金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則
この法令の概要
第一条
金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号。以下「法」という。)第一条第一項の規定による信託業務(法第一条第一項に規定する信託業務をいう。以下同じ。)の兼営の認可を受けようとする金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令(平成五年政令第三十一号。以下「令」という。)第二条各号に掲げる金融機関をいう。以下同じ。)は、認可申請書に、業務の種類及び方法を記載した書面(以下「業務の種類及び方法書」という。)のほか、次に掲げる書類を添付して金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出しなければならない。
内閣総理大臣は、前項の規定による認可の申請が申請時に営業又は事業を行つている金融機関からあつたときは、次に掲げる事項に配慮して法第一条第三項に規定する審査をするものとする。
内閣総理大臣は、第一項の規定による認可の申請が前項に規定する金融機関以外の金融機関からあつたときは、次に掲げる事項に配慮して法第一条第三項に規定する審査をするものとする。
第二条
法第一条第一項の規定による信託業務の兼営の認可を受けようとする者は、前条に定めるところに準じた書類を金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出して予備審査を求めることができる。
第三条
令第三条第四号に規定する内閣府令で定める業務は、次に掲げる業務とする。
信託業務を営む金融機関は、令第三条第一号イ又はロに掲げる信託を引き受ける場合においては、天災その他やむを得ない事由があるときを除き、信託財産として取得した土地等を、当該取得の日から起算して一年を経過するまでは、処分してはならない。
第四条
信託業務を営む金融機関は、業務の種類及び方法書に次に掲げる事項を記載しなければならない。
前項第三号イに掲げる事項は、次に掲げる財産の区分により記載するものとし、第四号、第八号、第九号、第十一号、第十二号及び第十四号に掲げる財産についてはその細目を記載するものとする。
第五条
法第二条第一項において準用する信託業法第十一条第一項、第四項又は第八項の規定により供託をした者は、別紙様式第一号により作成した営業保証金供託届出書に、当該供託に係る供託書正本を添付して金融庁長官等(令第十八条第一項の規定により金融庁長官の指定する信託業務を営む金融機関にあつては金融庁長官、その他の金融機関にあつては当該金融機関の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する財務局長又は福岡財務支局長をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。
信託業務を営む金融機関(法第二条第一項において準用する信託業法第十一条第四項に基づき供託をした信託業務を営む金融機関以外の者を含む。)が既に供託している供託物の差替えを行う場合は、差替えのために新たに供託をした後、その旨を差替え後の供託書正本を添付して金融庁長官等に届け出なければならない。
金融庁長官等は、前二項の供託書正本を受理したときは、保管証書をその供託者に交付しなければならない。
第六条
信託業務を営む金融機関は、法第二条第一項において準用する信託業法第十一条第三項に規定する契約を締結したとき(金融庁長官等の承認を受けて当該契約の内容を変更したときを含む。)は、別紙様式第二号により作成した営業保証金供託保証契約締結届出書に契約書の写しを添付して金融庁長官等に届け出るとともに、契約書正本を提示しなければならない。
信託業務を営む金融機関は、営業保証金に代わる契約の変更又は解除を行おうとする場合は、別紙様式第三号により作成した営業保証金供託保証契約変更承認申請書又は別紙様式第四号により作成した営業保証金供託保証契約解除承認申請書により、金融庁長官等に承認を申請しなければならない。
金融庁長官等は、前項の規定による承認の申請があつたときは、当該承認の申請をした信託業務を営む金融機関が営業保証金に代わる契約を変更し、又は解除することが受益者の保護に欠けるおそれがないものであるかどうかを審査するものとする。
信託業務を営む金融機関は、金融庁長官等の承認に基づき営業保証金に代わる契約の変更又は解除をしたときは、別紙様式第五号により作成した営業保証金供託保証契約変更届出書に当該契約書の写しを添付し、又は別紙様式第六号により作成した営業保証金供託保証契約解除届出書に契約を解除した事実を証する書面を添付して金融庁長官等に届け出るとともに、契約の変更の場合には当該契約書正本を提示しなければならない。
令第五条に規定する内閣府令で定める金融機関は、次に掲げるものとする。
第七条
法第二条第一項において準用する信託業法第十一条第八項に規定する内閣府令で定める日は、営業保証金の額が不足した理由につき、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる日とする。
第八条
法第二条第一項において準用する信託業法第十一条第九項に規定する内閣府令で定める有価証券は、次に掲げるものとする。
第九条
法第二条第一項において準用する信託業法第十一条第九項の規定により有価証券を営業保証金に充てる場合における当該有価証券の価額は、次の各号に掲げる有価証券の区分に従い当該各号に掲げる額とする。
割引の方法により発行した有価証券については、その発行価額に次の算式により算出した額を加えた額を額面金額とみなして、前項の規定を適用する。
前項の算式による計算において、発行の日から償還の日までの年数及び発行の日から供託の日までの年数について生じた一年未満の端数並びに額面金額と発行価額との差額を発行の日から償還の日までの年数で除した金額について生じた一円未満の端数は、切り捨てる。
第十条
法第二条第一項において準用する信託業法第二十二条第三項第三号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
第十一条
令第八条第三項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる法人等(同項に規定する法人等をいう。以下この条において同じ。)とする。
ただし、財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて他の法人等の意思決定機関(同項に規定する意思決定機関をいう。以下この項において同じ。)を支配していないことが明らかであると認められるときは、この限りでない。
令第八条第四項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
ただし、財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて法人等(当該法人等の子法人等(同条第三項に規定する子法人等をいう。以下この条において同じ。)を含む。)が子法人等以外の他の法人等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないことが明らかであると認められるときは、この限りでない。
特別目的会社(資産の流動化に関する法律第二条第三項に規定する特定目的会社及び事業内容の変更が制限されているこれと同様の事業を営む事業体をいう。以下この項において同じ。)については、適正な価額で譲り受けた資産から生ずる収益を当該特別目的会社が発行する証券の所有者(同条第十二項に規定する特定借入れに係る債権者を含む。)に享受させることを目的として設立されており、当該特別目的会社の事業がその目的に従つて適切に遂行されているときは、当該特別目的会社に資産を譲渡した法人等(以下この項において「譲渡法人等」という。)から独立しているものと認め、第一項の規定にかかわらず、譲渡法人等の子法人等に該当しないものと推定する。
令第八条第六項の規定は、第一項各号及び第二項各号の場合においてこれらの規定に規定する法人等が所有する議決権について準用する。
第十一条の二
法第二条第一項において準用する信託業法第二十三条の二第一項第二号に規定する苦情処理措置として内閣府令で定める措置は、次の各号のいずれかとする。
法第二条第一項において準用する信託業法第二十三条の二第一項第二号に規定する紛争解決措置として内閣府令で定める措置は、次の各号のいずれかとする。
前二項(第一項第五号及び前項第五号に限る。)の規定にかかわらず、信託業務を営む金融機関は、次の各号のいずれかに該当する法人が実施する手続により特定兼営業務関連苦情の処理又は特定兼営業務関連紛争の解決を図つてはならない。
第十二条
法第二条第一項において準用する信託業法第二十四条第一項第五号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
第十三条
法第二条第一項において準用する信託業法第二十五条ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
前項第二号の「特定売掛債権」とは、当該委託者と債務者である取引先との継続的取引契約によつて生じる売掛債権をいう。
第十四条
法第二条第一項において準用する信託業法第二十六条第一項の規定による情報の提供は、次に掲げる方法のいずれか(委託者から第一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があつた場合にあつては、当該方法)により行うものとする。
第三十一条の二十第二項の規定は、前項に規定する情報の提供を同項第二号に規定する方法により行おうとする信託業務を営む金融機関について準用する。
第十五条
法第二条第一項において準用する信託業法第二十六条第一項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
第十六条
法第二条第一項において準用する信託業法第二十六条第一項第四号に掲げる事項には、次に掲げる事項を含むものとする。
法第二条第一項において準用する信託業法第二十六条第一項第六号に規定する事項には、次に掲げる事項を含むものとする。
法第二条第一項において準用する信託業法第二十六条第一項第八号に規定する同法第二十九条第二項各号に掲げる取引の概要には、当該取引の態様及び条件を含むものとする。
法第二条第一項において準用する信託業法第二十六条第一項第九号に規定する事項には、次に掲げる事項を含むものとする。
法第二条第一項において準用する信託業法第二十六条第一項第十号に規定する事項には、次に掲げる事項を含むものとする。
法第二条第一項において準用する信託業法第二十六条第一項第十一号に規定する事項には、次に掲げる事項を含むものとする。
法第二条第一項において準用する信託業法第二十六条第一項第十六号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
信託業務を営む金融機関が信託法第二条第十二項に規定する限定責任信託の引受けを行つた場合にあつては、法第二条第一項において準用する信託業法第二十六条第一項第十六号に規定する内閣府令で定める事項は、前項各号に掲げるもののほか、次に掲げる事項とする。
第十七条
法第二条第一項において準用する信託業法第二十六条第二項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
第十八条
信託業務を営む金融機関は、信託財産の計算期間(第十九条の二第一号に掲げる場合にあつては、同号に規定する期間)の終了後、遅滞なく、受益者に対し、次に掲げる方法のいずれか(受益者から第一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があつた場合にあつては、当該方法)により、法第二条第一項において準用する信託業法第二十七条の規定による情報の提供を行うものとする。
