浄化槽法
この法令の概要
第一条
この法律は、浄化槽の設置、保守点検、清掃及び製造について規制するとともに、浄化槽工事業者の登録制度及び浄化槽清掃業の許可制度を整備し、浄化槽設備士及び浄化槽管理士の資格を定めること等により、公共用水域等の水質の保全等の観点から浄化槽によるし尿及び雑排水の適正な処理を図り、もつて生活環境の保全及び公衆衛生の向上に寄与することを目的とする。
第二条
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
第三条
何人も、終末処理下水道又は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第八条に基づくし尿処理施設で処理する場合を除き、浄化槽で処理した後でなければ、し尿を公共用水域等に放流してはならない。
何人も、浄化槽で処理した後でなければ、浄化槽をし尿の処理のために使用する者が排出する雑排水を公共用水域等に放流してはならない。
浄化槽を使用する者は、浄化槽の機能を正常に維持するための浄化槽の使用に関する環境省令で定める準則を遵守しなければならない。
第三条の二
何人も、便所と連結してし尿を処理し、終末処理下水道以外に放流するための設備又は施設として、浄化槽以外のもの(下水道法に規定する公共下水道及び流域下水道並びに廃棄物の処理及び清掃に関する法律第六条第一項の規定により定められた計画に従つて市町村が設置したし尿処理施設を除く。)を設置してはならない。
ただし、下水道法第四条第一項の事業計画において定められた同法第五条第一項第五号に規定する予定処理区域内の者が排出するし尿のみを処理する設備又は施設については、この限りでない。
前項ただし書に規定する設備又は施設は、この法律の規定(前条第二項、前項及び第五十一条の規定を除く。)の適用については、浄化槽とみなす。
第四条
環境大臣は、浄化槽から公共用水域等に放流される水の水質について、環境省令で、技術上の基準を定めなければならない。
浄化槽の構造基準に関しては、建築基準法並びにこれに基づく命令及び条例で定めるところによる。
前項の構造基準は、これにより第一項の技術上の基準が確保されるものとして定められなければならない。
国土交通大臣は、浄化槽の構造基準を定め、又は変更しようとする場合には、あらかじめ、環境大臣に協議しなければならない。
浄化槽工事の技術上の基準は、国土交通省令・環境省令で定める。
都道府県は、地域の特性、水域の状態等により、前項の技術上の基準のみによつては生活環境の保全及び公衆衛生上の支障を防止し難いと認めるときは、条例で、同項の技術上の基準について特別の定めをすることができる。
浄化槽の保守点検の技術上の基準は、環境省令で定める。
浄化槽の清掃の技術上の基準は、環境省令で定める。
第五条
浄化槽を設置し、又はその構造若しくは規模の変更(国土交通省令・環境省令で定める軽微な変更を除く。第七条第一項、第十二条の四第二項において同じ。)をしようとする者は、国土交通省令・環境省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあつては、市長又は区長とする。第五項、第七条第一項、第十二条の四第二項、第五章、第四十八条第四項、第四十九条第一項及び第五十七条を除き、以下同じ。)及び当該都道府県知事を経由して特定行政庁に届け出なければならない。
ただし、当該浄化槽に関し、建築基準法第六条第一項(同法第八十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定による建築主事若しくは建築副主事の確認を申請すべきとき、又は同法第十八条第二項(同法第八十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定により建築主事若しくは建築副主事に通知すべきときは、この限りでない。
都道府県知事は、前項の届出を受理した場合において、当該届出に係る浄化槽の設置又は変更の計画について、その保守点検及び清掃その他生活環境の保全及び公衆衛生上の観点から改善の必要があると認めるときは、同項の届出が受理された日から二十一日(第十三条第一項又は第二項の規定により認定を受けた型式に係る浄化槽にあつては、十日)以内に限り、その届出をした者に対し、必要な勧告をすることができる。
ただし、次項の特定行政庁の権限に係るものについては、この限りでない。
特定行政庁は、第一項の届出を受理した場合において、当該届出に係る浄化槽の設置又は変更の計画が浄化槽の構造に関する建築基準法並びにこれに基づく命令及び条例の規定に適合しないと認めるときは、前項の期間内に限り、その届出をした者に対し、当該届出に係る浄化槽の設置又は変更の計画の変更又は廃止を命ずることができる。
第一項の届出をした者は、第二項の期間を経過した後でなければ、当該届出に係る浄化槽工事に着手してはならない。
ただし、当該届出の内容が相当であると認める旨の都道府県知事及び特定行政庁の通知を受けた後においては、この限りでない。
第一項の規定により保健所を設置する市又は特別区が処理することとされている事務(都道府県知事に対する届出の経由に係るものに限る。)は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第二号に規定する第二号法定受託事務とする。
第六条
浄化槽工事は、浄化槽工事の技術上の基準に従つて行わなければならない。
第七条
新たに設置され、又はその構造若しくは規模の変更をされた浄化槽については、環境省令で定める期間内に、環境省令で定めるところにより、当該浄化槽の所有者、占有者その他の者で当該浄化槽の管理について権原を有するもの(以下「浄化槽管理者」という。)は、都道府県知事が第五十七条第一項の規定により指定する者(以下「指定検査機関」という。)の行う水質に関する検査を受けなければならない。
指定検査機関は、前項の水質に関する検査を実施したときは、環境省令で定めるところにより、遅滞なく、環境省令で定める事項を都道府県知事に報告しなければならない。
第七条の二
都道府県知事は、前条第一項の規定の施行に関し必要があると認めるときは、浄化槽管理者に対し、同項の水質に関する検査を受けることを確保するために必要な指導及び助言をすることができる。
都道府県知事は、浄化槽管理者が前条第一項の規定を遵守していないと認める場合において、生活環境の保全及び公衆衛生上必要があると認めるときは、当該浄化槽管理者に対し、相当の期限を定めて、同項の水質に関する検査を受けるべき旨の勧告をすることができる。
都道府県知事は、前項の規定による勧告を受けた浄化槽管理者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかつたときは、当該浄化槽管理者に対し、相当の期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
第八条
浄化槽の保守点検は、浄化槽の保守点検の技術上の基準に従つて行わなければならない。
第九条
浄化槽の清掃は、浄化槽の清掃の技術上の基準に従つて行わなければならない。
第十条
浄化槽管理者は、環境省令で定めるところにより、毎年一回(環境省令で定める場合にあつては、環境省令で定める回数)、浄化槽の保守点検及び浄化槽の清掃をしなければならない。
ただし、第十一条の二第一項の規定による使用の休止の届出に係る浄化槽(使用が再開されたものを除く。)については、この限りでない。
政令で定める規模の浄化槽の浄化槽管理者は、当該浄化槽の保守点検及び清掃に関する技術上の業務を担当させるため、環境省令で定める資格を有する技術管理者(以下「技術管理者」という。)を置かなければならない。
ただし、自ら技術管理者として管理する浄化槽については、この限りでない。
浄化槽管理者は、浄化槽の保守点検を、第四十八条第一項の規定により条例で浄化槽の保守点検を業とする者の登録制度が設けられている場合には当該登録を受けた者に、若しくは当該登録制度が設けられていない場合には浄化槽管理士に、又は浄化槽の清掃を浄化槽清掃業者に委託することができる。
第十条の二
浄化槽管理者は、当該浄化槽の使用開始の日(当該浄化槽が第十二条の五第一項の設置計画に基づき設置された公共浄化槽である場合にあつては、当該公共浄化槽について第十二条の十一の規定による最初の届出があつた日)から三十日以内に、環境省令で定める事項を記載した報告書を都道府県知事に提出しなければならない。
前条第二項に規定する政令で定める規模の浄化槽の浄化槽管理者は、技術管理者を変更したときは、変更の日から三十日以内に、環境省令で定める事項を記載した報告書を都道府県知事に提出しなければならない。
浄化槽管理者に変更があつたときは、新たに浄化槽管理者になつた者は、変更の日から三十日以内に、環境省令で定める事項を記載した報告書を都道府県知事に提出しなければならない。
第十一条
浄化槽管理者は、環境省令で定めるところにより、毎年一回(環境省令で定める浄化槽については、環境省令で定める回数)、指定検査機関の行う水質に関する検査を受けなければならない。
ただし、次条第一項の規定による使用の休止の届出に係る浄化槽(使用が再開されたものを除く。)については、この限りでない。
第七条第二項の規定は、前項本文の水質に関する検査について準用する。
第十一条の二
浄化槽管理者は、当該浄化槽の使用の休止に当たつて当該浄化槽の清掃をしたときは、環境省令で定めるところにより、当該浄化槽の使用の休止について都道府県知事に届け出ることができる。
