信用金庫法施行規則

法令番号法令番号: 昭和五十七年大蔵省令第十五号
公布日公布日: 1982-03-31
法令種別法令種別: 府省令
カテゴリーカテゴリー: 金融・保険
所管所管: 大蔵省
法令ID法令ID: 357M50000040015

第一条

(会員たる資格)
信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号。以下「法」という。)第十条第一項第四号に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。
その信用金庫の地区内に事業所を有する者の役員
その信用金庫の地区内において自己の居住の用に供する宅地若しくは住宅の売買契約又は当該宅地の造成若しくは当該住宅の建設、修繕若しくは改良に関する工事の請負契約を締結し、当該地区内に転居することが確実と見込まれる者
その信用金庫の役員

第二条

(電磁的方法)
法第十二条第三項(法第二十四条第十項において準用する場合を含む。)に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものは、次に掲げる方法とする。
電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法
電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。以下同じ。)をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。

第三条

(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)
次に掲げる規定に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げる規定の電磁的記録(法第二十三条第二項に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。)に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。
法第十二条第七項(法第二十四条第十項において準用する場合を含む。)において準用する会社法(平成十七年法律第八十六号)第三百十条第七項第二号
法第十二条第七項(法第二十四条第十項において準用する場合を含む。)において準用する会社法第三百十二条第五項
法第二十三条の二第二項第三号(法第六十三条において準用する場合を含む。)
法第二十四条第九項第二号
法第三十七条の二第四項第二号(法第六十三条において準用する場合を含む。)
法第三十八条第十一項第三号
法第三十八条の三において準用する会社法第三百九十六条第二項第二号
法第四十八条の六第三項第二号(法第六十三条において準用する場合を含む。)
法第四十八条の七第四項第二号(法第六十三条において準用する場合を含む。)
法第五十一条第三項第二号
十一
法第五十四条の十六第二項第二号
十二
法第六十一条の二第二項第三号
十三
法第六十一条の三第二項第三号及び第十項第三号
十四
法第六十一条の四第二項第三号
十五
法第六十一条の五第八項第三号
十六
法第六十三条において準用する会社法第四百九十六条第二項第三号
法第八十九条第一項、第三項、第五項、第七項、第九項又は第十一項において準用する銀行法(昭和五十六年法律第五十九号。第五十条第三項第六号及び第五項、第五十三条第四項、第六十四条第三項第二号の三、第七十条第五項第八号、第九十九条の四第一項、第百三十七条の二第一項、第百三十七条の三第三号及び第四号、第百四十三条第四号、第百四十九条第二項、第百六十九条の三第一項第一号、第百六十九条の四第六号並びに第百七十条の十二第二号を除き、以下「銀行法」という。)第二十一条第四項(同条第五項において準用する場合を含む。)及び第五十二条の五十一第二項に規定する内閣府令で定める措置は、これらの規定の電磁的記録に記録された事項又は当該電磁的記録に記録された事項を掲載したウェブサイトのアドレス(二次元コードその他のこれに代わるものを含む。)を紙面又は映像面に表示する方法とする。

第四条

(信用金庫法施行令等に係る電磁的方法)
信用金庫法施行令(昭和四十三年政令第百四十二号。以下「令」という。)第四条の三第一項若しくは第五条の七第一項又は全国を地区とする信用金庫連合会の全国連合会債の発行に関する政令(平成元年政令第二百十八号。以下「全国連合会債令」という。)第三条第一項の規定により示すべき電磁的方法(法第十二条第三項に規定する電磁的方法をいう。第百七十条の二十一、第百七十条の二十二及び第百七十条の二十七を除き、以下同じ。)の種類及び内容は、次に掲げるものとする。
次に掲げる方法のうち、送信者が使用するもの
電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの
(1)
送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
(2)
送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法
電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
ファイルへの記録の方式

第五条

(書面による議決権行使の期限)
法第十二条第七項(法第二十四条第十項において準用する場合を含む。)において準用する会社法第三百十一条第一項に規定する内閣府令で定める時は、総会の日時の直前の業務取扱時間の終了時(第四十二条第三号ロに掲げる事項についての定めがある場合にあつては、同号ロの特定の時)とする。

第六条

(電磁的方法による議決権行使の期限)
法第十二条第七項(法第二十四条第十項において準用する場合を含む。)において準用する会社法第三百十二条第一項に規定する内閣府令で定める時は、総会の日時の直前の業務取扱時間の終了時(第四十二条第三号ハに掲げる事項についての定めがある場合にあつては、同号ハの特定の時)とする。

第七条

(令第五条第二項に規定する承認の申請等)
信用金庫は、令第五条第二項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して財務局長又は福岡財務支局長に提出しなければならない。
財務局長又は福岡財務支局長は、前項の規定による承認の申請があつたときは、当該申請に係る持分が合併に異議のある会員から譲り受ける持分その他やむを得ない理由により所有することとなる持分であるかどうかを審査するものとする。

第八条

(電磁的記録)
法第二十三条第二項に規定する内閣府令で定めるものは、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに情報を記録したものとする。

第九条

(電子署名)
次に掲げる規定に規定する内閣府令で定める署名又は記名押印に代わる措置は、電子署名とする。
法第二十三条第二項
法第三十七条の二第二項(法第六十三条において準用する場合を含む。)
法第五十四条の十五第四項
全国連合会債令第二十条第三項
前項に規定する「電子署名」とは、電磁的記録に記録することができる情報について行われる措置であつて、次の要件のいずれにも該当するものをいう。
当該情報が当該措置を行つた者の作成に係るものであることを示すためのものであること。
当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。

第九条の二

(定款の記載事項)
信用金庫は、定款に長期間所在が不明である会員の除名に関する事項を定めることができる。
この場合において、当該除名の対象は長期間信用金庫の事業を利用しない会員とし、当該除名の対象となる会員の所在が不明であることを確認するための適切な措置を講ずるものでなければならない。

第十条

(電磁的記録の備置きに関する特則)
次に掲げる規定に規定する内閣府令で定めるものは、信用金庫又は信用金庫連合会(以下「金庫」と総称する。)の使用に係る電子計算機を電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて金庫の従たる事務所において使用される電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録するものによる措置とする。
法第二十三条の二第三項(法第六十三条において準用する場合を含む。)
法第三十八条第十項
法第四十八条の七第三項(法第六十三条において準用する場合を含む。)

第十一条

(創立総会における発起人の説明義務)
法第二十四条第六項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
設立時会員(法第二十四条第五項に規定する設立時会員をいう。以下同じ。)が説明を求めた事項について説明をするために調査をすることが必要である場合(次に掲げる場合を除く。)
当該設立時会員が創立総会の日より相当の期間前に当該事項を発起人に対して通知した場合
当該事項について説明をするために必要な調査が著しく容易である場合
設立時会員が説明を求めた事項について説明をすることにより成立後の金庫その他の者(当該設立時会員を除く。)の権利を侵害することとなる場合
設立時会員が当該創立総会において実質的に同一の事項について繰り返して説明を求める場合
前三号に掲げる場合のほか、設立時会員が説明を求めた事項について説明をしないことにつき正当な事由がある場合

第十二条

(創立総会の議事録)
法第二十四条第七項の規定による創立総会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。
創立総会の議事録は、書面又は電磁的記録をもつて作成しなければならない。
創立総会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
創立総会が開催された日時及び場所
創立総会の議事の経過の要領及びその結果
創立総会に出席した発起人、理事又は監事の氏名
創立総会の議長が存するときは、議長の氏名
議事録の作成に係る職務を行つた発起人の氏名

第十三条

(事業免許の審査)
内閣総理大臣は、法第二十九条の規定による免許の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
事業の免許を申請した信用金庫又は信用金庫連合会(以下この条において「申請金庫」という。)の定款及び業務方法書の内容が法、令及びこの府令の規定に基づき記載されていること。
申請金庫の出資の総額が令第一条に規定する額以上であり、かつ、その行おうとする金庫の事業を健全かつ効率的に遂行するに足りる額であること。
事業開始後三事業年度を経過するまでの間に申請金庫の一の事業年度における当期純利益が見込まれること。
申請金庫の自己資本の充実の状況が事業開始後三事業年度を経過するまでの間に適当となることが見込まれること。
金庫の事業に関する十分な知識及び経験を有する役員、会計監査人又は職員の確保の状況、申請金庫の経営管理に係る体制等に照らし、申請金庫が金庫の事業を的確、公正かつ効率的に遂行することができ、かつ、十分な社会的な信用を有すること。
金庫の事業の内容及び方法が預金者等(預金者及び定期積金の積金者をいう。以下同じ。)の保護その他の信用秩序の維持の観点から適当であること。

第十四条

(事業免許の予備審査)
金庫の発起人は、法第二十四条第一項の規定による創立総会の公告の前に、法第二十九条に定めるところに準じた書面を内閣総理大臣に提出して法第四条の免許の予備審査を求めることができる。

第十五条

(免許の効力に係る承認の申請等)
法第四条の内閣総理大臣の免許を受けた者は、法第三十条第一号の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
金融庁長官は、前項の規定による承認の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
法第四条の免許を受けた日から六月以内に事業を開始することができないことについてやむを得ないと認められる理由があること。
合理的な期間内に事業を開始することができると見込まれること。
当該免許の際に審査の基礎となつた事項について事業の開始が見込まれる時期までに重大な変更がないと見込まれること。

第十六条

(定款の変更等の認可の申請等)
金庫は、法第三十一条の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に、次の各号に掲げる認可事項に応じ、当該各号に掲げる書面を添付して金融庁長官、財務局長又は福岡財務支局長(以下「金融庁長官等」という。)に提出しなければならない。
定款の変更
理由書
総会の議事録
定款の変更が出資一口の金額の減少に関するものである場合には、法第五十一条第一項の規定により作成した財産目録及び貸借対照表並びに法第五十二条第二項の規定による公告及び催告(同条第三項の規定により公告を官報のほか法第八十七条の四第一項の規定による定款の定めに従い同項各号に掲げる公告方法によつてした場合にあつては、これらの方法による公告)をしたことを証する書面並びに異議を述べた債権者があつたときは、当該債権者に対し弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該出資一口の金額の減少をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
定款の変更が地区に関するものである場合には、当該金庫の現在の地区及び変更しようとする地区、変更しようとする地区及びその周辺の地域における当該金庫の事務所の設置及び他の金融機関の進出の状況並びに変更しようとする地区の経済の事情を記載した書面
その他金融庁長官が必要と認める事項を記載した書面
業務の種類又は方法の変更
理由書
認可を受ける事項が総会又は理事会の決議を要するものである場合には、これに関する総会又は理事会の議事録(法第三十七条第三項の規定により理事会の決議があつたものとみなされる場合にあつては、当該場合に該当することを証する書面)
その他金融庁長官が必要と認める事項を記載した書面
金融庁長官等は、前項の規定による認可の申請があつたときは、次の各号に掲げる認可事項に応じ、当該各号に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
定款の変更
定款の変更が地区の拡張に関するものである場合には、現在の地区及び拡張しようとする地区の経済の事情に照らし、地区の拡張が必要であると認められ、かつ、当該金庫が当該地区において事業を的確、公正かつ効率的に遂行することができること。
定款の変更が地区の縮小に関するものである場合には、縮小しようとする地区における会員その他の顧客に係る取引が他の金融機関へ支障なく引き継がれるなど当該地区における会員その他の顧客に著しい影響を及ぼさないものであること。
定款の変更がその他の事項に関するものである場合には、定款の変更が必要であると認められ、変更の内容が法、令及びこの府令の規定に違反しないこと。
業務の種類又は方法の変更
当該申請をした金庫(以下この号において「申請金庫」という。)の純資産の額が当該申請に係る業務を健全かつ効率的に遂行するに足りる十分な額であること。
申請金庫の最近における業務、財産及び損益の状況が良好であること。
申請金庫がその人的構成等に照らし、当該申請に係る業務を的確、公正かつ効率的に遂行することができること。

第十七条

(定款の変更等の認可を要しない場合)
法第三十一条に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
次に掲げる事項に係る定款及び業務の種類又は方法の変更をする場合
法第五十三条第六項又は法第五十四条第五項の規定により行う金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項に規定する信託業務
法第五十三条第六項又は法第五十四条第五項の規定により行う信託法(平成十八年法律第百八号)第三条第三号に掲げる方法によつてする信託に係る事務に関する業務(信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第五十条の二第一項の登録を受けて行う場合に限る。)
法第五十三条第六項又は法第五十四条第五項の規定により行う地方債若しくは社債その他の債券の募集若しくは管理の受託又は担保付社債信託法(明治三十八年法律第五十二号)により行う担保付社債に関する信託業務(以下「担保付社債信託業務」という。)
法第五十三条第六項又は法第五十四条第五項の規定により行う国際協力排出削減量(地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第二条第八項に規定する国際協力排出削減量その他これに類似するものをいう。以下同じ。)を取得し、若しくは譲渡することを内容とする契約の締結又はその媒介、取次ぎ若しくは代理を行う業務
法第五十四条の二第一項の認可を受けて行う同項各号に掲げる業務
金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第三十三条の二の規定による登録を受けて行う業務
法第五十四条第三項の認可を受けて行う会員以外の者(国、地方公共団体その他営利を目的としない法人を除く。)の預金の受入れ及び会員以外の者に対する資金の貸付け(手形の割引を含む。)
次に掲げる事項に係る定款の変更をする場合
法第五十四条の二の四第三項の認可を受けて行う全国連合会債の発行に関する業務
法第五十四条の二十一第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)又は第四項ただし書の認可を受けた認可対象会社(同条第三項に規定する認可対象会社をいう。)を子会社(法第三十二条第六項に規定する子会社をいう。以下同じ。)としようとするとき。
法第五十四条の二十三第十七項各号に該当するとき。
銀行法第三十七条第一項の認可を受けた総会の決議に係る金庫の事業の一部の廃止
従たる事務所の設置、位置の変更(主たる事務所の位置の変更を含む。)、種類の変更(従たる事務所であつて主たる事務所又は他の従たる事務所の名義をもつて業務が行われているもの(以下「出張所」という。)から出張所以外の従たる事務所へ及び出張所以外の従たる事務所から出張所への変更をいう。)、廃止又は名称の変更(所在地が外国の場合を除く。)
法第五十三条第三項第七号又は法第五十四条第四項第七号の規定による金庫、株式会社日本政策金融公庫その他金融庁長官の指定する者の業務の代理若しくは媒介に係る業務の種類又は方法を変更する場合
法令の改正に伴う規定の整理その他の金融庁長官が定める事項に係る定款又は業務の種類若しくは方法の変更をする場合

第十八条

(金庫等が保有する議決権に含めない議決権)
法第三十二条第七項(法第五十四条の二十二第九項(法第五十四条の二十五第三項において準用する場合を含む。)、令第十一条第五項並びに第六十四条第十項、第六十六条第十一項、第六十六条の二第五項、第六十八条第三項、第六十九条の二第五項、第七十条第十六項、第八十条第三項、第八十六条第三項及び第百条第十一項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により、金庫又はその子会社が保有する議決権に含まないものとされる内閣府令で定める議決権は、次に掲げる株式又は持分に係る議決権(法第三十二条第六項に規定する議決権をいう。第三号及び第四号並びに第四項、第四十九条の二、第百二十条並びに第百三十三条を除き、以下同じ。)とする。
有価証券関連業(金融商品取引法第二十八条第八項に規定する有価証券関連業をいう。以下同じ。)を営む金融商品取引業者(同法第二条第九項に規定する金融商品取引業者をいう。)及び外国の会社が業務として所有する株式又は持分
金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第六条の規定により元本の補塡又は利益の補足の契約をしている金銭信託(外国において外国の法令に基づいて設定された信託で当該金銭信託に類するものを含む。)以外の信託に係る信託財産である株式又は持分(当該株式又は持分に係る議決権について、委託者又は受益者が行使し、又はその行使について当該議決権の保有者に指図を行うことができるものを除く。)
投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)第二条第二項に規定する投資事業有限責任組合(以下この号、第六十九条の二第一項第一号及び第七十条第七項第一号において「投資事業有限責任組合」という。)の有限責任組合員(外国の法令に基づいて設立された団体であつて投資事業有限責任組合に類似するもの(以下この号において「投資事業有限責任組合類似団体」という。)のこれに相当する構成員を含む。以下この号において「有限責任組合員」という。)となり、組合財産(投資事業有限責任組合類似団体の財産を含む。)として取得し、又は所有する株式又は持分(有限責任組合員が議決権を行使することができる場合及び議決権の行使について有限責任組合員が投資事業有限責任組合の無限責任組合員(投資事業有限責任組合類似団体のこれに相当する構成員を含む。)に指図を行うことができる場合を除く。)
民法(明治二十九年法律第八十九号)第六百六十七条第一項に規定する組合契約で会社に対する投資事業を営むことを約するものによつて成立する組合(外国の法令に基づいて設立された団体であつて当該組合に類似するもの(以下この号において「民法組合類似団体」という。)を含み、一人又は数人の組合員(民法組合類似団体の構成員を含む。以下この号において同じ。)にその業務の執行を委任しているものに限る。)の組合員(業務の執行を委任された者を除く。以下この号において「非業務執行組合員」という。)となり、組合財産(民法組合類似団体の財産を含む。)として取得し、又は所有する株式又は持分(非業務執行組合員が議決権を行使することができる場合及び議決権の行使について非業務執行組合員が業務の執行を委任された者に指図を行うことができる場合を除く。)
前二号に準ずる株式又は持分で、金融庁長官等の承認を受けたもの
法第三十二条第七項の規定により、信託財産である株式又は持分に係る議決権で、金庫又はその子会社が委託者若しくは受益者として行使し、又はその行使について指図を行うことができるものから除かれる内閣府令で定める議決権は、投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第十条の規定により子会社が投資信託委託会社(同法第二条第十一項に規定する投資信託委託会社をいう。以下同じ。)としてその行使について指図を行う株式又は持分に係る議決権及び同法第十条の規定に相当する外国の法令の規定により子会社が同法に相当する外国の法令の規定により投資信託委託会社に相当する者としてその行使について指図を行う株式又は持分に係る議決権とする。
金庫は、第一項第五号の承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。
金融庁長官等は、前項の規定による承認の申請があつたときは、当該申請に係る株式又は持分について、当該申請をした金庫が議決権を行使し、又はその行使について指図を行うことができないものであるかどうかを審査するものとする。

第十八条の二

(心身の故障のため職務を適正に執行することができない者)
法第三十四条第三号に規定する内閣府令で定める者は、精神の機能の障害のため職務を適正に執行するに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

第十九条

(役員等の兼職又は兼業の認可の申請等)
金庫を代表する理事並びに金庫の常務に従事する役員及び支配人(次項において「金庫の役員等」という。)は、法第三十五条第一項ただし書の規定により、他の金庫若しくは法人(以下この条において「他の金庫等」という。)の常務に従事し、又は事業を営むことについて認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して、当該金庫を経由して金融庁長官等に提出しなければならない。
理由書
履歴書
金庫における常務の処理方法又は勤務状況を記載した書面
他の金庫等の常務に従事しようとする場合には、当該他の金庫等における常務の処理方法及び金庫と当該他の金庫等との取引その他の関係を記載した書面並びに当該他の金庫等の定款、最終の業務報告又は事業報告の内容を記載した書面、貸借対照表(関連する注記を含む。以下同じ。)、損益計算書(関連する注記を含む。以下同じ。)及び剰余金処分計算書若しくは損失金処理計算書又は株主資本等変動計算書(関連する注記を含む。以下同じ。)(これらに類する書面を含む。)その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面
現在営んでいる事業を継続して営もうとする場合には、その事業の種類及び方法、その事業の最近における業務、財産及び損益の状況並びに申請の日から起算して一年間における取引及び収支の予想を記載した書面
新たに事業を営もうとする場合には、その事業の種類及び方法並びにその事業開始後一年間における取引及び収支の予想を記載した書面
その他金融庁長官が必要と認める事項を記載した書面
金融庁長官等は、前項の規定による認可の申請があつたときは、当該申請に係る金庫の役員等が金庫を代表すること又は金庫の常務に従事することに対し、当該申請に係る他の金庫等の常務に従事し、又は事業を営むことが何らの支障を及ぼすおそれのないものであるかどうかを審査するものとする。
第一項の規定による金庫に対する認可申請書又は当該認可申請書に添付すべき書面(以下この項において「認可申請書等」という。)の提出については、当該認可申請書等が電磁的記録で作成されている場合には、電磁的方法をもつて行うことができる。

第二十条

(会社法等の規定を準用する場合における子会社)
次に掲げる規定に規定する内閣府令で定めるものは、令第十一条の二第二項に規定する当該金庫の子法人等(当該金庫の子会社を除く。)とする。
法第三十五条の七において準用する会社法第三百八十一条第三項及び第四項
法第三十八条の三において準用する会社法第三百三十七条第三項第二号
法第三十八条の三において準用する会社法第三百九十六条第三項、第四項並びに第五項第二号及び第三号
法第三十八条の四第二項において準用する会社法第三百三十七条第三項第二号
銀行法第二十四条第二項

第二十一条

(監査報告の作成)
法第三十五条の七において準用する会社法第三百八十一条第一項の規定により内閣府令で定める事項については、この条の定めるところによる。
監事は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。
この場合において、理事又は理事会は、監事の職務の執行のための必要な体制の整備に留意しなければならない。
当該金庫の理事及び職員
当該金庫の子法人等(令第十一条の二第二項に規定する子法人等をいう。以下同じ。)の取締役、会計参与、執行役、業務を執行する社員、会社法第五百九十八条第一項の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者及び使用人
その他監事が適切に職務を執行するに当たり意思疎通を図るべき者
前項の規定は、監事が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。
監事は、その職務の遂行に当たり、必要に応じ、当該金庫の他の監事及び子法人等の監査役その他これらに相当する者との意思疎通及び情報の交換を図るよう努めなければならない。

第二十二条

(監事の調査の対象)
法第三十五条の七又は第六十四条において準用する会社法第三百八十四条に規定する内閣府令で定めるものは、電磁的記録その他の資料とする。

第二十三条

(業務の適正を確保するための体制)
法第三十六条第五項第五号に規定する内閣府令で定める体制は、当該金庫における次に掲げる体制とする。
当該金庫の理事の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
当該金庫の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当該金庫の理事の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当該金庫の職員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
次に掲げる体制その他の当該金庫及びその子法人等から成る集団における業務の適正を確保するための体制
当該金庫の子法人等の取締役、執行役、業務を執行する社員、会社法第五百九十八条第一項の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者(ハ及びニにおいて「取締役等」という。)の職務の執行に係る事項の当該金庫への報告に関する体制
当該金庫の子法人等の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当該金庫の子法人等の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当該金庫の子法人等の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
当該金庫の監事がその職務を補助すべき職員を置くことを求めた場合における当該職員に関する事項
前号の職員の当該金庫の理事からの独立性に関する事項
当該金庫の監事の第六号の職員に対する指示の実効性の確保に関する事項
次に掲げる体制その他の当該金庫の監事への報告に関する体制
当該金庫の理事及び職員が当該金庫の監事に報告をするための体制
当該金庫の子法人等の取締役、会計参与、監査役、執行役、業務を執行する社員、会社法第五百九十八条第一項の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が当該金庫の監事に報告をするための体制
前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
十一
当該金庫の監事の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
十二
その他当該金庫の監事の監査が実効的に行われることを確保するための体制

第二十四条

(理事会の議事録)
法第三十七条の二第一項の規定による理事会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。
理事会の議事録は、書面又は電磁的記録をもつて作成しなければならない。
理事会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
理事会が開催された日時及び場所(当該場所に存しない理事又は監事が理事会に出席をした場合における当該出席の方法を含む。)
理事会が次に掲げるいずれかのものに該当するときは、その旨
法第三十五条の七において準用する会社法第三百八十三条第二項の規定による監事の請求を受けて招集されたもの
法第三十五条の七において準用する会社法第三百八十三条第三項の規定により監事が招集したもの
法第三十七条第四項において準用する会社法第三百六十六条第二項の規定による理事の請求を受けて招集されたもの
法第三十七条第四項において準用する会社法第三百六十六条第三項の規定により理事が招集したもの
理事会の議事の経過の要領及びその結果
決議を要する事項について特別の利害関係を有する理事があるときは、当該理事の氏名
次に掲げる規定により理事会において述べられた意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要
法第三十五条の五第三項
法第三十五条の七において準用する会社法第三百八十二条
法第三十五条の七において準用する会社法第三百八十三条第一項
理事会の議長が存するときは、議長の氏名
法第三十七条第三項の規定により理事会の決議があつたものとみなされた場合には、理事会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものとする。
理事会の決議があつたものとみなされた事項の内容
前号の事項の提案をした理事の氏名
理事会の決議があつたものとみなされた日
議事録の作成に係る職務を行つた理事の氏名

第二十五条

(業務報告の内容を記載した書面等の記載方法)
法第三十八条第一項の業務報告、貸借対照表、損益計算書及び附属明細書は、信用金庫にあつてはそれぞれ別紙様式第一号から第四号まで、信用金庫連合会にあつてはそれぞれ別紙様式第五号から第八号まで、特定取引勘定(第百七条第一項に規定する特定取引勘定をいう。第百条において同じ。)を設けた信用金庫連合会(以下「特定取引勘定設置信用金庫連合会」という。)にあつてはそれぞれ別紙様式第九号から第十二号までにより作成しなければならない。
法第三十六条第五項第五号に規定する体制の整備についての決議があるときは、その決議の内容の概要及び当該体制の運用状況の概要を、前項の規定により作成する業務報告の内容としなければならない。
第一項の規定により作成する貸借対照表及び損益計算書並びにこれらの附属明細書は、当該事業年度に係る会計帳簿に基づき作成しなければならない。

第二十六条

(業務報告の監事監査報告の内容)
監事は、業務報告及びその附属明細書を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする監査報告を作成しなければならない。
監事の監査(計算関係書類(成立の日における貸借対照表又は各事業年度に係る計算書類(法第三十八条第一項に規定する計算書類をいう。以下同じ。)及びその附属明細書をいう。以下同じ。)に係るものを除く。以下この条及び次条において同じ。)の方法及びその内容
業務報告及びその附属明細書が法令又は定款に従い当該金庫の状況を正しく示しているかどうかについての意見
当該金庫の理事の職務の遂行に関し、不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があつたときは、その事実
監査のため必要な調査ができなかつたときは、その旨及びその理由
前条第二項に規定する内容がある場合において、当該内容が相当でないと認めるときは、その旨及びその理由
監査報告を作成した日

第二十七条

(業務報告の監事監査報告の通知期限)
特定監事は、次に掲げる日のいずれか遅い日までに、特定理事に対して、監査報告の内容を通知しなければならない。
業務報告を受領した日から四週間を経過した日
業務報告の附属明細書を受領した日から一週間を経過した日
特定理事及び特定監事の間で合意した日
業務報告及びその附属明細書については、特定理事が前項の規定による監査報告の内容の通知を受けた日に、監事の監査を受けたものとする。
前項の規定にかかわらず、特定監事が第一項の規定により通知をすべき日までに同項の規定による監査報告の内容の通知をしない場合には、当該通知をすべき日に、業務報告については、監事の監査を受けたものとみなす。
第一項及び第二項に規定する「特定理事」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者をいう。
第一項の規定による通知を受ける者を定めた場合 当該通知を受ける者として定められた者
前号に掲げる場合以外の場合 業務報告及びその附属明細書の作成に関する職務を行つた理事
第一項及び第三項に規定する「特定監事」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者をいう。
第一項の規定による監査報告の内容の通知をすべき監事を定めた場合 当該通知をすべき監事として定められた監事
前号に掲げる場合以外の場合 全ての監事

第二十八条

(計算関係書類の監査についての通則)
法第三十八条第三項及び第三十八条の二第三項の規定による監査(計算関係書類(成立時の貸借対照表を除く。以下この条から第三十四条までにおいて同じ。)に係るものに限る。以下この条から第三十四条までにおいて同じ。)については、次条から第三十四条までに定めるところによる。
前項に規定する監査には、公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第二条第一項に規定する監査のほか、計算関係書類に表示された情報と計算関係書類に表示すべき情報との合致の程度を確かめ、かつ、その結果を利害関係者に伝達するための手続を含むものとする。

第二十九条

(計算関係書類の監事監査報告の内容)
監事(特定金庫(法第三十八条の二第三項に規定する特定金庫をいう。以下同じ。)の監事を除く。以下この条及び次条において同じ。)は、計算関係書類を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする監査報告を作成しなければならない。
監事の監査の方法及びその内容
計算関係書類(剰余金処分案又は損失処理案を除く。第三十一条第二項第二号並びに第三十七条第一号及び第三号において同じ。)が当該金庫の財産及び損益の状況を全ての重要な点において適正に表示しているかどうかについての意見
剰余金処分案又は損失処理案が法令又は定款に適合しているかどうかについての意見
監査のため必要な調査ができなかつたときは、その旨及びその理由
追記情報
監査報告を作成した日
前項第五号に規定する「追記情報」とは、次に掲げる事項その他の事項のうち、監事の判断に関して説明を付す必要がある事項又は計算関係書類の内容のうち強調する必要がある事項とする。
会計方針の変更
重要な偶発事象
重要な後発事象

第三十条

(計算関係書類の監事監査報告の通知期限等)
特定監事は、次に掲げる日のいずれか遅い日までに、特定理事に対し、各事業年度に係る計算書類及びその附属明細書についての監査報告の内容を通知しなければならない。
当該計算書類の全部を受領した日から四週間を経過した日
当該計算書類の附属明細書を受領した日から一週間を経過した日
特定理事及び特定監事が合意により定めた日があるときは、その日
計算関係書類については、特定理事が前項の規定による監査報告の内容の通知を受けた日に、監事の監査を受けたものとする。
前項の規定にかかわらず、特定監事が第一項の規定により通知をすべき日までに同項の規定による監査報告の内容の通知をしない場合には、当該通知をすべき日に、計算関係書類については、監事の監査を受けたものとみなす。
第一項及び第二項に規定する「特定理事」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者をいう。
第一項の規定による通知を受ける者を定めた場合 当該通知を受ける者として定められた者
前号に掲げる場合以外の場合 監査を受けるべき計算関係書類の作成に関する職務を行つた理事
第一項及び第三項に規定する「特定監事」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者とする。
第一項の規定による監査報告の内容の通知をすべき監事を定めた場合 当該通知をすべき監事として定められた監事
前号に掲げる場合以外の場合 全ての監事

第三十一条

(特定金庫における計算関係書類の監査)
特定金庫の計算関係書類を作成した理事は、会計監査人に対して計算関係書類を提供しようとするときは、監事に対しても計算関係書類を提供しなければならない。
会計監査人は、計算関係書類を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする会計監査報告を作成しなければならない。
会計監査人の監査の方法及びその内容
計算関係書類が当該特定金庫の財産及び損益の状況を全ての重要な点において適正に表示しているかどうかについての意見があるときは、その意見(当該意見が次のイからハまでに掲げる意見である場合にあつては、それぞれ当該イからハまでに定める事項)
無限定適正意見 監査の対象となつた計算関係書類が一般に公正妥当と認められる会計の慣行に準拠して、当該計算関係書類に係る期間の財産及び損益の状況を全ての重要な点において適正に表示していると認められる旨
除外事項を付した限定付適正意見 監査の対象となつた計算関係書類が除外事項を除き一般に公正妥当と認められる会計の慣行に準拠して、当該計算関係書類に係る期間の財産及び損益の状況を全ての重要な点において適正に表示していると認められる旨、除外事項並びに除外事項を付した限定付適正意見とした理由
不適正意見 監査の対象となつた計算関係書類が不適正である旨及びその理由
剰余金処分案又は損失処理案が法令又は定款に適合しているかどうかについての意見
前二号の意見がないときは、その旨及びその理由
継続企業の前提(当該金庫が将来にわたつて事業活動を継続するとの前提をいう。第百三十二条第一項第七号において同じ。)に関する注記に係る事項
第二号又は第三号の意見があるときは、業務報告及びその附属明細書の内容と計算関係書類の内容又は会計監査人が監査の過程で得た知識との間の重要な相違等について、報告すべき事項の有無及び報告すべき事項があるときはその内容
追記情報
会計監査報告を作成した日
前項第七号に規定する「追記情報」とは、次に掲げる事項その他の事項のうち、会計監査人の判断に関して説明を付す必要がある事項又は計算関係書類の内容のうち強調する必要がある事項とする。
会計方針の変更
重要な偶発事象
重要な後発事象
特定金庫の監事は、計算関係書類及び会計監査報告(次条第三項に規定する場合にあつては、計算関係書類)を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする監査報告を作成しなければならない。
監事の監査の方法及びその内容
会計監査人の監査の方法又は結果を相当でないと認めたときは、その旨及びその理由(次条第三項に規定する場合にあつては、会計監査報告を受領していない旨)
重要な後発事象(会計監査報告の内容となつているものを除く。)
会計監査人の職務の遂行が適正に実施されることを確保するための体制に関する事項
監査のため必要な調査ができなかつたときは、その旨及びその理由
監査報告を作成した日

第三十二条

(会計監査報告の通知期限等)
会計監査人は、次に掲げる日のいずれか遅い日までに、特定監事及び特定理事に対し、各事業年度に係る計算書類及びその附属明細書についての会計監査報告の内容を通知しなければならない。
当該計算書類の全部を受領した日から四週間を経過した日
当該計算書類の附属明細書を受領した日から一週間を経過した日
特定理事、特定監事及び会計監査人の間で合意により定めた日があるときは、その日
計算関係書類については、特定監事及び特定理事が前項の規定による会計監査報告の内容の通知を受けた日に、会計監査人の監査を受けたものとする。
前項の規定にかかわらず、会計監査人が第一項の規定により通知をすべき日までに同項の規定による会計監査報告の内容の通知をしない場合には、当該通知をすべき日に、計算関係書類については、会計監査人の監査を受けたものとみなす。
第一項及び第二項に規定する「特定理事」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者をいう(第三十四条において同じ。)。
第一項の規定による通知を受ける者を定めた場合 当該通知を受ける者として定められた者
前号に掲げる場合以外の場合 監査を受けるべき計算関係書類の作成に関する職務を行つた理事
第一項及び第二項に規定する「特定監事」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者とする(次条及び第三十四条において同じ。)。
第一項の規定による会計監査報告の内容の通知を受ける監事を定めた場合 当該通知を受ける監事として定められた監事
前号に掲げる場合以外の場合 全ての監事

第三十三条

(会計監査人の職務の遂行に関する事項)
会計監査人は、前条第一項の規定による特定監事に対する会計監査報告の内容の通知に際して、当該会計監査人についての次に掲げる事項(当該事項に係る定めがない場合にあつては、当該事項を定めていない旨)を通知しなければならない。
ただし、全ての監事が既に当該事項を知つている場合は、この限りでない。
独立性に関する事項その他監査に関する法令及び規程の遵守に関する事項
監査、監査に準ずる業務及びこれらに関する業務の契約の受任及び継続の方針に関する事項
会計監査人の職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制に関するその他の事項

第三十四条

(特定金庫の監事監査報告の通知期限)
特定金庫の特定監事は、次に掲げる日のいずれか遅い日までに、特定理事及び会計監査人に対し、各事業年度に係る計算関係書類についての監査報告の内容を通知しなければならない。
会計監査報告を受領した日(第三十二条第三項に規定する場合にあつては、同項の規定により監査を受けたものとみなされた日)から一週間を経過した日
特定理事及び特定監事の間で合意により定めた日があるときは、その日
計算関係書類については、特定理事及び会計監査人が前項の規定による監査報告の内容の通知を受けた日に、監事の監査を受けたものとする。
前項の規定にかかわらず、特定監事が第一項の規定により通知をすべき日までに同項の規定による監査報告の内容の通知をしない場合には、当該通知をすべき日に、計算関係書類については、監事の監査を受けたものとみなす。

第三十五条

(業務報告等の会員への提供)
法第三十八条第五項又は第三十八条の二第五項の規定により会員に対して行う提供業務報告(次の各号に定めるものをいう。以下この条において同じ。)の提供に関しては、この条に定めるところによる。
業務報告
業務報告に係る監事の監査報告があるときは、当該監査報告(各監事の監査報告の内容(監査報告を作成した日を除く。)が同一である場合にあつては、一又は二以上の監事の監査報告)
第二十七条第三項の規定により監査を受けたものとみなされたときは、その旨を記載又は記録した書面又は電磁的記録
通常総会の招集通知(法第四十五条第一項又は第四項の規定による通知をいう。以下同じ。)を次の各号に掲げる方法により行う場合には、提供業務報告は、当該各号に定める方法により提供しなければならない。
書面の提供 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める方法
提供業務報告が書面をもつて作成されている場合 当該書面に記載された事項を記載した書面の提供
提供業務報告が電磁的記録をもつて作成されている場合 当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面の提供
電磁的方法による提供 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める方法
提供業務報告が書面をもつて作成されている場合 当該書面に記載された事項の電磁的方法による提供
提供業務報告が電磁的記録をもつて作成されている場合 当該電磁的記録に記録された事項の電磁的方法による提供
理事は、業務報告の内容とすべき事項について、通常総会の招集通知を発出した日から通常総会の前日までの間に修正をすべき事情が生じた場合における修正後の事項を会員に周知させる方法を、当該招集通知と併せて通知することができる。

第三十六条

(計算書類等の会員への提供)
次の各号に掲げる規定により会員に対して行う提供計算書類(次の各号に掲げる規定の区分に応じ、当該各号に定めるものをいう。以下この条において同じ。)の提供に関しては、この条に定めるところによる。
法第三十八条第五項 次に掲げるもの
計算書類
計算書類に係る監事の監査報告(各監事の監査報告の内容(監査報告を作成した日を除く。)が同一である場合にあつては、一又は二以上の監事の監査報告)
第三十条第三項の規定により監査を受けたものとみなされたときは、その旨の記載又は記録をした書面又は電磁的記録
法第三十八条の二第五項 次に掲げるもの
計算書類
計算書類に係る会計監査報告
第三十二条第三項の規定により監査を受けたものとみなされたときは、その旨の記載又は記録をした書面又は電磁的記録
第三十四条第三項の規定により監査を受けたものとみなされたときは、その旨の記載又は記録をした書面又は電磁的記録
計算書類に係る監事の監査報告(各監事の監査報告の内容(監査報告を作成した日を除く。)が同一である場合にあつては、一又は二以上の監事の監査報告)
通常総会の招集通知を次の各号に掲げる方法により行う場合にあつては、提供計算書類は、当該各号に定める方法により提供しなければならない。
書面の提供 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める方法
提供計算書類が書面をもつて作成されている場合 当該書面に記載された事項を記載した書面の提供
提供計算書類が電磁的記録をもつて作成されている場合 当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面の提供
電磁的方法による提供 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める方法
提供計算書類が書面をもつて作成されている場合 当該書面に記載された事項の電磁的方法による提供
提供計算書類が電磁的記録をもつて作成されている場合 当該電磁的記録に記録された事項の電磁的方法による提供
提供計算書類を提供する際には、当該事業年度より前の事業年度に係る貸借対照表、損益計算書又は剰余金処分計算書若しくは損失処理計算書に表示すべき事項(以下この項において「過年度事項」という。)を併せて提供することができる。
この場合において、提供計算書類の提供をする時における過年度事項が会計方針の変更その他の正当な理由により当該事業年度より前の事業年度に係る通常総会において承認又は報告をしたものと異なるものとなつているときは、修正後の過年度事項を提供することを妨げない。
提供計算書類に表示すべき事項(注記に係るものに限る。)に係る情報を、通常総会に係る招集通知を発出するときから通常総会の日から三月を経過する日までの間、継続して電磁的方法により会員が提供を受けることができる状態に置く措置(第二条第一項第一号ロに掲げる方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置(公衆の用に供する電気通信回線に接続することにより、その記録媒体のうち自動公衆送信の用に供する部分に記録され、又は当該装置に入力される情報を自動公衆送信する機能を有する装置をいう。以下同じ。)を使用する方法によつて行われるものに限る。第七項において同じ。)をとる場合における第二項の規定の適用については、当該事項につき同項各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法により会員に対して提供したものとみなす。
ただし、この項の措置をとる旨の定款の定めがある場合に限る。
前項の場合には、理事は、同項の措置をとるために使用する自動公衆送信装置のうち当該措置をとるための用に供する部分をインターネットにおいて識別するための文字、記号その他の符号又はこれらの結合であつて、情報の提供を受ける者がその使用に係る電子計算機に入力することによつて当該情報の内容を閲覧し、当該電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録することができるものを会員に対して通知しなければならない。
理事は、計算書類の内容とすべき事項について、通常総会の招集通知を発出した日から通常総会の前日までの間に修正をすべき事情が生じた場合における修正後の事項を会員に周知させる方法を、当該招集通知と併せて通知することができる。
第四項の規定は、提供計算書類に表示すべき事項のうち注記に係るもの以外のものに係る情報についても、電磁的方法により会員が提供を受けることができる状態に置く措置をとることを妨げるものではない。

第三十七条

(計算書類の承認の特則に関する要件)
法第三十八条の二第九項に規定する内閣府令で定める要件は、次のいずれにも該当することとする。
法第三十八条の二第九項に規定する計算関係書類についての会計監査報告の内容に第三十一条第二項第二号イに定める事項が含まれていること。
前号の会計監査報告に係る監事の監査報告の内容として会計監査人の監査の方法又は結果を相当でないと認める意見がないこと。
法第三十八条の二第九項に規定する計算関係書類が第三十四条第三項の規定により監査を受けたものとみなされたものでないこと。

第三十八条

(報酬等の額の算定方法)
法第三十九条第四項に規定する内閣府令で定める方法により算定される額は、次に掲げる額の合計額とする。
理事、監事又は会計監査人(第百七十条の二の二十一第三項及び第百七十条の二の二十九を除き、以下「役員等」という。)がその在職中に報酬、賞与その他の職務執行の対価(当該役員等が当該金庫の支配人その他の職員を兼ねている場合における当該支配人その他の職員の報酬、賞与その他の職務執行の対価を含む。)として金庫から受け、又は受けるべき財産上の利益(次号に定めるものを除く。)の額の事業年度(法第三十九条第四項の総会の決議の日を含む事業年度及びその前の各事業年度に限る。)ごとの合計額(当該事業年度の期間が一年でない場合にあつては、当該合計額を一年当たりの額に換算した額)のうち最も高い額
イに掲げる額をロに掲げる数で除して得た額
次に掲げる額の合計額
(1)
当該役員等が当該金庫から受けた退職慰労金の額
(2)
当該役員等が当該金庫の支配人その他の職員を兼ねていた場合における当該支配人その他の職員としての退職手当のうち当該役員等を兼ねていた期間の職務執行の対価である部分の額
(3)
(1)又は(2)に掲げるものの性質を有する財産上の利益の額
当該役員等がその職に就いていた年数(当該役員等が次に掲げる者に該当する場合における次に定める数が当該年数を超えている場合にあつては、当該数)
(1)
代表理事 六
(2)
代表理事以外の理事であつて、次に掲げるもの 四
(i)
理事会の決議によつて金庫の業務を執行する理事として選定されたもの
(ii)
当該金庫の業務を執行した理事((i)に掲げる理事を除く。)
(3)
(1)及び(2)に掲げる理事以外の理事、監事又は会計監査人 二
法第三十九条第七項に規定する内閣府令で定める財産上の利益とは、次に掲げるものとする。
退職慰労金
当該役員等が当該金庫の支配人その他の職員を兼ねていたときは、当該支配人その他の職員としての退職手当のうち当該役員等を兼ねていた期間の職務執行の対価である部分
前二号に掲げるものの性質を有する財産上の利益

第三十八条の二

(責任免除を受けた役員等に対し退職慰労金等を与える議案等)
法第三十九条第四項に規定する決議に基づき役員等の責任を免除した場合において、理事が同条第七項に規定する承認の決議に関する議案を提出するときは、総会参考書類(法第四十六条第一項に規定する総会参考書類をいう。以下同じ。)には、責任を免除した役員等に与える前条第二項各号に規定するものの内容を記載しなければならない。

第三十八条の三

(役員等賠償責任保険契約から除外する保険契約)
法第三十九条の五第一項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
被保険者に保険者との間で保険契約を締結する金庫を含む保険契約であつて、当該金庫がその業務に関連し第三者に生じた損害を賠償する責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによつて当該金庫に生ずることのある損害を保険者が塡補することを主たる目的として締結されるもの
役員等が第三者に生じた損害を賠償する責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによつて当該役員等に生ずることのある損害(役員等がその職務上の義務に違反し若しくは職務を怠つたことによつて第三者に生じた損害を賠償する責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによつて当該役員等に生ずることのある損害を除く。)を保険者が塡補することを目的として締結されるもの

第三十九条

(役員等の責任を追及する訴えの提起の請求方法)
法第三十九条の六において準用する会社法第八百四十七条第一項の内閣府令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。
被告となるべき者
請求の趣旨及び請求を特定するのに必要な事実

第四十条

(役員等の責任を追及する訴えを提起しない理由の通知方法)
法第三十九条の六において準用する会社法第八百四十七条第四項の内閣府令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。
金庫が行つた調査の内容(次号の判断の基礎とした資料を含む。)
役員等の責任を追及する訴えについての前条第一号に掲げる者の責任又は義務の有無についての判断及びその理由
前号の者に責任又は義務があると判断した場合において、役員等の責任を追及する訴えを提起しないときは、その理由

第四十条の二

(臨時総会の招集に係る情報通信の技術を利用する方法)
法第四十三条第四項(法第六十三条において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める方法は、第二条第一項第二号に掲げる方法とする。

第四十一条

(会員による総会招集の認可の申請等)
会員は、法第四十四条の規定による総会招集の認可を受けようとするときは、認可申請書に理由書を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。
金融庁長官等は、前項の規定による認可の申請があつたときは、法に規定する手続に基づくものであるかどうかを審査するものとする。

第四十二条

(招集の決定事項)
法第四十五条第一項第五号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
法第四十五条第一項第一号に規定する総会が通常総会である場合において、同号の日が前事業年度に係る通常総会の日に応当する日と著しく離れた日であるときは、その日時を決定した理由
法第四十五条第一項第一号に規定する総会の場所が過去に開催した総会のいずれの場所とも著しく離れた場所であるとき(次に掲げる場合を除く。)は、その場所を決定した理由
当該場所が定款で定められたものである場合
当該場所で開催することについて総会に出席しない会員全員の同意がある場合
法第四十五条第一項第三号又は第四号に掲げる事項を定めたときは、次に掲げる事項(定款にロからニまで及びヘに掲げる事項についての定めがある場合又はこれらの事項の決定を理事に委任する旨を決定した場合における当該事項を除く。)
第四十四条の規定により総会参考書類に記載すべき事項
特定の時(総会の日時以前の時であつて、法第四十五条第一項の規定により通知を発した日から七日を経過した日以後の時に限る。)をもつて書面による議決権の行使の期限とする旨を定めるときは、その特定の時
特定の時(総会の日時以前の時であつて、法第四十五条第一項の規定により通知を発した日から七日を経過した日以後の時に限る。)をもつて電磁的方法による議決権の行使の期限とする旨を定めるときは、その特定の時
第四十五条第一項第二号の取扱いを定めるときは、その取扱いの内容
第四十六条第一項の措置をとることにより会員に対して提供する総会参考書類に記載しないものとする事項
一の会員が同一の議案につき次に掲げる場合の区分に応じ、次に定める規定により重複して議決権を行使した場合において、当該同一の議案に対する議決権の行使の内容が異なるものであるときにおける当該会員の議決権の行使の取扱いに関する事項を定めるとき(次号に規定する場合を除く。)は、その事項
(1)
法第四十五条第一項第三号に掲げる事項を定めた場合 法第十二条第七項において準用する会社法第三百十一条第一項
(2)
法第四十五条第一項第四号に掲げる事項を定めた場合 法第十二条第七項において準用する会社法第三百十二条第一項
総会参考書類に記載すべき事項のうち、法第四十八条の十二第三項の規定による定款の定めに基づき同条第二項の規定により交付する書面(第四十八条の四において「電子提供措置事項記載書面」という。)に記載しないものとする事項
法第四十五条第一項第三号及び第四号に掲げる事項を定めたときは、次に掲げる事項(定款にイからハまでに掲げる事項についての定めがある場合における当該事項を除く。)
法第四十五条第四項の承諾をした会員の請求があつた時に当該会員に対して法第四十六条第一項の規定による議決権行使書面(同項に規定する議決権行使書面をいう。ハ及び第四十五条において同じ。)の交付(当該交付に代えて行う法第四十六条第二項の規定による電磁的方法による提供を含む。)をすることとするときは、その旨
一の会員が同一の議案につき法第十二条第七項において準用する会社法第三百十一条第一項又は第三百十二条第一項の規定により重複して議決権を行使した場合において、当該同一の議案に対する議決権の行使の内容が異なるものであるときにおける当該会員の議決権の行使の取扱いに関する事項を定めるときは、その事項
電子提供措置(法第四十八条の九に規定する電子提供措置をいう。以下同じ。)をとる旨の定款の定めがある場合において、法第四十五条第四項の承諾をした会員の請求があつた時に議決権行使書面に記載すべき事項(当該会員に係る事項に限る。第四十五条第三項において同じ。)に係る情報について電子提供措置をとることとするときは、その旨
法第十二条第二項の規定による代理人による議決権の行使について、代理権(代理人の資格を含む。)を証明する方法、代理人の数その他代理人による議決権の行使に関する事項を定めるとき(定款に当該事項についての定めがある場合を除く。)は、その事項
第三号に規定する場合以外の場合において、次に掲げる事項が総会の目的である事項であるときは、当該事項に係る議案の概要(議案が確定していない場合にあつては、その旨)
役員等の選任
役員等の報酬等(法第三十五条の六において準用する会社法第三百六十一条第一項に規定する報酬等をいう。)
定款の変更
事業の譲渡又は譲受け
合併

第四十三条

(総会参考書類)
法第四十五条第一項第三号及び第四号に掲げる事項を定めた金庫が行つた総会参考書類の交付(当該交付に代えて行う電磁的方法による提供を含む。)は、法第四十六条第一項及び第四十七条第一項の規定による総会参考書類の交付とする。
理事は、総会参考書類に記載すべき事項について、招集通知を発出した日から総会の前日までの間に修正すべき事情が生じた場合における修正後の事項を会員に周知させる方法を、当該招集通知と併せて通知することができる。

第四十四条

(総会参考書類の記載事項)
総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
議案
提案の理由(総会において一定の事項を説明しなければならない議案の場合における当該説明すべき内容を含む。)
議案につき法第三十五条の七において準用する会社法第三百八十四条の規定により総会に報告すべき調査の結果があるときは、その結果の概要
総会参考書類には、前項に定めるもののほか、会員の議決権の行使について参考となると認める事項を記載することができる。
同一の総会に関して会員に対して提供する総会参考書類に記載すべき事項のうち、他の書面に記載している事項又は電磁的方法により提供する事項がある場合には、これらの事項は、会員に対して提供する総会参考書類に記載することを要しない。
この場合においては、他の書面に記載している事項又は電磁的方法により提供する事項があることを明らかにしなければならない。
同一の総会に関して会員に対して提供する招集通知の内容とすべき事項のうち、総会参考書類に記載している事項がある場合には、当該事項は、会員に対して提供する招集通知の内容とすることを要しない。

第四十五条

(議決権行使書面)
法第四十六条第一項の規定により交付すべき議決権行使書面に記載すべき事項又は法第四十七条第三項若しくは第四項の規定により電磁的方法により提供すべき議決権行使書面に記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。
各議案(次のイからハまでに掲げる場合にあつては、当該イからハまでに定めるもの)についての賛否(棄権の欄を設ける場合にあつては、棄権を含む。)を記載する欄
二以上の役員等の選任に関する議案である場合 各候補者の選任
二以上の役員等の解任に関する議案である場合 各役員等の解任
二以上の会計監査人の不再任に関する議案である場合 各会計監査人の不再任
第四十二条第三号ニに掲げる事項についての定めがあるときは、第一号の欄に記載がない議決権行使書面が当該金庫に提出された場合における各議案についての賛成、反対又は棄権のいずれかの意思の表示があつたものとする取扱いの内容
第四十二条第三号ヘ又は第四号ロに掲げる事項についての定めがあるときは、当該事項
議決権の行使の期限
議決権を行使すべき会員の氏名又は名称
第四十二条第四号イに掲げる事項についての定めがある場合には、金庫は、法第四十五条第四項の承諾をした会員の請求があつた時に、当該会員に対して、法第四十六条第一項の規定による議決権行使書面の交付(当該交付に代えて行う同条第二項の規定による電磁的方法による提供を含む。)をしなければならない。
第四十二条第四号ハに掲げる事項についての定めがある場合には、金庫は、法第四十五条第四項の承諾をした会員の請求があつた時に、議決権行使書面に記載すべき事項に係る情報について電子提供措置をとらなければならない。
ただし、当該会員に対して、法第四十八条の十第二項の規定による議決権行使書面の交付をする場合は、この限りでない。
同一の総会に関して会員に対して提供する招集通知の内容とすべき事項のうち、議決権行使書面に記載している事項がある場合には、当該事項は、招集通知の内容とすることを要しない。
同一の総会に関して会員に対して提供する議決権行使書面に記載すべき事項(第一項第二号から第四号までに掲げる事項に限る。)のうち、招集通知の内容としている事項がある場合には、当該事項は、議決権行使書面に記載することを要しない。

第四十六条

(総会参考書類の記載の特則)
総会参考書類に記載すべき事項(次に掲げるものを除く。)に係る情報を、当該総会に係る招集通知を発出する時から当該総会の日から三月が経過する日までの間、継続して電磁的方法により会員が提供を受けることができる状態に置く措置(第二条第一項第一号ロに掲げる方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置を使用する方法によつて行われるものに限る。第三項において同じ。)をとる場合には、当該事項は、当該事項を記載した総会参考書類を会員に対して提供したものとみなす。
ただし、この項の措置をとる旨の定款の定めがある場合に限る。
議案
次項の規定により総会参考書類に記載すべき事項
総会参考書類に記載すべき事項(前二号に掲げるものを除く。)につきこの項の措置をとることについて監事が異議を述べている場合における当該事項
前項の場合には、会員に対して提供する総会参考書類に、同項の措置をとるために使用する自動公衆送信装置のうち当該措置をとるための用に供する部分をインターネットにおいて識別するための文字、記号その他の符号又はこれらの結合であつて、情報の提供を受ける者がその使用に係る電子計算機に入力することによつて当該情報の内容を閲覧し、当該電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録することができるものを記載しなければならない。
第一項の規定は、同項各号に掲げる事項に係る情報についても、電磁的方法により会員が提供を受けることができる状態に置く措置をとることを妨げるものではない。

第四十七条

(総会における理事等の説明義務)
法第四十八条の四に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
会員が説明を求めた事項について説明をするために調査をすることが必要である場合(次に掲げる場合を除く。)
当該会員が総会の日より相当の期間前に当該事項を金庫に対して通知した場合
当該事項について説明をするために必要な調査が著しく容易である場合
会員が説明を求めた事項について説明をすることにより金庫その他の者(当該会員を除く。)の権利を侵害することとなる場合
会員が当該総会において実質的に同一の事項について繰り返して説明を求める場合
前三号に掲げる場合のほか、会員が説明を求めた事項について説明をしないことにつき正当な理由がある場合

第四十八条

(総会の議事録)
法第四十八条の七第一項の規定による総会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。
総会の議事録は、書面又は電磁的記録をもつて作成しなければならない。
総会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
総会が開催された日時及び場所(当該場所に存しない理事、監事、会計監査人又は会員が総会に出席した場合における当該出席の方法を含む。)
総会の議事の経過の要領及びその結果
次に掲げる規定により総会において述べられた意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要
法第三十五条の七及び第三十八条の三において準用する会社法第三百四十五条第一項
法第三十五条の七及び第三十八条の三において準用する会社法第三百四十五条第二項
法第三十五条の七において準用する会社法第三百八十四条
法第三十五条の七において準用する会社法第三百八十七条第三項
法第三十八条の二第十項
法第三十八条の三において準用する会社法第三百九十八条第二項
総会に出席した理事、監事又は会計監査人の氏名又は名称
総会の議長が存するときは、議長の氏名
議事録の作成に係る職務を行つた理事の氏名

第四十八条の二

(電子提供措置)
法第四十八条の九に規定する内閣府令で定めるものは、第二条第一項第一号ロに掲げる方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置を使用するものによる措置とする。

第四十八条の三

(電子提供措置をとる場合における招集通知の記載事項)
法第四十八条の十一第一項第二号に規定する内閣府令で定める事項は、電子提供措置をとるために使用する自動公衆送信装置のうち当該電子提供措置をとるための用に供する部分をインターネットにおいて識別するための文字、記号その他の符号又はこれらの結合であつて、情報の提供を受ける者がその使用に係る電子計算機に入力することによつて当該情報の内容を閲覧し、当該電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録することができるものその他の当該者が当該情報の内容を閲覧し、当該電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録するために必要な事項とする。

第四十八条の四

(電子提供措置事項記載書面に記載することを要しない事項)
法第四十八条の十二第三項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
総会参考書類に記載すべき事項(次に掲げるものを除く。)
議案
総会参考書類に記載すべき事項(イに掲げるものを除く。)につき電子提供措置事項記載書面に記載しないことについて監事が異議を述べている場合における当該事項
計算書類に記載され、又は記録された事項(注記に係るものに限る。)
前項第二号に掲げる事項の全部又は一部を電子提供措置事項記載書面に記載しない場合において、監事又は会計監査人が、電子提供措置事項記載書面に記載された事項(計算書類に記載され、又は記録された事項に限る。)が監査報告又は会計監査報告を作成するに際して監査をした計算書類に記載され、又は記録された事項の一部である旨を会員(電子提供措置事項記載書面の交付を受ける会員に限る。以下この項において同じ。)に対して通知すべきことを理事に請求したときは、理事は、その旨を会員に対して通知しなければならない。

第四十九条

(出資一口の金額の減少等の場合に催告を要しない債権者)
令第七条に規定する債権者で内閣府令で定めるものは、保護預り契約に係る債権者及び全国連合会債(法第五十四条の二の四第一項の全国連合会債をいう。以下同じ。)の債権者とする。

第四十九条の二

(人的関係、財産の拠出に係る関係その他の関係において会員等と密接な関係を相当程度有するもの)
令第八条第三項第二号に規定する内閣府令で定めるものは、会員等(会員又は卒業会員(同条第一項第二号に規定する卒業会員をいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)が外国法人等(同条第三項に規定する外国法人等をいう。以下この条において同じ。)の本国(同項第二号に規定する本国をいう。)の法令又は慣行により保有することができる最高限度の数の議決権(同項第一号に規定する議決権をいう。)を保有している場合における当該外国法人等であつて、次に掲げる要件のいずれかに該当するものとする。
当該会員等の役員、業務を執行する社員若しくは使用人である者、又はこれらであつた者であつて当該会員等が外国法人等の財務及び営業又は事業の方針の決定に関して影響を与えることができるものが、当該外国法人等の取締役会その他これに準ずる機関の構成員の過半数を占めていること。
当該会員等と当該外国法人等との間に当該外国法人等の重要な財務及び営業又は事業の方針の決定を支配する契約等が存在すること。
当該外国法人等の資金調達額(貸借対照表の負債の部に計上されているものに限る。)の総額の過半について当該会員等が融資(債務の保証及び担保の提供を含む。)を行つていること。
当該外国法人等の設立後事業を開始するまでの間における前項の規定の適用については、同項中「当該外国法人等であつて、次に掲げる要件のいずれかに該当するもの」とあるのは、「当該外国法人等」とする。
信用金庫が当該会員等に対して令第八条第一項第四号に掲げる資金の貸付けを行つている場合における第一項第三号の規定の適用については、同号中「当該会員等」とあるのは、「当該会員等及び当該会員等を会員等とする信用金庫」とする。

第五十条

(信用金庫の付随業務)
法第五十三条第三項第一号に規定する債務の保証又は手形の引受けで内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
会員のためにする債務の保証又は手形の引受け
卒業会員のためにする債務の保証又は手形の引受け
二の二
令第八条第三項に規定する外国子会社のためにする債務の保証
法第五十三条第三項第七号に掲げる業務に付随して行う債務の保証(金融庁長官が定めるものに限る。)
国税の徴収猶予若しくは延納の担保又は国若しくは政府関係機関との取引上の担保として行う債務の保証
外国為替取引に伴つて行う債務の保証又は手形の引受け
当該信用金庫に対する預金又は定期積金の債権を担保とする債務の保証又は手形の引受け(前各号のいずれかに該当するものを除く。)
法第五十三条第三項第三号に規定する有価証券の貸付けで内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
会員に対する有価証券の貸付け
卒業会員に対する有価証券の貸付け
その他金融庁長官が別に定める有価証券の貸付け
法第五十三条第三項第五号に規定する内閣府令で定める証書をもつて表示されるものは、次に掲げるものとする。
譲渡性預金(払戻しについて期限の定めがある預金で、譲渡禁止の特約のないものをいう。第五十三条及び第百四条において同じ。)の預金証書
コマーシャル・ペーパー
住宅抵当証書
貸付債権信託の受益権証書
四の二
抵当証券法(昭和六年法律第十五号)第一条第一項に規定する抵当証券
商品投資に係る事業の規制に関する法律(平成三年法律第六十六号)第二条第六項に規定する商品投資受益権の受益権証書
外国の法人の発行する証券又は証書で銀行業(銀行法第二条第二項に規定する銀行業をいう。以下同じ。)を営む者その他の金銭の貸付けを業として行う者の貸付債権を信託する信託の受益権又はこれに類する権利を表示するもの
法第五十三条第三項第十一号又は第十三号に規定する取引に係る権利を表示する証券又は証書
法第五十三条第三項第五号の二に規定する有価証券として内閣府令で定めるものは、金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第十五条の十七第一項第二号又は同条第三項に規定する有価証券(同項に規定する有価証券については、金融商品取引法第二条第一項第四号又は第五号に掲げるものの性質を有するものに限る。)であつて、金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第四十条第一号に規定する譲渡資産が、金銭債権(法第五十三条第三項第五号の二に規定する金銭債権をいう。以下この項において同じ。)又は金銭債権を信託する信託の受益権であるものとする。
法第五十三条第三項第七号の二に規定する内閣府令で定めるものは、外国銀行(同項第七号に規定する外国銀行をいう。以下同じ。)の銀行法第十条第一項及び第二項に規定する業務(代理又は媒介に係る業務及び銀行が同項(第八号及び第八号の二を除く。)の規定により代理又は媒介を行うことができる業務を除く。)の代理又は媒介とする。
法第五十三条第三項第十一号及び第十二号に規定する内閣府令で定めるものは、金融商品取引法第二条第二十項に規定するデリバティブ取引のうち、次に掲げる取引以外の取引とする。
有価証券関連デリバティブ取引(金融商品取引法第二十八条第八項第六号に規定する有価証券関連デリバティブ取引をいう。以下同じ。)
暗号等資産(金融商品取引法第二条第二十四項第三号の二に規定する暗号等資産をいう。以下同じ。)又は暗号等資産関連金融指標(同法第百八十五条の二十二第一項第一号に規定する暗号等資産関連金融指標をいう。第六十四条第三項第四号において同じ。)に係る取引
法第五十三条第三項第十三号に規定する類似する取引であつて内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
当事者が数量を定めた商品について当該当事者間で取り決めた商品相場に基づき金銭の支払を相互に約する取引その他これに類似する取引(次に掲げる取引に限る。以下「商品デリバティブ取引」という。)
差金の授受によつて決済される取引
商品及びその対価の授受を約する売買取引であつて、次に掲げる要件の全てを満たすもの
(1)
当該売買取引に係る商品を決済の終了後に保有することとならないこと。
(2)
当該売買取引に係る商品の保管又は運搬に伴い発生しうる危険を負担しないこと。
当事者が数量を定めた国際協力排出削減量について当該当事者間で取り決めた国際協力排出削減量の相場に基づき金銭の支払を相互に約する取引その他これに類似する取引(次に掲げる取引に限る。)
差金の授受によつて決済される取引
国際協力排出削減量及びその対価の授受を約する売買取引であつて、当該売買取引に係る国際協力排出削減量を決済の終了後に保有することとならないもの
当事者の一方の意思表示により当事者間において前二号に掲げる取引を成立させることができる権利を相手方が当事者の一方に付与し、当事者の一方がこれに対して対価を支払うことを約する取引その他これに類似する取引
法第五十三条第三項第十三号に規定する信用金庫の経営の健全性を損なうおそれがないと認められる取引として内閣府令で定めるものは、前項各号に掲げるものとする。
法第五十三条第三項第十四号に規定する内閣府令で定めるものは、上場商品構成物品等(商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第十五条第一項第一号に規定する上場商品構成物品等をいう。第五十三条第八項において同じ。)について商品市場(同法第二条第九項に規定する商品市場をいう。第五十三条第八項において同じ。)における相場を利用して行う同法第二条第十四項第一号から第三号まで及び第四号(ニを除く。)に掲げる取引の媒介、取次ぎ又は代理とする。
10 法第五十三条第三項第十七号に規定する会員に準ずる者として内閣府令で定めるものは、卒業会員とする。
11 法第五十三条第三項第十七号イに規定する内閣府令で定めるものは、機械類その他の物件を使用させる契約のうち使用期間(同号イに規定する使用期間をいう。以下この項及び第五十三条第十項において同じ。)の中途において契約の解除をすることができない旨の定めがないものであつて、相手方が、当該契約に係る使用期間の中途において当該契約に基づく義務に違反し、又は当該契約を解除する場合において、未経過期間に係る使用料のおおむね全部を支払うこととされているものとする。
12 法第五十三条第三項第十七号ロに規定する内閣府令で定める費用は、利子及び手数料の額とする。
13 法第五十三条第三項第二十号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる業務(当該信用金庫の保有する人材、情報通信技術、設備その他の当該信用金庫の同条第一項各号に掲げる業務を行う事業に係る経営資源に加えて、次に掲げる業務の遂行のために新たに経営資源を取得する場合にあつては、需要の状況によりその相当部分が活用されないときにおいても、当該信用金庫の業務の健全かつ適切な遂行に支障を及ぼすおそれがないものに限る。)とする。
他の事業者等(法人その他の団体及び事業を行う個人(当該事業の利益のためにする行為を行う場合における個人に限る。)をいう。以下同じ。)の経営に関する相談の実施、当該他の事業者等の業務に関連する事業者等又は顧客の紹介その他の必要な情報の提供及び助言並びにこれらに関連する事務の受託(以下「経営相談等業務」という。)
高度の専門的な能力を有する人材その他の当該信用金庫の利用者である事業者等の経営の改善に寄与する人材に係る労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第二条第三号に規定する労働者派遣事業(経営相談等業務その他の当該信用金庫の行う業務に関連して行うものであつて、その事業の派遣労働者(同条第二号に規定する派遣労働者をいい、業として行われる同条第一号に規定する労働者派遣の対象となるものに限る。第五十三条第十二項第二号、第六十四条第四項第三号及び第六十六条の三第三号において同じ。)が常時雇用される労働者でないものに限る。)
他の事業者等のために電子計算機を使用することにより機能するシステムの設計、開発若しくは保守(当該信用金庫が単独で若しくは他の事業者等と共同して設計し、若しくは開発したシステム又はこれに準ずるものに係るものに限る。)又はプログラムの設計、作成、販売(プログラムの販売に伴い必要となる附属機器の販売を含む。)若しくは保守(当該信用金庫が単独で若しくは他の事業者等と共同して設計し、若しくは作成したプログラム又はこれに準ずるものに係るものに限る。)を行う業務
他の事業者等の業務に関する広告、宣伝、調査、情報の分析又は情報の提供を行う業務
当該信用金庫の利用者について定期的に又は随時通報を受けて巡回訪問を行う業務

第五十一条

(債券の募集又は管理の受託業務等)
法第五十三条第六項及び令第八条の二第二項に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。
法律の規定に基づき、政府が債券に係る債務について保証することができる法人
卒業会員

第五十一条の二

(国際協力排出削減量の取得等)
法第五十三条第六項第七号に規定する内閣府令で定めるものは、国際協力排出削減量を取得し、若しくは譲渡することを内容とする契約の締結又はその媒介、取次ぎ若しくは代理を行う業務とする。

第五十二条

(信用金庫連合会の会員外貸付けの認可の申請等)
信用金庫連合会は、法第五十四条第三項の規定による会員以外の者(国、地方公共団体その他営利を目的としない法人を除く。)の預金の受入れ又は会員以外の者に対する資金の貸付け(手形の割引を含む。)の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
理由書
その他金融庁長官が必要と認める事項を記載した書面
金融庁長官は、前項の規定による認可の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
信用金庫連合会の業務の運営のため必要であると認められること。
会員との取引を妨げるおそれがないこと。

第五十三条

(信用金庫連合会の付随業務)
法第五十四条第四項第一号に規定する債務の保証又は手形の引受けで内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
会員のためにする債務の保証又は手形の引受け
法第五十四条第四項第七号に掲げる業務に付随して行う債務の保証(金融庁長官が定めるものに限る。)
外国為替取引に伴つて行う債務の保証又は手形の引受け
当該信用金庫連合会がその総株主等の議決権(法第三十二条第六項に規定する総株主等の議決権をいう。第百七十条の二の二十一第三項及び第百七十条の二の二十九第二項を除き、以下同じ。)の百分の五十を超える議決権を保有する会社のためにする債務の保証又は手形の引受け
当該信用金庫連合会の会員たる信用金庫の会員のためにする債務の保証又は手形の引受け
当該信用金庫連合会が株式会社国際協力銀行とともに行う資金の貸付けを受ける者のためにする債務の保証(株式会社国際協力銀行が行う資金の貸付けに係る債務の保証に限る。)
当該信用金庫連合会の会員以外の者のためにする債務の保証又は手形の引受け(前各号に掲げる債務の保証又は手形の引受けを除き、法第五十四条第三項の規定に基づき同条第二項第三号に掲げる業務に関する認可を受けて貸付けができる者のためにする債務の保証又は手形の引受けに限る。)
法第五十四条第四項第三号に規定する有価証券の貸付けで内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
会員に対する有価証券の貸付け
その他金融庁長官が別に定める有価証券の貸付け
法第五十四条第四項第五号に規定する内閣府令で定める証書をもつて表示されるものは、次に掲げるものとする。
譲渡性預金の預金証書
コマーシャル・ペーパー
住宅抵当証書
貸付債権信託の受益権証書
四の二
抵当証券法第一条第一項に規定する抵当証券
商品投資に係る事業の規制に関する法律第二条第六項に規定する商品投資受益権の受益権証書
外国の法人の発行する証券又は証書で銀行業を営む者その他の金銭の貸付けを業として行う者の貸付債権を信託する信託の受益権又はこれに類する権利を表示するもの
法第五十四条第四項第十一号又は第十三号に規定する取引に係る権利を表示する証券又は証書
法第五十四条第四項第七号の二に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる外国銀行の銀行法第十条第一項及び第二項に規定する業務(代理又は媒介に係る業務及び銀行が同項(第八号及び第八号の二を除く。)の規定により代理又は媒介を行うことができる業務を除く。)の代理又は媒介とする。
当該信用金庫連合会が次に掲げる認可を受けてその子会社としている外国銀行
法第五十四条の二十三第四項(同条第十三項において準用する場合を含む。)の規定による認可対象会社(同条第四項に規定する認可対象会社をいう。)を子会社とすることの認可
法第五十四条の二十三第五項ただし書の認可
法第五十八条第六項又は第六十一条の六第四項の認可
当該信用金庫連合会の子会社でない外国銀行
法第五十四条第四項第十一号及び第十二号に規定する内閣府令で定めるものは、第五十条第六項に規定するものとする。
法第五十四条第四項第十三号に規定する類似する取引であつて内閣府令で定めるものは、第五十条第七項各号に掲げるものとする。
法第五十四条第四項第十三号に規定する信用金庫連合会の経営の健全性を損なうおそれがないと認められる取引として内閣府令で定めるものは、第五十条第七項各号に掲げるものとする。
法第五十四条第四項第十四号に規定する内閣府令で定めるものは、上場商品構成物品等について商品市場における相場を利用して行う商品先物取引法第二条第十四項第一号から第三号まで及び第四号(ニを除く。)に掲げる取引の媒介、取次ぎ又は代理とする。
法第五十四条第四項第十七号に規定する会員に準ずる者として内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
当該信用金庫連合会の会員たる信用金庫の会員
当該信用金庫連合会の会員以外の者(前号に掲げる者を除き、法第五十四条第三項の規定に基づき同条第二項第三号に掲げる業務に関する認可を受けて貸付けができる者に限る。)
10 法第五十四条第四項第十七号イに規定する内閣府令で定めるものは、機械類その他の物件を使用させる契約のうち使用期間の中途において契約の解除をすることができない旨の定めがないものであつて、相手方が、当該契約に係る使用期間の中途において当該契約に基づく義務に違反し、又は当該契約を解除する場合において、未経過期間に係る使用料のおおむね全部を支払うこととされているものとする。
11 法第五十四条第四項第十七号ロに規定する内閣府令で定める費用は、利子及び手数料の額とする。
12 法第五十四条第四項第二十号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる業務(当該信用金庫連合会の保有する人材、情報通信技術、設備その他の当該信用金庫連合会の同条第一項各号に掲げる業務を行う事業に係る経営資源に加えて、次に掲げる業務の遂行のために新たに経営資源を取得する場合にあつては、需要の状況によりその相当部分が活用されないときにおいても、当該信用金庫連合会の業務の健全かつ適切な遂行に支障を及ぼすおそれがないものに限る。)とする。
経営相談等業務
高度の専門的な能力を有する人材その他の当該信用金庫連合会の利用者である事業者等の経営の改善に寄与する人材に係る労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第二条第三号に規定する労働者派遣事業(経営相談等業務その他の当該信用金庫連合会の行う業務に関連して行うものであつて、その事業の派遣労働者が常時雇用される労働者でないものに限る。)
他の事業者等のために電子計算機を使用することにより機能するシステムの設計、開発若しくは保守(当該信用金庫連合会が単独で若しくは他の事業者等と共同して設計し、若しくは開発したシステム又はこれに準ずるものに係るものに限る。)又はプログラムの設計、作成、販売(プログラムの販売に伴い必要となる附属機器の販売を含む。)若しくは保守(当該信用金庫連合会が単独で若しくは他の事業者等と共同して設計し、若しくは作成したプログラム又はこれに準ずるものに係るものに限る。)を行う業務
他の事業者等の業務に関する広告、宣伝、調査、情報の分析又は情報の提供を行う業務
当該信用金庫連合会の利用者について定期的に又は随時通報を受けて巡回訪問を行う業務
13 第一項第四号の場合において、信用金庫連合会が保有する議決権には、社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項の規定により発行者に対抗することができない株式に係る議決権を含むものとする。