第三十一条の二十第二項の規定は、前項に規定する情報の提供を同項第二号に規定する方法により行おうとする信託業務を営む金融機関について準用する。
信託財産状況報告書は、信託財産の状況を正確に判断することができるよう明瞭に記載しなければならない。
第十九条の二第二号に掲げる場合における第一項の規定の適用については、同項中「信託財産の計算期間(第十九条の二第一号に掲げる場合にあつては、同号に規定する期間)の終了後、遅滞なく」とあるのは「第十九条の二第二号に規定する期間ごとに」とする。
第十九条
法第二条第一項において準用する信託業法第二十七条本文に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
ただし、第十六号から第十八号まで及び第五項各号に掲げる事項については、受益者が特定投資家(金融商品取引法第二条第三十一項に規定する特定投資家をいう。以下同じ。)である場合又は当該事項が委託者若しくは委託者から指図の権限の委託を受けた者(これらの者が信託業法施行令(平成十六年政令第四百二十七号)第二条第一項各号に掲げる者である場合に限る。)のみの指図により信託財産の管理若しくは処分が行われる信託若しくは信託業法施行規則第三十条の二第一項第一号イからホまでに掲げる信託契約に係るものである場合は、この限りでない。
信託業務を営む金融機関は、前項第一号に掲げる事項に係る情報の提供に当たつては、当期末現在における資産、負債及び元本の状況については当期末現在における貸借対照表に、計算期間中の収支の状態については当該信託財産の計算期間中の収支計算書に代えることができる。
第一項各号に掲げる事項の金額は、百万円単位をもつて表示することができる。
ただし、信託財産の状況を的確に判断することができなくなるおそれがあるときは、この限りでない。
信託業務を営む金融機関は、第一項第五号の規定にかかわらず、実質的受益者が金融商品取引法第二条第三項第一号に規定する適格機関投資家である場合又は同法第五条第一項に規定する特定有価証券を取得している者であり、かつ、受益者が当該特定有価証券に関して同法第二十四条第五項において準用する同条第一項又は第三項の規定により有価証券報告書を提出している場合(当該特定有価証券に関して同法に基づく有価証券報告書の提出義務が課せられていない場合においては、第三者からの報告に基づき、第一項第五号ロ及びハに掲げる事項について実質的受益者に報告を行つている場合)には、受益者(受益者代理人が現に存する場合にあつては、当該受益者代理人を含む。)からあらかじめ情報の提供を要しない旨の承諾を得ることにより、同号ロ及びハに掲げる事項に係る情報の提供を省略することができる。
対象財産に対象有価証券(金融商品取引業等に関する内閣府令第九十六条第四項に規定する対象有価証券をいう。以下この項及び第三十一条の二十二第三項において同じ。)(当期末現在におけるその保有額の当該対象財産の評価額に対する割合が百分の三に満たないものを除く。)が含まれているときにおける法第二条第一項において準用する信託業法第二十七条本文に規定する内閣府令で定める事項は、第一項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項とする。
ただし、当該事項に係る情報の提供前一年以内に信託契約に係る顧客に対し行つた第三十一条の二十第一項に規定する方法による同項に規定する情報の提供又は前条第一項に規定する方法による同項に規定する情報の提供において当該事項に係る情報の全てが提供されている場合は、この限りでない。
第十九条の二
法第二条第一項において準用する信託業法第二十七条本文に規定する内閣府令で定める場合及び内閣府令で定める期間は、次の各号に掲げる場合及びその区分に応じ当該各号に定める期間とする。
第二十条
法第二条第一項において準用する信託業法第二十七条ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
第二十一条
信託業務を営む金融機関(当該信託業務を営む金融機関から法第二条第一項において準用する信託業法第二十二条第三項各号に掲げる業務を除く信託業務の委託を受けた者を含む。)は、管理場所を区別することその他の方法により信託財産に属する財産と固有財産及び他の信託の信託財産に属する財産とを明確に区分し、かつ、当該信託財産に係る受益者を判別できる状態で管理しなければならない。
信託業務を営む金融機関は、法第二条第一項において準用する信託業法第二十二条第一項の規定により信託財産の管理を第三者に委託する場合においては、当該委託を受けた第三者が、信託財産の種類に応じ、信託財産に属する財産と自己の固有財産その他の財産とを区分する等の方法により管理することを確保するための十分な体制を整備しなければならない。
前二項の規定によるもののほか、信託業務を営む金融機関は、信託財産に属する電子決済手段、暗号資産及び電子記録移転有価証券表示権利等を管理するときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法により、管理しなければならない。
ただし、顧客の利便の確保及び信託業の円滑な遂行を図るために、その営む信託業の状況に照らし、次の各号に定める方法以外の方法で管理することが必要な最小限度の電子決済手段、暗号資産(当該暗号資産の数量を本邦通貨に換算した金額が、その管理する信託財産に属する暗号資産の数量を本邦通貨に換算した金額に百分の五を乗じて得た金額を超えない場合に限る。)及び電子記録移転有価証券表示権利等については、この限りでない。
信託業務を営む金融機関は、前項ただし書に規定する電子決済手段(電子決済手段等取引業者(資金決済に関する法律第二条第十二項に規定する電子決済手段等取引業者をいい、同法第六十二条の八第二項の規定により当該電子決済手段等取引業者とみなされる同条第一項に規定する発行者を含む。以下同じ。)が、電子決済手段等取引業(同法第二条第十項に規定する電子決済手段等取引業をいう。)の利用者の電子決済手段を管理する場合は、電子決済手段等取引業者に関する内閣府令(令和五年内閣府令第四十八号)第三十八条第七項の規定の適用のある電子決済手段を除く。)と同じ種類及び数量の電子決済手段(以下この項において「履行保証電子決済手段」という。)を自己の電子決済手段として保有し、次の各号に掲げる履行保証電子決済手段の区分に応じ、当該各号に定める方法により、当該履行保証電子決済手段以外の自己の電子決済手段と分別して管理するものとする。
この場合においては、前項各号の規定を準用する。
信託業務を営む金融機関は、第三項ただし書に規定する暗号資産と同じ種類及び数量の暗号資産(以下この項において「履行保証暗号資産」という。)を自己の暗号資産として保有し、次の各号に掲げる履行保証暗号資産の区分に応じ、当該各号に定める方法により、当該履行保証暗号資産以外の自己の暗号資産と分別して管理するものとする。
この場合においては、第三項各号の規定を準用する。
信託業務を営む金融機関は、信託業務の処理及び計算を明らかにするため、第一号及び第二号に掲げる帳簿書類を別表により作成し、次の各号に掲げる書類の区分に応じ、当該各号に定める期間保存しなければならない。
信託業務を営む金融機関は、特定信託為替取引を行う場合には、次の各号に掲げる帳簿書類を作成し、当該各号に定める期間保存しなければならない。
第二十二条
信託業務を営む金融機関(当該信託業務を営む金融機関から法第二条第一項において準用する信託業法第二十二条第三項各号に掲げる業務を除く信託業務の委託を受けた者を含む。)は、次に掲げるところにより、内部管理に関する業務を適正に遂行するための十分な体制を整備しなければならない。
前項の「内部管理に関する業務」とは、次に掲げる業務をいう。
信託業務を営む金融機関は、委託を行つた信託契約代理店の信託契約代理業(信託業法第二条第八項に規定する信託契約代理業をいう。以下同じ。)の適切な運営を確保するため、信託契約代理店に対する指導及び信託契約代理店の信託契約代理業務に係る法令の遵守状況の検証を行うための十分な体制を整備しなければならない。
信託業務を営む金融機関は、本店その他の営業所又は事務所を他の信託会社(担保付社債信託法(明治三十八年法律第五十二号)第一条に規定する信託会社を含む。)、外国信託会社、金融機関又は事業性融資の推進等に関する法律(令和六年法律第五十二号)第六条第二項に規定する企業価値担保権信託会社の本店その他の営業所、事務所若しくは代理店(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第十五項に規定する銀行代理業者、長期信用銀行法第十六条の五第三項に規定する長期信用銀行代理業者、信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第八十五条の二第三項に規定する信用金庫代理業者、協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第六条の三第三項に規定する信用協同組合代理業者、労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第八十九条の三第三項に規定する労働金庫代理業者、農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第九十二条の二第三項に規定する特定信用事業代理業者、水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第百六条第三項に規定する特定信用事業代理業者及び農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第九十五条の二第三項に規定する農林中央金庫代理業者並びに農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第百十八号)第四十二条第三項の認可に係る業務の代理を行う農業協同組合、漁業協同組合及び水産加工業協同組合の営業所又は事務所を含む。)と同一の建物に設置してその業務を営む場合には、顧客が当該信託業務を営む金融機関を当該他の信託会社、外国信託会社、金融機関又は企業価値担保権信託会社であると誤認することを防止するための適切な措置を講じなければならない。
信託業務を営む金融機関は、電気通信回線に接続している電子計算機を利用してその業務を営む場合には、顧客が当該信託業務を営む金融機関と他の者を誤認することを防止するための適切な措置を講じなければならない。
信託業務を営む金融機関は、その取り扱う個人である顧客に関する情報の安全管理、従業者の監督及び当該情報の取扱いを委託する場合にはその委託先の監督について、当該情報の漏えい、滅失又は毀損の防止を図るために必要かつ適切な措置を講じなければならない。
信託業務を営む金融機関は、その取り扱う個人である顧客に関する情報(個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第十六条第三項に規定する個人データに該当するものに限る。)の漏えい、滅失若しくは毀損が発生し、又は発生したおそれがある事態が生じたときは、当該事態が生じた旨を金融庁長官等に速やかに報告することその他の適切な措置を講じなければならない。
信託業務を営む金融機関は、信用情報に関する機関(資金需要者の借入金返済能力に関する情報の収集及び信託業務を営む金融機関に対する当該情報の提供を行うものをいう。)から提供を受けた情報であつて個人である資金需要者の借入金返済能力に関するものを、資金需要者の返済能力の調査以外の目的のために利用しないことを確保するための措置を講じなければならない。
信託業務を営む金融機関は、その取り扱う個人である顧客に関する人種、信条、門地、本籍地、保健医療又は犯罪経歴についての情報その他の特別の非公開情報(その業務上知り得た公表されていない情報をいう。)を、適切な業務の運営の確保その他必要と認められる目的以外の目的のために利用しないことを確保するための措置を講じなければならない。
