信用金庫法施行規則
この法令の概要
第一条
信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号。以下「法」という。)第十条第一項第四号に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。
第二条
法第十二条第三項(法第二十四条第十項において準用する場合を含む。)に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものは、次に掲げる方法とする。
前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
第三条
次に掲げる規定に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げる規定の電磁的記録(法第二十三条第二項に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。)に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。
法第八十九条第一項、第三項、第五項、第七項、第九項又は第十一項において準用する銀行法(昭和五十六年法律第五十九号。第五十条第三項第六号及び第五項、第五十三条第四項、第六十四条第三項第二号の三、第七十条第五項第八号、第九十九条の四第一項、第百三十七条の二第一項、第百三十七条の三第三号及び第四号、第百四十三条第四号、第百四十九条第二項、第百六十九条の三第一項第一号、第百六十九条の四第六号並びに第百七十条の十二第二号を除き、以下「銀行法」という。)第二十一条第四項(同条第五項において準用する場合を含む。)及び第五十二条の五十一第二項に規定する内閣府令で定める措置は、これらの規定の電磁的記録に記録された事項又は当該電磁的記録に記録された事項を掲載したウェブサイトのアドレス(二次元コードその他のこれに代わるものを含む。)を紙面又は映像面に表示する方法とする。
第四条
信用金庫法施行令(昭和四十三年政令第百四十二号。以下「令」という。)第四条の三第一項若しくは第五条の七第一項又は全国を地区とする信用金庫連合会の全国連合会債の発行に関する政令(平成元年政令第二百十八号。以下「全国連合会債令」という。)第三条第一項の規定により示すべき電磁的方法(法第十二条第三項に規定する電磁的方法をいう。第百七十条の二十一、第百七十条の二十二及び第百七十条の二十七を除き、以下同じ。)の種類及び内容は、次に掲げるものとする。
第五条
法第十二条第七項(法第二十四条第十項において準用する場合を含む。)において準用する会社法第三百十一条第一項に規定する内閣府令で定める時は、総会の日時の直前の業務取扱時間の終了時(第四十二条第三号ロに掲げる事項についての定めがある場合にあつては、同号ロの特定の時)とする。
第六条
法第十二条第七項(法第二十四条第十項において準用する場合を含む。)において準用する会社法第三百十二条第一項に規定する内閣府令で定める時は、総会の日時の直前の業務取扱時間の終了時(第四十二条第三号ハに掲げる事項についての定めがある場合にあつては、同号ハの特定の時)とする。
第七条
信用金庫は、令第五条第二項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して財務局長又は福岡財務支局長に提出しなければならない。
財務局長又は福岡財務支局長は、前項の規定による承認の申請があつたときは、当該申請に係る持分が合併に異議のある会員から譲り受ける持分その他やむを得ない理由により所有することとなる持分であるかどうかを審査するものとする。
第八条
法第二十三条第二項に規定する内閣府令で定めるものは、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに情報を記録したものとする。
第九条
次に掲げる規定に規定する内閣府令で定める署名又は記名押印に代わる措置は、電子署名とする。
前項に規定する「電子署名」とは、電磁的記録に記録することができる情報について行われる措置であつて、次の要件のいずれにも該当するものをいう。
第九条の二
信用金庫は、定款に長期間所在が不明である会員の除名に関する事項を定めることができる。
この場合において、当該除名の対象は長期間信用金庫の事業を利用しない会員とし、当該除名の対象となる会員の所在が不明であることを確認するための適切な措置を講ずるものでなければならない。
第十条
次に掲げる規定に規定する内閣府令で定めるものは、信用金庫又は信用金庫連合会(以下「金庫」と総称する。)の使用に係る電子計算機を電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて金庫の従たる事務所において使用される電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録するものによる措置とする。
第十一条
法第二十四条第六項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
第十二条
法第二十四条第七項の規定による創立総会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。
創立総会の議事録は、書面又は電磁的記録をもつて作成しなければならない。
創立総会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
第十三条
内閣総理大臣は、法第二十九条の規定による免許の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
第十四条
金庫の発起人は、法第二十四条第一項の規定による創立総会の公告の前に、法第二十九条に定めるところに準じた書面を内閣総理大臣に提出して法第四条の免許の予備審査を求めることができる。
第十五条
法第四条の内閣総理大臣の免許を受けた者は、法第三十条第一号の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
金融庁長官は、前項の規定による承認の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
第十六条
金庫は、法第三十一条の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に、次の各号に掲げる認可事項に応じ、当該各号に掲げる書面を添付して金融庁長官、財務局長又は福岡財務支局長(以下「金融庁長官等」という。)に提出しなければならない。
金融庁長官等は、前項の規定による認可の申請があつたときは、次の各号に掲げる認可事項に応じ、当該各号に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
第十七条
法第三十一条に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
第十八条
法第三十二条第七項(法第五十四条の二十二第九項(法第五十四条の二十五第三項において準用する場合を含む。)、令第十一条第五項並びに第六十四条第十項、第六十六条第十一項、第六十六条の二第五項、第六十八条第三項、第六十九条の二第五項、第七十条第十六項、第八十条第三項、第八十六条第三項及び第百条第十一項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により、金庫又はその子会社が保有する議決権に含まないものとされる内閣府令で定める議決権は、次に掲げる株式又は持分に係る議決権(法第三十二条第六項に規定する議決権をいう。第三号及び第四号並びに第四項、第四十九条の二、第百二十条並びに第百三十三条を除き、以下同じ。)とする。
法第三十二条第七項の規定により、信託財産である株式又は持分に係る議決権で、金庫又はその子会社が委託者若しくは受益者として行使し、又はその行使について指図を行うことができるものから除かれる内閣府令で定める議決権は、投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第十条の規定により子会社が投資信託委託会社(同法第二条第十一項に規定する投資信託委託会社をいう。以下同じ。)としてその行使について指図を行う株式又は持分に係る議決権及び同法第十条の規定に相当する外国の法令の規定により子会社が同法に相当する外国の法令の規定により投資信託委託会社に相当する者としてその行使について指図を行う株式又は持分に係る議決権とする。
金庫は、第一項第五号の承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。
金融庁長官等は、前項の規定による承認の申請があつたときは、当該申請に係る株式又は持分について、当該申請をした金庫が議決権を行使し、又はその行使について指図を行うことができないものであるかどうかを審査するものとする。
第十八条の二
法第三十四条第三号に規定する内閣府令で定める者は、精神の機能の障害のため職務を適正に執行するに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
第十九条
金庫を代表する理事並びに金庫の常務に従事する役員及び支配人(次項において「金庫の役員等」という。)は、法第三十五条第一項ただし書の規定により、他の金庫若しくは法人(以下この条において「他の金庫等」という。)の常務に従事し、又は事業を営むことについて認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して、当該金庫を経由して金融庁長官等に提出しなければならない。
金融庁長官等は、前項の規定による認可の申請があつたときは、当該申請に係る金庫の役員等が金庫を代表すること又は金庫の常務に従事することに対し、当該申請に係る他の金庫等の常務に従事し、又は事業を営むことが何らの支障を及ぼすおそれのないものであるかどうかを審査するものとする。
第一項の規定による金庫に対する認可申請書又は当該認可申請書に添付すべき書面(以下この項において「認可申請書等」という。)の提出については、当該認可申請書等が電磁的記録で作成されている場合には、電磁的方法をもつて行うことができる。
第二十条
次に掲げる規定に規定する内閣府令で定めるものは、令第十一条の二第二項に規定する当該金庫の子法人等(当該金庫の子会社を除く。)とする。
第二十一条
法第三十五条の七において準用する会社法第三百八十一条第一項の規定により内閣府令で定める事項については、この条の定めるところによる。
監事は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。
この場合において、理事又は理事会は、監事の職務の執行のための必要な体制の整備に留意しなければならない。
前項の規定は、監事が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。
監事は、その職務の遂行に当たり、必要に応じ、当該金庫の他の監事及び子法人等の監査役その他これらに相当する者との意思疎通及び情報の交換を図るよう努めなければならない。
第二十二条
法第三十五条の七又は第六十四条において準用する会社法第三百八十四条に規定する内閣府令で定めるものは、電磁的記録その他の資料とする。
第二十三条
法第三十六条第五項第五号に規定する内閣府令で定める体制は、当該金庫における次に掲げる体制とする。
第二十四条
法第三十七条の二第一項の規定による理事会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。
理事会の議事録は、書面又は電磁的記録をもつて作成しなければならない。
理事会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
法第三十七条第三項の規定により理事会の決議があつたものとみなされた場合には、理事会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものとする。
第二十五条
法第三十八条第一項の業務報告、貸借対照表、損益計算書及び附属明細書は、信用金庫にあつてはそれぞれ別紙様式第一号から第四号まで、信用金庫連合会にあつてはそれぞれ別紙様式第五号から第八号まで、特定取引勘定(第百七条第一項に規定する特定取引勘定をいう。第百条において同じ。)を設けた信用金庫連合会(以下「特定取引勘定設置信用金庫連合会」という。)にあつてはそれぞれ別紙様式第九号から第十二号までにより作成しなければならない。
法第三十六条第五項第五号に規定する体制の整備についての決議があるときは、その決議の内容の概要及び当該体制の運用状況の概要を、前項の規定により作成する業務報告の内容としなければならない。
第一項の規定により作成する貸借対照表及び損益計算書並びにこれらの附属明細書は、当該事業年度に係る会計帳簿に基づき作成しなければならない。
第二十六条
監事は、業務報告及びその附属明細書を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする監査報告を作成しなければならない。
第二十七条
特定監事は、次に掲げる日のいずれか遅い日までに、特定理事に対して、監査報告の内容を通知しなければならない。
業務報告及びその附属明細書については、特定理事が前項の規定による監査報告の内容の通知を受けた日に、監事の監査を受けたものとする。
前項の規定にかかわらず、特定監事が第一項の規定により通知をすべき日までに同項の規定による監査報告の内容の通知をしない場合には、当該通知をすべき日に、業務報告については、監事の監査を受けたものとみなす。
第一項及び第二項に規定する「特定理事」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者をいう。
第一項及び第三項に規定する「特定監事」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者をいう。
第二十八条
法第三十八条第三項及び第三十八条の二第三項の規定による監査(計算関係書類(成立時の貸借対照表を除く。以下この条から第三十四条までにおいて同じ。)に係るものに限る。以下この条から第三十四条までにおいて同じ。)については、次条から第三十四条までに定めるところによる。
前項に規定する監査には、公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第二条第一項に規定する監査のほか、計算関係書類に表示された情報と計算関係書類に表示すべき情報との合致の程度を確かめ、かつ、その結果を利害関係者に伝達するための手続を含むものとする。
第二十九条
監事(特定金庫(法第三十八条の二第三項に規定する特定金庫をいう。以下同じ。)の監事を除く。以下この条及び次条において同じ。)は、計算関係書類を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする監査報告を作成しなければならない。
前項第五号に規定する「追記情報」とは、次に掲げる事項その他の事項のうち、監事の判断に関して説明を付す必要がある事項又は計算関係書類の内容のうち強調する必要がある事項とする。
第三十条
特定監事は、次に掲げる日のいずれか遅い日までに、特定理事に対し、各事業年度に係る計算書類及びその附属明細書についての監査報告の内容を通知しなければならない。
計算関係書類については、特定理事が前項の規定による監査報告の内容の通知を受けた日に、監事の監査を受けたものとする。
前項の規定にかかわらず、特定監事が第一項の規定により通知をすべき日までに同項の規定による監査報告の内容の通知をしない場合には、当該通知をすべき日に、計算関係書類については、監事の監査を受けたものとみなす。
第一項及び第二項に規定する「特定理事」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者をいう。
第一項及び第三項に規定する「特定監事」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者とする。
第三十一条
特定金庫の計算関係書類を作成した理事は、会計監査人に対して計算関係書類を提供しようとするときは、監事に対しても計算関係書類を提供しなければならない。
会計監査人は、計算関係書類を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする会計監査報告を作成しなければならない。
前項第七号に規定する「追記情報」とは、次に掲げる事項その他の事項のうち、会計監査人の判断に関して説明を付す必要がある事項又は計算関係書類の内容のうち強調する必要がある事項とする。
特定金庫の監事は、計算関係書類及び会計監査報告(次条第三項に規定する場合にあつては、計算関係書類)を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする監査報告を作成しなければならない。
第三十二条
会計監査人は、次に掲げる日のいずれか遅い日までに、特定監事及び特定理事に対し、各事業年度に係る計算書類及びその附属明細書についての会計監査報告の内容を通知しなければならない。
計算関係書類については、特定監事及び特定理事が前項の規定による会計監査報告の内容の通知を受けた日に、会計監査人の監査を受けたものとする。
前項の規定にかかわらず、会計監査人が第一項の規定により通知をすべき日までに同項の規定による会計監査報告の内容の通知をしない場合には、当該通知をすべき日に、計算関係書類については、会計監査人の監査を受けたものとみなす。
第一項及び第二項に規定する「特定理事」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者をいう(第三十四条において同じ。)。
第一項及び第二項に規定する「特定監事」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者とする(次条及び第三十四条において同じ。)。
第三十三条
会計監査人は、前条第一項の規定による特定監事に対する会計監査報告の内容の通知に際して、当該会計監査人についての次に掲げる事項(当該事項に係る定めがない場合にあつては、当該事項を定めていない旨)を通知しなければならない。
ただし、全ての監事が既に当該事項を知つている場合は、この限りでない。
第三十四条
特定金庫の特定監事は、次に掲げる日のいずれか遅い日までに、特定理事及び会計監査人に対し、各事業年度に係る計算関係書類についての監査報告の内容を通知しなければならない。
計算関係書類については、特定理事及び会計監査人が前項の規定による監査報告の内容の通知を受けた日に、監事の監査を受けたものとする。
前項の規定にかかわらず、特定監事が第一項の規定により通知をすべき日までに同項の規定による監査報告の内容の通知をしない場合には、当該通知をすべき日に、計算関係書類については、監事の監査を受けたものとみなす。
第三十五条
法第三十八条第五項又は第三十八条の二第五項の規定により会員に対して行う提供業務報告(次の各号に定めるものをいう。以下この条において同じ。)の提供に関しては、この条に定めるところによる。
通常総会の招集通知(法第四十五条第一項又は第四項の規定による通知をいう。以下同じ。)を次の各号に掲げる方法により行う場合には、提供業務報告は、当該各号に定める方法により提供しなければならない。
理事は、業務報告の内容とすべき事項について、通常総会の招集通知を発出した日から通常総会の前日までの間に修正をすべき事情が生じた場合における修正後の事項を会員に周知させる方法を、当該招集通知と併せて通知することができる。
第三十六条
次の各号に掲げる規定により会員に対して行う提供計算書類(次の各号に掲げる規定の区分に応じ、当該各号に定めるものをいう。以下この条において同じ。)の提供に関しては、この条に定めるところによる。
通常総会の招集通知を次の各号に掲げる方法により行う場合にあつては、提供計算書類は、当該各号に定める方法により提供しなければならない。
提供計算書類を提供する際には、当該事業年度より前の事業年度に係る貸借対照表、損益計算書又は剰余金処分計算書若しくは損失処理計算書に表示すべき事項(以下この項において「過年度事項」という。)を併せて提供することができる。
この場合において、提供計算書類の提供をする時における過年度事項が会計方針の変更その他の正当な理由により当該事業年度より前の事業年度に係る通常総会において承認又は報告をしたものと異なるものとなつているときは、修正後の過年度事項を提供することを妨げない。
提供計算書類に表示すべき事項(注記に係るものに限る。)に係る情報を、通常総会に係る招集通知を発出するときから通常総会の日から三月を経過する日までの間、継続して電磁的方法により会員が提供を受けることができる状態に置く措置(第二条第一項第一号ロに掲げる方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置(公衆の用に供する電気通信回線に接続することにより、その記録媒体のうち自動公衆送信の用に供する部分に記録され、又は当該装置に入力される情報を自動公衆送信する機能を有する装置をいう。以下同じ。)を使用する方法によつて行われるものに限る。第七項において同じ。)をとる場合における第二項の規定の適用については、当該事項につき同項各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法により会員に対して提供したものとみなす。
ただし、この項の措置をとる旨の定款の定めがある場合に限る。
前項の場合には、理事は、同項の措置をとるために使用する自動公衆送信装置のうち当該措置をとるための用に供する部分をインターネットにおいて識別するための文字、記号その他の符号又はこれらの結合であつて、情報の提供を受ける者がその使用に係る電子計算機に入力することによつて当該情報の内容を閲覧し、当該電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録することができるものを会員に対して通知しなければならない。
理事は、計算書類の内容とすべき事項について、通常総会の招集通知を発出した日から通常総会の前日までの間に修正をすべき事情が生じた場合における修正後の事項を会員に周知させる方法を、当該招集通知と併せて通知することができる。
第四項の規定は、提供計算書類に表示すべき事項のうち注記に係るもの以外のものに係る情報についても、電磁的方法により会員が提供を受けることができる状態に置く措置をとることを妨げるものではない。
第三十七条
法第三十八条の二第九項に規定する内閣府令で定める要件は、次のいずれにも該当することとする。
第三十八条
法第三十九条第四項に規定する内閣府令で定める方法により算定される額は、次に掲げる額の合計額とする。
法第三十九条第七項に規定する内閣府令で定める財産上の利益とは、次に掲げるものとする。
第三十八条の二
法第三十九条第四項に規定する決議に基づき役員等の責任を免除した場合において、理事が同条第七項に規定する承認の決議に関する議案を提出するときは、総会参考書類(法第四十六条第一項に規定する総会参考書類をいう。以下同じ。)には、責任を免除した役員等に与える前条第二項各号に規定するものの内容を記載しなければならない。
第三十八条の三
法第三十九条の五第一項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
第三十九条
法第三十九条の六において準用する会社法第八百四十七条第一項の内閣府令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。
第四十条
法第三十九条の六において準用する会社法第八百四十七条第四項の内閣府令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。
第四十条の二
法第四十三条第四項(法第六十三条において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める方法は、第二条第一項第二号に掲げる方法とする。
第四十一条
会員は、法第四十四条の規定による総会招集の認可を受けようとするときは、認可申請書に理由書を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。
金融庁長官等は、前項の規定による認可の申請があつたときは、法に規定する手続に基づくものであるかどうかを審査するものとする。
第四十二条
法第四十五条第一項第五号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第四十三条
法第四十五条第一項第三号及び第四号に掲げる事項を定めた金庫が行つた総会参考書類の交付(当該交付に代えて行う電磁的方法による提供を含む。)は、法第四十六条第一項及び第四十七条第一項の規定による総会参考書類の交付とする。
理事は、総会参考書類に記載すべき事項について、招集通知を発出した日から総会の前日までの間に修正すべき事情が生じた場合における修正後の事項を会員に周知させる方法を、当該招集通知と併せて通知することができる。
第四十四条
総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
総会参考書類には、前項に定めるもののほか、会員の議決権の行使について参考となると認める事項を記載することができる。
同一の総会に関して会員に対して提供する総会参考書類に記載すべき事項のうち、他の書面に記載している事項又は電磁的方法により提供する事項がある場合には、これらの事項は、会員に対して提供する総会参考書類に記載することを要しない。
この場合においては、他の書面に記載している事項又は電磁的方法により提供する事項があることを明らかにしなければならない。
同一の総会に関して会員に対して提供する招集通知の内容とすべき事項のうち、総会参考書類に記載している事項がある場合には、当該事項は、会員に対して提供する招集通知の内容とすることを要しない。
第四十五条
法第四十六条第一項の規定により交付すべき議決権行使書面に記載すべき事項又は法第四十七条第三項若しくは第四項の規定により電磁的方法により提供すべき議決権行使書面に記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。
第四十二条第四号イに掲げる事項についての定めがある場合には、金庫は、法第四十五条第四項の承諾をした会員の請求があつた時に、当該会員に対して、法第四十六条第一項の規定による議決権行使書面の交付(当該交付に代えて行う同条第二項の規定による電磁的方法による提供を含む。)をしなければならない。
第四十二条第四号ハに掲げる事項についての定めがある場合には、金庫は、法第四十五条第四項の承諾をした会員の請求があつた時に、議決権行使書面に記載すべき事項に係る情報について電子提供措置をとらなければならない。
ただし、当該会員に対して、法第四十八条の十第二項の規定による議決権行使書面の交付をする場合は、この限りでない。
同一の総会に関して会員に対して提供する招集通知の内容とすべき事項のうち、議決権行使書面に記載している事項がある場合には、当該事項は、招集通知の内容とすることを要しない。
同一の総会に関して会員に対して提供する議決権行使書面に記載すべき事項(第一項第二号から第四号までに掲げる事項に限る。)のうち、招集通知の内容としている事項がある場合には、当該事項は、議決権行使書面に記載することを要しない。
第四十六条
総会参考書類に記載すべき事項(次に掲げるものを除く。)に係る情報を、当該総会に係る招集通知を発出する時から当該総会の日から三月が経過する日までの間、継続して電磁的方法により会員が提供を受けることができる状態に置く措置(第二条第一項第一号ロに掲げる方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置を使用する方法によつて行われるものに限る。第三項において同じ。)をとる場合には、当該事項は、当該事項を記載した総会参考書類を会員に対して提供したものとみなす。
ただし、この項の措置をとる旨の定款の定めがある場合に限る。
前項の場合には、会員に対して提供する総会参考書類に、同項の措置をとるために使用する自動公衆送信装置のうち当該措置をとるための用に供する部分をインターネットにおいて識別するための文字、記号その他の符号又はこれらの結合であつて、情報の提供を受ける者がその使用に係る電子計算機に入力することによつて当該情報の内容を閲覧し、当該電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録することができるものを記載しなければならない。
第一項の規定は、同項各号に掲げる事項に係る情報についても、電磁的方法により会員が提供を受けることができる状態に置く措置をとることを妨げるものではない。
第四十七条
法第四十八条の四に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
第四十八条
法第四十八条の七第一項の規定による総会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。
総会の議事録は、書面又は電磁的記録をもつて作成しなければならない。
総会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
第四十八条の二
法第四十八条の九に規定する内閣府令で定めるものは、第二条第一項第一号ロに掲げる方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置を使用するものによる措置とする。
第四十八条の三
法第四十八条の十一第一項第二号に規定する内閣府令で定める事項は、電子提供措置をとるために使用する自動公衆送信装置のうち当該電子提供措置をとるための用に供する部分をインターネットにおいて識別するための文字、記号その他の符号又はこれらの結合であつて、情報の提供を受ける者がその使用に係る電子計算機に入力することによつて当該情報の内容を閲覧し、当該電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録することができるものその他の当該者が当該情報の内容を閲覧し、当該電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録するために必要な事項とする。
第四十八条の四
法第四十八条の十二第三項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
前項第二号に掲げる事項の全部又は一部を電子提供措置事項記載書面に記載しない場合において、監事又は会計監査人が、電子提供措置事項記載書面に記載された事項(計算書類に記載され、又は記録された事項に限る。)が監査報告又は会計監査報告を作成するに際して監査をした計算書類に記載され、又は記録された事項の一部である旨を会員(電子提供措置事項記載書面の交付を受ける会員に限る。以下この項において同じ。)に対して通知すべきことを理事に請求したときは、理事は、その旨を会員に対して通知しなければならない。
第四十九条
令第七条に規定する債権者で内閣府令で定めるものは、保護預り契約に係る債権者及び全国連合会債(法第五十四条の二の四第一項の全国連合会債をいう。以下同じ。)の債権者とする。
第四十九条の二
令第八条第三項第二号に規定する内閣府令で定めるものは、会員等(会員又は卒業会員(同条第一項第二号に規定する卒業会員をいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)が外国法人等(同条第三項に規定する外国法人等をいう。以下この条において同じ。)の本国(同項第二号に規定する本国をいう。)の法令又は慣行により保有することができる最高限度の数の議決権(同項第一号に規定する議決権をいう。)を保有している場合における当該外国法人等であつて、次に掲げる要件のいずれかに該当するものとする。
当該外国法人等の設立後事業を開始するまでの間における前項の規定の適用については、同項中「当該外国法人等であつて、次に掲げる要件のいずれかに該当するもの」とあるのは、「当該外国法人等」とする。
信用金庫が当該会員等に対して令第八条第一項第四号に掲げる資金の貸付けを行つている場合における第一項第三号の規定の適用については、同号中「当該会員等」とあるのは、「当該会員等及び当該会員等を会員等とする信用金庫」とする。
第五十条
法第五十三条第三項第一号に規定する債務の保証又は手形の引受けで内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
法第五十三条第三項第三号に規定する有価証券の貸付けで内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
法第五十三条第三項第五号に規定する内閣府令で定める証書をもつて表示されるものは、次に掲げるものとする。
法第五十三条第三項第五号の二に規定する有価証券として内閣府令で定めるものは、金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第十五条の十七第一項第二号又は同条第三項に規定する有価証券(同項に規定する有価証券については、金融商品取引法第二条第一項第四号又は第五号に掲げるものの性質を有するものに限る。)であつて、金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第四十条第一号に規定する譲渡資産が、金銭債権(法第五十三条第三項第五号の二に規定する金銭債権をいう。以下この項において同じ。)又は金銭債権を信託する信託の受益権であるものとする。
法第五十三条第三項第七号の二に規定する内閣府令で定めるものは、外国銀行(同項第七号に規定する外国銀行をいう。以下同じ。)の銀行法第十条第一項及び第二項に規定する業務(代理又は媒介に係る業務及び銀行が同項(第八号及び第八号の二を除く。)の規定により代理又は媒介を行うことができる業務を除く。)の代理又は媒介とする。
法第五十三条第三項第十一号及び第十二号に規定する内閣府令で定めるものは、金融商品取引法第二条第二十項に規定するデリバティブ取引のうち、次に掲げる取引以外の取引とする。
法第五十三条第三項第十三号に規定する類似する取引であつて内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
法第五十三条第三項第十三号に規定する信用金庫の経営の健全性を損なうおそれがないと認められる取引として内閣府令で定めるものは、前項各号に掲げるものとする。
法第五十三条第三項第十四号に規定する内閣府令で定めるものは、上場商品構成物品等(商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第十五条第一項第一号に規定する上場商品構成物品等をいう。第五十三条第八項において同じ。)について商品市場(同法第二条第九項に規定する商品市場をいう。第五十三条第八項において同じ。)における相場を利用して行う同法第二条第十四項第一号から第三号まで及び第四号(ニを除く。)に掲げる取引の媒介、取次ぎ又は代理とする。
法第五十三条第三項第十七号に規定する会員に準ずる者として内閣府令で定めるものは、卒業会員とする。
法第五十三条第三項第十七号イに規定する内閣府令で定めるものは、機械類その他の物件を使用させる契約のうち使用期間(同号イに規定する使用期間をいう。以下この項及び第五十三条第十項において同じ。)の中途において契約の解除をすることができない旨の定めがないものであつて、相手方が、当該契約に係る使用期間の中途において当該契約に基づく義務に違反し、又は当該契約を解除する場合において、未経過期間に係る使用料のおおむね全部を支払うこととされているものとする。
法第五十三条第三項第十七号ロに規定する内閣府令で定める費用は、利子及び手数料の額とする。
法第五十三条第三項第二十号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる業務(当該信用金庫の保有する人材、情報通信技術、設備その他の当該信用金庫の同条第一項各号に掲げる業務を行う事業に係る経営資源に加えて、次に掲げる業務の遂行のために新たに経営資源を取得する場合にあつては、需要の状況によりその相当部分が活用されないときにおいても、当該信用金庫の業務の健全かつ適切な遂行に支障を及ぼすおそれがないものに限る。)とする。
第五十一条
法第五十三条第六項及び令第八条の二第二項に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。
第五十一条の二
法第五十三条第六項第七号に規定する内閣府令で定めるものは、国際協力排出削減量を取得し、若しくは譲渡することを内容とする契約の締結又はその媒介、取次ぎ若しくは代理を行う業務とする。
第五十二条
信用金庫連合会は、法第五十四条第三項の規定による会員以外の者(国、地方公共団体その他営利を目的としない法人を除く。)の預金の受入れ又は会員以外の者に対する資金の貸付け(手形の割引を含む。)の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
金融庁長官は、前項の規定による認可の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
第五十三条
