銀行法施行規則

法令番号:昭和五十七年大蔵省令第十号 公布日:1982-03-31 法令種別:府省令 カテゴリー:金融・保険 所管:大蔵省 法令ID:357M50000040010

この法令の概要

銀行法の委任に基づき、銀行業務の監督に必要な細則を定めることを目的とします。対象は銀行、外国銀行支店、銀行代理業者、銀行持株会社、電子決済等取扱業者および電子決済等代行業者で、免許・登録・許可の申請手続、業務範囲・子会社規制・大口信用供与限度、顧客への情報提供・禁止行為、経理・報告書類の様式、合併・廃業の手続、並びに紛争解決機関に関する事項を定める府省令です。

第一条

(定義)
1

この府令において「銀行」、「銀行業」、「定期積金」、「定期積金等」、「預金者等」、「株式等」、「子会社」、「主要株主基準値」、「銀行主要株主」、「持株会社」、「銀行持株会社」、「銀行代理業」、「銀行代理業者」、「所属銀行」、「電子決済等取扱業」、「電子決済等関連預金媒介業務」、「電子決済等取扱業者」、「外国電子決済等取扱業者」、「認定電子決済等取扱事業者協会」、「電子決済等代行業」、「電子決済等代行業者」、「認定電子決済等代行事業者協会」、「指定紛争解決機関」、「銀行業務」、「電子決済等取扱業務」、「銀行業務等」、「苦情処理手続」、「紛争解決手続」、「紛争解決等業務」、「紛争解決等業務の種別」又は「手続実施基本契約」とは、それぞれ銀行法(昭和五十六年法律第五十九号。以下「法」という。)第二条に規定する銀行、銀行業、定期積金、定期積金等、預金者等、株式等、子会社、主要株主基準値、銀行主要株主、持株会社、銀行持株会社、銀行代理業、銀行代理業者、所属銀行、電子決済等取扱業、電子決済等関連預金媒介業務、電子決済等取扱業者、外国電子決済等取扱業者、認定電子決済等取扱事業者協会、電子決済等代行業、電子決済等代行業者、認定電子決済等代行事業者協会、指定紛争解決機関、銀行業務、電子決済等取扱業務、銀行業務等、苦情処理手続、紛争解決手続、紛争解決等業務、紛争解決等業務の種別又は手続実施基本契約をいう。

第一条の二

(会社の財務及び営業の方針の決定に対して重要な影響を与えることが推測される事実が存在するものとされる要件)
1

法第二条第九項に規定する内閣府令で定める要件は、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和三十八年大蔵省令第五十九号。以下「財務諸表等規則」という。)第八条第六項第二号イからホまでに掲げる要件とする。

第一条の三

(会社又は議決権の保有者が保有する議決権に含めない議決権)
1

法第二条第十一項(法第三条の二第二項、第十六条の四第九項、第五十二条の二の十一第二項、第五十二条の三第五項、第五十二条の四第四項、第五十二条の二十四第九項及び第五十三条第七項並びに銀行法施行令(昭和五十七年政令第四十号。以下「令」という。)第四条第四項並びに第十七条の二第十六項、第十七条の三第六項、第十七条の五第十一項、第十七条の五の二第五項、第十七条の七第三項、第十七条の七の三第五項、第二十二条第二項、第二十二条の二第二項、第二十三条第二項、第三十四条の十第六項、第三十四条の十六第十四項、第三十四条の十九第十一項、第三十四条の十九の二第五項、第三十四条の二十一第三項、第三十四条の二十三の二第五項、第三十四条の二十八の三第二項、第三十四条の二十九第三項、第三十四条の三十第三項、第三十四条の三十一第三項及び第三十五条第十三項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により、会社又は議決権の保有者が保有する議決権に含まないものとされる内閣府令で定める議決権は、次に掲げる株式等に係る議決権(法第二条第六項に規定する議決権をいう。第二号、次項、第一条の五から第一条の八まで、第三条、第三章、第五章、第八章(第三十四条の二十六を除く。)、第八章の三、第八章の五及び第九章において同じ。)とする。

 有価証券関連業(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二十八条第八項に規定する有価証券関連業をいう。以下同じ。)を営む金融商品取引業者(同法第二条第九項に規定する金融商品取引業者をいう。以下同じ。)及び外国の会社が業務として所有する株式等
 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第六条の規定により元本の補塡又は利益の補足の契約をしている金銭信託(外国において外国の法令に基づいて設定された信託で当該金銭信託に類するものを含む。)以外の信託に係る信託財産である株式等(当該株式等に係る議決権について、委託者又は受益者が行使し、又はその行使について当該議決権の保有者に指図を行うことができるものを除く。)
 投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)第二条第二項に規定する投資事業有限責任組合(以下「投資事業有限責任組合」という。)の有限責任組合員(外国の法令に基づいて設立された団体であつて投資事業有限責任組合に類似するもの(以下この号において「投資事業有限責任組合類似団体」という。)のこれに相当する構成員を含む。以下この号において「有限責任組合員」という。)となり、組合財産(投資事業有限責任組合類似団体の財産を含む。)として取得し、又は所有する株式等(有限責任組合員が議決権を行使することができる場合及び議決権の行使について有限責任組合員が投資事業有限責任組合の無限責任組合員(投資事業有限責任組合類似団体のこれに相当する構成員を含む。)に指図を行うことができる場合を除く。)
 民法(明治二十九年法律第八十九号)第六百六十七条第一項に規定する組合契約で会社に対する投資事業を営むことを約するものによつて成立する組合(外国の法令に基づいて設立された団体であつて当該組合に類似するもの(以下この号において「民法組合類似団体」という。)を含み、一人又は数人の組合員(民法組合類似団体の構成員を含む。以下この号において同じ。)にその業務の執行を委任しているものに限る。)の組合員(業務の執行を委任された者を除く。以下この号において「非業務執行組合員」という。)となり、組合財産(民法組合類似団体の財産を含む。)として取得し、又は所有する株式等(非業務執行組合員が議決権を行使することができる場合及び議決権の行使について非業務執行組合員が業務の執行を委任された者に指図を行うことができる場合を除く。)
 前二号に準ずる株式等で、金融庁長官の承認を受けたもの

法第二条第十一項の規定により、信託財産である株式等に係る議決権で、会社又は当該議決権の保有者が委託者若しくは受益者として行使し、又はその行使について指図を行うことができるものから除かれる内閣府令で定める議決権は、投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第十条の規定により当該会社が投資信託委託会社(同法第二条第十一項に規定する投資信託委託会社をいう。以下同じ。)としてその行使について指図を行う株式等に係る議決権及び同法第十条の規定に相当する外国の法令の規定により当該会社が同法に相当する外国の法令の規定により投資信託委託会社に相当する者としてその行使について指図を行う株式等に係る議決権とする。

銀行は、第一項第五号の承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官に提出しなければならない。

金融庁長官は、前項の規定による承認の申請があつたときは、当該申請に係る株式等について、当該申請をした銀行が議決権を行使し、又はその行使について指図を行うことができないものであるかどうかを審査するものとする。

第一条の三の二

(総資産の額等)
1

法第二条第十二項に規定する内閣府令で定める方法による資産の合計金額は、会社の最終の貸借対照表(当該会社の設立後最初の事業年度が終了していない場合にあつては、当該会社の成立の日における貸借対照表)による資産の合計金額とし、当該貸借対照表に係る事業年度終了の日(当該会社の設立後最初の事業年度が終了していない場合にあつては、当該会社の成立の日)後において会社法(平成十七年法律第八十六号)第百九十九条第一項に規定する募集株式の発行、新株予約権の行使による株式の交付、社債の発行、株式交換、株式交付、合併、会社分割、事業の譲受け、事業の譲渡その他当該会社の資産に重要な変更があつた場合には、これらによる総資産の額の変動を加え、又は除いた額とする。

法第二条第十二項に規定する内閣府令で定める資産は、銀行持株会社(金融庁長官が指定するものに限る。)の子会社(金融庁長官が指定するものに限る。)に対する貸付金その他金融庁長官が定める資産とする。

法第二条第十二項に規定する内閣府令で定めるところにより算出した額は、会社が会社法第四百三十五条第二項の規定により作成した最終の事業年度に係る計算書類の附属明細書に別紙様式第十五号に基づき記載された前項に規定する資産の合計金額(当該会社の設立後最初の事業年度が終了していない場合にあつては、当該会社の成立時の貸借対照表に記載された前項に規定する資産の合計金額)とする。

第一条の三の三

(電子決済等代行業に該当しない行為)
1

法第二条第二十一項に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。

ただし、第一号から第四号までに掲げる行為については、預金者(同項第一号に規定する預金者をいう。以下この条、次条、第三十四条の六十四の九第三項第一号及び第三十四条の六十四の十一において同じ。)から当該預金者に係る識別符号等(銀行が、電子情報処理組織を利用して行う役務の提供に際し、その役務の提供を受ける者を他の者と区別して識別するために用いる符号その他の情報をいう。以下同じ。)を取得して行うものを除く。

 預金者による特定の者に対する定期的な支払を目的として行う法第二条第二十一項第一号に掲げる行為
 預金者による当該預金者に対する送金を目的として行う法第二条第二十一項第一号に掲げる行為
 預金者による国、地方公共団体、独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人、国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人、同条第三項に規定する大学共同利用機関法人又は地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人に対する支払を目的として行う法第二条第二十一項第一号に掲げる行為
 預金者による商品の売買契約又は役務の提供に係る契約の相手方に対するこれらの契約に係る債務の履行のみを目的として、当該相手方又は当該契約の締結の媒介(当該履行に係る為替取引を行うことの指図(当該指図の内容のみを含む。)の伝達により行う媒介を除く。)を業とする者(以下この号において「相手方等」という。)が当該契約に基づく取引に付随して行う法第二条第二十一項第一号に掲げる行為であつて、当該行為に先立つて、同号の銀行と当該相手方等との間で当該履行に用いる方法に係る契約を締結しているもの
 法人等(令第四条第一項第一号ロに規定する法人等をいう。以下この章及び次章において同じ。)がその属する法人等集団(一の法人等並びに当該法人等の子法人等(令第四条の二第二項に規定する子法人等をいう。)及び関連法人等(令第四条の二第三項に規定する関連法人等をいう。以下同じ。)の集団をいう。)に属する他の法人等である預金者又は法第二条第二十一項第二号に規定する預金者等の委託(二以上の段階にわたる委託(その各段階において当該法人等集団に属する法人等が受けるものに限る。)を含む。)を受けて行う同項各号に掲げる行為

第一条の三の四

(電子決済等代行業に該当する方法)
1

法第二条第二十一項第一号に規定する内閣府令で定める方法は、預金者の使用に係る電子機器の映像面に当該預金者が同号の銀行に開設している口座に係る資金を移動させる為替取引を行うことについて当該銀行に対する指図を行うための画像を表示させることを目的として、当該為替取引の相手方及び金額に係る情報を当該銀行に対して伝達する方法とする。

第一条の四

(法人に準ずるもの)
1

法第三条の二第一項第一号に規定する法人に準ずるものとして内閣府令で定めるものは、法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものとする。

第一条の五

(計算書類等に係る連結の方法等)
1

法第三条の二第一項第二号に規定する内閣府令で定めるところにより連結してその計算書類その他の書類を作成するものとされる会社は、連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和五十一年大蔵省令第二十八号。以下「連結財務諸表規則」という。)第二条第一号に規定する連結財務諸表提出会社とする。

法第三条の二第一項第二号に規定する内閣府令で定めるところにより計算される数は、当該会社の保有する当該銀行の特定議決権(法第二条第六項に規定する議決権から会社法第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を除いたものをいう。以下この条において同じ。)の数に、その連結する会社等(同号に規定する会社等をいう。以下この条から第一条の七までにおいて同じ。)について、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める当該銀行の特定議決権の数を合算した数に係る特定議決権比率(その保有する一の銀行の特定議決権の数を当該銀行の総株主の特定議決権の数で除して得た数をいう。)を当該銀行の総株主の議決権の数に乗じて得た数とする。

 当該会社の子会社(財務諸表等規則第八条第三項に規定する子会社をいう。) その保有する当該銀行の特定議決権の数
 当該銀行に係る議決権の行使について財務諸表等規則第八条第六項第三号に規定する認められる者及び同意している者となる者 その保有する当該銀行の特定議決権の数
 当該会社の関連会社(財務諸表等規則第八条第五項に規定する関連会社をいう。)(前号に掲げる者を除く。) 当該関連会社の純資産のうち当該会社に帰属する部分の当該純資産に対する割合を当該関連会社の保有する当該銀行の特定議決権の数に乗じて得た数

第一条の六

(密接な関係を有する会社等)
1

法第三条の二第一項第三号に規定する内閣府令で定める会社等は、次に掲げる会社等とする。

 当該会社等が他の会社等の総株主又は総出資者の議決権の過半数を保有している場合における当該他の会社等
 他の会社等が当該会社等の総株主又は総出資者の議決権の過半数を保有している場合における当該他の会社等

前項の場合において、他の会社等によつてその総株主又は総出資者の議決権の過半数を保有されている会社等が保有する議決権は、当該他の会社等が保有する議決権とみなす。

前二項の場合において、会社等又は他の会社等が保有する議決権には、社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項(これらの規定を同法第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条(第二号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)の規定により発行者に対抗することができない株式又は出資に係る議決権を含むものとする。

第一条の七

(連結基準対象会社等に準ずる者)
1

法第三条の二第一項第七号に規定する内閣府令で定める者及び内閣府令で定めるところにより計算される数は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める数とする。

 銀行持株会社の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者(法第三条の二第一項第一号に掲げる者を含み、同項第二号から第六号までに掲げる者を除く。) その保有する当該銀行持株会社の議決権の数を当該銀行持株会社の総株主の議決権の数で除して得た数に当該銀行持株会社の子会社である銀行の総株主の議決権の数を乗じて得た数又は当該者、当該銀行持株会社及び当該銀行持株会社の子会社等(法第五十二条の二十五に規定する子会社等をいう。次号において同じ。)が保有する当該銀行持株会社の子会社である銀行の議決権の数を合算して得た数のうちいずれか少ない数
 法第三条の二第一項第二号から第六号までの規定中「銀行」を「銀行持株会社」と読み替えて適用することとしたならば当該各号に掲げる者となる者(当該各号に掲げる者及び前号に掲げる者を除く。) それぞれ当該各号に定める議決権の数を当該議決権に係る株式を発行した銀行持株会社の総株主の議決権の数で除して得た数に当該銀行持株会社の子会社である銀行の総株主の議決権の数を乗じて得た数又は当該者、当該者の連結する会社等、当該者に係る会社等集団(同項第三号に規定する会社等集団をいう。)に属する会社等、当該者の合算議決権数(同項第五号に規定する合算議決権数をいう。)を計算する場合においてその保有する議決権を合算若しくは加算する会社等若しくは個人若しくは当該者の共同保有者(同項第六号に規定する共同保有者をいう。第三十四条の五において同じ。)、当該銀行持株会社及び当該銀行持株会社の子会社等が保有する当該銀行持株会社の子会社である銀行の議決権の数をそれぞれ合算して得た数のうちいずれか少ない数

第一条の八

(営業の免許の申請等)
1

法第四条第一項の規定による営業の免許を受けようとする株式会社は、免許申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出しなければならない。

 理由書
 当該株式会社に関する次に掲げる書面
 当該株式会社が子会社等(法第十三条第二項前段に規定する子会社等又は法第十四条の二第二号に規定する子会社等のいずれかに該当するものをいう。以下、ホ及び第三項第三号を除き、この条において同じ。)を有する場合には、次に掲げる書面
 前各号に掲げるもののほか法第四条第二項及び第三項の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書面

銀行以外の株式会社が従前の目的を変更して銀行業を営むため法第四条第一項の規定による営業の免許を受けようとするときは、前項各号に掲げる書面(同項第二号ハに掲げる書面を除く。)のほか、次に掲げる書面を免許申請書に添付しなければならない。

 株主総会の議事録
 従前の定款及び免許申請の際に現に存する取引の性質を明らかにした書面
 最終の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書

内閣総理大臣は、前二項の規定による免許の申請に係る法第四条第二項の規定による審査をするときは、次に掲げる事項に配慮するものとする。

 銀行業の免許を申請した者(以下この項において「申請者」という。)の資本金の額が令第三条に規定する額以上であり、かつ、その営もうとする銀行の業務を健全かつ効率的に遂行するに足りる額であること。
 事業開始後三事業年度を経過する日までの間に申請者の一の事業年度における当期利益が見込まれること。
 申請者並びに申請者及びその子会社等の自己資本の充実の状況が事業開始後三事業年度を経過するまでに適当となることが見込まれること。
 銀行の業務に関する十分な知識及び経験を有する取締役、執行役、会計参与、監査役若しくは会計監査人又は従業員の確保の状況、銀行の経営管理に係る体制等に照らし、申請者が銀行の業務を的確、公正かつ効率的に遂行することができ、かつ、十分な社会的な信用を有する者であること。
 銀行の業務の内容及び方法が預金者等の保護その他の信用秩序の維持の観点から適当であること。

第二条

(営業の免許の予備審査)
1

法第四条第一項の規定による営業の免許を受けようとする者は、前条に定めるところに準じた書面を金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出して予備審査を求めることができる。

第三条

(外国銀行に係る特殊関係者)
1

令第一条の二第七号に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。

 外国の法令に準拠して外国において銀行業を営む者(法第四条第五項に規定する銀行等を除く。第十条の二第一項を除き、以下「外国銀行」という。)又は当該外国銀行に係る令第一条の二第一号から第六号までに掲げる者が銀行業の免許を申請した者の議決権の一部を保有している場合における当該外国銀行又は当該外国銀行に係る令第一条の二第一号から第六号までに掲げる者と主たる営業所の所在地を同一の国とする者で、当該銀行業の免許を申請した者の議決権の一部を保有しているもの
 銀行が支店の設置又は銀行業を営むための会社の設立をすることができない国に主たる営業所を設けている二以上の者(そのいずれの者も外国銀行の発行済株式の総数又は出資の総額(以下「発行済株式等」という。)の百分の五を超える数又は額の株式等を保有しているものに限る。)により合計して外国銀行の発行済株式等の百分の五十を超える数又は額の株式等が保有されている場合における当該二以上の者のいずれかに該当する者

第四条

(法第四条第三項に規定する総株主の議決権に乗じる率)
1

法第四条第三項に規定する内閣府令で定める率は、百分の五十とする。

第四条の二

(銀行等に含まれる金融機関)
1

法第四条第五項に規定する内閣府令で定める金融機関は、次に掲げるものとする。

 株式会社商工組合中央金庫
 信用金庫連合会
 農林中央金庫

第五条

(資本金の額の減少の認可の申請)
1

銀行は、法第五条第三項の規定による資本金の額の減少の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官、財務局長又は福岡財務支局長(以下「金融庁長官等」という。)に提出しなければならない。

 理由書
 資本金の額の減少の方法を記載した書面
 株主総会の議事録その他必要な手続があつたことを証する書面
 最近の日計表
 会社法第四百四十九条第二項の規定による公告及び催告(同条第三項の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によつてした場合にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該資本金の額の減少をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
 株券発行会社が株式の併合をする場合には、会社法第二百十九条第一項本文の規定による公告をしたことを証する書面又は当該株式の全部について株券を発行していないことを証する書面

第六条

(商号変更の認可の申請等)
1

銀行は、法第六条第三項の規定による商号変更の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。

 理由書
 株主総会の議事録

金融庁長官等は、前項の規定による認可の申請があつたときは、当該申請に係る商号が他の銀行の商号と同一又は類似の商号でないかどうかを審査するものとする。

第七条

(取締役等の兼職の認可の申請等)
1

銀行の常務に従事する取締役(指名委員会等設置会社にあつては、執行役。次項において同じ。)は、法第七条第一項の規定により、他の会社の常務に従事することについて認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付し、当該銀行を経由して金融庁長官等に提出しなければならない。

 理由書
 履歴書
 銀行及び当該他の会社における常務の処理方法を記載した書面
 銀行と当該他の会社との取引その他の関係を記載した書面
 当該他の会社の定款、最終の事業報告、貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書(これらに類する書面を含む。)その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面

金融庁長官等は、前項の規定による認可の申請があつたときは、当該申請に係る取締役が銀行の常務に従事することに対し、当該申請に係る兼職を行うことが何らの支障を及ぼすおそれのないものであるかどうかを審査するものとする。

第一項の規定による銀行に対する認可申請書又は当該認可申請書に添付すべき書面(以下この項において「認可申請書等」という。)の提出については、当該認可申請書等が電磁的記録(法第二十条第三項に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。)で作成されている場合には、電磁的方法(同条第六項に規定する電磁的方法をいう。第十四条の十一の二十三、第十四条の十一の二十四、第十四条の十一の二十七、第三十四条の二の二十三、第三十四条の二の二十四、第三十四条の二の二十七、第三十四条の五十三の八、第三十四条の五十三の九、第三十四条の五十三の十、第三十四条の五十三の十四、第三十四条の六十三の五十一、第三十四条の六十三の五十二及び第三十四条の六十三の五十五を除き、以下同じ。)をもつて行うことができる。

第七条の二

(心身の故障のため職務を適正に執行することができない者)
1

法第七条の二第二項第一号に規定する内閣府令で定める者は、精神の機能の障害のため職務を適正に執行するに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

第八条

(営業所等の定義等)
1

法第八条第一項及び第二項に規定する営業所とは、銀行が法第十条第一項各号に掲げる業務の全部又は一部を営む施設又は設備(携帯型の設備及び銀行以外の者が占有し又は管理する設備を除く。以下同じ。)をいう。

法第八条第一項に規定する本店とは、銀行の業務を統括する施設であつて、本店として登記がなされているものをいう。

法第八条第一項及び第二項に規定する支店とは、営業所のうち本店に従属し、当該営業所の名において、かつ、その計算において、銀行の業務を営む施設をいう。

法第八条第一項及び第二項に規定する種類の変更とは、銀行の本店(第二項に規定する本店をいう。以下同じ。)及び支店(前項に規定する支店をいう。以下同じ。)以外の営業所(以下「出張所」という。)から支店へ並びに支店から出張所への変更をいう。

第九条

(営業所等の設置等の届出等)
1

法第八条第一項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

 営業所(法第十五条第一項に規定する休日又は第十六条第一項に規定する営業時間以外の時間においてのみその業務を営むものに限る。)の設置、位置の変更又は廃止をする場合
 出張所(前号に規定する営業所に該当するものを除く。)の設置、位置の変更又は廃止をする場合
 営業所(第一号に規定する営業所及び前号に規定する出張所を除き、法第十五条第一項に規定する休日以外の日の第十六条第一項に規定する営業時間の全部においてその業務を営むものに限る。)の設置をする場合
 出張所の種類の変更をする場合
 増改築その他のやむを得ない理由により営業所の位置の変更をする場合(変更前の位置に復することが明らかな場合に限る。)
 前号に規定する位置の変更に係る営業所を変更前の位置に復する場合

銀行は、法第八条第一項の規定による営業所の設置、位置の変更、種類の変更又は廃止の届出をしようとするときは、届出書に理由書その他金融庁長官が必要と認める事項を記載した書面を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。

第九条の二

(外国における営業所の設置等の認可の申請等)
1

銀行は、法第八条第二項の規定による外国における営業所の設置、種類の変更又は廃止の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。

 理由書
 認可を受ける事項が株主総会又は取締役会の決議を要するものである場合には、これに関する株主総会の議事録又は取締役会の議事録(会社法第三百七十条の規定により取締役会の決議があつたものとみなされる場合には、当該場合に該当することを証する書面。以下同じ。)
 種類の変更をする場合には、当該営業所の最近の業況を記載した書面
 その他金融庁長官が必要と認める事項を記載した書面

金融庁長官等は、前項の規定による営業所の設置又は種類の変更の認可の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。

 当該営業所の設置又は種類の変更が当該申請をした銀行の経営の健全性確保に資すると認められるものである場合を除き、当該申請をした銀行の自己資本の充実の状況が銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令(平成十二年総理府・大蔵省令第三十九号)第一条第一項第一号に掲げる表の非対象区分、同項第二号に掲げる表の資本バッファー非対象区分、同項第三号に掲げる表のレバレッジ非対象区分及び同項第四号に掲げる表のレバレッジ・バッファー非対象区分に該当し、かつ、当該申請をした銀行及びその子会社等(法第十四条の二第二号に規定する子会社等をいう。次条第二項第一号において同じ。)の自己資本の充実の状況が同令第一条第二項第一号に掲げる表の非対象区分、同項第二号に掲げる表の資本バッファー非対象区分、同項第三号に掲げる表のレバレッジ非対象区分及び同項第四号に掲げる表のレバレッジ・バッファー非対象区分に該当するものであること。
 当該申請をした銀行の経営管理に係る体制等に照らし、銀行の業務を的確、公正かつ効率的に遂行することができること。
 当該営業所において必要な犯罪防止措置が講じられ、かつ、顧客の情報の管理が適切に行われること。

法第八条第二項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

 出張所(臨時若しくは巡回型の施設又は無人の設備に限る。)の設置をする場合
 出張所を廃止する場合

金融庁長官等は、第一項の規定による営業所の廃止の認可の申請があつたときは、当該営業所の顧客に係る取引が当該申請をした銀行の他の営業所又は他の金融機関へ支障なく引き継がれるなど当該営業所の顧客に著しい影響を及ぼさないものであるかどうかを審査するものとする。

第十条

(外国における預金等の受入れを内容とする契約の締結の代理等の委託等の認可の申請等)
1

銀行は、法第八条第三項の規定により法第二条第十四項各号に掲げる行為を外国において委託する旨の契約(以下この条及び次条第三項において「委託契約」という。)の締結又は当該委託契約の終了の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。

 理由書
 その他金融庁長官が必要と認める事項を記載した書面

金融庁長官等は、前項の規定による委託契約の締結の認可の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。

 当該委託契約の締結が当該申請をした銀行の経営の健全性確保に資すると認められるものである場合を除き、当該申請をした銀行の自己資本の充実の状況が銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令第一条第一項第一号に掲げる表の非対象区分、同項第二号に掲げる表の資本バッファー非対象区分、同項第三号に掲げる表のレバレッジ非対象区分及び同項第四号に掲げる表のレバレッジ・バッファー非対象区分に該当し、かつ、当該申請をした銀行及びその子会社等の自己資本の充実の状況が同条第二項第一号に掲げる表の非対象区分、同項第二号に掲げる表の資本バッファー非対象区分、同項第三号に掲げる表のレバレッジ非対象区分及び同項第四号に掲げる表のレバレッジ・バッファー非対象区分に該当するものであること。
 当該委託契約の締結の相手方(以下この条及び次条第三項において「外国銀行代理業者」という。)が次に掲げる全ての要件を満たすこと。
 当該申請をした銀行が当該外国銀行代理業者の委託業務の健全かつ適切な運営を確保するための措置を講ずることができること。

前項第二号に掲げる基準に適合するか審査をするときは、第三十四条の三十七各号に掲げる事項に配慮するものとする。

金融庁長官等は、第一項の規定による委託契約の終了の認可の申請があつたときは、当該外国銀行代理業者の委託業務に関する顧客に係る取引が当該申請をした銀行の他の営業所又は他の金融機関等へ支障なく引き継がれる等、当該外国銀行代理業者の委託業務に関する顧客に著しい影響を及ぼさないものであるかどうかを審査するものとする。

第十条の二

(外国における預金等の受入れを内容とする契約の締結の代理等の委託等の届出)
1

法第八条第四項に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。

 銀行の子会社等である外国銀行(外国の法令に準拠して外国において銀行業を営む者をいう。以下この項において同じ。)
 銀行を子会社等とする外国銀行
 銀行を子会社等とする銀行持株会社の子会社等である外国銀行(前二号に掲げる者を除く。)
 銀行を子会社等とする親会社等の子会社等である外国銀行(前三号に掲げる者を除く。)

前項第四号に規定する「親会社等」とは、他の法人等の総株主等の議決権(法第二条第六項に規定する総株主等の議決権をいう。第三十四条の六十八第三項及び第三十四条の七十七第二項を除き、以下同じ。)の百分の五十を超える議決権を保有する法人等をいい、前項各号に規定する「子会社等」とは、親会社等によりその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有されている他の法人等をいう。

この場合において、子会社等が保有する議決権は、当該子会社等の親会社等が保有する議決権とみなす。

銀行は、法第八条第四項の規定による届出をしようとするときは、届出書に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書面を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。

 銀行が外国銀行代理業者との間で委託契約を締結しようとする場合 次に掲げる書面
 銀行が外国銀行代理業者との間で委託契約を終了しようとする場合 次に掲げる書面

第十一条

1

削除

第十二条

(金銭債権の証書の範囲)
1

法第十条第二項第五号に規定する内閣府令で定める証書をもつて表示されるものは、次に掲げるものとする。

 譲渡性預金(払戻しについて期限の定めがある預金で、譲渡禁止の特約のないものをいう。第十三条の五第一項第一号において同じ。)の預金証書
 コマーシャル・ペーパー
 住宅抵当証書
 貸付債権信託の受益権証書
四の二 抵当証券法(昭和六年法律第十五号)第一条第一項に規定する抵当証券
 商品投資に係る事業の規制に関する法律(平成三年法律第六十六号)第二条第六項に規定する商品投資受益権の受益権証書
 外国の法人の発行する証券又は証書で銀行業を営む者その他の金銭の貸付けを業として行う者の貸付債権を信託する信託の受益権又はこれに類する権利を表示するもの
 法第十条第二項第十二号又は第十四号に規定する取引に係る権利を表示する証券又は証書

第十二条の二

(特定社債に準ずる有価証券)
1

法第十条第二項第五号の二に規定する有価証券として内閣府令で定めるものは、金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第十五条の十七第一項第二号又は同条第三項に規定する有価証券(同項に規定する有価証券については、金融商品取引法第二条第一項第四号又は第五号に掲げるものの性質を有するものに限る。)であつて、金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第四十条第一号に規定する譲渡資産が、金銭債権(法第十条第二項第五号の二に規定する金銭債権をいう。以下この条において同じ。)又は金銭債権を信託する信託の受益権であるものとする。

第十三条

(業務の代理又は媒介)
1

法第十条第二項第八号に規定する業務の代理又は媒介で内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。

 銀行、長期信用銀行(長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第二条に規定する長期信用銀行をいう。以下同じ。)、株式会社商工組合中央金庫又は信用金庫、信用協同組合若しくは労働金庫(これらの法人をもつて組織する連合会を含む。)の業務(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項に規定する信託業務(以下「信託業務」という。)を除く。)の代理又は媒介
 農業協同組合(農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第三号の事業を行うものに限る。第三十四条の四十三第二項を除き、以下同じ。)若しくは農業協同組合連合会(同法第十条第一項第三号の事業を行うものに限る。以下同じ。)が行う同法第十一条第二項に規定する信用事業(信託業務に係る事業を除く。)、漁業協同組合(水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十一条第一項第四号の事業を行うものに限る。以下同じ。)若しくは漁業協同組合連合会(同法第八十七条第一項第四号の事業を行うものに限る。以下同じ。)若しくは水産加工業協同組合(同法第九十三条第一項第二号の事業を行うものに限る。以下同じ。)若しくは水産加工業協同組合連合会(同法第九十七条第一項第二号の事業を行うものに限る。以下同じ。)が行う同法第五十四条の二第二項に規定する信用事業(信託業務に係る事業を除く。)又は農林中央金庫の業務(信託業務に係る事業を除く。)の代理又は媒介
二の二 資金移動業者(資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第三項に規定する資金移動業者をいう。以下同じ。)が営む資金移動業(同条第二項に規定する資金移動業をいう。以下同じ。)の代理又は媒介
 信託会社又は信託業務を営む金融機関の次に掲げる業務の代理又は媒介(法第十一条各号に掲げる業務に該当するものを除く。)
三の二 金融商品取引業者若しくは登録金融機関(金融商品取引法第二条第十一項に規定する登録金融機関をいう。)の投資顧問契約(同条第八項第十一号に規定する投資顧問契約をいう。)又は投資一任契約(同項第十二号ロに規定する投資一任契約をいう。以下同じ。)の締結の代理又は媒介
 保険会社(保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第二項に規定する保険会社をいう。以下同じ。)又は外国保険会社等(同条第七項に規定する外国保険会社等をいう。第十七条の二第六項第八号及び第三十四条の五第二項第一号において同じ。)の資金の貸付けの代理又は媒介
四の二 貸金業者(貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第二条第二項に規定する貸金業者をいい、第十七条の三第二項第七号に掲げる業務を主として営む会社に限る。)が営む貸金業(同法第二条第一項に規定する貸金業をいい、当該業務に附帯して営むものに限る。)の業務の媒介
四の三 電子決済手段等取引業者(資金決済に関する法律第二条第十二項に規定する電子決済手段等取引業者(同法第六十二条の八第二項の規定により電子決済手段等取引業者とみなされる発行者(同条第一項に規定する発行者をいう。)を含む。)をいう。)が行う同法第二条第十一項に規定する電子決済手段関連業務(同条第十項に規定する電子決済手段の管理に係る業務を除く。)の媒介
 法律の定めるところにより、予算について国会の議決を経なければならない法人で、金融業を行うものの業務の代理又は媒介
 特別の法律により設立された法人で、特別の法律により銀行に業務の一部を委託し得るものの資金の貸付けその他の金融に関する業務の代理又は媒介(前号に掲げる業務の代理又は媒介に該当するものを除く。)
 前各号に掲げる業務の代理又は媒介のいずれかに準ずるもので金融庁長官が別に定めるもの

第十三条の二

(外国銀行の業務の代理又は媒介)
1

法第十条第二項第八号の二に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。

 銀行の子会社である外国銀行の業務(法第十条第一項及び第二項に規定する業務(代理又は媒介に係る業務及び銀行が同項(第八号及び第八号の二を除く。)の規定により代理又は媒介を行うことができる業務を除く。)に限る。以下この項において同じ。)の代理又は媒介を当該銀行が行う場合における当該代理又は媒介のほか、次のイからニまでに掲げる外国銀行の業務の代理又は媒介を当該イからニまでに規定する銀行が行う場合における当該代理又は媒介
 銀行の子会社である外国銀行及び前号イからニまでに掲げる外国銀行以外の外国銀行の業務の代理又は媒介(当該業務の代理又は媒介を外国において行う場合に限る。)

前項の規定にかかわらず、外国銀行支店(法第四十七条第二項に規定する外国銀行支店をいう。以下同じ。)に係る法第十条第二項第八号の二に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。

 外国銀行支店に係る外国銀行の外国銀行外国営業所(法第四十七条第三項に規定する外国銀行外国営業所をいう。以下同じ。)の業務(法第十条第一項及び第二項に規定する業務(代理又は媒介に係る業務及び銀行が同項(第八号及び第八号の二を除く。)の規定により代理又は媒介を行うことができる業務を除く。)に限る。以下この項において同じ。)の代理又は媒介を当該外国銀行支店が行う場合における当該代理又は媒介のほか、次のイからハまでに掲げる外国銀行の業務の代理又は媒介を当該イからハまでに規定する外国銀行支店が行う場合における当該代理又は媒介
 外国銀行支店に係る外国銀行の外国銀行外国営業所及び前号イからハまでに掲げる外国銀行以外の外国銀行の業務の代理又は媒介(当該業務の代理又は媒介を外国において行う場合に限る。)

第十三条の二の二

(デリバティブ取引)
1

法第十条第二項第十二号及び第十三号に規定する内閣府令で定めるものは、金融商品取引法第二条第二十項に規定するデリバティブ取引のうち、次に掲げる取引以外の取引とする。

 有価証券関連デリバティブ取引(金融商品取引法第二十八条第八項第六号に規定する有価証券関連デリバティブ取引をいう。以下同じ。)
 暗号等資産(金融商品取引法第二条第二十四項第三号の二に規定する暗号等資産をいう。以下同じ。)又は暗号等資産関連金融指標(同法第百八十五条の二十二第一項第一号に規定する暗号等資産関連金融指標をいう。第十七条の二第二項第一号において同じ。)に係る取引

第十三条の二の三

(金融等デリバティブ取引)
1

法第十条第二項第十四号に規定する類似する取引であつて内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。

 当事者が数量を定めた商品について当該当事者間で取り決めた商品相場に基づき金銭の支払を相互に約する取引その他これに類似する取引(次に掲げる取引に限る。以下「商品デリバティブ取引」という。)
 当事者が数量を定めた国際協力排出削減量(地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第二条第八項に規定する国際協力排出削減量その他これに類似するものをいう。以下同じ。)について当該当事者間で取り決めた国際協力排出削減量の相場に基づき金銭の支払を相互に約する取引その他これに類似する取引(次に掲げる取引に限る。)
 当事者の一方の意思表示により当事者間において前二号に掲げる取引を成立させることができる権利を相手方が当事者の一方に付与し、当事者の一方がこれに対して対価を支払うことを約する取引その他これに類似する取引

法第十条第二項第十四号に規定する銀行の経営の健全性を損なうおそれがないと認められる取引として内閣府令で定めるものは、前項各号に掲げるものとする。

法第十条第二項第十五号に規定する内閣府令で定めるものは、上場商品構成物品等(商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第十五条第一項第一号に規定する上場商品構成物品等をいう。)について商品市場(同法第二条第九項に規定する商品市場をいう。)における相場を利用して行う同法第二条第十四項第一号から第三号まで及び第四号(ニを除く。)に掲げる取引の媒介、取次ぎ又は代理とする。

第十三条の二の四

(リース契約の要件)
1

法第十条第二項第十八号イに規定する内閣府令で定めるものは、機械類その他の物件を使用させる契約のうち使用期間(同号イに規定する使用期間をいう。以下この項において同じ。)の中途において契約の解除をすることができない旨の定めがないものであつて、相手方が、当該契約に係る使用期間の中途において当該契約に基づく義務に違反し、又は当該契約を解除する場合において、未経過期間に係る使用料のおおむね全部を支払うこととされているものとする。

法第十条第二項第十八号ロに規定する内閣府令で定める費用は、利子及び手数料の額とする。

第十三条の二の五

(地域の活性化等に資する業務)
1

法第十条第二項第二十一号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる業務(当該銀行の保有する人材、情報通信技術、設備その他の当該銀行の営む銀行業に係る経営資源に加えて、当該業務の遂行のために新たに経営資源を取得する場合にあつては、需要の状況によりその相当部分が活用されないときにおいても、当該銀行の業務の健全かつ適切な遂行に支障を及ぼすおそれがないものに限る。)とする。

 他の事業者等(法人その他の団体及び事業を行う個人(当該事業の利益のためにする行為を行う場合における個人に限る。)をいう。以下同じ。)の経営に関する相談の実施、当該他の事業者等の業務に関連する事業者等又は顧客の紹介その他の必要な情報の提供及び助言並びにこれらに関連する事務の受託(以下「経営相談等業務」という。)
 高度の専門的な能力を有する人材その他の当該銀行の利用者である事業者等の経営の改善に寄与する人材に係る労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第二条第三号に規定する労働者派遣事業(経営相談等業務その他の当該銀行の営む業務に関連して行うものであつて、その事業の派遣労働者(同条第二号に規定する派遣労働者をいい、業として行われる同条第一号に規定する労働者派遣の対象となるものに限る。第十七条の四の三第三号、第三十四条の十八の二第三号及び第三十四条の十九の六第三号において同じ。)が常時雇用される労働者でないものに限る。)
 他の事業者等のために電子計算機を使用することにより機能するシステムの設計、開発若しくは保守(当該銀行が単独で若しくは他の事業者等と共同して設計し、若しくは開発したシステム又はこれに準ずるものに係るものに限る。)又はプログラムの設計、作成、販売(プログラムの販売に伴い必要となる附属機器の販売を含む。)若しくは保守(当該銀行が単独で若しくは他の事業者等と共同して設計し、若しくは作成したプログラム又はこれに準ずるものに係るものに限る。)を行う業務
 他の事業者等の業務に関する広告、宣伝、調査、情報の分析又は情報の提供を行う業務
 当該銀行の利用者について定期的に又は随時通報を受けて巡回訪問を行う業務

第十三条の二の六

(国際協力排出削減量の取得等)
1

法第十一条第四号に規定する内閣府令で定めるものは、国際協力排出削減量を取得し、若しくは譲渡することを内容とする契約の締結又はその媒介、取次ぎ若しくは代理を行う業務とする。

第十三条の三

(預金者等に対する情報の提供)
1

銀行は、法第十二条の二第一項の規定により預金者等に対する情報の提供を行う場合には、次に掲げる方法により行うものとする。

 主要な預金等(法第十二条の二第一項に規定する預金等をいう。以下同じ。)の金利の明示
 取り扱う預金等に係る手数料の明示
 取り扱う預金等のうち預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第五十三条に規定する保険金の支払の対象であるものの明示
 商品の内容に関する情報のうち次に掲げる事項(以下この条において「商品情報」という。)を記載した書面又は当該書面に記載すべき事項を電子計算機の映像面へ表示したものを用いて行う預金者等の求めに応じた説明及び当該書面の交付
 次に掲げるものと預金等との組合せによる預入れ時の払込金が満期時に全額返還される保証のない商品を取り扱う場合には、預入れ時の払込金が満期時に全額返還される保証のないことその他当該商品に関する詳細な説明
 変動金利預金の金利の設定の基準となる指標及び金利の設定の方法が定められている場合にあつては、当該基準及び方法並びに金利に関する情報の適切な提供

銀行は、前項第四号の規定による書面の交付に代えて、次項で定めるところにより、当該預金者等の承諾を得て、商品情報を電磁的方法により提供することができる。

この場合において、当該銀行は、当該書面を交付したものとみなす。

銀行は、前項の規定により商品情報を提供しようとするときは、あらかじめ、当該預金者等に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

 第十九条第七項各号に掲げる方法のうち銀行が使用するもの
 ファイルへの記録の方式

前項の規定による承諾を得た銀行は、当該預金者等から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該預金者等に対し、商品情報の提供を電磁的方法によつてしてはならない。

ただし、当該預金者等が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

銀行は、一の預金等に係る契約の締結について、当該銀行を所属銀行とする銀行代理業者、当該銀行を委託銀行(法第二条第十七項第二号に規定する委託銀行をいう。以下同じ。)とする電子決済等取扱業者又は金融サービス仲介業者(金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第十一条第六項に規定する金融サービス仲介業者をいう。以下同じ。)(預金等媒介業務(同条第二項に規定する預金等媒介業務をいう。以下同じ。)を行う者に限る。)が預金者等に対し第一項各号に掲げる方法により情報の提供を行つたときは、同項の規定にかかわらず、当該預金者等に対し、同項各号に掲げる方法により情報の提供を行うことを要しない。

第十三条の四

(特定社債等の権利者に対する情報の提供)
1

銀行は、金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和四十三年法律第八十六号)第八条第一項(同法第五十五条第四項において準用する場合を含む。)の規定に基づき特定社債(会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第八十七号)第百九十九条の規定による改正前の金融機関の合併及び転換に関する法律(以下この条において「旧合併転換法」という。)第十七条の二第一項(旧合併転換法第二十四条第一項第七号において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する普通銀行で旧合併転換法第十七条の二第一項の認可を受けたものが発行する債券及び金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(平成十年法律第百七号)附則第百六十九条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法附則第百六十八条の規定による改正前の金融機関の合併及び転換に関する法律第十七条の二第一項に規定する普通銀行で同項の認可を受けたもの(同項に規定する消滅金融機関が外国為替銀行であるものに限る。)が発行する債券を含む。)を取り扱う場合には、前条(第五項を除く。)に定めるところに準じた方法により顧客に対する情報の提供を行うものとする。

第十三条の五

(金銭債権等と預金等との誤認防止)
1

銀行は、次に掲げる商品を取り扱う場合には、業務の方法に応じ、顧客の知識、経験、財産の状況及び取引を行う目的を踏まえ、顧客に対し、書面の交付その他の適切な方法により、預金等との誤認を防止するための説明を行わなければならない。

 法第十条第二項第五号に規定する金銭債権(国内で発行された譲渡性預金の預金証書をもつて表示されるものを除く。)
 金融商品取引法第三十三条第二項第一号から第四号までに掲げる有価証券(国債証券等及び前号に掲げる有価証券に該当するものを除く。)
 保険業法第二条第一項に規定する保険業(第十七条の二第一項第二号、第十七条の三第二項第二十四号及び第三十四条の五第二項第二号において「保険業」という。)を行う者が保険者となる保険契約

銀行は、前項に規定する説明を行う場合には、次に掲げる事項(当該銀行が発行する社債(法第十条第三項第一号に掲げる短期社債を除く。)にあつては、第三号及び第四号に掲げるものを除く。)を説明するものとする。

 預金等ではないこと。
 預金保険法第五十三条に規定する保険金の支払の対象とはならないこと。
 元本の返済が保証されていないこと。
 契約の主体
 その他預金等との誤認防止に関し参考となると認められる事項

銀行は、その営業所において、第一項に掲げる商品を取り扱う場合には、前項第一号から第三号までに掲げる事項を当該営業所内において顧客の目につきやすい場所に適切に掲示しなければならない。

銀行は、法第十条第二項第八号又は法第十二条の規定に基づき元本の補塡の契約をしていない信託契約の締結又はその代理若しくは媒介を行う場合には、元本の補塡の契約をしていないことを当該営業所内において顧客の目につきやすい場所に適切に掲示し、元本の補塡の契約をしていない金銭信託に係る信託契約の締結又はその代理若しくは媒介を行う場合(信託業法施行規則(平成十六年内閣府令第百七号)第七十八条各号に掲げる場合を除く。)には、第二項各号に掲げる事項を説明しなければならない。

前二項の場合において、銀行は、これらの規定による掲示の内容を当該銀行のウェブサイトに掲載する方法により公衆の閲覧に供しなければならない。

第十三条の六

(投資信託委託会社等への店舗貸しによる受益証券等の取扱い)
1

銀行は、投資信託委託会社又は資産運用会社(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第二十一項に規定する資産運用会社をいう。以下同じ。)が当該銀行の営業所の一部を使用して同法に規定する投資信託若しくは外国投資信託の受益証券、投資証券、新投資口予約権証券、投資法人債券又は外国投資証券(以下この条において「受益証券等」という。)を取り扱う場合には、銀行が預金等を取り扱う場所と投資信託委託会社又は資産運用会社が受益証券等を取り扱う場所とを明確に区分するとともに、顧客の誤解を招くおそれのある掲示を行わない等の適切な措置を講じなければならない。

第十三条の六の二

(銀行と他の者との誤認防止)
1

銀行は、電気通信回線に接続している電子計算機を利用してその業務を営む場合には、顧客が当該銀行と他の者を誤認することを防止するための適切な措置を講じなければならない。

第十三条の六の三

(特定取引勘定)
1

銀行は、特定取引を行う場合であつて、次に掲げる要件の全てに該当するときは、特定取引及び特定取引の対象となる財産をその他の取引及び財産と区分して経理するため、特別の勘定(以下「特定取引勘定」という。)を設けなければならない。

この場合において、当該要件のいずれかに該当しない銀行又は当該要件のいずれにも該当しない銀行が特定取引勘定を設けることを妨げない。

 直近の期末(中間期末を含む。以下この項において同じ。)の前の期末から直近の期末までの間における商品有価証券勘定及び売付商品債券勘定の合計額のうち最も大きい額が、千億円以上であり、かつ、直近の期末の前の期末の総資産の十パーセントに相当する額以上であること。
 直近の期末における商品有価証券勘定及び売付商品債券勘定の合計額が千億円以上であり、かつ、当該期末の総資産の十パーセントに相当する額以上であること。

前項の特定取引とは、銀行が金利、通貨の価格、金融商品市場(金融商品取引法第二条第十四項に規定する金融商品市場をいう。以下同じ。)における相場その他の指標(第五項において「指標」という。)に係る短期的な変動、市場間の格差等を利用して利益を得る目的又は当該目的で行う取引により生じ得る損失を減少させる目的で自己の計算において行う市場デリバティブ取引及び外国市場デリバティブ取引のうち有価証券関連デリバティブ取引に該当するもの以外のもの並びに次に掲げる取引をいう。

 有価証券の売買(国債等(国債、地方債又は政府保証債(政府が元本の償還及び利息の支払について保証している社債その他の債券をいう。)をいう。以下この条において同じ。)、金融商品取引法第二条第一項第四号、第五号及び第八号に掲げる有価証券(同項第四号及び第五号に掲げる有価証券にあつては、法第十条第三項第一号に掲げる短期社債、同項第五号に掲げる短期社債及び同項第六号に掲げる特定短期社債に係るものを除く。以下この号において「特定取引債券」という。)又は外国若しくは外国の法人の発行する証券若しくは証書で国債等若しくは特定取引債券の性質を有するものの売買並びに金融商品取引法第二十八条第八項第三号イ及び第四号イに掲げる取引に限る。)及び有価証券関連デリバティブ取引(同項第三号イ及び第四号イに掲げる取引並びに第十四号及び第十五号に掲げるものを除く。)
 国債等の引受け(国債等の発行に際して当該国債等の全部又は一部につき他にこれを取得する者がない場合にその残部を取得する契約を締結する取引に限る。第五項において同じ。)
 金融商品取引法第二条第一項第四号に掲げる有価証券(法第十条第三項第六号に掲げる特定短期社債に係るものを除く。)、金融商品取引法第二条第一項第八号及び第十三号に掲げる有価証券並びに同項第五号に掲げる有価証券(法第十条第三項第一号に掲げる短期社債及び同項第五号に掲げる短期社債に係るものを除く。以下この号において同じ。)及び金融商品取引法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券(同項第五号に掲げる有価証券の性質を有するものに限る。)で金融商品取引法施行令第十五条の十七第一項第二号及び同条第三項に規定する有価証券(以下この号及び第五項において「資産対応証券」という。)の引受け(資産対応証券の発行に際して当該資産対応証券の全部又は一部につき他にこれを取得する者がない場合にその残部を取得する契約を締結する取引に限る。第五項において同じ。)
 金銭債権(第十二条第一号、第二号、第四号、第六号若しくは第七号に掲げる証書をもつて表示されるもの、円建銀行引受手形(銀行その他の金融機関が引受けを行つた貿易に係る為替手形のうち、本邦通貨をもつて表示されるものをいう。)又は貸付債権(外国において取引されるものを含む。)に限る。)の取得又は譲渡
四の二 短期社債等(法第十条第三項に規定する短期社債等をいう。以下同じ。)の取得又は譲渡
 店頭デリバティブ取引(金融商品取引法第二条第二十二項に規定する店頭デリバティブ取引をいう。以下同じ。)のうち有価証券関連デリバティブ取引に該当するもの以外のもの
 削除
 先物外国為替取引
八及び九 削除
 商品デリバティブ取引
十一 第十三条の二の三第一項第二号に掲げる取引
十二 削除
十三 第十三条の二の三第一項第三号に掲げる取引
十四 法第十条第二項第十六号の規定により営むことができる有価証券関連店頭デリバティブ取引(同条第十項に規定する有価証券関連店頭デリバティブ取引をいう。)
十五 法第十一条第二号に掲げる業務に係る有価証券の売買又は引受け及び有価証券関連デリバティブ取引
十六 法第十一条第四号に掲げる業務に係る国際協力排出削減量の取得又は譲渡
十七 前各号に掲げる取引のほか、当該取引又は市場デリバティブ取引及び外国市場デリバティブ取引(有価証券関連デリバティブ取引に該当するものを除く。)に類似し、又は密接に関連する取引

