証券法第一条第一項に規定する抵当証券に記載された債権の再譲渡については適用しない。
法第二十四条の四第二項において準用する同条第一項の規定による通知は、書面により行わなければならない。
法第二十四条の四第二項において準用する同条第一項の規定による通知は、前項の規定による書面による通知に代えて、次項で定めるところにより、保証等に係る求償権等の再譲渡を受ける者の承諾を得て、同条第二項において準用する同条第一項の規定により通知すべきものを電磁的方法により提供することができる。
この場合において、保証等に係る求償権等を譲り受けた者は、当該書面による通知をしたものとみなす。
保証等に係る求償権等を譲り受けた者は、前項の規定により法第二十四条の四第二項において準用する同条第一項の規定により通知すべきものを提供しようとするときは、あらかじめ、保証等に係る求償権等の再譲渡を受ける者に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
前項の規定による承諾を得た保証等に係る求償権等を譲り受けた者は、保証等に係る求償権等の再譲渡を受ける者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該保証等に係る求償権等の再譲渡を受ける者に対し、法第二十四条の四第二項において準用する同条第一項の規定により通知すべきものの提供を電磁的方法によつてしてはならない。
ただし、当該保証等に係る求償権等の再譲渡を受ける者が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
第二十六条の十八
法第二十四条の五第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
前項の規定は、抵当証券法第一条第一項に規定する抵当証券に記載された債権の譲渡については適用しない。
法第二十四条の五第一項の規定による通知は、書面により行わなければならない。
法第二十四条の五第一項の規定による通知は、前項の規定による書面による通知に代えて、次項で定めるところにより、受託弁済に係る求償権等を譲り受ける者の承諾を得て、同条第一項の規定により通知すべきものを電磁的方法により提供することができる。
この場合において、受託弁済者は、当該書面による通知をしたものとみなす。
受託弁済者は、前項の規定により法第二十四条の五第一項の規定により通知すべきものを提供しようとするときは、あらかじめ、受託弁済に係る求償権等を譲り受ける者に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
前項の規定による承諾を得た受託弁済者は、受託弁済に係る求償権等を譲り受ける者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該受託弁済に係る求償権等を譲り受ける者に対し、法第二十四条の五第一項の規定により通知すべきものの提供を電磁的方法によつてしてはならない。
ただし、当該受託弁済に係る求償権等を譲り受ける者が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
第二十六条の十八の二
法第二十四条の五第二項において準用する法第十二条の七に規定する内閣府令で定める契約は、第十条の十各号に掲げる契約とする。
第二十六条の十八の三
法第二十四条の五第二項において準用する法第十六条の二第三項第四号に規定する内閣府令で定める事項は、第十二条の二第四項各号(第二号及び第三号を除く。)に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
法第二十四条の五第二項において準用する法第十六条の二第三項第五号に規定する内閣府令で定める事項は、第十二条の二第五項に定める事項とする。
法第二十四条の五第二項において準用する法第十六条の二第三項第六号に規定する内閣府令で定める事項は、第十二条の二第六項各号に掲げる事項(同項第十四号に掲げる事項を除く。)とする。
第十一条第四項、第十二条の二第七項及び第九項並びに第十三条第八項及び第十一項の規定は、受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者が法第二十四条の五第二項において準用する法第十六条の二第三項の規定により交付すべき書面を作成する場合について準用する。
第二十六条の十八の四
法第二十四条の五第二項において準用する法第十六条の三第一項第二号に規定する内閣府令で定める事項は、第十二条の三第一項各号に掲げる事項とする。
第十二条の三第二項の規定は、受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者が法第二十四条の五第二項において準用する法第十六条の三第一項の規定により交付すべき書面を作成する場合について準用する。
第二十六条の十九
法第二十四条の五第二項において準用する法第十七条第一項第八号に規定する内閣府令で定める事項は、第十三条第一項各号(第二号及び第三号を除く。)に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項(同項第一号ホ、タ及びソに掲げる事項を除く。)とする。
法第二十四条の五第二項において準用する法第十七条第一項後段に規定する内閣府令で定める事項は、第十三条第二項各号(第二号及び第三号を除く。)に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項(当該事項の変更の内容が法第二十四条の五第二項において準用する法第十七条第二項後段の規定により交付する書面に記載されている場合には、当該事項を除く。)とする。
法第二十四条の五第二項において準用する法第十七条第二項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、第十三条第三項各号(第二号及び第三号を除く。)に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項(同項第一号ホ、ヨ、タ及びソ(金銭の貸借の媒介にあつては、タ及びソに限る。)に掲げる事項を除く。)とする。
法第二十四条の五第二項において準用する法第十七条第二項後段に規定する内閣府令で定める事項は、第十三条第四項各号(第二号及び第三号を除く。)に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
法第二十四条の五第二項において準用する法第十七条第三項に規定する内閣府令で定める事項は、第十三条第六項各号に掲げる事項(第十二条の二第六項第十四号に掲げる事項を除く。)とする。
法第二十四条の五第二項において準用する法第十七条第三項後段に規定する内閣府令で定める事項は、第十三条第七項各号に定める事項とする。
法第二十四条の五第二項において準用する法第十七条第四項後段に規定する内閣府令で定める事項は、第十三条第二項各号(第二号及び第三号を除く。)に掲げる保証の対象となる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項(当該事項の変更の内容が法第二十四条の五第二項において準用する法第十七条第五項後段の規定により交付する書面に記載されている場合には、当該事項を除く。)とする。
法第二十四条の五第二項において準用する法第十七条第五項後段に規定する内閣府令で定める事項は、第十三条第四項各号(第二号及び第三号を除く。)に掲げる保証の対象となる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
第十一条第四項並びに第十三条第八項、第十一項及び第十五項の規定は、受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者が法第二十四条の五第二項において準用する法第十七条の規定により交付すべき書面を作成する場合について準用する。
第二十六条の二十
法第二十四条の五第二項において準用する法第十八条第一項第六号に規定する内閣府令で定める事項は、第十五条第一項各号に掲げる事項とする。
第十五条第三項の規定は、受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者が法第二十四条の五第二項において準用する法第十八条第一項の規定により交付すべき書面を作成する場合について準用する。
法第二十四条の五第二項において準用する法第十八条第三項に規定する内閣府令で定める書面は、第十五条第四項に定める書面とする。
第十一条第四項及び第十五条第五項の規定は、受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者が前項の書面を作成する場合について準用する。
法第二十四条の五第二項において読み替えて準用する法第十八条第三項に規定する内閣府令で定める手続は、受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者が、当該求償権等に係る貸付けの契約の相手方その他の当該契約に基づく債権の全部又は一部について弁済をする者に対し、次に掲げる事項を通知し、当該弁済をする者が第三号に規定する一定の期間内に第一号及び第二号に掲げる事項について異議を述べないこととする。
法第二十四条の五第二項において読み替えて準用する法第十八条第四項に規定する内閣府令で定める手続は、受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者が、当該求償権等に係る貸付けの契約の相手方その他の当該契約に基づく債権の全部又は一部について弁済をする者に対し、次に掲げる事項を通知し、当該弁済をする者が第三号に規定する一定の期間内に第一号及び第二号に掲げる事項について異議を述べないこととする。
第五項第三号及び前項第三号の期間は、一月を下つてはならない。
第二十六条の二十の二
第十六条の規定は、受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者が法第二十四条の五第二項において準用する法第十九条の帳簿を作成する場合について準用する。
この場合において、第十六条第一項第二号中「第二号から」とあるのは「第四号から」と、同項第三号中「締結したとき」とあるのは「締結されているとき、又は締結したとき」と読み替えるものとする。
第二十六条の二十の三
受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者は、法第二十四条の五第二項において準用する法第十九条の帳簿を、譲り受けた受託弁済に係る求償権等ごとに、当該求償権等の最終の返済期日(当該求償権等が弁済その他の事由により消滅したときにあつては、当該求償権等の消滅した日)から少なくとも十年間保存しなければならない。
ただし、当該求償権等が極度方式貸付けに係る契約に係るものである場合には、当該求償権等に係る極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けに係る契約に係る受託弁済に係る求償権等のうち譲り受けたものの最終の返済期日(これらの求償権等のすべてが弁済その他の事由により消滅したときにあつては、その消滅した日)のうち最後のものから少なくとも十年間保存しなければならない。
受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者は、その営業所等が現金自動設備であるときは、帳簿の備付けを行うことを要しない。
第二十六条の二十の四
受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者は、法第二十四条の五第二項において準用する法第十九条の規定に基づき、同条の帳簿をその営業所等ごと(営業所等を有しない者にあつては、住所地又は居所地)に備え置き、同項において準用する法第十九条の二に規定するときを除くほか、その営業時間内に、請求者の請求に応じて閲覧又は謄写をさせなければならない。
第二十六条の二十の五
法第二十四条の五第二項において準用する法第十九条の二に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。
第二十六条の二十一
法第二十四条の五第二項において準用する法第二十条第三項第二号に規定する内閣府令で定めるものは、特定公正証書に記載され、又は記録された内容の債務の不履行の場合には、受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者は、訴訟の提起を行わずに、特定公正証書により債務者等の財産に対する強制執行をすることができる旨とする。
第十八条第二項の規定は、受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者が法第二十四条の五第二項において準用する法第二十条第三項の規定により交付すべき書面を作成する場合について準用する。
第二十六条の二十二
法第二十四条の五第二項において準用する法第二十一条第三項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第二十六条の二十三
