法第十三条の二第一項第二号の二に規定する内閣府令で定める業務は、次に掲げるものとする。
一第四条の五第一項各号に掲げる業務であつて、金融庁長官が定める基準により銀行、その子会社又は第四項各号に掲げる者の営む業務のために営むもの
二第四条の五第二項各号に掲げる業務。 ただし、同項第十九号から第二十三号までに掲げる業務については証券子会社等(法第十三条の二第四項第六号に規定する証券子会社等をいう。)を有する場合に限り、第四条の五第二項第二十四号から第三十四号までに掲げる業務については保険子会社等(法第十三条の二第四項第七号に規定する保険子会社等をいう。次項第三号及び第三項第五号において同じ。)を有する場合に限り、第四条の五第二項第三十五号から第三十七号までに掲げる業務については信託子会社等(法第十三条の二第四項第八号に規定する信託子会社等をいう。以下同じ。)を有する場合に限る。
2 法第十三条の二第一項第三号に規定する内閣府令で定める業務は、金融商品取引法第三十五条第一項第一号から第十号まで、第十三号及び第十六号に掲げる行為を行う業務並びに同条第二項第一号から第三号までに掲げる業務(同項第一号に掲げる業務にあつては、第四条の二の三第一項第一号及び第三号(同項第一号に係る部分に限る。)に掲げるもの並びに商品先物取引法第二条第二十一項に規定する商品市場における取引等の委託を受ける業務に限り、金融商品取引法第三十五条第二項第二号に掲げる業務にあつては、第四条の二の三第一項第一号及び第三号(同項第一号に係る部分に限る。)に掲げるものに限る。)のほか、次に掲げるものとする。
一金融商品取引法第二条第八項第七号及び第十一号から第十七号までに掲げる行為(同項第十二号、第十四号及び第十五号に掲げる行為にあつては、暗号資産の価値等(暗号資産の価値、暗号資産関連オプション(同法第百八十五条の二十三第一項に規定する暗号資産関連オプションをいう。)の対価の額又は暗号資産関連金融指標の動向をいう。次項第一号並びに第四条の五第二項第四号及び第十四号において同じ。)の分析に基づく投資判断(同法第二条第八項第十一号ロに規定する投資判断をいう。次項第一号並びに第四条の五第二項第四号及び第十四号において同じ。)に基づいて財産の運用を行うものを除く。)並びに金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第一条の十二各号に掲げる行為を行う業務
二第四条の五第一項各号(第二十三号を除く。)に掲げる業務であつて、金融庁長官が定める基準により長期信用銀行、その子会社又は第四項各号に掲げる者の営む業務のために営むもの。
三第四条の五第二項各号に掲げる業務(第一号に掲げる業務に該当するものを除く。)。 ただし、同項第二十四号から第三十四号までに掲げる業務については保険子会社等を有する場合に限り、第四条の五第二項第三十五号から第三十七号までに掲げる業務については信託子会社等を有する場合に限る。
3 法第十三条の二第一項第四号及び第四号の二に規定する内閣府令で定める業務は、金融商品取引法第三十五条第一項第十号及び第十三号に掲げる行為を行う業務並びに同条第二項第一号から第三号までに掲げる業務のほか、次に掲げる業務とする。
一金融商品取引法第二条第八項第十一号、第十二号及び第十四号に掲げる行為(同項第十二号及び第十四号に掲げる行為にあつては、暗号資産の価値等の分析に基づく投資判断に基づいて財産の運用を行うものを除く。)並びに金融商品取引法施行令第一条の十二第一号に掲げる行為を行う業務
二累積投資契約(金融商品取引法第三十五条第一項第七号に規定する累積投資契約をいう。)の締結の媒介
三金融商品取引法第三十五条第一項第一号に規定する有価証券の貸借の媒介
五第四条の五第二項各号に掲げる業務(第一号に掲げる業務に該当するものを除く。)。 ただし、同項第二十四号から第三十四号までに掲げる業務については保険子会社等を有する場合に限り、同項第三十五号から第三十七号までに掲げる業務については信託子会社等を有する場合に限る。
4 法第十三条の二第一項第十一号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一当該長期信用銀行の長期信用銀行持株特定子銀行(当該長期信用銀行を子会社とする長期信用銀行持株会社の子会社(長期信用銀行又は法第十六条の四第一項第一号若しくは第六号に掲げる会社に限り、当該長期信用銀行及びその特定子銀行(当該長期信用銀行の子会社のうち、法第十三条の二第一項第一号から第二号の二まで又は第七号に掲げる会社をいう。次号及び第四号において同じ。)を除く。)をいう。第四号において同じ。)