浄化槽管理者は、前項の規定による使用の休止の届出に係る浄化槽の使用を再開したとき又は当該浄化槽の使用が再開されていることを知つたときは、環境省令で定めるところにより、当該浄化槽の使用を再開した日又は当該浄化槽の使用が再開されていることを知つた日から三十日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
第十一条の三
浄化槽管理者は、当該浄化槽の使用を廃止したときは、環境省令で定めるところにより、その日から三十日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
第十二条
都道府県知事は、生活環境の保全及び公衆衛生上必要があると認めるときは、浄化槽管理者、浄化槽管理者から委託を受けた浄化槽の保守点検を業とする者、浄化槽管理士若しくは浄化槽清掃業者又は技術管理者に対し、浄化槽の保守点検又は浄化槽の清掃について、必要な助言、指導又は勧告をすることができる。
都道府県知事は、浄化槽の保守点検の技術上の基準又は浄化槽の清掃の技術上の基準に従つて浄化槽の保守点検又は浄化槽の清掃が行われていないと認めるときは、当該浄化槽管理者、当該浄化槽管理者から委託を受けた浄化槽の保守点検を業とする者、浄化槽管理士若しくは浄化槽清掃業者又は当該技術管理者に対し、浄化槽の保守点検又は浄化槽の清掃について必要な改善措置を命じ、又は当該浄化槽管理者に対し、十日以内の期間を定めて当該浄化槽の使用の停止を命ずることができる。
第十二条の二
都道府県知事は、第十一条第一項の規定の施行に関し必要があると認めるときは、浄化槽管理者に対し、同項本文の水質に関する検査を受けることを確保するために必要な指導及び助言をすることができる。
都道府県知事は、浄化槽管理者が第十一条第一項の規定を遵守していないと認める場合において、生活環境の保全及び公衆衛生上必要があると認めるときは、当該浄化槽管理者に対し、相当の期限を定めて、同項本文の水質に関する検査を受けるべき旨の勧告をすることができる。
都道府県知事は、前項の規定による勧告を受けた浄化槽管理者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかつたときは、当該浄化槽管理者に対し、相当の期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
第十二条の三
環境大臣は、都道府県知事に対して、第十一条第一項本文の水質に関する検査に関する事務その他この章に規定する事務の実施に関し必要な助言、情報の提供その他の支援を行うように努めなければならない。
第十二条の四
市町村は、当該市町村の区域(下水道法第二条第八号に規定する処理区域及び同法第五条第一項第五号に規定する予定処理区域を除く。)のうち自然的経済的社会的諸条件からみて浄化槽によるし尿及び雑排水(以下「汚水」という。)の適正な処理を特に促進する必要があると認められる区域を、浄化槽処理促進区域として指定することができる。
市町村は、前項の規定により浄化槽処理促進区域を指定しようとするときは、あらかじめ、都道府県知事に協議しなければならない。
市町村は、第一項の規定による指定をしたときは、環境省令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。
前二項の規定は、浄化槽処理促進区域の変更又は廃止について準用する。
第十二条の五
市町村は、浄化槽処理促進区域内に存する建築物(国又は地方公共団体が所有する建築物を除く。)に居住する者の日常生活に伴い生ずる汚水を処理するために浄化槽を設置しようとするときは、国土交通省令・環境省令で定めるところにより、浄化槽の設置に関する計画(以下「設置計画」という。)を作成するものとする。
設置計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
市町村は、設置計画を作成しようとするときは、環境省令で定めるところにより、あらかじめ、第一項に規定する浄化槽ごとに、当該浄化槽を設置することについて、当該浄化槽が設置される土地の所有者及び当該浄化槽で汚水を処理させる建築物の所有者の同意を得なければならない。
市町村は、設置計画を作成しようとする場合において、国土交通省令・環境省令で定めるところにより、あらかじめ、都道府県知事及び特定行政庁に協議し、その同意を得たときは、当該同意の日において、第一項に規定する浄化槽の設置について、第五条第一項の規定による届出及び同条第四項ただし書に規定する通知があつたものとみなす。
前二項の規定は、設置計画の変更について準用する。
第十二条の六
市町村は、浄化槽処理促進区域内に存する浄化槽であつて地方公共団体以外の者が所有するものについて、環境省令で定めるところにより、自ら管理することができる。
第十二条の七
市町村は、設置計画に基づき浄化槽の設置が完了したときは、当該浄化槽で汚水を処理させることとなる建築物の所有者に対し、その旨を通知しなければならない。
前項の規定による通知は、公告をもつてこれに代えることができる。
第十二条の八
第十二条の五第三項の規定による同意をした建築物の所有者及びその相続人その他の一般承継人は、前条第一項の規定による通知を受けたとき又は同条第二項の規定による公告があつたときは、遅滞なく、当該建築物の汚水を公共浄化槽に流入させるために必要な汚水管その他の排水施設(以下「排水設備」という。)を設置しなければならない。
この場合において、当該建築物にくみ取便所が設けられているときは、遅滞なく、そのくみ取便所を水洗便所(汚水管が公共浄化槽に連結されたものに限る。以下同じ。)に改造しなければならない。
前項の規定により設置された排水設備の改築又は修繕は、同項の規定によりこれを設置すべき者が行うものとし、その清掃その他の維持は、当該建築物の占有者が行うものとする。
市町村は、第一項の規定に違反している者に対し、相当の期限を定めて、排水設備を設置し、又はくみ取便所を水洗便所に改造すべきことを命ずることができる。
ただし、当該建築物が近く除却され又は移転される予定のものである場合、必要な資金の調達が困難な事情がある場合等相当の理由があると認められる場合は、この限りでない。
市町村は、第一項の規定により排水設備を設置し、又はくみ取便所を水洗便所に改造しようとする者に対し、必要な資金の融通又はそのあつせん、その設置又は改造に関し利害関係を有する者との間に紛争が生じた場合における和解の仲介その他の援助に努めるものとする。
国は、市町村が前項の資金の融通を行う場合には、これに必要な資金の融通又はそのあつせんに努めるものとする。
第十二条の九
前条第一項の規定により排水設備を設置しなければならない者は、他人の土地又は排水設備を使用しなければ汚水を公共浄化槽に流入させることが困難であるときは、他人の土地に排水設備を設置し、又は他人の排水設備を使用することができる。
この場合においては、他人の土地又は排水設備にとつて最も損害の少ない場所又は箇所及び方法を選ばなければならない。
前項の規定により他人の排水設備を使用する者は、その利益を受ける割合に応じて、その設置、改築、修繕及び維持に要する費用を負担しなければならない。
第一項の規定により他人の土地に排水設備を設置することができる者又は前条第二項の規定により当該排水設備の維持をしなければならない者は、当該排水設備の設置、改築若しくは修繕又は維持をするためやむを得ない必要があるときは、他人の土地を使用することができる。
この場合においては、あらかじめ、その旨を当該土地の占有者に告げなければならない。
前項の規定により他人の土地を使用した者は、当該使用により他人に損失を与えた場合においては、その者に対し、通常生ずべき損失を補償しなければならない。
第十二条の十
汚水を公共浄化槽に流入させるために必要な排水設備を第十二条の五第三項の規定による同意に係る建築物以外の建築物に設置しようとする者は、環境省令で定めるところにより、あらかじめ、市町村の承認を受けなければならない。
前二条の規定は、前項の規定により承認を受けた者について準用する。
第十二条の十一
汚水を公共浄化槽に流入させるために必要な排水設備が設置されている建築物の占有者は、当該建築物に係る公共浄化槽の使用を開始したときは、環境省令で定めるところにより、当該公共浄化槽の使用を開始した日から三十日以内に、その旨を市町村に届け出なければならない。
第十二条の十二
市町村は、公共浄化槽の機能及び構造を保全し、又は公共浄化槽から公共用水域等に放流される水の水質を第四条第一項の技術上の基準に適合させるために必要な限度において、その職員をして他人の土地又は建物に立ち入り、排水設備その他の物件を検査させることができる。
ただし、住居に立ち入る場合においては、あらかじめ、その居住者の承諾を得なければならない。
前項の場合には、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
第一項の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
第十二条の十三
市町村は、公共浄化槽に関する工事を施工する場合その他やむを得ない理由がある場合には、当該公共浄化槽の使用を一時制限することができる。
市町村は、前項の規定により公共浄化槽の使用を制限しようとするときは、使用を制限しようとする期間及び時間制限をする場合にあつてはその時間をあらかじめ関係者に周知させる措置を講じなければならない。
第十二条の十四
市町村は、条例で定めるところにより、公共浄化槽の使用に係る料金を徴収することができる。
前項の料金は、次の原則によつて定めなければならない。
第十二条の十五