第五十三条の二

(国際協力排出削減量の取得等)
法第五十四条第五項第七号に規定する内閣府令で定めるものは、第五十一条の二に規定する業務とする。

第五十三条の三

(外国銀行代理業務に関する認可の申請等)
金庫は、法第五十四条の二第一項の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
理由書
所属外国銀行(法第五十四条の二第一項に規定する所属外国銀行をいう。以下同じ。)の主たる営業所の所在地を記載した書面
所属外国銀行の代表権を有する役員の氏名又は名称を記載した書面
所属外国銀行の最終の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書(これらに類する書面を含む。)その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面
当該金庫と所属外国銀行との間の当該申請に係る外国銀行代理業務(法第五十四条の二第一項に規定する外国銀行代理業務をいう。以下同じ。)の委託契約の内容を記載した書面
当該申請に係る外国銀行代理業務の内容及び方法を記載した書面
その他次項の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書面
金融庁長官は、前項の規定による認可の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
所属外国銀行が、銀行の業務を健全かつ効率的に遂行するに足りる財産的基礎を有していること。
所属外国銀行が、その人的構成等に照らして、銀行の業務を的確、公正かつ効率的に遂行することができる知識及び経験を有し、かつ、十分な社会的信用を有する者であること。

第五十三条の四

(外国銀行代理業務に係る届出)
信用金庫連合会は、法第五十四条の二第二項後段の規定による届出をしようとするときは、届出書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
理由書
所属外国銀行の主たる営業所の所在地を記載した書面
所属外国銀行の代表権を有する役員の氏名又は名称を記載した書面
所属外国銀行の最終の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書(これらに類する書面を含む。)その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面
当該信用金庫連合会と所属外国銀行との間の資本関係を記載した書面
当該信用金庫連合会と所属外国銀行との間の当該届出に係る外国銀行代理業務(法第五十四条の二第一項第二号に掲げる業務に限る。次条、第五十三条の六及び第百条第一項第十号の二を除き、以下同じ。)の委託契約の内容を記載した書面
当該申請に係る外国銀行代理業務の内容及び方法を記載した書面

第五十三条の五

(委託契約の内容を記載した書面の記載事項)
第五十三条の三第一項第五号及び前条第六号に掲げる委託契約の内容を記載した書面に記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。
外国銀行代理業務を行う事務所の設置、廃止又は位置の変更に関する事項
外国銀行代理業務の内容(代理又は媒介の別を含む。以下同じ。)に関する事項
外国銀行代理業務の業務取扱日及び業務取扱時間に関する事項
所属外国銀行が、不当に外国銀行代理金庫(外国銀行代理業務を行つている金庫をいう。以下この号及び次条第二項第二号において同じ。)の業務上の秘密又は取引先の信用に関する事項を当該外国銀行代理金庫及び当該取引先以外の者に漏らし、又は自己若しくは当該外国銀行代理金庫及び当該取引先以外の者のために利用することを禁ずる規定
現金、有価証券等の取扱基準及びこれに関連する所属外国銀行の顧客に対する責任に関する事項
契約の期間、更新及び解除に関する事項
外国銀行代理業務の内容、業務取扱日及び業務取扱時間の店頭掲示及び公衆の閲覧に供する措置に関する事項
その他必要と認められる事項

第五十三条の六

(外国銀行代理業務の内容及び方法)
第五十三条の三第一項第六号及び第五十三条の四第七号に掲げる外国銀行代理業務の内容及び方法を記載した書面に記載する事項は、次に掲げるものとする。
取り扱う所属外国銀行の業務の種類
取り扱う所属外国銀行の業務の種類ごとに当該業務の代理又は媒介のいずれを行うかの別(代理及び媒介のいずれも行う場合はその旨)
外国銀行代理業務の実施体制
前項第三号に掲げる外国銀行代理業務の実施体制には、銀行法第五十二条の四十五各号(第四号を除く。)に掲げる行為その他外国銀行代理業務を適切かつ確実に行うことにつき支障を及ぼす行為を防止するための体制のほか、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める体制を含むものとする。
外国銀行代理業務に係る行為に関して顧客から金銭その他の財産の交付を受ける権限が付与されている場合 当該交付を受ける財産と自己の固有財産とを分別して管理するための体制
電気通信回線に接続している電子計算機を利用して外国銀行代理業務を行う場合 顧客が当該外国銀行代理金庫と他の者を誤認することを防止するための体制

第五十四条

(全国連合会債の発行に関する業務の認可の申請等)
全国を地区とする信用金庫連合会(以下「全国連合会」という。)は、法第五十四条の二の四第三項の規定による全国連合会債の発行に関する業務の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
理由書
総会の議事録
その他金融庁長官が必要と認める事項を記載した書面
金融庁長官は、前項の規定による認可の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
当該申請をした全国連合会(以下この項において「申請全国連合会」という。)の純資産の額が当該申請に係る業務を健全かつ効率的に遂行するに足りる十分な額であること。
申請全国連合会の最近における業務、財産及び損益の状況が良好であること。
申請全国連合会がその人的構成等に照らし、当該申請に係る業務を的確、公正かつ効率的に遂行することができること。

第五十五条

(発行の届出)
全国連合会は、法第五十四条の五の規定による届出をしようとするときは、届出書に全国連合会債の発行方法その他参考となるべき事項を記載した書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。

第五十六条

(募集事項)
全国連合会債令第一条第十二号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
数回に分けて募集全国連合会債(法第五十四条の八に規定する募集全国連合会債をいう。以下同じ。)と引換えに金銭の払込みをさせるときは、その旨及び各払込みの期日における払込金額(全国連合会債令第一条第八号に規定する払込金額をいう。)
募集全国連合会債と引換えにする金銭の払込みに代えて金銭以外の財産を給付する旨の契約を締結するときは、その契約の内容

第五十七条

(通知事項)
法第五十四条の九第一項及び全国連合会債令第五条第四号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
全国連合会の名称
全国連合会の出資の総額及び法第五十四条の二の四第一項の準備金の額の合計額
全国連合会債の借換えのため、法第五十四条の二の四第一項の限度を超えて全国連合会債を発行するときは、その旨
前に全国連合会債を発行したときは、その償還を終えていない総額

第五十八条

(書面の交付)
法第五十四条の九第二項第三号に規定する内閣府令で定める事項は、金庫が全国連合会債令第一条第八号の最低金額を定めた場合において、募集全国連合会債の引受けの申込みをする者が希望する払込金額とする。

第五十九条

(申込みをしようとする者に対する通知を要しない場合)
法第五十四条の九第四項に規定する内閣府令で定める場合は、法第五十四条の十三の規定に基づく公告により全国連合会債令第五条各号の事項を提供している場合であつて、全国連合会が法第五十四条の九第一項の申込みをしようとする者に対して通知事項(同項に規定する通知事項をいう。)を提供している場合とする。

第六十条

(全国連合会債原簿記載事項)
全国連合会債令第九条第一項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
募集全国連合会債と引換えにする金銭の払込みに代えて金銭以外の財産の給付があつたときは、その財産の価額及び給付の日
全国連合会債の債権者が募集全国連合会債と引換えにする金銭の払込みをする債務と全国連合会に対する債権とを相殺したときは、その債権の額及び相殺をした日

第六十一条

(閲覧権者)
法第五十四条の十六第二項に規定する内閣府令で定める者は、全国連合会債の債権者その他の全国連合会の債権者及び会員とする。

第六十二条

(全国連合会債原簿記載事項の記載等の請求)
全国連合会債令第十六条第二項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
全国連合会債の取得者(以下「取得者」という。)が全国連合会債の債権者として全国連合会債原簿に記載若しくは記録がされた者又はその一般承継人に対して当該取得者の取得した全国連合会債に係る全国連合会債令第十六条第一項の規定による請求をすべきことを命ずる確定判決を得た場合において、当該確定判決の内容を証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。
取得者が前号の確定判決と同一の効力を有するものの内容を証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。
取得者が一般承継により当該全国連合会債を取得した者である場合において、当該一般承継を証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。
取得者が当該全国連合会債を競売により取得した者である場合において、当該競売により取得したことを証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。
前項の規定にかかわらず、取得者が取得した全国連合会債が債券を発行する定めがあるものである場合には、全国連合会債令第十六条第二項に規定する内閣府令で定める場合は、取得者が全国連合会債の債券を提示して請求をした場合とする。

第六十三条

削除

第六十四条

(金庫の子会社の範囲等)
法第五十四条の二十一第一項第一号に規定する信用金庫その他これに類する者として内閣府令で定めるもの及び法第五十四条の二十三第一項第十号に規定する信用金庫連合会、その子会社その他これらに類する者として内閣府令で定めるものは、金庫の子会社等(銀行法第十四条の二第二号に規定する子会社等をいい、信用金庫連合会にあつては、当該信用金庫連合会の子会社(同項第一号、第一号の二及び第六号に掲げる会社に限る。)を除く。)とする。
法第五十四条の二十一第一項第一号イ又は第五十四条の二十三第二項第一号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるもの(信用金庫にあつては、第二十三号に掲げる業務に該当するものを除く。)とする。
他の事業者等のための不動産(原則として、自らを子会社とする金庫又はその子会社から取得し、又は賃借した事業用不動産に限る。)の賃貸又は他の事業者等の所有する不動産若しくはそれに付随する設備の保守、点検その他の管理を行う業務
他の事業者等の役員又は職員のための福利厚生に関する事務を行う業務
他の事業者等の事務の用に供する物品の購入又は管理を行う業務
他の事業者等の事務に係る文書、証票その他の書類の印刷又は製本を行う業務
他の事業者等の業務に関する広告、宣伝、調査、情報の分析又は情報の提供を行う業務(第九号に掲げる業務に該当するものを除く。)
他の事業者等のための自動車の運行又は保守、点検その他の管理を行う業務
他の事業者等の現金自動支払機その他の金融庁長官が別に定める機械(以下「現金自動支払機等」という。)の保守、点検その他の管理を行う業務
他の事業者等の業務に係る契約の締結についての勧誘又は当該契約の内容に係る説明を行う葉書又は封書の作成又は発送を行う業務
他の事業者等の行う資金の貸付けその他の信用供与に係る債権の担保の目的となる財産の評価、当該担保の目的となつている財産の管理その他当該財産に関し必要となる事務を行う業務
他の事業者等が資金の貸付けその他の信用供与に係る債権の回収のために担保権を実行する必要がある場合に、当該他の事業者等のために当該債権の担保の目的となつている財産(不動産を除く。)の売買の代理又は媒介を行う業務
十一
他の事業者等の行う資金の貸付け(住宅の購入に必要な資金の貸付けその他の消費者に対する資金の貸付けに限る。)に関し相談に応ずる業務又は当該資金の貸付けに係る事務の取次ぎその他当該資金の貸付けに関し必要となる事務を行う業務
十二
他の事業者等の行う外国為替取引、信用状若しくは旅行小切手に関する業務又は輸出入その他の対外取引のため直接必要な資金に関する貸付け、手形の割引、債務の保証若しくは手形の引受けに関し必要となる事務を行う業務
十三
他の事業者等の事務に係る計算を行う業務
十四
他の事業者等の事務に係る文書、証票その他の書類の作成、整理、保管、発送又は配送を行う業務
十五
他の事業者等と当該他の事業者等の顧客との間の事務の取次ぎを行う業務
十六
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第二条第三号に規定する労働者派遣事業
十七
他の事業者等のために電子計算機に関する事務を行う業務(電子計算機を使用することにより機能するシステムの設計、開発若しくは保守又はプログラムの設計、作成、販売(プログラムの販売に伴い必要となる附属機器の販売を含む。)若しくは保守を行う業務を含む。)
十八
他の事業者等の役員又は職員に対する教育又は研修を行う業務
十九
他の事業者等の現金、小切手、手形又は有価証券の輸送を行う業務(次号及び第二十一号に掲げる業務に該当するものを除く。)
二十
他の事業者等の主要な取引先に対する現金、小切手、手形又は証書の集配を行う業務
二十一
他の事業者等の主要な取引先との間で当該他の事業者等の業務に係る有価証券の受渡しを行う業務
二十二
他の事業者等のために現金、小切手、手形又は有価証券を整理し、その金額若しくは枚数を確認し、又は一時的にその保管を行う業務
二十三
自らを子会社とする保険会社(法第五十四条の二十三第一項第四号に規定する保険会社をいう。以下同じ。)のために投資を行う業務
二十四
自らを子会社とする信用金庫連合会、その子会社である信託兼営銀行(法第五十四条の二十三第一項第一号に規定する信託兼営銀行をいう。以下同じ。)又は保険会社若しくは信用金庫(以下この号において「金庫等」という。)が資金の貸付けその他の信用供与に係る債権の回収のために担保権を実行する必要がある場合に、当該金庫等のために当該債権の担保の目的となつている財産を適正な価格で購入し、並びに購入した財産の所有及び管理その他当該財産に関し必要となる事務を行う業務
二十五
その他前各号に掲げる業務に準ずるものとして金融庁長官が定める業務
二十六
前各号に掲げる業務に附帯する業務(当該各号に掲げる業務を営む者が営むものに限る。)
法第五十四条の二十一第一項第一号ロ又は第五十四条の二十三第二項第二号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるもの(信用金庫にあつては、第十九号から第三十七号まで及び当該各号に掲げる業務に準ずるものとして第三十八号に基づき定められた業務並びに附帯する業務を除く。)とする。
金庫の業務(第一号の六に掲げる業務に該当するものを除く。)の代理又は媒介
一の二
銀行又は信用協同組合若しくは労働金庫(これらの法人をもつて組織する連合会を含む。)の業務(第一号の六に掲げる業務に該当するものを除く。)の代理又は媒介
一の三
農業協同組合(農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第三号の事業を行うものに限る。第百条第四項及び第百四十三条第四号ニ(6)において同じ。)若しくは農業協同組合連合会(同法第十条第一項第三号の事業を行うものに限る。第百条第四項及び第百四十三条第四号ニ(6)において同じ。)が行う同法第十一条第二項に規定する信用事業(第一号の六に掲げる業務に該当するものを除く。)、漁業協同組合(水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十一条第一項第四号の事業を行うものに限る。第百条第四項及び第百四十三条第四号ニ(7)において同じ。)若しくは漁業協同組合連合会(同法第八十七条第一項第四号の事業を行うものに限る。第百条第四項及び第百四十三条第四号ニ(7)において同じ。)若しくは水産加工業協同組合(同法第九十三条第一項第二号の事業を行うものに限る。第百条第四項及び第百四十三条第四号ニ(7)において同じ。)若しくは水産加工業協同組合連合会(同法第九十七条第一項第二号の事業を行うものに限る。第百条第四項及び第百四十三条第四号ニ(7)において同じ。)が行う同法第五十四条の二第二項に規定する信用事業(第一号の六に掲げる業務に該当するものを除く。)又は農林中央金庫の業務(同号に掲げる業務に該当するものを除く。)の代理又は媒介
一の四
資金移動業者(資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第三項に規定する資金移動業者をいう。第百六十九条の二十第三号及び第百六十九条の二十三第三号において同じ。)が営む資金移動業(同法第二条第二項に規定する資金移動業をいう。同号において同じ。)の代理又は媒介
一の五
資金決済に関する法律第二条第十一項に規定する電子決済手段関連業務
一の六
信託業法第二条第八項に規定する信託契約代理業(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令(平成五年政令第三十一号)第三条第二号及び金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十六号)第三条第一項第二号に掲げる業務に該当するものを除く。)
一の七
信託業務を営む金融機関が営む金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項第三号から第七号までに掲げる業務(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令第三条第三号及び金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第三条第一項第三号から第五号までに掲げる業務に該当するものを除く。)を受託する契約の締結の代理又は媒介
金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によつてする金銭の交付又は当該方法によつてする金銭の授受の媒介を含む。)であつて業として行うもの(第一号から第一号の三までに掲げる業務に該当するものを除く。)
二の二
金銭の貸付け以外の取引に係る業務であつて、金銭の貸付けと同視すべきもの(宗教上の規律の制約により利息を受領することが禁じられており、かつ、当該取引が金銭の貸付け以外の取引であることにつき宗教上の規律について専門的な知見を有する者により構成される合議体の判定に基づき行われるものに限る。)
二の三
信用金庫電子決済等代行業(法第八十五条の四第二項に規定する信用金庫電子決済等代行業をいう。以下同じ。)に係る業務又は当該業務と併せ営む銀行法第二条第二十一項に規定する電子決済等代行業に係る業務
法第五十三条第三項又は第五十四条第四項に規定する業務(法第五十三条第三項第七号、第七号の二、第十七号及び第二十号又は第五十四条第四項第七号、第七号の二、第十七号及び第二十号に掲げる業務、有価証券関連業その他金融庁長官の定める業務に該当するものを除く。)
三の二
債権管理回収業に関する特別措置法(平成十年法律第百二十六号)第二条第二項に規定する債権管理回収業及び同法第十二条各号に掲げる業務(同条第二号に規定する業務を行う場合にあつては、金融庁長官の定める基準を全て満たす場合に限る。)
三の三
確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)第二条第七項に規定する確定拠出年金運営管理業又は同法第六十一条第一項各号に掲げる事務を行う業務
三の四
保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第二十六項に規定する保険募集(第二十七号及び第百五十四条第一項において「保険募集」という。)
三の五
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第十一条第三項に規定する保険媒介業務(第二十七号及び第百五十四条第一項において「保険媒介業務」という。)
金融商品取引法第二条第八項第七号、第十三号及び第十五号に掲げる行為(同号に掲げる行為にあつては、暗号等資産の価値等(暗号等資産の価値、暗号等資産関連オプション(同法第百八十五条の二十三第一項に規定する暗号等資産関連オプションをいう。)の対価の額又は暗号等資産関連金融指標の動向をいう。第十四号並びに第七十条第二項第一号及び第三項第一号において同じ。)の分析に基づく投資判断(同法第二条第八項第十一号ロに規定する投資判断をいう。第十四号並びに第七十条第二項第一号及び第三項第一号において同じ。)に基づいて財産の運用を行うものを除く。)を行う業務
削除
商品投資に係る事業の規制に関する法律第二条第三項に規定する商品投資顧問業
それを提示し若しくは通知して、又はそれと引換えに特定の販売業者又は役務提供事業者から商品若しくは権利を購入し又は役務の提供を受けることができるカードその他の物又は番号、記号その他の符号(以下この号及び次号において「カード等」という。)をこれにより商品若しくは権利を購入しようとする者又は役務の提供を受けようとする者(以下この号及び次号において「利用者」という。)に交付し又は付与し、当該利用者がそのカード等を提示し若しくは通知して、又はそれと引換えに特定の販売業者又は役務提供事業者から商品若しくは権利を購入し又は役務の提供を受けたときは、当該利用者から当該商品若しくは当該権利の代金又は当該役務の対価に相当する額を受領し、当該販売業者又は当該役務提供事業者に当該金額の交付(当該販売業者又は当該役務提供事業者以外の者を通じた当該販売業者又は当該役務提供事業者への交付を含む。)をする業務
利用者がカード等を利用することなく特定の販売業者又は役務提供事業者からの商品若しくは権利の購入又は役務の提供を条件として、当該販売業者又は当該役務提供事業者に当該商品若しくは当該権利の代金又は当該役務の対価に相当する額の交付(当該販売業者又は当該役務提供事業者以外の者を通じた当該販売業者又は当該役務提供事業者への交付を含む。)をし、当該利用者から当該金額を受領する業務
資金決済に関する法律第三条第四項に規定する自家型前払式支払手段を発行する業務若しくは同条第五項に規定する第三者型前払式支払手段を発行する業務又はこれらの手段を販売する業務
削除
十一
機械類その他の物件を使用させる業務(法第五十三条第三項第十七号又は第五十四条第四項第十七号に掲げる要件を全て満たす契約に基づき行われる業務であつて、金融庁長官が定める基準により主として当該業務が行われる場合に限る。)
十二
次に掲げる行為により他の株式会社に対しその事業に必要な資金を供給する業務
当該会社に対し資金の貸付けを行うこと。
当該会社の発行する社債(法第五十三条第五項第一号イに掲げる短期社債を除く。)を取得すること。
当該会社の発行する新株予約権を取得すること。
株式に係る配当を受け取ること又は株式に係る売却益を得ることを目的として当該会社の発行する株式を取得すること。
イからニまでに掲げるいずれかの行為を行うことを目的とする民法第六百六十七条第一項に規定する組合契約又は投資事業有限責任組合契約に関する法律第三条第一項に規定する投資事業有限責任組合契約を締結すること。
十三
投資信託委託会社又は資産運用会社(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第二十一項に規定する資産運用会社をいう。以下同じ。)として行う業務(信用金庫連合会にあつては、外国におけるこれらと同種類のものを含み、投資信託委託会社がその運用の指図を行う投資信託財産又は資産運用会社が資産の運用を行う投資法人の資産に属する不動産の管理を行う業務を含む。)
十四
投資助言業務(金融商品取引法第二十八条第六項に規定する投資助言業務をいう。第百十二条の三第二項及び第百十二条の四第二項において同じ。)又は投資一任契約(同法第二条第八項第十二号ロに規定する投資一任契約をいい、暗号等資産の価値等の分析に基づく投資判断の全部又は一部を一任されるものを除く。)に係る業務
十四の二
投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成十二年政令第四百八十号)第三条第一号、第二号及び第六号から第八号までに掲げる資産に対する投資として、他人のため金銭その他の財産の運用(その指図を含む。)を行う業務(第四号及び前二号に掲げる業務に該当するものを除く。)
十四の三
他の事業者等の事業の譲渡、合併、会社の分割、株式交換、株式移転若しくは株式交付に関する相談に応じ、又はこれらに関し仲介を行う業務
十五
経営相談等業務
十六
金融その他経済に関する調査又は研究を行う業務
十七
個人の財産形成に関する相談に応ずる業務
十八
主として子会社対象会社(信用金庫にあつては法第五十四条の二十一第一項に規定する子会社対象会社、信用金庫連合会にあつては法第五十四条の二十三第一項に規定する子会社対象会社をいう。以下同じ。)に該当する会社その他金融庁長官の定める金融機関の業務に関するデータ又は事業者等の財務に関するデータの処理を行う業務及びこれらのデータの伝送役務を提供する業務
十八の二
主として子会社対象会社に該当する会社その他金融庁長官の定める金融機関の業務又は事業者等の財務に関する電子計算機のプログラムの設計、作成若しくは販売(プログラムの販売に伴い必要となる附属機器の販売を含む。)を行う業務及び計算受託業務(第三十二号に掲げる業務に該当するものを除く。)
十八の三
確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)第二条第一項に規定する確定給付企業年金その他これに準ずる年金に係る掛金又は給付金等の計算に関する業務及び書類等の作成又は授受に関する業務
十八の四
法第五十三条第六項第七号又は法第五十四条第五項第七号に掲げる業務
十八の五
電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第五十一条第一項に規定する電子債権記録業
十九
有価証券の所有者と発行者との間の当該有価証券に関する事務の取次ぎを行う業務
二十
有価証券に関する顧客の代理
二十一
株式会社の株式の発行による事業資金の調達を容易にすることを目的として当該株式会社に係る広告、宣伝又は調査を行う業務その他当該株式会社に対する投資者の評価を高めることに資する業務
二十二
有価証券に関連する情報の提供又は助言(第十九号及び前号に掲げる業務に該当するものを除く。)
二十三
民法第六百六十七条第一項に規定する組合契約又は商法(明治三十二年法律第四十八号)第五百三十五条に規定する匿名組合契約の締結の媒介、取次ぎ又は代理を行う業務(有価証券関連業に該当するものを除く。)
二十四
保険会社又は少額短期保険業者(保険業法第二条第十八項に規定する少額短期保険業者をいう。以下同じ。)の保険業(同条第一項に規定する保険業をいう。第七十条第一項第二号及び第百四条第一項第三号において同じ。)に係る業務の代理(第三号の四及び第三号の五に掲げる業務に該当するものを除く。)又は事務の代行
二十五
削除
二十六
保険事故その他の保険契約に係る事項の調査を行う業務
二十七
保険募集又は保険媒介業務を行う者の教育を行う業務
二十八
老人福祉施設等(老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第五条の三に規定する老人福祉施設及び同法第二十九条第一項に規定する有料老人ホームをいう。)に関する役務その他老人、身体障害者等の福祉に関する役務の提供を行う業務
二十九
健康の維持若しくは増進のための運動を行う施設又は温泉を利用して健康の維持若しくは増進を図るための施設の運営を行う業務
三十
事故その他の危険の発生の防止若しくは危険の発生に伴う損害の防止若しくは軽減を図るため、又は危険の発生に伴う損害の規模等を評価するための調査、分析又は助言を行う業務
三十一
健康、福祉又は医療に関する調査、分析又は助言を行う業務
三十二
主として保険会社、少額短期保険業者又は保険募集人の業務に関する電子計算機のプログラムの設計、作成又は販売(プログラムの販売に伴い必要となる附属機器の販売を含む。)を行う業務及び計算受託業務
三十三
自動車修理業者等のあつせん又は紹介に関する業務
三十四
保険契約者からの保険事故に関する報告の取次ぎを行う業務又は保険契約に関し相談に応ずる業務
三十五
財産の管理に関する業務(当該業務を営む会社の議決権を保有する信用金庫連合会(当該信用金庫連合会が法第五十四条第五項の規定により同項第三号に掲げる業務を行う場合に限り、当該信用金庫連合会の子会社が当該議決権を保有する場合における当該信用金庫連合会を含む。)又は当該業務を営む会社の議決権を保有する信用金庫連合会(その子会社が当該議決権を保有する場合における当該信用金庫連合会を含む。)が子会社とする信託専門会社等(信託兼営銀行、法第五十四条の二十三第一項第五号に規定する信託専門会社又は信託業(信託業法第二条第一項に規定する信託業をいう。第百六十九条の二十三第二号において同じ。)を営む外国の会社をいう。以下同じ。)が受託する信託財産と同じ種類の財産につき業務方法書に規定する信託財産の管理の方法と同じ方法により管理を行うものに限り、第三号に掲げる業務に該当するものを除く。)及び当該財産の管理に関する業務に係る代理事務
三十六
金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項第四号から第七号までに掲げる業務(当該業務を行う会社の議決権を保有する信用金庫連合会(その子会社が当該議決権を保有する場合における当該信用金庫連合会を含む。)の子会社である信託専門会社等のうちに信託兼営銀行に相当するものがない場合(当該信用金庫連合会が法第五十四条第五項の規定により同項第三号に掲げる業務を行う場合を除く。)における当該業務の範囲については当該信託専門会社等が信託業法第二十一条第二項の承認を受けた業務に係るものに限り、第六号及び前号、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令第三条第三号並びに金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第三条第一項第三号及び第四号に掲げる業務に該当するものを除く。)
三十七
信託を引き受ける場合におけるその財産(不動産を除く。)の評価に関する業務
三十八
その他前各号に掲げる業務に準ずるものとして金融庁長官が定める業務
三十九
前各号に掲げる業務に附帯する業務(当該各号に掲げる業務を営む者が営むものに限る。)
法第五十四条の二十一第一項第五号に規定する内閣府令で定める会社は、次に掲げる業務を専ら営む会社又は障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号。以下この項及び第六十六条の三において「障害者雇用促進法」という。)第四十四条第一項、第四十五条第一項若しくは第四十五条の二第一項の認定に係る子会社、関係会社若しくは関係子会社(それぞれ障害者雇用促進法第四十四条第一項、第四十五条第一項又は第四十五条の二第一項に規定する子会社、関係会社又は関係子会社をいう。第六十六条の三において同じ。)とする。
専ら情報通信技術を活用した当該信用金庫の法第五十三条第一項各号に掲げる業務を行う事業の高度化若しくは当該信用金庫の利用者の利便の向上に資する業務又はこれに資すると見込まれる業務(次号に掲げる業務に該当するものを除く。)
特定の地域において生産され、若しくは提供される商品又は提供される役務の提供を行う業務であつて、当該信用金庫の業務の健全かつ適切な運営に支障を来す著しいおそれがないもの
高度の専門的な能力を有する人材その他の当該信用金庫の利用者である事業者等の経営の改善に寄与する人材に係る労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第二条第三号に規定する労働者派遣事業(経営相談等業務その他の当該信用金庫の行う業務に関連して行うものであつて、その事業の派遣労働者が常時雇用される労働者でないものに限る。)
他の事業者等のために電子計算機を使用することにより機能するシステムの設計、開発若しくは保守(当該信用金庫若しくはその子会社が単独で若しくは他の事業者等と共同して設計し、若しくは開発したシステム又はこれに準ずるものに係るものに限る。)又はプログラムの設計、作成、販売(プログラムの販売に伴い必要となる附属機器の販売を含む。)若しくは保守(当該信用金庫若しくはその子会社が単独で若しくは他の事業者等と共同して設計し、若しくは作成したプログラム又はこれに準ずるものに係るものに限る。)を行う業務(第一号に掲げる業務に該当するものを除く。)
他の事業者等の業務に関する広告、宣伝、調査、情報の分析又は情報の提供を行う業務
他の事業者等の現金自動支払機等の保守、点検その他の管理を行う業務
成年後見制度に係る相談の実施、成年後見人等(成年後見制度の利用の促進に関する法律(平成二十八年法律第二十九号)第二条第一項に規定する成年後見人等をいう。以下この号及び第六十六条の三第七号において同じ。)の事務の支援その他成年後見人等の事務を行う業務
前各号に掲げる業務に関し必要となる業務であつて、子会社対象会社(法第五十四条の二十一第一項第二号から第五号までに掲げる会社を除く。)が営むことができるもの
前各号に掲げる業務に附帯する業務
法第五十四条の二十一第三項に規定する内閣府令で定める会社は、前項に規定する会社とする。
法第五十四条の二十三第二項第三号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
第三項第十九号から第二十三号までに掲げる業務
その他前号に掲げる業務に準ずるものとして金融庁長官が定める業務
第三項第三十九号に掲げる業務のうち、前二号に掲げる業務に附帯する業務に係るもの
法第五十四条の二十三第二項第四号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
第三項第二十四号から第三十四号までに掲げる業務
その他前号に掲げる業務に準ずるものとして金融庁長官が定める業務
第三項第三十九号に掲げる業務のうち、前二号に掲げる業務に附帯する業務に係るもの
法第五十四条の二十三第二項第五号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
第三項第三十五号から第三十七号までに掲げる業務
その他前号に掲げる業務に準ずるものとして金融庁長官が定める業務
第三項第三十九号に掲げる業務のうち、前二号に掲げる業務に附帯する業務に係るもの
法第五十四条の二十三第四項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる業務とする。
第三項第一号から第十八号の五までに掲げる業務
前号に掲げる業務に準ずるものとして金融庁長官が定める業務
第三項第三十九号に掲げる業務のうち、前二号に掲げる業務に附帯する業務に係るもの
10 法第三十二条第七項の規定は、第三項第三十五号及び第三十六号に規定する議決権について準用する。

第六十五条

(法第五十四条の二十一第一項の規定等が適用されないこととなる事由)
法第五十四条の二十一第二項本文又は第五十四条の二十三第三項本文に規定する内閣府令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
金庫又はその子会社の代物弁済の受領による株式又は持分の取得
金庫又はその子会社が所有する議決権を行使することができない株式又は持分に係る議決権の取得(当該金庫又はその子会社の意思によらない事象の発生により取得するものに限る。)
金庫又はその子会社が株式を所有する会社の株式の転換(当該株式がその発行会社に取得され、その引換えに他の種類の株式が交付されることをいう。以下同じ。)(当該金庫又はその子会社の請求による場合を除く。)
金庫又はその子会社が株式又は持分を所有する会社の株式若しくは持分の併合若しくは分割又は株式無償割当て(会社法第百八十五条に規定する株式無償割当てをいう。第六十七条第一項第六号において同じ。)
金庫又はその子会社が株式又は持分を所有する会社の定款の変更による株式若しくは持分に係る権利の内容又は一単元の株式の数の変更
金庫又はその子会社が株式又は持分を所有する会社の自己の株式又は持分の取得
信用金庫の子会社である法第五十四条の二十一第一項第二号から第四号までに掲げる会社による株式又は持分の取得
信用金庫連合会の子会社である法第五十四条の二十三第一項第十一号から第十三号までに掲げる会社による株式又は持分の取得
法第五十四条の二十一第二項ただし書又は第五十四条の二十三第三項ただし書に規定する内閣府令で定める事由は、前項第七号又は第八号に掲げる事由とする。
法第五十四条の二十一第四項又は第五十四条の二十三第五項に規定する内閣府令で定める事由は、金庫若しくはその子会社の担保権の実行による株式若しくは持分の取得又は第一項第一号から第六号までに掲げる事由とする。
法第五十四条の二十三第十二項本文に規定する内閣府令で定める事由は、第一項各号(第七号を除く。)に掲げる事由とする。
法第五十四条の二十三第十二項ただし書に規定する内閣府令で定める事由は、第一項第八号に掲げる事由とする。

第六十六条

(認可対象会社を子会社とすることについての認可の申請等)
金庫は、認可対象会社(当該金庫が信用金庫である場合にあつては法第五十四条の二十一第三項に規定する認可対象会社をいい、当該金庫が信用金庫連合会である場合にあつては法第五十四条の二十三第四項に規定する認可対象会社(同条第一項第十四号に掲げる会社(第六十六条の三に規定する会社を除く。)を除く。)をいう。以下この条において同じ。)を子会社とすることについての認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。
理由書
当該金庫に関する次に掲げる書面
最終の貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分計算書又は損失金処理計算書その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面
当該認可後における収支の見込みを記載した書面
当該金庫及びその子会社等(銀行法第十四条の二第二号に規定する子会社等をいう。以下この条及び次条において同じ。)に関する次に掲げる書面
当該金庫及びその子会社等につき連結して記載した最終の貸借対照表、損益計算書及び剰余金計算書(これらに類する書面を含む。)その他これらの会社の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面
当該認可後における当該金庫及びその子会社等(子会社となる会社を含む。)の収支及び連結自己資本比率(銀行法第十四条の二第二号に規定する基準に係る算式により得られる比率をいう。以下同じ。)の見込みを記載した書面
当該認可に係る認可対象会社(信用金庫連合会にあつては、当該認可対象会社を子会社とする法第五十四条の二十三第六項第一号に規定する特例持株会社を含む。)に関する次に掲げる書面
名称及び主たる営業所又は事務所の位置を記載した書面
業務の内容を記載した書面
最終の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書(これらに類する書面を含む。)その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面
役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。)の役職名及び氏名又は名称を記載した書面
当該認可に係る認可対象会社を子会社とすることにより、当該金庫又はその子会社が国内の会社(当該金庫が信用金庫である場合にあつては、法第五十四条の二十二第一項に規定する国内の会社、当該金庫が信用金庫連合会である場合にあつては、法第五十四条の二十五第一項に規定する国内の会社をいう。以下同じ。)の議決権を合算してその基準議決権数(当該金庫が信用金庫である場合にあつては、法第五十四条の二十二第一項に規定する基準議決権数、当該金庫が信用金庫連合会である場合にあつては、法第五十四条の二十五第一項に規定する基準議決権数をいう。以下同じ。)を超えて保有することとなる場合には、当該国内の会社の名称及び業務の内容を記載した書面
その他次項の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書面
金融庁長官等は、前項の規定による認可の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
当該申請をした金庫(以下この項において「申請金庫」という。)の会員勘定の額が当該申請に係る認可対象会社の議決権を取得し、又は保有するに足りる十分な額であること。
申請金庫及びその子会社等(当該認可に係る認可対象会社を含む。)の連結自己資本比率が適正な水準となることが見込まれること。
申請金庫の最近における業務、財産及び損益の状況が良好であること。
当該申請の時において申請金庫及びその子会社等の収支が良好であり、当該認可に係る認可対象会社を子会社とした後も良好に推移することが見込まれること。
申請金庫が認可対象会社の業務の健全かつ適切な遂行を確保するための措置を講ずることができること。
当該認可に係る認可対象会社がその業務を的確かつ公正に遂行することができること。
前二項の規定は、法第五十四条の二十一第四項ただし書又は第五十四条の二十三第五項ただし書の認可(信用金庫連合会又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなつた同条第一項第十四号に掲げる会社(第六十六条の三に規定する会社及び外国の会社を除く。第九項、次条及び第百条第一項において「他業業務高度化等会社」という。)の議決権について引き続きその基準議決権数を超えて保有することについての認可を除く。)及び法第五十四条の二十三第七項において準用する同条第四項の認可について準用する。
信用金庫連合会は、法第五十四条の二十三第八項の承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
理由書
当該承認に係る子会社対象会社以外の外国の会社に関する次に掲げる書面
名称及び主たる営業所又は事務所の位置を記載した書面
業務の内容を記載した書面
最終の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書(これらに類する書面を含む。)その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面
役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。)の役職名及び氏名又は名称を記載した書面
その他法第五十四条の二十三第八項の承認に係る審査をするため参考となるべき事項を記載した書面
信用金庫連合会は、法第五十四条の二十三第十項の規定による延長を申請しようとするときは、延長申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
理由書
当該延長に係る子会社対象会社以外の外国の会社の議決権の保有に関する方針を記載した書面
当該延長に係る子会社対象会社以外の外国の会社に関する次に掲げる書面
名称及び主たる営業所又は事務所の位置を記載した書面
業務の内容を記載した書面
最終の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書(これらに類する書面を含む。)その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面
役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。)の役職名及び氏名又は名称を記載した書面
その他法第五十四条の二十三第十項の規定による延長に係る審査をするため参考となるべき事項を記載した書面
信用金庫連合会は、法第五十四条の二十三第十一項の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
理由書
当該信用金庫連合会に関する次に掲げる書面
最終の貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分計算書又は損失金処理計算書その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面
当該認可後における収支の見込みを記載した書面
当該信用金庫連合会及びその子会社等に関する次に掲げる書面
当該信用金庫連合会及びその子会社等につき連結して記載した最終の貸借対照表、損益計算書及び剰余金計算書(これらに類する書面を含む。)その他これらの会社の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面
当該認可後における当該信用金庫連合会及びその子会社等(子会社となる会社を含む。)の収支及び連結自己資本比率の見込みを記載した書面
当該認可に係る子会社対象会社以外の外国の会社に関する次に掲げる書面
名称及び主たる営業所又は事務所の位置を記載した書面
業務の内容を記載した書面
最終の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書(これらに類する書面を含む。)その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面
役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。)の役職名及び氏名又は名称を記載した書面
当該認可に係る子会社対象会社以外の外国の会社を子会社とすることにより、当該信用金庫連合会又はその子会社が国内の会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて保有することとなる場合には、当該国内の会社の名称及び業務の内容を記載した書面
その他次項の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書面
金融庁長官は、前項の規定による認可の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
当該申請をした信用金庫連合会(以下この項において「申請信用金庫連合会」という。)の会員勘定の額が当該申請に係る子会社対象会社以外の外国の会社の議決権を取得し、又は保有するに足りる十分な額であること。
申請信用金庫連合会及びその子会社等(当該認可に係る子会社対象会社以外の外国の会社を含む。)の連結自己資本比率が適正な水準となることが見込まれること。
申請信用金庫連合会の最近における業務、財産及び損益の状況が良好であること。
当該申請の時において申請信用金庫連合会及びその子会社等の収支が良好であり、当該認可に係る子会社対象会社以外の外国の会社を子会社とした後も良好に推移することが見込まれること。
申請信用金庫連合会が子会社対象会社以外の外国の会社の業務の健全かつ適切な遂行を確保するための措置を講ずることができること。
当該認可に係る子会社対象会社以外の外国の会社がその業務を的確かつ公正に遂行することができること。
申請信用金庫連合会が現に子会社としている子会社対象外国会社(法第五十四条の二十三第九項第一号に規定する子会社対象外国会社をいう。)又は外国特定金融関連業務会社(同条第六項第一号に規定する外国特定金融関連業務会社をいう。以下この号において同じ。)の競争力(外国特定金融関連業務会社にあつては、当該外国特定金融関連業務会社の営む金融関連業務(同条第二項第二号に規定する金融関連業務をいう。)における競争力に限る。)の確保その他の事情に照らして、申請信用金庫連合会が子会社対象会社以外の外国の会社(外国特定金融関連業務会社を除く。)を子会社とすることが必要であると認められること。
前二項の規定は、法第五十四条の二十三第十二項ただし書の認可について準用する。
第一項及び第二項の規定は、法第五十四条の二十一第五項において準用する同条第三項及び法第五十四条の二十三第十三項において準用する同条第四項の認可(他業業務高度化等会社に該当する子会社としようとすることについての認可を除く。)について準用する。
10 第四項の規定は、法第五十四条の二十三第十四項の承認について準用する。
11 法第三十二条第七項の規定は、第一項第五号及び第二項第一号(これらの規定を第三項及び第九項において準用する場合を含む。)、第三項、第五項第二号並びに第六項第五号及び第七項第一号(これらの規定を第八項において準用する場合を含む。)に規定する議決権について準用する。

第六十六条の二

(他業業務高度化等会社を子会社とすること等についての認可の申請等)
信用金庫連合会は、当該信用金庫連合会若しくはその子会社が合算して他業業務高度化等会社の議決権をその基準議決権数を超えて取得し、若しくは保有すること又は外国の業務高度化等会社(法第五十四条の二十三第一項第十四号に掲げる会社をいう。以下この条及び第百条第一項第十二号において同じ。)を子会社とすることについての認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
理由書
当該信用金庫連合会に関する次に掲げる書面
最終の貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分計算書又は損失金処理計算書その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面
当該認可後における収支の見込みを記載した書面
当該信用金庫連合会及びその子会社等に関する次に掲げる書面
当該信用金庫連合会及びその子会社等につき連結して記載した最終の貸借対照表、損益計算書及び剰余金計算書(これらに類する書面を含む。)その他これらの会社の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面
当該認可後における当該信用金庫連合会及びその子会社等(子会社等となる会社を含む。)の収支及び連結自己資本比率の見込みを記載した書面
当該認可に係る他業業務高度化等会社又は外国の業務高度化等会社(次項において「他業業務高度化等会社等」という。)に関する次に掲げる書面
名称及び主たる営業所又は事務所の位置を記載した書面
業務の内容及び当該業務を遂行する体制を記載した書面
最終の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書(これらに類する書面を含む。)その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面
役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。)の役職名及び氏名又は名称を記載した書面
当該信用金庫連合会若しくはその子会社が合算して当該認可に係る他業業務高度化等会社の議決権をその基準議決権数を超えて取得し、若しくは保有すること又は外国の業務高度化等会社を子会社とすることにより、当該信用金庫連合会又はその子会社が国内の会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて保有することとなる場合には、当該国内の会社の名称及び業務の内容を記載した書面
その他次項の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書面
金融庁長官は、前項の規定による認可の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
当該申請をした信用金庫連合会(以下この項において「申請信用金庫連合会」という。)の会員勘定の額が当該申請に係る他業業務高度化等会社等の議決権を取得し、又は保有するに足りる十分な額であること。
当該申請に係る他業業務高度化等会社等に対する出資が全額毀損した場合であつても、申請信用金庫連合会及びその子会社等(当該認可により子会社等となる会社を除く。)の財産及び損益の状況が良好であることが見込まれること。
申請信用金庫連合会の最近における業務、財産及び損益の状況が良好であること。
当該申請の時において申請信用金庫連合会及びその子会社等の収支が良好であり、かつ、申請信用金庫連合会若しくはその子会社が合算して当該認可に係る他業業務高度化等会社についてその基準議決権数を超える議決権を取得し、若しくは保有し、又は外国の業務高度化等会社を子会社とした後も良好に推移することが見込まれること。
当該認可に係る他業業務高度化等会社等がその業務を的確かつ公正に遂行することができること。
申請信用金庫連合会若しくはその子会社が合算して当該認可に係る他業業務高度化等会社の議決権をその基準議決権数を超えて取得し、若しくは保有すること又は外国の業務高度化等会社を子会社とすることにより、申請信用金庫連合会の法第五十四条第一項各号に掲げる業務を行う事業の高度化若しくは申請信用金庫連合会の利用者の利便の向上又は地域の活性化、産業の生産性の向上その他の持続可能な社会の構築に資すると見込まれること。
申請信用金庫連合会の業務の状況に照らし、申請信用金庫連合会若しくはその子会社が合算して当該認可に係る他業業務高度化等会社の議決権をその基準議決権数を超えて取得し、若しくは保有し、又は外国の業務高度化等会社を子会社とした後も、申請信用金庫連合会の業務の健全かつ適切な運営に支障を来す著しいおそれがないと認められること。
申請信用金庫連合会又は当該認可に係る他業業務高度化等会社等の顧客に対し、申請信用金庫連合会の信用金庫連合会としての取引上の優越的地位又は当該他業業務高度化等会社等の業務における取引上の優越的地位を不当に利用して、申請信用金庫連合会の業務に係る取引の条件若しくは実施又は当該他業業務高度化等会社等の業務に係る取引の条件若しくは実施について不利益を与える行為が行われる著しいおそれがないと認められること。
申請信用金庫連合会又は当該認可に係る他業業務高度化等会社等が行う取引に伴い、申請信用金庫連合会又は当該他業業務高度化等会社等が行う業務に係る顧客の利益が不当に害される著しいおそれがないと認められること。
前二項の規定は、法第五十四条の二十三第五項ただし書の認可(信用金庫連合会若しくはその子会社が合算してその基準議決権数を超えて取得し、若しくは保有することとなつた他業業務高度化等会社の議決権について引き続きその基準議決権数を超えて保有すること又は子会社となつた外国の業務高度化等会社を引き続き子会社とすることについての認可に限る。)について準用する。
第一項及び第二項の規定は、法第五十四条の二十三第十三項において準用する同条第四項の認可(他業業務高度化等会社に該当する子会社としようとすることについての認可に限る。)及び同条第十六項の認可について準用する。
法第三十二条第七項の規定は、第一項並びに第二項第一号、第四号、第六号及び第七号(これらの規定を前二項において準用する場合を含む。)並びに第三項に規定する議決権について準用する。

第六十六条の三

(一定の業務高度化等会社)
法第五十四条の二十三第四項、第十三項及び第十六項に規定する内閣府令で定める会社は、次に掲げる業務を専ら営む会社(外国の会社を除く。)又は障害者雇用促進法第四十四条第一項、第四十五条第一項若しくは第四十五条の二第一項の認定に係る子会社、関係会社若しくは関係子会社とする。
専ら情報通信技術を活用した当該信用金庫連合会の法第五十四条第一項各号に掲げる業務を行う事業の高度化若しくは当該信用金庫連合会の利用者の利便の向上に資する業務又はこれに資すると見込まれる業務(次号に掲げる業務に該当するものを除く。)
特定の地域において生産され、若しくは提供される商品又は提供される役務の提供を行う業務であつて、当該信用金庫連合会の業務の健全かつ適切な運営に支障を来す著しいおそれがないもの
高度の専門的な能力を有する人材その他の当該信用金庫連合会の利用者である事業者等の経営の改善に寄与する人材に係る労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第二条第三号に規定する労働者派遣事業(経営相談等業務その他の当該信用金庫連合会の行う業務に関連して行うものであつて、その事業の派遣労働者が常時雇用される労働者でないものに限る。)
他の事業者等のために電子計算機を使用することにより機能するシステムの設計、開発若しくは保守(当該信用金庫連合会若しくはその子会社が単独で若しくは他の事業者等と共同して設計し、若しくは開発したシステム又はこれに準ずるものに係るものに限る。)又はプログラムの設計、作成、販売(プログラムの販売に伴い必要となる附属機器の販売を含む。)若しくは保守(当該信用金庫連合会若しくはその子会社が単独で若しくは他の事業者等と共同して設計し、若しくは作成したプログラム又はこれに準ずるものに係るものに限る。)を行う業務(第一号に掲げる業務に該当するものを除く。)
他の事業者等の業務に関する広告、宣伝、調査、情報の分析又は情報の提供を行う業務
他の事業者等の現金自動支払機等の保守、点検その他の管理を行う業務
成年後見制度に係る相談の実施、成年後見人等の事務の支援その他成年後見人等の事務を行う業務
前各号に掲げる業務に関し必要となる業務であつて、子会社対象会社(法第五十四条の二十三第一項第十一号から第十四号までに掲げる会社を除く。)が営むことができるもの
前各号に掲げる業務に附帯する業務

第六十六条の四

(外国特定金融関連業務会社の業務)
法第五十四条の二十三第六項第一号に規定する内閣府令で定めるものは、第六十四条第三項第二号、第七号から第九号まで及び第十一号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務とする。

第六十六条の五

(金庫による金庫グループの経営管理の内容等)
法第五十四条の二十一の二第二項第一号又は第五十四条の二十四第二項第一号に規定する方針として内閣府令で定めるものは、次に掲げる方針とする。
金庫グループ(法第五十四条の二十一の二第一項に規定する信用金庫グループ又は法第五十四条の二十四第一項に規定する信用金庫連合会グループをいう。以下この条において同じ。)の収支、資本の分配及び自己資本の充実に係る方針その他のリスク管理に係る方針
災害その他の事象が発生した場合における金庫グループの危機管理に係る体制の整備に係る方針
法第五十四条の二十一の二第二項第三号又は第五十四条の二十四第二項第三号に規定する内閣府令で定める体制は、金庫における当該金庫グループに属する会社の取締役、執行役、業務を執行する社員、会社法第五百九十八条第一項の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者及び使用人の職務の執行が法令に適合することを確保するための体制とする。
法第五十四条の二十一の二第二項第四号又は第五十四条の二十四第二項第四号に規定する内閣府令で定めるものは、当該金庫グループ(再建計画(業務の運営又は財産の状況に関し改善が必要な場合における金庫グループの経営の再建のための計画をいう。以下この項において同じ。)の策定が必要なものとして金融庁長官が指定したものに限る。)の再建計画を策定し、その適正な実施を確保することとする。

第六十七条

(法第五十四条の二十二第一項等の規定が適用されないこととなる事由)
法第五十四条の二十二第二項(法第五十四条の二十五第三項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
金庫又はその子会社の担保権の実行による株式又は持分の取得
金庫又はその子会社の代物弁済の受領による株式又は持分の取得
金庫又はその子会社の、その取引先である会社との間の合理的な経営改善のための計画に基づく株式又は持分の取得(当該金庫又はその子会社に対する当該会社の債務を消滅させるために行うものであつて、当該株式又は持分の取得によつて相当の期間内に当該会社の経営の状況が改善されることが見込まれるものに限る。)
金庫又はその子会社が所有する議決権を行使することができない株式又は持分に係る議決権の取得(当該金庫又はその子会社の意思によらない事象の発生により取得するものに限る。)
金庫又はその子会社が株式を所有する会社の株式の転換(当該金庫又はその子会社の請求による場合を除く。)
金庫又はその子会社が株式又は持分を所有する会社の株式若しくは持分の併合若しくは分割又は株式無償割当て
金庫又はその子会社が株式又は持分を所有する会社の定款の変更による株式若しくは持分に係る権利の内容又は一単元の株式の数の変更
金庫又はその子会社が株式又は持分を所有する会社の自己の株式又は持分の取得
新規事業分野開拓会社等(第七十条第十一項に規定する新規事業分野開拓会社等をいう。第六十九条の二第四項において同じ。)の議決権について第七十条第十一項の規定による処分を行おうとするとき又は事業再生会社(同項ただし書に規定する事業再生会社をいう。第六十九条の二第四項において同じ。)の議決権について第七十条第十二項の規定による処分を行おうとするときにおいて、やむを得ないと認められる理由により当該議決権を譲渡することが著しく困難であるため当該議決権を処分することができないこと。
金庫又はその子会社の取引先である会社との間の合理的な経営改善のための計画に基づき取得した当該会社の発行する株式を当該会社の経営の状況の改善に伴い相当の期間内に処分するために必要な当該株式の転換(第五号に掲げる事由に該当するものを除く。)その他合理的な理由があることについてあらかじめ金融庁長官の承認を受けた場合
前項第十号の承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
理由書
当該承認に係る国内の会社の商号及び業務の内容を記載した書面
当該承認に係る国内の会社の議決権のうちその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなつた部分の議決権の処分の方法に関する方針を記載した書面
その他次項の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書面
金融庁長官は、前項の規定による承認の申請があつたときは、当該申請をした金庫が基準議決権数を超えて議決権を所有し、又は保有することについて合理的な理由があるかどうか、及び提出される基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなつた部分の議決権の処分の方法に関する方針が妥当なものであるかどうかを審査するものとする。

第六十八条

(基準議決権数を超えて議決権を保有することについての承認の申請)
金庫は、法第五十四条の二十二第二項ただし書(法第五十四条の二十五第三項において準用する場合を含む。)の規定による基準議決権数を超えて議決権を保有することについての承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。
理由書
当該承認に係る国内の会社の名称及び業務の内容を記載した書面
当該承認に係る国内の会社の議決権のうちその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなつた部分の議決権の処分の方法に関する方針を記載した書面
その他次項の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書面
金融庁長官等は、前項の規定による承認の申請があつたときは、当該申請をした金庫又はその子会社が基準議決権数を超えて議決権を保有することについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。
法第三十二条第七項の規定は、第一項第三号に規定する議決権について準用する。

第六十九条

(基準議決権数を超えて議決権を保有することができる場合)
法第五十四条の二十二第四項第三号(法第五十四条の二十五第三項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
当該金庫が法第五十八条第六項の認可を受けて銀行、他の金庫、信用協同組合又は労働金庫(信用協同組合又は労働金庫をもつて組織する連合会を含む。)の事業の譲受けをした場合
当該信用金庫連合会が法第五十八条第六項の認可を受けて事業の譲受けをしたことにより銀行、法第五十四条の二十三第一項第二号に規定する証券専門会社(第七十条第一項第二号において「証券専門会社」という。)、法第五十四条の二十三第一項第三号に規定する証券仲介専門会社(第七十条第一項第二号において「証券仲介専門会社」という。)、保険会社又は少額短期保険業者を子会社とした場合(前号に掲げる場合を除く。)

第六十九条の二

(特例対象会社)
法第五十四条の二十二第八項又は第五十四条の二十五第四項に規定する内閣府令で定める会社は、次の各号のいずれかに該当する会社又は事業の再生の計画の作成に株式会社地域経済活性化支援機構が関与している会社(金庫の子法人等に該当しないものに限る。第三項及び第百条第一項第二十号において「特例事業再生会社」と総称する。)とする。
株式会社地域経済活性化支援機構法(平成二十一年法律第六十三号)第二十二条第一項第六号に掲げる業務の実施により設立される株式会社が無限責任組合員となる投資事業有限責任組合であつて、次のいずれかに該当するものから出資を受けている会社
当該金庫又はその子会社が当該投資事業有限責任組合の組合員となつているもの
当該株式会社に当該金庫又はその子会社が出資しているもの
事業の再生又は地域の特性を生かした新たな事業の創出その他の地域経済の活性化に資する事業活動を行うことを目的とした会社であつて、次のいずれかに該当するものが関与して策定した事業計画を実施している会社
官公署
商工会又は商工会議所
イ又はロに準ずるもの
弁護士、弁護士法人又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人
公認会計士又は監査法人
税理士又は税理士法人
他の事業者等の経営に関する相談に応ずる業務を営む会社(当該金庫の子会社等(銀行法第十四条の二第二号に規定する子会社等をいう。次条第十四項において同じ。)以外の会社に限る。)
前項に規定する会社のほか、会社(金庫の子法人等に該当しないものに限る。)であつて、その議決権を金庫又はその子会社(子会社となる会社を含む。以下この項において同じ。)の第六十七条第一項第一号又は第二号に掲げる事由によらずに取得されたとき(当該会社の議決権が当該金庫又はその子会社により二回以上にわたり取得された場合にあつては、当該事由によらずに最後に取得されたとき)に前項に規定する会社に該当していたものも、その議決権が当該事由によらずに新たに取得されない限り、当該金庫に係る法第五十四条の二十二第八項又は第五十四条の二十五第四項に規定する内閣府令で定める会社に該当するものとする。
第一項の規定にかかわらず、特定子会社(信用金庫にあつては法第五十四条の二十一第一項第二号に規定する特定子会社をいい、信用金庫連合会にあつては法第五十四条の二十三第一項第十一号に規定する特定子会社をいう。次条第十一項及び第十二項において同じ。)がその取得した特例事業再生会社の議決権を処分基準日(その取得の日から十年を経過する日をいう。以下この項において同じ。)までに処分しないときは、当該特例事業再生会社は、処分基準日の翌日からは当該金庫に係る法第五十四条の二十二第八項又は第五十四条の二十五第四項に規定する内閣府令で定める会社に該当しないものとする。
ただし、当該処分を行えば当該金庫又はその子会社が保有する当該特例事業再生会社の議決権の数が当該処分基準日における基礎議決権数(その総株主等の議決権に百分の十を乗じて得た議決権の数をいう。以下この項において同じ。)を下回ることとなる場合において、当該特定子会社が当該取得の日から処分基準日までの間に当該金庫又はその子会社の保有する当該特例事業再生会社の議決権のうち当該処分基準日における基礎議決権数を超える部分の議決権を処分したときは、この限りでない。
法第五十四条の二十二第八項又は第五十四条の二十五第四項に規定する内閣府令で定める特殊の関係のある会社は、新規事業分野開拓会社等又は事業再生会社が当該会社の総株主等の議決権に百分の十を乗じて得た議決権の数を超える議決権を保有する会社(当該金庫又はその子会社である新規事業分野開拓会社等若しくは事業再生会社以外の子会社が、合算して当該会社の総株主等の議決権に百分の十を乗じて得た議決権の数を超える議決権を保有していないものに限る。)とする。
法第三十二条第七項の規定は、前三項に規定する議決権について準用する。

第七十条

(専門子会社の業務等)
法第五十四条の二十三第一項第一号の二に規定する内閣府令で定める業務は、次に掲げるものとする。
第六十四条第二項各号に掲げる業務であつて、当該信用金庫連合会、その子会社(法第五十四条の二十三第一項第一号、第一号の二及び第六号に掲げる会社に限る。)その他第六十四条第一項に規定する者(次項第二号及び第十五項第二号イにおいて「当該信用金庫連合会等」という。)の営む業務のために営むもの
第六十四条第三項各号に掲げる業務(当該信用金庫連合会が証券専門会社等(証券専門会社、証券仲介専門会社又は有価証券関連業を営む外国の会社をいう。第十五項第二号ロにおいて同じ。)を子会社としていない場合にあつては同条第三項第十九号から第二十三号までに掲げる業務を、当該信用金庫連合会が保険会社等(保険会社、少額短期保険業者又は保険業を営む外国の会社をいう。以下同じ。)を子会社としていない場合にあつては同条第三項第二十四号から第三十四号までに掲げる業務を、当該信用金庫連合会が信託専門会社等を子会社としていない場合(当該信用金庫連合会が法第五十四条第五項の規定により同項第三号に掲げる業務を行う場合を除く。)にあつては第六十四条第三項第三十五号から第三十七号までに掲げる業務を、それぞれ除く。)
法第五十四条の二十三第一項第二号に規定する内閣府令で定める業務は、金融商品取引法第三十五条第一項第一号から第十号まで、第十三号、第十六号及び第十七号に掲げる行為を行う業務並びに同条第二項第一号から第三号までに掲げる業務(同項第一号に掲げる業務にあつては、第五十条第七項第一号及び第三号(同項第一号に係る部分に限る。)に掲げるもの並びに商品先物取引法第二条第二十一項に規定する商品市場における取引等の委託を受ける業務に限り、金融商品取引法第三十五条第二項第二号に掲げる業務にあつては、第五十条第七項第一号及び第三号(同項第一号に係る部分に限る。)に掲げるものに限る。)のほか、次に掲げるものとする。
金融商品取引法第二条第八項第七号及び第十一号から第十七号までに掲げる行為(同項第十二号、第十四号及び第十五号に掲げる行為にあつては、暗号等資産の価値等の分析に基づく投資判断に基づいて財産の運用を行うものを除く。)並びに金融商品取引法施行令第一条の十二各号に掲げる行為を行う業務
第六十四条第二項各号(第二十三号を除く。)に掲げる業務であつて、当該信用金庫連合会等の営む業務のために営むもの
第六十四条第三項各号に掲げる業務(第一号に掲げる業務に該当するものを除き、当該信用金庫連合会が保険会社等を子会社としていない場合にあつては同項第二十四号から第三十四号までに掲げる業務を、当該信用金庫連合会が信託専門会社等を子会社としていない場合(当該信用金庫連合会が法第五十四条第五項の規定により同項第三号に掲げる業務を行う場合を除く。)にあつては第六十四条第三項第三十五号から第三十七号までに掲げる業務を、それぞれ除く。)
法第五十四条の二十三第一項第三号及び第三号の二に規定する内閣府令で定める業務は、金融商品取引法第三十五条第一項第十号及び第十三号に掲げる行為を行う業務並びに同条第二項第一号から第三号までに掲げる業務のほか、次に掲げる業務とする。
金融商品取引法第二条第八項第十一号、第十二号及び第十四号に掲げる行為(同項第十二号及び第十四号に掲げる行為にあつては、暗号等資産の価値等の分析に基づく投資判断に基づいて財産の運用を行うものを除く。)並びに金融商品取引法施行令第一条の十二第一号に掲げる行為を行う業務
累積投資契約(金融商品取引法第三十五条第一項第七号に規定する累積投資契約をいう。)の締結の媒介
金融商品取引法第三十五条第一項第一号に規定する有価証券の貸借の媒介
前項第二号に掲げる業務
第六十四条第三項各号に掲げる業務(第一号に掲げる業務に該当するものを除き、当該信用金庫連合会が保険会社等を子会社としていない場合にあつては同項第二十四号から第三十四号までに掲げる業務を、当該信用金庫連合会が信託専門会社等を子会社としていない場合(当該信用金庫連合会が法第五十四条第五項の規定により同項第三号に掲げる業務を行う場合を除く。)にあつては第六十四条第三項第三十五号から第三十七号までに掲げる業務を、それぞれ除く。)
法第五十四条の二十一第一項第二号又は第五十四条の二十三第一項第十一号に規定する内閣府令で定める会社は、金融商品取引所(金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所をいう。以下同じ。)に上場されている株式又は店頭売買有価証券登録原簿(同法第六十七条の十一第一項に規定する店頭売買有価証券登録原簿をいう。次項及び第七項において同じ。)に登録されている株式の発行者である会社以外の新事業活動(新商品の開発又は生産、新役務の開発又は提供、商品の新たな生産又は販売の方式の導入、役務の新たな提供の方式の導入、技術に関する研究開発及びその成果の利用その他の新たな事業活動をいう。以下この項において同じ。)を行う中小企業者(中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)第二条第一項に規定する中小企業者をいう。第十二項において同じ。)である会社であつて、設立の日又は新事業活動開始日(会社が現に行つている事業活動と異なる種類の新事業活動を開始した日をいう。)以後二十年を経過していない会社とする。
法第五十四条の二十一第一項第三号又は第五十四条の二十三第一項第十二号に規定する内閣府令で定める会社は、金融商品取引所に上場されている株式又は店頭売買有価証券登録原簿に登録されている株式の発行者である会社以外の会社であつて、次の各号のいずれかに該当する会社とする。
中小企業等経営強化法第十四条第一項に規定する承認を受けている会社
民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第百七十四条第一項の規定による再生計画認可の決定を受けている会社
会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第百九十九条第一項の規定による更生計画認可の決定を受けている会社
株式会社地域経済活性化支援機構法第二十五条第四項に規定する再生支援決定を受けている会社
株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法(平成二十三年法律第百十三号)第十九条第四項に規定する支援決定を受けている会社
株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第五十九条第一項に規定する産業復興機構による支援を受けている会社
産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第二十三条第一項に規定する認定を受けている会社
合理的な経営改善のための計画(金庫等(金庫又は令第九条の六各号に掲げる者をいう。次号及び次項第一号において同じ。)、株式会社商工組合中央金庫、保険会社、保険業法第二条第七項に規定する外国保険会社等、銀行法第二条第十三項に規定する銀行持株会社、長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第十六条の四第一項に規定する長期信用銀行持株会社若しくは保険業法第二条第十六項に規定する保険持株会社又はこれらの子会社(以下この号及び次号において「特定金融機関等」という。)が、当該特定金融機関等に対する会社の債務について次に掲げる措置のいずれかを実施することを内容とするものであつて、当該措置の実施により相当の期間内に当該会社の経営の状況が改善されることが見込まれるものに限る。)を実施している会社
当該債務の全部又は一部を免除する措置
当該債務の全部又は一部を消滅させるために株式を取得する措置
当該債務に係る債権の全部又は一部が当該会社に対する他の債権に後れることとする措置(当該会社の財務指標が当該特定金融機関等及び当該会社の間であらかじめ定めた一定の基準を下回つた場合に、当該会社が期限の利益を喪失する措置を併せて講じているものに限る。)
当該会社に対する金銭債権を有する金庫等(当該金庫等がない場合にあつては、金庫又はその子会社が当該会社の議決権を取得するときにおける当該金庫)及び前条第一項第二号イからトまでのいずれかに該当するものが関与して策定した合理的な経営改善のための計画(特定金融機関等が当該会社に対してその事業に必要な資金を出資することを内容とするものであつて、当該出資により相当の期間内に当該会社の経営の状況が改善されることが見込まれるものに限る。)を実施している会社
代表者の死亡、高齢化その他の事由に起因して、その事業の承継のために支援の必要が生じた会社であつて、当該事業の承継に係る計画に基づく支援を受けている会社
法第五十四条の二十一第一項第三号又は第五十四条の二十三第一項第十二号に規定する内閣府令で定める要件は、金庫又はその子会社が前項に規定する会社(同項第十号に掲げる会社に該当するものを除く。)の議決権を取得する場合において、次に掲げる要件のいずれにも該当することとする。
金庫等による人的な又は財政上の支援その他の当該金庫等が行う事業の再生のための支援をその内容に含む事業計画(法第五十四条の二十一第一項第三号又は第五十四条の二十三第一項第十二号の事業に係る計画をいう。)が作成されていること。
前号の事業計画について、前条第一項第二号イからトまでのいずれかに該当するものが関与して策定していること。
法第五十四条の二十一第一項第四号又は第五十四条の二十三第一項第十三号に規定する内閣府令で定める会社は、金融商品取引所に上場されている株式又は店頭売買有価証券登録原簿に登録されている株式の発行者である会社以外の会社であつて、次の各号のいずれかに該当する会社又は事業の再生の計画の作成に株式会社地域経済活性化支援機構が関与している会社とする。
株式会社地域経済活性化支援機構法第二十二条第一項第六号に掲げる業務の実施により設立される株式会社が無限責任組合員となる投資事業有限責任組合であつて、次のいずれかに該当するものから出資を受けている会社
金庫又はその子会社が当該投資事業有限責任組合の組合員となつているもの
当該株式会社に金庫又はその子会社が出資しているもの
事業の再生又は地域の特性を生かした新たな事業の創出その他の地域経済の活性化に資する事業活動を行うことを目的とした会社であつて、前条第一項第二号イからトまでのいずれかに該当するものが関与して策定した事業計画を実施している会社
第四項に規定する会社のほか、会社であつて、その議決権を金庫若しくはその子会社(子会社となる会社を含む。以下この項において同じ。)の担保権の実行による株式若しくは持分の取得又は第六十五条第一項第一号に掲げる事由によらずに取得されたとき(当該会社の議決権が当該金庫又はその子会社により二回以上にわたり取得された場合にあつては、当該金庫若しくはその子会社の担保権の実行による株式若しくは持分の取得又は同号に掲げる事由によらずに最後に取得されたとき)に第四項に規定する会社に該当していたものも、その議決権が当該金庫若しくはその子会社の担保権の実行による株式若しくは持分の取得又は同号に掲げる事由によらずに新たに取得されない限り、当該金庫に係る法第五十四条の二十一第一項第二号又は第五十四条の二十三第一項第十一号に規定する内閣府令で定める会社に該当するものとする。
前項の規定は、第五項に規定する会社に該当していたものについて準用する。
この場合において、前項中「第五十四条の二十一第一項第二号又は第五十四条の二十三第一項第十一号」とあるのは、「第五十四条の二十一第一項第三号又は第五十四条の二十三第一項第十二号」と読み替えるものとする。
10 第八項の規定は、第七項に規定する会社に該当していたものについて準用する。
この場合において、第八項中「第五十四条の二十一第一項第二号又は第五十四条の二十三第一項第十一号」とあるのは、「第五十四条の二十一第一項第四号又は第五十四条の二十三第一項第十三号」と読み替えるものとする。
11 第四項から前項まで(第六項を除く。)の規定にかかわらず、特定子会社がその取得した第四項若しくは第八項に規定する会社(以下この項において「新規事業分野開拓会社」という。)、第五項に規定する会社若しくは第九項において読み替えて準用する第八項の内閣府令で定める会社に該当するもの(以下「事業再生会社」という。)又は第七項に規定する会社若しくは前項において読み替えて準用する第八項の内閣府令で定める会社に該当するもの(以下この項において「地域活性化事業会社」という。)の議決権を処分基準日(新規事業分野開拓会社の議決権にあつてはその取得の日から十五年を経過する日をいい、事業再生会社及び地域活性化事業会社の議決権にあつてはその取得の日から十年を経過する日(当該議決権が第五項に規定する会社(同項第五号又は第六号に該当するものに限る。)の議決権である場合であつて、当該会社が当該支援を受けている期間が当該議決権の取得の日から十年を超えるときは、当該支援が終了する日)をいう。以下この項において同じ。)までに処分しないときは、当該新規事業分野開拓会社、当該事業再生会社及び当該地域活性化事業会社(以下「新規事業分野開拓会社等」という。)は、処分基準日の翌日からは新規事業分野開拓会社にあつては当該金庫に係る法第五十四条の二十一第一項第二号又は第五十四条の二十三第一項第十一号に規定する内閣府令で定める会社に、事業再生会社にあつては当該金庫に係る法第五十四条の二十一第一項第三号又は第五十四条の二十三第一項第十二号に規定する内閣府令で定める会社に、地域活性化事業会社にあつては当該金庫に係る法第五十四条の二十一第一項第四号又は第五十四条の二十三第一項第十三号に規定する内閣府令で定める会社に、それぞれ該当しないものとする。
ただし、当該処分を行えば当該金庫又はその子会社が保有する当該新規事業分野開拓会社等の議決権の数が当該処分基準日における基礎議決権数(国内の会社及び事業再生会社(第六項に定める要件に該当するものに限る。以下同じ。)の議決権についてはその総株主等の議決権に百分の十を乗じて得た議決権の数、外国の会社の議決権についてはその総株主等の議決権に百分の五十を乗じて得た議決権の数をいう。以下この項及び次項において同じ。)を下回ることとなる場合において、当該特定子会社が当該取得の日から処分基準日までの間に当該金庫又はその子会社の保有する当該新規事業分野開拓会社等の議決権のうち当該処分基準日における基礎議決権数を超える部分の議決権を処分したときは、この限りでない。
12 第五項及び第九項の規定にかかわらず、金庫又はその特定子会社以外の子会社がその取得した事業再生会社の議決権を処分基準日(その取得の日から次の各号に掲げる議決権の区分に応じ、当該各号に定める期間を経過する日をいう。以下この項において同じ。)までに処分しないときは、当該事業再生会社は、処分基準日の翌日からは当該金庫に係る法第五十四条の二十一第一項第三号又は第五十四条の二十三第一項第十二号に規定する内閣府令で定める会社に該当しないものとする。
ただし、当該処分を行えば当該金庫又はその特定子会社以外の子会社が保有する当該事業再生会社の議決権の数が当該処分基準日における基礎議決権数を下回ることとなる場合において、当該金庫又はその特定子会社以外の子会社が当該取得の日から処分基準日までの間に当該金庫又はその特定子会社以外の子会社の保有する当該事業再生会社の議決権のうち当該処分基準日における基礎議決権数を超える部分の議決権を処分したときは、この限りでない。
中小企業者の発行する株式又は持分に係る議決権 十年
中小企業者以外の会社の発行する株式又は持分に係る議決権 三年
13 法第五十四条の二十一第一項第二号又は第五十四条の二十三第一項第十一号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる業務及びこれらに附帯する業務を専ら営む会社とする。
第六十四条第三項第十二号に掲げる業務
他の事業者等の経営に関する相談の実施、当該他の事業者等の業務に関連する事業者等又は顧客の紹介その他の必要な情報の提供及び助言(前号に掲げる業務による資金の供給を受け、又は受けることが見込まれる株式会社に係るものを主として行うものに限る。)
14 法第五十四条の二十一第一項第六号に規定する内閣府令で定めるものは、同号に規定する持株会社の子会社の経営管理を行う業務及びこれに附帯する業務並びに第六十四条第二項各号及び第三項各号(第十九号から第三十七号までを除く。)に掲げる業務を専ら営むものとする。
ただし、同条第二項各号に掲げる業務を営む場合にあつては、信用金庫の行う業務又はその子会社等の営む業務のために営むものでなければならない。
15 法第五十四条の二十三第一項第十五号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
次に掲げる会社のいずれかを子会社とする持株会社
信託兼営銀行
保険会社
少額短期保険業者
前号に掲げるもののほか、当該持株会社の子会社の経営管理を行う業務及びこれに附帯する業務並びに次に掲げる業務を専ら営む持株会社
第六十四条第二項各号に掲げる業務であつて、当該信用金庫連合会等の営む業務のために営むもの
第六十四条第三項各号に掲げる業務(当該持株会社が証券専門会社等を子会社としていない場合にあつては同項第十九号から第二十三号までに掲げる業務を、当該持株会社が保険会社等を子会社としていない場合にあつては同項第二十四号から第三十四号までに掲げる業務を、当該持株会社が信託専門会社等を子会社としていない場合(当該持株会社の議決権を保有する信用金庫連合会が法第五十四条第五項の規定により同項第三号に掲げる業務を行う場合(当該信用金庫連合会の子会社が当該議決権を保有する場合を含む。)を除く。)にあつては第六十四条第三項第三十五号から第三十七号までに掲げる業務を、それぞれ除く。)
16 法第三十二条第七項の規定は、第五項第九号、第六項、第八項(第九項及び第十項において読み替えて準用する場合を含む。)、第十一項、第十二項及び前項第二号ロに規定する議決権について準用する。