二当該長期信用銀行の長期信用銀行集団(当該長期信用銀行及びその子会社の集団又は当該長期信用銀行の特定子銀行及び当該長期信用銀行の特定子銀行以外の子会社の集団をいう。第四号において同じ。)
三当該長期信用銀行の長期信用銀行持株会社集団(当該長期信用銀行を子会社とする長期信用銀行持株会社の二以上の子会社の集団又は当該長期信用銀行持株会社及びその子会社の集団のうち、長期信用銀行又は法第十六条の四第一項第一号若しくは第六号に掲げる会社を含むものに限り、前号に掲げるものを除いたものをいう。次号において同じ。)
四当該長期信用銀行又はその特定子銀行、長期信用銀行持株特定子銀行、長期信用銀行集団若しくは長期信用銀行持株会社集団及び次に掲げる者
5 前項第四号に規定する「長期信用銀行等」、「長期信用銀行等集団」及び「銀行持株会社集団」とは、それぞれ次に定めるところによる。
イ長期信用銀行又は銀行(これらの子会社のうち、銀行業を営む外国の会社を含む。)
ロ信用金庫、信用協同組合又は労働金庫(これらの法人をもつて組織する連合会又はその子会社のうち、銀行又は銀行業を営む外国の会社を含む。)
ハ農業協同組合、農業協同組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合又は水産加工業協同組合連合会(農業協同組合連合会、漁業協同組合連合会及び水産加工業協同組合連合会にあつては、当該農業協同組合連合会、当該漁業協同組合連合会又は当該水産加工業協同組合連合会の子会社(銀行に限る。)を含む。)
ニ農林中央金庫(その子会社のうち、銀行又は銀行業を営む外国の会社を含む。)
二長期信用銀行等集団 前号に規定する長期信用銀行等及びその子会社の集団又は当該長期信用銀行等の子銀行等(当該長期信用銀行等の子会社のうち、銀行、長期信用銀行又は銀行業を営む外国の会社をいう。以下この号において同じ。)及び当該長期信用銀行等の子銀行等以外の子会社の集団
三銀行持株会社集団 銀行持株会社(銀行法第二条第十三項に規定する銀行持株会社をいう。以下同じ。)の二以上の子会社の集団又は当該銀行持株会社及びその子会社の集団のうち、銀行又は銀行法第五十二条の二十三第一項第一号若しくは第六号に掲げる会社を含むものに限り、前号に定めるものを除いたもの
6 法第十三条の二第一項第十二号に規定する内閣府令で定める会社は、金融商品取引所(金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所をいう。以下同じ。)に上場されている株式又は同法第六十七条の十一第一項の店頭売買有価証券登録原簿に登録されている株式の発行者である会社以外の会社であつて、次の各号のいずれかに該当する会社とする。
一中小企業者(中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)第二条第一項に規定する中小企業者をいう。以下この項及び第十二項において同じ。)であつて、設立の日又は新事業活動(会社が現に行つている事業と異なる種類の事業であつて、新商品の開発又は生産、新役務の開発又は提供、商品の新たな生産又は販売の方式の導入、役務の新たな提供の方式の導入、技術に関する研究開発及びその成果の利用その他の新たな事業活動をいう。次号及び第三号において同じ。)の開始の日以後十年を経過しておらず、かつ、前事業年度又は前年においてイに掲げる金額のロに掲げる金額に対する割合が百分の三を超えているもの
イ試験研究費その他新たな技術若しくは新たな経営組織の採用、市場の開拓又は新たな事業の開始のために特別に支出される費用の合計額
ロ総収入金額から固定資産又は法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第二十一号に規定する有価証券の譲渡による収入金額を控除した金額
二中小企業者であつて、設立の日又は新事業活動の開始の日以後二年を経過しておらず、常勤の新事業活動従事者(新商品の開発又は生産、新役務の開発又は提供、商品の新たな生産又は販売の方式の導入、役務の新たな提供の方式の導入、技術に関する研究開発及びその成果の利用その他の新たな事業活動に従事する者であつて、研究者に該当しない者に限る。以下この号において同じ。)の数が二人以上であり、かつ、当該新事業活動従事者の数の常勤の役員及び従業員の数の合計に対する割合が十分の一以上であるもの