法第二十四条の五第二項において準用する同条第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
前項の規定は、抵当証券法第一条第一項に規定する抵当証券に記載された債権の再譲渡については適用しない。
法第二十四条の五第二項において準用する同条第一項の規定による通知は、書面により行わなければならない。
法第二十四条の五第二項において準用する同条第一項の規定による通知は、前項の規定による書面による通知に代えて、次項で定めるところにより、受託弁済に係る求償権等の再譲渡を受ける者の承諾を得て、同条第二項において準用する同条第一項の規定により通知すべきものを電磁的方法により提供することができる。
この場合において、受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者は、当該書面による通知をしたものとみなす。
受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者は、前項の規定により法第二十四条の五第二項において準用する同条第一項の規定により通知すべきものを提供しようとするときは、あらかじめ、受託弁済に係る求償権等の再譲渡を受ける者に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
前項の規定による承諾を得た受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者は、受託弁済に係る求償権等の再譲渡を受ける者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該受託弁済に係る求償権等の再譲渡を受ける者に対し、法第二十四条の五第二項において準用する同条第一項の規定により通知すべきものの提供を電磁的方法によつてしてはならない。
ただし、当該受託弁済に係る求償権等の再譲渡を受ける者が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
第二十六条の二十三の二
貸金業を営む者(貸金業者を除く。以下この条から第二十六条の二十三の十九までにおいて同じ。)が貸付けに係る契約に基づく債権を他人に譲渡する場合について、法第二十四条の六において準用する法第二十四条第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
前項の規定は、抵当証券法第一条第一項に規定する抵当証券に記載された債権の譲渡については適用しない。
法第二十四条の六において準用する法第二十四条第一項の規定による通知は、書面により行わなければならない。
法第二十四条の六において準用する法第二十四条第一項の規定による通知は、前項の規定による書面による通知に代えて、次項で定めるところにより、債権を譲り受ける者の承諾を得て、法第二十四条の六において準用する法第二十四条第一項の規定により通知すべきものを電磁的方法により提供することができる。
この場合において、貸金業を営む者は、当該書面による通知をしたものとみなす。
貸金業を営む者は、前項の規定により法第二十四条の六において準用する法第二十四条第一項の規定により通知すべきものを提供しようとするときは、あらかじめ、債権を譲り受ける者に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
前項の規定による承諾を得た貸金業を営む者は、債権を譲り受ける者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該債権を譲り受ける者に対し、法第二十四条の六において準用する法第二十四条第一項の規定により通知すべきものの提供を電磁的方法によつてしてはならない。
ただし、当該債権を譲り受ける者が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
第二十六条の二十三の三
削除
第二十六条の二十三の四
貸金業を営む者の貸付けに係る契約に基づく債権の譲渡があつた場合について、法第二十四条の六において準用する法第二十一条第三項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第二十六条の二十三の五
貸金業を営む者の貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた者について、法第二十四条の六において準用する法第二十四条第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
前項の規定は、抵当証券法第一条第一項に規定する抵当証券に記載された債権の再譲渡については適用しない。
貸金業を営む者の貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた者が行う法第二十四条の六において準用する法第二十四条第一項の規定による通知は、書面により行わなければならない。
貸金業を営む者の貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた者が行う法第二十四条の六において準用する法第二十四条第一項の規定による通知は、前項の規定による書面による通知に代えて、次項で定めるところにより、債権の再譲渡を受ける者の承諾を得て、法第二十四条の六において準用する法第二十四条第一項の規定により通知すべきものを電磁的方法により提供することができる。
この場合において、貸金業を営む者は、当該書面による通知をしたものとみなす。
貸金業を営む者の貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた者は、前項の規定により法第二十四条の六において準用する法第二十四条第一項の規定により通知すべきものを提供しようとするときは、あらかじめ、債権の再譲渡を受ける者に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
前項の規定による承諾を得た貸金業を営む者の貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた者は、債権の再譲渡を受ける者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該債権の再譲渡を受ける者に対し、法第二十四条の六において準用する法第二十四条第一項の規定により通知すべきものの提供を電磁的方法によつてしてはならない。
ただし、当該債権の再譲渡を受ける者が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
第二十六条の二十三の六
法第二十四条の六において準用する法第二十四条の二第一項の規定による通知は、書面により行わなければならない。
法第二十四条の六において準用する法第二十四条の二第一項の規定による通知は、前項の規定による書面による通知に代えて、次項で定めるところにより、保証業者の承諾を得て、法第二十四条の六において準用する法第二十四条の二第一項の規定により通知すべきものを電磁的方法により提供することができる。
この場合において、貸金業を営む者は、当該書面による通知をしたものとみなす。
貸金業を営む者は、前項の規定により法第二十四条の六において準用する法第二十四条の二第一項の規定により通知すべきものを提供しようとするときは、あらかじめ、保証業者に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
前項の規定による承諾を得た貸金業を営む者は、保証業者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該保証業者に対し、法第二十四条の六において準用する法第二十四条の二第一項の規定により通知すべきものの提供を電磁的方法によつてしてはならない。
ただし、当該保証業者が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
第二十六条の二十三の七
削除
第二十六条の二十三の八
保証業者が保証等に係る求償権等を取得した場合について、法第二十四条の六において準用する法第二十一条第三項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第二十六条の二十三の九
法第二十四条の六において準用する法第二十四条の三第一項の規定による通知は、書面により行わなければならない。
法第二十四条の六において準用する法第二十四条の三第一項の規定による通知は、前項の規定による書面による通知に代えて、次項で定めるところにより、受託弁済者の承諾を得て、法第二十四条の六において準用する法第二十四条の三第一項の規定により通知すべきものを電磁的方法により提供することができる。
この場合において、貸金業を営む者は、当該書面による通知をしたものとみなす。
貸金業を営む者は、前項の規定により法第二十四条の六において準用する法第二十四条の三第一項の規定により通知すべきものを提供しようとするときは、あらかじめ、受託弁済者に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
前項の規定による承諾を得た貸金業を営む者は、受託弁済者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該受託弁済者に対し、法第二十四条の六において準用する法第二十四条の三第一項の規定により通知すべきものの提供を電磁的方法によつてしてはならない。
ただし、当該受託弁済者が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
第二十六条の二十三の十
削除
第二十六条の二十三の十一
貸金業を営む者の委託を受けて当該貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債務の弁済をした者が受託弁済に係る求償権等を取得した場合について、法第二十四条の六において準用する法第二十一条第三項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第二十六条の二十三の十二
保証業者が保証等に係る求償権等を他人に譲渡する場合について、法第二十四条の六において準用する法第二十四条の四第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
前項の規定は、抵当証券法第一条第一項に規定する抵当証券に記載された債権の譲渡については適用しない。
保証業者が行う法第二十四条の六において準用する法第二十四条の四第一項の規定による通知は、書面により行わなければならない。
保証業者が行う法第二十四条の六において準用する法第二十四条の四第一項の規定による通知は、前項の規定による書面による通知に代えて、次項で定めるところにより、保証等に係る求償権等を譲り受ける者の承諾を得て、法第二十四条の六において準用する法第二十四条の四第一項の規定により通知すべきものを電磁的方法により提供することができる。
この場合において、保証業者は、当該書面による通知をしたものとみなす。
保証業者は、前項の規定により法第二十四条の六において準用する法第二十四条の四第一項の規定により通知すべきものを提供しようとするときは、あらかじめ、保証等に係る求償権等を譲り受ける者に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
前項の規定による承諾を得た保証業者は、保証等に係る求償権等を譲り受ける者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該保証等に係る求償権等を譲り受ける者に対し、法第二十四条の六において準用する法第二十四条の四第一項の規定により通知すべきものの提供を電磁的方法によつてしてはならない。
ただし、当該保証等に係る求償権等を譲り受ける者が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
第二十六条の二十三の十三
削除
第二十六条の二十三の十四
保証等に係る求償権等の譲渡があつた場合について、法第二十四条の六において準用する法第二十一条第三項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第二十六条の二十三の十五
保証等に係る求償権等の譲渡があつた場合について、法第二十四条の六において準用する法第二十四条の四第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
前項の規定は、抵当証券法第一条第一項に規定する抵当証券に記載された債権の再譲渡については適用しない。
保証等に係る求償権等を譲り受けた者が行う法第二十四条の六において準用する法第二十四条の四第一項の規定による通知は、書面により行わなければならない。