第七十一条

(子会社の業務及び財産の状況の総会への報告)
法第五十四条の二十一第八項又は第五十四条の二十三第十八項の規定による総会への報告は、次に掲げる規定の認可又は承認を受けて議決権を保有している認可対象会社(信用金庫にあつては法第五十四条の二十一第三項に規定する認可対象会社をいい、信用金庫連合会にあつては法第五十四条の二十三第四項に規定する認可対象会社をいう。)又は子会社対象会社以外の外国の会社の最終の事業報告の内容を記載した書面、貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書(これらに類する書面を含む。)その他の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面又はこれらの書面に記載すべき事項を記録した電磁的記録を示して行わなければならない。
法第五十四条の二十一第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)
法第五十四条の二十一第四項ただし書
法第五十四条の二十三第四項(同条第十三項において準用する場合を含む。)
法第五十四条の二十三第五項ただし書
法第五十四条の二十三第八項
法第五十四条の二十三第十一項
法第五十四条の二十三第十二項ただし書
法第五十四条の二十三第十四項

第七十二条

(会計帳簿等)
法第五十五条の二第二項の規定により金庫が作成すべき会計帳簿に付すべき資産、負債の価額その他会計帳簿の作成に関する事項については、この条から第七十六条の二までに定めるところによる。
会計帳簿は、書面又は電磁的記録をもつて作成しなければならない。
法第五十五条の二第三項の規定により作成すべき貸借対照表は、金庫の成立の日における会計帳簿に基づき作成しなければならない。

第七十三条

(資産の評価)
資産については、この府令又は法以外の法令に別段の定めがある場合を除き、会計帳簿にその取得価額を付さなければならない。
償却すべき資産については、事業年度の末日(事業年度の末日以外の日において評価すべき場合にあつては、その日。以下同じ。)において、相当の償却をしなければならない。
次の各号に掲げる資産については、事業年度の末日において当該各号に定める価格を付すべき場合には、当該各号に定める価格を付さなければならない。
事業年度の末日における時価がその時の取得原価より著しく低い資産(当該資産の時価がその時の取得原価まで回復すると認められるものを除く。) 事業年度の末日における時価
事業年度の末日において予測することができない減損が生じた資産又は減損損失を認識すべき資産 その時の取得原価から相当の減額をした額
取立不能のおそれのある債権については、事業年度の末日においてその時に取り立てることができないと見込まれる額を控除しなければならない。
債権については、その取得価額が債権金額と異なる場合その他相当の理由がある場合には、適正な価格を付すことができる。
次に掲げる資産については、事業年度の末日においてその時の時価又は適正な価格を付すことができる。
事業年度の末日における時価がその時の取得原価より低い資産
市場価格のある資産(子法人等及び関連法人等(令第十一条の二第三項に規定する関連法人等をいう。以下同じ。)の株式並びに満期保有目的の債券(満期まで所有する意図をもつて保有する債券(満期まで所有する意図をもつて取得したものに限る。)をいう。)を除く。)
前二号に掲げる資産のほか、事業年度の末日においてその時の時価又は適正な価格を付すことが適当な資産

第七十四条

(負債の評価)
負債については、この府令又は法以外の法令に別段の定めがある場合を除き、会計帳簿に債務額を付さなければならない。
次に掲げる負債については、事業年度の末日においてその時の時価又は適正な価格を付すことができる。
退職給付引当金(職員が退職した後に当該職員に退職一時金、退職年金その他これらに類する財産の支給をする場合における事業年度の末日において繰り入れるべき引当金をいう。)のほか将来の費用又は損失(収益の控除を含む。以下この号において同じ。)の発生に備えて、その合理的な見積額のうち当該事業年度の負担に属する金額を費用又は損失として繰り入れることにより計上すべき引当金(会員に対して役務を提供する場合において計上すべき引当金を含む。)
払込みを受けた金額が債務額と異なる全国連合会債
前二号に掲げる負債のほか、事業年度の末日においてその時の時価又は適正な価格を付すことが適当な負債

第七十五条

(評価・換算差額等)
次に掲げるものその他資産、負債又は出資及び剰余金以外のものであつても、純資産の部の項目として計上することが適当であると認められるものは、純資産として計上することができる。
資産又は負債(デリバティブ取引により生じる正味の資産又は負債を含む。以下この条において同じ。)につき時価を付すものとする場合における当該資産又は負債の評価差額(利益又は損失に計上するもの並びに次号及び第三号に掲げる評価差額を除く。)
ヘッジ会計(ヘッジ手段(資産(将来の取引により確実に発生すると見込まれるものを含む。以下この号において同じ。)若しくは負債(将来の取引により確実に発生すると見込まれるものを含む。以下この号において同じ。)又はデリバティブ取引に係る価格変動、金利変動及び為替変動による損失の危険を減殺することを目的とし、かつ、当該損失の危険を減殺することが客観的に認められる取引をいう。以下同じ。)に係る損益とヘッジ対象(ヘッジ手段の対象である資産若しくは負債又はデリバティブ取引をいう。)に係る損益を同一の会計期間に認識するための会計処理をいう。)を適用する場合におけるヘッジ手段に係る損益又は評価差額
土地の再評価に関する法律(平成十年法律第三十四号)第七条第二項に規定する再評価差額金(第七十七条において「再評価差額金」という。)

第七十六条

(組織再編行為の際の資産及び負債の評価)
吸収合併存続金庫(法第六十条に規定する吸収合併存続金庫をいう。以下同じ。)は、吸収合併対象財産(吸収合併(同条に規定する吸収合併をいう。以下同じ。)により、吸収合併存続金庫が承継する財産をいう。以下同じ。)の全部の取得原価を吸収合併対価(吸収合併に際して吸収合併存続金庫が吸収合併消滅金庫(同条に規定する吸収合併消滅金庫をいう。以下同じ。)の会員に交付する財産をいう。)の時価その他当該吸収合併対象財産の時価を適切に算定する方法をもつて測定することとすべき場合を除き、吸収合併対象財産には、当該吸収合併に係る吸収合併消滅金庫における当該吸収合併の直前の帳簿価額を付さなければならない。
前項の規定は、新設合併(法第六十一条に規定する新設合併をいう。以下同じ。)の場合について準用する。

第七十六条の二

(のれん)
金庫は、吸収合併、新設合併又は事業の譲受けをする場合において、適正な額ののれんを資産又は負債として計上することができる。

第七十七条

(合併の場合の再評価差額金の承継)
再評価差額金を貸借対照表に計上している金庫が吸収合併又は新設合併(以下この条において「合併」と総称する。)により消滅した場合には、当該合併に係る吸収合併存続金庫又は新設合併設立金庫(法第六十一条に規定する新設合併設立金庫をいう。以下同じ。)(以下この条において「合併金庫」と総称する。)は、当該合併直前における当該合併に係る吸収合併消滅金庫又は新設合併消滅金庫(法第六十一条に規定する新設合併消滅金庫をいう。以下同じ。)の再評価差額金の額に相当する金額を再評価差額金として貸借対照表に計上し、又は当該合併金庫の再評価差額金に組み入れなければならない。

第七十八条

(剰余金の配当における控除額)
法第五十七条第一項第四号に規定する内閣府令で定める額は、次に掲げる額とする。
最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあつては、成立の日。この条において同じ。)における貸借対照表の資産の部に繰延資産として計上した額が、法第五十七条第一項第二号及び第三号に規定する額の合計額を超えるときは、その超過額
最終事業年度の末日における貸借対照表のその他有価証券評価差額金の項目に計上した額(零以上である場合に限る。)
最終事業年度の末日における貸借対照表の土地再評価差額金の項目に計上した額(零以上である場合に限る。)

第七十九条

(事業の譲渡の認可の申請等)
金庫は、法第五十八条第六項の規定による事業の一部の譲渡の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。
理由書
総会の議事録
事業の譲渡の契約の内容を記載した書面
銀行法第三十五条第一項の規定による公告及び催告(銀行法第三十五条第三項において準用する同法第三十四条第三項の規定により公告を官報のほか法第八十七条の四第一項の規定による定款の定めに従い同項各号に掲げる公告方法によつてした場合にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該事業の一部の譲渡をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
当該事業の一部の譲渡を行つた後における金庫が子会社等(銀行法第十四条の二第二号に規定する子会社等をいう。第八十六条第一項第十号及び第百条第一項第三十一号において同じ。)を有する場合には、当該金庫及び当該子会社等の収支及び連結自己資本比率の見込みを記載した書面
当該事業の譲渡により当該金庫の子会社が子会社でなくなる場合には、当該子会社の名称を記載した書面
その他金融庁長官が必要と認める事項を記載した書面
金庫が、法第五十八条第六項の規定による事業の全部の譲渡の認可を受けようとするときは、認可申請書に前項各号(第七号を除く。)に掲げる書面のほか、次に掲げる書面を添付しなければならない。
総代会を設けている金庫にあつては、法第四十九条第六項の規定による通知の状況を記載した書面
法第五十条第一項の規定に基づく総会の招集があつた場合には、当該総会までの経過を記載した書面及び当該総会の議事録
銀行法第三十四条第一項の規定による公告及び催告(銀行法第三十四条第三項の規定により公告を官報のほか法第八十七条の四第一項の規定による定款の定めに従い同項各号に掲げる公告方法によつてした場合にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該事業の全部の譲渡をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
その他金融庁長官が必要と認める事項を記載した書面
金融庁長官等は、前二項の規定による認可の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
事業の譲渡が、当該事業の譲渡を行う金庫の地区における会員その他の顧客の利便に照らし、適当なものであること。
事業を譲り受ける金融機関が、その業務を的確、公正かつ効率的に遂行することができること。

第八十条

(事業の譲受けの認可の申請等)
金庫は、法第五十八条第六項の規定による事業の譲受けの認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。
理由書
総会の議事録その他必要な手続があつたことを証する書面
事業の譲受けの契約の内容を記載した書面
銀行法第三十四条第一項の規定による公告及び催告(銀行法第三十四条第三項の規定により公告を官報のほか法第八十七条の四第一項の規定による定款の定めに従い同項各号に掲げる公告方法によつてした場合にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該事業の譲受けをしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)第十六条第二項の規定による届出を要する場合には、当該届出をしたことを証明する書面
当該事業の譲受けにより子会社対象会社を子会社とする場合には、当該子会社対象会社に関する第六十六条第一項第四号に掲げる書面
六の二
当該事業の譲受けにより金庫又はその子会社が業務高度化等会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて保有すること又は外国の業務高度化等会社を子会社とすることとなる場合には、当該業務高度化等会社に関する第六十六条の二第一項第四号に掲げる書面
当該事業の譲受けにより金庫又はその子会社が国内の会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて保有することとなる場合には、当該国内の会社の名称及び業務の内容を記載した書面
その他金融庁長官が必要と認める事項を記載した書面
金融庁長官等は、前項の規定による認可の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
事業の譲受けが、当該事業の譲渡を行う金融機関が業務を行つている地域における顧客の利便に照らし、適当なものであること。
事業を譲り受ける金庫が、その業務を的確、公正かつ効率的に遂行することができること。
法第三十二条第七項の規定は、第一項第六号の二及び第七号に規定する議決権について準用する。

第八十一条

(吸収合併消滅金庫の事前開示事項)
法第六十一条の二第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
法第六十条第三号及び第四号に掲げる事項についての定め(当該定めがない場合にあつては、当該定めがないこと)の相当性に関する事項
吸収合併存続金庫の定款の定め
吸収合併存続金庫についての次に掲げる事項
最終事業年度に係る計算書類等(各事業年度に係る計算書類及び業務報告(法第三十八条第三項又は第三十八条の二第三項の規定の適用がある場合にあつては、監査報告又は会計監査報告を含む。以下同じ。)をいう。以下同じ。)(最終事業年度がない場合にあつては、吸収合併存続金庫の成立の日における貸借対照表)の内容
最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあつては、吸収合併存続金庫の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の金庫財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(法第六十一条の二第一項の規定により同項の書面又は電磁的記録を主たる事務所に備え置いた日(以下この条において「吸収合併契約備置開始日」という。)後吸収合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあつては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)
吸収合併消滅金庫(清算金庫(法第六十三条において準用する会社法第四百七十六条に規定する清算金庫をいう。以下同じ。)を除く。以下この号において同じ。)についての次に掲げる事項
最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあつては、吸収合併消滅金庫の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の金庫財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(吸収合併契約備置開始日後吸収合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあつては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)
最終事業年度がないときは、吸収合併消滅金庫の成立の日における貸借対照表
吸収合併が効力を生ずる日以後における吸収合併存続金庫の債務(法第六十一条の二第五項において準用する法第五十二条第一項の規定により吸収合併について異議を述べることができる債権者に対して負担する債務に限る。)の履行の見込みに関する事項
吸収合併契約備置開始日後、前各号に掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項

第八十二条

(吸収合併存続金庫の事前開示事項)
法第六十一条の三第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
法第六十条第三号及び第四号に掲げる事項についての定め(当該定めがない場合にあつては、当該定めがないこと)の相当性に関する事項
吸収合併消滅金庫(清算金庫を除く。)についての次に掲げる事項
最終事業年度に係る計算書類等(最終事業年度がない場合にあつては、吸収合併消滅金庫の成立の日における貸借対照表)の内容
最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあつては、吸収合併消滅金庫の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の金庫財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(法第六十一条の三第一項の規定により同項の書面又は電磁的記録を主たる事務所に備え置いた日(以下この条において「吸収合併契約備置開始日」という。)後吸収合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあつては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)
吸収合併消滅金庫(清算金庫に限る。)が法第六十三条において準用する会社法第四百九十二条第一項の規定により作成した貸借対照表
吸収合併存続金庫についての次に掲げる事項
最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあつては、吸収合併存続金庫の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の金庫財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(吸収合併契約備置開始日後吸収合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあつては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)
最終事業年度がないときは、吸収合併存続金庫の成立の日における貸借対照表
吸収合併が効力を生ずる日以後における吸収合併存続金庫の債務(法第六十一条の三第七項において準用する法第五十二条第一項の規定により吸収合併について異議を述べることができる債権者に対して負担する債務に限る。)の履行の見込みに関する事項
吸収合併契約備置開始日後吸収合併が効力を生ずる日までの間に、前各号に掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項

第八十三条

(吸収合併存続金庫の事後開示事項)
法第六十一条の三第八項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
吸収合併が効力を生じた日
吸収合併消滅金庫における次に掲げる事項
法第六十一条の二第四項の規定による請求に係る手続の経過
法第六十一条の二第五項において準用する法第五十二条の規定による手続の経過
吸収合併存続金庫における次に掲げる事項
法第六十一条の三第六項の規定による請求に係る手続の経過
法第六十一条の三第七項において準用する法第五十二条の規定による手続の経過
吸収合併により吸収合併存続金庫が吸収合併消滅金庫から承継した重要な権利義務に関する事項
法第六十一条の二第一項の規定により吸収合併消滅金庫が備え置いた書面又は電磁的記録に記載又は記録がされた事項(吸収合併契約の内容を除く。)
前各号に掲げるもののほか、吸収合併に関する重要な事項

第八十四条

(新設合併消滅金庫の事前開示事項)
法第六十一条の四第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
法第六十一条第五号に掲げる事項についての定めの相当性に関する事項
他の新設合併消滅金庫(清算金庫を除く。以下この号において同じ。)についての次に掲げる事項
最終事業年度に係る計算書類等(最終事業年度がない場合にあつては、他の新設合併消滅金庫の成立の日における貸借対照表)の内容
最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあつては、他の新設合併消滅金庫の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の金庫財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときはその内容(法第六十一条の四第一項の規定により同項の書面又は電磁的記録を主たる事務所に備え置いた日(以下この条において「新設合併契約備置開始日」という。)後新設合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあつては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)
他の新設合併消滅金庫(清算金庫に限る。)が法第六十三条において準用する会社法第四百九十二条第一項の規定により作成した貸借対照表
当該新設合併消滅金庫(清算金庫を除く。以下この号において同じ。)についての次に掲げる事項
最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあつては、当該新設合併消滅金庫の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の金庫財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(新設合併契約備置開始日後新設合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあつては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)
最終事業年度がないときは、当該新設合併消滅金庫の成立の日における貸借対照表
新設合併が効力を生ずる日以後における新設合併設立金庫の債務(他の新設合併消滅金庫から承継する債務を除く。)の履行の見込みに関する事項
新設合併契約備置開始日後、前各号に掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項

第八十五条

(新設合併設立金庫の事後開示事項)
法第六十一条の五第六項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
新設合併が効力を生じた日
法第六十一条の四第四項の規定による請求に係る手続の経過
法第六十一条の四第五項において準用する法第五十二条の規定による手続の経過
新設合併により新設合併設立金庫が新設合併消滅金庫から承継した重要な権利義務に関する事項
前各号に掲げるもののほか、新設合併に関する重要な事項
法第六十一条の五第七項に規定する内閣府令で定める事項は、法第六十一条の四第一項の規定により新設合併消滅金庫が備え置いた書面又は電磁的記録に記載又は記録がされた事項(新設合併契約の内容を除く。)とする。

第八十六条

(合併の認可の申請等)
金庫は、法第六十一条の六第四項の規定による合併の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。
理由書
総会の議事録その他必要な手続があつたことを証する書面
合併契約の内容を記載した書面
最終事業年度に係る貸借対照表、損益計算書、剰余金処分計算書又は損失処理計算書(最終事業年度がない場合にあつては、金庫の成立の日の貸借対照表)及び最近の日計表
法第六十一条の二第四項、第六十一条の三第六項又は第六十一条の四第四項の規定による請求をした会員があるときは、当該請求に係る手続の経過を記載した書面
五の二
法第六十一条の二第五項、第六十一条の三第七項又は第六十一条の四第五項において準用する法第五十二条第二項の規定による公告及び催告(法第六十一条の二第五項、第六十一条の三第七項又は第六十一条の四第五項において準用する法第五十二条第三項の規定により公告を官報のほか法第八十七条の四第一項の規定による定款の定めに従い同項各号に掲げる公告方法によつてした場合にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該合併をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
総代会を設けている金庫にあつては、法第四十九条第六項の規定による通知の状況を記載した書面
法第五十条第一項の規定に基づく総会の招集があつた場合には、当該総会までの経過を記載した書面及び当該総会の議事録
吸収合併存続金庫又は新設合併設立金庫の定款、業務方法書、事業計画書、会員数並びに出資の総口数及び総額を記載した書面、役員の履歴書並びに事務所の位置及び当該金庫を所属信用金庫(法第八十五条の二第三項に規定する所属信用金庫をいう。以下同じ。)とする信用金庫代理業者(同項に規定する信用金庫代理業者をいう。以下同じ。)の当該金庫のために信用金庫代理業(同条第二項に規定する信用金庫代理業をいう。以下同じ。)の業務を行う営業所又は事務所の設置の状況を記載した書面並びに合併後における収支及び単体自己資本比率(銀行法第十四条の二第一号に規定する基準に係る算式により得られる比率をいう。第百三十二条第一項第三号において同じ。)の見込みを記載した書面
吸収合併存続金庫又は新設合併設立金庫が当該合併により子会社対象会社(当該金庫が信用金庫連合会である場合にあつては、業務高度化等会社を除く。)を子会社とする場合には、当該子会社対象会社に関する第六十六条第一項第四号に掲げる書面
九の二
吸収合併存続金庫若しくは新設合併設立金庫又はその子会社が、当該合併により業務高度化等会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて保有すること又は外国の業務高度化等会社を子会社とすることとなる場合には、当該業務高度化等会社に関する第六十六条の二第一項第四号に掲げる書面
吸収合併存続金庫又は新設合併設立金庫が子会社等を有する場合には、当該金庫及び当該子会社等の収支及び連結自己資本比率の見込みを記載した書面
十一
吸収合併存続金庫若しくは新設合併設立金庫又はその子会社が、当該合併により国内の会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて保有することとなる場合には、当該国内の会社の名称及び業務の内容を記載した書面
十二
その他金融庁長官が必要と認める事項を記載した書面
金融庁長官等は、前項の規定による認可の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
合併が、当該合併を行う金庫の地区における会員その他の顧客の利便に照らし、適当なものであること。
吸収合併存続金庫又は新設合併設立金庫の事業に関する十分な知識及び経験を有する役員、会計監査人又は職員の確保の状況、当該申請をした金庫の経営管理に係る体制等に照らし、当該金庫が、その業務を的確、公正かつ効率的に遂行することができること。
法第三十二条第七項の規定は、第一項第九号の二及び第十一号に規定する議決権について準用する。

第八十七条

(清算金庫の業務の適正を確保するための体制)
法第六十三条において準用する法第三十六条第五項第五号に規定する内閣府令で定める体制は、次に掲げる体制とする。
清算人の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
損失の危険の管理に関する規程その他の体制
職員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
監事がその職務を補助すべき職員を置くことを求めた場合における当該職員に関する体制
前号の職員の清算人からの独立性に関する事項
監事の第四号の職員に対する指示の実効性の確保に関する事項
清算人及び職員が監事に報告をするための体制その他の監事への報告に関する体制
前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
監事の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
その他監事の監査が実効的に行われることを確保するための体制

第八十八条

(清算人会の議事録)
法第六十三条において準用する法第三十七条の二第一項の規定による清算人会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。
清算人会の議事録は、書面又は電磁的記録をもつて作成しなければならない。
清算人会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
清算人会が開催された日時及び場所(当該場所に存しない清算人又は監事が清算人会に出席した場合における当該出席の方法を含む。)
清算人会が次に掲げるいずれかのものに該当するときは、その旨
法第六十三条において準用する法第三十七条第四項において準用する会社法第三百六十六条第二項の規定による清算人の請求を受けて招集されたもの
法第六十三条において準用する法第三十七条第四項において準用する会社法第三百六十六条第三項の規定により清算人が招集したもの
法第六十四条において準用する会社法第三百八十三条第二項の規定による監事の請求を受けて招集されたもの
法第六十四条において準用する会社法第三百八十三条第三項の規定により監事が招集したもの
清算人会の議事の経過の要領及びその結果
決議を要する事項について特別の利害関係を有する清算人があるときは、その氏名
次に掲げる規定により清算人会において述べられた意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要
法第六十四条において準用する法第三十五条の五第三項
法第六十四条において準用する会社法第三百八十三条第一項
清算人会に出席した監事の氏名
清算人会の議長が存するときは、議長の氏名
法第六十三条において準用する法第三十七条第三項の規定により清算人会の決議があつたものとみなされた場合には、清算人会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものとする。
清算人会の決議があつたものとみなされた事項の内容
前号の事項の提案をした清算人の氏名
清算人会の決議があつたものとみなされた日
議事録の作成に係る職務を行つた清算人の氏名

第八十九条

(清算金庫の総会における清算人の説明義務)
法第六十三条において準用する法第四十八条の四に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
会員が説明を求めた事項について説明をするために調査をすることが必要である場合(次に掲げる場合を除く。)
当該会員が総会の日より相当の期間前に当該事項を清算金庫に対して通知した場合
当該事項について説明をするために必要な調査が著しく容易である場合
会員が説明を求めた事項について説明をすることにより清算金庫その他の者(当該会員を除く。)の権利を侵害することとなる場合
会員が当該総会において実質的に同一の事項について繰り返して説明を求める場合
前三号に掲げる場合のほか、会員が説明を求めた事項について説明をしないことにつき正当な理由がある場合

第九十条

(清算金庫の総会の議事録)
法第六十三条において準用する法第四十八条の七第一項の規定による清算金庫の総会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。
総会の議事録は、書面又は電磁的記録をもつて作成しなければならない。
総会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
総会が開催された日時及び場所(当該場所に存しない清算人、監事又は会員が総会に出席した場合における当該出席の方法を含む。)
総会の議事の経過の要領及びその結果
法第六十四条において準用する会社法第三百八十四条の規定により総会において述べられた意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要
総会に出席した清算人又は監事の氏名
総会の議長が存するときは、議長の氏名
議事録の作成に係る職務を行つた清算人の氏名

第九十一条

(清算金庫の財産目録)
法第六十三条において準用する会社法第四百九十二条第一項の規定により作成すべき財産目録については、この条の定めるところによる。
前項の財産目録に計上すべき財産については、その処分価格を付すことが困難な場合を除き、法第六十三条において準用する会社法第四百七十五条第一号又は第二号に掲げる場合に該当することとなつた日における処分価格を付さなければならない。
この場合において、清算金庫の会計帳簿については、財産目録に付された価格を取得価額とみなす。
第一項の財産目録は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。
この場合において、第一号及び第二号に掲げる部は、その内容を示す適当な名称を付した項目に細分することができる。
資産
負債
正味資産

第九十二条

(清算開始時の貸借対照表)
法第六十三条において準用する会社法第四百九十二条第一項の規定により作成すべき貸借対照表については、この条の定めるところによる。
前項の貸借対照表は、財産目録に基づき作成しなければならない。
第一項の貸借対照表は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。
この場合において、第一号及び第二号に掲げる部は、その内容を示す適当な名称を付した項目に細分することができる。
資産
負債
純資産
処分価格を付すことが困難な資産がある場合には、第一項の貸借対照表には、当該資産に係る財産評価の方針を注記しなければならない。

第九十三条

(各清算事務年度に係る貸借対照表)
法第六十三条において準用する会社法第四百九十四条第一項の規定により作成すべき貸借対照表は、各清算事務年度に係る会計帳簿に基づき作成しなければならない。
前条第三項の規定は、前項の貸借対照表について準用する。
法第六十三条において準用する会社法第四百九十四条第一項の規定により作成すべき貸借対照表の附属明細書は、貸借対照表の内容を補足する重要な事項をその内容としなければならない。

第九十四条

(各清算事務年度に係る事務報告)
法第六十三条において準用する会社法第四百九十四条第一項の規定により作成すべき事務報告は、清算に関する事務の執行の状況に係る重要な事項をその内容としなければならない。
法第六十三条において準用する会社法第四百九十四条第一項の規定により作成すべき事務報告の附属明細書は、事務報告の内容を補足する重要な事項をその内容としなければならない。

第九十五条

(清算金庫の監査報告)
法第六十三条において準用する会社法第四百九十五条第一項の規定による監査については、この条の定めるところによる。
清算金庫の監事は、各清算事務年度に係る貸借対照表及び事務報告並びにこれらの附属明細書を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする監査報告を作成しなければならない。
監事の監査の方法及びその内容
各清算事務年度に係る貸借対照表及びその附属明細書が当該清算金庫の財産の状況を全ての重要な点において適正に表示しているかどうかについての意見
各清算事務年度に係る事務報告及びその附属明細書が法令又は定款に従い当該清算金庫の状況を正しく示しているかどうかについての意見
清算人の職務の遂行に関し、不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があつたときは、その事実
監査のため必要な調査ができなかつたときは、その旨及びその理由
監査報告を作成した日
特定監事は、第九十三条第一項の貸借対照表及び前条第一項の事務報告の全部を受領した日から四週間を経過した日(特定清算人(次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者をいう。以下この条において同じ。)及び特定監事の間で合意した日がある場合にあつては、当該日)までに、特定清算人に対して、監査報告の内容を通知しなければならない。
この項の規定による通知を受ける者を定めた場合 当該通知を受ける者として定められた者
前号に掲げる場合以外の場合 第九十三条第一項の貸借対照表及び前条第一項の事務報告並びにこれらの附属明細書の作成に関する職務を行つた清算人
第九十三条第一項の貸借対照表及び前条第一項の事務報告並びにこれらの附属明細書については、特定清算人が前項の規定による監査報告の内容の通知を受けた日に、監事の監査を受けたものとする。
前項の規定にかかわらず、特定監事が第三項の規定により通知をすべき日までに同項の規定による監査報告の内容の通知をしない場合には、当該通知をすべき日に、第九十三条第一項の貸借対照表及び前条第一項の事務報告並びにこれらの附属明細書については、監事の監査を受けたものとみなす。
第三項及び前項に規定する「特定監事」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者とする。
第三項の規定による監査報告の内容の通知をすべき監事を定めた場合 当該通知をすべき監事として定められた監事
前号に掲げる場合以外の場合 全ての監事

第九十六条

(清算金庫の決算報告)
法第六十三条において準用する会社法第五百七条第一項の規定により作成すべき決算報告は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
この場合において、第一号及び第二号に掲げる事項については、適切な項目に細分することができる。
債権の取立て、資産の処分その他の行為によつて得た収入の額
債務の弁済、清算に係る費用の支払その他の行為による費用の額
残余財産の額(支払税額がある場合には、その税額及び当該税額を控除した後の財産の額)
出資一口当りの分配額
前項第四号に掲げる事項については、残余財産の分配を完了した日を注記しなければならない。

第九十七条

(報酬等の額の算定方法)
法第六十四条において準用する法第三十九条第四項に規定する内閣府令で定める方法により算定される額は、次に掲げる額の合計額とする。
清算人がその在職中に報酬、賞与その他の職務執行の対価(当該清算人が当該金庫の支配人その他の職員を兼ねている場合における当該支配人その他の職員の報酬、賞与その他の職務執行の対価を含む。)として清算金庫から受け、又は受けるべき財産上の利益(次号に定めるものを除く。)の額の清算事務年度(法第六十四条において準用する法第三十九条第四項の総会の決議の日を含む清算事務年度及びその前の各清算事務年度に限る。)ごとの合計額のうち最も高い額
イに掲げる額をロに掲げる数で除して得た額
次に掲げる額の合計額
(1)
当該清算人が当該清算金庫から受けた退職慰労金の額
(2)
当該清算人が当該清算金庫の支配人その他の職員を兼ねていた場合における当該支配人その他の職員としての退職手当のうち当該清算人を兼ねていた期間の職務執行の対価である部分の額
(3)
(1)又は(2)に掲げるものの性質を有する財産上の利益の額
当該清算人がその職に就いていた年数(当該清算人が次に掲げるものに該当する場合における次に定める数が当該年数を超えている場合にあつては、当該数)
(1)
代表清算人 六
(2)
代表清算人以外の清算人 四
法第六十四条において準用する法第三十九条第七項に規定する内閣府令で定める財産上の利益とは、次に掲げるものとする。
退職慰労金
当該清算人が当該清算金庫の支配人その他の職員を兼ねていたときは、当該支配人その他の職員としての退職手当のうち当該清算人を兼ねていた期間の職務執行の対価である部分
前二号に掲げるものの性質を有する財産上の利益

第九十八条

(金庫の清算人の責任を追及する訴えの提起の請求方法)
法第六十四条において準用する会社法第八百四十七条第一項の内閣府令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。
被告となるべき者
請求の趣旨及び請求を特定するのに必要な事実

第九十八条の二

(金庫の清算人の責任を追及する訴えを提起しない理由の通知方法)
法第六十四条において準用する会社法第八百四十七条第四項の内閣府令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。
清算金庫が行つた調査の内容(次号の判断の基礎とした資料を含む。)
金庫の清算人の責任を追及する訴えについての前条第一号に掲げる者の責任又は義務の有無についての判断及びその理由
前号の者に責任又は義務があると判断した場合において、金庫の清算人の責任を追及する訴えを提起しないときは、その理由

第九十八条の三

(信用金庫電子決済等取扱業に関する特例)
法第八十五条の三の二第二項の規定により読み替えて適用する銀行法第五十二条の六十一の四第一項第一号に規定する内閣府令で定める事項は、次条第一項各号に掲げる事項とする。
法第八十五条の三の二第二項の規定により適用する銀行法第五十二条の六十一の六第一項に規定する内閣府令で定める場合は、第百七十条の二の六第一項の規定にかかわらず、第百六十九条の八第三項第一号及び第二号に掲げる場合とする。

第九十八条の四

(信用金庫電子決済等代行業を営む場合の届出)
法第八十五条の三の二第三項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
信用金庫電子決済等代行業に関する利用者からの苦情又は相談に応ずる営業所(法第八十五条の三の二第三項の規定により届出を行う信用金庫電子決済等取扱業者(同条第一項に規定する信用金庫電子決済等取扱業者をいう。以下同じ。)(次項及び次条において「届出者」という。)が外国法人である場合にあつては、国内における営業所に限る。)の所在地及び連絡先
加入する認定信用金庫電子決済等代行事業者協会(法第八十五条の十に規定する認定信用金庫電子決済等代行事業者協会をいう。以下同じ。)の名称
信用金庫電子決済等代行業の業務の一部の委託をする場合には、当該委託に係る業務の内容並びにその委託先の商号、名称又は氏名及び住所
前項第一号に掲げる事項は、銀行等(銀行又は株式会社商工組合中央金庫をいう。次条、第百条第三項、第百六十九条の三第二項、第百六十九条の四及び第百六十九条の二十三第一号において同じ。)が届出者である場合には、記載することを要しない。

第九十八条の五

(信用金庫電子決済等代行業を営む場合の届出書の添付書類)
法第八十五条の三の二第三項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
ただし、銀行等が届出者である場合は、この限りでない。
法第八十五条の三の二第三項の規定による届出の日(以下この条において「届出日」という。)を含む事業年度の前事業年度の貸借対照表又はこれに代わる書面。ただし、届出日を含む事業年度に設立された法人にあつては、当該法人の設立の時における貸借対照表又はこれに代わる書面
届出者が会計監査人設置会社(会社法第二条第十一号に規定する会計監査人設置会社をいう。第百四十条第一項第八号、第百六十九条の四第八号及び第百七十条の二の三第一号ヘにおいて同じ。)である場合にあつては、届出日を含む事業年度の前事業年度の会計監査報告(同法第三百九十六条第一項に規定する会計監査報告をいう。第百四十条第一項第八号、第百六十九条の四第八号及び第百七十条の二の三第一号ヘにおいて同じ。)の内容を記載した書面

第九十八条の六

(委託信用金庫との間の契約に定めなければならない事項)
法第八十五条の三の三に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
信用金庫電子決済等取扱業(法第八十五条の三第二項に規定する信用金庫電子決済等取扱業をいう。以下同じ。)に関し、顧客に損害が生じた場合における当該損害についての委託信用金庫(同項第二号に規定する委託信用金庫をいう。以下同じ。)と当該信用金庫電子決済等取扱業者との賠償責任の分担に関する事項
委託信用金庫が預金者(法第八十五条の三第二項第一号に規定する預金者をいう。)を把握するために必要な情報を当該信用金庫電子決済等取扱業者が当該委託信用金庫の求めに応じて速やかに提供するために必要な事項(当該情報の提供の頻度及び時期に関する事項を含む。)

第九十九条

(認定の申請書の添付書類)
令第九条の六の三第二項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
認定業務(法第八十五条の三の四に規定する認定業務をいう。次号及び第百六十九条の三十一第六号において同じ。)の実施の方法を記載した書類
認定業務を適正かつ確実に行うに足りる知識及び能力を有することを明らかにする書類
最近の事業年度(申請の日を含む事業年度に設立された法人にあつては、当該法人の設立の時)における財産目録その他の財産的基礎を有することを明らかにする書類
役員の履歴書及び住民票の抄本又はこれに代わる書面
役員の旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第三十条の十三に規定する旧氏をいう。以下同じ。)及び名を当該役員の氏名に併せて令第九条の六の三第一項の申請書に記載した場合において、前号に掲げる書類が当該旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
その他参考となるべき事項を記載した書類

第九十九条の二

(信用金庫電子決済等代行業に該当しない行為)
法第八十五条の四第二項に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
ただし、第一号から第四号までに掲げる行為については、預金者(同項第一号に規定する預金者をいう。以下この条、次条、第九十九条の四第二項第一号及び第百七十条の二の十において同じ。)から当該預金者に係る識別符号等(金庫が、電子情報処理組織を利用して行う役務の提供に際し、その役務の提供を受ける者を他の者と区別して識別するために用いる符号その他の情報をいう。以下同じ。)を取得して行うものを除く。
預金者による特定の者に対する定期的な支払を目的として行う法第八十五条の四第二項第一号に掲げる行為
預金者による当該預金者に対する送金を目的として行う法第八十五条の四第二項第一号に掲げる行為
預金者による国、地方公共団体、独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人、国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人、同条第三項に規定する大学共同利用機関法人又は地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人に対する支払を目的として行う法第八十五条の四第二項第一号に掲げる行為
預金者による商品の売買契約又は役務の提供に係る契約の相手方に対するこれらの契約に係る債務の履行のみを目的として、当該相手方又は当該契約の締結の媒介(当該履行に係る為替取引を行うことの指図(当該指図の内容のみを含む。)の伝達により行う媒介を除く。)を業とする者(以下この号において「相手方等」という。)が当該契約に基づく取引に付随して行う法第八十五条の四第二項第一号に掲げる行為であつて、当該行為に先立つて、同号の金庫と当該相手方等との間で当該履行に用いる方法に係る契約を締結しているもの
法人等(令第十一条第一項第一号ロに規定する法人等をいう。以下この号、第百十三条の三、第百十三条の四及び第百二十条において同じ。)がその属する法人等集団(一の法人等並びに当該法人等の子法人等及び関連法人等の集団をいう。)に属する他の法人等である預金者又は法第八十五条の四第二項第二号に規定する預金者若しくは積金者の委託(二以上の段階にわたる委託(その各段階において当該法人等集団に属する法人等が受けるものに限る。)を含む。)を受けて行う同項各号に掲げる行為

第九十九条の三

(信用金庫電子決済等代行業に該当する方法)
法第八十五条の四第二項第一号に規定する内閣府令で定める方法は、預金者の使用に係る電子機器の映像面に当該預金者が同号の金庫に開設している口座に係る資金を移動させる為替取引を行うことについて当該金庫に対する指図を行うための画像を表示させることを目的として、当該為替取引の相手方及び金額に係る情報を当該金庫に対して伝達する方法とする。

第九十九条の四

(金庫との間の契約に定めなければならない事項)
法第八十五条の五第二項第三号に規定する内閣府令で定める事項は、信用金庫電子決済等代行業者(同条第一項に規定する信用金庫電子決済等代行業者をいい、法第八十五条の三の二第二項の規定により当該信用金庫電子決済等代行業者とみなされる信用金庫電子決済等取扱業者及び法第八十五条の十一第六項の規定により当該信用金庫電子決済等代行業者とみなされる電子決済等代行業者(銀行法第二条第二十二項に規定する電子決済等代行業者をいい、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十八条第二項の規定により当該電子決済等代行業者とみなされる金融サービス仲介業者(同法第十一条第六項に規定する金融サービス仲介業者をいう。以下同じ。)を含む。第九十九条の十六及び第百七十条の二の十八第一号において同じ。)を含む。以下同じ。)が信用金庫電子決済等代行業再委託者の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。以下この項、第九十九条の八、第百七十条の二の八第二項、第百七十条の二の九及び第百七十条の二の十において同じ。)を受けて法第八十五条の四第二項各号に掲げる行為(第九十九条の二に定める行為を除く。)を行う場合において、当該信用金庫電子決済等代行業再委託者の業務(当該信用金庫電子決済等代行業者に委託した業務に関するものに限る。)に関して当該信用金庫電子決済等代行業再委託者が取得した利用者に関する情報の適正な取扱い及び安全管理のために当該信用金庫電子決済等代行業者が行う措置並びに当該信用金庫電子決済等代行業者が当該措置を行わないときに当該金庫が行うことができる措置に関する事項とする。
前項の信用金庫電子決済等代行業再委託者とは、次のいずれかに該当する者をいう。
預金者の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けて、法第八十五条の四第二項第一号に規定する指図の伝達を受け、信用金庫電子決済等代行業者に対し、当該指図を同号の金庫に対して伝達することの委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)をする者
法第八十五条の四第二項第二号に規定する預金者又は積金者の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けて、同号に規定する情報を当該預金者又は積金者に提供すること(他の者を介する方法により提供すること及び当該情報を加工した情報を提供することを含む。)を目的として、信用金庫電子決済等代行業者に対し、同号の金庫から当該情報を取得することの委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)をする者

第九十九条の五

(契約の公表方法)
金庫及び信用金庫電子決済等代行業者は、法第八十五条の五第二項各号に掲げる事項を、インターネットの利用その他の適切な方法により、信用金庫電子決済等代行業者の利用者が常に容易に閲覧することができるよう公表しなければならない。

第九十九条の六

(金庫による基準の公表方法)
金庫は、法第八十五条の六第一項に規定する基準を、インターネットの利用その他の適切な方法により、信用金庫電子決済等代行業者及び信用金庫電子決済等代行業者の利用者が常に容易に閲覧することができるよう公表しなければならない。

第九十九条の七

(金庫による基準に含まれる事項)
法第八十五条の六第二項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
法第八十五条の五第一項の契約の相手方となる信用金庫電子決済等代行業者が信用金庫電子決済等代行業に係る業務に関して取得する利用者に関する情報の適正な取扱い及び安全管理のために行うべき措置
法第八十五条の五第一項の契約の相手方となる信用金庫電子決済等代行業者が信用金庫電子決済等代行業に係る業務の執行が法令に適合することを確保するために整備すべき体制

第九十九条の八

(信用金庫連合会との間の契約に定めなければならない事項)
法第八十五条の七第三項第四号に規定する内閣府令で定める事項は、当該信用金庫電子決済等代行業者が信用金庫電子決済等代行業再委託者(第九十九条の四第二項に規定する信用金庫電子決済等代行業再委託者をいう。以下同じ。)の委託を受けて法第八十五条の四第二項各号に掲げる行為(第九十九条の二に定める行為を除く。)を行う場合において、当該信用金庫電子決済等代行業再委託者の業務(当該信用金庫電子決済等代行業者に委託した業務に関するものに限る。)に関して当該信用金庫電子決済等代行業再委託者が取得した利用者に関する情報の適正な取扱い及び安全管理のために当該信用金庫電子決済等代行業者が行う措置並びに当該信用金庫電子決済等代行業者が当該措置を行わないときに法第八十五条の七第一項の信用金庫が行うことができる措置に関する事項とする。

第九十九条の九

(信用金庫連合会との間の契約の公表方法)
法第八十五条の七第一項の契約を締結した信用金庫連合会及び信用金庫電子決済等代行業者並びに同項の信用金庫は、法第八十五条の七第三項各号に掲げる事項を、インターネットの利用その他の方法により、信用金庫電子決済等代行業者の利用者が常に容易に閲覧することができるよう公表しなければならない。

第九十九条の十

(信用金庫連合会による基準等の公表方法)
信用金庫連合会は、法第八十五条の八第一項に規定する基準及び法第八十五条の七第一項の信用金庫の名称を、インターネットの利用その他の方法により、信用金庫電子決済等代行業者及び信用金庫電子決済等代行業者の利用者が常に容易に閲覧することができるよう公表しなければならない。

第九十九条の十一

(信用金庫連合会による基準に含まれる事項)
法第八十五条の八第二項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
法第八十五条の七第一項の契約の相手方となる信用金庫電子決済等代行業者が信用金庫電子決済等代行業に係る業務に関して取得する利用者に関する情報の適正な取扱い及び安全管理のために行うべき措置
法第八十五条の七第一項の契約の相手方となる信用金庫電子決済等代行業者が信用金庫電子決済等代行業に係る業務の執行が法令に適合することを確保するために整備すべき体制

第九十九条の十二

(信用金庫が公表しなければならない事項)
法第八十五条の八第三項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
法第八十五条の七第一項の同意をしている旨
当該信用金庫を会員とする信用金庫連合会の名称

第九十九条の十三

(信用金庫による同意等の公表方法)
法第八十五条の七第一項の信用金庫は、前条各号に掲げる事項を、インターネットの利用その他の方法により、信用金庫電子決済等代行業者及び信用金庫電子決済等代行業者の利用者が常に容易に閲覧することができるよう公表しなければならない。

第九十九条の十四

(認定の申請書の添付書類)
令第九条の七第二項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
認定業務(法第八十五条の九に規定する認定業務をいう。次号及び第百七十条の二の十九第六号において同じ。)の実施の方法を記載した書類
認定業務を適正かつ確実に行うに足りる知識及び能力を有することを明らかにする書類
最近の事業年度(申請の日の属する事業年度に設立された法人にあつては、その設立の時)における財産目録その他の財産的基礎を有することを明らかにする書類
役員の履歴書及び住民票の抄本又はこれに代わる書面
役員の旧氏及び名を当該役員の氏名に併せて令第九条の七第一項の申請書に記載した場合において、前号に掲げる書類が当該旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
その他参考となるべき事項を記載した書類

第九十九条の十五

(協会員名簿の縦覧)
認定信用金庫電子決済等代行事業者協会は、その協会員名簿を当該認定信用金庫電子決済等代行事業者協会の事務所に備え置き、公衆の縦覧に供するものとする。

第九十九条の十六

(信用金庫電子決済等代行業を営む電子決済等代行業者に係る名簿の縦覧)
金融庁長官等は、その作成した法第八十五条の十一第二項の規定による届出をした電子決済等代行業者に係る名簿を当該電子決済等代行業者の主たる営業所又は事務所(外国法人又は外国に住所を有する個人にあつては、国内における主たる営業所又は事務所。第百七十条の二の四及び第百七十一条第六項において「主たる営業所等」という。)の所在地を管轄する財務局(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては福岡財務支局、当該電子決済等代行業者が国内に営業所又は事務所を有しない場合にあつては関東財務局)に備え置き、公衆の縦覧に供するものとする。

第九十九条の十七

(心身の故障のため紛争解決等業務に係る職務を適正に執行することができない者)
法第八十五条の十二第一項第四号イに規定する内閣府令で定める者は、精神の機能の障害のため紛争解決等業務に係る職務を適正に執行するに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

第九十九条の十八

(割合の算定)
法第八十五条の十二第一項第八号の割合の算定は、同項の申請をしようとする者に対して業務規程(同項第七号に規定する業務規程をいう。以下この条、次条第一項及び第百七十条の二の二十九第二項において同じ。)の内容についての異議の有無並びに異議がある場合にはその内容及び理由を記載した書面(次条において「意見書」という。)を提出して手続実施基本契約(法第八十五条の十二第一項第八号に規定する手続実施基本契約をいう。以下同じ。)の解除に関する事項その他の手続実施基本契約の内容(銀行法第五十二条の六十七第二項各号に掲げる事項を除く。)その他の業務規程の内容(銀行法第五十二条の六十七第三項の規定によりその内容とするものでなければならないこととされる事項並びに同条第四項各号及び第五項第一号に掲げる基準に適合するために必要な事項を除く。)について異議(合理的な理由が付されたものに限る。)を述べた金庫関係業者(法第八十五条の十二第一項第八号に規定する金庫関係業者をいい、当該申請により同項の規定による指定を受けようとする紛争解決等業務の種別(同条第五項に規定する紛争解決等業務の種別をいう。)に係るものに限る。以下同じ。)の数を当該申請をしようとする者が次条第一項第二号に規定する業務規程等を交付し、又は送付した日(二以上の日にわたつて交付し、又は送付した場合には、最も遅い日。第百七十条の二の二十において同じ。)に金融庁長官により公表されている金庫関係業者(次条及び第百七十条の二の二十一第二項において「全ての金庫関係業者」という。)の数で除して行うものとする。

第九十九条の十九

(金庫関係業者に対する意見聴取等)
法第八十五条の十二第一項の申請をしようとする者は、同条第三項の規定により、金庫関係業者に対し、業務規程の内容を説明し、これについて異議がないかどうかの意見(異議がある場合には、その理由を含む。)を聴取する場合には、次に定めるところにより、説明会を開催してしなければならない。
説明会を開催する日時及び場所は、全ての金庫関係業者の参集の便を考慮して定めること。
当該申請をしようとする者は、全ての金庫関係業者に対し、説明会の開催日(二以上の説明会を開催する場合には、その最初の説明会の開催日)の二週間前までに、次に掲げる事項を記載した書面及び業務規程(第四項、第百七十条の二の二十及び第百七十条の二の二十一第二項において「業務規程等」という。)を交付し、又は送付すること。
当該申請をしようとする者の商号又は名称、主たる営業所又は事務所の所在地及び電話番号その他の連絡先
説明会の開催年月日時及び場所
金庫関係業者は当該申請をしようとする者に対し説明会の開催日(二以上の説明会を開催する場合には、その最後の説明会の開催日)から一定の期間内に意見書を提出しなければならない旨
前号ハの一定の期間が、二週間を下らないものであること。
法第八十五条の十二第三項に規定する結果を記載した書類には、次に掲げる事項の全てを記載しなければならない。
全ての説明会の開催年月日時及び場所
全ての金庫関係業者の説明会への出席の有無
全ての金庫関係業者の意見書の提出の有無
提出を受けた意見書における異議の記載の有無
提出を受けた意見書に法第八十五条の十二第一項第八号に規定する異議に該当しない異議の記載がある場合には、その旨及び同号に規定する異議に該当しないと判断した理由
前項の書類には、金庫関係業者から提出を受けた全ての意見書を添付するものとする。
業務規程等の交付若しくは送付又は意見書の提出については、当該業務規程等又は意見書が電磁的記録で作成されている場合には、電磁的方法をもつて行うことができる。

第九十九条の二十

(業務規程で定めるべき事項)
法第八十五条の十三第八号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
紛争解決等業務(法第八十五条の十二第一項に規定する紛争解決等業務をいう。以下同じ。)を行う時間及び休日に関する事項
営業所又は事務所の名称及び所在地並びにその営業所又は事務所が紛争解決等業務を行う区域に関する事項
紛争解決等業務を行う職員の監督体制に関する事項
苦情処理手続(法第八十五条の十二第一項に規定する苦情処理手続をいう。第百七十条の二の二十五において同じ。)又は紛争解決手続(同項に規定する紛争解決手続をいう。第百七十条の二の二十二、第百七十条の二の二十七第二項及び第百七十条の二の二十八において同じ。)の業務を委託する場合には、その委託に関する事項
その他紛争解決等業務に関し必要な事項

第百条

(届出事項)
法第八十七条第一項第六号に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
金庫を代表する理事又は金庫の常務に従事する役員若しくは支配人の就任又は退任があつた場合
法第三十二条第五項に規定する者に該当する監事の就任又は退任があつた場合(前号に掲げる場合に該当する場合を除く。)
法第三十八条の二第一項に規定する会計監査人の就任又は退任があつた場合
第十七条第一号に規定する定款及び業務の種類若しくは方法の変更、同条第二号イからニまでに掲げる事項に係る定款の変更又は同条第四号に規定する定款若しくは業務の種類若しくは方法の変更をした場合
第十七条第二号ホに掲げる事項に係る定款の変更をしようとする場合(次に掲げる場合を除く。)
従たる事務所(銀行法第十五条第一項に規定する休日又は第百二十九条第一項に規定する業務取扱時間以外の時間においてのみその業務を行うものに限る。)の設置、位置の変更又は廃止をする場合
増改築その他のやむを得ない理由により事務所の位置の変更をする場合(変更前の位置に復することが明らかな場合に限る。)
ロに規定する位置の変更に係る事務所を変更前の位置に復する場合
出張所(イに規定する従たる事務所に該当するものを除く。)の設置、位置の変更又は廃止をする場合
従たる事務所(イに規定する従たる事務所及びニに規定する出張所を除き、銀行法第十五条第一項に規定する休日以外の日の第百二十九条第一項に規定する業務取扱時間の全部においてその業務を行うものに限る。)の設置をする場合
出張所の種類の変更をする場合
従たる事務所の名称の変更をする場合
第十七条第二号ホに掲げる事項に係る定款の変更をした場合(前号イからトまでに掲げる場合に該当する場合に限る。)
第十七条第三号に規定する業務の種類又は方法の変更をした場合
事務所の位置を変更しようとする場合(法第三十一条の認可を受けて事務所の位置を変更しようとする場合、第五号、第六号又は次号に該当する場合及び次に掲げる場合を除く。)
第五号イに規定する従たる事務所の位置の変更をする場合
増改築その他のやむを得ない理由により事務所の位置の変更をする場合(変更前の位置に復することが明らかな場合に限る。)
ロに規定する位置の変更に係る事務所を変更前の位置に復する場合
八の二
出張所の位置を変更した場合(第六号に該当する場合及び次に掲げる場合を除く。)
出張所(第五号イに規定する従たる事務所に該当するものに限る。)の位置の変更をする場合
増改築その他のやむを得ない理由により出張所の位置の変更をする場合(変更前の位置に復することが明らかな場合に限る。)
ロに規定する位置の変更に係る出張所を変更前の位置に復する場合
八の三
第五号イに規定する従たる事務所(出張所を除く。以下この号において同じ。)を当該従たる事務所以外の従たる事務所(第五号ホに規定する従たる事務所を除く。)としようとする場合
八の四
第五号イに規定する従たる事務所を当該従たる事務所以外の従たる事務所とした場合(同号ヘ又は前号に該当する場合を除く。)
信用金庫代理業を委託する旨の契約を締結し、当該契約を変更し、又は当該契約を終了した場合(委託した信用金庫代理業を再委託することについて許諾を行つた場合を含む。)
九の二
信用金庫電子決済等取扱業を委託する旨の契約を締結し、当該契約を変更し、又は当該契約を終了した場合
九の三
法第五十三条第三項若しくは第五十四条第四項に規定する業務に係る契約の締結の代理若しくは媒介を委託する旨の契約を締結し、当該契約を変更し、又は当該契約を終了した場合
外国において法第五十三条第三項又は第五十四条第四項に規定する業務の全部若しくは一部のみを行う施設若しくは設備の設置、位置の変更若しくは廃止又は当該施設若しくは設備において行う業務の内容の変更をしようとする場合
十の二
外国において行う外国銀行代理業務に係る所属外国銀行が次のいずれかに該当する場合
資本金又は出資の額を変更した場合
商号若しくは名称又は主たる営業所の所在地を変更した場合
合併をし、会社分割により事業を承継させ、若しくは承継し、又は事業の全部若しくは重要な一部の譲渡若しくは譲受けをした場合
解散(合併によるものを除く。)をし、又は銀行業の廃止をした場合
銀行業に係る免許(当該免許に類する許可、登録その他の行政処分を含む。)を取り消された場合
破産手続開始の決定があつた場合
十一
金庫若しくはその子会社の担保権の実行による株式若しくは持分の取得又は第六十五条第一項各号に掲げる事由により他の会社を子会社(他業業務高度化等会社にあつては、当該信用金庫連合会又はその子会社が合算してその基準議決権数を超える議決権を保有する会社。第十五号において同じ。)とした場合(法第八十七条第一項第二号の規定又は第十三号の規定により届出をしなければならない場合を除く。)
十二
法第五十四条の二十三第四項の認可を受けて信用金庫連合会若しくはその子会社が合算してその基準議決権数を超えて議決権を保有する他業業務高度化等会社又は同項の認可を受けて信用金庫連合会が子会社としている外国の業務高度化等会社の議決権を取得し、又は保有した場合(前号又は第十八号に該当する場合を除く。)
十三
子会社対象会社以外の外国の会社(法第五十四条の二十三第六項第一号に規定する特例持株会社を含む。以下この号及び次号において同じ。)を子会社としようとする場合(同条第七項において準用する同条第四項又は同条第十一項の認可を受けて子会社対象会社以外の外国の会社を子会社としようとする場合及び法第八十七条第一項第三号又は第四号に該当する場合を除く。)
十四
子会社対象会社以外の外国の会社を子会社とした場合(法第八十七条第一項第三号から第五号までに該当する場合及び第十一号に該当する場合を除く。)
十五
その子会社(新規事業分野開拓会社等又は事業再生会社の子会社を除く。)が名称、本店若しくは主たる営業所若しくは事務所の位置の変更(変更前の位置に復することが明らかな場合を除く。)、合併又は業務の全部の廃止を行つた場合(法第八十七条第一項第三号又は第四号に該当する場合及び次号に該当する場合を除く。)
十六
信用金庫連合会又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて保有する他業業務高度化等会社の議決権のうちその基準議決権数を超える部分の議決権を保有しなくなつた場合
十七
法第五十四条の二十三第十四項の承認を受けた事項を実行した場合(法第八十七条第一項第三号又は第四号に該当する場合を除く。)
十八
第百二十七条各号に掲げる者のいずれかに該当する者(子会社及び新規事業分野開拓会社等又は事業再生会社(金庫の子会社であるものに限る。)の子法人等又は関連法人等を除く。以下この項において「特殊関係者」という。)を新たに有することとなつた場合(新たに有することとなつた特殊関係者が法第五十四条の二十三第四項の認可を受けて信用金庫連合会又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて議決権を新たに取得し、又は保有する他業業務高度化等会社である場合を除く。)
十九
その特殊関係者が特殊関係者でなくなつた場合
二十
金庫又はその子会社が、他の会社(外国の会社、新規事業分野開拓会社等、事業再生会社、他業業務高度化等会社及び特例事業再生会社を除く。)の議決権を合算してその基準議決権数を超えて取得し、又は保有した場合(当該他の会社が当該金庫の子会社又は特殊関係者となつた場合を除く。)
二十一
金庫又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて保有することとなつた国内の会社の議決権のうちその基準議決権数を超える部分の議決権を保有しなくなつた場合
二十二
信用金庫連合会において、特定取引勘定を設けようとする場合
二十三
信用金庫連合会において、特定取引勘定を廃止しようとする場合
二十四
金庫又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて議決権を保有する子会社対象会社(当該金庫の子会社及び外国の会社を除く。)又は金庫の特殊関係者(子会社対象会社に限る。)が当該子会社対象会社以外の認可対象会社(信用金庫にあつては法第五十四条の二十一第三項に規定する認可対象会社をいい、信用金庫連合会にあつては法第五十四条の二十三第四項に規定する認可対象会社をいう。次号において同じ。)に該当する会社となつたことを知つた場合(法第八十七条第一項第五号に該当する場合を除く。)
二十五
金庫又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて議決権を保有する認可対象会社(当該金庫の子会社及び外国の会社を除く。)又は金庫の特殊関係者(認可対象会社に限る。)が当該認可対象会社に該当しない会社となつたことを知つた場合(前号に該当する場合を除く。)
二十六
信用金庫連合会又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて議決権を保有する法第五十四条の二十三第一項第十四号に掲げる会社(当該信用金庫連合会の子会社及び他業業務高度化等会社を除く。)又は信用金庫連合会の特殊関係者(同号に掲げる会社(他業業務高度化等会社を除く。)に限る。)が他業業務高度化等会社となつたことを知つた場合
二十七
金庫の事務所(出張所を除く。)の全部又は一部において、第百二十九条第三項の規定による業務取扱時間の変更をしようとする場合(同条第一項に規定する業務取扱時間以外の時間においてのみその業務を行うものの設置に係る場合及び第八号の三に該当する場合を除く。)
二十七の二
金庫の出張所の全部又は一部において、第百二十九条第三項の規定による業務取扱時間の変更をした場合(同条第一項に規定する業務取扱時間以外の時間においてのみその業務を行うものの設置に係る場合及び第八号の四に該当する場合を除く。)
二十八
外国において駐在員事務所を設置しようとする場合
二十九
外国において設置した駐在員事務所の廃止又は位置の変更をした場合
三十
特定取引勘定設置信用金庫連合会において、特定取引(第百七条第一項に規定する特定取引をいう。以下この条において同じ。)として経理しようとする取引の種類その他第五項第二号に定める書面に係る事項を変更しようとする場合(軽微な変更をしようとする場合を除く。)
三十一
金庫及びその子会社等の連結自己資本比率を算出する際に、金融庁長官の定めるところにより、会社の資産、負債、収益及び費用のうち当該会社に投資している金庫及び連結子法人等(当該金庫の子法人等であつて連結の範囲に含まれるものをいう。第三十七号及び第三十八号において同じ。)に帰属する部分を連結の範囲に含める方法を用いようとする場合
三十二
前号に規定する方法の使用を中断しようとする場合
三十三
劣後特約付金銭消費貸借(金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律(平成十年法律第百四十三号)第二条第六項に規定する劣後特約付金銭消費貸借をいう。次号において同じ。)による借入れをしようとする場合
三十四
劣後特約付金銭消費貸借に係る債務について期限前弁済をしようとする場合(期限のないものについて弁済をしようとする場合を含む。)
三十五
金庫、その子会社又は業務の委託先(第七項において「金庫等」という。)において不祥事件(業務の委託先にあつては、当該金庫が委託する業務に係るものに限る。)が発生したことを知つた場合
三十六
金庫が法第三十八条第一項の規定により作成する書類を通常総会に提出した場合
三十七
専ら金庫の自己資本の充実に資する資金の調達(以下この号及び次号において「資本調達」という。)を行うことを目的として設立された連結子法人等が当該金庫以外の者から資本調達を行おうとする場合
三十八
前号の連結子法人等が資本調達に係る期限前弁済又は期限前償還をしようとする場合(期限のないものについて弁済又は償還をしようとする場合を含む。)
法第八十七条第二項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合(銀行法第五十二条の六十の二第二項の規定により信用金庫代理業者とみなされた法第八十五条の二の二に規定する金庫等にあつては、第二号及び第三号に掲げる場合を除く。)とする。
定款又はこれに準ずる定めを変更した場合(金庫である信用金庫代理業者が変更した場合を除く。)
第百四十条第一項第一号ハ若しくはニ又は第二号ハ若しくはニに掲げる書類に記載すべき事項に変更があつた場合
信用金庫代理業に係る委託契約書又は再委託契約書を変更した場合
信用金庫代理業に関する不祥事件が発生したことを知つた場合
特定信用金庫代理業者(銀行法第五十二条の四十六第一項に規定する特定信用金庫代理業者をいう。以下同じ。)の営業所又は事務所の全部又は一部において、第百六十一条第三項の規定による業務取扱時間の変更をしようとする場合
信用金庫代理業を再委託した場合(金庫である信用金庫代理業再委託者(銀行法第五十二条の五十八第二項に規定する信用金庫代理業再委託者をいう。以下同じ。)が再委託をした場合に限る。)であつて、当該再委託を受けた信用金庫代理業再受託者(同項に規定する信用金庫代理業再受託者をいう。以下同じ。)の商号、名称又は氏名及び主たる営業所又は事務所の所在地を変更した場合
法第八十七条第三項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
ただし、第三号に掲げる場合にあつては、銀行等でない信用金庫電子決済等取扱業者が法第八十五条の三第二項各号に掲げる行為を行つているときに限る。
定款又はこれに準ずる定めを変更した場合
法第八十五条の三の三に規定する契約の内容を変更した場合
第百六十九条の三第一項第五号に掲げる事項を変更した場合
信用金庫電子決済等取扱業に関する不祥事件が発生したことを知つた場合
法第八十七条第四項第四号に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
ただし、第三号に掲げる場合にあつては、銀行等(銀行、農業協同組合、農業協同組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会、信用協同組合、中小企業等協同組合法第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、農林中央金庫及び株式会社商工組合中央金庫をいう。第百七十条の二第二項及び第百七十条の二の三において同じ。)でない信用金庫電子決済等代行業者が法第八十五条の四第二項第一号に掲げる行為(第九十九条の二に定める行為を除く。)を行つているときに限る。
定款又はこれに準ずる定めを変更した場合
法第八十五条の五第一項又は第八十五条の七第一項に規定する契約の内容を変更した場合
第百七十条の二第一項第四号に掲げる事項を変更した場合
金庫、信用金庫代理業者、信用金庫電子決済等取扱業者又は信用金庫電子決済等代行業者は、法第八十七条各項の規定による届出をしようとするときは、届出書に理由書その他参考となるべき事項を記載した書面(次の各号に掲げる場合にあつては、当該各号に定める書面)を添付して金融庁長官等に提出するものとする。
第一項第九号から第九号の三までに掲げる場合 次に掲げる書面
理由書
契約を締結した場合には、委託契約書の写し
その他金融庁長官等が必要と認める事項を記載した書面
第一項第二十二号に掲げる場合 次に掲げる書面
特定取引として経理しようとする取引の種類及び当該取引を行う部署の名称を記載した書面
時価等の算定(特定取引に係る利益若しくは損失又は当該取引の対象となる財産の価格を算定することをいう。)を行う部署の名称を記載した書面
特定取引及びその対象となる財産とその他の取引及び財産との区別に関する経理の方針(特定取引勘定を設ける前に行つた取引及びその対象となる財産についての区別に関する経理の方針を含む。)を記載した書面
内部取引(一の信用金庫連合会において、特定取引勘定とその他の勘定との間で行う第百七条第二項第五号から第十四号までに掲げる取引(当該取引に類似し、又は密接に関連する取引として同項第十七号の規定により特定取引とされる取引を含む。)をいう。)を行う場合(当該内部取引を解約する場合を含む。)の取扱いに関する事項を記載した書面
勘定間振替(第百七条第三項各号に掲げる行為(同条第四項に規定する取引を含む。)をいう。)を行う場合の取扱いに関する事項を記載した書面
第一項第三十六号に掲げる場合 法第三十八条第一項に規定する業務報告及び附属明細書
第二項第三号に掲げる場合 変更後の委託契約書又は再委託契約書の写し
次に掲げる届出は、半期ごとに一括して行うことができる。
法第八十七条第一項第五号に該当するときの届出
第一項第六号、第八号の二、第八号の四又は第二十七号の二に該当するときの届出
第一項第十四号に該当するときの届出
第二項第二号に該当するときの届出
法第八十七条第三項に該当するときの届出(信用金庫電子決済等取扱業を開始したとき又は第三項第四号に該当するときの届出を除く。)
法第八十七条第四項各号(第一号を除く。)に該当するときの届出
第一項第三十五号、第二項第四号及び第三項第四号に規定する不祥事件とは、金庫等の役員若しくは職員又は信用金庫代理業者若しくは信用金庫電子決済等取扱業者若しくはそれらの役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。)若しくは従業員が次の各号のいずれかに該当する行為を行つたことをいう。
金庫の事業、信用金庫代理業者の信用金庫代理業の業務又は信用金庫電子決済等取扱業者の信用金庫電子決済等取扱業の業務を遂行するに際しての詐欺、横領、背任その他の犯罪行為
出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和二十九年法律第百九十五号)又は預金等に係る不当契約の取締に関する法律(昭和三十二年法律第百三十六号)に違反する行為
現金、手形、小切手又は有価証券その他有価物の紛失(盗難に遭うこと及び過不足を生じさせることを含む。以下この号において同じ。)のうち、金庫の業務、信用金庫代理業者の信用金庫代理業の業務又は信用金庫電子決済等取扱業者の信用金庫電子決済等取扱業の業務の特性、規模その他の事情を勘案し、これらの業務の管理上重大な紛失と認められるもの
海外で発生した前三号に掲げる行為又はこれに準ずるもので、発生地の監督当局に報告したもの
その他金庫の業務、信用金庫代理業者の業務又は信用金庫電子決済等取扱業者の信用金庫電子決済等取扱業の業務の健全かつ適切な運営に支障を来す行為又はそのおそれのある行為であつて前各号に掲げる行為に準ずるもの
次の各号に該当する場合の届出は、当該各号に定める日から三十日以内に行わなければならない。
第一項第三十五号、第二項第四号又は第三項第四号に該当する場合 不祥事件の発生を金庫、信用金庫代理業者又は信用金庫電子決済等取扱業者が知つた日
第二項第六号に該当する場合 同号の規定による変更があつた日
第一項第二十一号に掲げる場合において、信用金庫にあつては、法第五十四条の二十一第一項第二号から第四号までに掲げる会社の議決権の取得又は保有については、同項第二号に規定する特定子会社は、信用金庫の子会社に該当しないものとみなし、信用金庫連合会にあつては、法第五十四条の二十三第一項第十一号から第十三号までに掲げる会社の議決権の取得又は保有については、同項第十一号に規定する特定子会社は、信用金庫連合会の子会社に該当しないものとみなす。
10 第一項第二十号、第二十一号及び第二十四号から第二十六号までに掲げる場合において、新規事業分野開拓会社等又は事業再生会社による他の会社の議決権の取得又は保有については、当該新規事業分野開拓会社等又は当該事業再生会社は、金庫の子会社に該当しないものとみなす。
11 法第三十二条第七項の規定は、第一項第十一号、第十二号、第十六号、第十八号、第二十号、第二十一号及び第二十四号から第二十六号まで並びに前二項に規定する議決権について準用する。