三中小企業者であつて、設立の日又は新事業活動の開始の日以後一年を経過しておらず、常勤の研究者の数が二人以上であり、かつ、当該研究者の数の常勤の役員及び従業員の数の合計に対する割合が十分の一以上であるもの
7 法第十三条の二第一項第十二号の二に規定する内閣府令で定める会社は、金融商品取引所に上場されている株式又は金融商品取引法第六十七条の十一第一項の店頭売買有価証券登録原簿に登録されている株式の発行者である会社以外の会社であつて、次の各号のいずれかに該当する会社とする。
一中小企業等経営強化法第十四条第一項に規定する承認を受けている会社
二民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第百七十四条第一項の規定による再生計画認可の決定を受けている会社
三会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第百九十九条第一項の規定による更生計画認可の決定を受けている会社
四株式会社地域経済活性化支援機構法(平成二十一年法律第六十三号)第二十五条第四項に規定する再生支援決定を受けている会社
五株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法(平成二十三年法律第百十三号)第十九条第四項に規定する支援決定を受けている会社
六株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第五十九条第一項に規定する産業復興機構による支援を受けている会社
七産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第二十三条第一項又は第二十五条第一項の認定を受けている会社
八合理的な経営改善のための計画(長期信用銀行等(長期信用銀行又は令第四条各号に掲げる者をいう。次項第一号において同じ。)、株式会社商工組合中央金庫、保険会社(外国保険会社等を含む。)、銀行持株会社、長期信用銀行持株会社若しくは保険業法第二条第十六項に規定する保険持株会社又はこれらの子会社(以下この号において「特定金融機関等」という。)が、当該特定金融機関等に対する会社の債務について次に掲げる措置のいずれかを実施することを内容とするものであつて、当該措置の実施により相当の期間内に当該会社の経営の状況が改善されることが見込まれるものに限る。)を実施している会社
ロ当該債務の全部又は一部を消滅させるために株式を取得する措置
ハ当該債務に係る債権の全部又は一部が当該会社に対する他の債権に後れることとする措置(当該会社の財務指標が当該特定金融機関等及び当該会社の間であらかじめ定めた一定の基準を下回つた場合に、当該会社が期限の利益を喪失する措置を併せて講じているものに限る。)
九代表者の死亡、高齢化その他の事由に起因して、その事業の承継のために支援の必要が生じた会社であつて、当該事業の承継に係る計画に基づく支援を受けている会社
8 法第十三条の二第一項第十二号の二に規定する内閣府令で定める要件は、長期信用銀行又はその子会社が前項に規定する会社(同項第九号に該当するものを除く。)の議決権を取得する場合において、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当することとする。
一長期信用銀行等による人的な又は財政上の支援その他の当該長期信用銀行等が行う事業の再生のための支援をその内容に含む事業計画(法第十三条の二第一項第十二号の二の事業に係る計画をいう。)が作成されていること。
二前号の事業計画について、次のいずれかに該当するものが関与して策定していること。
ト第四条の五第二項第十五号に掲げる業務を営む会社(当該長期信用銀行の子会社等(銀行法第十四条の二第二号に規定する子会社等をいう。)及び当該長期信用銀行を子会社とする長期信用銀行持株会社の子会社等(銀行法第五十二条の二十五に規定する子会社等をいう。)以外の会社に限る。)
9 第六項に規定する会社のほか、会社であつて、その議決権を長期信用銀行若しくはその子会社(子会社となる会社を含む。以下この項において同じ。)の担保権の実行による株式等の取得又は第四条の六第一項第一号に掲げる事由によらずに取得されたとき(当該会社の議決権が当該長期信用銀行又はその子会社により二回以上にわたり取得された場合においては、当該長期信用銀行若しくはその子会社の担保権の実行による株式等の取得又は同号に掲げる事由によらずに最後に取得されたとき)に第六項に規定する会社に該当していたものも、その議決権が当該長期信用銀行若しくはその子会社の担保権の実行による株式等の取得又は同号に掲げる事由によらずに新たに取得されない限り、当該長期信用銀行に係る法第十三条の二第一項第十二号に規定する内閣府令で定める会社に該当するものとする。