市町村又はその命じた者若しくは委任した者は、公共浄化槽に関する調査、測量若しくは工事又は公共浄化槽の管理のためやむを得ない必要があるときは、他人の土地に立ち入ることができる。
前項の規定により他人の土地に立ち入ろうとするときは、あらかじめ、当該土地の占有者にその旨を通知しなければならない。
ただし、あらかじめ通知することが困難であるときは、この限りでない。
第一項の規定により宅地又は垣、柵等で囲まれた土地に立ち入ろうとするときは、立入りの際、あらかじめ、その旨を当該土地の占有者に告げなければならない。
日出前及び日没後においては、占有者の承諾があつた場合を除き、前項に規定する土地に立ち入つてはならない。
第一項の規定により他人の土地に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
土地の占有者又は所有者は、正当な理由がない限り、第一項の規定による立入りを拒み、又は妨げてはならない。
市町村は、第一項の規定による立入りによつて損失を受けた者に対し、通常生ずべき損失を補償しなければならない。
第十二条の十六
汚水を公共浄化槽に流入させるために必要な排水設備が設置されている建築物の所有者は、当該排水設備の使用を廃止してはならない。
ただし、当該建築物を撤去する場合その他環境省令で定める場合は、この限りでない。
前項本文の建築物の所有者は、同項ただし書に規定する場合において、排水設備の使用を廃止しようとするときは、あらかじめ、環境省令で定めるところにより、その旨を市町村に届け出なければならない。
第十二条の十七
この法律又はこの法律に基づく命令で定めるもののほか、公共浄化槽の設置及び管理に関し必要な事項は、市町村の条例で定める。
第十三条
浄化槽を工場において製造しようとする者は、製造しようとする浄化槽の型式について、国土交通大臣の認定を受けなければならない。
ただし、試験的に製造する場合においては、この限りでない。
外国の工場において本邦に輸出される浄化槽を製造しようとする者は、製造しようとする浄化槽の型式について、国土交通大臣の認定を受けることができる。
第十四条
前条第一項又は第二項の認定を受けようとする者は、国土交通大臣に、次の事項を記載した申請書を提出しなければならない。
前項の申請書には、構造図、仕様書、計算書その他の国土交通省令で定める図書を添付しなければならない。
浄化槽製造業者は、第一項各号の事項を変更したときは、速やかに国土交通大臣に届け出なければならない。
第十五条
国土交通大臣は、第十三条第一項又は第二項の認定の申請に係る型式の浄化槽が建築基準法及びこれに基づく命令で定める浄化槽の構造基準に適合すると認めるときは、認定をしなければならない。
第十六条
第十三条第一項又は第二項の認定は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
第十七条
浄化槽製造業者は、当該認定に係る型式の浄化槽(第十三条第二項の認定に係る型式の浄化槽にあつては、本邦に輸出されるものに限る。)を販売する時までに、これに国土交通省令で定める方式による表示を付さなければならない。
何人も、前項に規定する場合を除くほか、浄化槽に同項の表示又はこれに紛らわしい表示を付してはならない。
浄化槽を輸入しようとする者は、第十三条第二項の認定に係る型式の浄化槽であつて第一項の表示を付したものでなければ、輸入してはならない。
第十八条
国土交通大臣は、第十五条に規定する浄化槽の構造基準が変更され、既に第十三条第一項又は第二項の認定を受けた浄化槽が当該変更後の浄化槽の構造基準に適合しないと認めるときは、当該認定を取り消さなければならない。
国土交通大臣は、第十三条第一項の認定を受けた浄化槽製造業者が、不正の手段により同項の認定を受けたとき、同項の認定を受けた型式と異なる浄化槽を製造したとき(試験的に製造したときを除く。)、又は前条第一項の規定に違反したときは、当該認定を取り消すことができる。
国土交通大臣は、第十三条第二項の認定を受けた浄化槽製造業者が、不正の手段により同項の認定を受けたとき、第十四条第三項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をしたとき、前条第一項の規定に違反したとき、又は第五十三条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をしたときは、当該認定を取り消すことができる。
第十九条
国土交通大臣は、第十三条第一項若しくは第二項の認定、第十六条の認定の更新又は前条第一項、第二項若しくは第三項の認定の取消しをしたときは、その旨を環境大臣に通知するとともに、官報に公示しなければならない。
第二十条
この章に定めるもののほか、認定の更新その他浄化槽の型式の認定に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
第二十一条
浄化槽工事業を営もうとする者は、当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。
前項の登録の有効期間は、五年とする。
前項の有効期間の満了後引き続き浄化槽工事業を営もうとする者は、更新の登録を受けなければならない。
更新の登録の申請があつた場合において、第二項の有効期間の満了の日までにその申請に対する登録又は登録の拒否の処分がなされないときは、従前の登録は、同項の有効期間の満了後もその処分がなされるまでの間は、なおその効力を有する。
前項の場合において、更新の登録がなされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
第二十二条
前条第一項又は第三項の登録を受けようとする者(以下「工事業登録申請者」という。)は、次の事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
前項の申請書には、工事業登録申請者が第二十四条第一項各号に該当しない者であることを誓約する書面その他の国土交通省令で定める書類を添付しなければならない。
第二十三条
都道府県知事は、前条の規定による申請書の提出があつたときは、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、遅滞なく、前条第一項各号に掲げる事項並びに登録の年月日及び登録番号を浄化槽工事業者登録簿に登録しなければならない。
都道府県知事は、前項の規定による登録をした場合においては、直ちにその旨を当該工事業登録申請者に通知しなければならない。
何人も、都道府県知事に対し、その登録をした浄化槽工事業者に関する浄化槽工事業者登録簿の謄本の交付又は閲覧を請求することができる。
第二十四条
都道府県知事は、工事業登録申請者が次の各号のいずれかに該当する者であるとき、又は申請書若しくはその添付書類の重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
都道府県知事は、前項の規定により登録を拒否したときは、その理由を示して、直ちにその旨を工事業登録申請者に通知しなければならない。
第二十五条
浄化槽工事業者は、第二十二条第一項各号に掲げる事項に変更があつたときは、変更の日から三十日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
第二十二条第二項の規定は前項の規定による届出に、第二十三条第一項及び第二項並びに前条の規定は前項の規定による届出があつた場合に準用する。
第二十六条
浄化槽工事業者が、次の各号のいずれかに該当することとなつた場合においては、当該各号に掲げる者は、三十日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
第二十七条
都道府県知事は、前条の規定による届出があつた場合(同条の規定による届出がなくて同条各号の一に該当する事実が判明した場合を含む。)又は登録がその効力を失つた場合は、浄化槽工事業者登録簿につき、当該浄化槽工事業者の登録を抹消しなければならない。
第二十四条第二項の規定は、前項の規定により登録を抹消した場合に準用する。
第二十八条
前条の規定により浄化槽工事業者が登録を抹消された場合においては、浄化槽工事業者であつた者又はその一般承継人は、登録の抹消前に締結された請負契約に係る浄化槽工事を引き続いて施工することができる。
この場合において、当該浄化槽工事業者であつた者又はその一般承継人は、登録の抹消の後、遅滞なく、その旨を当該浄化槽工事の注文者に通知しなければならない。
都道府県知事は、前項の規定にかかわらず、公益上必要があると認めるときは、当該浄化槽工事の施工の差止めを命ずることができる。
第一項の規定による浄化槽工事を引き続いて施工する者は、当該浄化槽工事を完成する目的の範囲内においては、なお浄化槽工事業者とみなす。
浄化槽工事の注文者は、第一項の規定による通知を受けた日から三十日以内に限り、その浄化槽工事の請負契約を解除することができる。
第二十九条
浄化槽工事業者は、営業所ごとに、浄化槽設備士を置かなければならない。
浄化槽工事業者は、前項の規定に抵触する営業所が生じたときは、二週間以内に同項の規定に適合させるため必要な措置をとらなければならない。
浄化槽工事業者は、浄化槽工事を行うときは、これを浄化槽設備士に実地に監督させ、又はその資格を有する浄化槽工事業者が自ら実地に監督しなければならない。
ただし、これらの者が自ら浄化槽工事を行う場合は、この限りでない。
浄化槽設備士は、その職務を行うときは、国土交通省令で定める浄化槽設備士証を携帯していなければならない。
第三十条