第百一条

(認可の効力に係る承認の申請等)
金庫は、法第八十七条の三ただし書の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。
金融庁長官等は、前項の規定による承認の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
法の規定による認可を受けた日から六月以内に当該認可を受けた事項を実施することができないことについてやむを得ないと認められる理由があること。
合理的な期間内に当該認可を受けた事項を実施することができると見込まれること。
当該認可の際に審査の基礎となつた事項について当該認可を受けた事項の実施までに重大な変更がないと見込まれること。

第百二条

(預金者等に対する情報の提供)
金庫は、銀行法第十二条の二第一項の規定により預金者等に対する情報の提供を行う場合には、次に掲げる方法により行うものとする。
主要な預金等(預金又は定期積金をいう。以下同じ。)の金利の明示
取り扱う預金等に係る手数料の明示
取り扱う預金等のうち預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第五十三条に規定する保険金の支払の対象であるものの明示
商品の内容に関する情報のうち次に掲げる事項(以下この条において「商品情報」という。)を記載した書面又は当該書面に記載すべき事項を電子計算機の映像面へ表示したものを用いて行う預金者等の求めに応じた説明及び当該書面の交付
名称(通称を含む。)
受入れの対象となる者の範囲
預入期間(自動継続扱いの有無を含む。)
最低預入金額、預入単位その他の預入れに関する事項
払戻しの方法
利息の設定方法、支払方法、計算方法その他の利息に関する事項
手数料
付加することのできる特約に関する事項
預入期間の中途での解約時の取扱い(利息及び手数料の計算方法を含む。)
次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める事項
(1)
指定紛争解決機関(法第八十五条の十二第一項第八号に規定する指定紛争解決機関をいう。以下この号、第百三十二条第一項第四号ニ及び第百七十条の二十四第十八号において同じ。)が存在する場合 当該金庫が銀行法第十二条の三第一項第一号に定める手続実施基本契約を締結する措置を講ずる当該手続実施基本契約の相手方である指定紛争解決機関の商号又は名称
(2)
指定紛争解決機関が存在しない場合 当該金庫の銀行法第十二条の三第一項第二号に定める苦情処理措置及び紛争解決措置の内容
その他預金等の預入れに関し参考となると認められる事項
次に掲げるものと預金等との組合せによる預入れ時の払込金が満期時に全額返還される保証のない商品を取り扱う場合には、預入れ時の払込金が満期時に全額返還される保証のないことその他当該商品に関する詳細な説明
市場デリバティブ取引(金融商品取引法第二条第二十一項に規定する市場デリバティブ取引をいう。以下同じ。)又は外国市場デリバティブ取引(同条第二十三項に規定する外国市場デリバティブ取引をいう。以下同じ。)のうち有価証券関連デリバティブ取引に該当するもの以外のもの
法第五十三条第三項第十三号又は法第五十四条第四項第十三号に規定する金融等デリバティブ取引
先物外国為替取引
有価証券関連デリバティブ取引(金融商品取引法第二条第二十一項第一号に掲げる取引及び外国金融商品市場(同条第八項第三号ロに規定する外国金融商品市場をいう。以下同じ。)における同条第二十一項第一号に掲げる取引と類似の取引を除く。)
金融商品取引法第二条第二十一項第一号に掲げる取引又は外国金融商品市場における同号に掲げる取引と類似の取引(同条第一項第一号及び第二号に掲げる有価証券並びに同項第三号及び第五号に掲げる有価証券(政府が元本の償還及び利息の支払について保証しているものに限る。)(第百四条第一項第二号及び第百七十条の二十四第十三号ホにおいて「国債証券等」という。)並びに同法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券のうち同項第一号の性質を有するものに係るものに限る。)
変動金利預金の金利の設定の基準となる指標及び金利の設定の方法が定められている場合にあつては、当該基準及び方法並びに金利に関する情報の適切な提供
金庫は、前項第四号の規定による書面の交付に代えて、次項で定めるところにより、当該預金者等の承諾を得て、商品情報を電磁的方法により提供することができる。
この場合において、当該金庫は、当該書面を交付したものとみなす。
金庫は、前項の規定により商品情報を提供しようとするときは、あらかじめ、当該預金者等に対し、その用いる第四条各号に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
前項の規定による承諾を得た金庫は、当該預金者等から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該預金者等に対し、商品情報の提供を電磁的方法によつてしてはならない。
ただし、当該預金者等が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
金庫は、一の預金等に係る契約の締結について、当該金庫を所属信用金庫とする信用金庫代理業者、当該金庫を委託信用金庫とする信用金庫電子決済等取扱業者又は金融サービス仲介業者(預金等媒介業務(金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十一条第二項に規定する預金等媒介業務をいう。以下同じ。)を行う者に限る。)が預金者等に対し第一項各号に掲げる方法により情報の提供を行つたときは、同項の規定にかかわらず、当該預金者等に対し、同項各号に掲げる方法により情報の提供を行うことを要しない。

第百三条

(全国連合会債の債権者に対する情報の提供)
全国連合会が、法第五十四条の二の四第一項に規定する全国連合会債を取り扱う場合には、前条(第五項を除く。)に準じて情報の提供を行うものとする。

第百四条

(金銭債権等と預金等との誤認防止)
金庫は、次に掲げるものを取り扱う場合には、業務の方法に応じ、顧客の知識、経験、財産の状況及び取引を行う目的を踏まえ、顧客に対し、書面の交付その他の適切な方法により、預金等との誤認を防止するための説明を行わなければならない。
法第五十三条第三項第五号又は法第五十四条第四項第五号に規定する金銭債権(国内で発行された譲渡性預金の預金証書をもつて表示されるものを除く。)
金融商品取引法第三十三条第二項第一号から第四号までに掲げる有価証券(国債証券等及び前号に掲げる有価証券に該当するものを除く。)
保険業を行う者が保険者となる保険契約
金庫は、前項に規定する説明を行う場合には、次に掲げる事項を説明するものとする。
預金等ではないこと。
預金保険法第五十三条に規定する保険金の支払の対象とはならないこと。
元本の返済が保証されていないこと。
契約の主体その他預金等との誤認防止に関し参考となると認められる事項
金庫は、その事務所において、第一項に掲げる商品を取り扱う場合には、前項第一号から第三号までに掲げる事項を当該事務所内において顧客の目につきやすい場所に適切に掲示しなければならない。
前項の場合において、金庫は、同項の規定による掲示の内容を当該金庫のウェブサイトに掲載する方法により公衆の閲覧に供しなければならない。

第百五条

(投資信託委託会社等への店舗貸しによる受益証券等の取扱い)
金庫は、投資信託委託会社又は資産運用会社が当該金庫の事務所の一部を使用して投資信託及び投資法人に関する法律に規定する投資信託若しくは外国投資信託の受益証券、投資証券、新投資口予約権証券、投資法人債券又は外国投資証券(以下この条において「受益証券等」という。)を取り扱う場合には、金庫が預金等を取り扱う場所と投資信託委託会社又は資産運用会社が受益証券等を取り扱う場所とを明確に区分するとともに、顧客の誤解を招くおそれのある掲示を行わない等の適切な措置を講じなければならない。

第百六条

(金庫と他の者との誤認防止)
金庫は、電気通信回線に接続している電子計算機を利用してその業務を営む場合には、顧客が当該金庫と他の者を誤認することを防止するための適切な措置を講じなければならない。

第百七条

(特定取引勘定)
信用金庫連合会は、特定取引を行う場合であつて、次に掲げる要件の全てに該当するときは、特定取引及び特定取引の対象となる財産をその他の取引及び財産と区分して経理するため、特別の勘定(以下「特定取引勘定」という。)を設けなければならない。
この場合において、当該要件のいずれかに該当しない信用金庫連合会又は当該要件のいずれにも該当しない信用金庫連合会が特定取引勘定を設けることを妨げない。
直近の期末の前の期末から直近の期末までの間における商品有価証券勘定及び売付商品債券勘定の合計額のうち最も大きい額が、千億円以上であり、かつ、直近の期末の前の期末の総資産の十パーセントに相当する額以上であること。
直近の期末における商品有価証券勘定及び売付商品債券勘定の合計額が千億円以上であり、かつ、当該期末の総資産の十パーセントに相当する額以上であること。
前項の特定取引とは、信用金庫連合会が金利、通貨の価格、金融商品市場(金融商品取引法第二条第十四項に規定する金融商品市場をいう。以下同じ。)における相場その他の指標(第五項において「指標」という。)に係る短期的な変動、市場間の格差等を利用して利益を得る目的又は当該目的で行う取引により生じ得る損失を減少させる目的で自己の計算において行う市場デリバティブ取引及び外国市場デリバティブ取引のうち有価証券関連デリバティブ取引に該当するもの以外のもの並びに次に掲げる取引をいう。
有価証券の売買(国債等(国債、地方債又は政府保証債(政府が元本の償還及び利息の支払について保証している社債その他の債券をいう。)をいう。以下同じ。)、金融商品取引法第二条第一項第四号、第五号及び第八号に掲げる有価証券(同項第四号及び第五号に掲げる有価証券にあつては、法第五十三条第五項第一号イに掲げる短期社債、同号ニに掲げる短期社債及び同号ホに掲げる特定短期社債に係るものを除く。以下この号において「特定取引債券」という。)又は外国若しくは外国の法人の発行する証券若しくは証書で国債等若しくは特定取引債券の性質を有するものの売買並びに金融商品取引法第二十八条第八項第三号イ及び第四号イに掲げる取引に限る。)及び有価証券関連デリバティブ取引(同項第三号イ及び第四号イに掲げる取引並びに第十四号及び第十五号に掲げるものを除く。)
国債等の引受け(国債等の発行に際して当該国債等の全部又は一部につき他にこれを取得する者がない場合にその残部を取得する契約を締結する取引に限る。第五項において同じ。)
金融商品取引法第二条第一項第四号に掲げる有価証券(法第五十三条第五項第一号ホに掲げる特定短期社債に係るものを除く。)、金融商品取引法第二条第一項第八号及び第十三号に掲げる有価証券並びに同項第五号に掲げる有価証券(法第五十三条第五項第一号イに掲げる短期社債及び同号ニに掲げる短期社債に係るものを除く。以下この号において同じ。)及び金融商品取引法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券(同項第五号に掲げる有価証券の性質を有するものに限る。)で金融商品取引法施行令第十五条の十七第一項第二号及び同条第三項に規定する有価証券(以下この号及び第五項において「資産対応証券」という。)の引受け(資産対応証券の発行に際して当該資産対応証券の全部又は一部につき他にこれを取得する者がない場合にその残部を取得する契約を締結する取引に限る。第五項において同じ。)
金銭債権(第五十三条第三項第一号、第二号、第四号、第六号若しくは第七号に掲げる証書をもつて表示されるもの又は円建銀行引受手形(銀行その他の金融機関が引受けを行つた貿易に係る為替手形のうち、本邦通貨をもつて表示されるものをいう。)に限る。)の取得又は譲渡
四の二
短期社債等(法第五十三条第五項第一号に規定する短期社債等をいう。以下同じ。)の取得又は譲渡
店頭デリバティブ取引(金融商品取引法第二条第二十二項に規定する店頭デリバティブ取引をいう。以下同じ。)のうち有価証券関連デリバティブ取引に該当するもの以外のもの
削除
先物外国為替取引
八及び九
削除
商品デリバティブ取引
十一
第五十条第七項第二号に掲げる取引
十二
削除
十三
第五十条第七項第三号に掲げる取引
十四
法第五十四条第四項第十五号の規定により行うことができる有価証券関連店頭デリバティブ取引(法第五十三条第五項第五号に規定する有価証券関連店頭デリバティブ取引をいう。)
十五
法第五十四条第五項第二号の規定により行うことができる業務に係る有価証券の売買又は引受け及び有価証券関連デリバティブ取引
十六
法第五十四条第五項第七号に掲げる業務に係る国際協力排出削減量の取得又は譲渡
十七
前各号に掲げる取引のほか、当該取引又は市場デリバティブ取引及び外国市場デリバティブ取引(有価証券関連デリバティブ取引に該当するものを除く。)に類似し、又は密接に関連する取引
特定取引勘定設置信用金庫連合会は、次に掲げる行為をしてはならない。
ただし、第百条第五項第二号ホに掲げる書面に記載された事項の範囲内で行う場合は、この限りでない。
特定取引勘定に属するものとして経理された取引又は財産を特定取引勘定以外の勘定に振り替えること。
特定取引勘定に属するものとして経理された取引又は財産以外の取引又は財産を特定取引勘定に振り替えること。
前項の行為には、一の信用金庫連合会において、特定取引勘定とその他の勘定との間で行う第二項第一号から第四号の二まで及び第十五号に掲げる取引(当該取引に類似し、又は密接に関連する取引として同項第十七号の規定により特定取引とされる取引を含む。)を含むものとする。
特定取引勘定設置信用金庫連合会は、特定取引のうち事業年度終了の時において決済されていないものに係る利益相当額又は損失相当額の計算については、次の各号に掲げる取引の区分に応じ当該各号に定める額とする等、その会計を適正に処理するために必要な措置を講じなければならない。
市場デリバティブ取引及び外国市場デリバティブ取引(有価証券関連デリバティブ取引に該当するものを除く。) 金融商品取引所又は外国金融商品市場における事業年度終了の日の最終価格により取引を決済したものとした場合に授受される差金に基づく額又はこれに準ずるものとして合理的な方法により算出した額
店頭デリバティブ取引(金融商品取引法第二条第二十二項第三号、第四号及び第六号に掲げる取引並びに有価証券関連デリバティブ取引に該当するものを除く。)及び先物外国為替取引 当該取引により当事者間で授受することを約した金額(事業年度終了の日において未確定の場合は、指標の予想される数値に基づき算出される金額)を合理的な方法により事業年度終了の日の現在価値に割り引いた額
店頭デリバティブ取引(金融商品取引法第二条第二十二項第三号及び第四号に掲げる取引に限り、有価証券関連デリバティブ取引に該当するものを除く。)及び第五十条第七項第三号に掲げる取引 当該取引の事業年度終了の日の現在価値として、権利の行使により当事者間で授受することを約した金額(事業年度終了の日において未確定の場合は、指標の予想される数値に基づき算出される金額)、事業年度終了の日の当該権利行使に係る指標の数値及び当該指標の予想される変動率を用いた合理的な方法により算定した額
選択権付債券売買(当事者の一方が受渡日を指定できる権利を有する債券売買であつて、一定の期間内に当該権利が行使されない場合には、当該売買の契約が解除される取引をいう。)、国債等の引受け、資産対応証券の引受け、店頭デリバティブ取引(前二号に掲げる取引に該当するものを除く。)及び商品デリバティブ取引 前各号に掲げる額に準ずるものとして合理的な方法により算定した額

第百八条

(預金の受払事務の委託等)
金庫は、預金又は資金の貸付けの業務に係る金銭の受入れ又は払出しに関する事務を第三者に委託する場合(信用金庫代理業者に信用金庫代理業に係る業務として委託する場合を除く。)には、次の各号のいずれかの措置を講じなければならない。
現金自動支払機等を用いて預金又は資金の貸付けの業務に係る金銭の受入れ又は払出しに関する事務(以下この条において「現金自動支払機等受払事務」という。)を行う場合における次に掲げる全ての措置
現金自動支払機等受払事務に支障を及ぼすことがないよう現金自動支払機等の管理業務に経験を有するものとして金融庁長官が別に定める者(資金の貸付け(当該金庫が受け入れた顧客の預金等又は国債を担保として行う契約を除く。)の業務に係る金銭の受入れ又は払出しに関する事務を第三者に委託する場合には、金融庁長官が別に定める業務を主たる業務とする者を除く。)に委託するための措置
顧客に関する情報が漏えいしないための的確な措置
顧客が当該金庫と当該現金自動支払機等受払事務の委託を受けた者その他の者を誤認することを防止するための適切な措置
当該金庫の使用に係る電子計算機と電気通信回線で接続された端末装置に顧客がカード等(それを提示し若しくは通知して、又はそれと引換えに、商品若しくは権利を購入し、又は有償で役務の提供を受けることができるカードその他の物又は番号、記号その他の符号をいう。ヘにおいて同じ。)を利用し、又は顧客の使用に係る電子機器から電気通信回線を通じて当該金庫の使用に係る電子計算機に情報を送信し、及び不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第二項に規定する識別符号を入力することにより預金又は資金の貸付け(顧客による預金の払出しの請求額が当該預金の残高を超過する場合に当該金庫が極度額の限度内において行う当該超過額に相当する金額の資金の貸付けに限る。以下この号において同じ。)の業務に係る金銭の払出し(現金自動支払機等受払事務に該当するものを除く。)を行う場合における次に掲げる全ての措置
預金又は資金の貸付けの業務に係る金銭の払出しに関する事務に支障を及ぼすことがないよう的確、公正かつ効率的に遂行することができる能力を有する者に当該事務を委託するための措置
顧客に関する情報が漏えいしないための的確な措置
顧客が当該金庫と当該預金又は資金の貸付けの業務に係る金銭の払出しに関する事務の委託を受けた者(ニ及びヘにおいて「受託者」という。)その他の者を誤認することを防止するための適切な措置
預金又は資金の貸付けの業務に係る金銭の払出しに関する事務を委託した場合の当該事務の実施に関し、受託者との間で、それぞれの役割の分担の明確化を図るための措置
預金又は資金の貸付けの業務に係る金銭の払出しに関する事務の正確性を確保するための措置
カード等の処理に係る電子計算機及び端末装置又は顧客が送信する情報の処理に係る電子計算機及び電子機器が正当な権限を有しない者によつて作動させられたことにより顧客に損失が発生した場合において、金庫、受託者及び顧客の間での当該損失の分担の明確化を図るための措置
預金又は資金の貸付けの業務に係る金銭の払出しの上限額の設定及び当該上限額を超えることを防止するための措置

第百九条

(個人顧客情報の安全管理措置等)
金庫は、その取り扱う個人である顧客に関する情報の安全管理、従業者の監督及び当該情報の取扱いを委託する場合にはその委託先の監督について、当該情報の漏えい、滅失又は毀損の防止を図るために必要かつ適切な措置を講じなければならない。

第百九条の二

(個人顧客情報の漏えい等の報告)
金庫は、その取り扱う個人である顧客に関する情報(個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第十六条第三項に規定する個人データに該当するものに限る。)の漏えい、滅失若しくは毀損が発生し、又は発生したおそれがある事態が生じたときは、当該事態が生じた旨を金融庁長官等に速やかに報告することその他の適切な措置を講じなければならない。

第百十条

(返済能力情報の取扱い)
金庫は、信用情報に関する機関(資金需要者の借入金返済能力に関する情報の収集及び金庫に対する当該情報の提供を行うものをいう。)から提供を受けた情報であつて個人である資金需要者の借入金返済能力に関するものを、資金需要者の返済能力の調査以外の目的のために利用しないことを確保するための措置を講じなければならない。

第百十一条

(特別の非公開情報の取扱い)
金庫は、その取り扱う個人である顧客に関する人種、信条、門地、本籍地、保健医療又は犯罪経歴についての情報その他の特別の非公開情報(その業務上知り得た公表されていない情報をいう。)を、適切な業務の運営の確保その他必要と認められる目的以外の目的のために利用しないことを確保するための措置を講じなければならない。

第百十二条

(委託業務の的確な遂行を確保するための措置)
金庫は、その業務を第三者に委託する場合には、当該業務の内容に応じ、次に掲げる措置を講じなければならない。
当該業務を的確、公正かつ効率的に遂行することができる能力を有する者に委託するための措置
当該業務の委託を受けた者(以下この条において「受託者」という。)における当該業務の実施状況を、定期的に又は必要に応じて確認することにより、受託者が当該業務を的確に遂行しているかを検証し、必要に応じ改善させることその他の、受託者に対する必要かつ適切な監督を行うための措置
受託者が行う当該業務に係る顧客からの苦情を適切かつ迅速に処理するために必要な措置
受託者が当該業務を適切に行うことができない事態が生じた場合には、他の適切な第三者に当該業務を速やかに委託することその他の、当該業務に係る顧客の保護に支障が生じることを防止するための措置
金庫の業務の健全かつ適切な運営を確保し、当該業務に係る顧客の保護を図るため必要がある場合には、当該業務の委託に係る契約の変更又は解除をする等の必要な措置を講ずるための措置

第百十二条の二

(電子決済手段の発行に係る健全かつ適切な運営を確保するための措置)
金庫は、顧客との間で電子決済手段(資金決済に関する法律第二条第五項に規定する電子決済手段をいう。以下同じ。)の発行による為替取引を行う場合には、電子決済手段の特性及び自己の業務体制に照らして、顧客の保護又はその業務の適正かつ確実な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認められる電子決済手段を発行しないために必要な措置を講じなければならない。

第百十二条の三

(電子決済手段及び暗号資産の取得等に係る情報の安全管理措置)
金庫は、その行う業務のうち、電子決済手段(暗号等資産に該当するものを除く。次条第一項において同じ。)を取得し、又は保有することとなる業務について、当該業務の内容及び方法に応じ、当該業務に係る電子情報処理組織の管理を十分に行うための措置を講じなければならない。
金庫は、その行う業務のうち、暗号等資産を取得し、又は保有することとなる業務及び暗号等資産に係る投資助言業務について、これらの業務の内容及び方法に応じ、当該業務に係る電子情報処理組織の管理を十分に行うための措置を講じなければならない。

第百十二条の四

(電子決済手段及び暗号資産の取得等に係る健全性確保を図るための措置等)
金庫は、その行う業務のうち、電子決済手段を取得し、又は保有することとなる業務について、電子決済手段の特性、取引の内容その他の事情に応じ、金庫の経営の健全性の確保を図り、及び当該業務の適正かつ確実な遂行を確保するために必要な体制を整備する措置を講じなければならない。
金庫は、その行う業務のうち、暗号等資産を取得し、又は保有することとなる業務及び暗号等資産に係る投資助言業務について、暗号等資産の特性、取引の内容その他の事情に応じ、金庫の経営の健全性の確保を図り、及びこれらの業務の適正かつ確実な遂行を確保するために必要な体制を整備する措置を講じなければならない。

第百十二条の五

(信用金庫電子決済等代行業者との連携及び協働の推進に係る措置)
金庫は、次に掲げる事項について定めた信用金庫電子決済等代行業者との連携及び協働に係る方針を決定し、遅滞なく、これをインターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。
これを変更したときも、同様とする。
信用金庫電子決済等代行業者との連携及び協働に係る基本方針
当該金庫が信用金庫であるときは、当該信用金庫が法第八十五条の七第一項に規定する同意をするかどうかの別
信用金庫電子決済等代行業者がその営む信用金庫電子決済等代行業の利用者から当該利用者に係る識別符号等を取得することなく当該金庫に係る信用金庫電子決済等代行業を営むことができる体制のうち、法第八十五条の四第二項第一号に掲げる行為を行うことができるものの整備を行うかどうかの別及びその理由並びに当該整備を行う場合には、当該整備の完了を予定する時期
前号に規定する体制のうち、法第八十五条の四第二項第二号に掲げる行為を行うことができるものの整備を行うかどうかの別及びその理由並びに当該整備を行う場合には、当該整備の完了を予定する時期
前二号に規定する整備を行う場合には、システムの設計、運用及び保守を自ら行うか、又は第三者に委託して行わせるかの別その他の当該整備に係るシステムの構築に関する方針
当該金庫において信用金庫電子決済等代行業者との連携及び協働に係る業務を行う部門の名称及び連絡先
その他信用金庫電子決済等代行業者が当該金庫との連携及び協働を検討するに当たつて参考となるべき情報
金庫は、信用金庫電子決済等代行業者との間で法第八十五条の五第一項又は第八十五条の七第一項の契約を締結しようとするときは、当該信用金庫電子決済等代行業者がその営む信用金庫電子決済等代行業の利用者から当該利用者に係る識別符号等を取得することなく当該金庫又は同項の信用金庫に係る信用金庫電子決済等代行業を営むことができるよう、体制の整備に努めなければならない。

第百十三条

(内部規則等)
金庫は、その営む業務の内容及び方法に応じ、顧客の知識、経験、財産の状況及び取引を行う目的を踏まえた重要な事項の顧客に対する説明その他の健全かつ適切な業務の運営を確保するための措置(書面の交付その他の適切な方法による商品又は取引の内容及びリスク並びに当該金庫が講ずる銀行法第十二条の三第一項に定める措置の内容の説明並びに犯罪を防止するための措置を含む。)に関する内部規則等(内部規則その他これに準ずるものをいう。以下同じ。)を定めるとともに、職員に対する研修その他の当該内部規則等に基づいて業務が運営されるための十分な体制を整備しなければならない。

第百十三条の二

(金庫業務に関する苦情処理措置及び紛争解決措置)
銀行法第十二条の三第一項第二号に規定する苦情処理措置として内閣府令で定める措置は、次の各号のいずれかとする。
次に掲げる全ての措置を講じること。
金庫業務関連苦情(金庫業務(法第八十五条の十二第二項に規定する金庫業務をいう。次項第一号において同じ。)に関する苦情をいう。以下この項及び第三項において同じ。)の処理に関する業務を公正かつ的確に遂行するに足りる業務運営体制を整備すること。
金庫業務関連苦情の処理に関する業務を公正かつ的確に遂行するための内部規則(当該業務に関する金庫内における責任分担を明確化する規定を含むものに限る。)を整備すること。
金庫業務関連苦情の申出先を顧客に周知し、並びにイの業務運営体制及びロの内部規則を公表すること。
金融商品取引法第七十七条第一項(同法第七十八条の六及び第七十九条の十二において準用する場合を含む。)の規定により金融商品取引業協会(同法第二条第十三項に規定する認可金融商品取引業協会又は同法第七十八条第二項に規定する認定金融商品取引業協会をいう。次項第一号において同じ。)又は認定投資者保護団体(同法第七十九条の十第一項に規定する認定投資者保護団体をいう。以下同じ。)が行う苦情の解決により金庫業務関連苦情の処理を図ること。
消費者基本法(昭和四十三年法律第七十八号)第十九条第一項又は第二十五条に規定するあつせんにより金庫業務関連苦情の処理を図ること。
令第九条の八各号に掲げる指定を受けた者が実施する苦情を処理する手続により金庫業務関連苦情の処理を図ること。
金庫業務関連苦情の処理に関する業務を公正かつ的確に遂行するに足りる経理的基礎及び人的構成を有する法人(法第八十五条の十二第一項第一号に規定する法人をいう。次項第五号並びに第百六十九条の二十四第一項第四号及び第二項第四号において同じ。)が実施する苦情を処理する手続により金庫業務関連苦情の処理を図ること。
銀行法第十二条の三第一項第二号に規定する紛争解決措置として内閣府令で定める措置は、次の各号のいずれかとする。
金融商品取引業協会又は認定投資者保護団体のあつせん(金融商品取引法第七十七条の二第一項(同法第七十八条の七及び第七十九条の十三において準用する場合を含む。)に規定するあつせんをいう。)により金庫業務関連紛争(金庫業務に関する紛争で当事者が和解をすることができるものをいう。以下この条において同じ。)の解決を図ること。
弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第三十三条第一項に規定する会則若しくは当該会則の規定により定められた規則に規定する機関におけるあつせん又は当該機関における仲裁手続により金庫業務関連紛争の解決を図ること。
消費者基本法第十九条第一項若しくは第二十五条に規定するあつせん又は同条に規定する合意による解決により金庫業務関連紛争の解決を図ること。
令第九条の八各号に掲げる指定を受けた者が実施する紛争の解決を図る手続により金庫業務関連紛争の解決を図ること。
金庫業務関連紛争の解決に関する業務を公正かつ的確に遂行するに足りる経理的基礎及び人的構成を有する法人が実施する紛争の解決を図る手続により金庫業務関連紛争の解決を図ること。
前二項(第一項第五号及び前項第五号に限る。)の規定にかかわらず、金庫は、次の各号のいずれかに該当する法人が実施する手続により金庫業務関連苦情の処理又は金庫業務関連紛争の解決を図つてはならない。
法又は弁護士法の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない法人
銀行法第五十二条の八十四第一項の規定により法第八十五条の十二第一項の規定による指定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない法人又は令第九条の八各号に掲げる指定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない法人
その業務を行う役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。以下この号において同じ。)のうちに、次のいずれかに該当する者がある法人
拘禁刑以上の刑に処せられ、又は法若しくは弁護士法の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
銀行法第五十二条の八十四第一項の規定により法第八十五条の十二第一項の規定による指定を取り消された法人において、その取消しの日前一月以内にその法人の役員であつた者でその取消しの日から五年を経過しない者又は令第九条の八各号に掲げる指定を取り消された法人において、その取消しの日前一月以内にその法人の役員であつた者でその取消しの日から五年を経過しない者

第百十三条の三

(当該同一人自身を合算子法人等とする法人等に準ずる者)
令第十一条第一項第一号ロに規定する内閣府令で定める者は、会社である同一人自身(同項に規定する同一人自身をいう。)であつて、連結財務諸表提出会社(連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和五十一年大蔵省令第二十八号。以下「連結財務諸表規則」という。)第二条第一号に規定する者をいう。以下この条、次条第一号及び第百十三条の五第一項第一号において同じ。)である者又は当該同一人自身を合算子法人等(令第十一条第二項に規定する合算子法人等をいう。以下この条において同じ。)とする連結財務諸表提出会社である法人等の親会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和三十八年大蔵省令第五十九号。以下「財務諸表等規則」という。)第八条第三項に規定する親会社をいい、当該同一人自身(連結財務諸表提出会社に限る。)を合算子法人等とする法人等を除く。)とする。

第百十三条の四

(受信者連結基準法人等)
令第十一条第二項第一号括弧書に規定する連結してその計算書類その他の書類を作成するものとされる法人等として内閣府令で定めるものは、次の各号のいずれかに該当する法人等とする。
連結財務諸表提出会社
銀行法第二十一条第二項前段の規定により書類を作成しなければならない金庫その他当該規定に類する他の法令の規定により連結してその計算書類その他の書類を作成するものとされる者(前号に掲げる者を除く。)
連結財務諸表規則又は前号の法令の規定に相当する外国の法令の規定により連結してその計算書類その他の書類を作成するものとされる者(前二号に掲げる者を除く。)

第百十三条の五

(意思決定機関等を支配する法人等及び合算関連法人等)
令第十一条第二項第一号に規定する内閣府令で定める他の法人等の意思決定機関を支配している法人等は、次の各号に掲げる受信者連結基準法人等(同項第一号に規定する受信者連結基準法人等をいう。以下この条において同じ。)の区分に応じ、当該各号に定める者とする。
前条第一号に掲げる者(財務諸表等規則第一条の三に規定する外国会社、連結財務諸表規則第三百十二条の規定により提出する連結財務諸表の用語、様式及び作成方法が同条に規定する指定国際会計基準に従うことができるとされる同条の指定国際会計基準特定会社のうち当該基準に従うもの、連結財務諸表規則第三百十四条の規定により提出する連結財務諸表の用語、様式及び作成方法が同条に規定する修正国際基準に従うことができるとされる同条の修正国際基準特定会社のうち当該基準に従うもの及び連結財務諸表規則第三百十六条の規定により提出する連結財務諸表の用語、様式及び作成方法が米国預託証券の発行等に関して要請されている用語、様式及び作成方法によることができるとされる連結財務諸表提出会社のうち当該用語、様式及び作成方法によるものを除く。)の場合 財務諸表等規則第八条第四項の規定により他の会社等(財務諸表等規則第一条第三項第五号に規定する会社等をいう。以下この項において同じ。)の意思決定機関(財務諸表等規則第八条第三項に規定する意思決定機関をいう。以下この項において同じ。)を支配している連結財務諸表提出会社(財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて他の会社等の意思決定機関を支配していないことが明らかであると認められる連結財務諸表提出会社を除く。)
前号に掲げる場合以外の場合 同号に定める者に類する者
令第十一条第三項に規定する内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者(受信合算対象者(同条第一項に規定する受信合算対象者をいう。)にあつては、金融庁長官が定める者を除く。)とする。
前項第一号に掲げる場合 受信者連結基準法人等の関連会社(連結財務諸表規則第二条第七号に規定する関連会社をいう。)
前項第二号に掲げる場合 前号に定める者に類する者

第百十四条

(同一人に対する信用の供与等)
令第十一条第七項第一号に規定する貸出金として内閣府令で定めるものは、信用金庫にあつては別紙様式第十三号、信用金庫連合会にあつては別紙様式第十四号(特定取引勘定設置信用金庫連合会にあつては、別紙様式第十五号)中の貸借対照表(以下この条及び次条第一項第一号ハにおいて「貸借対照表」という。)の次に掲げる勘定に計上されるもの(金融庁長官が定めるものを除く。)とする。
コールローン勘定
買現先勘定
貸出金勘定
令第十一条第七項第二号に規定する債務の保証として内閣府令で定めるものは、貸借対照表の債務保証見返勘定に計上されるもの及び金融庁長官が別に定めるものとする。
令第十一条第七項第三号に規定する出資として内閣府令で定めるものは、貸借対照表の有価証券勘定のうち株式勘定又はその他の証券勘定として計上されるもの(その他の証券勘定として計上されるものについては、外国法人の発行する証券又は証書に表示される権利で株式又は出資の性質を有するもの(次項において「外国法人の発行する株式等」という。)に限る。)及びその他資産勘定のうち出資として計上されるものとする。
令第十一条第七項第四号に規定する内閣府令で定めるものは、貸借対照表の次に掲げる勘定に計上されるもの(金融庁長官が定めるものを除く。)及び金融庁長官が別に定めるものとする。
預け金勘定
買入手形勘定
債券貸借取引支払保証金勘定
買入金銭債権勘定
金銭の信託勘定
商品有価証券勘定(特定取引勘定設置信用金庫連合会以外の金庫に限る。)
有価証券勘定のうち短期社債勘定、社債勘定又はその他の証券勘定(外国法人の発行する株式等として計上されるものを除く。)
特定取引資産勘定(特定取引勘定設置信用金庫連合会に限る。)
再預託金勘定(信用金庫連合会に限る。)
外国為替勘定
十一
その他資産勘定のうち次に掲げる勘定
先物取引差入証拠金勘定
先物取引差金勘定
金融商品等差入担保金勘定
リース投資資産勘定(法第五十三条第三項第十七号イに規定するリース物件を使用させるために必要となる付随費用の額が当該リース投資資産勘定に計上されない場合にあつては、当該付随費用を含む。)
第二項及び前項の規定は、金庫の清算機関(金庫(当該金庫以外の金庫を含む。)に一定の情報を提供している者であつて、金融商品取引清算機関(金融商品取引法第二条第二十九項に規定する金融商品取引清算機関をいう。)、商品取引清算機関(商品先物取引法第二条第十八項に規定する商品取引清算機関をいう。)及びこれらに準ずる外国の機関(設立された国において適切な規制及び監督の枠組みが構築されており、かつ、当該規制及び監督を受けている者に限る。以下この項において同じ。)をいう。以下この項において同じ。)に対する信用の供与等(銀行法第十三条第一項本文に規定する信用の供与等をいう。以下同じ。)であつて、清算機関が行う業務(金融商品取引法第百五十六条の三第一項第六号に規定する金融商品債務引受業等、商品先物取引法第百七十条第二項に規定する商品取引債務引受業等及び外国の機関が行うこれらの業務と同種類の業務をいう。)に係るもの及び金融庁長官が定めるものについては、適用しない。
一又は複数の資産(以下この項において「原資産」という。)を裏付けとして間接的に行う信用の供与等(以下この項において「間接的信用供与等」という。)のうち、金融庁長官が定める取引を通じた信用の供与等については、当該原資産を構成する個別の資産及び取引(以下この項において「個別資産等」という。)に係る債務を負担する者その他実質的に当該間接的信用供与等を受けている者に対する信用の供与等とみなして、金融庁長官が定める方法により信用の供与等の額を計上し、又は算出するものとする。
ただし、当該方法により計上され、又は算出される個別資産等ごとの信用の供与等の額が銀行法第十三条第一項本文に規定する自己資本の額の一万分の二十五に相当する額を下回る場合又は当該方法により信用の供与等の額を計上し、若しくは算出することが不適当である場合として金融庁長官が定める場合は、この限りでない。

第百十五条

(銀行法第十三条第一項の規定の適用に関し必要な事項)
金庫の同一人(銀行法第十三条第一項本文に規定する同一人をいう。以下同じ。)に対する信用の供与等の額(次項及び第百十八条第二項第一号において「単体信用供与等総額」という。)は、同一人に係る前条各項の規定により、又は金融庁長官が別に定めるところにより計上され、又は算出される信用の供与等(金庫その他の金融庁長官が定める者に対する債権債務の決済が同日に行われるものを除く。)の額の合計額から当該同一人に係る次の各号に掲げる額の合計額を控除して計算するものとする。
前条第一項に規定する貸出金に係る次に掲げる額の合計額
当該金庫に対する預金又は定期積金に係る債権を担保とする貸出金の額のうち当該担保の額
国債又は地方債を担保とする貸出金の額のうち当該担保の額
貸借対照表の貸倒引当金勘定に計上されるものの額のうち当該貸出金に対して計上される額
貿易保険法(昭和二十五年法律第六十七号)第四十四条第二項第二号の損失(同法第二条第四項に規定する仲介貿易者が同条第三項に規定する仲介貿易契約に基づいて貨物を販売し、又は賃貸した場合に同法第四十四条第二項第二号イからホまでのいずれかに該当する事由によつて当該貨物の代金又は賃貸料を回収することができないことにより受ける損失を除く。)に係る同項に規定する普通貿易保険及び本邦法人若しくは本邦人又は外国法人若しくは外国人が行う同法第二条第五項に規定する外国政府等、外国法人又は外国人に対する同条第十三項第一号又は第三号に掲げるものの支払に充てられる資金に充てられる貸付金に係る債権の取得を行った者が同法第五十一条第二項各号のいずれかに該当する事由によつて当該債権の同項に規定する貸付金等を回収することができないことにより受ける損失に係る同項に規定する貿易代金貸付保険の保険金請求権を担保とする貸出金の額のうち当該担保の額又は同法第七十一条第二項に規定する海外事業資金貸付保険の付された貸出金の額のうち当該保険金額
貨物の輸入者に対する当該貨物の代金(当該貨物に係る運賃又は保険料を含む。)の決済に係る本邦通貨による貸付金(当該貨物に係る船積書類到着後六月以内に返済期限が到来するものに限る。)の額
信用保証協会が債務の保証をした貸出金であつて株式会社日本政策金融公庫により当該保証に保険の付されているものの額のうち当該保険金額
前条第二項に規定する債務の保証に係る次に掲げる額の合計額
法律の定めるところにより、予算について国会の議決を経、又は承認を受けなければならない法人の業務の代理に付随してされる債務の保証の額
銀行その他の金融機関が支払人となつている手形の引受け又は裏書きの額
国税又は地方税の徴収猶予又は延納の担保等についてする保証の額
輸入取引に伴つてされる保証又は手形の引受けの額
貿易保険法第七十一条第二項に規定する海外事業資金貸付保険の付されている保証の額のうち当該保険金額
前条第三項に規定する出資又は同条第四項第四号、第五号若しくは第七号に掲げる勘定に計上されるものの貸借対照表計上額が帳簿価額を上回る場合における当該貸借対照表計上額と帳簿価額との差額
前条第三項に規定するもののうち信用金庫連合会への出資の額
前条第四項第一号に掲げるもののうち信用金庫連合会への預け金の額
前条第四項第七号に掲げる社債に係る信用保証協会の債務の保証相当額(株式会社日本政策金融公庫により当該保証に保険の付されているものの額のうち当該保険金相当額に限る。)及び全国連合会債の額
前条第四項各号に掲げるもの及び同項の金融庁長官が別に定めるものに係る次に掲げる額の合計額
当該金庫に対する預金又は定期積金に係る債権を担保とするもののうち当該担保の額
国債又は地方債を担保とするもののうち当該担保の額
前各号に掲げる額に準ずるものとして金融庁長官が定める額
金庫が、自己資本比率(銀行法第十四条の二第一号に掲げる基準に係る算式により得られる比率をいう。)を算出する場合において、担保、保険、債務の保証その他の金庫の同一人に対する信用の供与等に係る債権を保全するために提供された手段として金融庁長官が定める手段(以下この項において「信用リスク削減手法」という。)を適用するときは、前項の規定にかかわらず、当該同一人に対する単体信用供与等総額を計算するに当たり、当該同一人に係る前条各項の規定により、又は金融庁長官が別に定めるところにより計上され、又は算出される信用の供与等の額の合計額から信用リスク削減手法により保全される額を控除するものとする。
この場合において、当該信用リスク削減手法により保全される額は、当該信用リスク削減手法により債務を負担する者等(当該信用リスク削減手法に係る発行者がある場合にあつては、当該発行者。以下この項において「担保等提供者」という。)に対する信用の供与等とみなして、当該担保等提供者に対する他の信用の供与等の額と合計して計算するものとする。
ただし、信用リスク削減手法のうち金融庁長官が定めるものについては、当該信用リスク削減手法により保全される額を信用の供与等とみなして担保等提供者に対する他の信用の供与等と合計して計算することを要しない。
銀行法第十三条第一項本文に規定する自己資本の額は、銀行法第十四条の二第一号に掲げる基準に従い算出される自己資本の額について金融庁長官が定めるところにより必要な調整を加えた額とする。

第百十六条

(信用供与等限度額を超えることとなるやむを得ない理由がある場合)
令第十一条第九項第三号に規定する内閣府令で定める国民経済上特に緊要な事業は、電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第八号に規定する一般送配電事業とする。
令第十一条第九項第五号に規定する内閣府令で定める理由は、次に掲げる理由とする。
当該金庫が預金保険法第六十一条第一項若しくは第百二十六条の二十九第一項の認定又は同法第六十二条第一項若しくは第百二十六条の三十のあつせんを受け、同法第五十九条第二項に規定する合併等又は同法第百二十六条の二十八第二項に規定する特定合併等を行うこと。
当該金庫の出資の総額の減少により一時的に自己資本の額が減少すること(出資の総額の増加等により信用供与等限度額(銀行法第十三条第一項本文に規定する信用供与等限度額をいう。以下同じ。)を超えることとなる状態が速やかに解消される場合に限る。)。
その他金融庁長官が適当と認めるやむを得ない理由があること。
金庫は、銀行法第十三条第一項ただし書の規定による同一人に対する信用の供与等の額が信用供与等限度額を超えることの承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。
理由書
信用の供与等を受ける者の資金計画を記載した書面
その他金融庁長官が必要と認める事項を記載した書面

第百十七条

(当該金庫と特殊の関係のある者)
銀行法第十三条第二項前段に規定する当該金庫と内閣府令で定める特殊の関係のある者は、当該金庫の子法人等(金融庁長官が定める者を除く。次条第二項第二号及び第百十九条の二において同じ。)とする。

第百十八条

(銀行法第十三条第二項の規定の適用に関し必要な事項)
銀行法第十三条第二項前段に規定する当該金庫及び当該子会社等又は当該子会社等の同一人に対する信用の供与等の額は、合算信用供与等総額から当該同一人に係る調整対象額を控除して計算するものとする。
前項に規定する「合算信用供与等総額」とは、次の各号に掲げる額の合計額をいう。
当該金庫について第百十五条第一項及び第二項の規定により計算した単体信用供与等総額
当該金庫の子法人等について第百十五条第一項及び第二項の規定の例により計算した信用の供与等の総額
第一項に規定する「調整対象額」とは、当該子会社等(銀行法第十三条第二項前段に規定する子会社等をいう。以下この条において同じ。)のする資金の貸付けの額のうち当該金庫又は他の子会社等が保証している額その他金融庁長官が定める額をいう。
銀行法第十三条第二項前段に規定する自己資本の純合計額は、銀行法第十四条の二第二号に掲げる基準に従い算出される自己資本の額について金融庁長官が定めるところにより必要な調整を加えた額とする。

第百十九条

(合算信用供与等限度額を超えることとなるやむを得ない理由がある場合)
第百十六条第二項の規定は、令第十一条第十一項第五号に規定する内閣府令で定める理由について準用する。
この場合において、第百十六条第二項第一号及び第二号中「当該金庫」とあるのは「当該金庫又はその子会社等」と、同項第二号中「自己資本の額」とあるのは「自己資本の純合計額」と、「信用供与等限度額」とあるのは「合算信用供与等限度額」と読み替えるものとする。
金庫は、銀行法第十三条第二項後段において準用する同条第一項ただし書の規定による当該金庫及び当該子会社等又は当該子会社等の同一人に対する信用の供与等の合計額が同条第二項前段に規定する合算信用供与等限度額を超えることの承認を受けようとするときは、承認申請書に第百十六条第三項各号に掲げる書面を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。

第百十九条の二

(銀行法第十三条第一項及び第二項の規定を適用しない信用の供与等の相手方)
銀行法第十三条第三項第二号に規定する信用の供与等を行う金庫又はその子会社等と実質的に同一と認められる者とは、当該金庫又は当該金庫の子法人等をいう。

第百二十条

(金庫の特定関係者)
令第十一条の二第二項に規定する内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる法人等とする。
ただし、財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて他の法人等の意思決定機関(令第十一条第二項第一号に規定する意思決定機関をいう。以下この項において同じ。)を支配していないことが明らかであると認められるときは、この限りでない。
他の法人等(破産手続開始の決定、再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定を受けた他の法人等その他これらに準ずる他の法人等であつて、有効な支配従属関係が存在しないと認められるものを除く。以下この項において同じ。)の議決権の過半数を自己の計算において所有している法人等
他の法人等の議決権の百分の四十以上、百分の五十以下を自己の計算において所有している法人等であつて、次に掲げるいずれかの要件に該当するもの
当該法人等が自己の計算において所有している議決権と当該法人等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該法人等の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該法人等の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、当該他の法人等の議決権の過半数を占めていること。
当該法人等の役員、業務を執行する社員若しくは使用人である者、又はこれらであつた者であつて当該法人等が当該他の法人等の財務及び営業又は事業の方針の決定に関して影響を与えることができるものが、当該他の法人等の取締役会その他これに準ずる機関の構成員の過半数を占めていること。
当該法人等と当該他の法人等との間に当該他の法人等の重要な財務及び営業又は事業の方針の決定を支配する契約等が存在すること。
当該他の法人等の資金調達額(貸借対照表の負債の部に計上されているものに限る。)の総額の過半について当該法人等が融資(債務の保証及び担保の提供を含む。以下この条において同じ。)を行つていること(当該法人等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係のある者が行う融資の額を合わせて資金調達額の総額の過半となる場合を含む。)。
その他当該法人等が当該他の法人等の意思決定機関を支配していることが推測される事実が存在すること。
法人等が自己の計算において所有している議決権と当該法人等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該法人等の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該法人等の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、他の法人等の議決権の過半数を占めている場合(当該法人等が自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)における当該法人等であつて、前号ロからホまでに掲げるいずれかの要件に該当するもの
令第十一条の二第三項に規定する内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。
ただし、財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて法人等(当該法人等の子法人等を含む。)が子法人等以外の他の法人等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないことが明らかであると認められるときは、この限りでない。
法人等(当該法人等の子法人等を含む。)が子法人等以外の他の法人等(破産手続開始の決定、再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定を受けた子法人等以外の他の法人等その他これらに準ずる子法人等以外の他の法人等であつて、当該法人等がその財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないと認められるものを除く。以下この項において同じ。)の議決権の百分の二十以上を自己の計算において所有している場合における当該子法人等以外の他の法人等
法人等(当該法人等の子法人等を含む。)が子法人等以外の他の法人等の議決権の百分の十五以上、百分の二十未満を自己の計算において所有している場合における当該子法人等以外の他の法人等であつて、次に掲げるいずれかの要件に該当するもの
当該法人等の役員、業務を執行する社員若しくは使用人である者、又はこれらであつた者であつて当該法人等がその財務及び営業又は事業の方針の決定に関して影響を与えることができるものが、その代表取締役、取締役又はこれらに準ずる役職に就任していること。
当該法人等から重要な融資を受けていること。
当該法人等から重要な技術の提供を受けていること。
当該法人等との間に重要な販売、仕入れその他の営業上又は事業上の取引があること。
その他当該法人等がその財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができることが推測される事実が存在すること。
法人等(当該法人等の子法人等を含む。)が自己の計算において所有している議決権と当該法人等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該法人等の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該法人等の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、子法人等以外の他の法人等の議決権の百分の二十以上を占めている場合(当該法人等が自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)における当該子法人等以外の他の法人等であつて、前号イからホまでに掲げるいずれかの要件に該当するもの
特別目的会社(資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第三項に規定する特定目的会社又は事業内容の変更が制限されているこれと同様の事業を営む事業体をいう。以下この項及び第百六十九条の二十一第三項において同じ。)については、適正な価額で譲り受けた資産から生ずる収益を当該特別目的会社が発行する証券の所有者(同法第二条第十二項に規定する特定借入れに係る債権者を含む。)に享受させることを目的として設立されており、当該特別目的会社の事業がその目的に従つて適切に遂行されているときは、当該特別目的会社に資産を譲渡した法人等(以下この項において「譲渡法人等」という。)から独立しているものと認め、第一項の規定にかかわらず、譲渡法人等の子法人等に該当しないものと推定する。

第百二十一条

(特定関係者との間の取引等を行うやむを得ない理由)
銀行法第十三条の二ただし書に規定する内閣府令で定めるやむを得ない理由は、次に掲げる理由とする。
当該信用金庫連合会が当該信用金庫連合会の取引の通常の条件に照らして当該信用金庫連合会に不利益を与える取引又は行為を、当該信用金庫連合会の特定関係者(銀行法第十三条の二本文に規定する特定関係者をいう。以下同じ。)に該当する特定金融機関(破綻金融機関(預金保険法第二条第四項に規定する破綻金融機関をいう。以下この号において同じ。)及び破綻金融機関の権利義務の全部又は一部を承継する金融機関をいう。)との間で行う場合において、当該取引又は行為を行わなければ当該特定金融機関の営業又は事業の継続に支障を生ずるおそれがあること。
当該金庫が、当該金庫の取引の通常の条件に照らして当該金庫に不利益を与える取引又は行為を経営の状況の悪化した当該金庫の特定関係者との間で合理的な経営改善のための計画に基づき行う場合において、当該取引又は行為を行うことが当該特定関係者の経営の状況を改善する上で必要かつ不可欠であると見込まれること。
前二号に掲げるもののほか、当該金庫がその特定関係者との間で当該金庫の取引の通常の条件に照らして当該金庫に不利益を与える取引又は行為を行うことについて、金融庁長官が必要なものとしてあらかじめ定める場合に該当すること。

第百二十二条

(特定関係者との間の取引等の承認の申請等)
金庫は、銀行法第十三条の二ただし書の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書その他金融庁長官が必要と認める事項を記載した書面を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。
金融庁長官等は、前項の規定による承認の申請があつたときは、当該申請をした金庫が銀行法第十三条の二各号に掲げる取引又は行為をすることについて前条に掲げるやむを得ない理由があるかどうかを審査するものとする。

第百二十三条

(特定関係者との間の取引等)
銀行法第十三条の二第一号に規定する内閣府令で定める取引は、当該金庫が、その営む業務の種類、規模及び信用度等に照らして当該特定関係者と同様であると認められる当該特定関係者以外の者との間で、当該特定関係者との間で行う取引と同種及び同量の取引を同様の状況の下で行つた場合に成立することとなる取引の条件と比べて、当該金庫に不利な条件で行われる取引をいう。

第百二十四条

(特定関係者の顧客との間の取引等)
銀行法第十三条の二第二号に規定する内閣府令で定める取引又は行為は、次に掲げるものとする。
当該特定関係者の顧客との間で行う取引で、当該金庫が、その営む業務の種類、規模及び信用度等に照らして当該特定関係者の顧客と同様であると認められる当該特定関係者の顧客以外の者との間で、当該特定関係者の顧客との間で行う取引と同種及び同量の取引を同様の状況の下で行つた場合に成立することとなる取引の条件と比べて、当該金庫に不利な条件で行われる取引(当該特定関係者と当該特定関係者の顧客が当該特定関係者が営む事業に係る契約を締結することをその取引の条件にしているものに限る。)
当該特定関係者との間で行う取引で、その条件が当該金庫の取引の通常の条件に照らして当該特定関係者に不当に不利益を与えるものと認められるもの
何らの名義によつてするかを問わず、銀行法第十三条の二の規定による禁止を免れる取引又は行為

第百二十五条

(顧客の保護に欠けるおそれのないもの)
銀行法第十三条の三第三号に規定する顧客の保護に欠けるおそれがないものとして内閣府令で定めるものは、金庫が不当に取引を行うことを条件として、信用を供与し、又は信用の供与を約する行為ではないものとする。

第百二十六条

(金庫の業務に係る禁止行為)
銀行法第十三条の三第四号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
顧客に対し、その行う業務の内容及び方法に応じ、顧客の知識、経験、財産の状況及び取引を行う目的を踏まえた重要な事項について告げず、又は誤解させるおそれのあることを告げる行為
顧客に対し、不当に、自己の指定する事業者と取引を行うことを条件として、信用を供与し、又は信用の供与を約する行為(銀行法第十三条の三第三号に掲げる行為を除く。)
顧客に対し、金庫としての取引上の優越的地位を不当に利用して、取引の条件又は実施について不利益を与える行為

第百二十六条の二

(顧客の利益の保護のための体制整備に係る業務の範囲)
銀行法第十三条の三の二第一項に規定する内閣府令で定める業務は、金庫が行うことができる業務(次条において「信用金庫関連業務」という。)とする。

第百二十六条の三

(顧客の利益が不当に害されることのないよう必要な措置)
金庫は、当該金庫、当該金庫を所属信用金庫とする信用金庫代理業者又は当該金庫の子金融機関等(銀行法第十三条の三の二第三項に規定する子金融機関等をいう。以下この条において同じ。)が行う取引に伴い、当該金庫、当該金庫を所属信用金庫とする信用金庫代理業者又は当該金庫の子金融機関等が行う信用金庫関連業務に係る顧客の利益が不当に害されることのないよう、次に掲げる措置を講じなければならない。
対象取引を適切な方法により特定するための体制の整備
次に掲げる方法その他の方法により当該顧客の保護を適正に確保するための体制の整備
対象取引を行う部門と当該顧客との取引を行う部門を分離する方法
対象取引又は当該顧客との取引の条件又は方法を変更する方法
対象取引又は当該顧客との取引を中止する方法
対象取引に伴い、当該顧客の利益が不当に害されるおそれがあることについて、当該顧客に適切に開示する方法
前二号に掲げる措置の実施の方針の策定及びその概要の適切な方法による公表
次に掲げる記録の保存
第一号の体制の下で実施した対象取引の特定に係る記録
第二号の体制の下で実施した顧客の保護を適正に確保するための措置に係る記録
前項第四号に規定する記録は、その作成の日から五年間保存しなければならない。
第一項の「対象取引」とは、金庫、当該金庫を所属信用金庫とする信用金庫代理業者又は当該金庫の子金融機関等が行う取引に伴い、当該金庫、当該金庫を所属信用金庫とする信用金庫代理業者又は当該金庫の子金融機関等が行う信用金庫関連業務に係る顧客の利益が不当に害されるおそれがある場合における当該取引をいう。

第百二十七条

(金庫の子会社等)
銀行法第十四条の二第二号に規定する内閣府令で定める特殊の関係のある会社は、次に掲げる者とする。
当該金庫の子法人等
当該金庫の関連法人等

第百二十八条

(休日の承認等)
令第十二条第二項第二号に規定する内閣府令で定める事務所は、次に掲げるものとする。
主たる事務所
災害その他の事象が発生した場合における金庫の危機管理に関する事務その他の金庫の業務の健全かつ適切な運営を確保するために必要となる事務を統括する事務所(前号に掲げるものを除く。)
金庫は、令第十二条第二項第二号の規定による承認を受けようとするとき、又は同項第三号の規定による届出(同号に規定する事務所を設置する際に当該事務所についてするものを除く。)をしようとするときは、承認申請書又は届出書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官等に提出するものとする。
理由書(次に掲げる事項に係る記載があるものに限る。)
金融機関相互間の内国為替取引を通信回線を用いて処理する制度の運営に支障を及ぼすおそれがないこと。
当該承認の申請又は届出に係る事務所の顧客の利便を著しく損なわないこと。
令第十二条第三項の規定による掲示及び閲覧に供する措置の方法を記載した書面
その他参考となるべき事項を記載した書面
金融庁長官等は、前項の規定による承認の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
金融機関相互間の内国為替取引を通信回線を用いて処理する制度の運営に支障を及ぼすおそれがないこと。
当該申請に係る事務所の顧客の利便を著しく損なわないこと。
金庫は、令第十二条第三項の規定による閲覧に供する措置をするときは、当該金庫のウェブサイトに掲載する方法によりしなければならない。
金庫は、令第十二条第二項第二号の規定による承認を受けたとき、又は同項第三号の規定による届出をしたときは、次に掲げる事項を当該承認又は届出に係る事務所の店頭に掲示するとともに、前項に規定する方法により公衆の閲覧に供するものとする。
令第十二条第一項各号及び第二項第一号に掲げる日以外の休日
前号の休日の実施期間(実施期間を設定する場合に限る。)
当該事務所の最寄りの事務所の名称、所在地及び電話番号その他の連絡先

第百二十九条

(業務取扱時間)
金庫の業務取扱時間は、午前九時から午後三時までとする。
前項の業務取扱時間は、業務の都合により延長することができる。
金庫は、その事務所が次のいずれにも該当する場合(前項に該当する場合を除く。)は、当該事務所について業務取扱時間の変更をすることができる。
当該事務所の所在地又は設置場所の特殊事情その他の事情により第一項に規定する業務取扱時間とは異なる業務取扱時間とする必要がある場合
当該事務所の顧客の利便を著しく損なわない場合
金庫は、前項の規定による業務取扱時間の変更をするときは、次に掲げる事項を当該事務所の店頭に掲示するとともに、当該金庫のウェブサイトに掲載する方法により公衆の閲覧に供するものとする。
変更後の業務取扱時間
前号の業務取扱時間の実施期間(実施期間を設定する場合に限る。)
当該事務所の最寄りの事務所の名称、所在地及び電話番号その他の連絡先
前各項の規定にかかわらず、信用金庫連合会の外国に所在する事務所の業務取扱時間は、当該事務所の所在地の法令により認められる時間とする。

第百三十条

(臨時休業の届出等)
金庫は、銀行法第十六条第一項の規定によるその業務の全部又は一部の休止又は再開の届出をしようとするときは、届出書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。
理由書
銀行法第十六条第一項の規定による掲示及び同条第二項の規定による閲覧に供する措置の方法を記載した書面
その他金融庁長官が必要と認める事項を記載した書面
銀行法第十六条第一項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
銀行法第二十六条第一項又は第二十七条の規定により金庫の業務の全部又は一部の停止を命ぜられた場合
銀行法第十五条第一項に規定する休日又は前条第一項に規定する業務取扱時間以外の時間に、業務の全部又は一部を行う金庫の事務所において、当該休日又は時間における業務の全部又は一部を休止する場合
金庫の無人の事務所においてその業務の全部又は一部を休止する場合
休業期間が一業務取扱日以内で、業務が速やかに再開されることが確実に見込まれる場合
台風、地震その他の異常な気象、海象又は地象により事務所においてその業務を行うことが当該事務所の役員、職員又は利用者の生命又は身体に重大な危険を生じさせるおそれがあることにより当該事務所の業務の全部又は一部を休止する場合
外国に所在する信用金庫連合会の事務所においてその業務の全部又は一部を休止する場合
当該金庫を所属信用金庫とする信用金庫代理業者(銀行法第五十二条の六十の二第二項の規定により信用金庫代理業者とみなされた金庫等(法第八十五条の二の二に規定する金庫等をいう。)を含む。)において当該金庫のために行う信用金庫代理業の業務の全部又は一部の休止に伴い金庫の業務の全部又は一部を休止する場合
銀行法第十六条第一項の規定により掲示する場合には、次の各号に掲げる掲示の区分に応じ、当該各号に定める日までの間、継続して事務所の店頭に掲示しなければならない。
ただし、第二号に掲げる掲示については、その業務の全部又は一部の再開に関する情報が既に当該事務所の利用者に広範に提供されているときは、この限りでない。
銀行法第十六条第一項前段の規定による掲示 金庫が臨時にその業務の全部又は一部を休止した事務所においてその業務の全部又は一部を再開する日
銀行法第十六条第一項後段の規定による掲示 金庫が臨時にその業務の全部又は一部を休止した事務所においてその業務の全部又は一部を再開した日後一月を経過する日
銀行法第十六条第二項の金庫は、同項の規定による閲覧に供する措置をするときは、前項の期間、当該金庫のウェブサイトに掲載する方法によりしなければならない。
銀行法第十六条第三項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
金庫の無人の事務所において臨時にその業務の全部又は一部を休止する場合
第二項第二号又は第四号から第七号までのいずれかに該当する場合
金庫のウェブサイトへの掲載その他の適切な方法により銀行法第十六条第一項の規定により公告すべき内容である情報を提供する場合
銀行法第十六条第四項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
金庫の無人の事務所において臨時にその業務の一部を休止する場合
第二項第二号、第四号又は第五号に該当する場合

第百三十一条

(業務報告書)
銀行法第十九条第一項の規定による業務報告書は、事業概況書、貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分計算書又は損失金処理計算書に分けて、信用金庫にあつては別紙様式第十三号、信用金庫連合会にあつては別紙様式第十四号、特定取引勘定設置信用金庫連合会にあつては別紙様式第十五号により作成しなければならない。
銀行法第十九条第二項の規定による業務報告書は、事業概況書及び連結財務諸表に分けて、信用金庫にあつては、別紙様式第十三号の二、信用金庫連合会にあつては、別紙様式第十四号の二により作成しなければならない。
金庫は、前二項の業務報告書を事業年度終了後三月以内に金融庁長官等に提出しなければならない。
ただし、やむを得ない理由により当該三月以内に業務報告書の提出をすることができない場合には、あらかじめ信用金庫にあつては管轄財務局長の、信用金庫連合会にあつては金融庁長官の承認を受けて当該提出を延期することができる。
金庫は、前項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。
金融庁長官等は、前項の規定による承認の申請があつたときは、当該申請をした金庫が第三項の規定による提出の延期をすることについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。

第百三十二条

(業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧等)
銀行法第二十一条第一項前段に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
ただし、第五号ホに掲げる事項については、海外拠点(信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令(平成十二年総理府・大蔵省令第四十一号)第三条第三項に規定する海外拠点をいう。次条ただし書において同じ。)を有する信用金庫連合会に係るものに限る。
金庫の概況及び組織に関する次に掲げる事項
事業の組織
理事及び監事の氏名及び役職名
会計監査人の氏名又は名称
事務所の名称及び所在地
当該金庫を所属信用金庫とする信用金庫代理業者に関する次に掲げる事項
(1)
当該信用金庫代理業者の商号、名称又は氏名
(2)
当該信用金庫代理業者が当該金庫のために信用金庫代理業を営む営業所又は事務所の名称
金庫の主要な事業の内容(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項に規定する信託業務を営む場合においては、当該信託業務の内容を含む。)
金庫の主要な事業に関する事項として次に掲げるもの
直近の事業年度における事業の概況
直近の五事業年度における主要な事業の状況を示す指標として次に掲げる事項((14)から(18)までに掲げる事項については、信託業務を営む場合に限る。)
(1)
経常収益
(2)
経常利益又は経常損失
(3)
当期純利益又は当期純損失
(4)
出資総額及び出資総口数
(5)
純資産額
(6)
総資産額
(7)
預金積金残高
(8)
全国連合会債残高(全国連合会が法第五十四条の二の四第一項に規定する全国連合会債を発行している場合に限る。)
(9)
貸出金残高
(10)
有価証券残高
(11)
単体自己資本比率
(12)
出資に対する配当金
(13)
職員数
(14)
信託報酬
(15)
信託勘定貸出金残高
(16)
信託勘定有価証券残高((17)に掲げる事項を除く。)
(17)
信託勘定電子記録移転有価証券表示権利等(金融商品取引業等に関する内閣府令第一条第四項第十七号に規定する電子記録移転有価証券表示権利等をいう。)残高
(18)
信託財産額
直近の二事業年度における事業の状況を示す指標として別表第一に掲げる事項
金庫の事業の運営に関する次に掲げる事項
リスク管理の体制
法令遵守の体制
中小企業の経営の改善及び地域の活性化のための取組の状況
次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める事項
(1)
指定紛争解決機関が存在する場合 当該金庫が銀行法第十二条の三第一項第一号に定める手続実施基本契約を締結する措置を講ずる当該手続実施基本契約の相手方である指定紛争解決機関の商号又は名称
(2)
指定紛争解決機関が存在しない場合 当該金庫の銀行法第十二条の三第一項第二号に定める苦情処理措置及び紛争解決措置の内容
金庫の直近の二事業年度における財産の状況に関する次に掲げる事項
貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分計算書又は損失金処理計算書
金庫の有する債権(別紙様式第十三号又は第十四号中の貸借対照表の社債(当該社債を有する金庫がその元本の償還及び利息の支払の全部又は一部について保証しているものであつて、当該社債の発行が金融商品取引法第二条第三項に規定する有価証券の私募によるものに限る。次条第三号ロにおいて同じ。)、貸出金、外国為替、その他資産中の未収利息及び仮払金並びに債務保証見返の各勘定に計上されるもの並びに欄外に注記することとされている有価証券の貸付けを行つている場合のその有価証券(使用貸借又は賃貸借契約によるものに限る。次条第三号ロにおいて同じ。)をいう。ハにおいて同じ。)のうち次に掲げるものの額及び(1)から(4)までに掲げるものの合計額
(1)
破産更生債権及びこれらに準ずる債権(破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始の申立て等の事由により経営破綻に陥つている債務者に対する債権及びこれらに準ずる債権をいう。ハ及び次条第三号ロ(1)において同じ。)
(2)
危険債権(債務者が経営破綻の状態には至つていないが、財政状態及び経営成績が悪化し、契約に従つた債権の元本の回収及び利息の受取りができない可能性の高い債権((1)に掲げるものを除く。)をいう。ハ及び次条第三号ロ(2)において同じ。)
(3)
三月以上延滞債権(元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から三月以上遅延している貸出金((1)及び(2)に掲げるものを除く。)をいう。ハ及び次条第三号ロ(3)において同じ。)
(4)
貸出条件緩和債権(債務者の経営再建等を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行つた貸出金((1)から(3)までに掲げるものを除く。)をいう。ハ及び次条第三号ロ(4)において同じ。)
(5)
正常債権(債務者の財政状態及び経営成績に特に問題がないものとして、(1)から(4)までに掲げる債権以外のものに区分される債権をいう。ハ及び次条第三号ロ(5)において同じ。)
元本補塡契約のある信託(信託財産の運用のため再信託された信託を含む。)に係る債権のうち破産更生債権及びこれらに準ずる債権、危険債権、三月以上延滞債権並びに貸出条件緩和債権に該当するものの額並びにこれらの合計額並びに正常債権に該当するものの額
自己資本の充実の状況について金融庁長官が別に定める事項
流動性に係る経営の健全性の状況について金融庁長官が別に定める事項
次に掲げるものに関する取得価額又は契約価額、時価及び評価損益
(1)
有価証券
(2)
金銭の信託
(3)
第百二条第一項第五号イからホまでに掲げる取引
貸倒引当金の期末残高及び期中の増減額
貸出金償却の額
金庫が法第三十八条の二第三項の規定に基づき貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分計算書又は損失金処理計算書について会計監査人の監査を受けている場合にはその旨
報酬等(報酬、賞与その他の職務執行の対価として金庫から受ける財産上の利益又は労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第十一条に規定する賃金をいう。)に関する事項であつて、金庫の業務の運営又は財産の状況に重要な影響を与えるものとして金融庁長官が別に定めるもの(信用金庫連合会に限る。)
事業年度の末日において、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況その他当該金庫の経営に重要な影響を及ぼす事象(以下この号及び次条第五号において「重要事象等」という。)が存在する場合には、その旨及びその内容、当該重要事象等についての分析及び検討内容並びに当該重要事象等を解消し、又は改善するための対応策の具体的内容
銀行法第二十一条第一項前段に規定する内閣府令で定める事務所は、金庫の無人の事務所及び全国連合会の外国に所在している事務所とする。

第百三十三条

銀行法第二十一条第二項前段に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
ただし、第三号ニに掲げる事項については、海外拠点を有する信用金庫連合会に係るものに限る。
金庫及びその子会社等(銀行法第十四条の二第二号に規定する子会社等(銀行法第二十一条第二項前段に規定する説明書類の内容に重要な影響を与えていない子会社等を除く。)をいう。以下この条において同じ。)の概況に関する次に掲げる事項
金庫及びその子会社等の主要な事業の内容及び組織の構成
金庫の子会社等に関する次に掲げる事項
(1)
名称
(2)
主たる営業所又は事務所の所在地
(3)
資本金又は出資金
(4)
事業の内容
(5)
設立年月日
(6)
金庫が保有する子会社等の議決権の総株主又は総出資者の議決権に占める割合
(7)
金庫の一の子会社等以外の子会社等が保有する当該一の子会社等の議決権の総株主又は総出資者の議決権に占める割合
金庫及びその子会社等の主要な事業に関する事項として次に掲げるもの
直近の事業年度における事業の概況
直近の五連結会計年度(連結財務諸表の作成に係る期間をいう。以下同じ。)における主要な事業の状況を示す指標として次に掲げる事項((4)に掲げる事項については、信用金庫連合会に限る。)
(1)
経常収益
(2)
経常利益又は経常損失
(3)
親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失
(4)
包括利益
(5)
純資産額
(6)
総資産額
(7)
連結自己資本比率
金庫及びその子会社等の直近の二連結会計年度における財産の状況に関する次に掲げる事項
連結貸借対照表、連結損益計算書及び連結剰余金計算書
金庫及びその子会社等の有する債権(別紙様式第十三号の二又は第十四号の二中の連結貸借対照表の有価証券中の社債、貸出金、外国為替、その他資産中の未収利息及び仮払金並びに債務保証見返の各勘定に計上されるもの並びに有価証券の貸付けを行つている場合のその有価証券をいう。)のうち次に掲げるものの額及び(1)から(4)までに掲げるものの合計額
(1)
破産更生債権及びこれらに準ずる債権
(2)
危険債権
(3)
三月以上延滞債権
(4)
貸出条件緩和債権
(5)
正常債権
自己資本の充実の状況について金融庁長官が別に定める事項
流動性に係る経営の健全性の状況について金融庁長官が別に定める事項
金庫及びその子法人等が二以上の異なる種類の事業を営んでいる場合の事業の種類ごとの区分に従い、当該区分に属する経常収益の額、経常利益又は経常損失の額及び資産の額(以下この号において「経常収益等」という。)として算出したもの(各経常収益等の額の総額に占める割合が少ない場合を除く。)
報酬等(報酬、賞与その他の職務執行の対価として金庫若しくはその子会社等から受ける財産上の利益又は労働基準法第十一条に規定する賃金をいう。)に関する事項であつて、金庫及びその子会社等の業務の運営又は財産の状況に重要な影響を与えるものとして金融庁長官が別に定めるもの(信用金庫連合会及びその子会社等に限る。)
事業年度の末日において、重要事象等が存在する場合には、その旨及びその内容、当該重要事象等についての分析及び検討内容並びに当該重要事象等を解消し、又は改善するための対応策の具体的内容

第百三十四条

金庫は、銀行法第二十一条第一項又は第二項の規定により作成した書面(銀行法第二十一条第三項の規定により作成された電磁的記録を含む。以下この項及び次項において「縦覧書類」という。)の縦覧を当該金庫の事業年度経過後四月以内に開始し、当該事業年度の翌事業年度に係るそれぞれの縦覧書類の縦覧を開始するまでの間、公衆の縦覧に供しなければならない。
金庫は、やむを得ない理由により前項に規定する期間までに縦覧書類の縦覧を開始できない場合には、あらかじめ信用金庫にあつては、管轄財務局長の、信用金庫連合会にあつては、金融庁長官の承認を受けて、当該縦覧の開始を延期することができる。
金庫は、前項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。
金融庁長官等は、前項の規定による承認の申請があつたときは、当該申請をした金庫が第一項の規定による縦覧の開始を延期することについてやむを得ない理由があるかどうかを審査するものとする。