特定取引勘定を設けた銀行(以下「特定取引勘定設置銀行」という。)は、次に掲げる行為をしてはならない。

ただし、第三十五条第七項第一号ホに掲げる書面に記載された事項の範囲内で行う場合は、この限りでない。

 特定取引勘定に属するものとして経理された取引又は財産を特定取引勘定以外の勘定に振り替えること。
 特定取引勘定に属するものとして経理された取引又は財産以外の取引又は財産を特定取引勘定に振り替えること。

前項の行為には、一の銀行において、特定取引勘定とその他の勘定との間で行う第二項第一号から第四号の二まで及び第十五号に掲げる取引(当該取引に類似し、又は密接に関連する取引として同項第十七号の規定により特定取引とされる取引を含む。)を含むものとする。

特定取引勘定設置銀行は、特定取引のうち事業年度終了の時において決済されていないものに係る利益相当額又は損失相当額の計算については、次の各号に掲げる取引の区分に応じ当該各号に定める額とする等、その会計を適正に処理するために必要な措置を講じなければならない。

 市場デリバティブ取引及び外国市場デリバティブ取引(有価証券関連デリバティブ取引に該当するものを除く。) 金融商品取引所(金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所をいう。第十七条の二第五項及び第九項第二号並びに第三十四条の十六第七項第二号において同じ。)又は外国金融商品市場における事業年度終了の日の最終価格により取引を決済したものとした場合に授受される差金に基づく額又はこれに準ずるものとして合理的な方法により算出した額
 店頭デリバティブ取引(金融商品取引法第二条第二十二項第三号、第四号及び第六号に掲げる取引並びに有価証券関連デリバティブ取引に該当するものを除く。)及び先物外国為替取引 当該取引により当事者間で授受することを約した金額(事業年度終了の日において未確定の場合は、指標の予想される数値に基づき算出される金額)を合理的な方法により事業年度終了の日の現在価値に割り引いた額
 店頭デリバティブ取引(金融商品取引法第二条第二十二項第三号及び第四号に掲げる取引に限り、有価証券関連デリバティブ取引に該当するものを除く。)及び第十三条の二の三第一項第三号に掲げる取引 当該取引の事業年度終了の日の現在価値として、権利の行使により当事者間で授受することを約した金額(事業年度終了の日において未確定の場合は、指標の予想される数値に基づき算出される金額)、事業年度終了の日の当該権利行使に係る指標の数値及び当該指標の予想される変動率を用いた合理的な方法により算定した額
 選択権付債券売買(当事者の一方が受渡日を指定できる権利を有する債券売買であつて、一定の期間内に当該権利が行使されない場合には、当該売買の契約が解除される取引をいう。)、国債等の引受け、資産対応証券の引受け、店頭デリバティブ取引(前二号に掲げる取引に該当するものを除く。)及び商品デリバティブ取引 前各号に掲げる額に準ずるものとして合理的な方法により算定した額

第十三条の六の四

(預金の受払事務の委託等)
1

銀行は、預金又は資金の貸付けの業務に係る金銭の受入れ又は払出しに関する事務を第三者に委託する場合(銀行代理業者に銀行代理業に係る業務として委託する場合を除く。)には、次の各号のいずれかの措置を講じなければならない。

 現金自動支払機又は現金自動預入払出兼用機を用いて預金又は資金の貸付けの業務に係る金銭の受入れ又は払出しに関する事務(以下この条において「現金自動支払機等受払事務」という。)を行う場合における次に掲げる全ての措置
 当該銀行の使用に係る電子計算機と電気通信回線で接続された端末装置に顧客がカード等(それを提示し若しくは通知して、又はそれと引換えに、商品若しくは権利を購入し、又は有償で役務の提供を受けることができるカードその他の物又は番号、記号その他の符号をいう。ヘにおいて同じ。)を利用し、又は顧客の使用に係る電子機器から電気通信回線を通じて当該銀行の使用に係る電子計算機に情報を送信し、及び不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第二項に規定する識別符号を入力することにより預金又は資金の貸付け(顧客による預金の払出しの請求額が当該預金の残高を超過する場合に当該銀行が極度額の限度内において行う当該超過額に相当する金額の資金の貸付けに限る。以下この号において同じ。)の業務に係る金銭の払出し(現金自動支払機等受払事務に該当するものを除く。)を行う場合における次に掲げる全ての措置

第十三条の六の五

(個人顧客情報の安全管理措置等)
1

銀行は、その取り扱う個人である顧客に関する情報の安全管理、従業者の監督及び当該情報の取扱いを委託する場合にはその委託先の監督について、当該情報の漏えい、滅失又は毀損の防止を図るために必要かつ適切な措置を講じなければならない。

第十三条の六の五の二

(個人顧客情報の漏えい等の報告)
1

銀行は、その取り扱う個人である顧客に関する情報(個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第十六条第三項に規定する個人データに該当するものに限る。)の漏えい、滅失若しくは毀損が発生し、又は発生したおそれがある事態が生じたときは、当該事態が生じた旨を金融庁長官等に速やかに報告することその他の適切な措置を講じなければならない。

第十三条の六の六

(返済能力情報の取扱い)
1

銀行は、信用情報に関する機関(資金需要者の借入金返済能力に関する情報の収集及び銀行に対する当該情報の提供を行うものをいう。)から提供を受けた情報であつて個人である資金需要者の借入金返済能力に関するものを、資金需要者の返済能力の調査以外の目的のために利用しないことを確保するための措置を講じなければならない。

第十三条の六の七

(特別の非公開情報の取扱い)
1

銀行は、その取り扱う個人である顧客に関する人種、信条、門地、本籍地、保健医療又は犯罪経歴についての情報その他の特別の非公開情報(その業務上知り得た公表されていない情報をいう。)を、適切な業務の運営の確保その他必要と認められる目的以外の目的のために利用しないことを確保するための措置を講じなければならない。

第十三条の六の八

(委託業務の的確な遂行を確保するための措置)
1

銀行は、その業務を第三者に委託する場合(次項の規定により当該銀行の属する銀行持株会社グループ(法第十二条の二第三項第一号に規定する銀行持株会社グループをいう。以下同じ。)に属する銀行持株会社が当該業務の的確な遂行を確保するための措置を講ずる場合を除く。)には、当該業務の内容に応じ、次に掲げる措置を講じなければならない。

 当該業務を的確、公正かつ効率的に遂行することができる能力を有する者に委託するための措置
 当該業務の委託を受けた者(以下この項において「受託者」という。)における当該業務の実施状況を、定期的に又は必要に応じて確認することにより、受託者が当該業務を的確に遂行しているかを検証し、必要に応じ改善させることその他の受託者に対する必要かつ適切な監督を行うための措置
 受託者が行う当該業務に係る顧客からの苦情を適切かつ迅速に処理するために必要な措置
 受託者が当該業務を適切に行うことができない事態が生じた場合には、他の適切な第三者に当該業務を速やかに委託することその他の当該業務に係る顧客の保護に支障が生じることを防止するための措置
 銀行の業務の健全かつ適切な運営を確保し、当該業務に係る顧客の保護を図るため必要がある場合には、当該業務の委託に係る契約の変更又は解除をする等の必要な措置を講ずるための措置

法第十二条の二第三項第一号の規定により当該業務の的確な遂行を確保するための措置を講ずる銀行持株会社は、次に掲げる内容の当該持株会社における経営管理に係る方針の策定及びその実施を確保するための措置を講じなければならない。

 当該銀行持株会社グループに属する会社であつて当該業務を的確、公正かつ効率的に遂行することができる能力を有する者に当該業務を委託すること。
 当該業務の委託を受けた者(以下この項において「受託者」という。)における当該業務の実施状況を、定期的に又は必要に応じて確認することにより、受託者が当該業務を的確に遂行しているかを検証し、必要に応じ改善させることその他の受託者に対する必要かつ適切な監督を行うこと。
 受託者が行う当該業務に係る顧客からの苦情を適切かつ迅速に処理すること。
 受託者が当該業務を適切に行うことができない事態が生じた場合には、当該業務を委託した銀行持株会社グループに属する二以上の会社に対し、他の適切な第三者に当該業務を速やかに委託することその他の当該業務に係る顧客の保護に支障が生じることを防止するための措置を求めること。
 当該業務を委託した銀行持株会社グループに属する二以上の会社の業務の健全かつ適切な運営を確保し、当該業務に係る顧客の保護を図るため必要がある場合には、当該会社に対し、当該業務の委託に係る契約の変更又は解除をする等の必要な措置を求めること。

第十三条の六の九

(電子決済手段の発行に係る健全かつ適切な運営を確保するための措置)
1

銀行は、顧客との間で電子決済手段(資金決済に関する法律第二条第五項に規定する電子決済手段をいう。以下同じ。)の発行による為替取引を行う場合には、電子決済手段の特性及び自己の業務体制に照らして、顧客の保護又はその業務の適正かつ確実な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認められる電子決済手段を発行しないために必要な措置を講じなければならない。

第十三条の六の十

(電子決済手段及び暗号資産の取得等に係る情報の安全管理措置)
1

銀行は、その営む業務のうち、電子決済手段(暗号等資産に該当するものを除く。次条第一項において同じ。)を取得し、又は保有することとなる業務について、当該業務の内容及び方法に応じ、当該業務に係る電子情報処理組織の管理を十分に行うための措置を講じなければならない。

銀行は、その営む業務のうち、暗号等資産を取得し、又は保有することとなる業務及び暗号等資産に係る投資助言業務(金融商品取引法第二十八条第六項に規定する投資助言業務をいう。次条第二項及び第十七条の三第二項第十四号において同じ。)について、これらの業務の内容及び方法に応じ、当該業務に係る電子情報処理組織の管理を十分に行うための措置を講じなければならない。

第十三条の六の十一

(電子決済手段及び暗号資産の取得等に係る健全性確保を図るための措置等)
1

銀行は、その営む業務のうち、電子決済手段を取得し、又は保有することとなる業務について、電子決済手段の特性、取引の内容その他の事情に応じ、銀行の経営の健全性の確保を図り、及び当該業務の適正かつ確実な遂行を確保するために必要な体制を整備する措置を講じなければならない。

銀行は、その営む業務のうち、暗号等資産を取得し、又は保有することとなる業務及び暗号等資産に係る投資助言業務について、暗号等資産の特性、取引の内容その他の事情に応じ、銀行の経営の健全性の確保を図り、及びこれらの業務の適正かつ確実な遂行を確保するために必要な体制を整備する措置を講じなければならない。

第十三条の六の十二

(電子決済等代行業者との連携及び協働の推進に係る措置)
1

銀行は、次に掲げる事項について定めた電子決済等代行業者(第三十四条の六十四の七第二項に規定する電子決済等代行業者をいう。以下この条において同じ。)との連携及び協働に係る方針を決定し、遅滞なく、これをインターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。

これを変更したときも、同様とする。

 電子決済等代行業者との連携及び協働に係る基本方針
 電子決済等代行業者がその営む電子決済等代行業の利用者から当該利用者に係る識別符号等を取得することなく当該銀行に係る電子決済等代行業を営むことができる体制のうち、法第二条第二十一項第一号に掲げる行為を行うことができるものの整備を行うかどうかの別及びその理由並びに当該整備を行う場合には、当該整備の完了を予定する時期
 前号に規定する体制のうち、法第二条第二十一項第二号に掲げる行為を行うことができるものの整備を行うかどうかの別及びその理由並びに当該整備を行う場合には、当該整備の完了を予定する時期
 前二号に規定する整備を行う場合には、システムの設計、運用及び保守を自ら行うか、又は第三者に委託して行わせるかの別その他の当該整備に係るシステムの構築に関する方針
 当該銀行において電子決済等代行業者との連携及び協働に係る業務を行う部門の名称及び連絡先
 その他電子決済等代行業者が当該銀行との連携及び協働を検討するに当たつて参考となるべき情報

銀行は、電子決済等代行業者との間で法第五十二条の六十一の十第一項の契約を締結しようとするときは、当該電子決済等代行業者がその営む電子決済等代行業の利用者から当該利用者に係る識別符号等を取得することなく当該銀行に係る電子決済等代行業を営むことができるよう、体制の整備に努めなければならない。

第十三条の七

(社内規則等)
1

銀行は、その営む業務の内容及び方法に応じ、顧客の知識、経験、財産の状況及び取引を行う目的を踏まえた重要な事項の顧客に対する説明その他の健全かつ適切な業務の運営を確保するための措置(書面の交付その他の適切な方法による商品又は取引の内容及びリスク並びに当該銀行が講ずる法第十二条の三第一項に定める措置の内容の説明並びに犯罪を防止するための措置を含む。)に関する社内規則等(社内規則その他これに準ずるものをいう。以下同じ。)を定めるとともに、従業員に対する研修その他の当該社内規則等に基づいて業務が運営されるための十分な体制を整備しなければならない。

第十三条の八

(銀行業務に関する苦情処理措置及び紛争解決措置)
1

法第十二条の三第一項第二号に規定する苦情処理措置として内閣府令で定める措置は、次の各号のいずれかとする。

 次に掲げる全ての措置を講じること。
 金融商品取引法第七十七条第一項(同法第七十八条の六及び第七十九条の十二において準用する場合を含む。)の規定により金融商品取引業協会(同法第二条第十三項に規定する認可金融商品取引業協会又は同法第七十八条第二項に規定する認定金融商品取引業協会をいう。次項第一号において同じ。)又は認定投資者保護団体(同法第七十九条の十第一項に規定する認定投資者保護団体をいう。以下同じ。)が行う苦情の解決により銀行業務関連苦情の処理を図ること。
 消費者基本法(昭和四十三年法律第七十八号)第十九条第一項又は第二十五条に規定するあつせんにより銀行業務関連苦情の処理を図ること。
 令第十六条の十四各号に掲げる指定を受けた者が実施する苦情を処理する手続により銀行業務関連苦情の処理を図ること。
 銀行業務関連苦情の処理に関する業務を公正かつ的確に遂行するに足りる経理的基礎及び人的構成を有する法人(法第五十二条の六十二第一項第一号に規定する法人をいう。次項第五号並びに第三十四条の六十三の二十八第一項第四号及び第二項第四号において同じ。)が実施する苦情を処理する手続により銀行業務関連苦情の処理を図ること。

法第十二条の三第一項第二号に規定する紛争解決措置として内閣府令で定める措置は、次の各号のいずれかとする。

 金融商品取引業協会又は認定投資者保護団体のあつせん(金融商品取引法第七十七条の二第一項(同法第七十八条の七及び第七十九条の十三において準用する場合を含む。)に規定するあつせんをいう。)により銀行業務関連紛争(銀行業務に関する紛争で当事者が和解をすることができるものをいう。以下この条において同じ。)の解決を図ること。
 弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第三十三条第一項に規定する会則若しくは当該会則の規定により定められた規則に規定する機関におけるあつせん又は当該機関における仲裁手続により銀行業務関連紛争の解決を図ること。
 消費者基本法第十九条第一項若しくは第二十五条に規定するあつせん又は同条に規定する合意による解決により銀行業務関連紛争の解決を図ること。
 令第十六条の十四各号に掲げる指定を受けた者が実施する紛争の解決を図る手続により銀行業務関連紛争の解決を図ること。
 銀行業務関連紛争の解決に関する業務を公正かつ的確に遂行するに足りる経理的基礎及び人的構成を有する法人が実施する紛争の解決を図る手続により銀行業務関連紛争の解決を図ること。

前二項(第一項第五号及び前項第五号に限る。)の規定にかかわらず、銀行は、次の各号のいずれかに該当する法人が実施する手続により銀行業務関連苦情の処理又は銀行業務関連紛争の解決を図つてはならない。

 法又は弁護士法の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない法人
 法第五十二条の八十四第一項の規定により法第五十二条の六十二第一項の規定による指定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない法人又は令第十六条の十四各号に掲げる指定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない法人
 その業務を行う役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。以下この号において同じ。)のうちに、次のいずれかに該当する者がある法人

第十三条の九

(当該同一人自身を合算子法人等とする法人等に準ずる者)
1

令第四条第一項第一号ロに規定する内閣府令で定める者は、会社である同一人自身(同項に規定する同一人自身をいう。)又は当該同一人自身を合算子法人等(同条第二項に規定する合算子法人等をいう。以下この条において同じ。)とする法人等(当該同一人自身又は当該法人等が連結財務諸表提出会社(連結財務諸表規則第二条第一号に規定する者をいう。以下この条、次条第一号及び第十三条の十一第一項第一号において同じ。)に該当する場合に限る。)の親会社(財務諸表等規則第八条第三項に規定する親会社をいい、当該同一人自身(連結財務諸表提出会社に限る。)を合算子法人等とする法人等を除く。)とする。

第十三条の十

(受信者連結基準法人等)
1

令第四条第二項第一号括弧書に規定する連結してその計算書類その他の書類を作成するものとされる法人等として内閣府令で定めるものは、次の各号のいずれかに該当する法人等とする。

 連結財務諸表提出会社
 法第二十一条第二項前段の規定により書類を作成しなければならない銀行その他当該規定に類する他の法令の規定により連結してその計算書類その他の書類を作成するものとされる者(前号に掲げる者を除く。)
 連結財務諸表規則又は前号の法令の規定に相当する外国の法令の規定により連結してその計算書類その他の書類を作成するものとされる者(前二号に掲げる者を除く。)

第十三条の十一

(意思決定機関等を支配する法人等及び合算関連法人等)
1

令第四条第二項第一号に規定する内閣府令で定める他の法人等の意思決定機関を支配している法人等は、次の各号に掲げる受信者連結基準法人等(同項第一号に規定する受信者連結基準法人等をいう。以下この条において同じ。)の区分に応じ、当該各号に定める者とする。

 前条第一号に掲げる者(財務諸表等規則第一条の三に規定する外国会社、連結財務諸表規則第三百十二条の規定により提出する連結財務諸表の用語、様式及び作成方法が同条に規定する指定国際会計基準に従うことができるとされる同条の指定国際会計基準特定会社のうち当該基準に従うもの、連結財務諸表規則第三百十四条の規定により提出する連結財務諸表の用語、様式及び作成方法が同条に規定する修正国際基準に従うことができるとされる同条の修正国際基準特定会社のうち当該基準に従うもの及び連結財務諸表規則第三百十六条の規定により提出する連結財務諸表の用語、様式及び作成方法が米国預託証券の発行等に関して要請されている用語、様式及び作成方法によることができるとされる連結財務諸表提出会社のうち当該用語、様式及び作成方法によるものを除く。)の場合 財務諸表等規則第八条第四項の規定により他の会社等(財務諸表等規則第一条第三項第五号に規定する会社等をいう。以下この項において同じ。)の意思決定機関(財務諸表等規則第八条第三項に規定する意思決定機関をいう。以下この項において同じ。)を支配している連結財務諸表提出会社(財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて他の会社等の意思決定機関を支配していないことが明らかであると認められる連結財務諸表提出会社を除く。)
 前号に掲げる場合以外の場合 同号に定める者に類する者

令第四条第三項に規定する内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者(受信合算対象者(同条第一項に規定する受信合算対象者をいう。)にあつては、金融庁長官が定める者を除く。)とする。

 前項第一号に掲げる場合 受信者連結基準法人等の関連会社(連結財務諸表規則第二条第七号に規定する関連会社をいう。)
 前項第二号に掲げる場合 前号に定める者に類する者

第十四条

(同一人に対する信用の供与等)
1

令第四条第六項第一号に規定する貸出金として内閣府令で定めるものは、別紙様式第三号(特定取引勘定設置銀行にあつては別紙様式第三号の二、外国銀行支店にあつては別紙様式第四号(第三十五条第一項第二十八号に掲げる場合に該当し、法第五十三条の規定による届出を行つた外国銀行支店(以下「特定取引勘定届出外国銀行支店」という。)にあつては別紙様式第四号の二))中の貸借対照表(以下この条及び次条第一項第一号ハにおいて「貸借対照表」という。)の次に掲げる勘定に計上されるもの(金融庁長官が定めるものを除く。)とする。

 コールローン勘定
 買現先勘定
 貸出金勘定

令第四条第六項第二号に規定する債務の保証として内閣府令で定めるものは、貸借対照表の支払承諾見返勘定に計上されるもの及び金融庁長官が別に定めるものとする。

令第四条第六項第三号に規定する出資として内閣府令で定めるものは、貸借対照表の有価証券勘定のうち株式勘定又はその他の証券勘定として計上されるもの(その他の証券勘定として計上されるものについては、外国法人の発行する証券又は証書に表示される権利で株式又は出資の性質を有するもの(次項において「外国法人の発行する株式等」という。)に限る。)とする。

令第四条第六項第四号に規定する内閣府令で定めるものは、貸借対照表の次に掲げる勘定に計上されるもの(金融庁長官が定めるものを除く。)及び金融庁長官が別に定めるものとする。

 現金預け金勘定のうち預け金勘定
 債券貸借取引支払保証金勘定
 買入手形勘定
 買入金銭債権勘定
 商品有価証券勘定(特定取引勘定設置銀行以外の銀行に限る。)
 特定取引資産勘定(特定取引勘定設置銀行に限る。)
 金銭の信託勘定
 有価証券勘定のうち短期社債勘定、社債勘定又はその他の証券勘定(外国法人の発行する株式等として計上されるものを除く。)
 外国為替勘定
 その他資産勘定のうち次に掲げる勘定

第二項及び前項の規定は、銀行の清算機関(銀行(当該銀行以外の銀行を含む。)に一定の情報を提供している者であつて、金融商品取引清算機関(金融商品取引法第二条第二十九項に規定する金融商品取引清算機関をいう。)、商品取引清算機関(商品先物取引法第二条第十八項に規定する商品取引清算機関をいう。)及びこれらに準ずる外国の機関(設立された国において適切な規制及び監督の枠組みが構築されており、かつ、当該規制及び監督を受けている者に限る。以下この項において同じ。)をいう。以下この項において同じ。)に対する信用の供与等(法第十三条第一項本文に規定する信用の供与等をいう。以下この条から第十四条の三まで、第十四条の五及び第十四条の六において同じ。)であつて、清算機関が行う業務(金融商品取引法第百五十六条の三第一項第六号に規定する金融商品債務引受業等、商品先物取引法第百七十条第二項に規定する商品取引債務引受業等及び外国の機関が行うこれらの業務と同種類の業務をいう。)に係るもの及び金融庁長官が定めるものについては、適用しない。

一又は複数の資産(以下この項において「原資産」という。)を裏付けとして間接的に行う信用の供与等(以下この項において「間接的信用供与等」という。)のうち、金融庁長官が定める取引を通じた信用の供与等については、当該原資産を構成する個別の資産及び取引(以下この項において「個別資産等」という。)に係る債務を負担する者その他実質的に当該間接的信用供与等を受けている者に対する信用の供与等とみなして、金融庁長官が定める方法により信用の供与等の額を計上し、又は算出するものとする。

ただし、当該方法により計上され、又は算出される個別資産等ごとの信用の供与等の額が法第十三条第一項本文に規定する自己資本の額の一万分の二十五に相当する額を下回る場合又は当該方法により信用の供与等の額を計上し、若しくは算出することが不適当である場合として金融庁長官が定める場合は、この限りでない。

第十四条の二

(法第十三条第一項の規定の適用に関し必要な事項)
1

銀行の同一人(法第十三条第一項本文に規定する同一人をいう。以下同じ。)に対する信用の供与等の額(次項及び第十四条の五第二項第一号において「単体信用供与等総額」という。)は、同一人に係る前条各項の規定により、又は金融庁長官が別に定めるところにより計上され、又は算出される信用の供与等(銀行その他の金融庁長官が定める者に対する債権債務の決済が同日に行われるものを除く。)の額の合計額から当該同一人に係る次の各号に掲げる額の合計額を控除して計算するものとする。

 前条第一項に規定する貸出金に係る次に掲げる額の合計額
 前条第二項に規定する債務の保証に係る次に掲げる額の合計額
 前条第三項に規定する出資又は同条第四項第四号、第七号若しくは第八号に掲げる勘定に計上されるものの貸借対照表計上額が帳簿価額を上回る場合における当該貸借対照表計上額と帳簿価額との差額
 前条第四項第八号に掲げる社債に係る信用保証協会の債務の保証相当額(株式会社日本政策金融公庫により当該保証に保険の付されているものの額のうち当該保険金相当額に限る。)
 前条第四項各号に掲げるもの及び同項の金融庁長官が別に定めるものに係る次に掲げる額の合計額
 前各号に掲げる額に準ずるものとして金融庁長官が定める額

銀行が、自己資本比率(法第十四条の二第一号に掲げる基準に係る算式により得られる比率をいう。)を算出する場合において、担保、保険、債務の保証その他の銀行の同一人に対する信用の供与等に係る債権を保全するために提供された手段として金融庁長官が定める手段(以下この項において「信用リスク削減手法」という。)を適用するときは、前項の規定にかかわらず、当該同一人に対する単体信用供与等総額を計算するに当たり、当該同一人に係る前条各項の規定により、又は金融庁長官が別に定めるところにより計上され、又は算出される信用の供与等の額の合計額から信用リスク削減手法により保全される額を控除するものとする。

この場合において、当該信用リスク削減手法により保全される額は、当該信用リスク削減手法により債務を負担する者等(当該信用リスク削減手法に係る発行者がある場合にあつては、当該発行者。以下この項において「担保等提供者」という。)に対する信用の供与等とみなして、当該担保等提供者に対する他の信用の供与等の額と合計して計算するものとする。

ただし、信用リスク削減手法のうち金融庁長官が定めるものについては、当該信用リスク削減手法により保全される額を信用の供与等とみなして担保等提供者に対する他の信用の供与等と合計して計算することを要しない。

法第十三条第一項本文に規定する自己資本の額は、法第十四条の二第一号に掲げる基準に従い算出される自己資本の額について金融庁長官が定めるところにより必要な調整を加えた額とする。

第十四条の三

(信用供与等限度額を超えることとなるやむを得ない理由がある場合)
1

令第四条第九項第二号に規定する内閣府令で定める国民経済上特に緊要な事業は、電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第八号に規定する一般送配電事業とする。

令第四条第九項第四号に規定する内閣府令で定める理由は、次に掲げる理由とする。

 当該銀行が預金保険法第六十一条第一項若しくは第百二十六条の二十九第一項の認定又は同法第六十二条第一項若しくは第百二十六条の三十のあつせんを受け、同法第五十九条第二項に規定する合併等又は同法第百二十六条の二十八第二項に規定する特定合併等を行うこと。
 当該銀行の資本金の減少により一時的に自己資本の額が減少すること(増資等により信用供与等限度額を超えることとなる状態が速やかに解消される場合に限る。)。
 その他金融庁長官が適当と認めるやむを得ない理由があること。

銀行は、法第十三条第一項ただし書の規定による同一人に対する信用の供与等の額が同項本文に規定する信用供与等限度額を超えることの承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。

 理由書
 信用の供与等を受ける者の資金計画を記載した書面
 その他金融庁長官が必要と認める事項を記載した書面

第十四条の四

(当該銀行と特殊の関係のある者)
1

法第十三条第二項前段に規定する当該銀行と内閣府令で定める特殊の関係のある者は、当該銀行の子法人等(令第四条の二第二項に規定する子法人等をいい、金融庁長官が定める者を除く。次条第二項第二号及び第十四条の六の二において同じ。)とする。

第十四条の五

(法第十三条第二項の規定の適用に関し必要な事項)
1

法第十三条第二項前段に規定する当該銀行及び当該子会社等又は当該子会社等の同一人に対する信用の供与等の額は、合算信用供与等総額から当該同一人に係る調整対象額を控除して計算するものとする。

前項に規定する「合算信用供与等総額」とは、次の各号に掲げる額の合計額をいう。

 当該銀行について第十四条の二第一項及び第二項の規定により計算した単体信用供与等総額
 当該銀行の子法人等について第十四条の二第一項及び第二項の規定の例により計算した信用の供与等の総額

第一項に規定する「調整対象額」とは、当該子会社等(法第十三条第二項前段に規定する子会社等をいう。以下この条において同じ。)のする資金の貸付けの額のうち当該銀行又は他の子会社等が保証している額その他金融庁長官が定める額をいう。

法第十三条第二項前段に規定する自己資本の純合計額は、法第十四条の二第二号に掲げる基準に従い算出される自己資本の額について金融庁長官が定めるところにより必要な調整を加えた額とする。

第十四条の六

(合算信用供与等限度額を超えることとなるやむを得ない理由がある場合)
1

第十四条の三第二項の規定は、令第四条第十二項第五号(令第十六条の二の三第五項において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める理由について準用する。

この場合において、第十四条の三第二項第一号及び第二号中「当該銀行」とあるのは「当該銀行又はその子会社等」と、同項第二号中「自己資本の額」とあるのは「自己資本の純合計額」と、「信用供与等限度額」とあるのは「合算信用供与等限度額」と読み替えるものとする。

銀行は、法第十三条第二項後段において準用する同条第一項ただし書の規定による当該銀行及び当該子会社等又は当該子会社等の同一人に対する信用の供与等の合計額が同条第二項前段に規定する合算信用供与等限度額を超えることの承認を受けようとするときは、承認申請書に第十四条の三第三項各号に掲げる書面を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。

第十四条の六の二

(法第十三条第一項及び第二項の規定を適用しない信用の供与等の相手方)
1

法第十三条第三項第二号に規定する信用の供与等を行う銀行又はその子会社等と実質的に同一と認められる者とは、当該銀行又は当該銀行の子法人等をいう。

第十四条の七

(銀行の特定関係者)
1

令第四条の二第二項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる法人等とする。

ただし、財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて他の法人等の意思決定機関(令第四条第二項第一号に規定する意思決定機関をいう。以下この項において同じ。)を支配していないことが明らかであると認められるときは、この限りでない。

 他の法人等(破産手続開始の決定、再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定を受けた他の法人等その他これらに準ずる他の法人等であつて、有効な支配従属関係が存在しないと認められるものを除く。以下この項において同じ。)の議決権の過半数を自己の計算において所有している法人等
 他の法人等の議決権の百分の四十以上、百分の五十以下を自己の計算において所有している法人等であつて、次に掲げるいずれかの要件に該当するもの
 法人等が自己の計算において所有している議決権と当該法人等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該法人等の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該法人等の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、他の法人等の議決権の過半数を占めている場合(当該法人等が自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)における当該法人等であつて、前号ロからホまでに掲げるいずれかの要件に該当するもの

令第四条の二第三項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。

ただし、財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて法人等(当該法人等の子法人等(同条第二項に規定する子法人等をいう。第三十四条の十五第七項を除き、以下同じ。)を含む。)が子法人等以外の他の法人等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないことが明らかであると認められるときは、この限りでない。

 法人等(当該法人等の子法人等を含む。)が子法人等以外の他の法人等(破産手続開始の決定、再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定を受けた子法人等以外の他の法人等その他これらに準ずる子法人等以外の他の法人等であつて、当該法人等がその財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないと認められるものを除く。以下この項において同じ。)の議決権の百分の二十以上を自己の計算において所有している場合における当該子法人等以外の他の法人等
 法人等(当該法人等の子法人等を含む。)が子法人等以外の他の法人等の議決権の百分の十五以上、百分の二十未満を自己の計算において所有している場合における当該子法人等以外の他の法人等であつて、次に掲げるいずれかの要件に該当するもの
 法人等(当該法人等の子法人等を含む。)が自己の計算において所有している議決権と当該法人等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該法人等の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該法人等の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、子法人等以外の他の法人等の議決権の百分の二十以上を占めている場合(当該法人等が自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)における当該子法人等以外の他の法人等であつて、前号イからホまでに掲げるいずれかの要件に該当するもの

第一項の規定にかかわらず、連結財務諸表規則第一条第一項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準によらずに連結財務諸表規則の定めるところにより連結財務諸表を作成する者(以下「特例企業会計基準等適用法人等」という。)に係る令第四条の二第二項に規定する内閣府令で定めるものは、その採用する企業会計の基準において第一項各号に掲げる法人等と同様に取り扱われている法人等とする。

第二項の規定にかかわらず、特例企業会計基準等適用法人等に係る令第四条の二第三項に規定する内閣府令で定めるものは、その採用する企業会計の基準において第二項各号に掲げるものと同様に取り扱われている法人等とする。

特別目的会社(資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第三項に規定する特定目的会社又は事業内容の変更が制限されているこれと同様の事業を営む事業体をいう。第三十四条の六十三の二十四第三項において同じ。)については、適正な価額で譲り受けた資産から生ずる収益を当該特別目的会社が発行する証券の所有者(同法第二条第十二項に規定する特定借入れに係る債権者を含む。)に享受させることを目的として設立されており、当該特別目的会社の事業がその目的に従つて適切に遂行されているときは、当該特別目的会社に資産を譲渡した法人等(以下この項において「譲渡法人等」という。)から独立しているものと認め、第一項の規定にかかわらず、譲渡法人等の子法人等に該当しないものと推定する。

第十四条の八

(特定関係者との間の取引等を行うやむを得ない理由等)
1

法第十三条の二ただし書に規定する内閣府令で定めるやむを得ない理由は、次に掲げる理由とする。

 当該銀行が当該銀行の取引の通常の条件に照らして当該銀行に不利益を与える取引又は行為を、当該銀行の特定関係者(法第十三条の二本文に規定する特定関係者をいう。以下この条から第十四条の十一までにおいて同じ。)に該当する特定金融機関(破綻金融機関(預金保険法第二条第四項に規定する破綻金融機関をいう。以下この号において同じ。)及び破綻金融機関の権利義務の全部又は一部を承継する金融機関をいう。)との間で行う場合において、当該取引又は行為を行わなければ当該特定金融機関の営業又は事業の継続に支障を生ずるおそれがあること。
 当該銀行が外国銀行を当該銀行の子法人等又は関連法人等として有する場合(当該外国銀行が所在する国において当該銀行が支店その他の営業所を設置することができないことについてやむを得ない事由があるときに限る。)において、当該銀行が当該外国銀行との間で当該銀行の本店と支店その他の営業所との間で行う取引又は行為と同様の条件の取引又は行為を行わなければ当該外国銀行の営業又は事業の継続に支障を生ずるおそれがあること。
 当該銀行が、当該銀行の取引の通常の条件に照らして当該銀行に不利益を与える取引又は行為を経営の状況の悪化した当該銀行の特定関係者との間で合理的な経営改善のための計画に基づき行う場合において、当該取引又は行為を行うことが当該特定関係者の経営の状況を改善する上で必要かつ不可欠であると見込まれること。
 前三号に掲げるもののほか、当該銀行がその特定関係者との間で当該銀行の取引の通常の条件に照らして当該銀行に不利益を与える取引又は行為を行うことについて、金融庁長官が必要なものとしてあらかじめ定める場合に該当すること。

法第十三条の二ただし書に規定する内閣府令で定める要件は、当該銀行が当該銀行を子会社とする銀行持株会社(他の銀行又は銀行持株会社の子会社でないものに限る。)の子会社(当該銀行以外の銀行に限る。)との間で行う取引又は行為で、その条件が当該銀行の取引の通常の条件に照らして当該銀行に不利益を与えるもの(以下この項において「特定取引等」という。)に関し、次に掲げる要件の全てに該当することとする。

 当該銀行が特定取引等を行うことが当該銀行の経営の健全性を損なうおそれがないこと。
 当該銀行が特定取引等の条件を明確に定めていること。

第十四条の九

(特定関係者との間の取引等の承認の申請等)
1

銀行は、法第十三条の二ただし書の規定によるやむを得ない理由があることについての承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書その他金融庁長官が必要と認める事項を記載した書面を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。

金融庁長官等は、前項の規定による承認の申請があつたときは、当該申請をした銀行が法第十三条の二各号に掲げる取引又は行為をすることについて前条第一項に掲げるやむを得ない理由があるかどうかを審査するものとする。

第十四条の九の二

1

銀行は、法第十三条の二ただし書の規定による要件を満たすことについての承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。

 理由書
 当該銀行に関する次に掲げる書面
 第十四条の八第二項第二号に規定する条件を記載した書面
 第十四条の八第二項第二号に規定する条件の決定が取締役会の決議を要するものである場合には、これに関する取締役会の議事録
 その他金融庁長官が必要と認める事項を記載した書面

金融庁長官等は、前項の規定による承認の申請があつたときは、当該申請をした銀行が第十四条の八第二項に掲げる要件の全てに該当するかどうかを審査するものとする。

第十四条の十

(特定関係者との間の取引等)
1

法第十三条の二第一号に規定する内閣府令で定める取引は、当該銀行が、その営む業務の種類、規模及び信用度等に照らして当該特定関係者と同様であると認められる当該特定関係者以外の者との間で、当該特定関係者との間で行う取引と同種及び同量の取引を同様の状況の下で行つた場合に成立することとなる取引の条件と比べて、当該銀行に不利な条件で行われる取引をいう。

第十四条の十一

(特定関係者の顧客との間の取引等)
1

法第十三条の二第二号に規定する内閣府令で定める取引又は行為は、次に掲げるものとする。

 当該特定関係者の顧客との間で行う取引で、当該銀行が、その営む業務の種類、規模及び信用度等に照らして当該特定関係者の顧客と同様であると認められる当該特定関係者の顧客以外の者との間で、当該特定関係者の顧客との間で行う取引と同種及び同量の取引を同様の状況の下で行つた場合に成立することとなる取引の条件と比べて、当該銀行に不利な条件で行われる取引(当該特定関係者と当該特定関係者の顧客が当該特定関係者が営む事業に係る契約を締結することをその取引の条件にしているものに限る。)
 当該特定関係者との間で行う取引で、その条件が当該銀行の取引の通常の条件に照らして当該特定関係者に不当に不利益を与えるものと認められるもの
 何らの名義によつてするかを問わず、法第十三条の二の規定による禁止を免れる取引又は行為

第十四条の十一の二

(顧客の保護に欠けるおそれのないもの)
1

法第十三条の三第三号に規定する顧客の保護に欠けるおそれがないものとして内閣府令で定めるものは、銀行が不当に取引を行うことを条件として、信用を供与し、又は信用の供与を約する行為ではないものとする。

第十四条の十一の三

(銀行の業務に係る禁止行為)
1

法第十三条の三第四号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。

 顧客に対し、その営む業務の内容及び方法に応じ、顧客の知識、経験、財産の状況及び取引を行う目的を踏まえた重要な事項について告げず、又は誤解させるおそれのあることを告げる行為
 顧客に対し、不当に、自己の指定する事業者と取引を行うことを条件として、信用を供与し、又は信用の供与を約する行為(法第十三条の三第三号に掲げる行為を除く。)
 顧客に対し、銀行としての取引上の優越的地位を不当に利用して、取引の条件又は実施について不利益を与える行為

第十四条の十一の三の二

(顧客の利益の保護のための体制整備に係る業務の範囲)
1

法第十三条の三の二第一項に規定する内閣府令で定める業務は、銀行が営むことができる業務(以下「銀行関連業務」という。)とする。

第十四条の十一の三の三

(顧客の利益が不当に害されることのないよう必要な措置)
1

銀行は、当該銀行、当該銀行を所属銀行とする銀行代理業者又は当該銀行の親金融機関等(法第十三条の三の二第二項に規定する親金融機関等をいう。以下この条において同じ。)若しくは子金融機関等(同条第三項に規定する子金融機関等をいう。以下この条において同じ。)が行う取引に伴い、当該銀行、当該銀行を所属銀行とする銀行代理業者又は当該銀行の子金融機関等が行う銀行関連業務に係る顧客の利益が不当に害されることのないよう、次に掲げる措置を講じなければならない。

 対象取引を適切な方法により特定するための体制の整備
 次に掲げる方法その他の方法により当該顧客の保護を適正に確保するための体制の整備
 前二号に掲げる措置の実施の方針の策定及びその概要の適切な方法による公表
 次に掲げる記録の保存

前項第四号に規定する記録は、その作成の日から五年間保存しなければならない。

第一項の「対象取引」とは、銀行、当該銀行を所属銀行とする銀行代理業者又は当該銀行の親金融機関等若しくは子金融機関等が行う取引に伴い、当該銀行、当該銀行を所属銀行とする銀行代理業者又は当該銀行の子金融機関等が行う銀行関連業務に係る顧客の利益が不当に害されるおそれがある場合における当該取引をいう。

第十四条の十一の四

(特定預金等)
1

法第十三条の四に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。

 預金者等が預入期間の中途で解約をした場合に違約金その他これに準ずるもの(以下この号において「違約金等」という。)を支払うこととなる預金等であつて、当該違約金等の額を当該解約の時における当該預金等の残高から控除した金額が、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動により預入金額を下回ることとなるおそれがあるもの
 預金等のうち、外国通貨で表示されるもの
 預金等のうち、その受入れを内容とする取引に金融商品取引法第二条第二十二項第三号(ロを除く。)に掲げる取引(通貨の売買に係るものに限る。)が付随するもの

第十四条の十一の五

(契約の種類)
1

法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十四条に規定する内閣府令で定めるものは、特定預金等契約(法第十三条の四に規定する特定預金等契約をいう。以下同じ。)とする。

第十四条の十一の六

1

削除

第十四条の十一の七

(申出をした特定投資家に交付する書面の記載事項)
1

法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十四条の二第三項第四号に規定する内閣府令で定める事項は、申出者(同項に規定する申出者をいう。)は、同条第二項の規定による承諾を行つた銀行のみから対象契約(同項に規定する対象契約をいう。第十四条の十一の九の二において同じ。)に関して特定投資家(金融商品取引法第二条第三十一項に規定する特定投資家をいう。以下同じ。)以外の顧客として取り扱われることになる旨とする。

第十四条の十一の八

(情報通信の技術を利用した提供)
1

法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十四条の二第四項(法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十四条の三第十二項(法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)及び第三十四条の四第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。

 電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの
 電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。以下同じ。)をもつて調製するファイルに記載事項を記録したものを交付する方法

前項各号に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

 顧客が顧客ファイル又は閲覧ファイルへの記録を出力することにより書面を作成できるものであること。
 前項第一号イ、ハ又はニに掲げる方法(顧客の使用に係る電子計算機に備えられた顧客ファイルに記載事項を記録する方法を除く。)にあつては、記載事項を顧客ファイル又は閲覧ファイルに記録する旨又は記録した旨を顧客に対し通知するものであること。 ただし、顧客が当該記載事項を閲覧していたことを確認したときは、この限りでない。
 前項第一号ハ又はニに掲げる方法にあつては、記載事項に掲げられた取引を最後に行つた日以後五年間(当該期間が終了する日までの間に当該記載事項に係る苦情の申出があつたときは、当該期間が終了する日又は当該苦情が解決した日のいずれか遅い日までの間)次に掲げる事項を消去し又は改変することができないものであること。 ただし、閲覧に供している記載事項を書面により交付する場合、顧客の承諾(書面、銀行の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は同項第二号に掲げる方法による承諾に限る。)を得て同項第一号イ若しくはロ若しくは同項第二号に掲げる方法により提供する場合又は顧客による当該記載事項に係る消去の指図がある場合は、当該記載事項を消去することができる。
 前項第一号ニに掲げる方法にあつては、次に掲げる基準に適合するものであること。

第一項第一号の「電子情報処理組織」とは、銀行の使用に係る電子計算機と、顧客ファイルを備えた顧客等又は銀行の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

第十四条の十一の九

(電磁的方法の種類及び内容)
1

令第四条の三第一項及び第四条の四第一項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。

 前条第一項各号又は第十四条の十一の九の三第一項各号に掲げる方法のうち銀行が使用するもの
 ファイルへの記録の方式

第十四条の十一の九の二

(特定投資家への復帰申出をした者が同意を行う書面の記載事項)
1

法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十四条の二第十一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十四条の二第十一項の規定による承諾をする日(第四号及び第五号において「承諾日」という。)
 対象契約が特定預金等契約である旨
 復帰申出者(法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十四条の二第十一項に規定する復帰申出者をいう。以下この条において同じ。)が次に掲げる事項を理解している旨
 承諾日以後に対象契約の締結の勧誘又は締結をする場合において、復帰申出者を再び特定投資家として取り扱う旨
 復帰申出者は、承諾日以後いつでも、法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十四条の二第一項の規定による申出ができる旨

第十四条の十一の九の三

(情報通信の技術を利用した同意の取得)
1

法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十四条の二第十二項(法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十四条の三第三項(法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。

 電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの
 電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに同意に関する事項を記録したものを得る方法

前項各号に掲げる方法は、銀行がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。

第一項第一号の「電子情報処理組織」とは、銀行の使用に係る電子計算機と、顧客の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

第十四条の十一の十

(特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合の期限日)
1

法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十四条の三第二項に規定する内閣府令で定める場合は、銀行が一定の日を定め、次に掲げる事項を当該銀行の営業所の公衆の見やすい場所への掲示その他の適切な方法により公表している場合とする。

 当該日
 次項に規定する日を期限日(法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十四条の三第二項第二号に規定する期限日をいう。次条第二項第一号及び第十四条の十一の十二において同じ。)とする旨

法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十四条の三第二項に規定する内閣府令で定める日は、銀行が前項の規定により定めた日であつて承諾日(同条第二項第一号に規定する承諾日をいう。次条第二項第三号及び第十四条の十一の十二において同じ。)から起算して一年以内の日のうち最も遅い日とする。

第十四条の十一の十一

(申出をした特定投資家以外の顧客である法人が同意を行う書面の記載事項)
1

法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十四条の三第二項第四号イに規定する内閣府令で定める事項は、法第十三条の四において準用する金融商品取引法第四十五条各号(第三号及び第四号を除く。)に掲げる規定は、対象契約(同項第二号に規定する対象契約をいう。次項及び第十四条の十一の十二の二において同じ。)に関して申出者(法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十四条の三第二項に規定する申出者をいう。次項において同じ。)が当該各号に定める者である場合(法第十三条の四において準用する金融商品取引法第四十五条ただし書に規定する場合を除く。)には適用されない旨とする。

法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十四条の三第二項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 期限日以前に締結した対象契約に関して法令の規定又は契約の定めに基づいて行う行為については、期限日後に行うものであつても、申出者を特定投資家として取り扱う旨
 申出者は、法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十四条の三第二項の規定による承諾を行つた銀行のみから対象契約に関して特定投資家として取り扱われることになる旨
 申出者は、承諾日以後いつでも、法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十四条の三第九項の規定による申出ができる旨

第十四条の十一の十二

(申出をした特定投資家以外の顧客である法人が更新申出をするために必要な期間)
1

法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十四条の三第七項に規定する内閣府令で定める期間は、十一月(次の各号に掲げる場合にあつては、当該各号に定める期間)とする。

 承諾日から期限日までの期間が一年に満たない場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該期間から一月を控除した期間
 承諾日から期限日までの期間が一月を超えない場合 一日

法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十四条の三第八項に規定する場合における前項の規定の適用については、同項各号中「承諾日」とあるのは、「前回の期限日の翌日」とする。

第十四条の十一の十二の二

(特定投資家以外の顧客への復帰申出をした法人に交付する書面の記載事項)
1

法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十四条の三第十一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十四条の三第十項の規定により承諾をする日(第三号において「承諾日」という。)
 対象契約が特定預金等契約である旨
 承諾日以後に対象契約の締結の勧誘又は締結をする場合において、法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十四条の三第九項の規定による申出をした法人を再び特定投資家以外の顧客として取り扱う旨

第十四条の十一の十三

(特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる営業者等)
1

法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十四条の四第一項第一号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる要件のいずれかに該当するものとする。

 法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十四条の四第一項の規定による申出を行うことについて全ての匿名組合員の同意を得ていないこと。
 その締結した商法(明治三十二年法律第四十八号)第五百三十五条に規定する匿名組合契約に基づく出資の合計額が三億円未満であること。

法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十四条の四第一項第一号に規定する内閣府令で定める個人は、次に掲げる者とする。

 民法第六百六十七条第一項に規定する組合契約を締結して組合の業務の執行を委任された組合員である個人(次に掲げる要件の全てに該当する者に限る。)
 有限責任事業組合契約に関する法律(平成十七年法律第四十号)第三条第一項に規定する有限責任事業組合契約を締結して組合の重要な業務の執行の決定に関与し、かつ、当該業務を自ら執行する組合員である個人(次に掲げる要件の全てに該当する者に限る。)

第十四条の十一の十四

(特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる個人)
1

法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十四条の四第一項第二号に規定する内閣府令で定める要件は、次に掲げる要件の全てに該当することとする。

 取引の状況その他の事情から合理的に判断して、承諾日(法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する同法第三十四条の三第二項第一号に規定する承諾日をいう。次号、次条第二項、第十四条の十一の十六第二項第三号及び第十四条の十一の十六の二において同じ。)における申出者(法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十四条の四第二項に規定する申出者をいう。以下この条及び第十四条の十一の十六において同じ。)の資産の合計額から負債の合計額を控除した額が三億円以上になると見込まれること。
 取引の状況その他の事情から合理的に判断して、承諾日における申出者の資産(次に掲げるものに限る。)の合計額が三億円以上になると見込まれること。
 申出者が最初に当該銀行との間で特定預金等契約を締結した日から起算して一年を経過していること。

第十四条の十一の十五

(特定投資家以外の顧客である個人が特定投資家とみなされる場合の期限日)
1

法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する同法第三十四条の三第二項に規定する内閣府令で定める場合は、銀行が一定の日を定め、次に掲げる事項を当該銀行の営業所の公衆の見やすい場所への掲示その他の適切な方法により公表している場合とする。

 当該日
 次項に規定する日を期限日(法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する同法第三十四条の三第二項第二号に規定する期限日をいう。次条第二項第一号及び第十四条の十一の十六の二において同じ。)とする旨

法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する同法第三十四条の三第二項に規定する内閣府令で定める日は、銀行が前項の規定により定めた日であつて承諾日から起算して一年以内の日のうち最も遅い日とする。

第十四条の十一の十六

(申出をした特定投資家以外の顧客である個人が同意を行う書面の記載事項)
1

法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する同法第三十四条の三第二項第四号イに規定する内閣府令で定める事項は、法第十三条の四において準用する金融商品取引法第四十五条各号(第三号及び第四号を除く。)に掲げる規定は、対象契約(同項第二号に規定する対象契約をいう。次項及び第十四条の十一の十六の三において同じ。)に関して申出者が当該各号に定める者である場合(法第十三条の四において準用する金融商品取引法第四十五条ただし書に規定する場合を除く。)には適用されない旨とする。

法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する同法第三十四条の三第二項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 期限日以前に締結した対象契約に関して法令の規定又は契約の定めに基づいて行う行為については、期限日後に行うものであつても、申出者を特定投資家として取り扱う旨
 申出者は、法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する同法第三十四条の三第二項の規定による承諾を行つた銀行のみから対象契約に関して特定投資家として取り扱われることになる旨
 申出者は、承諾日以後いつでも、法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十四条の四第四項の規定による申出ができる旨

第十四条の十一の十六の二

(申出をした特定投資家以外の顧客である個人が更新申出をするために必要な期間)
1

法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する同法第三十四条の三第七項に規定する内閣府令で定める期間は、十一月(次の各号に掲げる場合にあつては、当該各号に定める期間)とする。