法第五十四条第四項第一号に規定する債務の保証又は手形の引受けで内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
法第五十四条第四項第三号に規定する有価証券の貸付けで内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
法第五十四条第四項第五号に規定する内閣府令で定める証書をもつて表示されるものは、次に掲げるものとする。
法第五十四条第四項第七号の二に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる外国銀行の銀行法第十条第一項及び第二項に規定する業務(代理又は媒介に係る業務及び銀行が同項(第八号及び第八号の二を除く。)の規定により代理又は媒介を行うことができる業務を除く。)の代理又は媒介とする。
法第五十四条第四項第十一号及び第十二号に規定する内閣府令で定めるものは、第五十条第六項に規定するものとする。
法第五十四条第四項第十三号に規定する類似する取引であつて内閣府令で定めるものは、第五十条第七項各号に掲げるものとする。
法第五十四条第四項第十三号に規定する信用金庫連合会の経営の健全性を損なうおそれがないと認められる取引として内閣府令で定めるものは、第五十条第七項各号に掲げるものとする。
法第五十四条第四項第十四号に規定する内閣府令で定めるものは、上場商品構成物品等について商品市場における相場を利用して行う商品先物取引法第二条第十四項第一号から第三号まで及び第四号(ニを除く。)に掲げる取引の媒介、取次ぎ又は代理とする。
法第五十四条第四項第十七号に規定する会員に準ずる者として内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
法第五十四条第四項第十七号イに規定する内閣府令で定めるものは、機械類その他の物件を使用させる契約のうち使用期間の中途において契約の解除をすることができない旨の定めがないものであつて、相手方が、当該契約に係る使用期間の中途において当該契約に基づく義務に違反し、又は当該契約を解除する場合において、未経過期間に係る使用料のおおむね全部を支払うこととされているものとする。
法第五十四条第四項第十七号ロに規定する内閣府令で定める費用は、利子及び手数料の額とする。
法第五十四条第四項第二十号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる業務(当該信用金庫連合会の保有する人材、情報通信技術、設備その他の当該信用金庫連合会の同条第一項各号に掲げる業務を行う事業に係る経営資源に加えて、次に掲げる業務の遂行のために新たに経営資源を取得する場合にあつては、需要の状況によりその相当部分が活用されないときにおいても、当該信用金庫連合会の業務の健全かつ適切な遂行に支障を及ぼすおそれがないものに限る。)とする。
第一項第四号の場合において、信用金庫連合会が保有する議決権には、社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項の規定により発行者に対抗することができない株式に係る議決権を含むものとする。
第五十三条の二
法第五十四条第五項第七号に規定する内閣府令で定めるものは、第五十一条の二に規定する業務とする。
第五十三条の三
金庫は、法第五十四条の二第一項の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
金融庁長官は、前項の規定による認可の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
第五十三条の四
信用金庫連合会は、法第五十四条の二第二項後段の規定による届出をしようとするときは、届出書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
第五十三条の五
第五十三条の三第一項第五号及び前条第六号に掲げる委託契約の内容を記載した書面に記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。
第五十三条の六
第五十三条の三第一項第六号及び第五十三条の四第七号に掲げる外国銀行代理業務の内容及び方法を記載した書面に記載する事項は、次に掲げるものとする。
前項第三号に掲げる外国銀行代理業務の実施体制には、銀行法第五十二条の四十五各号(第四号を除く。)に掲げる行為その他外国銀行代理業務を適切かつ確実に行うことにつき支障を及ぼす行為を防止するための体制のほか、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める体制を含むものとする。
第五十四条
全国を地区とする信用金庫連合会(以下「全国連合会」という。)は、法第五十四条の二の四第三項の規定による全国連合会債の発行に関する業務の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
金融庁長官は、前項の規定による認可の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
第五十五条
全国連合会は、法第五十四条の五の規定による届出をしようとするときは、届出書に全国連合会債の発行方法その他参考となるべき事項を記載した書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
第五十六条
全国連合会債令第一条第十二号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第五十七条
法第五十四条の九第一項及び全国連合会債令第五条第四号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第五十八条
法第五十四条の九第二項第三号に規定する内閣府令で定める事項は、金庫が全国連合会債令第一条第八号の最低金額を定めた場合において、募集全国連合会債の引受けの申込みをする者が希望する払込金額とする。
第五十九条
法第五十四条の九第四項に規定する内閣府令で定める場合は、法第五十四条の十三の規定に基づく公告により全国連合会債令第五条各号の事項を提供している場合であつて、全国連合会が法第五十四条の九第一項の申込みをしようとする者に対して通知事項(同項に規定する通知事項をいう。)を提供している場合とする。
第六十条
全国連合会債令第九条第一項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第六十一条
法第五十四条の十六第二項に規定する内閣府令で定める者は、全国連合会債の債権者その他の全国連合会の債権者及び会員とする。
第六十二条
全国連合会債令第十六条第二項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
前項の規定にかかわらず、取得者が取得した全国連合会債が債券を発行する定めがあるものである場合には、全国連合会債令第十六条第二項に規定する内閣府令で定める場合は、取得者が全国連合会債の債券を提示して請求をした場合とする。
第六十三条
削除
第六十四条
法第五十四条の二十一第一項第一号に規定する信用金庫その他これに類する者として内閣府令で定めるもの及び法第五十四条の二十三第一項第十号に規定する信用金庫連合会、その子会社その他これらに類する者として内閣府令で定めるものは、金庫の子会社等(銀行法第十四条の二第二号に規定する子会社等をいい、信用金庫連合会にあつては、当該信用金庫連合会の子会社(同項第一号、第一号の二及び第六号に掲げる会社に限る。)を除く。)とする。
法第五十四条の二十一第一項第一号イ又は第五十四条の二十三第二項第一号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるもの(信用金庫にあつては、第二十三号に掲げる業務に該当するものを除く。)とする。
法第五十四条の二十一第一項第一号ロ又は第五十四条の二十三第二項第二号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるもの(信用金庫にあつては、第十九号から第三十七号まで及び当該各号に掲げる業務に準ずるものとして第三十八号に基づき定められた業務並びに附帯する業務を除く。)とする。
法第五十四条の二十一第一項第五号に規定する内閣府令で定める会社は、次に掲げる業務を専ら営む会社又は障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号。以下この項及び第六十六条の三において「障害者雇用促進法」という。)第四十四条第一項、第四十五条第一項若しくは第四十五条の二第一項の認定に係る子会社、関係会社若しくは関係子会社(それぞれ障害者雇用促進法第四十四条第一項、第四十五条第一項又は第四十五条の二第一項に規定する子会社、関係会社又は関係子会社をいう。第六十六条の三において同じ。)とする。
法第五十四条の二十一第三項に規定する内閣府令で定める会社は、前項に規定する会社とする。
法第五十四条の二十三第二項第三号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
法第五十四条の二十三第二項第四号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
法第五十四条の二十三第二項第五号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
法第五十四条の二十三第四項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる業務とする。
法第三十二条第七項の規定は、第三項第三十五号及び第三十六号に規定する議決権について準用する。
第六十五条
法第五十四条の二十一第二項本文又は第五十四条の二十三第三項本文に規定する内閣府令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
法第五十四条の二十一第二項ただし書又は第五十四条の二十三第三項ただし書に規定する内閣府令で定める事由は、前項第七号又は第八号に掲げる事由とする。
法第五十四条の二十一第四項又は第五十四条の二十三第五項に規定する内閣府令で定める事由は、金庫若しくはその子会社の担保権の実行による株式若しくは持分の取得又は第一項第一号から第六号までに掲げる事由とする。
法第五十四条の二十三第十二項本文に規定する内閣府令で定める事由は、第一項各号(第七号を除く。)に掲げる事由とする。
法第五十四条の二十三第十二項ただし書に規定する内閣府令で定める事由は、第一項第八号に掲げる事由とする。
第六十六条
金庫は、認可対象会社(当該金庫が信用金庫である場合にあつては法第五十四条の二十一第三項に規定する認可対象会社をいい、当該金庫が信用金庫連合会である場合にあつては法第五十四条の二十三第四項に規定する認可対象会社(同条第一項第十四号に掲げる会社(第六十六条の三に規定する会社を除く。)を除く。)をいう。以下この条において同じ。)を子会社とすることについての認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。
金融庁長官等は、前項の規定による認可の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
前二項の規定は、法第五十四条の二十一第四項ただし書又は第五十四条の二十三第五項ただし書の認可(信用金庫連合会又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなつた同条第一項第十四号に掲げる会社(第六十六条の三に規定する会社及び外国の会社を除く。第九項、次条及び第百条第一項において「他業業務高度化等会社」という。)の議決権について引き続きその基準議決権数を超えて保有することについての認可を除く。)及び法第五十四条の二十三第七項において準用する同条第四項の認可について準用する。
信用金庫連合会は、法第五十四条の二十三第八項の承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
信用金庫連合会は、法第五十四条の二十三第十項の規定による延長を申請しようとするときは、延長申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
信用金庫連合会は、法第五十四条の二十三第十一項の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
金融庁長官は、前項の規定による認可の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
前二項の規定は、法第五十四条の二十三第十二項ただし書の認可について準用する。
第一項及び第二項の規定は、法第五十四条の二十一第五項において準用する同条第三項及び法第五十四条の二十三第十三項において準用する同条第四項の認可(他業業務高度化等会社に該当する子会社としようとすることについての認可を除く。)について準用する。
第四項の規定は、法第五十四条の二十三第十四項の承認について準用する。
法第三十二条第七項の規定は、第一項第五号及び第二項第一号(これらの規定を第三項及び第九項において準用する場合を含む。)、第三項、第五項第二号並びに第六項第五号及び第七項第一号(これらの規定を第八項において準用する場合を含む。)に規定する議決権について準用する。
第六十六条の二
信用金庫連合会は、当該信用金庫連合会若しくはその子会社が合算して他業業務高度化等会社の議決権をその基準議決権数を超えて取得し、若しくは保有すること又は外国の業務高度化等会社(法第五十四条の二十三第一項第十四号に掲げる会社をいう。以下この条及び第百条第一項第十二号において同じ。)を子会社とすることについての認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
金融庁長官は、前項の規定による認可の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
前二項の規定は、法第五十四条の二十三第五項ただし書の認可(信用金庫連合会若しくはその子会社が合算してその基準議決権数を超えて取得し、若しくは保有することとなつた他業業務高度化等会社の議決権について引き続きその基準議決権数を超えて保有すること又は子会社となつた外国の業務高度化等会社を引き続き子会社とすることについての認可に限る。)について準用する。
第一項及び第二項の規定は、法第五十四条の二十三第十三項において準用する同条第四項の認可(他業業務高度化等会社に該当する子会社としようとすることについての認可に限る。)及び同条第十六項の認可について準用する。
法第三十二条第七項の規定は、第一項並びに第二項第一号、第四号、第六号及び第七号(これらの規定を前二項において準用する場合を含む。)並びに第三項に規定する議決権について準用する。
第六十六条の三
法第五十四条の二十三第四項、第十三項及び第十六項に規定する内閣府令で定める会社は、次に掲げる業務を専ら営む会社(外国の会社を除く。)又は障害者雇用促進法第四十四条第一項、第四十五条第一項若しくは第四十五条の二第一項の認定に係る子会社、関係会社若しくは関係子会社とする。
第六十六条の四
法第五十四条の二十三第六項第一号に規定する内閣府令で定めるものは、第六十四条第三項第二号、第七号から第九号まで及び第十一号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務とする。
第六十六条の五
法第五十四条の二十一の二第二項第一号又は第五十四条の二十四第二項第一号に規定する方針として内閣府令で定めるものは、次に掲げる方針とする。
法第五十四条の二十一の二第二項第三号又は第五十四条の二十四第二項第三号に規定する内閣府令で定める体制は、金庫における当該金庫グループに属する会社の取締役、執行役、業務を執行する社員、会社法第五百九十八条第一項の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者及び使用人の職務の執行が法令に適合することを確保するための体制とする。
法第五十四条の二十一の二第二項第四号又は第五十四条の二十四第二項第四号に規定する内閣府令で定めるものは、当該金庫グループ(再建計画(業務の運営又は財産の状況に関し改善が必要な場合における金庫グループの経営の再建のための計画をいう。以下この項において同じ。)の策定が必要なものとして金融庁長官が指定したものに限る。)の再建計画を策定し、その適正な実施を確保することとする。
第六十七条
法第五十四条の二十二第二項(法第五十四条の二十五第三項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
前項第十号の承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
金融庁長官は、前項の規定による承認の申請があつたときは、当該申請をした金庫が基準議決権数を超えて議決権を所有し、又は保有することについて合理的な理由があるかどうか、及び提出される基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなつた部分の議決権の処分の方法に関する方針が妥当なものであるかどうかを審査するものとする。
第六十八条
金庫は、法第五十四条の二十二第二項ただし書(法第五十四条の二十五第三項において準用する場合を含む。)の規定による基準議決権数を超えて議決権を保有することについての承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。
金融庁長官等は、前項の規定による承認の申請があつたときは、当該申請をした金庫又はその子会社が基準議決権数を超えて議決権を保有することについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。
法第三十二条第七項の規定は、第一項第三号に規定する議決権について準用する。
第六十九条
法第五十四条の二十二第四項第三号(法第五十四条の二十五第三項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
第六十九条の二
法第五十四条の二十二第八項又は第五十四条の二十五第四項に規定する内閣府令で定める会社は、次の各号のいずれかに該当する会社又は事業の再生の計画の作成に株式会社地域経済活性化支援機構が関与している会社(金庫の子法人等に該当しないものに限る。第三項及び第百条第一項第二十号において「特例事業再生会社」と総称する。)とする。
前項に規定する会社のほか、会社(金庫の子法人等に該当しないものに限る。)であつて、その議決権を金庫又はその子会社(子会社となる会社を含む。以下この項において同じ。)の第六十七条第一項第一号又は第二号に掲げる事由によらずに取得されたとき(当該会社の議決権が当該金庫又はその子会社により二回以上にわたり取得された場合にあつては、当該事由によらずに最後に取得されたとき)に前項に規定する会社に該当していたものも、その議決権が当該事由によらずに新たに取得されない限り、当該金庫に係る法第五十四条の二十二第八項又は第五十四条の二十五第四項に規定する内閣府令で定める会社に該当するものとする。
第一項の規定にかかわらず、特定子会社(信用金庫にあつては法第五十四条の二十一第一項第二号に規定する特定子会社をいい、信用金庫連合会にあつては法第五十四条の二十三第一項第十一号に規定する特定子会社をいう。次条第八項、第十一項及び第十二項において同じ。)がその取得した特例事業再生会社の議決権を処分基準日(その取得の日から十年を経過する日をいう。以下この項において同じ。)までに処分しないときは、当該特例事業再生会社は、処分基準日の翌日からは当該金庫に係る法第五十四条の二十二第八項又は第五十四条の二十五第四項に規定する内閣府令で定める会社に該当しないものとする。
ただし、当該処分を行えば当該金庫又はその子会社が保有する当該特例事業再生会社の議決権の数が当該処分基準日における基礎議決権数(その総株主等の議決権に百分の十を乗じて得た議決権の数をいう。以下この項において同じ。)を下回ることとなる場合において、当該特定子会社が当該取得の日から処分基準日までの間に当該金庫又はその子会社の保有する当該特例事業再生会社の議決権のうち当該処分基準日における基礎議決権数を超える部分の議決権を処分したときは、この限りでない。
法第五十四条の二十二第八項又は第五十四条の二十五第四項に規定する内閣府令で定める特殊の関係のある会社は、新規事業分野開拓会社等又は事業再生会社が当該会社の総株主等の議決権に百分の十を乗じて得た議決権の数を超える議決権を保有する会社(当該金庫又はその子会社である新規事業分野開拓会社等若しくは事業再生会社以外の子会社が、合算して当該会社の総株主等の議決権に百分の十を乗じて得た議決権の数を超える議決権を保有していないものに限る。)とする。
法第三十二条第七項の規定は、前三項に規定する議決権について準用する。
第七十条
法第五十四条の二十三第一項第一号の二に規定する内閣府令で定める業務は、次に掲げるものとする。
法第五十四条の二十三第一項第二号に規定する内閣府令で定める業務は、金融商品取引法第三十五条第一項第一号から第十号まで、第十三号、第十六号及び第十七号に掲げる行為を行う業務並びに同条第二項第一号から第三号までに掲げる業務(同項第一号に掲げる業務にあつては、第五十条第七項第一号及び第三号(同項第一号に係る部分に限る。)に掲げるもの並びに商品先物取引法第二条第二十一項に規定する商品市場における取引等の委託を受ける業務に限り、金融商品取引法第三十五条第二項第二号に掲げる業務にあつては、第五十条第七項第一号及び第三号(同項第一号に係る部分に限る。)に掲げるものに限る。)のほか、次に掲げるものとする。
法第五十四条の二十三第一項第三号及び第三号の二に規定する内閣府令で定める業務は、金融商品取引法第三十五条第一項第十号及び第十三号に掲げる行為を行う業務並びに同条第二項第一号から第三号までに掲げる業務のほか、次に掲げる業務とする。
法第五十四条の二十一第一項第二号又は第五十四条の二十三第一項第十一号に規定する内閣府令で定める会社は、金融商品取引所(金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所をいう。第八項第二号及び第百七条第五項第一号において同じ。)に上場されている株式又は店頭売買有価証券登録原簿(同法第六十七条の十一第一項に規定する店頭売買有価証券登録原簿をいう。第八項第二号において同じ。)に登録されている株式の発行者である会社(以下この条において「上場会社等」という。)以外の新事業活動(新商品の開発又は生産、新役務の開発又は提供、商品の新たな生産又は販売の方式の導入、役務の新たな提供の方式の導入、技術に関する研究開発及びその成果の利用その他の新たな事業活動をいう。以下この項において同じ。)を行う中小企業者(中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)第二条第一項に規定する中小企業者をいう。第八項第二号及び第十二項において同じ。)である会社であつて、設立の日又は新事業活動開始日(会社が現に行つている事業活動と異なる種類の新事業活動を開始した日をいう。)以後二十年を経過していない会社とする。
法第五十四条の二十一第一項第三号又は第五十四条の二十三第一項第十二号に規定する内閣府令で定める会社は、次の各号のいずれかに該当する会社であつて、上場会社等以外の会社(第十号に該当する会社にあつては、上場会社等を含む。)とする。
法第五十四条の二十一第一項第三号又は第五十四条の二十三第一項第十二号に規定する内閣府令で定める要件は、金庫又はその子会社が前項に規定する会社(同項第十号に掲げる会社に該当するものを除く。)の議決権を取得する場合において、次に掲げる要件のいずれにも該当することとする。
法第五十四条の二十一第一項第四号又は第五十四条の二十三第一項第十三号に規定する内閣府令で定める会社は、上場会社等以外の会社であつて、次の各号のいずれかに該当する会社又は事業の再生の計画の作成に株式会社地域経済活性化支援機構が関与している会社とする。
第四項に規定する会社のほか、次に掲げる会社については、法第五十四条の二十一第一項第二号又は第五十四条の二十三第一項第十一号に規定する内閣府令で定める会社に該当するものとする。
前項(第二号を除く。)の規定は、第五項に規定する会社に該当していたものについて準用する。
この場合において、前項中「第五十四条の二十一第一項第二号又は第五十四条の二十三第一項第十一号」とあるのは、「第五十四条の二十一第一項第三号又は第五十四条の二十三第一項第十二号」と読み替えるものとする。
第八項の規定は、第七項に規定する会社に該当していたものについて準用する。
この場合において、第八項中「第五十四条の二十一第一項第二号又は第五十四条の二十三第一項第十一号」とあるのは「第五十四条の二十一第一項第四号又は第五十四条の二十三第一項第十三号」と、同項第二号中「会社(中小企業者に該当しなくなつた会社を含む。)」とあるのは「会社」と読み替えるものとする。
第四項から前項まで(第六項を除く。)の規定にかかわらず、特定子会社がその取得した第四項若しくは第八項に規定する会社(以下この項において「新規事業分野開拓会社」という。)、第五項に規定する会社若しくは第九項において読み替えて準用する第八項の内閣府令で定める会社に該当するもの(以下「事業再生会社」という。)又は第七項に規定する会社若しくは前項において読み替えて準用する第八項の内閣府令で定める会社に該当するもの(以下この項において「地域活性化事業会社」という。)の議決権を処分基準日(新規事業分野開拓会社の議決権にあつてはその取得の日から十五年を経過する日をいい、事業再生会社及び地域活性化事業会社の議決権にあつてはその取得の日から十年を経過する日(当該議決権が第五項に規定する会社(同項第五号又は第六号に該当するものに限る。)の議決権である場合であつて、当該会社が当該支援を受けている期間が当該議決権の取得の日から十年を超えるときは、当該支援が終了する日)をいう。以下この項において同じ。)までに処分しないときは、当該新規事業分野開拓会社、当該事業再生会社及び当該地域活性化事業会社(以下「新規事業分野開拓会社等」という。)は、処分基準日の翌日からは新規事業分野開拓会社にあつては当該金庫に係る法第五十四条の二十一第一項第二号又は第五十四条の二十三第一項第十一号に規定する内閣府令で定める会社に、事業再生会社にあつては当該金庫に係る法第五十四条の二十一第一項第三号又は第五十四条の二十三第一項第十二号に規定する内閣府令で定める会社に、地域活性化事業会社にあつては当該金庫に係る法第五十四条の二十一第一項第四号又は第五十四条の二十三第一項第十三号に規定する内閣府令で定める会社に、それぞれ該当しないものとする。
ただし、当該処分を行えば当該金庫又はその子会社が保有する当該新規事業分野開拓会社等の議決権の数が当該処分基準日における基礎議決権数(国内の会社及び事業再生会社(第六項に定める要件に該当するものに限る。以下同じ。)の議決権についてはその総株主等の議決権に百分の十を乗じて得た議決権の数、外国の会社の議決権についてはその総株主等の議決権に百分の五十を乗じて得た議決権の数をいう。以下この項及び次項において同じ。)を下回ることとなる場合において、当該特定子会社が当該取得の日から処分基準日までの間に当該金庫又はその子会社の保有する当該新規事業分野開拓会社等の議決権のうち当該処分基準日における基礎議決権数を超える部分の議決権を処分したときは、この限りでない。
第五項及び第九項の規定にかかわらず、金庫又はその特定子会社以外の子会社がその取得した事業再生会社の議決権を処分基準日(その取得の日から次の各号に掲げる議決権の区分に応じ、当該各号に定める期間を経過する日をいう。以下この項において同じ。)までに処分しないときは、当該事業再生会社は、処分基準日の翌日からは当該金庫に係る法第五十四条の二十一第一項第三号又は第五十四条の二十三第一項第十二号に規定する内閣府令で定める会社に該当しないものとする。
ただし、当該処分を行えば当該金庫又はその特定子会社以外の子会社が保有する当該事業再生会社の議決権の数が当該処分基準日における基礎議決権数を下回ることとなる場合において、当該金庫又はその特定子会社以外の子会社が当該取得の日から処分基準日までの間に当該金庫又はその特定子会社以外の子会社の保有する当該事業再生会社の議決権のうち当該処分基準日における基礎議決権数を超える部分の議決権を処分したときは、この限りでない。
法第五十四条の二十一第一項第二号又は第五十四条の二十三第一項第十一号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる業務及びこれらに附帯する業務を専ら営む会社とする。
法第五十四条の二十一第一項第六号に規定する内閣府令で定めるものは、同号に規定する持株会社の子会社の経営管理を行う業務及びこれに附帯する業務並びに第六十四条第二項各号及び第三項各号(第十九号から第三十七号までを除く。)に掲げる業務を専ら営むものとする。
ただし、同条第二項各号に掲げる業務を営む場合にあつては、信用金庫の行う業務又はその子会社等の営む業務のために営むものでなければならない。
法第五十四条の二十三第一項第十五号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
法第三十二条第七項の規定は、第五項第九号、第六項、第八項(第九項及び第十項において読み替えて準用する場合を含む。)、第十一項、第十二項及び前項第二号ロに規定する議決権について準用する。
第七十一条
法第五十四条の二十一第八項又は第五十四条の二十三第十八項の規定による総会への報告は、次に掲げる規定の認可又は承認を受けて議決権を保有している認可対象会社(信用金庫にあつては法第五十四条の二十一第三項に規定する認可対象会社をいい、信用金庫連合会にあつては法第五十四条の二十三第四項に規定する認可対象会社をいう。)又は子会社対象会社以外の外国の会社の最終の事業報告の内容を記載した書面、貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書(これらに類する書面を含む。)その他の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面又はこれらの書面に記載すべき事項を記録した電磁的記録を示して行わなければならない。
第七十二条
法第五十五条の二第二項の規定により金庫が作成すべき会計帳簿に付すべき資産、負債の価額その他会計帳簿の作成に関する事項については、この条から第七十六条の二までに定めるところによる。
会計帳簿は、書面又は電磁的記録をもつて作成しなければならない。
法第五十五条の二第三項の規定により作成すべき貸借対照表は、金庫の成立の日における会計帳簿に基づき作成しなければならない。
第七十三条
資産については、この府令又は法以外の法令に別段の定めがある場合を除き、会計帳簿にその取得価額を付さなければならない。
償却すべき資産については、事業年度の末日(事業年度の末日以外の日において評価すべき場合にあつては、その日。以下同じ。)において、相当の償却をしなければならない。
次の各号に掲げる資産については、事業年度の末日において当該各号に定める価格を付すべき場合には、当該各号に定める価格を付さなければならない。
取立不能のおそれのある債権については、事業年度の末日においてその時に取り立てることができないと見込まれる額を控除しなければならない。
債権については、その取得価額が債権金額と異なる場合その他相当の理由がある場合には、適正な価格を付すことができる。
次に掲げる資産については、事業年度の末日においてその時の時価又は適正な価格を付すことができる。
第七十四条
負債については、この府令又は法以外の法令に別段の定めがある場合を除き、会計帳簿に債務額を付さなければならない。
次に掲げる負債については、事業年度の末日においてその時の時価又は適正な価格を付すことができる。
第七十五条
次に掲げるものその他資産、負債又は出資及び剰余金以外のものであつても、純資産の部の項目として計上することが適当であると認められるものは、純資産として計上することができる。
第七十六条
吸収合併存続金庫(法第六十条に規定する吸収合併存続金庫をいう。以下同じ。)は、吸収合併対象財産(吸収合併(同条に規定する吸収合併をいう。以下同じ。)により、吸収合併存続金庫が承継する財産をいう。以下同じ。)の全部の取得原価を吸収合併対価(吸収合併に際して吸収合併存続金庫が吸収合併消滅金庫(同条に規定する吸収合併消滅金庫をいう。以下同じ。)の会員に交付する財産をいう。)の時価その他当該吸収合併対象財産の時価を適切に算定する方法をもつて測定することとすべき場合を除き、吸収合併対象財産には、当該吸収合併に係る吸収合併消滅金庫における当該吸収合併の直前の帳簿価額を付さなければならない。
前項の規定は、新設合併(法第六十一条に規定する新設合併をいう。以下同じ。)の場合について準用する。
第七十六条の二
金庫は、吸収合併、新設合併又は事業の譲受けをする場合において、適正な額ののれんを資産又は負債として計上することができる。
第七十七条
再評価差額金を貸借対照表に計上している金庫が吸収合併又は新設合併(以下この条において「合併」と総称する。)により消滅した場合には、当該合併に係る吸収合併存続金庫又は新設合併設立金庫(法第六十一条に規定する新設合併設立金庫をいう。以下同じ。)(以下この条において「合併金庫」と総称する。)は、当該合併直前における当該合併に係る吸収合併消滅金庫又は新設合併消滅金庫(法第六十一条に規定する新設合併消滅金庫をいう。以下同じ。)の再評価差額金の額に相当する金額を再評価差額金として貸借対照表に計上し、又は当該合併金庫の再評価差額金に組み入れなければならない。
第七十八条
法第五十七条第一項第四号に規定する内閣府令で定める額は、次に掲げる額とする。
第七十九条
金庫は、法第五十八条第六項の規定による事業の一部の譲渡の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。
金庫が、法第五十八条第六項の規定による事業の全部の譲渡の認可を受けようとするときは、認可申請書に前項各号(第七号を除く。)に掲げる書面のほか、次に掲げる書面を添付しなければならない。
金融庁長官等は、前二項の規定による認可の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
第八十条
金庫は、法第五十八条第六項の規定による事業の譲受けの認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。
金融庁長官等は、前項の規定による認可の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
法第三十二条第七項の規定は、第一項第六号の二及び第七号に規定する議決権について準用する。
第八十一条
法第六十一条の二第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第八十二条
法第六十一条の三第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第八十三条
法第六十一条の三第八項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第八十四条
法第六十一条の四第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第八十五条
法第六十一条の五第六項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
法第六十一条の五第七項に規定する内閣府令で定める事項は、法第六十一条の四第一項の規定により新設合併消滅金庫が備え置いた書面又は電磁的記録に記載又は記録がされた事項(新設合併契約の内容を除く。)とする。
第八十六条
金庫は、法第六十一条の六第四項の規定による合併の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。
金融庁長官等は、前項の規定による認可の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
法第三十二条第七項の規定は、第一項第九号の二及び第十一号に規定する議決権について準用する。
第八十七条
法第六十三条において準用する法第三十六条第五項第五号に規定する内閣府令で定める体制は、次に掲げる体制とする。
第八十八条
法第六十三条において準用する法第三十七条の二第一項の規定による清算人会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。
清算人会の議事録は、書面又は電磁的記録をもつて作成しなければならない。
清算人会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
法第六十三条において準用する法第三十七条第三項の規定により清算人会の決議があつたものとみなされた場合には、清算人会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものとする。
第八十九条
法第六十三条において準用する法第四十八条の四に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
第九十条