第百三十五条

金庫は、半期ごとに、銀行法第二十一条第七項に規定する預金者その他の顧客が当該金庫及びその子会社等の業務及び財産の状況を知るために参考となるべき事項のうち重要なもの(金融庁長官が別に定める事項を含む。)の開示に努めなければならない。
信用金庫連合会は、四半期ごとに、銀行法第二十一条第七項に規定する預金者その他の顧客が当該信用金庫連合会及びその子会社等の業務及び財産の状況を知るために参考となるべき事項のうち特に重要なもの(金融庁長官が別に定める事項を含む。)の開示に努めなければならない。
信用金庫は、事業年度ごとに、銀行法第二十一条第七項に規定する預金者その他の顧客が当該信用金庫及びその子会社等の業務及び財産の状況を知るために参考となるべき事項のうち重要なもの(第一項に規定する事項を除き、金融庁長官が別に定める事項を含む。)の開示に努めなければならない。

第百三十六条

(事業の一部の廃止及び解散の認可の申請等)
金庫は、銀行法第三十七条第一項の規定による金庫の事業の一部の廃止又は解散の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。
理由書
総会の議事録
資産及び負債の内容を明らかにした書面
債権債務の処理の方法を記載した書面
総代会を設けている金庫が解散する場合には、法第四十九条第六項の規定による通知の状況を記載した書面、法第五十条第一項の規定に基づき招集された総会までの経過を記載した書面及び当該総会の議事録
その他金融庁長官が必要と認める事項を記載した書面
金融庁長官等は、前項の規定による認可の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
当該金庫の事業の一部の廃止又は解散が、当該金庫の業務及び財産の状況に照らし、やむを得ないものであること。
当該金庫の事業の一部の廃止又は解散が、会員その他の顧客に著しい影響を及ぼさないものであること。

第百三十七条

(廃業等の公告等)
金庫は、銀行法第三十八条第一項の規定による公告及び掲示をするときは、預金又は定期積金その他金融庁長官が定める業務に係る取引の処理の方針を示すものとする。
銀行法第三十八条第二項の金庫は、同項の規定による閲覧に供する措置をするときは、当該金庫のウェブサイトに掲載する方法によりしなければならない。

第百三十七条の二

(所属外国銀行の説明書類等の縦覧)
外国銀行代理金庫(法第八十九条第三項に規定する外国銀行代理金庫をいう。以下同じ。)は、その所属外国銀行及び当該所属外国銀行を子会社とする外国銀行持株会社(法第八十九条第三項において準用する銀行法第五十二条の二の六第一項に規定する外国銀行持株会社をいう。以下この条において同じ。)がその事業年度ごとに作成した書面であつて、当該所属外国銀行又は当該外国銀行持株会社の業務及び財産の状況に関する事項を記載したもの(法第八十九条第一項において準用する銀行法第二十一条第一項及び第二項並びに銀行法第五十二条の二十九第一項に規定する事業年度に係る説明書類又はこれに類するものであつて、日本語又は英語により記載したものに限る。以下この条において「縦覧書類」という。)の縦覧を、当該所属外国銀行又は当該所属外国銀行を子会社とする外国銀行持株会社の事業年度経過後六月以内に開始し、当該事業年度の翌事業年度に係るそれぞれの縦覧書類の縦覧を開始するまでの間、公衆の縦覧に供しなければならない。
縦覧書類が英語で記載されたものである場合には、外国銀行代理金庫は、当該縦覧書類に加え、その所属外国銀行及び当該所属外国銀行を子会社とする外国銀行持株会社に係る事業の概況並びに貸借対照表及び損益計算書について、顧客の求めに応じ、日本語で記載された書面又は当該書面に記載すべき事項を記録した電磁的記録を示さなければならない。
外国銀行代理金庫は、やむを得ない理由により第一項に規定する期間までに縦覧書類の縦覧を開始できない場合には、あらかじめ金融庁長官の承認を受けて、当該縦覧の開始を延期することができる。
外国銀行代理金庫は、前項の承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
金融庁長官は、前項の規定による承認の申請があつたときは、当該申請をした外国銀行代理金庫が第一項の規定による縦覧の開始を延期することについてやむを得ない理由があるかどうかを審査するものとする。
銀行法第五十二条の二の六第二項に規定する内閣府令で定めるものは、電磁的記録に記録された事項又は当該電磁的記録に記録された事項を掲載したウェブサイトのアドレス(二次元コードその他のこれに代わるものを含む。)を紙面又は映像面に表示する方法とする。

第百三十七条の三

(外国銀行代理業務の健全化措置)
外国銀行代理金庫は、銀行法第五十二条の二の七の規定により、外国銀行代理業務の健全かつ適切な運営を確保するため、次に掲げる措置を講じなければならない。
外国銀行代理業務に係る所属外国銀行の業務又は財産の状況に関する照会に対して速やかに回答できる体制の整備等の措置
外国銀行代理業務の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときには、所属外国銀行との間の委託契約の内容を変更し、又は解除するための措置
代理又は媒介を行おうとする所属外国銀行の業務について、銀行法第十条第一項及び第二項に規定する業務(代理又は媒介に係る業務及び銀行が同項(第八号及び第八号の二を除く。)の規定により代理又は媒介を行うことができる業務を除く。)に該当するかどうかを必要に応じて自ら審査を行うための措置
顧客との間で外国電子決済手段(外国において発行される銀行法又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に相当する外国の法令に基づく電子決済手段をいう。以下この号において同じ。)の発行による為替取引の代理又は媒介を行う場合には、外国電子決済手段の特性及び自己の業務体制に照らして、顧客の保護又は外国銀行代理業務の適正かつ確実な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認められる外国電子決済手段を取り扱わないために必要な措置
所属外国銀行に外国銀行代理金庫から顧客に関する情報を不正に取得させない等、顧客情報の適切な管理を確保するための措置
外国銀行代理業務を行う事務所の廃止にあたつては、当該事務所の顧客に係る取引が、他の事務所へ支障なく引き継がれる等、当該事務所の顧客に著しい影響を及ぼさないようにするための措置
外国銀行代理業務に係る所属外国銀行の業務に係る顧客からの苦情を適切かつ迅速に処理するために必要な措置

第百三十七条の四

(所属外国銀行に関する届出等)
銀行法第五十二条の二の九第一項第七号に規定する内閣府令で定める場合は、発行済株式の総数又は出資の総額の百分の五十を超える数又は額の株式又は持分を保有する者に変更があつた場合とする。
外国銀行代理金庫は、銀行法第五十二条の二の九第一項の規定による届出をしようとするときは、届出書に理由書その他参考となるべき事項を記載した書面を添付して、遅滞なく、金融庁長官に提出しなければならない。
ただし、同項第一号に係る届出は、半期ごとに一括して行うことができる。
外国銀行代理金庫は、銀行法第五十二条の二の九第二項による公告及び掲示をするとき(同条第一項第三号から第六号までに掲げる届出を行つた場合に限る。)は、所属外国銀行における預金等その他その営む外国銀行代理業務に係る取引の処理の方針を示すものとする。
銀行法第五十二条の二の九第三項の外国銀行代理金庫は、同項の規定による閲覧に供する措置をするときは、当該外国銀行代理金庫のウェブサイトに掲載する方法によりしなければならない。

第百三十七条の五

(標識の様式等)
銀行法第五十二条の四十第一項に規定する内閣府令で定める様式は、別紙様式第十五号の二に定めるものとする。
外国銀行代理金庫は、銀行法第五十二条の四十第二項の規定による閲覧に供する措置をするときは、当該外国銀行代理金庫のウェブサイトに掲載する方法によりしなければならない。

第百三十七条の六

(分別管理)
外国銀行代理金庫は、銀行法第五十二条の四十三の規定に基づき、管理場所を区別することその他の方法により外国銀行代理行為(外国銀行代理業務に係る行為をいう。次条及び第百三十七条の九において同じ。)に関して顧客から交付を受けた金銭その他の財産が自己の固有財産であるか、又はいずれの所属外国銀行に係るものであるかが直ちに判別できる状態で管理しなければならない。

第百三十七条の七

(明示事項)
銀行法第五十二条の四十四第一項第三号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
外国銀行代理行為に関して顧客から金銭その他の財産の交付を受けるときは、当該交付を受けることについての所属外国銀行からの権限の付与がある旨
所属外国銀行が二以上ある場合において、顧客が締結しようとする外国銀行代理行為に係る契約につき顧客が支払うべき手数料と、当該契約と同種の契約につき他の所属外国銀行に支払うべき手数料が異なるときは、その旨
所属外国銀行が二以上ある場合において、顧客が締結しようとする外国銀行代理行為に係る契約と同種の契約の締結の代理又は媒介を他の所属外国銀行のために行つているときは、その旨
所属外国銀行が二以上ある場合は、顧客の取引の相手方となる所属外国銀行の商号又は名称

第百三十七条の八

(外国銀行代理金庫の預金者等に対する情報の提供)
第百二条(第五項を除く。)の規定は、銀行法第五十二条の四十四第二項の規定による外国銀行代理金庫が行う預金者等に対する情報の提供について準用する。

第百三十七条の九

(外国銀行代理金庫が締結する契約との誤認防止)
外国銀行代理金庫は、外国銀行代理行為を行うときは、顧客に対し、次に掲げる事項を説明するものとする。
契約の主体が、当該外国銀行代理金庫ではなく、当該外国銀行代理業務に係る所属外国銀行であること。
その他外国銀行代理金庫が締結する契約との誤認防止に関し参考となると認められる事項

第百三十七条の十

(他の所属外国銀行の同種の契約に係る情報提供)
外国銀行代理金庫は、第百三十七条の七第三号に掲げる事項を明らかにしたときは、顧客の求めに応じ、他の所属外国銀行の同種の契約の内容その他顧客に参考となるべき情報の提供を行わなければならない。

第百三十七条の十一

(外国銀行代理業務の従事者に対する研修の実施等の措置)
外国銀行代理金庫は、外国銀行代理業務の従事者に対し、外国銀行代理業務の指導、外国銀行代理業務に関する法令等(外国の法令等を含む。)を遵守させるための研修の実施等の措置を講じなければならない。

第百三十七条の十二

(外国銀行代理金庫の密接関係者)
銀行法第五十二条の四十五第三号に規定する内閣府令で定める外国銀行代理金庫と密接な関係を有する者は、当該外国銀行代理金庫である信用金庫連合会の特定関係者(銀行法第十三条の二に規定する特定関係者をいい、当該外国銀行代理金庫である信用金庫連合会の子会社を除く。)とする。

第百三十七条の十三

(顧客の保護に欠けるおそれのないもの)
銀行法第五十二条の四十五第三号に規定する顧客の保護に欠けるおそれがないものとして内閣府令で定めるものは、外国銀行代理金庫が不当に取引を行うことを条件として、資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約の締結の代理又は媒介をする行為ではないものとする。

第百三十七条の十四

(外国銀行代理業務に係る禁止行為)
銀行法第五十二条の四十五第五号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
顧客に対し、不当に、自己又は自己の指定する事業者と取引を行うことを条件として、所属外国銀行の業務に係る契約の締結の代理又は媒介をする行為(銀行法第五十二条の四十五第三号に掲げるものを除く。)
顧客に対し、外国銀行代理金庫としての取引上の優越的地位を不当に利用して、取引の条件又は実施について不利益を与える行為
顧客に対し、不当に、所属外国銀行の業務に係る契約の締結の代理又は媒介を行うことを条件として、自己又は自己の指定する事業者と取引をする行為
法令等(外国の法令等を含む。)に違反し、又は違反するおそれのある所属外国銀行の行為に係る契約の締結の代理又は媒介を行う行為

第百三十七条の十五

(外国銀行代理業務に関する帳簿書類)
外国銀行代理金庫は、銀行法第五十二条の四十九の規定により、外国銀行代理業務の処理及び計算を明らかにするため、次の各号に掲げる帳簿書類(所属外国銀行の業務の代理を行わない場合は、第三号に掲げるものに限る。)を所属外国銀行ごとに作成し、当該各号に定める期間保存しなければならない。
総勘定元帳 作成の日から五年間
外国銀行代理勘定元帳 作成の日から十年間
外国銀行代理業務に係る顧客に対して行つた所属外国銀行の業務の媒介の内容を記録した書面 当該媒介を行つた日から五年間

第百三十七条の十六

(外国銀行代理業務に関する報告書の様式等)
銀行法第五十二条の五十第一項の規定による外国銀行代理業務に関する報告書は、別紙様式第十五号の三により作成し、事業年度経過後三月以内に金融庁長官に提出しなければならない。
外国銀行代理金庫は、やむを得ない理由により前項に規定する期間内に外国銀行代理業務に関する報告書の提出をすることができない場合には、あらかじめ金融庁長官の承認を受けて、当該提出を延期することができる。
外国銀行代理金庫は、前項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
金融庁長官は前項の規定による承認の申請があつたときは、当該申請をした外国銀行代理金庫が第二項の規定による提出の延期をすることについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。

第百三十八条

(信用金庫代理業の許可の申請書の記載事項)
銀行法第五十二条の三十七第一項第六号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
信用金庫代理業再委託者の再委託を受けるときは、当該信用金庫代理業再委託者の商号、名称又は氏名及び主たる営業所又は事務所の所在地
信用金庫代理業(法第八十五条の二第二項に規定する信用金庫代理業をいう。以下同じ。)を再委託するときは、当該再委託を受ける信用金庫代理業再受託者の商号、名称又は氏名及び主たる営業所又は事務所の所在地

第百三十九条

(信用金庫代理業の業務の内容及び方法)
銀行法第五十二条の三十七第二項第二号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
取り扱う法第八十五条の二第二項各号に規定する契約の種類(預金の種類並びに貸付先の種類及び貸付けに係る資金の使途を含む。)
取り扱う法第八十五条の二第二項各号に規定する契約の種類ごとに契約の締結の代理又は媒介のいずれを行うかの別(代理及び媒介のいずれも行う場合はその旨)
信用金庫代理業の実施体制
前項第三号に規定する信用金庫代理業の実施体制には、銀行法第五十二条の四十五各号に掲げる行為その他信用金庫代理業を適正かつ確実に行うことにつき支障を及ぼす行為を防止するための体制のほか、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる体制を含むものとする。
信用金庫代理行為(銀行法第五十二条の四十三に規定する信用金庫代理行為をいう。以下同じ。)に関して顧客から金銭その他の財産の交付を受ける権限が付与されている場合 当該交付を受ける財産と自己の固有財産とを分別して管理するための体制
電気通信回線に接続している電子計算機を利用して信用金庫代理業を行う場合 顧客が当該信用金庫代理業者と他の者を誤認することを防止するための体制
兼業業務(信用金庫代理業及び信用金庫代理業に付随する業務以外の業務をいう。第百六十九条の十六を除き、以下同じ。)を行う場合 信用金庫代理行為に関して取得した顧客に関する情報の適正な取扱いのための体制

第百四十条

(許可申請書のその他の添付書類)
銀行法第五十二条の三十七第二項第三号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
個人であるときは、次に掲げる書類
履歴書、住民票の抄本(外国人であり、かつ、国内に居住している場合には、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する在留カードの写し、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第七条第一項に規定する特別永住者証明書の写し又は住民票の抄本。第百七十条の二の二十一第三項第三号を除き、以下同じ。)又はこれに代わる書面及び第百四十三条第四号イからチまでのいずれにも該当しないことを誓約する書面
申請者(銀行法第五十二条の三十七第一項に規定する申請者をいう。)の旧氏及び名を当該申請者の氏名に併せて申請書(同項の申請書をいう。次号ロにおいて同じ。)に記載した場合において、イの住民票の抄本又はこれに代わる書面が当該申請者の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
他の法人の常務に従事する場合にあつては、当該他の法人の商号又は名称、主たる営業所又は事務所の所在地及び業務の種類を記載した書面
当該個人に係る次に掲げる法人等(会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含み、国内に営業所、事務所その他これらに準ずるものを有していない者を除く。)をいう。(1)及び(2)並びに次号ニにおいて同じ。)の商号又は名称、主たる営業所又は事務所の所在地、代表者の氏名又は商号若しくは名称及び業務の種類を記載した書面
(1)
当該個人がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する法人等
(2)
(1)に掲げる法人等の子法人等(外国の法人その他の団体であつて、国内に営業所、事務所その他これらに準ずるものを有していない者を除く。次号ニにおいて同じ。)
法人であるときは、次に掲げる書類
役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。イ及びロ、第百四十三条並びに第百五十四条第一項において同じ。)の履歴書(役員が法人であるときは、当該役員の沿革を記載した書面)、役員(国内における営業所又は事務所に駐在する役員に限る。)の住民票の抄本(役員が法人であるときは、当該役員の登記事項証明書)又はこれに代わる書面、第百四十三条第五号イからニまでのいずれにも該当しないことを誓約する書面及び役員が同条第四号イからチまでのいずれにも該当しない者であることを当該役員が誓約する書面
役員の旧氏及び名を当該役員の氏名に併せて申請書に記載した場合において、イの住民票の抄本又はこれに代わる書面が当該役員の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
役員が、他の法人の常務に従事し、又は事業を行う場合にあつては、当該役員の氏名又は商号若しくは名称、当該他の法人又は事務所の商号又は名称、主たる営業所又は事務所の所在地及び業務の種類を記載した書面
当該法人に係る次に掲げる法人等の商号又は名称、主たる営業所又は事務所の所在地、代表者の氏名又は商号若しくは名称及び業務の種類を記載した書面
(1)
当該法人の子法人等
(2)
当該法人の親法人等(令第十一条の二第二項に規定する親法人等をいう。(3)において同じ。)(外国の法人その他の団体であつて、国内に営業所、事務所その他これらに準ずるものを有していない者を除く。)
(3)
当該法人の親法人等の子法人等(当該法人及び(1)に掲げる法人等を除く。)
所属信用金庫の委託を受けて信用金庫代理業を行うときは、当該所属信用金庫との間の信用金庫代理業に係る業務の委託契約書の案
信用金庫代理業再委託者の再委託を受けて信用金庫代理業を行うときは、当該信用金庫代理業再委託者との間の信用金庫代理業に係る業務の委託契約書の案及び当該信用金庫代理業再委託者が当該再委託について所属信用金庫の許諾を得たことを当該所属信用金庫が誓約する書面
信用金庫代理業に関する能力を有する者の確保の状況及び当該者の配置の状況を記載した書面(信用金庫代理業に関する能力を有する者であることを証する書面を含む。)
個人であるときは、許可の申請の日を含む事業年度(個人の事業年度は、一月一日からその年の十二月三十一日までとする。以下同じ。)の前事業年度に係る別紙様式第十六号により作成した財産に関する調書
法人であるときは、許可の申請の日を含む事業年度の前事業年度に係る貸借対照表又はこれに代わる書面。 ただし、許可の申請の日を含む事業年度に設立された法人にあつては、当該法人の設立の時における貸借対照表又はこれに代わる書面
会計監査人設置会社であるときは、許可の申請の日を含む事業年度の前事業年度の会計監査報告の内容を記載した書面
信用金庫代理業開始後三事業年度における収支及び財産の状況の見込みを記載した書面
所属信用金庫(信用金庫代理業再委託者の再委託を受ける場合は当該信用金庫代理業再委託者を含む。)が保証人の保証を徴するときは、当該保証を証する書面及び当該保証人に係る第六号又は第七号に規定する書面
十一
他に業務を営むときは、兼業業務の内容及び方法を記載した書面
十二
信用金庫代理業の運営に関する内部規則等
十三
信用金庫代理業を行う営業所又は事務所の付近見取図及び間取図(防犯カメラの設置状況、警備状況等を含む。)並びに当該営業所又は当該事務所で行う信用金庫代理業の業務運営を指揮する所属信用金庫の事務所の名称を記載した書面
十四
前各号に掲げるもののほか銀行法第五十二条の三十八第一項の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書面
第五十三条第十三項の規定は、前項第一号ニ(1)の場合において個人が保有する議決権について準用する。
この場合において、同条第十三項中「第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項」とあるのは「第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項(これらの規定を同法第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条(第二号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)」と、「株式に」とあるのは「株式又は出資に」と読み替えるものとする。

第百四十一条

(委託契約書の案の記載事項)
前条第一項第三号に規定する委託契約書の案に記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。
信用金庫代理業を行う営業所又は事務所の設置、廃止又は位置変更に関する事項
信用金庫代理業の内容(代理又は媒介の別を含む。以下同じ。)に関する事項
信用金庫代理業の業務取扱日及び業務取扱時間に関する事項
次に掲げる信用金庫代理業者の行為を禁ずる規定
所属信用金庫の業務上の秘密又は取引先の信用に関する事項を所属信用金庫及び当該取引先以外の者に漏らし、又は自己若しくは当該所属信用金庫及び当該取引先以外の者のために利用する行為
銀行法第五十二条の四十五各号に掲げる行為
現金、有価証券等の取扱基準及びこれに関連する信用金庫代理業者の責任に関する事項
信用金庫代理業の再委託に関する事項
所属信用金庫による監督、監査又は報告徴求に関する事項
契約の期間、更新及び解除に関する事項
信用金庫代理業の内容、業務取扱日及び業務取扱時間の店頭掲示及び公衆の閲覧に供する措置に関する事項
その他必要と認められる事項
前項の規定は、前条第一項第四号に規定する信用金庫代理業再委託者と信用金庫代理業再受託者との間の信用金庫代理業に係る業務の委託契約書の案に記載すべき事項について準用する。
この場合において、前項第四号及び第五号中「信用金庫代理業者」とあるのは「信用金庫代理業再受託者」と、同項第六号中「再委託」とあるのは「再委託の禁止」と、同項第七号中「所属信用金庫」とあるのは「所属信用金庫及び信用金庫代理業再委託者」と読み替えるものとする。

第百四十二条

(財産的基礎)
銀行法第五十二条の三十八第一項第一号に規定する内閣府令で定める基準は、第百四十条第一項第六号に規定する財産に関する調書又は同項第七号に規定する貸借対照表若しくはこれに代わる書面に計上された資産の合計額から負債の合計額を控除した額(次項第一号において「純資産額」という。)が、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額以上であることとする。
個人 三百万円
法人 五百万円
次に掲げる者は、銀行法第五十二条の三十八第一項第一号に規定する財産的基礎を有するものとみなす。
個人(純資産額が負の値でない者に限る。)であつて所属信用金庫(当該個人が信用金庫代理業再委託者の再委託を受けて信用金庫代理業を行う場合は、当該信用金庫代理業再委託者を含む。)が信用金庫代理業に係る損害についての保証人(純資産額が前項各号に規定する額以上である者に限る。)の保証を徴している者その他の同項に規定する基準と同等以上の財産的基礎を有していると認められる者
地方公共団体

第百四十三条

(信用金庫代理業の許可の審査)
金融庁長官等は、法第八十五条の二第一項に規定する許可の申請があつた場合において、銀行法第五十二条の三十八第一項の規定による審査をするときは、次に掲げる事項に配慮するものとする。
個人又は法人(外国法人で国内に事務所を有しないものを除く。)であること。
前条第一項又は第二項に該当し、かつ、信用金庫代理業開始後三事業年度を通じて同条第一項又は第二項に該当すると見込まれること。
信用金庫代理業に関する能力を有する者の確保の状況、信用金庫代理業の業務運営に係る体制等に照らし、次に掲げる要件に該当し、十分な業務遂行能力を備えていると認められること。
申請者が個人(二以上の事務所で信用金庫代理業を行う者を除く。)であるときは、その行う信用金庫代理業の業務に関する十分な知識を有する者であること。 ただし、特別信用金庫代理行為(当座預金の受入れを内容とする契約の締結の代理若しくは媒介又は法第八十五条の二第二項第二号に掲げる行為(所属信用金庫が受け入れたその顧客の預金等又は国債を担保として行う貸付契約に係るもの及び事業以外の用に供する資金に係る定型的な貸付契約であつてその契約の締結に係る審査に関与しないものを除く。)をいう。以下イ及びロにおいて同じ。)を行う場合にあつては、次の(1)又は(2)に掲げる特別信用金庫代理行為の内容の区分に応じ、当該(1)又は(2)に定める者であること。
(1)
当座預金の受入れを内容とする契約の締結の代理又は媒介 当座預金業務若しくは資金の貸付け業務に従事したことのある者又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者であつて、当座預金業務を的確に遂行することができると認められる者
(2)
法第八十五条の二第二項第二号に掲げる行為 資金の貸付け業務に従事したことのある者又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者であつて、当該業務を的確に遂行することができると認められる者
申請者が法人(二以上の事務所で信用金庫代理業を行う個人を含む。)であるときは、その行う信用金庫代理業の業務に係る法令等の遵守を確保する業務に係る責任者(当該信用金庫代理業の業務に関する十分な知識を有するものに限る。)を当該信用金庫代理業の業務を行う営業所又は事務所(主たる営業所又は事務所以外の営業所又は事務所(以下ロにおいて「従たる営業所等」という。)に他の従たる営業所等における当該信用金庫代理業の業務を管理する部署を置いた場合にあつては、当該部署を置いた従たる営業所等)ごとに、当該責任者を指揮し法令等の遵守の確保を統括管理する業務に係る統括責任者(当該信用金庫代理業の業務に関する十分な知識を有するものに限る。)を主たる営業所又は事務所に(従たる営業所等において信用金庫代理業を行わない場合を除く。)、それぞれ配置していること。 ただし、特別信用金庫代理行為を行う場合にあつては、これらの責任者又は統括責任者のうちそれぞれ一名以上は、次の(1)又は(2)に掲げる特別信用金庫代理行為の内容の区分に応じ、当該(1)又は(2)に定める者であること。
(1)
当座預金の受入れを内容とする契約の締結の代理又は媒介 当座預金業務若しくは資金の貸付け業務に従事したことのある者又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者であつて、当座預金業務を的確に遂行することができると認められる者
(2)
法第八十五条の二第二項第二号に掲げる行為 資金の貸付け業務に従事したことのある者又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者であつて、当該業務を的確に遂行することができると認められる者
法第八十五条の二第二項第一号及び第三号に規定する行為を行う場合にあつては、オンライン処理その他の適切な方法により処理する等信用金庫代理業の業務の態様に応じ必要な事務処理の体制が整備されていること。
信用金庫代理業に関する内部規則等を定め、これに基づく業務の運営の検証がされる等、法令等を遵守した運営が確保されると認められること。
人的構成、資本構成又は組織等により、信用金庫代理業を的確、公正かつ効率的に遂行することについて支障が生じるおそれがあると認められないこと。
申請者が個人であるときは、次のいずれにも該当しないこと。
精神の機能の障害により信用金庫代理業を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者
拘禁刑以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
次のいずれかに該当する場合において、その取消しの日(更新の拒否の場合にあつては、当該更新の拒否の処分がなされた日。ヘ及び次号イにおいて同じ。)前三十日以内にその法人の理事、監事、取締役、執行役、会計参与、監査役、会計監査人若しくはこれらに準ずる者又は日本における代表者(銀行法第四十七条第二項に規定する日本における代表者をいう。ト(2)において同じ。)であつた者でその取消しの日から五年を経過しない者
(1)
法第八十九条第一項又は第五項において準用する銀行法(以下この号において「準用銀行法」という。)第二十七条若しくは第二十八条の規定により法第四条の免許を取り消され、又は準用銀行法第五十二条の五十六第一項の規定により法第八十五条の二第一項の許可を取り消された場合
(2)
銀行法第二十七条若しくは第二十八条の規定により同法第四条第一項の免許を取り消され、同法第五十二条の十五第一項の規定により同法第五十二条の九第一項若しくは第二項ただし書の認可を取り消され、同法第五十二条の三十四第一項の規定により同法第五十二条の十七第一項若しくは第三項ただし書の認可を取り消され、又は同法第五十二条の五十六第一項の規定により同法第五十二条の三十六第一項の許可を取り消された場合
(3)
長期信用銀行法第十七条において準用する銀行法第二十七条若しくは第二十八条の規定により長期信用銀行法第四条第一項の免許を取り消され、同法第十七条において準用する銀行法第五十二条の十五第一項の規定により長期信用銀行法第十六条の二の二第一項若しくは第二項ただし書の認可を取り消され、同法第十七条において準用する銀行法第五十二条の三十四第一項の規定により長期信用銀行法第十六条の二の四第一項若しくは第三項ただし書の認可を取り消され、又は同法第十七条において準用する銀行法第五十二条の五十六第一項の規定により長期信用銀行法第十六条の五第一項の許可を取り消された場合
(4)
労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第九十五条の規定により同法第六条の免許を取り消され、又は同法第九十四条第三項において準用する銀行法第五十二条の五十六第一項の規定により労働金庫法第八十九条の三第一項の許可を取り消された場合
(5)
中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第百六条第二項若しくは協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第六条第一項において準用する銀行法第二十七条若しくは第二十八条の規定により解散を命ぜられ、又は協同組合による金融事業に関する法律第六条の四の二第一項において準用する銀行法第五十二条の五十六第一項の規定により協同組合による金融事業に関する法律第六条の三第一項の許可を取り消された場合
(6)
農業協同組合法第九十二条の四第一項において準用する銀行法第五十二条の五十六第一項の規定により農業協同組合法第九十二条の二第一項の許可を取り消され、又は同法第九十五条の二の規定により農業協同組合若しくは農業協同組合連合会が解散を命ぜられた場合
(7)
水産業協同組合法第百八条第一項において準用する銀行法第五十二条の五十六第一項の規定により水産業協同組合法第百六条第一項の許可を取り消され、又は同法第百二十四条の二の規定により漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合若しくは水産加工業協同組合連合会が解散を命ぜられた場合
(8)
農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第九十五条の四第一項において準用する銀行法第五十二条の五十六第一項の規定により農林中央金庫法第九十五条の二第一項の許可を取り消され、又は同法第八十六条の規定により解散を命ぜられた場合
(9)
貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第六条第一項の規定により同法第三条第一項の登録の更新を拒否され、又は同法第二十四条の六の四第一項若しくは第二十四条の六の五第一項の規定により同法第三条第一項の登録を取り消された場合
(10)
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第三十八条第一項(第三号及び第四号を除く。)の規定により同法第十二条の登録(預金等媒介業務又は貸金業貸付媒介業務(同法第十一条第五項に規定する貸金業貸付媒介業務をいう。ヘにおいて同じ。)の種別に係るものに限る。ホにおいて同じ。)を取り消された場合
(11)
法、銀行法、長期信用銀行法、労働金庫法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、農業協同組合法、水産業協同組合法、農林中央金庫法、貸金業法又は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている(1)から(10)までに規定する免許、許可、認可若しくは登録(当該免許、許可、認可若しくは登録に類するその他の行政処分を含む。以下この号において同じ。)と同種類の免許、許可、認可若しくは登録を取り消され、又は当該免許、許可、認可若しくは登録の更新を拒否された場合
銀行法第五十二条の五十六第一項(長期信用銀行法第十七条、法第八十九条第五項、労働金庫法第九十四条第三項、協同組合による金融事業に関する法律第六条の四の二第一項、農業協同組合法第九十二条の四第一項、水産業協同組合法第百八条第一項及び農林中央金庫法第九十五条の四第一項において準用する場合を含む。)の規定により銀行法第五十二条の三十六第一項の許可、長期信用銀行法第十六条の五第一項の許可、法第八十五条の二第一項の許可、労働金庫法第八十九条の三第一項の許可、協同組合による金融事業に関する法律第六条の三第一項の許可、農業協同組合法第九十二条の二第一項の許可、水産業協同組合法第百六条第一項の許可若しくは農林中央金庫法第九十五条の二第一項の許可を取り消された場合、銀行法第五十二条の十五第一項の規定により同法第五十二条の九第一項若しくは第二項ただし書の認可を取り消された場合、長期信用銀行法第十七条において準用する銀行法第五十二条の十五第一項の規定により長期信用銀行法第十六条の二の二第一項若しくは第二項ただし書の認可を取り消された場合、貸金業法第六条第一項の規定により同法第三条第一項の登録の更新を拒否され、若しくは同法第二十四条の六の四第一項若しくは第二十四条の六の五第一項の規定により同法第三条第一項の登録を取り消された場合又は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第三十八条第一項(第三号及び第四号を除く。)の規定により同法第十二条の登録を取り消された場合において、その取消しの日から五年を経過しない者
法に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている法第八十五条の二第一項、貸金業法第三条第一項若しくは金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十二条と同種類の許可若しくは登録(同条と同種類の登録にあつては、預金等媒介業務又は貸金業貸付媒介業務の種別と同種類の種別に係るものに限る。)を取り消され、又は当該許可若しくは登録の更新を拒否された場合において、その取消しの日から五年を経過しない者
次に掲げる者であつて、その処分を受けた日から五年を経過しない者
(1)
準用銀行法第二十七条の規定により解任を命ぜられた理事、監事若しくは会計監査人又は準用銀行法第五十二条の五十六第二項の規定により解任を命ぜられた役員
(2)
銀行法第二十七条若しくは同法第五十二条の三十四第一項の規定により解任を命ぜられた取締役、執行役、会計参与、監査役、会計監査人若しくは日本における代表者又は同法第五十二条の五十六第二項の規定により解任を命ぜられた役員
(3)
長期信用銀行法第十七条において準用する銀行法第二十七条若しくは第二十八条若しくは同法第五十二条の三十四第一項の規定により解任を命ぜられた取締役、執行役、会計参与、監査役若しくは会計監査人又は長期信用銀行法第十七条において準用する銀行法第五十二条の五十六第二項の規定により解任を命ぜられた役員
(4)
労働金庫法第九十五条第一項の規定により改任を命ぜられた理事、監事若しくは会計監査人又は労働金庫法第九十四条第三項において準用する銀行法第五十二条の五十六第二項の規定により解任を命ぜられた役員
(5)
協同組合による金融事業に関する法律第六条第一項において準用する銀行法第二十七条の規定により解任を命ぜられた理事、監事若しくは会計監査人又は協同組合による金融事業に関する法律第六条の四の二第一項において準用する銀行法第五十二条の五十六第二項の規定により解任を命ぜられた役員
(6)
農業協同組合法第九十二条の四第一項において準用する銀行法第五十二条の五十六第二項の規定により解任を命ぜられた役員又は農業協同組合法第九十五条第二項の規定により改選を命ぜられた役員
(7)
水産業協同組合法第百八条第一項において準用する銀行法第五十二条の五十六第二項の規定により解任を命ぜられた役員又は水産業協同組合法第百二十四条第二項の規定により改選を命ぜられた役員
(8)
農林中央金庫法第九十五条の四第一項において準用する銀行法第五十二条の五十六第二項の規定により解任を命ぜられた役員又は農林中央金庫法第八十六条の規定により解任を命ぜられた理事、経営管理委員、監事若しくは会計監査人
(9)
貸金業法第二十四条の六の四第二項の規定により解任を命ぜられた役員
(10)
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第三十八条第三項(第二号を除く。)の規定により解任を命ぜられた役員
(11)
法、銀行法、長期信用銀行法、労働金庫法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、農業協同組合法、水産業協同組合法、農林中央金庫法、貸金業法又は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に相当する外国の法令の規定により解任を命ぜられた取締役、執行役、会計参与、監査役、会計監査人又はこれらに準ずる者
法、銀行法、長期信用銀行法、労働金庫法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、農業協同組合法、水産業協同組合法、農林中央金庫法、貸金業法、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律若しくは金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
申請者が法人であるときは、次のいずれにも該当しないこと。
前号ニ(1)から(11)までのいずれかに該当する場合において、その取消しの日から五年を経過しない者
前号チに規定する法律の規定又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
役員のうちに精神の機能の障害のため信用金庫代理業に係る職務を適正に執行するに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者のある者
役員のうちに前号ロからチまでのいずれかに該当する者のある者
主たる兼業業務の内容が資金の貸付け、手形の割引、債務の保証又は手形の引受けその他の信用の供与を行う業務以外である場合においては、次のいずれにも該当しないこと。
兼業業務の内容が法令に抵触するものであること。
兼業業務の内容が信用金庫代理業者としての社会的信用を損なうおそれがあること。
信用金庫代理業の内容が、事業の用に供するための資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約の締結の代理又は媒介(所属信用金庫が受け入れたその顧客の預金等又は国債を担保として行う契約に係るもの及び規格化された貸付商品(資金需要者に関する財務情報の機械的処理のみにより、貸付けの可否及び貸付条件が設定されることがあらかじめ決められている貸付商品をいう。次号ロ(2)において同じ。)(貸付けの金額が一千万円を上限とするものに限る。)であつてその契約の締結に係る審査に関与しないものを除く。)であることその他の兼業業務における顧客との間の取引関係に照らして、所属信用金庫と信用金庫代理業者の利益が相反する取引が行われる可能性があると認められるものであること(申請者が保険会社その他金融庁長官が定める者である場合及び所属信用金庫から地域における人口の減少等に伴う当該所属信用金庫の事務所の廃止その他これに類するものを理由として委託を受けて信用金庫代理業を行う場合を除く。)。
兼業業務による取引上の優越的地位を不当に利用して、信用金庫代理業に係る顧客の保護に欠ける行為が行われるおそれがあると認められること。
その他信用金庫代理業の内容に照らして兼業業務を行うことが顧客の保護に欠け、又は所属信用金庫の業務の健全かつ適切な遂行に支障を及ぼす行為が行われるおそれがあると認められること。
主たる兼業業務の内容が資金の貸付け、手形の割引、債務の保証又は手形の引受けその他の信用の供与を行う業務である場合においては、前号イ、ロ、ニ及びホのいずれにも該当せず、かつ、信用金庫代理業として行う法第八十五条の二第二項第二号に掲げる行為の内容及び方法が次のいずれかに該当すること(その業務について所属信用金庫と信用金庫代理業者の利益が相反する取引が行われる可能性がないと認められる場合にあつては、前号イからホまでのいずれにも該当しないこと。)。
所属信用金庫が受け入れたその顧客の預金等又は国債を担保として行う契約に係るものであること。
事業の用に供するための資金の貸付け又は手形の割引以外を内容とする契約の締結の代理又は媒介であつて、次のいずれにも該当すること(イに該当する場合を除く。)。
(1)
貸付資金で購入する物品又は物件を担保として行う貸付契約に係るものであること。
(2)
規格化された貸付商品であつてその契約の締結に係る審査に関与するものでないこと。
(3)
兼業業務として信用の供与を行つている顧客に対し、信用金庫代理業に係る資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約の締結の代理又は媒介を行うときは、あらかじめ顧客の書面又は電磁的方法による同意を得て、所属信用金庫に対し、兼業業務における信用の供与の残高その他の所属信用金庫が契約の締結の判断に影響を及ぼすこととなる重要な事項を告げることとしていること。

第百四十四条

(信用金庫代理業の許可の予備審査)
法第八十五条の二第一項の規定により信用金庫代理業の許可を受けようとする者は、銀行法第五十二条の三十七に定めるところに準じた書面を金融庁長官等に提出して予備審査を求めることができる。

第百四十四条の二

(変更の届出を要しない場合)
銀行法第五十二条の三十九第一項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
増改築その他のやむを得ない理由により営業所又は事務所の所在地の変更をした場合(変更前の所在地に復することが明らかな場合に限る。)
前号に規定する所在地の変更に係る営業所又は事務所を変更前の所在地に復した場合

第百四十五条

(変更の届出)
銀行法第五十二条の三十九第一項及び第二項の規定により届出を行う信用金庫代理業者は、別表第二上欄に掲げる区分により、同表中欄に定める事項を記載した届出書及び同表下欄に定める添付書類を、金融庁長官等に提出しなければならない。

第百四十六条

(標識の様式等)
銀行法第五十二条の四十第一項に規定する内閣府令で定める様式は、別紙様式第十七号に定めるものとする。
信用金庫代理業者は、銀行法第五十二条の四十第二項の規定による閲覧に供する措置をするときは、当該信用金庫代理業者のウェブサイトに掲載する方法によりしなければならない。
銀行法第五十二条の四十第二項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
その常時使用する従業員の数が二十人以下である場合
そのウェブサイトがない場合
その行う信用金庫代理業が一の信用金庫代理業再委託者の再委託を受けて行うもののみである場合において、当該信用金庫代理業再委託者が、当該信用金庫代理業を行う者が公衆の閲覧に供すべき事項を当該信用金庫代理業再委託者のウェブサイトに掲載する方法により公衆の閲覧に供するとき。

第百四十七条

(兼業の承認の申請等)
信用金庫代理業者は、銀行法第五十二条の四十二第一項の規定による兼業業務の承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。
理由書
兼業業務の内容及び方法を記載した書面
その他参考となるべき事項を記載した書面
前項第二号に掲げる書面は、信用金庫代理業の適正かつ確実な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認められないことが明確となるよう記載しなければならない。
金融庁長官等は、第一項の規定による承認の申請があつたときは、第百四十三条第六号に掲げる事項に該当するとき又は同条第七号に該当しないときに限り、承認しないことができるものとする。

第百四十八条

(分別管理)
信用金庫代理業者は、銀行法第五十二条の四十三の規定に基づき、管理場所を区別することその他の方法により信用金庫代理行為に関して顧客から交付を受けた金銭その他の財産が自己の固有財産であるか、又はいずれの所属信用金庫に係るものであるかが直ちに判別できる状態で管理しなければならない。

第百四十九条

(明示事項)
銀行法第五十二条の四十四第一項第三号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
信用金庫代理行為に関して顧客から金銭その他の財産の交付を受けるときは、当該交付を受けることについての所属信用金庫からの権限の付与がある旨
所属信用金庫が二以上ある場合において、顧客が締結しようとする信用金庫代理行為に係る契約につき顧客が支払うべき手数料と、当該契約と同種の契約につき他の所属信用金庫に支払うべき手数料が異なるときは、その旨
所属信用金庫が二以上ある場合において、顧客が締結しようとする信用金庫代理行為に係る契約と同種の契約の締結の代理又は媒介を他の所属信用金庫のために行つているときは、その旨
所属信用金庫が二以上ある場合は、顧客の取引の相手方となる所属信用金庫の名称又は商号
前項各号(第一号を除く。)の所属信用金庫には、信用金庫代理業者が銀行法第二条第十五項に規定する銀行代理業者である場合にあつては銀行法第二条第十六項に規定する所属銀行、長期信用銀行法第十六条の五第三項に規定する長期信用銀行代理業者である場合にあつては同項に規定する所属長期信用銀行、労働金庫法第八十九条の三第三項に規定する労働金庫代理業者である場合にあつては同項に規定する所属労働金庫、協同組合による金融事業に関する法律第六条の三第三項に規定する信用協同組合代理業者である場合にあつては同項に規定する所属信用協同組合、農業協同組合法第九十二条の二第三項に規定する特定信用事業代理業者である場合にあつては同項に規定する所属組合、水産業協同組合法第百六条第三項に規定する特定信用事業代理業者である場合にあつては同項に規定する所属組合、農林中央金庫法第九十五条の二第三項に規定する農林中央金庫代理業者である場合にあつては農林中央金庫、農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第百十八号)第四十二条第三項の認可に係る業務の代理を行う農業協同組合である場合にあつては同項の認可を受けた農林中央金庫又は同法第二条第一項第二号に規定する信用農業協同組合連合会を含むものとする。

第百五十条

(信用金庫代理業者の預金者等に対する情報の提供)
第百二条の規定は、銀行法第五十二条の四十四第二項の規定による信用金庫代理業者が行う預金者等に対する情報の提供について準用する。
この場合において、第百二条第五項中「当該金庫を所属信用金庫とする信用金庫代理業者、当該金庫を委託信用金庫とする信用金庫電子決済等取扱業者又は金融サービス仲介業者(預金等媒介業務(金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十一条第二項に規定する預金等媒介業務をいう。以下同じ。)を行う者に限る。)」とあるのは、「当該信用金庫代理業者の所属信用金庫」と読み替えるものとする。

第百五十一条

(預金等との誤認防止等)
信用金庫代理業者(法第八十五条の二の二に規定する金庫等を除く。)が、金融商品の販売(金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第三条第一項に規定する金融商品の販売をいい、同項第一号及び第二号に掲げる行為を除く。)又はその代理若しくは媒介を行う場合には、第百四条第一項及び第二項の規定を準用する。
信用金庫代理業者は、信用金庫代理行為を行う営業所又は事務所の窓口には、信用金庫代理行為を行う旨を顧客の目につきやすいように掲示しなければならない。
第一項の規定は、信用金庫代理行為を行わない窓口については、適用しない。
信用金庫代理業者は、顧客に対し、その営業所又は事務所の信用金庫代理行為を行わない窓口を信用金庫代理行為を行う窓口と誤認させないための措置を講じなければならない。
第二項の場合において、信用金庫代理業者は、同項の規定による掲示の内容を当該信用金庫代理業者のウェブサイトに掲載する方法により公衆の閲覧に供しなければならない。
ただし、第百四十六条第三項各号に掲げる場合は、この限りでない。

第百五十二条

(他の所属信用金庫の同種の契約に係る情報提供)
信用金庫代理業者は、第百四十九条第一項第三号に規定する事項を明らかにしたときは、顧客の求めに応じ、他の所属信用金庫の同種の契約の内容その他顧客に参考となるべき情報の提供を行わなければならない。
前項の場合においては、第百四十九条第二項の規定を準用する。

第百五十三条

(個人顧客情報の取扱い)
第百九条から第百十一条までの規定は、信用金庫代理業者について準用する。

第百五十四条

(顧客情報の使用に係る書面による同意等)
信用金庫代理業者は、信用金庫代理業において取り扱う顧客に関する非公開金融情報(その役員又は使用人が職務上知り得た顧客の預金等、為替取引又は資金の借入れに関する情報その他の顧客の金融取引又は資産に関する公表されていない情報(前条において準用する第百十条に規定する情報及び前条において準用する第百十一条に規定する特別の非公開情報を除く。)をいう。)が、事前に書面その他の適切な方法により当該顧客の同意を得ることなく兼業業務(保険募集及び保険媒介業務に係る業務を除く。次項において同じ。)に利用されないことを確保するための措置を講じなければならない。
信用金庫代理業者は、兼業業務において取り扱う顧客に関する非公開情報(その兼業業務上知り得た公表されていない情報(前条において準用する第百十条に規定する情報及び前条において準用する第百十一条に規定する特別の非公開情報を除く。)をいう。次項において同じ。)が、事前に書面その他の適切な方法により当該顧客の同意を得ることなく信用金庫代理業及び信用金庫代理業に付随する業務に利用されないことを確保するための措置を講じなければならない。
信用金庫代理業者は、兼業業務において取り扱う顧客に関する非公開情報が、事前に書面その他の適切な方法により当該顧客の同意を得ることなく所属信用金庫に提供されないことを確保するための措置を講じなければならない。

第百五十五条

(信用金庫代理業に係る内部規則等)
信用金庫代理業者は、その行う信用金庫代理業の内容及び方法に応じ、顧客の知識、経験、財産の状況及び取引を行う目的を踏まえた重要な事項の顧客に対する説明その他の健全かつ適切な業務の運営を確保するための措置(書面の交付その他の適切な方法による商品又は取引の内容及びリスク並びに当該信用金庫代理業者の所属信用金庫が講ずる銀行法第十二条の三第一項に定める措置の内容の説明並びに犯罪を防止するための措置を含む。)に関する内部規則等を定めるとともに、従業員に対する研修その他の当該内部規則等に基づいて業務が運営されるための十分な体制を整備しなければならない。

第百五十六条

(信用金庫代理業者の密接関係者)
銀行法第五十二条の四十五第三号に規定する内閣府令で定める信用金庫代理業者と密接な関係を有する者は、当該信用金庫代理業者の所属信用金庫の特定関係者(銀行法第十三条の二に規定する特定関係者をいい、当該信用金庫代理業者の子会社を除く。)とする。

第百五十七条

(顧客の保護に欠けるおそれのないもの)
銀行法第五十二条の四十五第三号に規定する顧客の保護に欠けるおそれがないものとして内閣府令で定めるものは、信用金庫代理業者が不当に取引を行うことを条件として、資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約の締結の代理又は媒介をする行為ではないものとする。

第百五十八条

(所属信用金庫の業務の健全かつ適切な遂行に支障を及ぼすおそれがないもの)
銀行法第五十二条の四十五第四号に規定する所属信用金庫の業務の健全かつ適切な遂行に支障を及ぼすおそれがないものとして内閣府令で定めるものは、所属信用金庫が銀行法第十三条の二ただし書の規定による承認を受けた取引又は行為に係るものとする。

第百五十九条

(信用金庫代理業に係る禁止行為)
銀行法第五十二条の四十五第五号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
顧客に対し、その行う信用金庫代理業の内容及び方法に応じ、顧客の知識、経験、財産の状況及び取引を行う目的を踏まえた重要な事項について告げず、又は誤解させるおそれのあることを告げる行為
顧客に対し、不当に、自己又は自己の指定する事業者と取引を行うことを条件として、法第八十五条の二第二項各号に規定する契約の締結の代理又は媒介をする行為(銀行法第五十二条の四十五第三号に掲げるものを除く。)
顧客に対し、信用金庫代理業者としての取引上の優越的地位を不当に利用して、取引の条件又は実施について不利益を与える行為
顧客に対し、不当に、法第八十五条の二第二項各号に規定する契約の締結の代理又は媒介を行うことを条件として、自己又は自己の指定する事業者と取引をする行為
顧客に対し、兼業業務における取引上の優越的地位を不当に利用して、信用金庫代理業に係る取引の条件又は実施について不利益を与える行為
所属信用金庫に対し、信用金庫代理行為に係る契約の締結の判断に影響を及ぼすこととなる重要な事項を告げず、又は虚偽のことを告げる行為

第百六十条

(特定信用金庫代理行為)
銀行法第五十二条の四十六第一項に規定する内閣府令で定める預金は、当座預金とする。

第百六十条の二

(特定信用金庫代理業者の休日の承認等)
令第十三条の三第二項第二号イに規定する内閣府令で定める営業所等は、次に掲げるものとする。
主たる営業所又は事務所(以下この条において「営業所等」という。)
災害その他の事象が発生した場合における特定信用金庫代理業者の危機管理に関する事務その他の特定信用金庫代理業者の業務の健全かつ適切な運営を確保するために必要となる事務を統括する営業所等(前号に掲げるものを除く。)
特定信用金庫代理業者は、令第十三条の三第二項第二号イの規定による承認を受けようとするとき、又は同号ロの規定による届出(同号ロに規定する営業所等を設置する際に当該営業所等についてするものを除く。)をしようとするときは、承認申請書又は届出書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官等に提出するものとする。
理由書(次に掲げる事項に係る記載があるものに限る。)
金融機関相互間の内国為替取引を通信回線を用いて処理する制度の運営に支障を及ぼすおそれがないこと。
当該承認の申請又は届出に係る営業所等の顧客の利便を著しく損なわないこと。
令第十三条の三第三項の規定による掲示及び閲覧に供する措置の方法を記載した書面
その他参考となるべき事項を記載した書面
金融庁長官等は、前項の規定による承認の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
金融機関相互間の内国為替取引を通信回線を用いて処理する制度の運営に支障を及ぼすおそれがないこと。
当該申請に係る営業所等の顧客の利便を著しく損なわないこと。
令第十三条の三第三項に規定する内閣府令で定める場合は、第百四十六条第三項各号に掲げる場合とする。
特定信用金庫代理業者は、令第十三条の三第三項の規定による閲覧に供する措置をするときは、当該特定信用金庫代理業者のウェブサイトに掲載する方法によりしなければならない。
特定信用金庫代理業者は、令第十三条の三第二項第二号イの規定による承認を受けたとき、又は同号ロの規定による届出をしたときは、次に掲げる事項を当該承認又は届出に係る営業所等の店頭に掲示するとともに、第四項に定める場合を除き、前項に規定する方法により公衆の閲覧に供するものとする。
令第十三条の三第一項に定める日以外の休日の実施期間(実施期間を設定する場合に限る。)
当該営業所等の最寄りの営業所等又は当該特定信用金庫代理業者の所属信用金庫の事務所の名称、所在地及び電話番号その他の連絡先

第百六十一条

(特定信用金庫代理業者の業務取扱時間等)
特定信用金庫代理業者の業務取扱時間は、午前九時から午後三時までとする。
前項の業務取扱時間は、業務の都合により延長することができる。
特定信用金庫代理業者は、その営業所又は事務所が次のいずれにも該当する場合(前項に該当する場合を除く。)は、当該営業所又は事務所について業務取扱時間の変更をすることができる。
当該営業所又は事務所の所在地又は設置場所の特殊事情その他の事情により第一項に規定する業務取扱時間とは異なる業務取扱時間とする必要がある場合
当該営業所又は事務所の顧客の利便を著しく損なわない場合
特定信用金庫代理業者は、前項の規定による業務取扱時間の変更を行うときは、次に掲げる事項を当該営業所又は事務所の店頭に掲示するとともに、第百四十六条第三項各号に掲げる場合を除き、当該特定信用金庫代理業者のウェブサイトに掲載する方法により公衆の閲覧に供するものとする。
当該業務取扱時間の変更の実施期間(実施期間を設定する場合に限る。)
当該営業所若しくは事務所の最寄りの営業所若しくは事務所又は当該特定信用金庫代理業者の所属信用金庫の事務所の名称、所在地及び電話番号その他の連絡先
特定信用金庫代理業者の特定信用金庫代理行為(銀行法第五十二条の四十六第一項に規定する特定信用金庫代理行為をいう。以下この項及び次条において同じ。)を行わない営業所又は事務所(特定信用金庫代理行為を行う営業所又は事務所の当該特定信用金庫代理行為を行う施設以外の施設を含む。)の業務取扱時間については、第一項、第三項及び前項の規定は適用しない。
信用金庫代理業者は、信用金庫代理業を行う営業所又は事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、休日及び業務取扱時間を掲示するとともに、第百四十六条第三項各号に掲げる場合を除き、当該信用金庫代理業者のウェブサイトに掲載する方法により公衆の閲覧に供するものとする。

第百六十二条

(特定信用金庫代理業者の臨時休業の届出等)
銀行法第五十二条の四十七第一項の規定により届出を行う特定信用金庫代理業者は、次に掲げる事項を記載した届出書を金融庁長官等に提出しなければならない。
特定信用金庫代理行為に係る業務(第四号において「業務」という。)の全部又は一部を休止する営業所又は事務所の名称及び所在地
休止の理由
休止期間
業務再開予定日又は業務再開日
銀行法第五十二条の四十七第一項の規定による掲示及び閲覧に供する措置の方法
銀行法第五十二条の四十七第一項に規定する内閣府令で定める場合(次項に規定する内閣府令で定める場合を除く。)は、次に掲げる場合とする。
銀行法第二十六条第一項又は第二十七条の規定により所属信用金庫が業務の全部又は一部の停止を命ぜられた場合
銀行法第五十二条の四十六第一項に規定する休日又は前条第一項に規定する業務取扱時間以外の時間に、特定信用金庫代理行為に係る業務の全部又は一部を行う特定信用金庫代理業者の営業所又は事務所において、当該休日又は時間における業務の全部又は一部を休止する場合
特定信用金庫代理業者の特定信用金庫代理行為に係る業務を行う無人の営業所又は事務所においてその業務の全部又は一部を休止する場合
休業期間が一業務取扱日以内で、業務が速やかに再開されることが確実に見込まれる場合
台風、地震その他の異常な気象、海象又は地象により営業所又は事務所においてその業務を行うことが当該営業所又は事務所の役員、職員又は利用者の生命又は身体に重大な危険を生じさせるおそれがあることにより当該営業所又は事務所の業務の全部又は一部を休止する場合
銀行法第五十二条の五十六第一項の規定により特定信用金庫代理行為に係る業務の全部又は一部の停止を命ぜられた場合
銀行法第五十二条の四十七第一項に規定するその他の内閣府令で定める場合は、第百四十六条第三項各号に掲げる場合とする。
特定信用金庫代理業者は、銀行法第五十二条の四十七第一項による閲覧に供する措置をするときは、当該特定信用金庫代理業者のウェブサイトに掲載する方法によりしなければならない。
銀行法第五十二条の四十七第二項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
特定信用金庫代理業者の特定信用金庫代理行為に係る業務を行う無人の営業所又は事務所において臨時にその業務の一部を休止する場合
第二項第二号、第四号又は第五号に該当する場合

第百六十三条

(所属信用金庫の廃業等の掲示等)
信用金庫代理業者は、銀行法第五十二条の四十八の規定による掲示及び閲覧に供する措置をするときは、所属信用金庫から通知を受けた内容及び当該所属信用金庫における預金等その他その行う信用金庫代理業に係る取引の処理の方針を示すものとする。
信用金庫代理業者は、銀行法第五十二条の四十八の規定による閲覧に供する措置をするときは、当該信用金庫代理業者のウェブサイトに掲載する方法によりしなければならない。
銀行法第五十二条の四十八に規定する内閣府令で定める場合は、第百四十六条第三項各号に掲げる場合とする。

第百六十四条

(信用金庫代理業に関する帳簿書類)
信用金庫代理業者は、銀行法第五十二条の四十九の規定により、信用金庫代理業の処理及び計算を明らかにするため、次の各号に定める帳簿書類(法第八十五条の二第二項各号に規定する契約の締結の代理を行わない場合は、第三号に定めるものに限る。)を所属信用金庫ごとに作成し、当該各号に定める期間保存しなければならない。
総勘定元帳 作成の日から五年間
信用金庫代理勘定元帳 作成の日から十年間
信用金庫代理業に係る顧客に対して行つた法第八十五条の二第二項各号に規定する契約の締結の媒介の内容を記録した書面 当該媒介を行つた日から五年間

第百六十五条

(信用金庫代理業に関する報告書の様式等)
銀行法第五十二条の五十第一項の規定による信用金庫代理業に関する報告書は、信用金庫代理業者が個人である場合においては別紙様式第十八号により、法人である場合においては別紙様式第十九号により、それぞれ作成し、個人にあつては別紙様式第十六号により作成した財産に関する調書及び収支の状況を記載した書面を、法人にあつては貸借対照表及び損益計算書又はこれらに代わる書面を、それぞれ添付して、事業年度経過後三月以内に金融庁長官等に提出しなければならない。
信用金庫代理業者は、やむを得ない理由により前項に規定する期間内に信用金庫代理業に関する報告書の提出をすることができない場合には、あらかじめ金融庁長官(令第十条の三の規定により当該信用金庫代理業者の主たる営業所又は事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)が当該信用金庫代理業に関する報告書を受理する場合にあつては、その財務局長又は福岡財務支局長)の承認を受けて、当該提出を延期することができる。
信用金庫代理業者は、前項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。
金融庁長官等は前項の規定による承認の申請があつたときは、当該申請をした信用金庫代理業者が第二項の規定による提出の延期をすることについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。
金融庁長官等は、その許可をした信用金庫代理業者の直前事業年度に係る信用金庫代理業に関する報告書のうち、顧客の秘密を害するおそれのある事項又は当該信用金庫代理業者の業務の遂行上不当な不利益を与えるおそれのある事項を除き顧客の保護に必要と認められる部分を、金融庁(令第十条の三の規定により当該信用金庫代理業者の主たる営業所又は事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)が当該報告書を受理する場合にあつては、当該信用金庫代理業者の主たる営業所又は事務所の所在地を管轄区域とする財務局又は福岡財務支局)に備え置き、公衆の縦覧に供するものとする。

第百六十六条

(所属信用金庫の説明書類の縦覧)
信用金庫代理業者は、その所属信用金庫が銀行法第二十一条第一項及び第二項の規定により作成する書面(銀行法第二十一条第三項の規定により作成された電磁的記録を含む。以下この項及び次項において「縦覧書類」という。)の縦覧を、当該所属信用金庫の事業年度経過後四月以内に開始し、当該事業年度の翌事業年度に係るそれぞれの縦覧書類の縦覧を開始するまでの間、公衆の縦覧に供しなければならない。
信用金庫代理業者は、やむを得ない理由により前項に規定する期間までに縦覧書類の縦覧を開始できない場合には、あらかじめ金融庁長官(金融庁長官の指定する信用金庫代理業者以外の信用金庫代理業者にあつては、当該信用金庫代理業者の主たる営業所又は事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にあつては、福岡財務支局長))の承認を受けて、当該縦覧の開始を延期することができる。
信用金庫代理業者は、前項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。
金融庁長官等は、前項の規定による承認の申請があつたときは、当該申請をした信用金庫代理業者が第一項の規定による縦覧の開始を延期することについてやむを得ない理由があるかどうかを審査するものとする。

第百六十七条

(廃業等の届出)
銀行法第五十二条の五十二の規定により届出を行う者は、別表第三上欄に掲げる区分により、同表中欄に定める事項を記載した届出書及び同表下欄に定める添付書類を、金融庁長官等に提出しなければならない。

第百六十八条

(許可の効力に係る承認の申請等)
法第八十五条の二第一項の許可を受けた者は、銀行法第五十二条の五十七第三号の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。
金融庁長官等は、前項の規定による承認の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
法第八十五条の二第一項の許可を受けた日から六月以内に信用金庫代理業を開始することができないことについてやむを得ないと認められる理由があること。
合理的な期間内に信用金庫代理業を開始することができると見込まれること。
当該許可の際に審査の基礎となつた事項について信用金庫代理業の開始が見込まれる時期までに重大な変更がないと見込まれること。

第百六十九条

(所属信用金庫による信用金庫代理業者の業務の適切性等を確保するための措置)
所属信用金庫は、信用金庫代理業者の信用金庫代理業に係る業務の健全かつ適切な運営を確保するため、次に掲げる措置を講じなければならない。
信用金庫代理業者及びその信用金庫代理業の従事者に対し、信用金庫代理業に係る業務の指導、信用金庫代理業に関する法令等を遵守させるための研修の実施等の措置
信用金庫代理業者における信用金庫代理業に係る業務の実施状況を、定期的に又は必要に応じて確認すること等により、信用金庫代理業者が当該信用金庫代理業の業務を的確に遂行しているかを検証し、必要に応じ改善させる等、信用金庫代理業者に対する必要かつ適切な監督等を行うための措置
信用金庫代理業の業務の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときには、信用金庫代理業者との間の委託契約及び信用金庫代理業再委託者と信用金庫代理業再受託者との間の再委託契約の内容を変更し、又は解除するための措置
信用金庫代理業者が行う法第八十五条の二第二項第二号に規定する行為について、必要に応じて自らが審査を行うための措置
信用金庫代理業者に所属信用金庫から顧客に関する情報を不正に取得させない等顧客情報の適切な管理を確保するための措置
所属信用金庫の名称、信用金庫代理業者であることを示す文字及び当該信用金庫代理業者の商号又は名称を店頭に掲示させるとともに、第百四十六条第三項各号に掲げる場合を除き、当該信用金庫代理業者のウェブサイトに掲載する方法により公衆の閲覧に供させるための措置
信用金庫代理業者の営業所又は事務所における信用金庫代理業に係る業務に関し犯罪を防止するための措置
信用金庫代理業者の信用金庫代理業を行う営業所又は事務所の廃止にあたつては、当該営業所又は事務所の顧客に係る取引が所属信用金庫の事務所、他の金融機関、他の信用金庫代理業者等へ支障なく引き継がれる等、当該営業所又は事務所の顧客に著しい影響を及ぼさないようにするための措置
信用金庫代理業者の信用金庫代理業に係る顧客からの苦情を適切かつ迅速に処理するために必要な措置
前項(第四号及び第八号を除く。)の規定は、信用金庫代理業再委託者が信用金庫代理業再受託者の業務の健全かつ適切な運営を確保するために講じなければならない措置について準用する。
この場合において、同項の規定中「信用金庫代理業者」とあるのは「信用金庫代理業再受託者」と、「信用金庫代理業」とあるのは「再委託を受けて行う信用金庫代理業」と読み替えるものとする。

第百六十九条の二

(信用金庫代理業者の原簿の記載事項)
所属信用金庫は、当該所属信用金庫に係る信用金庫代理業者に関し、銀行法第五十二条の六十第一項の原簿(以下この条において「原簿」という。)に、次に掲げる事項を記載しなければならない。
信用金庫代理業者の商号、名称又は氏名
信用金庫代理業者が法人であるときは、その代表者の氏名又は名称
信用金庫代理業の内容
信用金庫代理業を行う営業所又は事務所の名称又は所在地
法第八十五条の二第一項の許可を受けた年月日
前項各号に掲げるもののほか、当該所属信用金庫に係る信用金庫代理業者が次の各号に掲げる区分に該当する場合には、当該各号に掲げる事項を原簿に記載しなければならない。
信用金庫代理業再委託者 当該信用金庫代理業再委託者が再委託を行う信用金庫代理業再受託者に係る前項各号に掲げる事項
信用金庫代理業再受託者 当該信用金庫代理業再受託者が再委託を受ける信用金庫代理業再委託者に係る前項各号に掲げる事項
銀行法第五十二条の六十第一項に規定する内閣府令で定める事務所は、次に掲げる事務所とする。
所属信用金庫の無人の事務所
所属信用金庫が信用金庫連合会である場合にあつては、当該所属信用金庫の外国に所在する事務所

第百六十九条の三

(信用金庫電子決済等取扱業の登録申請書の記載事項)
銀行法第五十二条の六十の四第一項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
信用金庫電子決済等取扱業に関する顧客からの苦情又は相談に応ずる営業所(外国電子決済等取扱業者(銀行法第二条第十九項に規定する外国電子決済等取扱業者をいう。以下同じ。)にあつては、国内における営業所に限る。)の所在地及び連絡先
主要株主(総株主の議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。)の百分の十以上の議決権を保有している株主をいう。)の氏名、商号又は名称
加入する認定信用金庫電子決済等取扱事業者協会(法第八十五条の三の五に規定する認定信用金庫電子決済等取扱事業者協会をいう。以下同じ。)の名称
信用金庫電子決済等取扱業の業務の一部を第三者に委託する場合には、当該委託に係る業務の内容並びにその委託先の商号、名称又は氏名及び住所
他に業務を営むときは、その業務の種類
前項第一号及び第五号に掲げる事項は、銀行等が登録申請者(銀行法第五十二条の六十の四第一項に規定する登録申請者をいう。次条第八号において同じ。)である場合には、登録申請書(銀行法第五十二条の六十の四第一項の登録申請書をいう。次条第三号において同じ。)に記載することを要しない。

第百六十九条の四

(登録申請書のその他の添付書類)
銀行法第五十二条の六十の四第二項第三号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類(官公署が証明する書類については、申請の日前三月以内に発行されたものに限る。)とする。
ただし、銀行等が法第八十五条の三第一項の登録の申請をする場合は、この限りでない。
役員(銀行法第五十二条の六十の四第一項第四号に規定する役員をいい、役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。以下この号から第四号まで及び第百六十九条の十六第一項において同じ。)の履歴書(役員が法人であるときは、当該役員の沿革を記載した書面)
役員の住民票の抄本(役員が法人であるときは、当該役員の登記事項証明書)又はこれに代わる書面
役員の旧氏及び名を当該役員の氏名に併せて登録申請書に記載した場合において、前号に掲げる書類が当該役員の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
役員が銀行法第五十二条の六十の六第一項第九号イからヘまでのいずれにも該当しない者であることを当該役員が誓約する書面
株主の名簿
外国電子決済等取扱業者である場合にあつては、銀行法に相当する外国の法令の規定により当該外国において同法第五十二条の六十の三の登録と同種類の登録(当該登録に類するその他の行政処分を含む。)を受けて電子決済等取扱業(同法第二条第十七項に規定する電子決済等取扱業をいう。)を営む者又は当該外国の法令に準拠してこれに相当する業務を営む者であることを証する書面
登録の申請の日を含む事業年度の前事業年度に係る貸借対照表又はこれに代わる書面。ただし、登録の申請の日を含む事業年度に設立された法人にあつては、当該法人の設立の時における貸借対照表又はこれに代わる書面
登録申請者が会計監査人設置会社であるときは、登録の申請の日を含む事業年度の前事業年度の会計監査報告の内容を記載した書面
事業開始後三事業年度における信用金庫電子決済等取扱業に係る収支の見込みを記載した書面
信用金庫電子決済等取扱業に関する組織図(内部管理に関する業務を行う組織を含む。)
十一
信用金庫電子決済等取扱業を管理する責任者の履歴書
十二
信用金庫電子決済等取扱業に関する社内規則等(社内規則その他これに準ずるものをいう。第百六十九条の十九において同じ。)
十三
信用金庫電子決済等取扱業の顧客と信用金庫電子決済等取扱業に係る取引を行う際に使用する契約書類
十四
委託信用金庫との間の信用金庫電子決済等取扱業に係る業務の委託契約書の案
十五
信用金庫電子決済等取扱業の業務の一部を第三者に委託する場合にあつては、当該委託に係る契約の契約書の案
十六
次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項を記載した書面
指定信用金庫電子決済等取扱業務紛争解決機関(法第八十九条第七項に規定する指定信用金庫電子決済等取扱業務紛争解決機関をいう。以下この号及び第百六十九条の十第二項第九号において同じ。)が存在する場合 銀行法第五十二条の六十の十五第一項第一号に定める手続実施基本契約を締結する措置を講ずる当該手続実施基本契約の相手方である指定信用金庫電子決済等取扱業務紛争解決機関の商号又は名称
指定信用金庫電子決済等取扱業務紛争解決機関が存在しない場合 銀行法第五十二条の六十の十五第一項第二号に定める苦情処理措置及び紛争解決措置の内容
十七
その他参考となるべき事項を記載した書面

第百六十九条の五

(信用金庫電子決済等取扱業者登録簿の縦覧)
金融庁長官等は、その登録をした信用金庫電子決済等取扱業者に係る信用金庫電子決済等取扱業者登録簿を当該信用金庫電子決済等取扱業者の主たる営業所(外国電子決済等取扱業者にあつては、国内における主たる営業所)の所在地を管轄する財務局(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局)に備え置き、公衆の縦覧に供するものとする。

第百六十九条の六

(財産的基礎)
銀行法第五十二条の六十の六第一項第三号に規定する内閣府令で定める基準は、次に掲げるものとする。
資本金の額が千万円以上であること。
純資産額(第百六十九条の四第七号に規定する貸借対照表又はこれに代わる書面に計上された資産の合計額から負債の合計額を控除した額をいう。)が負の値でないこと。

第百六十九条の七

(心身の故障のため信用金庫電子決済等取扱業に係る職務を適正に執行することができない者)
銀行法第五十二条の六十の六第一項第九号イに規定する内閣府令で定める者は、精神の機能の障害のため信用金庫電子決済等取扱業に係る職務を適正に執行するに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

第百六十九条の八

(あらかじめ届け出ることを要しない場合等)
銀行法第五十二条の六十の七第一項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
委託信用金庫から法第八十五条の三第二項第一号の委託を受けることをやめようとする場合
信用金庫電子決済等取扱業の内容又は方法のうち、信用金庫電子決済等取扱業の顧客からの申込みの受付方法以外の事項を変更しようとする場合
銀行法第五十二条の六十の七第一項の規定により届出を行う信用金庫電子決済等取扱業者は、別表第三の二上欄に掲げる区分により、同表中欄に定める事項を記載した届出書及び同表下欄に定める添付書類を金融庁長官等に提出しなければならない。
銀行法第五十二条の六十の七第二項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
増改築その他のやむを得ない理由により営業所の所在地の変更をした場合(変更前の所在地に復することが明らかな場合に限る。)
前号に規定する所在地の変更に係る営業所を変更前の所在地に復した場合
第百六十九条の三第一項第五号に掲げる事項を変更した場合
銀行法第五十二条の六十の七第二項の規定により届出を行う信用金庫電子決済等取扱業者は、別表第三の三上欄に掲げる区分により、同表中欄に定める事項を記載した届出書及び同表下欄に定める添付書類を金融庁長官等に提出しなければならない。

第百六十九条の九

(標識の様式等)
銀行法第五十二条の六十の九第一項に規定する内閣府令で定める様式は、別紙様式第十九号の二に定めるものとする。
銀行法第五十二条の六十の九第二項に規定する内閣府令で定める方法は、当該信用金庫電子決済等取扱業者のウェブサイトに掲載する方法により公衆の閲覧に供する方法とする。
銀行法第五十二条の六十の九第二項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
登録番号
加入している認定信用金庫電子決済等取扱事業者協会の名称(認定信用金庫電子決済等取扱事業者協会に加入していない場合にあつては、その旨)