信託業務を営む金融機関は、特定信託為替取引を行う場合には、次に掲げる措置を講じなければならない。
信託業務を営む金融機関は、顧客(資金移動業関係業者を除く。以下この項から第十四項まで及び第十六項において同じ。)との間で特定信託為替取引を継続的に又は反復して行うことを内容とする契約を締結する場合には、当該顧客に対して次に掲げる事項を明示する方法により、当該特定信託為替取引に係る契約の内容についての情報を提供しなければならない。
信託業務を営む金融機関は、顧客との間で特定信託為替取引を行う場合には、当該顧客に対し、書面の交付その他の適切な方法により、次に掲げる事項についての情報を提供しなければならない。
前二項の特定信託為替取引について当該特定信託為替取引に係る電子決済手段等取引業者が顧客に対しこれらの規定に準じて情報を提供したときは、信託業務を営む金融機関は、当該規定にかかわらず、当該顧客に対し、当該規定により情報を提供することを要しない。
信託業務を営む金融機関は、顧客との間で特定信託為替取引を行う場合には、あらかじめ、当該顧客に対し、書面の交付その他の適切な方法により、特定信託受益権の内容に関する説明を行わなければならない。
信託業務を営む金融機関は、前項に規定する説明を行う場合には、次に掲げる事項を説明するものとする。
第十四項の特定信託為替取引について当該特定信託為替取引に係る電子決済手段等取引業者が顧客に対し前二項の規定に準じて第十四項に規定する説明を行つたときは、信託業務を営む金融機関は、同項の規定にかかわらず、当該顧客に対し、同項に規定する説明を行うことを要しない。
信託業務を営む金融機関は、電子決済手段の信託を行う場合には、次に掲げる措置を講じなければならない。
信託業務を営む金融機関は、暗号資産等の信託を行う場合(第三号については、信託財産に属する電子記録移転有価証券表示権利等を管理する場合を含む。)には、次に掲げる措置を講じなければならない。
信託業務を営む金融機関は、前二項の規定によるほか、電子決済手段、暗号資産及び電子記録移転有価証券表示権利等を表示する財産的価値を移転するために必要な情報の漏えい、滅失、毀損その他の事由に起因して、法第二条第一項において準用する信託業法第二十八条第三項の規定により信託財産に属する財産と固有財産及び他の信託の信託財産に属する財産とを分別して管理する信託財産に属する電子決済手段、暗号資産及び電子記録移転有価証券表示権利等で顧客に対して負担する電子決済手段、暗号資産及び電子記録移転有価証券表示権利等の管理に関する債務の全部を履行することができない場合における当該債務の履行に関する方針(当該債務を履行するために必要な対応及びそれを実施する時期を含む。)を定めて公表し、かつ、実施するための措置を講ずるものとする。
信託業務を営む金融機関は、金融商品取引業等に関する内閣府令第百三十条第一項第十五号に規定する場合において、同号の金融商品取引業者が対象有価証券(同条第三項に規定する対象有価証券をいう。以下この項において同じ。)の取得又は買付けの申込みをするために講じた同号イからハまでに規定する措置により、当該対象有価証券の価額若しくは同条第六項に規定する監査報告書等を入手した場合又は当該金融商品取引業者から、当該金融商品取引業者が同条第一項第十五号の権利者に金融商品取引法第四十二条の七第一項の規定により提供した当該対象有価証券に係る同令第百三十四条第三項第二号ロに掲げる事項の通知を受けた場合において、当該価額、当該監査報告書等及び当該事項を照合すること並びにその結果を当該権利者に対して通知することを確保するための十分な体制を整備しなければならない。
信託業務を営む金融機関は、平成二十五年厚生年金等改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正前厚生年金保険法第百三十条の二第一項に規定する信託契約(以下この項及び次条第二項ただし書において「年金信託契約」という。)を締結し、当該年金信託契約に基づき、平成二十五年厚生年金等改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正前厚生年金保険法第百三十条の二第二項に規定する年金給付等積立金の運用(以下この項及び次条第二項第八号において「積立金の運用」という。)を行う場合において、当該年金信託契約の相手方である存続厚生年金基金(平成二十五年厚生年金等改正法附則第三条第十一号に規定する存続厚生年金基金をいう。以下この項及び次条第二項において同じ。)から平成二十五年厚生年金等改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正前厚生年金保険法第百三十六条の四第三項の規定により同項に規定する事項を示されたときに、当該存続厚生年金基金に対して、その示されたところに従つて当該積立金の運用を行うことによる利益の見込み及び損失の可能性について、当該存続厚生年金基金の知識、経験、財産の状況及び年金信託契約を締結する目的に照らして適切に説明を行うための十分な体制を整備しなければならない。
第二十三条
法第二条第一項において準用する信託業法第二十九条第一項第三号に規定する内閣府令で定める取引は、次に掲げる取引とする。
法第二条第一項において準用する信託業法第二十九条第一項第四号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
ただし、第六号から第八号までに掲げる行為については、年金信託契約である場合に限る。
法第二条第一項において準用する信託業法第二十九条第二項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
法第二条第一項において準用する信託業法第二十九条第三項の規定による情報の提供は、信託財産の計算期間ごとに、遅滞なく、次に掲げる方法のいずれか(受益者から第一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があつた場合にあつては、当該方法)により行うものとする。
第三十一条の二十第二項の規定は、前項に規定する情報の提供を同項第二号に規定する方法により行おうとする信託業務を営む金融機関について準用する。
法第二条第一項において準用する信託業法第二十九条第三項の内閣府令に定める事項は、次に掲げる事項とする。
法第二条第一項において準用する信託業法第二十九条第三項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
第二十四条
法第二条第一項において準用する信託業法第二十九条の二第一項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
第二十五条
法第二条第一項において準用する信託業法第二十九条の二第一項の規定による公告は、信託業務を営む金融機関における公告の方法によりしなければならない。
第二十六条
受益証券発行信託の受託者である信託業務を営む金融機関が前条の規定により公告する場合には、当該信託業務を営む金融機関は、当該信託業務を営む金融機関に氏名又は名称及び住所の知れている無記名受益権の受益者に対しては、各別に法第二条第一項において準用する信託業法第二十九条の二第一項各号に掲げる事項を催告しなければならない。
第二十七条
法第二条第一項において準用する信託業法第二十九条の二第一項第三号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第二十八条
法第二条第一項において準用する信託業法第二十九条の二第三項に規定する内閣府令で定めるときは、各受益権の内容が均等でない場合において、当該信託の受益権の信託財産に対する持分(以下この条及び次条において「元本持分」という。)が法第二条第一項において準用する信託業法第二十九条の二第一項の規定による公告又は催告の時における当該信託の受益権の元本持分の合計の二分の一を超えるときとする。
第二十九条
法第二条第一項において準用する信託業法第二十九条の二第四項第二号に規定する内閣府令で定めるものは、各受益権の内容が均等でない場合において、当該信託の受益権の元本持分の合計とする。
第三十条
法第二条第一項において準用する信託業法第二十九条の三に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第三十一条
法第二条第二項に規定する内閣府令で定める信託契約は、令第三条第一号及び第三条第一項第一号に規定する信託に係る信託契約とする。
第三十一条の二
法第二条の二において準用する金融商品取引法第三十四条に規定する内閣府令で定めるものは、特定信託契約(信託業法第二十四条の二に規定する特定信託契約をいう。以下同じ。)とする。
第三十一条の三
削除
第三十一条の四
法第二条の二において準用する金融商品取引法第三十四条の二第三項第四号に規定する内閣府令で定める事項は、申出者(同項に規定する申出者をいう。)は、同条第二項の規定による承諾を行つた信託業務を営む金融機関のみから対象契約(同項に規定する対象契約をいう。第三十一条の六の二において同じ。)に関して特定投資家以外の顧客として取り扱われることになる旨とする。
第三十一条の五
法第二条第一項において準用する信託業法第二十九条第二項及び法第二条の二において準用する金融商品取引法第三十四条の二第四項(法第二条の二において準用する金融商品取引法第三十四条の三第十二項(法第二条の二において準用する金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)及び第三十四条の四第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
前項各号に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
第一項第一号の「電子情報処理組織」とは、信託業務を営む金融機関の使用に係る電子計算機と、顧客ファイルを備えた顧客等又は信託業務を営む金融機関の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
第三十一条の六
令第十一条第一項及び第十一条の三第一項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
第三十一条の六の二
法第二条の二において準用する金融商品取引法第三十四条の二第十一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第三十一条の六の三
法第二条の二において準用する金融商品取引法第三十四条の二第十二項(法第二条の二において準用する金融商品取引法第三十四条の三第三項(法第二条の二において準用する金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)以下この条において同じ。)に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
前項各号に掲げる方法は、信託業務を営む金融機関がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
第一項第一号の「電子情報処理組織」とは、信託業務を営む金融機関の使用に係る電子計算機と、顧客の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
第三十一条の七
法第二条の二において準用する金融商品取引法第三十四条の三第二項に規定する内閣府令で定める場合は、信託業務を営む金融機関が一定の日を定め、次に掲げる事項を当該金融機関の営業所又は事務所の公衆の見やすい場所への掲示その他の適切な方法により公表している場合とする。
法第二条の二において準用する金融商品取引法第三十四条の三第二項に規定する内閣府令で定める日は、信託業務を営む金融機関が前項の規定により定めた日であつて承諾日(同条第二項第一号に規定する承諾日をいう。次条第二項第三号及び第三十一条の九において同じ。)から起算して一年以内の日のうち最も遅い日とする。