 承諾日から期限日までの期間が一年に満たない場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該期間から一月を控除した期間
 承諾日から期限日までの期間が一月を超えない場合 一日

法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する同法第三十四条の三第八項に規定する場合における前項の規定の適用については、同項中「承諾日」とあるのは、「前回の期限日の翌日」とする。

第十四条の十一の十六の三

(特定投資家以外の顧客への復帰申出をした個人に交付する書面の記載事項)
1

法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する同法第三十四条の三第十一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十四条の四第五項の規定により承諾をする日(第三号において「承諾日」という。)
 対象契約が特定預金等契約である旨
 承諾日以後に対象契約の締結の勧誘又は締結をする場合において、法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十四条の四第四項の規定による申出をした個人を再び特定投資家以外の顧客として取り扱う旨

第十四条の十一の十七

(広告類似行為)
1

法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十七条各項に規定する内閣府令で定める行為は、郵便、信書便(民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者又は同条第九項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第二項に規定する信書便をいう。以下同じ。)、ファクシミリ装置を用いて送信する方法、電子メール(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成十四年法律第二十六号)第二条第一号に規定する電子メールをいう。以下同じ。)を送信する方法、ビラ又はパンフレットを配布する方法その他の方法(次に掲げるものを除く。)により多数の者に対して同様の内容で行う情報の提供とする。

 法令又は法令に基づく行政官庁の処分に基づき作成された書類を配布する方法
 個別の企業の分析及び評価に関する資料であつて、特定預金等契約の締結の勧誘に使用しないものを配布する方法
 次に掲げる事項の全てのみが表示されている景品その他の物品(ロからニまでに掲げる事項について明瞭かつ正確に表示されているものに限る。)を提供する方法(当該事項のうち景品その他の物品に表示されていない事項がある場合にあつては、当該景品その他の物品と当該事項が表示されている他の物品とを一体のものとして提供する方法を含む。)

第十四条の十一の十八

(特定預金等契約の締結の業務の内容についての広告等の表示方法)
1

銀行がその行う特定預金等契約の締結の業務の内容について広告又は前条に規定する行為(次項において「広告等」という。)をするときは、法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十七条第一項各号(第二号を除く。)に掲げる事項について明瞭かつ正確に表示しなければならない。

銀行がその行う特定預金等契約の締結の業務の内容について広告等をするときは、令第四条の五第一項第二号に掲げる事項の文字又は数字を当該事項以外の事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示するものとする。

銀行がその行う特定預金等契約の締結の業務の内容について基幹放送事業者(放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第二条第二十三号に規定する基幹放送事業者をいい、日本放送協会及び放送大学学園(放送大学学園法(平成十四年法律第百五十六号)第三条に規定する放送大学学園をいう。)を除く。以下同じ。)の放送設備により放送をさせる方法又は第十四条の十一の二十一第一項各号に掲げる方法(音声により放送をさせる方法を除く。)により広告をするときは、前項の規定にかかわらず、令第四条の五第二項第一号に掲げる事項の文字又は数字を当該事項以外の事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示するものとする。

第十四条の十一の十九

(顧客が支払うべき対価に関する事項)
1

令第四条の五第一項第一号に規定する内閣府令で定めるものは、手数料、報酬、費用その他いかなる名称によるかを問わず、特定預金等契約に関して顧客が支払うべき対価(以下「手数料等」という。)の種類ごとの金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法(当該特定預金等契約に係る元本の額に対する割合を含む。以下この条において同じ。)の概要及び当該金額の合計額若しくはその上限額又はこれらの計算方法の概要とする。

ただし、これらの表示をすることができない場合にあつては、その旨及びその理由とする。

第十四条の十一の二十

(顧客の判断に影響を及ぼす重要事項)
1

令第四条の五第一項第三号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 当該銀行が預入期間を延長する権利を有する特定預金等にあつては、当該権利が行使された場合に当該特定預金等の金利が市場金利を下回ることにより顧客に不利となるおそれがある旨
 その他当該特定預金等契約に関する重要な事項について顧客の不利益となる事実

第十四条の十一の二十一

(基幹放送事業者の放送設備により放送をさせる方法に準ずる方法等)
1

令第四条の五第二項に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げるものとする。

 一般放送事業者(放送法第二条第二十五号に規定する一般放送事業者をいう。以下同じ。)の放送設備により放送をさせる方法
 銀行又は当該銀行が行う広告等に係る業務の委託を受けた者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容(基幹放送事業者の放送設備により放送をさせる方法又は前号に掲げる方法により提供される事項と同一のものに限る。)を電気通信回線を利用して顧客に閲覧させる方法
 常時又は一定の期間継続して屋内又は屋外で公衆に表示させる方法であつて、看板、立看板、貼り紙及び貼り札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出させ、又は表示させるもの並びにこれらに類するもの

令第四条の五第二項第二号に規定する内閣府令で定める事項は、第十四条の十一の十七第三号ニに掲げる事項とする。

第十四条の十一の二十二

(誇大広告をしてはならない事項)
1

法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十七条第二項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 特定預金等契約の解除に関する事項
 特定預金等契約に係る損失の全部若しくは一部の負担又は利益の保証に関する事項
 特定預金等契約に係る損害賠償額の予定(違約金を含む。)に関する事項
 特定預金等契約に関して顧客が支払うべき手数料等の額又はその計算方法、支払の方法及び時期並びに支払先に関する事項

第十四条の十一の二十三

(契約締結前の情報の提供)
1

法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定による情報の提供は、次に掲げる方法のいずれか(顧客から第一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があつた場合にあつては、当該方法)により行うものとする。

 次のいずれかの書面の交付
 前号の書面に記載すべき事項の電磁的方法(第十四条の十一の八第一項に規定する方法をいう。次条第三項及び第十四条の十一の二十七第一項第二号において同じ。)による提供

前項に規定する情報の提供を同項第二号に掲げる方法により行おうとする銀行は、次に掲げる要件のいずれかを満たすものとする。

 あらかじめ、顧客に対し、その旨及び第十四条の十一の九各号に掲げる事項を示し、前項に規定する情報の提供を同項第二号に掲げる方法により受けることについて、書面、当該銀行の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は第十四条の十一の八第一項第二号に掲げる方法による承諾を得ること。
 あらかじめ、顧客に対し、その旨及び次に掲げる事項を告知すること。

契約締結前交付書面には、法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事項を産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)に基づく日本産業規格(以下「日本産業規格」という。)Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載するものとする。

前項の規定にかかわらず、契約締結前交付書面には、次に掲げる事項を日本産業規格Z八三〇五に規定する十二ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて当該契約締結前交付書面の最初に平易に記載するものとする。

 第十四条の十一の二十六第一号に掲げる事項
 法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事項のうち顧客の判断に影響を及ぼすこととなる特に重要なもの

第三項の規定にかかわらず、契約締結前交付書面には、次に掲げる事項を枠の中に日本産業規格Z八三〇五に規定する十二ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載し、かつ、前項に規定する事項の次に記載するものとする。

 法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項第四号に掲げる事項の概要並びに同項第五号及び第十四条の十一の二十六第十一号に掲げる事項
 第十四条の十一の二十六第十二号に掲げる事項

第十四条の十一の二十四

(契約締結前の情報の提供を要しない場合)
1

法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

 特定預金等契約の締結前一年以内に当該顧客に対し法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により当該特定預金等契約と同一の内容の特定預金等契約に係る前条第一項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行つている場合
 既に成立している特定預金等契約の一部の変更をすることを内容とする特定預金等契約を締結しようとする場合において、当該変更に伴い既に成立している特定預金等契約に係る法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事項に変更すべきものがないとき。
 一の特定預金等契約の締結について、当該銀行を所属銀行とする銀行代理業者が法第五十二条の四十五の二において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項本文の規定により当該顧客に対し第三十四条の五十三の八第一項に規定する方法による同項に規定する情報の提供を行つている場合、当該銀行を委託銀行とする電子決済等取扱業者が法第五十二条の六十の十七において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項本文の規定により当該顧客に対し第三十四条の六十三の五十一第一項に規定する方法による同項に規定する情報の提供を行つている場合又は金融サービス仲介業者(預金等媒介業務を行う者に限る。)が金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第三十一条第二項において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項本文の規定により当該顧客に対し金融サービス仲介業者等に関する内閣府令(令和三年内閣府令第三十五号)第八十八条第一項に規定する方法による同項に規定する情報の提供を行つている場合(第十四条の十一の二十六第十七号及び第十八号に掲げる事項に係る情報を併せて提供している場合に限る。)
 当該顧客に対し、簡潔な重要情報提供等を行い、かつ、次に掲げる要件の全てを満たす場合(当該顧客から前条第一項に規定する方法による同項に規定する情報の提供の請求があつた場合を除く。)

法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により前条第一項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行つた日(この項の規定により当該情報の提供を行つたものとみなされた日を含む。)から一年以内に当該情報の提供に係る特定預金等契約と同一の内容の特定預金等契約の締結を行つた場合又は当該情報の提供に係る特定預金等契約と同一の内容の特定預金等契約(外貨預金等(第十四条の十一の二十六の二に規定する外貨預金等をいう。)に係る特定預金等契約に係るものに限る。)に係る前条第一項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行つた場合には、当該締結の日又は当該提供の日において法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により当該同一の内容の特定預金等契約に係る前条第一項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行つたものとみなして、前項第一号の規定を適用する。

第一項第四号の「簡潔な重要情報提供等」とは、次に掲げる事項を簡潔に記載した書面の交付又は当該書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供をし、当該書面の交付又は電磁的方法による提供のみで当該顧客がこれらの事項の内容を理解したことを適切な方法により確認した場合又はこれらの事項について説明を要しない旨の当該顧客の意思の表明があつた場合を除き、これらの事項について説明をすること(第一号の質問例に基づく顧客の質問に対して回答をすることを含む。)をいう。

 法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事項のうち特定預金等契約の締結についての顧客の判断に資する主なものの概要及びこれに関する質問例
 法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事項の提供を受けるために必要な情報及び当該提供を受ける事項の内容を十分に確認すべき旨
 顧客から請求があるときは前条第一項に規定する方法による同項に規定する情報の提供を行う旨

第十四条の十一の二十五

(顧客が支払うべき対価に関する事項)
1

法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項第四号に規定する内閣府令で定めるものは、手数料、報酬、費用その他いかなる名称によるかを問わず、特定預金等契約に関して顧客が支払うべき手数料等の種類ごとの金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法(当該特定預金等契約に係る元本の額に対する割合を含む。以下この条において同じ。)及び当該金額の合計額若しくはその上限額又はこれらの計算方法とする。

ただし、これらの事項に係る情報の提供をすることができない場合にあつては、その旨及びその理由とする。

第十四条の十一の二十六

(契約締結前交付書面の記載事項)
1

法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 当該契約締結前交付書面に記載すべき事項として提供される情報を十分に確認すべき旨
 商品の名称(通称を含む。)
 預金保険法第五十三条に規定する保険金の支払の対象であるかどうかの別
 受入れの対象となる者の範囲
 預入期間(自動継続扱いの有無を含む。)
 最低預入金額、預入単位その他の預入れに関する事項
 払戻しの方法
 利息の設定方法、支払方法、計算方法その他の利息に関する事項
 付加することのできる特約に関する事項
 預入期間の中途での解約時の取扱い(利息及び手数料の計算方法を含む。)
十一 顧客が行う特定預金等契約の締結について金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあつては、次に掲げる事項
十二 当該銀行が預入期間を延長する権利を有する特定預金等にあつては、当該権利が行使された場合に当該特定預金等の金利が市場金利を下回ることにより顧客に不利となるおそれがある旨
十三 次に掲げるものと特定預金等との組合せによる預入れ時の払込金が満期時に全額返還される保証のない商品を取り扱う場合には、預入れ時の払込金が満期時に全額返還される保証のないことその他当該商品に関する詳細
十四 変動金利預金の金利の設定の基準となる指標及び金利の設定の方法が定められている場合にあつては、当該基準及び方法並びに金利に関する事項
十五 当該特定預金等契約に関する租税の概要
十六 顧客が当該銀行に連絡する方法
十七 当該銀行が対象事業者(金融商品取引法第七十九条の十一第一項に規定する対象事業者をいう。以下同じ。)となつている認定投資者保護団体(当該特定預金等契約が当該認定投資者保護団体の認定業務(同法第七十九条の十第一項に規定する認定業務をいう。)の対象となるものである場合における当該認定投資者保護団体に限る。第三十四条の五十三の十二第十七号及び第三十四条の六十三の五十四第十七号において同じ。)の有無(対象事業者となつている場合にあつては、その名称)
十八 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項
十九 その他特定預金等の預入れに関し参考となると認められる事項

第十四条の十一の二十六の二

(外貨預金等に係る特定預金等契約に関する契約締結前交付書面の記載事項の特則)
1

その締結しようとする特定預金等契約が第十四条の十一の四第二号に掲げるもの(同条第一号又は第三号に掲げるものに該当するものを除く。以下「外貨預金等」という。)に係るものである場合(当該顧客から前条各号(第一号、第十一号、第十七号及び第十八号を除く。)に掲げる事項に係る情報の提供を要しない旨の意思の表明があつた場合に限る。)における法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、前条の規定にかかわらず、同条第一号、第十一号、第十七号及び第十八号に掲げる事項とする。

第十四条の十一の二十六の三

(法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十七条の三第二項の規定による説明を要しない事項等)
1

法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十七条の三第二項に規定する内閣府令で定める事項は、第十四条の十一の二十六第十一号に掲げる事項とする。

法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十七条の三第二項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

 顧客属性に照らして、法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項に規定する情報の提供のみで当該顧客が同条第二項に規定する事項の内容を理解したことを適切な方法により確認した場合
 法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十七条の三第二項に規定する事項について説明を要しない旨の当該顧客の意思の表明があつた場合

第十四条の十一の二十七

(契約締結時の情報の提供)
1

特定預金等契約が成立したときにおける法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十七条の四の規定による情報の提供は、次に掲げる方法のいずれか(顧客から第一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があつた場合にあつては、当該方法)により行うものとする。

 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める書面の交付
 前号の書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供

第十四条の十一の二十三第二項の規定は、前項に規定する情報の提供を同項第二号に規定する方法により行おうとする銀行について準用する。

第十四条の十一の二十八

(契約締結時交付書面の記載事項)
1

特定預金等契約が成立したときにおける法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十七条の四に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 当該銀行の商号
 預入金額(元本の額が外国通貨で表示される場合にあつては、当該外国通貨で表示される元本の額)
 預金保険法第五十三条に規定する保険金の支払の対象であるかどうかの別
 預入日及び満期日(自動継続扱いの有無を含む。)
 払戻しの方法
 利息の設定方法、支払方法、計算方法その他の利息に関する事項
 預入期間の中途での解約時の取扱い(利息及び手数料の計算方法を含む。)
 当該特定預金等契約の成立の年月日
 当該特定預金等契約に係る手数料等に関する事項
 顧客の氏名又は名称
十一 顧客が当該銀行に連絡する方法

第十四条の十一の二十九

(契約締結時の情報の提供を要しない場合)
1

特定預金等契約が成立したときにおける法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十七条の四ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

 外貨預金等に係る特定預金等契約の締結前一年以内に当該顧客に対し法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により第十四条の十一の二十三第一項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行つている場合(第十四条の十一の二十六の二に規定する場合であつて、当該顧客から契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を要しない旨の意思の表明があつたときに限る。)
 特定預金等契約の締結前一年以内に当該顧客に対し当該特定預金等契約と同一の内容の特定預金等契約に係る第十四条の十一の二十七第一項に規定する方法による契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行つている場合(前号の規定により当該同一の内容の特定預金等契約について同項に規定する方法による契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行つていない場合を含む。)
 既に成立している特定預金等契約の一部の変更をすることを内容とする特定預金等契約が成立した場合において、当該変更に伴い既に成立している特定預金等契約に係る法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十七条の四に規定する事項に変更すべきものがないとき。
 一の特定預金等契約の締結について、当該銀行を所属銀行とする銀行代理業者が法第五十二条の四十五の二において準用する金融商品取引法第三十七条の四本文の規定により当該顧客に対し第三十四条の五十三の十四第一項に規定する方法による同項に規定する情報の提供を行つている場合、当該銀行を委託銀行とする電子決済等取扱業者が法第五十二条の六十の十七において準用する金融商品取引法第三十七条の四本文の規定により当該顧客に対し第三十四条の六十三の五十五第一項に規定する方法による同項に規定する情報の提供を行つている場合又は金融サービス仲介業者(預金等媒介業務を行う者に限る。)が金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第三十一条第二項において準用する金融商品取引法第三十七条の四本文の規定により当該顧客に対し金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第九十九条の三第一項に規定する方法による同項に規定する情報の提供を行つている場合

第十四条の十一の二十六の二に規定する場合において、法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により第十四条の十一の二十三第一項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行つた日(この項の規定により当該情報の提供を行つたものとみなされた日を含む。)から一年以内に外貨預金等に係る特定預金等契約の締結を行つたとき(当該顧客から契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を要しない旨の意思の表明があつた場合に限る。)には、当該締結の日において同項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行つたものとみなして、前項第一号の規定を適用する。

第十四条の十一の二十七第一項に規定する方法による契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行つた日(第一項第一号の規定により特定預金等契約について当該情報の提供を行わない場合における当該特定預金等契約の締結の日及びこの項の規定により当該情報の提供を行つたものとみなされた日を含む。)から一年以内に当該情報の提供に係る特定預金等契約と同一の内容の特定預金等契約の締結を行つた場合には、当該締結の日において当該情報の提供を行つたものとみなして、第一項第二号の規定を適用する。

第十四条の十一の三十

(信用格付業者の登録の意義その他の事項)
1

法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十八条第三号に規定する金融商品取引法第六十六条の二十七の登録の意義その他の事項として内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。

 金融商品取引法第六十六条の二十七の登録の意義
 信用格付(金融商品取引法第二条第三十四項に規定する信用格付をいう。以下同じ。)を付与した者に関する次に掲げる事項
 信用格付を付与した者が当該信用格付を付与するために用いる方針及び方法の概要
 信用格付の前提、意義及び限界

前項の規定にかかわらず、特定関係法人(金融商品取引業等に関する内閣府令第百十六条の三第二項に規定する特定関係法人をいう。以下同じ。)の付与した信用格付については、法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十八条第三号に規定する金融商品取引法第六十六条の二十七の登録の意義その他の事項として内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。

 金融商品取引法第六十六条の二十七の登録の意義
 金融庁長官が金融商品取引業等に関する内閣府令第百十六条の三第二項の規定に基づき、その関係法人(同令第二百九十五条第三項第十号に規定する関係法人をいう。第三十四条の二の三十第二項第二号、第三十四条の五十三の十七第二項第二号及び第三十四条の六十三の五十八第二項第二号において同じ。)を当該特定関係法人として指定した信用格付業者の商号又は名称及び登録番号
 当該特定関係法人が信用格付業(金融商品取引法第二条第三十五項に規定する信用格付業をいう。第三十四条の二の三十第二項第三号、第三十四条の五十三の十七第二項第三号及び第三十四条の六十三の五十八第二項第三号において同じ。)を示すものとして使用する呼称
 信用格付を付与した特定関係法人が当該信用格付を付与するために用いる方針及び方法の概要又は当該概要に関する情報を第二号に規定する信用格付業者から入手する方法
 信用格付の前提、意義及び限界

第十四条の十一の三十の二

(禁止行為)
1

法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十八条第九号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。

 第十四条の十一の三各号に掲げる行為
 特定預金等契約の締結又はその勧誘に関して、虚偽の表示をし、又は重要な事項につき誤解を生ぜしめるべき表示をする行為
 特定預金等契約につき、顧客若しくはその指定した者に対し、特別の利益の提供を約し、又は顧客若しくは第三者に対し特別の利益を提供する行為(第三者をして特別の利益の提供を約させ、又はこれを提供させる行為を含む。)
 特定預金等契約の締結又は解約に関し、顧客(個人に限る。)に迷惑を覚えさせるような時間に電話又は訪問により勧誘する行為

第十四条の十一の三十一

(行為規制の適用除外の例外)
1

法第十三条の四において準用する金融商品取引法第四十五条ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十七条の四の規定の適用について、顧客の締結した特定預金等契約に関する照会に対して速やかに回答できる体制が整備されていない場合とする。

第十四条の十二

(銀行の子会社等)
1

法第十四条の二第二号に規定する内閣府令で定める特殊の関係のある会社は、次に掲げる者とする。

 当該銀行の子法人等
 当該銀行の関連法人等

第十五条

(休日の承認等)
1

令第五条第二項第二号に規定する内閣府令で定める営業所は、次に掲げるものとする。

 本店(外国銀行支店にあつては、法第四十七条第一項に規定する主たる外国銀行支店)
 災害その他の事象が発生した場合における銀行の危機管理に関する事務その他の銀行の業務の健全かつ適切な運営を確保するために必要となる事務を統括する営業所(前号に掲げるものを除く。)

銀行は、令第五条第二項第二号の規定による承認を受けようとするとき、又は同項第三号の規定による届出(同号に規定する営業所を設置する際に当該営業所についてするものを除く。)をしようとするときは、承認申請書又は届出書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官等に提出するものとする。

 理由書(次に掲げる事項に係る記載があるものに限る。)
 令第五条第三項の規定による掲示及び閲覧に供する措置の方法を記載した書面
 その他参考となるべき事項を記載した書面

金融庁長官等は、前項の規定による承認の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。

 金融機関相互間の内国為替取引を通信回線を用いて処理する制度の運営に支障を及ぼすおそれがないこと。
 当該申請に係る営業所の顧客の利便を著しく損なわないこと。

銀行は、令第五条第三項の規定による閲覧に供する措置をするときは、当該銀行のウェブサイトに掲載する方法によりしなければならない。

銀行は、令第五条第二項第二号の規定による承認を受けたとき、又は同項第三号の規定による届出をしたときは、次に掲げる事項を当該承認又は届出に係る営業所の店頭に掲示するとともに、前項に規定する方法により公衆の閲覧に供するものとする。

 令第五条第一項各号及び第二項第一号に掲げる日(第三十二条の二において「指定休日」という。)以外の休日
 前号の休日の実施期間(実施期間を設定する場合に限る。)
 当該営業所の最寄りの営業所の名称、所在地及び電話番号その他の連絡先

第十六条

(営業時間)
1

銀行の営業時間は、午前九時から午後三時までとする。

前項の営業時間は、営業の都合により延長することができる。

銀行は、その営業所が次のいずれにも該当する場合(前項に該当する場合を除く。)は、当該営業所について営業時間の変更をすることができる。

 当該営業所の所在地又は設置場所の特殊事情その他の事情により第一項に規定する営業時間とは異なる営業時間とする必要がある場合
 当該営業所の顧客の利便を著しく損なわない場合

銀行は、前項の規定による営業時間の変更をするときは、次に掲げる事項を当該営業所の店頭に掲示するとともに、当該銀行のウェブサイトに掲載する方法により公衆の閲覧に供するものとする。

 変更後の営業時間
 前号の営業時間の実施期間(実施期間を設定する場合に限る。)
 当該営業所の最寄りの営業所の名称、所在地及び電話番号その他の連絡先

前各項の規定にかかわらず、銀行の外国に所在する営業所の営業時間は、当該営業所の所在地の法令により認められる時間とする。

第十七条

(臨時休業の届出等)
1

銀行は、法第十六条第一項の規定によるその業務の全部又は一部の休止又は再開の届出をしようとするときは、届出書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。

 理由書
 法第十六条第一項の規定による掲示及び同条第二項の規定による閲覧に供する措置の方法を記載した書面
 その他金融庁長官が必要と認める事項を記載した書面

法第十六条第一項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

 法第二十六条第一項、第二十七条又は第五十二条の三十四第一項若しくは第四項の規定により銀行の業務の全部又は一部の停止を命ぜられた場合
 法第十五条第一項に規定する休日又は前条第一項に規定する営業時間以外の時間に、業務の全部又は一部を営む銀行の営業所において、当該休日又は時間における業務の全部又は一部を休止する場合
 銀行の無人の営業所においてその業務の全部又は一部を休止する場合
 休業期間が一営業日以内で、業務が速やかに再開されることが確実に見込まれる場合
 台風、地震その他の異常な気象、海象又は地象により営業所においてその業務を営むことが当該営業所の役員、職員又は利用者の生命又は身体に重大な危険を生じさせるおそれがあることにより当該営業所の業務の全部又は一部を休止する場合
 外国に所在する銀行又はその委託を受けて当該銀行の業務を営む者の当該業務を営む営業所においてその業務の全部又は一部を休止する場合
 当該銀行を所属銀行とする銀行代理業者(法第五十二条の六十の二第二項の規定により銀行代理業者とみなされた銀行等(同条第一項に規定する銀行等をいう。)を含む。次項において同じ。)において当該銀行のために営む銀行代理業の業務の全部又は一部の休止に伴い銀行の業務の全部又は一部を休止する場合

法第十六条第一項の規定により掲示する場合には、次の各号に掲げる掲示の区分に応じ、当該各号に定める日までの間、継続して営業所の店頭に掲示しなければならない。

ただし、第二号に掲げる掲示については、その業務の全部又は一部の再開に関する情報が既に当該営業所の利用者に広範に提供されているときは、この限りでない。

 法第十六条第一項前段の規定による掲示 銀行が臨時にその業務の全部又は一部を休止した営業所においてその業務の全部又は一部を再開する日
 法第十六条第一項後段の規定による掲示 銀行が臨時にその業務の全部又は一部を休止した営業所においてその業務の全部又は一部を再開した日後一月を経過する日

法第十六条第二項の銀行は、同項の規定による閲覧に供する措置をするときは、前項の期間、当該銀行のウェブサイトに掲載する方法によりしなければならない。

法第十六条第三項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

 銀行の無人の営業所において臨時にその業務の全部又は一部を休止する場合
 第二項第二号又は第四号から第七号までのいずれかに該当する場合
 銀行のウェブサイトへの掲載その他の適切な方法により法第十六条第一項の規定により公告すべき内容である情報を提供する場合

法第十六条第四項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

 銀行の無人の営業所において臨時にその業務の一部を休止する場合
 第二項第二号、第四号又は第五号に該当する場合

第十七条の二

(専門子会社の業務等)
1

法第十六条の二第一項第二号の二に規定する内閣府令で定める業務は、次に掲げるものとする。

 次条第一項各号に掲げる業務であつて、当該銀行、その子会社(法第十六条の二第一項第一号から第二号の二まで及び第七号に掲げる会社に限る。)その他第四項各号に掲げる者(次項第二号及び第十五項第二号イにおいて「当該銀行等」という。)の営む業務のために営むもの
 次条第二項各号に掲げる業務(当該銀行が証券専門会社等(法第十六条の二第一項第三号に規定する証券専門会社(第十七条の七の二及び第三十四条の二十二において「証券専門会社」という。)、同項第四号に規定する証券仲介専門会社(第十七条の七の二及び第三十四条の二十二において「証券仲介専門会社」という。)又は有価証券関連業を営む外国の会社をいう。第十五項第二号ロ及び第三十四条の十六第十三項第二号ロにおいて同じ。)を子会社としていない場合にあつては次条第二項第十九号から第二十三号までに掲げる業務を、当該銀行が保険会社等(保険会社、保険業法第二条第十八項に規定する少額短期保険業者(以下「少額短期保険業者」という。)又は保険業を営む外国の会社をいう。以下同じ。)を子会社としていない場合にあつては次条第二項第二十四号から第三十四号までに掲げる業務を、当該銀行が信託専門会社等(法第十六条の二第一項第六号に規定する信託専門会社、同項第十一号ロに規定する信託兼営銀行(以下「信託兼営銀行」という。)又は信託業(信託業法第二条第一項に規定する信託業をいう。第三十四条の五第二項第二号及び第三十四条の六十三の二十六第二号において同じ。)を営む外国の会社をいう。以下同じ。)を子会社としていない場合(当該銀行が信託兼営銀行である場合を除く。)にあつては次条第二項第三十五号から第三十七号までに掲げる業務を、それぞれ除く。)

法第十六条の二第一項第三号に規定する内閣府令で定める業務は、金融商品取引法第三十五条第一項第一号から第十号まで、第十三号、第十六号及び第十七号に掲げる行為を行う業務並びに同条第二項第一号から第三号までに掲げる業務(同項第一号に掲げる業務にあつては、第十三条の二の三第一項第一号及び第三号(同項第一号に係る部分に限る。)に掲げるもの並びに商品先物取引法第二条第二十一項に規定する商品市場における取引等の委託を受ける業務に限り、金融商品取引法第三十五条第二項第二号に掲げる業務にあつては、第十三条の二の三第一項第一号及び第三号(同項第一号に係る部分に限る。)に掲げるものに限る。)のほか、次に掲げるものとする。

 金融商品取引法第二条第八項第七号及び第十一号から第十七号までに掲げる行為(同項第十二号、第十四号及び第十五号に掲げる行為にあつては、暗号等資産の価値等(暗号等資産の価値、暗号等資産関連オプション(同法第百八十五条の二十三第一項に規定する暗号等資産関連オプションをいう。)の対価の額又は暗号等資産関連金融指標の動向をいう。次項第一号並びに次条第二項第四号及び第十四号において同じ。)の分析に基づく投資判断(同法第二条第八項第十一号ロに規定する投資判断をいう。次項第一号並びに次条第二項第四号及び第十四号において同じ。)に基づいて財産の運用を行うものを除く。)並びに金融商品取引法施行令第一条の十二各号に掲げる行為を行う業務
 次条第一項各号(第二十三号を除く。)に掲げる業務であつて、当該銀行等の営む業務のために営むもの
 次条第二項各号に掲げる業務(第一号に掲げる業務に該当するものを除き、当該銀行が保険会社等を子会社としていない場合にあつては同項第二十四号から第三十四号までに掲げる業務を、当該銀行が信託専門会社等を子会社としていない場合(当該銀行が信託兼営銀行である場合を除く。)にあつては同項第三十五号から第三十七号までに掲げる業務を、それぞれ除く。)

法第十六条の二第一項第四号及び第四号の二に規定する内閣府令で定める業務は、金融商品取引法第三十五条第一項第十号及び第十三号に掲げる行為を行う業務並びに同条第二項第一号から第三号までに掲げる業務のほか、次に掲げる業務とする。

 金融商品取引法第二条第八項第十一号、第十二号及び第十四号に掲げる行為(同項第十二号及び第十四号に掲げる行為にあつては、暗号等資産の価値等の分析に基づく投資判断に基づいて財産の運用を行うものを除く。)並びに金融商品取引法施行令第一条の十二第一号に掲げる行為を行う業務
 累積投資契約(金融商品取引法第三十五条第一項第七号に規定する累積投資契約をいう。)の締結の媒介
 金融商品取引法第三十五条第一項第一号に規定する有価証券の貸借の媒介
 前項第二号に掲げる業務
 次条第二項各号に掲げる業務(第一号に掲げる業務に該当するものを除き、当該銀行が保険会社等を子会社としていない場合にあつては同項第二十四号から第三十四号までに掲げる業務を、当該銀行が信託専門会社等を子会社としていない場合(当該銀行が信託兼営銀行である場合を除く。)にあつては同項第三十五号から第三十七号までに掲げる業務を、それぞれ除く。)

法第十六条の二第一項第十一号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。

 当該銀行の子会社等(法第十四条の二第二号に規定する子会社等をいい、当該銀行の子会社(法第十六条の二第一項第一号から第二号の二まで及び第七号に掲げる会社に限る。)を除く。)
 当該銀行を子会社とする銀行持株会社及びその子会社等(法第五十二条の二十五に規定する子会社等をいい、当該銀行及びその子会社等(法第十四条の二第二号に規定する子会社等をいう。)を除く。)

法第十六条の二第一項第十二号に規定する内閣府令で定める会社は、金融商品取引所に上場されている株式又は店頭売買有価証券登録原簿(金融商品取引法第六十七条の十一第一項に規定する店頭売買有価証券登録原簿をいう。第九項第二号及び第三十四条の十六第七項第二号において同じ。)に登録されている株式の発行者である会社(以下この条及び第三十四条の十六において「上場会社等」という。)以外の新事業活動(新商品の開発又は生産、新役務の開発又は提供、商品の新たな生産又は販売の方式の導入、役務の新たな提供の方式の導入、技術に関する研究開発及びその成果の利用その他の新たな事業活動をいう。以下この項において同じ。)を行う中小企業者(中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)第二条第一項に規定する中小企業者をいう。第九項第二号及び第十三項並びに第三十四条の十六第七項第二号において同じ。)である会社であつて、設立の日又は新事業活動開始日(会社が現に行つている事業活動と異なる種類の新事業活動を開始した日をいう。)以後二十年を経過していない会社とする。

法第十六条の二第一項第十三号に規定する内閣府令で定める会社は、次の各号のいずれかに該当する会社であつて、上場会社等以外の会社(第十号に該当する会社にあつては、上場会社等を含む。)とする。

 中小企業等経営強化法第十四条第一項に規定する承認を受けている会社
 民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第百七十四条第一項の規定による再生計画認可の決定を受けている会社
 会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第百九十九条第一項の規定による更生計画認可の決定を受けている会社
 株式会社地域経済活性化支援機構法(平成二十一年法律第六十三号)第二十五条第四項に規定する再生支援決定を受けている会社
 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法(平成二十三年法律第百十三号)第十九条第四項に規定する支援決定を受けている会社
 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第五十九条第一項に規定する産業復興機構による支援を受けている会社
 産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第二十三条第一項の認定を受けている会社
 合理的な経営改善のための計画(銀行等(銀行又は令第十六条の八第一項各号に掲げる者をいう。次号及び次項第一号並びに第三十四条の十六第四項第二号及び第五項第一号において同じ。)、株式会社商工組合中央金庫、保険会社、外国保険会社等、銀行持株会社、長期信用銀行持株会社(長期信用銀行法第十六条の四第一項に規定する長期信用銀行持株会社をいう。次条第二項第十八号及び第十八号の二において同じ。)若しくは保険業法第二条第十六項に規定する保険持株会社(次条第二項第三十二号において「保険持株会社」という。)又はこれらの子会社(以下この号及び次号並びに第三十四条の十六第四項第二号において「特定金融機関等」という。)が、当該特定金融機関等に対する会社の債務について次に掲げる措置のいずれかを実施することを内容とするものであつて、当該措置の実施により相当の期間内に当該会社の経営の状況が改善されることが見込まれるものに限る。)を実施している会社
 当該会社に対する金銭債権を有する銀行等(当該銀行等がない場合にあつては、銀行又はその子会社が当該会社の議決権を取得するときにおける当該銀行)及び次のいずれかに該当するものが関与して策定した合理的な経営改善のための計画(特定金融機関等が当該会社に対してその事業に必要な資金を出資することを内容とするものであつて、当該出資により相当の期間内に当該会社の経営の状況が改善されることが見込まれるものに限る。)を実施している会社
 代表者の死亡、高齢化その他の事由に起因して、その事業の承継のために支援の必要が生じた会社であつて、当該事業の承継に係る計画に基づく支援を受けている会社

法第十六条の二第一項第十三号に規定する内閣府令で定める要件は、銀行又はその子会社が前項に規定する会社(同項第十号に掲げる会社に該当するものを除く。)の議決権を取得する場合において、次に掲げる要件のいずれにも該当することとする。

 銀行等による人的な又は財政上の支援その他の当該銀行等が行う事業の再生のための支援をその内容に含む事業計画(法第十六条の二第一項第十三号の事業に係る計画をいう。)が作成されていること。
 前号の事業計画について、前項第九号イからトまでのいずれかに該当するものが関与して策定していること。

法第十六条の二第一項第十四号に規定する内閣府令で定める会社は、上場会社等以外の会社であつて、次の各号のいずれかに該当する会社又は事業の再生の計画の作成に株式会社地域経済活性化支援機構が関与している会社とする。

 株式会社地域経済活性化支援機構法第二十二条第一項第六号に掲げる業務の実施により設立される株式会社が無限責任組合員となる投資事業有限責任組合であつて、次のいずれかに該当するものから出資を受けている会社
 事業の再生又は地域の特性を生かした新たな事業の創出その他の地域経済の活性化に資する事業活動を行うことを目的とした会社であつて、第六項第九号イからトまでのいずれかに該当するものが関与して策定した事業計画を実施している会社

第五項に規定する会社のほか、次に掲げる会社については、法第十六条の二第一項第十二号に規定する内閣府令で定める会社に該当するものとする。

 議決権を銀行若しくはその子会社(子会社となる会社を含む。以下この号において同じ。)の担保権の実行による株式等の取得又は第十七条の四第一項第一号に掲げる事由によらずに取得された時(当該会社の議決権が当該銀行又はその子会社により二回以上にわたり取得された場合にあつては、当該銀行若しくはその子会社の担保権の実行による株式等の取得又は同号に掲げる事由によらずに最後に取得された時)に第五項に規定する会社に該当していた会社であつて、その議決権が当該銀行若しくはその子会社の担保権の実行による株式等の取得又は同号に掲げる事由によらずに新たに取得されていない会社
 議決権を特定子会社(法第十六条の二第一項第十二号に規定する特定子会社をいう。以下この条及び第十七条の七の三第三項において同じ。)に取得された時に第五項に規定する会社に該当していた会社であつて、当該議決権を特定子会社に取得されてから七年を経過した日以後にその発行する株式が金融商品取引所に上場され、又は店頭売買有価証券登録原簿に登録された場合における当該会社(中小企業者に該当しなくなつた会社を含む。)
10

前項(第二号を除く。)の規定は、第六項に規定する会社に該当していたものについて準用する。

この場合において、前項中「第十六条の二第一項第十二号」とあるのは、「第十六条の二第一項第十三号」と読み替えるものとする。

11

第九項の規定は、第八項に規定する会社に該当していたものについて準用する。

この場合において、第九項中「第十六条の二第一項第十二号に規定する内閣府令」とあるのは「第十六条の二第一項第十四号に規定する内閣府令」と、同項第二号中「会社(中小企業者に該当しなくなつた会社を含む。)」とあるのは「会社」と読み替えるものとする。

12

第五項から前項まで(第七項を除く。)の規定にかかわらず、特定子会社がその取得した第五項若しくは第九項に規定する会社(以下この項において「新規事業分野開拓会社」という。)、第六項に規定する会社若しくは第十項において読み替えて準用する第九項の内閣府令で定める会社に該当するもの(以下この章並びに第三十五条第一項第十二号、第十五号及び第十七号において「事業再生会社」という。)又は第八項に規定する会社若しくは前項において読み替えて準用する第九項の内閣府令で定める会社に該当するもの(以下この項において「地域活性化事業会社」という。)の議決権を処分基準日(新規事業分野開拓会社の議決権にあつてはその取得の日から十五年を経過する日をいい、事業再生会社及び地域活性化事業会社の議決権にあつてはその取得の日から十年を経過する日(当該議決権が第六項に規定する会社(同項第五号又は第六号に該当するものに限る。)の議決権である場合であつて、当該会社が当該支援を受けている期間が当該議決権の取得の日から十年を超えるときは、当該支援が終了する日)をいう。以下この項において同じ。)までに処分しないときは、当該新規事業分野開拓会社、当該事業再生会社及び当該地域活性化事業会社(以下この項、第十七条の六第一項第九号、第十七条の七の三第四項並びに第三十五条第一項第十二号、第十五号及び第十七号において「新規事業分野開拓会社等」という。)は、処分基準日の翌日からは新規事業分野開拓会社にあつては当該銀行に係る法第十六条の二第一項第十二号に規定する内閣府令で定める会社に、事業再生会社にあつては当該銀行に係る同項第十三号に規定する内閣府令で定める会社に、地域活性化事業会社にあつては当該銀行に係る同項第十四号に規定する内閣府令で定める会社に、それぞれ該当しないものとする。

ただし、当該処分を行えば当該銀行又はその子会社が保有する当該新規事業分野開拓会社等の議決権の数が当該処分基準日における基礎議決権数(国内の会社(法第十六条の四第一項に規定する国内の会社をいう。第十四項第二号及び次条第二項第十二号を除き、以下この章及び第五章において同じ。)及び事業再生会社(第七項に定める要件に該当するものに限る。以下この章並びに第三十五条第一項第十二号、第十五号及び第十七号において同じ。)の議決権についてはその総株主等の議決権に百分の五を乗じて得た議決権の数、外国の会社の議決権についてはその総株主等の議決権に百分の五十を乗じて得た議決権の数をいう。以下この項及び次項において同じ。)を下回ることとなる場合において、当該特定子会社が当該取得の日から処分基準日までの間に当該銀行又はその子会社の保有する当該新規事業分野開拓会社等の議決権のうち当該処分基準日における基礎議決権数を超える部分の議決権を処分したときは、この限りでない。

13

第六項及び第十項の規定にかかわらず、銀行又はその特定子会社以外の子会社がその取得した事業再生会社の議決権を処分基準日(その取得の日から次の各号に掲げる議決権の区分に応じ、当該各号に定める期間を経過する日をいう。以下この項において同じ。)までに処分しないときは、当該事業再生会社は、処分基準日の翌日からは当該銀行に係る法第十六条の二第一項第十三号に規定する内閣府令で定める会社に該当しないものとする。

ただし、当該処分を行えば当該銀行又はその特定子会社以外の子会社が保有する当該事業再生会社の議決権の数が当該処分基準日における基礎議決権数を下回ることとなる場合において、当該銀行又はその特定子会社以外の子会社が当該取得の日から処分基準日までの間に当該銀行又はその特定子会社以外の子会社の保有する当該事業再生会社の議決権のうち当該処分基準日における基礎議決権数を超える部分の議決権を処分したときは、この限りでない。

 中小企業者の発行する株式等に係る議決権 十年
 中小企業者以外の会社の発行する株式等に係る議決権 三年
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法第十六条の二第一項第十二号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる業務及びこれらに附帯する業務を専ら営む会社とする。

 次条第二項第十二号に掲げる業務
 他の事業者等の経営に関する相談の実施、当該他の事業者等の業務に関連する事業者等又は顧客の紹介その他の必要な情報の提供及び助言(前号に掲げる業務による資金の供給を受け、又は受けることが見込まれる国内の会社その他の団体に係るものを主として行うものに限る。)
 次条第二項第十四号の三に掲げる業務
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法第十六条の二第一項第十六号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。

 次に掲げる会社のいずれかを子会社とする持株会社
 前号に掲げるもののほか、当該持株会社の子会社の経営管理を行う業務及びこれに附帯する業務並びに次に掲げる業務を専ら営む持株会社
16

法第二条第十一項の規定は、第六項第九号、第七項、第九項(第十項及び第十一項において読み替えて準用する場合を含む。)、第十二項、第十三項及び前項第二号ロに規定する議決権について準用する。

第十七条の三

(銀行の子会社の範囲等)
1

法第十六条の二第二項第一号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。

 他の事業者等のための不動産(原則として、自らを子会社とする銀行又はその子会社から取得し、又は賃借した事業用不動産に限る。)の賃貸又は他の事業者等の所有する不動産若しくはそれに付随する設備の保守、点検その他の管理を行う業務
 他の事業者等の役員又は職員のための福利厚生に関する事務を行う業務
 他の事業者等の事務の用に供する物品の購入又は管理を行う業務
 他の事業者等の事務に係る文書、証票その他の書類の印刷又は製本を行う業務
 他の事業者等の業務に関する広告、宣伝、調査、情報の分析又は情報の提供を行う業務(第九号に掲げる業務に該当するものを除く。)
 他の事業者等のための自動車の運行又は保守、点検その他の管理を行う業務
 他の事業者等の現金自動支払機その他の金融庁長官が別に定める機械(以下「現金自動支払機等」という。)の保守、点検その他の管理を行う業務
 他の事業者等の業務に係る契約の締結についての勧誘又は当該契約の内容に係る説明を行う葉書又は封書の作成又は発送を行う業務
 他の事業者等の行う資金の貸付けその他の信用供与に係る債権の担保の目的となる財産の評価、当該担保の目的となつている財産の管理その他当該財産に関し必要となる事務を行う業務
 他の事業者等が資金の貸付けその他の信用供与に係る債権の回収のために担保権を実行する必要がある場合に、当該他の事業者等のために当該債権の担保の目的となつている財産(不動産を除く。)の売買の代理又は媒介を行う業務
十一 他の事業者等の行う資金の貸付け(住宅の購入に必要な資金の貸付けその他の消費者に対する資金の貸付けに限る。)に関し相談に応ずる業務又は当該資金の貸付けに係る事務の取次ぎその他当該資金の貸付けに関し必要となる事務を行う業務
十二 他の事業者等の行う外国為替取引、信用状若しくは旅行小切手に関する業務又は輸出入その他の対外取引のため直接必要な資金に関する貸付け、手形の割引、債務の保証若しくは手形の引受けに関し必要となる事務を行う業務
十三 他の事業者等の事務に係る計算を行う業務
十四 他の事業者等の事務に係る文書、証票その他の書類の作成、整理、保管、発送又は配送を行う業務
十五 他の事業者等と当該他の事業者等の顧客との間の事務の取次ぎを行う業務
十六 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第二条第三号に規定する労働者派遣事業
十七 他の事業者等のために電子計算機に関する事務を行う業務(電子計算機を使用することにより機能するシステムの設計、開発若しくは保守又はプログラムの設計、作成、販売(プログラムの販売に伴い必要となる附属機器の販売を含む。)若しくは保守を行う業務を含む。)
十八 他の事業者等の役員又は職員に対する教育又は研修を行う業務
十九 他の事業者等の現金、小切手、手形又は有価証券の輸送を行う業務(次号及び第二十一号に掲げる業務に該当するものを除く。)
二十 他の事業者等の主要な取引先に対する現金、小切手、手形又は証書の集配を行う業務
二十一 他の事業者等の主要な取引先との間で当該他の事業者等の業務に係る有価証券の受渡しを行う業務
二十二 他の事業者等のために現金、小切手、手形又は有価証券を整理し、その金額若しくは枚数を確認し、又は一時的にその保管を行う業務
二十三 自らを子会社とする保険会社のために投資を行う業務
二十四 自らを子会社とする銀行、その子会社である銀行、長期信用銀行又は保険会社(以下この号において「親銀行等」という。)が資金の貸付けその他の信用供与に係る債権の回収のために担保権を実行する必要がある場合に、当該親銀行等のために当該債権の担保の目的となつている財産を適正な価格で購入し、並びに購入した財産の所有及び管理その他当該財産に関し必要となる事務を行う業務
二十五 その他前各号に掲げる業務に準ずるものとして金融庁長官が定める業務
二十六 前各号に掲げる業務に附帯する業務(当該各号に掲げる業務を営む者が営むものに限る。)