法第六十三条において準用する法第四十八条の七第一項の規定による清算金庫の総会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。
総会の議事録は、書面又は電磁的記録をもつて作成しなければならない。
総会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
第九十一条
法第六十三条において準用する会社法第四百九十二条第一項の規定により作成すべき財産目録については、この条の定めるところによる。
前項の財産目録に計上すべき財産については、その処分価格を付すことが困難な場合を除き、法第六十三条において準用する会社法第四百七十五条第一号又は第二号に掲げる場合に該当することとなつた日における処分価格を付さなければならない。
この場合において、清算金庫の会計帳簿については、財産目録に付された価格を取得価額とみなす。
第一項の財産目録は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。
この場合において、第一号及び第二号に掲げる部は、その内容を示す適当な名称を付した項目に細分することができる。
第九十二条
法第六十三条において準用する会社法第四百九十二条第一項の規定により作成すべき貸借対照表については、この条の定めるところによる。
前項の貸借対照表は、財産目録に基づき作成しなければならない。
第一項の貸借対照表は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。
この場合において、第一号及び第二号に掲げる部は、その内容を示す適当な名称を付した項目に細分することができる。
処分価格を付すことが困難な資産がある場合には、第一項の貸借対照表には、当該資産に係る財産評価の方針を注記しなければならない。
第九十三条
法第六十三条において準用する会社法第四百九十四条第一項の規定により作成すべき貸借対照表は、各清算事務年度に係る会計帳簿に基づき作成しなければならない。
前条第三項の規定は、前項の貸借対照表について準用する。
法第六十三条において準用する会社法第四百九十四条第一項の規定により作成すべき貸借対照表の附属明細書は、貸借対照表の内容を補足する重要な事項をその内容としなければならない。
第九十四条
法第六十三条において準用する会社法第四百九十四条第一項の規定により作成すべき事務報告は、清算に関する事務の執行の状況に係る重要な事項をその内容としなければならない。
法第六十三条において準用する会社法第四百九十四条第一項の規定により作成すべき事務報告の附属明細書は、事務報告の内容を補足する重要な事項をその内容としなければならない。
第九十五条
法第六十三条において準用する会社法第四百九十五条第一項の規定による監査については、この条の定めるところによる。
清算金庫の監事は、各清算事務年度に係る貸借対照表及び事務報告並びにこれらの附属明細書を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする監査報告を作成しなければならない。
特定監事は、第九十三条第一項の貸借対照表及び前条第一項の事務報告の全部を受領した日から四週間を経過した日(特定清算人(次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者をいう。以下この条において同じ。)及び特定監事の間で合意した日がある場合にあつては、当該日)までに、特定清算人に対して、監査報告の内容を通知しなければならない。
第九十三条第一項の貸借対照表及び前条第一項の事務報告並びにこれらの附属明細書については、特定清算人が前項の規定による監査報告の内容の通知を受けた日に、監事の監査を受けたものとする。
前項の規定にかかわらず、特定監事が第三項の規定により通知をすべき日までに同項の規定による監査報告の内容の通知をしない場合には、当該通知をすべき日に、第九十三条第一項の貸借対照表及び前条第一項の事務報告並びにこれらの附属明細書については、監事の監査を受けたものとみなす。
第三項及び前項に規定する「特定監事」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者とする。
第九十六条
法第六十三条において準用する会社法第五百七条第一項の規定により作成すべき決算報告は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
この場合において、第一号及び第二号に掲げる事項については、適切な項目に細分することができる。
前項第四号に掲げる事項については、残余財産の分配を完了した日を注記しなければならない。
第九十七条
法第六十四条において準用する法第三十九条第四項に規定する内閣府令で定める方法により算定される額は、次に掲げる額の合計額とする。
法第六十四条において準用する法第三十九条第七項に規定する内閣府令で定める財産上の利益とは、次に掲げるものとする。
第九十八条
法第六十四条において準用する会社法第八百四十七条第一項の内閣府令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。
第九十八条の二
法第六十四条において準用する会社法第八百四十七条第四項の内閣府令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。
第九十八条の三
法第八十五条の三の二第二項の規定により読み替えて適用する銀行法第五十二条の六十一の四第一項第一号に規定する内閣府令で定める事項は、次条第一項各号に掲げる事項とする。
法第八十五条の三の二第二項の規定により適用する銀行法第五十二条の六十一の六第一項に規定する内閣府令で定める場合は、第百七十条の二の六第一項の規定にかかわらず、第百六十九条の八第三項第一号及び第二号に掲げる場合とする。
第九十八条の四
法第八十五条の三の二第三項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
前項第一号に掲げる事項は、銀行等(銀行又は株式会社商工組合中央金庫をいう。次条、第百条第三項、第百六十九条の三第二項、第百六十九条の四及び第百六十九条の二十三第一号において同じ。)が届出者である場合には、記載することを要しない。
第九十八条の五
法第八十五条の三の二第三項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
ただし、銀行等が届出者である場合は、この限りでない。
第九十八条の六
法第八十五条の三の三に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第九十九条
令第九条の六の三第二項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
第九十九条の二
法第八十五条の四第二項に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
ただし、第一号から第四号までに掲げる行為については、預金者(同項第一号に規定する預金者をいう。以下この条、次条、第九十九条の四第二項第一号及び第百七十条の二の十において同じ。)から当該預金者に係る識別符号等(金庫が、電子情報処理組織を利用して行う役務の提供に際し、その役務の提供を受ける者を他の者と区別して識別するために用いる符号その他の情報をいう。以下同じ。)を取得して行うものを除く。
第九十九条の三
法第八十五条の四第二項第一号に規定する内閣府令で定める方法は、預金者の使用に係る電子機器の映像面に当該預金者が同号の金庫に開設している口座に係る資金を移動させる為替取引を行うことについて当該金庫に対する指図を行うための画像を表示させることを目的として、当該為替取引の相手方及び金額に係る情報を当該金庫に対して伝達する方法とする。
第九十九条の四
法第八十五条の五第二項第三号に規定する内閣府令で定める事項は、信用金庫電子決済等代行業者(同条第一項に規定する信用金庫電子決済等代行業者をいい、法第八十五条の三の二第二項の規定により当該信用金庫電子決済等代行業者とみなされる信用金庫電子決済等取扱業者及び法第八十五条の十一第六項の規定により当該信用金庫電子決済等代行業者とみなされる電子決済等代行業者(銀行法第二条第二十二項に規定する電子決済等代行業者をいい、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十八条第二項の規定により当該電子決済等代行業者とみなされる金融サービス仲介業者(同法第十一条第六項に規定する金融サービス仲介業者をいう。以下同じ。)を含む。第九十九条の十六及び第百七十条の二の十八第一号において同じ。)を含む。以下同じ。)が信用金庫電子決済等代行業再委託者の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。以下この項、第九十九条の八、第百七十条の二の八第二項、第百七十条の二の九及び第百七十条の二の十において同じ。)を受けて法第八十五条の四第二項各号に掲げる行為(第九十九条の二に定める行為を除く。)を行う場合において、当該信用金庫電子決済等代行業再委託者の業務(当該信用金庫電子決済等代行業者に委託した業務に関するものに限る。)に関して当該信用金庫電子決済等代行業再委託者が取得した利用者に関する情報の適正な取扱い及び安全管理のために当該信用金庫電子決済等代行業者が行う措置並びに当該信用金庫電子決済等代行業者が当該措置を行わないときに当該金庫が行うことができる措置に関する事項とする。
前項の信用金庫電子決済等代行業再委託者とは、次のいずれかに該当する者をいう。
第九十九条の五
金庫及び信用金庫電子決済等代行業者は、法第八十五条の五第二項各号に掲げる事項を、インターネットの利用その他の適切な方法により、信用金庫電子決済等代行業者の利用者が常に容易に閲覧することができるよう公表しなければならない。
第九十九条の六
金庫は、法第八十五条の六第一項に規定する基準を、インターネットの利用その他の適切な方法により、信用金庫電子決済等代行業者及び信用金庫電子決済等代行業者の利用者が常に容易に閲覧することができるよう公表しなければならない。
第九十九条の七
法第八十五条の六第二項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第九十九条の八
法第八十五条の七第三項第四号に規定する内閣府令で定める事項は、当該信用金庫電子決済等代行業者が信用金庫電子決済等代行業再委託者(第九十九条の四第二項に規定する信用金庫電子決済等代行業再委託者をいう。以下同じ。)の委託を受けて法第八十五条の四第二項各号に掲げる行為(第九十九条の二に定める行為を除く。)を行う場合において、当該信用金庫電子決済等代行業再委託者の業務(当該信用金庫電子決済等代行業者に委託した業務に関するものに限る。)に関して当該信用金庫電子決済等代行業再委託者が取得した利用者に関する情報の適正な取扱い及び安全管理のために当該信用金庫電子決済等代行業者が行う措置並びに当該信用金庫電子決済等代行業者が当該措置を行わないときに法第八十五条の七第一項の信用金庫が行うことができる措置に関する事項とする。
第九十九条の九
法第八十五条の七第一項の契約を締結した信用金庫連合会及び信用金庫電子決済等代行業者並びに同項の信用金庫は、法第八十五条の七第三項各号に掲げる事項を、インターネットの利用その他の方法により、信用金庫電子決済等代行業者の利用者が常に容易に閲覧することができるよう公表しなければならない。
第九十九条の十
信用金庫連合会は、法第八十五条の八第一項に規定する基準及び法第八十五条の七第一項の信用金庫の名称を、インターネットの利用その他の方法により、信用金庫電子決済等代行業者及び信用金庫電子決済等代行業者の利用者が常に容易に閲覧することができるよう公表しなければならない。
第九十九条の十一
法第八十五条の八第二項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第九十九条の十二
法第八十五条の八第三項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第九十九条の十三
法第八十五条の七第一項の信用金庫は、前条各号に掲げる事項を、インターネットの利用その他の方法により、信用金庫電子決済等代行業者及び信用金庫電子決済等代行業者の利用者が常に容易に閲覧することができるよう公表しなければならない。
第九十九条の十四
令第九条の七第二項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
第九十九条の十五
認定信用金庫電子決済等代行事業者協会は、その協会員名簿を当該認定信用金庫電子決済等代行事業者協会の事務所に備え置き、公衆の縦覧に供するものとする。
第九十九条の十六
金融庁長官等は、その作成した法第八十五条の十一第二項の規定による届出をした電子決済等代行業者に係る名簿を当該電子決済等代行業者の主たる営業所又は事務所(外国法人又は外国に住所を有する個人にあつては、国内における主たる営業所又は事務所。第百七十条の二の四及び第百七十一条第六項において「主たる営業所等」という。)の所在地を管轄する財務局(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては福岡財務支局、当該電子決済等代行業者が国内に営業所又は事務所を有しない場合にあつては関東財務局)に備え置き、公衆の縦覧に供するものとする。
第九十九条の十七
法第八十五条の十二第一項第四号イに規定する内閣府令で定める者は、精神の機能の障害のため紛争解決等業務に係る職務を適正に執行するに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
第九十九条の十八
法第八十五条の十二第一項第八号の割合の算定は、同項の申請をしようとする者に対して業務規程(同項第七号に規定する業務規程をいう。以下この条、次条第一項及び第百七十条の二の二十九第二項において同じ。)の内容についての異議の有無並びに異議がある場合にはその内容及び理由を記載した書面(次条において「意見書」という。)を提出して手続実施基本契約(法第八十五条の十二第一項第八号に規定する手続実施基本契約をいう。以下同じ。)の解除に関する事項その他の手続実施基本契約の内容(銀行法第五十二条の六十七第二項各号に掲げる事項を除く。)その他の業務規程の内容(銀行法第五十二条の六十七第三項の規定によりその内容とするものでなければならないこととされる事項並びに同条第四項各号及び第五項第一号に掲げる基準に適合するために必要な事項を除く。)について異議(合理的な理由が付されたものに限る。)を述べた金庫関係業者(法第八十五条の十二第一項第八号に規定する金庫関係業者をいい、当該申請により同項の規定による指定を受けようとする紛争解決等業務の種別(同条第五項に規定する紛争解決等業務の種別をいう。)に係るものに限る。以下同じ。)の数を当該申請をしようとする者が次条第一項第二号に規定する業務規程等を交付し、又は送付した日(二以上の日にわたつて交付し、又は送付した場合には、最も遅い日。第百七十条の二の二十において同じ。)に金融庁長官により公表されている金庫関係業者(次条及び第百七十条の二の二十一第二項において「全ての金庫関係業者」という。)の数で除して行うものとする。
第九十九条の十九
法第八十五条の十二第一項の申請をしようとする者は、同条第三項の規定により、金庫関係業者に対し、業務規程の内容を説明し、これについて異議がないかどうかの意見(異議がある場合には、その理由を含む。)を聴取する場合には、次に定めるところにより、説明会を開催してしなければならない。
法第八十五条の十二第三項に規定する結果を記載した書類には、次に掲げる事項の全てを記載しなければならない。
前項の書類には、金庫関係業者から提出を受けた全ての意見書を添付するものとする。
業務規程等の交付若しくは送付又は意見書の提出については、当該業務規程等又は意見書が電磁的記録で作成されている場合には、電磁的方法をもつて行うことができる。
第九十九条の二十
法第八十五条の十三第八号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
第百条
法第八十七条第一項第六号に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
法第八十七条第二項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合(銀行法第五十二条の六十の二第二項の規定により信用金庫代理業者とみなされた法第八十五条の二の二に規定する金庫等にあつては、第二号及び第三号に掲げる場合を除く。)とする。
法第八十七条第三項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
ただし、第三号に掲げる場合にあつては、銀行等でない信用金庫電子決済等取扱業者が法第八十五条の三第二項各号に掲げる行為を行つているときに限る。
法第八十七条第四項第四号に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
ただし、第三号に掲げる場合にあつては、銀行等(銀行、農業協同組合、農業協同組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会、信用協同組合、中小企業等協同組合法第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、農林中央金庫及び株式会社商工組合中央金庫をいう。第百七十条の二第二項及び第百七十条の二の三において同じ。)でない信用金庫電子決済等代行業者が法第八十五条の四第二項第一号に掲げる行為(第九十九条の二に定める行為を除く。)を行つているときに限る。
金庫、信用金庫代理業者、信用金庫電子決済等取扱業者又は信用金庫電子決済等代行業者は、法第八十七条各項の規定による届出をしようとするときは、届出書に理由書その他参考となるべき事項を記載した書面(次の各号に掲げる場合にあつては、当該各号に定める書面)を添付して金融庁長官等に提出するものとする。
次に掲げる届出は、半期ごとに一括して行うことができる。
第一項第三十五号、第二項第四号及び第三項第四号に規定する不祥事件とは、金庫等の役員若しくは職員又は信用金庫代理業者若しくは信用金庫電子決済等取扱業者若しくはそれらの役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。)若しくは従業員が次の各号のいずれかに該当する行為を行つたことをいう。
次の各号に該当する場合の届出は、当該各号に定める日から三十日以内に行わなければならない。
第一項第二十一号に掲げる場合において、信用金庫にあつては、法第五十四条の二十一第一項第二号から第四号までに掲げる会社の議決権の取得又は保有については、同項第二号に規定する特定子会社は、信用金庫の子会社に該当しないものとみなし、信用金庫連合会にあつては、法第五十四条の二十三第一項第十一号から第十三号までに掲げる会社の議決権の取得又は保有については、同項第十一号に規定する特定子会社は、信用金庫連合会の子会社に該当しないものとみなす。
第一項第二十号、第二十一号及び第二十四号から第二十六号までに掲げる場合において、新規事業分野開拓会社等又は事業再生会社による他の会社の議決権の取得又は保有については、当該新規事業分野開拓会社等又は当該事業再生会社は、金庫の子会社に該当しないものとみなす。
法第三十二条第七項の規定は、第一項第十一号、第十二号、第十六号、第十八号、第二十号、第二十一号及び第二十四号から第二十六号まで並びに前二項に規定する議決権について準用する。
第百一条
金庫は、法第八十七条の三ただし書の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。
金融庁長官等は、前項の規定による承認の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
第百二条
金庫は、銀行法第十二条の二第一項の規定により預金者等に対する情報の提供を行う場合には、次に掲げる方法により行うものとする。
金庫は、前項第四号の規定による書面の交付に代えて、次項で定めるところにより、当該預金者等の承諾を得て、商品情報を電磁的方法により提供することができる。
この場合において、当該金庫は、当該書面を交付したものとみなす。
金庫は、前項の規定により商品情報を提供しようとするときは、あらかじめ、当該預金者等に対し、その用いる第四条各号に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
前項の規定による承諾を得た金庫は、当該預金者等から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該預金者等に対し、商品情報の提供を電磁的方法によつてしてはならない。
ただし、当該預金者等が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
金庫は、一の預金等に係る契約の締結について、当該金庫を所属信用金庫とする信用金庫代理業者、当該金庫を委託信用金庫とする信用金庫電子決済等取扱業者又は金融サービス仲介業者(預金等媒介業務(金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十一条第二項に規定する預金等媒介業務をいう。以下同じ。)を行う者に限る。)が預金者等に対し第一項各号に掲げる方法により情報の提供を行つたときは、同項の規定にかかわらず、当該預金者等に対し、同項各号に掲げる方法により情報の提供を行うことを要しない。
第百三条
全国連合会が、法第五十四条の二の四第一項に規定する全国連合会債を取り扱う場合には、前条(第五項を除く。)に準じて情報の提供を行うものとする。
第百四条
金庫は、次に掲げるものを取り扱う場合には、業務の方法に応じ、顧客の知識、経験、財産の状況及び取引を行う目的を踏まえ、顧客に対し、書面の交付その他の適切な方法により、預金等との誤認を防止するための説明を行わなければならない。
金庫は、前項に規定する説明を行う場合には、次に掲げる事項を説明するものとする。
金庫は、その事務所において、第一項に掲げる商品を取り扱う場合には、前項第一号から第三号までに掲げる事項を当該事務所内において顧客の目につきやすい場所に適切に掲示しなければならない。
前項の場合において、金庫は、同項の規定による掲示の内容を当該金庫のウェブサイトに掲載する方法により公衆の閲覧に供しなければならない。
第百五条
金庫は、投資信託委託会社又は資産運用会社が当該金庫の事務所の一部を使用して投資信託及び投資法人に関する法律に規定する投資信託若しくは外国投資信託の受益証券、投資証券、新投資口予約権証券、投資法人債券又は外国投資証券(以下この条において「受益証券等」という。)を取り扱う場合には、金庫が預金等を取り扱う場所と投資信託委託会社又は資産運用会社が受益証券等を取り扱う場所とを明確に区分するとともに、顧客の誤解を招くおそれのある掲示を行わない等の適切な措置を講じなければならない。
第百六条
金庫は、電気通信回線に接続している電子計算機を利用してその業務を営む場合には、顧客が当該金庫と他の者を誤認することを防止するための適切な措置を講じなければならない。
第百七条
信用金庫連合会は、特定取引を行う場合であつて、次に掲げる要件の全てに該当するときは、特定取引及び特定取引の対象となる財産をその他の取引及び財産と区分して経理するため、特別の勘定(以下「特定取引勘定」という。)を設けなければならない。
この場合において、当該要件のいずれかに該当しない信用金庫連合会又は当該要件のいずれにも該当しない信用金庫連合会が特定取引勘定を設けることを妨げない。
前項の特定取引とは、信用金庫連合会が金利、通貨の価格、金融商品市場(金融商品取引法第二条第十四項に規定する金融商品市場をいう。以下同じ。)における相場その他の指標(第五項において「指標」という。)に係る短期的な変動、市場間の格差等を利用して利益を得る目的又は当該目的で行う取引により生じ得る損失を減少させる目的で自己の計算において行う市場デリバティブ取引及び外国市場デリバティブ取引のうち有価証券関連デリバティブ取引に該当するもの以外のもの並びに次に掲げる取引をいう。
特定取引勘定設置信用金庫連合会は、次に掲げる行為をしてはならない。
ただし、第百条第五項第二号ホに掲げる書面に記載された事項の範囲内で行う場合は、この限りでない。
前項の行為には、一の信用金庫連合会において、特定取引勘定とその他の勘定との間で行う第二項第一号から第四号の二まで及び第十五号に掲げる取引(当該取引に類似し、又は密接に関連する取引として同項第十七号の規定により特定取引とされる取引を含む。)を含むものとする。
特定取引勘定設置信用金庫連合会は、特定取引のうち事業年度終了の時において決済されていないものに係る利益相当額又は損失相当額の計算については、次の各号に掲げる取引の区分に応じ当該各号に定める額とする等、その会計を適正に処理するために必要な措置を講じなければならない。
第百八条
金庫は、預金又は資金の貸付けの業務に係る金銭の受入れ又は払出しに関する事務を第三者に委託する場合(信用金庫代理業者に信用金庫代理業に係る業務として委託する場合を除く。)には、次の各号のいずれかの措置を講じなければならない。
第百九条
金庫は、その取り扱う個人である顧客に関する情報の安全管理、従業者の監督及び当該情報の取扱いを委託する場合にはその委託先の監督について、当該情報の漏えい、滅失又は毀損の防止を図るために必要かつ適切な措置を講じなければならない。
第百九条の二
金庫は、その取り扱う個人である顧客に関する情報(個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第十六条第三項に規定する個人データに該当するものに限る。)の漏えい、滅失若しくは毀損が発生し、又は発生したおそれがある事態が生じたときは、当該事態が生じた旨を金融庁長官等に速やかに報告することその他の適切な措置を講じなければならない。
第百十条
金庫は、信用情報に関する機関(資金需要者の借入金返済能力に関する情報の収集及び金庫に対する当該情報の提供を行うものをいう。)から提供を受けた情報であつて個人である資金需要者の借入金返済能力に関するものを、資金需要者の返済能力の調査以外の目的のために利用しないことを確保するための措置を講じなければならない。
第百十一条
金庫は、その取り扱う個人である顧客に関する人種、信条、門地、本籍地、保健医療又は犯罪経歴についての情報その他の特別の非公開情報(その業務上知り得た公表されていない情報をいう。)を、適切な業務の運営の確保その他必要と認められる目的以外の目的のために利用しないことを確保するための措置を講じなければならない。
第百十二条
金庫は、その業務を第三者に委託する場合には、当該業務の内容に応じ、次に掲げる措置を講じなければならない。
第百十二条の二
金庫は、顧客との間で電子決済手段(資金決済に関する法律第二条第五項に規定する電子決済手段をいう。以下同じ。)の発行による為替取引を行う場合には、電子決済手段の特性及び自己の業務体制に照らして、顧客の保護又はその業務の適正かつ確実な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認められる電子決済手段を発行しないために必要な措置を講じなければならない。
第百十二条の三
金庫は、その行う業務のうち、電子決済手段(暗号等資産に該当するものを除く。次条第一項において同じ。)を取得し、又は保有することとなる業務について、当該業務の内容及び方法に応じ、当該業務に係る電子情報処理組織の管理を十分に行うための措置を講じなければならない。
金庫は、その行う業務のうち、暗号等資産を取得し、又は保有することとなる業務及び暗号等資産に係る投資助言業務について、これらの業務の内容及び方法に応じ、当該業務に係る電子情報処理組織の管理を十分に行うための措置を講じなければならない。
第百十二条の四
金庫は、その行う業務のうち、電子決済手段を取得し、又は保有することとなる業務について、電子決済手段の特性、取引の内容その他の事情に応じ、金庫の経営の健全性の確保を図り、及び当該業務の適正かつ確実な遂行を確保するために必要な体制を整備する措置を講じなければならない。
金庫は、その行う業務のうち、暗号等資産を取得し、又は保有することとなる業務及び暗号等資産に係る投資助言業務について、暗号等資産の特性、取引の内容その他の事情に応じ、金庫の経営の健全性の確保を図り、及びこれらの業務の適正かつ確実な遂行を確保するために必要な体制を整備する措置を講じなければならない。
第百十二条の五
金庫は、次に掲げる事項について定めた信用金庫電子決済等代行業者との連携及び協働に係る方針を決定し、遅滞なく、これをインターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。
これを変更したときも、同様とする。
金庫は、信用金庫電子決済等代行業者との間で法第八十五条の五第一項又は第八十五条の七第一項の契約を締結しようとするときは、当該信用金庫電子決済等代行業者がその営む信用金庫電子決済等代行業の利用者から当該利用者に係る識別符号等を取得することなく当該金庫又は同項の信用金庫に係る信用金庫電子決済等代行業を営むことができるよう、体制の整備に努めなければならない。
第百十三条
金庫は、その営む業務の内容及び方法に応じ、顧客の知識、経験、財産の状況及び取引を行う目的を踏まえた重要な事項の顧客に対する説明その他の健全かつ適切な業務の運営を確保するための措置(書面の交付その他の適切な方法による商品又は取引の内容及びリスク並びに当該金庫が講ずる銀行法第十二条の三第一項に定める措置の内容の説明並びに犯罪を防止するための措置を含む。)に関する内部規則等(内部規則その他これに準ずるものをいう。以下同じ。)を定めるとともに、職員に対する研修その他の当該内部規則等に基づいて業務が運営されるための十分な体制を整備しなければならない。
第百十三条の二
銀行法第十二条の三第一項第二号に規定する苦情処理措置として内閣府令で定める措置は、次の各号のいずれかとする。
銀行法第十二条の三第一項第二号に規定する紛争解決措置として内閣府令で定める措置は、次の各号のいずれかとする。
前二項(第一項第五号及び前項第五号に限る。)の規定にかかわらず、金庫は、次の各号のいずれかに該当する法人が実施する手続により金庫業務関連苦情の処理又は金庫業務関連紛争の解決を図つてはならない。
第百十三条の三
令第十一条第一項第一号ロに規定する内閣府令で定める者は、会社である同一人自身(同項に規定する同一人自身をいう。)であつて、連結財務諸表提出会社(連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和五十一年大蔵省令第二十八号。以下「連結財務諸表規則」という。)第二条第一号に規定する者をいう。以下この条、次条第一号及び第百十三条の五第一項第一号において同じ。)である者又は当該同一人自身を合算子法人等(令第十一条第二項に規定する合算子法人等をいう。以下この条において同じ。)とする連結財務諸表提出会社である法人等の親会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和三十八年大蔵省令第五十九号。以下「財務諸表等規則」という。)第八条第三項に規定する親会社をいい、当該同一人自身(連結財務諸表提出会社に限る。)を合算子法人等とする法人等を除く。)とする。
第百十三条の四
令第十一条第二項第一号括弧書に規定する連結してその計算書類その他の書類を作成するものとされる法人等として内閣府令で定めるものは、次の各号のいずれかに該当する法人等とする。
第百十三条の五
令第十一条第二項第一号に規定する内閣府令で定める他の法人等の意思決定機関を支配している法人等は、次の各号に掲げる受信者連結基準法人等(同項第一号に規定する受信者連結基準法人等をいう。以下この条において同じ。)の区分に応じ、当該各号に定める者とする。
令第十一条第三項に規定する内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者(受信合算対象者(同条第一項に規定する受信合算対象者をいう。)にあつては、金融庁長官が定める者を除く。)とする。
第百十四条
令第十一条第七項第一号に規定する貸出金として内閣府令で定めるものは、信用金庫にあつては別紙様式第十三号、信用金庫連合会にあつては別紙様式第十四号(特定取引勘定設置信用金庫連合会にあつては、別紙様式第十五号)中の貸借対照表(以下この条及び次条第一項第一号ハにおいて「貸借対照表」という。)の次に掲げる勘定に計上されるもの(金融庁長官が定めるものを除く。)とする。
令第十一条第七項第二号に規定する債務の保証として内閣府令で定めるものは、貸借対照表の債務保証見返勘定に計上されるもの及び金融庁長官が別に定めるものとする。
令第十一条第七項第三号に規定する出資として内閣府令で定めるものは、貸借対照表の有価証券勘定のうち株式勘定又はその他の証券勘定として計上されるもの(その他の証券勘定として計上されるものについては、外国法人の発行する証券又は証書に表示される権利で株式又は出資の性質を有するもの(次項において「外国法人の発行する株式等」という。)に限る。)及びその他資産勘定のうち出資として計上されるものとする。
令第十一条第七項第四号に規定する内閣府令で定めるものは、貸借対照表の次に掲げる勘定に計上されるもの(金融庁長官が定めるものを除く。)及び金融庁長官が別に定めるものとする。
第二項及び前項の規定は、金庫の清算機関(金庫(当該金庫以外の金庫を含む。)に一定の情報を提供している者であつて、金融商品取引清算機関(金融商品取引法第二条第二十九項に規定する金融商品取引清算機関をいう。)、商品取引清算機関(商品先物取引法第二条第十八項に規定する商品取引清算機関をいう。)及びこれらに準ずる外国の機関(設立された国において適切な規制及び監督の枠組みが構築されており、かつ、当該規制及び監督を受けている者に限る。以下この項において同じ。)をいう。以下この項において同じ。)に対する信用の供与等(銀行法第十三条第一項本文に規定する信用の供与等をいう。以下同じ。)であつて、清算機関が行う業務(金融商品取引法第百五十六条の三第一項第六号に規定する金融商品債務引受業等、商品先物取引法第百七十条第二項に規定する商品取引債務引受業等及び外国の機関が行うこれらの業務と同種類の業務をいう。)に係るもの及び金融庁長官が定めるものについては、適用しない。
一又は複数の資産(以下この項において「原資産」という。)を裏付けとして間接的に行う信用の供与等(以下この項において「間接的信用供与等」という。)のうち、金融庁長官が定める取引を通じた信用の供与等については、当該原資産を構成する個別の資産及び取引(以下この項において「個別資産等」という。)に係る債務を負担する者その他実質的に当該間接的信用供与等を受けている者に対する信用の供与等とみなして、金融庁長官が定める方法により信用の供与等の額を計上し、又は算出するものとする。
ただし、当該方法により計上され、又は算出される個別資産等ごとの信用の供与等の額が銀行法第十三条第一項本文に規定する自己資本の額の一万分の二十五に相当する額を下回る場合又は当該方法により信用の供与等の額を計上し、若しくは算出することが不適当である場合として金融庁長官が定める場合は、この限りでない。
第百十五条
金庫の同一人(銀行法第十三条第一項本文に規定する同一人をいう。以下同じ。)に対する信用の供与等の額(次項及び第百十八条第二項第一号において「単体信用供与等総額」という。)は、同一人に係る前条各項の規定により、又は金融庁長官が別に定めるところにより計上され、又は算出される信用の供与等(金庫その他の金融庁長官が定める者に対する債権債務の決済が同日に行われるものを除く。)の額の合計額から当該同一人に係る次の各号に掲げる額の合計額を控除して計算するものとする。
金庫が、自己資本比率(銀行法第十四条の二第一号に掲げる基準に係る算式により得られる比率をいう。)を算出する場合において、担保、保険、債務の保証その他の金庫の同一人に対する信用の供与等に係る債権を保全するために提供された手段として金融庁長官が定める手段(以下この項において「信用リスク削減手法」という。)を適用するときは、前項の規定にかかわらず、当該同一人に対する単体信用供与等総額を計算するに当たり、当該同一人に係る前条各項の規定により、又は金融庁長官が別に定めるところにより計上され、又は算出される信用の供与等の額の合計額から信用リスク削減手法により保全される額を控除するものとする。
この場合において、当該信用リスク削減手法により保全される額は、当該信用リスク削減手法により債務を負担する者等(当該信用リスク削減手法に係る発行者がある場合にあつては、当該発行者。以下この項において「担保等提供者」という。)に対する信用の供与等とみなして、当該担保等提供者に対する他の信用の供与等の額と合計して計算するものとする。
ただし、信用リスク削減手法のうち金融庁長官が定めるものについては、当該信用リスク削減手法により保全される額を信用の供与等とみなして担保等提供者に対する他の信用の供与等と合計して計算することを要しない。
銀行法第十三条第一項本文に規定する自己資本の額は、銀行法第十四条の二第一号に掲げる基準に従い算出される自己資本の額について金融庁長官が定めるところにより必要な調整を加えた額とする。
第百十六条
