法第五十四条の二十三第一項第一号の二に規定する内閣府令で定める業務は、次に掲げるものとする。
一第六十四条第二項各号に掲げる業務であつて、当該信用金庫連合会、その子会社(法第五十四条の二十三第一項第一号、第一号の二及び第六号に掲げる会社に限る。)その他第六十四条第一項に規定する者(次項第二号及び第十五項第二号イにおいて「当該信用金庫連合会等」という。)の営む業務のために営むもの
二第六十四条第三項各号に掲げる業務(当該信用金庫連合会が証券専門会社等(証券専門会社、証券仲介専門会社又は有価証券関連業を営む外国の会社をいう。第十五項第二号ロにおいて同じ。)を子会社としていない場合にあつては同条第三項第十九号から第二十三号までに掲げる業務を、当該信用金庫連合会が保険会社等(保険会社、少額短期保険業者又は保険業を営む外国の会社をいう。以下同じ。)を子会社としていない場合にあつては同条第三項第二十四号から第三十四号までに掲げる業務を、当該信用金庫連合会が信託専門会社等を子会社としていない場合(当該信用金庫連合会が法第五十四条第五項の規定により同項第三号に掲げる業務を行う場合を除く。)にあつては第六十四条第三項第三十五号から第三十七号までに掲げる業務を、それぞれ除く。)
2 法第五十四条の二十三第一項第二号に規定する内閣府令で定める業務は、金融商品取引法第三十五条第一項第一号から第十号まで、第十三号、第十六号及び第十七号に掲げる行為を行う業務並びに同条第二項第一号から第三号までに掲げる業務(同項第一号に掲げる業務にあつては、第五十条第七項第一号及び第三号(同項第一号に係る部分に限る。)に掲げるもの並びに商品先物取引法第二条第二十一項に規定する商品市場における取引等の委託を受ける業務に限り、金融商品取引法第三十五条第二項第二号に掲げる業務にあつては、第五十条第七項第一号及び第三号(同項第一号に係る部分に限る。)に掲げるものに限る。)のほか、次に掲げるものとする。
一金融商品取引法第二条第八項第七号及び第十一号から第十七号までに掲げる行為(同項第十二号、第十四号及び第十五号に掲げる行為にあつては、暗号等資産の価値等の分析に基づく投資判断に基づいて財産の運用を行うものを除く。)並びに金融商品取引法施行令第一条の十二各号に掲げる行為を行う業務
二第六十四条第二項各号(第二十三号を除く。)に掲げる業務であつて、当該信用金庫連合会等の営む業務のために営むもの
三第六十四条第三項各号に掲げる業務(第一号に掲げる業務に該当するものを除き、当該信用金庫連合会が保険会社等を子会社としていない場合にあつては同項第二十四号から第三十四号までに掲げる業務を、当該信用金庫連合会が信託専門会社等を子会社としていない場合(当該信用金庫連合会が法第五十四条第五項の規定により同項第三号に掲げる業務を行う場合を除く。)にあつては第六十四条第三項第三十五号から第三十七号までに掲げる業務を、それぞれ除く。)
3 法第五十四条の二十三第一項第三号及び第三号の二に規定する内閣府令で定める業務は、金融商品取引法第三十五条第一項第十号及び第十三号に掲げる行為を行う業務並びに同条第二項第一号から第三号までに掲げる業務のほか、次に掲げる業務とする。
一金融商品取引法第二条第八項第十一号、第十二号及び第十四号に掲げる行為(同項第十二号及び第十四号に掲げる行為にあつては、暗号等資産の価値等の分析に基づく投資判断に基づいて財産の運用を行うものを除く。)並びに金融商品取引法施行令第一条の十二第一号に掲げる行為を行う業務
二累積投資契約(金融商品取引法第三十五条第一項第七号に規定する累積投資契約をいう。)の締結の媒介
三金融商品取引法第三十五条第一項第一号に規定する有価証券の貸借の媒介
五第六十四条第三項各号に掲げる業務(第一号に掲げる業務に該当するものを除き、当該信用金庫連合会が保険会社等を子会社としていない場合にあつては同項第二十四号から第三十四号までに掲げる業務を、当該信用金庫連合会が信託専門会社等を子会社としていない場合(当該信用金庫連合会が法第五十四条第五項の規定により同項第三号に掲げる業務を行う場合を除く。)にあつては第六十四条第三項第三十五号から第三十七号までに掲げる業務を、それぞれ除く。)