第百六十九条の十

(顧客に対する説明)
銀行法第五十二条の六十の十一第一項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
顧客との間で継続的に法第八十五条の三第二項各号に掲げる行為を行う場合において、直前に当該顧客との間で当該行為を行つた時以後に銀行法第五十二条の六十の十一第一項各号に掲げる事項に変更がないとき。
法第八十五条の三第二項各号に掲げる行為に係る取引について委託信用金庫が顧客に対し銀行法第五十二条の六十の十一第一項の規定に準じて同項各号に掲げる事項を明らかにしたとき。
銀行法第五十二条の六十の十一第一項第六号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
登録番号
法第八十五条の三第二項各号に掲げる行為に係る取引の内容
顧客が支払うべき手数料、報酬若しくは費用の金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法
顧客との間で継続的に法第八十五条の三第二項第一号に掲げる行為を行う場合には、契約期間及びその中途での解約時の取扱い(手数料、報酬又は費用の計算方法を含む。)
信用金庫電子決済等取扱業者の行う信用金庫電子決済等取扱業に関して顧客から金銭その他の財産の預託を受け、又は顧客の金銭その他の財産を預託させるときは、その預託についての委託信用金庫からの権限の付与がある旨
顧客が委託信用金庫に対して有する権利の内容及びその行使に係る手続
第百六十九条の二十三第四号に掲げる場合に該当するものとして顧客から金銭を受け入れる場合にあつては、当該金銭を委託信用金庫に交付するために要する時間
信用金庫電子決済等取扱業に関し顧客の意思に反して権限を有しない者の指図が行われたことにより発生した顧客の損失の補償その他の対応に関する方針
次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項
指定信用金庫電子決済等取扱業務紛争解決機関が存在する場合 当該信用金庫電子決済等取扱業者が銀行法第五十二条の六十の十五第一項第一号に定める手続実施基本契約を締結する措置を講ずる当該手続実施基本契約の相手方である指定信用金庫電子決済等取扱業務紛争解決機関の商号又は名称
指定信用金庫電子決済等取扱業務紛争解決機関が存在しない場合 当該信用金庫電子決済等取扱業者の銀行法第五十二条の六十の十五第一項第二号に定める苦情処理措置及び紛争解決措置の内容
その他当該信用金庫電子決済等取扱業者の行う信用金庫電子決済等取扱業に関し参考となると認められる事項

第百六十九条の十一

(金庫が行う業務との誤認を防止するための情報の顧客への提供)
信用金庫電子決済等取扱業者は、信用金庫電子決済等取扱業の顧客との間で法第八十五条の三第二項各号に掲げる行為を行う場合には、あらかじめ、当該顧客に対し、インターネットを利用して当該顧客が使用する電子機器の映像面に表示させる方法その他の適切な方法により、信用金庫電子決済等取扱業者の業務を金庫が行うものではないことの説明を行わなければならない。

第百六十九条の十二

(信用金庫電子決済等取扱業に係る情報の安全管理措置)
信用金庫電子決済等取扱業者は、その業務の内容及び方法に応じ、信用金庫電子決済等取扱業に係る電子情報処理組織の管理を十分に行うための措置を講じなければならない。

第百六十九条の十三

(個人顧客情報の安全管理措置等)
信用金庫電子決済等取扱業者は、その取り扱う個人である信用金庫電子決済等取扱業の顧客に関する情報の安全管理、従業者の監督及び当該情報の取扱いを委託する場合にはその委託先の監督について、当該情報の漏えい、滅失又は毀損の防止を図るために必要かつ適切な措置を講じなければならない。

第百六十九条の十四

(個人顧客情報の漏えい等の報告)
信用金庫電子決済等取扱業者は、その取り扱う個人である信用金庫電子決済等取扱業の顧客に関する情報(個人情報の保護に関する法律第十六条第三項に規定する個人データに該当するものに限る。)の漏えい、滅失若しくは毀損が発生し、又は発生したおそれがある事態が生じたときは、当該事態が生じた旨を金融庁長官等に速やかに報告することその他の適切な措置を講じなければならない。

第百六十九条の十五

(特別の非公開情報の取扱い)
信用金庫電子決済等取扱業者は、その取り扱う個人である信用金庫電子決済等取扱業の顧客に関する人種、信条、門地、本籍地、保健医療又は犯罪経歴についての情報その他の特別の非公開情報(その業務上知り得た公表されていない情報をいう。)を取り扱うときは、適切な業務の運営の確保その他必要と認められる目的以外の目的のために利用しないことを確保するための措置を講じなければならない。

第百六十九条の十六

(顧客情報の使用に係る同意等)
信用金庫電子決済等取扱業者は、信用金庫電子決済等取扱業において取り扱う顧客に関する非公開金融情報(その役員又は使用人が職務上知り得た顧客の預金等又は為替取引に関する情報その他の顧客の金融取引又は資産に関する公表されていない情報(前条に規定する特別の非公開情報を除く。)をいう。)が、事前にインターネットを利用して当該顧客が使用する電子機器の映像面に表示させる方法その他の適切な方法により当該顧客の同意を得ることなく兼業業務(信用金庫電子決済等取扱業及び信用金庫電子決済等取扱業に付随する業務以外の業務をいう。以下この条において同じ。)に利用されないことを確保するための措置を講じなければならない。
信用金庫電子決済等取扱業者は、兼業業務において取り扱う顧客に関する非公開情報(その兼業業務上知り得た公表されていない情報をいう。次項において同じ。)が、事前にインターネットを利用して当該顧客が使用する電子機器の映像面に表示させる方法その他の適切な方法により当該顧客の同意を得ることなく信用金庫電子決済等取扱業に利用されないことを確保するための措置を講じなければならない。
信用金庫電子決済等取扱業者は、兼業業務において取り扱う顧客に関する非公開情報が、事前にインターネットを利用して当該顧客が使用する電子機器の映像面に表示させる方法その他の適切な方法により当該顧客の同意を得ることなく委託信用金庫に提供されないことを確保するための措置を講じなければならない。

第百六十九条の十七

(委託業務の的確な遂行を確保するための措置)
信用金庫電子決済等取扱業者は、その業務の一部を第三者に委託する場合には、委託する業務の内容に応じ、次に掲げる措置を講じなければならない。
当該業務を適正かつ確実に遂行することができる能力を有する者に委託するための措置
委託先における当該業務の実施状況を、定期的に又は必要に応じて確認すること等により、委託先が当該業務を適正かつ確実に遂行しているかを検証し、必要に応じ改善させる等、委託先に対する必要かつ適切な監督等を行うための措置
委託先が行う信用金庫電子決済等取扱業の顧客からの苦情を適切かつ迅速に処理するために必要な措置
委託先が当該業務を適切に行うことができない事態が生じた場合には、他の適切な第三者に当該業務を速やかに委託する等、信用金庫電子決済等取扱業の顧客の保護に支障が生じること等を防止するための措置
信用金庫電子決済等取扱業者の業務の適正かつ確実な遂行を確保し、当該業務に係る顧客の保護を図るため必要がある場合には、当該業務の委託に係る契約の変更又は解除をする等の必要な措置を講ずるための措置

第百六十九条の十八

(その他信用金庫電子決済等取扱業の健全かつ適切な運営を確保するための措置等)
信用金庫電子決済等取扱業者は、その行う信用金庫電子決済等取扱業に関し、信用金庫電子決済等取扱業の健全かつ適切な運営を確保するため、次に掲げる措置を講じなければならない。
信用金庫電子決済等取扱業者が、その行う信用金庫電子決済等取扱業について、取引の内容その他の事情に応じ、顧客の保護を図り、及び信用金庫電子決済等取扱業の適正かつ確実な遂行を確保するために必要な体制を整備する措置
信用金庫電子決済等取扱業者が、その行う信用金庫電子決済等取扱業に係る取引について、捜査機関等から当該信用金庫電子決済等取扱業に係る取引が詐欺等の犯罪行為に利用された旨の情報の提供があることその他の事情を勘案して犯罪行為が行われた疑いがあると認めるときは、当該信用金庫電子決済等取扱業に係る取引の停止等を行う措置
信用金庫電子決済等取扱業者が、電気通信回線に接続している電子計算機を利用して、顧客と信用金庫電子決済等取扱業に係る取引を行う場合には、当該顧客が当該信用金庫電子決済等取扱業者と他の者を誤認することを防止するための適切な措置
信用金庫電子決済等取扱業者が、顧客から電気通信回線に接続している電子計算機を利用して信用金庫電子決済等取扱業に係る取引に係る指図を受ける場合には、当該指図の内容を、当該顧客が当該指図に係る電子計算機の操作を行う際に容易に確認し及び訂正することができるようにするための適切な措置
信用金庫電子決済等取扱業者が、銀行法第五十二条の六十の十九第一項の報告書に添付して金融庁長官等に提出した貸借対照表及び損益計算書又はこれらに代わる書面を公表する措置
信用金庫電子決済等取扱業者が、その行う信用金庫電子決済等取扱業に関し、信用金庫電子決済等取扱業の顧客から金銭を受領したときは、遅滞なく、当該顧客に対し、インターネットを利用して当該顧客が使用する電子機器の映像面に表示させる方法その他の適切な方法により、次に掲げる事項を明らかにする措置
信用金庫電子決済等取扱業者の商号及び登録番号
当該顧客から受領した金銭の額
受領年月日
信用金庫電子決済等取扱業者が、信用金庫電子決済等取扱業の顧客との間で法第八十五条の三第二項各号に掲げる行為に係る取引を継続的に又は反復して行うときは、三月を超えない期間ごとに、当該顧客に対し、インターネットを利用して当該顧客が使用する電子機器の映像面に表示させる方法その他の適切な方法により、取引の記録を明らかにする措置
前項の規定によるもののほか、信用金庫電子決済等取扱業者は、当該信用金庫電子決済等取扱業者又はその役員若しくは使用人が認定信用金庫電子決済等取扱事業者協会の定款その他の規則(顧客の保護又は信用金庫電子決済等取扱業の適正かつ確実な遂行に関するものに限り、認定信用金庫電子決済等取扱事業者協会に加入しない法人にあつては、これに準ずる内容の社内規則)に違反する行為であつて、顧客の保護に欠け、又は信用金庫電子決済等取扱業の適正かつ確実な遂行に支障を及ぼすおそれがあるものをすることを防止するために必要な措置を講じなければならない。

第百六十九条の十九

(信用金庫電子決済等取扱業に係る社内規則等)
信用金庫電子決済等取扱業者は、その行う信用金庫電子決済等取扱業の内容及び方法に応じ、信用金庫電子決済等取扱業の顧客の保護を図り、及び信用金庫電子決済等取扱業の適正かつ確実な遂行を確保するための措置(当該信用金庫電子決済等取扱業者が講ずる銀行法第五十二条の六十の十五第一項に定める措置の内容の説明及び犯罪を防止するための措置を含む。)に関する社内規則等を定めるとともに、従業者に対する研修、委託先に対する指導その他の当該社内規則等に基づいて業務が運営されるための十分な体制を整備しなければならない。

第百六十九条の二十

(信用金庫電子決済等取扱業者の密接関係者から除かれる者)
令第十三条の三の二第一項各号列記以外の部分に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。
株式会社商工組合中央金庫
信託業法第二条第二項に規定する信託会社及び同条第六項に規定する外国信託会社(第百六十九条の二十三第二号において「信託会社等」という。)
資金移動業者

第百六十九条の二十一

(信用金庫電子決済等取扱業者の密接関係者)
令第十三条の三の二第四項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる会社等(同項に規定する会社等をいう。以下この条及び次条において同じ。)とする。
ただし、財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて他の会社等の意思決定機関(同項に規定する意思決定機関をいう。第二号ホにおいて同じ。)を支配していないことが明らかであると認められるときは、この限りでない。
他の会社等(破産手続開始の決定、再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定を受けた他の会社等その他これらに準ずる他の会社等であつて、有効な支配従属関係が存在しないと認められるものを除く。以下この項において同じ。)の議決権の過半数を自己の計算において保有している会社等
他の会社等の議決権の百分の四十以上、百分の五十以下を自己の計算において保有している会社等であつて、次に掲げるいずれかの要件に該当するもの
当該会社等が自己の計算において保有している議決権と当該会社等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該会社等の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該会社等の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が保有している議決権とを合わせて、当該他の会社等の議決権の過半数を占めていること。
当該会社等の役員(外国法人にあつては、外国の法令上これと同様に取り扱われている者及び日本における代表者を含む。次項第二号イにおいて同じ。)若しくは使用人である者又はこれらであつた者であつて当該会社等が当該他の会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に関して影響を与えることができるものが、当該他の会社等の取締役会その他これに準ずる機関の構成員の過半数を占めていること。
当該会社等と当該他の会社等との間に当該他の会社等の重要な財務及び営業又は事業の方針の決定を支配する契約等が存在すること。
当該他の会社等の資金調達額(貸借対照表の負債の部に計上されているものに限る。ニにおいて同じ。)の総額の過半について当該会社等が融資(債務の保証及び担保の提供を含む。ニ及び次項第二号ロにおいて同じ。)を行つていること(当該会社等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係のある者が行う融資の額を合わせて資金調達額の総額の過半となる場合を含む。)。
その他当該会社等が当該他の会社等の意思決定機関を支配していることが推測される事実が存在すること。
会社等が自己の計算において保有している議決権と当該会社等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該会社等の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該会社等の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が保有している議決権とを合わせて、他の会社等の議決権の過半数を占めている場合(当該会社等が自己の計算において議決権を保有していない場合を含む。)における当該会社等であつて、前号ロからホまでに掲げるいずれかの要件に該当するもの
令第十三条の三の二第五項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる会社等とする。
ただし、財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて会社等(当該会社等の子会社等(同条第四項に規定する子会社等をいう。以下この条において同じ。)を含む。)が子会社等以外の他の会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないことが明らかであると認められるときは、この限りでない。
会社等(当該会社等の子会社等を含む。)が子会社等以外の他の会社等(破産手続開始の決定、再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定を受けた子会社等以外の他の会社等その他これらに準ずる子会社等以外の他の会社等であつて、当該会社等がその財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないと認められるものを除く。以下この条において同じ。)の議決権の百分の二十以上を自己の計算において保有している場合における当該子会社等以外の他の会社等
会社等(当該会社等の子会社等を含む。)が子会社等以外の他の会社等の議決権の百分の十五以上、百分の二十未満を自己の計算において保有している場合における当該子会社等以外の他の会社等であつて、次に掲げるいずれかの要件に該当するもの
当該会社等の役員若しくは使用人である者又はこれらであつた者であつて当該会社等がその財務及び営業又は事業の方針の決定に関して影響を与えることができるものが、その取締役若しくは執行役又はこれらに準ずる役職に就任していること。
当該会社等から重要な融資を受けていること。
当該会社等から重要な技術の提供を受けていること。
当該会社等との間に重要な販売、仕入れその他の営業上又は事業上の取引があること。
その他当該会社等がその財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができることが推測される事実が存在すること。
会社等(当該会社等の子会社等を含む。)が自己の計算において保有している議決権と当該会社等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該会社等の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該会社等の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が保有している議決権とを合わせて、子会社等以外の他の会社等の議決権の百分の二十以上を占めている場合(当該会社等が自己の計算において議決権を保有していない場合を含む。)における当該子会社等以外の他の会社等であつて、前号イからホまでに掲げるいずれかの要件に該当するもの
特別目的会社については、適正な価額で譲り受けた資産から生ずる収益を当該特別目的会社が発行する証券の所有者(資産の流動化に関する法律第二条第十二項に規定する特定借入れに係る債権者を含む。)に享受させることを目的として設立されており、当該特別目的会社の事業がその目的に従つて適切に遂行されているときは、当該特別目的会社に資産を譲渡した会社等(以下この項において「譲渡会社等」という。)から独立しているものと認め、第一項の規定にかかわらず、譲渡会社等の子会社等に該当しないものと推定する。

第百六十九条の二十二

(議決権の保有の判定)
令第十三条の三の二第六項に規定する議決権の保有の判定に当たつて、保有する議決権には、他人(仮設人を含む。)の名義によつて保有する議決権及び次に掲げる場合における株式又は持分に係る議決権を含むものとする。
金銭の信託契約その他の契約又は法律の規定に基づき、会社等の議決権を行使することができる権限又は当該議決権の行使について指図を行うことができる権限を有する場合
金融商品取引法施行令第十五条の十に定める特別の関係にある者が会社等の議決権を保有する場合
社債、株式等の振替に関する法律第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項(これらの規定を同法第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条(第二号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)の規定によりその保有する株式又は持分(この項の規定により令第十三条の三の二第一項第三号の特定個人株主が保有する議決権に含むものとされる議決権に係る株式又は持分を含む。)を金融商品取引法第二条第五項に規定する発行者に対抗することができない場合
前項の保有する議決権からは、同項の規定にかかわらず、次に掲げる株式又は持分に係る議決権を除くものとする。
法人の代表権を有する者又は法人の代理権を有する支配人が、当該代表権又は代理権に基づき、議決権を行使することができる権限若しくは議決権の行使について指図を行うことができる権限又は投資を行うのに必要な権限を有する場合における当該法人の所有する株式又は持分
相続人が相続財産として所有する株式又は持分(当該相続人(共同相続の場合を除く。)が単純承認(単純承認をしたものとみなされる場合を含む。)若しくは限定承認をした日までのもの又は当該相続財産の共同相続人が遺産分割を了していないものに限る。)

第百六十九条の二十三

(金銭等の預託の禁止から除かれる場合)
銀行法第五十二条の六十の十三ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
銀行等が業として行う場合
信託会社等が信託業として行う場合
資金移動業者が資金移動業として行う場合
信用金庫電子決済等取扱業に関して顧客から金銭の預託を受けた後直ちに、当該金銭を自己の固有財産と区分して管理し、かつ、委託信用金庫に交付する場合

第百六十九条の二十四

(信用金庫電子決済等取扱業務に関する苦情処理措置及び紛争解決措置)
銀行法第五十二条の六十の十五第一項第二号に規定する苦情処理措置として内閣府令で定める措置は、次の各号のいずれかとする。
次に掲げる全ての措置を講じること。
信用金庫電子決済等取扱業務関連苦情(信用金庫電子決済等取扱業務(法第八十五条の十二第二項に規定する信用金庫電子決済等取扱業務をいう。次項第一号及び第百六十九条の三十第一号において同じ。)に関する苦情をいう。以下この項及び第三項において同じ。)の処理に関する業務を公正かつ的確に遂行するに足りる業務運営体制を整備すること。
信用金庫電子決済等取扱業務関連苦情の処理に関する業務を公正かつ的確に遂行するための社内規則(当該業務に関する社内における責任分担を明確化する規定を含むものに限る。)を整備すること。
信用金庫電子決済等取扱業務関連苦情の申出先を顧客に周知し、並びにイの業務運営体制及びロの社内規則を公表すること。
消費者基本法第十九条第一項又は第二十五条に規定するあつせんにより信用金庫電子決済等取扱業務関連苦情の処理を図ること。
令第十三条の八第六号又は第九号に掲げる指定を受けた者が実施する苦情を処理する手続により信用金庫電子決済等取扱業務関連苦情の処理を図ること。
信用金庫電子決済等取扱業務関連苦情の処理に関する業務を公正かつ的確に遂行するに足りる経理的基礎及び人的構成を有する法人が実施する苦情を処理する手続により信用金庫電子決済等取扱業務関連苦情の処理を図ること。
銀行法第五十二条の六十の十五第一項第二号に規定する紛争解決措置として内閣府令で定める措置は、次の各号のいずれかとする。
弁護士法第三十三条第一項に規定する会則若しくは当該会則の規定により定められた規則に規定する機関におけるあつせん又は当該機関における仲裁手続により信用金庫電子決済等取扱業務関連紛争(信用金庫電子決済等取扱業務に関する紛争で当事者が和解をすることができるものをいう。以下この条において同じ。)の解決を図ること。
消費者基本法第十九条第一項若しくは第二十五条に規定するあつせん又は同条に規定する合意による解決により信用金庫電子決済等取扱業務関連紛争の解決を図ること。
令第十三条の八第六号又は第九号に掲げる指定を受けた者が実施する紛争の解決を図る手続により信用金庫電子決済等取扱業務関連紛争の解決を図ること。
信用金庫電子決済等取扱業務関連紛争の解決に関する業務を公正かつ的確に遂行するに足りる経理的基礎及び人的構成を有する法人が実施する紛争の解決を図る手続により信用金庫電子決済等取扱業務関連紛争の解決を図ること。
前二項(第一項第四号及び前項第四号に限る。)の規定にかかわらず、信用金庫電子決済等取扱業者は、第百十三条の二第三項各号のいずれかに該当する法人が実施する手続により信用金庫電子決済等取扱業務関連苦情の処理又は信用金庫電子決済等取扱業務関連紛争の解決を図つてはならない。

第百六十九条の二十五

(信用金庫電子決済等取扱業に関する帳簿書類)
信用金庫電子決済等取扱業者は、銀行法第五十二条の六十の十八の規定により、信用金庫電子決済等取扱業の処理及び計算を明らかにするため、次の各号に掲げる帳簿書類(信用金庫電子決済等関連預金媒介業務(法第八十九条の二第二項に規定する信用金庫電子決済等関連預金媒介業務をいう。第三号、第百七十条の十二第三号及び第百七十条の十六において同じ。)を行わない場合にあつては、第三号に掲げるものを除く。)を委託信用金庫ごとに作成し、当該各号に定める期間保存しなければならない。
総勘定元帳 作成の日から十年間
法第八十五条の三第二項第一号に掲げる行為に係る取引記録 作成の日から十年間
信用金庫電子決済等関連預金媒介業務の内容を記録した書面 当該信用金庫電子決済等関連預金媒介業務を行つた日から十年間
信用金庫電子決済等取扱業の顧客との間で信用金庫電子決済等取扱業に係る取引を継続的に又は反復して行うことを内容とする契約を締結する場合にあつては、顧客勘定元帳 作成の日から五年間
第一項各号に掲げる帳簿書類は、国内において保存しなければならない。
ただし、当該帳簿書類が外国に設けた営業所において作成された場合において、その作成後遅滞なく国内においてその写しを保存しているとき、又は当該帳簿書類が電磁的記録をもつて作成され、かつ、国内に設けた営業所において当該電磁的記録に記録された事項を表示したものを遅滞なく閲覧することができる状態に置いているときは、この限りでない。

第百六十九条の二十六

(顧客勘定元帳)
前条第一項第四号の顧客勘定元帳は、信用金庫電子決済等取扱業の顧客ごとに作成し、次に掲げる事項を記載しなければならない。
顧客の氏名又は名称
顧客の有する預金債権(法第八十五条の三第二項第一号に規定する預金債権をいう。)の額の増減及びその年月日並びに当該預金債権の差引残高

第百六十九条の二十七

(信用金庫電子決済等取扱業に関する報告書の様式等)
銀行法第五十二条の六十の十九第一項の報告書は、別紙様式第十九号の三(外国電子決済等取扱業者にあつては、別紙様式第十九号の四)により作成し、事業年度経過後三月以内(外国電子決済等取扱業者にあつては、事業年度の末日から四月以内)に金融庁長官等に提出しなければならない。
信用金庫電子決済等取扱業者は、やむを得ない理由により前項に規定する期間内に同項の報告書の提出をすることができない場合には、あらかじめ金融庁長官(令第十条の三の二の規定により当該信用金庫電子決済等取扱業者の主たる営業所(外国電子決済等取扱業者にあつては、国内における主たる営業所)の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)が当該報告書を受理する場合にあつては、当該財務局長)の承認を受けて、その提出を延期することができる。
信用金庫電子決済等取扱業者は、前項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。
金融庁長官等は前項の規定による承認の申請があつたときは、当該申請をした信用金庫電子決済等取扱業者が第二項の規定による提出の延期をすることについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。
銀行法第五十二条の六十の十九第二項に規定する内閣府令で定める書類は、最終事業年度に係る貸借対照表及び損益計算書又はこれらに代わる書面とする。

第百六十九条の二十八

(公告の方法)
銀行法第五十二条の六十の二十三第三項の規定による公告は、官報によるものとする。

第百六十九条の二十九

(会員名簿の縦覧)
認定信用金庫電子決済等取扱事業者協会は、その会員名簿を当該認定信用金庫電子決済等取扱事業者協会の事務所に備え置き、公衆の縦覧に供するものとする。

第百六十九条の三十

(顧客の利益を保護するために必要な会員に係る情報)
銀行法第五十二条の六十の三十第一項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる情報とする。
法第八十五条の三第一項の登録を受けないで信用金庫電子決済等取扱業を行つている者を知つたときは、当該者の氏名、住所及び電話番号(法人にあつては、商号又は名称、住所、電話番号及び代表者の氏名)その他の当該者に関する情報並びに当該者が行う信用金庫電子決済等取扱業務に関する情報
法第八十五条の三第二項各号に掲げる行為を行う前に、委託信用金庫との間で、法第八十五条の三の三に規定する契約を締結せずに信用金庫電子決済等取扱業を行つている信用金庫電子決済等取扱業者を知つたときは、その者に関する前号に掲げる情報
その他顧客の利益を保護するために認定信用金庫電子決済等取扱事業者協会が必要と認める情報

第百六十九条の三十一

(認定信用金庫電子決済等取扱事業者協会への情報提供)
銀行法第五十二条の六十の三十五に規定する内閣府令で定める情報は、次に掲げる情報とする。
法の解釈に関する情報
法に基づく報告若しくは資料の提出の求め又は質問若しくは立入検査の結果及びその内容に関する情報
法若しくは法に基づく命令又はこれらに基づく処分の内容に関する情報
信用金庫電子決済等取扱業者の業務又は信用金庫電子決済等取扱業に関する顧客からの苦情の内容及び処理内容に関する情報
信用金庫電子決済等取扱業者の業務及び信用金庫電子決済等取扱業に関する統計情報並びにその基礎となる情報
その他認定業務を適正に行うために金融庁長官が必要と認める情報

第百六十九条の三十二

(廃止の届出等)
銀行法第五十二条の六十の三十六第一項の規定による届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を金融庁長官等に提出しなければならない。
商号
登録年月日及び登録番号
届出事由
銀行法第五十二条の六十の三十六第一項各号のいずれかに該当することとなつた年月日
信用金庫電子決済等取扱業の全部又は一部を廃止したときは、その理由
事業譲渡、合併又は会社分割その他の事由により信用金庫電子決済等取扱業の全部又は一部を廃止したときは、当該業務の承継方法及びその承継先
銀行法第五十二条の六十の三十六第三項の規定による公告は、官報、時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は会社法第二条第三十四号に規定する電子公告により行うものとする。
この場合において、官報又は時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙により行う信用金庫電子決済等取扱業者は、同項の規定による掲示の内容を当該信用金庫電子決済等取扱業者のウェブサイトに掲載する方法により公衆の閲覧に供するものとする。
銀行法第五十二条の六十の三十六第三項の規定による公告及び営業所での掲示には、事業譲渡、合併又は会社分割その他の事由により当該業務の承継に係る公告をする場合を除き、同条第五項の規定による債務の履行の完了及び信用金庫電子決済等取扱業の顧客の財産の返還又は顧客への移転の方法を示すものとする。
信用金庫電子決済等取扱業者は、銀行法第五十二条の六十の三十六第三項の規定による公告をしたときは、直ちに、当該公告をしたことを証する書面を添付した届出書を金融庁長官等に提出しなければならない。
信用金庫電子決済等取扱業者が事業譲渡、合併又は会社分割その他の事由により信用金庫電子決済等取扱業の全部又は一部を廃止しようとするときは、前項の届出書には、当該業務の承継に係る契約の内容及び当該業務の承継方法を記載した書面を添付しなければならない。

第百七十条

(登録の取消しに伴う債務の履行の完了等が不要な場合)
銀行法第五十二条の六十の三十七に規定する内閣府令で定める場合は、信用金庫電子決済等取扱業者が事業譲渡、合併又は会社分割その他の事由により信用金庫電子決済等取扱業の全部を他の信用金庫電子決済等取扱業者に承継させた場合とする。

第百七十条の二

(信用金庫電子決済等代行業の登録申請書の記載事項)
銀行法第五十二条の六十一の三第一項第四号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
ただし、第四号に掲げる事項については、登録申請者(同項に規定する登録申請者をいう。以下この条及び第百七十条の二の三において同じ。)が法第八十五条の四第二項第一号に掲げる行為(第九十九条の二に定める行為を除く。)を行う場合に限る。
信用金庫電子決済等代行業者の利用者からの苦情又は相談に応ずる営業所又は事務所の所在地及び連絡先(登録申請者が外国法人又は外国に住所を有する個人である場合にあつては、国内に当該営業所又は事務所を有するときに限る。)
加入する認定信用金庫電子決済等代行事業者協会の名称
信用金庫電子決済等代行業の業務の一部の委託をする場合には、当該委託に係る業務の内容並びにその委託先の商号、名称又は氏名及び住所
他に業務を営むときは、その業務の種類
前項第一号及び第四号に掲げる事項は、銀行等が登録申請者である場合にあつては、登録申請書(銀行法第五十二条の六十一の三第一項の登録申請書をいう。第百七十条の二の三において同じ。)に記載することを要しない。

第百七十条の二の二

(信用金庫電子決済等代行業に係る業務の内容及び方法)
銀行法第五十二条の六十一の三第二項第三号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
信用金庫電子決済等代行業に係る行為のうち、法第八十五条の四第二項各号に掲げる行為(第九十九条の二に定める行為を除く。)のいずれを行うかの別(同項各号に掲げる行為(第九十九条の二に定める行為を除く。)のいずれも行う場合は、その旨)
取り扱う信用金庫電子決済等代行業に係る業務の概要
信用金庫電子決済等代行業の実施体制
前項第三号に規定する実施体制には、次に掲げる事項を含むものとする。
信用金庫電子決済等代行業に関して取得した利用者に関する情報の適正な取扱い及び安全管理のための体制
信用金庫電子決済等代行業に係る業務(法第八十五条の四第二項第二号に掲げる行為のみを行おうとする場合には、信用金庫電子決済等代行業に関して取得した利用者に関する情報の適正な取扱い及び安全管理に係る業務に限る。)を第三者に委託する場合における当該業務の的確な遂行のための体制
信用金庫電子決済等代行業を管理する責任者の氏名及び役職名

第百七十条の二の三

(登録申請書のその他の添付書類)
銀行法第五十二条の六十一の三第二項第四号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類(官公署が証明する書類については、申請の日前三月以内に発行されたものに限る。)とする。
ただし、銀行等が法第八十五条の四第一項の登録の申請をする場合は、この限りでない。
登録申請者が法人である場合には、次に掲げる書類
役員(銀行法第五十二条の六十一の三第一項第二号に規定する役員をいい、役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。以下この号において同じ。)の履歴書(役員が法人であるときは、当該役員の沿革を記載した書面)
役員の住民票の抄本(役員が法人であるときは、当該役員の登記事項証明書)又はこれに代わる書面
役員の旧氏及び名を当該役員の氏名に併せて登録申請書に記載した場合において、ロに掲げる書類が当該役員の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
役員が銀行法第五十二条の六十一の五第一項第二号ロ(1)から(6)までのいずれにも該当しない者であることを当該役員が誓約する書面
登録の申請の日を含む事業年度の前事業年度に係る貸借対照表又はこれに代わる書面。 ただし、登録の申請の日を含む事業年度に設立された法人にあつては、当該法人の設立の時における貸借対照表又はこれに代わる書面
登録申請者が会計監査人設置会社であるときは、登録の申請の日を含む事業年度の前事業年度の会計監査報告の内容を記載した書面
登録申請者が個人である場合には、次に掲げる書類
登録申請者の履歴書
登録申請者(当該登録申請者が外国に住所を有する個人であるときは、その日本における代理人を含む。ハにおいて同じ。)の住民票の抄本(当該日本における代理人が法人であるときは、当該日本における代理人の登記事項証明書)又はこれに代わる書面
登録申請者の旧氏及び名を当該登録申請者の氏名に併せて登録申請書に記載した場合において、ロに掲げる書類が当該登録申請者の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
登録の申請の日を含む事業年度の前事業年度に係る別紙様式第二十号により作成した財産に関する調書

第百七十条の二の四

(信用金庫電子決済等代行業者登録簿の縦覧)
金融庁長官等は、その登録をした信用金庫電子決済等代行業者に係る信用金庫電子決済等代行業者登録簿を当該信用金庫電子決済等代行業者の主たる営業所等の所在地を管轄する財務局(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては福岡財務支局、当該信用金庫電子決済等代行業者が国内に営業所又は事務所を有しない場合にあつては関東財務局)に備え置き、公衆の縦覧に供するものとする。

第百七十条の二の五

(財産的基礎)
銀行法第五十二条の六十一の五第一項第一号イに規定する内閣府令で定める基準は、純資産額(第百七十条の二の三第一号ホに規定する貸借対照表若しくはこれに代わる書面又は同条第二号ニに規定する財産に関する調書に計上された資産の合計額から負債の合計額を控除した額をいう。)が負の値でないこととする。

第百七十条の二の五の二

(心身の故障のため信用金庫電子決済等代行業に係る職務を適正に執行することができない者等)
銀行法第五十二条の六十一の五第一項第二号ロ(1)に規定する内閣府令で定める者は、精神の機能の障害のため信用金庫電子決済等代行業に係る職務を適正に執行するに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
銀行法第五十二条の六十一の五第一項第三号ロに規定する内閣府令で定める者は、精神の機能の障害により信用金庫電子決済等代行業を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

第百七十条の二の六

(変更の届出を要しない場合等)
銀行法第五十二条の六十一の六第一項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
増改築その他のやむを得ない理由により営業所又は事務所の所在地の変更をした場合(変更前の所在地に復することが明らかな場合に限る。)
前号に規定する所在地の変更に係る営業所又は事務所を変更前の所在地に復した場合
第百七十条の二第一項第四号に掲げる事項を変更した場合
銀行法第五十二条の六十一の六第一項の規定により届出を行う信用金庫電子決済等代行業者は、別表第四上欄に掲げる区分により、同表中欄に定める事項を記載した届出書及び同表下欄に定める添付書類を、金融庁長官等に提出しなければならない。
信用金庫電子決済等代行業者は、銀行法第五十二条の六十一の六第三項の規定による変更の届出をしようとするときは、当該変更の内容及び変更年月日を記載した届出書に理由書及び第百七十条の二第一項第四号に掲げる事項を記載した書面(法第八十五条の四第二項第一号に掲げる行為(第九十九条の二に定める行為を除く。)を行うこととなつた場合に限る。)を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。

第百七十条の二の七

(廃業等の届出)
銀行法第五十二条の六十一の七第一項の規定により届出を行う者は、次に掲げる事項を記載した届出書を、金融庁長官等に提出するものとする。
商号、名称又は氏名
登録年月日及び登録番号
届出事由
銀行法第五十二条の六十一の七第一項各号のいずれかに該当することとなつた年月日
信用金庫電子決済等代行業を廃止したときは、その理由
会社分割により信用金庫電子決済等代行業の全部の承継をさせたとき又は信用金庫電子決済等代行業の全部の譲渡をしたときは、その業務の承継又は譲渡の方法及びその承継先又は譲渡先

第百七十条の二の八

(利用者に対する説明)
銀行法第五十二条の六十一の八第一項に規定する内閣府令で定める場合は、信用金庫電子決済等代行業者が、利用者との間で継続的に法第八十五条の四第二項各号に掲げる行為(第九十九条の二に定める行為を除く。)を行う場合において、直前に当該利用者との間で当該行為を行つた時以後に銀行法第五十二条の六十一の八第一項各号に掲げる事項に変更がないときとする。
信用金庫電子決済等代行業者は、法第八十五条の四第二項各号に掲げる行為(第九十九条の二に定める行為を除く。)を行うときは、インターネットを利用して閲覧に供する方法その他の適切な方法により、利用者に対し、銀行法第五十二条の六十一の八第一項各号に掲げる事項を明らかにしなければならない。
ただし、信用金庫電子決済等代行業再委託者の委託を受けて、法第八十五条の四第二項各号に掲げる行為(第九十九条の二に定める行為を除く。)を行う場合においては、当該信用金庫電子決済等代行業再委託者又は同項各号の金庫を介して当該事項を明らかにすることができる。
銀行法第五十二条の六十一の八第一項第五号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
登録番号
利用者が支払うべき手数料、報酬若しくは費用の金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法
法第八十五条の四第二項第一号に掲げる行為(第九十九条の二に定める行為を除く。)を行う場合において、同号に規定する指図に係る為替取引の額の上限を設定している場合には、その額
利用者との間で継続的に法第八十五条の四第二項各号に掲げる行為(第九十九条の二に定める行為を除く。)を行う場合には、契約期間及びその中途での解約時の取扱い(手数料、報酬又は費用の計算方法を含む。)
利用者から当該利用者に係る識別符号等を取得して法第八十五条の四第二項各号に掲げる行為(第九十九条の二に定める行為を除く。)を行う場合には、その旨
その他当該信用金庫電子決済等代行業者の営む信用金庫電子決済等代行業に関し参考となると認められる事項

第百七十条の二の九

(金庫が行う業務との誤認を防止するための情報の利用者への提供)
信用金庫電子決済等代行業者は、信用金庫電子決済等代行業の利用者との間で法第八十五条の四第二項各号に掲げる行為(第九十九条の二に定める行為を除く。)を行う場合には、あらかじめ、当該利用者に対し、インターネットを利用して当該利用者が使用する電子機器の映像面に表示させる方法その他の適切な方法により、信用金庫電子決済等代行業者の業務を金庫が行うものではないことの説明を行わなければならない。
ただし、信用金庫電子決済等代行業再委託者の委託を受けて、同項各号に掲げる行為(第九十九条の二に定める行為を除く。)を行う場合においては、当該信用金庫電子決済等代行業再委託者又は同項各号の金庫を介して当該説明を行うことができる。

第百七十条の二の十

(為替取引の結果の通知)
信用金庫電子決済等代行業者は、法第八十五条の四第二項第一号に掲げる行為(第九十九条の二に定める行為を除く。)を行つたときは、遅滞なく、当該行為を委託した預金者に対し、当該行為に基づき同号の金庫が行つた預金者が当該金庫に開設している口座に係る資金を移動させる為替取引の結果の通知をしなければならない。
ただし、信用金庫電子決済等代行業者は、当該通知を、同号の金庫又は信用金庫電子決済等代行業再委託者(信用金庫電子決済等代行業再委託者にあつては、信用金庫電子決済等代行業者が信用金庫電子決済等代行業再委託者の委託を受けて、同号に掲げる行為(第九十九条の二に定める行為を除く。)を行う場合に限る。)を介して行うことができる。

第百七十条の二の十一

(信用金庫電子決済等代行業に係る電子情報処理組織の管理措置)
信用金庫電子決済等代行業者は、その業務の内容及び方法に応じ、信用金庫電子決済等代行業に係る電子情報処理組織の管理を十分に行うための措置を講じなければならない。

第百七十条の二の十二

(個人利用者情報の安全管理措置等)
信用金庫電子決済等代行業者は、その取り扱う個人である信用金庫電子決済等代行業の利用者に関する情報の安全管理、従業者の監督及び当該情報の取扱いを委託する場合にはその委託先の監督について、当該情報の漏えい、滅失又は毀損の防止を図るために必要かつ適切な措置を講じなければならない。

第百七十条の二の十二の二

(個人利用者情報の漏えい等の報告)
信用金庫電子決済等代行業者は、その取り扱う個人である信用金庫電子決済等代行業の利用者に関する情報(個人情報の保護に関する法律第十六条第三項に規定する個人データに該当するものに限る。)の漏えい、滅失若しくは毀損が発生し、又は発生したおそれがある事態が生じたときは、当該事態が生じた旨を金融庁長官等に速やかに報告することその他の適切な措置を講じなければならない。

第百七十条の二の十三

(特別の非公開情報の取扱い)
信用金庫電子決済等代行業者は、その取り扱う個人である信用金庫電子決済等代行業の利用者に関する人種、信条、門地、本籍地、保健医療又は犯罪経歴についての情報その他の特別の非公開情報(その業務上知り得た公表されていない情報をいう。)を取り扱うときは、適切な業務の運営の確保その他必要と認められる目的以外の目的のために利用しないことを確保するための措置を講じなければならない。

第百七十条の二の十四

(委託業務の的確な遂行を確保するための措置)
信用金庫電子決済等代行業者は、その業務(法第八十五条の四第二項第二号に掲げる行為のみを行う場合には、信用金庫電子決済等代行業に関して取得した利用者に関する情報の適正な取扱い及び安全管理に係る業務に限る。)を第三者に委託する場合には、当該業務の内容に応じ、当該業務の的確な遂行を確保するための措置を講じなければならない。

第百七十条の二の十五

(信用金庫電子決済等代行業に関する帳簿書類)
信用金庫電子決済等代行業者は、銀行法第五十二条の六十一の十二の規定により、総勘定元帳を作成し、その作成の日から十年間保存しなければならない。

第百七十条の二の十六

(信用金庫電子決済等代行業に関する報告書の様式等)
銀行法第五十二条の六十一の十三の規定による信用金庫電子決済等代行業に関する報告書は、信用金庫電子決済等代行業者が個人である場合においては別紙様式第二十一号により、法人である場合においては別紙様式第二十二号により、それぞれ作成し、個人にあつては別紙様式第二十三号により作成した財産に関する調書及び収支の状況を記載した書面を、法人にあつては貸借対照表及び損益計算書又はこれらに代わる書面を、それぞれ添付して、事業年度経過後三月以内に金融庁長官等に提出しなければならない。
信用金庫電子決済等代行業者は、やむを得ない理由により前項に規定する期間内に信用金庫電子決済等代行業に関する報告書の提出をすることができない場合には、あらかじめ金融庁長官(令第十条の四第一項に規定する財務局長又は福岡財務支局長が当該信用金庫電子決済等代行業に関する報告書を受理する場合にあつては、その財務局長又は福岡財務支局長)の承認を受けて、当該提出を延期することができる。
信用金庫電子決済等代行業者は、前項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。
金融庁長官等は、前項の規定による承認の申請があつたときは、当該申請をした信用金庫電子決済等代行業者が第二項の規定による提出の延期をすることについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。

第百七十条の二の十七

(公告の方法)
銀行法第五十二条の六十一の十七第二項の規定による公告は、官報によるものとする。

第百七十条の二の十八

(利用者の利益を保護するために必要な協会員に係る情報)
銀行法第五十二条の六十一の二十四第一項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる情報とする。
法第八十五条の四第一項の登録を受けないで信用金庫電子決済等代行業を営んでいる者(法第八十五条の三の二第三項の規定による届出をした信用金庫電子決済等取扱業者及び法第八十五条の十一第二項の規定による届出をした電子決済等代行業者である者を除く。)を知つたときは、当該者の氏名、住所及び電話番号(法人にあつては、商号又は名称、住所、電話番号及び代表者の氏名)その他の当該者に関する情報並びに当該者が営む信用金庫電子決済等代行業に係る業務に関する情報
法第八十五条の四第二項各号に掲げる行為(第九十九条の二に定める行為を除く。)を行う前に、それぞれ同項各号の金庫又は信用金庫連合会との間で、法第八十五条の五第一項又は第八十五条の七第一項に規定する契約を締結せずに信用金庫電子決済等代行業を営んでいる信用金庫電子決済等代行業者を知つたときは、その者に関する前号に掲げる情報
その他利用者の利益を保護するために認定信用金庫電子決済等代行事業者協会が必要と認める情報

第百七十条の二の十九

(認定信用金庫電子決済等代行事業者協会への情報提供)
銀行法第五十二条の六十一の二十九に規定する内閣府令で定める情報は、次に掲げる情報とする。
法の解釈に関する情報
法に基づく報告若しくは資料の提出の求め又は質問若しくは立入検査の結果及びその内容に関する情報
法若しくは法に基づく命令又はこれらに基づく処分の内容に関する情報
信用金庫電子決済等代行業者の業務又は信用金庫電子決済等代行業に関する利用者からの苦情の内容及び処理内容に関する情報
信用金庫電子決済等代行業者の業務及び信用金庫電子決済等代行業に関する統計情報並びにその基礎となる情報
その他認定業務を適正に行うために金融庁長官が必要と認める情報

第百七十条の二の二十

(指定申請書の提出)
銀行法第五十二条の六十三第一項の指定申請書は、業務規程等を交付し、又は送付した日から起算して三月以内に提出しなければならない。

第百七十条の二の二十一

(指定申請書の添付書類)
銀行法第五十二条の六十三第二項第五号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる書類とする。
法第八十五条の十二第一項の申請の日の属する事業年度の直前の事業年度の貸借対照表、収支計算書若しくは損益計算書及び当該事業年度末の財産目録又はこれらに準ずるもの(同項の規定による指定を受けようとする者(第三項において「申請者」という。)が当該申請の日の属する事業年度に設立された法人(同条第一項第一号に規定する法人をいう。第百七十条の二の二十六第三項第三号において同じ。)である場合には、その設立時における財産目録又はこれに準ずるもの)
法第八十五条の十二第一項の規定による指定後における収支の見込みを記載した書類
銀行法第五十二条の六十三第二項第六号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる書類とする。
第九十九条の十九第一項第二号の規定により全ての金庫関係業者に対して交付し、又は送付した業務規程等
全ての金庫関係業者に対して業務規程等を交付し、又は送付した年月日及び方法を証する書類
金庫関係業者に対して業務規程等を送付した場合には、当該金庫関係業者に対する業務規程等の到達の有無及び到達に係る事実として、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項を証する書類
到達した場合 到達した年月日
到達しなかつた場合 通常の送付方法によつて到達しなかつた原因
銀行法第五十二条の六十三第二項第七号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
申請者の総株主等の議決権(総株主、総社員、総会員、総組合員又は総出資者の議決権をいう。次号及び第百七十条の二の二十九第二項において同じ。)の百分の五以上の議決権を保有している者の氏名又は商号若しくは名称、住所又は主たる営業所若しくは事務所の所在地及びその保有する議決権の数を記載した書面
申請者の親法人(申請者の総株主等の議決権の過半数を保有している法人その他の団体をいう。)及び子法人(申請者が総株主等の議決権の過半数を保有している法人その他の団体をいう。)の商号又は名称、主たる営業所又は事務所の所在地及び事業の内容を記載した書面
役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。以下この項、第百七十条の二の二十三及び第百七十条の二の二十四において同じ。)の住民票の抄本(役員が法人であるときは、当該役員の登記事項証明書)又はこれに代わる書面
役員の旧氏及び名を当該役員の氏名に併せて銀行法第五十二条の六十三第一項の指定申請書に記載した場合において、前号に掲げる書類が当該役員の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
役員が法第八十五条の十二第一項第四号ロに該当しない旨の官公署の証明書(役員が日本の国籍を有しない場合には、同号ロに該当しない者であることを当該役員が誓約する書面)
役員の履歴書(役員が法人である場合には、当該役員の沿革を記載した書面)
紛争解決委員(銀行法第五十二条の六十四第一項に規定する紛争解決委員をいう。第百七十条の二の二十七第二項第三号において同じ。)の候補者並びに紛争解決等業務に関する知識及び経験を有する役員及び職員(以下この号及び次号並びに第百七十条の二の二十九において「役員等」という。)の確保の状況並びに当該役員等の配置の状況を記載した書面
役員等が、暴力団員等(銀行法第五十二条の六十九に規定する暴力団員等をいう。第百七十条の二の二十九第一項第二号において同じ。)でないことを当該役員等が誓約する書面
その他参考となるべき事項を記載した書類

第百七十条の二の二十二

(手続実施基本契約の内容)
銀行法第五十二条の六十七第二項第十一号に規定する内閣府令で定める事項は、指定紛争解決機関(法第八十五条の十二第一項第八号に規定する指定紛争解決機関をいう。次条から第百七十条の二の二十五まで及び第百七十条の二の二十七から第百七十条の二の三十までにおいて同じ。)は、当事者である加入金庫関係業者(法第八十五条の十三第四号に規定する加入金庫関係業者をいう。以下同じ。)の顧客の申出があるときは、紛争解決手続における和解で定められた義務の履行状況を調査し、当該加入金庫関係業者に対して、その義務の履行を勧告することができることとする。

第百七十条の二の二十三

(実質的支配者等)
銀行法第五十二条の六十七第四項第三号に規定する指定紛争解決機関の株式の所有、指定紛争解決機関に対する融資その他の事由を通じて指定紛争解決機関の事業を実質的に支配し、又はその事業に重要な影響を与える関係にあるものとして内閣府令で定める者は、次に掲げる者であつて、事業上の関係に照らして指定紛争解決機関の事業の方針の決定を支配すること及びその事業に重要な影響を与えることができないことが明らかでないと認められる者とする。
特定の者が自己の計算において所有している議決権と当該特定の者と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該特定の者の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該特定の者の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、指定紛争解決機関の議決権の三分の一以上を占めている場合(当該特定の者が自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)における当該特定の者
指定紛争解決機関の役員又は役員であつた者
指定紛争解決機関の役員の三親等以内の親族
前二号に掲げる者を代表者(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものの代表者又は管理人を含む。次条第四号において同じ。)とする者
指定紛争解決機関の役員の三分の一以上が役員若しくは使用人である者又は役員若しくは使用人であつた者
指定紛争解決機関との間で指定紛争解決機関の事業の方針の決定を支配する契約を締結している者
指定紛争解決機関の資金調達額(貸借対照表の負債の部に計上されているものに限る。以下この号及び次条第七号において同じ。)の総額の三分の一以上について特定の者が融資(債務の保証及び担保の提供を含む。以下この号及び同条第七号において同じ。)を行つている場合(当該特定の者と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係のある者が行う融資の額を合わせて資金調達額の総額の三分の一以上となる場合を含む。)における当該特定の者
前各号に掲げる者のほか、指定紛争解決機関の事業の方針の決定を支配していることが推測される事実が存在する者
特定の者が前各号に掲げる者に対して、前各号(第二号から第四号までを除く。以下この号において同じ。)に規定する前各号に掲げる者の指定紛争解決機関に対する関係と同様の関係を有する場合における当該特定の者
第一号から第八号までに掲げる者が特定の者に対して、次条第一号又は第五号から第八号までに規定する指定紛争解決機関の同条第一号又は第五号から第八号までに掲げる者に対する関係と同様の関係を有する場合における当該特定の者

第百七十条の二の二十四

(子会社等)
銀行法第五十二条の六十七第四項第三号に規定する指定紛争解決機関が株式の所有その他の事由を通じてその事業を実質的に支配する関係にあるものとして内閣府令で定める者は、次の各号に掲げる者であつて、事業上の関係に照らして指定紛争解決機関が当該各号に掲げる者の事業の方針の決定を支配することができないことが明らかでないと認められる者とする。
指定紛争解決機関が自己の計算において所有している議決権と指定紛争解決機関と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより指定紛争解決機関の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び指定紛争解決機関の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、他の法人又は法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるもの(以下この号及び第五号において「法人等」という。)の議決権の三分の一以上を占めている場合(指定紛争解決機関が自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)における当該他の法人等
指定紛争解決機関の役員若しくは指定紛争解決機関の使用人又はこれらであつた者
指定紛争解決機関の役員の三親等以内の親族
前二号に掲げる者を代表者とする者
第二号に掲げる者が他の法人等の役員である者の三分の一以上を占めている場合における当該他の法人等
指定紛争解決機関が特定の者との間に当該特定の者の事業の方針の決定を支配する契約を締結している場合における当該特定の者
特定の者の資金調達額の総額の三分の一以上について指定紛争解決機関が融資を行つている場合(指定紛争解決機関と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係のある者が行う融資の額を合わせて資金調達額の総額の三分の一以上となる場合を含む。)における当該特定の者
前各号に掲げる者のほか、指定紛争解決機関が特定の者の事業の方針の決定を支配していることが推測される事実が存在する場合における当該特定の者
前各号に掲げる者が特定の者に対して、前各号(第二号から第四号までを除く。以下この号において同じ。)に規定する指定紛争解決機関の前各号に掲げる者に対する関係と同様の関係を有する場合における当該特定の者

第百七十条の二の二十五

(苦情処理手続に関する記録の記載事項等)
銀行法第五十二条の七十一の規定により、指定紛争解決機関は、その実施した苦情処理手続に関し、次に掲げる事項を記載した記録を作成しなければならない。
加入金庫関係業者の顧客が金庫業務等関連苦情(法第八十五条の十二第二項に規定する金庫業務等関連苦情をいう。次条第三項第三号において同じ。)の解決の申立てをした年月日及びその内容
前号の申立てをした加入金庫関係業者の顧客及びその代理人の氏名、商号又は名称並びに当該加入金庫関係業者の名称
苦情処理手続の実施の経緯
苦情処理手続の結果(苦情処理手続の終了の理由及びその年月日を含む。)
指定紛争解決機関は、前項に規定する事項を記載した記録を、その実施した苦情処理手続が終了した日から少なくとも五年間保存しなければならない。

第百七十条の二の二十六

(紛争解決委員の利害関係等)
銀行法第五十二条の七十三第三項に規定する同条第一項の申立てに係る銀行法第五十二条の六十五第二項に規定する当事者(以下この項において単に「当事者」という。)と利害関係を有する者とは、次に掲げる者のいずれかに該当する者とする。
当事者の配偶者又は配偶者であつた者
当事者の四親等内の血族、三親等内の姻族若しくは同居の親族又はこれらであつた者
当事者の後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人
当該申立てに係る金庫業務等関連紛争(法第八十五条の十二第二項に規定する金庫業務等関連紛争をいう。次条において同じ。)について当事者の代理人若しくは補佐人又はこれらであつた者
当事者から役務の提供により収入を得ている者又は得ないこととなつた日から三年を経過しない者
銀行法第五十二条の七十三第三項第三号に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げるいずれかの資格を有し、かつ、消費生活相談(消費者契約法(平成十二年法律第六十一号)第十三条第三項第五号イに規定する消費生活相談をいう。)に応ずる業務に従事した期間が通算して五年以上である者とする。
独立行政法人国民生活センターが付与する消費生活専門相談員の資格
一般財団法人日本産業協会が付与する消費生活アドバイザーの資格
一般財団法人日本消費者協会が付与する消費生活コンサルタントの資格
銀行法第五十二条の七十三第三項第五号に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。
次に掲げる職の一又は二以上にあつてその年数が通算して五年以上である者
判事
判事補
検事
弁護士
学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学の学部、専攻科又は大学院の法律学に属する科目の教授又は准教授
次に掲げる職の一又は二以上にあつてその年数が通算して五年以上である者
公認会計士
税理士
学校教育法による大学の学部、専攻科又は大学院の経済学又は商学に属する科目の教授又は准教授
金庫業務等関連苦情を処理する業務又は金庫業務等関連苦情の処理に関する業務を行う法人において、顧客の保護を図るため必要な調査、指導、勧告、規則の制定その他の業務に従事した期間が通算して十年以上である者
金融庁長官が前三号に掲げる者のいずれかに該当する者と同等以上の知識及び経験を有すると認めた者

第百七十条の二の二十七

(金庫業務等関連紛争の当事者である加入金庫関係業者の顧客に対する説明)
指定紛争解決機関は、銀行法第五十二条の七十三第八項に規定する説明をするに当たり金庫業務等関連紛争の当事者である加入金庫関係業者の顧客から書面の交付を求められたときは、書面を交付して説明をしなければならない。
銀行法第五十二条の七十三第八項第三号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
紛争解決手続において陳述される意見若しくは提出され、若しくは提示される資料に含まれ、又は銀行法第五十二条の七十三第九項に規定する手続実施記録(次条第一項において「手続実施記録」という。)に記載されている金庫業務等関連紛争の当事者及び第三者の秘密の取扱いの方法
金庫業務等関連紛争の当事者が紛争解決手続を終了させるための要件及び方式
紛争解決委員が紛争解決手続によつては金庫業務等関連紛争の当事者間に和解が成立する見込みがないと判断したときは、速やかに当該紛争解決手続を終了し、その旨を当該金庫業務等関連紛争の当事者に通知すること。
金庫業務等関連紛争の当事者間に和解が成立した場合に作成される書面の有無及び書面が作成される場合には作成者、通数その他当該書面の作成に係る概要

第百七十条の二の二十八

(手続実施記録の保存及び作成)
指定紛争解決機関は、手続実施記録を、その実施した紛争解決手続が終了した日から少なくとも十年間保存しなければならない。
銀行法第五十二条の七十三第九項第六号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
紛争解決手続の申立ての内容
紛争解決手続において特別調停案(銀行法第五十二条の六十七第六項に規定する特別調停案をいう。以下この号において同じ。)が提示された場合には、当該特別調停案の内容及びその提示の年月日
紛争解決手続の結果が和解の成立である場合には、当該和解の内容

第百七十条の二の二十九

(指定紛争解決機関の届出事項)
指定紛争解決機関は、銀行法第五十二条の七十九の規定による届出をしようとするときは、届出書に理由書その他参考となるべき事項(次の各号に掲げる場合にあつては、当該各号に定める事項を含む。)を記載した書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
銀行法第五十二条の七十九第一号に掲げる場合 手続実施基本契約を締結し、又は終了した年月日及び金庫関係業者の名称
次項第六号に掲げる場合 指定紛争解決機関の役員等となつた者が暴力団員等でないことの当該役員等となつた者による誓約
次項第七号に掲げる場合 金庫関係業者が手続実施基本契約に係る債務その他の紛争解決等業務の実施に関する義務を履行することが確実でないと見込まれる理由及び当該金庫関係業者の名称
次項第八号又は第九号に掲げる場合 次に掲げる事項
行為が発生した営業所又は事務所の名称
行為をした役員等の氏名又は商号若しくは名称及び役職名
行為の概要
改善策
銀行法第五十二条の七十九第二号に規定する内閣府令で定めるときは、次に掲げるときとする。
定款又はこれに準ずる定めを変更したとき。
親法人(指定紛争解決機関の総株主等の議決権の過半数を保有している法人その他の団体をいう。次号において同じ。)又は子法人(指定紛争解決機関が総株主等の議決権の過半数を保有している法人その他の団体をいう。第四号において同じ。)が商号若しくは名称、主たる営業所若しくは事務所の所在地又は事業の内容を変更したとき。
親法人が親法人でなくなつたとき。
子法人が子法人でなくなつたとき、又は子法人の議決権を取得し、若しくは保有したとき。
総株主等の議決権の百分の五を超える議決権が一の者により取得され、又は保有されることとなつたとき。
銀行法第五十二条の六十三第一項の指定申請書を提出後、新たに指定紛争解決機関の役員等となつた者がいるとき。
金庫関係業者から手続実施基本契約の締結の申込みがあつた場合であつて、当該申込みを拒否したとき。
指定紛争解決機関又はその業務の委託先の役員等が紛争解決等業務(業務の委託先にあつては、当該指定紛争解決機関が委託する業務に係るものに限る。)を遂行するに際して法令又は当該指定紛争解決機関の業務規程に反する行為が発生した事実を知つたとき。
加入金庫関係業者又はその役員等が指定紛争解決機関の業務規程に反する行為を行つた事実を知つたとき。
前項第八号又は第九号に該当するときの届出は、これらの規定に規定する事実を指定紛争解決機関が知つた日から一月以内に行わなければならない。

第百七十条の二の三十

(紛争解決等業務に関する報告書の提出)
銀行法第五十二条の八十第一項の規定による指定紛争解決機関が作成すべき紛争解決等業務に関する報告書は、別紙様式第二十四号により作成し、事業年度経過後三月以内に金融庁長官に提出しなければならない。
前項の報告書には、最終事業年度に係る財産目録、貸借対照表及び収支計算書若しくは損益計算書又はこれらに準ずるものを添付しなければならない。
指定紛争解決機関は、やむを得ない理由により第一項に規定する期間内に同項の報告書の提出をすることができない場合には、あらかじめ金融庁長官の承認を受けて、当該提出を延期することができる。
指定紛争解決機関は、前項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
金融庁長官は、前項の規定による承認の申請があつたときは、当該申請をした指定紛争解決機関が第三項の規定による提出の延期をすることについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。

第百七十条の二の三十一

(特定預金等)
法第八十九条の二に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
預金者等が預入期間の中途で解約をした場合に違約金その他これに準ずるもの(以下この号において「違約金等」という。)を支払うこととなる預金等であつて、当該違約金等の額を当該解約の時における当該預金等の残高から控除した金額が、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動により預入金額を下回ることとなるおそれがあるもの
預金等のうち、外国通貨で表示されるもの
預金等のうち、その受入れを内容とする取引に金融商品取引法第二条第二十二項第三号(ロを除く。)に掲げる取引(通貨の売買に係るものに限る。)が付随するもの

第百七十条の三

(契約の種類)
法第八十九条の二第一項又は第二項において準用する金融商品取引法(以下「準用金融商品取引法」という。)第三十四条に規定する内閣府令で定めるものは、特定預金等契約(法第八十九条の二第一項に規定する特定預金等契約をいう。以下同じ。)とする。

第百七十条の四

削除

第百七十条の五

(申出をした特定投資家に交付する書面の記載事項)
準用金融商品取引法第三十四条の二第三項第四号に規定する内閣府令で定める事項は、申出者(同項に規定する申出者をいう。)は、同条第二項の規定による承諾を行つた金庫、外国銀行代理金庫又は信用金庫電子決済等取扱業者のみから対象契約(同項に規定する対象契約をいう。第百七十条の七の二において同じ。)に関して特定投資家(金融商品取引法第二条第三十一項に規定する特定投資家をいう。以下同じ。)以外の顧客として取り扱われることになる旨とする。

第百七十条の六

(情報通信の技術を利用した提供)
準用金融商品取引法第三十四条の二第四項(準用金融商品取引法第三十四条の三第十二項(準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)及び第三十四条の四第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの
金庫、外国銀行代理金庫、信用金庫代理業者又は信用金庫電子決済等取扱業者(当該金庫、外国銀行代理金庫、信用金庫代理業者又は信用金庫電子決済等取扱業者との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、これを書面に記載すべき事項(以下この条において「記載事項」という。)を提供する相手方(以下この条において「顧客」という。)又は当該金庫、外国銀行代理金庫、信用金庫代理業者若しくは信用金庫電子決済等取扱業者の用に供する者を含む。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機と顧客等(顧客又は顧客との契約により顧客ファイル(専ら顧客の用に供せられるファイルをいう。以下この条において同じ。)を自己の管理する電子計算機に備え置く者をいう。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて記載事項を送信し、顧客等の使用に係る電子計算機に備えられた顧客ファイルに記録する方法(準用金融商品取引法第三十四条の二第四項に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあつては、同項に規定する事項の提供を行う金庫、外国銀行代理金庫、信用金庫代理業者又は信用金庫電子決済等取扱業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
金庫、外国銀行代理金庫、信用金庫代理業者又は信用金庫電子決済等取扱業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて顧客の閲覧に供し、顧客等の使用に係る電子計算機に備えられた当該顧客の顧客ファイルに当該記載事項を記録する方法(準用金融商品取引法第三十四条の二第四項に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあつては、金庫、外国銀行代理金庫、信用金庫代理業者又は信用金庫電子決済等取扱業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
金庫、外国銀行代理金庫、信用金庫代理業者又は信用金庫電子決済等取扱業者の使用に係る電子計算機に備えられた顧客ファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて顧客の閲覧に供する方法
閲覧ファイル(金庫、外国銀行代理金庫、信用金庫代理業者又は信用金庫電子決済等取扱業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルであつて、同時に複数の顧客の閲覧に供するため記載事項を記録させるファイルをいう。以下この条において同じ。)に記録された記載事項を電気通信回線を通じて顧客の閲覧に供する方法
電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに記載事項を記録したものを交付する方法
前項各号に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
顧客が顧客ファイル又は閲覧ファイルへの記録を出力することにより書面を作成できるものであること。
前項第一号イ、ハ又はニに掲げる方法(顧客の使用に係る電子計算機に備えられた顧客ファイルに記載事項を記録する方法を除く。)にあつては、記載事項を顧客ファイル又は閲覧ファイルに記録する旨又は記録した旨を顧客に対し通知するものであること。 ただし、顧客が当該記載事項を閲覧していたことを確認したときは、この限りでない。
前項第一号ハ又はニに掲げる方法にあつては、記載事項に掲げられた取引を最後に行つた日以後五年間(当該期間が終了する日までの間に当該記載事項に係る苦情の申出があつたときは、当該期間が終了する日又は当該苦情が解決した日のいずれか遅い日までの間)次に掲げる事項を消去し又は改変することができないものであること。 ただし、閲覧に供している記載事項を書面により交付する場合、顧客の承諾(書面、金庫、外国銀行代理金庫、信用金庫代理業者若しくは信用金庫電子決済等取扱業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は同項第二号に掲げる方法による承諾に限る。)を得て同項第一号イ若しくはロ若しくは同項第二号に掲げる方法により提供する場合又は顧客による当該記載事項に係る消去の指図がある場合は、当該記載事項を消去することができる。
前項第一号ハに掲げる方法については、顧客ファイルに記録された記載事項
前項第一号ニに掲げる方法については、閲覧ファイルに記録された記載事項
前項第一号ニに掲げる方法にあつては、次に掲げる基準に適合するものであること。
顧客が閲覧ファイルを閲覧するために必要な情報を顧客ファイルに記録するものであること。
前号に規定する期間を経過するまでの間において、イの規定により顧客が閲覧ファイルを閲覧するために必要な情報を記録した顧客ファイルと当該閲覧ファイルとを電気通信回線を通じて接続可能な状態を維持させること。 ただし、閲覧の提供を受けた顧客が接続可能な状態を維持させることについて不要である旨通知した場合は、この限りでない。
第一項第一号の「電子情報処理組織」とは、金庫、外国銀行代理金庫、信用金庫代理業者又は信用金庫電子決済等取扱業者の使用に係る電子計算機と、顧客ファイルを備えた顧客等又は金庫、外国銀行代理金庫、信用金庫代理業者若しくは信用金庫電子決済等取扱業者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

第百七十条の七

(電磁的方法の種類及び内容)
令第十四条第一項及び第十五条第一項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
前条第一項各号又は第百七十条の七の三第一項各号に掲げる方法のうち金庫、外国銀行代理金庫、信用金庫代理業者又は信用金庫電子決済等取扱業者が使用するもの
ファイルへの記録の方式

第百七十条の七の二

(特定投資家への復帰申出をした者が同意を行う書面の記載事項)
準用金融商品取引法第三十四条の二第十一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
準用金融商品取引法第三十四条の二第十一項の規定による承諾をする日(第四号及び第五号において「承諾日」という。)
対象契約が特定預金等契約である旨
復帰申出者(準用金融商品取引法第三十四条の二第十一項に規定する復帰申出者をいう。以下この条において同じ。)が次に掲げる事項を理解している旨
準用金融商品取引法第四十五条各号(第三号及び第四号を除く。)に掲げる規定は、対象契約に関して復帰申出者が当該各号に定める者である場合(同条ただし書に規定する場合を除く。)には適用されない旨
対象契約に関して特定投資家として取り扱われることがその知識、経験及び財産の状況に照らして適当ではない者が特定投資家として取り扱われる場合には、当該者の保護に欠けることとなるおそれがある旨
承諾日以後に対象契約の締結の勧誘又は締結をする場合において、復帰申出者を再び特定投資家として取り扱う旨
復帰申出者は、承諾日以後いつでも、準用金融商品取引法第三十四条の二第一項の規定による申出ができる旨

第百七十条の七の三

(情報通信の技術を利用した同意の取得)
準用金融商品取引法第三十四条の二第十二項(準用金融商品取引法第三十四条の三第三項(準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの
金庫、外国銀行代理金庫又は信用金庫電子決済等取扱業者の使用に係る電子計算機と準用金融商品取引法第三十四条の二第十二項の規定により同意を得ようとする相手方(以下この条において「顧客」という。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
金庫、外国銀行代理金庫又は信用金庫電子決済等取扱業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された顧客の同意に関する事項を電気通信回線を通じて当該顧客の閲覧に供し、当該金庫、外国銀行代理金庫又は信用金庫電子決済等取扱業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該顧客の同意に関する事項を記録する方法
電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに同意に関する事項を記録したものを得る方法
前項各号に掲げる方法は、金庫、外国銀行代理金庫又は信用金庫電子決済等取扱業者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
第一項第一号の「電子情報処理組織」とは、金庫、外国銀行代理金庫又は信用金庫電子決済等取扱業者の使用に係る電子計算機と、顧客の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

第百七十条の八

(特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合の期限日)
準用金融商品取引法第三十四条の三第二項に規定する内閣府令で定める場合は、金庫、外国銀行代理金庫又は信用金庫電子決済等取扱業者が一定の日を定め、次に掲げる事項を当該金庫若しくは外国銀行代理金庫の事務所又は当該信用金庫電子決済等取扱業者の営業所の公衆の見やすい場所への掲示その他の適切な方法により公表している場合とする。
当該日
次項に規定する日を期限日(準用金融商品取引法第三十四条の三第二項第二号に規定する期限日をいう。次条第二項第一号及び第百七十条の十において同じ。)とする旨
準用金融商品取引法第三十四条の三第二項に規定する内閣府令で定める日は、金庫、外国銀行代理金庫又は信用金庫電子決済等取扱業者が前項の規定により定めた日であつて承諾日(同条第二項第一号に規定する承諾日をいう。次条第二項第三号及び第百七十条の十において同じ。)から起算して一年以内の日のうち最も遅い日とする。

第百七十条の九

(申出をした特定投資家以外の顧客である法人が同意を行う書面の記載事項)
準用金融商品取引法第三十四条の三第二項第四号イに規定する内閣府令で定める事項は、準用金融商品取引法第四十五条各号(第三号及び第四号を除く。)に掲げる規定は、対象契約(同項第二号に規定する対象契約をいう。次項及び第百七十条の十の二において同じ。)に関して申出者(準用金融商品取引法第三十四条の三第二項に規定する申出者をいう。次項において同じ。)が当該各号に定める者である場合(準用金融商品取引法第四十五条ただし書に規定する場合を除く。)には適用されない旨とする。
準用金融商品取引法第三十四条の三第二項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
期限日以前に締結した対象契約に関して法令の規定又は契約の定めに基づいて行う行為については、期限日後に行うものであつても、申出者を特定投資家として取り扱う旨
申出者は、準用金融商品取引法第三十四条の三第二項の規定による承諾を行つた金庫、外国銀行代理金庫又は信用金庫電子決済等取扱業者のみから対象契約に関して特定投資家として取り扱われることになる旨
申出者は、承諾日以後いつでも、準用金融商品取引法第三十四条の三第九項の規定による申出ができる旨

第百七十条の十

(申出をした特定投資家以外の顧客である法人が更新申出をするために必要な期間)
準用金融商品取引法第三十四条の三第七項に規定する内閣府令で定める期間は、十一月(次の各号に掲げる場合にあつては、当該各号に定める期間)とする。
承諾日から期限日までの期間が一年に満たない場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該期間から一月を控除した期間
承諾日から期限日までの期間が一月を超えない場合 一日
準用金融商品取引法第三十四条の三第八項に規定する場合における前項の規定の適用については、同項中「承諾日」とあるのは、「前回の期限日の翌日」とする。

第百七十条の十の二

(特定投資家以外の顧客への復帰申出をした法人に交付する書面の記載事項)
準用金融商品取引法第三十四条の三第十一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
準用金融商品取引法第三十四条の三第十項の規定により承諾をする日(第三号において「承諾日」という。)
対象契約が特定預金等契約である旨
承諾日以後に対象契約の締結の勧誘又は締結をする場合において、準用金融商品取引法第三十四条の三第九項の規定による申出をした法人を再び特定投資家以外の顧客として取り扱う旨

第百七十条の十一

(特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる営業者等)
準用金融商品取引法第三十四条の四第一項第一号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる要件のいずれかに該当するものとする。
準用金融商品取引法第三十四条の四第一項の規定による申出を行うことについて全ての匿名組合員の同意を得ていないこと。
その締結した商法第五百三十五条に規定する匿名組合契約に基づく出資の合計額が三億円未満であること。
準用金融商品取引法第三十四条の四第一項第一号に規定する内閣府令で定める個人は、次に掲げる者とする。
民法第六百六十七条第一項に規定する組合契約を締結して組合の業務の執行を委任された組合員である個人(次に掲げる要件の全てに該当する者に限る。)
準用金融商品取引法第三十四条の四第一項の規定による申出を行うことについて他の全ての組合員の同意を得ていること。
当該組合契約に基づく出資の合計額が三億円以上であること。
有限責任事業組合契約に関する法律(平成十七年法律第四十号)第三条第一項に規定する有限責任事業組合契約を締結して組合の重要な業務の執行の決定に関与し、かつ、当該業務を自ら執行する組合員である個人(次に掲げる要件の全てに該当する者に限る。)
準用金融商品取引法第三十四条の四第一項の規定による申出を行うことについて他の全ての組合員の同意を得ていること。
当該有限責任事業組合契約に基づく出資の合計額が三億円以上であること。