令第十一条第九項第三号に規定する内閣府令で定める国民経済上特に緊要な事業は、電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第八号に規定する一般送配電事業とする。
令第十一条第九項第五号に規定する内閣府令で定める理由は、次に掲げる理由とする。
金庫は、銀行法第十三条第一項ただし書の規定による同一人に対する信用の供与等の額が信用供与等限度額を超えることの承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。
第百十七条
銀行法第十三条第二項前段に規定する当該金庫と内閣府令で定める特殊の関係のある者は、当該金庫の子法人等(金融庁長官が定める者を除く。次条第二項第二号及び第百十九条の二において同じ。)とする。
第百十八条
銀行法第十三条第二項前段に規定する当該金庫及び当該子会社等又は当該子会社等の同一人に対する信用の供与等の額は、合算信用供与等総額から当該同一人に係る調整対象額を控除して計算するものとする。
前項に規定する「合算信用供与等総額」とは、次の各号に掲げる額の合計額をいう。
第一項に規定する「調整対象額」とは、当該子会社等(銀行法第十三条第二項前段に規定する子会社等をいう。以下この条において同じ。)のする資金の貸付けの額のうち当該金庫又は他の子会社等が保証している額その他金融庁長官が定める額をいう。
銀行法第十三条第二項前段に規定する自己資本の純合計額は、銀行法第十四条の二第二号に掲げる基準に従い算出される自己資本の額について金融庁長官が定めるところにより必要な調整を加えた額とする。
第百十九条
第百十六条第二項の規定は、令第十一条第十一項第五号に規定する内閣府令で定める理由について準用する。
この場合において、第百十六条第二項第一号及び第二号中「当該金庫」とあるのは「当該金庫又はその子会社等」と、同項第二号中「自己資本の額」とあるのは「自己資本の純合計額」と、「信用供与等限度額」とあるのは「合算信用供与等限度額」と読み替えるものとする。
金庫は、銀行法第十三条第二項後段において準用する同条第一項ただし書の規定による当該金庫及び当該子会社等又は当該子会社等の同一人に対する信用の供与等の合計額が同条第二項前段に規定する合算信用供与等限度額を超えることの承認を受けようとするときは、承認申請書に第百十六条第三項各号に掲げる書面を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。
第百十九条の二
銀行法第十三条第三項第二号に規定する信用の供与等を行う金庫又はその子会社等と実質的に同一と認められる者とは、当該金庫又は当該金庫の子法人等をいう。
第百二十条
令第十一条の二第二項に規定する内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる法人等とする。
ただし、財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて他の法人等の意思決定機関(令第十一条第二項第一号に規定する意思決定機関をいう。以下この項において同じ。)を支配していないことが明らかであると認められるときは、この限りでない。
令第十一条の二第三項に規定する内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。
ただし、財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて法人等(当該法人等の子法人等を含む。)が子法人等以外の他の法人等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないことが明らかであると認められるときは、この限りでない。
特別目的会社(資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第三項に規定する特定目的会社又は事業内容の変更が制限されているこれと同様の事業を営む事業体をいう。以下この項及び第百六十九条の二十一第三項において同じ。)については、適正な価額で譲り受けた資産から生ずる収益を当該特別目的会社が発行する証券の所有者(同法第二条第十二項に規定する特定借入れに係る債権者を含む。)に享受させることを目的として設立されており、当該特別目的会社の事業がその目的に従つて適切に遂行されているときは、当該特別目的会社に資産を譲渡した法人等(以下この項において「譲渡法人等」という。)から独立しているものと認め、第一項の規定にかかわらず、譲渡法人等の子法人等に該当しないものと推定する。
第百二十一条
銀行法第十三条の二ただし書に規定する内閣府令で定めるやむを得ない理由は、次に掲げる理由とする。
第百二十二条
金庫は、銀行法第十三条の二ただし書の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書その他金融庁長官が必要と認める事項を記載した書面を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。
金融庁長官等は、前項の規定による承認の申請があつたときは、当該申請をした金庫が銀行法第十三条の二各号に掲げる取引又は行為をすることについて前条に掲げるやむを得ない理由があるかどうかを審査するものとする。
第百二十三条
銀行法第十三条の二第一号に規定する内閣府令で定める取引は、当該金庫が、その営む業務の種類、規模及び信用度等に照らして当該特定関係者と同様であると認められる当該特定関係者以外の者との間で、当該特定関係者との間で行う取引と同種及び同量の取引を同様の状況の下で行つた場合に成立することとなる取引の条件と比べて、当該金庫に不利な条件で行われる取引をいう。
第百二十四条
銀行法第十三条の二第二号に規定する内閣府令で定める取引又は行為は、次に掲げるものとする。
第百二十五条
銀行法第十三条の三第三号に規定する顧客の保護に欠けるおそれがないものとして内閣府令で定めるものは、金庫が不当に取引を行うことを条件として、信用を供与し、又は信用の供与を約する行為ではないものとする。
第百二十六条
銀行法第十三条の三第四号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
第百二十六条の二
銀行法第十三条の三の二第一項に規定する内閣府令で定める業務は、金庫が行うことができる業務(次条において「信用金庫関連業務」という。)とする。
第百二十六条の三
金庫は、当該金庫、当該金庫を所属信用金庫とする信用金庫代理業者又は当該金庫の子金融機関等(銀行法第十三条の三の二第三項に規定する子金融機関等をいう。以下この条において同じ。)が行う取引に伴い、当該金庫、当該金庫を所属信用金庫とする信用金庫代理業者又は当該金庫の子金融機関等が行う信用金庫関連業務に係る顧客の利益が不当に害されることのないよう、次に掲げる措置を講じなければならない。
前項第四号に規定する記録は、その作成の日から五年間保存しなければならない。
第一項の「対象取引」とは、金庫、当該金庫を所属信用金庫とする信用金庫代理業者又は当該金庫の子金融機関等が行う取引に伴い、当該金庫、当該金庫を所属信用金庫とする信用金庫代理業者又は当該金庫の子金融機関等が行う信用金庫関連業務に係る顧客の利益が不当に害されるおそれがある場合における当該取引をいう。
第百二十七条
銀行法第十四条の二第二号に規定する内閣府令で定める特殊の関係のある会社は、次に掲げる者とする。
第百二十八条
令第十二条第二項第二号に規定する内閣府令で定める事務所は、次に掲げるものとする。
金庫は、令第十二条第二項第二号の規定による承認を受けようとするとき、又は同項第三号の規定による届出(同号に規定する事務所を設置する際に当該事務所についてするものを除く。)をしようとするときは、承認申請書又は届出書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官等に提出するものとする。
金融庁長官等は、前項の規定による承認の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
金庫は、令第十二条第三項の規定による閲覧に供する措置をするときは、当該金庫のウェブサイトに掲載する方法によりしなければならない。
金庫は、令第十二条第二項第二号の規定による承認を受けたとき、又は同項第三号の規定による届出をしたときは、次に掲げる事項を当該承認又は届出に係る事務所の店頭に掲示するとともに、前項に規定する方法により公衆の閲覧に供するものとする。
第百二十九条
金庫の業務取扱時間は、午前九時から午後三時までとする。
前項の業務取扱時間は、業務の都合により延長することができる。
金庫は、その事務所が次のいずれにも該当する場合(前項に該当する場合を除く。)は、当該事務所について業務取扱時間の変更をすることができる。
金庫は、前項の規定による業務取扱時間の変更をするときは、次に掲げる事項を当該事務所の店頭に掲示するとともに、当該金庫のウェブサイトに掲載する方法により公衆の閲覧に供するものとする。
前各項の規定にかかわらず、信用金庫連合会の外国に所在する事務所の業務取扱時間は、当該事務所の所在地の法令により認められる時間とする。
第百三十条
金庫は、銀行法第十六条第一項の規定によるその業務の全部又は一部の休止又は再開の届出をしようとするときは、届出書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。
銀行法第十六条第一項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
銀行法第十六条第一項の規定により掲示する場合には、次の各号に掲げる掲示の区分に応じ、当該各号に定める日までの間、継続して事務所の店頭に掲示しなければならない。
ただし、第二号に掲げる掲示については、その業務の全部又は一部の再開に関する情報が既に当該事務所の利用者に広範に提供されているときは、この限りでない。
銀行法第十六条第二項の金庫は、同項の規定による閲覧に供する措置をするときは、前項の期間、当該金庫のウェブサイトに掲載する方法によりしなければならない。
銀行法第十六条第三項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
銀行法第十六条第四項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
第百三十一条
銀行法第十九条第一項の規定による業務報告書は、事業概況書、貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分計算書又は損失金処理計算書に分けて、信用金庫にあつては別紙様式第十三号、信用金庫連合会にあつては別紙様式第十四号、特定取引勘定設置信用金庫連合会にあつては別紙様式第十五号により作成しなければならない。
銀行法第十九条第二項の規定による業務報告書は、事業概況書及び連結財務諸表に分けて、信用金庫にあつては、別紙様式第十三号の二、信用金庫連合会にあつては、別紙様式第十四号の二により作成しなければならない。
金庫は、前二項の業務報告書を事業年度終了後三月以内に金融庁長官等に提出しなければならない。
ただし、やむを得ない理由により当該三月以内に業務報告書の提出をすることができない場合には、あらかじめ信用金庫にあつては管轄財務局長の、信用金庫連合会にあつては金融庁長官の承認を受けて当該提出を延期することができる。
金庫は、前項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。
金融庁長官等は、前項の規定による承認の申請があつたときは、当該申請をした金庫が第三項の規定による提出の延期をすることについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。
第百三十二条
銀行法第二十一条第一項前段に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
ただし、第五号ホに掲げる事項については、海外拠点(信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令(平成十二年総理府・大蔵省令第四十一号)第三条第三項に規定する海外拠点をいう。次条ただし書において同じ。)を有する信用金庫連合会に係るものに限る。
銀行法第二十一条第一項前段に規定する内閣府令で定める事務所は、金庫の無人の事務所及び全国連合会の外国に所在している事務所とする。
第百三十三条
銀行法第二十一条第二項前段に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
ただし、第三号ニに掲げる事項については、海外拠点を有する信用金庫連合会に係るものに限る。
第百三十四条
金庫は、銀行法第二十一条第一項又は第二項の規定により作成した書面(銀行法第二十一条第三項の規定により作成された電磁的記録を含む。以下この項及び次項において「縦覧書類」という。)の縦覧を当該金庫の事業年度経過後四月以内に開始し、当該事業年度の翌事業年度に係るそれぞれの縦覧書類の縦覧を開始するまでの間、公衆の縦覧に供しなければならない。
金庫は、やむを得ない理由により前項に規定する期間までに縦覧書類の縦覧を開始できない場合には、あらかじめ信用金庫にあつては、管轄財務局長の、信用金庫連合会にあつては、金融庁長官の承認を受けて、当該縦覧の開始を延期することができる。
金庫は、前項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。
金融庁長官等は、前項の規定による承認の申請があつたときは、当該申請をした金庫が第一項の規定による縦覧の開始を延期することについてやむを得ない理由があるかどうかを審査するものとする。
第百三十五条
金庫は、半期ごとに、銀行法第二十一条第七項に規定する預金者その他の顧客が当該金庫及びその子会社等の業務及び財産の状況を知るために参考となるべき事項のうち重要なもの(金融庁長官が別に定める事項を含む。)の開示に努めなければならない。
信用金庫連合会は、四半期ごとに、銀行法第二十一条第七項に規定する預金者その他の顧客が当該信用金庫連合会及びその子会社等の業務及び財産の状況を知るために参考となるべき事項のうち特に重要なもの(金融庁長官が別に定める事項を含む。)の開示に努めなければならない。
信用金庫は、事業年度ごとに、銀行法第二十一条第七項に規定する預金者その他の顧客が当該信用金庫及びその子会社等の業務及び財産の状況を知るために参考となるべき事項のうち重要なもの(第一項に規定する事項を除き、金融庁長官が別に定める事項を含む。)の開示に努めなければならない。
第百三十六条
金庫は、銀行法第三十七条第一項の規定による金庫の事業の一部の廃止又は解散の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。
金融庁長官等は、前項の規定による認可の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
第百三十七条
金庫は、銀行法第三十八条第一項の規定による公告及び掲示をするときは、預金又は定期積金その他金融庁長官が定める業務に係る取引の処理の方針を示すものとする。
銀行法第三十八条第二項の金庫は、同項の規定による閲覧に供する措置をするときは、当該金庫のウェブサイトに掲載する方法によりしなければならない。
第百三十七条の二
外国銀行代理金庫(法第八十九条第三項に規定する外国銀行代理金庫をいう。以下同じ。)は、その所属外国銀行及び当該所属外国銀行を子会社とする外国銀行持株会社(法第八十九条第三項において準用する銀行法第五十二条の二の六第一項に規定する外国銀行持株会社をいう。以下この条において同じ。)がその事業年度ごとに作成した書面であつて、当該所属外国銀行又は当該外国銀行持株会社の業務及び財産の状況に関する事項を記載したもの(法第八十九条第一項において準用する銀行法第二十一条第一項及び第二項並びに銀行法第五十二条の二十九第一項に規定する事業年度に係る説明書類又はこれに類するものであつて、日本語又は英語により記載したものに限る。以下この条において「縦覧書類」という。)の縦覧を、当該所属外国銀行又は当該所属外国銀行を子会社とする外国銀行持株会社の事業年度経過後六月以内に開始し、当該事業年度の翌事業年度に係るそれぞれの縦覧書類の縦覧を開始するまでの間、公衆の縦覧に供しなければならない。
縦覧書類が英語で記載されたものである場合には、外国銀行代理金庫は、当該縦覧書類に加え、その所属外国銀行及び当該所属外国銀行を子会社とする外国銀行持株会社に係る事業の概況並びに貸借対照表及び損益計算書について、顧客の求めに応じ、日本語で記載された書面又は当該書面に記載すべき事項を記録した電磁的記録を示さなければならない。
外国銀行代理金庫は、やむを得ない理由により第一項に規定する期間までに縦覧書類の縦覧を開始できない場合には、あらかじめ金融庁長官の承認を受けて、当該縦覧の開始を延期することができる。
外国銀行代理金庫は、前項の承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
金融庁長官は、前項の規定による承認の申請があつたときは、当該申請をした外国銀行代理金庫が第一項の規定による縦覧の開始を延期することについてやむを得ない理由があるかどうかを審査するものとする。
銀行法第五十二条の二の六第二項に規定する内閣府令で定めるものは、電磁的記録に記録された事項又は当該電磁的記録に記録された事項を掲載したウェブサイトのアドレス(二次元コードその他のこれに代わるものを含む。)を紙面又は映像面に表示する方法とする。
第百三十七条の三
外国銀行代理金庫は、銀行法第五十二条の二の七の規定により、外国銀行代理業務の健全かつ適切な運営を確保するため、次に掲げる措置を講じなければならない。
第百三十七条の四
銀行法第五十二条の二の九第一項第七号に規定する内閣府令で定める場合は、発行済株式の総数又は出資の総額の百分の五十を超える数又は額の株式又は持分を保有する者に変更があつた場合とする。
外国銀行代理金庫は、銀行法第五十二条の二の九第一項の規定による届出をしようとするときは、届出書に理由書その他参考となるべき事項を記載した書面を添付して、遅滞なく、金融庁長官に提出しなければならない。
ただし、同項第一号に係る届出は、半期ごとに一括して行うことができる。
外国銀行代理金庫は、銀行法第五十二条の二の九第二項による公告及び掲示をするとき(同条第一項第三号から第六号までに掲げる届出を行つた場合に限る。)は、所属外国銀行における預金等その他その営む外国銀行代理業務に係る取引の処理の方針を示すものとする。
銀行法第五十二条の二の九第三項の外国銀行代理金庫は、同項の規定による閲覧に供する措置をするときは、当該外国銀行代理金庫のウェブサイトに掲載する方法によりしなければならない。
第百三十七条の五
銀行法第五十二条の四十第一項に規定する内閣府令で定める様式は、別紙様式第十五号の二に定めるものとする。
外国銀行代理金庫は、銀行法第五十二条の四十第二項の規定による閲覧に供する措置をするときは、当該外国銀行代理金庫のウェブサイトに掲載する方法によりしなければならない。
第百三十七条の六
外国銀行代理金庫は、銀行法第五十二条の四十三の規定に基づき、管理場所を区別することその他の方法により外国銀行代理行為(外国銀行代理業務に係る行為をいう。次条及び第百三十七条の九において同じ。)に関して顧客から交付を受けた金銭その他の財産が自己の固有財産であるか、又はいずれの所属外国銀行に係るものであるかが直ちに判別できる状態で管理しなければならない。
第百三十七条の七
銀行法第五十二条の四十四第一項第三号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第百三十七条の八
第百二条(第五項を除く。)の規定は、銀行法第五十二条の四十四第二項の規定による外国銀行代理金庫が行う預金者等に対する情報の提供について準用する。
第百三十七条の九
外国銀行代理金庫は、外国銀行代理行為を行うときは、顧客に対し、次に掲げる事項を説明するものとする。
第百三十七条の十
外国銀行代理金庫は、第百三十七条の七第三号に掲げる事項を明らかにしたときは、顧客の求めに応じ、他の所属外国銀行の同種の契約の内容その他顧客に参考となるべき情報の提供を行わなければならない。
第百三十七条の十一
外国銀行代理金庫は、外国銀行代理業務の従事者に対し、外国銀行代理業務の指導、外国銀行代理業務に関する法令等(外国の法令等を含む。)を遵守させるための研修の実施等の措置を講じなければならない。
第百三十七条の十二
銀行法第五十二条の四十五第三号に規定する内閣府令で定める外国銀行代理金庫と密接な関係を有する者は、当該外国銀行代理金庫である信用金庫連合会の特定関係者(銀行法第十三条の二に規定する特定関係者をいい、当該外国銀行代理金庫である信用金庫連合会の子会社を除く。)とする。
第百三十七条の十三
銀行法第五十二条の四十五第三号に規定する顧客の保護に欠けるおそれがないものとして内閣府令で定めるものは、外国銀行代理金庫が不当に取引を行うことを条件として、資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約の締結の代理又は媒介をする行為ではないものとする。
第百三十七条の十四
銀行法第五十二条の四十五第五号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
第百三十七条の十五
外国銀行代理金庫は、銀行法第五十二条の四十九の規定により、外国銀行代理業務の処理及び計算を明らかにするため、次の各号に掲げる帳簿書類(所属外国銀行の業務の代理を行わない場合は、第三号に掲げるものに限る。)を所属外国銀行ごとに作成し、当該各号に定める期間保存しなければならない。
第百三十七条の十六
銀行法第五十二条の五十第一項の規定による外国銀行代理業務に関する報告書は、別紙様式第十五号の三により作成し、事業年度経過後三月以内に金融庁長官に提出しなければならない。
外国銀行代理金庫は、やむを得ない理由により前項に規定する期間内に外国銀行代理業務に関する報告書の提出をすることができない場合には、あらかじめ金融庁長官の承認を受けて、当該提出を延期することができる。
外国銀行代理金庫は、前項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
金融庁長官は前項の規定による承認の申請があつたときは、当該申請をした外国銀行代理金庫が第二項の規定による提出の延期をすることについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。
第百三十八条
銀行法第五十二条の三十七第一項第六号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第百三十九条
銀行法第五十二条の三十七第二項第二号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
前項第三号に規定する信用金庫代理業の実施体制には、銀行法第五十二条の四十五各号に掲げる行為その他信用金庫代理業を適正かつ確実に行うことにつき支障を及ぼす行為を防止するための体制のほか、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる体制を含むものとする。
第百四十条
銀行法第五十二条の三十七第二項第三号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
第五十三条第十三項の規定は、前項第一号ニ(1)の場合において個人が保有する議決権について準用する。
この場合において、同条第十三項中「第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項」とあるのは「第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項(これらの規定を同法第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条(第二号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)」と、「株式に」とあるのは「株式又は出資に」と読み替えるものとする。
第百四十一条
前条第一項第三号に規定する委託契約書の案に記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。
前項の規定は、前条第一項第四号に規定する信用金庫代理業再委託者と信用金庫代理業再受託者との間の信用金庫代理業に係る業務の委託契約書の案に記載すべき事項について準用する。
この場合において、前項第四号及び第五号中「信用金庫代理業者」とあるのは「信用金庫代理業再受託者」と、同項第六号中「再委託」とあるのは「再委託の禁止」と、同項第七号中「所属信用金庫」とあるのは「所属信用金庫及び信用金庫代理業再委託者」と読み替えるものとする。
第百四十二条
銀行法第五十二条の三十八第一項第一号に規定する内閣府令で定める基準は、第百四十条第一項第六号に規定する財産に関する調書又は同項第七号に規定する貸借対照表若しくはこれに代わる書面に計上された資産の合計額から負債の合計額を控除した額(次項第一号において「純資産額」という。)が、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額以上であることとする。
次に掲げる者は、銀行法第五十二条の三十八第一項第一号に規定する財産的基礎を有するものとみなす。
第百四十三条
金融庁長官等は、法第八十五条の二第一項に規定する許可の申請があつた場合において、銀行法第五十二条の三十八第一項の規定による審査をするときは、次に掲げる事項に配慮するものとする。
第百四十四条
法第八十五条の二第一項の規定により信用金庫代理業の許可を受けようとする者は、銀行法第五十二条の三十七に定めるところに準じた書面を金融庁長官等に提出して予備審査を求めることができる。
第百四十四条の二
銀行法第五十二条の三十九第一項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
第百四十五条
銀行法第五十二条の三十九第一項及び第二項の規定により届出を行う信用金庫代理業者は、別表第二上欄に掲げる区分により、同表中欄に定める事項を記載した届出書及び同表下欄に定める添付書類を、金融庁長官等に提出しなければならない。
第百四十六条
銀行法第五十二条の四十第一項に規定する内閣府令で定める様式は、別紙様式第十七号に定めるものとする。
信用金庫代理業者は、銀行法第五十二条の四十第二項の規定による閲覧に供する措置をするときは、当該信用金庫代理業者のウェブサイトに掲載する方法によりしなければならない。
銀行法第五十二条の四十第二項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
第百四十七条
信用金庫代理業者は、銀行法第五十二条の四十二第一項の規定による兼業業務の承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。
前項第二号に掲げる書面は、信用金庫代理業の適正かつ確実な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認められないことが明確となるよう記載しなければならない。
金融庁長官等は、第一項の規定による承認の申請があつたときは、第百四十三条第六号に掲げる事項に該当するとき又は同条第七号に該当しないときに限り、承認しないことができるものとする。
第百四十八条
信用金庫代理業者は、銀行法第五十二条の四十三の規定に基づき、管理場所を区別することその他の方法により信用金庫代理行為に関して顧客から交付を受けた金銭その他の財産が自己の固有財産であるか、又はいずれの所属信用金庫に係るものであるかが直ちに判別できる状態で管理しなければならない。
第百四十九条
銀行法第五十二条の四十四第一項第三号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
前項各号(第一号を除く。)の所属信用金庫には、信用金庫代理業者が銀行法第二条第十五項に規定する銀行代理業者である場合にあつては銀行法第二条第十六項に規定する所属銀行、長期信用銀行法第十六条の五第三項に規定する長期信用銀行代理業者である場合にあつては同項に規定する所属長期信用銀行、労働金庫法第八十九条の三第三項に規定する労働金庫代理業者である場合にあつては同項に規定する所属労働金庫、協同組合による金融事業に関する法律第六条の三第三項に規定する信用協同組合代理業者である場合にあつては同項に規定する所属信用協同組合、農業協同組合法第九十二条の二第三項に規定する特定信用事業代理業者である場合にあつては同項に規定する所属組合、水産業協同組合法第百六条第三項に規定する特定信用事業代理業者である場合にあつては同項に規定する所属組合、農林中央金庫法第九十五条の二第三項に規定する農林中央金庫代理業者である場合にあつては農林中央金庫、農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第百十八号)第四十二条第三項の認可に係る業務の代理を行う農業協同組合である場合にあつては同項の認可を受けた農林中央金庫又は同法第二条第一項第二号に規定する信用農業協同組合連合会を含むものとする。
第百五十条
第百二条の規定は、銀行法第五十二条の四十四第二項の規定による信用金庫代理業者が行う預金者等に対する情報の提供について準用する。
この場合において、第百二条第五項中「当該金庫を所属信用金庫とする信用金庫代理業者、当該金庫を委託信用金庫とする信用金庫電子決済等取扱業者又は金融サービス仲介業者(預金等媒介業務(金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十一条第二項に規定する預金等媒介業務をいう。以下同じ。)を行う者に限る。)」とあるのは、「当該信用金庫代理業者の所属信用金庫」と読み替えるものとする。
第百五十一条
信用金庫代理業者(法第八十五条の二の二に規定する金庫等を除く。)が、金融商品の販売(金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第三条第一項に規定する金融商品の販売をいい、同項第一号及び第二号に掲げる行為を除く。)又はその代理若しくは媒介を行う場合には、第百四条第一項及び第二項の規定を準用する。
信用金庫代理業者は、信用金庫代理行為を行う営業所又は事務所の窓口には、信用金庫代理行為を行う旨を顧客の目につきやすいように掲示しなければならない。
第一項の規定は、信用金庫代理行為を行わない窓口については、適用しない。
信用金庫代理業者は、顧客に対し、その営業所又は事務所の信用金庫代理行為を行わない窓口を信用金庫代理行為を行う窓口と誤認させないための措置を講じなければならない。
第二項の場合において、信用金庫代理業者は、同項の規定による掲示の内容を当該信用金庫代理業者のウェブサイトに掲載する方法により公衆の閲覧に供しなければならない。
ただし、第百四十六条第三項各号に掲げる場合は、この限りでない。
第百五十二条
信用金庫代理業者は、第百四十九条第一項第三号に規定する事項を明らかにしたときは、顧客の求めに応じ、他の所属信用金庫の同種の契約の内容その他顧客に参考となるべき情報の提供を行わなければならない。
前項の場合においては、第百四十九条第二項の規定を準用する。
第百五十三条
第百九条から第百十一条までの規定は、信用金庫代理業者について準用する。
第百五十四条
信用金庫代理業者は、信用金庫代理業において取り扱う顧客に関する非公開金融情報(その役員又は使用人が職務上知り得た顧客の預金等、為替取引又は資金の借入れに関する情報その他の顧客の金融取引又は資産に関する公表されていない情報(前条において準用する第百十条に規定する情報及び前条において準用する第百十一条に規定する特別の非公開情報を除く。)をいう。)が、事前に書面その他の適切な方法により当該顧客の同意を得ることなく兼業業務(保険募集及び保険媒介業務に係る業務を除く。次項において同じ。)に利用されないことを確保するための措置を講じなければならない。
信用金庫代理業者は、兼業業務において取り扱う顧客に関する非公開情報(その兼業業務上知り得た公表されていない情報(前条において準用する第百十条に規定する情報及び前条において準用する第百十一条に規定する特別の非公開情報を除く。)をいう。次項において同じ。)が、事前に書面その他の適切な方法により当該顧客の同意を得ることなく信用金庫代理業及び信用金庫代理業に付随する業務に利用されないことを確保するための措置を講じなければならない。
信用金庫代理業者は、兼業業務において取り扱う顧客に関する非公開情報が、事前に書面その他の適切な方法により当該顧客の同意を得ることなく所属信用金庫に提供されないことを確保するための措置を講じなければならない。
第百五十五条
信用金庫代理業者は、その行う信用金庫代理業の内容及び方法に応じ、顧客の知識、経験、財産の状況及び取引を行う目的を踏まえた重要な事項の顧客に対する説明その他の健全かつ適切な業務の運営を確保するための措置(書面の交付その他の適切な方法による商品又は取引の内容及びリスク並びに当該信用金庫代理業者の所属信用金庫が講ずる銀行法第十二条の三第一項に定める措置の内容の説明並びに犯罪を防止するための措置を含む。)に関する内部規則等を定めるとともに、従業員に対する研修その他の当該内部規則等に基づいて業務が運営されるための十分な体制を整備しなければならない。
第百五十六条
銀行法第五十二条の四十五第三号に規定する内閣府令で定める信用金庫代理業者と密接な関係を有する者は、当該信用金庫代理業者の所属信用金庫の特定関係者(銀行法第十三条の二に規定する特定関係者をいい、当該信用金庫代理業者の子会社を除く。)とする。
第百五十七条
銀行法第五十二条の四十五第三号に規定する顧客の保護に欠けるおそれがないものとして内閣府令で定めるものは、信用金庫代理業者が不当に取引を行うことを条件として、資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約の締結の代理又は媒介をする行為ではないものとする。
第百五十八条
銀行法第五十二条の四十五第四号に規定する所属信用金庫の業務の健全かつ適切な遂行に支障を及ぼすおそれがないものとして内閣府令で定めるものは、所属信用金庫が銀行法第十三条の二ただし書の規定による承認を受けた取引又は行為に係るものとする。
第百五十九条
銀行法第五十二条の四十五第五号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
第百六十条
銀行法第五十二条の四十六第一項に規定する内閣府令で定める預金は、当座預金とする。
第百六十条の二
令第十三条の三第二項第二号イに規定する内閣府令で定める営業所等は、次に掲げるものとする。
特定信用金庫代理業者は、令第十三条の三第二項第二号イの規定による承認を受けようとするとき、又は同号ロの規定による届出(同号ロに規定する営業所等を設置する際に当該営業所等についてするものを除く。)をしようとするときは、承認申請書又は届出書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官等に提出するものとする。
金融庁長官等は、前項の規定による承認の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
令第十三条の三第三項に規定する内閣府令で定める場合は、第百四十六条第三項各号に掲げる場合とする。
特定信用金庫代理業者は、令第十三条の三第三項の規定による閲覧に供する措置をするときは、当該特定信用金庫代理業者のウェブサイトに掲載する方法によりしなければならない。
特定信用金庫代理業者は、令第十三条の三第二項第二号イの規定による承認を受けたとき、又は同号ロの規定による届出をしたときは、次に掲げる事項を当該承認又は届出に係る営業所等の店頭に掲示するとともに、第四項に定める場合を除き、前項に規定する方法により公衆の閲覧に供するものとする。
第百六十一条
特定信用金庫代理業者の業務取扱時間は、午前九時から午後三時までとする。
前項の業務取扱時間は、業務の都合により延長することができる。
特定信用金庫代理業者は、その営業所又は事務所が次のいずれにも該当する場合(前項に該当する場合を除く。)は、当該営業所又は事務所について業務取扱時間の変更をすることができる。
特定信用金庫代理業者は、前項の規定による業務取扱時間の変更を行うときは、次に掲げる事項を当該営業所又は事務所の店頭に掲示するとともに、第百四十六条第三項各号に掲げる場合を除き、当該特定信用金庫代理業者のウェブサイトに掲載する方法により公衆の閲覧に供するものとする。
特定信用金庫代理業者の特定信用金庫代理行為(銀行法第五十二条の四十六第一項に規定する特定信用金庫代理行為をいう。以下この項及び次条において同じ。)を行わない営業所又は事務所(特定信用金庫代理行為を行う営業所又は事務所の当該特定信用金庫代理行為を行う施設以外の施設を含む。)の業務取扱時間については、第一項、第三項及び前項の規定は適用しない。
信用金庫代理業者は、信用金庫代理業を行う営業所又は事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、休日及び業務取扱時間を掲示するとともに、第百四十六条第三項各号に掲げる場合を除き、当該信用金庫代理業者のウェブサイトに掲載する方法により公衆の閲覧に供するものとする。
第百六十二条