10 前項の規定は、第七項に規定する会社に該当していたものに準用する。
この場合において、前項中「第十三条の二第一項第十二号」とあるのは、「第十三条の二第一項第十二号の二」と読み替えるものとする。
11 第六項から前項まで(第八項を除く。)の規定にかかわらず、特定子会社(第十三項に規定する会社をいう。以下この項及び次項並びに第十六条の二の三第二項において同じ。)がその取得した第六項若しくは第九項に規定する会社(以下この項において「新規事業分野開拓会社」という。)又は第七項に規定する会社若しくは前項において読み替えて準用する第九項の内閣府令で定める会社に該当するもの(以下この項、次項、第十六条第一項第九号、第十六条の二の三第三項及び第二十六条第一項第十二号において「事業再生会社」という。)の議決権を処分基準日(新規事業分野開拓会社の議決権にあつてはその取得の日から十五年を経過する日をいい、事業再生会社のうち第七項第九号に該当する会社の議決権にあつてはその取得の日から五年を経過する日をいい、同号に該当する会社以外の事業再生会社の議決権にあつてはその取得の日から十年を経過する日(当該議決権が同項に規定する会社(同項第五号又は第六号に該当するものに限る。)の議決権である場合であつて、当該会社が当該支援を受けている期間が当該議決権の取得の日から十年を超えるときは、当該支援が終了する日)をいう。以下この項において同じ。)までに処分しないときは、当該新規事業分野開拓会社及び当該事業再生会社(以下この項、第十六条第一項第九号及び第十六条の二の三第三項において「新規事業分野開拓会社等」という。)は、処分基準日の翌日からは新規事業分野開拓会社にあつては当該長期信用銀行に係る法第十三条の二第一項第十二号に規定する内閣府令で定める会社に、事業再生会社にあつては当該長期信用銀行に係る同項第十二号の二に規定する内閣府令で定める会社にそれぞれ該当しないものとする。
ただし、当該処分を行えば当該長期信用銀行又はその子会社が保有する当該新規事業分野開拓会社等の議決権の数が当該処分基準日における基礎議決権数(国内の会社(銀行法第十六条の四第一項に規定する国内の会社をいう。第四条の七、第十六条の二、第二十一条、第二十一条の二及び第二十二条において同じ。)及び事業再生会社(第八項に定める要件に該当するものに限る。次項、第十六条第一項第九号、第十六条の二の三第三項及び第二十六条第一項第十二号において同じ。)の議決権についてはその総株主等の議決権に百分の五を乗じて得た議決権の数、外国の会社の議決権についてはその総株主等の議決権に百分の五十を乗じて得た議決権の数をいう。以下この項及び次項において同じ。)を下回ることとなる場合において、当該特定子会社が当該取得の日から処分基準日までの間に当該長期信用銀行又はその子会社の保有する当該新規事業分野開拓会社等の議決権のうち当該処分基準日における基礎議決権数を超える部分の議決権を処分したときは、この限りでない。
12 第七項及び第十項の規定にかかわらず、長期信用銀行又はその特定子会社以外の子会社がその取得した事業再生会社の議決権を処分基準日(その取得の日から次の各号に掲げる議決権の区分に応じ、当該各号に定める期間を経過する日をいう。以下この項において同じ。)までに処分しないときは、当該事業再生会社は、処分基準日の翌日からは当該長期信用銀行に係る法第十三条の二第一項第十二号に規定する内閣府令で定める会社に該当しないものとする。
ただし、当該処分を行えば当該長期信用銀行又はその特定子会社以外の子会社が保有する当該事業再生会社の議決権の数が当該処分基準日における基礎議決権数を下回ることとなる場合において、当該長期信用銀行又はその特定子会社以外の子会社が当該取得の日から処分基準日までの間に当該長期信用銀行又はその特定子会社以外の子会社の保有する当該事業再生会社の議決権のうち当該処分基準日における基礎議決権数を超える部分の議決権を処分したときは、この限りでない。
二中小企業者以外の会社の発行する株式等に係る議決権 三年
13 法第十三条の二第一項第十二号に規定する内閣府令で定めるものは、第四条の五第二項第十二号に掲げる業務及びこれに附帯する業務を専ら営む会社とする。