法第十六条の二第二項第二号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。

 銀行、長期信用銀行又は信用金庫、信用協同組合若しくは労働金庫(これらの法人をもつて組織する連合会を含む。)の業務(第一号の七に掲げる業務に該当するものを除く。)の代理又は媒介
一の二 農業協同組合若しくは農業協同組合連合会が行う農業協同組合法第十一条第二項に規定する信用事業(第一号の七に掲げる業務に該当するものを除く。)、漁業協同組合若しくは漁業協同組合連合会若しくは水産加工業協同組合若しくは水産加工業協同組合連合会が行う水産業協同組合法第五十四条の二第二項に規定する信用事業(同号に掲げる業務に該当するものを除く。)又は農林中央金庫の業務(同号に掲げる業務に該当するものを除く。)の代理又は媒介
一の三 銀行業を営む外国の会社の業務の代理又は媒介(国内において営む場合にあつては、有価証券の保護預り、顧客からの指図に基づく有価証券の取引に関する決済、当該保管している有価証券に係る利金等の授受、指図に基づく当該保管している有価証券の第三者への貸付け若しくは当該保管している有価証券の指図に基づく権利の行使又はこれらに附帯する業務の媒介に限る。)
一の四 資金移動業者が営む資金移動業の代理又は媒介
一の五 資金決済に関する法律第二条第十一項に規定する電子決済手段関連業務
一の六 資金決済に関する法律第二条第十八項に規定する電子決済手段・暗号資産サービス仲介業(同項に規定する暗号資産仲介行為に係る業務に限る。)
一の七 信託業法第二条第八項に規定する信託契約代理業(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令第三条第二号及び金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第三条第一項第二号に掲げる業務に該当するものを除く。)
一の八 信託業務を営む金融機関が営む金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項第三号から第七号までに掲げる業務(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令第三条第三号及び金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第三条第一項第三号から第五号までに掲げる業務に該当するものを除く。)を受託する契約の締結の代理又は媒介
 金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によつてする金銭の交付又は当該方法によつてする金銭の授受の媒介を含む。)であつて業として行うもの(第一号から第一号の三までに掲げる業務に該当するものを除く。)
二の二 金銭の貸付け以外の取引に係る業務であつて、金銭の貸付けと同視すべきもの(宗教上の規律の制約により利息を受領することが禁じられており、かつ、当該取引が金銭の貸付け以外の取引であることにつき宗教上の規律について専門的な知見を有する者により構成される合議体の判定に基づき行われるものに限る。)
二の三 電子決済等代行業に係る業務
 法第十条第二項に規定する業務(同項第八号、第八号の二、第十八号及び第二十一号に掲げる業務、有価証券関連業その他金融庁長官の定める業務に該当するものを除く。)
三の二 債権管理回収業に関する特別措置法(平成十年法律第百二十六号)第二条第二項に規定する債権管理回収業及び同法第十二条各号に掲げる業務(同条第二号に規定する業務を行う場合にあつては、金融庁長官の定める基準を全て満たす場合に限る。)
三の三 確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)第二条第七項に規定する確定拠出年金運営管理業又は同法第六十一条第一項各号に掲げる事務を行う業務
三の四 保険業法第二条第二十六項に規定する保険募集(第二十七号及び第三十四条の四十八第一項において「保険募集」という。)
三の五 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十一条第三項に規定する保険媒介業務(第二十七号及び第三十四条の四十八第一項において「保険媒介業務」という。)
 金融商品取引法第二条第八項第七号、第十三号及び第十五号に掲げる行為(同号に掲げる行為にあつては、暗号等資産の価値等の分析に基づく投資判断に基づいて財産の運用を行うものを除く。)を行う業務
 削除
 商品投資に係る事業の規制に関する法律第二条第三項に規定する商品投資顧問業
 それを提示し若しくは通知して、又はそれと引換えに特定の販売業者又は役務提供事業者から商品若しくは権利を購入し又は役務の提供を受けることができるカードその他の物又は番号、記号その他の符号(以下この号及び次号において「カード等」という。)をこれにより商品若しくは権利を購入しようとする者又は役務の提供を受けようとする者(以下この号及び次号において「利用者」という。)に交付し又は付与し、当該利用者がそのカード等を提示し若しくは通知して、又はそれと引換えに特定の販売業者又は役務提供事業者から商品若しくは権利を購入し又は役務の提供を受けたときは、当該利用者から当該商品若しくは当該権利の代金又は当該役務の対価に相当する額を受領し、当該販売業者又は当該役務提供事業者に当該金額の交付(当該販売業者又は当該役務提供事業者以外の者を通じた当該販売業者又は当該役務提供事業者への交付を含む。)をする業務
 利用者がカード等を利用することなく特定の販売業者又は役務提供事業者からの商品若しくは権利の購入又は役務の提供を条件として、当該販売業者又は当該役務提供事業者に当該商品若しくは当該権利の代金又は当該役務の対価に相当する額の交付(当該販売業者又は当該役務提供事業者以外の者を通じた当該販売業者又は当該役務提供事業者への交付を含む。)をし、当該利用者から当該金額を受領する業務
 資金決済に関する法律第三条第四項に規定する自家型前払式支払手段を発行する業務若しくは同条第五項に規定する第三者型前払式支払手段を発行する業務又はこれらの手段を販売する業務
 削除
十一 機械類その他の物件を使用させる業務(金融庁長官が定める基準により主として法第十条第二項第十八号に掲げる業務が行われる場合に限る。)
十二 次に掲げる行為により他の国内の会社その他の団体に対しその事業に必要な資金を供給する業務
十三 投資信託委託会社又は資産運用会社として行う業務(外国においてはこれらと同種類のもの。投資信託委託会社がその運用の指図を行う投資信託財産又は資産運用会社が資産の運用を行う投資法人の資産に属する不動産の管理を行う業務を含む。)
十四 投資助言業務又は投資一任契約(暗号等資産の価値等の分析に基づく投資判断の全部又は一部を一任されるものを除く。)に係る業務
十四の二 投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成十二年政令第四百八十号)第三条第一号、第二号及び第六号から第八号までに掲げる資産に対する投資として、他人のため金銭その他の財産の運用(その指図を含む。)を行う業務(第四号及び前二号に掲げる業務に該当するものを除く。)
十四の三 他の事業者等の事業の譲渡、合併、会社の分割、株式交換、株式移転若しくは株式交付に関する相談に応じ、又はこれらに関し仲介を行う業務
十五 経営相談等業務
十六 金融その他経済に関する調査又は研究を行う業務
十七 個人の財産形成に関する相談に応ずる業務
十八 主として銀行持株会社、長期信用銀行持株会社若しくは子会社対象会社(法第十六条の二第一項に規定する子会社対象会社又は法第五十二条の二十三第一項に規定する子会社対象会社をいう。次号及び第三十二号において同じ。)に該当する会社その他金融庁長官の定める金融機関の業務に関するデータ又は事業者等の財務に関するデータの処理を行う業務及びこれらのデータの伝送役務を提供する業務
十八の二 主として銀行持株会社、長期信用銀行持株会社若しくは子会社対象会社に該当する会社その他金融庁長官の定める金融機関の業務又は事業者等の財務に関する電子計算機のプログラムの設計、作成若しくは販売(プログラムの販売に伴い必要となる附属機器の販売を含む。)を行う業務及び計算受託業務(第三十二号に掲げる業務に該当するものを除く。)
十八の三 確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)第二条第一項に規定する確定給付企業年金その他これに準ずる年金に係る掛金又は給付金等の計算に関する業務及び書類等の作成又は授受に関する業務
十八の四 法第十一条第四号に掲げる業務
十八の五 電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第五十一条第一項に規定する電子債権記録業
十九 有価証券の所有者と発行者との間の当該有価証券に関する事務の取次ぎを行う業務
二十 有価証券に関する顧客の代理
二十一 株式会社の株式の発行による事業資金の調達を容易にすることを目的として当該株式会社に係る広告、宣伝又は調査を行う業務その他当該株式会社に対する投資者の評価を高めることに資する業務
二十二 有価証券に関連する情報の提供又は助言(第十九号及び前号に掲げる業務に該当するものを除く。)
二十三 民法第六百六十七条第一項に規定する組合契約又は商法第五百三十五条に規定する匿名組合契約の締結の媒介、取次ぎ又は代理を行う業務(有価証券関連業に該当するものを除く。)
二十四 保険会社又は少額短期保険業者の保険業に係る業務の代理(第三号の四及び第三号の五に掲げる業務に該当するものを除く。)又は事務の代行
二十五 削除
二十六 保険事故その他の保険契約に係る事項の調査を行う業務
二十七 保険募集又は保険媒介業務を行う者の教育を行う業務
二十八 老人福祉施設等(老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第五条の三に規定する老人福祉施設及び同法第二十九条第一項に規定する有料老人ホームをいう。)に関する役務その他老人、身体障害者等の福祉に関する役務の提供を行う業務
二十九 健康の維持若しくは増進のための運動を行う施設又は温泉を利用して健康の維持若しくは増進を図るための施設の運営を行う業務
三十 事故その他の危険の発生の防止若しくは危険の発生に伴う損害の防止若しくは軽減を図るため、又は危険の発生に伴う損害の規模等を評価するための調査、分析又は助言を行う業務
三十一 健康、福祉又は医療に関する調査、分析又は助言を行う業務
三十二 主として保険持株会社、少額短期保険持株会社(保険業法第二百七十二条の三十七第二項に規定する少額短期保険持株会社をいう。)、子会社対象会社に該当する会社(保険会社等に限る。)又は保険募集人の業務に関する電子計算機のプログラムの設計、作成又は販売(プログラムの販売に伴い必要となる附属機器の販売を含む。)を行う業務及び計算受託業務
三十三 自動車修理業者等のあつせん又は紹介に関する業務
三十四 保険契約者からの保険事故に関する報告の取次ぎを行う業務又は保険契約に関し相談に応ずる業務
三十五 財産の管理に関する業務(当該業務を営む会社の議決権を保有する銀行(当該銀行が信託兼営銀行である場合に限り、当該銀行の子会社が当該議決権を保有する場合における当該銀行を含む。)又は当該業務を営む会社の議決権を保有する銀行若しくは銀行持株会社(これらの子会社が当該議決権を保有する場合における当該銀行又は当該銀行持株会社を含む。)が子会社とする信託専門会社等が受託する信託財産と同じ種類の財産につき業務方法書に規定する信託財産の管理の方法と同じ方法により管理を行うものに限り、第三号に掲げる業務に該当するものを除く。)及び当該財産の管理に関する業務に係る代理事務
三十六 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項第四号から第七号までに掲げる業務(当該業務を行う会社の議決権を保有する銀行又は銀行持株会社(これらの子会社が当該議決権を保有する場合における当該銀行又は当該銀行持株会社を含む。)の子会社である信託専門会社等のうちに信託兼営銀行に相当するものがない場合(当該銀行が信託兼営銀行である場合を除く。)における当該業務の範囲については当該信託専門会社等が信託業法第二十一条第二項の承認を受けた業務に係るものに限り、第六号及び前号、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令第三条第三号並びに金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第三条第一項第三号及び第四号に掲げる業務に該当するものを除く。)
三十七 信託を引き受ける場合におけるその財産(不動産を除く。)の評価に関する業務
三十八 その他前各号に掲げる業務に準ずるものとして金融庁長官が定める業務
三十九 前各号に掲げる業務に附帯する業務(当該各号に掲げる業務を営む者が営むものに限る。)

法第十六条の二第二項第三号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。

 前項第十九号から第二十三号までに掲げる業務
 その他前号に掲げる業務に準ずるものとして金融庁長官が定める業務
 前項第三十九号に掲げる業務のうち、前二号に掲げる業務に附帯する業務に係るもの

法第十六条の二第二項第四号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。

 第二項第二十四号から第三十四号までに掲げる業務
 その他前号に掲げる業務に準ずるものとして金融庁長官が定める業務
 第二項第三十九号に掲げる業務のうち、前二号に掲げる業務に附帯する業務に係るもの

法第十六条の二第二項第五号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。

 第二項第三十五号から第三十七号までに掲げる業務
 その他前号に掲げる業務に準ずるものとして金融庁長官が定める業務
 第二項第三十九号に掲げる業務のうち、前二号に掲げる業務に附帯する業務に係るもの

法第二条第十一項の規定は、第二項第三十五号及び第三十六号に規定する議決権について準用する。

第十七条の四

(法第十六条の二第一項の規定等が適用されないこととなる事由)
1

法第十六条の二第三項本文に規定する内閣府令で定める事由は、次に掲げる事由とする。

 銀行又はその子会社の代物弁済の受領による株式等の取得
 銀行又はその子会社が所有する議決権を行使することができない株式又は持分に係る議決権の取得(当該銀行又はその子会社の意思によらない事象の発生により取得するものに限る。)
 銀行又はその子会社が株式を所有する会社の株式の転換(当該株式がその発行会社に取得され、その引換えに他の種類の株式が交付されることをいう。以下同じ。)(当該銀行又はその子会社の請求による場合を除く。)
 銀行又はその子会社が株式等を所有する会社の株式等の併合若しくは分割又は株式無償割当て(会社法第百八十五条に規定する株式無償割当てをいう。以下同じ。)
 銀行又はその子会社が株式等を所有する会社の定款の変更による株式等に係る権利の内容又は一単元の株式の数の変更
 銀行又はその子会社が株式等を所有する会社の自己の株式等の取得
 銀行の子会社である法第十六条の二第一項第十二号から第十四号までに掲げる会社による株式等の取得

法第十六条の二第三項ただし書に規定する内閣府令で定める事由は、前項第七号に掲げる事由とする。

法第十六条の二第五項に規定する内閣府令で定める事由は、銀行若しくはその子会社の担保権の実行による株式等の取得又は第一項第一号から第六号までに掲げる事由とする。

法第十六条の二第十二項本文に規定する内閣府令で定める事由は、第一項各号に掲げる事由とする。

法第十六条の二第十二項ただし書に規定する内閣府令で定める事由は、第一項第七号に掲げる事由とする。

第十七条の四の二

(子会社対象会社のうち子会社対象銀行等から除かれるものの業務)
1

法第十六条の二第四項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる業務とする。

 第十七条の三第二項第一号から第十八号の五までに掲げる業務
 前号に掲げる業務に準ずるものとして金融庁長官が定める業務
 第十七条の三第二項第三十九号に掲げる業務のうち、前二号に掲げる業務に附帯する業務に係るもの

第十七条の四の三

(一定の銀行業高度化等会社)
1

法第十六条の二第四項、第十三項及び第十六項に規定する内閣府令で定める会社は、次に掲げる業務を専ら営む会社(外国の会社を除く。)又は障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号。以下この条、第三十四条の十八の二及び第三十四条の十九の六において「障害者雇用促進法」という。)第四十四条第一項、第四十五条第一項若しくは第四十五条の二第一項の認定に係る子会社、関係会社若しくは関係子会社(それぞれ障害者雇用促進法第四十四条第一項、第四十五条第一項又は第四十五条の二第一項に規定する子会社、関係会社又は関係子会社をいう。第三十四条の十八の二及び第三十四条の十九の六において同じ。)とする。

 専ら情報通信技術を活用した当該銀行の営む銀行業の高度化若しくは当該銀行の利用者の利便の向上に資する業務又はこれに資すると見込まれる業務(次号に掲げる業務に該当するものを除く。)
 特定の地域において生産され、若しくは提供される商品又は提供される役務の提供を行う業務であつて、当該銀行の業務の健全かつ適切な運営に支障を来す著しいおそれがないもの
 高度の専門的な能力を有する人材その他の当該銀行の利用者である事業者等の経営の改善に寄与する人材に係る労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第二条第三号に規定する労働者派遣事業(経営相談等業務その他の当該銀行の営む業務に関連して行うものであつて、その事業の派遣労働者が常時雇用される労働者でないものに限る。)
 他の事業者等のために電子計算機を使用することにより機能するシステムの設計、開発若しくは保守(当該銀行若しくはその子会社が単独で若しくは他の事業者等と共同して設計し、若しくは開発したシステム又はこれに準ずるものに係るものに限る。)又はプログラムの設計、作成、販売(プログラムの販売に伴い必要となる附属機器の販売を含む。)若しくは保守(当該銀行若しくはその子会社が単独で若しくは他の事業者等と共同して設計し、若しくは作成したプログラム又はこれに準ずるものに係るものに限る。)を行う業務(第一号に掲げる業務に該当するものを除く。)
 他の事業者等の業務に関する広告、宣伝、調査、情報の分析又は情報の提供を行う業務
 他の事業者等の現金自動支払機等の保守、点検その他の管理を行う業務
 成年後見制度に係る相談の実施、成年後見人等(成年後見制度の利用の促進に関する法律(平成二十八年法律第二十九号)第二条第一項に規定する成年後見人等をいう。以下この号、第三十四条の十八の二第七号及び第三十四条の十九の六第七号において同じ。)の事務の支援その他成年後見人等の事務を行う業務
 前各号に掲げる業務に関し必要となる業務であつて、子会社対象会社(法第十六条の二第一項に規定する子会社対象会社をいい、同項第十二号から第十五号までに掲げる会社を除く。)が営むことができるもの
 前各号に掲げる業務に附帯する業務

第十七条の四の四

(外国特定金融関連業務会社の業務)
1

法第十六条の二第六項第一号に規定する内閣府令で定めるものは、第十七条の三第二項第二号、第七号から第九号まで及び第十一号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務とする。

第十七条の五

(子会社対象銀行等を子会社とすることについての認可の申請等)
1

銀行は、子会社対象銀行等(法第十六条の二第四項に規定する子会社対象銀行等をいい、同条第一項第十五号に掲げる会社(第十七条の四の三に規定する会社を除く。)を除く。以下この条において同じ。)を子会社とすることについての認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。

 理由書
 当該銀行に関する次に掲げる書面
 当該銀行及びその子会社等(法第十四条の二第二号に規定する子会社等をいう。以下この条及び次条において同じ。)に関する次に掲げる書面
 当該認可に係る子会社対象銀行等(当該子会社対象銀行等を子会社とする法第十六条の二第六項第一号に規定する特例持株会社を含む。)に関する次に掲げる書面
 当該認可に係る子会社対象銀行等を子会社とすることにより、当該銀行又はその子会社が国内の会社の議決権を合算してその基準議決権数(法第十六条の四第一項に規定する基準議決権数をいう。以下この章及び第五章並びに第三十五条第一項において同じ。)を超えて保有することとなる場合には、当該国内の会社の名称及び業務の内容を記載した書面
 その他次項の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書面

金融庁長官は、前項の規定による認可の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。

 当該申請をした銀行(以下この項において「申請銀行」という。)の資本金の額が当該申請に係る子会社対象銀行等の議決権を取得し、又は保有するに足りる十分な額であること。
 申請銀行及びその子会社等(当該認可に係る子会社対象銀行等を含む。)の連結自己資本比率が適正な水準となることが見込まれること。
 申請銀行の最近における業務、財産及び損益の状況が良好であること。
 当該申請の時において申請銀行及びその子会社等の収支が良好であり、当該認可に係る子会社対象銀行等を子会社とした後も良好に推移することが見込まれること。
 申請銀行が子会社対象銀行等の業務の健全かつ適切な遂行を確保するための措置を講ずることができること。
 当該認可に係る子会社対象銀行等がその業務を的確かつ公正に遂行することができること。

前二項の規定は、法第十六条の二第五項ただし書の認可(銀行又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなつた同条第一項第十五号に掲げる会社(第十七条の四の三に規定する会社及び外国の会社を除く。第九項、次条、第五章及び第三十五条第一項において「他業銀行業高度化等会社」という。)の議決権について引き続きその基準議決権数を超えて保有することについての認可を除く。)及び法第十六条の二第七項において準用する同条第四項の認可について準用する。

銀行は、法第十六条の二第八項の承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。

 理由書
 当該承認に係る子会社対象会社(法第十六条の二第一項に規定する子会社対象会社をいう。以下この条において同じ。)以外の外国の会社に関する次に掲げる書面
 その他法第十六条の二第八項の承認に係る審査をするため参考となるべき事項を記載した書面

銀行は、法第十六条の二第十項の規定による延長を申請しようとするときは、延長申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。

 理由書
 当該延長に係る子会社対象会社以外の外国の会社の議決権の保有に関する方針を記載した書面
 当該延長に係る子会社対象会社以外の外国の会社に関する次に掲げる書面
 その他法第十六条の二第十項の規定による延長に係る審査をするため参考となるべき事項を記載した書面

銀行は、法第十六条の二第十一項の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。

 理由書
 当該銀行に関する次に掲げる書面
 当該銀行及びその子会社等に関する次に掲げる書面
 当該認可に係る子会社対象会社以外の外国の会社に関する次に掲げる書面
 当該認可に係る子会社対象会社以外の外国の会社を子会社とすることにより、当該銀行又はその子会社が国内の会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて保有することとなる場合には、当該国内の会社の名称及び業務の内容を記載した書面
 その他次項の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書面

金融庁長官は、前項の規定による認可の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。

 当該申請をした銀行(以下この項において「申請銀行」という。)の資本金の額が当該申請に係る子会社対象会社以外の外国の会社の議決権を取得し、又は保有するに足りる十分な額であること。
 申請銀行及びその子会社等(当該認可に係る子会社対象会社以外の外国の会社を含む。)の連結自己資本比率が適正な水準となることが見込まれること。
 申請銀行の最近における業務、財産及び損益の状況が良好であること。
 当該申請の時において申請銀行及びその子会社等の収支が良好であり、当該認可に係る子会社対象会社以外の外国の会社を子会社とした後も良好に推移することが見込まれること。
 申請銀行が子会社対象会社以外の外国の会社の業務の健全かつ適切な遂行を確保するための措置を講ずることができること。
 当該認可に係る子会社対象会社以外の外国の会社がその業務を的確かつ公正に遂行することができること。
 申請銀行が現に子会社としている子会社対象外国会社(法第十六条の二第九項第一号に規定する子会社対象外国会社をいう。)又は外国特定金融関連業務会社(同条第六項第一号に規定する外国特定金融関連業務会社をいう。以下この号において同じ。)の競争力(外国特定金融関連業務会社にあつては、当該外国特定金融関連業務会社の営む金融関連業務(同条第二項第二号に規定する金融関連業務をいう。第三十四条の十九第七項第五号において同じ。)における競争力に限る。)の確保その他の事情に照らして、申請銀行が子会社対象会社以外の外国の会社(外国特定金融関連業務会社を除く。)を子会社とすることが必要であると認められること。

前二項の規定は、法第十六条の二第十二項ただし書の認可について準用する。

第一項及び第二項の規定は、法第十六条の二第十三項において準用する同条第四項の認可(他業銀行業高度化等会社に該当する子会社としようとすることについての認可を除く。)について準用する。

10

第四項の規定は、法第十六条の二第十四項の承認について準用する。

11

法第二条第十一項の規定は、第一項第五号及び第二項第一号(これらの規定を第三項及び第九項において準用する場合を含む。)、第三項、第五項第二号並びに第六項第五号及び第七項第一号(これらの規定を第八項において準用する場合を含む。)に規定する議決権について準用する。

第十七条の五の二

(他業銀行業高度化等会社を子会社とすること等についての認可の申請等)
1

銀行は、当該銀行若しくはその子会社が合算して他業銀行業高度化等会社の議決権をその基準議決権数を超えて取得し、若しくは保有すること又は外国の銀行業高度化等会社(法第十六条の二第一項第十五号に掲げる会社をいう。以下この条、第五章及び第三十五条第一項第九号において同じ。)を子会社とすることについての認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。

 理由書
 当該銀行に関する次に掲げる書面
 当該銀行及びその子会社等に関する次に掲げる書面
 当該認可に係る他業銀行業高度化等会社又は外国の銀行業高度化等会社(次項において「他業銀行業高度化等会社等」という。)に関する次に掲げる書面
 当該銀行若しくはその子会社が合算して当該認可に係る他業銀行業高度化等会社の議決権をその基準議決権数を超えて取得し、若しくは保有すること又は外国の銀行業高度化等会社を子会社とすることにより、当該銀行又はその子会社が国内の会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて保有することとなる場合には、当該国内の会社の名称及び業務の内容を記載した書面
 その他次項の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書面

金融庁長官は、前項の規定による認可の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。

 当該申請をした銀行(以下この項において「申請銀行」という。)の資本金の額が当該申請に係る他業銀行業高度化等会社等の議決権を取得し、又は保有するに足りる十分な額であること。
 当該申請に係る他業銀行業高度化等会社等に対する出資が全額毀損した場合であつても、申請銀行及びその子会社等(当該認可により子会社等となる会社を除く。)の財産及び損益の状況が良好であることが見込まれること。
 申請銀行の最近における業務、財産及び損益の状況が良好であること。
 当該申請の時において申請銀行及びその子会社等の収支が良好であり、かつ、申請銀行若しくはその子会社が合算して当該認可に係る他業銀行業高度化等会社についてその基準議決権数を超える議決権を取得し、若しくは保有し、又は外国の銀行業高度化等会社を子会社とした後も良好に推移することが見込まれること。
 当該認可に係る他業銀行業高度化等会社等がその業務を的確かつ公正に遂行することができること。
 申請銀行若しくはその子会社が合算して当該認可に係る他業銀行業高度化等会社の議決権をその基準議決権数を超えて取得し、若しくは保有すること又は外国の銀行業高度化等会社を子会社とすることにより、申請銀行の営む銀行業の高度化若しくは申請銀行の利用者の利便の向上又は地域の活性化、産業の生産性の向上その他の持続可能な社会の構築に資すると見込まれること。
 申請銀行の業務の状況に照らし、申請銀行若しくはその子会社が合算して当該認可に係る他業銀行業高度化等会社の議決権をその基準議決権数を超えて取得し、若しくは保有し、又は外国の銀行業高度化等会社を子会社とした後も、申請銀行の業務の健全かつ適切な運営に支障を来す著しいおそれがないと認められること。
 申請銀行又は当該認可に係る他業銀行業高度化等会社等の顧客に対し、申請銀行の銀行としての取引上の優越的地位又は当該他業銀行業高度化等会社等の業務における取引上の優越的地位を不当に利用して、申請銀行の業務に係る取引の条件若しくは実施又は当該他業銀行業高度化等会社等の業務に係る取引の条件若しくは実施について不利益を与える行為が行われる著しいおそれがないと認められること。
 申請銀行又は当該認可に係る他業銀行業高度化等会社等が行う取引に伴い、申請銀行又は当該他業銀行業高度化等会社等が行う業務に係る顧客の利益が不当に害される著しいおそれがないと認められること。

前二項の規定は、法第十六条の二第五項ただし書の認可(銀行若しくはその子会社が合算してその基準議決権数を超えて取得し、若しくは保有することとなつた他業銀行業高度化等会社の議決権について引き続きその基準議決権数を超えて保有すること又は子会社となつた外国の銀行業高度化等会社を引き続き子会社とすることについての認可に限る。)について準用する。

第一項及び第二項の規定は、法第十六条の二第十三項において準用する同条第四項の認可(他業銀行業高度化等会社に該当する子会社としようとすることについての認可に限る。)及び同条第十六項の認可について準用する。

法第二条第十一項の規定は、第一項並びに第二項第一号、第四号、第六号及び第七号(これらの規定を前二項において準用する場合を含む。)並びに第三項に規定する議決権について準用する。

第十七条の五の三

(銀行による銀行グループの経営管理の内容等)
1

法第十六条の三第二項第一号に規定する方針として内閣府令で定めるものは、次に掲げる方針とする。

 銀行グループ(法第十六条の三第一項に規定する銀行グループをいう。以下同じ。)の収支、資本の分配及び自己資本の充実に係る方針その他のリスク管理に係る方針
 災害その他の事象が発生した場合における銀行グループの危機管理に係る体制の整備に係る方針

法第十六条の三第二項第三号に規定する内閣府令で定める体制は、当該銀行における当該銀行グループに属する会社の取締役、執行役、業務を執行する社員、会社法第五百九十八条第一項の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者及び使用人の職務の執行が法令に適合することを確保するための体制とする。

法第十六条の三第二項第四号に規定する内閣府令で定めるものは、当該銀行グループ(再建計画(業務の運営又は財産の状況に関し改善が必要な場合における銀行グループの経営の再建のための計画をいう。以下この項において同じ。)の策定が必要なものとして金融庁長官が指定したものに限る。)の再建計画を策定し、その適正な実施を確保することとする。

第十七条の六

(法第十六条の四第一項の規定が適用されないこととなる事由)
1

法第十六条の四第二項に規定する内閣府令で定める事由は、次に掲げる事由とする。

 銀行又はその子会社の担保権の実行による株式等の取得
 銀行又はその子会社の代物弁済の受領による株式等の取得
 銀行又はその子会社の、その取引先である会社との間の合理的な経営改善のための計画に基づく株式等の取得(当該銀行又はその子会社に対する当該会社の債務を消滅させるために行うものであつて、当該株式等の取得によつて相当の期間内に当該会社の経営の状況が改善されることが見込まれるものに限る。)
 銀行又はその子会社が所有する議決権を行使することができない株式又は持分に係る議決権の取得(当該銀行又はその子会社の意思によらない事象の発生により取得するものに限る。)
 銀行又はその子会社が株式を所有する会社の株式の転換(当該銀行又はその子会社の請求による場合を除く。)
 銀行又はその子会社が株式等を所有する会社の株式等の併合若しくは分割又は株式無償割当て
 銀行又はその子会社が株式等を所有する会社の定款の変更による株式等に係る権利の内容又は一単元の株式の数の変更
 銀行又はその子会社が株式等を所有する会社の自己の株式等の取得
 新規事業分野開拓会社等の議決権について第十七条の二第十二項の規定による処分を行おうとするとき又は事業再生会社の議決権について同条第十三項の規定による処分を行おうとするときにおいて、やむを得ないと認められる理由により当該議決権を譲渡することが著しく困難であるため当該議決権を処分することができないこと。
 銀行又はその子会社の取引先である会社との間の合理的な経営改善のための計画に基づき取得した当該会社の発行する株式を当該会社の経営の状況の改善に伴い相当の期間内に処分するために必要な当該株式の転換(第五号に掲げる事由に該当するものを除く。)その他の合理的な理由があることについてあらかじめ金融庁長官の承認を受けた場合

前項第十号の承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。

 理由書
 当該承認に係る国内の会社の商号及び業務の内容を記載した書面
 当該承認に係る国内の会社の議決権のうちその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなつた部分の議決権の処分の方法に関する方針を記載した書面
 その他次項の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書面

金融庁長官は、前項の規定による承認の申請があつたときは、当該申請をした銀行が基準議決権数を超えて議決権を所有し、又は保有することについて合理的な理由があるかどうか、及び提出される基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなつた部分の議決権の処分の方法に関する方針が妥当なものであるかどうかを審査するものとする。

第十七条の七

(基準議決権数を超えて議決権を保有することについての承認の申請)
1

銀行は、法第十六条の四第二項ただし書の規定による基準議決権数を超えて議決権を保有することについての承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。

 理由書
 当該承認に係る国内の会社の名称及び業務の内容を記載した書面
 当該承認に係る国内の会社の議決権のうちその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなつた部分の議決権の処分の方法に関する方針を記載した書面
 その他次項の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書面

金融庁長官は、前項の規定による承認の申請があつたときは、当該申請をした銀行又はその子会社が基準議決権数を超えて議決権を保有することについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。

法第二条第十一項の規定は、第一項第三号に規定する議決権について準用する。

第十七条の七の二

(基準議決権数を超えて議決権を保有することができる場合)
1

法第十六条の四第四項第一号に規定する内閣府令で定める場合は、当該銀行が法第十六条の二第四項の認可を受けて他の銀行、長期信用銀行、証券専門会社、証券仲介専門会社、保険会社又は少額短期保険業者を子会社とした場合とする。

法第十六条の四第四項第五号に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

 当該銀行が法第三十条第二項の認可を受けて吸収分割により他の銀行又は長期信用銀行の事業を承継した場合
 当該銀行が法第三十条第二項の認可を受けて吸収分割により事業を承継したことにより他の銀行、長期信用銀行、証券専門会社、証券仲介専門会社、保険会社又は少額短期保険業者を子会社とした場合(前号に掲げる場合を除く。)

法第十六条の四第四項第六号に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

 当該銀行が法第三十条第三項の認可を受けて他の銀行若しくは長期信用銀行又は信用金庫、信用協同組合若しくは労働金庫(これらの法人をもつて組織する連合会を含む。)の事業の譲受けをした場合
 当該銀行が法第三十条第三項の認可を受けて事業の譲受けをしたことにより他の銀行、長期信用銀行、証券専門会社、証券仲介専門会社、保険会社又は少額短期保険業者を子会社とした場合(前号に掲げる場合を除く。)

第十七条の七の三

(特例対象会社)
1

法第十六条の四第八項に規定する内閣府令で定める会社は、次の各号のいずれかに該当する会社又は事業の再生の計画の作成に株式会社地域経済活性化支援機構が関与している会社(銀行の子法人等に該当しないものに限る。第三項及び第三十五条第一項第十七号において「特例事業再生会社」と総称する。)とする。

 株式会社地域経済活性化支援機構法第二十二条第一項第六号に掲げる業務の実施により設立される株式会社が無限責任組合員となる投資事業有限責任組合であつて、次のいずれかに該当するものから出資を受けている会社
 事業の再生又は地域の特性を生かした新たな事業の創出その他の地域経済の活性化に資する事業活動を行うことを目的とした会社であつて、第十七条の二第六項第九号イからトまでのいずれかに該当するものが関与して策定した事業計画を実施している会社

前項に規定する会社のほか、会社(銀行の子法人等に該当しないものに限る。)であつて、その議決権を銀行又はその子会社(子会社となる会社を含む。以下この項において同じ。)の第十七条の六第一項第一号又は第二号に掲げる事由によらずに取得されたとき(当該会社の議決権が当該銀行又はその子会社により二回以上にわたり取得された場合にあつては、当該事由によらずに最後に取得されたとき)に前項に規定する会社に該当していたものも、その議決権が当該事由によらずに新たに取得されない限り、当該銀行に係る法第十六条の四第八項に規定する内閣府令で定める会社に該当するものとする。

第一項の規定にかかわらず、特定子会社がその取得した特例事業再生会社の議決権を処分基準日(その取得の日から十年を経過する日をいう。以下この項において同じ。)までに処分しないときは、当該特例事業再生会社は、処分基準日の翌日からは当該銀行に係る法第十六条の四第八項に規定する内閣府令で定める会社に該当しないものとする。

ただし、当該処分を行えば当該銀行又はその子会社が保有する当該特例事業再生会社の議決権の数が当該処分基準日における基礎議決権数(その総株主等の議決権に百分の五を乗じて得た議決権の数をいう。以下この項において同じ。)を下回ることとなる場合において、当該特定子会社が当該取得の日から処分基準日までの間に当該銀行又はその子会社の保有する当該特例事業再生会社の議決権のうち当該処分基準日における基礎議決権数を超える部分の議決権を処分したときは、この限りでない。

法第十六条の四第八項に規定する内閣府令で定める特殊の関係のある会社は、新規事業分野開拓会社等又は事業再生会社が当該会社の総株主等の議決権に百分の五を乗じて得た議決権の数を超える議決権を保有する会社(当該銀行又はその子会社である新規事業分野開拓会社等若しくは事業再生会社以外の子会社が、合算して当該会社の総株主等の議決権に百分の五を乗じて得た議決権の数を超える議決権を保有していないものに限る。)とする。

法第二条第十一項の規定は、前三項に規定する議決権について準用する。

第十七条の七の四

(法第十八条の規定による準備金の計上)
1

銀行が剰余金の配当をする場合には、剰余金の配当後の資本準備金の額は、当該剰余金の配当の直前の資本準備金の額に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額を加算して得た額とする。

 当該剰余金の配当をする日における資本準備金又は利益準備金(以下この条において「準備金」と総称する。)の額が当該日における資本金の額以上である場合 零
 当該剰余金の配当をする日における準備金の額が当該日における資本金の額未満である場合 イ又はロに掲げる額のうちいずれか少ない額に資本剰余金配当割合(次条第一号イに掲げる額を会社法第四百四十六条第六号に掲げる額で除して得た割合をいう。)を乗じて得た額

銀行が剰余金の配当をする場合には、剰余金の配当後の利益準備金の額は、当該剰余金の配当の直前の利益準備金の額に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額を加算して得た額とする。

 当該剰余金の配当をする日における準備金の額が当該日における資本金の額以上である場合 零
 当該剰余金の配当をする日における準備金の額が当該日における資本金の額未満である場合 イ又はロに掲げる額のうちいずれか少ない額に利益剰余金配当割合(次条第二号イに掲げる額を会社法第四百四十六条第六号に掲げる額で除して得た割合をいう。)を乗じて得た額

第十七条の七の五

(減少する剰余金の額)
1

銀行が剰余金の配当をする場合には、剰余金の配当後の次の各号に掲げる額は、当該剰余金の配当の直前の当該額から、当該各号に定める額を減じて得た額とする。

 その他資本剰余金の額 次に掲げる額の合計額
 その他利益剰余金の額 次に掲げる額の合計額

第十八条

(業務報告書等)
1

法第十九条第一項の規定による中間業務報告書は、事業年度開始の日から当該事業年度の九月三十日までの間の業務及び財産の状況について、中間事業概況書、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書及び中間キャッシュ・フロー計算書(外国銀行支店にあつては中間事業概況書、中間貸借対照表及び中間損益計算書)に分けて、別紙様式第一号(特定取引勘定設置銀行にあつては別紙様式第一号の二、外国銀行支店にあつては別紙様式第二号(特定取引勘定届出外国銀行支店にあつては別紙様式第二号の二))により作成し、当該期間経過後三月以内に金融庁長官等に提出しなければならない。

法第十九条第一項の規定による業務報告書は、事業概況書、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及びキャッシュ・フロー計算書(外国銀行支店にあつては事業概況書、貸借対照表及び損益計算書)に分けて、別紙様式第三号(特定取引勘定設置銀行にあつては別紙様式第三号の二、外国銀行支店にあつては別紙様式第四号(特定取引勘定届出外国銀行支店にあつては別紙様式第四号の二))により作成し、事業年度経過後三月以内に金融庁長官等に提出しなければならない。

法第十九条第二項の規定による中間業務報告書は、事業年度開始の日から当該事業年度の九月三十日までの間の銀行及びその子会社等(法第十四条の二第二号に規定する子会社等をいう。以下この章、次章及び第三十五条第一項において同じ。)の業務及び財産の状況について、中間事業概況書及び中間連結財務諸表に分けて、別紙様式第五号により作成し、当該期間経過後三月以内に金融庁長官等に提出しなければならない。

法第十九条第二項の規定による業務報告書は、事業概況書及び連結財務諸表に分けて、別紙様式第五号の二により作成し、事業年度経過後三月以内に金融庁長官等に提出しなければならない。

銀行は、やむを得ない理由により前各項に規定する期間内に中間業務報告書又は業務報告書の提出をすることができない場合には、あらかじめ金融庁長官(令第十七条の二の規定により当該銀行の本店の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)が当該報告書を受理する場合にあつては、その財務局長又は福岡財務支局長)の承認を受けて、当該提出を延期することができる。

銀行は、前項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。

金融庁長官等は前項の規定による承認の申請があつたときは、当該申請をした銀行が第五項の規定による提出の延期をすることについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。

第十九条

(貸借対照表等の公告等)
1

法第二十条第一項の規定により作成すべき中間貸借対照表等(同項に規定する中間貸借対照表等をいい、同条第三項の規定により作成された電磁的記録を含む。第六項において同じ。)は別紙様式第六号第一(特定取引勘定設置銀行にあつては別紙様式第六号の二第一、外国銀行支店にあつては別紙様式第七号第一(特定取引勘定届出外国銀行支店にあつては、別紙様式第七号の二第一))により、貸借対照表等(同条第一項に規定する貸借対照表等をいい、同条第三項の規定により作成された電磁的記録を含む。第六項において同じ。)は別紙様式第六号の三第一(特定取引勘定設置銀行にあつては別紙様式第六号の四第一、外国銀行支店にあつては別紙様式第七号の三第一(特定取引勘定届出外国銀行支店にあつては、別紙様式第七号の四第一))により作成しなければならない。

法第二十条第二項の規定により作成すべき中間連結貸借対照表等(同項に規定する中間連結貸借対照表等をいい、同条第三項の規定により作成された電磁的記録を含む。第六項において同じ。)は別紙様式第八号第一により、連結貸借対照表等(同条第二項に規定する連結貸借対照表等をいい、同条第三項の規定により作成された電磁的記録を含む。第六項において同じ。)は別紙様式第八号の二第一により作成しなければならない。

法第二十条第三項に規定する内閣府令で定めるものは、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに情報を記録したものとする。

銀行は、法第二十条第四項ただし書の規定による公告の延期の承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。

金融庁長官等は、前項の規定による承認の申請があつたときは、当該申請をした銀行が法第二十条第四項ただし書の規定による公告の延期をすることについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。

法第二十条第五項の規定により銀行が公告すべき中間貸借対照表等の要旨は別紙様式第六号第二(特定取引勘定設置銀行にあつては別紙様式第六号の二第二、外国銀行支店にあつては別紙様式第七号第二(特定取引勘定届出外国銀行支店にあつては、別紙様式第七号の二第二))に、貸借対照表等の要旨は別紙様式第六号の三第二(特定取引勘定設置銀行にあつては別紙様式第六号の四第二、外国銀行支店にあつては別紙様式第七号の三第二(特定取引勘定届出外国銀行支店にあつては、別紙様式七号の四第二))に、中間連結貸借対照表等の要旨は別紙様式第八号第二に、連結貸借対照表等の要旨は別紙様式第八号の二第二に定めるものとする。

法第二十条第六項に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものは、次に掲げる方法とする。

 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
 電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法

前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。

法第二十条第六項の規定による措置は、第七項第一号ロに掲げる方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置(公衆の用に供する電気通信回線に接続することにより、その記録媒体のうち自動公衆送信の用に供する部分に記録され、又は当該装置に入力される情報を自動公衆送信する機能を有する装置をいう。以下同じ。)を使用する方法によつて行うものとする。

第十九条の二

(業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧等)
1

法第二十一条第一項前段に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項(中間事業年度(法第十九条第一項に規定する中間事業年度をいう。以下同じ。)に係る説明書類(以下「中間説明書類」という。)にあつては、第一号イ及びハからチまで、第二号、第三号ロ(11)、第四号(ハに係る部分を除く。)、第五号リ並びに第六号に掲げる事項を除く。)とする。

 銀行の概況及び組織に関する次に掲げる事項
 銀行の主要な業務の内容(信託業務を営む場合にあつては、信託業務の内容を含む。)
 銀行の主要な業務に関する事項として次に掲げるもの
 銀行の業務の運営に関する次に掲げる事項
 銀行の直近の二中間事業年度又は二事業年度における財産の状況に関する次に掲げる事項
 報酬等(報酬、賞与その他の職務執行の対価として銀行から受ける財産上の利益又は労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第十一条に規定する賃金をいう。)に関する事項であつて、銀行の業務の運営又は財産の状況に重要な影響を与えるものとして金融庁長官が別に定めるもの
 事業年度の末日(中間説明書類にあつては、中間事業年度の末日)において、当該銀行が将来にわたつて事業活動を継続するとの前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況その他当該銀行の経営に重要な影響を及ぼす事象(以下この号及び次条第五号において「重要事象等」という。)が存在する場合には、その旨及びその内容、当該重要事象等についての分析及び検討内容並びに当該重要事象等を解消し、又は改善するための対応策の具体的内容

前項の規定にかかわらず、外国銀行支店に係る法第二十一条第一項前段に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項(中間説明書類にあつては、第一号イに掲げる事項を除く。)とする。

 外国銀行支店の概況に関する次に掲げる事項
 外国銀行支店の直近の中間事業年度又は事業年度における事業の概況
 外国銀行支店の直近の二中間事業年度又は二事業年度の中間貸借対照表又は貸借対照表及び中間損益計算書又は損益計算書

外国銀行支店は、前項に規定する事項を記載した説明書類に加え、当該外国銀行支店に係る外国銀行又は当該外国銀行を子会社とする持株会社であつて外国の法令に準拠して設立された会社(次項において「外国銀行持株会社」という。)の業務及び財産の状況に関する事項を記載した書面(日本語以外で記載されたものを含む。)を当該外国銀行支店(無人の営業所を除く。次項において同じ。)に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならない。

前項に規定する書面が日本語以外で記載されたものである場合には、外国銀行支店は、当該書面に加え、当該外国銀行支店に係る外国銀行又は外国銀行持株会社に係る事業の概況並びに中間貸借対照表又は貸借対照表及び中間損益計算書又は損益計算書について日本語で記載された書面を作成し、当該外国銀行支店に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならない。

法第二十一条第一項前段に規定する内閣府令で定める営業所は、次に掲げる営業所とする。

 銀行の無人の営業所
 銀行の外国に所在する営業所

第十九条の三

1

法第二十一条第二項前段に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項(中間説明書類にあつては、第一号、第三号ヘ及び第四号に掲げる事項を除く。)とする。

 銀行及びその子会社等(法第二十一条第二項前段に規定する説明書類の内容に重要な影響を与えない子会社等を除く。以下この条において同じ。)の概況に関する次に掲げる事項
 銀行及びその子会社等の主要な業務に関する事項として次に掲げるもの
 銀行及びその子会社等の直近の二中間連結会計年度又は二連結会計年度における財産の状況に関する次に掲げる事項
 報酬等(報酬、賞与その他の職務執行の対価として銀行若しくはその子会社等から受ける財産上の利益又は労働基準法第十一条に規定する賃金をいう。)に関する事項であつて、銀行及びその子会社等の業務の運営又は財産の状況に重要な影響を与えるものとして金融庁長官が別に定めるもの
 事業年度の末日(中間説明書類にあつては、中間事業年度の末日)において、重要事象等が存在する場合には、その旨及びその内容、当該重要事象等についての分析及び検討内容並びに当該重要事象等を解消し、又は改善するための対応策の具体的内容
 特例企業会計基準等適用法人等にあつては、その採用する企業会計の基準

第十九条の四

1

銀行は、法第二十条第一項又は第二項及び法第二十一条第一項又は第二項の規定により作成した書面(外国銀行支店にあつては、第十九条の二第三項及び第四項に規定する書面を含み、法第二十条第三項及び法第二十一条第三項の規定により作成された電磁的記録を含む。以下この項及び次項において「縦覧書類」という。)の縦覧を、当該銀行の中間事業年度及び事業年度経過後四月以内(外国銀行支店にあつては、中間事業年度及び事業年度経過後六月以内)に開始し、当該中間事業年度及び事業年度の翌中間事業年度及び翌事業年度に係るそれぞれの縦覧書類の縦覧を開始するまでの間、公衆の縦覧に供しなければならない。

銀行は、やむを得ない理由により前項に規定する期間までに縦覧書類の縦覧を開始できない場合には、あらかじめ金融庁長官(金融庁長官の指定する銀行以外の銀行にあつては、当該銀行の本店の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にあつては、福岡財務支局長))の承認を受けて、当該縦覧の開始を延期することができる。

銀行は、前項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。

金融庁長官等は、前項の規定による承認の申請があつたときは、当該申請をした銀行が第一項の規定による縦覧の開始を延期することについてやむを得ない理由があるかどうかを審査するものとする。

法第二十一条第四項(同条第五項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める措置は、電磁的記録に記録された事項又は当該電磁的記録に記録された事項を掲載したウェブサイトのアドレス(二次元コードその他のこれに代わるものを含む。)を紙面又は映像面に表示する方法とする。

第十九条の五

1

銀行は、四半期ごとに、法第二十一条第七項に規定する預金者その他の顧客が当該銀行及びその子会社等の業務及び財産の状況を知るために参考となるべき事項のうち特に重要なもの(金融庁長官が別に定める事項を含む。)の開示に努めなければならない。

第二十条

(事業報告等の記載事項)
1

法第二十二条の規定による事業報告は、別紙様式第九号(特定取引勘定設置銀行にあつては別紙様式第九号の二)により作成しなければならない。

法第二十二条の規定による附属明細書は、別紙様式第十号により作成しなければならない。

第二十一条

(銀行がその経営を支配している法人)
1

法第二十四条第二項に規定する内閣府令で定めるものは、当該銀行の子法人等(当該銀行の子会社を除く。)とする。

第二十二条

(合併の認可の申請)
1

銀行は、法第三十条第一項の規定による合併の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。

 理由書
 株主総会の議事録その他必要な手続があつたことを証する書面
 合併契約の内容を記載した書面
 合併費用を記載した書面
 最終の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書並びに最近の日計表
 会社法第七百八十四条の二、第七百九十六条の二又は第八百五条の二の規定による請求をした株主があるときは、当該請求に係る手続の経過を記載した書面
六の二 会社法第七百八十九条第二項(第三号を除き、同法第七百九十三条第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)若しくは第七百九十九条第二項又は第八百十条第二項(第三号を除き、同法第八百十三条第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による公告及び催告(同法第七百八十九条第三項(同法第七百九十三条第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)若しくは第七百九十九条第三項又は第八百十条第三項(同法第八百十三条第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によつてした場合にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該合併をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
 合併により消滅する会社又は株式の併合をする会社が株券発行会社であるときは、会社法第二百十九条第一項本文の規定による公告をしたことを証する書面又は当該株式の全部について株券を発行していないことを証する書面
七の二 合併により消滅する会社が新株予約権を発行しているときは、会社法第二百九十三条第一項の規定による公告をしたことを証する書面又は同項に規定する新株予約権証券を発行していないことを証する書面
 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)第十五条第二項の規定による届出をしたことを証明する書面
 合併後存続する銀行又は合併により設立される銀行の定款、取締役及び監査役(監査等委員会設置会社にあつては取締役、指名委員会等設置会社にあつては取締役及び執行役)の履歴書、営業所の位置及び当該銀行を所属銀行とする銀行代理業者の当該銀行のために銀行代理業を営む営業所又は事務所の設置の状況を記載した書面並びに合併後における収支及び単体自己資本比率の見込みを記載した書面
九の二 合併後存続する銀行又は合併により設立される銀行が会計参与設置会社である場合には、当該銀行の会計参与の履歴書
九の三 合併後存続する銀行又は合併により設立される銀行の会計監査人の履歴書
 合併の当事者の一部が銀行でない場合には、当該銀行でない当事者の従前の定款及び第五号に掲げる書面
十一 合併後存続する銀行又は合併により設立される銀行が当該合併により子会社対象会社(法第十六条の二第一項に規定する子会社対象会社をいい、銀行業高度化等会社(第十七条の四の三に規定する会社を除く。)を除く。次条第一項第十一号及び第二十三条第一項第九号において同じ。)を子会社とする場合には、当該子会社対象会社に関する第十七条の五第一項第四号に掲げる書面
十一の二 合併後存続する銀行若しくは合併により設立される銀行又はその子会社が、当該合併により他業銀行業高度化等会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて保有すること又は外国の銀行業高度化等会社を子会社とすることとなる場合には、当該会社に関する第十七条の五の二第一項第四号に掲げる書面
十二 合併後存続する銀行又は合併により設立される銀行が子会社等を有する場合には、当該銀行及び当該子会社等の収支及び連結自己資本比率の見込みを記載した書面
十三 合併後存続する銀行若しくは合併により設立される銀行又はその子会社が、当該合併により国内の会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて保有することとなる場合には、当該国内の会社の名称及び業務の内容を記載した書面
十四 その他法第三十一条の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書面

法第二条第十一項の規定は、前項第十一号の二及び第十三号に規定する議決権について準用する。

第二十二条の二

(会社分割の認可の申請)
1

銀行は、法第三十条第二項の規定による会社分割の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。

 理由書
 株主総会の議事録その他必要な手続があつたことを証する書面
 新設分割計画又は吸収分割契約の内容を記載した書面
 会社分割費用を記載した書面
 最終の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書並びに最近の日計表
 会社法第七百八十四条の二、第七百九十六条の二又は第八百五条の二の規定による請求をした株主があるときは、当該請求に係る手続の経過を記載した書面
六の二 会社法第七百八十九条第二項若しくは第七百九十九条第二項又は第八百十条第二項の規定による公告及び催告(同法第七百八十九条第三項若しくは第七百九十九条第三項又は第八百十条第三項の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によつてした場合にあつては、これらの方法による公告(同法第七百八十九条第三項又は第八百十条第三項の規定により各別の催告をすることを要しない場合以外の場合にあつては、当該公告及び催告))をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該会社分割をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
 株券発行会社が株式の併合をする場合には、会社法第二百十九条第一項本文の規定による公告をしたことを証する書面又は当該株式の全部について株券を発行していないことを証する書面
七の二 会社分割をする会社が新株予約権を発行している場合であつて、会社法第七百五十八条第五号又は第七百六十三条第一項第十号に規定する場合には、同法第二百九十三条第一項の規定による公告をしたことを証する書面又は同項に規定する新株予約権証券を発行していないことを証する書面
 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第十五条の二第二項又は第三項の規定による届出を要する場合には、当該届出をしたことを証明する書面
 当該会社分割を行つた後における銀行の定款、取締役及び監査役(監査等委員会設置会社にあつては取締役、指名委員会等設置会社にあつては取締役及び執行役)の履歴書、営業所の位置及び当該銀行を所属銀行とする銀行代理業者の当該銀行のために銀行代理業を営む営業所又は事務所の設置の状況を記載した書面並びに収支及び単体自己資本比率の見込みを記載した書面
九の二 当該会社分割を行つた後における銀行が会計参与設置会社である場合には、当該銀行の会計参与の履歴書
九の三 当該会社分割を行つた後における銀行の会計監査人の履歴書
 会社分割の当事者の一部が銀行でない場合には、当該銀行でない会社の従前の定款及び第五号に掲げる書面
十一 当該会社分割により子会社対象会社を子会社とする場合には、当該子会社対象会社に関する第十七条の五第一項第四号に掲げる書面
十一の二 当該会社分割により銀行又はその子会社が他業銀行業高度化等会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて保有すること又は外国の銀行業高度化等会社を子会社とすることとなる場合には、当該会社に関する第十七条の五の二第一項第四号に掲げる書面
十二 当該会社分割を行つた後における銀行が子会社等を有する場合には、当該銀行及び当該子会社等の収支及び連結自己資本比率の見込みを記載した書面
十三 当該会社分割により当該銀行の子会社が子会社でなくなる場合には、当該子会社の名称を記載した書面
十四 当該会社分割により銀行又はその子会社が国内の会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて保有することとなる場合には、当該国内の会社の名称及び業務の内容を記載した書面
十五 その他法第三十一条の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書面

法第二条第十一項の規定は、前項第十一号の二及び第十四号に規定する議決権について準用する。

第二十三条

(事業譲渡等の認可の申請)
1

銀行は、法第三十条第三項の規定による事業の譲渡又は譲受け(以下この条において「事業譲渡等」という。)の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。

 理由書
 株主総会の議事録その他必要な手続があつたことを証する書面
 事業譲渡等の契約の内容を記載した書面
 最近の日計表
 法第三十四条第一項又は第三十五条第一項の規定による公告及び催告(法第三十四条第三項(法第三十五条第三項において準用する場合を含む。)の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によつてした場合にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該事業譲渡等をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第十六条第二項の規定による届出を要する場合には、当該届出をしたことを証明する書面
 当該事業譲渡等を行つた後における銀行が子会社等を有する場合には、当該銀行及び当該子会社等の収支及び連結自己資本比率の見込みを記載した書面
 当該事業の譲渡により当該銀行の子会社が子会社でなくなる場合には、当該子会社の名称を記載した書面
 当該事業の譲受けにより子会社対象会社を子会社とする場合には、当該子会社対象会社に関する第十七条の五第一項第四号に掲げる書面
九の二 当該事業の譲受けにより銀行又はその子会社が他業銀行業高度化等会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて保有すること又は外国の銀行業高度化等会社を子会社とすることとなる場合には、当該会社に関する第十七条の五の二第一項第四号に掲げる書面
 当該事業の譲受けにより銀行又はその子会社が国内の会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて保有することとなる場合には、当該国内の会社の名称及び業務の内容を記載した書面
十一 その他法第三十一条の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書面