銀行法第五十二条の四十七第一項の規定により届出を行う特定信用金庫代理業者は、次に掲げる事項を記載した届出書を金融庁長官等に提出しなければならない。
銀行法第五十二条の四十七第一項に規定する内閣府令で定める場合(次項に規定する内閣府令で定める場合を除く。)は、次に掲げる場合とする。
銀行法第五十二条の四十七第一項に規定するその他の内閣府令で定める場合は、第百四十六条第三項各号に掲げる場合とする。
特定信用金庫代理業者は、銀行法第五十二条の四十七第一項による閲覧に供する措置をするときは、当該特定信用金庫代理業者のウェブサイトに掲載する方法によりしなければならない。
銀行法第五十二条の四十七第二項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
第百六十三条
信用金庫代理業者は、銀行法第五十二条の四十八の規定による掲示及び閲覧に供する措置をするときは、所属信用金庫から通知を受けた内容及び当該所属信用金庫における預金等その他その行う信用金庫代理業に係る取引の処理の方針を示すものとする。
信用金庫代理業者は、銀行法第五十二条の四十八の規定による閲覧に供する措置をするときは、当該信用金庫代理業者のウェブサイトに掲載する方法によりしなければならない。
銀行法第五十二条の四十八に規定する内閣府令で定める場合は、第百四十六条第三項各号に掲げる場合とする。
第百六十四条
信用金庫代理業者は、銀行法第五十二条の四十九の規定により、信用金庫代理業の処理及び計算を明らかにするため、次の各号に定める帳簿書類(法第八十五条の二第二項各号に規定する契約の締結の代理を行わない場合は、第三号に定めるものに限る。)を所属信用金庫ごとに作成し、当該各号に定める期間保存しなければならない。
第百六十五条
銀行法第五十二条の五十第一項の規定による信用金庫代理業に関する報告書は、信用金庫代理業者が個人である場合においては別紙様式第十八号により、法人である場合においては別紙様式第十九号により、それぞれ作成し、個人にあつては別紙様式第十六号により作成した財産に関する調書及び収支の状況を記載した書面を、法人にあつては貸借対照表及び損益計算書又はこれらに代わる書面を、それぞれ添付して、事業年度経過後三月以内に金融庁長官等に提出しなければならない。
信用金庫代理業者は、やむを得ない理由により前項に規定する期間内に信用金庫代理業に関する報告書の提出をすることができない場合には、あらかじめ金融庁長官(令第十条の三の規定により当該信用金庫代理業者の主たる営業所又は事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)が当該信用金庫代理業に関する報告書を受理する場合にあつては、その財務局長又は福岡財務支局長)の承認を受けて、当該提出を延期することができる。
信用金庫代理業者は、前項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。
金融庁長官等は前項の規定による承認の申請があつたときは、当該申請をした信用金庫代理業者が第二項の規定による提出の延期をすることについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。
金融庁長官等は、その許可をした信用金庫代理業者の直前事業年度に係る信用金庫代理業に関する報告書のうち、顧客の秘密を害するおそれのある事項又は当該信用金庫代理業者の業務の遂行上不当な不利益を与えるおそれのある事項を除き顧客の保護に必要と認められる部分を、金融庁(令第十条の三の規定により当該信用金庫代理業者の主たる営業所又は事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)が当該報告書を受理する場合にあつては、当該信用金庫代理業者の主たる営業所又は事務所の所在地を管轄区域とする財務局又は福岡財務支局)に備え置き、公衆の縦覧に供するものとする。
第百六十六条
信用金庫代理業者は、その所属信用金庫が銀行法第二十一条第一項及び第二項の規定により作成する書面(銀行法第二十一条第三項の規定により作成された電磁的記録を含む。以下この項及び次項において「縦覧書類」という。)の縦覧を、当該所属信用金庫の事業年度経過後四月以内に開始し、当該事業年度の翌事業年度に係るそれぞれの縦覧書類の縦覧を開始するまでの間、公衆の縦覧に供しなければならない。
信用金庫代理業者は、やむを得ない理由により前項に規定する期間までに縦覧書類の縦覧を開始できない場合には、あらかじめ金融庁長官(金融庁長官の指定する信用金庫代理業者以外の信用金庫代理業者にあつては、当該信用金庫代理業者の主たる営業所又は事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にあつては、福岡財務支局長))の承認を受けて、当該縦覧の開始を延期することができる。
信用金庫代理業者は、前項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。
金融庁長官等は、前項の規定による承認の申請があつたときは、当該申請をした信用金庫代理業者が第一項の規定による縦覧の開始を延期することについてやむを得ない理由があるかどうかを審査するものとする。
第百六十七条
銀行法第五十二条の五十二の規定により届出を行う者は、別表第三上欄に掲げる区分により、同表中欄に定める事項を記載した届出書及び同表下欄に定める添付書類を、金融庁長官等に提出しなければならない。
第百六十八条
法第八十五条の二第一項の許可を受けた者は、銀行法第五十二条の五十七第三号の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。
金融庁長官等は、前項の規定による承認の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
第百六十九条
所属信用金庫は、信用金庫代理業者の信用金庫代理業に係る業務の健全かつ適切な運営を確保するため、次に掲げる措置を講じなければならない。
前項(第四号及び第八号を除く。)の規定は、信用金庫代理業再委託者が信用金庫代理業再受託者の業務の健全かつ適切な運営を確保するために講じなければならない措置について準用する。
この場合において、同項の規定中「信用金庫代理業者」とあるのは「信用金庫代理業再受託者」と、「信用金庫代理業」とあるのは「再委託を受けて行う信用金庫代理業」と読み替えるものとする。
第百六十九条の二
所属信用金庫は、当該所属信用金庫に係る信用金庫代理業者に関し、銀行法第五十二条の六十第一項の原簿(以下この条において「原簿」という。)に、次に掲げる事項を記載しなければならない。
前項各号に掲げるもののほか、当該所属信用金庫に係る信用金庫代理業者が次の各号に掲げる区分に該当する場合には、当該各号に掲げる事項を原簿に記載しなければならない。
銀行法第五十二条の六十第一項に規定する内閣府令で定める事務所は、次に掲げる事務所とする。
第百六十九条の三
銀行法第五十二条の六十の四第一項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
前項第一号及び第五号に掲げる事項は、銀行等が登録申請者(銀行法第五十二条の六十の四第一項に規定する登録申請者をいう。次条第八号において同じ。)である場合には、登録申請書(銀行法第五十二条の六十の四第一項の登録申請書をいう。次条第三号において同じ。)に記載することを要しない。
第百六十九条の四
銀行法第五十二条の六十の四第二項第三号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類(官公署が証明する書類については、申請の日前三月以内に発行されたものに限る。)とする。
ただし、銀行等が法第八十五条の三第一項の登録の申請をする場合は、この限りでない。
第百六十九条の五
金融庁長官等は、その登録をした信用金庫電子決済等取扱業者に係る信用金庫電子決済等取扱業者登録簿を当該信用金庫電子決済等取扱業者の主たる営業所(外国電子決済等取扱業者にあつては、国内における主たる営業所)の所在地を管轄する財務局(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局)に備え置き、公衆の縦覧に供するものとする。
第百六十九条の六
銀行法第五十二条の六十の六第一項第三号に規定する内閣府令で定める基準は、次に掲げるものとする。
第百六十九条の七
銀行法第五十二条の六十の六第一項第九号イに規定する内閣府令で定める者は、精神の機能の障害のため信用金庫電子決済等取扱業に係る職務を適正に執行するに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
第百六十九条の八
銀行法第五十二条の六十の七第一項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
銀行法第五十二条の六十の七第一項の規定により届出を行う信用金庫電子決済等取扱業者は、別表第三の二上欄に掲げる区分により、同表中欄に定める事項を記載した届出書及び同表下欄に定める添付書類を金融庁長官等に提出しなければならない。
銀行法第五十二条の六十の七第二項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
銀行法第五十二条の六十の七第二項の規定により届出を行う信用金庫電子決済等取扱業者は、別表第三の三上欄に掲げる区分により、同表中欄に定める事項を記載した届出書及び同表下欄に定める添付書類を金融庁長官等に提出しなければならない。
第百六十九条の九
銀行法第五十二条の六十の九第一項に規定する内閣府令で定める様式は、別紙様式第十九号の二に定めるものとする。
銀行法第五十二条の六十の九第二項に規定する内閣府令で定める方法は、当該信用金庫電子決済等取扱業者のウェブサイトに掲載する方法により公衆の閲覧に供する方法とする。
銀行法第五十二条の六十の九第二項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第百六十九条の十
銀行法第五十二条の六十の十一第一項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
銀行法第五十二条の六十の十一第一項第六号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第百六十九条の十一
信用金庫電子決済等取扱業者は、信用金庫電子決済等取扱業の顧客との間で法第八十五条の三第二項各号に掲げる行為を行う場合には、あらかじめ、当該顧客に対し、インターネットを利用して当該顧客が使用する電子機器の映像面に表示させる方法その他の適切な方法により、信用金庫電子決済等取扱業者の業務を金庫が行うものではないことの説明を行わなければならない。
第百六十九条の十二
信用金庫電子決済等取扱業者は、その業務の内容及び方法に応じ、信用金庫電子決済等取扱業に係る電子情報処理組織の管理を十分に行うための措置を講じなければならない。
第百六十九条の十三
信用金庫電子決済等取扱業者は、その取り扱う個人である信用金庫電子決済等取扱業の顧客に関する情報の安全管理、従業者の監督及び当該情報の取扱いを委託する場合にはその委託先の監督について、当該情報の漏えい、滅失又は毀損の防止を図るために必要かつ適切な措置を講じなければならない。
第百六十九条の十四
信用金庫電子決済等取扱業者は、その取り扱う個人である信用金庫電子決済等取扱業の顧客に関する情報(個人情報の保護に関する法律第十六条第三項に規定する個人データに該当するものに限る。)の漏えい、滅失若しくは毀損が発生し、又は発生したおそれがある事態が生じたときは、当該事態が生じた旨を金融庁長官等に速やかに報告することその他の適切な措置を講じなければならない。
第百六十九条の十五
信用金庫電子決済等取扱業者は、その取り扱う個人である信用金庫電子決済等取扱業の顧客に関する人種、信条、門地、本籍地、保健医療又は犯罪経歴についての情報その他の特別の非公開情報(その業務上知り得た公表されていない情報をいう。)を取り扱うときは、適切な業務の運営の確保その他必要と認められる目的以外の目的のために利用しないことを確保するための措置を講じなければならない。
第百六十九条の十六
信用金庫電子決済等取扱業者は、信用金庫電子決済等取扱業において取り扱う顧客に関する非公開金融情報(その役員又は使用人が職務上知り得た顧客の預金等又は為替取引に関する情報その他の顧客の金融取引又は資産に関する公表されていない情報(前条に規定する特別の非公開情報を除く。)をいう。)が、事前にインターネットを利用して当該顧客が使用する電子機器の映像面に表示させる方法その他の適切な方法により当該顧客の同意を得ることなく兼業業務(信用金庫電子決済等取扱業及び信用金庫電子決済等取扱業に付随する業務以外の業務をいう。以下この条において同じ。)に利用されないことを確保するための措置を講じなければならない。
信用金庫電子決済等取扱業者は、兼業業務において取り扱う顧客に関する非公開情報(その兼業業務上知り得た公表されていない情報をいう。次項において同じ。)が、事前にインターネットを利用して当該顧客が使用する電子機器の映像面に表示させる方法その他の適切な方法により当該顧客の同意を得ることなく信用金庫電子決済等取扱業に利用されないことを確保するための措置を講じなければならない。
信用金庫電子決済等取扱業者は、兼業業務において取り扱う顧客に関する非公開情報が、事前にインターネットを利用して当該顧客が使用する電子機器の映像面に表示させる方法その他の適切な方法により当該顧客の同意を得ることなく委託信用金庫に提供されないことを確保するための措置を講じなければならない。
第百六十九条の十七
信用金庫電子決済等取扱業者は、その業務の一部を第三者に委託する場合には、委託する業務の内容に応じ、次に掲げる措置を講じなければならない。
第百六十九条の十八
信用金庫電子決済等取扱業者は、その行う信用金庫電子決済等取扱業に関し、信用金庫電子決済等取扱業の健全かつ適切な運営を確保するため、次に掲げる措置を講じなければならない。
前項の規定によるもののほか、信用金庫電子決済等取扱業者は、当該信用金庫電子決済等取扱業者又はその役員若しくは使用人が認定信用金庫電子決済等取扱事業者協会の定款その他の規則(顧客の保護又は信用金庫電子決済等取扱業の適正かつ確実な遂行に関するものに限り、認定信用金庫電子決済等取扱事業者協会に加入しない法人にあつては、これに準ずる内容の社内規則)に違反する行為であつて、顧客の保護に欠け、又は信用金庫電子決済等取扱業の適正かつ確実な遂行に支障を及ぼすおそれがあるものをすることを防止するために必要な措置を講じなければならない。
第百六十九条の十九
信用金庫電子決済等取扱業者は、その行う信用金庫電子決済等取扱業の内容及び方法に応じ、信用金庫電子決済等取扱業の顧客の保護を図り、及び信用金庫電子決済等取扱業の適正かつ確実な遂行を確保するための措置(当該信用金庫電子決済等取扱業者が講ずる銀行法第五十二条の六十の十五第一項に定める措置の内容の説明及び犯罪を防止するための措置を含む。)に関する社内規則等を定めるとともに、従業者に対する研修、委託先に対する指導その他の当該社内規則等に基づいて業務が運営されるための十分な体制を整備しなければならない。
第百六十九条の二十
令第十三条の三の二第一項各号列記以外の部分に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。
第百六十九条の二十一
令第十三条の三の二第四項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる会社等(同項に規定する会社等をいう。以下この条及び次条において同じ。)とする。
ただし、財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて他の会社等の意思決定機関(同項に規定する意思決定機関をいう。第二号ホにおいて同じ。)を支配していないことが明らかであると認められるときは、この限りでない。
令第十三条の三の二第五項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる会社等とする。
ただし、財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて会社等(当該会社等の子会社等(同条第四項に規定する子会社等をいう。以下この条において同じ。)を含む。)が子会社等以外の他の会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないことが明らかであると認められるときは、この限りでない。
特別目的会社については、適正な価額で譲り受けた資産から生ずる収益を当該特別目的会社が発行する証券の所有者(資産の流動化に関する法律第二条第十二項に規定する特定借入れに係る債権者を含む。)に享受させることを目的として設立されており、当該特別目的会社の事業がその目的に従つて適切に遂行されているときは、当該特別目的会社に資産を譲渡した会社等(以下この項において「譲渡会社等」という。)から独立しているものと認め、第一項の規定にかかわらず、譲渡会社等の子会社等に該当しないものと推定する。
第百六十九条の二十二
令第十三条の三の二第六項に規定する議決権の保有の判定に当たつて、保有する議決権には、他人(仮設人を含む。)の名義によつて保有する議決権及び次に掲げる場合における株式又は持分に係る議決権を含むものとする。
前項の保有する議決権からは、同項の規定にかかわらず、次に掲げる株式又は持分に係る議決権を除くものとする。
第百六十九条の二十三
銀行法第五十二条の六十の十三ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
第百六十九条の二十四
銀行法第五十二条の六十の十五第一項第二号に規定する苦情処理措置として内閣府令で定める措置は、次の各号のいずれかとする。
銀行法第五十二条の六十の十五第一項第二号に規定する紛争解決措置として内閣府令で定める措置は、次の各号のいずれかとする。
前二項(第一項第四号及び前項第四号に限る。)の規定にかかわらず、信用金庫電子決済等取扱業者は、第百十三条の二第三項各号のいずれかに該当する法人が実施する手続により信用金庫電子決済等取扱業務関連苦情の処理又は信用金庫電子決済等取扱業務関連紛争の解決を図つてはならない。
第百六十九条の二十五
信用金庫電子決済等取扱業者は、銀行法第五十二条の六十の十八の規定により、信用金庫電子決済等取扱業の処理及び計算を明らかにするため、次の各号に掲げる帳簿書類(信用金庫電子決済等関連預金媒介業務(法第八十九条の二第二項に規定する信用金庫電子決済等関連預金媒介業務をいう。第三号、第百七十条の十二第三号及び第百七十条の十六において同じ。)を行わない場合にあつては、第三号に掲げるものを除く。)を委託信用金庫ごとに作成し、当該各号に定める期間保存しなければならない。
第一項各号に掲げる帳簿書類は、国内において保存しなければならない。
ただし、当該帳簿書類が外国に設けた営業所において作成された場合において、その作成後遅滞なく国内においてその写しを保存しているとき、又は当該帳簿書類が電磁的記録をもつて作成され、かつ、国内に設けた営業所において当該電磁的記録に記録された事項を表示したものを遅滞なく閲覧することができる状態に置いているときは、この限りでない。
第百六十九条の二十六
前条第一項第四号の顧客勘定元帳は、信用金庫電子決済等取扱業の顧客ごとに作成し、次に掲げる事項を記載しなければならない。
第百六十九条の二十七
銀行法第五十二条の六十の十九第一項の報告書は、別紙様式第十九号の三(外国電子決済等取扱業者にあつては、別紙様式第十九号の四)により作成し、事業年度経過後三月以内(外国電子決済等取扱業者にあつては、事業年度の末日から四月以内)に金融庁長官等に提出しなければならない。
信用金庫電子決済等取扱業者は、やむを得ない理由により前項に規定する期間内に同項の報告書の提出をすることができない場合には、あらかじめ金融庁長官(令第十条の三の二の規定により当該信用金庫電子決済等取扱業者の主たる営業所(外国電子決済等取扱業者にあつては、国内における主たる営業所)の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)が当該報告書を受理する場合にあつては、当該財務局長)の承認を受けて、その提出を延期することができる。
信用金庫電子決済等取扱業者は、前項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。
金融庁長官等は前項の規定による承認の申請があつたときは、当該申請をした信用金庫電子決済等取扱業者が第二項の規定による提出の延期をすることについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。
銀行法第五十二条の六十の十九第二項に規定する内閣府令で定める書類は、最終事業年度に係る貸借対照表及び損益計算書又はこれらに代わる書面とする。
第百六十九条の二十八
銀行法第五十二条の六十の二十三第三項の規定による公告は、官報によるものとする。
第百六十九条の二十九
認定信用金庫電子決済等取扱事業者協会は、その会員名簿を当該認定信用金庫電子決済等取扱事業者協会の事務所に備え置き、公衆の縦覧に供するものとする。
第百六十九条の三十
銀行法第五十二条の六十の三十第一項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる情報とする。
第百六十九条の三十一
銀行法第五十二条の六十の三十五に規定する内閣府令で定める情報は、次に掲げる情報とする。
第百六十九条の三十二
銀行法第五十二条の六十の三十六第一項の規定による届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を金融庁長官等に提出しなければならない。
銀行法第五十二条の六十の三十六第三項の規定による公告は、官報、時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は会社法第二条第三十四号に規定する電子公告により行うものとする。
この場合において、官報又は時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙により行う信用金庫電子決済等取扱業者は、同項の規定による掲示の内容を当該信用金庫電子決済等取扱業者のウェブサイトに掲載する方法により公衆の閲覧に供するものとする。
銀行法第五十二条の六十の三十六第三項の規定による公告及び営業所での掲示には、事業譲渡、合併又は会社分割その他の事由により当該業務の承継に係る公告をする場合を除き、同条第五項の規定による債務の履行の完了及び信用金庫電子決済等取扱業の顧客の財産の返還又は顧客への移転の方法を示すものとする。
信用金庫電子決済等取扱業者は、銀行法第五十二条の六十の三十六第三項の規定による公告をしたときは、直ちに、当該公告をしたことを証する書面を添付した届出書を金融庁長官等に提出しなければならない。
信用金庫電子決済等取扱業者が事業譲渡、合併又は会社分割その他の事由により信用金庫電子決済等取扱業の全部又は一部を廃止しようとするときは、前項の届出書には、当該業務の承継に係る契約の内容及び当該業務の承継方法を記載した書面を添付しなければならない。
第百七十条
銀行法第五十二条の六十の三十七に規定する内閣府令で定める場合は、信用金庫電子決済等取扱業者が事業譲渡、合併又は会社分割その他の事由により信用金庫電子決済等取扱業の全部を他の信用金庫電子決済等取扱業者に承継させた場合とする。
第百七十条の二
銀行法第五十二条の六十一の三第一項第四号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
ただし、第四号に掲げる事項については、登録申請者(同項に規定する登録申請者をいう。以下この条及び第百七十条の二の三において同じ。)が法第八十五条の四第二項第一号に掲げる行為(第九十九条の二に定める行為を除く。)を行う場合に限る。
前項第一号及び第四号に掲げる事項は、銀行等が登録申請者である場合にあつては、登録申請書(銀行法第五十二条の六十一の三第一項の登録申請書をいう。第百七十条の二の三において同じ。)に記載することを要しない。
第百七十条の二の二
銀行法第五十二条の六十一の三第二項第三号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
前項第三号に規定する実施体制には、次に掲げる事項を含むものとする。
第百七十条の二の三
銀行法第五十二条の六十一の三第二項第四号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類(官公署が証明する書類については、申請の日前三月以内に発行されたものに限る。)とする。
ただし、銀行等が法第八十五条の四第一項の登録の申請をする場合は、この限りでない。
第百七十条の二の四
金融庁長官等は、その登録をした信用金庫電子決済等代行業者に係る信用金庫電子決済等代行業者登録簿を当該信用金庫電子決済等代行業者の主たる営業所等の所在地を管轄する財務局(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては福岡財務支局、当該信用金庫電子決済等代行業者が国内に営業所又は事務所を有しない場合にあつては関東財務局)に備え置き、公衆の縦覧に供するものとする。
第百七十条の二の五
銀行法第五十二条の六十一の五第一項第一号イに規定する内閣府令で定める基準は、純資産額(第百七十条の二の三第一号ホに規定する貸借対照表若しくはこれに代わる書面又は同条第二号ニに規定する財産に関する調書に計上された資産の合計額から負債の合計額を控除した額をいう。)が負の値でないこととする。
第百七十条の二の五の二
銀行法第五十二条の六十一の五第一項第二号ロ(1)に規定する内閣府令で定める者は、精神の機能の障害のため信用金庫電子決済等代行業に係る職務を適正に執行するに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
銀行法第五十二条の六十一の五第一項第三号ロに規定する内閣府令で定める者は、精神の機能の障害により信用金庫電子決済等代行業を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
第百七十条の二の六
銀行法第五十二条の六十一の六第一項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
銀行法第五十二条の六十一の六第一項の規定により届出を行う信用金庫電子決済等代行業者は、別表第四上欄に掲げる区分により、同表中欄に定める事項を記載した届出書及び同表下欄に定める添付書類を、金融庁長官等に提出しなければならない。
信用金庫電子決済等代行業者は、銀行法第五十二条の六十一の六第三項の規定による変更の届出をしようとするときは、当該変更の内容及び変更年月日を記載した届出書に理由書及び第百七十条の二第一項第四号に掲げる事項を記載した書面(法第八十五条の四第二項第一号に掲げる行為(第九十九条の二に定める行為を除く。)を行うこととなつた場合に限る。)を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。
第百七十条の二の七
銀行法第五十二条の六十一の七第一項の規定により届出を行う者は、次に掲げる事項を記載した届出書を、金融庁長官等に提出するものとする。
第百七十条の二の八
銀行法第五十二条の六十一の八第一項に規定する内閣府令で定める場合は、信用金庫電子決済等代行業者が、利用者との間で継続的に法第八十五条の四第二項各号に掲げる行為(第九十九条の二に定める行為を除く。)を行う場合において、直前に当該利用者との間で当該行為を行つた時以後に銀行法第五十二条の六十一の八第一項各号に掲げる事項に変更がないときとする。
信用金庫電子決済等代行業者は、法第八十五条の四第二項各号に掲げる行為(第九十九条の二に定める行為を除く。)を行うときは、インターネットを利用して閲覧に供する方法その他の適切な方法により、利用者に対し、銀行法第五十二条の六十一の八第一項各号に掲げる事項を明らかにしなければならない。
ただし、信用金庫電子決済等代行業再委託者の委託を受けて、法第八十五条の四第二項各号に掲げる行為(第九十九条の二に定める行為を除く。)を行う場合においては、当該信用金庫電子決済等代行業再委託者又は同項各号の金庫を介して当該事項を明らかにすることができる。
銀行法第五十二条の六十一の八第一項第五号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第百七十条の二の九
信用金庫電子決済等代行業者は、信用金庫電子決済等代行業の利用者との間で法第八十五条の四第二項各号に掲げる行為(第九十九条の二に定める行為を除く。)を行う場合には、あらかじめ、当該利用者に対し、インターネットを利用して当該利用者が使用する電子機器の映像面に表示させる方法その他の適切な方法により、信用金庫電子決済等代行業者の業務を金庫が行うものではないことの説明を行わなければならない。
ただし、信用金庫電子決済等代行業再委託者の委託を受けて、同項各号に掲げる行為(第九十九条の二に定める行為を除く。)を行う場合においては、当該信用金庫電子決済等代行業再委託者又は同項各号の金庫を介して当該説明を行うことができる。
第百七十条の二の十
信用金庫電子決済等代行業者は、法第八十五条の四第二項第一号に掲げる行為(第九十九条の二に定める行為を除く。)を行つたときは、遅滞なく、当該行為を委託した預金者に対し、当該行為に基づき同号の金庫が行つた預金者が当該金庫に開設している口座に係る資金を移動させる為替取引の結果の通知をしなければならない。
ただし、信用金庫電子決済等代行業者は、当該通知を、同号の金庫又は信用金庫電子決済等代行業再委託者(信用金庫電子決済等代行業再委託者にあつては、信用金庫電子決済等代行業者が信用金庫電子決済等代行業再委託者の委託を受けて、同号に掲げる行為(第九十九条の二に定める行為を除く。)を行う場合に限る。)を介して行うことができる。
第百七十条の二の十一
信用金庫電子決済等代行業者は、その業務の内容及び方法に応じ、信用金庫電子決済等代行業に係る電子情報処理組織の管理を十分に行うための措置を講じなければならない。
第百七十条の二の十二
信用金庫電子決済等代行業者は、その取り扱う個人である信用金庫電子決済等代行業の利用者に関する情報の安全管理、従業者の監督及び当該情報の取扱いを委託する場合にはその委託先の監督について、当該情報の漏えい、滅失又は毀損の防止を図るために必要かつ適切な措置を講じなければならない。
第百七十条の二の十二の二
信用金庫電子決済等代行業者は、その取り扱う個人である信用金庫電子決済等代行業の利用者に関する情報(個人情報の保護に関する法律第十六条第三項に規定する個人データに該当するものに限る。)の漏えい、滅失若しくは毀損が発生し、又は発生したおそれがある事態が生じたときは、当該事態が生じた旨を金融庁長官等に速やかに報告することその他の適切な措置を講じなければならない。
第百七十条の二の十三
信用金庫電子決済等代行業者は、その取り扱う個人である信用金庫電子決済等代行業の利用者に関する人種、信条、門地、本籍地、保健医療又は犯罪経歴についての情報その他の特別の非公開情報(その業務上知り得た公表されていない情報をいう。)を取り扱うときは、適切な業務の運営の確保その他必要と認められる目的以外の目的のために利用しないことを確保するための措置を講じなければならない。
第百七十条の二の十四
信用金庫電子決済等代行業者は、その業務(法第八十五条の四第二項第二号に掲げる行為のみを行う場合には、信用金庫電子決済等代行業に関して取得した利用者に関する情報の適正な取扱い及び安全管理に係る業務に限る。)を第三者に委託する場合には、当該業務の内容に応じ、当該業務の的確な遂行を確保するための措置を講じなければならない。
第百七十条の二の十五
信用金庫電子決済等代行業者は、銀行法第五十二条の六十一の十二の規定により、総勘定元帳を作成し、その作成の日から十年間保存しなければならない。
第百七十条の二の十六
銀行法第五十二条の六十一の十三の規定による信用金庫電子決済等代行業に関する報告書は、信用金庫電子決済等代行業者が個人である場合においては別紙様式第二十一号により、法人である場合においては別紙様式第二十二号により、それぞれ作成し、個人にあつては別紙様式第二十三号により作成した財産に関する調書及び収支の状況を記載した書面を、法人にあつては貸借対照表及び損益計算書又はこれらに代わる書面を、それぞれ添付して、事業年度経過後三月以内に金融庁長官等に提出しなければならない。
信用金庫電子決済等代行業者は、やむを得ない理由により前項に規定する期間内に信用金庫電子決済等代行業に関する報告書の提出をすることができない場合には、あらかじめ金融庁長官(令第十条の四第一項に規定する財務局長又は福岡財務支局長が当該信用金庫電子決済等代行業に関する報告書を受理する場合にあつては、その財務局長又は福岡財務支局長)の承認を受けて、当該提出を延期することができる。
信用金庫電子決済等代行業者は、前項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。
金融庁長官等は、前項の規定による承認の申請があつたときは、当該申請をした信用金庫電子決済等代行業者が第二項の規定による提出の延期をすることについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。
第百七十条の二の十七
銀行法第五十二条の六十一の十七第二項の規定による公告は、官報によるものとする。
第百七十条の二の十八
銀行法第五十二条の六十一の二十四第一項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる情報とする。
第百七十条の二の十九
銀行法第五十二条の六十一の二十九に規定する内閣府令で定める情報は、次に掲げる情報とする。
第百七十条の二の二十
銀行法第五十二条の六十三第一項の指定申請書は、業務規程等を交付し、又は送付した日から起算して三月以内に提出しなければならない。
第百七十条の二の二十一
銀行法第五十二条の六十三第二項第五号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる書類とする。
銀行法第五十二条の六十三第二項第六号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる書類とする。
銀行法第五十二条の六十三第二項第七号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
第百七十条の二の二十二
銀行法第五十二条の六十七第二項第十一号に規定する内閣府令で定める事項は、指定紛争解決機関(法第八十五条の十二第一項第八号に規定する指定紛争解決機関をいう。次条から第百七十条の二の二十五まで及び第百七十条の二の二十七から第百七十条の二の三十までにおいて同じ。)は、当事者である加入金庫関係業者(法第八十五条の十三第四号に規定する加入金庫関係業者をいう。以下同じ。)の顧客の申出があるときは、紛争解決手続における和解で定められた義務の履行状況を調査し、当該加入金庫関係業者に対して、その義務の履行を勧告することができることとする。
第百七十条の二の二十三
銀行法第五十二条の六十七第四項第三号に規定する指定紛争解決機関の株式の所有、指定紛争解決機関に対する融資その他の事由を通じて指定紛争解決機関の事業を実質的に支配し、又はその事業に重要な影響を与える関係にあるものとして内閣府令で定める者は、次に掲げる者であつて、事業上の関係に照らして指定紛争解決機関の事業の方針の決定を支配すること及びその事業に重要な影響を与えることができないことが明らかでないと認められる者とする。
第百七十条の二の二十四
銀行法第五十二条の六十七第四項第三号に規定する指定紛争解決機関が株式の所有その他の事由を通じてその事業を実質的に支配する関係にあるものとして内閣府令で定める者は、次の各号に掲げる者であつて、事業上の関係に照らして指定紛争解決機関が当該各号に掲げる者の事業の方針の決定を支配することができないことが明らかでないと認められる者とする。
第百七十条の二の二十五
銀行法第五十二条の七十一の規定により、指定紛争解決機関は、その実施した苦情処理手続に関し、次に掲げる事項を記載した記録を作成しなければならない。
指定紛争解決機関は、前項に規定する事項を記載した記録を、その実施した苦情処理手続が終了した日から少なくとも五年間保存しなければならない。
第百七十条の二の二十六
銀行法第五十二条の七十三第三項に規定する同条第一項の申立てに係る銀行法第五十二条の六十五第二項に規定する当事者(以下この項において単に「当事者」という。)と利害関係を有する者とは、次に掲げる者のいずれかに該当する者とする。
銀行法第五十二条の七十三第三項第三号に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げるいずれかの資格を有し、かつ、消費生活相談(消費者契約法(平成十二年法律第六十一号)第十三条第三項第五号イに規定する消費生活相談をいう。)に応ずる業務に従事した期間が通算して五年以上である者とする。
銀行法第五十二条の七十三第三項第五号に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。
第百七十条の二の二十七