4 法第五十四条の二十一第一項第二号又は第五十四条の二十三第一項第十一号に規定する内閣府令で定める会社は、金融商品取引所(金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所をいう。以下同じ。)に上場されている株式又は店頭売買有価証券登録原簿(同法第六十七条の十一第一項に規定する店頭売買有価証券登録原簿をいう。次項及び第七項において同じ。)に登録されている株式の発行者である会社以外の新事業活動(新商品の開発又は生産、新役務の開発又は提供、商品の新たな生産又は販売の方式の導入、役務の新たな提供の方式の導入、技術に関する研究開発及びその成果の利用その他の新たな事業活動をいう。以下この項において同じ。)を行う中小企業者(中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)第二条第一項に規定する中小企業者をいう。第十二項において同じ。)である会社であつて、設立の日又は新事業活動開始日(会社が現に行つている事業活動と異なる種類の新事業活動を開始した日をいう。)以後二十年を経過していない会社とする。
5 法第五十四条の二十一第一項第三号又は第五十四条の二十三第一項第十二号に規定する内閣府令で定める会社は、金融商品取引所に上場されている株式又は店頭売買有価証券登録原簿に登録されている株式の発行者である会社以外の会社であつて、次の各号のいずれかに該当する会社とする。
一中小企業等経営強化法第十四条第一項に規定する承認を受けている会社
二民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第百七十四条第一項の規定による再生計画認可の決定を受けている会社
三会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第百九十九条第一項の規定による更生計画認可の決定を受けている会社
四株式会社地域経済活性化支援機構法第二十五条第四項に規定する再生支援決定を受けている会社
五株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法(平成二十三年法律第百十三号)第十九条第四項に規定する支援決定を受けている会社
六株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第五十九条第一項に規定する産業復興機構による支援を受けている会社
七産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第二十三条第一項に規定する認定を受けている会社
八合理的な経営改善のための計画(金庫等(金庫又は令第九条の六各号に掲げる者をいう。次号及び次項第一号において同じ。)、株式会社商工組合中央金庫、保険会社、保険業法第二条第七項に規定する外国保険会社等、銀行法第二条第十三項に規定する銀行持株会社、長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第十六条の四第一項に規定する長期信用銀行持株会社若しくは保険業法第二条第十六項に規定する保険持株会社又はこれらの子会社(以下この号及び次号において「特定金融機関等」という。)が、当該特定金融機関等に対する会社の債務について次に掲げる措置のいずれかを実施することを内容とするものであつて、当該措置の実施により相当の期間内に当該会社の経営の状況が改善されることが見込まれるものに限る。)を実施している会社
ロ当該債務の全部又は一部を消滅させるために株式を取得する措置
ハ当該債務に係る債権の全部又は一部が当該会社に対する他の債権に後れることとする措置(当該会社の財務指標が当該特定金融機関等及び当該会社の間であらかじめ定めた一定の基準を下回つた場合に、当該会社が期限の利益を喪失する措置を併せて講じているものに限る。)
九当該会社に対する金銭債権を有する金庫等(当該金庫等がない場合にあつては、金庫又はその子会社が当該会社の議決権を取得するときにおける当該金庫)及び前条第一項第二号イからトまでのいずれかに該当するものが関与して策定した合理的な経営改善のための計画(特定金融機関等が当該会社に対してその事業に必要な資金を出資することを内容とするものであつて、当該出資により相当の期間内に当該会社の経営の状況が改善されることが見込まれるものに限る。)を実施している会社
十代表者の死亡、高齢化その他の事由に起因して、その事業の承継のために支援の必要が生じた会社であつて、当該事業の承継に係る計画に基づく支援を受けている会社
6 法第五十四条の二十一第一項第三号又は第五十四条の二十三第一項第十二号に規定する内閣府令で定める要件は、金庫又はその子会社が前項に規定する会社(同項第十号に掲げる会社に該当するものを除く。)の議決権を取得する場合において、次に掲げる要件のいずれにも該当することとする。
