手形法第八十七条及び小切手法第七十五条の規定による休日を定める政令

法令番号法令番号: 昭和五十八年政令第百四十七号
公布日公布日: 1983-07-01
法令種別法令種別: 政令
カテゴリーカテゴリー: 民事
法令ID法令ID: 358CO0000000147
手形法第八十七条及び小切手法第七十五条に規定する政令で定める日は、土曜日及び十二月三十一日とする。

附 則

この政令は、昭和五十八年八月一日から施行する。

附 則

この政令は、昭和六十一年八月一日から施行する。

附 則

この政令は、昭和六十四年二月一日から施行する。

附 則

この政令は、公布の日から施行する。