第三十一条の八
法第二条の二において準用する金融商品取引法第三十四条の三第二項第四号イに規定する内閣府令で定める事項は、法第二条の二において準用する金融商品取引法第四十五条各号(第三号及び第四号を除く。)に掲げる規定は、対象契約(同項第二号に規定する対象契約をいう。次項及び第三十一条の九の二において同じ。)に関して申出者(法第二条の二において準用する金融商品取引法第三十四条の三第二項に規定する申出者をいう。次項において同じ。)が当該各号に定める者である場合には適用されない旨とする。
法第二条の二において準用する金融商品取引法第三十四条の三第二項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第三十一条の九
法第二条の二において準用する金融商品取引法第三十四条の三第七項に規定する内閣府令で定める期間は、十一月(次の各号に掲げる場合にあつては、当該各号に定める期間)とする。
法第二条の二において準用する金融商品取引法第三十四条の三第八項に規定する場合における前項の規定の適用については、同項中「承諾日」とあるのは、「前回の期限日の翌日」とする。
第三十一条の九の二
法第二条の二において準用する金融商品取引法第三十四条の三第十一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第三十一条の十
法第二条の二において準用する金融商品取引法第三十四条の四第一項第一号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる要件のいずれかに該当するものとする。
法第二条の二において準用する金融商品取引法第三十四条の四第一項第一号に規定する内閣府令で定める個人は、次に掲げる者とする。
第三十一条の十一
法第二条の二において準用する金融商品取引法第三十四条の四第一項第二号に規定する内閣府令で定める要件は、次に掲げる要件の全てに該当することとする。
第三十一条の十二
法第二条の二において準用する金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する同法第三十四条の三第二項に規定する内閣府令で定める場合は、信託業務を営む金融機関が一定の日を定め、次に掲げる事項を当該金融機関の営業所又は事務所の公衆の見やすい場所への掲示その他の適切な方法により公表している場合とする。
法第二条の二において準用する金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する同法第三十四条の三第二項に規定する内閣府令で定める日は、信託業務を営む金融機関が前項の規定により定めた日であつて承諾日から起算して一年以内の日のうち最も遅い日とする。
第三十一条の十三
法第二条の二において準用する金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する同法第三十四条の三第二項第四号イに規定する内閣府令で定める事項は、法第二条の二において準用する金融商品取引法第四十五条各号(第三号及び第四号を除く。)に掲げる規定は、対象契約(同項第二号に規定する対象契約をいう。次項及び第三十一条の十三の三において同じ。)に関して申出者が当該各号に定める者である場合には適用されない旨とする。
法第二条の二において準用する金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する同法第三十四条の三第二項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第三十一条の十三の二
法第二条の二において準用する金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する同法第三十四条の三第七項に規定する内閣府令で定める期間は、十一月(次の各号に掲げる場合にあつては、当該各号に定める期間)とする。
法第二条の二において準用する金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する同法第三十四条の三第八項に規定する場合における前項の規定の適用については、同項中「承諾日」とあるのは、「前回の期限日の翌日」とする。
第三十一条の十三の三
法第二条の二において準用する金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する同法第三十四条の三第十一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第三十一条の十四
法第二条の二において準用する金融商品取引法第三十七条各項に規定する内閣府令で定める行為は、郵便、信書便(民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者又は同条第九項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第二項に規定する信書便をいう。)、ファクシミリ装置を用いて送信する方法、電子メール(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成十四年法律第二十六号)第二条第一号に規定する電子メールをいう。)を送信する方法、ビラ又はパンフレットを配布する方法その他の方法(次に掲げるものを除く。)により多数の者に対して同様の内容で行う情報の提供とする。
第三十一条の十五
信託業務を営む金融機関がその行う特定信託契約の締結の業務の内容について広告又は前条に規定する行為(以下「広告等」という。)をするときは、法第二条の二において準用する金融商品取引法第三十七条第一項各号(第二号を除く。)に掲げる事項について明瞭かつ正確に表示しなければならない。
信託業務を営む金融機関がその行う特定信託契約の締結の業務の内容について広告等をするときは、令第十一条の三第一項第二号に掲げる事項及び第三十一条の十七第二号に掲げる事項の文字又は数字をこれらの事項以外の事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示するものとする。
信託業務を営む金融機関がその行う特定信託契約の締結の業務の内容について基幹放送事業者(放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第二条第二十三号に規定する基幹放送事業者をいい、日本放送協会及び放送大学学園(放送大学学園法(平成十四年法律第百五十六号)第三条に規定する放送大学学園をいう。)を除く。第三十一条の十八第一項第二号において同じ。)の放送設備により放送をさせる方法又は同項各号に掲げる方法(音声により放送をさせる方法を除く。)により広告をするときは、前項の規定にかかわらず、令第十一条の三第二項第一号に掲げる事項及び第三十一条の十七第二号に掲げる事項の文字又は数字をこれらの事項以外の事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示するものとする。
第三十一条の十六
令第十一条の三第一項第一号に規定する内閣府令で定めるものは、手数料、報酬、費用その他いかなる名称によるかを問わず、特定信託契約に関して顧客が支払うべき対価(以下「手数料等」という。)の種類ごとの金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法(当該特定信託契約に係る信託財産の価額に対する割合又は当該特定信託契約の締結を行うことにより生じた利益に対する割合を含む。以下この項において同じ。)の概要及び当該金額の合計額若しくはその上限額又はこれらの計算方法の概要とする。
ただし、これらの表示をすることができない場合にあつては、その旨及びその理由とする。
特定信託契約に係る信託財産の運用が投資信託受益権等(金融商品取引法第二条第一項第十号若しくは第十一号に掲げる有価証券に表示されるべき権利又は同条第二項第五号若しくは第六号に掲げる権利をいう。以下この条において同じ。)の取得により行われる場合には、前項の手数料等には、当該投資信託受益権等に係る信託報酬その他の手数料等を含むものとする。
前項の投資信託受益権等に係る財産が他の投資信託受益権等に対して出資され、又は拠出される場合には、当該他の投資信託受益権等を同項の投資信託受益権等とみなして、前二項の規定を適用する。
前項の規定は、同項(この項において準用する場合を含む。)の規定により第二項の投資信託受益権等とみなされた投資信託受益権等に係る財産が他の投資信託受益権等に対して出資され、又は拠出される場合について準用する。
第三十一条の十七
令第十一条の三第一項第三号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第三十一条の十八
令第十一条の三第二項に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げるものとする。
令第十一条の三第二項第二号に規定する内閣府令で定める事項は、第三十一条の十四第三号ニ及び前条第二号に掲げる事項とする。
第三十一条の十九
法第二条の二において準用する金融商品取引法第三十七条第二項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第三十一条の二十
法第二条の二において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定による情報の提供は、次に掲げる方法のいずれか(顧客から第一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があつた場合にあつては、当該方法)により行うものとする。
前項に規定する情報の提供を同項第二号に掲げる方法により行おうとする信託業務を営む金融機関は、次に掲げる要件のいずれかを満たすものとする。
契約締結前交付書面には、法第二条の二において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号から第四号まで及び第六号を除く。)に掲げる事項を産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)に基づく日本産業規格(次項及び第五項において「日本産業規格」という。)Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載するものとする。
前項の規定にかかわらず、契約締結前交付書面には、次に掲げる事項を日本産業規格Z八三〇五に規定する十二ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて当該契約締結前交付書面の最初に平易に記載するものとする。
第三項の規定にかかわらず、契約締結前交付書面には、法第二条の二において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項第五号及び第三十一条の二十二第一項第三号に掲げる事項を枠の中に日本産業規格Z八三〇五に規定する十二ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載し、かつ、前項に規定する事項の次に記載するものとする。
第一項の規定にかかわらず、法第二条の二において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定による情報の提供は、顧客に対して目論見書(金融商品取引法第二条第十項に規定する目論見書をいい、前三項に規定する方法に準ずる方法により法第二条の二において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項各号に掲げる事項の全てが記載されているものに限る。)を交付し、又は目論見書(金融商品取引法第二条第十項に規定する目論見書をいう。)及び当該事項のうち当該目論見書に記載されていない事項の全てが当該方法により記載されている書面を一体のものとして交付する方法により行うことができる。