第百七十条の十二

(特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる個人)
準用金融商品取引法第三十四条の四第一項第二号に規定する内閣府令で定める要件は、次に掲げる要件の全てに該当することとする。
取引の状況その他の事情から合理的に判断して、承諾日(準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第二項第一号に規定する承諾日をいう。次号、次条第二項、第百七十条の十四第二項第三号及び第百七十条の十四の二において同じ。)における申出者(準用金融商品取引法第三十四条の四第二項に規定する申出者をいう。以下この条及び第百七十条の十四において同じ。)の資産の合計額から負債の合計額を控除した額が三億円以上になると見込まれること。
取引の状況その他の事情から合理的に判断して、承諾日における申出者の資産(次に掲げるものに限る。)の合計額が三億円以上になると見込まれること。
有価証券(ホに掲げるもの並びにヘ及びチに掲げるものに該当するものを除く。)
デリバティブ取引(金融商品取引法第二条第二十項に規定するデリバティブ取引をいう。)に係る権利
法第八十九条の二第一項に規定する特定預金等(ハを除き、以下「特定預金等」という。)、農業協同組合法第十一条の五に規定する特定貯金等、水産業協同組合法第十一条の十一に規定する特定貯金等、協同組合による金融事業に関する法律第六条の五の十一第一項に規定する特定預金等、長期信用銀行法第十七条の二に規定する特定預金等、労働金庫法第九十四条の二に規定する特定預金等、銀行法第十三条の四に規定する特定預金等、農林中央金庫法第五十九条の三に規定する特定預金等及び株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)第二十九条に規定する特定預金等
農業協同組合法第十一条の二十七に規定する特定共済契約、消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第十二条の三第一項に規定する特定共済契約、水産業協同組合法第十五条の十二に規定する特定共済契約、中小企業等協同組合法第九条の七の五第二項に規定する特定共済契約及び保険業法第三百条の二に規定する特定保険契約に基づく保険金、共済金、返戻金その他の給付金に係る権利
信託業法第二十四条の二に規定する特定信託契約に係る信託受益権(チに掲げるものに該当するものを除く。)
不動産特定共同事業法(平成六年法律第七十七号)第二条第三項に規定する不動産特定共同事業契約に基づく権利
商品先物取引法第二条第十項に規定する商品市場における取引、同条第十三項に規定する外国商品市場取引及び同条第十四項に規定する店頭商品デリバティブ取引に係る権利
電子決済手段等取引業者に関する内閣府令(令和五年内閣府令第四十八号)第四十三条各号に掲げるもの
申出者が最初に当該金庫との間で又は当該外国銀行代理金庫の行う外国銀行代理業務若しくは当該信用金庫電子決済等取扱業者の行う信用金庫電子決済等関連預金媒介業務に係る特定預金等契約を締結した日から起算して一年を経過していること。

第百七十条の十三

(特定投資家以外の顧客である個人が特定投資家とみなされる場合の期限日)
準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第二項に規定する内閣府令で定める場合は、金庫、外国銀行代理金庫又は信用金庫電子決済等取扱業者が一定の日を定め、次に掲げる事項を当該金庫若しくは外国銀行代理金庫の事務所又は当該信用金庫電子決済等取扱業者の営業所の公衆の見やすい場所への掲示その他の適切な方法により公表している場合とする。
当該日
次項に規定する日を期限日(準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第二項第二号に規定する期限日をいう。次条第二項第一号及び第百七十条の十四の二において同じ。)とする旨
準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第二項に規定する内閣府令で定める日は、金庫、外国銀行代理金庫又は信用金庫電子決済等取扱業者が前項の規定により定めた日であつて承諾日から起算して一年以内の日のうち最も遅い日とする。

第百七十条の十四

(申出をした特定投資家以外の顧客である個人が同意を行う書面の記載事項)
準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第二項第四号イに規定する内閣府令で定める事項は、準用金融商品取引法第四十五条各号(第三号及び第四号を除く。)に掲げる規定は、対象契約(同項第二号に規定する対象契約をいう。次項及び第百七十条の十四の三において同じ。)に関して申出者が当該各号に定める者である場合(準用金融商品取引法第四十五条ただし書に規定する場合を除く。)には適用されない旨とする。
準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第二項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
期限日以前に締結した対象契約に関して法令の規定又は契約の定めに基づいて行う行為については、期限日後に行うものであつても、申出者を特定投資家として取り扱う旨
申出者は、準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第二項の規定による承諾を行つた金庫、外国銀行代理金庫又は信用金庫電子決済等取扱業者のみから対象契約に関して特定投資家として取り扱われることになる旨
申出者は、承諾日以後いつでも、準用金融商品取引法第三十四条の四第四項の規定による申出ができる旨

第百七十条の十四の二

(申出をした特定投資家以外の顧客である個人が更新申出をするために必要な期間)
準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第七項に規定する内閣府令で定める期間は、十一月(次の各号に掲げる場合にあつては、当該各号に定める期間)とする。
承諾日から期限日までの期間が一年に満たない場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該期間から一月を控除した期間
承諾日から期限日までの期間が一月を超えない場合 一日
準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第八項に規定する場合における前項の規定の適用については、同項中「承諾日」とあるのは、「前回の期限日の翌日」とする。

第百七十条の十四の三

(特定投資家以外の顧客への復帰申出をした個人に交付する書面の記載事項)
準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第十一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
準用金融商品取引法第三十四条の四第五項の規定により承諾をする日(第三号において「承諾日」という。)
対象契約が特定預金等契約である旨
承諾日以後に対象契約の締結の勧誘又は締結をする場合において、準用金融商品取引法第三十四条の四第四項の規定による申出をした個人を再び特定投資家以外の顧客として取り扱う旨

第百七十条の十五

(広告類似行為)
準用金融商品取引法第三十七条各項に規定する内閣府令で定める行為は、郵便、信書便(民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者又は同条第九項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第二項に規定する信書便をいう。)、ファクシミリ装置を用いて送信する方法、電子メール(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成十四年法律第二十六号)第二条第一号に規定する電子メールをいう。)を送信する方法、ビラ又はパンフレットを配布する方法その他の方法(次に掲げるものを除く。)により多数の者に対して同様の内容で行う情報の提供とする。
法令又は法令に基づく行政官庁の処分に基づき作成された書類を配布する方法
個別の企業の分析及び評価に関する資料であつて、特定預金等契約の締結の勧誘に使用しないものを配布する方法
次に掲げる事項の全てのみが表示されている景品その他の物品(ロからニまでに掲げる事項について明瞭かつ正確に表示されているものに限る。)を提供する方法(当該事項のうち景品その他の物品に表示されていない事項がある場合にあつては、当該景品その他の物品と当該事項が表示されている他の物品とを一体のものとして提供する方法を含む。)
商品の名称(通称を含む。)
この号に規定する方法により多数の者に対して同様の内容で行う情報の提供をする金庫、外国銀行代理金庫、信用金庫代理業者又は信用金庫電子決済等取扱業者の商号、名称若しくは氏名又はこれらの通称
令第十六条第二項第一号に掲げる事項(当該事項の文字又は数字が当該事項以外の事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示されているものに限る。)
第百七十条の二十一第一項に規定する方法により提供される情報を十分に確認すべき旨

第百七十条の十六

(特定預金等契約の締結又はその代理若しくは媒介の業務等の内容についての広告等の表示方法)
金庫、外国銀行代理金庫若しくは信用金庫代理業者がその行う特定預金等契約の締結若しくはその代理若しくは媒介の業務又は信用金庫電子決済等取扱業者がその行う特定預金等契約に係る信用金庫電子決済等関連預金媒介業務の内容について広告又は前条に規定する行為(次項において「広告等」という。)をするときは、準用金融商品取引法第三十七条第一項各号(金庫、外国銀行代理金庫又は信用金庫代理業者にあつては、第二号を除く。)に掲げる事項について明瞭かつ正確に表示しなければならない。
金庫、外国銀行代理金庫若しくは信用金庫代理業者がその行う特定預金等契約の締結若しくはその代理若しくは媒介の業務又は信用金庫電子決済等取扱業者がその行う特定預金等契約に係る信用金庫電子決済等関連預金媒介業務の内容について広告等をするときは、令第十六条第一項第二号に掲げる事項の文字又は数字を当該事項以外の事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示するものとする。
金庫、外国銀行代理金庫若しくは信用金庫代理業者がその行う特定預金等契約の締結若しくはその代理若しくは媒介の業務又は信用金庫電子決済等取扱業者がその行う特定預金等契約に係る信用金庫電子決済等関連預金媒介業務の内容について基幹放送事業者(放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第二条第二十三号に規定する基幹放送事業者をいい、日本放送協会及び放送大学学園(放送大学学園法(平成十四年法律第百五十六号)第三条に規定する放送大学学園をいう。)を除く。第百七十条の十九第一項第二号において同じ。)の放送設備により放送をさせる方法又は同項各号に掲げる方法(音声により放送をさせる方法を除く。)により広告をするときは、前項の規定にかかわらず、令第十六条第二項第一号に掲げる事項の文字又は数字を当該事項以外の事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示するものとする。

第百七十条の十七

(顧客が支払うべき対価に関する事項)
令第十六条第一項第一号に規定する内閣府令で定めるものは、手数料、報酬、費用その他いかなる名称によるかを問わず、特定預金等契約に関して顧客が支払うべき対価(以下「手数料等」という。)の種類ごとの金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法(当該特定預金等契約に係る元本の額に対する割合を含む。以下この条において同じ。)の概要及び当該金額の合計額若しくはその上限額又はこれらの計算方法の概要とする。
ただし、これらの表示をすることができない場合にあつては、その旨及びその理由とする。

第百七十条の十八

(顧客の判断に影響を及ぼす重要事項)
令第十六条第一項第三号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
当該金庫、外国銀行代理金庫の所属外国銀行、当該信用金庫代理業者の所属信用金庫又は当該特定預金契約に係る委託信用金庫が預入期間を延長する権利を有する特定預金等にあつては、当該権利が行使された場合に当該特定預金等の金利が市場金利を下回ることにより顧客に不利となるおそれがある旨
その他当該特定預金等契約に関する重要な事項について顧客の不利益となる事実
当該信用金庫電子決済等取扱業者が認定信用金庫電子決済等取扱事業者協会に加入している場合にあつては、その旨及び当該認定信用金庫電子決済等取扱事業者協会の名称

第百七十条の十九

(基幹放送事業者の放送設備により放送をさせる方法に準ずる方法等)
令第十六条第二項に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げるものとする。
一般放送事業者(放送法第二条第二十五号に規定する一般放送事業者をいう。)の放送設備により放送をさせる方法
金庫、外国銀行代理金庫、信用金庫代理業者若しくは信用金庫電子決済等取扱業者又は当該金庫、外国銀行代理金庫、信用金庫代理業者若しくは信用金庫電子決済等取扱業者が行う広告等に係る業務の委託を受けた者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容(基幹放送事業者の放送設備により放送をさせる方法又は前号に掲げる方法により提供される事項と同一のものに限る。)を電気通信回線を利用して顧客に閲覧させる方法
常時又は一定の期間継続して屋内又は屋外で公衆に表示させる方法であつて、看板、立看板、貼り紙及び貼り札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出させ、又は表示させるもの並びにこれらに類するもの
令第十六条第二項第二号に規定する内閣府令で定める事項は、第百七十条の十五第三号ニに掲げる事項とする。

第百七十条の二十

(誇大広告をしてはならない事項)
準用金融商品取引法第三十七条第二項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
特定預金等契約の解除に関する事項
特定預金等契約に係る損失の全部若しくは一部の負担又は利益の保証に関する事項
特定預金等契約に係る損害賠償額の予定(違約金を含む。)に関する事項
特定預金等契約に関して顧客が支払うべき手数料等の額又はその計算方法、支払の方法及び時期並びに支払先に関する事項
信用金庫電子決済等取扱業者の資力又は信用に関する事項
信用金庫電子決済等取扱業者の信用金庫電子決済等取扱業の実績に関する事項

第百七十条の二十一

(契約締結前の情報の提供)
準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定による情報の提供は、次に掲げる方法のいずれか(顧客から第一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があつた場合にあつては、当該方法)により行うものとする。
次のいずれかの書面の交付
準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(金庫、外国銀行代理金庫又は信用金庫代理業者にあつては第二号及び第六号を除き、信用金庫電子決済等取扱業者にあつては同号を除く。)に掲げる事項を記載した書面(以下この条、次条、第百七十条の二十四及び第百七十条の二十九において「契約締結前交付書面」という。)
既に成立している特定預金等契約の一部の変更をすることを内容とする特定預金等契約を締結しようとする場合、又はその代理若しくは媒介を行う場合において、当該変更に伴い既に成立している特定預金等契約に係る準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(金庫、外国銀行代理金庫又は信用金庫代理業者にあつては第二号及び第六号を除き、信用金庫電子決済等取扱業者にあつては同号を除く。)に掲げる事項に変更すべきものがあるときにおける当該変更すべき事項を記載した書面
前号の書面に記載すべき事項の電磁的方法(第百七十条の六第一項に規定する方法をいう。次条第三項及び第百七十条の二十七第一項第二号において同じ。)による提供
前項に規定する情報の提供を同項第二号に掲げる方法により行おうとする金庫、外国銀行代理金庫、信用金庫代理業者又は信用金庫電子決済等取扱業者は、次に掲げる要件のいずれかを満たすものとする。
あらかじめ、顧客に対し、その旨及び第百七十条の七各号に掲げる事項を示し、前項に規定する情報の提供を同項第二号に掲げる方法により受けることについて、書面、当該金庫、外国銀行代理金庫、信用金庫代理業者若しくは信用金庫電子決済等取扱業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は第百七十条の六第一項第二号に掲げる方法による承諾を得ること。
あらかじめ、顧客に対し、その旨及び次に掲げる事項を告知すること。
第百七十条の七各号に掲げる事項
当該金庫、外国銀行代理金庫、信用金庫代理業者又は信用金庫電子決済等取扱業者に対し、当該顧客が前項第一号に掲げる方法による当該情報の提供を請求することができる旨
契約締結前交付書面には、準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(金庫、外国銀行代理金庫又は信用金庫代理業者にあつては第二号及び第六号を除き、信用金庫電子決済等取扱業者にあつては同号を除く。)に掲げる事項を産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)に基づく日本産業規格(次項及び第五項において「日本産業規格」という。)Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載するものとする。
前項の規定にかかわらず、契約締結前交付書面には、次に掲げる事項を日本産業規格Z八三〇五に規定する十二ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて当該契約締結前交付書面の最初に平易に記載するものとする。
第百七十条の二十四第一号に掲げる事項
準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(金庫、外国銀行代理金庫又は信用金庫代理業者にあつては第二号及び第六号を除き、信用金庫電子決済等取扱業者にあつては同号を除く。)に掲げる事項のうち顧客の判断に影響を及ぼすこととなる特に重要なもの
第三項の規定にかかわらず、契約締結前交付書面には、次に掲げる事項を枠の中に日本産業規格Z八三〇五に規定する十二ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載し、かつ、前項に規定する事項の次に記載するものとする。
準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第四号に掲げる事項の概要並びに同項第五号及び第百七十条の二十四第十一号に掲げる事項
第百七十条の二十四第十二号に掲げる事項

第百七十条の二十二

(契約締結前の情報の提供を要しない場合)
準用金融商品取引法第三十七条の三第一項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
特定預金等契約の締結前一年以内に当該顧客に対し準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により当該特定預金等契約と同一の内容の特定預金等契約に係る前条第一項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行つている場合
既に成立している特定預金等契約の一部の変更をすることを内容とする特定預金等契約を締結しようとする場合、又はその代理若しくは媒介を行う場合において、当該変更に伴い既に成立している特定預金等契約に係る準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(金庫、外国銀行代理金庫又は信用金庫代理業者にあつては第二号及び第六号を除き、信用金庫電子決済等取扱業者にあつては同号を除く。)に掲げる事項に変更すべきものがないとき。
一の特定預金等契約の締結について、二以上の金庫、当該金庫を所属信用金庫とする信用金庫代理業者、当該金庫を委託信用金庫とする信用金庫電子決済等取扱業者又は金融サービス仲介業者(預金等媒介業務を行う者に限る。以下この号において同じ。)が準用金融商品取引法第三十七条の三第一項本文の規定(金融サービス仲介業者にあつては、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第三十一条第二項において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項本文の規定。以下この号において同じ。)により当該顧客に対し前条第一項に規定する方法による同項に規定する情報の提供(金融サービス仲介業者にあつては、金融サービス仲介業者等に関する内閣府令(令和三年内閣府令第三十五号)第八十八条第一項に規定する方法による同項に規定する情報の提供。以下この号において同じ。)を行わなければならない場合において、当該金庫、当該信用金庫代理業者、当該信用金庫電子決済等取扱業者又は当該金融サービス仲介業者のいずれかが準用金融商品取引法第三十七条の三第一項本文の規定により当該顧客に対し前条第一項に規定する方法による同項に規定する情報の提供(金融サービス仲介業者にあつては、第百七十条の二十四第十七号及び第十八号に掲げる事項に係る情報を併せて提供している場合に限る。)を行つているとき。
当該顧客に対し、簡潔な重要情報提供等を行い、かつ、次に掲げる要件の全てを満たす場合(当該顧客から前条第一項に規定する方法による同項に規定する情報の提供の請求があつた場合を除く。)
当該顧客に対し、当該特定預金等契約に係る準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(金庫、外国銀行代理金庫又は信用金庫代理業者にあつては第二号及び第六号を除き、信用金庫電子決済等取扱業者にあつては同号を除く。)に掲げる事項(前条第一項第一号ロに規定する場合にあつては、同号ロの変更に係るものに限る。以下この号及び第三項において同じ。)を、電子情報処理組織を使用して顧客の閲覧に供する方法により提供していること(次に掲げる要件の全てを満たす場合に限る。)。
(1)
当該特定預金等契約に係る準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(金庫、外国銀行代理金庫又は信用金庫代理業者にあつては第二号及び第六号を除き、信用金庫電子決済等取扱業者にあつては同号を除く。)に掲げる事項を、当該顧客の使用に係る電子計算機の映像面において、当該顧客にとつて見やすい箇所に前条第三項から第五項までに規定する方法に準じて表示されるようにしていること(当該閲覧に供する方法が第百七十条の六第二項第一号に掲げる基準に適合するものである場合を除く。)。
(2)
当該特定預金等契約に係る準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(金庫、外国銀行代理金庫又は信用金庫代理業者にあつては第二号及び第六号を除き、信用金庫電子決済等取扱業者にあつては同号を除く。)に掲げる事項に掲げられた取引を最後に行つた日以後五年間(当該期間が終了する日までの間に当該事項に係る苦情の申出があつたときは、当該期間が終了する日又は当該苦情が解決した日のいずれか遅い日までの間)、当該顧客が常に容易に当該事項を閲覧することができる状態に置く措置がとられていること。
当該顧客に対し、当該特定預金等契約に係る準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第三号、第四号及び第七号に掲げる事項(第百七十条の二十四第十一号に掲げる事項を除き、前条第一項第一号ロに規定する場合にあつては、同号ロの変更に係るものに限る。)について顧客の知識、経験、財産の状況及び当該特定預金等契約を締結しようとする目的((1)及び第百七十条の二十六第二項第一号において、「顧客属性」という。)に照らして当該顧客に理解されるために必要な方法及び程度による説明をしていること(次のいずれかに該当する場合を除く。)。
(1)
顧客属性に照らして、簡潔な重要情報提供等及びイに規定する方法による情報の提供のみで当該顧客が準用金融商品取引法第三十七条の三第二項に規定する事項の内容を理解したことを適切な方法により確認した場合
(2)
準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第三号、第四号及び第七号に掲げる事項(第百七十条の二十四第十一号に掲げる事項を除く。)について説明を要しない旨の当該顧客の意思の表明があつた場合
準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により前条第一項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行つた日(この項の規定により当該情報の提供を行つたものとみなされた日を含む。)から一年以内に当該情報の提供に係る特定預金等契約と同一の内容の特定預金等契約の締結を行つた場合又は当該情報の提供に係る特定預金等契約と同一の内容の特定預金等契約(外貨預金等(第百七十条の二十五に規定する外貨預金等をいう。)に係る特定預金等契約に係るものに限る。)に係る前条第一項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行つた場合には、当該締結の日又は当該提供の日において準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により当該同一の内容の特定預金等契約に係る前条第一項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行つたものとみなして、前項第一号の規定を適用する。
第一項第四号の「簡潔な重要情報提供等」とは、次に掲げる事項を簡潔に記載した書面の交付又は当該書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供をし、当該書面の交付又は電磁的方法による提供のみで当該顧客がこれらの事項の内容を理解したことを適切な方法により確認した場合又はこれらの事項について説明を要しない旨の当該顧客の意思の表明があつた場合を除き、これらの事項について説明をすること(第一号の質問例に基づく顧客の質問に対して回答をすることを含む。)をいう。
準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(金庫、外国銀行代理金庫又は信用金庫代理業者にあつては第二号及び第六号を除き、信用金庫電子決済等取扱業者にあつては同号を除く。)に掲げる事項のうち特定預金等契約の締結についての顧客の判断に資する主なものの概要及びこれに関する質問例
準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(金庫、外国銀行代理金庫又は信用金庫代理業者にあつては第二号及び第六号を除き、信用金庫電子決済等取扱業者にあつては同号を除く。)に掲げる事項の提供を受けるために必要な情報及び当該提供を受ける事項の内容を十分に確認すべき旨
顧客から請求があるときは前条第一項に規定する方法による同項に規定する情報の提供を行う旨

第百七十条の二十三

(顧客が支払うべき対価に関する事項)
準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第四号に規定する内閣府令で定めるものは、手数料、報酬、費用その他いかなる名称によるかを問わず、特定預金等契約に関して顧客が支払うべき手数料等の種類ごとの金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法(当該特定預金等契約に係る元本の額に対する割合を含む。以下この条において同じ。)及び当該金額の合計額若しくはその上限額又はこれらの計算方法とする。
ただし、これらの事項に係る情報の提供をすることができない場合にあつては、その旨及びその理由とする。

第百七十条の二十四

(契約締結前交付書面の記載事項)
準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
当該契約締結前交付書面に記載すべき事項として提供される情報を十分に確認すべき旨
商品の名称(通称を含む。)
預金保険法第五十三条に規定する保険金の支払の対象であるかどうかの別
受入れの対象となる者の範囲
預入期間(自動継続扱いの有無を含む。)
最低預入金額、預入単位その他の預入れに関する事項
払戻しの方法
利息の設定方法、支払方法、計算方法その他の利息に関する事項
付加することのできる特約に関する事項
預入期間の中途での解約時の取扱い(利息及び手数料の計算方法を含む。)
十一
顧客が行う特定預金等契約の締結について金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあつては、次に掲げる事項
当該指標
当該指標に係る変動により損失が生ずるおそれがある理由
十二
当該金庫、当該外国銀行代理金庫の所属外国銀行、当該信用金庫代理業者の所属信用金庫又は当該特定預金等契約に係る委託信用金庫が預入期間を延長する権利を有する特定預金等にあつては、当該権利が行使された場合に当該特定預金等の金利が市場金利を下回ることにより顧客に不利となるおそれがある旨
十三
次に掲げるものと特定預金等との組合せによる預入れ時の払込金が満期時に全額返還される保証のない商品を取り扱う場合には、預入れ時の払込金が満期時に全額返還される保証のないことその他当該商品に関する詳細
市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引(有価証券関連デリバティブ取引に該当するものを除く。)
法第五十三条第三項第十三号又は第五十四条第四項第十三号に規定する金融等デリバティブ取引
先物外国為替取引
有価証券関連デリバティブ取引(金融商品取引法第二条第二十一項第一号に掲げる取引及び外国金融商品市場における同号に掲げる取引と類似の取引を除く。)
金融商品取引法第二条第二十一項第一号に掲げる取引又は外国金融商品市場における同号に掲げる取引と類似の取引(国債証券等及び同条第一項第十七号に掲げる有価証券のうち同項第一号の性質を有するものに係るものに限る。)
十四
変動金利預金の金利の設定の基準となる指標及び金利の設定の方法が定められている場合にあつては、当該基準及び方法並びに金利に関する事項
十五
当該特定預金等契約に関する租税の概要
十六
顧客が当該金庫、当該外国銀行代理金庫の所属外国銀行、当該信用金庫代理業者の所属信用金庫又は当該特定預金等契約に係る委託信用金庫に連絡する方法
十七
当該金庫、当該信用金庫代理業者の所属信用金庫又は当該特定預金等契約に係る委託信用金庫が対象事業者(金融商品取引法第七十九条の十一第一項に規定する対象事業者をいう。以下この号において同じ。)となつている認定投資者保護団体(当該特定預金等契約が当該認定投資者保護団体の認定業務(同法第七十九条の十第一項に規定する認定業務をいう。)の対象となるものである場合における当該認定投資者保護団体に限る。)の有無(対象事業者となつている場合にあつては、その名称)
十八
次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項
指定紛争解決機関が存在する場合 当該金庫、当該信用金庫代理業者の所属信用金庫又は当該特定預金等契約に係る委託信用金庫が銀行法第十二条の三第一項第一号に定める手続実施基本契約を締結する措置を講ずる当該手続実施基本契約の相手方である指定紛争解決機関の商号又は名称
指定紛争解決機関が存在しない場合 当該金庫、当該信用金庫代理業者の所属信用金庫又は当該特定預金等契約に係る委託信用金庫の銀行法第十二条の三第一項第二号に定める苦情処理措置及び紛争解決措置の内容
十九
その他特定預金等の預入れに関し参考となると認められる事項

第百七十条の二十五

(外貨預金等に係る特定預金等契約に関する契約締結前交付書面の記載事項の特則)
その締結しようとする又はその締結の代理若しくは媒介を行う特定預金等契約が第百七十条の二の三十一第二号に掲げるもの(同条第一号又は第三号に掲げるものに該当するものを除く。以下「外貨預金等」という。)に係るものである場合(当該顧客から前条各号(第一号、第十一号、第十七号及び第十八号を除く。)に掲げる事項に係る情報の提供を要しない旨の意思の表明があつた場合に限る。)における準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、前条の規定にかかわらず、同条第一号、第十一号、第十七号及び第十八号に掲げる事項とする。

第百七十条の二十六

(準用金融商品取引法第三十七条の三第二項の規定による説明を要しない事項等)
準用金融商品取引法第三十七条の三第二項に規定する内閣府令で定める事項は、第百七十条の二十四第十一号に掲げる事項とする。
準用金融商品取引法第三十七条の三第二項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
顧客属性に照らして、準用金融商品取引法第三十七条の三第一項に規定する情報の提供のみで当該顧客が同条第二項に規定する事項の内容を理解したことを適切な方法により確認した場合
準用金融商品取引法第三十七条の三第二項に規定する事項について説明を要しない旨の当該顧客の意思の表明があつた場合

第百七十条の二十七

(契約締結時の情報の提供)
特定預金等契約が成立したときにおける準用金融商品取引法第三十七条の四の規定による情報の提供は、次に掲げる方法のいずれか(顧客から第一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があつた場合にあつては、当該方法)により行うものとする。
次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める書面の交付
特定預金等契約が成立したとき 当該特定預金等契約に係る準用金融商品取引法第三十七条の四に規定する事項を記載した書面(第百七十条の二十九において「契約締結時交付書面」という。)
既に成立している特定預金等契約の一部の変更をすることを内容とする特定預金等契約が成立した場合において、当該変更に伴い既に成立している特定預金等契約に係る準用金融商品取引法第三十七条の四に規定する事項に変更すべきものがあるとき 当該変更すべき事項を記載した書面
前号の書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供
第百七十条の二十一第二項の規定は、前項に規定する情報の提供を同項第二号に規定する方法により行おうとする金庫、外国銀行代理金庫、信用金庫代理業者又は信用金庫電子決済等取扱業者について準用する。

第百七十条の二十八

(契約締結時交付書面の記載事項)
特定預金等契約が成立したときにおける準用金融商品取引法第三十七条の四に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
当該金庫、当該外国銀行代理金庫の所属外国銀行、当該信用金庫代理業者の所属信用金庫又は当該特定預金等契約に係る委託信用金庫の名称又は商号
預入金額(元本の額が外国通貨で表示される場合にあつては、当該外国通貨で表示される元本の額)
預金保険法第五十三条に規定する保険金の支払の対象であるかどうかの別
預入日及び満期日(自動継続扱いの有無を含む。)
払戻しの方法
利息の設定方法、支払方法、計算方法その他の利息に関する事項
預入期間の中途での解約時の取扱い(利息及び手数料の計算方法を含む。)
当該特定預金等契約の成立の年月日
当該特定預金等契約に係る手数料等に関する事項
顧客の氏名又は名称
十一
顧客が当該金庫、当該外国銀行代理金庫の所属外国銀行、当該信用金庫代理業者の所属信用金庫又は当該特定預金等契約に係る委託信用金庫に連絡する方法

第百七十条の二十九

(契約締結時の情報の提供を要しない場合)
特定預金等契約が成立したときにおける準用金融商品取引法第三十七条の四ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
外貨預金等に係る特定預金等契約の締結前一年以内に当該顧客に対し準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により第百七十条の二十一第一項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行つている場合(第百七十条の二十五に規定する場合であつて、当該顧客から契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を要しない旨の意思の表明があつたときに限る。)
特定預金等契約の締結前一年以内に当該顧客に対し当該特定預金等契約と同一の内容の特定預金等契約に係る第百七十条の二十七第一項に規定する方法による契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行つている場合(前号の規定により当該同一の内容の特定預金等契約について同項に規定する方法による契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行つていない場合を含む。)
既に成立している特定預金等契約の一部の変更をすることを内容とする特定預金等契約が成立した場合において、当該変更に伴い既に成立している特定預金等契約に係る準用金融商品取引法第三十七条の四に規定する事項に変更すべきものがないとき。
一の特定預金等契約の締結について、二以上の金庫、当該金庫を所属信用金庫とする信用金庫代理業者、当該金庫を委託信用金庫とする信用金庫電子決済等取扱業者又は金融サービス仲介業者(預金等媒介業務を行う者に限る。以下この号において同じ。)が準用金融商品取引法第三十七条の四本文の規定(金融サービス仲介業者にあつては、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第三十一条第二項において準用する金融商品取引法第三十七条の四本文の規定。以下この号において同じ。)により当該顧客に対し第百七十条の二十七第一項に規定する方法による同項に規定する情報の提供(金融サービス仲介業者にあつては、金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第九十九条の三第一項に規定する方法による同項に規定する情報の提供)を行わなければならない場合において、当該金庫、当該信用金庫代理業者、当該信用金庫電子決済等取扱業者又は当該金融サービス仲介業者のいずれかが準用金融商品取引法第三十七条の四本文の規定により当該顧客に対しこれを提供しているとき。
第百七十条の二十五に規定する場合において、準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により第百七十条の二十一第一項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行つた日(この項の規定により当該情報の提供を行つたものとみなされた日を含む。)から一年以内に外貨預金等に係る特定預金等契約の締結を行つたとき(当該顧客から契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を要しない旨の意思の表明があつた場合に限る。)には、当該締結の日において同項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行つたものとみなして、前項第一号の規定を適用する。
第百七十条の二十七第一項に規定する方法による契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行つた日(第一項第一号の規定により特定預金等契約について当該情報の提供を行わない場合における当該特定預金等契約の締結の日及びこの項の規定により当該情報の提供を行つたものとみなされた日を含む。)から一年以内に当該情報の提供に係る特定預金等契約と同一の内容の特定預金等契約の締結を行つた場合には、当該締結の日において当該情報の提供を行つたものとみなして、第一項第二号の規定を適用する。

第百七十条の三十

(信用格付業者の登録の意義その他の事項)
準用金融商品取引法第三十八条第三号に規定する金融商品取引法第六十六条の二十七の登録の意義その他の事項として内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。
金融商品取引法第六十六条の二十七の登録の意義
信用格付(金融商品取引法第二条第三十四項に規定する信用格付をいう。以下この条において同じ。)を付与した者に関する次に掲げる事項
商号、名称又は氏名
法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)であるときは、役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあつては、その代表者又は管理人)の氏名又は名称
本店その他の主たる営業所又は事務所の名称及び所在地
信用格付を付与した者が当該信用格付を付与するために用いる方針及び方法の概要
信用格付の前提、意義及び限界
前項の規定にかかわらず、特定関係法人(金融商品取引業等に関する内閣府令第百十六条の三第二項に規定する特定関係法人をいう。以下この項において同じ。)の付与した信用格付については、準用金融商品取引法第三十八条第三号に規定する金融商品取引法第六十六条の二十七の登録の意義その他の事項として内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。
金融商品取引法第六十六条の二十七の登録の意義
金融庁長官が金融商品取引業等に関する内閣府令第百十六条の三第二項の規定に基づき、その関係法人(同令第二百九十五条第三項第十号に規定する関係法人をいう。)を当該特定関係法人として指定した信用格付業者の商号又は名称及び登録番号
当該特定関係法人が信用格付業(金融商品取引法第二条第三十五項に規定する信用格付業をいう。)を示すものとして使用する呼称
信用格付を付与した特定関係法人が当該信用格付を付与するために用いる方針及び方法の概要又は当該概要に関する情報を第二号に規定する信用格付業者から入手する方法
信用格付の前提、意義及び限界

第百七十条の三十一

(禁止行為)
準用金融商品取引法第三十八条第九号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
特定預金等契約の締結又はその勧誘に関して、虚偽の表示をし、又は重要な事項につき誤解を生ぜしめるべき表示をする行為
特定預金等契約につき、顧客若しくはその指定した者に対し、特別の利益の提供を約し、又は顧客若しくは第三者に対し特別の利益を提供する行為(第三者をして特別の利益の提供を約させ、又はこれを提供させる行為を含む。)
特定預金等契約の締結又は解約に関し、顧客(個人に限る。)に迷惑を覚えさせるような時間に電話又は訪問により勧誘する行為
金庫にあつては、第百二十六条各号に掲げる行為
外国銀行代理金庫にあつては、第百三十七条の十四各号に掲げる行為
信用金庫代理業者にあつては、第百五十九条各号に掲げる行為

第百七十条の三十二

(行為規制の適用除外の例外)
準用金融商品取引法第四十五条ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、準用金融商品取引法第三十七条の四の規定の適用について、顧客の締結した特定預金等契約に関する照会に対して速やかに回答できる体制が整備されていない場合とする。

第百七十一条

(経由官庁)
金庫は、法第二十九条の規定による申請書及びこの府令の規定による申請書、業務報告書その他この府令に規定する書面(次項において「申請書等」という。)を内閣総理大臣又は金融庁長官に提出するときは、信用金庫にあつては管轄財務局長(当該信用金庫の主たる事務所の所在地が財務事務所又は小樽出張所若しくは北見出張所(以下この条において「財務事務所等」という。)の管轄区域内にある場合には当該財務事務所等の長(以下この条において「管轄財務事務所長等」という。))を、信用金庫連合会(全国連合会を除く。以下この項において同じ。)にあつては当該信用金庫連合会の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合には、福岡財務支局長)を経由して提出しなければならない。
信用金庫は、申請書等を財務局長又は福岡財務支局長に提出する場合において、当該信用金庫の主たる事務所の所在地を管轄する財務事務所等があるときは、管轄財務事務所長等を経由して提出しなければならない。
信用金庫代理業者(外国に主たる営業所又は事務所を有するものを除く。以下この項及び次項において同じ。)は、銀行法第五十二条の三十七第一項の規定による申請書、信用金庫代理業に関する報告書その他この府令に規定する書面(以下この項及び次項において「申請書等」という。)を金融庁長官に提出するときは、当該信用金庫代理業者の主たる営業所又は事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域(財務事務所の管轄区域を除く。)内にある場合には福岡財務支局長とし、当該所在地が財務事務所等の管轄区域内にある場合には管轄財務事務所長等)とする。)を経由して提出しなければならない。
ただし、令第十条の三第四項の規定により金融庁長官が指定するものその他の金融庁長官が別に定めるものに係る申請書等については、この限りでない。
信用金庫代理業者は、申請書等を財務局長又は福岡財務支局長に提出する場合において、当該信用金庫代理業者の主たる営業所又は事務所の所在地を管轄する財務事務所等があるときは、管轄財務事務所長等を経由して提出しなければならない。
信用金庫電子決済等取扱業者は、銀行法第五十二条の六十の四第一項の規定による申請書、信用金庫電子決済等取扱業に関する報告書その他この府令に規定する書面を財務局長又は福岡財務支局長に提出する場合において、当該信用金庫電子決済等取扱業者の主たる営業所(外国電子決済等取扱業者にあつては、国内における主たる営業所)の所在地を管轄する財務事務所等があるときは、管轄財務事務所長等を経由して提出しなければならない。
信用金庫電子決済等代行業者(外国法人又は外国に住所を有する個人であつて国内に営業所又は事務所を有しない者を除く。)は、銀行法第五十二条の六十一の三第一項の規定による申請書、信用金庫電子決済等代行業に関する報告書その他この府令に規定する書面を財務局長又は福岡財務支局長に提出する場合において、当該信用金庫電子決済等代行業者の主たる営業所等の所在地を管轄する財務事務所等があるときは、管轄財務事務所長等を経由して提出しなければならない。

第百七十二条

(信用金庫代理業を行う外国の法人に係る特例)
信用金庫代理業を行う外国の法人(信用金庫代理業を行おうとする外国の法人、信用金庫代理業を行う外国の法人の設立をしようとする者を含む。以下この条において同じ。)は、当該信用金庫代理業を行う外国の法人が銀行法第五十二条の三十七第二項第三号に規定する書類又はこの府令の規定により申請書又は届出書に添付して金融庁長官等に提出することとされる書面(以下この項及び次項において「添付書類」という。)については、当該添付書類に代えてこれに準ずるものを金融庁長官等に提出することができる。
信用金庫代理業を行う外国の法人がその本国(当該信用金庫代理業を行う外国の法人の設立に当たつて準拠した法令を制定した国をいう。)の法令又は慣行その他の正当な事由により添付書類又は前項に規定するこれに準ずる書面(以下この項において「添付書類等」という。)のいずれをも金融庁長官等に提出することができない場合には、当該添付書類等は、金融庁長官等に提出することを要しない。
信用金庫代理業を行う外国の法人に対するこの府令の規定の適用については、信用金庫代理業を行う外国の法人の国内における主たる営業所又は事務所を主たる営業所又は事務所とみなす。

第百七十二条の二

(外国電子決済等取扱業者に係る特例)
外国電子決済等取扱業者(信用金庫電子決済等取扱業を行おうとする外国の法人又は信用金庫電子決済等取扱業を行う外国の法人の設立をしようとする者を含む。以下この条において同じ。)は、当該外国電子決済等取扱業者が法(第九章の三、第八十七条第三項並びに第八十九条第七項及び第八項に限る。)又はこの府令の規定により金融庁長官等に提出する書類で、特別の事情により日本語をもつて記載することができないものがあるときは、英語で記載することができる。
外国電子決済等取扱業者は、銀行法第五十二条の六十の四第二項に規定する書類又はこの府令の規定により申請書若しくは届出書に添付して金融庁長官等に提出することとされる書面(以下この項及び次項において「添付書類」という。)については、当該添付書類に代えてこれに準ずるものを金融庁長官等に提出することができる。
外国電子決済等取扱業者がその本国の法令又は慣行その他の正当な事由により添付書類又は前項に規定するこれに準ずるもの(以下この項において「添付書類等」という。)のいずれをも金融庁長官等に提出することができない場合には、当該添付書類等は、金融庁長官等に提出することを要しない。

第百七十三条

(信用金庫電子決済等代行業を営む外国法人又は外国に住所を有する個人等に係る特例)
法(第九章の四、第八十七条第四項並びに第八十九条第九項及び第十項に限る。)又はこの府令の規定により信用金庫電子決済等代行業を営む外国法人又は外国に住所を有する個人(信用金庫電子決済等代行業を営もうとする外国法人又は外国に住所を有する個人を含む。以下この条において同じ。)その他の者が金融庁長官等に提出する書類で、特別の事情により日本語をもつて記載することができないものがあるときは、英語で記載することができる。
信用金庫電子決済等代行業を営む外国法人又は外国に住所を有する個人は、銀行法第五十二条の六十一の三第二項に規定する書類又はこの府令の規定により申請書若しくは届出書に添付して金融庁長官等に提出することとされる書面(以下この項及び次項において「添付書類」という。)については、当該添付書類に代えてこれに準ずるものを金融庁長官等に提出することができる。
信用金庫電子決済等代行業を営む外国法人又は外国に住所を有する個人がその本国の法令又は慣行その他の正当な事由により添付書類又は前項に規定するこれに準ずるもの(以下この項において「添付書類等」という。)のいずれをも金融庁長官等に提出することができない場合には、当該添付書類等は、金融庁長官等に提出することを要しない。

第百七十四条

(予備審査等)
金庫又は信用金庫代理業者は、法の規定による認可又は銀行法第五十二条の四十二第一項の承認を受けようとするときは、当該認可又は承認の申請をする際に金融庁長官等に提出すべき書面に準じた書面を金融庁長官等に提出して予備審査を求めることができる。
金庫は、法の規定による認可又は銀行法第五十二条の四十二第一項の承認の申請をする際に申請書に添付すべき書面について、前項の規定による予備審査の際に提出した書面と内容に変更がない場合には、その旨を申請書に記載して、その添付を省略することができる。

第百七十五条

(標準処理期間)
内閣総理大臣又は金融庁長官等は、法、令又はこの府令の規定による免許、許可、認可、承認、登録、認定又は指定(以下「認可等」という。)に関する申請(予備審査に係るものを除く。)がその事務所に到達してから一月以内に、当該申請に対する処分をするよう努めるものとする。
ただし、次に掲げる認可等に関する申請に対する処分は、二月以内にするよう努めるものとする。
信用金庫が内閣総理大臣若しくは金融庁長官に対してする申請又は令第十条の三第一項の規定により財務局長又は福岡財務支局長が行う認可等のうち、他の財務局(福岡財務支局を含む。)の管轄区域に影響を及ぼすと認められる認可等
法第八十五条の十二第一項の規定による指定
令第十条の四第一項の規定により財務局長又は福岡財務支局長が行う認可等のうち、他の財務局(福岡財務支局を含む。)の管轄区域に影響を及ぼすと認められる認可等
前項に規定する期間には、次に掲げる期間を含まないものとする。
当該申請を補正するために要する期間
当該申請をした者が当該申請の内容を変更するために要する期間
当該申請をした者が当該申請に係る審査に必要と認められる資料を追加するために要する期間

附 則

この省令は、銀行法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(昭和五十六年法律第六十一号)の施行の日(昭和五十七年四月一日)から施行する。
改正後の信用金庫法施行規則第二十条第一項の規定は、昭和五十七年四月一日以後に開始する事業年度に係る業務報告書について適用し、同日前に開始した事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、昭和五十八年一月一日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。
改正後の信用金庫法施行規則別紙様式は、昭和五十八年四月一日以後に開始する事業年度に係る業務報告書について適用し、同日前に開始した事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。

附 則

この省令は、昭和五十九年十月一日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。
改正後の信用金庫法施行規則別紙様式は、昭和六十一年四月一日以後に開始する事業年度に係る業務報告書について適用し、同日前に開始した事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。
改正後の信用金庫法施行規則別紙様式は、昭和六十二年四月一日以後に開始する事業年度に係る業務報告書について適用し、同日前に開始した事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、平成元年八月一日から施行する。
改正後の信用金庫法施行規則別紙様式は、平成元年四月一日以後に開始する事業年度に係る業務報告書について適用し、同日前に開始した事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。
ただし、第十六条第二項の改正規定は、平成五年四月一日から施行する。
改正後の信用金庫法施行規則別紙様式は、平成四年四月一日以後に開始する事業年度に係る業務報告書について適用し、同日前に開始した事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律(平成四年法律第八十七号。以下「制度改革法」という。)の施行の日(平成五年四月一日)から施行する。
信用金庫連合会は、制度改革法附則第五条第三項の規定による届出をしようとするときは、届出書に法第五十四条の十六第一項第二号に掲げる会社に関する次の事項を記載して大蔵大臣に提出しなければならない。
名称及び主たる営業所の位置
業務の内容
資本の額又は出資の総額
取締役及び監査役又はこれらに類する役職にある者の役職名及び氏名並びに従業員数
その他大蔵大臣が必要と認める事項
改正後の信用金庫法施行規則別紙様式は、平成五年四月一日以後に開始する事業年度に係る業務報告書について適用し、同日前に開始した事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。

附 則

この省令は、平成五年六月一日から施行する。

附 則

この省令は、貿易保険法の一部を改正する法律(平成五年法律第三十六号)の施行の日(平成五年八月一日)から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、平成六年十月一日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。
改正後の信用金庫法施行規則別紙様式第一号及び第二号は、平成七年四月一日以後に開始する事業年度に係る業務報告書について適用し、同日前に開始した事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、金融機関等の経営の健全性確保のための関係法律の整備に関する法律(以下「健全性確保法」という。)の施行の日(平成九年四月一日)から施行する。
ただし、第三項の規定は、公布の日から施行する。
改正後の信用金庫法施行規則第五条の三、第五条の四及び第五条の五の規定は、この省令の施行の日(第四項において「施行日」という。)以後最初に招集される通常総会の終結の時までは、適用しない。
健全性確保法附則第三条第九項の規定による認可の手続については、この省令による改正後の信用金庫法施行規則第十条の十の規定の例による。
改正後の信用金庫法施行規則別紙様式は、施行日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始した事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。

附 則

この省令は、平成九年六月一日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
ただし、第二十一条の次に二条を加える改正規定並びに次条第一項及び第二項の規定は、平成十年四月一日から施行する。

第二条

(経過措置)
第二十一条の次に二条を加える改正規定の施行前に、金庫から、その自己資本比率(改正後の信用金庫法施行規則(以下「新規則」という。)第二十一条の二第五項に規定する自己資本比率をいう。以下この項において同じ。)を当該金庫が該当する新規則第二十一条の二第一項の表の区分に係る自己資本比率の範囲を超えて確実に改善するための合理的と認められる計画が大蔵大臣に提出されている場合には、当該金庫について、当該区分に応じた命令は、当該金庫の自己資本比率以上で当該計画の実施後に見込まれる当該金庫の自己資本比率以下の自己資本比率に係る同表の区分(非対象区分を除く。)に掲げる命令とする。
ただし、当該計画が合理的でないことが明らかになつた場合には、当該金庫について、当該金庫が該当する同表の区分に係る命令は、同項のとおりとする。
前項本文に規定する場合において、金庫が新規則第二十一条の二第一項の表の第一区分に掲げる命令を受けたときには、前項本文の計画をもつて当該区分の命令の欄に規定する改善計画に代えることができる。
新規則別紙様式は、平成九年四月一日以後に開始する事業年度に係る業務報告書について適用し、同日前に開始した事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。
ただし、第二条の規定は、平成十年四月一日から施行する。
この省令第一条による改正後の信用金庫法施行規則別紙様式は、平成九年四月一日以後に開始する事業年度に係る業務報告書について適用し、同日前に開始した事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。
ただし、第二十一条の二第二項及び同条第六項の改正規定及び第二十一条の三第四項の改正規定は、平成十年四月一日から施行する。
改正後の信用金庫法施行規則別紙様式は、平成九年四月一日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。

附 則

この省令は、持株会社の設立等の禁止の解除に伴う金融関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成十年三月十一日)から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律の施行の日(平成十年四月一日)から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。
改正後の信用金庫法施行規則別紙様式は、平成九年四月一日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始した事業年度に係る書類については、なお、従前の例による。

附 則

この省令は、平成十年六月十日から施行する。

附 則

この命令は、金融監督庁設置法の施行の日(平成十年六月二十二日)から施行する。

附 則

この命令は、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律の施行の日(平成十年九月一日)から施行する。

附 則

この命令は、公布の日から施行する。

附 則

この命令は、公布の日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この命令は、金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成十年十二月一日)から施行する。

第二条

(経過措置)
この命令による改正後の信用金庫法施行規則(以下「新規則」という。)第八条第五項第五号に規定する取引は、商品取引所法の一部を改正する法律(平成十年法律第四十二号)の施行の日までの間は、同法第二条第八項に規定する商品市場における取引及び同法第百四十五条の五に規定する店頭商品先物取引を除く取引とする。
信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行法(昭和五十六年法律第五十九号。以下「銀行法」という。)第二十一条第一項の規定に基づき信用金庫が作成する説明書類の記載事項のうち、新規則第二十条の二第一項第三号ロ(11)に掲げるものについては、平成十年三月三十一日以後に終了する事業年度に係るものについて記載することを要し、同日前に終了する事業年度に係るものについては、記載することを要しない。
この場合において、平成十一年三月三十一日前に終了する事業年度に係る新規則第二十条の二第一項第三号ロ(11)に掲げるものの記載にあたつては、銀行法第十四条の二第一号に掲げる基準に係る算式にかかわらず、なお従前の例による。
銀行法第二十一条第一項の規定に基づき信用金庫連合会が作成する説明書類の記載事項のうち、新規則第二十条の二第一項第三号ロ(11)に掲げるものについては、平成十一年三月三十一日以後に終了する事業年度に係るものについて記載することを要し、同日前に終了する事業年度に係るものについては、記載することを要しない。
銀行法第二十一条第一項に規定に基づき信用金庫が作成する説明書類の記載事項のうち、平成十一年三月三十一日前に終了する事業年度に係るものについては、新規則第二十条の二第一項第五号ロ中「貸出金のうち次に掲げるものの額及びその合計額」とあるのは「貸出金のうち次に掲げるものの額」と、「(3) 三カ月以上延滞債権(元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から三月以上遅延している貸出金((1)及び(2)に掲げるものを除く。)をいう。以下同じ。)に該当する貸出金」とあるのは「(3) 金利減免等債権(債務者の経営再建等を図ることを目的として、約定条件の改定に際し約定金利を公定歩合以下まで引き下げた貸出金及び利ざやが零又は負の値をとることとなつたスプレッド貸出金(市場金利に一定の利ざやを上乗せした約定金利が定められた貸出金をいう。)並びに未収利息不計上貸出金であつて利息の支払を猶予したもの(((1)及び(2)に掲げるものを除く。)をいう。)に該当する貸出金」と、「(4)貸出条件緩和債権(債務者の経営再建等を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行つた貸出金((1)、(2)及び(3)に掲げるものを除く。)をいう。以下同じ。)に該当する貸出金」とあるのは「(4) 経営支援先に対する債権(債務者の経営再建等を図ることを目的として、債権放棄その他の取決めを行い、その後も経営再建等を継続することとしている債務者に対する貸出金((1)、(2)及び(3)に掲げるものを除く。)をいう。)に該当する貸出金」とそれぞれ読み替えるものとする。
銀行法第二十一条第一項及び第二項の規定に基づき信用金庫及び信用金庫連合会が作成する説明書類の記載事項のうち、次に掲げるもの(信用金庫連合会にあつては第三号を除く。)については、平成十一年三月三十一日以後終了する事業年度に係るものについて記載することを要し、同日前に終了する事業年度に係るものについては記載することを要しない。
新規則第二十条の二第一項第五号ハ
新規則第二十条の二第一項第五号ニ(2)及び(3)
新規則第二十条の三第二号ロ
新規則第二十条の三第三号
銀行法第二十一条第二項の規定に基づき信用金庫連合会が作成する説明書類の記載事項のうち、新規則第二十条の三第二号ロに掲げるもの(同号ロ(6)に掲げるものを除く。)については平成十一年三月三十一日以後に終了する事業年度に係るものについて記載することを要し、同日前に終了する事業年度に係るものについては記載することを要しない。
この場合において、平成十一年三月三十一日前に終了する事業年度に係る新規則第二十条の三第二号ロ(6)の記載にあたつては、銀行法第十四条の二第二号に掲げる基準に係る算式にかかわらず、なお従前の例による。

附 則

この命令は、公布の日から施行する。

附 則

この命令は、債権管理回収業に関する特別措置法の施行の日(平成十一年二月一日)から施行し、第十条の十七の改正規定は、平成十年十二月一日から適用する。

附 則

この命令は、公布の日から施行する。

附 則

この命令は、公布の日から施行する。
この命令による改正後の信用金庫法施行規則別紙様式のうち、平成十一年三月三十一日に終了する事業年度に係るものについては、別紙様式第3号、第7号、第11号、第13号の第3損益計算書、第14号の第3損益計算書及び第15号の第3損益計算書(以下「新様式」という。)中「その他の特別利益 ×××」は「その他の特別利益 ・・・・・・・積立金取崩額 ××× ×××」と、「前期繰越金 ・・・・・・・積立金取崩額 ××× ×××」は「前期繰越金 ×××」とそれぞれ読み替えるものとする。
新様式の記載上の注意のうち、平成十一年三月三十一日に終了する事業年度に係るものについては、新様式の記載上の注意中5については適用しない。
この命令による改正後の信用金庫法施行規則別紙様式は、平成十年四月一日以後開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する事業年度に係る書類については、なお、従前の例による。

附 則

この命令は、公布の日から施行する。
この命令による改正後の信用金庫法施行規則別紙様式は、平成十年四月一日以後開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する事業年度に係る書類については、なお、従前の例による。

附 則

この命令は、中小企業総合事業団法の施行の日(平成十一年七月一日)から施行する。

附 則

この命令は、平成十一年十月一日から施行する。

附 則

この命令は、平成十一年十二月一日から施行する。

附 則

この命令は、新事業創出促進法の一部を改正する法律の施行の日(平成十二年三月二日)から施行する。
新事業創出促進法の一部を改正する法律附則第四条の規定による廃止前の特定新規事業実施円滑化臨時措置法(平成元年法律第五十九号)第四条第一項に規定する認定を受けた会社については、なお従前の例による。

附 則

この命令は、公布の日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この命令は、平成十二年四月一日から施行する。

第二条

(経過措置)
この命令の施行前に和議開始の申立てがあった場合においては、当該申立てに係る次の各号に掲げる命令の規定に定める事項の取扱いについては、この命令の規定による改正後のこれらの規定にかかわらず、なお従前の例による。
一から四まで
信用金庫法施行規則第十四条第一項第二十三号

第三条

(罰則の適用に関する経過措置)
この命令の施行前にした行為及び前条の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの命令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則

この命令は、公布の日から施行する。
この命令による改正後の信用金庫法施行規則別紙様式は、平成十一年四月一日以後開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。

附 則

この命令は、平成十三年三月三十一日から施行する。

附 則

この命令は、平成十二年六月三十日から施行する。

附 則

この府令は、平成十二年七月一日から施行する。

附 則

この命令は、平成十二年十月一日から施行する。

附 則

この府令は、公布の日から施行する。
ただし、その他有価証券の時価評価を行わない信用金庫及びその子会社等(信用金庫法施行令(昭和四十三年政令第百四十二号)第十三条において読み替えられた信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第十四条の二第二号に規定する子会社等をいう。以下同じ。)又は信用金庫連合会及びその子会社等については、なお従前の例による。

附 則

この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この府令は、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十七号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成十二年十一月三十日)から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この府令は、証券取引法及び金融先物取引法の一部を改正する法律の施行の日(平成十二年十二月一日)から施行する。

附 則

この府令は、平成十三年四月一日から施行する。

附 則

この府令は、書面の交付等に関する情報通信の技術の利用のための関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。

附 則

この府令は、平成十三年四月一日から施行する。

附 則

この府令は、公布の日から施行する。
この府令による改正後の信用金庫法施行規則(以下「新規則」という。)別紙様式は、平成十二年四月一日以後に開始する営業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する営業年度に係る書類については、なお従前の例による。
その他有価証券の時価評価を行わない信用金庫、信用金庫及びその子会社等(信用金庫法第八十九条第二項及び信用金庫法施行令(昭和四十三年政令第百四十二号)第十三条において読み替えられた信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行法第十四条の二第二号に規定する子会社等をいう。以下同じ。以下「信用金庫等」という。)、信用金庫連合会、又は信用金庫連合会及びその子会社等(以下「信用金庫連合会等」という。)については、新規則別紙様式第十三号の第1の15、別紙様式第十三号の二の第1の3、別紙様式第十四号の第1の16、別紙様式第十四号の二の第1の3及び別紙様式第十五号の第1の17中「その他有価証券の評価差損」欄には記載を要しない。
その他有価証券の時価評価を行わない信用金庫又は信用金庫連合会については、新規則別紙様式第十四号の第1の16及び別紙様式第十五号の第1の17中「その他有価証券の貸借対照表計上額の合計額から帳簿価額の合計額を控除した額の45%」を「有価証券の時価と帳簿価額の差額の45%」と読み替えるものとする。
その他有価証券の時価評価を行わない信用金庫等又は信用金庫連合会等については、新規則別紙様式第十四号の二の第1の3中「その他有価証券の連結貸借対照表計上額の合計額から帳簿価額の合計額を控除した額の45%」を「有価証券の時価と帳簿価額の差額の45%」と読み替えるものとする。

附 則

第一条

(施行期日)
この府令は、商法等の一部を改正する等の法律の施行の日(平成十三年十月一日、以下「施行日」という。)から施行する。

第七条

(罰則の適用に関する経過措置)
この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則

この府令は、平成十三年十月一日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この府令は、銀行法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第一号に定める日(平成十三年十二月九日)から施行する。

第五条

(経過措置)
この府令の施行の際現に改正法による改正前の信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第五十五条の三第一項の規定の認可を受けて特定取引勘定を設けている信用金庫連合会は、この府令の施行の際に第四条の規定による改正後の信用金庫法施行規則(次項において「新規則」という。)第十四条第一項第十六号の二に掲げる場合に該当するものとして信用金庫法第八十七条の規定による届出をしたものとみなす。
この府令の施行の際現に新規則第十五条の五の三第一項に掲げる要件の全てに該当する信用金庫連合会については、同項の規定は、この府令の施行の日から起算して六月間は、適用しない。

附 則

この府令は、平成十四年四月一日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この府令は、平成十四年四月一日から施行する。

第二条

(商法等の一部を改正する法律に関する経過措置)
商法等の一部を改正する法律(以下この条において「商法等改正法」という。)附則第三条第一項前段の規定によりなお従前の例によることとされた種類の株式は、商法等改正法による改正前の商法(明治三十二年法律第四十八号。以下この条において「旧商法」という。)第二百四十二条第一項ただし書の規定又は同条第二項の定款の定めにより当該株式につき株主が議決権を有するものとされる場合を除き、商法等改正法による改正後の商法第二百十一条ノ二第四項に規定する種類の株式とみなして、この府令による改正後のそれぞれの府令の規定を適用する。

第十三条

(罰則の適用に関する経過措置)
施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則

この府令は、公布の日から施行する。
この府令による改正後の信用金庫法施行規則別紙様式は、平成十三年四月一日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。

附 則

この府令は、平成十四年十月一日から施行する。
ただし、第二条中銀行法施行規則第三十五条第一項第五号の二の改正規定、第三条中長期信用銀行法施行規則第二十六条第一項第五号の二の改正規定、第四条中信用金庫法施行規則第四条第二号ニの改正規定、同令第十四条第一項第六号及び第八号の改正規定並びに同令第二十条の二第一項第五号ニ(3)の改正規定並びに第五条中協同組合による金融事業に関する法律施行規則第十六条第一項第二十三号ハ及び同項第二十四号の改正規定並びに同項に一号を加える改正規定は、公布の日から施行する。
平成十四年四月一日からこの府令の施行の日までの間に第四条の規定による改正後の信用金庫法施行規則第十四条第一項第六号若しくは第八号又は第五条の規定による改正後の協同組合による金融事業に関する法律施行規則第十六条第一項第二十四号若しくは第二十五号に掲げる場合に該当することとなったときは、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

附 則

この府令は、平成十五年一月六日から施行する。

附 則

この府令は、平成十五年一月一日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この府令は、商法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。

第五条

(信用金庫等の貸借対照表に関する経過措置)
この府令の施行前に到来した決算期に関して作成すべき信用金庫及び信用金庫連合会の貸借対照表の記載の方法に関しては、この府令の施行後も、なお従前の例による。
前項の規定は、第十条の規定による改正後の信用金庫法施行規則の規定に基づき貸借対照表を作成する旨を決定した信用金庫及び信用金庫連合会については、適用しない。
この場合においては、同項の貸借対照表に、その旨の注記をしなければならない。

附 則

この府令は、公布の日から施行する。
この府令による改正後の信用金庫法施行規則別紙様式は、平成十四年四月一日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。

附 則

この府令は、平成十六年四月一日から施行する。

附 則

この府令は、平成十六年四月一日から施行する。

附 則

この府令は、公布の日から施行する。
この府令による改正後の信用金庫法施行規則別紙様式は、平成十五年四月一日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。

附 則

この府令は、公布の日から施行する。

附 則

この府令は、平成十六年七月一日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この府令は、金融機能の強化のための特別措置に関する法律(平成十六年法律第百二十八号)の施行の日(平成十六年八月一日)から施行する。

附 則

この府令は、平成十六年十二月一日から施行する。

附 則

第一条

この命令は、平成十六年十二月三十日から施行する。

附 則

この府令は、平成十七年一月一日から施行する。

附 則

この府令は、平成十七年二月一日から施行する。

附 則

この府令は、平成十七年四月一日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この府令は、中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

第二条

(経過措置)
中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律附則第四条第一号の規定による廃止前の中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法(平成七年法律第四十七号。次項において「旧創造法」という。)第四条第一項に規定する認定を受けている会社については、なお従前の例による。
この内閣府令の施行の日の前日において現に旧創造法第十四条の二に規定する指定支援機関による旧創造法第十四条の四に規定する直接金融支援業務に係る支援を受けて株式又は社債を発行した会社については、この府令の施行の日から起算して十年を経過する日までの間は、なお従前の例による。
中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律附則第四条第二号の規定による廃止前の新事業創出促進法(平成十年法律第百五十二号)第十一条の二第一項に規定する認定を受けている会社については、なお従前の例による。

附 則

この府令は、公布の日から施行する。
この府令による改正後の信用金庫法施行規則別紙様式は、平成十六年四月一日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。

附 則

この府令は、平成十七年五月一日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この府令は、金融先物取引法の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(平成十七年七月一日)から施行する。

附 則

この府令は、平成十七年十二月二十二日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この府令は、保険業法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この内閣府令は、銀行法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第十五条及び第十六条の規定 公布の日
第三条中銀行法施行規則第十九条の二第一項第五号ニの改正規定、第十九条の三第一項第三号ハの改正規定、第十九条の五の改正規定、第三十四条の二十六第一項第四号ハの改正規定、第三十四条の二十七の二の改正規定、第四条中長期信用銀行法施行規則第十八条の二第一項第五号ニの改正規定、第十八条の三第一項第三号ハの改正規定、第十八条の五の改正規定、第二十五条の八の二第一項第四号ハの改正規定、第二十五条の八の四の改正規定、第五条中信用金庫法施行規則第百三十二条第一項第五号ニの改正規定、第百三十三条第三号ハの改正規定、第百三十五条の改正規定、第十条中協同組合による金融事業に関する法律施行規則第六十九条第一項第五号ニの改正規定、第七十条第三号ハの改正規定並びに第七十二条の改正規定 平成十九年三月三十一日

第四条

(信用金庫法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第五条の規定による改正後の信用金庫法施行規則別紙様式は、平成十八年四月一日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、平成十八年四月一日前に開始する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。

附 則

第一条

(施行期日)
この府令は、会社法の施行の日から施行する。

第五条

(信用金庫法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第四条の規定による改正後の信用金庫法施行規則(第四項において「新信用金庫法施行規則」という。)第四十二条第六号の規定は、この府令の施行後最初に開催する通常総会に係る招集通知については、適用しない。
整備法第十三条の規定によりなお従前の例によることとされた持分の消却に相当する株式の消却及び整備法第八十三条の規定によりなお従前の例によることとされた株式の消却については、第四条の規定による改正前の信用金庫法施行規則の定めるところによる。
施行日前に到来した最終の決算期に係る剰余金の配当における控除額については、なお従前の例による。
新信用金庫法施行規則別紙様式は、平成十八年四月一日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。

附 則

この府令は、公布の日から施行する。
この府令第一条による改正後の銀行法施行規則別紙様式、第二条による改正後の船主相互保険組合法施行規則別紙様式、第三条による改正後の長期信用銀行法施行規則別紙様式、第四条による改正後の信用金庫法施行規則別紙様式、第五条による改正後の金融先物取引法施行規則別紙様式、第六条による改正後の協同組合による金融事業に関する法律施行規則別紙様式及び第七条による改正後の保険業法施行規則別紙様式は、平成十八年四月一日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。

附 則

この府令は、公布の日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この府令は、公布の日から施行する。

第三条

(信用金庫法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
施行日前に信用金庫又は信用金庫連合会について総会又は総代会の招集の決定があった場合におけるその総会又は総代会については、なお従前の例による。

附 則

この府令は、平成十九年四月一日から施行する。

附 則

この府令は、公布の日から施行する。
この府令第一条による改正後の銀行法施行規則別紙様式第三号、第三号の二、第四号、第四号の二、第五号の二、第六号の三、第六号の四、第七号の三、第七号の四、第八号の二、第九号、第九号の二、第十号、第十二号、第十三号の二、第十四号及び第十五号並びに第三条による改正後の信用金庫法施行規則別紙様式並びに第四条による改正後の金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則別紙様式第八号並びに第五条による改正後の協同組合による金融事業に関する法律施行規則別紙様式並びに第七条による改正後の信託業法施行規則別紙様式は、平成十八年四月一日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。

附 則

この府令は、信託法の施行の日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この府令は、証券取引法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。

第十五条

(信用金庫法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
金庫(改正法第十三条の規定による改正後の信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号。以下「新信用金庫法」という。)第二条に規定する金庫をいう。以下同じ。)が施行日以後に顧客との間で外貨預金等(第三条の規定による改正後の信用金庫法施行規則(以下「新信用金庫法施行規則」という。)第百七十条の二十三第一項第一号に規定する外貨預金等をいう。以下この条において同じ。)に係る特定預金等契約(新信用金庫法第八十九条の二に規定する特定預金等契約をいう。以下この条から附則第十七条まで及び附則第二十条において同じ。)の締結をしようとする場合における新信用金庫法第八十九条の二において準用する新金融商品取引法第三十七条の三第一項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、当該顧客が施行日から起算して三月以内に当該特定預金等契約を締結しようとする場合(当該顧客から契約締結前交付書面(新信用金庫法施行規則第百七十条の十五第三号ニ(1)に規定する契約締結前交付書面をいう。以下この条、次条第二項及び附則第二十条において同じ。)の交付を要しない旨の意思の表明があった場合に限る。)とする。
施行日以後に外貨預金等に係る特定預金等契約が成立した場合における新信用金庫法第八十九条の二において準用する新金融商品取引法第三十七条の四第一項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、施行日から起算して三月以内に当該特定預金等契約が成立した場合(当該顧客から契約締結時交付書面(新信用金庫法施行規則第百七十条の二十六第一項に規定する契約締結時交付書面をいう。以下この条及び附則第二十条において同じ。)の交付を要しない旨の意思の表明があった場合に限る。)とする。
前二項の場合において、金庫は、施行日から起算して三月以内に当該顧客に対し、契約締結前交付書面及び契約締結時交付書面又は外貨預金等書面(新信用金庫法施行規則第百七十条の二十三第一項第一号に規定する外貨預金等書面をいう。附則第十九条において同じ。)を交付しなければならない。

第十六条

金庫又は信用金庫代理業者(新信用金庫法第八十五条の二第三項に規定する信用金庫代理業者をいう。以下この条において同じ。)が施行日以後に顧客(当該金庫との間で施行日前に特定預金等契約に相当する契約を締結した者又は当該信用金庫代理業者による代理若しくは媒介により施行日前に特定預金等契約に相当する契約を締結した者に限る。)を相手方とする特定預金等契約の締結をしようとする場合における新信用金庫法第八十九条の二において準用する新金融商品取引法第三十七条の三第一項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、当該顧客が施行日から起算して三月以内に当該特定預金等契約を締結しようとする場合とする。
前項の場合において、金庫又は信用金庫代理業者は、特定預金等契約が成立したときは、遅滞なく、同項の顧客に対し、契約締結前交付書面を交付しなければならない。

第十七条

新信用金庫法施行規則第百七十条の十二第三号の適用については、施行日前に締結した特定預金等契約に相当する契約は、同号の特定預金等契約とみなす。

第十八条

新信用金庫法施行規則第百七十条の十六の規定は、ビラ又はパンフレットを配布する方法により多数の者に対して同様の方法で行う情報の提供については、施行日から起算して三月を経過するまでの間は、適用しない。

第十九条

金庫は、施行日前においても、新信用金庫法施行規則第百七十条の二十三第一項第一号又は第百七十条の二十七第一項第一号の規定の例により、顧客に対し、書面を交付することができる。
この場合において、当該金庫は、新信用金庫法施行規則第百七十条の二十三第一項第一号又は第百七十条の二十七第一項第一号の規定により当該顧客に対して外貨預金等書面を交付したものとみなす。
新信用金庫法施行規則第百七十条の二十三第一項第一号及び第三項又は第百七十条の二十七第一項第一号及び第三項の適用については、前項前段の規定により書面を交付した日を新信用金庫法施行規則第百七十条の二十三第一号及び第三項又は第百七十条の二十七第一号及び第三項の外貨預金等書面を交付した日とみなす。

第二十条

金庫は、施行日以後に特定預金等契約を締結しようとする場合であって、施行日前に、当該特定預金等契約と同一の内容の契約について、顧客に対し、新信用金庫法第八十九条の二において準用する新金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定の例により書面を交付しているときには、当該顧客に対し、同項の規定により契約締結前交付書面を交付したものとみなして、新信用金庫法施行規則第百七十条の二十三第一項第二号の規定を適用する。
金庫は、施行日以後に特定預金等契約が成立した場合であって、施行日前に、当該特定預金等契約と同一の内容の契約について、顧客に対し、新信用金庫法第八十九条の二において準用する新金融商品取引法第三十七条の四第一項の規定の例により書面を交付しているときには、当該顧客に対し、同項の規定により契約締結時交付書面を交付したものとみなして、新信用金庫法施行規則第百七十条の二十七第一項第二号の規定を適用する。
新信用金庫法施行規則第百七十条の二十三第一項第二号及び第四項又は第百七十条の二十七第一項第二号及び第四項の適用については、前二項の規定により書面を交付した日を新信用金庫法施行規則第百七十条の二十三第一項第二号及び第四項の契約締結前交付書面又は新信用金庫法施行規則第百七十条の二十七第一項第二号及び第四項の契約締結時交付書面を交付した日とみなす。

第二十一条

この府令の施行の際現に整備法第五十七条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧抵当証券業規制法の規定により行っている旧抵当証券業規制法第二条第一項に規定する抵当証券業については、第三条の規定による改正前の信用金庫法施行規則第六十四条第五項第四号の規定は、施行日から起算して六年を経過する日までの間は、なおその効力を有する。

附 則

第一条

(施行期日)
この府令は、貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(平成十八年法律第百十五号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成十九年十二月十九日。以下「施行日」という。)から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この府令は、平成二十年一月四日(以下「施行日」という。)から施行する。

第四条

(信用金庫法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律(以下「証券市場整備法」という。)附則第三条に規定する登録社債等(次条及び附則第八条において「既登録社債等」という。)については、第三条の規定による改正前の信用金庫法施行規則第六十三条の規定は、なおその効力を有する。

附 則

この府令は、平成十九年十二月二十二日から施行する。

附 則

この府令は、平成二十年四月一日から施行する。

附 則

この府令は、公布の日から施行する。
第一条の規定による改正後の銀行法施行規則別紙様式第三号から別紙様式第四号の二まで、別紙様式第五号の二、別紙様式第六号の三、別紙様式第六号の四、別紙様式第七号の三、別紙様式第七号の四、別紙様式第八号の二から別紙様式第九号の二まで、別紙様式第十二号、別紙様式第十三号の二及び別紙様式第十四号、第二条の規定による改正後の信用金庫法施行規則別紙様式並びに第三条の規定による改正後の協同組合による金融事業に関する法律施行規則別紙様式は、平成十九年四月一日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。

附 則

この府令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。

附 則

この府令は、公布の日から施行する。
第一条の規定による改正後の銀行法施行規則別紙様式、第二条の規定による改正後の信用金庫法施行規則別紙様式及び第三条の規定による改正後の協同組合による金融事業に関する法律施行規則別紙様式は、平成二十年四月一日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。