保証等に係る求償権等を譲り受けた者が行う法第二十四条の六において準用する法第二十四条の四第一項の規定による通知は、前項の規定による書面による通知に代えて、次項で定めるところにより、保証等に係る求償権等の再譲渡を受ける者の承諾を得て、法第二十四条の六において準用する法第二十四条の四第一項の規定により通知すべきものを電磁的方法により提供することができる。
この場合において、保証等に係る求償権等を譲り受けた者は、当該書面による通知をしたものとみなす。
保証等に係る求償権等を譲り受けた者は、前項の規定により法第二十四条の六において準用する法第二十四条の四第一項の規定により通知すべきものを提供しようとするときは、あらかじめ、保証等に係る求償権等の再譲渡を受ける者に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
前項の規定による承諾を得た保証等に係る求償権等を譲り受けた者は、保証等に係る求償権等の再譲渡を受ける者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該保証等に係る求償権等の再譲渡を受ける者に対し、法第二十四条の六において準用する法第二十四条の四第一項の規定により通知すべきものの提供を電磁的方法によつてしてはならない。
ただし、当該保証等に係る求償権等の再譲渡を受ける者が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
第二十六条の二十三の十六
貸金業を営む者の委託を受けて当該貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債務の弁済をした者が受託弁済に係る求償権等を他人に譲渡する場合について、法第二十四条の六において準用する法第二十四条の五第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
前項の規定は、抵当証券法第一条第一項に規定する抵当証券に記載された債権の譲渡については適用しない。
受託弁済者が行う法第二十四条の六において準用する法第二十四条の五第一項の規定による通知は、書面により行わなければならない。
受託弁済者が行う法第二十四条の六において準用する法第二十四条の五第一項の規定による通知は、前項の規定による書面による通知に代えて、次項で定めるところにより、受託弁済に係る求償権等を譲り受ける者の承諾を得て、法第二十四条の六において準用する法第二十四条の五第一項の規定により通知すべきものを電磁的方法により提供することができる。
この場合において、受託弁済者は、当該書面による通知をしたものとみなす。
受託弁済者は、前項の規定により法第二十四条の六において準用する法第二十四条の五第一項の規定により通知すべきものを提供しようとするときは、あらかじめ、受託弁済に係る求償権等を譲り受ける者に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
前項の規定による承諾を得た受託弁済者は、受託弁済に係る求償権等を譲り受ける者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該受託弁済に係る求償権等を譲り受ける者に対し、法第二十四条の六において準用する法第二十四条の五第一項の規定により通知すべきものの提供を電磁的方法によつてしてはならない。
ただし、当該受託弁済に係る求償権等を譲り受ける者が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
第二十六条の二十三の十七
削除
第二十六条の二十三の十八
受託弁済に係る求償権等の譲渡があつた場合について、法第二十四条の六において準用する法第二十一条第三項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第二十六条の二十三の十九
受託弁済に係る求償権等の譲渡があつた場合について、法第二十四条の六において準用する法第二十四条の五第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
前項の規定は、抵当証券法第一条第一項に規定する抵当証券に記載された債権の再譲渡については適用しない。
受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者が行う法第二十四条の六において準用する法第二十四条の五第一項の規定による通知は、書面により行わなければならない。
受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者が行う法第二十四条の六において準用する法第二十四条の五第一項の規定による通知は、前項の規定による書面による通知に代えて、次項で定めるところにより、受託弁済に係る求償権等の再譲渡を受ける者の承諾を得て、法第二十四条の六において準用する法第二十四条の五第一項の規定により通知すべきものを電磁的方法により提供することができる。
この場合において、受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者は、当該書面による通知をしたものとみなす。
受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者は、前項の規定により法第二十四条の六において準用する法第二十四条の五第一項の規定により通知すべきものを提供しようとするときは、あらかじめ、受託弁済に係る求償権等の再譲渡を受ける者に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
前項の規定による承諾を得た受託弁済に係る求償権等を譲り受けた者は、受託弁済に係る求償権等の再譲渡を受ける者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該受託弁済に係る求償権等の再譲渡を受ける者に対し、法第二十四条の六において準用する法第二十四条の五第一項の規定により通知すべきものの提供を電磁的方法によつてしてはならない。
ただし、当該受託弁済に係る求償権等の再譲渡を受ける者が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
第二十六条の二十四
令第三条の七第四号の内閣府令で定める要件は、次に掲げるいずれかの要件とする。
令第三条の七第五号の内閣府令で定める要件は、次に掲げるいずれかの要件とする。
第二十六条の二十五
法第二十四条の六の二第四号に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
貸金業者は、法第二十四条の六の二各号のいずれかに該当することとなつたときは、その日から二週間以内に、その旨を管轄財務局長又は都道府県知事に届け出なければならない。
第二十六条の二十五の二
非営利特例対象法人である貸金業者が第五条の六第一項の規定により、法第六条第一項第十四号に規定する内閣府令で定める事由があると認められる場合において、法第二十四条の六の二第四号に規定する内閣府令で定める場合は、前条第一項各号に掲げる場合のほか、次に掲げる場合とする。
非営利特例対象法人である貸金業者が第五条の八第一項の規定により、第五条の七第一項各号に掲げる基準に適合しているものとみなされて登録を受けている場合において、法第二十四条の六の二第四号に規定する内閣府令で定める場合は、前条第一項各号に掲げる場合のほか、次に掲げる場合とする。
非営利特例対象法人である貸金業者の貸金業の業務が第五条の六第一項各号に掲げる全ての要件に該当して行われている場合において、法第二十四条の六の二第四号に規定する内閣府令で定める場合は、前条第一項各号に掲げる場合のほか、次に掲げる場合とする。
第二十六条の二十六
法第二十四条の六の二の規定により届出を行う貸金業者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載した届出書を管轄財務局長又は都道府県知事に提出しなければならない。
第二十六条の二十六の二
第二十六条の二十五の二第一項各号、第二項各号又は第三項各号に掲げる場合に該当し、法第二十四条の六の二の規定により届出を行う貸金業者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載した届出書を管轄財務局長又は都道府県知事に提出しなければならない。
第二十六条の二十七
法第二十四条の六の二の規定により届出を行う貸金業者は、第二十六条の二十六に規定する事項を記載した届出書に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。
第二十六条の二十七の二
第二十六条の二十五の二第一項各号、第二項各号又は第三項各号に掲げる場合に該当し、法第二十四条の六の二の規定により届出を行う貸金業者は、第二十六条の二十六の二に規定する事項を記載した届出書に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。
第二十六条の二十八
法第二十四条の六の六第一項の規定による所在不明者の公告又は法第二十四条の六の八の規定による監督処分の公告は、金融庁長官の登録を受けた貸金業者に係る場合にあつては、官報により、都道府県知事の登録を受けた貸金業者に係る場合にあつては、当該都道府県の公報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法によるものとする。
第二十六条の二十九
法第二十四条の六の九の規定による事業報告書は、別紙様式第八号により作成しなければならない。
前項の事業報告書を提出しようとするときは、事業報告書に、金融庁長官の登録を受けた貸金業者にあつては、当該事業報告書の副本一部を添付して管轄財務局長に、都道府県知事の登録を受けた貸金業者にあつては、当該事業報告書の当該都道府県知事が定める部数の副本を添付して当該都道府県知事に提出しなければならない。
第一項の事業報告書には、次に掲げる参考書類を、金融庁長官の登録を受けた貸金業者にあつては各二部、都道府県知事の登録を受けた貸金業者にあつては当該都道府県知事が定める部数添付するものとする。
第二十六条の二十九の二
前条第一項の規定にかかわらず、法第二十四条の六の九の規定により貸金業者が提出する事業報告書は、当該貸金業者が特定非営利金融法人である場合にあつては別紙様式第八号の二、第五条の六第一項の規定により法第六条第一項第十四号に規定する内閣府令で定める事由があると認められて法第三条第一項の登録を受けており、又は第五条の八第一項の規定により第五条の七第一項各号に掲げる基準に適合しているとみなされて登録を受けている場合(当該貸金業者が特定非営利金融法人である場合を除く。)にあつては別紙様式第八号の三により作成しなければならない。
第二十六条の三十
法第二十四条の七第一項の規定による貸金業務取扱主任者資格試験(以下「資格試験」という。)は、貸金業に関する実用的な知識を有するかどうかを判定することに基準を置くものとする。
第二十六条の三十一
前条の基準によつて試験すべき事項は、おおむね次のとおりである。
第二十六条の三十二
資格試験を受けようとする者は、別紙様式第九号による貸金業務取扱主任者資格試験受験申込書を金融庁長官(法第二十四条の八第一項の規定による指定を受けた者(以下「指定試験機関」という。)が資格試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)を行う場合にあつては、指定試験機関)に提出しなければならない。
第二十六条の三十三
資格試験は、筆記試験により行う。
第二十六条の三十四
資格試験は、毎年少なくとも一回行う。
金融庁長官は、資格試験を施行する期日、場所その他試験の施行に関し必要な事項をあらかじめ官報で公示しなければならない。
指定試験機関が試験事務を行う場合の前項の規定の適用については、同項中「金融庁長官」とあるのは「指定試験機関」と、「官報で」とあるのは「法第二十四条の十三第一項に規定する試験事務規程に定める方法で」とする。
第二十六条の三十五
金融庁長官は、その行つた資格試験に合格した者(以下「合格者」という。)の氏名又は受験番号を官報で公示し、当該合格者に合格証書を交付しなければならない。
前条第三項の規定は、前項の場合について準用する。
第二十六条の三十六
金融庁長官は、合格者の名簿を作成し、これを保管しなければならない。
金融庁長官は、指定試験機関が試験事務を行う場合にあつては、第二十六条の四十六第二項の合格者一覧表をもつて前項の名簿に代えることができる。
第二十六条の三十七
法第二十四条の八第二項の規定により申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を金融庁長官に提出しなければならない。
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
第二十六条の三十八
指定試験機関は、その名称又は主たる事務所の所在地を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を金融庁長官に提出しなければならない。
指定試験機関は、試験事務を行う事務所を新設し、又は廃止しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を金融庁長官に提出しなければならない。