金融商品取引法第二十七条の三十の九第一項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令(昭和四十八年大蔵省令第五号)第二十三条の二、外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令(昭和四十七年大蔵省令第二十六号)第十八条の二及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令(平成五年大蔵省令第二十二号)第三十二条の二の規定は、前項の規定による同項に規定する書面の交付について準用する。
金融商品取引法第二条第一項第十号に規定する投資信託の受益証券(投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第二項に規定する委託者非指図型投資信託の受益権に係るものに限る。)に係る目論見書(第六項の規定により目論見書と一体のものとして交付される書面がある場合には、当該目論見書及び当該書面)に対する第六項の規定の適用については、同項中「前三項に規定する方法に準ずる方法により法第二条の二において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項各号に」とあるのは「法第二条の二において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項各号に」と、「当該方法により記載されている」とあるのは「記載されている」とする。
第三十一条の二十一
法第二条の二において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
前項第四号の「簡潔な重要情報提供等」とは、次に掲げる事項を簡潔に記載した書面の交付又は当該書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供をし、当該書面の交付又は電磁的方法による提供のみで当該顧客がこれらの事項の内容を理解したことを適切な方法により確認した場合又はこれらの事項について説明を要しない旨の当該顧客の意思の表明があつた場合を除き、これらの事項について説明をすること(第一号の質問例に基づく顧客の質問に対して回答をすることを含む。)をいう。
第三十一条の二十二
法第二条の二において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
ただし、第一号の二及び第七号並びに第三項に規定する第十九条第五項各号に掲げる事項については、委託者又は委託者から指図の権限の委託を受けた者(委託者又は委託者から指図の権限の委託を受けた者が信託業法施行令第二条第一項各号に掲げる者である場合に限る。)のみの指図により信託財産の管理又は処分が行われる信託に係るものである場合は、この限りでない。
信託業務を営む金融機関が信託法第二条第十二項に規定する限定責任信託の引受けを行つた場合にあつては、法第二条の二において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、前項各号に掲げるもののほか、第十六条第八項各号に掲げる事項とする。
信託業務を営む金融機関が特定信託契約の締結後に当該特定信託契約に基づき特定の銘柄の対象有価証券を信託財産とする方針である場合における法第二条の二において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、第一項各号に掲げる事項のほか、第十九条第五項各号に掲げる事項とする。
第三十一条の二十三
法第二条の二において準用する金融商品取引法第三十七条の三第二項に規定する内閣府令で定める事項は、前条第一項第三号に掲げる事項とする。
法第二条の二において準用する金融商品取引法第三十七条の三第二項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
第三十一条の二十四
法第二条の二において準用する金融商品取引法第三十八条第三号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
第三十一条の二十五
法第二条の二において準用する金融商品取引法第三十八条第三号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。
前項の規定にかかわらず、特定関係法人(金融商品取引業等に関する内閣府令第百十六条の三第二項に規定する特定関係法人をいう。以下この項において同じ。)の付与した信用格付については、法第二条の二において準用する金融商品取引法第三十八条第三号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。
第三十一条の二十六
法第二条の二において準用する金融商品取引法第三十八条第九号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
第三十二条
信託業務を営む金融機関は、法第三条の規定による業務の種類又は方法の変更の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。
金融庁長官等は、前項の規定による認可の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
第三十三条
令第十二条に規定する貸出金として内閣府令で定めるものは、資金の貸付け又は手形の割引のうち別紙様式第八号中の信託財産残高表の貸出金勘定に計上されるものとする。
令第十二条に規定する貸出金の信用の供与としての額は、同一人に対する前項に規定する貸出金(以下この項において「貸出金」という。)の額から当該同一人に係る次の各号に掲げる額の合計額を控除して計算するものとする。
第三十四条
信託業務を営む金融機関は、法第五条第一項の規定による定型的信託契約の約款の変更に係る認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。
金融庁長官等は、前項の規定による認可の申請があつたときは、当該申請の内容が受益者の保護に欠けるおそれがないものであるかどうかを審査するものとする。
第三十五条
信託業務を営む金融機関が法第五条第一項の規定により行う定型的信託契約の約款の変更についての公告は、次に掲げる事項を明らかにして、信託業務を営む金融機関における公告の方法によりしなければならない。
第三十六条
信託業務を営む金融機関が、法第六条の規定によりあらかじめ一定額の利益を補足する旨を定める契約を締結する場合においては、その利益歩合は、金融庁長官が定める歩合を超えてはならない。
第三十七条
法第六条に規定する内閣府令で定める信託契約は、当該信託契約に係る信託財産の総額の二分の一を超える額を次に掲げる資産に投資することを目的とする信託契約以外の信託契約とする。
第三十八条
信託業務を営む金融機関は、事業年度開始の日から当該事業年度の九月三十日(令第二条第七号から第九号まで及び第十三号から第十五号までに掲げる金融機関にあつては、当該事業年度の開始の日から六月を経過した月の末日。第六項第一号において同じ。)までの間の信託業務の状況について、別紙様式第七号により信託業務報告書を作成し、当該期間経過後三月以内に金融庁長官等に提出しなければならない。
信託業務を営む金融機関は、事業年度ごとに、当該事業年度終了の日までの間の信託業務の状況について別紙様式第八号により信託業務報告書を作成し、当該事業年度経過後三月以内に金融庁長官等に提出しなければならない。
信託業務を営む金融機関は、やむを得ない理由により、前二項に規定する期間内に信託業務報告書の提出をすることができない場合には、あらかじめ金融庁長官等の承認を受けて、当該提出を延期することができる。
信託業務を営む金融機関は、前項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。
第二項の信託業務報告書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
信託業務を営む金融機関は、特定信託為替取引を行う場合には、次の各号に掲げる信託業務報告書の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。
第三十九条
法第八条第一項第四号に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
信託業務を営む金融機関は、前項第一号に該当する旨の法第八条第一項の規定による届出をしようとするときは、届出書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。
法第八条第二項第二号に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
信託業務を営む金融機関は、前項第一号に該当する旨の法第八条第二項の規定による届出をしようとするときは、届出書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。
第四十条
法第八条第三項の規定による公告は、官報若しくは時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法又は電子公告(会社法第二条第三十四号に規定する電子公告をいう。以下同じ。)によつてしなければならない。
この場合において、官報又は時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法によりする信託業務を営む金融機関は、同項の規定による掲示の内容を当該信託業務を営む金融機関のウェブサイトに掲載する方法により公衆の閲覧に供するものとする。
法第八条第三項の規定による公告は、次に掲げる事項についてしなければならない。
法第八条第四項に規定する届出は、次に掲げる事項を記載した書面により行うものとする。
法第八条第三項の規定による公告を電子公告によつてする場合には、第二項第一号に定める年月日までの間、継続して電子公告による公告をしなければならない。
第四十一条
金融機関は、法第十一条第四号に規定する承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
金融庁長官は、前項の規定による承認の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
第四十二条
法第十二条の規定による監督上の処分の公告は、官報によるものとする。
第四十二条の二
法第十二条の二第一項第四号イに規定する内閣府令で定める者は、精神の機能の障害のため紛争解決等業務に係る職務を適正に執行するに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
第四十二条の二の二
法第十二条の二第一項第八号の割合の算定は、同項の申請をしようとする者に対して業務規程(同項第七号に規定する業務規程をいう。以下この条、次条第一項及び第四十二条の十四第二項において同じ。)の内容についての異議の有無並びに異議がある場合にはその内容及び理由を記載した書面(次条において「意見書」という。)を提出して手続実施基本契約(法第十二条の二第一項第八号に規定する手続実施基本契約をいう。以下この条及び第四十二条の十四において同じ。)の解除に関する事項その他の手続実施基本契約の内容(法第十二条の四において準用する信託業法第八十五条の七第二項各号に掲げる事項を除く。)その他の業務規程の内容(法第十二条の四において準用する信託業法第八十五条の七第三項の規定によりその内容とするものでなければならないこととされる事項並びに法第十二条の四において準用する信託業法第八十五条の七第四項各号及び第五項第一号に掲げる基準に適合するために必要な事項を除く。)について異議(合理的な理由が付されたものに限る。)を述べた信託業務を営む金融機関の数を当該申請をしようとする者が次条第一項第二号に規定する業務規程等を交付し、又は送付した日(二以上の日にわたつて交付し、又は送付した場合には、最も遅い日。第四十二条の五において同じ。)に金融庁長官により公表されている信託業務を営む金融機関(次条及び第四十二条の六第二項において「全ての信託業務を営む金融機関」という。)の数で除して行うものとする。