附 則

この府令は、平成二十年十月一日から施行する。

附 則

この府令は、電子記録債権法の施行の日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この府令は、平成二十年十二月十二日から施行する。

第二十一条

(罰則の適用に関する経過措置)
施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則

この府令は、公布の日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この命令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十一年六月一日)から施行する。
ただし、第二条中銀行法施行規則第三十四条の二の四十二の改正規定、第四条中信用金庫法施行規則第十七条第二号ニの改正規定及び第百条の改正規定、第五条中協同組合による金融事業に関する法律施行規則第百十一条の改正規定、第六条中保険業法施行規則第百四十二条の四の次に一条を加える改正規定及び第二百十一条の七十二第三項第二号の改正規定、第九条中投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第百九十三条第二項から第四項までの改正規定並びに第十二条の規定は、公布の日から施行する。

第四条

(罰則の適用に関する経過措置)
この命令(附則第一条ただし書に規定する規定にあっては、当該規定)の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則

第一条

(施行期日)
この府令は、公布の日から施行する。

第二条

(信用金庫法施行規則等の一部改正に伴う経過措置)
第二条の規定による改正後の信用金庫法施行規則、第四条の規定による改正後の信用協同組合及び信用協同組合連合会の優先出資に関する内閣府令及び第五条の規定による改正後の信用金庫及び信用金庫連合会の優先出資に関する内閣府令の施行の日以後にその末日が到来する事業年度のうち最初のものに係る通常総会より前に開催される通常総会若しくは臨時総会に係る総会参考書類又は優先出資者総会に係る優先出資者総会参考書類については、なお従前の例による。

附 則

この府令は、公布の日から施行する。
第一条の規定による改正後の銀行法施行規則別紙様式第三号から別紙様式第四号の二まで、別紙様式第五号の二、別紙様式第六号の三、別紙様式第六号の四、別紙様式第七号の三、別紙様式第七号の四、別紙様式第八号の二から別紙様式第十号まで、別紙様式第十二号及び別紙様式第十三号の二から別紙様式第十五号まで、第三条の規定による改正後の信用金庫法施行規則別紙様式、第四条の規定による改正後の協同組合による金融事業に関する法律施行規則別紙様式、第五条の規定による改正後の金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則別紙様式並びに第六条の規定による改正後の無尽業法施行細則業務報告書雛形及び附属明細書ひな形は、平成二十年四月一日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。

附 則

第一条

(施行期日)
この府令は、公布の日から施行する。

第八条

(信用金庫法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
信用金庫法施行規則第二十六条に規定する計算関係書類の記載事項のうち第七条の規定による改正後の信用金庫法施行規則(以下この条において「新規則」という。)第三十一条第三項第一号に掲げる事項、信用金庫法第八十九条において準用する銀行法第二十一条第一項前段に規定する説明書類の記載事項のうち新規則第百三十二条第一項第六号に掲げる事項及び信用金庫法第八十九条において準用する銀行法第二十一条第二項前段に規定する説明書類の記載事項のうち新規則第百三十三条第四号に掲げる事項については、平成二十一年三月三十一日以後に終了する事業年度に係るものについて適用し、同日前に終了する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。
新規則別紙様式は、平成二十一年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る書類について適用し、同日前に終了する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。

附 則

第一条

(施行期日)
この府令は、我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十一年六月二十二日)から施行する。

第二条

(経過措置)
この府令の施行の際現に我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律第一条の規定による改正前の産業活力再生特別措置法(平成十一年法律第百三十一号。次項において「旧特別措置法」という。)第七条第一項又は第十一条第一項に規定する認定を受けている会社については、なお従前の例による。
この府令の施行の際現に旧特別措置法第五条第一項、第九条第一項、第十三条第一項又は第十六条第一項に規定する認定を受けている会社については、それぞれ我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律第一条の規定による改正後の産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法(平成十一年法律第百三十一号)第五条第一項、第七条第一項、第九条第一項又は第十四条第一項に規定する認定を受けているものとみなす。

附 則

この府令は、公布の日から施行する。
この府令の施行の際現に対象事業者(金融商品取引法第七十九条の十一第一項に規定する対象事業者をいう。)となっている者についての第一条の規定による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令第八十二条第十四号、第二条の規定による改正後の投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第二百三十二条第九号、第四条の規定による改正後の銀行法施行規則第十四条の十一の二十七第一項第十七号、第五条の規定による改正後の長期信用銀行法施行規則第二十六条の二の二十五第一項第十七号、第六条の規定による改正後の信用金庫法施行規則第百七十条の二十五第一項第十七号、第七条の規定による改正後の金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第三十一条の二十二第一項第六号、第八条の規定による改正後の協同組合による金融事業に関する法律施行規則第百十条の二十五第一項第十七号、第九条の規定による改正後の保険業法施行規則第五十二条の十三の二十三第一項第十一号及び第二百三十四条の二十四第一項第十二号、第十条の規定による改正後の資産対応証券の募集等又はその取扱いを行う特定目的会社及び特定譲渡人に係る行為規制等に関する内閣府令第十三条第九号、第十一条の規定による改正後の特定目的信託の受益証券の募集等を行う原委託者に係る行為規制等に関する内閣府令第十三条第九号並びに第十二条の規定による改正後の信託業法施行規則第三十条の二十三第一項第十号の規定の適用については、この府令の施行の日から起算して一年を経過する日までの間は、なお従前の例によることができる。
この府令の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則

この府令は、株式会社企業再生支援機構法の施行の日(平成二十一年九月二十八日)から施行する。

附 則

この府令は、保険法の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第五十八号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一及び二
第十条中金融商品取引業等に関する内閣府令第七条第一号、第八条第五号、第四十四条第二号、第四十五条第五号及び第八十条第一項第一号の改正規定、同令第八十二条に一号を加える改正規定、同令第百十五条の次に一条を加える改正規定、同令第百十六条の改正規定、同条の次に二条を加える改正規定、同令第百十七条第一項の改正規定(「第三十八条第六号」を「第三十八条第七号」に改める部分並びに同項第八号及び第九号に係る部分に限る。)、同令第百十九条第一項第五号及び第六号並びに第百二十三条第一項第十八号ニの改正規定、同令第百七十四条第一号に次のように加える改正規定、同令第二百十七条、第二百三十一条第一項並びに第二百七十五条第一項第六号及び第七号の改正規定、同令別紙様式第一号及び別紙様式第九号の改正規定、同令別紙様式第十二号の改正規定(同様式1(9)①の注意事項1及び⑥の注意事項3に係る部分を除く。)並びに同令別紙様式第十六号の改正規定(同様式8(1)の注意事項1及び8(5)の注意事項2に係る部分を除く。)、第十二条の規定、第十三条中無尽業法施行細則第三条第一項の改正規定及び同令第二章中第十四条の三の次に一条を加える改正規定、第十四条中銀行法施行規則第十三条の三第一項第四号及び第十三条の七の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同令第十四条の十一の二十五第一項第一号の改正規定(「及び第十七号」を「、第十七号及び第十八号」に改める部分に限る。)、同令第十四条の十一の二十七第一項の改正規定、同令第十四条の十一の三十の改正規定(同条第二号に係る部分を除く。)、同条を同令第十四条の十一の三十の二とし、同令第十四条の十一の二十九の次に一条を加える改正規定、同令第十九条の二第一項第四号に次のように加える改正規定、同令第三十四条の二の十七第三号ニ(1)及び第三十四条の二の二十五第一項の改正規定、同令第三十四条の二の三十の改正規定(同条第二号に係る部分を除く。)、同条を同令第三十四条の二の三十の二とし、同令第三十四条の二の二十九の次に一条を加える改正規定、同令第三十四条の四十九、第三十四条の五十三の二第三号ニ(1)、第三十四条の五十三の十第二号及び第三十四条の五十三の十二第一項の改正規定、同令第三十四条の五十三の十七の改正規定(同条第二号に係る部分を除く。)並びに同条を同令第三十四条の五十三の十七の二とし、同令第三十四条の五十三の十六の次に一条を加える改正規定、第十五条中長期信用銀行法施行規則第十二条第一項第四号及び第十二条の五の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同令第十八条の二第一項第四号に次のように加える改正規定、同令第二十五条の二十八、第二十六条の二の二十三第一項第一号及び第二十六条の二の二十五第一項の改正規定、同令第二十六条の二の二十八の改正規定(同条第一号に係る部分を除く。)並びに同条を同令第二十六条の二の二十八の二とし、同令第二十六条の二の二十七の次に一条を加える改正規定、第十六条中信用金庫法施行規則第百二条第一項第四号及び第百十三条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同令第百三十二条第一項第四号に次のように加える改正規定、同令第百五十五条の改正規定、第百七十条の二十三第一項第一号の改正規定(「第百七十条の二第二号」を「第百七十条の二の十二第二号」に改める部分を除く。)、同令第百七十条の二十五第一項の改正規定、同令第百七十条の二十八の改正規定(同条第一号に係る部分を除く。)並びに同条を同令第百七十条の二十八の二とし、同令第百七十条の二十七の次に一条を加える改正規定、第十七条中金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第十一条の次に一条を加える改正規定、同令第十五条第七項に一号を加える改正規定、同令第三十一条の二十二第一項第六号の改正規定、同令第三十一条の二十三の改正規定(同条第二号に係る部分を除く。)及び同条を同令第三十一条の二十五とし、同令第三十一条の二十二の次に二条を加える改正規定、第十八条の規定(貸金業法施行規則第二十八条第一項の改正規定、同令第三十条の十六の次に十四条を加える改正規定及び同令第三十二条第一項の改正規定を除く。)、第十九条中中小企業等協同組合法による信用協同組合及び信用協同組合連合会の事業に関する内閣府令第二条の三を同令第四条とし、同令第二条の二の次に一条を加える改正規定、第二十条中保険業法施行規則目次の改正規定(「第五十五条」を「第五十五条の二」に改める部分に限る。)、同令第五十二条の十三の二十三第一項に一号を加える改正規定、同条の次に二条を加える改正規定、同令第五十二条の十三の二十四の改正規定(同条第二号に係る部分を除く。)、同令第二編第三章中第五十五条の次に一条を加える改正規定、同令第五十九条の二第一項第四号に次のように加える改正規定、同令第八十五条第五項第三号、第百六十六条第四項第三号及び第百九十二条第四項第三号の改正規定、同令第二百十一条の三第九号の次に一号を加える改正規定、同令第二百十一条の三十七第一項第四号に次のように加える改正規定、同令第二百十一条の五十五第四項第三号の改正規定、同令第二百十九条第一項に一号を加える改正規定、同令第二百三十四条の二十四第一項の改正規定、同令第二百三十四条の二十六の次に一条を加える改正規定並びに同令第二百三十四条の二十七第一項の改正規定(同項第三号に係る部分を除く。)、第二十一条中信託業法施行規則第十三条第一項に一号を加える改正規定、同令第二十九条の次に一条を加える改正規定、同令第三十条の二十三第一項の改正規定、同令第三十条の二十四の改正規定(同条第二号に係る部分を除く。)、同条を同令第三十条の二十六とし、同令第三十条の二十三の次に二条を加える改正規定、同令第三十三条第七項の改正規定、同令第四十三条第一項に一号を加える改正規定、同条第二項に一号を加える改正規定、同条第三項に一号を加える改正規定、同条第四項に一号を加える改正規定、同令第五十一条の四に一号を加える改正規定及び同令第五十三条第二項に一号を加える改正規定、第二十二条中有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律施行規則等を廃止する内閣府令附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第二号の規定による廃止前の抵当証券業の規制等に関する法律施行規則第十二条第三項に一号を加える改正規定及び同令第十五条の二の次に一条を加える改正規定、第二十五条中協同組合による金融事業に関する法律施行規則第四十一条第一項第四号及び第五十条の改正規定、同令第六十九条第一項第四号に次のように加える改正規定、同令第九十五条、第百十条の二十三第一項第一号及び第百十条の二十五第一項の改正規定、同令第百十条の二十八の改正規定(同条第一号に係る部分を除く。)、同条を同令第百十条の二十八の二とし、同令第百十条の二十七の次に一条を加える改正規定並びに同令第百十一条の改正規定、第二十六条中投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第二百三十四条の次に二条を加える改正規定及び同令第二百三十五条の改正規定並びに第二十七条、第二十八条及び附則第六条の規定 改正法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十二年十月一日)

第六条

(契約締結前交付書面等の記載事項に関する経過措置)
第十条の規定による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令第八十二条第十五号、第十四条の規定による改正後の銀行法施行規則第十四条の十一の二十七第一項第十八号及び第三十四条の五十三の十二第一項第十八号、第十五条の規定による改正後の長期信用銀行法施行規則第二十六条の二の二十五第一項第十八号、第十六条の規定による改正後の信用金庫法施行規則第百七十条の二十五第一項第十八号、第十七条の規定による改正後の金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第十五条第七項第七号及び第三十一条の二十二第一項第二号、第十八条の規定による改正後の貸金業法施行規則第十二条の二第一項第一号ヌ、第二号イ、第三号イ及び第四号、第二項第一号ヌ、第二号イ、第三号イ及び第四号、第五項第十四号並びに第六項第二号、第十三条第一項第一号ソ、第二号イ、第三号イ及び第四号、第三項第一号ソ、第二号イ、第三号イ及び第四号並びに第十六項第一号ノ、第二号イ、第三号イ及び第四号イ並びに第十九条第五項第二号、第三号及び第五号、第二十条の規定による改正後の保険業法施行規則第五十二条の十三の二十三第一項第十二号及び第二百三十四条の二十四第一項第十三号、第二十一条の規定による改正後の信託業法施行規則第三十条の二十三第一項第十一号及び第三十三条第七項、第二十二条の規定による改正後の有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律施行規則等を廃止する内閣府令附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第二号の規定による廃止前の抵当証券業の規制等に関する法律施行規則第十二条第三項第九号並びに第二十五条の規定による改正後の協同組合による金融事業に関する法律施行規則第百十条の二十五第一項第十八号の規定の適用については、改正法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日から起算して一年を経過する日までの間は、なお従前の例によることができる。
第十条の規定による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令第百七十四条第一号ホ、別紙様式第十二号及び別紙様式第十六号、第十二条の規定による改正後の証券金融会社に関する内閣府令別紙様式1、第十四条の規定による改正後の銀行法施行規則第十九条の二第一項第四号ハ、第十五条の規定による改正後の長期信用銀行法施行規則第十八条の二第一項第四号ハ、第十六条の規定による改正後の信用金庫法施行規則第百三十二条第一項第四号ハ、第十八条の規定による改正後の貸金業法施行規則別紙様式第八号、第二十条の規定による改正後の保険業法施行規則第五十九条の二第一項第四号ニ及びホ、第百四十三条の二第一項第四号並びに第二百十一条の三十七第一項第四号ハ、第二十一条の規定による改正後の信託業法施行規則第四十三条第一項第六号、第二項第六号、第三項第七号及び第四項第五号並びに第二十五条の規定による改正後の協同組合による金融事業に関する法律施行規則第六十九条第一項第四号ハの規定は、改正法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日以後に終了する事業年度に係るものについて適用する。

第九条

(禁止行為に関する経過措置)
平成二十二年十二月三十一日までの間における第十条の規定による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令第百十六条の三第一項の規定の適用については、同項各号に掲げる事項に代えて、次に掲げるものとすることができる。
新金融商品取引法第六十六条の二十七の登録の意義
信用格付(新金融商品取引法第二条第三十四項に規定する信用格付をいう。以下この項において同じ。)を付与した者が信用格付業(新金融商品取引法第二条第三十五項に規定する信用格付業をいう。)を示すものとして使用する呼称
信用格付を付与した者が当該信用格付を付与するために用いる方針及び方法の概要又は当該概要に関する情報を信用格付を付与した者及びその関係法人(第十条の規定による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令第二百九十五条第三項第十号に規定する関係法人をいう。)のうち一若しくは二以上のものから入手する方法
信用格付の前提、意義及び限界
平成二十二年十二月三十一日までの間における第十六条の規定による改正後の信用金庫法施行規則第百七十条の二十八第一項の規定の適用については、同項各号に掲げる事項に代えて、第一項各号に掲げるものとすることができる。

第十一条

(罰則の適用に関する経過措置)
この府令(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則

この府令は、資金決済に関する法律の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。

附 則

この府令は、公布の日から施行する。
第一条の規定による改正後の銀行法施行規則(以下「新銀行法施行規則」という。)別紙様式第三号から第四号の二まで、第五号の二、第六号の三、第六号の四、第七号の三、第七号の四、第八号の二から第十号まで、第十二号及び第十三号の二から第十五号まで、第二条の規定による改正後の信用金庫法施行規則(以下この項において「新信用金庫法施行規則」という。)別紙様式、第三条の規定による改正後の協同組合による金融事業に関する法律施行規則(以下この項において「新協同組合による金融事業に関する法律施行規則」という。)別紙様式、第四条の規定による改正後の保険業法施行規則(以下「新保険業法施行規則」という。)別紙様式第四号、第五号、第五号の二、第七号から第七号の三まで、第十二号、第十二号の二、第十五号から第十五号の三まで、第十六号の十七、第十六号の二十及び第十六号の二十五から第十六号の二十七まで、第五条の規定による改正後の船主相互保険組合法施行規則(以下「新船主相互保険組合法施行規則」という。)別紙様式第一号並びに第六条の規定による改正後の無尽業法施行細則(以下この項において「新無尽業法施行細則」という。)業務報告書雛形及び附属明細書ひな形は、平成二十一年四月一日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
ただし、新銀行法施行規則別紙様式第三号第2貸借対照表の表、第三号の二第2貸借対照表の表、第四号第2貸借対照表の表、第四号の二第2貸借対照表の表、第六号の三第1貸借対照表の表、第六号の四第1貸借対照表の表、第七号の三第1貸借対照表の表及び第七号の四第1貸借対照表の表、新信用金庫法施行規則別紙様式第二号貸借対照表の表、第六号貸借対照表の表、第十号貸借対照表の表、第十三号第2貸借対照表の表、第十四号第2貸借対照表の表及び第十五号第2貸借対照表の表、新協同組合による金融事業に関する法律施行規則別紙様式第二号貸借対照表の表(資産除去債務の科目に限る。)、第六号貸借対照表の表、第九号第2貸借対照表の表(資産除去債務の科目に限る。)、第九号の二第2貸借対照表の表及び第十号第2貸借対照表の表、新保険業法施行規則別紙様式第七号第4貸借対照表の表、第七号の二第4貸借対照表の表、第十二号第3貸借対照表の表、第十二号の二第3貸借対照表の表及び第十六号の十七第4貸借対照表の表、新船主相互保険組合法施行規則別紙様式第一号第2貸借対照表の表並びに新無尽業法施行細則業務報告書雛形二貸借対照表の表の規定については、平成二十二年四月一日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。

附 則

この府令は、公布の日から施行する。
第一条の規定による改正後の銀行法施行規則別紙様式、第二条の規定による改正後の信用金庫法施行規則別紙様式、第三条の規定による改正後の協同組合による金融事業に関する法律施行規則別紙様式、第四条の規定による改正後の保険業法施行規則別紙様式及び第五条の規定による改正後の無尽業法施行細則業務報告書雛形は、平成二十二年四月一日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。

附 則

この府令は、公布の日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この府令は、公布の日から施行する。

第十三条

(業務報告書等の様式に係る経過措置)
第十条の規定による改正後の無尽業法施行細則業務報告書雛形、第十一条の規定による改正後の銀行法施行規則別紙様式第1号、別紙様式第1号の2、別紙様式第2号、別紙様式第2号の2、別紙様式第3号、別紙様式第3号の2、別紙様式第4号、別紙様式第4号の2、別紙様式第5号の2、別紙様式第6号、別紙様式第6号の2、別紙様式第6号の3、別紙様式第6号の4、別紙様式第7号、別紙様式第7号の2、別紙様式第7号の3、別紙様式第7号の4、別紙様式第8号の2、別紙様式第12号及び別紙様式第13号の2、第十二条の規定による改正後の信用金庫法施行規則別紙様式第2号、別紙様式第6号、別紙様式第10号、別紙様式第13号、別紙様式第13号の2、別紙様式第14号、別紙様式第14号の2及び別紙様式第15号、第十三条の規定による改正後の協同組合による金融事業に関する法律施行規則別紙様式第2号、別紙様式第6号、別紙様式第9号、別紙様式第9号の2、別紙様式第10号及び別紙様式第10号の2、第十六条の規定による改正後の信託業法施行規則別紙様式第10号及び別紙様式第10号の2並びに第十九条の規定による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令別紙様式第十二号は、平成二十三年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る書類について適用し、同日前に終了する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。

第十四条

(信用金庫法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
信用金庫及び信用金庫連合会が、平成二十年十二月五日から平成二十二年三月三十一日までに売買目的有価証券又はその他有価証券(売買目的有価証券、満期保有目的の債券(この府令による改正前の信用金庫法施行規則第七十三条第六項第二号に規定する満期保有目的の債券をいう。以下この条において同じ。)並びに子法人等(信用金庫法施行令(昭和四十三年政令第百四十二号)第十一条の二第二項に規定する子法人等をいう。)及び関連法人等(同条第三項に規定する関連法人等をいう。)の株式以外の有価証券をいう。)を満期保有目的の債券へ変更した場合における当該変更後の満期保有目的の債券についての第十二条の規定による改正後の信用金庫法施行規則第七十三条第六項の規定の適用については、なお従前の例による。

附 則

この府令は、平成二十三年一月一日から施行する。

附 則

この府令は、平成二十三年一月四日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この府令は、公布の日から施行する。

第四条

(信用金庫法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第三条の規定による改正後の信用金庫法施行規則(以下この条において「新規則」という。)第百三十三条に規定する説明書類の記載事項は、平成二十三年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る説明書類について適用し、同日前に終了した事業年度に係る説明書類については、なお従前の例による。
新規則別紙様式は、平成二十三年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る書類について適用し、同日前に終了した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。

附 則

この府令は、放送法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六十五号)の施行の日(平成二十三年六月三十日)から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この府令は、資本市場及び金融業の基盤強化のための金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十三年十一月二十四日)から施行する。

第五条

(罰則の適用に関する経過措置)
この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則

第一条

(施行期日)
この府令は、資本市場及び金融業の基盤強化のための金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年四月一日)から施行する。

第六条

(罰則の適用に関する経過措置)
この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則

この府令は、株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法の施行の日(平成二十四年二月二十三日)から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この府令は、公布の日から施行する。

第二条

(信用金庫法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第一条の規定による改正後の信用金庫法施行規則(次項において「新規則」という。)第二十九条第二項(第一号に係る部分に限る。)及び第三十一条第三項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、平成二十三年四月一日以後に開始する事業年度に係る計算書類(信用金庫法第三十八条第一項に規定する計算書類をいう。以下この項において同じ。)についての監査報告及び会計監査報告について適用し、同日前に開始した事業年度に係る計算書類についての監査報告及び会計監査報告については、なお従前の例による。
新規則別紙様式は、平成二十三年四月一日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。

附 則

この府令は、平成二十四年四月一日から施行する。

附 則

この府令は、公布の日から施行する。

附 則

この府令は、公布の日から施行する。

附 則

この府令は、公布の日から施行する。
第一条の規定による改正後の銀行法施行規則別紙様式、第二条の規定による改正後の信用金庫法施行規則別紙様式及び第三条の規定による改正後の協同組合による金融事業に関する法律施行規則別紙様式は、平成二十四年四月一日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。

附 則

第一条

(施行期日)
この府令は、住民基本台帳法の一部を改正する法律附則第一条第一号に掲げる規定及び出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(以下「入管法等改正法」という。)の施行の日(平成二十四年七月九日)から施行する。

第二条

(外国人登録証明書の写し等に関する経過措置)
第一条の規定による改正後の銀行法施行規則第三十四条の三十四、第二条の規定による改正後の長期信用銀行法施行規則第二十五条の十四、第三条の規定による改正後の信用金庫法施行規則第百四十条、第五条の規定による改正後の協同組合による金融事業に関する法律施行規則第八十条、第九条の規定による改正後の信託業法施行規則第五条第二項、第十条の規定による改正後の貸金業法施行規則第四条第二項及び第三十条の十三第一項、第十一条の規定による改正後の前払式支払手段に関する内閣府令第十一条及び第十六条、第十二条の規定による改正後の資金移動業者に関する内閣府令第六条、第十四条の規定による改正後の資産の流動化に関する法律施行規則第九条第一項、第十五条の規定による改正後の投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第百八条第二項及び第二百十五条並びに第十六条の規定による改正後の会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の特例旧特定目的会社に関する内閣府令第十五条第一項の規定(以下この項において「外国人登録証明書関係の改正規定」と総称する。)の適用については、中長期在留者(入管法等改正法第二条の規定による改正後の出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する中長期在留者をいう。)が所持する外国人登録証明書又は特別永住者(入管法等改正法第三条の規定による改正後の日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者をいう。)が所持する外国人登録証明書は、入管法等改正法附則第十五条第二項各号に定める期間又は入管法等改正法附則第二十八条第二項各号に定める期間は、それぞれ外国人登録証明書関係の改正規定に規定する在留カード又は特別永住者証明書とみなす。

第三条

(業務に関する報告書等に係る経過措置)
第一条の規定による改正後の銀行法施行規則別紙様式、第三条の規定による改正後の信用金庫法施行規則別紙様式、第四条の規定による改正後の中小企業等協同組合法による信用協同組合及び信用協同組合連合会の事業に関する内閣府令別紙様式、第六条の規定による改正後の保険業法施行規則別紙様式、第七条の規定による改正後の無尽業法施行細則附属雛形、第八条の規定による改正後の金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則別紙様式、第九条の規定による改正後の信託業法施行規則別紙様式第二十三号、第十条の規定による改正後の貸金業法施行規則別紙様式第八号の二及び第二十二号、第十三条の規定による改正後の資金移動業の指定紛争解決機関に関する内閣府令別紙様式並びに第十八条の規定による改正後の金融商品取引法第五章の五の規定による指定紛争解決機関に関する内閣府令別紙様式は、この府令の施行の日以後に終了する事業年度に係る書類について適用し、同日前に終了した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。

附 則

この府令は、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年十月一日)から施行する。

附 則

この府令は、株式会社企業再生支援機構法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十五年三月十八日)から施行する。

附 則

この府令は、平成二十五年四月一日から施行する。

附 則

この府令は、平成二十五年三月三十一日から施行する。
新銀行法施行規則別紙様式第三号から別紙様式第四号の二まで、別紙様式第五号の二、別紙様式第六号の三、別紙様式第六号の四、別紙様式第七号の三、別紙様式第七号の四及び別紙様式第十二号、第二条の規定による改正後の信用金庫法施行規則別紙様式第二号、別紙様式第六号、別紙様式第十号、別紙様式第十三号、別紙様式第十四号及び別紙様式第十五号、第三条の規定による改正後の協同組合による金融事業に関する法律施行規則別紙様式第二号、別紙様式第六号、別紙様式第九号及び別紙様式第十号、第四条の規定による改正後の保険業法施行規則別紙様式第三号から別紙様式第三号の三まで、別紙様式第六号から別紙様式第六号の三まで、別紙様式第七号、別紙様式第七号の二、別紙様式第十一号、別紙様式第十一号の二、別紙様式第十二号、別紙様式第十二号の二、別紙様式第十四号、別紙様式第十五号、別紙様式第十五号の三、別紙様式第十六号の十七から別紙様式第十六号の十九まで、別紙様式第十六号の二十四及び別紙様式第十六号の二十五、第五条の規定による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令(次項において「新金融商品取引業等に関する内閣府令」という。)別紙様式第十七号の五並びに第六条の規定による改正後の船主相互保険組合法施行規則別紙様式第一号から別紙様式第三号までは、平成二十五年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る書類について適用し、同日前に終了した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。

附 則

この府令は、信用金庫法施行令及び中小企業等協同組合法施行令の一部を改正する政令の施行の日(平成二十五年三月二十九日)から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この府令は、平成二十五年三月三十一日から施行する。

第四条

(経過措置)
第三条の規定による改正後の信用金庫法施行規則第百三十二条に規定する説明書類の記載事項は、平成二十五年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る説明書類について適用し、同日前に終了した事業年度に係る説明書類については、なお従前の例による。

附 則

この府令は、平成二十五年九月三十日から施行する。
第一条の規定による改正後の銀行法施行規則別紙様式、第二条の規定による改正後の信用金庫法施行規則別紙様式、第三条の規定による改正後の協同組合による金融事業に関する法律施行規則別紙様式、第四条の規定による改正後の保険業法施行規則別紙様式、第五条の規定による改正後の信託業法施行規則別紙様式、第六条の規定による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令別紙様式、第七条の規定による改正後の船主相互保険組合法施行規則別紙様式及び第八条の規定による改正後の無尽業法施行細則業務報告書雛形は、平成二十六年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る書類について適用し、同日前に終了した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。

附 則

この府令は、不動産特定共同事業法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十五年十二月二十日)から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この府令は、産業競争力強化法の施行の日(平成二十六年一月二十日)から施行する。

第二条

(経過措置)
この府令の施行の際現に産業競争力強化法附則第四条の規定による廃止前の産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法(平成十一年法律第百三十一号。以下この条において「旧産活法」という。)第五条第一項、第七条第一項、第九条第一項、第十一条第一項、第十四条第一項若しくは第十六条第一項の認定を受けている会社又は旧産活法第三十九条の二第一項に規定する認定に係る同項の中小企業承継事業再生計画に従って事業を承継している会社に関する第一条の規定による改正後の銀行法施行規則第十七条の二第六項第五号、長期信用銀行法施行規則第四条の三第六項第五号、信用金庫法施行規則第七十条第四項第五号及び協同組合による金融事業に関する法律施行規則第十条第四項第五号並びに第二条の規定による改正後の保険業法施行規則第五十六条第五項第五号の規定の適用については、なお従前の例による。
この府令の施行後に産業競争力強化法附則第五条第一項、第六条第一項、第七条第一項、第八条第一項、第九条第一項若しくは第十条第一項の規定に基づきなお従前の例により認定を受けた会社又は同法附則第二十条第一項の規定に基づきなお従前の例によることとされる場合における旧産活法第三十九条の二第一項に規定する認定に係る同項の中小企業承継事業再生計画に従って事業を承継している会社に関する第一条の規定による改正後の銀行法施行規則第十七条の二第六項第五号、長期信用銀行法施行規則第四条の三第六項第五号、信用金庫法施行規則第七十条第四項第五号及び協同組合による金融事業に関する法律施行規則第十条第四項第五号並びに第二条の規定による改正後の保険業法施行規則第五十六条第五項第五号の規定の適用については、なお従前の例による。

附 則

この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十六年三月六日)から施行する。

附 則

この府令は、平成二十六年三月三十一日から施行する。
新銀行法施行規則別紙様式第三号、別紙様式第三号の二、別紙様式第五号の二、別紙様式第九号、別紙様式第九号の二、別紙様式第十二号及び別紙様式第十四号、第二条の規定による改正後の信用金庫法施行規則(以下「新信用金庫法施行規則」という。)別紙様式第一号、別紙様式第三号、別紙様式第五号、別紙様式第七号、別紙様式第九号、別紙様式第十一号及び別紙様式第十三号から別紙様式第十五号まで、第三条の規定による改正後の協同組合による金融事業に関する法律施行規則(以下「新協同組合による金融事業に関する法律施行規則」という。)別紙様式第一号、別紙様式第三号、別紙様式第五号、別紙様式第七号、別紙様式第九号から別紙様式第十号の二まで、別紙様式第十三号及び別紙様式第十四号、新保険業法施行規則別紙様式第七号から別紙様式第七号の三まで、別紙様式第十二号、別紙様式第十五号、別紙様式第十五号の二、別紙様式第十六号の十七、別紙様式第十六号の二十、別紙様式第十六号の二十五及び別紙様式第十六号の二十六、第五条の規定による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令別紙様式第十七号の五並びに第六条の規定による改正後の証券金融会社に関する内閣府令別紙様式は、平成二十六年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る書類について適用し、同日前に終了した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
新銀行法施行規則別紙様式第三号、別紙様式第三号の二、別紙様式第五号の二及び別紙様式第十二号、新信用金庫法施行規則別紙様式第十三号から別紙様式第十五号まで並びに新協同組合による金融事業に関する法律施行規則別紙様式第九号から別紙様式第十号の二までの国内基準に係る自己資本比率の項目については、平成二十六年三月三十一日前に終了した事業年度に係るものについては記載することを要しない。
新信用金庫法施行規則別紙様式第十四号から別紙様式第十五号までの国際統一基準に係る自己資本比率の項目については、平成二十六年三月三十一日前に終了した事業年度に係るものについては記載することを要しない。

附 則

第一条

(施行期日)
この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。

第三条

(銀行法施行規則等の一部改正に伴う経過措置)
改正後銀行法施行規則第十九条の二及び第三十四条の二十六、第三条の規定による改正後の長期信用銀行法施行規則第十八条の二及び第二十五条の八の二、第四条の規定による改正後の信用金庫法施行規則第百三十二条並びに第十条の規定による改正後の協同組合による金融事業に関する法律施行規則第六十九条に規定する説明書類は、施行日以後に終了する事業年度に係る説明書類について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る説明書類については、なお従前の例による。

附 則

この府令は、平成二十六年七月三十一日から施行する。

附 則

この府令は、公布の日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この府令は、貿易保険法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十六年十月一日)から施行する。

第四条

(信用金庫法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第一条(第三号に係る部分に限る。以下この条において同じ。)の規定による改正前の信用金庫法施行規則第百十五条第一項第一号ハに掲げる金額は、第一条の規定による改正後の信用金庫法施行規則第百十五条第一項第一号ハに掲げる金額とみなす。

附 則

この府令は、株式会社地域経済活性化支援機構法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十六年十月十四日)から施行する。

附 則

この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十六年十二月一日)から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この府令は、平成二十七年六月三十日(以下「施行日」という。)から施行する。

第八条

(信用金庫法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第二条の規定による改正後の信用金庫法施行規則(次条第一項、附則第十条及び第十一条第一項において「新信用金庫法施行規則」という。)第百三十二条第一項の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る説明書類について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る説明書類については、なお従前の例による。

第九条

海外拠点(新信用金庫法施行規則第百三十二条第一項ただし書に規定する海外拠点をいう。以下同じ。)が事業年度の中途において信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第五十四条第一項各号に掲げる業務又は同法第五十三条第三項第七号に規定する銀行業(以下「事業等」という。)を開始した信用金庫連合会の当該事業年度に対する新信用金庫法施行規則第百三十二条第一項第五号(同号ホに係る部分に限る。以下この項において同じ。)の規定の適用については、当該海外拠点が事業等を開始した日から当該日を含む事業年度の末日までの期間を同号の事業年度とみなす。
前項の規定により事業年度とみなされた期間については、同項の規定により海外拠点が事業等を開始した日を施行日とみなして、前条の規定を適用する。

第十条

新信用金庫法施行規則第百三十三条の規定は、施行日以後に終了する連結会計年度に係る説明書類について適用し、施行日前に終了した連結会計年度に係る説明書類については、なお従前の例による。

第十一条

海外拠点が連結会計年度の中途において事業等を開始した信用金庫連合会及びその子会社等(信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行法第十四条の二第二号に規定する子会社等をいい、信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行法第二十一条第二項前段に規定する説明書類の内容に重要な影響を与えない子会社等を除く。)の当該連結会計年度に対する新信用金庫法施行規則第百三十三条第三号(同号ニに係る部分に限る。以下この項において同じ。)の規定の適用については、当該海外拠点が事業等を開始した日から当該日を含む連結会計年度の末日までの期間を同号の連結会計年度とみなす。
前項の規定により連結会計年度とみなされた期間については、同項の規定により海外拠点が事業等を開始した日を施行日とみなして、前条の規定を適用する。

附 則

第一条

(施行期日)
この府令は、平成二十七年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第一条中銀行法施行規則別紙様式第一号の改正規定(第4の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第一号の二の改正規定(第4の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第三号の改正規定(第4の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第三号の二の改正規定(第4の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第五号の改正規定(第2の4の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第五号の二の改正規定(第2の4の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第十一号の改正規定(第2の4の表記載上の注意に係る部分に限る。)及び同令別紙様式第十二号の改正規定(第2の4の表記載上の注意に係る部分に限る。)、第三条中信用金庫法施行規則別紙様式第二号の改正規定、同令別紙様式第三号の表記載上の注意の改正規定(12.に係る部分に限る。)、同令別紙様式第六号の改正規定、同令別紙様式第七号の表記載上の注意の改正規定(12.に係る部分に限る。)、同令別紙様式第十号の改正規定、同令別紙様式第十一号の表記載上の注意の改正規定(12.に係る部分に限る。)、同令別紙様式第十三号第2の表記載上の注意、同令別紙様式第十三号第3の表記載上の注意の改正規定(12.に係る部分に限る。)、同令別紙様式第十三号の二第2の2の表記載上の注意の改正規定、同令別紙様式第十四号第2の表記載上の注意、同令別紙様式第十四号第3の表記載上の注意の改正規定(12.に係る部分に限る。)、同令別紙様式第十四号の二第2の2の表記載上の注意の改正規定、同令別紙様式第十五号第2の表記載上の注意及び同令別紙様式第十五号第3の表記載上の注意の改正規定(12.に係る部分に限る。)、第四条中協同組合による金融事業に関する法律施行規則別紙様式第二号の改正規定、同令別紙様式第三号の表記載上の注意の改正規定(12.に係る部分に限る。)、同令別紙様式第六号の改正規定、同令別紙様式第七号の表記載上の注意の改正規定(12.に係る部分に限る。)、同令別紙様式第九号第2の表記載上の注意の改正規定、同令別紙様式第九号第3の表記載上の注意の改正規定(12.に係る部分に限る。)、同令別紙様式第九号の二第2の2.の表記載上の注意の改正規定、同令別紙様式第十号第2の改正規定、同令別紙様式第十号第3の表記載上の注意の改正規定(12.に係る部分に限る。)及び同令別紙様式第十号の二第2の2.の表記載上の注意の改正規定、第五条中保険業法施行規則別紙様式第六号の改正規定(第5の表記載上の注意及び第6の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第六号の二の改正規定(第5の表記載上の注意及び第6の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第六号の三の改正規定(第2の5の表記載上の注意及び第2の6の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第七号の改正規定(第9の表記載上の注意及び第10の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第七号の二の改正規定(第9の表記載上の注意及び第10の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第七号の三の改正規定(第2の5の表記載上の注意及び第2の6の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第十四号の改正規定(第2の5の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第十五号の改正規定(第2の5の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第十六号の十七の改正規定(第9の表記載上の注意及び第10の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第十六号の十八の改正規定(第5の表記載上の注意及び第6の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第十六号の十九の改正規定(第2の5の表記載上の注意及び第2の6の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第十六号の二十の改正規定(第2の5の表記載上の注意及び第2の6の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第十六号の二十四の改正規定(第2の5の表記載上の注意に係る部分に限る。)及び同令別紙様式第十六号の二十五の改正規定(第2の5の表記載上の注意に係る部分に限る。)、第六条中金融商品取引業等に関する内閣府令別紙様式第十二号の改正規定、第七条の規定、第八条中信託業法施行規則別紙様式第十号の改正規定(記載上の注意2(5)⑥に係る部分に限る。)及び同令別紙様式第十号の二の改正規定(記載上の注意2(5)⑥に係る部分に限る。)並びに第十条の規定並びに次条第二項、附則第四条第二項、第五条第二項、第六条第二項、第七条第二項、第八条、第九条第一項及び第十条の規定 公布の日
第一条中銀行法施行規則別紙様式第三号の改正規定(前号に掲げる改正規定を除く。)及び同令別紙様式第三号の二の改正規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、第三条中信用金庫法施行規則別紙様式第十三号第1の改正規定、同令別紙様式第十三号の二第1の3.の表の改正規定(リスク・アセット等の項目に係る部分に限る。)、同令別紙様式第十四号第1の改正規定、同令別紙様式第十四号の二第1の3.〔国内基準に係る連結自己資本比率〕の表の改正規定(リスク・アセット等の項目に係る部分に限る。)並びに同令別紙様式第十五号第1の改正規定、第四条中協同組合による金融事業に関する法律施行規則別紙様式第九号第1の改正規定、同令別紙様式第九号の二第1の3.の表の改正規定(リスク・アセット等の項目に係る部分に限る。)、同令別紙様式第十号第1の改正規定、同令別紙様式第十号の二第1の3.の表の改正規定(リスク・アセット等の項目に係る部分に限る。)並びに第八条中信託業法施行規則別紙様式第十号の改正規定(前号に掲げる改正規定を除く。)及び同令別紙様式第十号の二の改正規定(前号に掲げる改正規定を除く。)並びに次条第三項、附則第四条第三項、第五条第三項及び第九条第二項の規定 平成二十七年三月三十一日

第四条

(信用金庫法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第三条の規定による改正後の信用金庫法施行規則(以下この条において「新信用金庫法施行規則」という。)第百三十三条第二号ロ(3)並びに別紙様式第三号の表記載上の注意(12.を除く。)、別紙様式第七号の表記載上の注意(12.を除く。)、別紙様式第十一号の表記載上の注意(12.を除く。)、別紙様式第十三号第3の表記載上の注意(12.を除く。)、別紙様式第十三号の二(第1の3.の表リスク・アセット等の項目に係る部分及び第2の2の表記載上の注意を除く。)、別紙様式第十四号第3の表記載上の注意(12.を除く。)、別紙様式第十四号の二(第1の3.〔国内基準に係る連結自己資本比率〕の表リスク・アセット等の項目に係る部分及び第2の2の表記載上の注意を除く。)並びに別紙様式第十五号第3の表記載上の注意(12.を除く。)の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、施行日前に開始する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
新信用金庫法施行規則別紙様式第二号、別紙様式第三号の表記載上の注意(12.に限る。)、別紙様式第六号、別紙様式第七号の表記載上の注意(12.に限る。)、別紙様式第十号、別紙様式第十一号の表記載上の注意(12.に限る。)、別紙様式第十三号第2の表記載上の注意及び第3の表記載上の注意(12.に限る。)、別紙様式第十三号の二第2の2の表記載上の注意、別紙様式第十四号第2の表記載上の注意及び第3の表記載上の注意(12.に限る。)、別紙様式第十四号の二第2の2の表記載上の注意並びに別紙様式第十五号第2の表記載上の注意及び第3の表記載上の注意(12.に限る。)の規定は、平成二十八年四月一日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
ただし、施行日以後に開始する事業年度に係る書類について適用することができる。
新信用金庫法施行規則別紙様式第十三号第1、別紙様式第十三号の二第1の3.の表(リスク・アセット等の項目に係る部分に限る。)、別紙様式第十四号第1、別紙様式第十四号の二第1の3.〔国内基準に係る連結自己資本比率〕の表(リスク・アセット等の項目に係る部分に限る。)及び別紙様式第十五号第1の規定は、平成二十七年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る書類について適用し、同日前に終了した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
第一項の規定にかかわらず、新信用金庫法施行規則別紙様式第三号の表記載上の注意(12.を除く。)、別紙様式第七号の表記載上の注意(12.を除く。)、別紙様式第十一号の表記載上の注意(12.を除く。)、別紙様式第十三号第3の表記載上の注意(12.を除く。)、別紙様式第十三号の二第2の3の表記載上の注意6.、別紙様式第十四号第3の表記載上の注意(12.を除く。)、別紙様式第十四号の二第2の3(1)の表記載上の注意7.及び第2の3(3)の表記載上の注意8.並びに別紙様式第十五号第3の表記載上の注意(12.を除く。)の規定は、施行日前に開始する事業年度に係る書類について適用することができる。

附 則

第一条

(施行期日)
この府令は、会社法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年五月一日)から施行する。

第五条

(信用金庫法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
施行日前に終了した事業年度のうち最終のものに係る信用金庫及び信用金庫連合会の業務報告の記載又は記録については、なお従前の例による。
施行日以後に終了する事業年度のうち最初のものに係る信用金庫及び信用金庫連合会の業務報告に係る第八条の規定による改正後の信用金庫法施行規則第二十五条第二項の規定の適用については、同項中「運用状況」とあるのは、「運用状況(会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十六年法律第九十一号)の施行の日以後のものに限る。)」とする。

附 則

第一条

(施行期日)
この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年五月二十九日)から施行する。

第十一条

(罰則の適用に関する経過措置)
施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則

第一条

(施行期日)
この府令は、公布の日から施行する。

附 則

この府令は、公布の日から施行する。

附 則

この府令は、電気事業法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。

附 則

この府令は、平成二十九年四月一日から施行する。
ただし、第一条中銀行法施行規則第十四条の二第一項第一号ハの改正規定(「)に係る」の下に「同項に規定する」を加える部分及び「元本又は利子」を「同項に規定する貸付金等」に改め、「損失に係る」の下に「同項に規定する」を加える部分に限る。)、第二条中長期信用銀行法施行規則第十三条の二第一項第一号ハの改正規定(「)に係る」の下に「同項に規定する」を加える部分及び「元本又は利子」を「同項に規定する貸付金等」に改め、「損失に係る」の下に「同項に規定する」を加える部分に限る。)、第三条中信用金庫法施行規則第百十五条第一項第一号ハの改正規定(「)に係る」の下に「同項に規定する」を加える部分及び「元本又は利子」を「同項に規定する貸付金等」に改め、「損失に係る」の下に「同項に規定する」を加える部分に限る。)、第四条中金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第三十三条第二項第三号の改正規定(「)に係る」の下に「同項に規定する」を加える部分及び「元本又は利子」を「同項に規定する貸付金等」に改め、「損失に係る」の下に「同項に規定する」を加える部分に限る。)、第五条の規定及び第六条中協同組合による金融事業に関する法律施行規則第五十二条第一項第一号ハの改正規定(「)に係る」の下に「同項に規定する」を加える部分及び「元本又は利子」を「同項に規定する貸付金等」に改め、「損失に係る」の下に「同項に規定する」を加える部分に限る。)は、平成二十八年四月一日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この府令は、農業協同組合法等の一部を改正する等の法律の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この府令は、平成二十八年三月三十一日から施行する。

第三条

(信用金庫法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第二条の規定による改正後の信用金庫法施行規則(次項において「新信用金庫法施行規則」という。)別紙様式第十四号及び別紙様式第十五号の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る業務報告書(信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第八十九条第一項において準用する銀行法第十九条第一項の規定による業務報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。
新信用金庫法施行規則別紙様式第十四号の二の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る業務報告書(信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行法第十九条第二項の規定による業務報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。

附 則

この府令は、中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年七月一日)から施行する。

附 則

この府令は、平成二十八年九月二十三日から施行する。

附 則

この府令は、平成二十九年四月一日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この府令は、情報通信技術の進展等の環境変化に対応するための銀行法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十九年四月一日)から施行する。

附 則

この府令は、不動産特定共同事業法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十九年十二月一日)から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この府令は、金融商品取引法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成三十年四月一日)から施行する。

第五条

(罰則に関する経過措置)
この府令の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則

第一条

(施行期日)
この府令は、銀行法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成三十年六月一日)から施行する。

第三条

(信用金庫法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
施行日から改正法附則第二条第四項に規定する政令で定める日までにおける第三条の規定による改正後の信用金庫法施行規則(以下この条において「新信用金庫法施行規則」という。)第六十四条、第九十九条の四及び第九十九条の八の規定の適用については、新信用金庫法施行規則第六十四条第五項第二号の三中「以下」とあるのは「第九十九条の四第一項、第九十九条の七及び第九十九条の十一を除き、以下」と、新信用金庫法施行規則第九十九条の四第一項中「同条第一項に規定する信用金庫電子決済等代行業者」とあるのは「信用金庫電子決済等代行業(法第八十五条の四第二項第一号に掲げる行為(第九十九条の二に掲げる行為を除く。)を行う営業をいう。第九十九条の七及び第九十九条の十一において同じ。)を営む者」と、「第九十九条の十六」とあるのは「次項第一号、第九十九条の十六」と、「以下同じ」とあるのは「以下この項及び次条から第九十九条の十三までにおいて同じ」と、「第八十五条の四第二項各号」とあるのは「第八十五条の四第二項第一号」と、同条第二項第一号中「に対し、」とあるのは「(法第八十五条の五第一項に規定する信用金庫電子決済等代行業者をいい、法第八十五条の十一第六項の規定により信用金庫電子決済等代行業者とみなされる電子決済等代行業者を含む。次条から第九十九条の十三までを除き、以下同じ。)に対し、」と、新信用金庫法施行規則第九十九条の八中「第八十五条の四第二頂各号」とあるのは「第八十五条の四第二項第一号」とする。

附 則

この府令は、産業競争力強化法等の一部を改正する法律の施行の日(平成三十年七月九日)から施行する。

附 則

この府令は、平成三十年八月十六日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この府令は、平成三十一年三月三十一日から施行する。

第三条

(信用金庫法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第二条の規定による改正後の信用金庫法施行規則(次項において「新信用金庫法施行規則」という。)別紙様式第十三号、別紙様式第十四号及び別紙様式第十五号の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る業務報告書(信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第八十九条第一項において準用する銀行法第十九条第一項の規定による業務報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。
新信用金庫法施行規則別紙様式第十三号の二及び別紙様式第十四号の二の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る業務報告書(信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行法第十九条第二項の規定による業務報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。

附 則

この府令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。

附 則

この府令は、中小企業の事業活動の継続に資するための中小企業等経営強化法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月十六日)から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この府令は、公布の日から施行する。

第三条

(信用金庫法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第二条の規定による改正後の信用金庫法施行規則別表第一の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る説明書類(信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第八十九条第一項において準用する銀行法第二十一条第一項の規定による説明書類をいう。以下この条において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る説明書類については、なお従前の例による。

附 則

この府令は、公布の日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この府令は、銀行法施行令等の一部を改正する政令の施行の日(令和二年四月一日)から施行する。

第二条

(信用金庫法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第三条の規定による改正後の信用金庫法施行規則第百十四条第六項の規定は、信用金庫については、当分の間、適用しない。

附 則

この府令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和元年十二月十四日)から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この府令は、令和四年三月三十一日から施行する。

第四条

(信用金庫法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第三条の規定による改正後の信用金庫法施行規則(以下この条において「新信用金庫法施行規則」という。)第百三十二条第一項第五号ロ及びハの規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る説明書類(信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第八十九条第一項において準用する銀行法第二十一条第一項の規定による説明書類をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る説明書類については、なお従前の例による。
新信用金庫法施行規則第百三十三条第一項第三号ロの規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る説明書類(信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行法第二十一条第二項の規定による説明書類をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る説明書類については、なお従前の例による。
新信用金庫法施行規則別紙様式第二号、別紙様式第六号及び別紙様式第十号の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る貸借対照表(信用金庫法第三十八条第一項の規定による貸借対照表をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る貸借対照表については、なお従前の例による。
新信用金庫法施行規則別紙様式第十三号、別紙様式第十四号及び別紙様式第十五号の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る業務報告書(信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行法第十九条第一項の規定による業務報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。
新信用金庫法施行規則別紙様式第十三号の二及び別紙様式第十四号の二の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る業務報告書(信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行法第十九条第二項の規定による業務報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。

附 則

この府令は、民法の一部を改正する法律の施行の日(令和二年四月一日)から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この府令は、令和二年三月三十一日から施行する。

第三条

(信用金庫法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第二条の規定による改正後の信用金庫法施行規則(以下この条において「新信用金庫法施行規則」という。)第二十九条の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る計算関係書類(信用金庫法施行規則第二十六条第一号に規定する計算関係書類をいう。以下この項及び次項において同じ。)についての監査報告について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る計算関係書類についての監査報告については、なお従前の例による。
新信用金庫法施行規則第三十一条の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る計算関係書類についての会計監査報告について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る計算関係書類についての会計監査報告については、なお従前の例による。
新信用金庫法施行規則別紙様式第十三号、別紙様式第十四号及び別紙様式第十五号の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る業務報告書(信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第八十九条第一項において準用する銀行法第十九条第一項の規定による業務報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。
新信用金庫法施行規則別紙様式第十三号の二及び別紙様式第十四号の二の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る業務報告書(信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行法第十九条第二項の規定による業務報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。

附 則

第一条

(施行期日)
この府令は、情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和二年五月一日)から施行する。

第九条

(罰則に関する経過措置)
この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則

この府令は、公布の日から施行する。
この府令は、令和二年九月三十日限り、その効力を失う。

附 則

この府令は、株式会社地域経済活性化支援機構法の一部を改正する法律の施行の日(令和二年六月十九日)から施行する。

附 則

この府令は、公布の日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この府令は、中小企業の事業承継の促進のための中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(令和二年十月一日)から施行する。

第二条

(経過措置)
この府令の施行の際現に改正法第二条の規定による改正前の中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号。以下この条において「改正前中小強化法」という。)第十六条第一項に規定する認定を受けている会社(改正法附則第二条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた改正前中小強化法第十六条第一項に規定する認定を受けた会社を含む。)については、なお従前の例による。

附 則

第一条

(施行期日)
この命令は、漁業法等の一部を改正する等の法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和二年十二月一日)から施行する。

附 則

この府令は、公布の日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この府令は、会社法の一部を改正する法律の施行の日(令和三年三月一日)から施行する。

附 則

この府令は、公布の日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この府令は、令和三年三月三十一日から施行する。

第六条

(信用金庫法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第五条の規定による改正後の信用金庫法施行規則(以下この条において「新信用金庫法施行規則」という。)別紙様式第二号記載上の注意1.(5)、別紙様式第六号記載上の注意1.(5)及び別紙様式第十号記載上の注意1.(5)の規定は、令和三年四月一日以後に開始する事業年度(信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第五十五条に規定する事業年度をいう。以下この条において同じ。)に係る貸借対照表(信用金庫法第三十八条第一項の規定による貸借対照表をいう。以下この項から第三項までにおいて同じ。)について適用し、同日前に開始する事業年度に係る貸借対照表にいては、なお従前の例による。
ただし、令和二年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る貸借対照表については、新信用金庫法施行規則の規定を適用することができる。
新信用金庫法施行規則別紙様式第二号記載上の注意1.(2)⑪、別紙様式第六号記載上の注意1.(2)⑪及び別紙様式第十号記載上の注意1.(2)⑪の規定は、令和三年四月一日以後に開始する事業年度に係る貸借対照表について適用し、同日前に開始する事業年度に係る貸借対照表については、なお従前の例による。
ただし、令和二年四月一日以後に終了する事業年度に係る貸借対照表については、新信用金庫法施行規則の規定を適用することができる。
新信用金庫法施行規則別紙様式第二号記載上の注意1.(3)、別紙様式第六号記載上の注意1.(3)及び別紙様式第十号記載上の注意1.(3)の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る貸借対照表について適用し、同日前に終了する事業年度に係る貸借対照表については、なお従前の例による。
ただし、令和二年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る貸借対照表については、新信用金庫法施行規則の規定を適用することができる。
新信用金庫法施行規則別紙様式第三号記載上の注意7.、別紙様式第七号記載上の注意7.及び別紙様式第十一号記載上の注意7.の規定は、令和三年四月一日以後に開始する事業年度に係る損益計算書(信用金庫法第三十八条第一項の規定による損益計算書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に開始する事業年度に係る損益計算書については、なお従前の例による。
ただし、令和二年四月一日以後に終了する事業年度に係る損益計算書については、新信用金庫法施行規則の規定を適用することができる。
新信用金庫法施行規則別紙様式第十三号第2記載上の注意1.(5)、別紙様式第十四号第2記載上の注意1.(5)及び別紙様式第十五号第2記載上の注意1.(5)の規定は、令和三年四月一日以後に開始する事業年度に係る業務報告書(信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行法第十九条第一項の規定による業務報告書をいう。以下この項から第七項までにおいて同じ。)について適用し、同日前に開始する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。
ただし、令和二年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る業務報告書については、新信用金庫法施行規則の規定を適用することができる。
新信用金庫法施行規則別紙様式第十三号第2記載上の注意1.(2)⑪及び同様式第3記載上の注意7.、別紙様式第十四号第2記載上の注意1.(2)⑪及び同様式第3記載上の注意7.並びに別紙様式第十五号第2記載上の注意1.(2)⑪及び同様式第3記載上の注意7.の規定は、令和三年四月一日以後に開始する事業年度に係る業務報告書について適用し、同日前に開始する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。
ただし、令和二年四月一日以後に終了する事業年度に係る業務報告書については、新信用金庫法施行規則の規定を適用することができる。
新信用金庫法施行規則別紙様式第十三号第2記載上の注意1.(3)、別紙様式第十四号第2記載上の注意1.(3)及び別紙様式第十五号第2記載上の注意1.(3)の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る業務報告書について適用し、同日前に終了する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。
ただし、令和二年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る業務報告書については、新信用金庫法施行規則の規定を適用することができる。
新信用金庫法施行規則別紙様式第十三号の二第22記載上の注意1.(5)及び別紙様式第十四号の二第22記載上の注意1.(5)の規定は、令和三年四月一日以後に開始する事業年度に係る業務報告書(信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行法第十九条第二項の規定による業務報告書をいう。以下この項から第十項までにおいて同じ。)について適用し、同日前に開始する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。
ただし、令和二年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る業務報告書については、新信用金庫法施行規則の規定を適用することができる。
新信用金庫法施行規則別紙様式第十三号の二第22記載上の注意1.(2)⑪及び同様式第23記載上の注意1.並びに別紙様式第十四号の二第22記載上の注意1.(2)⑪、同様式第23(1)記載上の注意1.及び同様式第23(3)記載上の注意1.の規定は、令和三年四月一日以後に開始する事業年度に係る業務報告書について適用し、同日前に開始する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。
ただし、令和二年四月一日以後に終了する事業年度に係る業務報告書については、新信用金庫法施行規則の規定を適用することができる。
10 新信用金庫法施行規則別紙様式第十三号の二第22記載上の注意1.(3)及び別紙様式第十四号の二第22記載上の注意1.(3)の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る業務報告書について適用し、同日前に終了する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。
ただし、令和二年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る業務報告書については、新信用金庫法施行規則の規定を適用することができる。

附 則

この府令は、金融サービスの利用者の利便の向上及び保護を図るための金融商品の販売等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和三年十一月一日)から施行する。

附 則

この府令は、公布の日から施行する。

附 則

この府令は、公布の日から施行する。

附 則

この府令は、新型コロナウイルス感染症等の影響による社会経済情勢の変化に対応して金融の機能の強化及び安定の確保を図るための銀行法等の一部を改正する法律の施行の日(令和三年十一月二十二日)から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この府令は、公布の日から施行する。

第二条

(信用金庫法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第一条の規定による改正後の信用金庫法施行規則第三十一条第二項及び第三項の規定は、令和四年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る計算関係書類についての会計監査報告について適用し、同日前に終了する事業年度に係る計算関係書類についての会計監査報告については、なお従前の例による。

附 則

この府令は、地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(令和四年四月一日)から施行する。

附 則

この府令は、令和四年四月一日から施行する。

附 則

この府令は、令和四年七月十六日から施行する。
この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則

第一条

(施行期日)
この府令は、会社法の一部を改正する法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(令和四年九月一日)から施行する。

附 則

この府令は、外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法の一部を改正する法律の施行の日(令和四年十一月一日)から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この府令は、安定的かつ効率的な資金決済制度の構築を図るための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和五年六月一日)から施行する。

附 則

この府令は、公布の日から施行する。

附 則

この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和六年二月一日)から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この府令は、デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律の施行の日(令和六年四月一日)から施行する。

第三条

(信用金庫法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第二条の規定による改正後の信用金庫法施行規則別紙様式第十八号及び別紙様式第十九号は、施行日以後に終了する事業年度に係る信用金庫代理業に関する報告書について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る信用金庫代理業に関する報告書については、なお従前の例による。

附 則

第一条

(施行期日)
この府令は、令和六年三月三十一日から施行する。

第二条

(経過措置)
この府令による改正後の信用金庫法施行規則(次項において「新規則」という。)別紙様式第十三号から別紙様式第十五号までは、この府令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度に係る業務報告書について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。
施行日以後に終了する事業年度に係る業務報告書に記載すべき単体自己資本比率及び連結自己資本比率が令和五年三月三十日において適用されていた信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行法第十四条の二各号に規定する基準の例により算出したものである場合には、当該業務報告書についての新規則別紙様式第十三号、別紙様式第十三号の二、別紙様式第十四号(国内基準に係る単体自己資本比率に係る部分に限る。)、別紙様式第十四号の二(国内基準に係る連結自己資本比率に係る部分に限る。)及び別紙様式第十五号(国内基準に係る単体自己資本比率に係る部分に限る。)の適用については、コア資本に係る基礎項目に係る部分を除き、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則

第一条

(施行期日)
この府令は、令和六年四月一日から施行する。

附 則

この府令は、令和六年四月一日から施行する。

附 則

この府令は、令和六年五月十八日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この府令は、令和六年七月九日から施行する。

第三条

(電子決済等代行業者との連携及び協働の推進に係る措置等に関する経過措置)
この府令の施行前に公表された前条の規定による廃止前の信用金庫及び信用金庫連合会の信用金庫電子決済等代行業者との連携及び協働に係る方針に関する内閣府令第二条各号に掲げる事項について定めた信用金庫電子決済等代行業者との連携及び協働に係る方針は、施行日において第二条の規定による改正後の信用金庫法施行規則第百十二条の五第一項の規定により公表された同項の方針とみなす。

第四条

(罰則に関する経過措置)
この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則

この府令は、令和七年三月三十一日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行の日(令和六年十一月一日)から施行する。

第七条

(罰則に関する経過措置)
この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則

第一条

(施行期日)
この府令は、令和六年十一月三十日から施行する。

第三条

(信用金庫法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
施行日前に信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第八十九条第五項において準用する銀行法第五十二条の三十七第一項の規定に基づき提出された申請書のうち第二条の規定による改正前の信用金庫法施行規則第百三十八条第一項第一号イ若しくはロ又は第二号イ若しくはロに掲げる事項が記載された部分(施行日の三十日前の日前に当該事項に変更が生じた場合であって、同法第五十二条の三十九第一項の規定に基づく届出が提出されていないものを除く。)は、それぞれ第二条の規定による改正後の信用金庫法施行規則(以下この条において「新信用金庫法施行規則」という。)第百四十条第一項第一号ハ若しくはニ又は第二号ハ若しくはニに掲げる書類とみなし、新信用金庫法施行規則第百条第二項第二号及び第六項第四号を適用する。

第五条

(罰則に関する経過措置)
この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則

第一条

(施行期日)
この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和七年四月一日)から施行する。

第十九条

(信用金庫法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第五条の規定による改正後の信用金庫法施行規則(以下この条から附則第二十一条までにおいて「新信用金庫法施行規則」という。)第百七十条の二十一第一項又は第百七十条の二十七第一項の規定による請求をしようとする者は、施行日前においても、これらの規定の例により、その請求をすることができる。
この場合において、当該請求は、施行日において当該規定によりされたものとみなす。
改正法第九条の規定による改正後の信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号。以下この条から附則第二十一条までにおいて「新信用金庫法」という。)第八十九条の二第一項又は第二項において準用する新金融商品取引法第三十七条の三第一項又は第三十七条の四の規定による情報の提供について、この府令の施行の際現に顧客から改正法第九条の規定による改正前の信用金庫法(次項において「旧信用金庫法」という。)第八十九条の二第一項又は第二項において準用する旧金融商品取引法第三十七条の三第二項又は第三十七条の四第二項において準用する旧金融商品取引法第三十四条の二第四項の規定による承諾を得ている金庫(新信用金庫法施行規則第十条に規定する金庫をいう。以下この条から附則第二十一条までにおいて同じ。)、外国銀行代理金庫(新信用金庫法第八十九条第三項に規定する外国銀行代理金庫をいう。以下この条から附則第二十一条までにおいて同じ。)、信用金庫代理業者(新信用金庫法第八十五条の二第三項に規定する信用金庫代理業者をいう。以下この条から附則第二十一条までにおいて同じ。)又は信用金庫電子決済等取扱業者(新信用金庫法第八十五条の三の二第一項に規定する信用金庫電子決済等取扱業者をいう。以下この条から附則第二十一条までにおいて同じ。)は、施行日に当該顧客から新信用金庫法第八十九条の二第一項又は第二項において準用する新金融商品取引法第三十七条の三第一項又は第三十七条の四の規定により行う新信用金庫法施行規則第百七十条の二十一第一項第二号又は第百七十条の二十七第一項第二号に掲げる方法による情報の提供に係る新信用金庫法施行規則第百七十条の二十一第二項第一号(新信用金庫法施行規則第百七十条の二十七第二項において準用する場合を含む。)に規定する承諾を得たものとみなす。
施行日以後に締結しようとする又はその代理若しくは媒介を行う外貨預金等(新信用金庫法施行規則第百七十条の二十五に規定する外貨預金等をいう。以下この項、次条及び附則第二十一条において同じ。)に係る特定預金等契約(新信用金庫法第八十九条の二第一項に規定する特定預金等契約をいう。以下この項、次条及び附則第二十一条において同じ。)について、この府令の施行の際現に顧客から外貨預金等書面(第五条の規定による改正前の信用金庫法施行規則(以下この項、次条及び附則第二十一条において「旧信用金庫法施行規則」という。)第百七十条の二十三第一項第一号に規定する外貨預金等書面をいう。次条第一項及び附則第二十一条第一項において同じ。)の交付について旧信用金庫法施行規則第百七十条の二十三第二項において準用する旧信用金庫法第八十九条の二第一項又は第二項において準用する旧金融商品取引法第三十四条の二第四項の規定による承諾を得ている金庫、外国銀行代理金庫、信用金庫代理業者又は信用金庫電子決済等取扱業者は、施行日に当該顧客から当該外貨預金等に係る特定預金等契約について新信用金庫法第八十九条の二第一項又は第二項において準用する新金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により行う新信用金庫法施行規則第百七十条の二十一第一項第二号に掲げる方法による情報の提供に係る同条第二項第一号に規定する承諾を得たものとみなす。
新信用金庫法施行規則第百七十条の二十一第二項第二号(新信用金庫法施行規則第百七十条の二十七第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による告知をしようとする金庫、外国銀行代理金庫、信用金庫代理業者又は信用金庫電子決済等取扱業者は、施行日前においても、同号の規定の例により、その告知をすることができる。
この場合において、当該告知は、施行日において同号の規定によりされたものとみなす。

第二十条

金庫、外国銀行代理金庫、信用金庫代理業者又は信用金庫電子決済等取扱業者が、施行日以後に特定預金等契約を締結しようとする場合、又はその代理若しくは媒介を行う場合であって、施行日前に、当該特定預金等契約と同一の内容の特定預金等契約に係る旧信用金庫法施行規則第百七十条の十五第三号ニ(1)に規定する契約締結前交付書面(当該同一の内容の特定預金等契約が外貨預金等に係るものである場合にあっては、当該同一の内容の特定預金等契約に係る外貨預金等書面)を顧客に対し交付しているときは、当該書面の交付の日に新信用金庫法第八十九条の二第一項又は第二項において準用する新金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により当該特定預金等契約に係る新信用金庫法施行規則第百七十条の二十一第一項に規定する方法による契約締結前交付書面(同項第一号イに規定する契約締結前交付書面をいう。次条第一項において同じ。)に記載すべき事項に係る情報の提供を行ったものとみなして、新信用金庫法施行規則第百七十条の二十二第一項第一号及び第二項の規定を適用する。
金庫、外国銀行代理金庫、信用金庫代理業者又は信用金庫電子決済等取扱業者が、施行日以後に外貨預金等に係る特定預金等契約を締結しようとする場合、又はその代理若しくは媒介を行う場合であって、施行日前に、顧客から旧信用金庫法施行規則第百七十条の二十三第一項第一号の意思の表明があったときは、施行日において、当該顧客から新信用金庫法施行規則第百七十条の二十五の意思の表明があったものとみなして、同条の規定を適用する。

第二十一条

金庫、外国銀行代理金庫、信用金庫代理業者又は信用金庫電子決済等取扱業者が、施行日以後に外貨預金等に係る特定預金等契約を締結しようとする場合、又はその代理若しくは媒介を行う場合であって、施行日前に、当該特定預金等契約と同一の内容の特定預金等契約に係る外貨預金等書面を顧客に対し交付しているときは、当該書面の交付の日に新信用金庫法第八十九条の二第一項又は第二項において準用する新金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により当該特定預金等契約に係る新信用金庫法施行規則第百七十条の二十一第一項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行ったものとみなして、新信用金庫法施行規則第百七十条の二十九第一項第一号及び第二項の規定を適用する。
金庫、外国銀行代理金庫、信用金庫代理業者又は信用金庫電子決済等取扱業者が、施行日以後に外貨預金等に係る特定預金等契約を締結し、又はその代理若しくは媒介を行い、当該特定預金等契約が成立した場合であって、施行日前に、顧客から旧信用金庫法施行規則第百七十条の二十七第一項第一号の意思の表明があったときは、施行日において、当該顧客から新信用金庫法施行規則第百七十条の二十九第一項第一号の意思の表明があったものとみなして、同号の規定を適用する。
金庫、外国銀行代理金庫、信用金庫代理業者又は信用金庫電子決済等取扱業者が、施行日以後に特定預金等契約を締結しようとする場合、又はその代理若しくは媒介を行う場合であって、施行日前に、当該特定預金等契約と同一の内容の特定預金等契約に係る旧信用金庫法施行規則第百七十条の二十六に規定する契約締結時交付書面を顧客に対し交付しているときは、当該書面の交付の日に新信用金庫法第八十九条の二第一項又は第二項において準用する新金融商品取引法第三十七条の四の規定により当該特定預金等契約に係る新信用金庫法施行規則第百七十条の二十七第一項に規定する方法による契約締結時交付書面(同項第一号イに規定する契約締結時交付書面をいう。)に記載すべき事項に係る情報の提供を行ったものとみなして、新信用金庫法施行規則第百七十条の二十九第一項第二号及び第三項の規定を適用する。

第四十五条

(罰則に関する経過措置)
この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則

この府令は、令和七年三月三十一日から施行する。

附 則

この府令は、刑法等の一部を改正する法律の施行の日(令和七年六月一日)から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この府令は、公布の日から施行する。

第三条

(経過措置)
施行日において金庫(信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第二条に規定する金庫をいう。)又はその子会社等(同法第八十九条第一項において準用する銀行法第十三条第二項前段に規定する子会社等をいう。)が現に保有する商工債については、信用金庫法施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十五号)第百十四条第四項の規定は、適用しない。
施行日の翌日以後に発行される商工債については、同日から起算して二年を経過する日までの間は、信用金庫法施行規則第百十四条第四項の規定は、適用しない。

附 則

第一条

(施行期日)
この府令は、公布の日から施行する。

第四条

(信用金庫法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第三条の規定による改正後の信用金庫法施行規則(以下この条において「新信用金庫法施行規則」という。)別紙様式第二号、別紙様式第三号、別紙様式第四号、別紙様式第六号、別紙様式第七号、別紙様式第八号、別紙様式第十号、別紙様式第十一号、別紙様式第十二号、別紙様式第十三号、別紙様式第十三号の二、別紙様式第十四号、別紙様式第十四号の二及び別紙様式第十五号は、令和九年四月一日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
ただし、令和七年四月一日以後に開始する事業年度に係る書類については、新信用金庫法施行規則の規定を適用することができる。
前項の規定により事業年度に係る書類に初めて新信用金庫法施行規則の規定を適用する場合におけるリースに係る会計方針の変更については、新信用金庫法施行規則に規定する事項に代えて、次に掲げる事項を注記しなければならない。
新信用金庫法施行規則の規定を適用して書類を作成する最初の事業年度(以下この条において「適用初年度」という。)の期首の貸借対照表又は連結貸借対照表に計上されているリース負債に適用している借手の追加借入利子率の加重平均
前号の追加借入利子率で割り引いた適用初年度の前事業年度の末日において開示したリース(ファイナンス・リースを除く。)の未経過リース料と適用初年度の期首の貸借対照表又は連結貸借対照表に計上されているリース負債との差額の説明
前項の規定にかかわらず、事業年度に係る書類を提出する信用金庫又は信用金庫連合会が連結財務諸表を作成している場合には、同項各号に掲げる事項に代えて、適用初年度の期首の貸借対照表に計上されているリース負債の金額を注記することができる。

附 則

この府令は、令和八年一月一日から施行する。