浄化槽工事業者は、国土交通省令で定めるところにより、その営業所及び浄化槽工事の現場ごとに、その見やすい場所に、氏名又は名称、登録番号その他の国土交通省令で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。
第三十一条
浄化槽工事業者は、国土交通省令で定めるところにより、その営業所ごとに帳簿を備え、その業務に関し国土交通省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
第三十二条
都道府県知事は、浄化槽工事について、生活環境の保全及び公衆衛生上必要があると認めるときは、当該浄化槽工事業者に対し、必要な指示をすることができる。
都道府県知事は、浄化槽工事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は六月以内の期間を定めてその事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
第二十四条第二項の規定は、前項の規定による処分をした場合に準用する。
第三十三条
第二十一条から第二十八条まで及び前条の規定は、建設業法(昭和二十四年法律第百号)第二条第三項に規定する建設業者であつて同法別表第一下欄に掲げる土木工事業、建築工事業又は管工事業の許可を受けているものには、適用しない。
前項に規定する者であつて浄化槽工事業を営むものについては、同項に掲げる規定を除き、第二十一条第一項の登録を受けた浄化槽工事業者とみなしてこの法律の規定を適用する。
第一項に規定する者は、浄化槽工事業を開始したときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
その届出に係る事項について変更があつたとき又は浄化槽工事業を廃止したときも同様とする。
浄化槽工事業者が第一項に規定する建設業者となつたときは、その者に係る第二十一条第一項又は第三項の登録は、その効力を失う。
第三十四条
この章に定めるもののほか、浄化槽工事業者登録簿の様式その他浄化槽工事業者の登録に関し必要な事項については、国土交通省令で定める。
国土交通大臣は、この章の国土交通省令を定め、又は変更しようとする場合には、あらかじめ、環境大臣に協議しなければならない。
第三十五条
浄化槽清掃業を営もうとする者は、当該業を行おうとする区域を管轄する市町村長の許可を受けなければならない。
前項の許可には、期限を付し、又は生活環境の保全及び公衆衛生上必要な条件を付することができる。
第一項の許可を受けようとする者(以下「清掃業許可申請者」という。)は、環境省令で定める申請書及び添付書類を市町村長に提出しなければならない。
市町村長は、第一項の許可又は不許可の処分をした場合には、直ちにその旨を清掃業許可申請者に通知しなければならない。
第三十六条
市町村長は、前条第一項の許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
第三十七条
浄化槽清掃業者は、環境省令で定めるところにより、第三十五条第三項の申請書及び添付書類の記載事項に変更があつたときは、変更の日から三十日以内に、その旨を市町村長に届け出なければならない。
第三十八条
浄化槽清掃業者が、次の各号のいずれかに該当することとなつた場合においては、当該各号に掲げる者は、三十日以内に、その旨を市町村長に届け出なければならない。
第三十九条
浄化槽清掃業者は、環境省令で定めるところにより、その営業所ごとに、その見やすい場所に、氏名又は名称その他の環境省令で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。
第四十条
浄化槽清掃業者は、環境省令で定めるところにより、その営業所ごとに帳簿を備え、その業務に関し環境省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
第四十一条
市町村長は、浄化槽の清掃について、生活環境の保全及び公衆衛生上必要があると認めるときは、当該浄化槽清掃業者に対し、必要な指示をすることができる。
市町村長は、浄化槽清掃業者の事業の用に供する施設若しくは浄化槽清掃業者の能力が第三十六条第一号の基準に適合しなくなつたとき、又は浄化槽清掃業者が次の各号の一に該当するときは、その許可を取り消し、又は六月以内の期間を定めてその事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
第三十五条第四項の規定は、前項の規定による処分をした場合に準用する。
第四十二条
浄化槽設備士免状は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、国土交通大臣が交付する。
国土交通大臣は、次の各号の一に該当する者に対しては、浄化槽設備士免状の交付を行わないことができる。
国土交通大臣は、浄化槽設備士がこの法律又はこの法律に基づく処分に違反したときは、その浄化槽設備士免状の返納を命ずることができる。
浄化槽設備士免状の交付、再交付、書換え及び返納に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
第四十三条
浄化槽設備士試験は、浄化槽工事に関して必要な知識及び技能について行う。
浄化槽設備士試験は、国土交通大臣が行う。
浄化槽設備士試験の実施に関する事務を行わせるため、国土交通省に浄化槽設備士試験委員を置く。
ただし、次項の規定により指定された者に当該事務の全部を行わせることとした場合は、この限りでない。
国土交通大臣は、国土交通大臣及び環境大臣の指定する者(以下この章において「指定試験機関」という。)に、浄化槽設備士試験の実施に関する事務(以下この章において「試験事務」という。)の全部又は一部を行わせることができる。
浄化槽設備士試験委員その他浄化槽設備士試験の実施に関する事務をつかさどる者は、その事務の施行に当たつて厳正を保持し、不正の行為がないようにしなければならない。
国土交通大臣は、浄化槽設備士試験に関して不正の行為があつた場合には、その不正行為に関係のある者に対しては、その受験を停止させ、又はその試験を無効とすることができる。
国土交通大臣は、前項の規定による処分を受けた者に対し、期間を定めて浄化槽設備士試験を受けることができないものとすることができる。
第四十三条の二
指定試験機関の指定は、主務省令で定めるところにより、試験事務を行おうとする者の申請により行う。
主務大臣は、他に前条第四項の規定により指定を受けた者がなく、かつ、前項の申請が次の要件を満たしていると認めるときでなければ、指定試験機関の指定をしてはならない。
主務大臣は、第一項の申請が、次の各号のいずれかに該当するときは、指定試験機関の指定をしてはならない。
第四十三条の三
指定試験機関の役員の選任及び解任は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
主務大臣は、指定試験機関の役員が、この法律(この法律に基づく命令又は処分を含む。)若しくは第四十三条の五第一項に規定する試験事務規程に違反する行為をしたとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定試験機関に対し、当該役員の解任を命ずることができる。
第四十三条の四
指定試験機関は、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(第四十三条第四項の規定による指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、主務大臣の認可を受けなければならない。
これを変更しようとするときも、同様とする。
指定試験機関は、毎事業年度の経過後三月以内に、その事業年度の事業報告書及び収支決算書を作成し、主務大臣に提出しなければならない。
第四十三条の五
指定試験機関は、試験事務の開始前に、試験事務の実施に関する規程(以下この章において「試験事務規程」という。)を定め、主務大臣の認可を受けなければならない。
これを変更しようとするときも、同様とする。
試験事務規程で定めるべき事項は、主務省令で定める。
主務大臣は、第一項の認可をした試験事務規程が試験事務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、指定試験機関に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。
第四十三条の六
指定試験機関は、浄化槽設備士試験の問題の作成及び採点を浄化槽設備士試験委員(以下この条及び第四十三条の八第一項において「試験委員」という。)に行わせなければならない。
指定試験機関は、試験委員を選任しようとするときは、主務省令で定める要件を備える者のうちから選任しなければならない。
指定試験機関は、試験委員を選任したときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣にその旨を届け出なければならない。
試験委員に変更があつたときも、同様とする。
第四十三条の三第二項の規定は、試験委員の解任について準用する。
第四十三条の七
指定試験機関が試験事務を行う場合において、指定試験機関は、浄化槽設備士試験に関して不正の行為があつたときは、その不正行為に関係のある者に対しては、その受験を停止させることができる。
前項に定めるもののほか、指定試験機関が試験事務を行う場合における第四十三条第六項及び第七項の規定の適用については、同条第六項中「その受験を停止させ、又はその試験」とあるのは「その試験」と、同条第七項中「前項」とあるのは「前項又は第四十三条の七第一項」とする。