第四十二条の三
法第十二条の二第一項の申請をしようとする者は、同条第二項の規定により、信託業務を営む金融機関に対し、業務規程の内容を説明し、これについて異議がないかどうかの意見(異議がある場合には、その理由を含む。)を聴取する場合には、次に定めるところにより、説明会を開催してしなければならない。
法第十二条の二第二項に規定する結果を記載した書類には、次に掲げる事項の全てを記載しなければならない。
前項の書類には、信託業務を営む金融機関から提出を受けた全ての意見書を添付するものとする。
業務規程等の交付若しくは送付又は意見書の提出については、当該業務規程等又は意見書が電磁的記録で作成されている場合には、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて次に掲げるものをもつて行うことができる。
前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
第四十二条の四
法第十二条の三第一項第八号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
第四十二条の五
法第十二条の四において準用する信託業法第八十五条の三第一項の指定申請書は、業務規程等を交付し、又は送付した日から起算して三月以内に提出しなければならない。
第四十二条の六
法第十二条の四において準用する信託業法第八十五条の三第二項第五号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
法第十二条の四において準用する信託業法第八十五条の三第二項第六号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
法第十二条の四において準用する信託業法第八十五条の三第二項第七号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
第四十二条の七
法第十二条の四において準用する信託業法第八十五条の七第二項第十一号に規定する内閣府令で定める事項は、指定紛争解決機関(法第十二条の二第一項第八号に規定する指定紛争解決機関をいう。次条から第四十二条の十まで及び第四十二条の十二から第四十二条の十五までにおいて同じ。)は、当事者である加入金融機関(法第十二条の三第四号に規定する加入金融機関をいう。以下同じ。)の顧客の申出があるときは、紛争解決手続における和解で定められた義務の履行状況を調査し、当該加入金融機関に対して、その義務の履行を勧告することができることとする。
第四十二条の八
法第十二条の四において準用する信託業法第八十五条の七第四項第三号に規定する指定紛争解決機関の株式の所有、指定紛争解決機関に対する融資その他の事由を通じて指定紛争解決機関の事業を実質的に支配し、又はその事業に重要な影響を与える関係にあるものとして内閣府令で定める者は、次に掲げる者であつて、事業上の関係に照らして指定紛争解決機関の事業の方針の決定を支配すること及びその事業に重要な影響を与えることができないことが明らかでないと認められる者とする。
第四十二条の九
法第十二条の四において準用する信託業法第八十五条の七第四項第三号に規定する指定紛争解決機関が株式の所有その他の事由を通じてその事業を実質的に支配する関係にあるものとして内閣府令で定める者は、次の各号に掲げる者であつて、事業上の関係に照らして指定紛争解決機関が当該各号に掲げる者の事業の方針の決定を支配することができないことが明らかでないと認められる者とする。
第四十二条の十
法第十二条の四において準用する信託業法第八十五条の十一の規定により、指定紛争解決機関は、その実施した苦情処理手続に関し、次に掲げる事項を記載した記録を作成しなければならない。
指定紛争解決機関は、前項に規定する事項を記載した記録を、その実施した苦情処理手続が終了した日から少なくとも五年間保存しなければならない。
第四十二条の十一
法第十二条の四において準用する信託業法第八十五条の十三第三項に規定する法第十二条の四において準用する信託業法第八十五条の十三第一項の申立てに係る法第十二条の四において準用する信託業法第八十五条の五第二項に規定する当事者(以下この項において単に「当事者」という。)と利害関係を有する者とは、次に掲げる者のいずれかに該当する者とする。
法第十二条の四において準用する信託業法第八十五条の十三第三項第三号に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げるいずれかの資格を有し、かつ、消費生活相談(消費者契約法(平成十二年法律第六十一号)第十三条第三項第五号イに規定する消費生活相談をいう。)に応ずる業務に従事した期間が通算して五年以上である者とする。
法第十二条の四において準用する信託業法第八十五条の十三第三項第五号に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。
第四十二条の十二
指定紛争解決機関は、法第十二条の四において準用する信託業法第八十五条の十三第八項に規定する説明をするに当たり特定兼営業務関連紛争の当事者である加入金融機関の顧客から書面の交付を求められたときは、書面を交付して説明をしなければならない。
法第十二条の四において準用する信託業法第八十五条の十三第八項第三号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第四十二条の十三
指定紛争解決機関は、手続実施記録を、その実施した紛争解決手続が終了した日から少なくとも十年間保存しなければならない。
法第十二条の四において準用する信託業法第八十五条の十三第九項第六号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
第四十二条の十四
指定紛争解決機関は、法第十二条の四において準用する信託業法第八十五条の十九の規定による届出をしようとするときは、届出書に理由書その他参考となるべき事項(次の各号に掲げる場合にあつては、当該各号に定める事項を含む。)を記載した書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
法第十二条の四において準用する信託業法第八十五条の十九第二号に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
前項第八号又は第九号に該当する場合の届出は、これらの規定に規定する事実を指定紛争解決機関が知つた日から一月以内に行わなければならない。
第四十二条の十五
法第十二条の四において準用する信託業法第八十五条の二十第一項の規定による指定紛争解決機関が作成すべき紛争解決等業務に関する報告書は、別紙様式第十号により作成し、事業年度経過後三月以内に金融庁長官に提出しなければならない。
前項の報告書には、最終事業年度に係る財産目録、貸借対照表及び収支計算書若しくは損益計算書又はこれらに準ずるものを添付しなければならない。
指定紛争解決機関は、やむを得ない理由により第一項に規定する期間内に同項の報告書の提出をすることができない場合には、あらかじめ金融庁長官の承認を受けて、当該提出を延期することができる。
指定紛争解決機関は、前項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
金融庁長官は、前項の規定による承認の申請があつたときは、当該申請をした指定紛争解決機関が第三項の規定による提出の延期をすることについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。
第四十二条の十六
担保付社債に関する信託事業に係るこの府令の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とし、第二十二条第三項及び第八項、第二十三条第二項第三号及び第三項第二号イからハまで並びに第三十九条第一項第一号、第三号及び第四号ホ並びに第二項の規定は、適用しない。
企業価値担保権に関する信託業務に係るこの府令の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とし、第十六条第一項第三号、第四項第三号及び第四号、第七項第一号から第四号まで並びに第八項、第二十二条第三項及び第八項、第二十三条第二項第三号、第三項第二号イからハまで並びに第七項第一号の二から第六号まで及び第八号から第十一号まで並びに第三十九条第一項第一号、第三号及び第四号ホ並びに第二項の規定は、適用しない。
第四十三条
金融機関は、第一条第一項、第二条及び第四十一条第一項に規定する申請書を内閣総理大臣又は金融庁長官に提出するときは、当該金融機関の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域(財務事務所の管轄区域を除く。)内にある場合にあつては、福岡財務支局長とし、当該所在地が財務事務所の管轄区域内にある場合にあつては、当該財務事務所長とする。)を経由して提出しなければならない。
ただし、令第十八条第一項の規定により金融庁長官が指定するものその他の金融庁長官が別に定めるものに係る申請書等については、この限りでない。
金融機関は法、令又はこの府令に規定する書類、申請書等を財務局長又は福岡財務支局長に提出するときは、当該金融機関の本店の所在地を管轄する財務事務所長がある場合にあつては、当該財務事務所長を経由して提出しなければならない。
第四十四条
信託業務を営む金融機関は、法の規定による認可(法第一条第一項の規定による信託業務の兼営の認可を除く。)を受けようとするときは、当該認可の申請をする際に金融庁長官等に提出すべき書類に準じた書類を金融庁長官等に提出して予備審査を求めることができる。
第四十五条
内閣総理大臣又は金融庁長官等は、法、令又はこの府令の規定による認可、承認又は指定に関する申請(予備審査に係るものを除く。)がその事務所に到着してから一月以内に、当該申請に対する処分をするよう努めるものとする。
ただし、法第十二条の二第一項の規定による指定に関する申請に対する処分は、二月以内にするよう努めるものとする。
前項に規定する期間には、次に掲げる期間を含まないものとする。
第一条
この府令は、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十七号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成十二年十一月三十日)から施行する。
第三条
この府令の施行の日前に開始した信託業務を営む金融機関の営業年度(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令(平成五年政令第三十一号)第二条第二号から第十三号までに掲げる金融機関にあっては、事業年度)に係る信託業務報告書の作成及び提出については、第九条の規定による改正後の金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則別紙様式第一号及び第二号にかかわらず、なお従前の例によることができる。
第一条
この府令は、商法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。
第一条
この府令は、平成十六年四月一日から施行する。
第一条
この命令は、平成十六年十二月三十日から施行する。
第二条