第二十六条の三十九
指定試験機関は、法第二十四条の十第一項の規定により認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を金融庁長官に提出しなければならない。
前項の場合において、選任の認可を申請しようとするときは、次に掲げる書類を添付しなければならない。
第二十六条の四十
法第二十四条の十一第一項の内閣府令で定める要件は、次のいずれかに該当する者であることとする。
第二十六条の四十一
指定試験機関は、法第二十四条の十一第二項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を金融庁長官に提出しなければならない。
前項の場合において、選任の届出をしようとするときは、同項の届出書に、当該選任した試験委員が前条に規定する要件を備えていることを証明する書類の写しを添えなければならない。
第二十六条の四十二
法第二十四条の十三第一項前段に規定する内閣府令で定める試験事務の実施に関する事項は、次のとおりとする。
第二十六条の四十三
指定試験機関は、法第二十四条の十三第一項前段の規定により認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に、当該認可に係る試験事務規程を添え、これを金融庁長官に提出しなければならない。
指定試験機関は、法第二十四条の十三第一項後段の規定により認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を金融庁長官に提出しなければならない。
第二十六条の四十四
指定試験機関は、法第二十四条の十四第一項前段の規定により認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に、当該認可に係る事業計画書及び収支予算書を添え、これを金融庁長官に提出しなければならない。
指定試験機関は、法第二十四条の十四第一項後段の規定により認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を金融庁長官に提出しなければならない。
第二十六条の四十五
法第二十四条の十五に規定する内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。
指定試験機関は、法第二十四条の十五に規定する帳簿を、試験事務を廃止するまで保存しなければならない。
指定試験機関は、資格試験に用いた資格試験の問題を、資格試験を実施した日から三年間保存しなければならない。
第二十六条の四十六
指定試験機関は、試験事務を実施したときは、遅滞なく次に掲げる事項を記載した報告書を金融庁長官に提出しなければならない。
前項の報告書には、合格者の受験番号、氏名、生年月日及び住所を記載した合格者一覧表を添えなければならない。
第二十六条の四十七
指定試験機関は、法第二十四条の十八第一項の規定により許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を金融庁長官に提出しなければならない。
第二十六条の四十八
指定試験機関は、法第二十四条の二十一第二項に規定するときは、次に掲げる事項を行わなければならない。
第二十六条の四十九
指定試験機関は、資格試験に関する不正行為に関係のある者に対して、法第二十四条の二十三第三項において読み替えて適用する同条第一項の規定により、その受験を停止させ、その資格試験を無効とし、若しくは合格の決定を取り消し、又は同条第三項において読み替えて適用する同条第二項の規定により、期間を定めて資格試験を受けることができないものとしたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を金融庁長官に提出しなければならない。
第二十六条の五十
法第二十四条の二十五第二項の講習(以下「登録講習」という。)は、次のいずれにも該当するものでなければならない。
第二十六条の五十一
法第二十四条の二十五第四項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。
貸金業務取扱主任者登録簿の様式は、別紙様式第十号によるものとする。
第二十六条の五十二
法第二十四条の二十五第一項に規定する貸金業務取扱主任者の登録(以下「主任者登録」という。)を受けることができる者がその登録を受けようとするときは、別紙様式第十一号による貸金業務取扱主任者登録申請書を金融庁長官に提出しなければならない。
前項の登録申請書には、登録の申請前六月以内に撮影した無帽、正面、上半身、無背景の縦の長さ三センチメートル、横の長さ二・四センチメートルの写真を貼付しなければならない。
第一項の登録申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
金融庁長官は、主任者登録を受けようとする者に係る本人確認情報(住民基本台帳法第三十条の六第一項に規定する本人確認情報のうち同法第七条第八号の二に規定する個人番号以外のものをいう。)について、同法第三十条の九の規定によるその提供を受けることができないときは、その者に対し、次に掲げる書類を提出させることができる。
第三項第二号の書面の様式は、別紙様式第十二号によるものとする。
第二十六条の五十二の二
法第二十四条の二十七第一項第一号に規定する内閣府令で定める者は、精神の機能の障害のため貸金業務取扱主任者の職務を適正に執行するに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
第二十六条の五十三
金融庁長官は、主任者登録をしたときは、遅滞なく、その旨を当該主任者登録に係る者に書面により通知しなければならない。
金融庁長官は、主任者登録を受けようとする者が法第二十四条の二十七第一項各号のいずれかに該当する者であるときは、その主任者登録を拒否するとともに、遅滞なく、その理由を示して、その旨をその者に通知しなければならない。
第二十六条の五十四
法第二十四条の二十八の規定による主任者登録の変更を申請しようとする者は、別紙様式第十三号による登録変更申請書を金融庁長官に提出しなければならない。
金融庁長官は、前項に規定する登録変更申請書の提出があつたときは、遅滞なく、主任者登録の変更をするとともに、その旨を主任者登録の変更を申請した者に通知しなければならない。
第二十六条の五十五
法第二十四条の二十九の規定による届出は、別紙様式第十四号による死亡等届出書により行うものとする。
第二十六条の五十六
金融庁長官は、法第二十四条の三十一の規定により主任者登録を抹消したときは、その理由を示して、その主任者登録の抹消に係る者又はその法定代理人、同居の親族若しくは相続人に通知しなければならない。
第二十六条の五十七
第二十六条の五十から第二十六条の五十三までの規定は、法第二十四条の三十二第一項の規定による主任者登録の更新について準用する。
第二十六条の五十八
金融庁長官は、法第二十四条の三十三第一項の規定に基づき、貸金業協会に、次に掲げる主任者登録に関する事務の全部又は一部を行わせるものとする。
第二十六条の五十九
貸金業協会は、法第二十四条の三十三第四項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を提出しなければならない。
第二十六条の六十
法第二十四条の三十六第一項の登録又は法第二十四条の三十九第一項の登録の更新(以下この条において「登録等」という。)を受けようとする者は、別紙様式第十五号による申請書(第二号ハ及び第二十六条の六十二において「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、これを金融庁長官に提出しなければならない。
第二十六条の六十一
法第二十四条の三十八第二項第四号(法第二十四条の三十九第二項において準用する場合を含む。)の内閣府令で定める事項は、法第二十四条の二十五第二項本文に規定する登録講習機関(以下単に「登録講習機関」という。)が法人である場合における役員の氏名又は商号若しくは名称とする。
第二十六条の六十二
法第二十四条の三十九第一項の登録の更新を受けようとする者は、登録の有効期間満了の日の九十日前から三十日前までの間に申請書を提出しなければならない。
第二十六条の六十三
法第二十四条の四十の内閣府令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
第二十六条の六十四
登録講習機関は、法第二十四条の四十一の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を金融庁長官に提出しなければならない。
第二十六条の六十五
法第二十四条の四十二第二項の内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。
第二十六条の六十六
登録講習機関は、法第二十四条の四十三の規定により登録講習事務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を金融庁長官に提出しなければならない。
第二十六条の六十七
法第二十四条の四十四第二項第三号の内閣府令で定める方法は、登録講習機関の事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法とする。
第二十六条の六十八
法第二十四条の四十四第二項第四号の内閣府令で定めるものは、次に掲げるもののうち、登録講習機関が定めるものとする。
前項各号に掲げる方法は、主任者登録を受けた者その他利害関係人がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
第一項第一号の「電子情報処理組織」とは、登録講習機関の使用に係る電子計算機と、主任者登録を受けた者その他利害関係人の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
第二十六条の六十九
法第二十四条の四十七の内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。
登録講習機関は、帳簿を登録講習事務の全部を廃止するまで保存しなければならない。
登録講習機関は、登録講習に用いた登録講習教材を登録講習を実施した日から三年間保存しなければならない。
第二十六条の七十
登録講習機関は、登録講習事務を実施したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を金融庁長官に提出しなければならない。
前項の報告書には、登録講習修了者の氏名、生年月日、住所及び貸金業務取扱主任者の登録番号並びに登録講習の修了年月日、修了証明書の交付年月日及び修了番号を記載した修了者一覧表並びに登録講習に用いた登録講習教材を添えなければならない。
第二十六条の七十一
法第二十四条の四十八第一項の規定により金融庁長官が行う講習を受けようとする者は、別紙様式第十七号による貸金業務取扱主任者講習受講申込書を金融庁長官に提出しなければならない。
第二十六条の七十二
金融庁長官は、前条の講習の課程を修了した者に対して、講習の課程を修了したことを証する書面を交付するものとする。
第二十六条の七十三
登録講習機関は、法第二十四条の四十八第二項に規定する場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。
第二十六条の七十四
法第二十七条第二項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
第二十六条の七十五
法第二十八条第二項第二号イ及び第三十九条第五項第一号に規定する内閣府令で定める者は、精神の機能の障害のため職務を適正に執行するに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
第二十六条の七十六
令第四条に規定する割合の算定は、当該割合の算定を行おうとする日における貸金業協会の協会員である貸金業者の数を直近に金融庁長官により公表された全ての貸金業者の数で除して行うものとする。
金融庁長官は、毎月末日における全ての貸金業者の数を調査集計し、その集計結果を可能な限り速やかに公表しなければならない。
第二十七条
金融庁長官若しくは財務局長若しくは福岡財務支局長又は都道府県知事は、次に掲げる事項に係る事務の一部について、貸金業協会に協力させることができる。
第二十七条の二
法第四十一条の十三第一項第四号イに規定する内閣府令で定める者は、精神の機能の障害のため職務を適正に執行するに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
第二十八条
法第四十一条の十三第一項第五号に規定する内閣府令で定めるものは、加入貸金業者(法第四十一条の二十第一項第七号に規定する加入貸金業者をいう。第三十条の二十二、第三十条の二十五第一項、第三十条の二十七第一項及び第三十条の二十九第二項第九号を除き、以下同じ。)の数及び保有する個人信用情報に係る貸付けの残高の合計額とする。