14 法第十三条の二第一項第十三号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
ただし、当該持株会社が第四条の五第一項各号に掲げる業務を営む場合にあつては、当該業務は金融庁長官が定める基準により長期信用銀行、その子会社又は第四項各号に掲げる者の営む業務のために営むものでなければならない。
一法第十三条の二第一項第三号に規定する証券専門会社(以下「証券専門会社」という。)、同項第四号に規定する証券仲介専門会社(以下「証券仲介専門会社」という。)又は同項第八号に規定する有価証券関連業(金融商品取引法第二十八条第八項に規定する有価証券関連業をいう。以下同じ。)を営む外国の会社(銀行業を営む外国の会社に該当するものを除く。)及び同項第六号に規定する信託専門会社(以下「信託専門会社」という。)又は同項第十号に規定する信託業を営む外国の会社(銀行業を営む外国の会社に該当するものを除く。)を子会社とする持株会社にあつては、専ら当該持株会社の子会社の経営管理を行う業務及びこれに附帯する業務並びに第四条の五第一項各号及び第二項各号(第二十四号から第三十四号までを除く。)に掲げる業務を営むもの(子会社として法第十三条の二第一項第一号、第二号、第五号、第五号の二、第七号及び第九号に規定する会社を有しない場合に限る。次号及び第三号を除き、以下この条において同じ。)
二証券専門会社、証券仲介専門会社又は法第十三条の二第一項第八号に規定する有価証券関連業を営む外国の会社(銀行業を営む外国の会社に該当するものを除く。)を子会社とする持株会社(法第十六条の二の四第一項に規定する持株会社をいう。以下同じ。)にあつては、専ら当該持株会社の子会社の経営管理を行う業務及びこれに附帯する業務並びに第四条の五第一項各号及び第二項各号(第二十四号から第三十七号までを除く。)に掲げる業務を営むもの(子会社として法第十三条の二第一項第一号、第二号、第五号から第七号まで、第九号及び第十号に規定する会社を有しない場合に限る。)
三信託専門会社又は法第十三条の二第一項第十号に規定する信託業を営む外国の会社(銀行業を営む外国の会社に該当するものを除く。)を子会社とする持株会社にあつては、専ら当該持株会社の子会社の経営管理を行う業務及びこれに附帯する業務並びに第四条の五第一項各号及び第二項各号(第十九号から第三十四号までを除く。)に掲げる業務を営むもの(子会社として法第十三条の二第一項第一号、第二号、第三号、第四号、第五号、第五号の二及び第七号から第九号までに規定する会社を有しない場合に限る。)
四法第十三条の二第一項第二号の二、第四号の二又は第十一号から第十二号の三までに規定する会社を子会社とする持株会社にあつては、専ら当該持株会社の子会社の経営管理を行う業務及びこれに附帯する業務並びに第四条の五第一項各号及び第二項各号(第十九号から第三十七号までを除く。)に掲げる業務を営むもの
五法第十三条の二第四項第六号ハに規定する当該長期信用銀行の子会社である証券専門会社又は証券仲介専門会社の子会社のうち第四条の五第六項に定める持株会社にあつては、専ら当該持株会社の子会社の経営管理を行う業務及びこれに附帯する業務並びに第四条の五第一項各号及び第二項各号(第二十四号から第三十七号までを除く。)に掲げる業務を営むもの
六法第十三条の二第四項第七号ハに規定する当該長期信用銀行の子会社である保険会社又は少額短期保険業者(保険業法第二条第十八項に規定する少額短期保険業者をいう。以下同じ。)の子会社のうち第四条の五第七項に定める持株会社にあつては、専ら当該持株会社の子会社の経営管理を行う業務及びこれに附帯する業務並びに第四条の五第一項各号及び第二項各号(第十九号から第二十三号まで及び第三十五号から第三十七号までを除く。)に掲げる業務を営むもの
七法第十三条の二第四項第八号ニに規定する当該長期信用銀行の子会社である信託兼営銀行(同号イに規定する信託兼営銀行をいう。以下同じ。)又は信託専門会社の子会社のうち第四条の五第八項に定める持株会社にあつては、専ら当該持株会社の子会社の経営管理を行う業務及びこれに附帯する業務並びに第四条の五第一項各号及び第二項各号(第十九号から第三十四号までを除く。)に掲げる業務を営むもの
15 法第十三条の二第三項の規定は、第八項、第九項(第十項において読み替えて準用する場合を含む。)、第十一項及び第十二項に規定する議決権について準用する。