指定紛争解決機関は、銀行法第五十二条の七十三第八項に規定する説明をするに当たり金庫業務等関連紛争の当事者である加入金庫関係業者の顧客から書面の交付を求められたときは、書面を交付して説明をしなければならない。
銀行法第五十二条の七十三第八項第三号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第百七十条の二の二十八
指定紛争解決機関は、手続実施記録を、その実施した紛争解決手続が終了した日から少なくとも十年間保存しなければならない。
銀行法第五十二条の七十三第九項第六号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
第百七十条の二の二十九
指定紛争解決機関は、銀行法第五十二条の七十九の規定による届出をしようとするときは、届出書に理由書その他参考となるべき事項(次の各号に掲げる場合にあつては、当該各号に定める事項を含む。)を記載した書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
銀行法第五十二条の七十九第二号に規定する内閣府令で定めるときは、次に掲げるときとする。
前項第八号又は第九号に該当するときの届出は、これらの規定に規定する事実を指定紛争解決機関が知つた日から一月以内に行わなければならない。
第百七十条の二の三十
銀行法第五十二条の八十第一項の規定による指定紛争解決機関が作成すべき紛争解決等業務に関する報告書は、別紙様式第二十四号により作成し、事業年度経過後三月以内に金融庁長官に提出しなければならない。
前項の報告書には、最終事業年度に係る財産目録、貸借対照表及び収支計算書若しくは損益計算書又はこれらに準ずるものを添付しなければならない。
指定紛争解決機関は、やむを得ない理由により第一項に規定する期間内に同項の報告書の提出をすることができない場合には、あらかじめ金融庁長官の承認を受けて、当該提出を延期することができる。
指定紛争解決機関は、前項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
金融庁長官は、前項の規定による承認の申請があつたときは、当該申請をした指定紛争解決機関が第三項の規定による提出の延期をすることについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。
第百七十条の二の三十一
法第八十九条の二に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
第百七十条の三
法第八十九条の二第一項又は第二項において準用する金融商品取引法(以下「準用金融商品取引法」という。)第三十四条に規定する内閣府令で定めるものは、特定預金等契約(法第八十九条の二第一項に規定する特定預金等契約をいう。以下同じ。)とする。
第百七十条の四
削除
第百七十条の五
準用金融商品取引法第三十四条の二第三項第四号に規定する内閣府令で定める事項は、申出者(同項に規定する申出者をいう。)は、同条第二項の規定による承諾を行つた金庫、外国銀行代理金庫又は信用金庫電子決済等取扱業者のみから対象契約(同項に規定する対象契約をいう。第百七十条の七の二において同じ。)に関して特定投資家(金融商品取引法第二条第三十一項に規定する特定投資家をいう。以下同じ。)以外の顧客として取り扱われることになる旨とする。
第百七十条の六
準用金融商品取引法第三十四条の二第四項(準用金融商品取引法第三十四条の三第十二項(準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)及び第三十四条の四第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
前項各号に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
第一項第一号の「電子情報処理組織」とは、金庫、外国銀行代理金庫、信用金庫代理業者又は信用金庫電子決済等取扱業者の使用に係る電子計算機と、顧客ファイルを備えた顧客等又は金庫、外国銀行代理金庫、信用金庫代理業者若しくは信用金庫電子決済等取扱業者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
第百七十条の七
令第十四条第一項及び第十五条第一項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
第百七十条の七の二
準用金融商品取引法第三十四条の二第十一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第百七十条の七の三
準用金融商品取引法第三十四条の二第十二項(準用金融商品取引法第三十四条の三第三項(準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
前項各号に掲げる方法は、金庫、外国銀行代理金庫又は信用金庫電子決済等取扱業者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
第一項第一号の「電子情報処理組織」とは、金庫、外国銀行代理金庫又は信用金庫電子決済等取扱業者の使用に係る電子計算機と、顧客の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
第百七十条の八
準用金融商品取引法第三十四条の三第二項に規定する内閣府令で定める場合は、金庫、外国銀行代理金庫又は信用金庫電子決済等取扱業者が一定の日を定め、次に掲げる事項を当該金庫若しくは外国銀行代理金庫の事務所又は当該信用金庫電子決済等取扱業者の営業所の公衆の見やすい場所への掲示その他の適切な方法により公表している場合とする。
準用金融商品取引法第三十四条の三第二項に規定する内閣府令で定める日は、金庫、外国銀行代理金庫又は信用金庫電子決済等取扱業者が前項の規定により定めた日であつて承諾日(同条第二項第一号に規定する承諾日をいう。次条第二項第三号及び第百七十条の十において同じ。)から起算して一年以内の日のうち最も遅い日とする。
第百七十条の九
準用金融商品取引法第三十四条の三第二項第四号イに規定する内閣府令で定める事項は、準用金融商品取引法第四十五条各号(第三号及び第四号を除く。)に掲げる規定は、対象契約(同項第二号に規定する対象契約をいう。次項及び第百七十条の十の二において同じ。)に関して申出者(準用金融商品取引法第三十四条の三第二項に規定する申出者をいう。次項において同じ。)が当該各号に定める者である場合(準用金融商品取引法第四十五条ただし書に規定する場合を除く。)には適用されない旨とする。
準用金融商品取引法第三十四条の三第二項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第百七十条の十
準用金融商品取引法第三十四条の三第七項に規定する内閣府令で定める期間は、十一月(次の各号に掲げる場合にあつては、当該各号に定める期間)とする。
準用金融商品取引法第三十四条の三第八項に規定する場合における前項の規定の適用については、同項中「承諾日」とあるのは、「前回の期限日の翌日」とする。
第百七十条の十の二
準用金融商品取引法第三十四条の三第十一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第百七十条の十一
準用金融商品取引法第三十四条の四第一項第一号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる要件のいずれかに該当するものとする。
準用金融商品取引法第三十四条の四第一項第一号に規定する内閣府令で定める個人は、次に掲げる者とする。
第百七十条の十二
準用金融商品取引法第三十四条の四第一項第二号に規定する内閣府令で定める要件は、次に掲げる要件の全てに該当することとする。
第百七十条の十三
準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第二項に規定する内閣府令で定める場合は、金庫、外国銀行代理金庫又は信用金庫電子決済等取扱業者が一定の日を定め、次に掲げる事項を当該金庫若しくは外国銀行代理金庫の事務所又は当該信用金庫電子決済等取扱業者の営業所の公衆の見やすい場所への掲示その他の適切な方法により公表している場合とする。
準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第二項に規定する内閣府令で定める日は、金庫、外国銀行代理金庫又は信用金庫電子決済等取扱業者が前項の規定により定めた日であつて承諾日から起算して一年以内の日のうち最も遅い日とする。
第百七十条の十四
準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第二項第四号イに規定する内閣府令で定める事項は、準用金融商品取引法第四十五条各号(第三号及び第四号を除く。)に掲げる規定は、対象契約(同項第二号に規定する対象契約をいう。次項及び第百七十条の十四の三において同じ。)に関して申出者が当該各号に定める者である場合(準用金融商品取引法第四十五条ただし書に規定する場合を除く。)には適用されない旨とする。
準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第二項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第百七十条の十四の二
準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第七項に規定する内閣府令で定める期間は、十一月(次の各号に掲げる場合にあつては、当該各号に定める期間)とする。
準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第八項に規定する場合における前項の規定の適用については、同項中「承諾日」とあるのは、「前回の期限日の翌日」とする。
第百七十条の十四の三
準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第十一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第百七十条の十五
準用金融商品取引法第三十七条各項に規定する内閣府令で定める行為は、郵便、信書便(民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者又は同条第九項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第二項に規定する信書便をいう。)、ファクシミリ装置を用いて送信する方法、電子メール(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成十四年法律第二十六号)第二条第一号に規定する電子メールをいう。)を送信する方法、ビラ又はパンフレットを配布する方法その他の方法(次に掲げるものを除く。)により多数の者に対して同様の内容で行う情報の提供とする。
第百七十条の十六
金庫、外国銀行代理金庫若しくは信用金庫代理業者がその行う特定預金等契約の締結若しくはその代理若しくは媒介の業務又は信用金庫電子決済等取扱業者がその行う特定預金等契約に係る信用金庫電子決済等関連預金媒介業務の内容について広告又は前条に規定する行為(次項において「広告等」という。)をするときは、準用金融商品取引法第三十七条第一項各号(金庫、外国銀行代理金庫又は信用金庫代理業者にあつては、第二号を除く。)に掲げる事項について明瞭かつ正確に表示しなければならない。
金庫、外国銀行代理金庫若しくは信用金庫代理業者がその行う特定預金等契約の締結若しくはその代理若しくは媒介の業務又は信用金庫電子決済等取扱業者がその行う特定預金等契約に係る信用金庫電子決済等関連預金媒介業務の内容について広告等をするときは、令第十六条第一項第二号に掲げる事項の文字又は数字を当該事項以外の事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示するものとする。
金庫、外国銀行代理金庫若しくは信用金庫代理業者がその行う特定預金等契約の締結若しくはその代理若しくは媒介の業務又は信用金庫電子決済等取扱業者がその行う特定預金等契約に係る信用金庫電子決済等関連預金媒介業務の内容について基幹放送事業者(放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第二条第二十三号に規定する基幹放送事業者をいい、日本放送協会及び放送大学学園(放送大学学園法(平成十四年法律第百五十六号)第三条に規定する放送大学学園をいう。)を除く。第百七十条の十九第一項第二号において同じ。)の放送設備により放送をさせる方法又は同項各号に掲げる方法(音声により放送をさせる方法を除く。)により広告をするときは、前項の規定にかかわらず、令第十六条第二項第一号に掲げる事項の文字又は数字を当該事項以外の事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示するものとする。
第百七十条の十七
令第十六条第一項第一号に規定する内閣府令で定めるものは、手数料、報酬、費用その他いかなる名称によるかを問わず、特定預金等契約に関して顧客が支払うべき対価(以下「手数料等」という。)の種類ごとの金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法(当該特定預金等契約に係る元本の額に対する割合を含む。以下この条において同じ。)の概要及び当該金額の合計額若しくはその上限額又はこれらの計算方法の概要とする。
ただし、これらの表示をすることができない場合にあつては、その旨及びその理由とする。
第百七十条の十八
令第十六条第一項第三号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第百七十条の十九
令第十六条第二項に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げるものとする。
令第十六条第二項第二号に規定する内閣府令で定める事項は、第百七十条の十五第三号ニに掲げる事項とする。
第百七十条の二十
準用金融商品取引法第三十七条第二項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第百七十条の二十一
準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定による情報の提供は、次に掲げる方法のいずれか(顧客から第一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があつた場合にあつては、当該方法)により行うものとする。
前項に規定する情報の提供を同項第二号に掲げる方法により行おうとする金庫、外国銀行代理金庫、信用金庫代理業者又は信用金庫電子決済等取扱業者は、次に掲げる要件のいずれかを満たすものとする。
契約締結前交付書面には、準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(金庫、外国銀行代理金庫又は信用金庫代理業者にあつては第二号及び第六号を除き、信用金庫電子決済等取扱業者にあつては同号を除く。)に掲げる事項を産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)に基づく日本産業規格(次項及び第五項において「日本産業規格」という。)Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載するものとする。
前項の規定にかかわらず、契約締結前交付書面には、次に掲げる事項を日本産業規格Z八三〇五に規定する十二ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて当該契約締結前交付書面の最初に平易に記載するものとする。
第三項の規定にかかわらず、契約締結前交付書面には、次に掲げる事項を枠の中に日本産業規格Z八三〇五に規定する十二ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載し、かつ、前項に規定する事項の次に記載するものとする。
第百七十条の二十二
準用金融商品取引法第三十七条の三第一項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により前条第一項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行つた日(この項の規定により当該情報の提供を行つたものとみなされた日を含む。)から一年以内に当該情報の提供に係る特定預金等契約と同一の内容の特定預金等契約の締結を行つた場合又は当該情報の提供に係る特定預金等契約と同一の内容の特定預金等契約(外貨預金等(第百七十条の二十五に規定する外貨預金等をいう。)に係る特定預金等契約に係るものに限る。)に係る前条第一項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行つた場合には、当該締結の日又は当該提供の日において準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により当該同一の内容の特定預金等契約に係る前条第一項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行つたものとみなして、前項第一号の規定を適用する。
第一項第四号の「簡潔な重要情報提供等」とは、次に掲げる事項を簡潔に記載した書面の交付又は当該書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供をし、当該書面の交付又は電磁的方法による提供のみで当該顧客がこれらの事項の内容を理解したことを適切な方法により確認した場合又はこれらの事項について説明を要しない旨の当該顧客の意思の表明があつた場合を除き、これらの事項について説明をすること(第一号の質問例に基づく顧客の質問に対して回答をすることを含む。)をいう。
第百七十条の二十三
準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第四号に規定する内閣府令で定めるものは、手数料、報酬、費用その他いかなる名称によるかを問わず、特定預金等契約に関して顧客が支払うべき手数料等の種類ごとの金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法(当該特定預金等契約に係る元本の額に対する割合を含む。以下この条において同じ。)及び当該金額の合計額若しくはその上限額又はこれらの計算方法とする。
ただし、これらの事項に係る情報の提供をすることができない場合にあつては、その旨及びその理由とする。
第百七十条の二十四
準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第百七十条の二十五
その締結しようとする又はその締結の代理若しくは媒介を行う特定預金等契約が第百七十条の二の三十一第二号に掲げるもの(同条第一号又は第三号に掲げるものに該当するものを除く。以下「外貨預金等」という。)に係るものである場合(当該顧客から前条各号(第一号、第十一号、第十七号及び第十八号を除く。)に掲げる事項に係る情報の提供を要しない旨の意思の表明があつた場合に限る。)における準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、前条の規定にかかわらず、同条第一号、第十一号、第十七号及び第十八号に掲げる事項とする。
第百七十条の二十六
準用金融商品取引法第三十七条の三第二項に規定する内閣府令で定める事項は、第百七十条の二十四第十一号に掲げる事項とする。
準用金融商品取引法第三十七条の三第二項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
第百七十条の二十七
特定預金等契約が成立したときにおける準用金融商品取引法第三十七条の四の規定による情報の提供は、次に掲げる方法のいずれか(顧客から第一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があつた場合にあつては、当該方法)により行うものとする。
第百七十条の二十一第二項の規定は、前項に規定する情報の提供を同項第二号に規定する方法により行おうとする金庫、外国銀行代理金庫、信用金庫代理業者又は信用金庫電子決済等取扱業者について準用する。
第百七十条の二十八
特定預金等契約が成立したときにおける準用金融商品取引法第三十七条の四に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第百七十条の二十九
特定預金等契約が成立したときにおける準用金融商品取引法第三十七条の四ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
第百七十条の二十五に規定する場合において、準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により第百七十条の二十一第一項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行つた日(この項の規定により当該情報の提供を行つたものとみなされた日を含む。)から一年以内に外貨預金等に係る特定預金等契約の締結を行つたとき(当該顧客から契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を要しない旨の意思の表明があつた場合に限る。)には、当該締結の日において同項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行つたものとみなして、前項第一号の規定を適用する。
第百七十条の二十七第一項に規定する方法による契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行つた日(第一項第一号の規定により特定預金等契約について当該情報の提供を行わない場合における当該特定預金等契約の締結の日及びこの項の規定により当該情報の提供を行つたものとみなされた日を含む。)から一年以内に当該情報の提供に係る特定預金等契約と同一の内容の特定預金等契約の締結を行つた場合には、当該締結の日において当該情報の提供を行つたものとみなして、第一項第二号の規定を適用する。
第百七十条の三十
準用金融商品取引法第三十八条第三号に規定する金融商品取引法第六十六条の二十七の登録の意義その他の事項として内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。
前項の規定にかかわらず、特定関係法人(金融商品取引業等に関する内閣府令第百十六条の三第二項に規定する特定関係法人をいう。以下この項において同じ。)の付与した信用格付については、準用金融商品取引法第三十八条第三号に規定する金融商品取引法第六十六条の二十七の登録の意義その他の事項として内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。
第百七十条の三十一
準用金融商品取引法第三十八条第九号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
第百七十条の三十二
準用金融商品取引法第四十五条ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、準用金融商品取引法第三十七条の四の規定の適用について、顧客の締結した特定預金等契約に関する照会に対して速やかに回答できる体制が整備されていない場合とする。
第百七十一条
金庫は、法第二十九条の規定による申請書及びこの府令の規定による申請書、業務報告書その他この府令に規定する書面(次項において「申請書等」という。)を内閣総理大臣又は金融庁長官に提出するときは、信用金庫にあつては管轄財務局長(当該信用金庫の主たる事務所の所在地が財務事務所又は小樽出張所若しくは北見出張所(以下この条において「財務事務所等」という。)の管轄区域内にある場合には当該財務事務所等の長(以下この条において「管轄財務事務所長等」という。))を、信用金庫連合会(全国連合会を除く。以下この項において同じ。)にあつては当該信用金庫連合会の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合には、福岡財務支局長)を経由して提出しなければならない。
信用金庫は、申請書等を財務局長又は福岡財務支局長に提出する場合において、当該信用金庫の主たる事務所の所在地を管轄する財務事務所等があるときは、管轄財務事務所長等を経由して提出しなければならない。
信用金庫代理業者(外国に主たる営業所又は事務所を有するものを除く。以下この項及び次項において同じ。)は、銀行法第五十二条の三十七第一項の規定による申請書、信用金庫代理業に関する報告書その他この府令に規定する書面(以下この項及び次項において「申請書等」という。)を金融庁長官に提出するときは、当該信用金庫代理業者の主たる営業所又は事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域(財務事務所の管轄区域を除く。)内にある場合には福岡財務支局長とし、当該所在地が財務事務所等の管轄区域内にある場合には管轄財務事務所長等)とする。)を経由して提出しなければならない。
ただし、令第十条の三第四項の規定により金融庁長官が指定するものその他の金融庁長官が別に定めるものに係る申請書等については、この限りでない。
信用金庫代理業者は、申請書等を財務局長又は福岡財務支局長に提出する場合において、当該信用金庫代理業者の主たる営業所又は事務所の所在地を管轄する財務事務所等があるときは、管轄財務事務所長等を経由して提出しなければならない。
信用金庫電子決済等取扱業者は、銀行法第五十二条の六十の四第一項の規定による申請書、信用金庫電子決済等取扱業に関する報告書その他この府令に規定する書面を財務局長又は福岡財務支局長に提出する場合において、当該信用金庫電子決済等取扱業者の主たる営業所(外国電子決済等取扱業者にあつては、国内における主たる営業所)の所在地を管轄する財務事務所等があるときは、管轄財務事務所長等を経由して提出しなければならない。
信用金庫電子決済等代行業者(外国法人又は外国に住所を有する個人であつて国内に営業所又は事務所を有しない者を除く。)は、銀行法第五十二条の六十一の三第一項の規定による申請書、信用金庫電子決済等代行業に関する報告書その他この府令に規定する書面を財務局長又は福岡財務支局長に提出する場合において、当該信用金庫電子決済等代行業者の主たる営業所等の所在地を管轄する財務事務所等があるときは、管轄財務事務所長等を経由して提出しなければならない。
第百七十二条
信用金庫代理業を行う外国の法人(信用金庫代理業を行おうとする外国の法人、信用金庫代理業を行う外国の法人の設立をしようとする者を含む。以下この条において同じ。)は、当該信用金庫代理業を行う外国の法人が銀行法第五十二条の三十七第二項第三号に規定する書類又はこの府令の規定により申請書又は届出書に添付して金融庁長官等に提出することとされる書面(以下この項及び次項において「添付書類」という。)については、当該添付書類に代えてこれに準ずるものを金融庁長官等に提出することができる。
信用金庫代理業を行う外国の法人がその本国(当該信用金庫代理業を行う外国の法人の設立に当たつて準拠した法令を制定した国をいう。)の法令又は慣行その他の正当な事由により添付書類又は前項に規定するこれに準ずる書面(以下この項において「添付書類等」という。)のいずれをも金融庁長官等に提出することができない場合には、当該添付書類等は、金融庁長官等に提出することを要しない。
信用金庫代理業を行う外国の法人に対するこの府令の規定の適用については、信用金庫代理業を行う外国の法人の国内における主たる営業所又は事務所を主たる営業所又は事務所とみなす。
第百七十二条の二
外国電子決済等取扱業者(信用金庫電子決済等取扱業を行おうとする外国の法人又は信用金庫電子決済等取扱業を行う外国の法人の設立をしようとする者を含む。以下この条において同じ。)は、当該外国電子決済等取扱業者が法(第九章の三、第八十七条第三項並びに第八十九条第七項及び第八項に限る。)又はこの府令の規定により金融庁長官等に提出する書類で、特別の事情により日本語をもつて記載することができないものがあるときは、英語で記載することができる。
外国電子決済等取扱業者は、銀行法第五十二条の六十の四第二項に規定する書類又はこの府令の規定により申請書若しくは届出書に添付して金融庁長官等に提出することとされる書面(以下この項及び次項において「添付書類」という。)については、当該添付書類に代えてこれに準ずるものを金融庁長官等に提出することができる。
外国電子決済等取扱業者がその本国の法令又は慣行その他の正当な事由により添付書類又は前項に規定するこれに準ずるもの(以下この項において「添付書類等」という。)のいずれをも金融庁長官等に提出することができない場合には、当該添付書類等は、金融庁長官等に提出することを要しない。
第百七十三条
法(第九章の四、第八十七条第四項並びに第八十九条第九項及び第十項に限る。)又はこの府令の規定により信用金庫電子決済等代行業を営む外国法人又は外国に住所を有する個人(信用金庫電子決済等代行業を営もうとする外国法人又は外国に住所を有する個人を含む。以下この条において同じ。)その他の者が金融庁長官等に提出する書類で、特別の事情により日本語をもつて記載することができないものがあるときは、英語で記載することができる。
信用金庫電子決済等代行業を営む外国法人又は外国に住所を有する個人は、銀行法第五十二条の六十一の三第二項に規定する書類又はこの府令の規定により申請書若しくは届出書に添付して金融庁長官等に提出することとされる書面(以下この項及び次項において「添付書類」という。)については、当該添付書類に代えてこれに準ずるものを金融庁長官等に提出することができる。
信用金庫電子決済等代行業を営む外国法人又は外国に住所を有する個人がその本国の法令又は慣行その他の正当な事由により添付書類又は前項に規定するこれに準ずるもの(以下この項において「添付書類等」という。)のいずれをも金融庁長官等に提出することができない場合には、当該添付書類等は、金融庁長官等に提出することを要しない。
第百七十四条
金庫又は信用金庫代理業者は、法の規定による認可又は銀行法第五十二条の四十二第一項の承認を受けようとするときは、当該認可又は承認の申請をする際に金融庁長官等に提出すべき書面に準じた書面を金融庁長官等に提出して予備審査を求めることができる。
金庫は、法の規定による認可又は銀行法第五十二条の四十二第一項の承認の申請をする際に申請書に添付すべき書面について、前項の規定による予備審査の際に提出した書面と内容に変更がない場合には、その旨を申請書に記載して、その添付を省略することができる。
第百七十五条
内閣総理大臣又は金融庁長官等は、法、令又はこの府令の規定による免許、許可、認可、承認、登録、認定又は指定(以下「認可等」という。)に関する申請(予備審査に係るものを除く。)がその事務所に到達してから一月以内に、当該申請に対する処分をするよう努めるものとする。
ただし、次に掲げる認可等に関する申請に対する処分は、二月以内にするよう努めるものとする。
前項に規定する期間には、次に掲げる期間を含まないものとする。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
ただし、第二十一条の次に二条を加える改正規定並びに次条第一項及び第二項の規定は、平成十年四月一日から施行する。
第二条
第二十一条の次に二条を加える改正規定の施行前に、金庫から、その自己資本比率(改正後の信用金庫法施行規則(以下「新規則」という。)第二十一条の二第五項に規定する自己資本比率をいう。以下この項において同じ。)を当該金庫が該当する新規則第二十一条の二第一項の表の区分に係る自己資本比率の範囲を超えて確実に改善するための合理的と認められる計画が大蔵大臣に提出されている場合には、当該金庫について、当該区分に応じた命令は、当該金庫の自己資本比率以上で当該計画の実施後に見込まれる当該金庫の自己資本比率以下の自己資本比率に係る同表の区分(非対象区分を除く。)に掲げる命令とする。
ただし、当該計画が合理的でないことが明らかになつた場合には、当該金庫について、当該金庫が該当する同表の区分に係る命令は、同項のとおりとする。
前項本文に規定する場合において、金庫が新規則第二十一条の二第一項の表の第一区分に掲げる命令を受けたときには、前項本文の計画をもつて当該区分の命令の欄に規定する改善計画に代えることができる。
新規則別紙様式は、平成九年四月一日以後に開始する事業年度に係る業務報告書について適用し、同日前に開始した事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。
第一条
この省令は、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律の施行の日(平成十年四月一日)から施行する。
第一条
この命令は、金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成十年十二月一日)から施行する。
第二条
この命令による改正後の信用金庫法施行規則(以下「新規則」という。)第八条第五項第五号に規定する取引は、商品取引所法の一部を改正する法律(平成十年法律第四十二号)の施行の日までの間は、同法第二条第八項に規定する商品市場における取引及び同法第百四十五条の五に規定する店頭商品先物取引を除く取引とする。
信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行法(昭和五十六年法律第五十九号。以下「銀行法」という。)第二十一条第一項の規定に基づき信用金庫が作成する説明書類の記載事項のうち、新規則第二十条の二第一項第三号ロ(11)に掲げるものについては、平成十年三月三十一日以後に終了する事業年度に係るものについて記載することを要し、同日前に終了する事業年度に係るものについては、記載することを要しない。
この場合において、平成十一年三月三十一日前に終了する事業年度に係る新規則第二十条の二第一項第三号ロ(11)に掲げるものの記載にあたつては、銀行法第十四条の二第一号に掲げる基準に係る算式にかかわらず、なお従前の例による。
銀行法第二十一条第一項の規定に基づき信用金庫連合会が作成する説明書類の記載事項のうち、新規則第二十条の二第一項第三号ロ(11)に掲げるものについては、平成十一年三月三十一日以後に終了する事業年度に係るものについて記載することを要し、同日前に終了する事業年度に係るものについては、記載することを要しない。
銀行法第二十一条第一項に規定に基づき信用金庫が作成する説明書類の記載事項のうち、平成十一年三月三十一日前に終了する事業年度に係るものについては、新規則第二十条の二第一項第五号ロ中「貸出金のうち次に掲げるものの額及びその合計額」とあるのは「貸出金のうち次に掲げるものの額」と、「(3) 三カ月以上延滞債権(元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から三月以上遅延している貸出金((1)及び(2)に掲げるものを除く。)をいう。以下同じ。)に該当する貸出金」とあるのは「(3) 金利減免等債権(債務者の経営再建等を図ることを目的として、約定条件の改定に際し約定金利を公定歩合以下まで引き下げた貸出金及び利ざやが零又は負の値をとることとなつたスプレッド貸出金(市場金利に一定の利ざやを上乗せした約定金利が定められた貸出金をいう。)並びに未収利息不計上貸出金であつて利息の支払を猶予したもの(((1)及び(2)に掲げるものを除く。)をいう。)に該当する貸出金」と、「(4)貸出条件緩和債権(債務者の経営再建等を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行つた貸出金((1)、(2)及び(3)に掲げるものを除く。)をいう。以下同じ。)に該当する貸出金」とあるのは「(4) 経営支援先に対する債権(債務者の経営再建等を図ることを目的として、債権放棄その他の取決めを行い、その後も経営再建等を継続することとしている債務者に対する貸出金((1)、(2)及び(3)に掲げるものを除く。)をいう。)に該当する貸出金」とそれぞれ読み替えるものとする。
銀行法第二十一条第一項及び第二項の規定に基づき信用金庫及び信用金庫連合会が作成する説明書類の記載事項のうち、次に掲げるもの(信用金庫連合会にあつては第三号を除く。)については、平成十一年三月三十一日以後終了する事業年度に係るものについて記載することを要し、同日前に終了する事業年度に係るものについては記載することを要しない。
銀行法第二十一条第二項の規定に基づき信用金庫連合会が作成する説明書類の記載事項のうち、新規則第二十条の三第二号ロに掲げるもの(同号ロ(6)に掲げるものを除く。)については平成十一年三月三十一日以後に終了する事業年度に係るものについて記載することを要し、同日前に終了する事業年度に係るものについては記載することを要しない。
この場合において、平成十一年三月三十一日前に終了する事業年度に係る新規則第二十条の三第二号ロ(6)の記載にあたつては、銀行法第十四条の二第二号に掲げる基準に係る算式にかかわらず、なお従前の例による。
第一条
この命令は、平成十二年四月一日から施行する。