第四十三条の八
指定試験機関の役員若しくは職員(試験委員を含む。次項において同じ。)又はこれらの職にあつた者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
試験事務に従事する指定試験機関の役員又は職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
第四十三条の九
指定試験機関は、主務省令で定めるところにより、帳簿を備え付け、これに試験事務に関する事項で主務省令で定めるものを記載し、及びこれを保存しなければならない。
第四十三条の十
主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務に関し監督上必要な命令をすることができる。
第四十三条の十一
指定試験機関は、主務大臣の許可を受けなければ、試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
第四十三条の十二
主務大臣は、指定試験機関が第四十三条の二第三項各号(第三号を除く。)のいずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。
主務大臣は、指定試験機関が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて試験事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
第四十三条の十三
第四十三条第四項、第四十三条の三第一項、第四十三条の四第一項、第四十三条の五第一項又は第四十三条の十一の規定による指定、認可又は許可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。
前項の条件は、当該指定、認可又は許可に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、当該指定、認可又は許可を受ける者に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。
第四十三条の十四
指定試験機関が行う試験事務に係る処分又はその不作為については、主務大臣に対し、審査請求をすることができる。
この場合において、主務大臣は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十五条第二項及び第三項、第四十六条第一項及び第二項、第四十七条並びに第四十九条第三項の規定の適用については、指定試験機関の上級行政庁とみなす。
第四十三条の十五
国土交通大臣は、指定試験機関の指定をしたときは、試験事務を行わないものとする。
国土交通大臣は、指定試験機関が第四十三条の十一の規定による許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を休止したとき、第四十三条の十二第二項の規定により指定試験機関に対し試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定試験機関が天災その他の事由により試験事務の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、試験事務の全部又は一部を自ら行うものとする。
第四十三条の十六
主務大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
第四十三条の十七
第四十三条から前条までに規定するもののほか、浄化槽設備士試験の試験科目、受験手続その他浄化槽設備士試験の実施に関し必要な事項並びに指定試験機関及びその行う試験事務に関し必要な事項は、主務省令で定める。
第四十三条の十八
指定講習機関の指定は、主務省令で定めるところにより、講習を行おうとする者の申請により行う。
主務大臣は、前項の申請が次の要件を満たしていると認めるときでなければ、指定講習機関の指定をしてはならない。
主務大臣は、第一項の申請が、次の各号のいずれかに該当するときは、指定講習機関の指定をしてはならない。
第四十三条の十九
指定講習機関は、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(第四十二条第一項第二号の規定による指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、主務大臣の認可を受けなければならない。
これを変更しようとするときも、同様とする。
指定講習機関は、毎事業年度の経過後三月以内に、その事業年度の事業報告書及び収支決算書を作成し、主務大臣に提出しなければならない。
第四十三条の二十
指定講習機関は、講習業務の開始前に、講習業務の実施に関する規程(以下この章において「講習業務規程」という。)を定め、主務大臣の認可を受けなければならない。
これを変更しようとするときも、同様とする。
講習業務規程で定めるべき事項は、主務省令で定める。
主務大臣は、第一項の認可をした講習業務規程が講習業務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、指定講習機関に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。
第四十三条の二十一
講習業務に従事する指定講習機関の役員又は職員は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
第四十三条の二十二
指定講習機関は、主務省令で定めるところにより、帳簿を備え付け、これに講習業務に関する事項で主務省令で定めるものを記載し、及びこれを保存しなければならない。
第四十三条の二十三
主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、指定講習機関に対し、講習業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
第四十三条の二十四
指定講習機関は、主務大臣の許可を受けなければ、講習業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
第四十三条の二十五
主務大臣は、指定講習機関が第四十三条の十八第三項各号(第三号を除く。)のいずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。
主務大臣は、指定講習機関が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて講習業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
第四十三条の二十六
第四十二条第一項第二号、第四十三条の十九第一項、第四十三条の二十第一項又は第四十三条の二十四の規定による指定、認可又は許可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。
前項の条件は、当該指定、認可又は許可に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、当該指定、認可又は許可を受ける者に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。
第四十三条の二十七
主務大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
第四十三条の二十八
この章における主務大臣は、国土交通大臣及び環境大臣とする。
ただし、第四十三条の五第一項及び第三項、第四十三条の六第三項、第四十三条の十一並びに第四十三条の十四に規定する主務大臣は、国土交通大臣とする。
この章における主務省令は、国土交通省令・環境省令とする。
ただし、第四十三条の五第二項、第四十三条の六第二項及び第三項、第四十三条の九並びに第四十三条の十七に規定する主務省令は、国土交通省令とする。
国土交通大臣は、前項ただし書に規定する国土交通省令を定め、又は変更しようとする場合には、あらかじめ、環境大臣に協議しなければならない。
第四十四条
浄化槽設備士でなければ、浄化槽設備士又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。
第四十五条
浄化槽管理士免状は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、環境大臣が交付する。
環境大臣は、次の各号の一に該当する者に対しては、浄化槽管理士免状の交付を行わないことができる。
環境大臣は、浄化槽管理士がこの法律又はこの法律に基づく処分に違反したときは、その浄化槽管理士免状の返納を命ずることができる。
浄化槽管理士免状の交付、再交付、書換え及び返納に関し必要な事項は、環境省令で定める。
第四十六条
浄化槽管理士試験は、浄化槽の保守点検に関して必要な知識及び技能について行う。
浄化槽管理士試験は、環境大臣が行う。
浄化槽管理士試験の実施に関する事務を行わせるため、環境省に浄化槽管理士試験委員を置く。
ただし、次項の規定により指定された者に当該事務の全部を行わせることとした場合は、この限りでない。
環境大臣は、その指定する者(以下この章において「指定試験機関」という。)に、浄化槽管理士試験の実施に関する事務(以下この章において「試験事務」という。)の全部又は一部を行わせることができる。
