手形法第八十七条及び小切手法第七十五条の規定による休日を定める政令
この法令の概要
手形法および小切手法に基づき、手形・小切手上の行為に関する期限計算において適用される休日を指定することを目的とします。対象は手形・小切手の取引に関係する者で、手形法第八十七条および小切手法第七十五条の委任を受けて、期日・期限の計算上、満期日や支払呈示期間の算定に際して休日として取り扱う日を定める政令です。
手形法第八十七条及び小切手法第七十五条に規定する政令で定める日は、土曜日及び十二月三十一日とする。
附 則
この政令は、昭和五十八年八月一日から施行する。
附 則
この政令は、昭和六十一年八月一日から施行する。
附 則
この政令は、昭和六十四年二月一日から施行する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。