一金庫等による人的な又は財政上の支援その他の当該金庫等が行う事業の再生のための支援をその内容に含む事業計画(法第五十四条の二十一第一項第三号又は第五十四条の二十三第一項第十二号の事業に係る計画をいう。)が作成されていること。
二前号の事業計画について、前条第一項第二号イからトまでのいずれかに該当するものが関与して策定していること。
7 法第五十四条の二十一第一項第四号又は第五十四条の二十三第一項第十三号に規定する内閣府令で定める会社は、金融商品取引所に上場されている株式又は店頭売買有価証券登録原簿に登録されている株式の発行者である会社以外の会社であつて、次の各号のいずれかに該当する会社又は事業の再生の計画の作成に株式会社地域経済活性化支援機構が関与している会社とする。
一株式会社地域経済活性化支援機構法第二十二条第一項第六号に掲げる業務の実施により設立される株式会社が無限責任組合員となる投資事業有限責任組合であつて、次のいずれかに該当するものから出資を受けている会社
イ金庫又はその子会社が当該投資事業有限責任組合の組合員となつているもの
ロ当該株式会社に金庫又はその子会社が出資しているもの
二事業の再生又は地域の特性を生かした新たな事業の創出その他の地域経済の活性化に資する事業活動を行うことを目的とした会社であつて、前条第一項第二号イからトまでのいずれかに該当するものが関与して策定した事業計画を実施している会社
8 第四項に規定する会社のほか、会社であつて、その議決権を金庫若しくはその子会社(子会社となる会社を含む。以下この項において同じ。)の担保権の実行による株式若しくは持分の取得又は第六十五条第一項第一号に掲げる事由によらずに取得されたとき(当該会社の議決権が当該金庫又はその子会社により二回以上にわたり取得された場合にあつては、当該金庫若しくはその子会社の担保権の実行による株式若しくは持分の取得又は同号に掲げる事由によらずに最後に取得されたとき)に第四項に規定する会社に該当していたものも、その議決権が当該金庫若しくはその子会社の担保権の実行による株式若しくは持分の取得又は同号に掲げる事由によらずに新たに取得されない限り、当該金庫に係る法第五十四条の二十一第一項第二号又は第五十四条の二十三第一項第十一号に規定する内閣府令で定める会社に該当するものとする。
9 前項の規定は、第五項に規定する会社に該当していたものについて準用する。
この場合において、前項中「第五十四条の二十一第一項第二号又は第五十四条の二十三第一項第十一号」とあるのは、「第五十四条の二十一第一項第三号又は第五十四条の二十三第一項第十二号」と読み替えるものとする。
10 第八項の規定は、第七項に規定する会社に該当していたものについて準用する。
この場合において、第八項中「第五十四条の二十一第一項第二号又は第五十四条の二十三第一項第十一号」とあるのは、「第五十四条の二十一第一項第四号又は第五十四条の二十三第一項第十三号」と読み替えるものとする。
11 第四項から前項まで(第六項を除く。)の規定にかかわらず、特定子会社がその取得した第四項若しくは第八項に規定する会社(以下この項において「新規事業分野開拓会社」という。)、第五項に規定する会社若しくは第九項において読み替えて準用する第八項の内閣府令で定める会社に該当するもの(以下「事業再生会社」という。)又は第七項に規定する会社若しくは前項において読み替えて準用する第八項の内閣府令で定める会社に該当するもの(以下この項において「地域活性化事業会社」という。)の議決権を処分基準日(新規事業分野開拓会社の議決権にあつてはその取得の日から十五年を経過する日をいい、事業再生会社及び地域活性化事業会社の議決権にあつてはその取得の日から十年を経過する日(当該議決権が第五項に規定する会社(同項第五号又は第六号に該当するものに限る。)の議決権である場合であつて、当該会社が当該支援を受けている期間が当該議決権の取得の日から十年を超えるときは、当該支援が終了する日)をいう。以下この項において同じ。)までに処分しないときは、当該新規事業分野開拓会社、当該事業再生会社及び当該地域活性化事業会社(以下「新規事業分野開拓会社等」という。)は、処分基準日の翌日からは新規事業分野開拓会社にあつては当該金庫に係る法第五十四条の二十一第一項第二号又は第五十四条の二十三第一項第十一号に規定する内閣府令で定める会社に、事業再生会社にあつては当該金庫に係る法第五十四条の二十一第一項第三号又は第五十四条の二十三第一項第十二号に規定する内閣府令で定める会社に、地域活性化事業会社にあつては当該金庫に係る法第五十四条の二十一第一項第四号又は第五十四条の二十三第一項第十三号に規定する内閣府令で定める会社に、それぞれ該当しないものとする。