法第四十一条の十三第一項第五号に規定する内閣府令で定める基準は、次のとおりとする。
第二十九条
法第四十一条の十三第一項第六号に規定する内閣府令で定めるものは、法第四十一条の十四第二項第四号に規定する貸借対照表に計上された資産の合計額から負債の合計額を控除した額が五億円以上であることとする。
第三十条
法第四十一条の十四第二項第五号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げるものとする。
第三十条の二
法第四十一条の十五に規定する内閣府令で定める法人は、次に掲げる法人とする。
法第四十一条の十五に規定する内閣府令で定める事業は、次に掲げる事業とする。
第三十条の三
指定信用情報機関の代表者及び常務に従事する役員は、法第四十一条の十五の規定により、前条第一項各号に掲げる法人(以下この条において「他の法人」という。)の代表者となり、若しくは常務に従事し、又は前条第二項各号に掲げる事業を営むことについて認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して、当該指定信用情報機関を経由して金融庁長官に提出しなければならない。
金融庁長官は、前項の規定による認可の申請があつたときは、当該申請に係る指定信用情報機関の代表者若しくは常務に従事する役員が指定信用情報機関を代表すること又は指定信用情報機関の常務に従事することに対し、当該申請に係る他の法人を代表し若しくは常務に従事し、又は事業を営むことが何らの支障を及ぼすおそれのないものであるかどうかを審査するものとする。
第一項の規定による指定信用情報機関に対する認可申請書又は当該認可申請書に添付すべき書面(以下この項において「認可申請書等」という。)の提出については、当該認可申請書等が電磁的記録で作成されている場合には、電磁的方法をもつて行うことができる。
第三十条の四
指定信用情報機関は、法第四十一条の十八第一項ただし書の規定により承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した承認申請書を金融庁長官に提出しなければならない。
前項の承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
第三十条の五
指定信用情報機関は、法第四十一条の十八第二項の規定により同条第一項ただし書の承認を受けた業務を廃止した旨の届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面を金融庁長官に届け出るものとする。
第三十条の六
指定信用情報機関は、法第四十一条の十九第一項の規定により承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した承認申請書を金融庁長官に提出しなければならない。
前項の承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
第三十条の七
金融庁長官は、前条第一項の承認申請書を受理した場合において、その申請が次に掲げる基準に適合していると認められるときは、これを承認するものとする。
第三十条の八
法第四十一条の二十第一項第十号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。
第三十条の九
法第四十一条の二十二の規定により、指定信用情報機関は信用情報提供等業務に関し、次に掲げる事項の記録を作成しなければならない。
前項に規定する記録は、作成後三年間これを保存するものとする。
第三十条の十
指定信用情報機関は、法第四十一条の二十八の規定による届出をしようとするときは、届出書に理由書その他参考となるべき事項(次の各号に掲げる場合にあつては、当該各号に定める事項を含む。)を記載した書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
法第四十一条の二十八第三号に規定する内閣府令で定めるときは、次に掲げるときとする。
前項第七号又は第八号に該当するときの届出は、これらの規定に規定する事実を指定信用情報機関が知つた日から三十日以内に行わなければならない。
第二条第二項の規定は、第二項第二号又は第五号の場合において指定信用情報機関が保有する議決権又は一の株主、社員若しくは出資者が取得し、若しくは保有することとなつた議決権について準用する。
第三十条の十一
法第四十一条の二十九第一項の規定による指定信用情報機関が作成すべき業務及び財産に関する報告書は、別紙様式第二十一号により作成し、事業年度経過後三月以内に金融庁長官に提出しなければならない。
前項の報告書には、最終事業年度に係る会社法第四百三十五条第二項に規定する計算書類(会社でない場合にあつては、これに代わる書面)を添付しなければならない。
指定信用情報機関は、やむを得ない理由により第一項に規定する期間内に同項の報告書の提出をすることができない場合には、あらかじめ金融庁長官の承認を受けて、当該提出を延期することができる。
指定信用情報機関は、前項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
金融庁長官は、前項の規定による承認の申請があつたときは、当該申請をした指定信用情報機関が第三項の規定による提出の延期をすることについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。
第三十条の十二
法第四十一条の三十五第一項に規定する極度方式基本契約その他の内閣府令で定めるものは、第一条の二の三各号に掲げるものとする。
第三十条の十二の二
貸金業者が特定非営利金融法人である場合にあつては、法第四十一条の三十五第一項に規定する極度方式基本契約その他の内閣府令で定めるものは、前条に規定するもののほか、特定貸付契約とする。
第三十条の十三
法第四十一条の三十五第一項第一号に規定する内閣府令で定めるものは、個人顧客に係る次に掲げるものとする。
法第四十一条の三十五第一項第四号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第三十条の十四
法第四十一条の三十六第一項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる時前に締結した貸付けに係る契約及びその時前に締結した極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けに係る契約に係る債権の管理に必要な場合(当該極度方式基本契約について法第十三条の三第一項又は第二項の規定による調査を行う場合を含む。)とする。
法第四十一条の三十六第二項に規定する内閣府令で定めるものは、第一条の二の三各号に掲げる契約とする。
第三十条の十四の二
貸金業者が特定非営利金融法人である場合にあつては、法第四十一条の三十六第二項に規定する内閣府令で定めるものは、前条第二項に規定するもののほか、特定貸付契約とする。
第三十条の十五
加入貸金業者は、加入指定信用情報機関(法第四十一条の三十五第二項に規定する加入指定信用情報機関をいう。次項において同じ。)に資金需要者等の配偶者に係る信用情報の提供の依頼(当該配偶者に係る他の指定信用情報機関が保有する個人信用情報の提供の依頼を含む。)をする場合には、次に掲げる場合を除き、あらかじめ、当該配偶者から書面又は電磁的方法による同意を得なければならない。
加入貸金業者は、個人顧客を相手方として第十条の二十三第一項第三号に掲げる契約を締結しようとする場合には、あらかじめ、次に掲げる同意を当該個人顧客の配偶者から書面又は電磁的方法により得なければならない。
ただし、当該契約が当該個人顧客を相手方とする加入前極度方式貸付契約(法第四十一条の三十六第二項に規定する加入前極度方式貸付契約をいう。)である場合は、この限りでない。
加入貸金業者は、前二項の同意を得た場合には、次条に定めるところにより、当該同意に関する記録を作成し、保存しなければならない。
第三十条の十六
加入貸金業者は、法第四十一条の三十六第三項及び前条第三項に規定する同意に関する記録を、当該同意に基づき指定信用情報機関が信用情報を保有している間保存しなければならない。
第三十条の十七
法第四十一条の三十九第一項第四号イに規定する内閣府令で定める者は、精神の機能の障害のため紛争解決等業務に係る職務を適正に執行するに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
第三十条の十七の二
法第四十一条の三十九第一項第八号の割合の算定は、同項の申請をしようとする者に対して業務規程(同項第七号に規定する業務規程をいう。以下この条、次条第一項及び第三十条の二十九第二項において同じ。)の内容についての異議の有無並びに異議がある場合にはその内容及び理由を記載した書面(次条において「意見書」という。)を提出して手続実施基本契約の解除に関する事項その他の手続実施基本契約の内容(法第四十一条の四十四第二項各号に掲げる事項を除く。)その他の業務規程の内容(法第四十一条の四十四第三項の規定によりその内容とするものでなければならないこととされる事項並びに同条第四項各号及び第五項第一号に掲げる基準に適合するために必要な事項を除く。)について異議(合理的な理由が付されたものに限る。)を述べた貸金業者の数を当該申請をしようとする者が次条第一項第二号に規定する業務規程等を交付し、又は送付した日(二以上の日にわたつて交付し、又は送付した場合には、最も遅い日。第三十条の十九において同じ。)に金融庁長官により公表されている貸金業者(次条及び第三十条の二十第二項において「全ての貸金業者」という。)の数で除して行うものとする。
第三十条の十八
法第四十一条の三十九第一項の申請をしようとする者は、同条第二項の規定により、貸金業者に対し、業務規程の内容を説明し、これについて異議がないかどうかの意見(異議がある場合には、その理由を含む。)を聴取する場合には、次に定めるところにより、説明会を開催してしなければならない。
法第四十一条の三十九第二項に規定する結果を記載した書類には、次に掲げる事項の全てを記載しなければならない。
前項の書類には、貸金業者から提出を受けた全ての意見書を添付するものとする。
業務規程等の交付若しくは送付又は意見書の提出については、当該業務規程等又は意見書が電磁的記録で作成されている場合には、電磁的方法をもつて行うことができる。
第三十条の十九
法第四十一条の四十第一項の指定申請書は、業務規程等を交付し、又は送付した日から起算して三月以内に提出しなければならない。
第三十条の二十
法第四十一条の四十第二項第五号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる書類とする。
法第四十一条の四十第二項第六号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる書類とする。
法第四十一条の四十第二項第七号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
第三十条の二十一
法第四十一条の四十四第一項第八号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
第三十条の二十二
法第四十一条の四十四第二項第十一号に規定する内閣府令で定める事項は、指定紛争解決機関は、当事者である加入貸金業者(法第四十一条の四十二第二項に規定する加入貸金業者をいう。以下この条、第三十条の二十五第一項、第三十条の二十七第一項及び第三十条の二十九第二項第九号において同じ。)に係る資金需要者等(法第四十一条の四十二第二項に規定する資金需要者等をいう。第三十条の二十五第一項、第三十条の二十六第三項第三号及び第三十条の二十七第一項において同じ。)の申出があるときは、紛争解決手続における和解で定められた義務の履行状況を調査し、当該加入貸金業者に対して、その義務の履行を勧告することができることとする。
第三十条の二十三
法第四十一条の四十四第四項第三号に規定する指定紛争解決機関の株式の所有、指定紛争解決機関に対する融資その他の事由を通じて指定紛争解決機関の事業を実質的に支配し、又はその事業に重要な影響を与える関係にあるものとして内閣府令で定める者は、次に掲げる者であつて、事業上の関係に照らして指定紛争解決機関の事業の方針の決定を支配すること及びその事業に重要な影響を与えることができないことが明らかでないと認められる者とする。
第三十条の二十四
法第四十一条の四十四第四項第三号に規定する指定紛争解決機関が株式の所有その他の事由を通じてその事業を実質的に支配する関係にあるものとして内閣府令で定める者は、次の各号に掲げる者であつて、事業上の関係に照らして指定紛争解決機関が当該各号に掲げる者の事業の方針の決定を支配することができないことが明らかでないと認められる者とする。
第三十条の二十五
法第四十一条の四十八の規定により、指定紛争解決機関は、その実施した苦情処理手続に関し、次に掲げる事項を記載した記録を作成しなければならない。
指定紛争解決機関は、前項に規定する事項を記載した記録を、その実施した苦情処理手続が終了した日から少なくとも五年間保存しなければならない。