法第二条第十一項の規定は、前項第九号の二及び第十号に規定する議決権について準用する。

第二十四条

(合併等の場合に催告を要しない債権者)
1

令第七条に規定する債権者で内閣府令で定めるものは、次に掲げる債権者とする。

ただし、第二号から第六号までに掲げる債権者については、法第三十三条の二第一項に規定する会社分割(会社分割により事業を承継させる場合に限る。)の決議をした場合に限る。

 保護預り契約に係る債権者
 先物為替取引(一定の基準及び方法により行われるものに限る。)に係る債権者
 金利又は外国為替に係る店頭デリバティブ取引(金融商品取引法第二条第二十二項第六号に掲げる取引を除き、公正な商慣習に基づく一定の基準及び方法により行われるものに限る。)に係る債権者
 信用状取引(国際取引における公正な商慣習に基づく輸出入取引に係るものに限る。)に係る債権者
 銀行が自己を振出人として振り出した小切手に係る債権者
 当せん金付証票法(昭和二十三年法律第百四十四号)第六条第一項に規定する当せん金付証票の発売等に係る債権者

第二十五条

(廃業及び解散等の認可の申請)
1

銀行は、法第三十七条第一項の規定による銀行業の廃止、合併又は解散の認可を受けようとするときは、認可申請書に、次の各号に掲げる認可事項に応じ、当該各号に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。

 銀行業の廃止又は解散
 合併

第二十六条

(廃業等の公告等)
1

銀行は、法第三十八条第一項の規定による公告及び掲示をするときは、預金等その他金融庁長官が定める業務に係る取引の処理の方針を示すものとする。

法第三十八条第二項の銀行は、同項の規定による閲覧に供する措置をするときは、当該銀行のウェブサイトに掲載する方法によりしなければならない。

第二十七条

(免許の効力に係る承認の申請等)
1

法第四条第一項の内閣総理大臣の免許を受けた者は、法第四十一条第四号の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官に提出しなければならない。

金融庁長官は、前項の規定による承認の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。

 法第四条第一項の免許を受けた日から六月以内に業務を開始することができないことについてやむを得ないと認められる理由があること。
 合理的な期間内に業務を開始することができると見込まれること。
 当該免許の際に審査の基礎となつた事項について業務の開始が見込まれる時期までに重大な変更がないと見込まれること。

第二十七条の二

(心身の故障のため職務を適正に執行することができない者)
1

法第四十四条第三項第一号に規定する内閣府令で定める者は、精神の機能の障害のため職務を適正に執行するに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

第二十八条

(外国銀行の営業の免許の申請)
1

外国銀行は、法第四十七条第一項の規定に基づきその主たる外国銀行支店(同項に規定する主たる外国銀行支店をいう。第三十七条第三項において同じ。)を定めて法第四条第一項の規定による営業の免許を受けようとするときは、免許申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出しなければならない。

 理由書
 定款又は当該外国銀行の性質を識別するに足りる書面
 当該外国銀行の主たる営業所の存在を証明する書面
 当該外国銀行の代表権を有する役員の資格を証明する書面
 当該申請に係る外国銀行支店の位置を記載した書面
 当該申請に係る外国銀行支店の事業開始後三事業年度における収支の見込みを記載した書面
 当該外国銀行支店の日本における代表者の履歴書
七の二 当該外国銀行支店が法第四十七条の二に規定する資本金に対応する資産を国内において保有していることを証する書面
 当該外国銀行の主要な株主又は持分を保有する者(以下この号において「主要株主等」という。)の氏名、住所又は居所、国籍及び職業(主要株主等が法人その他の団体である場合には、その名称、主たる営業所又は事務所の所在地及び営んでいる事業の内容)並びにその保有する株式の数又は出資の金額を記載した書面
 当該外国銀行の最終の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面
 当該申請に係る外国銀行支店の設置が外国の行政機関の許可、認可その他の行為(以下この号及び第三十二条第二項において「許可等」という。)を要するものである場合には、当該許可等があつたことを証明する書面
十一 その他法第四条第二項及び第三項の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書面

内閣総理大臣は、前項の免許の申請に係る法第四条第二項の規定による審査をするときは、次に掲げる事項に配慮するものとする。

 当該申請に係る外国銀行支店の法第四十七条の二に規定する資本金に対応する資産の額が令第十三条第二項に規定する額以上であり、かつ、その営もうとする外国銀行支店の業務を健全かつ効率的に遂行するに足りる額であること。
 事業開始後三事業年度を経過する日までの間に当該申請に係る外国銀行支店の一の事業年度における当期利益が見込まれること。
 当該申請に係る外国銀行支店の業務に関する十分な知識及び経験を有する日本における代表者又は従業員の確保の状況、外国銀行支店の経営管理に係る体制等に照らし、当該申請をした外国銀行が外国銀行支店の業務を的確、公正かつ効率的に遂行することができ、かつ、十分な社会的な信用を有する者であること。
 当該申請に係る外国銀行支店の業務の内容及び方法が預金者等の保護その他信用秩序の維持の観点から適当であること。

第二十九条

(外国銀行の営業の免許の予備審査)
1

法第四十七条第一項の規定に基づき法第四条第一項の規定による営業の免許を受けようとする外国銀行は、前条第一項に定めるところに準じた書面を金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出して予備審査を求めることができる。

第二十九条の二

(外国銀行の業務の代理又は媒介とみなされるもの)
1

法第四十七条第三項に規定する内閣府令で定めるものは、外国銀行支店と当該外国銀行支店に係る外国銀行の外国銀行外国営業所を別の法人とみなした場合に、当該外国銀行の外国銀行外国営業所の代理又は媒介に該当すると認められる行為とする。

第三十条

(外国銀行の免許に係る特殊関係者)
1

令第十一条第四号に規定する内閣府令で定める者は、第三条第二号に規定する国に主たる営業所を設けている二以上の者(そのいずれの者も外国銀行の発行済株式等の百分の五を超える数又は額の株式又は持分を保有しているものに限る。)により合計して外国銀行の発行済株式等の百分の五十を超える数又は額の株式又は持分が保有されている場合における当該二以上の者のいずれかに該当する者とする。

第三十条の二

(預金者等に対する情報の提供)
1

外国銀行支店は、預金等の受入れ(特定預金等の受入れを除く。)に関し、預金者等の保護に資するため、預金者等に対し、次に掲げる事項を明示しなければならない。

 取り扱う預金等は、預金保険法第五十三条に規定する保険金の支払の対象ではないこと。
 外国銀行支店に係る外国銀行が破綻した場合において、預金等の払出しがある場合であつても、当該払出しが迅速に行われないことがあること。
 その他預金等の預入れに関し参考となると認められる事項

第三十条の三

(顧客の利益の保護のための体制整備に係る業務の範囲)
1

令第九条第一項の規定により読み替えられた法第十三条の三の二第一項に規定する内閣府令で定める業務は、銀行関連業務とする。

第三十条の四

(顧客の利益が不当に害されることのないよう必要な措置)
1

外国銀行支店は、当該外国銀行支店、当該外国銀行支店に係る外国銀行、当該外国銀行支店を所属銀行とする銀行代理業者又は当該外国銀行支店に係る外国銀行の親金融機関等(令第九条第一項の規定により読み替えられた法第十三条の三の二第二項に規定する親金融機関等をいう。以下この条において同じ。)若しくは子金融機関等(令第九条第一項の規定により読み替えられた法第十三条の三の二第三項に規定する子金融機関等をいう。以下この条において同じ。)が行う取引に伴い、当該外国銀行支店、当該外国銀行支店に係る外国銀行、当該外国銀行支店を所属銀行とする銀行代理業者又は当該外国銀行支店に係る外国銀行の子金融機関等が行う銀行関連業務に係る顧客の利益が不当に害されることのないよう、次に掲げる措置を講じなければならない。

 対象取引を適切な方法により特定するための体制の整備
 次に掲げる方法その他の方法により当該顧客の保護を適正に確保するための体制の整備
 前二号に掲げる措置の実施の方針の策定及びその概要の適切な方法による公表
 次に掲げる記録の保存

前項第四号に規定する記録は、その作成の日から五年間保存しなければならない。

第一項の「対象取引」とは、外国銀行支店、当該外国銀行支店に係る外国銀行、当該外国銀行支店を所属銀行とする銀行代理業者又は当該外国銀行支店に係る外国銀行の親金融機関等若しくは子金融機関等が行う取引に伴い、当該外国銀行支店、当該外国銀行支店に係る外国銀行、当該外国銀行支店を所属銀行とする銀行代理業者又は当該外国銀行支店に係る外国銀行の子金融機関等が行う銀行関連業務に係る顧客の利益が不当に害されるおそれがある場合における当該取引をいう。

第三十一条

(国内に住所又は居所を有する者に対する貸付金)
1

令第十三条第一項第九号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるもの(外国銀行支店に係る令第十二条の二に規定する特殊の関係のある者(同条第一号から第五号までに掲げる者に限る。)に対するものを除く。)とする。

 貸借対照表のコールローン勘定に計上されるもの
 国内において確実な担保を徴しているもの(前号に掲げるものを除く。)

第三十二条

(従たる外国銀行支店の設置等)
1

法第四十七条の三に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

 出張所(臨時若しくは巡回型の施設又は無人の設備に限る。)の設置
 出張所の廃止

外国銀行支店は、法第四十七条の三の規定による従たる外国銀行支店(法第四十七条第二項に規定する従たる外国銀行支店をいう。以下この条及び次条において同じ。)の設置、種類の変更又は廃止の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。

 理由書
 当該従たる外国銀行支店の設置が外国の行政機関の許可等を要するものである場合には、当該許可等があつたことを証明する書面
 その他金融庁長官が必要と認める事項を記載した書面

金融庁長官等は、前項の規定による従たる外国銀行支店の設置又は種類の変更の認可の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。

 当該申請をした外国銀行支店の経営の健全性確保に資すると認められるものである場合を除き、当該申請をした外国銀行支店に係る外国銀行の自己資本の充実の状況が銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令第一条第一項第一号に掲げる表の非対象区分及び同項第三号に掲げる表のレバレッジ非対象区分に相当する区分に該当し、かつ、当該申請をした外国銀行及びその子会社等の自己資本の充実の状況が同条第二項第一号に掲げる表の非対象区分及び同項第三号に掲げる表のレバレッジ非対象区分に相当する区分に該当するものであること。
 当該申請をした外国銀行支店の経営管理に係る体制等に照らし、銀行の業務を的確、公正かつ効率的に遂行することができること。
 当該従たる外国銀行支店において必要な犯罪防止措置が講じられ、かつ、顧客の情報の管理が適切に行われること。

金融庁長官等は、第二項の規定による従たる外国銀行支店の廃止の認可の申請があつたときは、当該営業所の顧客に係る取引が当該申請をした外国銀行支店の他の営業所又は他の金融機関へ支障なく引き継がれるなど当該従たる外国銀行支店の顧客に著しい影響を及ぼさないものであるかどうかを審査するものとする。

第三十二条の二

(休日の承認の審査等)
1

従たる外国銀行支店において、指定休日以外の日を休日とする旨の記載がある申請書による前条第二項の規定による認可の申請があつたときは、金融庁長官等は、同条第三項の規定による審査のほか、第十五条第三項各号に掲げる基準に適合するかどうかの審査をするものとする。

外国銀行支店が前項に規定する申請書に基づく法第四十七条の三に規定する認可を受けたときは、当該認可に係る従たる外国銀行支店が指定休日以外の日を休日とすることについて、令第五条第二項第二号の承認を受けたものとみなす。

第三十三条

(外国銀行支店の届出)
1

法第四十九条第一項第七号に規定する内閣府令で定める場合は、発行済株式等の百分の五十を超える数又は額の株式又は持分を保有する者に変更があつた場合とする。

法第四十九条第二項第一号に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

 出張所(臨時若しくは巡回型の施設又は無人の設備に限る。)の位置の変更をする場合
 増改築その他のやむを得ない理由により位置の変更をする場合(変更前の位置に復することが明らかな場合に限る。)
 前号に規定する位置の変更に係る外国銀行支店を変更前の位置に復する場合

法第四十九条第二項第四号に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

 出張所(前項第一号の出張所を除く。)を廃止する場合
 銀行代理業を委託する旨の契約を締結し、当該契約を変更し、又は当該契約を終了した場合(委託した銀行代理業を再委託することについて許諾を行つた場合を含む。)
 法第十条第二項に規定する業務に係る契約の締結の代理若しくは媒介を委託する契約を締結し、当該契約を変更し、又は当該契約を終了した場合

外国銀行支店は、法第四十九条の規定による届出をしようとするときは、届出書に理由書その他参考となるべき事項を記載した書面を添付して遅滞なく金融庁長官に提出しなければならない。

第三十四条

(外国銀行の駐在員事務所の設置の届出事項)
1

法第五十二条第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 外国銀行に関する次に掲げる事項
 国内に設置しようとする駐在員事務所その他の施設に関する次に掲げる事項

外国銀行は、法第五十二条第一項の規定による駐在員事務所その他の施設に係る届出をしようとするときは、届出書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。

 支店その他の営業所及び駐在員事務所の数を記載した書面
 資本金の額又は出資の総額を記載した書面
 代表権を有する役員の役職名及び氏名を記載した書面

第三十四条の二

(外国銀行代理業務に係る認可の申請等)
1

銀行(外国銀行支店に係る外国銀行の外国銀行外国営業所を所属外国銀行(法第五十二条の二第一項に規定する所属外国銀行をいう。以下同じ。)として外国銀行代理業務(同項に規定する外国銀行代理業務をいう。以下同じ。)を営もうとする銀行を除く。)は、同項の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面(申請者が銀行の子会社である外国銀行及び第十三条の二第一項第一号イからニまでに掲げる外国銀行以外の外国銀行を所属外国銀行として外国銀行代理業務を営もうとするものである場合は、第四号及び第六号に掲げる書面を除く。)を添付して金融庁長官に提出しなければならない。

 理由書
 所属外国銀行の主たる営業所の所在地を記載した書面
 所属外国銀行の代表権を有する役員の氏名又は名称を記載した書面
 所属外国銀行の主要な株主又は持分を保有する者(以下この号及び第五項第五号において「主要株主等」という。)の氏名、住所又は居所、国籍及び職業(主要株主等が法人その他の団体である場合には、その名称、主たる営業所又は事務所の所在地及び営んでいる事業の内容)並びにその保有する株式の数又は出資の金額を記載した書面
 所属外国銀行の最終の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書(これらに類する書面を含む。)その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面
 当該銀行と所属外国銀行との間の資本関係を記載した書面
 当該銀行と所属外国銀行との間の当該申請に係る外国銀行代理業務の委託契約の内容を記載した書面
 当該申請に係る外国銀行代理業務の内容及び方法を記載した書面
 その他第三項の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書面

外国銀行支店に係る外国銀行の外国銀行外国営業所を所属外国銀行として外国銀行代理業務を営もうとする銀行は、法第五十二条の二第一項の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面(申請者が外国銀行支店であつて当該外国銀行支店に係る外国銀行の外国銀行外国営業所を所属外国銀行として外国銀行代理業務を営もうとするものである場合には、第二号及び第三号に掲げる書面を除き、申請者が外国銀行支店に係る外国銀行の外国銀行外国営業所及び第十三条の二第二項第一号イからハまでに掲げる外国銀行以外の外国銀行を所属外国銀行として外国銀行代理業務を営もうとするものである場合は、第二号に掲げる書面を除く。)を添付して金融庁長官に提出しなければならない。

 理由書
 当該銀行と所属外国銀行との間の資本関係を記載した書面
 当該銀行と所属外国銀行との間の当該申請に係る外国銀行代理業務の委託契約の内容を記載した書面
 当該申請に係る外国銀行代理業務の内容及び方法を記載した書面
 その他次項の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書面

金融庁長官は、前二項の規定による認可の申請があつたときは、次に掲げる基準(認可の申請が銀行の子会社である外国銀行及び第十三条の二第一項第一号イからニまでに掲げる外国銀行以外の外国銀行並びに外国銀行支店に係る外国銀行の外国銀行外国営業所及び第十三条の二第二項第一号イからハまでに掲げる外国銀行以外の外国銀行を所属外国銀行として外国銀行代理業務を営もうとするものである場合は、第三号に掲げる基準を除く。)に適合するかどうかを審査するものとする。

 所属外国銀行が、銀行の業務を健全かつ効率的に遂行するに足りる財産的基礎を有していること。
 所属外国銀行が、その人的構成等に照らして、銀行の業務を的確、公正かつ効率的に遂行することができる知識及び経験を有し、かつ、十分な社会的信用を有する者であること。
 所属外国銀行及び当該所属外国銀行と次に掲げる特殊の関係のある者(ハに掲げる者については所属外国銀行の株式の全部又は一部を保有している者に限る。)の主たる営業所が所在する国において、銀行に対し、法による取扱いと実質的に同等な取扱いが行われていると認められること。 ただし、当該審査が、我が国が締結した条約その他の国際約束の誠実な履行を妨げることとなる場合は、この限りでない。

法第五十二条の二第二項に規定する内閣府令で定める者は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める者とする。

 銀行(外国銀行支店を除く。以下この号において同じ。) 次に掲げる外国銀行
 外国銀行支店 次に掲げる外国銀行

銀行は、法第五十二条の二第二項の規定により認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。

 理由書
 所属外国銀行の商号を記載した書面
 所属外国銀行の主たる営業所の所在地を記載した書面
 所属外国銀行の代表権を有する役員の氏名又は名称を記載した書面
 所属外国銀行(銀行の子会社である外国銀行及び外国銀行支店に係る外国銀行を除く。)の主要株主等の氏名、住所又は居所、国籍及び職業(主要株主等が法人その他の団体である場合には、その名称、主たる営業所又は事務所の所在地及び営んでいる事業の内容)並びにその保有する株式の数又は出資の金額を記載した書面
 所属外国銀行の属する外国銀行グループ(法第五十二条の二第二項に規定する外国銀行グループをいう。以下同じ。)の連結して記載した最終の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書(これらに類する書面を含む。)その他最近における外国銀行グループの業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面
 当該銀行と所属外国銀行及び当該所属外国銀行の属する外国銀行グループとの間の資本関係を記載した書面
 所属外国銀行の属する外国銀行グループに係る経営の基本方針を示す書面
 所属外国銀行の属する外国銀行グループに係るリスク管理及び法令遵守に関する方針を示す書面
 当該銀行と所属外国銀行(外国銀行支店に係る外国銀行(申請者が外国銀行支店であつて当該外国銀行支店に係る外国銀行を所属外国銀行とするものに限る。)を除く。)との間の当該申請に係る外国銀行代理業務の委託契約の内容を記載した書面
十一 当該申請に係る外国銀行代理業務の内容及び方法を記載した書面
十二 その他次項の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書面

金融庁長官は、前項の規定による認可の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。

 所属外国銀行の属する外国銀行グループが、銀行の業務を健全かつ効率的に遂行するに足りる財産的基礎を有していること。
 所属外国銀行の属する外国銀行グループが、その人的構成等に照らして、銀行の業務を的確、公正かつ効率的に遂行することができる知識及び経験を有し、かつ、十分な社会的信用を有する者の集団であること。
 所属外国銀行の属する外国銀行グループに関するリスク管理及び法令遵守に関する方針が策定され、これらに基づく業務の運営の検証がされる等、的確なリスク管理及び法令を遵守した運営が確保されると認められること。
 第三項第三号に掲げる基準

第三十四条の二の二

(外国銀行代理業務に係る届出)
1

法第五十二条の二第三項に規定する内閣府令で定める外国銀行は、次に掲げる外国銀行とする。

 銀行が次に掲げる認可を受けてその子会社としている外国銀行
 銀行持株会社が次に掲げる認可を受けてその子会社としている外国銀行(前号に掲げる外国銀行を除く。)

銀行は、法第五十二条の二第三項の規定による届出をしようとするときは、届出書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。

 理由書
 所属外国銀行の主たる営業所の所在地を記載した書面
 所属外国銀行の代表権を有する役員の氏名又は名称を記載した書面
 所属外国銀行の最終の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書(これらに類する書面を含む。)その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面
 当該銀行と所属外国銀行との間の資本関係を記載した書面
 当該銀行と所属外国銀行との間の当該届出に係る外国銀行代理業務の委託契約の内容を記載した書面
 当該申請に係る外国銀行代理業務の内容及び方法を記載した書面

第三十四条の二の三

(委託契約の内容を記載した書面の記載事項)
1

第三十四条の二第一項第七号、第二項第三号及び第五項第十号並びに前条第二項第六号に掲げる委託契約の内容を記載した書面に記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。

 外国銀行代理業務を営む営業所の設置、廃止又は位置の変更に関する事項
 外国銀行代理業務の内容(代理又は媒介の別を含む。以下同じ。)に関する事項
 外国銀行代理業務の営業日及び営業時間に関する事項
 所属外国銀行が、不当に外国銀行代理銀行(法第五十二条の二の五に規定する外国銀行代理銀行をいう。以下同じ。)の業務上の秘密又は取引先の信用に関する事項を当該外国銀行代理銀行及び当該取引先以外の者に漏らし、又は自己若しくは当該外国銀行代理銀行及び当該取引先以外の者のために利用することを禁ずる規定
 現金、有価証券等の取扱基準及びこれに関連する所属外国銀行の顧客に対する責任に関する事項
 契約の期間、更新及び解除に関する事項
 外国銀行代理業務の内容、営業日及び営業時間の店頭掲示及び公衆の閲覧に供する措置に関する事項
 その他必要と認められる事項

第三十四条の二の四

(外国銀行代理業務の内容及び方法)
1

第三十四条の二第一項第八号及び第二項第四号並びに第三十四条の二の二第二項第七号に掲げる外国銀行代理業務の内容及び方法を記載した書面に記載する事項は、次に掲げるものとする。

 取り扱う所属外国銀行の業務の種類
 取り扱う所属外国銀行の業務の種類ごとに当該業務の代理又は媒介のいずれを行うかの別(代理及び媒介のいずれも行う場合はその旨)
 外国銀行代理業務の実施体制

第三十四条の二第五項第十一号に規定する外国銀行代理業務の内容及び方法を記載した書面に記載する事項は、次に掲げるものとする。

 取り扱う外国銀行グループに係る業務の種類
 取り扱う外国銀行グループに係る業務の種類ごとに当該業務の代理又は媒介のいずれを行うかの別(代理及び媒介のいずれも行う場合はその旨)
 外国銀行代理業務の実施体制

第一項第三号及び前項第三号に掲げる外国銀行代理業務の実施体制には、法第五十二条の二の十において準用する法第五十二条の四十五各号(第四号を除く。)に掲げる行為その他外国銀行代理業務を適切かつ確実に営むことにつき支障を及ぼす行為を防止するための体制のほか、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める体制を含むものとする。

 外国銀行代理行為(外国銀行代理業務に係る行為をいう。以下同じ。)に関して顧客から金銭その他の財産の交付を受ける権限が付与されている場合 当該交付を受ける財産と自己の固有財産とを分別して管理するための体制
 電気通信回線に接続している電子計算機を利用して外国銀行代理業務を営む場合 顧客が当該外国銀行代理銀行と他の者を誤認することを防止するための体制

第三十四条の二の五

(契約の種類)
1

法第五十二条の二の五において準用する金融商品取引法第三十四条に規定する内閣府令で定めるものは、特定預金等契約とする。

第三十四条の二の六

1

削除

第三十四条の二の七

(申出をした特定投資家に交付する書面の記載事項)
1

法第五十二条の二の五において準用する金融商品取引法第三十四条の二第三項第四号に規定する内閣府令で定める事項は、申出者(同項に規定する申出者をいう。)は、同条第二項の規定による承諾を行つた外国銀行代理銀行のみから対象契約(同項に規定する対象契約をいう。第三十四条の二の九の二において同じ。)に関して特定投資家以外の顧客として取り扱われることになる旨とする。

第三十四条の二の八

(情報通信の技術を利用した提供)
1

法第五十二条の二の五において準用する金融商品取引法第三十四条の二第四項(法第五十二条の二の五において準用する金融商品取引法第三十四条の三第十二項(法第五十二条の二の五において準用する金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)及び第三十四条の四第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。

 電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの
 電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに記載事項を記録したものを交付する方法

前項各号に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

 顧客が顧客ファイル又は閲覧ファイルへの記録を出力することにより書面を作成できるものであること。
 前項第一号イ、ハ又はニに掲げる方法(顧客の使用に係る電子計算機に備えられた顧客ファイルに記載事項を記録する方法を除く。)にあつては、記載事項を顧客ファイル又は閲覧ファイルに記録する旨又は記録した旨を顧客に対し通知するものであること。 ただし、顧客が当該記載事項を閲覧していたことを確認したときは、この限りでない。
 前項第一号ハ又はニに掲げる方法にあつては、記載事項に掲げられた取引を最後に行つた日以後五年間(当該期間が終了する日までの間に当該記載事項に係る苦情の申出があつたときは、当該期間が終了する日又は当該苦情が解決した日のいずれか遅い日までの間)次に掲げる事項を消去し又は改変することができないものであること。 ただし、閲覧に供している記載事項を書面により交付する場合、顧客の承諾(書面、外国銀行代理銀行の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は同項第二号に掲げる方法による承諾に限る。)を得て同項第一号イ若しくはロ若しくは同項第二号に掲げる方法により提供する場合又は顧客による当該記載事項に係る消去の指図がある場合は、当該記載事項を消去することができる。
 前項第一号ニに掲げる方法にあつては、次に掲げる基準に適合するものであること。

第一項第一号の「電子情報処理組織」とは、外国銀行代理銀行の使用に係る電子計算機と、顧客ファイルを備えた顧客等又は外国銀行代理銀行の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

第三十四条の二の九

(電磁的方法の種類及び内容)
1

令第十四条の三において準用する令第四条の三第一項及び令第十四条の四において準用する令第四条の四第一項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。

 前条第一項各号又は第三十四条の二の九の三第一項各号に掲げる方法のうち外国銀行代理銀行が使用するもの
 ファイルへの記録の方式

第三十四条の二の九の二

(特定投資家への復帰申出をした者が同意を行う書面の記載事項)
1

法第五十二条の二の五において準用する金融商品取引法第三十四条の二第十一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 法第五十二条の二の五において準用する金融商品取引法第三十四条の二第十一項の規定による承諾をする日(第四号及び第五号において「承諾日」という。)
 対象契約が特定預金等契約である旨
 復帰申出者(法第五十二条の二の五において準用する金融商品取引法第三十四条の二第十一項に規定する復帰申出者をいう。以下この条において同じ。)が次に掲げる事項を理解している旨
 承諾日以後に対象契約の締結の勧誘又は締結をする場合において、復帰申出者を再び特定投資家として取り扱う旨
 復帰申出者は、承諾日以後いつでも、法第五十二条の二の五において準用する金融商品取引法第三十四条の二第一項の規定による申出ができる旨

第三十四条の二の九の三

(情報通信の技術を利用した同意の取得)
1

法第五十二条の二の五において準用する金融商品取引法第三十四条の二第十二項(法第五十二条の二の五において準用する金融商品取引法第三十四条の三第三項(法第五十二条の二の五において準用する金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。

 電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの
 電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに同意に関する事項を記録したものを得る方法

前項各号に掲げる方法は、外国銀行代理銀行がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。

第一項第一号の「電子情報処理組織」とは、外国銀行代理銀行の使用に係る電子計算機と、顧客の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

第三十四条の二の十

(特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合の期限日)
1

法第五十二条の二の五において準用する金融商品取引法第三十四条の三第二項に規定する内閣府令で定める場合は、外国銀行代理銀行が一定の日を定め、次に掲げる事項を当該外国銀行代理銀行の営業所の公衆の見やすい場所への掲示その他の適切な方法により公表している場合とする。

 当該日
 次項に規定する日を期限日(法第五十二条の二の五において準用する金融商品取引法第三十四条の三第二項第二号に規定する期限日をいう。次条第二項第一号及び第三十四条の二の十二において同じ。)とする旨

法第五十二条の二の五において準用する金融商品取引法第三十四条の三第二項に規定する内閣府令で定める日は、外国銀行代理銀行が前項の規定により定めた日であつて承諾日(同条第二項第一号に規定する承諾日をいう。次条第二項第三号及び第三十四条の二の十二において同じ。)から起算して一年以内の日のうち最も遅い日とする。

第三十四条の二の十一

(申出をした特定投資家以外の顧客である法人が同意を行う書面の記載事項)
1

法第五十二条の二の五において準用する金融商品取引法第三十四条の三第二項第四号イに規定する内閣府令で定める事項は、法第五十二条の二の五において準用する金融商品取引法第四十五条各号(第三号及び第四号を除く。)に掲げる規定は、対象契約(同項第二号に規定する対象契約をいう。次項及び第三十四条の二の十二の二において同じ。)に関して申出者(法第五十二条の二の五において準用する金融商品取引法第三十四条の三第二項に規定する申出者をいう。次項において同じ。)が当該各号に定める者である場合(法第五十二条の二の五において準用する金融商品取引法第四十五条ただし書に規定する場合を除く。)には適用されない旨とする。

法第五十二条の二の五において準用する金融商品取引法第三十四条の三第二項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 期限日以前に締結した対象契約に関して法令の規定又は契約の定めに基づいて行う行為については、期限日後に行うものであつても、申出者を特定投資家として取り扱う旨
 申出者は、法第五十二条の二の五において準用する金融商品取引法第三十四条の三第二項の規定による承諾を行つた外国銀行代理銀行のみから対象契約に関して特定投資家として取り扱われることになる旨
 申出者は、承諾日以後いつでも、法第五十二条の二の五において準用する金融商品取引法第三十四条の三第九項の規定による申出ができる旨

第三十四条の二の十二

(申出をした特定投資家以外の顧客である法人が更新申出をするために必要な期間)
1

法第五十二条の二の五において準用する金融商品取引法第三十四条の三第七項に規定する内閣府令で定める期間は、十一月(次の各号に掲げる場合にあつては、当該各号に定める期間)とする。

 承諾日から期限日までの期間が一年に満たない場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該期間から一月を控除した期間
 承諾日から期限日までの期間が一月を超えない場合 一日

法第五十二条の二の五において準用する金融商品取引法第三十四条の三第八項に規定する場合における前項の規定の適用については、同項中「承諾日」とあるのは、「前回の期限日の翌日」とする。

第三十四条の二の十二の二

(特定投資家以外の顧客への復帰申出をした法人に交付する書面の記載事項)
1

法第五十二条の二の五において準用する金融商品取引法第三十四条の三第十一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 法第五十二条の二の五において準用する金融商品取引法第三十四条の三第十項の規定により承諾をする日(第三号において「承諾日」という。)
 対象契約が特定預金等契約である旨
 承諾日以後に対象契約の締結の勧誘又は締結をする場合において、法第五十二条の二の五において準用する金融商品取引法第三十四条の三第九項の規定による申出をした法人を再び特定投資家以外の顧客として取り扱う旨

第三十四条の二の十三

(特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる営業者等)
1

法第五十二条の二の五において準用する金融商品取引法第三十四条の四第一項第一号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる要件のいずれかに該当するものとする。

 法第五十二条の二の五において準用する金融商品取引法第三十四条の四第一項の規定による申出を行うことについて全ての匿名組合員の同意を得ていないこと。
 その締結した商法第五百三十五条に規定する匿名組合契約に基づく出資の合計額が三億円未満であること。

法第五十二条の二の五において準用する金融商品取引法第三十四条の四第一項第一号に規定する内閣府令で定める個人は、次に掲げる者とする。

 民法第六百六十七条第一項に規定する組合契約を締結して組合の業務の執行を委任された組合員である個人(次に掲げる要件の全てに該当する者に限る。)
 有限責任事業組合契約に関する法律第三条第一項に規定する有限責任事業組合契約を締結して組合の重要な業務の執行の決定に関与し、かつ、当該業務を自ら執行する組合員である個人(次に掲げる要件の全てに該当する者に限る。)

第三十四条の二の十四

(特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる個人)
1

法第五十二条の二の五において準用する金融商品取引法第三十四条の四第一項第二号に規定する内閣府令で定める要件は、次に掲げる要件の全てに該当することとする。

 取引の状況その他の事情から合理的に判断して、承諾日(法第五十二条の二の五において準用する金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する同法第三十四条の三第二項第一号に規定する承諾日をいう。次号、次条第二項、第三十四条の二の十六第二項第三号及び第三十四条の二の十六の二において同じ。)における申出者(法第五十二条の二の五において準用する金融商品取引法第三十四条の四第二項に規定する申出者をいう。以下この条及び第三十四条の二の十六において同じ。)の資産の合計額から負債の合計額を控除した額が三億円以上になると見込まれること。
 取引の状況その他の事情から合理的に判断して、承諾日における申出者の資産(第十四条の十一の十四第二号イからチまでに掲げるものに限る。)の合計額が三億円以上になると見込まれること。
 申出者が最初に外国銀行代理業務に係る特定預金等契約を締結した日から起算して一年を経過していること。

第三十四条の二の十五

(特定投資家以外の顧客である個人が特定投資家とみなされる場合の期限日)
1

法第五十二条の二の五において準用する金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する同法第三十四条の三第二項に規定する内閣府令で定める場合は、外国銀行代理銀行が一定の日を定め、次に掲げる事項を当該外国銀行代理銀行の営業所の公衆の見やすい場所への掲示その他の適切な方法により公表している場合とする。

 当該日
 次項に規定する日を期限日(法第五十二条の二の五において準用する金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する同法第三十四条の三第二項第二号に規定する期限日をいう。次条第二項第一号及び第三十四条の二の十六の二において同じ。)とする旨

法第五十二条の二の五において準用する金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する同法第三十四条の三第二項に規定する内閣府令で定める日は、外国銀行代理銀行が前項の規定により定めた日であつて承諾日から起算して一年以内の日のうち最も遅い日とする。

第三十四条の二の十六

(申出をした特定投資家以外の顧客である個人が同意を行う書面の記載事項)
1

法第五十二条の二の五において準用する金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する同法第三十四条の三第二項第四号イに規定する内閣府令で定める事項は、法第五十二条の二の五において準用する金融商品取引法第四十五条各号(第三号及び第四号を除く。)に掲げる規定は、対象契約(同項第二号に規定する対象契約をいう。次項及び第三十四条の二の十六の三において同じ。)に関して申出者が当該各号に定める者である場合(法第五十二条の二の五において準用する金融商品取引法第四十五条ただし書に規定する場合を除く。)には適用されない旨とする。

法第五十二条の二の五において準用する金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する同法第三十四条の三第二項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 期限日以前に締結した対象契約に関して法令の規定又は契約の定めに基づいて行う行為については、期限日後に行うものであつても、申出者を特定投資家として取り扱う旨
 申出者は、法第五十二条の二の五において準用する金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する同法第三十四条の三第二項の規定による承諾を行つた外国銀行代理銀行のみから対象契約に関して特定投資家として取り扱われることになる旨
 申出者は、承諾日以後いつでも、法第五十二条の二の五において準用する金融商品取引法第三十四条の四第四項の規定による申出ができる旨

第三十四条の二の十六の二

(申出をした特定投資家以外の顧客である個人が更新申出をするために必要な期間)
1

法第五十二条の二の五において準用する金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する同法第三十四条の三第七項に規定する内閣府令で定める期間は、十一月(次の各号に掲げる場合にあつては、当該各号に定める期間)とする。

 承諾日から期限日までの期間が一年に満たない場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該期間から一月を控除した期間
 承諾日から期限日までの期間が一月を超えない場合 一日

法第五十二条の二の五において準用する金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する同法第三十四条の三第八項に規定する場合における前項の規定の適用については、同項中「承諾日」とあるのは、「前回の期限日の翌日」とする。

第三十四条の二の十六の三

(特定投資家以外の顧客への復帰申出をした個人に交付する書面の記載事項)
1

法第五十二条の二の五において準用する金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する同法第三十四条の三第十一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 法第五十二条の二の五において準用する金融商品取引法第三十四条の四第五項の規定により承諾をする日(第三号において「承諾日」という。)
 対象契約が特定預金等契約である旨
 承諾日以後に対象契約の締結の勧誘又は締結をする場合において、法第五十二条の二の五において準用する金融商品取引法第三十四条の四第四項の規定による申出をした個人を再び特定投資家以外の顧客として取り扱う旨

第三十四条の二の十七

(広告類似行為)
1

法第五十二条の二の五において準用する金融商品取引法第三十七条各項に規定する内閣府令で定める行為は、郵便、信書便、ファクシミリ装置を用いて送信する方法、電子メールを送信する方法、ビラ又はパンフレットを配布する方法その他の方法(次に掲げるものを除く。)により多数の者に対して同様の内容で行う情報の提供とする。

 法令又は法令に基づく行政官庁の処分に基づき作成された書類を配布する方法
 個別の企業の分析及び評価に関する資料であつて、特定預金等契約の締結の勧誘に使用しないものを配布する方法
 次に掲げる事項の全てのみが表示されている景品その他の物品(ロからニまでに掲げる事項について明瞭かつ正確に表示されているものに限る。)を提供する方法(当該事項のうち景品その他の物品に表示されていない事項がある場合にあつては、当該景品その他の物品と当該事項が表示されている他の物品とを一体のものとして提供する方法を含む。)

第三十四条の二の十八

(特定預金等契約の締結の代理又は媒介の業務の内容についての広告等の表示方法)
1

外国銀行代理銀行がその行う特定預金等契約の締結の代理又は媒介の業務の内容について広告又は前条に規定する行為(次項において「広告等」という。)をするときは、法第五十二条の二の五において準用する金融商品取引法第三十七条第一項各号(第二号を除く。)に掲げる事項について明瞭かつ正確に表示しなければならない。

外国銀行代理銀行がその行う特定預金等契約の締結の代理又は媒介の業務の内容について広告等をするときは、令第十四条の五第一項第二号に掲げる事項の文字又は数字を当該事項以外の事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示するものとする。

外国銀行代理銀行がその行う特定預金等契約の締結の代理又は媒介の業務の内容について基幹放送事業者の放送設備により放送をさせる方法又は第三十四条の二の二十一第一項各号に掲げる方法(音声により放送をさせる方法を除く。)により広告をするときは、前項の規定にかかわらず、令第十四条の五第二項第一号に掲げる事項の文字又は数字を当該事項以外の事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示するものとする。

第三十四条の二の十九

(顧客が支払うべき対価に関する事項)
1

令第十四条の五第一項第一号に規定する内閣府令で定めるものは、手数料等の種類ごとの金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法(当該特定預金等契約に係る元本の額に対する割合を含む。以下この条において同じ。)の概要及び当該金額の合計額若しくはその上限額又はこれらの計算方法の概要とする。

ただし、これらの表示をすることができない場合にあつては、その旨及びその理由とする。

第三十四条の二の二十

(顧客の判断に影響を及ぼす重要事項)
1

令第十四条の五第一項第三号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 当該外国銀行代理銀行の所属外国銀行が預入期間を延長する権利を有する特定預金等にあつては、当該権利が行使された場合に当該特定預金等の金利が市場金利を下回ることにより顧客に不利となるおそれがある旨
 その他当該特定預金等契約に関する重要な事項について顧客の不利益となる事実

第三十四条の二の二十一

(基幹放送事業者の放送設備により放送をさせる方法に準ずる方法等)
1

令第十四条の五第二項に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げるものとする。

 一般放送事業者の放送設備により放送をさせる方法
 外国銀行代理銀行又は当該外国銀行代理銀行が行う広告等に係る業務の委託を受けた者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容(基幹放送事業者の放送設備により放送をさせる方法又は前号に掲げる方法により提供される事項と同一のものに限る。)を電気通信回線を利用して顧客に閲覧させる方法
 常時又は一定の期間継続して屋内又は屋外で公衆に表示させる方法であつて、看板、立看板、貼り紙及び貼り札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出させ、又は表示させるもの並びにこれらに類するもの

令第十四条の五第二項第二号に規定する内閣府令で定める事項は、第三十四条の二の十七第三号ニに掲げる事項とする。

第三十四条の二の二十二

(誇大広告をしてはならない事項)
1

法第五十二条の二の五において準用する金融商品取引法第三十七条第二項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 特定預金等契約の解除に関する事項
 特定預金等契約に係る損失の全部若しくは一部の負担又は利益の保証に関する事項
 特定預金等契約に係る損害賠償額の予定(違約金を含む。)に関する事項
 特定預金等契約に関して顧客が支払うべき手数料等の額又はその計算方法、支払の方法及び時期並びに支払先に関する事項

第三十四条の二の二十三

(契約締結前の情報の提供)
1

法第五十二条の二の五において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定による情報の提供は、次に掲げる方法のいずれか(顧客から第一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があつた場合にあつては、当該方法)により行うものとする。

 次のいずれかの書面の交付
 前号の書面に記載すべき事項の電磁的方法(第三十四条の二の八第一項に規定する方法をいう。次条第三項及び第三十四条の二の二十七第一項第二号において同じ。)による提供

前項に規定する情報の提供を同項第二号に掲げる方法により行おうとする外国銀行代理銀行は、次に掲げる要件のいずれかを満たすものとする。

 あらかじめ、顧客に対し、その旨及び第三十四条の二の九各号に掲げる事項を示し、前項に規定する情報の提供を同項第二号に掲げる方法により受けることについて、書面、当該外国銀行代理銀行の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は第三十四条の二の八第一項第二号に掲げる方法による承諾を得ること。
 あらかじめ、顧客に対し、その旨及び次に掲げる事項を告知すること。

契約締結前交付書面には、法第五十二条の二の五において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事項を日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載するものとする。

前項の規定にかかわらず、契約締結前交付書面には、次に掲げる事項を日本産業規格Z八三〇五に規定する十二ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて当該契約締結前交付書面の最初に平易に記載するものとする。

 第三十四条の二の二十六第一号に掲げる事項
 法第五十二条の二の五において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事項のうち顧客の判断に影響を及ぼすこととなる特に重要なもの

第三項の規定にかかわらず、契約締結前交付書面には、次に掲げる事項を枠の中に日本産業規格Z八三〇五に規定する十二ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載し、かつ、前項に規定する事項の次に記載するものとする。

 法第五十二条の二の五において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項第四号に掲げる事項の概要並びに同項第五号及び第三十四条の二の二十六第十一号に掲げる事項
 第三十四条の二の二十六第十二号に掲げる事項

第三十四条の二の二十四

(契約締結前の情報の提供を要しない場合)
1

法第五十二条の二の五において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

 特定預金等契約の締結前一年以内に当該顧客に対し法第五十二条の二の五において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により当該特定預金等契約と同一の内容の特定預金等契約に係る前条第一項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行つている場合
 既に成立している特定預金等契約の一部の変更をすることを内容とする特定預金等契約の締結の代理又は媒介を行う場合において、当該変更に伴い既に成立している特定預金等契約に係る法第五十二条の二の五において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事項に変更すべきものがないとき。
 当該顧客に対し、簡潔な重要情報提供等を行い、かつ、次に掲げる要件の全てを満たす場合(当該顧客から前条第一項に規定する方法による同項に規定する情報の提供の請求があつた場合を除く。)

法第五十二条の二の五において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により前条第一項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行つた日(この項の規定により当該情報の提供を行つたものとみなされた日を含む。)から一年以内に当該情報の提供に係る特定預金等契約と同一の内容の特定預金等契約の締結を行つた場合又は当該情報の提供に係る特定預金等契約と同一の内容の特定預金等契約(外貨預金等に係る特定預金等契約に係るものに限る。)に係る前条第一項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行つた場合には、当該締結の日又は当該提供の日において法第五十二条の二の五において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により当該同一の内容の特定預金等契約に係る前条第一項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行つたものとみなして、前項第一号の規定を適用する。

第一項第三号の「簡潔な重要情報提供等」とは、次に掲げる事項を簡潔に記載した書面の交付又は当該書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供をし、当該書面の交付又は電磁的方法による提供のみで当該顧客がこれらの事項の内容を理解したことを適切な方法により確認した場合又はこれらの事項について説明を要しない旨の当該顧客の意思の表明があつた場合を除き、これらの事項について説明をすること(第一号の質問例に基づく顧客の質問に対して回答をすることを含む。)をいう。

 法第五十二条の二の五において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事項のうち特定預金等契約の締結についての顧客の判断に資する主なものの概要及びこれに関する質問例
 法第五十二条の二の五において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事項の提供を受けるために必要な情報及び当該提供を受ける事項の内容を十分に確認すべき旨
 顧客から請求があるときは前条第一項に規定する方法による同項に規定する情報の提供を行う旨

第三十四条の二の二十五

(顧客が支払うべき対価に関する事項)
1

法第五十二条の二の五において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項第四号に規定する内閣府令で定めるものは、手数料、報酬、費用その他いかなる名称によるかを問わず、特定預金等契約に関して顧客が支払うべき手数料等の種類ごとの金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法(当該特定預金等契約に係る元本の額に対する割合を含む。以下この条において同じ。)及び当該金額の合計額若しくはその上限額又はこれらの計算方法とする。

ただし、これらの事項に係る情報の提供をすることができない場合にあつては、その旨及びその理由とする。

第三十四条の二の二十六

(契約締結前交付書面の記載事項)
1

法第五十二条の二の五において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 当該契約締結前交付書面に記載すべき事項として提供される情報を十分に確認すべき旨
 商品の名称(通称を含む。)
 預金保険法第五十三条に規定する保険金の支払の対象であるかどうかの別
 受入れの対象となる者の範囲
 預入期間(自動継続扱いの有無を含む。)
 最低預入金額、預入単位その他の預入れに関する事項
 払戻しの方法
 利息の設定方法、支払方法、計算方法その他の利息に関する事項
 付加することのできる特約に関する事項
 預入期間の中途での解約時の取扱い(利息及び手数料の計算方法を含む。)
十一 顧客が行う特定預金等契約の締結について金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあつては、次に掲げる事項
十二 当該外国銀行代理銀行の所属外国銀行が預入期間を延長する権利を有する特定預金等にあつては、当該権利が行使された場合に当該特定預金等の金利が市場金利を下回ることにより顧客に不利となるおそれがある旨
十三 次に掲げるものと特定預金等との組合せによる預入れ時の払込金が満期時に全額返還される保証のない商品を取り扱う場合には、預入れ時の払込金が満期時に全額返還される保証のないことその他当該商品に関する詳細
十四 変動金利預金の金利の設定の基準となる指標及び金利の設定の方法が定められている場合にあつては、当該基準及び方法並びに金利に関する事項
十五 当該特定預金等契約に関する租税の概要
十六 顧客が当該外国銀行代理銀行の所属外国銀行に連絡する方法
十七 その他特定預金等の預入れに関し参考となると認められる事項

第三十四条の二の二十六の二

(外貨預金等に係る特定預金等契約に関する契約締結前交付書面の記載事項の特則)
1

その締結の代理又は媒介を行う特定預金等契約が外貨預金等に係るものである場合(当該顧客から前条各号(第一号、第十一号及び第十七号を除く。)に掲げる事項に係る情報の提供を要しない旨の意思の表明があつた場合に限る。)における法第五十二条の二の五において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、前条の規定にかかわらず、同条第一号、第十一号及び第十七号に掲げる事項とする。

第三十四条の二の二十六の三

(法第五十二条の二の五において準用する金融商品取引法第三十七条の三第二項の規定による説明を要しない事項等)
1

法第五十二条の二の五において準用する金融商品取引法第三十七条の三第二項に規定する内閣府令で定める事項は、第三十四条の二の二十六第十一号に掲げる事項とする。

法第五十二条の二の五において準用する金融商品取引法第三十七条の三第二項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

 顧客属性に照らして、法第五十二条の二の五において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項に規定する情報の提供のみで当該顧客が同条第二項に規定する事項の内容を理解したことを適切な方法により確認した場合
 法第五十二条の二の五において準用する金融商品取引法第三十七条の三第二項に規定する事項について説明を要しない旨の当該顧客の意思の表明があつた場合

第三十四条の二の二十七

(契約締結時の情報の提供)
1

特定預金等契約が成立したときにおける法第五十二条の二の五において準用する金融商品取引法第三十七条の四の規定による情報の提供は、次に掲げる方法のいずれか(顧客から第一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があつた場合にあつては、当該方法)により行うものとする。

 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める書面の交付
 前号の書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供

第三十四条の二の二十三第二項の規定は、前項に規定する情報の提供を同項第二号に規定する方法により行おうとする外国銀行代理銀行について準用する。

第三十四条の二の二十八

(契約締結時交付書面の記載事項)
1

特定預金等契約が成立したときにおける法第五十二条の二の五において準用する金融商品取引法第三十七条の四に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 当該外国銀行代理銀行の所属外国銀行の名称又は商号
 預入金額(元本の額が外国通貨で表示される場合にあつては、当該外国通貨で表示される元本の額)
 預金保険法第五十三条に規定する保険金の支払の対象であるかどうかの別
 預入日及び満期日(自動継続扱いの有無を含む。)
 払戻しの方法
 利息の設定方法、支払方法、計算方法その他の利息に関する事項
 預入期間の中途での解約時の取扱い(利息及び手数料の計算方法を含む。)
 当該特定預金等契約の成立の年月日
 当該特定預金等契約に係る手数料等に関する事項
 顧客の氏名又は名称
十一 顧客が当該外国銀行代理銀行の所属外国銀行に連絡する方法

第三十四条の二の二十九

(契約締結時の情報の提供を要しない場合)
1

特定預金等契約が成立したときにおける法第五十二条の二の五において準用する金融商品取引法第三十七条の四ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

 外貨預金等に係る特定預金等契約の締結前一年以内に当該顧客に対し法第五十二条の二の五において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により第三十四条の二の二十三第一項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行つている場合(第三十四条の二の二十六の二に規定する場合であつて、当該顧客から契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を要しない旨の意思の表明があつたときに限る。)
 特定預金等契約の締結前一年以内に当該顧客に対し当該特定預金等契約と同一の内容の特定預金等契約に係る第三十四条の二の二十七第一項に規定する方法による契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行つている場合(前号の規定により当該同一の内容の特定預金等契約について同項に規定する方法による契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行つていない場合を含む。)
 既に成立している特定預金等契約の一部の変更をすることを内容とする特定預金等契約が成立した場合において、当該変更に伴い既に成立している特定預金等契約に係る法第五十二条の二の五において準用する金融商品取引法第三十七条の四に規定する事項に変更すべきものがないとき。

第三十四条の二の二十六の二に規定する場合において、法第五十二条の二の五において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により第三十四条の二の二十三第一項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行つた日(この項の規定により当該情報の提供を行つたものとみなされた日を含む。)から一年以内に外貨預金等に係る特定預金等契約の締結を行つたとき(当該顧客から契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を要しない旨の意思の表明があつた場合に限る。)には、当該締結の日において同項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行つたものとみなして、前項第一号の規定を適用する。

第三十四条の二の二十七第一項に規定する方法による契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行つた日(第一項第一号の規定により特定預金等契約について当該情報の提供を行わない場合における当該特定預金等契約の締結の日及びこの項の規定により当該情報の提供を行つたものとみなされた日を含む。)から一年以内に当該情報の提供に係る特定預金等契約と同一の内容の特定預金等契約の締結を行つた場合には、当該締結の日において当該情報の提供を行つたものとみなして、第一項第二号の規定を適用する。