浄化槽管理士試験委員その他浄化槽管理士試験の実施に関する事務をつかさどる者は、その事務の施行に当たつて厳正を保持し、不正の行為がないようにしなければならない。
環境大臣は、浄化槽管理士試験に関して不正の行為があつた場合には、その不正行為に関係のある者に対しては、その受験を停止させ、又はその試験を無効とすることができる。
環境大臣は、前項の規定による処分を受けた者に対し、期間を定めて浄化槽管理士試験を受けることができないものとすることができる。
第四十六条の二
第四十三条の二の規定は第四十六条第四項の規定による指定について、第四十三条の三から第四十三条の十七までの規定は指定試験機関について、第四十三条の十八の規定は第四十五条第一項第二号の規定による指定について、第四十三条の十九から第四十三条の二十七までの規定は指定講習機関について準用する。
この場合において、第四十三条の六の見出し中「浄化槽設備士試験委員」とあるのは「浄化槽管理士試験委員」と、同条第一項中「浄化槽設備士試験」とあるのは「浄化槽管理士試験」と、「浄化槽設備士試験委員」とあるのは「浄化槽管理士試験委員」と、第四十三条の七第一項中「浄化槽設備士試験」とあるのは「浄化槽管理士試験」と、第四十三条の十五及び第四十三条の十六第四号中「国土交通大臣」とあるのは「環境大臣」と、第四十三条の十七中「浄化槽設備士試験」とあるのは「浄化槽管理士試験」と読み替えるほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第四十六条の三
前条において準用する第四十三条の二から第四十三条の二十七までに規定する主務大臣は、環境大臣とする。
前条において準用する第四十三条の二から第四十三条の二十二までに規定する主務省令は、環境省令とする。
第四十七条
浄化槽管理士でなければ、浄化槽管理士又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。
第四十八条
都道府県(保健所を設置する市又は特別区にあつては、市又は特別区とする。)は、条例で、浄化槽の保守点検を業とする者について、都道府県知事の登録を受けなければ浄化槽の保守点検を業としてはならないとする制度を設けることができる。
前項の条例には、登録の要件、登録の取消し等登録制度を設ける上で必要とされる事項を定めるほか、次の各号に掲げる事項を定めるものとする。
第一項の登録を受けた浄化槽の保守点検を業とする者は、浄化槽管理士の資格を有する者を浄化槽の保守点検の業務に従事させなければならない。
市町村長(保健所を設置する市及び特別区の長を除く。)は、第一項の登録を受けた浄化槽の保守点検を業とする者の業務に関し、違法又は不適正な事実があると認めるときは、都道府県知事に対し、必要な措置をとるべきことを申し出ることができる。
第四十九条
都道府県知事は当該都道府県の区域(保健所を設置する市及び特別区の区域を除く。)に存する浄化槽ごとに、保健所を設置する市又は特別区の長は当該市又は特別区の区域に存する浄化槽ごとに、次に掲げる事項を記載した浄化槽台帳を作成するものとする。
都道府県知事は、浄化槽台帳の作成のため必要があると認めるときは、関係地方公共団体の長その他の者に対し、浄化槽に関する情報の提供を求めることができる。
前二項に規定するもののほか、浄化槽台帳に関し必要な事項は、環境省令で定める。
第五十条
次に掲げる者は、政令で定めるところにより、手数料を国(第四十三条第四項又は第四十六条第四項に規定する指定試験機関に試験の実施に関する事務の全部を行わせる場合にあつては、当該指定試験機関。次項において「指定試験機関」という。)に納付しなければならない。
前項の規定により指定試験機関に納付された手数料は、指定試験機関の収入とする。
第五十一条
国又は地方公共団体は、浄化槽の設置について、必要があると認める場合には、所要の援助その他必要な措置を講ずるように努めるものとする。
第五十二条
市町村は、当該市町村の区域内で収集された浄化槽内に生じた汚泥、スカム等について、当該市町村のし尿処理施設で処理するように努めなければならない。
第五十三条
当該行政庁は、この法律の施行に必要な限度において、次に掲げる者に、その管理する浄化槽の保守点検若しくは浄化槽の清掃又は業務に関し報告させることができる。
当該行政庁は、この法律を施行するため特に必要があると認めるときは、その職員に、前項各号に掲げる者の事務所若しくは事業場又は浄化槽のある土地若しくは建物に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
ただし、住居に立ち入る場合においては、あらかじめ、その居住者の承諾を得なければならない。
前項の場合には、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
第二項の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
第五十四条
都道府県及び市町村は、浄化槽管理者に対する支援、公共浄化槽の設置等、浄化槽台帳の作成その他のその都道府県又は市町村の区域における浄化槽による汚水の適正な処理の促進に関し必要な協議を行うため、環境省令で定めるところにより、当該都道府県又は市町村、関係地方公共団体及び浄化槽管理者、浄化槽工事業者、浄化槽清掃業者、第四十八条第一項の登録を受けた浄化槽の保守点検を業とする者、指定検査機関その他の当該都道府県又は市町村が必要と認める者により構成される協議会(次項及び第三項において単に「協議会」という。)を組織することができる。
協議会において協議が調つた事項については、協議会の構成員は、その協議の結果を尊重しなければならない。
前二項に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、協議会が定める。
第五十五条
次に掲げる処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
第五十六条
この法律に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方整備局長又は北海道開発局長に委任することができる。
この法律に規定する環境大臣の権限は、環境省令で定めるところにより、その一部を地方環境局長に委任することができる。
第五十七条
都道府県知事は、当該都道府県の区域において第七条第一項及び第十一条第一項本文の水質に関する検査の業務を行う者を指定する。
都道府県知事は、前項の指定をしたときは、環境省令で定める事項を公示しなければならない。
第一項の指定の手続その他指定検査機関に関し必要な事項は、環境省令で定める。
第五十八条
この法律の規定に基づき、命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
第五十九条
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は百五十万円以下の罰金に処する。
第六十条
第四十三条の八第一項(第四十六条の二において準用する場合を含む。)の規定に違反して、試験事務(第四十三条第四項又は第四十六条第四項に規定する試験事務をいう。以下同じ。)に関して知り得た秘密を漏らした者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
第六十一条
第四十三条の十二第二項又は第四十三条の二十五第二項(これらの規定を第四十六条の二において準用する場合を含む。)の規定による試験事務又は講習業務(第四十三条の十八第三項第二号(第四十六条の二において準用する場合を含む。)に規定する講習業務をいう。以下同じ。)の停止命令に違反したときは、その違反行為をした指定試験機関又は指定講習機関の役員又は職員は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
第六十二条
第十二条第二項の規定による命令に違反した者は、六月以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
第六十三条
次の各号のいずれかに該当する者は、三月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
第六十四条
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
第六十五条
次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした指定試験機関又は指定講習機関の役員及び職員は、三十万円以下の罰金に処する。
第六十六条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第五十九条、第六十二条、第六十三条及び第六十四条(第十三号を除く。)の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
第六十六条の二
第七条の二第三項又は第十二条の二第三項の規定による命令に違反した者は、三十万円以下の過料に処する。
第六十七条
次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の過料に処する。
第六十八条
次の各号のいずれかに該当する者は、五万円以下の過料に処する。
第一条
この法律は、昭和六十年十月一日から施行する。
ただし、第四十二条、第四十三条、第四十五条、第四十六条、第五十条(同条第一項第一号を除く。)、第五十三条(同条第一項第六号から第九号までに掲げる者に係る部分に限る。)、第六十二条第八号及び第六十三条の規定並びに附則第七条、附則第八条及び附則第十条第一項から第四項までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第二条