第三十条の二十六
法第四十一条の五十第三項に規定する同条第一項の申立てに係る法第四十一条の四十四第一項第五号に規定する当事者(以下この項において単に「当事者」という。)と利害関係を有する者とは、次に掲げる者のいずれかに該当する者とする。
法第四十一条の五十第三項第三号に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げるいずれかの資格を有し、かつ、消費生活相談(消費者契約法(平成十二年法律第六十一号)第十三条第三項第五号イに規定する消費生活相談をいう。)に応ずる業務に従事した期間が通算して五年以上である者とする。
法第四十一条の五十第三項第五号に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。
第三十条の二十七
指定紛争解決機関は、法第四十一条の五十第八項に規定する説明をするに当たり貸金業務関連紛争の当事者である加入貸金業者に係る資金需要者等から書面の交付を求められたときは、書面を交付して説明をしなければならない。
法第四十一条の五十第八項第三号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第三十条の二十八
指定紛争解決機関は、手続実施記録を、その実施した紛争解決手続が終了した日から少なくとも十年間保存しなければならない。
法第四十一条の五十第九項第六号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
第三十条の二十九
指定紛争解決機関は、法第四十一条の五十六の規定による届出をしようとするときは、届出書に理由書その他参考となるべき事項(次の各号に掲げる場合にあつては、当該各号に定める事項を含む。)を記載した書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
法第四十一条の五十六第二号に規定する内閣府令で定めるときは、次に掲げるときとする。
前項第八号又は第九号に該当するときの届出は、これらの規定に規定する事実を指定紛争解決機関が知つた日から一月以内に行わなければならない。
第三十条の三十
法第四十一条の五十七第一項の規定による指定紛争解決機関が作成すべき紛争解決等業務に関する報告書は、別紙様式第二十二号により作成し、事業年度経過後三月以内に金融庁長官に提出しなければならない。
前項の報告書には、最終事業年度に係る財産目録、貸借対照表及び収支計算書若しくは損益計算書又はこれらに準ずるものを添付しなければならない。
指定紛争解決機関は、やむを得ない理由により第一項に規定する期間内に同項の報告書の提出をすることができない場合には、あらかじめ金融庁長官の承認を受けて、当該提出を延期することができる。
指定紛争解決機関は、前項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
金融庁長官は、前項の規定による承認の申請があつたときは、当該申請をした指定紛争解決機関が第三項の規定による提出の延期をすることについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。
第三十一条
法第四条第一項の登録申請書その他法及びこの府令に規定する書類を財務局長又は福岡財務支局長に提出しようとする者は、その主たる営業所等の所在地を管轄する財務事務所又は小樽出張所若しくは北見出張所があるときは、当該財務事務所長又は出張所長を経由して提出しなければならない。
第三十二条
内閣総理大臣、金融庁長官、財務局長、福岡財務支局長又は都道府県知事は、法、令又はこの府令の規定による登録、指定、認可又は承認に関する申請がその事務所に到達してから二月以内に、当該申請に対する処分をするよう努めるものとする。
ただし、次に掲げる認可に関する申請に対する処分は、一月以内にするよう努めるものとする。
前項に規定する期間には、次に掲げる期間を含まないものとする。
第一条
この省令は、法の施行の日(昭和六十三年十一月一日)から施行する。
第一条
この命令は、平成十二年四月一日から施行する。
第二条
この命令による改正前の貸金業の規制等に関する法律施行規則第四条第一項第二号に規定する証明書は、この命令による改正後の貸金業の規制等に関する法律施行規則第四条第一項第二号に規定する証明書とみなす。
第一条
この命令は、貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(平成十一年法律第百五十五号)の施行の日(平成十二年六月一日)から施行する。
第二条
この命令の施行前にこの命令による改正前の貸金業の規制等に関する法律施行規則の別紙様式第一号によりこの命令による改正前の貸金業の規制等に関する法律(昭和五十八年法律第三十二号)(以下「旧貸金業規制法」という。)第四条第一項に規定する登録申請書が作成及び提出され、旧貸金業規制法第五条第一項の規定により貸金業者登録簿に登録されている場合、当該貸金業者登録簿につづられている別紙様式第一号に記載されている貸付けの利率又は賠償額(違約金、遅延損害金を含む。)を予定する場合における当該賠償額の元本に対する割合が、年二十九・二パーセント(二月二十九日を含む一年については年二十九・二八パーセントとする。)を超えているとき(当該貸金業者が、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第三十三号)附則第八項に規定する日賦貸金業者である場合又は同法附則第十四項に規定する電話担保金融を行う貸金業者である場合を除く。)は、施行日において年二十九・二パーセントと変更されたものとみなす。
この命令による改正後の貸金業の規制等に関する法律施行規則(以下「新貸金業規制法施行規則」という。)第十四条第二項第十号に規定する事項であってこの命令の施行日前の直近の弁済を受けた日の三年前の日より前になされた弁済に係るものについては、この命令の施行の際現に法第十九条に定める帳簿に記載されているものに限り、新貸金業規制法施行規則第十四条第二項第十号の規定を適用する。
新貸金業規制法施行規則第十六条第一項第三号に規定する事項であってこの命令の施行日前の直近の弁済を受けた日の三年前の日より前になされた弁済に係るものについては、この命令の施行の際現に法第十九条に定める帳簿に記載されているものに限り、新貸金業規制法施行規則第十六条第一項第三号の規定を適用する。
第一条
この府令は、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の一部を改正する法律及び貸金業の規制等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月一日)から施行する。
第二条
この府令による改正後の貸金業の規制等に関する法律施行規則第十六条第一項第六号に規定する事項については、施行の日以後に締結する貸付けに係る契約について適用する。
第一条
この府令は、平成十四年四月一日から施行する。
第二条
商法等の一部を改正する法律(以下この条において「商法等改正法」という。)附則第三条第一項前段の規定によりなお従前の例によることとされた種類の株式は、商法等改正法による改正前の商法(明治三十二年法律第四十八号。以下この条において「旧商法」という。)第二百四十二条第一項ただし書の規定又は同条第二項の定款の定めにより当該株式につき株主が議決権を有するものとされる場合を除き、商法等改正法による改正後の商法第二百十一条ノ二第四項に規定する種類の株式とみなして、この府令による改正後のそれぞれの府令の規定を適用する。
第一条
この府令は、商法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。
第一条
この府令は、貸金業の規制等に関する法律及び出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十六年一月一日。以下「施行日」という。)から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第二条
改正法附則第四条第一項の規定による届出をしようとするときは、この府令による改正後の貸金業の規制等に関する法律施行規則(以下「新貸金業規制法施行規則」という。)第一条第一項の別紙様式第一号の第四面及び第五面により作成した改正法第一条の規定による改正後の貸金業の規制等に関する法律(以下「新貸金業規制法」という。)第四条第一項第六号及び第七号に掲げる事項を記載した書面に、貸金業務取扱主任者(新貸金業規制法第二十四条の七第一項に規定する者をいう。以下同じ。)が新貸金業規制法第六条第一項第一号から第七号までに該当しないことを誓約する書面並びに貸金業務取扱主任者に係る新貸金業規制法施行規則第四条第三項第十号並びに第八条第二号ロ、ハ及びホに掲げる書類を添付しなければならない。
第三条
改正法附則第五条において読み替えて適用する新貸金業規制法第二十四条の七第五項に規定する内閣府令で定めるものは、新貸金業規制法施行規則第二十六条の二十六第一項第一号に掲げる事項に関する研修とする。
改正法附則第五条において読み替えて適用する新貸金業規制法第二十四条の七第五項に規定する内閣府令で定める者は、全国貸金業協会連合会その他金融庁長官が指定する者が行った新貸金業規制法施行規則第二十六条の二十六第一項第一号に掲げる事項に関する研修を受講した者とする。
改正法附則第五条において読み替えて適用する新貸金業規制法第二十四条の七第五項に規定する内閣府令で定める日は、施行日から起算して十八月を経過する日とする。
第四条
施行日前にされる有効期間の満了の日の翌日が施行日から起算して二月を経過した日後である改正法第一条の規定による改正前の貸金業の規制等に関する法律(以下「旧貸金業規制法」という。)第三条第一項の登録に係る新貸金業規制法第三条第二項の登録の更新の申請については、新貸金業規制法第四条の規定の例により、申請をしなければならない。
施行日前にされる有効期間の満了の日の翌日が施行日後である旧貸金業規制法第三条第一項の登録に係る新貸金業規制法第三条第二項の登録の更新の申請をした者が新貸金業規制法第四条の規定の例により申請をしていない場合には、当該登録の更新の申請に係る登録の有効期間の満了の日の一月前までに、提出されていない書類を当該登録の更新の申請をした財務局長若しくは福岡財務支局長又は都道府県知事に提出しなければならない。
第五条
新貸金業規制法第二十四条の七第十項の指定を受けようとする者は、施行日前においても、新貸金業規制法施行規則第二十六条の二十七の規定の例により、同条の申請をすることができる。
金融庁長官は、前項の申請があった場合には、施行日前においても、新貸金業規制法第二十四条の七第十項の指定をすることができる。
第一項の規定による申請の変更の届出及び前項の規定による指定の取消しについては、新貸金業規制法施行規則第二十六条の二十九及び第二十六条の三十の規定の例による。
第一条
この府令は、平成十八年一月一日から施行する。
第一条
この府令は、会社法の施行の日から施行する。
第四条
施行日前に貸金業の規制等に関する法律(昭和五十八年法律第三十二号。以下この条において「法」という。)第二十四条第三項に規定する債権譲渡等をした貸金業者に対し同条第四項又は法第三十六条第五号の規定を適用する場合における会社法及び会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う金融庁関係政令等の整備等に関する政令(平成十八年政令第百七十四号)第十八条の規定による改正後の貸金業の規制等に関する法律施行令(昭和五十八年政令第百八十一号。以下この条において「令」という。)第三条の二に規定する密接な関係については、第四条の規定による改正後の貸金業の規制等に関する法律施行規則(以下この条において「新貸金業規制法施行規則」という。)第二条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
施行日前に保証業者と貸付けに係る契約について保証契約を締結した貸金業者に対し法第二十四条の二第四項又は法第三十六条第六号の規定を適用する場合における令第三条の二に規定する密接な関係については、新貸金業規制法施行規則第二条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
施行日前に貸付けの契約に基づく債務の弁済を委託した貸金業者に対し法第二十四条の三第四項又は法第三十六条第七号の規定を適用する場合における令第三条の二に規定する密接な関係については、新貸金業規制法施行規則第二条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
施行日前の登録に関し、貸金業者に対して法第三十七条第一項第一号の規定を適用する場合における当該貸金業者の登録当時の法第四条第一項第二号に規定する役員については、新貸金業規制法施行規則第二条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