ただし、当該処分を行えば当該金庫又はその子会社が保有する当該新規事業分野開拓会社等の議決権の数が当該処分基準日における基礎議決権数(国内の会社及び事業再生会社(第六項に定める要件に該当するものに限る。以下同じ。)の議決権についてはその総株主等の議決権に百分の十を乗じて得た議決権の数、外国の会社の議決権についてはその総株主等の議決権に百分の五十を乗じて得た議決権の数をいう。以下この項及び次項において同じ。)を下回ることとなる場合において、当該特定子会社が当該取得の日から処分基準日までの間に当該金庫又はその子会社の保有する当該新規事業分野開拓会社等の議決権のうち当該処分基準日における基礎議決権数を超える部分の議決権を処分したときは、この限りでない。
12 第五項及び第九項の規定にかかわらず、金庫又はその特定子会社以外の子会社がその取得した事業再生会社の議決権を処分基準日(その取得の日から次の各号に掲げる議決権の区分に応じ、当該各号に定める期間を経過する日をいう。以下この項において同じ。)までに処分しないときは、当該事業再生会社は、処分基準日の翌日からは当該金庫に係る法第五十四条の二十一第一項第三号又は第五十四条の二十三第一項第十二号に規定する内閣府令で定める会社に該当しないものとする。
ただし、当該処分を行えば当該金庫又はその特定子会社以外の子会社が保有する当該事業再生会社の議決権の数が当該処分基準日における基礎議決権数を下回ることとなる場合において、当該金庫又はその特定子会社以外の子会社が当該取得の日から処分基準日までの間に当該金庫又はその特定子会社以外の子会社の保有する当該事業再生会社の議決権のうち当該処分基準日における基礎議決権数を超える部分の議決権を処分したときは、この限りでない。
一中小企業者の発行する株式又は持分に係る議決権 十年
二中小企業者以外の会社の発行する株式又は持分に係る議決権 三年
13 法第五十四条の二十一第一項第二号又は第五十四条の二十三第一項第十一号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる業務及びこれらに附帯する業務を専ら営む会社とする。
二他の事業者等の経営に関する相談の実施、当該他の事業者等の業務に関連する事業者等又は顧客の紹介その他の必要な情報の提供及び助言(前号に掲げる業務による資金の供給を受け、又は受けることが見込まれる株式会社に係るものを主として行うものに限る。)
14 法第五十四条の二十一第一項第六号に規定する内閣府令で定めるものは、同号に規定する持株会社の子会社の経営管理を行う業務及びこれに附帯する業務並びに第六十四条第二項各号及び第三項各号(第十九号から第三十七号までを除く。)に掲げる業務を専ら営むものとする。
ただし、同条第二項各号に掲げる業務を営む場合にあつては、信用金庫の行う業務又はその子会社等の営む業務のために営むものでなければならない。
15 法第五十四条の二十三第一項第十五号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
二前号に掲げるもののほか、当該持株会社の子会社の経営管理を行う業務及びこれに附帯する業務並びに次に掲げる業務を専ら営む持株会社
イ第六十四条第二項各号に掲げる業務であつて、当該信用金庫連合会等の営む業務のために営むもの
ロ第六十四条第三項各号に掲げる業務(当該持株会社が証券専門会社等を子会社としていない場合にあつては同項第十九号から第二十三号までに掲げる業務を、当該持株会社が保険会社等を子会社としていない場合にあつては同項第二十四号から第三十四号までに掲げる業務を、当該持株会社が信託専門会社等を子会社としていない場合(当該持株会社の議決権を保有する信用金庫連合会が法第五十四条第五項の規定により同項第三号に掲げる業務を行う場合(当該信用金庫連合会の子会社が当該議決権を保有する場合を含む。)を除く。)にあつては第六十四条第三項第三十五号から第三十七号までに掲げる業務を、それぞれ除く。)
16 法第三十二条第七項の規定は、第五項第九号、第六項、第八項(第九項及び第十項において読み替えて準用する場合を含む。)、第十一項、第十二項及び前項第二号ロに規定する議決権について準用する。