この府令の施行の際現に金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(以下「兼営法」という。)第一条第一項の認可を受けている信託業務を営む金融機関に係る業務の種類及び方法書については、平成十七年六月三十日までの間は、この府令による改正後の金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則(以下「新兼営法施行規則」という。)第四条の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
この府令の施行の際現に第一条第一項の認可を受けている信託業務を営む金融機関に係る業務に係る同法第四条第一項において準用する信託業法第二十六条第一項の書面の記載方法については、平成十七年六月三十日までの間は、この府令による改正後の新兼営法施行規則第十四条の規定にかかわらず、同条第一項第三号及び同条第七項第一号に掲げる事項の記載を省略することができる。
この府令の施行の際現に兼営法第一条第一項の認可を受けている信託業務を営む金融機関に係る業務を受託者とする信託のうち、この府令の施行日以後に計算期間が開始し、平成十七年六月三十日までに終了する計算期間に関して作成すべき信託財産状況報告書の記載方法については、この府令による改正後の新兼営法施行規則第十八条の規定にかかわらず、受益者に交付する信託財産の種類及び数量を記載することにより、同条第一項各号に掲げる事項の記載に代えることができる。
この府令の施行の際現に兼営法第一条第一項の認可を受けている信託業務を営む金融機関を受託者とする信託のうち、この府令の施行日後に計算期間が開始し、平成十七年六月三十日までに終了する計算期間に関して作成すべき法第四条第一項において準用する信託業法第二十九条第三項の書面の記載方法については、この府令による改正後の新兼営法施行規則第二十二条第三項の規定にかかわらず、同項第四号から第十号までに掲げる事項の記載を省略することができる。
この府令による改正後の新兼営法施行規則第三十条の規定は平成十七年七月一日以後に開始する営業年度に係る信託業務報告書及び業務委託の状況表について適用し、同日前に開始する営業年度に係る信託業務報告書及び業務委託の状況表については、なお従前の例による。
第一条
この府令は、金融先物取引法の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(平成十七年七月一日)から施行する。
第一条
この内閣府令は、銀行法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。
第一条
この府令は、会社法の施行の日から施行する。
第三条
第三条の規定による改正前の金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第一条第一項の規定により認可申請書に添付すべき書類のうち、施行日前に終了した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
第一条
この府令は、証券取引法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。
第二十二条
信託業務を営む金融機関(改正法第七条の規定による改正後の金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号。以下「新兼営法」という。)第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。以下同じ。)が施行日以後に顧客(当該金融機関との間で施行日前に特定信託契約(改正法第二十条の規定による改正後の信託業法(平成十六年法律第百五十四号。以下「新信託業法」という。)第二十四条の二に規定する特定信託契約をいう。附則第三十三条、第三十四条及び第三十六条を除き、以下同じ。)に相当する契約を締結した者に限る。)との間で特定信託契約の締結をしようとする場合における新兼営法第二条の二において準用する新金融商品取引法第三十七条の三第一項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、当該顧客が施行日から起算して三月以内に当該特定信託契約を締結しようとする場合とする。
前項の場合において、信託業務を営む金融機関は、特定信託契約が成立したときは、遅滞なく、同項の顧客に対し、契約締結前交付書面(第四条の規定による改正後の金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則(以下「新兼営法施行規則」という。)第三十一条の十四第三号ニ(1)に規定する契約締結前交付書面をいう。附則第二十五条において同じ。)を交付しなければならない。
第二十三条
新兼営法施行規則第三十一条の十一第三号の適用については、施行日前に締結した特定信託契約に相当する契約は、同号の特定信託契約とみなす。
第二十四条
新兼営法施行規則第三十一条の十五の規定は、ビラ又はパンフレットを配布する方法により多数の者に対して同様の方法で行う情報の提供については、施行日から起算して三月を経過するまでの間は、適用しない。
第二十五条
信託業務を営む金融機関は、施行日以後に特定信託契約を締結しようとする場合であって、施行日前に、当該特定信託契約と同一の内容の契約について、顧客に対し、新兼営法第二条の二において準用する新金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定の例により書面を交付しているときには、当該顧客に対し、同項の規定により契約締結前交付書面を交付したものとみなして、新兼営法施行規則第三十一条の二十一第一項第一号の規定を適用する。
第一条
この府令は、平成十九年十月一日から施行する。
第二条
旧郵便貯金(郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第三条第十号に規定する旧郵便貯金をいう。以下同じ。)は、第四条の規定による改正後の金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第二十三条第五項第八号の規定の適用については、金融機関への預金とみなす。
第一条
この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第五十八号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第五条
第十条の規定による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令第八十条第五項、第十七条の規定による改正後の金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第三十一条の二十一第三項及び第二十一条の規定による改正後の信託業法施行規則第三十条の二十二第三項の規定は、平成二十二年七月一日以後に提出する有価証券届出書に係る目論見書について適用する。
第六条
第十条の規定による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令第八十二条第十五号、第十四条の規定による改正後の銀行法施行規則第十四条の十一の二十七第一項第十八号及び第三十四条の五十三の十二第一項第十八号、第十五条の規定による改正後の長期信用銀行法施行規則第二十六条の二の二十五第一項第十八号、第十六条の規定による改正後の信用金庫法施行規則第百七十条の二十五第一項第十八号、第十七条の規定による改正後の金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第十五条第七項第七号及び第三十一条の二十二第一項第二号、第十八条の規定による改正後の貸金業法施行規則第十二条の二第一項第一号ヌ、第二号イ、第三号イ及び第四号、第二項第一号ヌ、第二号イ、第三号イ及び第四号、第五項第十四号並びに第六項第二号、第十三条第一項第一号ソ、第二号イ、第三号イ及び第四号、第三項第一号ソ、第二号イ、第三号イ及び第四号並びに第十六項第一号ノ、第二号イ、第三号イ及び第四号イ並びに第十九条第五項第二号、第三号及び第五号、第二十条の規定による改正後の保険業法施行規則第五十二条の十三の二十三第一項第十二号及び第二百三十四条の二十四第一項第十三号、第二十一条の規定による改正後の信託業法施行規則第三十条の二十三第一項第十一号及び第三十三条第七項、第二十二条の規定による改正後の有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律施行規則等を廃止する内閣府令附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第二号の規定による廃止前の抵当証券業の規制等に関する法律施行規則第十二条第三項第九号並びに第二十五条の規定による改正後の協同組合による金融事業に関する法律施行規則第百十条の二十五第一項第十八号の規定の適用については、改正法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日から起算して一年を経過する日までの間は、なお従前の例によることができる。
第九条
平成二十二年十二月三十一日までの間における第十条の規定による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令第百十六条の三第一項の規定の適用については、同項各号に掲げる事項に代えて、次に掲げるものとすることができる。
平成二十二年十二月三十一日までの間における第十七条の規定による改正後の金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第三十一条の二十四第一項の規定の適用については、同項各号に掲げる事項に代えて、第一項各号に掲げるものとすることができる。
第十一条
この府令(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
この府令は、資本市場及び金融業の基盤強化のための金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十三年十一月二十四日)から施行する。
第五条
この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
この府令は、住民基本台帳法の一部を改正する法律附則第一条第一号に掲げる規定及び出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(以下「入管法等改正法」という。)の施行の日(平成二十四年七月九日)から施行する。
第三条
第一条の規定による改正後の銀行法施行規則別紙様式、第三条の規定による改正後の信用金庫法施行規則別紙様式、第四条の規定による改正後の中小企業等協同組合法による信用協同組合及び信用協同組合連合会の事業に関する内閣府令別紙様式、第六条の規定による改正後の保険業法施行規則別紙様式、第七条の規定による改正後の無尽業法施行細則附属雛形、第八条の規定による改正後の金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則別紙様式、第九条の規定による改正後の信託業法施行規則別紙様式第二十三号、第十条の規定による改正後の貸金業法施行規則別紙様式第八号の二及び第二十二号、第十三条の規定による改正後の資金移動業の指定紛争解決機関に関する内閣府令別紙様式並びに第十八条の規定による改正後の金融商品取引法第五章の五の規定による指定紛争解決機関に関する内閣府令別紙様式は、この府令の施行の日以後に終了する事業年度に係る書類について適用し、同日前に終了した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
第一条