新貸金業規制法施行規則第四条の登録申請書に添付すべき書類のうち、施行日前に終了した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
施行日前に終了した事業年度に係る新貸金業規制法施行規則第三十条第三項の参考書類については、なお従前の例による。
第一条
この府令は、貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(平成十八年法律第百十五号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成十九年十二月十九日。以下「施行日」という。)から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第二条
施行日前にされる有効期間の満了の日の翌日が施行日以後である改正法第二条の規定による改正前の貸金業の規制等に関する法律(昭和五十八年法律第三十二号。次項において「旧貸金業規制法」という。)第三条第一項の登録に係る改正法第二条の規定による改正後の貸金業法(以下「新貸金業法」という。)第三条第二項の登録の更新の申請については、新貸金業法第四条の規定の例により、申請をしなければならない。
施行日前にされる有効期間の満了の日の翌日が施行日以後である旧貸金業規制法第三条第一項の登録に係る新貸金業法第三条第二項の登録の更新の申請をした者が新貸金業法第四条の規定の例により申請をしていない場合には、速やかに、同条の規定の例により提出されていない書類を当該登録の更新の申請をした財務局長若しくは福岡財務支局長又は都道府県知事に提出しなければならない。
第三条
新貸金業法第二十四条の六の四第一項の規定により貸金業の登録を取り消す場合において、貸金業者が施行日において現に貸金業の登録を受けている者であるときは、当該登録の更新の日の前日までの間は、第一条の規定による改正後の貸金業法施行規則第五条の四第一項第二号及び第三号の規定は、適用しない。
第四条
第三号施行日前にされる有効期間の満了の日の翌日が第三号施行日以後である新貸金業法第三条第一項の登録に係る改正法第三条の規定による改正後の貸金業法(以下「第三号新貸金業法」という。)第三条第二項の登録の更新の申請については、第三号新貸金業法第四条の規定の例により、申請をしなければならない。
第三号施行日前にされる有効期間の満了の日の翌日が第三号施行日以後である新貸金業法第三条第一項の登録に係る第三号新貸金業法第三条第二項の登録の更新の申請をした者が第三号新貸金業法第四条の規定の例により申請をしていない場合には、当該登録の更新の申請に係る登録の有効期間の満了の日の一月前までに、同条の規定の例により提出されていない書類を当該登録の更新の申請をした財務局長若しくは福岡財務支局長又は都道府県知事に提出しなければならない。
第五条
第二条の規定による改正後の貸金業法施行規則第二十六条の二十四第一項第一号ロに規定する一般社団法人及び一般財団法人には、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号)第四十二条第一項に規定する特例社団法人又は特例財団法人を含むものとする。
第六条
貸金業者は、指定信用情報機関と信用情報提供契約を締結した場合には、第三号新貸金業法第四十一条の三十五第一項の規定にかかわらず、当該指定信用情報機関に対し、第三号施行日前に締結された貸付けに係る契約(第二条の規定による改正後の貸金業法施行規則(以下この条において「第三号新貸金業法施行規則」という。)第三十条の十二に規定する契約に相当するものを除く。)及び極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けに係る契約に係る第三号新貸金業法施行規則第三十条の十三第一項第六号及び第七号に掲げる事項の提供を行わないことができる。
ただし、この場合において、貸金業者は当該事項を得るように努め、当該事項を得たときは、遅滞なく、加入指定信用情報機関(第三号新貸金業法第四十一条の三十五第二項に規定する加入指定信用情報機関をいう。次項において同じ。)に当該事項を提供しなければならない。
貸金業者は、第三号施行日前に締結された極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けに係る契約を第三号施行日以後に締結した場合には、第三号新貸金業法第四十一条の三十五第二項の規定にかかわらず、加入指定信用情報機関に対し、第三号新貸金業法施行規則第三十条の十三第一項第六号及び第七号に掲げる事項の提供を行わないことができる。
ただし、この場合において、貸金業者は当該事項を得るように努め、当該事項を得たときは、遅滞なく、加入指定信用情報機関に当該事項を提供しなければならない。
第七条
第四号施行日前にされる有効期間の満了の日の翌日が第四号施行日以後である第三号新貸金業法第三条第一項の登録に係る改正法第四条の規定による改正後の貸金業法(以下「第四号新貸金業法」という。)第三条第二項の登録の更新の申請については、第四号新貸金業法第四条の規定の例により、申請をしなければならない。
第四号施行日前にされる有効期間の満了の日の翌日が第四号施行日以後である第三号新貸金業法第三条第一項の登録に係る第四号新貸金業法第三条第二項の登録の更新の申請をした者が第四号新貸金業法第四条の規定の例により申請をしていない場合には、当該登録の更新の申請に係る登録の有効期間の満了の日の一月前までに、同条の規定の例により提出されていない書類を当該登録の更新の申請をした財務局長若しくは福岡財務支局長又は都道府県知事に提出しなければならない。
第八条
第四号施行日前において第三条の規定による改正前の貸金業法施行規則別紙様式第一号により改正法第四条の規定による改正前の貸金業法第四条第一項に規定する登録申請書が作成及び提出され、同法第五条第一項の規定により貸金業者登録簿に登録されている場合(同様式により同法第八条第一項の規定により届け出られ、同条第二項の規定により貸金業者登録簿に登録されている場合を含む。)において、当該貸金業者登録簿につづられている同様式に記載されている貸付けの利率若しくは賠償額(違約金、遅延損害金を含む。以下この条において同じ。)を予定する場合における当該賠償額の元本に対する割合が、年二十パーセントを超えているとき又は貸付けの利率若しくは賠償額を予定する場合における当該賠償額の元本に対する割合が年二十九・二パーセントであって同様式に記載されていないときは、第四号施行日において、年二十パーセントに変更されたものとみなす。
第九条
改正法附則第十七条第二項に規定する内閣府令で定める書類は、次の各号に掲げる貸金業務取扱主任者の区分に応じ、当該各号に定める書類とする。
第九条の二
第四号新貸金業法施行規則第十条の二十六の規定の適用については、当分の間、同条第一項中「一月」とあるのは、「二月」とする。
第十条
第四号新貸金業法施行規則第十九条第六項の規定は、第四号施行日以後に締結された貸付けの契約(極度方式基本契約及び極度方式貸付けに係る契約を除く。)及び極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けに係る契約に基づく債権について適用し、第四号施行日前に締結された貸付けの契約(極度方式基本契約及び極度方式貸付けに係る契約を除く。)及び極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けに係る契約に基づく債権については、なお従前の例による。
第十一条
第四号新貸金業法施行規則第二十二条第九項の規定は、第四号施行日以後に締結された貸付けの契約(極度方式基本契約及び極度方式貸付けに係る契約を除く。)及び極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けに係る契約に基づく債権について適用し、第四号施行日前に締結された貸付けの契約(極度方式基本契約及び極度方式貸付けに係る契約を除く。)及び極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けに係る契約に基づく債権については、なお従前の例による。
第十二条
第四号新貸金業法施行規則第二十六条の三第九項の規定は、第四号施行日以後に締結された貸付けの契約(極度方式基本契約及び極度方式貸付けに係る契約を除く。)及び極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けに係る契約に係る保証等に係る求償権等について適用し、第四号施行日前に締結された貸付けの契約(極度方式基本契約及び極度方式貸付けに係る契約を除く。)及び極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けに係る契約に係る保証等に係る求償権等については、なお従前の例による。
第十三条
第四号新貸金業法施行規則第二十六条の八第九項の規定は、第四号施行日以後に締結された貸付けの契約(極度方式基本契約及び極度方式貸付けに係る契約を除く。)及び極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けに係る契約に係る受託弁済に係る求償権等について適用し、第四号施行日前に締結された貸付けの契約(極度方式基本契約及び極度方式貸付けに係る契約を除く。)及び極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けに係る契約に係る受託弁済に係る求償権等については、なお従前の例による。
第十四条
第四号新貸金業法施行規則第二十六条の十三第九項の規定は、第四号施行日以後に締結された貸付けの契約(極度方式基本契約及び極度方式貸付けに係る契約を除く。)及び極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けに係る契約に係る保証等に係る求償権等について適用し、第四号施行日前に締結された貸付けの契約(極度方式基本契約及び極度方式貸付けに係る契約を除く。)及び極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けに係る契約に係る保証等に係る求償権等については、なお従前の例による。
第十五条
第四号新貸金業法施行規則第二十六条の十九第九項の規定は、第四号施行日以後に締結された貸付けの契約(極度方式基本契約及び極度方式貸付けに係る契約を除く。)及び極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けに係る契約に係る受託弁済に係る求償権等について適用し、第四号施行日前に締結された貸付けの契約(極度方式基本契約及び極度方式貸付けに係る契約を除く。)及び極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けに係る契約に係る受託弁済に係る求償権等については、なお従前の例による。
第一条
この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第五十八号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第六条
第十条の規定による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令第八十二条第十五号、第十四条の規定による改正後の銀行法施行規則第十四条の十一の二十七第一項第十八号及び第三十四条の五十三の十二第一項第十八号、第十五条の規定による改正後の長期信用銀行法施行規則第二十六条の二の二十五第一項第十八号、第十六条の規定による改正後の信用金庫法施行規則第百七十条の二十五第一項第十八号、第十七条の規定による改正後の金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第十五条第七項第七号及び第三十一条の二十二第一項第二号、第十八条の規定による改正後の貸金業法施行規則第十二条の二第一項第一号ヌ、第二号イ、第三号イ及び第四号、第二項第一号ヌ、第二号イ、第三号イ及び第四号、第五項第十四号並びに第六項第二号、第十三条第一項第一号ソ、第二号イ、第三号イ及び第四号、第三項第一号ソ、第二号イ、第三号イ及び第四号並びに第十六項第一号ノ、第二号イ、第三号イ及び第四号イ並びに第十九条第五項第二号、第三号及び第五号、第二十条の規定による改正後の保険業法施行規則第五十二条の十三の二十三第一項第十二号及び第二百三十四条の二十四第一項第十三号、第二十一条の規定による改正後の信託業法施行規則第三十条の二十三第一項第十一号及び第三十三条第七項、第二十二条の規定による改正後の有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律施行規則等を廃止する内閣府令附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第二号の規定による廃止前の抵当証券業の規制等に関する法律施行規則第十二条第三項第九号並びに第二十五条の規定による改正後の協同組合による金融事業に関する法律施行規則第百十条の二十五第一項第十八号の規定の適用については、改正法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日から起算して一年を経過する日までの間は、なお従前の例によることができる。