この法律の施行の際現に附則第十二条の規定による改正前の廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「旧廃掃法」という。)第八条第一項の規定により届出がされている浄化槽の設置又はその構造若しくは規模の変更については、第五条の規定は、適用しない。
前項の浄化槽又はこの法律の施行の際現に、浄化槽の設置若しくはその構造若しくは規模の変更につき、建築基準法第六条第一項(同法第八十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定による建築主事の確認若しくは同法第十八条第四項(同法第八十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定による建築主事の通知を受けている浄化槽で、これらの浄化槽工事がこの法律の施行後六月以内に完了したものについては、第七条の規定は、適用しない。
第三条
この法律の施行の際現に浄化槽工事業を営んでいる者は、この法律の施行の日から三月間は、第二十一条第一項の登録を受けないでも引き続き浄化槽工事業を営むことができる。
第四条
この法律の施行の際第三十三条第一項に規定する者で現に浄化槽工事業を行つているものに係る同条第三項の規定の適用については、同項中「浄化槽工事業を開始したときは」とあるのは「この法律の施行の日から起算して六十日以内に」と、「その旨を」とあるのは「浄化槽工事業を行つている旨を」とする。
第五条
この法律の施行前に旧廃掃法の規定によつてなされたし尿浄化槽清掃業の許可又は許可の申請は、この法律の相当規定によつてなされた浄化槽清掃業の許可又は許可の申請とみなす。
第六条
前条に規定する場合のほか、この法律の施行前に旧廃掃法の規定によつてした処分、手続その他の行為は、この法律中にこれに相当する規定があるときは、この法律の相当規定によつてしたものとみなす。
第七条
国土交通大臣は、この法律の施行の際厚生大臣及び建設大臣が定める者の行う浄化槽の工事に関する講習会等の課程を修了している者で、現に浄化槽工事の業務に従事しており、かつ、建設省令で定めるところにより厚生大臣及び建設大臣が指定する浄化槽工事に関する講習会の課程を昭和六十二年六月三十日までに修了したものに対して、浄化槽設備士免状を交付することができる。
第八条
環境大臣は、この法律の施行の際厚生大臣が定める者の行う浄化槽の管理技術に関する講習会等の課程を修了している者で、現に浄化槽の保守点検の業務に従事しており、かつ、厚生大臣が指定する浄化槽の保守点検に関する講習会の課程を昭和六十二年六月三十日までに修了したものに対して、浄化槽管理士免状を交付することができる。
第九条
この法律の施行の際現に浄化槽設備士若しくは浄化槽管理士又はこれらに紛らわしい名称を用いている者については、第四十四条又は第四十七条の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。
第十条
浄化槽を工場において製造しようとする者又は外国の工場において本邦に輸出される浄化槽を製造しようとする者は、昭和六十年九月三十日までに申請して、製造しようとする浄化槽の型式について、建設大臣の認定を受けることができる。
建設大臣は、前項の認定の申請に係る型式の浄化槽が建築基準法及びこれに基づく命令で定める浄化槽の構造基準に適合すると認めるときは、同項の期日まで認定をすることができる。
前二項に定めるもののほか、認定の申請、認定の表示、認定の取消し、厚生大臣に対する通知その他浄化槽の型式の認定に関し必要な事項は、建設省令で定める。
第一項の認定を受けようとする者は、政令で定めるところにより、手数料を国に納付しなければならない。
第一項の期日までに前各項の規定によつてした認定、手続その他の行為は、この法律(この条を除く。)の相当規定によつてしたものとみなす。
第十一条
都道府県知事は、既存単独処理浄化槽(浄化槽法の一部を改正する法律(平成十二年法律第百六号)附則第二条に規定する既存単独処理浄化槽をいう。)であつて、第十一条第二項の規定において準用する第七条第二項の規定による報告その他の情報から判断してそのまま放置すれば生活環境の保全及び公衆衛生上重大な支障が生ずるおそれのある状態にあると認められるもの(以下「特定既存単独処理浄化槽」という。)に係る浄化槽管理者に対し、当該特定既存単独処理浄化槽に関し、除却その他生活環境の保全及び公衆衛生上必要な措置をとるよう助言又は指導をすることができる。
都道府県知事は、前項の規定による助言又は指導をした場合において、なお当該特定既存単独処理浄化槽の状態が改善されないと認めるときは、当該助言又は指導を受けた者に対し、相当の期限を定めて、除却その他生活環境の保全及び公衆衛生上必要な措置をとることを勧告することができる。
都道府県知事は、前項の規定による勧告を受けた者が正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかつた場合において、特に必要があると認めるときは、その者に対し、相当の期限を定めて、その勧告に係る措置をとることを命ずることができる。
前三項に定めるもののほか、特定既存単独処理浄化槽に対する措置に関し必要な事項は、環境省令で定める。
第三項の命令に違反した者は、三十万円以下の罰金に処する。
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同項の刑を科する。
第一条
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第一条
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第一条
この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。
第二条
この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第十三条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第十四条
この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
第十五条
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
第十三条
この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)に対するこの法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、附則第五条から第十条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
第十四条
この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則において従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第十五条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は政令で定める。
第一条
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。
ただし、第一条中地方自治法別表第一から別表第四までの改正規定(別表第一中第八号の二を削り、第八号の三を第八号の二とし、第八号の四及び第九号の三を削り、第九号の四を第九号の三とし、第九号の五を第九号の四とする改正規定、同表第二十号の五の改正規定、別表第二第二号(十の三)の改正規定並びに別表第三第二号の改正規定を除く。)並びに附則第七条及び第九条の規定は、公布の日から施行する。
第九条
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行のため必要な経過措置は、政令で定める。
第一条
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第百四十七条
施行日前にされた行政庁の処分に係る第四百四十九条の規定による改正前の浄化槽法第五十六条の規定に基づく再審査請求については、なお従前の例による。
第百五十九条
この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
第百六十条
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
第百六十一条
施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。
この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
第百六十二条
施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
第百六十三条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第百六十四条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第二百五十条
新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第二百五十一条