第二条
この命令の施行前に和議開始の申立てがあった場合においては、当該申立てに係る次の各号に掲げる命令の規定に定める事項の取扱いについては、この命令の規定による改正後のこれらの規定にかかわらず、なお従前の例による。
第三条
この命令の施行前にした行為及び前条の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの命令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
この府令は、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十七号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成十二年十一月三十日)から施行する。
第一条
この府令は、証券取引法及び金融先物取引法の一部を改正する法律の施行の日(平成十二年十二月一日)から施行する。
第一条
この府令は、商法等の一部を改正する等の法律の施行の日(平成十三年十月一日、以下「施行日」という。)から施行する。
第七条
この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
この府令は、銀行法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第一号に定める日(平成十三年十二月九日)から施行する。
第五条
この府令の施行の際現に改正法による改正前の信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第五十五条の三第一項の規定の認可を受けて特定取引勘定を設けている信用金庫連合会は、この府令の施行の際に第四条の規定による改正後の信用金庫法施行規則(次項において「新規則」という。)第十四条第一項第十六号の二に掲げる場合に該当するものとして信用金庫法第八十七条の規定による届出をしたものとみなす。
この府令の施行の際現に新規則第十五条の五の三第一項に掲げる要件の全てに該当する信用金庫連合会については、同項の規定は、この府令の施行の日から起算して六月間は、適用しない。
第一条
この府令は、平成十四年四月一日から施行する。
第二条
商法等の一部を改正する法律(以下この条において「商法等改正法」という。)附則第三条第一項前段の規定によりなお従前の例によることとされた種類の株式は、商法等改正法による改正前の商法(明治三十二年法律第四十八号。以下この条において「旧商法」という。)第二百四十二条第一項ただし書の規定又は同条第二項の定款の定めにより当該株式につき株主が議決権を有するものとされる場合を除き、商法等改正法による改正後の商法第二百十一条ノ二第四項に規定する種類の株式とみなして、この府令による改正後のそれぞれの府令の規定を適用する。
第十三条
施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
この府令は、商法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。
第五条
この府令の施行前に到来した決算期に関して作成すべき信用金庫及び信用金庫連合会の貸借対照表の記載の方法に関しては、この府令の施行後も、なお従前の例による。
前項の規定は、第十条の規定による改正後の信用金庫法施行規則の規定に基づき貸借対照表を作成する旨を決定した信用金庫及び信用金庫連合会については、適用しない。
この場合においては、同項の貸借対照表に、その旨の注記をしなければならない。
第一条
この府令は、金融機能の強化のための特別措置に関する法律(平成十六年法律第百二十八号)の施行の日(平成十六年八月一日)から施行する。
第一条
この命令は、平成十六年十二月三十日から施行する。
第一条
この府令は、中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
第二条
中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律附則第四条第一号の規定による廃止前の中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法(平成七年法律第四十七号。次項において「旧創造法」という。)第四条第一項に規定する認定を受けている会社については、なお従前の例による。
この内閣府令の施行の日の前日において現に旧創造法第十四条の二に規定する指定支援機関による旧創造法第十四条の四に規定する直接金融支援業務に係る支援を受けて株式又は社債を発行した会社については、この府令の施行の日から起算して十年を経過する日までの間は、なお従前の例による。
中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律附則第四条第二号の規定による廃止前の新事業創出促進法(平成十年法律第百五十二号)第十一条の二第一項に規定する認定を受けている会社については、なお従前の例による。
第一条
この府令は、金融先物取引法の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(平成十七年七月一日)から施行する。
第一条
この府令は、保険業法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。
第一条
この内閣府令は、銀行法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第四条
第五条の規定による改正後の信用金庫法施行規則別紙様式は、平成十八年四月一日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、平成十八年四月一日前に開始する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
第一条
この府令は、会社法の施行の日から施行する。
第五条
第四条の規定による改正後の信用金庫法施行規則(第四項において「新信用金庫法施行規則」という。)第四十二条第六号の規定は、この府令の施行後最初に開催する通常総会に係る招集通知については、適用しない。
整備法第十三条の規定によりなお従前の例によることとされた持分の消却に相当する株式の消却及び整備法第八十三条の規定によりなお従前の例によることとされた株式の消却については、第四条の規定による改正前の信用金庫法施行規則の定めるところによる。
施行日前に到来した最終の決算期に係る剰余金の配当における控除額については、なお従前の例による。
新信用金庫法施行規則別紙様式は、平成十八年四月一日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
第一条
この府令は、公布の日から施行する。
第三条
施行日前に信用金庫又は信用金庫連合会について総会又は総代会の招集の決定があった場合におけるその総会又は総代会については、なお従前の例による。
第一条
この府令は、証券取引法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。
第十五条
金庫(改正法第十三条の規定による改正後の信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号。以下「新信用金庫法」という。)第二条に規定する金庫をいう。以下同じ。)が施行日以後に顧客との間で外貨預金等(第三条の規定による改正後の信用金庫法施行規則(以下「新信用金庫法施行規則」という。)第百七十条の二十三第一項第一号に規定する外貨預金等をいう。以下この条において同じ。)に係る特定預金等契約(新信用金庫法第八十九条の二に規定する特定預金等契約をいう。以下この条から附則第十七条まで及び附則第二十条において同じ。)の締結をしようとする場合における新信用金庫法第八十九条の二において準用する新金融商品取引法第三十七条の三第一項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、当該顧客が施行日から起算して三月以内に当該特定預金等契約を締結しようとする場合(当該顧客から契約締結前交付書面(新信用金庫法施行規則第百七十条の十五第三号ニ(1)に規定する契約締結前交付書面をいう。以下この条、次条第二項及び附則第二十条において同じ。)の交付を要しない旨の意思の表明があった場合に限る。)とする。
施行日以後に外貨預金等に係る特定預金等契約が成立した場合における新信用金庫法第八十九条の二において準用する新金融商品取引法第三十七条の四第一項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、施行日から起算して三月以内に当該特定預金等契約が成立した場合(当該顧客から契約締結時交付書面(新信用金庫法施行規則第百七十条の二十六第一項に規定する契約締結時交付書面をいう。以下この条及び附則第二十条において同じ。)の交付を要しない旨の意思の表明があった場合に限る。)とする。
前二項の場合において、金庫は、施行日から起算して三月以内に当該顧客に対し、契約締結前交付書面及び契約締結時交付書面又は外貨預金等書面(新信用金庫法施行規則第百七十条の二十三第一項第一号に規定する外貨預金等書面をいう。附則第十九条において同じ。)を交付しなければならない。
第十六条
金庫又は信用金庫代理業者(新信用金庫法第八十五条の二第三項に規定する信用金庫代理業者をいう。以下この条において同じ。)が施行日以後に顧客(当該金庫との間で施行日前に特定預金等契約に相当する契約を締結した者又は当該信用金庫代理業者による代理若しくは媒介により施行日前に特定預金等契約に相当する契約を締結した者に限る。)を相手方とする特定預金等契約の締結をしようとする場合における新信用金庫法第八十九条の二において準用する新金融商品取引法第三十七条の三第一項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、当該顧客が施行日から起算して三月以内に当該特定預金等契約を締結しようとする場合とする。
前項の場合において、金庫又は信用金庫代理業者は、特定預金等契約が成立したときは、遅滞なく、同項の顧客に対し、契約締結前交付書面を交付しなければならない。
第十七条
新信用金庫法施行規則第百七十条の十二第三号の適用については、施行日前に締結した特定預金等契約に相当する契約は、同号の特定預金等契約とみなす。
第十八条
新信用金庫法施行規則第百七十条の十六の規定は、ビラ又はパンフレットを配布する方法により多数の者に対して同様の方法で行う情報の提供については、施行日から起算して三月を経過するまでの間は、適用しない。
第十九条
金庫は、施行日前においても、新信用金庫法施行規則第百七十条の二十三第一項第一号又は第百七十条の二十七第一項第一号の規定の例により、顧客に対し、書面を交付することができる。
この場合において、当該金庫は、新信用金庫法施行規則第百七十条の二十三第一項第一号又は第百七十条の二十七第一項第一号の規定により当該顧客に対して外貨預金等書面を交付したものとみなす。
新信用金庫法施行規則第百七十条の二十三第一項第一号及び第三項又は第百七十条の二十七第一項第一号及び第三項の適用については、前項前段の規定により書面を交付した日を新信用金庫法施行規則第百七十条の二十三第一号及び第三項又は第百七十条の二十七第一号及び第三項の外貨預金等書面を交付した日とみなす。
第二十条
金庫は、施行日以後に特定預金等契約を締結しようとする場合であって、施行日前に、当該特定預金等契約と同一の内容の契約について、顧客に対し、新信用金庫法第八十九条の二において準用する新金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定の例により書面を交付しているときには、当該顧客に対し、同項の規定により契約締結前交付書面を交付したものとみなして、新信用金庫法施行規則第百七十条の二十三第一項第二号の規定を適用する。
金庫は、施行日以後に特定預金等契約が成立した場合であって、施行日前に、当該特定預金等契約と同一の内容の契約について、顧客に対し、新信用金庫法第八十九条の二において準用する新金融商品取引法第三十七条の四第一項の規定の例により書面を交付しているときには、当該顧客に対し、同項の規定により契約締結時交付書面を交付したものとみなして、新信用金庫法施行規則第百七十条の二十七第一項第二号の規定を適用する。
新信用金庫法施行規則第百七十条の二十三第一項第二号及び第四項又は第百七十条の二十七第一項第二号及び第四項の適用については、前二項の規定により書面を交付した日を新信用金庫法施行規則第百七十条の二十三第一項第二号及び第四項の契約締結前交付書面又は新信用金庫法施行規則第百七十条の二十七第一項第二号及び第四項の契約締結時交付書面を交付した日とみなす。
第二十一条
この府令の施行の際現に整備法第五十七条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧抵当証券業規制法の規定により行っている旧抵当証券業規制法第二条第一項に規定する抵当証券業については、第三条の規定による改正前の信用金庫法施行規則第六十四条第五項第四号の規定は、施行日から起算して六年を経過する日までの間は、なおその効力を有する。
第一条
この府令は、貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(平成十八年法律第百十五号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成十九年十二月十九日。以下「施行日」という。)から施行する。
第一条
この府令は、平成二十年一月四日(以下「施行日」という。)から施行する。
第四条
証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律(以下「証券市場整備法」という。)附則第三条に規定する登録社債等(次条及び附則第八条において「既登録社債等」という。)については、第三条の規定による改正前の信用金庫法施行規則第六十三条の規定は、なおその効力を有する。
第一条
この府令は、平成二十年十二月十二日から施行する。
第二十一条
施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
この命令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十一年六月一日)から施行する。
ただし、第二条中銀行法施行規則第三十四条の二の四十二の改正規定、第四条中信用金庫法施行規則第十七条第二号ニの改正規定及び第百条の改正規定、第五条中協同組合による金融事業に関する法律施行規則第百十一条の改正規定、第六条中保険業法施行規則第百四十二条の四の次に一条を加える改正規定及び第二百十一条の七十二第三項第二号の改正規定、第九条中投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第百九十三条第二項から第四項までの改正規定並びに第十二条の規定は、公布の日から施行する。
第四条
この命令(附則第一条ただし書に規定する規定にあっては、当該規定)の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
この府令は、公布の日から施行する。
第二条
第二条の規定による改正後の信用金庫法施行規則、第四条の規定による改正後の信用協同組合及び信用協同組合連合会の優先出資に関する内閣府令及び第五条の規定による改正後の信用金庫及び信用金庫連合会の優先出資に関する内閣府令の施行の日以後にその末日が到来する事業年度のうち最初のものに係る通常総会より前に開催される通常総会若しくは臨時総会に係る総会参考書類又は優先出資者総会に係る優先出資者総会参考書類については、なお従前の例による。
第一条
この府令は、公布の日から施行する。
第八条
信用金庫法施行規則第二十六条に規定する計算関係書類の記載事項のうち第七条の規定による改正後の信用金庫法施行規則(以下この条において「新規則」という。)第三十一条第三項第一号に掲げる事項、信用金庫法第八十九条において準用する銀行法第二十一条第一項前段に規定する説明書類の記載事項のうち新規則第百三十二条第一項第六号に掲げる事項及び信用金庫法第八十九条において準用する銀行法第二十一条第二項前段に規定する説明書類の記載事項のうち新規則第百三十三条第四号に掲げる事項については、平成二十一年三月三十一日以後に終了する事業年度に係るものについて適用し、同日前に終了する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。
新規則別紙様式は、平成二十一年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る書類について適用し、同日前に終了する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
第一条
この府令は、我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十一年六月二十二日)から施行する。
第二条
この府令の施行の際現に我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律第一条の規定による改正前の産業活力再生特別措置法(平成十一年法律第百三十一号。次項において「旧特別措置法」という。)第七条第一項又は第十一条第一項に規定する認定を受けている会社については、なお従前の例による。
この府令の施行の際現に旧特別措置法第五条第一項、第九条第一項、第十三条第一項又は第十六条第一項に規定する認定を受けている会社については、それぞれ我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律第一条の規定による改正後の産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法(平成十一年法律第百三十一号)第五条第一項、第七条第一項、第九条第一項又は第十四条第一項に規定する認定を受けているものとみなす。
第一条
この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第五十八号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第六条
第十条の規定による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令第八十二条第十五号、第十四条の規定による改正後の銀行法施行規則第十四条の十一の二十七第一項第十八号及び第三十四条の五十三の十二第一項第十八号、第十五条の規定による改正後の長期信用銀行法施行規則第二十六条の二の二十五第一項第十八号、第十六条の規定による改正後の信用金庫法施行規則第百七十条の二十五第一項第十八号、第十七条の規定による改正後の金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第十五条第七項第七号及び第三十一条の二十二第一項第二号、第十八条の規定による改正後の貸金業法施行規則第十二条の二第一項第一号ヌ、第二号イ、第三号イ及び第四号、第二項第一号ヌ、第二号イ、第三号イ及び第四号、第五項第十四号並びに第六項第二号、第十三条第一項第一号ソ、第二号イ、第三号イ及び第四号、第三項第一号ソ、第二号イ、第三号イ及び第四号並びに第十六項第一号ノ、第二号イ、第三号イ及び第四号イ並びに第十九条第五項第二号、第三号及び第五号、第二十条の規定による改正後の保険業法施行規則第五十二条の十三の二十三第一項第十二号及び第二百三十四条の二十四第一項第十三号、第二十一条の規定による改正後の信託業法施行規則第三十条の二十三第一項第十一号及び第三十三条第七項、第二十二条の規定による改正後の有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律施行規則等を廃止する内閣府令附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第二号の規定による廃止前の抵当証券業の規制等に関する法律施行規則第十二条第三項第九号並びに第二十五条の規定による改正後の協同組合による金融事業に関する法律施行規則第百十条の二十五第一項第十八号の規定の適用については、改正法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日から起算して一年を経過する日までの間は、なお従前の例によることができる。
第十条の規定による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令第百七十四条第一号ホ、別紙様式第十二号及び別紙様式第十六号、第十二条の規定による改正後の証券金融会社に関する内閣府令別紙様式1、第十四条の規定による改正後の銀行法施行規則第十九条の二第一項第四号ハ、第十五条の規定による改正後の長期信用銀行法施行規則第十八条の二第一項第四号ハ、第十六条の規定による改正後の信用金庫法施行規則第百三十二条第一項第四号ハ、第十八条の規定による改正後の貸金業法施行規則別紙様式第八号、第二十条の規定による改正後の保険業法施行規則第五十九条の二第一項第四号ニ及びホ、第百四十三条の二第一項第四号並びに第二百十一条の三十七第一項第四号ハ、第二十一条の規定による改正後の信託業法施行規則第四十三条第一項第六号、第二項第六号、第三項第七号及び第四項第五号並びに第二十五条の規定による改正後の協同組合による金融事業に関する法律施行規則第六十九条第一項第四号ハの規定は、改正法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日以後に終了する事業年度に係るものについて適用する。
第九条
平成二十二年十二月三十一日までの間における第十条の規定による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令第百十六条の三第一項の規定の適用については、同項各号に掲げる事項に代えて、次に掲げるものとすることができる。
平成二十二年十二月三十一日までの間における第十六条の規定による改正後の信用金庫法施行規則第百七十条の二十八第一項の規定の適用については、同項各号に掲げる事項に代えて、第一項各号に掲げるものとすることができる。
第十一条
この府令(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
この府令は、公布の日から施行する。
第十三条
第十条の規定による改正後の無尽業法施行細則業務報告書雛形、第十一条の規定による改正後の銀行法施行規則別紙様式第1号、別紙様式第1号の2、別紙様式第2号、別紙様式第2号の2、別紙様式第3号、別紙様式第3号の2、別紙様式第4号、別紙様式第4号の2、別紙様式第5号の2、別紙様式第6号、別紙様式第6号の2、別紙様式第6号の3、別紙様式第6号の4、別紙様式第7号、別紙様式第7号の2、別紙様式第7号の3、別紙様式第7号の4、別紙様式第8号の2、別紙様式第12号及び別紙様式第13号の2、第十二条の規定による改正後の信用金庫法施行規則別紙様式第2号、別紙様式第6号、別紙様式第10号、別紙様式第13号、別紙様式第13号の2、別紙様式第14号、別紙様式第14号の2及び別紙様式第15号、第十三条の規定による改正後の協同組合による金融事業に関する法律施行規則別紙様式第2号、別紙様式第6号、別紙様式第9号、別紙様式第9号の2、別紙様式第10号及び別紙様式第10号の2、第十六条の規定による改正後の信託業法施行規則別紙様式第10号及び別紙様式第10号の2並びに第十九条の規定による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令別紙様式第十二号は、平成二十三年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る書類について適用し、同日前に終了する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
第十四条
信用金庫及び信用金庫連合会が、平成二十年十二月五日から平成二十二年三月三十一日までに売買目的有価証券又はその他有価証券(売買目的有価証券、満期保有目的の債券(この府令による改正前の信用金庫法施行規則第七十三条第六項第二号に規定する満期保有目的の債券をいう。以下この条において同じ。)並びに子法人等(信用金庫法施行令(昭和四十三年政令第百四十二号)第十一条の二第二項に規定する子法人等をいう。)及び関連法人等(同条第三項に規定する関連法人等をいう。)の株式以外の有価証券をいう。)を満期保有目的の債券へ変更した場合における当該変更後の満期保有目的の債券についての第十二条の規定による改正後の信用金庫法施行規則第七十三条第六項の規定の適用については、なお従前の例による。
第一条
この府令は、公布の日から施行する。
第四条
第三条の規定による改正後の信用金庫法施行規則(以下この条において「新規則」という。)第百三十三条に規定する説明書類の記載事項は、平成二十三年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る説明書類について適用し、同日前に終了した事業年度に係る説明書類については、なお従前の例による。
新規則別紙様式は、平成二十三年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る書類について適用し、同日前に終了した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
第一条
この府令は、資本市場及び金融業の基盤強化のための金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十三年十一月二十四日)から施行する。
第五条
この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
この府令は、資本市場及び金融業の基盤強化のための金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年四月一日)から施行する。
第六条
この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
この府令は、公布の日から施行する。
第二条
第一条の規定による改正後の信用金庫法施行規則(次項において「新規則」という。)第二十九条第二項(第一号に係る部分に限る。)及び第三十一条第三項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、平成二十三年四月一日以後に開始する事業年度に係る計算書類(信用金庫法第三十八条第一項に規定する計算書類をいう。以下この項において同じ。)についての監査報告及び会計監査報告について適用し、同日前に開始した事業年度に係る計算書類についての監査報告及び会計監査報告については、なお従前の例による。
新規則別紙様式は、平成二十三年四月一日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
第一条
この府令は、住民基本台帳法の一部を改正する法律附則第一条第一号に掲げる規定及び出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(以下「入管法等改正法」という。)の施行の日(平成二十四年七月九日)から施行する。
第二条
第一条の規定による改正後の銀行法施行規則第三十四条の三十四、第二条の規定による改正後の長期信用銀行法施行規則第二十五条の十四、第三条の規定による改正後の信用金庫法施行規則第百四十条、第五条の規定による改正後の協同組合による金融事業に関する法律施行規則第八十条、第九条の規定による改正後の信託業法施行規則第五条第二項、第十条の規定による改正後の貸金業法施行規則第四条第二項及び第三十条の十三第一項、第十一条の規定による改正後の前払式支払手段に関する内閣府令第十一条及び第十六条、第十二条の規定による改正後の資金移動業者に関する内閣府令第六条、第十四条の規定による改正後の資産の流動化に関する法律施行規則第九条第一項、第十五条の規定による改正後の投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第百八条第二項及び第二百十五条並びに第十六条の規定による改正後の会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の特例旧特定目的会社に関する内閣府令第十五条第一項の規定(以下この項において「外国人登録証明書関係の改正規定」と総称する。)の適用については、中長期在留者(入管法等改正法第二条の規定による改正後の出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する中長期在留者をいう。)が所持する外国人登録証明書又は特別永住者(入管法等改正法第三条の規定による改正後の日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者をいう。)が所持する外国人登録証明書は、入管法等改正法附則第十五条第二項各号に定める期間又は入管法等改正法附則第二十八条第二項各号に定める期間は、それぞれ外国人登録証明書関係の改正規定に規定する在留カード又は特別永住者証明書とみなす。
第三条
第一条の規定による改正後の銀行法施行規則別紙様式、第三条の規定による改正後の信用金庫法施行規則別紙様式、第四条の規定による改正後の中小企業等協同組合法による信用協同組合及び信用協同組合連合会の事業に関する内閣府令別紙様式、第六条の規定による改正後の保険業法施行規則別紙様式、第七条の規定による改正後の無尽業法施行細則附属雛形、第八条の規定による改正後の金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則別紙様式、第九条の規定による改正後の信託業法施行規則別紙様式第二十三号、第十条の規定による改正後の貸金業法施行規則別紙様式第八号の二及び第二十二号、第十三条の規定による改正後の資金移動業の指定紛争解決機関に関する内閣府令別紙様式並びに第十八条の規定による改正後の金融商品取引法第五章の五の規定による指定紛争解決機関に関する内閣府令別紙様式は、この府令の施行の日以後に終了する事業年度に係る書類について適用し、同日前に終了した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
第一条
この府令は、平成二十五年三月三十一日から施行する。
第四条
第三条の規定による改正後の信用金庫法施行規則第百三十二条に規定する説明書類の記載事項は、平成二十五年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る説明書類について適用し、同日前に終了した事業年度に係る説明書類については、なお従前の例による。
第一条
この府令は、産業競争力強化法の施行の日(平成二十六年一月二十日)から施行する。
第二条
この府令の施行の際現に産業競争力強化法附則第四条の規定による廃止前の産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法(平成十一年法律第百三十一号。以下この条において「旧産活法」という。)第五条第一項、第七条第一項、第九条第一項、第十一条第一項、第十四条第一項若しくは第十六条第一項の認定を受けている会社又は旧産活法第三十九条の二第一項に規定する認定に係る同項の中小企業承継事業再生計画に従って事業を承継している会社に関する第一条の規定による改正後の銀行法施行規則第十七条の二第六項第五号、長期信用銀行法施行規則第四条の三第六項第五号、信用金庫法施行規則第七十条第四項第五号及び協同組合による金融事業に関する法律施行規則第十条第四項第五号並びに第二条の規定による改正後の保険業法施行規則第五十六条第五項第五号の規定の適用については、なお従前の例による。
この府令の施行後に産業競争力強化法附則第五条第一項、第六条第一項、第七条第一項、第八条第一項、第九条第一項若しくは第十条第一項の規定に基づきなお従前の例により認定を受けた会社又は同法附則第二十条第一項の規定に基づきなお従前の例によることとされる場合における旧産活法第三十九条の二第一項に規定する認定に係る同項の中小企業承継事業再生計画に従って事業を承継している会社に関する第一条の規定による改正後の銀行法施行規則第十七条の二第六項第五号、長期信用銀行法施行規則第四条の三第六項第五号、信用金庫法施行規則第七十条第四項第五号及び協同組合による金融事業に関する法律施行規則第十条第四項第五号並びに第二条の規定による改正後の保険業法施行規則第五十六条第五項第五号の規定の適用については、なお従前の例による。
第一条
この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。
第三条
改正後銀行法施行規則第十九条の二及び第三十四条の二十六、第三条の規定による改正後の長期信用銀行法施行規則第十八条の二及び第二十五条の八の二、第四条の規定による改正後の信用金庫法施行規則第百三十二条並びに第十条の規定による改正後の協同組合による金融事業に関する法律施行規則第六十九条に規定する説明書類は、施行日以後に終了する事業年度に係る説明書類について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る説明書類については、なお従前の例による。
第一条
この府令は、貿易保険法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十六年十月一日)から施行する。
第四条
第一条(第三号に係る部分に限る。以下この条において同じ。)の規定による改正前の信用金庫法施行規則第百十五条第一項第一号ハに掲げる金額は、第一条の規定による改正後の信用金庫法施行規則第百十五条第一項第一号ハに掲げる金額とみなす。
第一条
この府令は、平成二十七年六月三十日(以下「施行日」という。)から施行する。
第八条
第二条の規定による改正後の信用金庫法施行規則(次条第一項、附則第十条及び第十一条第一項において「新信用金庫法施行規則」という。)第百三十二条第一項の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る説明書類について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る説明書類については、なお従前の例による。
第九条
海外拠点(新信用金庫法施行規則第百三十二条第一項ただし書に規定する海外拠点をいう。以下同じ。)が事業年度の中途において信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第五十四条第一項各号に掲げる業務又は同法第五十三条第三項第七号に規定する銀行業(以下「事業等」という。)を開始した信用金庫連合会の当該事業年度に対する新信用金庫法施行規則第百三十二条第一項第五号(同号ホに係る部分に限る。以下この項において同じ。)の規定の適用については、当該海外拠点が事業等を開始した日から当該日を含む事業年度の末日までの期間を同号の事業年度とみなす。
前項の規定により事業年度とみなされた期間については、同項の規定により海外拠点が事業等を開始した日を施行日とみなして、前条の規定を適用する。
第十条
新信用金庫法施行規則第百三十三条の規定は、施行日以後に終了する連結会計年度に係る説明書類について適用し、施行日前に終了した連結会計年度に係る説明書類については、なお従前の例による。
第十一条
海外拠点が連結会計年度の中途において事業等を開始した信用金庫連合会及びその子会社等(信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行法第十四条の二第二号に規定する子会社等をいい、信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行法第二十一条第二項前段に規定する説明書類の内容に重要な影響を与えない子会社等を除く。)の当該連結会計年度に対する新信用金庫法施行規則第百三十三条第三号(同号ニに係る部分に限る。以下この項において同じ。)の規定の適用については、当該海外拠点が事業等を開始した日から当該日を含む連結会計年度の末日までの期間を同号の連結会計年度とみなす。
前項の規定により連結会計年度とみなされた期間については、同項の規定により海外拠点が事業等を開始した日を施行日とみなして、前条の規定を適用する。
第一条
この府令は、平成二十七年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第四条
第三条の規定による改正後の信用金庫法施行規則(以下この条において「新信用金庫法施行規則」という。)第百三十三条第二号ロ(3)並びに別紙様式第三号の表記載上の注意(12.を除く。)、別紙様式第七号の表記載上の注意(12.を除く。)、別紙様式第十一号の表記載上の注意(12.を除く。)、別紙様式第十三号第3の表記載上の注意(12.を除く。)、別紙様式第十三号の二(第1の3.の表リスク・アセット等の項目に係る部分及び第2の2の表記載上の注意を除く。)、別紙様式第十四号第3の表記載上の注意(12.を除く。)、別紙様式第十四号の二(第1の3.〔国内基準に係る連結自己資本比率〕の表リスク・アセット等の項目に係る部分及び第2の2の表記載上の注意を除く。)並びに別紙様式第十五号第3の表記載上の注意(12.を除く。)の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、施行日前に開始する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