第三十四条の二の三十

(信用格付業者の登録の意義その他の事項)
1

法第五十二条の二の五において準用する金融商品取引法第三十八条第三号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。

 金融商品取引法第六十六条の二十七の登録の意義
 信用格付を付与した者に関する次に掲げる事項
 信用格付を付与した者が当該信用格付を付与するために用いる方針及び方法の概要
 信用格付の前提、意義及び限界

前項の規定にかかわらず、特定関係法人の付与した信用格付については、法第五十二条の二の五において準用する金融商品取引法第三十八条第三号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。

 金融商品取引法第六十六条の二十七の登録の意義
 金融庁長官が金融商品取引業等に関する内閣府令第百十六条の三第二項の規定に基づき、その関係法人を当該特定関係法人として指定した信用格付業者の商号又は名称及び登録番号
 当該特定関係法人が信用格付業を示すものとして使用する呼称
 信用格付を付与した特定関係法人が当該信用格付を付与するために用いる方針及び方法の概要又は当該概要に関する情報を第二号に規定する信用格付業者から入手する方法
 信用格付の前提、意義及び限界

第三十四条の二の三十の二

(禁止行為)
1

法第五十二条の二の五において準用する金融商品取引法第三十八条第九号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。

 第三十四条の二の四十四各号に掲げる行為
 特定預金等契約の締結の勧誘に関して、虚偽の表示をし、又は重要な事項につき誤解を生ぜしめるべき表示をする行為
 特定預金等契約につき、顧客若しくはその指定した者に対し、特別の利益の提供を約し、又は顧客若しくは第三者に対し特別の利益を提供する行為(第三者をして特別の利益の提供を約させ、又はこれを提供させる行為を含む。)
 特定預金等契約の締結又は解約に関し、顧客(個人に限る。)に迷惑を覚えさせるような時間に電話又は訪問により勧誘する行為

第三十四条の二の三十一

(行為規制の適用除外の例外)
1

法第五十二条の二の五において準用する金融商品取引法第四十五条ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、法第五十二条の二の五において準用する金融商品取引法第三十七条の四の規定の適用について、顧客の締結した特定預金等契約に関する照会に対して速やかに回答できる体制が整備されていない場合とする。

第三十四条の二の三十二

(所属外国銀行の説明書類等の縦覧)
1

外国銀行代理銀行は、その所属外国銀行及び当該所属外国銀行を子会社とする外国銀行持株会社(法第五十二条の二の六第一項に規定する外国銀行持株会社をいう。以下この条において同じ。)がその事業年度ごとに作成した書面であつて、当該所属外国銀行又は当該外国銀行持株会社の業務及び財産の状況に関する事項を記載したもの(法第二十一条第一項及び第二項並びに第五十二条の二十九第一項に規定する事業年度に係る説明書類又はこれに類するものであつて、日本語又は英語により記載したものに限る。以下この条において「縦覧書類」という。)の縦覧を、当該所属外国銀行又は当該所属外国銀行を子会社とする外国銀行持株会社の事業年度経過後六月以内に開始し、当該事業年度の翌事業年度に係るそれぞれの縦覧書類の縦覧を開始するまでの間、公衆の縦覧に供しなければならない。

縦覧書類が英語で記載されたものである場合には、外国銀行代理銀行は、当該縦覧書類に加え、その所属外国銀行及び当該所属外国銀行を子会社とする外国銀行持株会社に係る事業の概況並びに貸借対照表及び損益計算書について、顧客の求めに応じ、日本語で記載された書面又は当該書面に記載すべき事項を記録した電磁的記録を示さなければならない。

外国銀行代理銀行は、やむを得ない理由により第一項に規定する期間までに縦覧書類の縦覧を開始できない場合には、あらかじめ金融庁長官(金融庁長官の指定する銀行以外の外国銀行代理銀行にあつては、当該外国銀行代理銀行の本店所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にあつては、福岡財務支局長))の承認を受けて、当該縦覧の開始を延期することができる。

外国銀行代理銀行は、前項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。

金融庁長官等は、前項の規定による承認の申請があつたときは、当該申請をした外国銀行代理銀行が第一項の規定による縦覧の開始を延期することについてやむを得ない理由があるかどうかを審査するものとする。

法第五十二条の二の六第二項に規定する内閣府令で定めるものは、電磁的記録に記録された事項又は当該電磁的記録に記録された事項を掲載したウェブサイトのアドレス(二次元コードその他のこれに代わるものを含む。)を紙面又は映像面に表示する方法とする。

第三十四条の二の三十三

(外国銀行代理業務の健全化措置)
1

外国銀行代理銀行は、法第五十二条の二の七の規定により、外国銀行代理業務の健全かつ適切な運営を確保するため、次に掲げる措置を講じなければならない。

 外国銀行代理業務に係る所属外国銀行の業務又は財産の状況に関する照会に対して速やかに回答できる体制の整備等の措置
 外国銀行代理業務の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときには、所属外国銀行との間の委託契約の内容を変更し、又は解除するための措置
 代理又は媒介を行おうとする所属外国銀行の業務について、法第十条第一項及び第二項に規定する業務(代理又は媒介に係る業務及び銀行が同項(第八号及び第八号の二を除く。)の規定により代理又は媒介を行うことができる業務を除く。)に該当するかどうかを必要に応じて自ら審査を行うための措置
 顧客との間で外国電子決済手段(外国において発行される法又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に相当する外国の法令に基づく電子決済手段をいう。以下この号において同じ。)の発行による為替取引の代理又は媒介を行う場合には、外国電子決済手段の特性及び自己の業務体制に照らして、顧客の保護又は外国銀行代理業務の適正かつ確実な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認められる外国電子決済手段を取り扱わないために必要な措置
 所属外国銀行に外国銀行代理銀行から顧客に関する情報を不正に取得させない等、顧客情報の適切な管理を確保するための措置
 外国銀行代理業務を営む営業所の廃止にあたつては、当該営業所の顧客に係る取引が、所属外国銀行を同一とする他の外国銀行代理銀行又は他の営業所へ支障なく引き継がれる等、当該営業所の顧客に著しい影響を及ぼさないようにするための措置
 外国銀行代理業務に係る所属外国銀行の業務に係る顧客からの苦情を適切かつ迅速に処理するために必要な措置

第三十四条の二の三十四

(所属外国銀行に関する届出等)
1

法第五十二条の二の九第一項第七号に規定する内閣府令で定める場合は、発行済株式等の百分の五十を超える数又は額の株式又は持分を保有する者に変更があつた場合とする。

外国銀行代理銀行は、法第五十二条の二の九第一項の規定による届出をしようとするときは、届出書に理由書その他参考となるべき事項を記載した書面を添付して、遅滞なく、金融庁長官等に提出しなければならない。

ただし、同項第一号に係る届出は、半期ごとに一括して行うことができる。

外国銀行代理銀行は、法第五十二条の二の九第二項による公告及び掲示をするとき(同条第一項第三号から第六号までに掲げる届出を行つた場合に限る。)は、所属外国銀行における預金等その他その営む外国銀行代理業務に係る取引の処理の方針を示すものとする。

法第五十二条の二の九第三項の外国銀行代理銀行は、同項の規定による閲覧に供する措置をするときは、当該外国銀行代理銀行のウェブサイトに掲載する方法によりしなければならない。

第三十四条の二の三十五

(標識の様式等)
1

法第五十二条の二の十において準用する法第五十二条の四十第一項に規定する内閣府令で定める様式は、別紙様式第十号の二に定めるものとする。

外国銀行代理銀行は、法第五十二条の二の十において準用する法第五十二条の四十第二項の規定による閲覧に供する措置をするときは、当該外国銀行代理銀行のウェブサイトに掲載する方法によりしなければならない。

第三十四条の二の三十六

(分別管理)
1

外国銀行代理銀行は、法第五十二条の二の十において準用する法第五十二条の四十三の規定に基づき、管理場所を区別することその他の方法により外国銀行代理行為に関して顧客から交付を受けた金銭その他の財産が自己の固有財産であるか、又はいずれの所属外国銀行に係るものであるかが直ちに判別できる状態で管理しなければならない。

第三十四条の二の三十七

(明示事項)
1

法第五十二条の二の十において準用する法第五十二条の四十四第一項第三号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 外国銀行代理行為に関して顧客から金銭その他の財産の交付を受けるときは、当該交付を受けることについての所属外国銀行からの権限の付与がある旨
 所属外国銀行が二以上ある場合において、顧客が締結しようとする外国銀行代理行為に係る契約につき顧客が支払うべき手数料と、当該契約と同種の契約につき他の所属外国銀行に支払うべき手数料が異なるときは、その旨
 所属外国銀行が二以上ある場合において、顧客が締結しようとする外国銀行代理行為に係る契約と同種の契約の締結の代理又は媒介を他の所属外国銀行のために行つているときは、その旨
 所属外国銀行が二以上ある場合は、顧客の取引の相手方となる所属外国銀行の商号又は名称

第三十四条の二の三十八

(外国銀行代理銀行の預金者等に対する情報の提供)
1

第十三条の三(第五項を除く。)の規定は、法第五十二条の二の十において準用する法第五十二条の四十四第二項の規定による外国銀行代理銀行が行う預金者等に対する情報の提供について準用する。

第三十四条の二の三十九

(外国銀行代理銀行が締結する契約との誤認防止)
1

外国銀行代理銀行は、外国銀行代理行為を行うときは、顧客に対し、次に掲げる事項を説明するものとする。

 契約の主体が、当該外国銀行代理銀行ではなく、当該外国銀行代理業務に係る所属外国銀行であること。
 その他外国銀行代理銀行が締結する契約との誤認防止に関し参考となると認められる事項

第三十四条の二の四十

(他の所属外国銀行の同種の契約に係る情報提供)
1

外国銀行代理銀行は、第三十四条の二の三十七第三号に掲げる事項を明らかにしたときは、顧客の求めに応じ、他の所属外国銀行の同種の契約の内容その他顧客に参考となるべき情報の提供を行わなければならない。

第三十四条の二の四十一

(外国銀行代理業務の従事者に対する研修の実施等の措置)
1

外国銀行代理銀行は、外国銀行代理業務の従事者に対し、外国銀行代理業務の指導、外国銀行代理業務に関する法令等(外国の法令等を含む。)を遵守させるための研修の実施等の措置を講じなければならない。

第三十四条の二の四十二

(外国銀行代理銀行の密接関係者)
1

法第五十二条の二の十において準用する法第五十二条の四十五第三号に規定する内閣府令で定める外国銀行代理銀行と密接な関係を有する者は、当該外国銀行代理銀行が銀行である場合にあつては、当該銀行の特定関係者(法第十三条の二に規定する特定関係者をいい、当該外国銀行代理銀行である銀行の子会社を除く。)とし、当該外国銀行代理銀行が外国銀行支店である場合にあつては、当該外国銀行支店の特殊関係者(令第九条第一項の規定により読み替えられた法第十三条の二に規定する特殊関係者をいい、当該外国銀行支店に係る外国銀行の子会社を除く。)とする。

第三十四条の二の四十三

(顧客の保護に欠けるおそれのないもの)
1

法第五十二条の二の十において準用する法第五十二条の四十五第三号に規定する顧客の保護に欠けるおそれがないものとして内閣府令で定めるものは、外国銀行代理銀行が不当に取引を行うことを条件として、資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約の締結の代理又は媒介をする行為ではないものとする。

第三十四条の二の四十四

(外国銀行代理業務に係る禁止行為)
1

法第五十二条の二の十において準用する法第五十二条の四十五第五号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。

 顧客に対し、不当に、自己又は自己の指定する事業者と取引を行うことを条件として、所属外国銀行の業務に係る契約の締結の代理又は媒介をする行為(法第五十条の二の十において準用する法第五十二条の四十五第三号に掲げるものを除く。)
 顧客に対し、外国銀行代理銀行としての取引上の優越的地位を不当に利用して、取引の条件又は実施について不利益を与える行為
 顧客に対し、不当に、所属外国銀行の業務に係る契約の締結の代理又は媒介を行うことを条件として、自己又は自己の指定する事業者と取引をする行為
 法令等(外国の法令等を含む。)に違反し、又は違反するおそれのある所属外国銀行の行為に係る契約の締結の代理又は媒介を行う行為

第三十四条の二の四十五

(外国銀行代理業務に関する帳簿書類)
1

外国銀行代理銀行は、法第五十二条の二の十において準用する法第五十二条の四十九の規定により、外国銀行代理業務の処理及び計算を明らかにするため、次の各号に掲げる帳簿書類(所属外国銀行の業務の代理を行わない場合は、第三号に掲げるものに限る。)を所属外国銀行ごとに作成し、当該各号に定める期間保存しなければならない。

 総勘定元帳 作成の日から五年間
 外国銀行代理勘定元帳 作成の日から十年間
 外国銀行代理業務に係る顧客に対して行つた所属外国銀行の業務の媒介の内容を記録した書面 当該媒介を行つた日から五年間

第三十四条の二の四十六

(外国銀行代理業務に関する報告書の様式等)
1

法第五十二条の二の十において準用する法第五十二条の五十第一項の規定による外国銀行代理業務に関する報告書は、別紙様式第十号の二の二により作成し、事業年度経過後三月以内に金融庁長官等に提出しなければならない。

外国銀行代理銀行は、やむを得ない理由により前項に規定する期間内に外国銀行代理業務に関する報告書の提出をすることができない場合には、あらかじめ金融庁長官(令第十七条の二の規定により当該外国銀行代理銀行の本店の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)が当該外国銀行代理業務に関する報告書を受理する場合にあつては、その財務局長又は福岡財務支局長)の承認を受けて、当該提出を延期することができる。

外国銀行代理銀行は、前項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。

金融庁長官等は前項の規定による承認の申請があつたときは、当該申請をした外国銀行代理銀行が第二項の規定による提出の延期をすることについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。

第三十四条の二の四十七

(銀行議決権保有届出書の提出等)
1

法第五十二条の二の十一第一項の規定により同項に規定する銀行議決権保有届出書(以下この項及び第三十四条の五において「銀行議決権保有届出書」という。)を提出すべき者は、別紙様式第十号の二の三により当該銀行議決権保有届出書を作成し、金融庁長官等に提出しなければならない。

法第五十二条の二の十一第一項に規定する内閣府令で定める場合及び内閣府令で定める日は、次の各号に掲げる場合及びその区分に応じ当該各号に定める日とする。

 保有する議決権の数に増加がない場合(第三号に掲げる場合を除く。) 銀行議決権大量保有者(法第五十二条の二の十一第一項に規定する銀行議決権大量保有者をいう。以下この条並びに第三十四条の四第二項第二号及び第三号において同じ。)となつたことを知つた日から五日(日曜日及び令第十五条の二に規定する休日の日数は、算入しない。以下この号及び第三十四条の四第二項第一号において同じ。)を経過した日又は銀行議決権大量保有者となつた日を含む月の翌月十五日から五日を経過した日(当該日が銀行議決権大量保有者となつた日から一月を経過した日前である場合にあつては、銀行議決権大量保有者となつた日から一月を経過した日)のいずれか早い日
 銀行議決権大量保有者となつた者が外国人又は外国の法人(法第三条の二第一項第一号に掲げる者を含む。次号並びに第三十四条の四第二項第二号及び第三号において同じ。)である場合(次号に掲げる場合を除く。) 銀行議決権大量保有者となつた日から一月を経過した日
 銀行議決権大量保有者となつた者が外国人又は外国の法人であつてその保有する議決権の数に増加がない場合 銀行議決権大量保有者となつたことを知つた日から一月を経過した日又は銀行議決権大量保有者となつた日を含む月の翌月十五日から一月を経過した日(当該日が銀行議決権大量保有者となつた日から二月を経過した日前である場合にあつては、銀行議決権大量保有者となつた日から二月を経過した日)のいずれか早い日

第三十四条の三

(国等が保有する議決権とみなされる議決権)
1

次の各号に掲げる者は、それぞれ当該各号に定める議決権の保有について、令第十五条の法人とみなす。

 預金保険法附則第七条第一項第一号に規定する協定銀行 同法附則第二十二条第一項に規定する協定に基づく譲受け等に係る株式に係る議決権、金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律(平成十年法律第百四十三号。以下「金融機能早期健全化緊急措置法」という。)第四条第二項に規定する株式等の発行等に係る株式に係る議決権、金融機能の再生のための緊急措置に関する法律(平成十年法律第百三十二号)附則第五条の規定によりなおその効力を有することとされる旧金融機能の安定化のための緊急措置に関する法律(平成十年法律第五号)第四条第一項第一号に規定する優先株式等の発行等に係る株式に係る議決権及び金融機能の強化のための特別措置に関する法律(平成十六年法律第百二十八号)第三十五条第二項第六号に規定する取得株式等である株式に係る議決権
 農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)第七十四条第一号に規定する協定債権回収会社 同法第七十七条第一項の規定による資産の買取りの委託に係る株式に係る議決権
 保険業法附則第一条の二の三第一号に規定する協定銀行 同法附則第一条の二の十二第一項に規定する協定に基づく資産の買取りに係る株式に係る議決権

第三十四条の四

(変更報告書の提出等)
1

法第五十二条の三第一項の規定により同項に規定する変更報告書(以下この項及び第三項並びに次条において「変更報告書」という。)を提出すべき者は、別紙様式第十号の二の三により当該変更報告書を作成し、金融庁長官等に提出しなければならない。

法第五十二条の三第一項本文に規定する内閣府令で定める場合及び内閣府令で定める日は、次の各号に掲げる場合及びその区分に応じ当該各号に定める日とする。

 保有する議決権の数に増加又は減少がない場合(議決権保有割合(法第五十二条の二の十一第一項第一号に規定する議決権保有割合をいう。以下この条及び次条において同じ。)が百分の一以上増加し又は減少した場合に限り、第三号に掲げる場合を除く。) 議決権保有割合が百分の一以上増加し若しくは減少したことを知つた日から五日を経過した日又は議決権保有割合が百分の一以上増加し若しくは減少した日を含む月の翌月十五日から五日を経過した日のいずれか早い日
 銀行議決権大量保有者が外国人又は外国の法人である場合(次号に掲げる場合を除く。) 法第五十二条の二の十一第一項各号に掲げる事項の変更があつた日から一月を経過した日
 銀行議決権大量保有者が外国人又は外国の法人であつてその保有する議決権の数に増加又は減少がない場合(議決権保有割合が百分の一以上増加し又は減少した場合に限る。) 議決権保有割合が百分の一以上増加し若しくは減少したことを知つた日から一月を経過した日又は議決権保有割合が百分の一以上増加し若しくは減少した日を含む月の翌月十五日から一月を経過した日のいずれか早い日

法第五十二条の三第一項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、議決権保有割合が百分の一以上減少したことによる変更報告書で当該変更報告書に記載された議決権保有割合が百分の五以下であるものを既に提出している場合とする。

第三十四条の五

(特例対象議決権に係る銀行議決権保有届出書の提出等)
1

法第五十二条の四第一項の規定により銀行議決権保有届出書を提出すべき者又は同条第二項の規定により変更報告書を提出すべき者は、別紙様式第十号の三により当該銀行議決権保有届出書又は当該変更報告書を作成し、金融庁長官等に提出しなければならない。

法第五十二条の四第一項に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。

 銀行、長期信用銀行、金融商品取引業者(有価証券関連業(金融商品取引法第二十九条の四の二第九項に規定する第一種少額電子募集取扱業務、同法第二十九条の四の三第三項に規定する第二種少額電子募集取扱業務及び同法第二十九条の四の四第八項に規定する非上場有価証券特例仲介等業務を除く。次号において同じ。)又は投資運用業(同法第二十八条第四項に規定する投資運用業をいう。同号において同じ。)を営む者に限る。)、信託会社(信託業法第三条又は第五十三条第一項の免許を受けたものに限る。)、保険会社、外国保険会社等、農林中央金庫、株式会社商工組合中央金庫及び独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構
 外国の法令に準拠して外国において銀行業、有価証券関連業、投資運用業、信託業又は保険業を営む者であつて前号に掲げる者以外の者
 前二号に掲げる者(以下この号及び第四項において「銀行等」という。)を共同保有者とする者であつて銀行等以外の者

法第五十二条の四第一項に規定する内閣府令で定める数は、百分の十とする。

法第五十二条の四第一項に規定する内閣府令で定める場合は、銀行等に銀行等でない共同保有者がいる場合において、当該共同保有者に銀行等である共同保有者がいないものとみなして計算した当該共同保有者の議決権保有割合が百分の一を超える場合とする。

法第五十二条の四第二項第二号に規定する内閣府令で定める基準は、議決権保有割合が同条第一項の規定により提出され、又は提出されるべき銀行議決権保有届出書に記載された議決権保有割合より百分の二・五以上増加し又は減少したこととする。

法第五十二条の四第二項第四号に規定する内閣府令で定める場合及び内閣府令で定める日は、次の各号に掲げる場合及びその区分に応じ当該各号に定める日とする。

 変更報告書に係る基準日(法第五十二条の四第三項に規定する基準日をいう。以下この条において同じ。)の属する月の後の月の末日における議決権保有割合が当該変更報告書に記載された議決権保有割合より百分の二・五以上増加し又は減少した場合 当該末日の属する月の翌月十五日
 変更報告書に記載された議決権保有割合が基準日以外の月の末日におけるものである場合において、その月の後の基準日における議決権保有割合が当該変更報告書に記載された議決権保有割合より百分の一以上増加し又は減少した場合その他の銀行議決権保有届出書に記載すべき重要な事項の変更があつた場合 当該後の基準日の属する月の翌月十五日
 変更報告書に記載された議決権保有割合が基準日以外の月の末日におけるものである場合において、その月の後の基準日以外の月の末日における議決権保有割合が当該変更報告書に記載された議決権保有割合より百分の二・五以上増加し又は減少した場合 当該後の基準日以外の月の末日の属する月の翌月十五日
 法第五十二条の三第一項の規定により提出され、又は提出されるべき変更報告書に記載された議決権保有割合の計算の基礎となつた日の後の基準日における議決権保有割合が当該変更報告書に記載された議決権保有割合より百分の一以上増加し又は減少した場合その他の銀行議決権保有届出書に記載すべき重要な事項の変更があつた場合 当該基準日の属する月の翌月十五日
 法第五十二条の三第一項の規定により提出され、又は提出されるべき変更報告書に記載された議決権保有割合の計算の基礎となつた日の後の基準日以外の月の末日における議決権保有割合が当該変更報告書に記載された議決権保有割合より百分の二・五以上増加し又は減少した場合 当該末日の属する月の翌月十五日
 法第五十二条の二の十一第一項の規定により提出され、又は提出されるべき銀行議決権保有届出書に記載された議決権保有割合の計算の基礎となつた日の後の基準日における議決権保有割合が当該銀行議決権保有届出書に記載された議決権保有割合より百分の一以上増加し又は減少した場合その他の銀行議決権保有届出書に記載すべき重要な事項の変更があつた場合 当該基準日の属する月の翌月十五日
 法第五十二条の二の十一第一項の規定により提出され、又は提出されるべき銀行議決権保有届出書に記載された議決権保有割合の計算の基礎となつた日の後の基準日以外の月の末日における議決権保有割合が当該銀行議決権保有届出書に記載された議決権保有割合より百分の二・五以上増加し又は減少した場合 当該末日の属する月の翌月十五日

基準日の届出又は当該基準日の変更をしようとする者は、別紙様式第十号の四により届出書を作成し、金融庁長官等に提出しなければならない。

第三十四条の六

(銀行の主要株主基準値以上の数の議決権を保有する者になろうとする場合の認可の申請等)
1

法第五十二条の九第一項各号に掲げる取引又は行為により一の銀行の主要株主基準値以上の数の議決権を保有する者になろうとする会社その他の法人は、同項の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。

 理由書
 当該法人に関する次に掲げる書面(当該法人が外国の法人であることその他の理由により次に掲げる書面の一部がない場合には、当該書面に類する書面)
 当該認可後五事業年度におけるその保有する当該銀行の議決権に係るキャッシュ・フローの見込み及び当該見込みのネットプレゼントバリュー(当該議決権の保有を直接又は間接の原因とする収入又は支出の増加及び減少のそれぞれを当該議決権の取得資金に係るそれぞれに対応する期間の金利を用いて現在価値として割り引いて得た値を合計した値をいう。第三項において同じ。)を記載した書面
 前号のネットプレゼントバリューに係るストレステスト(ネットプレゼントバリューの計算の前提となる事項について当該事項の過去の一定期間の変化その他の合理的な範囲での変化があつたものとして、当該ネットプレゼントバリューとは異なる値を別途計算することをいう。第三項において同じ。)の結果を記載した書面
 当該認可後に当該銀行との間に有することを予定する人事、資金、技術、取引等における関係及び当該関係に係る方針(当該関係が当該銀行の業務の運営に影響を与える可能性がある場合にあつては、当該銀行の業務の健全かつ適切な運営を確保するための体制を含む。第三項において同じ。)
 その他法第五十二条の十第一号に掲げる基準に適合するかどうかの審査をするため参考となるべき事項を記載した書面

法第五十二条の九第一項各号に掲げる取引又は行為により一の銀行の主要株主基準値以上の数の議決権を保有する者になろうとする者(前項に規定する者を除く。)は、同項の認可を受けようとするときは、認可申請書に前項第一号及び第三号から第五号までに掲げる書面並びに次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。

 当該者の名称又は氏名、主たる事務所の所在地又は住所若しくは居所及び営んでいる事業又は職業を記載した書面
 その保有する当該銀行の議決権の数及び当該認可後に取得又は保有しようとする当該銀行の議決権の数を記載した書面
 当該者が総株主又は総出資者の議決権の百分の二十以上の数の議決権を保有する法人の名称、主たる営業所又は事務所の位置及び業務の内容を記載した書面
 その他法第五十二条の十第二号に掲げる基準に適合するかどうかの審査をするため参考となるべき事項を記載した書面

一の銀行の主要株主基準値以上の数の議決権を保有する会社その他の法人の設立をしようとする者は、法第五十二条の九第一項の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。

 理由書
 当該認可を受けて設立される会社その他の法人(以下この項において「設立法人」という。)に関する次に掲げる書面(当該設立法人が外国の法人であることその他の理由により次に掲げる書面の一部がない場合には、当該書面に類する書面)
 当該設立後五事業年度におけるその保有する当該銀行の議決権に係るキャッシュ・フローの見込み及び当該見込みのネットプレゼントバリューを記載した書面
 前号のネットプレゼントバリューに係るストレステストの結果を記載した書面
 当該設立後に当該銀行との間に有することを予定する人事、資金、技術、取引等における関係及び当該関係に係る方針
 その他法第五十二条の十第一号に掲げる基準に適合するかどうかの審査をするため参考となるべき事項を記載した書面

金融庁長官は、前三項の規定による認可の申請に係る法第五十二条の十の規定による審査をするときは、次に掲げる事項に配慮するものとする。

 当該認可の申請をした者又は当該認可を受けて設立される法人(以下この項において「申請者等」という。)が当該銀行の議決権を取得又は保有する目的が銀行の業務の公共性を損なわないことが明らかであり、かつ、当該申請者等の財産及び収支の状況、当該保有に基づき当該申請者等が当該銀行と有する関係その他の当該保有に係る事由により当該銀行の業務の健全かつ適切な運営が損なわれるおそれが極めて少ないと認められる体制が整備されていること。
 当該銀行の議決権の保有に係る体制等に照らし、申請者等が当該銀行の的確かつ公正な経営管理の遂行を妨げないことが明らかであり、かつ、十分な社会的信用を有する者であること。

法第五十二条の九第一項第一号に規定する内閣府令で定める事由は、次に掲げる事由とする。

 担保権の実行による株式の取得
 代物弁済の受領による株式の取得
 当該銀行の議決権を行使することができない株式に係る議決権の取得によるその総株主の議決権に占める保有する議決権の割合の増加(当該銀行の議決権の保有者になろうとする者の意思によらない事象の発生により取得するものに限る。)
 当該銀行が株式の転換を行つたことによるその総株主の議決権に占める保有する議決権の割合の増加(当該銀行の議決権の保有者になろうとする者の請求による場合を除く。)
 当該銀行が株式の併合若しくは分割又は株式無償割当てを行つたことによるその総株主の議決権に占める保有する議決権の割合の増加
 当該銀行が定款の変更による株式に係る権利の内容又は一単元の株式の数を変更したことによるその総株主の議決権に占める保有する議決権の割合の増加
 当該銀行が自己の株式の取得を行つたことによるその総株主の議決権に占める保有する議決権の割合の増加

前項の規定は、令第十五条の四第一号に規定する内閣府令で定める事由について準用する。

第三十四条の七

(銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者になろうとする場合の予備審査)
1

銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者になろうとする者又は銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者である会社その他の法人を設立しようとする者は、法第五十二条の九第一項の規定による認可を受けようとするときは、前条第一項、第二項又は第三項に定めるところに準じた書面を金融庁長官に提出して予備審査を求めることができる。

第三十四条の八

(特定主要株主に係る認可の申請)
1

特定主要株主(法第五十二条の九第二項に規定する特定主要株主をいう。)は、同項ただし書の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。

 理由書
 第三十四条の六第一項第二号ハからホまで、トからヌまで及びヲ並びに同項第三号から第六号までに掲げる書面
 その保有する当該銀行の議決権の数を記載した書面

第三十四条の六第四項の規定は、前項の規定による認可の申請に係る法第五十二条の十の規定による審査について準用する。

第三十四条の九

(銀行主要株主と特殊の関係のある会社)
1

法第五十二条の十四第一項に規定する内閣府令で定める特殊の関係のある会社は、次に掲げる者とする。

 当該銀行主要株主(連結基準対象会社(法第三条の二第一項第二号に規定する連結基準対象会社をいう。第三号において同じ。)である者に限る。次号において同じ。)の子会社(第一条の五第二項第一号に規定する子会社をいう。)
 当該銀行主要株主の関連会社(第一条の五第二項第三号に規定する関連会社をいう。)
 当該銀行主要株主(連結基準対象会社以外の者に限る。)がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する会社その他の法人

第一条の六第三項の規定は、前項第三号の場合において同号の銀行主要株主が保有する議決権について準用する。

第三十四条の十

(銀行を子会社とする持株会社になろうとする場合の認可の申請等)
1

銀行を子会社とする持株会社になろうとする会社は、法第五十二条の十七第一項の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出しなければならない。

 理由書
 当該会社に関する次に掲げる書面(当該会社が外国の会社であることその他の理由により次に掲げる書面の一部がない場合には、当該書面に類する書面)
 当該会社の子会社等(法第五十二条の二十二第一項本文に規定する子会社等又は法第五十二条の二十五に規定する子会社等のいずれかに該当するものをいう。以下この条において同じ。)に関する次に掲げる書面
 当該認可後三事業年度における当該会社及びその子会社等の収支及び連結自己資本比率(法第五十二条の二十五に規定する銀行持株会社が銀行持株会社及びその子会社等の保有する資産等に照らし当該銀行持株会社及びその子会社等の自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準に係る算式により得られる比率(第三十四条の二十六第一項第四号チに規定する連結レバレッジ比率を除く。)をいう。第三十四条の十九の五第二項第二号及び第三十四条の十九の七第一項第三号ロを除き、以下この節及び第三十五条第三項第十九号において同じ。)の見込みを記載した書面
 当該会社が銀行を子会社とする持株会社になることにより、当該会社又はその子会社が国内の会社(法第五十二条の二十四第一項に規定する国内の会社をいう。以下この節において同じ。)の議決権を合算してその基準議決権数(同項に規定する基準議決権数をいう。以下この節及び第三十五条第三項において同じ。)を超えて保有することとなる場合には、当該国内の会社の名称及び業務の内容を記載した書面
 その他法第五十二条の十八第一項の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書面

銀行を子会社とする持株会社の設立をしようとする者は、法第五十二条の十七第一項の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出しなければならない。

 理由書
 当該認可を受けて設立される会社(以下この項において「設立会社」という。)に関する次に掲げる書面(当該設立会社が外国の会社であることその他の理由により次に掲げる書面の一部がない場合には、当該書面に類する書面)
 当該設立会社の子会社等に関する次に掲げる書面
 当該設立後三事業年度における設立会社及びその子会社等の収支及び連結自己資本比率の見込みを記載した書面
 当該設立により、設立会社又はその子会社が国内の会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて保有することとなる場合には、当該国内の会社の名称及び業務の内容を記載した書面
 その他法第五十二条の十八第一項の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書面

内閣総理大臣は、前二項の規定による認可の申請に係る法第五十二条の十八第一項の規定による審査をするときは、次に掲げる事項に配慮するものとする。

 当該認可の申請をした会社又は当該認可を受けて設立される会社(以下この項において「申請者等」という。)及びその子会社等の収支が当該認可後又は設立後三事業年度において良好に推移することが見込まれること。
 申請者等及びその子会社等の連結自己資本比率が当該認可後又は設立後三事業年度において適正な水準となることが見込まれること。
 銀行の業務に関する十分な知識及び経験を有する役員又は従業員の確保の状況、子会社の経営管理に係る体制等に照らし、申請者等が、その子会社であり、又はその子会社となる銀行の経営管理を的確かつ公正に遂行することができ、かつ、十分な社会的信用を有する者であること。

法第五十二条の十七第一項第一号に規定する内閣府令で定める事由は、次に掲げる事由とする。

 担保権の実行による株式の取得
 代物弁済の受領による株式の取得
 有価証券関連業を営む金融商品取引業者が業務として株式を取得する場合におけるその業務の実施
 当該銀行の議決権を行使することができない株式に係る議決権の取得によるその総株主の議決権に占める保有する議決権の割合の増加(当該銀行の議決権の保有者になろうとする者の意思によらない事象の発生により取得するものに限る。)
 当該銀行が株式の転換を行つたことによるその総株主の議決権に占める保有する議決権の割合の増加(当該銀行の議決権の保有者になろうとする者の請求による場合を除く。)
 当該銀行が株式の併合若しくは分割又は株式無償割当てを行つたことによるその総株主の議決権に占める保有する議決権の割合の増加
 当該銀行が定款の変更による株式に係る権利の内容又は一単元の株式の数を変更したことによるその総株主の議決権に占める保有する議決権の割合の増加
 当該銀行が自己の株式の取得を行つたことによるその総株主の議決権に占める保有する議決権の割合の増加

前項の規定は、令第十六条の二第一号に規定する内閣府令で定める事由について準用する。

法第二条第十一項の規定は、第一項第五号及び第二項第五号に規定する議決権について準用する。

第三十四条の十一

(銀行を子会社とする持株会社になろうとする場合の認可の予備審査)
1

銀行を子会社とする持株会社になろうとする会社又は銀行を子会社とする持株会社の設立をしようとする者は、法第五十二条の十七第一項の規定による認可を受けようとするときは、前条第一項又は第二項に定めるところに準じた書面を金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出して予備審査を求めることができる。

第三十四条の十二

(特定持株会社に係る届出事項等)
1

法第五十二条の十七第二項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 当該会社が銀行を子会社とする持株会社になつた旨
 当該会社が銀行を子会社とする持株会社になつた事由及びその時期
 当該会社及びその子会社の名称及び業務の内容
 その他金融庁長官が必要と認める事項

特定持株会社(法第五十二条の十七第二項に規定する特定持株会社をいう。以下この条及び次条において同じ。)は、法第五十二条の十七第二項の規定による届出(特定持株会社が銀行を子会社とする外国の持株会社(令第十六条の四に規定する銀行を子会社とする外国の持株会社をいう。以下同じ。)である場合にあつては、令第十六条の五の規定による届出)をしようとするときは、届出書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。

 定款
 会社の登記事項証明書
 当該特定持株会社及びその子会社の最終の貸借対照表

特定持株会社が銀行を子会社とする外国の持株会社である場合には、当該銀行を子会社とする外国の持株会社は、令第十六条の五ただし書の規定による届出の期限の延長の承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。

金融庁長官等は、前項の規定による承認の申請があつたときは、当該申請をした外国の持株会社が令第十六条の五ただし書の規定による届出の期限の延長をすることについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。

特定持株会社は、法第五十二条の十七第四項の規定による届出をしようとするときは、届出書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。

 理由書
 当該特定持株会社が銀行を子会社とする持株会社でなくなつた時期を記載した書面
 当該特定持株会社が銀行を子会社とする持株会社でなくなるために講じた措置又は銀行を子会社とする持株会社でなくなつた事由を記載した書面

第三十四条の十三

(特定持株会社に係る認可の申請)
1

特定持株会社は、法第五十二条の十七第三項ただし書の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出しなければならない。

 理由書
 第三十四条の十第一項第二号ハからヘまで及びチからヲまで並びに同項第三号から第六号までに掲げる書面

第三十四条の十第三項の規定は、前項の規定による認可の申請に係る法第五十二条の十八第一項の規定による審査について準用する。

第三十四条の十四

(銀行持株会社の取締役の兼職の認可の申請)
1

銀行持株会社の常務に従事する取締役(指名委員会等設置会社にあつては執行役、外国所在銀行持株会社(銀行を子会社とする外国の持株会社であつて、法第五十二条の十七第一項の認可を受けて設立され、又は同項若しくは同条第三項ただし書の認可を受けているものをいう。以下同じ。)にあつては当該外国所在銀行持株会社の常務に従事する取締役若しくは執行役又はこれらに類する職にある者。次項において同じ。)は、法第五十二条の十九第一項の規定により、他の会社の常務に従事することについて認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付し、当該銀行持株会社を経由して金融庁長官等に提出しなければならない。

 理由書
 履歴書
 銀行持株会社及び当該他の会社における常務の処理方法を記載した書面
 銀行持株会社又はその子会社と当該他の会社との取引その他の関係を記載した書面
 当該他の会社の定款、最終の事業報告、貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書(これらに類する書面を含む。)その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面

金融庁長官等は、前項の規定による認可の申請があつたときは、当該申請をした銀行持株会社の常務に従事する取締役が他の会社の常務に従事することにより当該銀行持株会社の子会社である銀行の業務の健全かつ適切な運営を妨げるおそれがないかどうかを審査するものとする。

第一項の規定による銀行持株会社に対する認可申請書又は当該認可申請書に添付すべき書面(以下この項において「認可申請書等」という。)の提出については、当該認可申請書等が電磁的記録で作成されている場合には、電磁的方法をもつて行うことができる。

第三十四条の十四の二

(心身の故障のため職務を適正に執行することができない者)
1

法第五十二条の十九第三項第一号に規定する内閣府令で定める者は、精神の機能の障害のため職務を適正に執行するに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

第三十四条の十四の三

(銀行持株会社による銀行持株会社グループの経営管理の内容等)
1

法第五十二条の二十一第四項第一号に規定する方針として内閣府令で定めるものは、次に掲げる方針とする。

 銀行持株会社グループの収支、資本の分配及び自己資本の充実に係る方針その他のリスク管理に係る方針
 災害その他の事象が発生した場合における銀行持株会社グループの危機管理に係る体制の整備に係る方針

法第五十二条の二十一第四項第三号に規定する内閣府令で定める体制は、当該銀行持株会社における当該銀行持株会社グループに属する会社の取締役、執行役、業務を執行する社員、会社法第五百九十八条第一項の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者及び使用人の職務の執行が法令に適合することを確保するための体制とする。

法第五十二条の二十一第四項第四号に規定する内閣府令で定めるものは、当該銀行持株会社グループ(再建計画(業務の運営又は財産の状況に関し改善が必要な場合における銀行持株会社グループの経営の再建のための計画をいう。以下この項において同じ。)の策定が必要なものとして金融庁長官が指定したものに限る。)の再建計画を策定し、その適正な実施を確保することとする。

第三十四条の十四の四

(銀行持株会社が行うことができるグループに属する会社の業務)
1

法第五十二条の二十一の二第一項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる業務とする。

 当該銀行持株会社グループに属する銀行、長期信用銀行及び銀行業を営む外国の会社の資産の運用に係る業務
 当該銀行持株会社グループに属する会社のために事業の譲渡若しくは譲受け、合併、会社の分割、株式交換、株式移転、株式交付又は株式等の譲渡若しくは取得に関する交渉を行う業務
 当該銀行持株会社グループに属する会社が信用供与を行おうとする場合における当該信用供与の判断の前提となる審査を行う業務
 当該銀行持株会社グループに属する会社のために電子計算機を使用することにより機能するシステムの設計、開発、運用若しくは保守又はプログラムの設計、作成、販売(プログラムの販売に伴い必要となる附属機器の販売を含む。)若しくは保守を行う業務
 当該銀行持株会社グループに属する会社に対する不動産(原則として、事業用不動産に限る。)の賃貸又は当該会社が所有する不動産若しくはそれに付随する設備の保守、点検その他の管理を行う業務
 当該銀行持株会社グループに属する会社の役員又は職員のための福利厚生に関する事務を行う業務
 当該銀行持株会社グループに属する会社の事務の用に供する物品の購入又は管理を行う業務
 当該銀行持株会社グループに属する会社の事務に係る文書、証票その他の書類の印刷又は製本を行う業務
 当該銀行持株会社グループに属する会社に機械類その他の物件を使用させる業務
 当該銀行持株会社グループに属する銀行、長期信用銀行及び銀行業を営む外国の会社の顧客である事業者等の経営に関する相談に応ずる業務
十一 当該銀行持株会社グループに属する銀行、長期信用銀行及び銀行業を営む外国の会社の顧客である個人の財産形成に関する相談に応ずる業務
十二 当該銀行持株会社グループに属する会社の業務に関する広告、宣伝、調査、情報の分析又は情報の提供を行う業務(当該銀行持株会社グループに属する会社の行う資金の貸付けその他の信用供与に係る債権の担保の目的となる財産の評価、当該担保の目的となつている財産の管理その他当該財産に関し必要となる事務を行う業務を除く。)
十三 法第十条の規定により営む業務に係る商品の開発を行う業務
十四 当該銀行持株会社グループに属する会社の事務に係る計算を行う業務
十五 当該銀行持株会社グループに属する会社の事務に係る文書、証票その他の書類の作成、整理、保管、発送又は配送を行う業務
十六 当該銀行持株会社グループに属する会社と当該会社の顧客との間の事務の取次ぎを行う業務
十七 当該銀行持株会社グループに属する会社の役員又は職員に対する教育又は研修を行う業務
十八 前各号に掲げる業務に附帯する業務

法第五十二条の二十一の二第二項ただし書に規定する内閣府令で定める軽易な業務は、前項第六号から第九号まで、第十二号及び第十四号から第十七号までに掲げる業務(当該業務に附帯する業務を含み、当該銀行持株会社グループに属する外国の会社に係る業務を除く。)とする。

第三十四条の十四の五

(グループに属する会社に共通する業務を行うことについての認可の申請等)
1

銀行持株会社は、法第五十二条の二十一の二第二項の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。

 理由書
 当該銀行持株会社及びその子会社等(法第五十二条の二十五に規定する子会社等をいう。第四号において同じ。)につき連結して記載した最終の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書(これらに類する書面を含む。)その他これらの会社の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面
 当該認可後における当該認可に係る業務の収支の見込みを記載した書面
 当該認可後における当該銀行持株会社及びその子会社等の収支の見込みを記載した書面
 当該認可に係る業務の内容及び当該業務を遂行する体制について記載した書面
 当該認可に係る業務に関する知識及び経験を有する従業員の確保の状況を記載した書面
 その他審査をするため参考となるべき事項を記載した書面

金融庁長官は、前項の規定による認可の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。

 申請をした銀行持株会社が当該認可に係る業務を行うことにより、当該銀行持株会社グループの業務の一体的かつ効率的な運営が促進されると見込まれること。
 申請をした銀行持株会社が、子会社の経営管理に係る体制等に照らし、当該認可に係る業務を開始した後も、当該銀行持株会社の属する銀行持株会社グループの経営管理を的確かつ公正に遂行することができること。
 申請をした銀行持株会社が、その人的構成に照らし、当該認可に係る業務を的確かつ公正に遂行することができること。

第三十四条の十四の六

(顧客の利益の保護のための体制整備に係る業務の範囲)
1

法第五十二条の二十一の三第一項に規定する内閣府令で定める業務は、銀行関連業務とする。

第三十四条の十四の七

(顧客の利益が不当に害されることのないよう必要な措置)
1

銀行持株会社は、当該銀行持株会社の子会社である銀行、当該銀行持株会社の子会社である銀行を所属銀行とする銀行代理業者又は当該銀行持株会社の親金融機関等(法第五十二条の二十一の三第二項に規定する親金融機関等をいう。以下この条において同じ。)若しくは子金融機関等(同条第三項に規定する子金融機関等をいう。以下この条において同じ。)が行う取引に伴い、当該銀行持株会社の子会社である銀行、当該銀行持株会社の子会社である銀行を所属銀行とする銀行代理業者又は当該銀行持株会社の子金融機関等が行う銀行関連業務に係る顧客の利益が不当に害されることのないよう、次に掲げる措置を講じなければならない。

 対象取引を適切な方法により特定するための体制の整備
 次に掲げる方法その他の方法により当該顧客の保護を適正に確保するための体制の整備
 前二号に掲げる措置の実施の方針の策定及びその概要の適切な方法による公表
 次に掲げる記録の保存

前項第四号に規定する記録は、その作成の日から五年間保存しなければならない。

第一項の「対象取引」とは、銀行持株会社の子会社である銀行、当該銀行持株会社の子会社である銀行を所属銀行とする銀行代理業者又は当該銀行持株会社の親金融機関等若しくは子金融機関等が行う取引に伴い、当該銀行持株会社の子会社である銀行、当該銀行持株会社の子会社である銀行を所属銀行とする銀行代理業者又は当該銀行持株会社の子金融機関等が行う銀行関連業務に係る顧客の利益が不当に害されるおそれがある場合における当該取引をいう。

第三十四条の十五

(銀行持株会社に係る同一人に対する信用の供与等)
1

第十四条の四の規定は、法第五十二条の二十二第一項本文に規定する当該銀行持株会社と内閣府令で定める特殊の関係のある者について準用する。

第十四条の二の規定は、銀行持株会社又はその子会社等(法第五十二条の二十二第一項本文に規定する子会社等をいう。以下この条において同じ。)の同一人に対する信用の供与等(同項本文に規定する信用の供与等をいう。以下この条において同じ。)の額の計算方法その他同項の規定の適用に関し必要な事項について準用する。

この場合において、「当該銀行」とあるのは、「当該銀行持株会社」と読み替えるものとする。

銀行持株会社又はその子会社等の同一人に対する信用の供与等の額は、当該銀行持株会社又はその子会社等それぞれについて、前項において準用する第十四条の二第一項の規定の例により計算した信用の供与等の総額の合計額(当該銀行持株会社が当該同一人に対してする第十四条第三項に規定する出資の額、劣後特約付金銭消費貸借(金融機能早期健全化緊急措置法第二条第六項に規定する劣後特約付金銭消費貸借をいう。以下同じ。)による貸付けの額及び劣後特約付社債(金融機能早期健全化緊急措置法第二条第五項に規定する劣後特約付社債をいう。以下同じ。)の引受けの額を除く。)から当該同一人に係る調整対象額を控除して計算するものとする。

前項に規定する「調整対象額」とは、当該子会社等のする資金の貸付けの額のうち当該銀行持株会社又は他の子会社等が保証している額その他金融庁長官が定める額をいう。

法第五十二条の二十二第一項本文に規定する自己資本の純合計額は、法第五十二条の二十五に規定する基準に従い算出される自己資本の額について金融庁長官が定めるところにより必要な調整を加えた額とする。

銀行持株会社は、法第五十二条の二十二第一項ただし書の規定による当該銀行持株会社又はその子会社等の同一人に対する信用の供与等の合計額が同項本文に規定する銀行持株会社に係る信用供与等限度額を超えることの承認を受けようとするときは、承認申請書に第十四条の三第三項各号に掲げる書面を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。

法第五十二条の二十二第二項第二号に規定する信用の供与等を行う銀行持株会社又はその子会社等と実質的に同一と認められる者とは、当該銀行持株会社又は当該銀行持株会社の子法人等(第一項において準用する第十四条の四に規定する子法人等をいう。)をいう。

第三十四条の十六

(銀行持株会社の子会社の範囲等)
1

法第五十二条の二十三第一項第十号に規定する当該銀行持株会社又はその子会社に類する者として内閣府令で定めるものは、当該銀行持株会社の子会社等(法第五十二条の二十五に規定する子会社等をいい、当該子会社を除く。)とする。

法第五十二条の二十三第一項第十号イに規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる業務とする。

 他の事業者等のための不動産(原則として、自らを子会社とする銀行持株会社又はその子会社から取得し、又は賃借した事業用不動産に限る。)の賃貸又は他の事業者等の所有する不動産若しくはそれに付随する設備の保守、点検その他の管理を行う業務
 他の事業者等の役員又は職員のための福利厚生に関する事務を行う業務
 他の事業者等の事務の用に供する物品の購入又は管理を行う業務
 他の事業者等の事務に係る文書、証票その他の書類の印刷又は製本を行う業務
 他の事業者等の業務に関する広告、宣伝、調査、情報の分析又は情報の提供を行う業務(第九号に掲げる業務に該当するものを除く。)
 他の事業者等のための自動車の運行又は保守、点検その他の管理を行う業務
 他の事業者等の現金自動支払機等の保守、点検その他の管理を行う業務
 他の事業者等の業務に係る契約の締結についての勧誘又は当該契約の内容に係る説明を行う葉書又は封書の作成又は発送を行う業務
 他の事業者等の行う資金の貸付けその他の信用供与に係る債権の担保の目的となる財産の評価、当該担保の目的となつている財産の管理その他当該財産に関し必要となる事務を行う業務
 他の事業者等が資金の貸付けその他の信用供与に係る債権の回収のために担保権を実行する必要がある場合に、当該他の事業者等のために当該債権の担保の目的となつている財産(不動産を除く。)の売買の代理又は媒介を行う業務
十一 他の事業者等の行う資金の貸付け(住宅の購入に必要な資金の貸付けその他の消費者に対する資金の貸付けに限る。)に関し相談に応ずる業務又は当該資金の貸付けに係る事務の取次ぎその他当該資金の貸付けに関し必要となる事務を行う業務
十二 他の事業者等の行う外国為替取引、信用状若しくは旅行小切手に関する業務又は輸出入その他の対外取引のため直接必要な資金に関する貸付け、手形の割引、債務の保証若しくは手形の引受けに関し必要となる事務を行う業務
十三 他の事業者等の事務に係る計算を行う業務
十四 他の事業者等の事務に係る文書、証票その他の書類の作成、整理、保管、発送又は配送を行う業務
十五 他の事業者等と当該他の事業者等の顧客との間の事務の取次ぎを行う業務
十六 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第二条第三号に規定する労働者派遣事業
十七 他の事業者等のために電子計算機に関する事務を行う業務(電子計算機を使用することにより機能するシステムの設計、開発若しくは保守又はプログラムの設計、作成、販売(プログラムの販売に伴い必要となる附属機器の販売を含む。)若しくは保守を行う業務を含む。)
十八 他の事業者等の役員又は職員に対する教育又は研修を行う業務
十九 他の事業者等の現金、小切手、手形又は有価証券の輸送を行う業務(次号及び第二十一号に掲げる業務に該当するものを除く。)
二十 他の事業者等の主要な取引先に対する現金、小切手、手形又は証書の集配を行う業務
二十一 他の事業者等の主要な取引先との間で当該他の事業者等の業務に係る有価証券の受渡しを行う業務
二十二 他の事業者等のために現金、小切手、手形又は有価証券を整理し、その金額若しくは枚数を確認し、又は一時的にその保管を行う業務
二十三 自らを子会社とする保険会社のために投資を行う業務
二十四 自らを子会社とする銀行持株会社の子会社である銀行、長期信用銀行又は保険会社(以下この号において「兄弟銀行等」という。)が資金の貸付けその他の信用供与に係る債権の回収のために担保権を実行する必要がある場合に、当該兄弟銀行等のために当該債権の担保の目的となつている財産を適正な価格で購入し、並びに購入した財産の所有及び管理その他当該財産に関し必要となる事務を行う業務
二十五 その他前各号に掲げる業務に準ずるものとして金融庁長官が定める業務
二十六 前各号に掲げる業務に附帯する業務(当該各号に掲げる業務を営む者が営むものに限る。)