政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第一条
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第一条
この法律は、平成十三年四月一日から施行する。
第二条
この法律による改正前の浄化槽法第二条第一号に規定する浄化槽(し尿のみを処理するものに限る。)であってこの法律の施行の際現に設置され、若しくは設置の工事が行われているもの又は現に建築の工事が行われている建築物に設置されるもの(以下「既存単独処理浄化槽」という。)は、この法律による改正後の浄化槽法(以下「新法」という。)の規定(第三条第二項及び第十二条の六の規定を除く。)の適用については、新法第二条第一号に規定する浄化槽とみなす。
第三条
既存単独処理浄化槽(新法第三条の二第一項ただし書に規定する設備又は施設に該当するものを除く。)を使用する者は、新法第二条第一号に規定する雑排水が公共用水域等に放流される前に処理されるようにするため、同号に規定する浄化槽の設置等に努めなければならない。
第四条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
この法律は、平成十三年十月一日から施行する。
第二条
この法律の施行の際現に次の各号のいずれかに該当する者は、それぞれ当該各号に定める者とみなす。
第三条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第四条
前二条に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第一条
この法律は、平成十五年十二月一日から施行する。
第一条
この法律は、平成十六年三月一日から施行する。
第一条
この法律は、破産法(平成十六年法律第七十五号。次条第八項並びに附則第三条第八項、第五条第八項、第十六項及び第二十一項、第八条第三項並びに第十三条において「新破産法」という。)の施行の日から施行する。
第十二条
施行日前にした行為並びに附則第二条第一項、第三条第一項、第四条、第五条第一項、第九項、第十七項、第十九項及び第二十一項並びに第六条第一項及び第三項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
施行日前にされた破産の宣告、再生手続開始の決定、更生手続開始の決定又は外国倒産処理手続の承認の決定に係る届出、通知又は報告の義務に関するこの法律による改正前の証券取引法、測量法、国際観光ホテル整備法、建築士法、投資信託及び投資法人に関する法律、電気通信事業法、電気通信役務利用放送法、水洗炭業に関する法律、不動産の鑑定評価に関する法律、外国証券業者に関する法律、積立式宅地建物販売業法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、浄化槽法、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、遊漁船業の適正化に関する法律、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、資産の流動化に関する法律、債権管理回収業に関する特別措置法、新事業創出促進法、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律、著作権等管理事業法、マンションの管理の適正化の推進に関する法律、確定給付企業年金法、特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律、社債等の振替に関する法律、確定拠出年金法、使用済自動車の再資源化等に関する法律、信託業法及び特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律の規定並びにこれらの規定に係る罰則の適用については、なお従前の例による。
第十四条
附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
第一条
この法律は、平成十七年十月一日から施行する。
第二十四条
この法律による改正後のそれぞれの法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
第一条
この法律は、平成十八年二月一日から施行する。
ただし、第七条の改正規定(「環境大臣又は」を削る部分に限る。)並びに第五十七条第一項及び第二項の改正規定は、公布の日から施行する。
第二条
この法律の施行の際現にこの法律による改正前の浄化槽法第五条第一項の規定による届出がされている浄化槽又はこの法律の施行の際現に浄化槽の設置若しくはその構造若しくは規模の変更につき建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第六条第一項若しくは第十八条第三項(これらの規定を同法第八十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定による確認済証の交付を受けている浄化槽についてのこの法律による改正後の浄化槽法(以下「新法」という。)第七条第一項の規定により水質に関する検査を受けなければならない期間については、同項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第三条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第四条
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第一条
この法律は、平成十八年四月一日から施行する。
第二百十一条
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第二百十二条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
第一条
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
第一条
この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
第十条
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第十一条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第五条
第三条の規定による改正後の浄化槽法(以下この条において「新浄化槽法」という。)第二十五条第一項の規定は、新浄化槽法第二十二条第一項各号に掲げる事項の変更であってこの法律の施行後にあるものについて適用し、この法律の施行前にあった当該事項の変更については、なお従前の例による。
第七条
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第八条
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、第一条から第四条までの規定による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
第一条
この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日から施行する。
第五条
行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
第六条
この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。
この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。
不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。
第九条
この法律の施行前にした行為並びに附則第五条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第十条
附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、第一条中建設業法第二十七条、第二十七条の二第一項及び第二十七条の十六第一項の改正規定並びに附則第三条及び第八条の規定は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、附則第三条の規定は、公布の日から施行する。
第二条
この法律による改正後の浄化槽法(以下「新法」という。)第十二条の四第一項の規定により指定された浄化槽処理促進区域内に存する新法第二条第一号に規定する浄化槽(以下この条において単に「浄化槽」という。)のうち、新法第二条第一号の二に規定する公共浄化槽(以下この条において単に「公共浄化槽」という。)以外の浄化槽であって当該浄化槽処理促進区域内に存する建築物(国又は地方公共団体が所有する建築物を除く。)に居住する者の日常生活に伴い生ずるし尿及び雑排水を処理するために市町村が管理しているものは、新法第十二条の十から第十二条の十七までの規定の適用については、公共浄化槽とみなす。
第三条
市町村は、新法第十二条の四第一項の規定により浄化槽処理促進区域を指定しようとするときは、この法律の施行前においても、同条第二項の規定の例により、都道府県知事に協議することができる。
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。