新信用金庫法施行規則別紙様式第二号、別紙様式第三号の表記載上の注意(12.に限る。)、別紙様式第六号、別紙様式第七号の表記載上の注意(12.に限る。)、別紙様式第十号、別紙様式第十一号の表記載上の注意(12.に限る。)、別紙様式第十三号第2の表記載上の注意及び第3の表記載上の注意(12.に限る。)、別紙様式第十三号の二第2の2の表記載上の注意、別紙様式第十四号第2の表記載上の注意及び第3の表記載上の注意(12.に限る。)、別紙様式第十四号の二第2の2の表記載上の注意並びに別紙様式第十五号第2の表記載上の注意及び第3の表記載上の注意(12.に限る。)の規定は、平成二十八年四月一日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
ただし、施行日以後に開始する事業年度に係る書類について適用することができる。
新信用金庫法施行規則別紙様式第十三号第1、別紙様式第十三号の二第1の3.の表(リスク・アセット等の項目に係る部分に限る。)、別紙様式第十四号第1、別紙様式第十四号の二第1の3.〔国内基準に係る連結自己資本比率〕の表(リスク・アセット等の項目に係る部分に限る。)及び別紙様式第十五号第1の規定は、平成二十七年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る書類について適用し、同日前に終了した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
第一項の規定にかかわらず、新信用金庫法施行規則別紙様式第三号の表記載上の注意(12.を除く。)、別紙様式第七号の表記載上の注意(12.を除く。)、別紙様式第十一号の表記載上の注意(12.を除く。)、別紙様式第十三号第3の表記載上の注意(12.を除く。)、別紙様式第十三号の二第2の3の表記載上の注意6.、別紙様式第十四号第3の表記載上の注意(12.を除く。)、別紙様式第十四号の二第2の3(1)の表記載上の注意7.及び第2の3(3)の表記載上の注意8.並びに別紙様式第十五号第3の表記載上の注意(12.を除く。)の規定は、施行日前に開始する事業年度に係る書類について適用することができる。
第一条
この府令は、会社法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年五月一日)から施行する。
第五条
施行日前に終了した事業年度のうち最終のものに係る信用金庫及び信用金庫連合会の業務報告の記載又は記録については、なお従前の例による。
施行日以後に終了する事業年度のうち最初のものに係る信用金庫及び信用金庫連合会の業務報告に係る第八条の規定による改正後の信用金庫法施行規則第二十五条第二項の規定の適用については、同項中「運用状況」とあるのは、「運用状況(会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十六年法律第九十一号)の施行の日以後のものに限る。)」とする。
第一条
この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年五月二十九日)から施行する。
第十一条
施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
この府令は、公布の日から施行する。
第一条
この府令は、農業協同組合法等の一部を改正する等の法律の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。
第一条
この府令は、平成二十八年三月三十一日から施行する。
第三条
第二条の規定による改正後の信用金庫法施行規則(次項において「新信用金庫法施行規則」という。)別紙様式第十四号及び別紙様式第十五号の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る業務報告書(信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第八十九条第一項において準用する銀行法第十九条第一項の規定による業務報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。
新信用金庫法施行規則別紙様式第十四号の二の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る業務報告書(信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行法第十九条第二項の規定による業務報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。
第一条
この府令は、情報通信技術の進展等の環境変化に対応するための銀行法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十九年四月一日)から施行する。
第一条
この府令は、金融商品取引法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成三十年四月一日)から施行する。
第五条
この府令の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
この府令は、銀行法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成三十年六月一日)から施行する。
第三条
施行日から改正法附則第二条第四項に規定する政令で定める日までにおける第三条の規定による改正後の信用金庫法施行規則(以下この条において「新信用金庫法施行規則」という。)第六十四条、第九十九条の四及び第九十九条の八の規定の適用については、新信用金庫法施行規則第六十四条第五項第二号の三中「以下」とあるのは「第九十九条の四第一項、第九十九条の七及び第九十九条の十一を除き、以下」と、新信用金庫法施行規則第九十九条の四第一項中「同条第一項に規定する信用金庫電子決済等代行業者」とあるのは「信用金庫電子決済等代行業(法第八十五条の四第二項第一号に掲げる行為(第九十九条の二に掲げる行為を除く。)を行う営業をいう。第九十九条の七及び第九十九条の十一において同じ。)を営む者」と、「第九十九条の十六」とあるのは「次項第一号、第九十九条の十六」と、「以下同じ」とあるのは「以下この項及び次条から第九十九条の十三までにおいて同じ」と、「第八十五条の四第二項各号」とあるのは「第八十五条の四第二項第一号」と、同条第二項第一号中「に対し、」とあるのは「(法第八十五条の五第一項に規定する信用金庫電子決済等代行業者をいい、法第八十五条の十一第六項の規定により信用金庫電子決済等代行業者とみなされる電子決済等代行業者を含む。次条から第九十九条の十三までを除き、以下同じ。)に対し、」と、新信用金庫法施行規則第九十九条の八中「第八十五条の四第二頂各号」とあるのは「第八十五条の四第二項第一号」とする。
第一条
この府令は、平成三十一年三月三十一日から施行する。
第三条
第二条の規定による改正後の信用金庫法施行規則(次項において「新信用金庫法施行規則」という。)別紙様式第十三号、別紙様式第十四号及び別紙様式第十五号の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る業務報告書(信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第八十九条第一項において準用する銀行法第十九条第一項の規定による業務報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。
新信用金庫法施行規則別紙様式第十三号の二及び別紙様式第十四号の二の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る業務報告書(信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行法第十九条第二項の規定による業務報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。
第一条
この府令は、公布の日から施行する。
第三条
第二条の規定による改正後の信用金庫法施行規則別表第一の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る説明書類(信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第八十九条第一項において準用する銀行法第二十一条第一項の規定による説明書類をいう。以下この条において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る説明書類については、なお従前の例による。
第一条
この府令は、銀行法施行令等の一部を改正する政令の施行の日(令和二年四月一日)から施行する。
第二条
第三条の規定による改正後の信用金庫法施行規則第百十四条第六項の規定は、信用金庫については、当分の間、適用しない。
第一条
この府令は、令和四年三月三十一日から施行する。
第四条
第三条の規定による改正後の信用金庫法施行規則(以下この条において「新信用金庫法施行規則」という。)第百三十二条第一項第五号ロ及びハの規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る説明書類(信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第八十九条第一項において準用する銀行法第二十一条第一項の規定による説明書類をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る説明書類については、なお従前の例による。
新信用金庫法施行規則第百三十三条第一項第三号ロの規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る説明書類(信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行法第二十一条第二項の規定による説明書類をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る説明書類については、なお従前の例による。
新信用金庫法施行規則別紙様式第二号、別紙様式第六号及び別紙様式第十号の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る貸借対照表(信用金庫法第三十八条第一項の規定による貸借対照表をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る貸借対照表については、なお従前の例による。
新信用金庫法施行規則別紙様式第十三号、別紙様式第十四号及び別紙様式第十五号の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る業務報告書(信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行法第十九条第一項の規定による業務報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。
新信用金庫法施行規則別紙様式第十三号の二及び別紙様式第十四号の二の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る業務報告書(信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行法第十九条第二項の規定による業務報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。
第一条
この府令は、令和二年三月三十一日から施行する。
第三条
第二条の規定による改正後の信用金庫法施行規則(以下この条において「新信用金庫法施行規則」という。)第二十九条の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る計算関係書類(信用金庫法施行規則第二十六条第一号に規定する計算関係書類をいう。以下この項及び次項において同じ。)についての監査報告について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る計算関係書類についての監査報告については、なお従前の例による。
新信用金庫法施行規則第三十一条の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る計算関係書類についての会計監査報告について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る計算関係書類についての会計監査報告については、なお従前の例による。
新信用金庫法施行規則別紙様式第十三号、別紙様式第十四号及び別紙様式第十五号の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る業務報告書(信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第八十九条第一項において準用する銀行法第十九条第一項の規定による業務報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。
新信用金庫法施行規則別紙様式第十三号の二及び別紙様式第十四号の二の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る業務報告書(信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行法第十九条第二項の規定による業務報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。
第一条
この府令は、情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和二年五月一日)から施行する。
第九条
この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
この府令は、中小企業の事業承継の促進のための中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(令和二年十月一日)から施行する。
第二条
この府令の施行の際現に改正法第二条の規定による改正前の中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号。以下この条において「改正前中小強化法」という。)第十六条第一項に規定する認定を受けている会社(改正法附則第二条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた改正前中小強化法第十六条第一項に規定する認定を受けた会社を含む。)については、なお従前の例による。
第一条
この命令は、漁業法等の一部を改正する等の法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和二年十二月一日)から施行する。
第一条
この府令は、会社法の一部を改正する法律の施行の日(令和三年三月一日)から施行する。
第一条
この府令は、令和三年三月三十一日から施行する。
第六条
第五条の規定による改正後の信用金庫法施行規則(以下この条において「新信用金庫法施行規則」という。)別紙様式第二号記載上の注意1.(5)、別紙様式第六号記載上の注意1.(5)及び別紙様式第十号記載上の注意1.(5)の規定は、令和三年四月一日以後に開始する事業年度(信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第五十五条に規定する事業年度をいう。以下この条において同じ。)に係る貸借対照表(信用金庫法第三十八条第一項の規定による貸借対照表をいう。以下この項から第三項までにおいて同じ。)について適用し、同日前に開始する事業年度に係る貸借対照表にいては、なお従前の例による。
ただし、令和二年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る貸借対照表については、新信用金庫法施行規則の規定を適用することができる。
新信用金庫法施行規則別紙様式第二号記載上の注意1.(2)⑪、別紙様式第六号記載上の注意1.(2)⑪及び別紙様式第十号記載上の注意1.(2)⑪の規定は、令和三年四月一日以後に開始する事業年度に係る貸借対照表について適用し、同日前に開始する事業年度に係る貸借対照表については、なお従前の例による。
ただし、令和二年四月一日以後に終了する事業年度に係る貸借対照表については、新信用金庫法施行規則の規定を適用することができる。
新信用金庫法施行規則別紙様式第二号記載上の注意1.(3)、別紙様式第六号記載上の注意1.(3)及び別紙様式第十号記載上の注意1.(3)の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る貸借対照表について適用し、同日前に終了する事業年度に係る貸借対照表については、なお従前の例による。
ただし、令和二年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る貸借対照表については、新信用金庫法施行規則の規定を適用することができる。
新信用金庫法施行規則別紙様式第三号記載上の注意7.、別紙様式第七号記載上の注意7.及び別紙様式第十一号記載上の注意7.の規定は、令和三年四月一日以後に開始する事業年度に係る損益計算書(信用金庫法第三十八条第一項の規定による損益計算書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に開始する事業年度に係る損益計算書については、なお従前の例による。
ただし、令和二年四月一日以後に終了する事業年度に係る損益計算書については、新信用金庫法施行規則の規定を適用することができる。
新信用金庫法施行規則別紙様式第十三号第2記載上の注意1.(5)、別紙様式第十四号第2記載上の注意1.(5)及び別紙様式第十五号第2記載上の注意1.(5)の規定は、令和三年四月一日以後に開始する事業年度に係る業務報告書(信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行法第十九条第一項の規定による業務報告書をいう。以下この項から第七項までにおいて同じ。)について適用し、同日前に開始する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。
ただし、令和二年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る業務報告書については、新信用金庫法施行規則の規定を適用することができる。
新信用金庫法施行規則別紙様式第十三号第2記載上の注意1.(2)⑪及び同様式第3記載上の注意7.、別紙様式第十四号第2記載上の注意1.(2)⑪及び同様式第3記載上の注意7.並びに別紙様式第十五号第2記載上の注意1.(2)⑪及び同様式第3記載上の注意7.の規定は、令和三年四月一日以後に開始する事業年度に係る業務報告書について適用し、同日前に開始する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。
ただし、令和二年四月一日以後に終了する事業年度に係る業務報告書については、新信用金庫法施行規則の規定を適用することができる。
新信用金庫法施行規則別紙様式第十三号第2記載上の注意1.(3)、別紙様式第十四号第2記載上の注意1.(3)及び別紙様式第十五号第2記載上の注意1.(3)の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る業務報告書について適用し、同日前に終了する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。
ただし、令和二年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る業務報告書については、新信用金庫法施行規則の規定を適用することができる。
新信用金庫法施行規則別紙様式第十三号の二第22記載上の注意1.(5)及び別紙様式第十四号の二第22記載上の注意1.(5)の規定は、令和三年四月一日以後に開始する事業年度に係る業務報告書(信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行法第十九条第二項の規定による業務報告書をいう。以下この項から第十項までにおいて同じ。)について適用し、同日前に開始する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。
ただし、令和二年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る業務報告書については、新信用金庫法施行規則の規定を適用することができる。
新信用金庫法施行規則別紙様式第十三号の二第22記載上の注意1.(2)⑪及び同様式第23記載上の注意1.並びに別紙様式第十四号の二第22記載上の注意1.(2)⑪、同様式第23(1)記載上の注意1.及び同様式第23(3)記載上の注意1.の規定は、令和三年四月一日以後に開始する事業年度に係る業務報告書について適用し、同日前に開始する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。
ただし、令和二年四月一日以後に終了する事業年度に係る業務報告書については、新信用金庫法施行規則の規定を適用することができる。
新信用金庫法施行規則別紙様式第十三号の二第22記載上の注意1.(3)及び別紙様式第十四号の二第22記載上の注意1.(3)の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る業務報告書について適用し、同日前に終了する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。
ただし、令和二年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る業務報告書については、新信用金庫法施行規則の規定を適用することができる。
第一条
この府令は、公布の日から施行する。
第二条
第一条の規定による改正後の信用金庫法施行規則第三十一条第二項及び第三項の規定は、令和四年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る計算関係書類についての会計監査報告について適用し、同日前に終了する事業年度に係る計算関係書類についての会計監査報告については、なお従前の例による。
第一条
この府令は、会社法の一部を改正する法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(令和四年九月一日)から施行する。
第一条
この府令は、安定的かつ効率的な資金決済制度の構築を図るための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和五年六月一日)から施行する。
第一条
この府令は、デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律の施行の日(令和六年四月一日)から施行する。
第三条
第二条の規定による改正後の信用金庫法施行規則別紙様式第十八号及び別紙様式第十九号は、施行日以後に終了する事業年度に係る信用金庫代理業に関する報告書について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る信用金庫代理業に関する報告書については、なお従前の例による。
第一条
この府令は、令和六年三月三十一日から施行する。
第二条
この府令による改正後の信用金庫法施行規則(次項において「新規則」という。)別紙様式第十三号から別紙様式第十五号までは、この府令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度に係る業務報告書について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。
施行日以後に終了する事業年度に係る業務報告書に記載すべき単体自己資本比率及び連結自己資本比率が令和五年三月三十日において適用されていた信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行法第十四条の二各号に規定する基準の例により算出したものである場合には、当該業務報告書についての新規則別紙様式第十三号、別紙様式第十三号の二、別紙様式第十四号(国内基準に係る単体自己資本比率に係る部分に限る。)、別紙様式第十四号の二(国内基準に係る連結自己資本比率に係る部分に限る。)及び別紙様式第十五号(国内基準に係る単体自己資本比率に係る部分に限る。)の適用については、コア資本に係る基礎項目に係る部分を除き、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第一条
この府令は、令和六年四月一日から施行する。
第一条
この府令は、令和六年七月九日から施行する。
第三条
この府令の施行前に公表された前条の規定による廃止前の信用金庫及び信用金庫連合会の信用金庫電子決済等代行業者との連携及び協働に係る方針に関する内閣府令第二条各号に掲げる事項について定めた信用金庫電子決済等代行業者との連携及び協働に係る方針は、施行日において第二条の規定による改正後の信用金庫法施行規則第百十二条の五第一項の規定により公表された同項の方針とみなす。
第四条
この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行の日(令和六年十一月一日)から施行する。
第七条
この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
この府令は、令和六年十一月三十日から施行する。
第三条
施行日前に信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第八十九条第五項において準用する銀行法第五十二条の三十七第一項の規定に基づき提出された申請書のうち第二条の規定による改正前の信用金庫法施行規則第百三十八条第一項第一号イ若しくはロ又は第二号イ若しくはロに掲げる事項が記載された部分(施行日の三十日前の日前に当該事項に変更が生じた場合であって、同法第五十二条の三十九第一項の規定に基づく届出が提出されていないものを除く。)は、それぞれ第二条の規定による改正後の信用金庫法施行規則(以下この条において「新信用金庫法施行規則」という。)第百四十条第一項第一号ハ若しくはニ又は第二号ハ若しくはニに掲げる書類とみなし、新信用金庫法施行規則第百条第二項第二号及び第六項第四号を適用する。
第五条
この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和七年四月一日)から施行する。
第十九条
第五条の規定による改正後の信用金庫法施行規則(以下この条から附則第二十一条までにおいて「新信用金庫法施行規則」という。)第百七十条の二十一第一項又は第百七十条の二十七第一項の規定による請求をしようとする者は、施行日前においても、これらの規定の例により、その請求をすることができる。
この場合において、当該請求は、施行日において当該規定によりされたものとみなす。
改正法第九条の規定による改正後の信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号。以下この条から附則第二十一条までにおいて「新信用金庫法」という。)第八十九条の二第一項又は第二項において準用する新金融商品取引法第三十七条の三第一項又は第三十七条の四の規定による情報の提供について、この府令の施行の際現に顧客から改正法第九条の規定による改正前の信用金庫法(次項において「旧信用金庫法」という。)第八十九条の二第一項又は第二項において準用する旧金融商品取引法第三十七条の三第二項又は第三十七条の四第二項において準用する旧金融商品取引法第三十四条の二第四項の規定による承諾を得ている金庫(新信用金庫法施行規則第十条に規定する金庫をいう。以下この条から附則第二十一条までにおいて同じ。)、外国銀行代理金庫(新信用金庫法第八十九条第三項に規定する外国銀行代理金庫をいう。以下この条から附則第二十一条までにおいて同じ。)、信用金庫代理業者(新信用金庫法第八十五条の二第三項に規定する信用金庫代理業者をいう。以下この条から附則第二十一条までにおいて同じ。)又は信用金庫電子決済等取扱業者(新信用金庫法第八十五条の三の二第一項に規定する信用金庫電子決済等取扱業者をいう。以下この条から附則第二十一条までにおいて同じ。)は、施行日に当該顧客から新信用金庫法第八十九条の二第一項又は第二項において準用する新金融商品取引法第三十七条の三第一項又は第三十七条の四の規定により行う新信用金庫法施行規則第百七十条の二十一第一項第二号又は第百七十条の二十七第一項第二号に掲げる方法による情報の提供に係る新信用金庫法施行規則第百七十条の二十一第二項第一号(新信用金庫法施行規則第百七十条の二十七第二項において準用する場合を含む。)に規定する承諾を得たものとみなす。
施行日以後に締結しようとする又はその代理若しくは媒介を行う外貨預金等(新信用金庫法施行規則第百七十条の二十五に規定する外貨預金等をいう。以下この項、次条及び附則第二十一条において同じ。)に係る特定預金等契約(新信用金庫法第八十九条の二第一項に規定する特定預金等契約をいう。以下この項、次条及び附則第二十一条において同じ。)について、この府令の施行の際現に顧客から外貨預金等書面(第五条の規定による改正前の信用金庫法施行規則(以下この項、次条及び附則第二十一条において「旧信用金庫法施行規則」という。)第百七十条の二十三第一項第一号に規定する外貨預金等書面をいう。次条第一項及び附則第二十一条第一項において同じ。)の交付について旧信用金庫法施行規則第百七十条の二十三第二項において準用する旧信用金庫法第八十九条の二第一項又は第二項において準用する旧金融商品取引法第三十四条の二第四項の規定による承諾を得ている金庫、外国銀行代理金庫、信用金庫代理業者又は信用金庫電子決済等取扱業者は、施行日に当該顧客から当該外貨預金等に係る特定預金等契約について新信用金庫法第八十九条の二第一項又は第二項において準用する新金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により行う新信用金庫法施行規則第百七十条の二十一第一項第二号に掲げる方法による情報の提供に係る同条第二項第一号に規定する承諾を得たものとみなす。
新信用金庫法施行規則第百七十条の二十一第二項第二号(新信用金庫法施行規則第百七十条の二十七第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による告知をしようとする金庫、外国銀行代理金庫、信用金庫代理業者又は信用金庫電子決済等取扱業者は、施行日前においても、同号の規定の例により、その告知をすることができる。
この場合において、当該告知は、施行日において同号の規定によりされたものとみなす。
第二十条
金庫、外国銀行代理金庫、信用金庫代理業者又は信用金庫電子決済等取扱業者が、施行日以後に特定預金等契約を締結しようとする場合、又はその代理若しくは媒介を行う場合であって、施行日前に、当該特定預金等契約と同一の内容の特定預金等契約に係る旧信用金庫法施行規則第百七十条の十五第三号ニ(1)に規定する契約締結前交付書面(当該同一の内容の特定預金等契約が外貨預金等に係るものである場合にあっては、当該同一の内容の特定預金等契約に係る外貨預金等書面)を顧客に対し交付しているときは、当該書面の交付の日に新信用金庫法第八十九条の二第一項又は第二項において準用する新金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により当該特定預金等契約に係る新信用金庫法施行規則第百七十条の二十一第一項に規定する方法による契約締結前交付書面(同項第一号イに規定する契約締結前交付書面をいう。次条第一項において同じ。)に記載すべき事項に係る情報の提供を行ったものとみなして、新信用金庫法施行規則第百七十条の二十二第一項第一号及び第二項の規定を適用する。
金庫、外国銀行代理金庫、信用金庫代理業者又は信用金庫電子決済等取扱業者が、施行日以後に外貨預金等に係る特定預金等契約を締結しようとする場合、又はその代理若しくは媒介を行う場合であって、施行日前に、顧客から旧信用金庫法施行規則第百七十条の二十三第一項第一号の意思の表明があったときは、施行日において、当該顧客から新信用金庫法施行規則第百七十条の二十五の意思の表明があったものとみなして、同条の規定を適用する。
第二十一条
金庫、外国銀行代理金庫、信用金庫代理業者又は信用金庫電子決済等取扱業者が、施行日以後に外貨預金等に係る特定預金等契約を締結しようとする場合、又はその代理若しくは媒介を行う場合であって、施行日前に、当該特定預金等契約と同一の内容の特定預金等契約に係る外貨預金等書面を顧客に対し交付しているときは、当該書面の交付の日に新信用金庫法第八十九条の二第一項又は第二項において準用する新金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により当該特定預金等契約に係る新信用金庫法施行規則第百七十条の二十一第一項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行ったものとみなして、新信用金庫法施行規則第百七十条の二十九第一項第一号及び第二項の規定を適用する。
金庫、外国銀行代理金庫、信用金庫代理業者又は信用金庫電子決済等取扱業者が、施行日以後に外貨預金等に係る特定預金等契約を締結し、又はその代理若しくは媒介を行い、当該特定預金等契約が成立した場合であって、施行日前に、顧客から旧信用金庫法施行規則第百七十条の二十七第一項第一号の意思の表明があったときは、施行日において、当該顧客から新信用金庫法施行規則第百七十条の二十九第一項第一号の意思の表明があったものとみなして、同号の規定を適用する。
金庫、外国銀行代理金庫、信用金庫代理業者又は信用金庫電子決済等取扱業者が、施行日以後に特定預金等契約を締結しようとする場合、又はその代理若しくは媒介を行う場合であって、施行日前に、当該特定預金等契約と同一の内容の特定預金等契約に係る旧信用金庫法施行規則第百七十条の二十六に規定する契約締結時交付書面を顧客に対し交付しているときは、当該書面の交付の日に新信用金庫法第八十九条の二第一項又は第二項において準用する新金融商品取引法第三十七条の四の規定により当該特定預金等契約に係る新信用金庫法施行規則第百七十条の二十七第一項に規定する方法による契約締結時交付書面(同項第一号イに規定する契約締結時交付書面をいう。)に記載すべき事項に係る情報の提供を行ったものとみなして、新信用金庫法施行規則第百七十条の二十九第一項第二号及び第三項の規定を適用する。
第四十五条
この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
この府令は、公布の日から施行する。
第三条
施行日において金庫(信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第二条に規定する金庫をいう。)又はその子会社等(同法第八十九条第一項において準用する銀行法第十三条第二項前段に規定する子会社等をいう。)が現に保有する商工債については、信用金庫法施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十五号)第百十四条第四項の規定は、適用しない。
施行日の翌日以後に発行される商工債については、同日から起算して二年を経過する日までの間は、信用金庫法施行規則第百十四条第四項の規定は、適用しない。
第一条
この府令は、公布の日から施行する。
第四条
第三条の規定による改正後の信用金庫法施行規則(以下この条において「新信用金庫法施行規則」という。)別紙様式第二号、別紙様式第三号、別紙様式第四号、別紙様式第六号、別紙様式第七号、別紙様式第八号、別紙様式第十号、別紙様式第十一号、別紙様式第十二号、別紙様式第十三号、別紙様式第十三号の二、別紙様式第十四号、別紙様式第十四号の二及び別紙様式第十五号は、令和九年四月一日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
ただし、令和七年四月一日以後に開始する事業年度に係る書類については、新信用金庫法施行規則の規定を適用することができる。
前項の規定により事業年度に係る書類に初めて新信用金庫法施行規則の規定を適用する場合におけるリースに係る会計方針の変更については、新信用金庫法施行規則に規定する事項に代えて、次に掲げる事項を注記しなければならない。
前項の規定にかかわらず、事業年度に係る書類を提出する信用金庫又は信用金庫連合会が連結財務諸表を作成している場合には、同項各号に掲げる事項に代えて、適用初年度の期首の貸借対照表に計上されているリース負債の金額を注記することができる。