この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第八十六号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。
第三条
この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。
第五条
この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。
第一条
この府令は、貿易保険法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十六年十月一日)から施行する。
第五条
第一条(第四号に係る部分に限る。以下この条において同じ。)の規定による改正前の金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第三十三条第二項第三号に掲げる金額は、第一条の規定による改正後の金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第三十三条第二項第三号に掲げる金額とみなす。
第一条
この府令は、会社法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年五月一日)から施行する。
第一条
この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年五月二十九日)から施行する。
第十一条
施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
この府令は、農業協同組合法等の一部を改正する等の法律の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。
第一条
この府令は、情報通信技術の進展等の環境変化に対応するための銀行法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十九年四月一日)から施行する。
第一条
この府令は、金融商品取引法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成三十年四月一日)から施行する。
第五条
この府令の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
この府令は、銀行法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成三十年六月一日)から施行する。
第一条
この府令は、令和四年三月三十一日から施行する。
第八条
第七条の規定による改正後の金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則(次項において「新金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則」という。)別紙様式第七号の規定は、施行日以後に終了する中間事業年度(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第七条に規定する中間事業年度をいう。以下この項において同じ。)に係る中間業務報告書(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第七条の規定による中間業務報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する中間事業年度に係る中間業務報告書については、なお従前の例による。
新金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則別紙様式第八号の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る業務報告書(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第七条の規定による業務報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。
第一条
この府令は、情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和二年五月一日)から施行する。
第一条
この命令は、漁業法等の一部を改正する等の法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和二年十二月一日)から施行する。
第一条
この府令は、会社法の一部を改正する法律の施行の日(令和三年三月一日)から施行する。
第五条
第十条の規定による改正後の金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則別紙様式は、施行日以後に終了する事業年度に係る書類について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
第一条
この府令は、令和四年十月二十日から施行する。
第一条
この府令は、安定的かつ効率的な資金決済制度の構築を図るための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和五年六月一日)から施行する。
第四条
第十一条の規定による改正後の金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則別紙様式第七号及び別紙様式第八号は、施行日以後に終了する中間事業年度又は事業年度に係る信託業務報告書について適用し、施行日前に終了した中間事業年度又は事業年度に係る信託業務報告書については、なお従前の例による。
第一条
この府令は、デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律の施行の日(令和六年四月一日)から施行する。
第一条
この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行の日(令和六年十一月一日)から施行する。
第一条
この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和七年四月一日)から施行する。
第二十二条
第六条の規定による改正後の金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則(以下この条及び次条において「新兼営法施行規則」という。)第十四条第一項、第十八条第一項、第二十三条第四項又は第三十一条の二十第一項の規定による請求をしようとする者は、施行日前においても、これらの規定の例により、その請求をすることができる。
この場合において、当該請求は、施行日において当該規定によりされたものとみなす。
改正法第四条の規定による改正後の金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号。第四項において「新兼営法」という。)第二条第一項において準用する改正法第十八条の規定による改正後の信託業法(平成十六年法律第百五十四号。以下この項において「準用新信託業法」という。)第二十六条第一項、第二十七条又は第二十九条第三項の規定による情報の提供について、この府令の施行の際現に委託者又は受益者から改正法第四条の規定による改正前の金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(第四項において「旧兼営法」という。)第二条第一項において準用する改正法第十八条の規定による改正前の信託業法(以下この項及び次項において「準用旧信託業法」という。)第二十六条第二項(準用旧信託業法第二十七条第二項及び第二十九条第四項において準用する場合を含む。)の規定による承諾を得ている信託業務を営む金融機関は、施行日に当該委託者又は受益者から準用新信託業法第二十六条第一項、第二十七条又は第二十九条第三項の規定により行う新兼営法施行規則第十四条第一項第二号、第十八条第一項第二号又は第二十三条第四項第二号に掲げる方法による情報の提供に係る新兼営法施行規則第十四条第二項、第十八条第二項及び第二十三条第五項において準用する新兼営法施行規則第三十一条の二十第二項第一号に規定する承諾を得たものとみなす。
この府令の施行の際現に信託財産に係る受益者から新兼営法規則第二十条第二号の規定による新兼営法規則第十八条第一項に規定する方法による同項に規定する情報の提供について第六条の規定による改正前の金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則(以下この条及び次条において「旧兼営法施行規則」という。)第二十条第二項において準用する準用旧信託業法第二十六条第二項の規定による承諾を得ている信託業務を営む金融機関は、施行日に当該受益者から新兼営法施行規則第二十条第二号の規定により行う新兼営法施行規則第十八条第一項第二号に掲げる方法による情報の提供に係る新兼営法施行規則第十八条第二項において準用する新兼営法施行規則第三十一条の二十第二項第一号に規定する承諾を得たものとみなす。
新兼営法第二条の二において準用する新金融商品取引法(以下この条及び次条において「準用金融商品取引法」という。)第三十七条の三第一項の規定による情報の提供について、この府令の施行の際現に顧客から旧兼営法第二条の二において準用する旧金融商品取引法第三十七条の三第二項において準用する旧金融商品取引法第三十四条の二第四項の規定による承諾を得ている信託業務を営む金融機関は、施行日に当該顧客から準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により行う新兼営法施行規則第三十一条の二十第一項第二号に掲げる方法による情報の提供に係る新兼営法施行規則第三十一条の二十第二項第一号に規定する承諾を得たものとみなす。
新兼営法施行規則第三十一条の二十第二項第二号(新兼営法施行規則第十四条第二項、第十八条第二項及び第二十三条第五項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による告知をしようとする信託業務を営む金融機関は、施行日前においても、同号の規定の例により、その告知をすることができる。
この場合において、当該告知は、施行日において同号の規定によりされたものとみなす。
第二十三条
信託業務を営む金融機関が、施行日以後に信託契約による信託の引受けを行った場合であって、施行日前に、委託者から旧兼営法施行規則第十四条第二号の意思の表明があったときは、施行日に当該委託者から新兼営法施行規則第十五条第二号の意思の表明があったものとみなして、同号の規定を適用する。
信託業務を営む金融機関が、施行日以後に特定信託契約(改正法第十八条の規定による改正後の信託業法(附則第三十六条第二項及び第三項において「新信託業法」という。)第二十四条の二に規定する特定信託契約をいう。次項及び附則第三十七条において同じ。)を締結しようとする場合であって、施行日前に、当該特定信託契約と同一の内容の特定信託契約に係る旧兼営法施行規則第十九条第七項に規定する契約締結前交付書面を顧客に対し交付しているときは、当該書面の交付の日に準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により当該特定信託契約に係る新兼営法施行規則第三十一条の二十第一項に規定する方法による契約締結前交付書面(同項第一号イに規定する契約締結前交付書面をいう。)に記載すべき事項に係る情報の提供を行ったものとみなして、新兼営法施行規則第三十一条の二十一第一項第一号の規定を適用する。
信託業務を営む金融機関が、施行日以後に特定信託契約を締結しようとする場合であって、施行日前に、顧客から旧兼営法施行規則第三十一条の二十一第一項第一号の意思の表明があったときは、施行日において、当該顧客から新兼営法施行規則第三十一条の二十一第一項第一号の意思の表明があったものとみなして、同条の規定を適用する。