法第五十二条の二十三第一項第十一号に規定する内閣府令で定める会社は、第十七条の二第五項に規定する会社とする。

法第五十二条の二十三第一項第十二号に規定する内閣府令で定める会社は、次の各号のいずれかに該当する会社であつて、上場会社等以外の会社(第一号に該当する会社のうち第十七条の二第六項第十号に該当する会社にあつては、上場会社等を含む。)とする。

 第十七条の二第六項第一号から第十号までに掲げる会社(同項第九号に掲げる会社にあつては、当該銀行持株会社の子会社である銀行又は当該銀行の子会社が当該会社の議決権を取得する場合に限る。)
 当該会社に対する金銭債権を有する銀行等(当該銀行等がない場合にあつては、銀行持株会社又はその子会社が当該会社の議決権を取得するときにおける当該銀行持株会社)及び次のいずれかに該当するものが関与して策定した合理的な経営改善のための計画(特定金融機関等が当該会社に対してその事業に必要な資金を出資することを内容とするものであつて、当該出資により相当の期間内に当該会社の経営の状況が改善されることが見込まれるものに限る。)を実施している会社

法第五十二条の二十三第一項第十二号に規定する内閣府令で定める要件は、銀行持株会社又はその子会社が前項に規定する会社(第十七条の二第六項第十号に掲げる会社に該当するものを除く。)の議決権を取得する場合において、次に掲げる要件のいずれにも該当することとする。

 銀行等による人的な又は財政上の支援その他の当該銀行等が行う事業の再生のための支援をその内容に含む事業計画(法第五十二条の二十三第一項第十二号の事業に係る計画をいう。)が作成されていること。
 前号の事業計画について、前項第二号イからトまでのいずれかに該当するものが関与して策定していること。

法第五十二条の二十三第一項第十三号に規定する内閣府令で定める会社は、上場会社等以外の会社であつて、次の各号のいずれかに該当する会社又は事業の再生の計画の作成に株式会社地域経済活性化支援機構が関与している会社とする。

 株式会社地域経済活性化支援機構法第二十二条第一項第六号に掲げる業務の実施により設立される株式会社が無限責任組合員となる投資事業有限責任組合であつて、次のいずれかに該当するものから出資を受けている会社
 事業の再生又は地域の特性を生かした新たな事業の創出その他の地域経済の活性化に資する事業活動を行うことを目的とした会社であつて、第四項第二号イからトまでのいずれかに該当するものが関与して策定した事業計画を実施している会社

第三項に規定する会社のほか、次に掲げる会社については、法第五十二条の二十三第一項第十一号に規定する内閣府令で定める会社に該当するものとする。

 議決権を銀行持株会社若しくはその子会社(子会社となる会社を含む。以下この号において同じ。)の担保権の実行による株式等の取得又は次条第一項第一号に掲げる事由によらずに取得された時(当該会社の議決権が当該銀行持株会社又はその子会社により二回以上にわたり取得された場合にあつては、当該銀行持株会社若しくはその子会社の担保権の実行による株式等の取得又は同号に掲げる事由によらずに最後に取得された時)に第三項に規定する会社に該当していた会社であつて、その議決権が当該銀行持株会社若しくはその子会社の担保権の実行による株式等の取得又は同号に掲げる事由によらずに新たに取得されていない会社
 議決権を特定子会社(法第五十二条の二十三第一項第十一号に規定する特定子会社をいう。以下この条及び第三十四条の二十三の二第三項において同じ。)に取得された時に第三項に規定する会社に該当していた会社であつて、当該議決権を特定子会社に取得されてから七年を経過した日以後にその発行する株式が金融商品取引所に上場され、又は店頭売買有価証券登録原簿に登録された場合における当該会社(中小企業者に該当しなくなつた会社を含む。)

前項(第二号を除く。)の規定は、第四項に規定する会社に該当していたものについて準用する。

この場合において、前項中「第五十二条の二十三第一項第十一号」とあるのは、「第五十二条の二十三第一項第十二号」と読み替えるものとする。

第七項の規定は、第六項に規定する会社に該当していたものについて準用する。

この場合において、第七項中「第五十二条の二十三第一項第十一号に規定する内閣府令」とあるのは「第五十二条の二十三第一項第十三号に規定する内閣府令」と、同項第二号中「会社(中小企業者に該当しなくなつた会社を含む。)」とあるのは「会社」と読み替えるものとする。

10

第三項から前項まで(第五項を除く。)の規定にかかわらず、特定子会社がその取得した第三項若しくは第七項に規定する会社(以下この項において「新規事業分野開拓会社」という。)、第四項に規定する会社若しくは第八項において読み替えて準用する第七項の内閣府令で定める会社に該当するもの(以下この款並びに第三十五条第三項第九号、第十二号及び第十四号において「事業再生会社」という。)又は第六項に規定する会社若しくは前項において読み替えて準用する第七項の内閣府令で定める会社に該当するもの(以下この項において「地域活性化事業会社」という。)の議決権を処分基準日(新規事業分野開拓会社の議決権にあつてはその取得の日から十五年を経過する日をいい、事業再生会社及び地域活性化事業会社の議決権にあつてはその取得の日から十年を経過する日(当該議決権が第十七条の二第六項に規定する会社(同項第五号又は第六号に該当するものに限る。)の議決権である場合であつて、当該会社が当該支援を受けている期間が当該議決権の取得の日から十年を超えるときは、当該支援が終了する日)をいう。以下この項において同じ。)までに処分しないときは、当該新規事業分野開拓会社、当該事業再生会社及び当該地域活性化事業会社(以下この項、第三十四条の二十第一項第九号、第三十四条の二十三の二第四項並びに第三十五条第三項第九号、第十二号及び第十四号において「新規事業分野開拓会社等」という。)は、処分基準日の翌日からは新規事業分野開拓会社にあつては当該銀行持株会社に係る法第五十二条の二十三第一項第十一号に規定する内閣府令で定める会社に、事業再生会社にあつては当該銀行持株会社に係る同項第十二号に規定する内閣府令で定める会社に、地域活性化事業会社にあつては当該銀行持株会社に係る同項第十三号に規定する内閣府令で定める会社に、それぞれ該当しないものとする。

ただし、当該処分を行えば当該銀行持株会社又はその子会社が保有する当該新規事業分野開拓会社等の議決権の数が当該処分基準日における基礎議決権数(国内の会社及び事業再生会社(第五項に定める要件に該当するものに限る。以下この款並びに第三十五条第三項第九号、第十二号及び第十四号において同じ。)の議決権についてはその総株主等の議決権に百分の十五を乗じて得た議決権の数、外国の会社の議決権についてはその総株主等の議決権に百分の五十を乗じて得た議決権の数をいう。以下この項及び次項において同じ。)を下回ることとなる場合において、当該特定子会社が当該取得の日から処分基準日までの間に当該銀行持株会社又はその子会社の保有する当該新規事業分野開拓会社等の議決権のうち当該処分基準日における基礎議決権数を超える部分の議決権を処分したときは、この限りでない。

11

第四項及び第八項の規定にかかわらず、銀行持株会社又はその特定子会社以外の子会社がその取得した事業再生会社の議決権を処分基準日(その取得の日から第十七条の二第十三項各号に掲げる議決権の区分に応じ、当該各号に定める期間を経過する日をいう。以下この項において同じ。)までに処分しないときは、当該事業再生会社は、処分基準日の翌日からは当該銀行持株会社に係る法第五十二条の二十三第一項第十二号に規定する内閣府令で定める会社に該当しないものとする。

ただし、当該処分を行えば当該銀行持株会社又はその特定子会社以外の子会社が保有する当該事業再生会社の議決権の数が当該処分基準日における基礎議決権数を下回ることとなる場合において、当該銀行持株会社又はその特定子会社以外の子会社が当該取得の日から処分基準日までの間に当該銀行持株会社又はその特定子会社以外の子会社の保有する当該事業再生会社の議決権のうち当該処分基準日における基礎議決権数を超える部分の議決権を処分したときは、この限りでない。

12

法第五十二条の二十三第一項第十一号に規定する内閣府令で定めるものは、第十七条の二第十四項各号に掲げる業務及びこれらに附帯する業務を専ら営む会社とする。

13

法第五十二条の二十三第一項第十五号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。

 次に掲げる会社のいずれかを子会社とする持株会社
 前号に掲げるもののほか、当該持株会社の子会社の経営管理を行う業務及びこれに附帯する業務並びに次に掲げる業務を専ら営む持株会社
14

法第二条第十一項の規定は、第四項、第五項、第七項(第八項及び第九項において読み替えて準用する場合を含む。)、第十項、第十一項及び前項第二号ロに規定する議決権について準用する。

第三十四条の十七

(法第五十二条の二十三第一項の規定等が適用されないこととなる事由)
1

法第五十二条の二十三第二項本文に規定する内閣府令で定める事由は、次に掲げる事由とする。

 銀行持株会社又はその子会社の代物弁済の受領による株式等の取得
 銀行持株会社又はその子会社が所有する議決権を行使することができない株式又は持分に係る議決権の取得(当該銀行持株会社又はその子会社の意思によらない事象の発生により取得するものに限る。)
 銀行持株会社又はその子会社が株式を所有する会社の株式の転換(当該銀行持株会社又はその子会社の請求による場合を除く。)
 銀行持株会社又はその子会社が株式等を所有する会社の株式等の併合若しくは分割又は株式無償割当て
 銀行持株会社又はその子会社が株式等を所有する会社の定款の変更による株式等に係る権利の内容又は一単元の株式の数の変更
 銀行持株会社又はその子会社が株式等を所有する会社の自己の株式等の取得
 銀行持株会社の子会社である法第五十二条の二十三第一項第十一号から第十三号までに掲げる会社による株式等の取得

法第五十二条の二十三第二項ただし書に規定する内閣府令で定める事由は、前項第七号に掲げる事由とする。

法第五十二条の二十三第四項に規定する内閣府令で定める事由は、銀行持株会社若しくはその子会社の担保権の実行による株式等の取得又は第一項第一号から第六号までに掲げる事由とする。

法第五十二条の二十三第十一項本文に規定する内閣府令で定める事由は、第一項各号に掲げる事由とする。

法第五十二条の二十三第十一項ただし書に規定する内閣府令で定める事由は、第一項第七号に掲げる事由とする。

第三十四条の十八

(子会社対象会社のうち子会社対象銀行等から除かれるものの業務)
1

法第五十二条の二十三第三項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる業務とする。

 第十七条の三第二項第一号から第十八号の五までに掲げる業務
 その他前号に掲げる業務に準ずるものとして金融庁長官が定める業務
 第十七条の三第二項第三十九号に掲げる業務のうち、前二号に掲げる業務に附帯する業務に係るもの

第三十四条の十八の二

(一定の銀行業高度化等会社)
1

法第五十二条の二十三第三項、第十二項及び第十五項に規定する内閣府令で定める会社は、次に掲げる業務を専ら営む会社(外国の会社を除く。)又は障害者雇用促進法第四十四条第一項、第四十五条第一項若しくは第四十五条の二第一項の認定に係る子会社、関係会社若しくは関係子会社とする。

 専ら情報通信技術を活用した当該銀行持株会社の子会社である銀行の営む銀行業の高度化若しくは当該銀行の利用者の利便の向上に資する業務又はこれに資すると見込まれる業務(次号に掲げる業務に該当するものを除く。)
 特定の地域において生産され、若しくは提供される商品又は提供される役務の提供を行う業務であつて、当該銀行持株会社の子会社である銀行の業務の健全かつ適切な運営に支障を来す著しいおそれがないもの
 高度の専門的な能力を有する人材その他の当該銀行持株会社の子会社である銀行の利用者である事業者等の経営の改善に寄与する人材に係る労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第二条第三号に規定する労働者派遣事業(経営相談等業務その他の当該銀行の営む業務に関連して行うものであつて、その事業の派遣労働者が常時雇用される労働者でないものに限る。)
 他の事業者等のために電子計算機を使用することにより機能するシステムの設計、開発若しくは保守(当該銀行持株会社若しくはその子会社が単独で若しくは他の事業者等と共同して設計し、若しくは開発したシステム又はこれに準ずるものに係るものに限る。)又はプログラムの設計、作成、販売(プログラムの販売に伴い必要となる附属機器の販売を含む。)若しくは保守(当該銀行持株会社若しくはその子会社が単独で若しくは他の事業者等と共同して設計し、若しくは作成したプログラム又はこれに準ずるものに係るものに限る。)を行う業務(第一号に掲げる業務に該当するものを除く。)
 他の事業者等の業務に関する広告、宣伝、調査、情報の分析又は情報の提供を行う業務
 他の事業者等の現金自動支払機等の保守、点検その他の管理を行う業務
 成年後見制度に係る相談の実施、成年後見人等の事務の支援その他成年後見人等の事務を行う業務
 前各号に掲げる業務に関し必要となる業務であつて、子会社対象会社(法第五十二条の二十三第一項に規定する子会社対象会社をいい、同項第十一号から第十四号までに掲げる会社を除く。)が営むことができるもの
 前各号に掲げる業務に附帯する業務

第三十四条の十八の三

(外国特定金融関連業務会社の業務)
1

法第五十二条の二十三第五項第一号に規定する内閣府令で定めるものは、第十七条の四の四に規定するものとする。

第三十四条の十九

(子会社対象銀行等を子会社とすることについての認可の申請等)
1

銀行持株会社は、法第五十二条の二十三第三項の規定による子会社対象銀行等(同項に規定する子会社対象銀行等をいい、同条第一項第十四号に掲げる会社(第三十四条の十八の二に規定する会社を除く。)を除く。以下この条において同じ。)を子会社とすることについての認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。

 理由書
 当該銀行持株会社に関する次に掲げる書面
 当該銀行持株会社及びその子会社等(法第五十二条の二十五に規定する子会社等をいう。以下この款(第三十四条の十九の五第二項第二号及び第三十四条の十九の七第一項第三号ロを除く。)及び第五款並びに第三十五条第三項第十九号において同じ。)に関する次に掲げる書面
 当該認可に係る子会社対象銀行等(当該子会社対象銀行等を子会社とする法第五十二条の二十三第五項第一号に規定する特例持株会社を含む。)に関する次に掲げる書面
 当該認可に係る子会社対象銀行等を子会社とすることにより、当該銀行持株会社又はその子会社が国内の会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて保有することとなる場合には、当該国内の会社の名称及び業務の内容を記載した書面
 その他次項の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書面

金融庁長官は、前項の規定による認可の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。

 当該申請の時において申請をした銀行持株会社及びその子会社等の収支が良好であり、当該認可に係る子会社対象銀行等を子会社とした後も良好に推移することが見込まれること。
 申請をした銀行持株会社及びその子会社等(当該認可に係る子会社対象銀行等を含む。)の連結自己資本比率が適正な水準となることが見込まれること。
 申請をした銀行持株会社が、その人的構成及び子会社の経営管理に係る体制等に照らし、当該認可に係る子会社対象銀行等の経営管理を的確かつ公正に遂行することができること。
 当該認可に係る子会社対象銀行等がその業務を的確かつ公正に遂行することができること。

前二項の規定は、法第五十二条の二十三第四項ただし書の認可(銀行持株会社又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなつた同条第一項第十四号に掲げる会社(第三十四条の十八の二に規定する会社及び外国の会社を除く。以下この節及び第三十五条第三項において「他業銀行業高度化等会社」という。)の議決権について引き続きその基準議決権数を超えて保有することについての認可を除く。)及び法第五十二条の二十三第六項において準用する同条第三項の認可について準用する。

銀行持株会社は、法第五十二条の二十三第七項の承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。

 理由書
 当該承認に係る子会社対象会社(法第五十二条の二十三第一項に規定する子会社対象会社をいう。以下この条において同じ。)以外の外国の会社に関する次に掲げる書面
 その他法第五十二条の二十三第七項の承認に係る審査をするため参考となるべき事項を記載した書面

銀行持株会社は、法第五十二条の二十三第九項の規定による延長を申請しようとするときは、延長申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。

 理由書
 当該延長に係る子会社対象会社以外の外国の会社の議決権の保有に関する方針を記載した書面
 当該延長に係る子会社対象会社以外の外国の会社に関する次に掲げる書面
 その他法第五十二条の二十三第九項の規定による延長に係る審査をするため参考となるべき事項を記載した書面

銀行持株会社は、法第五十二条の二十三第十項の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。

 理由書
 当該銀行持株会社に関する次に掲げる書面
 当該銀行持株会社及びその子会社等に関する次に掲げる書面
 当該認可に係る子会社対象会社以外の外国の会社に関する次に掲げる書面
 当該認可に係る子会社対象会社以外の外国の会社を子会社とすることにより、当該銀行持株会社又はその子会社が国内の会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて保有することとなる場合には、当該国内の会社の名称及び業務の内容を記載した書面
 その他次項の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書面

金融庁長官は、前項の規定による認可の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。

 当該申請の時において申請をした銀行持株会社及びその子会社等の収支が良好であり、当該認可に係る子会社対象会社以外の外国の会社を子会社とした後も良好に推移することが見込まれること。
 申請をした銀行持株会社及びその子会社等(当該認可に係る子会社対象会社以外の外国の会社を含む。)の連結自己資本比率が適正な水準となることが見込まれること。
 申請をした銀行持株会社が、その人的構成及び子会社の経営管理に係る体制等に照らし、当該認可に係る子会社対象会社以外の外国の会社の経営管理を的確かつ公正に遂行することができること。
 当該認可に係る子会社対象会社以外の外国の会社がその業務を的確かつ公正に遂行することができること。
 申請をした銀行持株会社が現に子会社としている子会社対象外国会社(法第五十二条の二十三第八項第一号に規定する子会社対象外国会社をいう。)又は外国特定金融関連業務会社(同条第五項第一号に規定する外国特定金融関連業務会社をいう。以下この号において同じ。)の競争力(外国特定金融関連業務会社にあつては、当該外国特定金融関連業務会社の営む金融関連業務における競争力に限る。)の確保その他の事情に照らして、当該銀行持株会社が子会社対象会社以外の外国の会社(外国特定金融関連業務会社を除く。)を子会社とすることが必要であると認められること。

前二項の規定は、法第五十二条の二十三第十一項ただし書の認可について準用する。

第一項及び第二項の規定は、法第五十二条の二十三第十二項において準用する同条第三項の認可(他業銀行業高度化等会社に該当する子会社としようとすることについての認可を除く。)について準用する。

10

第四項の規定は、法第五十二条の二十三第十三項の承認について準用する。

11

法第二条第十一項の規定は、第一項第五号(第三項及び第九項において準用する場合を含む。)、第三項、第五項第二号及び第六項第五号(第八項において準用する場合を含む。)に規定する議決権について準用する。

第三十四条の十九の二

(他業銀行業高度化等会社を子会社とすること等についての認可の申請等)
1

銀行持株会社は、当該銀行持株会社若しくはその子会社が合算して他業銀行業高度化等会社の議決権をその基準議決権数を超えて取得し、若しくは保有すること又は外国の銀行業高度化等会社(法第五十二条の二十三第一項第十四号に掲げる会社をいう。以下この条、第五款及び第三十五条第三項第六号において同じ。)を子会社とすることについての認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。

 理由書
 当該銀行持株会社に関する次に掲げる書面
 当該銀行持株会社及びその子会社等に関する次に掲げる書面
 当該認可に係る他業銀行業高度化等会社又は外国の銀行業高度化等会社(次項において「他業銀行業高度化等会社等」という。)に関する次に掲げる書面
 当該銀行持株会社若しくはその子会社が合算して当該認可に係る他業銀行業高度化等会社の議決権をその基準議決権数を超えて取得し、若しくは保有すること又は外国の銀行業高度化等会社を子会社とすることにより、当該銀行持株会社又はその子会社が国内の会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて保有することとなる場合には、当該国内の会社の名称及び業務の内容を記載した書面
 その他次項の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書面

金融庁長官は、前項の規定による認可の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。

 当該申請の時において、申請をした銀行持株会社及びその子会社等の収支が良好であり、かつ、当該銀行持株会社若しくはその子会社が合算して当該認可に係る他業銀行業高度化等会社についてその基準議決権数を超える議決権を取得し、若しくは保有し、又は外国の銀行業高度化等会社を子会社とした後も良好に推移することが見込まれること。
 当該申請に係る他業銀行業高度化等会社等に対する出資が全額毀損した場合であつても、申請をした銀行持株会社及びその子会社等(当該認可により子会社等となる会社を除く。)の財産及び損益の状況が良好であることが見込まれること。
 当該認可に係る他業銀行業高度化等会社等がその業務を的確かつ公正に遂行することができること。
 当該申請をした銀行持株会社若しくはその子会社が合算して当該認可に係る他業銀行業高度化等会社の議決権をその基準議決権数を超えて取得し、若しくは保有すること又は外国の銀行業高度化等会社を子会社とすることにより、当該銀行持株会社の子会社である銀行の営む銀行業の高度化若しくは当該銀行の利用者の利便の向上又は地域の活性化、産業の生産性の向上その他の持続可能な社会の構築に資すると見込まれること。
 当該申請をした銀行持株会社の業務の状況に照らし、当該銀行持株会社若しくはその子会社が合算して当該認可に係る他業銀行業高度化等会社の議決権をその基準議決権数を超えて取得し、若しくは保有し、又は外国の銀行業高度化等会社を子会社とした後も、当該銀行持株会社の子会社である銀行の業務の健全かつ適切な運営に支障を来す著しいおそれがないと認められること。
 当該申請をした銀行持株会社の子会社である銀行又は当該認可に係る他業銀行業高度化等会社等の顧客に対し、当該銀行の銀行としての取引上の優越的地位又は当該他業銀行業高度化等会社等の業務における取引上の優越的地位を不当に利用して、当該銀行の業務に係る取引の条件若しくは実施又は当該他業銀行業高度化等会社等の業務に係る取引の条件若しくは実施について不利益を与える行為が行われる著しいおそれがないと認められること。
 当該申請をした銀行持株会社の子会社である銀行又は当該認可に係る他業銀行業高度化等会社等が行う取引に伴い、当該銀行持株会社の子会社である銀行又は当該他業銀行業高度化等会社等が行う業務に係る顧客の利益が不当に害される著しいおそれがないと認められること。

前二項の規定は、法第五十二条の二十三第四項ただし書の認可(銀行持株会社若しくはその子会社が合算してその基準議決権数を超えて取得し、若しくは保有することとなつた他業銀行業高度化等会社の議決権について引き続きその基準議決権数を超えて保有すること又は子会社となつた外国の銀行業高度化等会社を引き続き子会社とすることについての認可に限る。)について準用する。

第一項及び第二項の規定は、法第五十二条の二十三第十二項において準用する同条第三項の認可(他業銀行業高度化等会社に該当する子会社としようとすることについての認可に限る。)及び同条第十五項の認可について準用する。

法第二条第十一項の規定は、第一項並びに第二項第一号、第四号及び第五号(これらの規定を前二項において準用する場合を含む。)並びに第三項に規定する議決権について準用する。

第三十四条の十九の三

(銀行持株会社及びその子会社に類する者)
1

法第五十二条の二十三の二第一項第一号イに規定する内閣府令で定めるものは、当該銀行持株会社の子会社等(当該銀行持株会社の子会社(銀行並びに法第五十二条の二十三第一項第一号及び第六号に掲げる会社に限る。)を除く。)とする。

第三十四条の十九の四

(特例子会社対象業務)
1

法第五十二条の二十三の二第二項に規定する内閣府令で定めるものは、法第十条第二項第十四号に規定する金融等デリバティブ取引に係る同号に規定する商品の売買とする。

第三十四条の十九の五

(特例子会社対象業務を営む会社を持株特定子会社とすることについての認可の申請等)
1

銀行持株会社は、法第五十二条の二十三の二第三項の規定による特例子会社対象業務会社(同条第一項各号に掲げる会社をいう。以下この条及び第三十五条第三項第十六号において同じ。)を持株特定子会社(法第五十二条の二十三の二第一項に規定する持株特定子会社をいう。以下この条並びに第三十四条の十九の九第一項第一号及び第二項において同じ。)とすることについての認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。

 理由書
 当該銀行持株会社に関する次に掲げる書面
 当該銀行持株会社及びその子会社等に関する次に掲げる書面
 当該認可に係る特例子会社対象業務会社に関する次に掲げる書面
 その他次項の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書面

金融庁長官は、前項の規定による認可の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。

 当該申請の時において申請をした銀行持株会社及びその子会社等の収支が良好であり、当該認可に係る特例子会社対象業務会社を持株特定子会社とした後も良好に推移することが見込まれること。
 当該申請の時において申請をした銀行持株会社及びその子会社等(法第五十二条の二十五に規定する子会社等をいう。)の連結自己資本比率(第三十四条の十第一項第四号に規定する連結自己資本比率をいう。)、当該銀行持株会社の子会社である銀行及びその子会社等(法第十四条の二第二号に規定する子会社等をいう。)の連結自己資本比率(第十七条の五第一項第三号ロに規定する連結自己資本比率をいう。)並びに当該銀行の単体自己資本比率がいずれも十分な水準にあり、当該認可に係る特例子会社対象業務会社を持株特定子会社とした後も十分な水準となることが見込まれること。
 申請をした銀行持株会社が、その人的構成及び子会社の経営管理に係る体制等に照らし、当該認可に係る特例子会社対象業務会社の経営管理を的確かつ公正に遂行することができること。
 当該認可に係る特例子会社対象業務会社がその業務を的確かつ公正に遂行することができること。
 申請をした銀行持株会社の業務の状況に照らし、当該銀行持株会社が当該認可に係る特例子会社対象業務会社を持株特定子会社とした後も当該銀行持株会社の子会社である銀行の業務の健全かつ適切な運営に支障を来すおそれがないこと。

前二項の規定は、法第五十二条の二十三の二第四項ただし書の認可について準用する。

第一項の規定は、法第五十二条の二十三の二第五項において準用する同条第三項の認可について準用する。

第三十四条の十九の六

(特例銀行業高度化等業務)
1

法第五十二条の二十三の二第六項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる業務又は障害者雇用促進法第四十四条第一項、第四十五条第一項若しくは第四十五条の二第一項の認定に係る子会社、関係会社若しくは関係子会社として行う事業とする。

 専ら情報通信技術を活用した当該銀行持株会社の子会社である銀行の営む銀行業の高度化若しくは当該銀行の利用者の利便の向上に資する業務又はこれに資すると見込まれる業務(次号に掲げる業務に該当するものを除く。)
 特定の地域において生産され、若しくは提供される商品又は提供される役務の提供を行う業務であつて、当該銀行持株会社の子会社である銀行の業務の健全かつ適切な運営に支障を来す著しいおそれがないもの
 高度の専門的な能力を有する人材その他の当該銀行持株会社の子会社である銀行の利用者である事業者等の経営の改善に寄与する人材に係る労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第二条第三号に規定する労働者派遣事業(経営相談等業務その他の当該銀行の営む業務に関連して行うものであつて、その事業の派遣労働者が常時雇用される労働者でないものに限る。)
 他の事業者等のために電子計算機を使用することにより機能するシステムの設計、開発若しくは保守(当該銀行持株会社若しくはその子会社が単独で若しくは他の事業者等と共同して設計し、若しくは開発したシステム又はこれに準ずるものに係るものに限る。)又はプログラムの設計、作成、販売(プログラムの販売に伴い必要となる附属機器の販売を含む。)若しくは保守(当該銀行持株会社若しくはその子会社が単独で若しくは他の事業者等と共同して設計し、若しくは作成したプログラム又はこれに準ずるものに係るものに限る。)を行う業務(第一号に掲げる業務に該当するものを除く。)
 他の事業者等の業務に関する広告、宣伝、調査、情報の分析又は情報の提供を行う業務
 他の事業者等の現金自動支払機等の保守、点検その他の管理を行う業務
 成年後見制度に係る相談の実施、成年後見人等の事務の支援その他成年後見人等の事務を行う業務
 前各号に掲げる業務に関し必要となる業務であつて、子会社対象会社(法第五十二条の二十三第一項に規定する子会社対象会社をいい、同項第十一号から第十四号までに掲げる会社を除く。)が営むことができるもの
 前各号に掲げる業務に附帯する業務

第三十四条の十九の七

(特例銀行業高度化等業務を専ら営む持株特定子会社に係る認定の申請等)
1

銀行持株会社は、法第五十二条の二十三の二第七項の認定を受けようとするときは、認定申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出するものとする。

 理由書
 当該銀行持株会社に関する次に掲げる書面
 当該銀行持株会社及びその子会社等に関する次に掲げる書面
 その他法第五十二条の二十三の二第七項の認定に係る審査をするため参考となるべき事項を記載した書面

法第五十二条の二十三の二第七項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。

 自己資本比率等が金融庁長官が定める比率以上であること。
 当該銀行持株会社及びその子会社の集団における業務の適正を確保するための体制が適切に整備されていること。
 当該銀行持株会社が指名委員会等設置会社であること又は当該銀行持株会社の取締役に占める当該銀行持株会社の株主との利益が相反するおそれのない社外取締役(会社法第二条第十五号に規定する社外取締役をいう。)の割合が三分の一以上であること。

第三十四条の十九の八

(届出)
1

認定銀行持株会社(法第五十二条の二十三の二第六項に規定する認定銀行持株会社をいう。)は、同条第八項及び第九項ただし書の規定による届出をしようとするときは、届出書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。

 特例銀行業高度化等業務(法第五十二条の二十三の二第六項に規定する特例銀行業高度化等業務をいう。第三十五条第三項第十四号において同じ。)を専ら営む会社に関する次に掲げる書面
 その他参考となるべき事項を記載した書面

第三十四条の十九の九

(銀行持株会社の子会社である銀行の業務の健全かつ適切な運営を確保するために必要と認められる要件)
1

法第五十二条の二十三の二第十項に規定する内閣府令で定めるもののうち、第三十四条の十九の四に規定する業務に係るものは、次に掲げるものとする。

 持株特定子会社が第三十四条の十九の四に規定する業務の結果として保有する商品の額の合計額が、金融庁長官の定める額を超えないこと。
 商品の保管又は運搬のための施設を保有しないこと。
 商品の精製、加工その他の処理を行わないこと。

法第五十二条の二十三の二第十項に規定する内閣府令で定めるもののうち、第三十四条の十九の六第二号に掲げる業務に係るものは、持株特定子会社が同号に掲げる業務の結果として保有する商品及び役務の用に供する物品(第四項において「物品等」という。)の額の合計額が、金融庁長官の定める額を超えないこととする。

第一項第一号に規定する商品の額は時価によるものとする。

ただし、当該商品の額の合計額が当該商品を取得したときの価額(当該商品の価額の低下について損益計算上損失として処理した場合にあつては、当該処理をした額を差し引いた金額)を合計した金額を超える額である場合は、当該合計した金額とする。

第二項に規定する物品等の額は当該物品等を取得したときの価額(当該物品等の価額の低下について損益計算上損失として処理した場合にあつては、当該処理をした額を差し引いた金額)によるものとする。

第三十四条の二十

(法第五十二条の二十四第一項の規定が適用されないこととなる事由)
1

法第五十二条の二十四第二項に規定する内閣府令で定める事由は、次に掲げる事由とする。

 銀行持株会社又はその子会社の担保権の実行による株式等の取得
 銀行持株会社又はその子会社の代物弁済の受領による株式等の取得
 銀行持株会社又はその子会社の、その取引先である会社との間の合理的な経営改善のための計画に基づく株式等の取得(当該銀行持株会社又はその子会社に対する当該会社の債務を消滅させるために行うものであつて、当該株式等の取得によつて相当の期間内に当該会社の経営の状況が改善されることが見込まれるものに限る。)
 銀行持株会社又はその子会社が所有する議決権を行使することができない株式又は持分に係る議決権の取得(当該銀行持株会社又はその子会社の意思によらない事象の発生により取得するものに限る。)
 銀行持株会社又はその子会社が株式を所有する会社の株式の転換(当該銀行持株会社又はその子会社の請求による場合を除く。)
 銀行持株会社又はその子会社が株式等を所有する会社の株式等の併合若しくは分割又は株式無償割当て
 銀行持株会社又はその子会社が株式等を所有する会社の定款の変更による株式等に係る権利の内容又は一単元の株式の数の変更
 銀行持株会社又はその子会社が株式等を所有する会社の自己の株式等の取得
 新規事業分野開拓会社等の議決権について第三十四条の十六第十項の規定による処分を行おうとするとき又は事業再生会社の議決権について同条第十一項の規定による処分を行おうとするときにおいて、やむを得ないと認められる理由により当該議決権を譲渡することが著しく困難であるため当該議決権を処分することができないこと。
 銀行持株会社又はその子会社の取引先である会社との間の合理的な経営改善のための計画に基づき取得した当該会社の発行する株式を当該会社の経営の状況の改善に伴い相当の期間内に処分するために必要な当該株式の転換(第五号に掲げる事由に該当するものを除く。)その他の合理的な理由があることについてあらかじめ金融庁長官の承認を受けた場合

前項第十号の承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。

 理由書
 当該承認に係る国内の会社の商号及び業務の内容を記載した書面
 当該承認に係る国内の会社の議決権のうちその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなつた部分の議決権の処分の方法に関する方針を記載した書面
 その他次項の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書面

金融庁長官は、前項の規定による承認の申請があつたときは、当該申請をした銀行持株会社が基準議決権数を超えて議決権を所有し、又は保有することについて合理的な理由があるかどうか、及び提出される基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなつた部分の議決権の処分の方法に関する方針が妥当なものであるかどうかを審査するものとする。

第三十四条の二十一

(基準議決権数を超えて議決権を保有することについての承認の申請)
1

銀行持株会社は、法第五十二条の二十四第二項ただし書の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。

 理由書
 当該承認に係る国内の会社の名称及び業務の内容を記載した書面
 当該承認に係る国内の会社の議決権のうちその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなつた部分の議決権の処分の方法に関する方針を記載した書面
 その他次項の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書面

金融庁長官は、前項の規定による承認の申請があつたときは、当該申請をした銀行持株会社又はその子会社が基準議決権数を超えて議決権を保有することについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。

法第二条第十一項の規定は、第一項第三号に規定する議決権について準用する。

第三十四条の二十二

(基準議決権数を超えて議決権を保有することができる場合)
1

法第五十二条の二十四第四項第四号に規定する内閣府令で定める場合は、当該銀行持株会社が法第五十二条の二十三第三項の認可を受けて銀行、長期信用銀行、証券専門会社、証券仲介専門会社、保険会社又は少額短期保険業者を子会社とした場合とする。

法第五十二条の二十四第四項第六号に規定する内閣府令で定める場合は、当該銀行持株会社が法第五十二条の三十五第二項の認可を受けて吸収分割により事業を承継したことにより銀行、長期信用銀行、証券専門会社、証券仲介専門会社、保険会社又は少額短期保険業者を子会社とした場合とする。

法第五十二条の二十四第四項第七号に規定する内閣府令で定める場合は、当該銀行持株会社が法第五十二条の三十五第三項の認可を受けて事業の譲受けをしたことにより銀行、長期信用銀行、証券専門会社、証券仲介専門会社、保険会社又は少額短期保険業者を子会社とした場合とする。

第三十四条の二十三

(銀行持株会社の子会社等)
1

法第五十二条の二十五に規定する内閣府令で定める特殊の関係のある会社は、次に掲げる者とする。

 当該銀行持株会社の子法人等
 当該銀行持株会社の関連法人等

第三十四条の二十三の二

(特例対象会社)
1

法第五十二条の二十四第八項に規定する内閣府令で定める会社は、次の各号のいずれかに該当する会社又は事業の再生の計画の作成に株式会社地域経済活性化支援機構が関与している会社(銀行持株会社の子法人等に該当しないものに限る。第三項及び第三十五条第三項第十四号において「特例事業再生会社」と総称する。)とする。

 株式会社地域経済活性化支援機構法第二十二条第一項第六号に掲げる業務の実施により設立される株式会社が無限責任組合員となる投資事業有限責任組合であつて、次のいずれかに該当するものから出資を受けている会社
 事業の再生又は地域の特性を生かした新たな事業の創出その他の地域経済の活性化に資する事業活動を行うことを目的とした会社であつて、第三十四条の十六第四項第二号イからトまでのいずれかに該当するものが関与して策定した事業計画を実施している会社

前項に規定する会社のほか、会社(銀行持株会社の子法人等に該当しないものに限る。)であつて、その議決権を銀行持株会社又はその子会社(子会社となる会社を含む。以下この項において同じ。)の第三十四条の二十第一項第一号又は第二号に掲げる事由によらずに取得されたとき(当該会社の議決権が当該銀行持株会社又はその子会社により二回以上にわたり取得された場合にあつては、当該事由によらずに最後に取得されたとき)に前項に規定する会社に該当していたものも、その議決権が当該事由によらずに新たに取得されない限り、当該銀行持株会社に係る法第五十二条の二十四第八項に規定する内閣府令で定める会社に該当するものとする。

第一項の規定にかかわらず、特定子会社がその取得した特例事業再生会社の議決権を処分基準日(その取得の日から十年を経過する日をいう。以下この項において同じ。)までに処分しないときは、当該特例事業再生会社は、処分基準日の翌日からは当該銀行持株会社に係る法第五十二条の二十四第八項に規定する内閣府令で定める会社に該当しないものとする。

ただし、当該処分を行えば当該銀行持株会社又はその子会社が保有する当該特例事業再生会社の議決権の数が当該処分基準日における基礎議決権数(その総株主等の議決権に百分の十五を乗じて得た議決権の数をいう。以下この項において同じ。)を下回ることとなる場合において、当該特定子会社が当該取得の日から処分基準日までの間に当該銀行持株会社又はその子会社の保有する当該特例事業再生会社の議決権のうち当該処分基準日における基礎議決権数を超える部分の議決権を処分したときは、この限りでない。

法第五十二条の二十四第八項に規定する内閣府令で定める特殊の関係のある会社は、新規事業分野開拓会社等又は事業再生会社が当該会社の総株主等の議決権に百分の十五を乗じて得た議決権の数を超える議決権を保有する会社(当該銀行持株会社又はその子会社である新規事業分野開拓会社等若しくは事業再生会社以外の子会社が、合算して当該会社の総株主等の議決権に百分の十五を乗じて得た議決権の数を超える議決権を保有していないものに限る。)とする。

法第二条第十一項の規定は、前三項に規定する議決権について準用する。

第三十四条の二十四

(銀行持株会社に係る業務報告書等)
1

法第五十二条の二十七第一項の規定による中間業務報告書は、事業年度開始の日から当該事業年度の九月三十日までの間の業務及び財産の状況について、中間事業概況書、中間連結財務諸表に分けて、別紙様式第十一号により作成し、当該期間経過後三月以内(外国所在銀行持株会社にあつては、当該期間経過後六月以内)に金融庁長官等に提出しなければならない。

法第五十二条の二十七第一項の規定による業務報告書は、事業概況書、連結財務諸表に分けて、別紙様式第十二号により作成し、事業年度経過後三月以内(外国所在銀行持株会社にあつては、事業年度経過後六月以内)に金融庁長官等に提出しなければならない。

銀行持株会社は、やむを得ない理由により前二項に規定する期間内に中間業務報告書又は業務報告書の提出をすることができない場合には、あらかじめ金融庁長官(令第十七条の三の規定により当該銀行持株会社の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)が当該報告書を受理する場合にあつては、その財務局長又は福岡財務支局長)の承認を受けて、当該提出を延期することができる。

銀行持株会社は、前項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。

金融庁長官等は、前項の規定による承認の申請があつたときは、当該申請をした銀行持株会社が中間業務報告書又は業務報告書の提出を延期することについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。

第三十四条の二十五

(銀行持株会社に係る貸借対照表等の公告)
1

法第五十二条の二十八第一項の規定により作成すべき中間連結貸借対照表等(同項に規定する中間連結貸借対照表等をいい、同条第二項の規定により作成された電磁的記録を含む。第四項において同じ。)は別紙様式第十三号第一により、連結貸借対照表等(同条第一項に規定する連結貸借対照表等をいい、同条第二項の規定により作成された電磁的記録を含む。第四項において同じ。)は別紙様式第十三号の二第一により作成しなければならない。

銀行持株会社は、法第五十二条の二十八第三項ただし書の規定による公告の延期の承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。

金融庁長官等は、前項の規定による承認の申請があつたときは、当該申請をした銀行持株会社が法第五十二条の二十八第三項ただし書の規定による公告の延期をすることについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。

法第五十二条の二十八第四項の規定により銀行持株会社が公告すべき中間連結貸借対照表等の要旨は別紙様式第十三号第二に、連結貸借対照表等の要旨は別紙様式第十三号の二第二に定めるものとする。

法第五十二条の二十八第五項の規定による措置は、第十九条第七項第一号ロに掲げる方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置を使用する方法によつて行うものとする。

第三十四条の二十六

(銀行持株会社に係る業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧等)
1

法第五十二条の二十九第一項前段に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項(中間説明書類にあつては、第一号イ及びニからヘまで、第二号、第四号ヘ並びに第五号に掲げる事項を除く。)とする。

 銀行持株会社の概況及び組織に関する次に掲げる事項
 銀行持株会社及びその子会社等の概況に関する次に掲げる事項
 銀行持株会社及びその子会社等の主要な業務に関する事項として次に掲げるもの
 銀行持株会社及びその子会社等の直近の二中間連結会計年度又は二連結会計年度における財産の状況に関する次に掲げる事項
 報酬等(報酬、賞与その他の職務執行の対価として銀行持株会社若しくはその子会社等から受ける財産上の利益又は労働基準法第十一条に規定する賃金をいう。)に関する事項であつて、銀行持株会社及びその子会社等の業務の運営又は財産の状況に重要な影響を与えるものとして金融庁長官が別に定めるもの
 事業年度の末日(中間説明書類にあつては、中間事業年度の末日)において、当該銀行持株会社が将来にわたつて事業活動を継続するとの前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況その他当該銀行持株会社の経営に重要な影響を及ぼす事象(以下この号において「重要事象等」という。)が存在する場合には、その旨及びその内容、当該重要事象等についての分析及び検討内容並びに当該重要事象等を解消し、又は改善するための対応策の具体的内容
 特例企業会計基準等適用法人等にあつては、その採用する企業会計の基準

前項の規定にかかわらず、外国所在銀行持株会社は、当該外国所在銀行持株会社の業務及び財産の状況に関する事項を記載した書面(日本語以外で記載されたものを含む。)を当該外国所在銀行持株会社の子会社である銀行の営業所(無人の営業所及び外国に所在する営業所を除く。次項において同じ。)に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならない。

前項に規定する書面が日本語以外で記載されたものである場合には、外国所在銀行持株会社は、当該書面に加え、当該外国所在銀行持株会社に関する事業の概況並びに中間貸借対照表又は貸借対照表及び中間損益計算書又は損益計算書について日本語で記載された書面を作成し、当該外国所在銀行持株会社の子会社である銀行の営業所に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならない。

法第五十二条の二十九第一項前段に規定する内閣府令で定める営業所は、次に掲げる営業所とする。

 銀行持株会社の子会社である銀行の無人の営業所
 銀行持株会社の子会社である銀行の外国に所在する営業所

第三十四条の二十七

1

銀行持株会社は、法第五十二条の二十八第一項及び第五十二条の二十九第一項の規定により作成した書面(外国所在銀行持株会社にあつては、前条第二項及び第三項に規定する書面)(法第五十二条の二十八第二項及び法第五十二条の二十九第二項の規定により作成された電磁的記録を含む。以下この項及び次項において「縦覧書類」という。)の縦覧を、当該銀行持株会社の中間事業年度及び事業年度経過後四月以内(外国所在銀行持株会社にあつては、中間事業年度及び事業年度経過後六月以内)に開始し、当該中間事業年度及び事業年度の翌中間事業年度及び翌事業年度に係るそれぞれの縦覧書類の縦覧を開始するまでの間、公衆の縦覧に供しなければならない。

銀行持株会社は、やむを得ない理由により前項に規定する期間までに縦覧書類の縦覧を開始できない場合には、あらかじめ金融庁長官(金融庁長官の指定する銀行持株会社以外の銀行持株会社にあつては、当該銀行持株会社の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にあつては、福岡財務支局長))の承認を受けて、当該縦覧の開始を延期することができる。

銀行持株会社は、前項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して、金融庁長官等に提出しなければならない。

金融庁長官等は、前項の規定による承認の申請があつたときは、当該申請をした銀行持株会社が第一項の規定による縦覧の開始の延期をすることについてやむを得ない理由があるかどうかを審査するものとする。

法第五十二条の二十九第三項に規定する内閣府令で定める措置は、電磁的記録に記録された事項又は当該電磁的記録に記録された事項を掲載したウェブサイトのアドレス(二次元コードその他のこれに代わるものを含む。)を紙面又は映像面に表示する方法とする。

第三十四条の二十七の二

1

銀行持株会社は、四半期ごとに、法第五十二条の二十九第五項に規定する当該銀行持株会社の子会社である銀行の預金者その他の顧客が当該銀行持株会社及びその子会社等の業務及び財産の状況を知るために参考となるべき事項のうち特に重要なもの(金融庁長官が別に定める事項を含む。)の開示に努めなければならない。

第三十四条の二十八

(銀行持株会社の事業報告等の記載事項)
1

法第五十二条の三十の規定による事業報告は、別紙様式第十四号により作成しなければならない。

法第五十二条の三十の規定による附属明細書は、別紙様式第十五号により作成しなければならない。

第三十四条の二十八の二

(銀行持株会社がその経営を支配している法人)
1

法第五十二条の三十一第二項に規定する内閣府令で定めるものは、当該銀行持株会社の子法人等(当該銀行持株会社の子会社を除く。)とする。

第三十四条の二十八の三

(特例銀行業高度化等業務を専ら営む会社を引き続き持株特定子会社とすることについての認可の申請等)
1

第三十四条の十九第一項及び第二項の規定は、法第五十二条の三十四の二第二項の認可について準用する。

法第二条第十一項の規定は、前項において準用する第三十四条の十九第一項第五号に規定する議決権について準用する。

第三十四条の二十九

(銀行持株会社に係る合併の認可の申請)
1

銀行持株会社は、法第五十二条の三十五第一項の規定による合併の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。

 理由書
 株主総会の議事録その他必要な手続があつたことを証する書面
 合併契約の内容を記載した書面
 合併費用を記載した書面
 当該銀行持株会社及びその子会社等につき連結して記載した最終の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書(これらに類する書面を含む。)その他これらの会社の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面
 会社法第七百八十四条の二、第七百九十六条の二又は第八百五条の二の規定による請求をした株主があるときは、当該請求に係る手続の経過を記載した書面
六の二 会社法第七百八十九条第二項若しくは第七百九十九条第二項又は第八百十条第二項の規定による公告及び催告(同法第七百八十九条第三項若しくは第七百九十九条第三項又は第八百十条第三項の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によつてした場合にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該合併をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
 合併により消滅する会社又は株式の併合をする会社が株券発行会社であるときは、会社法第二百十九条第一項本文の規定による公告をしたことを証する書面又は当該株式の全部について株券を発行していないことを証する書面
七の二 合併により消滅する会社が新株予約権を発行しているときは、会社法第二百九十三条第一項の規定による公告をしたことを証する書面又は同項に規定する新株予約権証券を発行していないことを証する書面
 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第十五条第二項の規定による届出をしたことを証明する書面
 合併後存続する銀行持株会社の定款、取締役及び監査役(監査等委員会設置会社にあつては取締役、指名委員会等設置会社にあつては取締役及び執行役)の履歴書並びに事務所の位置を記載した書面並びに合併後における銀行持株会社及びその子会社等の収支及び連結自己資本比率の見込みを記載した書面
九の二 合併後存続する銀行持株会社又は合併により設立される銀行持株会社が会計参与設置会社である場合には、当該銀行持株会社の会計参与の履歴書
九の三 合併後存続する銀行持株会社又は合併により設立される銀行持株会社の会計監査人の履歴書
 合併の当事者の一部が銀行持株会社でない場合には、当該銀行持株会社でない当事者の従前の定款並びに最終の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面
十一 合併後存続する銀行持株会社が行う子会社の経営管理に係る体制を記載した書面
十二 銀行の業務に関する知識及び経験を有する従業員の確保の状況を記載した書面
十三 合併後存続する銀行持株会社が当該合併により子会社対象会社(法第五十二条の二十三第一項に規定する子会社対象会社をいい、銀行業高度化等会社(第三十四条の十八の二に規定する会社を除く。)を除く。次条第一項第十四号及び第三十四条の三十一第一項第十号において同じ。)を子会社とする場合には、当該子会社対象会社に関する第三十四条の十九第一項第四号に掲げる書面
十三の二 合併後存続する銀行持株会社が当該合併により他業銀行業高度化等会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて保有すること又は外国の銀行業高度化等会社を子会社とすることとなる場合には、当該会社に関する第三十四条の十九の二第一項第四号に掲げる書面
十四 合併後存続する銀行持株会社又はその子会社が、当該合併により国内の会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて保有することとなる場合には、当該国内の会社の名称及び業務の内容を記載した書面
十五 その他法第五十二条の三十五第四項において準用する法第五十二条の十八第一項の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書面

第三十四条の十第三項の規定は、前項の規定による認可の申請に係る法第五十二条の三十五第四項において準用する法第五十二条の十八第一項の規定による審査について準用する。

法第二条第十一項の規定は、第一項第十三号の二及び第十四号に規定する議決権について準用する。

第三十四条の三十

(銀行持株会社に係る会社分割の認可の申請)
1

銀行持株会社は、法第五十二条の三十五第二項の規定による会社分割の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。