第十条の規定による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令第百七十四条第一号ホ、別紙様式第十二号及び別紙様式第十六号、第十二条の規定による改正後の証券金融会社に関する内閣府令別紙様式1、第十四条の規定による改正後の銀行法施行規則第十九条の二第一項第四号ハ、第十五条の規定による改正後の長期信用銀行法施行規則第十八条の二第一項第四号ハ、第十六条の規定による改正後の信用金庫法施行規則第百三十二条第一項第四号ハ、第十八条の規定による改正後の貸金業法施行規則別紙様式第八号、第二十条の規定による改正後の保険業法施行規則第五十九条の二第一項第四号ニ及びホ、第百四十三条の二第一項第四号並びに第二百十一条の三十七第一項第四号ハ、第二十一条の規定による改正後の信託業法施行規則第四十三条第一項第六号、第二項第六号、第三項第七号及び第四項第五号並びに第二十五条の規定による改正後の協同組合による金融事業に関する法律施行規則第六十九条第一項第四号ハの規定は、改正法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日以後に終了する事業年度に係るものについて適用する。
第十条
改正法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日前にされる有効期間の満了の日の翌日が改正法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日後である改正法第十一条の規定による改正前の貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号。次項において「旧貸金業法」という。)第三条第一項の登録に係る改正法第十一条の規定による改正後の貸金業法(以下この条において「新貸金業法」という。)第三条第二項の登録の更新の申請については、新貸金業法第四条の規定の例により、申請をしなければならない。
改正法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日前にされる有効期間の満了の日の翌日が改正法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日後である旧貸金業法第三条第一項の登録に係る新貸金業法第三条第二項の登録の更新の申請をした者が新貸金業法第四条の規定の例により申請をしていない場合には、当該登録の更新の申請に係る登録の有効期間の満了の日の一月前までに、同条の規定の例により提出されていない書類を当該登録の更新の申請をした財務局長若しくは福岡財務支局長又は都道府県知事に提出しなければならない。
第十一条
この府令(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
この府令は、貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(平成十八年法律第百十五号。以下「改正法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十二年六月十八日)から施行する。
第二条
貸付けに係る契約が第一条の規定による改正後の貸金業法施行規則(以下この条において「新施行規則」という。)第十条の二十三第一項第一号又は第一号の二に該当する場合において、新施行規則第三十条の十三第二項第三号に掲げる事項については、平成二十三年六月十七日までの間、同号に掲げる事項に代えて、新施行規則第十条の二十三第一項第一号又は第一号の二のいずれかに該当する旨とすることができる。
第三条
貸金業の登録の有効期間の満了の日の翌日が改正法附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(以下「施行日」という。)以後である貸金業者が、施行日前に既に貸金業の規制等に関する法律施行規則の一部を改正する内閣府令(平成十九年内閣府令第七十九号。以下「旧改正府令」という。)附則第七条第一項の規定に基づき、改正法第四条の規定による改正後の貸金業法(以下「新貸金業法」という。)第四条の規定の例により、旧改正府令第三条の規定による改正後の貸金業法施行規則別紙様式第一号(以下「旧様式」という。)を用いて、貸金業の登録の更新の申請を行っている場合(施行日前に既に旧改正府令附則第七条第二項の規定に基づき、新貸金業法第四条の規定の例により提出されていない書類を旧様式によって作成し、提出している場合を含む。)において、旧様式に記載されている営業所又は事務所ごとに置かれる貸金業務取扱主任者(新貸金業法第二十四条の二十五第一項の登録を受けた貸金業務取扱主任者をいう。)の氏名及び登録番号は、施行日において改正法附則第十七条第一項の規定により届け出られた貸金業務取扱主任者の氏名及び登録番号に変更されたものとみなす。
第四条
この府令の施行の日前に次の各号に掲げる場合に該当して行われた届出については、当該各号に定める場合に該当して行われた届出とみなす。
第一条
この府令は、住民基本台帳法の一部を改正する法律附則第一条第一号に掲げる規定及び出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(以下「入管法等改正法」という。)の施行の日(平成二十四年七月九日)から施行する。
第二条
第一条の規定による改正後の銀行法施行規則第三十四条の三十四、第二条の規定による改正後の長期信用銀行法施行規則第二十五条の十四、第三条の規定による改正後の信用金庫法施行規則第百四十条、第五条の規定による改正後の協同組合による金融事業に関する法律施行規則第八十条、第九条の規定による改正後の信託業法施行規則第五条第二項、第十条の規定による改正後の貸金業法施行規則第四条第二項及び第三十条の十三第一項、第十一条の規定による改正後の前払式支払手段に関する内閣府令第十一条及び第十六条、第十二条の規定による改正後の資金移動業者に関する内閣府令第六条、第十四条の規定による改正後の資産の流動化に関する法律施行規則第九条第一項、第十五条の規定による改正後の投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第百八条第二項及び第二百十五条並びに第十六条の規定による改正後の会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の特例旧特定目的会社に関する内閣府令第十五条第一項の規定(以下この項において「外国人登録証明書関係の改正規定」と総称する。)の適用については、中長期在留者(入管法等改正法第二条の規定による改正後の出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する中長期在留者をいう。)が所持する外国人登録証明書又は特別永住者(入管法等改正法第三条の規定による改正後の日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者をいう。)が所持する外国人登録証明書は、入管法等改正法附則第十五条第二項各号に定める期間又は入管法等改正法附則第二十八条第二項各号に定める期間は、それぞれ外国人登録証明書関係の改正規定に規定する在留カード又は特別永住者証明書とみなす。
第十条の規定による改正後の貸金業法施行規則第四条第三項及び第八条、第十一条の規定による改正後の前払式支払手段に関する内閣府令第十一条及び第十六条、第十二条の規定による改正後の資金移動業者に関する内閣府令第六条、第十四条の規定による改正後の資産の流動化に関する法律施行規則第九条第一項並びに第十五条の規定による改正後の投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第百八条第二項及び第二百十五条の規定の適用については、外国人登録原票の記載事項証明書、登録原票の写し又は登録原票記載事項証明書は、入管法等改正法の施行の日から起算して三月を経過する日までの間は、第十条の規定による改正後の貸金業法施行規則第四条第三項第一号及び第八条第二号イ(2)、第十一条の規定による改正後の前払式支払手段に関する内閣府令第十一条第二号ロ及び第十六条第二号、第十二条の規定による改正後の資金移動業者に関する内閣府令第六条第二号、第十四条の規定による改正後の資産の流動化に関する法律施行規則第九条第一項第二号並びに第十五条の規定による改正後の投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第百八条第二項第一号及び第二百十五条第四号に掲げる書類とみなす。
第三条
第一条の規定による改正後の銀行法施行規則別紙様式、第三条の規定による改正後の信用金庫法施行規則別紙様式、第四条の規定による改正後の中小企業等協同組合法による信用協同組合及び信用協同組合連合会の事業に関する内閣府令別紙様式、第六条の規定による改正後の保険業法施行規則別紙様式、第七条の規定による改正後の無尽業法施行細則附属雛形、第八条の規定による改正後の金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則別紙様式、第九条の規定による改正後の信託業法施行規則別紙様式第二十三号、第十条の規定による改正後の貸金業法施行規則別紙様式第八号の二及び第二十二号、第十三条の規定による改正後の資金移動業の指定紛争解決機関に関する内閣府令別紙様式並びに第十八条の規定による改正後の金融商品取引法第五章の五の規定による指定紛争解決機関に関する内閣府令別紙様式は、この府令の施行の日以後に終了する事業年度に係る書類について適用し、同日前に終了した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
第四条
平成二十四年四月一日前に交付された道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第百四条の四第五項に規定する運転経歴証明書に対する第十条の規定による改正後の貸金業法施行規則第四条第二項及び第三十条の十三第一項の規定の適用については、なお従前の例による。
第一条
この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。
第五条
この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。
第一条
この府令は、会社法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年五月一日)から施行する。
第一条
この府令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年一月一日)から施行する。
第二条
第一条による改正後の貸金業法施行規則第四条第二項の規定の適用については、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下この条において「番号利用法整備法」という。)第十九条の規定による改正前の住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号。以下この条において「旧住民基本台帳法」という。)第三十条の四十四第三項の規定により交付された住民基本台帳カード(同条第一項に規定する住民基本台帳カードをいう。以下この条において同じ。)は、番号利用法整備法第二十条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた旧住民基本台帳法第三十条の四十四条第九項の規定によりその効力を失う時又は当該住民基本台帳カードの交付を受けた者が行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十七条第一項の規定により個人番号カード(同法第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。以下この条において同じ。)の交付を受ける時のいずれか早い時までの間は、個人番号カードとみなす。
第一条
この府令は、平成二十八年三月三十一日から施行する。
ただし、第三条から第五条まで、第七条及び第八条の規定は、平成二十八年四月一日から施行する。
第一条
この府令は、公布の日から施行する。
ただし、別紙様式第八号、別紙様式第八号の二及び別紙様式第八号の三の改正規定は、令和二年四月一日から施行する。
第二条
この府令による改正後の貸金業法施行規則別紙様式第八号、別紙様式第八号の二及び別紙様式第八号の三の規定は、当該規定の施行の日以後に終了する事業年度に係る事業報告書(貸金業法第二十四条の六の九の規定による事業報告書をいう。以下この条において同じ。)について適用し、同日前に終了する事業年度に係る事業報告書については、なお従前の例による。
第一条
この府令は、デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律の施行の日(令和六年四月一日)から施行する。