 理由書
 株主総会の議事録その他必要な手続があつたことを証する書面
 新設分割計画又は吸収分割契約の内容を記載した書面
 会社分割費用を記載した書面
 当該銀行持株会社及びその子会社等につき連結して記載した最終の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書(これらに類する書面を含む。)その他これらの会社の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面
 会社法第七百八十四条の二、第七百九十六条の二又は第八百五条の二の規定による請求をした株主があるときは、当該請求に係る手続の経過を記載した書面
六の二 会社法第七百八十九条第二項若しくは第七百九十九条第二項又は第八百十条第二項の規定による公告及び催告(同法第七百八十九条第三項若しくは第七百九十九条第三項又は第八百十条第三項の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によつてした場合にあつては、これらの方法による公告(同法第七百八十九条第三項又は第八百十条第三項の規定により各別の催告をすることを要しない場合以外の場合にあつては、当該公告及び催告))をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該会社分割をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
 株券発行会社が株式の併合をする場合には、会社法第二百十九条第一項本文の規定による公告をしたことを証する書面又は当該株式の全部について株券を発行していないことを証する書面
七の二 会社分割をする会社が新株予約権を発行している場合であつて、会社法第七百五十八条第五号又は第七百六十三条第一項第十号に規定する場合には、同法第二百九十三条第一項の規定による公告をしたことを証する書面又は同項に規定する新株予約権証券を発行していないことを証する書面
 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第十五条の二第二項又は第三項の規定による届出を要する場合には、当該届出をしたことを証明する書面
 当該会社分割を行つた後における銀行持株会社の定款、取締役及び監査役(監査等委員会設置会社にあつては取締役、指名委員会等設置会社にあつては取締役及び執行役)の履歴書並びに事務所の位置を記載した書面並びに銀行持株会社及びその子会社等の収支及び連結自己資本比率の見込みを記載した書面
九の二 当該会社分割を行つた後における銀行持株会社が会計参与設置会社である場合には、当該銀行持株会社の会計参与の履歴書
九の三 当該会社分割を行つた後における銀行持株会社の会計監査人の履歴書
 会社分割の当事者の一部が銀行持株会社でない場合には、当該銀行持株会社でない当事者の従前の定款並びに最終の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面
十一 当該銀行持株会社が行う子会社の経営管理に係る体制を記載した書面
十二 銀行の業務に関する知識及び経験を有する従業員の確保の状況を記載した書面
十三 当該会社分割により当該銀行持株会社の子会社が子会社でなくなる場合には、当該子会社の名称を記載した書面
十四 当該会社分割により子会社対象会社を子会社とする場合には、当該子会社対象会社に関する第三十四条の十九第一項第四号に掲げる書面
十四の二 当該会社分割により他業銀行業高度化等会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて保有すること又は外国の銀行業高度化等会社を子会社とすることとなる場合には、当該会社に関する第三十四条の十九の二第一項第四号に掲げる書面
十五 当該会社分割により銀行持株会社又はその子会社が国内の会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて保有することとなる場合には、当該国内の会社の名称及び業務の内容を記載した書面
十六 その他法第五十二条の三十五第四項において準用する法第五十二条の十八第一項の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書面

第三十四条の十第三項の規定は、前項の規定による認可の申請に係る法第五十二条の三十五第四項において準用する法第五十二条の十八第一項の規定による審査について準用する。

法第二条第十一項の規定は、第一項第十四号の二及び第十五号に規定する議決権について準用する。

第三十四条の三十の二

(資産の額等)
1

令第十六条の二の四第一項第二号イに規定する債務の額として内閣府令で定める額は、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を減じて得た額とする。

 吸収分割の直後に当該銀行持株会社の貸借対照表の作成があつたものとする場合における当該貸借対照表の負債の部に計上すべき額から会社法第七百九十五条第二項第二号の株式等(社債(吸収分割の直前に当該銀行持株会社が有していた社債を除く。)に限る。)につき会計帳簿に付すべき額を減じて得た額
 吸収分割の直前に当該銀行持株会社の貸借対照表の作成があつたものとする場合における当該貸借対照表の負債の部に計上すべき額

令第十六条の二の四第一項第二号イに規定する資産の額として内閣府令で定める額は、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を減じて得た額とする。

 吸収分割の直後に当該銀行持株会社の貸借対照表の作成があつたものとする場合における当該貸借対照表の資産の部に計上すべき額
 吸収分割の直前に当該銀行持株会社の貸借対照表の作成があつたものとする場合における当該貸借対照表の資産の部に計上すべき額から会社法第七百九十五条第二項第二号に規定する金銭等(同号の株式等のうち吸収分割の直前に当該銀行持株会社が有していた社債を含む。)の帳簿価額を減じて得た額

前項の規定にかかわらず、当該銀行持株会社が連結配当規制適用会社である場合において、吸収分割会社(会社法第七百五十八条第一号に規定する吸収分割会社をいう。)が当該銀行持株会社の子会社であるときは、令第十六条の二の四第一項第二号イに規定する資産の額として内閣府令で定める額は、次に掲げる額のうちいずれか高い額とする。

 第一項第一号に掲げる額から同項第二号に掲げる額を減じて得た額
 前項第一号に掲げる額から同項第二号に掲げる額を減じて得た額

第三十四条の三十一

(銀行持株会社に係る事業譲渡等の認可の申請)
1

銀行持株会社は、法第五十二条の三十五第三項の規定による事業の譲渡又は譲受け(以下この条において「事業譲渡等」という。)の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。

 理由書
 株主総会の議事録その他必要な手続があつたことを証する書面
 事業譲渡等の契約の内容を記載した書面
 当該銀行持株会社及びその子会社等につき連結して記載した最終の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書(これらに類する書面を含む。)その他これらの会社の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面
 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第十六条第二項の規定による届出を要する場合には、当該届出をしたことを証明する書面
 当該事業譲渡等を行つた後における銀行持株会社及びその子会社等の収支及び連結自己資本比率の見込みを記載した書面
 当該銀行持株会社が行う子会社の経営管理に係る体制を記載した書面
 銀行の業務に関する知識及び経験を有する従業員の確保の状況を記載した書面
 当該事業の譲渡により当該銀行持株会社の子会社が子会社でなくなる場合には、当該子会社の名称を記載した書面
 当該事業の譲受けにより子会社対象会社を子会社とする場合には、当該子会社対象会社に関する第三十四条の十九第一項第四号に掲げる書面
十の二 当該事業の譲渡により他業銀行業高度化等会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて保有すること又は外国の銀行業高度化等会社を子会社とすることとなる場合には、当該会社に関する第三十四条の十九の二第一項第四号に掲げる書面
十一 当該事業の譲受けにより銀行持株会社又はその子会社が国内の会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて保有することとなる場合には、当該国内の会社の名称及び業務の内容を記載した書面
十二 その他法第五十二条の三十五第四項において準用する法第五十二条の十八第一項の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書面

第三十四条の十第三項の規定は、前項の規定による認可の申請に係る法第五十二条の三十五第四項において準用する法第五十二条の十八第一項の規定による審査について準用する。

法第二条第十一項の規定は、第一項第十号の二及び第十一号に規定する議決権について準用する。

第三十四条の三十二

(銀行代理業の許可の申請書の記載事項)
1

法第五十二条の三十七第一項第六号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 銀行代理業再委託者(法第五十二条の五十八第二項に規定する銀行代理業再委託者をいう。以下同じ。)の再委託を受けるときは、当該銀行代理業再委託者の商号、名称又は氏名及び主たる営業所又は事務所の所在地
 銀行代理業を再委託するときは、当該再委託を受ける銀行代理業再受託者(法第五十二条の五十八第二項に規定する銀行代理業再受託者をいう。以下同じ。)の商号、名称又は氏名及び主たる営業所又は事務所の所在地

第三十四条の三十三

(銀行代理業の業務の内容及び方法)
1

法第五十二条の三十七第二項第二号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。

 取り扱う法第二条第十四項各号に規定する契約の種類(預金の種類並びに貸付先の種類及び貸付けに係る資金の使途を含む。)
 取り扱う法第二条第十四項各号に規定する契約の種類ごとに契約の締結の代理又は媒介のいずれを行うかの別(代理及び媒介のいずれも行う場合はその旨)
 銀行代理業の実施体制

前項第三号に規定する銀行代理業の実施体制には、法第五十二条の四十五各号に掲げる行為その他銀行代理業を適正かつ確実に営むことにつき支障を及ぼす行為を防止するための体制のほか、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる体制を含むものとする。

 銀行代理行為(法第五十二条の四十三に規定する銀行代理行為をいう。以下同じ。)に関して顧客から金銭その他の財産の交付を受ける権限が付与されている場合 当該交付を受ける財産と自己の固有財産とを分別して管理するための体制
 電気通信回線に接続している電子計算機を利用して銀行代理業を営む場合 顧客が当該銀行代理業者と他の者を誤認することを防止するための体制
 兼業業務(銀行代理業及び銀行代理業に付随する業務以外の業務をいう。以下この節及び次節において同じ。)を営む場合 銀行代理行為に関して取得した顧客に関する情報の適正な取扱いのための体制

第三十四条の三十四

(許可申請書のその他の添付書類)
1

法第五十二条の三十七第二項第三号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

 個人であるときは、次に掲げる書類
 法人であるときは、次に掲げる書類
 所属銀行の委託を受けて銀行代理業を営むときは、当該所属銀行との間の銀行代理業に係る業務の委託契約書の案
 銀行代理業再委託者の再委託を受けて銀行代理業を営むときは、当該銀行代理業再委託者との間の銀行代理業に係る業務の委託契約書の案及び当該銀行代理業再委託者が当該再委託について所属銀行の許諾を得たことを当該所属銀行が誓約する書面
 銀行代理業に関する能力を有する者の確保の状況及び当該者の配置の状況を記載した書面(銀行代理業に関する能力を有する者であることを証する書面を含む。)
 個人であるときは、許可の申請の日を含む事業年度(個人の事業年度は、一月一日からその年の十二月三十一日までとする。以下同じ。)の前事業年度に係る別紙様式第十六号により作成した財産に関する調書
 法人であるときは、許可の申請の日を含む事業年度の前事業年度に係る貸借対照表又はこれに代わる書面。 ただし、許可の申請の日を含む事業年度に設立された法人にあつては、当該法人の設立の時における貸借対照表又はこれに代わる書面
 会計監査人設置会社(会社法第二条第十一号に規定する会計監査人設置会社をいう。第三十四条の六十三の四第八号、第三十四条の六十三の十一第二号及び第三十四条の六十四の四第一号ヘにおいて同じ。)であるときは、許可の申請の日を含む事業年度の前事業年度の会計監査報告(同法第三百九十六条第一項に規定する会計監査報告をいう。第三十四条の六十三の四第八号、第三十四条の六十三の十一第二号及び第三十四条の六十四の四第一号ヘにおいて同じ。)の内容を記載した書面
 銀行代理業開始後三事業年度における収支及び財産の状況の見込みを記載した書面
 所属銀行(銀行代理業再委託者の再委託を受ける場合は当該銀行代理業再委託者を含む。)が保証人の保証を徴するときは、当該保証を証する書面及び当該保証人に係る第六号又は第七号に規定する書面
十一 他に業務を営むときは、兼業業務の内容及び方法を記載した書面
十二 銀行代理業の運営に関する社内規則等
十三 銀行代理業を営む営業所又は事務所の付近見取図及び間取図(防犯カメラの設置状況、警備状況等を含む。)並びに当該営業所又は当該事務所で営む銀行代理業の業務運営を指揮する所属銀行の営業所の名称を記載した書面
十四 前各号に掲げるもののほか法第五十二条の三十八第一項の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書面

第一条の六第三項の規定は、前項第一号ニ(1)の場合において個人が保有する議決権について準用する。

第三十四条の三十五

(委託契約書の案の記載事項)
1

前条第一項第三号に規定する委託契約書の案に記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。

 銀行代理業を営む営業所又は事務所の設置、廃止又は位置変更に関する事項
 銀行代理業の内容(代理又は媒介の別を含む。以下同じ。)に関する事項
 銀行代理業の営業日及び営業時間に関する事項
 次に掲げる銀行代理業者の行為を禁ずる規定
 現金、有価証券等の取扱基準及びこれに関連する銀行代理業者の責任に関する事項
 銀行代理業の再委託に関する事項
 所属銀行による監督、監査又は報告徴求に関する事項
 契約の期間、更新及び解除に関する事項
 銀行代理業の内容、営業日及び営業時間の店頭掲示及び公衆の閲覧に供する措置に関する事項
 その他必要と認められる事項

前項の規定は、前条第一項第四号に規定する銀行代理業再委託者と銀行代理業再受託者との間の銀行代理業に係る業務の委託契約書の案に記載すべき事項について準用する。

この場合において、前項第四号及び第五号中「銀行代理業者」とあるのは「銀行代理業再受託者」と、同項第六号中「再委託」とあるのは「再委託の禁止」と、同項第七号中「所属銀行」とあるのは「所属銀行及び銀行代理業再委託者」と読み替えるものとする。

第三十四条の三十六

(財産的基礎)
1

法第五十二条の三十八第一項第一号に規定する内閣府令で定める基準は、第三十四条の三十四第一項第六号に規定する財産に関する調書又は同項第七号に規定する貸借対照表若しくはこれに代わる書面に計上された資産の合計額から負債の合計額を控除した額(次項第一号において「純資産額」という。)が、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額以上であることとする。

 個人 三百万円
 法人 五百万円

次に掲げる者は、法第五十二条の三十八第一項第一号に規定する財産的基礎を有するものとみなす。

 個人(純資産額が負の値でない者に限る。)であつて所属銀行(当該個人が銀行代理業再委託者の再委託を受けて銀行代理業を営む場合は、当該銀行代理業再委託者を含む。)が銀行代理業に係る損害についての保証人(純資産額が前項各号に規定する額以上である者に限る。)の保証を徴している者その他の同項に規定する基準と同等以上の財産的基礎を有していると認められる者
 地方公共団体

第三十四条の三十七

(銀行代理業の許可の審査)
1

金融庁長官等は、法第五十二条の三十六第一項に規定する許可の申請があつた場合において、法第五十二条の三十八第一項の規定による審査をするときは、次に掲げる事項に配慮するものとする。

 個人又は法人(外国法人で国内に事務所を有しないものを除く。)であること。
 前条第一項又は第二項に該当し、かつ、銀行代理業開始後三事業年度を通じて同条第一項又は第二項に該当すると見込まれること。
 銀行代理業に関する能力を有する者の確保の状況、銀行代理業の業務運営に係る体制等に照らし、次に掲げる要件に該当し、十分な業務遂行能力を備えていると認められること。
 申請者が個人であるときは、次のいずれにも該当しないこと。
 申請者が法人であるときは、次のいずれにも該当しないこと。
 主たる兼業業務の内容が資金の貸付け、手形の割引、債務の保証又は手形の引受けその他の信用の供与を行う業務以外である場合においては、次のいずれにも該当しないこと。
 主たる兼業業務の内容が資金の貸付け、手形の割引、債務の保証又は手形の引受けその他の信用の供与を行う業務である場合においては、前号イ、ロ、ニ及びホのいずれにも該当せず、かつ、銀行代理業として行う法第二条第十四項第二号に掲げる行為の内容及び方法が次のいずれかに該当すること(その業務について所属銀行と銀行代理業者の利益が相反する取引が行われる可能性がないと認められる場合にあつては、前号イからホまでのいずれにも該当しないこと。)。

第三十四条の三十八

(銀行代理業の許可の予備審査)
1

法第五十二条の三十六第一項の規定により銀行代理業の許可を受けようとする者は、法第五十二条の三十七に定めるところに準じた書面を金融庁長官等に提出して予備審査を求めることができる。

第三十四条の三十八の二

(変更の届出を要しない場合)
1

法第五十二条の三十九第一項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

 増改築その他のやむを得ない理由により営業所又は事務所の所在地の変更をした場合(変更前の所在地に復することが明らかな場合に限る。)
 前号に規定する所在地の変更に係る営業所又は事務所を変更前の所在地に復した場合

第三十四条の三十九

(変更の届出)
1

法第五十二条の三十九第一項及び第二項の規定により届出を行う銀行代理業者は、別表第二上欄に掲げる区分により、同表中欄に定める事項を記載した届出書及び同表下欄に定める添付書類を、金融庁長官等に提出しなければならない。

第三十四条の四十

(標識の様式等)
1

法第五十二条の四十第一項に規定する内閣府令で定める様式は、別紙様式第十七号に定めるものとする。

銀行代理業者は、法第五十二条の四十第二項の規定による閲覧に供する措置をするときは、当該銀行代理業者のウェブサイトに掲載する方法によりしなければならない。

法第五十二条の四十第二項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

 その常時使用する従業員の数が二十人以下である場合
 そのウェブサイトがない場合
 その営む銀行代理業が一の銀行代理業再委託者の再委託を受けて営むもののみである場合において、当該銀行代理業再委託者が、当該銀行代理業を営む者が公衆の閲覧に供すべき事項を当該銀行代理業再委託者のウェブサイトに掲載する方法により公衆の閲覧に供するとき。

第三十四条の四十一

(兼業の承認の申請等)
1

銀行代理業者は、法第五十二条の四十二第一項の規定による兼業業務の承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。

 理由書
 兼業業務の内容及び方法を記載した書面
 その他参考となるべき事項を記載した書面

前項第二号に掲げる書面は、銀行代理業の適正かつ確実な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認められないことが明確となるよう記載しなければならない。

金融庁長官等は、第一項の規定による承認の申請があつたときは、第三十四条の三十七第六号に掲げる事項に該当するとき又は同条第七号に該当しないときに限り、承認しないことができるものとする。

第三十四条の四十二

(分別管理)
1

銀行代理業者は、法第五十二条の四十三の規定に基づき、管理場所を区別することその他の方法により銀行代理行為に関して顧客から交付を受けた金銭その他の財産が自己の固有財産であるか、又はいずれの所属銀行に係るものであるかが直ちに判別できる状態で管理しなければならない。

第三十四条の四十三

(明示事項)
1

法第五十二条の四十四第一項第三号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 銀行代理行為に関して顧客から金銭その他の財産の交付を受けるときは、当該交付を受けることについての所属銀行からの権限の付与がある旨
 所属銀行が二以上ある場合において、顧客が締結しようとする銀行代理行為に係る契約につき顧客が支払うべき手数料と、当該契約と同種の契約につき他の所属銀行に支払うべき手数料が異なるときは、その旨
 所属銀行が二以上ある場合において、顧客が締結しようとする銀行代理行為に係る契約と同種の契約の締結の代理又は媒介を他の所属銀行のために行つているときは、その旨
 所属銀行が二以上ある場合は、顧客の取引の相手方となる所属銀行の商号又は名称

前項各号(第一号を除く。)の所属銀行には、銀行代理業者が長期信用銀行法第十六条の五第三項に規定する長期信用銀行代理業者である場合にあつては同項に規定する所属長期信用銀行、信用金庫法第八十五条の二第三項に規定する信用金庫代理業者である場合にあつては同項に規定する所属信用金庫、労働金庫法第八十九条の三第三項に規定する労働金庫代理業者である場合にあつては同項に規定する所属労働金庫、協同組合による金融事業に関する法律第六条の三第三項に規定する信用協同組合代理業者である場合にあつては同項に規定する所属信用協同組合、農業協同組合法第九十二条の二第三項に規定する特定信用事業代理業者である場合にあつては同項に規定する所属組合、水産業協同組合法第百六条第三項に規定する特定信用事業代理業者である場合にあつては同項に規定する所属組合、農林中央金庫法第九十五条の二第三項に規定する農林中央金庫代理業者である場合にあつては農林中央金庫、農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第百十八号)第四十二条第三項の認可に係る業務の代理を行う農業協同組合である場合にあつては同項の認可を受けた農林中央金庫又は同法第二条第一項第二号に規定する信用農業協同組合連合会を含むものとする。

第三十四条の四十四

(銀行代理業者の預金者等に対する情報の提供)
1

第十三条の三の規定は、法第五十二条の四十四第二項の規定による銀行代理業者が行う預金者等に対する情報の提供について準用する。

この場合において、第十三条の三第五項中「当該銀行を所属銀行とする銀行代理業者、当該銀行を委託銀行(法第二条第十七項第二号に規定する委託銀行をいう。以下同じ。)とする電子決済等取扱業者又は金融サービス仲介業者(金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第十一条第六項に規定する金融サービス仲介業者をいう。以下同じ。)(預金等媒介業務(同条第二項に規定する預金等媒介業務をいう。以下同じ。)を行う者に限る。)」とあるのは、「当該銀行代理業者の所属銀行」と読み替えるものとする。

第三十四条の四十五

(預金等との誤認防止等)
1

銀行代理業者(法第五十二条の六十の二第一項に規定する銀行等を除く。)が、金融商品の販売(金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第三条第一項に規定する金融商品の販売をいい、同項第一号及び第二号に掲げる行為を除く。)又はその代理若しくは媒介を行う場合には、第十三条の五第一項、第二項及び第四項の規定を準用する。

銀行代理業者は、銀行代理行為を行う営業所又は事務所の窓口には、銀行代理行為を行う旨を顧客の目につきやすいように掲示しなければならない。

第一項の規定は、銀行代理行為を行わない窓口については、適用しない。

銀行代理業者は、顧客に対し、その営業所又は事務所の銀行代理行為を行わない窓口を銀行代理行為を行う窓口と誤認させないための措置を講じなければならない。

第一項において準用する第十三条の五第四項又は第二項の場合において、銀行代理業者は、これらの規定による掲示の内容を当該銀行代理業者のウェブサイトに掲載する方法により公衆の閲覧に供しなければならない。

ただし、第三十四条の四十第三項各号に掲げる場合は、この限りでない。

第三十四条の四十六

(他の所属銀行の同種の契約に係る情報提供)
1

銀行代理業者は、第三十四条の四十三第一項第三号に規定する事項を明らかにしたときは、顧客の求めに応じ、他の所属銀行の同種の契約の内容その他顧客に参考となるべき情報の提供を行わなければならない。

前項の場合においては、第三十四条の四十三第二項の規定を準用する。

第三十四条の四十七

(個人顧客情報の取扱い)
1

第十三条の六の五から第十三条の六の七までの規定は、銀行代理業者について準用する。

第三十四条の四十八

(顧客情報の使用に係る書面による同意等)
1

銀行代理業者(所属銀行又は所属銀行を子会社とする銀行持株会社の子会社であるものを除く。以下この条において同じ。)は、銀行代理業において取り扱う顧客に関する非公開金融情報(その役員又は使用人が職務上知り得た顧客の預金等、為替取引又は資金の借入れに関する情報その他の顧客の金融取引又は資産に関する公表されていない情報(前条において準用する第十三条の六の六に規定する情報及び前条において準用する第十三条の六の七に規定する特別の非公開情報を除く。)をいう。)が、事前に書面その他の適切な方法により当該顧客の同意を得ることなく兼業業務(保険募集及び保険媒介業務に係る業務を除く。次項において同じ。)に利用されないことを確保するための措置を講じなければならない。

銀行代理業者は、兼業業務において取り扱う顧客に関する非公開情報(その兼業業務上知り得た公表されていない情報(前条において準用する第十三条の六の六に規定する情報及び前条において準用する第十三条の六の七に規定する特別の非公開情報を除く。)をいう。次項において同じ。)が、事前に書面その他の適切な方法により当該顧客の同意を得ることなく銀行代理業及び銀行代理業に付随する業務に利用されないことを確保するための措置を講じなければならない。

銀行代理業者は、兼業業務において取り扱う顧客に関する非公開情報が、事前に書面その他の適切な方法により当該顧客の同意を得ることなく所属銀行に提供されないことを確保するための措置を講じなければならない。

第三十四条の四十九

(銀行代理業に係る社内規則等)
1

銀行代理業者は、その営む銀行代理業の内容及び方法に応じ、顧客の知識、経験、財産の状況及び取引を行う目的を踏まえた重要な事項の顧客に対する説明その他の健全かつ適切な業務の運営を確保するための措置(書面の交付その他の適切な方法による商品又は取引の内容及びリスク並びに当該銀行代理業者の所属銀行が講ずる法第十二条の三第一項に定める措置の内容の説明並びに犯罪を防止するための措置を含む。)に関する社内規則等を定めるとともに、従業員に対する研修その他の当該社内規則等に基づいて業務が運営されるための十分な体制を整備しなければならない。

第三十四条の五十

(銀行代理業者の密接関係者)
1

法第五十二条の四十五第三号に規定する内閣府令で定める銀行代理業者と密接な関係を有する者は、当該銀行代理業者の所属銀行の特定関係者(法第十三条の二に規定する特定関係者をいい、当該銀行代理業者の子会社を除く。)とする。

第三十四条の五十一

(顧客の保護に欠けるおそれのないもの)
1

法第五十二条の四十五第三号に規定する顧客の保護に欠けるおそれがないものとして内閣府令で定めるものは、銀行代理業者が不当に取引を行うことを条件として、資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約の締結の代理又は媒介をする行為ではないものとする。

第三十四条の五十二

(所属銀行の業務の健全かつ適切な遂行に支障を及ぼすおそれがないもの)
1

法第五十二条の四十五第四号に規定する所属銀行の業務の健全かつ適切な遂行に支障を及ぼすおそれがないものとして内閣府令で定めるものは、所属銀行が法第十三条の二ただし書の規定による承認を受けた取引又は行為に係るものとする。

第三十四条の五十三

(銀行代理業に係る禁止行為)
1

法第五十二条の四十五第五号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。

 顧客に対し、その営む銀行代理業の内容及び方法に応じ、顧客の知識、経験、財産の状況及び取引を行う目的を踏まえた重要な事項について告げず、又は誤解させるおそれのあることを告げる行為
 顧客に対し、不当に、自己又は自己の指定する事業者と取引を行うことを条件として、法第二条第十四項各号に規定する契約の締結の代理又は媒介をする行為(法第五十二条の四十五第三号に掲げるものを除く。)
 顧客に対し、銀行代理業者としての取引上の優越的地位を不当に利用して、取引の条件又は実施について不利益を与える行為
 顧客に対し、不当に、法第二条第十四項各号に規定する契約の締結の代理又は媒介を行うことを条件として、自己又は自己の指定する事業者と取引をする行為
 顧客に対し、兼業業務における取引上の優越的地位を不当に利用して、銀行代理業に係る取引の条件又は実施について不利益を与える行為
 所属銀行に対し、銀行代理行為に係る契約の締結の判断に影響を及ぼすこととなる重要な事項を告げず、又は虚偽のことを告げる行為

第三十四条の五十三の二

(広告類似行為)
1

法第五十二条の四十五の二において準用する金融商品取引法第三十七条各項に規定する内閣府令で定める行為は、郵便、信書便、ファクシミリ装置を用いて送信する方法、電子メールを送信する方法、ビラ又はパンフレットを配布する方法その他の方法(次に掲げるものを除く。)により多数の者に対して同様の内容で行う情報の提供とする。

 法令又は法令に基づく行政官庁の処分に基づき作成された書類を配布する方法
 個別の企業の分析及び評価に関する資料であつて、特定預金等契約の締結の勧誘に使用しないものを配布する方法
 次に掲げる事項の全てのみが表示されている景品その他の物品(ロからニまでに掲げる事項について明瞭かつ正確に表示されているものに限る。)を提供する方法(当該事項のうち景品その他の物品に表示されていない事項がある場合にあつては、当該景品その他の物品と当該事項が表示されている他の物品とを一体のものとして提供する方法を含む。)

第三十四条の五十三の三

(特定預金等契約の締結の代理又は媒介の業務の内容についての広告等の表示方法)
1

銀行代理業者がその行う特定預金等契約の締結の代理又は媒介の業務の内容について広告又は前条に規定する行為(次項において「広告等」という。)をするときは、法第五十二条の四十五の二において準用する金融商品取引法第三十七条第一項各号(第二号を除く。)に掲げる事項について明瞭かつ正確に表示しなければならない。

銀行代理業者がその行う特定預金等契約の締結の代理又は媒介の業務の内容について広告等をするときは、令第十六条の六の二第一項第二号に掲げる事項の文字又は数字を当該事項以外の事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示するものとする。

銀行代理業者がその行う特定預金等契約の締結の代理又は媒介の業務の内容について基幹放送事業者の放送設備により放送をさせる方法又は第三十四条の五十三の六第一項各号に掲げる方法(音声により放送をさせる方法を除く。)により広告をするときは、前項の規定にかかわらず、令第十六条の六の二第二項第一号に掲げる事項の文字又は数字を当該事項以外の事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示するものとする。

第三十四条の五十三の四

(顧客が支払うべき対価に関する事項)
1

令第十六条の六の二第一項第一号に規定する内閣府令で定めるものは、手数料、報酬、費用その他いかなる名称によるかを問わず、特定預金等契約に関して顧客が支払うべき手数料等の種類ごとの金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法(当該特定預金等契約に係る元本の額に対する割合を含む。以下この条において同じ。)の概要及び当該金額の合計額若しくはその上限額又はこれらの計算方法の概要とする。

ただし、これらの表示をすることができない場合にあつては、その旨及びその理由とする。

第三十四条の五十三の五

(顧客の判断に影響を及ぼす重要事項)
1

令第十六条の六の二第一項第三号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 当該銀行代理業者の所属銀行が預入期間を延長する権利を有する特定預金等にあつては、当該権利が行使された場合に当該特定預金等の金利が市場金利を下回ることにより顧客に不利となるおそれがある旨
 その他当該特定預金等契約に関する重要な事項について顧客の不利益となる事実

第三十四条の五十三の六

(基幹放送事業者の放送設備により放送をさせる方法に準ずる方法等)
1

令第十六条の六の二第二項に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げるものとする。

 一般放送事業者の放送設備により放送をさせる方法
 銀行代理業者又は当該銀行代理業者が行う広告等に係る業務の委託を受けた者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容(基幹放送事業者の放送設備により放送をさせる方法又は前号に掲げる方法により提供される事項と同一のものに限る。)を電気通信回線を利用して顧客に閲覧させる方法
 常時又は一定の期間継続して屋内又は屋外で公衆に表示させる方法であつて、看板、立看板、貼り紙及び貼り札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出させ、又は表示させるもの並びにこれらに類するもの

令第十六条の六の二第二項第二号に規定する内閣府令で定める事項は、第三十四条の五十三の二第三号ニに掲げる事項とする。

第三十四条の五十三の七

(誇大広告をしてはならない事項)
1

法第五十二条の四十五の二において準用する金融商品取引法第三十七条第二項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 特定預金等契約の解除に関する事項
 特定預金等契約に係る損失の全部若しくは一部の負担又は利益の保証に関する事項
 特定預金等契約に係る損害賠償額の予定(違約金を含む。)に関する事項
 特定預金等契約に関して顧客が支払うべき手数料等の額又はその計算方法、支払の方法及び時期並びに支払先に関する事項

第三十四条の五十三の八

(契約締結前の情報の提供)
1

法第五十二条の四十五の二において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定による情報の提供は、次に掲げる方法のいずれか(顧客から第一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があつた場合にあつては、当該方法)により行うものとする。

 次のいずれかの書面の交付
 前号の書面に記載すべき事項の電磁的方法(第三十四条の五十三の十第一項に規定する方法をいう。次条第三項において同じ。)による提供

前項に規定する情報の提供を同項第二号に掲げる方法により行おうとする銀行代理業者は、次に掲げる要件のいずれかを満たすものとする。

 あらかじめ、顧客に対し、その旨及び次に掲げる事項を示し、前項に規定する情報の提供を同項第二号に掲げる方法により受けることについて、書面、当該銀行代理業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は第三十四条の五十三の十第一項第二号に掲げる方法による承諾を得ること。
 あらかじめ、顧客に対し、その旨及び次に掲げる事項を告知すること。

契約締結前交付書面には、法第五十二条の四十五の二において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事項を日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載するものとする。

前項の規定にかかわらず、契約締結前交付書面には、次に掲げる事項を日本産業規格Z八三〇五に規定する十二ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて当該契約締結前交付書面の最初に平易に記載するものとする。

 第三十四条の五十三の十二第一号に掲げる事項
 法第五十二条の四十五の二において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事項のうち顧客の判断に影響を及ぼすこととなる特に重要なもの

第三項の規定にかかわらず、契約締結前交付書面には、次に掲げる事項を枠の中に日本産業規格Z八三〇五に規定する十二ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載し、かつ、前項に規定する事項の次に記載するものとする。

 法第五十二条の四十五の二において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項第四号に掲げる事項の概要並びに同項第五号及び第三十四条の五十三の十二第十一号に掲げる事項
 第三十四条の五十三の十二第十二号に掲げる事項

第三十四条の五十三の九

(契約締結前の情報の提供を要しない場合)
1

法第五十二条の四十五の二において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

 特定預金等契約の締結前一年以内に当該顧客に対し法第五十二条の四十五の二において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により当該特定預金等契約と同一の内容の特定預金等契約に係る前条第一項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行つている場合
 既に成立している特定預金等契約の一部の変更をすることを内容とする特定預金等契約の締結の代理又は媒介を行う場合において、当該変更に伴い既に成立している特定預金等契約に係る法第五十二条の四十五の二において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事項に変更すべきものがないとき。
 一の特定預金等契約の締結について、当該銀行代理業者の所属銀行が法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項本文の規定により当該顧客に対し第十四条の十一の二十三第一項に規定する方法による同項に規定する情報の提供を行つている場合
 当該顧客に対し、簡潔な重要情報提供等を行い、かつ、次に掲げる要件の全てを満たす場合(当該顧客から前条第一項に規定する方法による同項に規定する情報の提供の請求があつた場合を除く。)

法第五十二条の四十五の二において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により前条第一項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行つた日(この項の規定により当該情報の提供を行つたものとみなされた日を含む。)から一年以内に当該情報の提供に係る特定預金等契約と同一の内容の特定預金等契約の締結を行つた場合又は当該情報の提供に係る特定預金等契約と同一の内容の特定預金等契約(外貨預金等に係る特定預金等契約に係るものに限る。)に係る前条第一項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行つた場合には、当該締結の日又は当該提供の日において法第五十二条の四十五の二において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により当該同一の内容の特定預金等契約に係る前条第一項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行つたものとみなして、前項第一号の規定を適用する。

第一項第四号の「簡潔な重要情報提供等」とは、次に掲げる事項を簡潔に記載した書面の交付又は当該書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供をし、当該書面の交付又は電磁的方法による提供のみで当該顧客がこれらの事項の内容を理解したことを適切な方法により確認した場合又はこれらの事項について説明を要しない旨の当該顧客の意思の表明があつた場合を除き、これらの事項について説明をすること(第一号の質問例に基づく顧客の質問に対して回答をすることを含む。)をいう。

 法第五十二条の四十五の二において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事項のうち特定預金等契約の締結についての顧客の判断に資する主なものの概要及びこれに関する質問例
 法第五十二条の四十五の二において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事項の提供を受けるために必要な情報及び当該提供を受ける事項の内容を十分に確認すべき旨
 顧客から請求があるときは前条第一項に規定する方法による同項に規定する情報の提供を行う旨

第三十四条の五十三の十

(情報通信の技術を利用した提供)
1

前二条の「電磁的方法」とは、次に掲げる方法をいう。

 電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの
 電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに記載事項を記録したものを交付する方法

前項各号に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

 顧客が顧客ファイル又は閲覧ファイルへの記録を出力することにより書面を作成できるものであること。
 前項第一号イ、ハ又はニに掲げる方法(顧客の使用に係る電子計算機に備えられた顧客ファイルに記載事項を記録する方法を除く。)にあつては、記載事項を顧客ファイル又は閲覧ファイルに記録する旨又は記録した旨を顧客に対し通知するものであること。 ただし、顧客が当該記載事項を閲覧していたことを確認したときは、この限りでない。
 前項第一号ハ又はニに掲げる方法にあつては、記載事項に掲げられた取引を最後に行つた日以後五年間(当該期間が終了する日までの間に当該記載事項に係る苦情の申出があつたときは、当該期間が終了する日又は当該苦情が解決した日のいずれか遅い日までの間)次に掲げる事項を消去し又は改変することができないものであること。 ただし、閲覧に供している記載事項を書面により交付する場合、顧客の承諾(書面、銀行代理業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は同項第二号に掲げる方法による承諾に限る。)を得て同項第一号イ若しくはロ若しくは同項第二号に掲げる方法により提供する場合又は顧客による当該記載事項に係る消去の指図がある場合は、当該記載事項を消去することができる。
 前項第一号ニに掲げる方法にあつては、次に掲げる基準に適合するものであること。

第一項第一号の「電子情報処理組織」とは、銀行代理業者の使用に係る電子計算機と、顧客ファイルを備えた顧客等又は銀行代理業者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

第三十四条の五十三の十一

(顧客が支払うべき対価に関する事項)
1

法第五十二条の四十五の二において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項第四号に規定する内閣府令で定めるものは、手数料、報酬、費用その他いかなる名称によるかを問わず、特定預金等契約に関して顧客が支払うべき手数料等の種類ごとの金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法(当該特定預金等契約に係る元本の額に対する割合を含む。以下この条において同じ。)及び当該金額の合計額若しくはその上限額又はこれらの計算方法とする。

ただし、これらの事項に係る情報の提供をすることができない場合にあつては、その旨及びその理由とする。

第三十四条の五十三の十二

(契約締結前交付書面の記載事項)
1

法第五十二条の四十五の二において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 当該契約締結前交付書面に記載すべき事項として提供される情報を十分に確認すべき旨
 商品の名称(通称を含む。)
 預金保険法第五十三条に規定する保険金の支払の対象であるかどうかの別
 受入れの対象となる者の範囲
 預入期間(自動継続扱いの有無を含む。)
 最低預入金額、預入単位その他の預入れに関する事項
 払戻しの方法
 利息の設定方法、支払方法、計算方法その他の利息に関する事項
 付加することのできる特約に関する事項
 預入期間の中途での解約時の取扱い(利息及び手数料の計算方法を含む。)
十一 顧客が行う特定預金等契約の締結について金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあつては、次に掲げる事項
十二 当該銀行代理業者の所属銀行が預入期間を延長する権利を有する特定預金等にあつては、当該権利が行使された場合に当該特定預金等の金利が市場金利を下回ることにより顧客に不利となるおそれがある旨
十三 次に掲げるものと特定預金等との組合せによる預入れ時の払込金が満期時に全額返還される保証のない商品を取り扱う場合には、預入れ時の払込金が満期時に全額返還される保証のないことその他当該商品に関する詳細
十四 変動金利預金の金利の設定の基準となる指標及び金利の設定の方法が定められている場合にあつては、当該基準及び方法並びに金利に関する事項
十五 当該特定預金等契約に関する租税の概要
十六 顧客が当該銀行代理業者の所属銀行に連絡する方法
十七 当該銀行代理業者の所属銀行が対象事業者となつている認定投資者保護団体の有無(対象事業者となつている場合にあつては、その名称)
十八 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項
十九 その他特定預金等の預入れに関し参考となると認められる事項

第三十四条の五十三の十二の二

(外貨預金等に係る特定預金等契約に関する契約締結前交付書面の記載事項の特則)
1

その締結の代理又は媒介を行う特定預金等契約が外貨預金等に係るものである場合(当該顧客から前条各号(第一号、第十一号、第十七号及び第十八号を除く。)に掲げる事項に係る情報の提供を要しない旨の意思の表明があつた場合に限る。)における法第五十二条の四十五の二において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、前条の規定にかかわらず、同条第一号、第十一号、第十七号及び第十八号に掲げる事項とする。

第三十四条の五十三の十三

(法第五十二条の四十五の二において準用する金融商品取引法第三十七条の三第二項の規定による説明を要しない事項等)
1

法第五十二条の四十五の二において準用する金融商品取引法第三十七条の三第二項に規定する内閣府令で定める事項は、第三十四条の五十三の十二第十一号に掲げる事項とする。

法第五十二条の四十五の二において準用する金融商品取引法第三十七条の三第二項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

 顧客属性に照らして、法第五十二条の四十五の二において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項に規定する情報の提供のみで当該顧客が同条第二項に規定する事項の内容を理解したことを適切な方法により確認した場合
 法第五十二条の四十五の二において準用する金融商品取引法第三十七条の三第二項に規定する事項について説明を要しない旨の当該顧客の意思の表明があつた場合

第三十四条の五十三の十四

(契約締結時の情報の提供)
1

特定預金等契約が成立したときにおける法第五十二条の四十五の二において準用する金融商品取引法第三十七条の四の規定による情報の提供は、次に掲げる方法のいずれか(顧客から第一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があつた場合にあつては、当該方法)により行うものとする。

 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める書面の交付
 前号の書面に記載すべき事項の電磁的方法(第三十四条の五十三の十第一項に規定する方法をいう。)による提供

第三十四条の五十三の八第二項の規定は、前項に規定する情報の提供を同項第二号に規定する方法により行おうとする銀行代理業者について準用する。

第三十四条の五十三の十五

(契約締結時交付書面の記載事項)
1

特定預金等契約が成立したときにおける法第五十二条の四十五の二において準用する金融商品取引法第三十七条の四に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 当該銀行代理業者の所属銀行の商号
 預入金額(元本の額が外国通貨で表示される場合にあつては、当該外国通貨で表示される元本の額)
 預金保険法第五十三条に規定する保険金の支払の対象であるかどうかの別
 預入日及び満期日(自動継続扱いの有無を含む。)
 払戻しの方法
 利息の設定方法、支払方法、計算方法その他の利息に関する事項
 預入期間の中途での解約時の取扱い(利息及び手数料の計算方法を含む。)
 当該特定預金等契約の成立の年月日
 当該特定預金等契約に係る手数料等に関する事項
 顧客の氏名又は名称
十一 顧客が当該銀行代理業者の所属銀行に連絡する方法

第三十四条の五十三の十六

(契約締結時の情報の提供を要しない場合)
1

特定預金等契約が成立したときにおける法第五十二条の四十五の二において準用する金融商品取引法第三十七条の四ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

 外貨預金等に係る特定預金等契約の締結前一年以内に当該顧客に対し法第五十二条の四十五の二において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により第三十四条の五十三の八第一項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行つている場合(第三十四条の五十三の十二の二に規定する場合であつて、当該顧客から契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を要しない旨の意思の表明があつたときに限る。)
 特定預金等契約の締結前一年以内に当該顧客に対し当該特定預金等契約と同一の内容の特定預金等契約に係る第三十四条の五十三の十四第一項に規定する方法による契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行つている場合(前号の規定により当該同一の内容の特定預金等契約について同項に規定する方法による契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行つていない場合を含む。)
 既に成立している特定預金等契約の一部の変更をすることを内容とする特定預金等契約が成立した場合において、当該変更に伴い既に成立している特定預金等契約に係る法第五十二条の四十五の二において準用する金融商品取引法第三十七条の四に規定する事項に変更すべきものがないとき。
 一の特定預金等契約の締結について、当該銀行代理業者の所属銀行が法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十七条の四本文の規定により当該顧客に対し第十四条の十一の二十七第一項に規定する方法による同項に規定する情報の提供を行つている場合

第三十四条の五十三の十二の二に規定する場合において、法第五十二条の四十五の二において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により第三十四条の五十三の八第一項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行つた日(この項の規定により当該情報の提供を行つたものとみなされた日を含む。)から一年以内に外貨預金等に係る特定預金等契約の締結を行つたとき(当該顧客から契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を要しない旨の意思の表明があつた場合に限る。)には、当該締結の日において同項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行つたものとみなして、前項第一号の規定を適用する。

第三十四条の五十三の十四第一項に規定する方法による契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行つた日(第一項第一号の規定により特定預金等契約について当該情報の提供を行わない場合における当該特定預金等契約の締結の日及びこの項の規定により当該情報の提供を行つたものとみなされた日を含む。)から一年以内に当該情報の提供に係る特定預金等契約と同一の内容の特定預金等契約の締結を行つた場合には、当該締結の日において当該情報の提供を行つたものとみなして、第一項第二号の規定を適用する。

第三十四条の五十三の十七

(信用格付業者の登録の意義その他の事項)
1

法第五十二条の四十五の二において準用する金融商品取引法第三十八条第三号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。

 金融商品取引法第六十六条の二十七の登録の意義
 信用格付を付与した者に関する次に掲げる事項
 信用格付を付与した者が当該信用格付を付与するために用いる方針及び方法の概要
 信用格付の前提、意義及び限界

前項の規定にかかわらず、特定関係法人の付与した信用格付については、法第五十二条の四十五の二において準用する金融商品取引法第三十八条第三号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。

 金融商品取引法第六十六条の二十七の登録の意義
 金融庁長官が金融商品取引業等に関する内閣府令第百十六条の三第二項の規定に基づき、その関係法人を当該特定関係法人として指定した信用格付業者の商号又は名称及び登録番号
 当該特定関係法人が信用格付業を示すものとして使用する呼称
 信用格付を付与した特定関係法人が当該信用格付を付与するために用いる方針及び方法の概要又は当該概要に関する情報を第二号に規定する信用格付業者から入手する方法
 信用格付の前提、意義及び限界

第三十四条の五十三の十七の二

(禁止行為)
1

法第五十二条の四十五の二において準用する金融商品取引法第三十八条第九号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。

 第三十四条の五十三各号に掲げる行為
 特定預金等契約の締結の勧誘に関して、虚偽の表示をし、又は重要な事項につき誤解を生ぜしめるべき表示をする行為
 特定預金等契約につき、顧客若しくはその指定した者に対し、特別の利益の提供を約し、又は顧客若しくは第三者に対し特別の利益を提供する行為(第三者をして特別の利益の提供を約させ、又はこれを提供させる行為を含む。)
 特定預金等契約の締結又は解約に関し、顧客(個人に限る。)に迷惑を覚えさせるような時間に電話又は訪問により勧誘する行為

第三十四条の五十四

(特定銀行代理行為)
1

法第五十二条の四十六第一項に規定する内閣府令で定める預金は、当座預金とする。

第三十四条の五十四の二

(特定銀行代理業者の休日の承認等)
1

令第十六条の七第二項第二号イに規定する内閣府令で定める営業所等は、次に掲げるものとする。

 主たる営業所又は事務所(以下この条において「営業所等」という。)
 災害その他の事象が発生した場合における特定銀行代理業者(法第五十二条の四十六第一項に規定する特定銀行代理業者をいう。以下同じ。)の危機管理に関する事務その他の特定銀行代理業者の業務の健全かつ適切な運営を確保するために必要となる事務を統括する営業所等(前号に掲げるものを除く。)

特定銀行代理業者は、令第十六条の七第二項第二号イの規定による承認を受けようとするとき、又は同号ロの規定による届出(同号ロに規定する営業所等を設置する際に当該営業所等についてするものを除く。)をしようとするときは、承認申請書又は届出書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官等に提出するものとする。

 理由書(次に掲げる事項に係る記載があるものに限る。)
 令第十六条の七第三項の規定による掲示及び閲覧に供する措置の方法を記載した書面
 その他参考となるべき事項を記載した書面

金融庁長官等は、前項の規定による承認の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。

 金融機関相互間の内国為替取引を通信回線を用いて処理する制度の運営に支障を及ぼすおそれがないこと。
 当該申請に係る営業所等の顧客の利便を著しく損なわないこと。

令第十六条の七第三項に規定する内閣府令で定める場合は、第三十四条の四十第三項各号に掲げる場合とする。

特定銀行代理業者は、令第十六条の七第三項の規定による閲覧に供する措置をするときは、当該特定銀行代理業者のウェブサイトに掲載する方法によりしなければならない。

特定銀行代理業者は、令第十六条の七第二項第二号イの規定による承認を受けたとき、又は同号ロの規定による届出をしたときは、次に掲げる事項を当該承認又は届出に係る営業所等の店頭に掲示するとともに、第四項に定める場合を除き、前項に規定する方法により公衆の閲覧に供するものとする。

 令第十六条の七第一項に定める日以外の休日の実施期間(実施期間を設定する場合に限る。)
 当該営業所等の最寄りの営業所等又は当該特定銀行代理業者の所属銀行の営業所の名称、所在地及び電話番号その他の連絡先

第三十四条の五十五

(特定銀行代理業者の営業時間等)
1

特定銀行代理業者の営業時間は、午前九時から午後三時までとする。

前項の営業時間は、営業の都合により延長することができる。

特定銀行代理業者は、その営業所又は事務所が次のいずれにも該当する場合(前項に該当する場合を除く。)は、当該営業所又は事務所について営業時間の変更をすることができる。

 当該営業所又は事務所の所在地又は設置場所の特殊事情その他の事情により第一項に規定する営業時間とは異なる営業時間とする必要がある場合
 当該営業所又は事務所の顧客の利便を著しく損なわない場合

特定銀行代理業者は、前項の規定による営業時間の変更をするときは、次に掲げる事項を当該営業所又は事務所の店頭に掲示するとともに、第三十四条の四十第三項各号に掲げる場合を除き、当該特定銀行代理業者のウェブサイトに掲載する方法により公衆の閲覧に供するものとする。

 当該営業時間の変更の実施期間(実施期間を設定する場合に限る。)
 当該営業所若しくは事務所の最寄りの営業所若しくは事務所又は当該特定銀行代理業者の所属銀行の営業所の名称、所在地及び電話番号その他の連絡先

特定銀行代理業者の特定銀行代理行為(法第五十二条の四十六第一項に規定する特定銀行代理行為をいう。以下この項及び次条において同じ。)を行わない営業所又は事務所(特定銀行代理行為を行う営業所又は事務所の当該特定銀行代理行為を行う施設以外の施設を含む。)の営業時間については、第一項、第三項及び前項の規定は適用しない。

銀行代理業者は、銀行代理業を営む営業所又は事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、休日及び営業時間を掲示するとともに、第三十四条の四十第三項各号に掲げる場合を除き、当該銀行代理業者のウェブサイトに掲載する方法により公衆の閲覧に供するものとする。

第三十四条の五十六

(特定銀行代理業者の臨時休業の届出等)
1

法第五十二条の四十七第一項の規定により届出を行う特定銀行代理業者は、次に掲げる事項を記載した届出書を金融庁長官等に提出しなければならない。

 特定銀行代理行為に係る業務(第四号において「業務」という。)の全部又は一部を休止する営業所又は事務所の名称及び所在地
 休止の理由
 休止期間
 業務再開予定日又は業務再開日
 法第五十二条の四十七第一項の規定による掲示及び閲覧に供する措置の方法

法第五十二条の四十七第一項に規定する内閣府令で定める場合(次項に規定する内閣府令で定める場合を除く。)は、次に掲げる場合とする。

 法第二十六条第一項、第二十七条又は第五十二条の三十四第一項若しくは第四項の規定により所属銀行が業務の全部又は一部の停止を命ぜられた場合
 法第五十二条の四十六第一項に規定する休日又は前条第一項に規定する営業時間以外の時間に、特定銀行代理行為に係る業務の全部又は一部を営む特定銀行代理業者の営業所又は事務所において、当該休日又は時間における業務の全部又は一部を休止する場合
 特定銀行代理業者の特定銀行代理行為に係る業務を営む無人の営業所又は事務所においてその業務の全部又は一部を休止する場合
 休業期間が一営業日以内で、業務が速やかに再開されることが確実に見込まれる場合
 台風、地震その他の異常な気象、海象又は地象により営業所又は事務所においてその業務を営むことが当該営業所又は事務所の役員、職員又は利用者の生命又は身体に重大な危険を生じさせるおそれがあることにより当該営業所又は事務所の業務の全部又は一部を休止する場合
 法第五十二条の五十六第一項の規定により特定銀行代理行為に係る業務の全部又は一部の停止を命ぜられた場合

法第五十二条の四十七第一項に規定するその他の内閣府令で定める場合は、第三十四条の四十第三項各号に掲げる場合とする。

特定銀行代理業者は、法第五十二条の四十七第一項の規定による閲覧に供する措置をするときは、当該特定銀行代理業者のウェブサイトに掲載する方法によりしなければならない。

法第五十二条の四十七第二項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

 特定銀行代理業者の特定銀行代理行為に係る業務を営む無人の営業所又は事務所において臨時にその業務の一部を休止する場合
 第二項第二号、第四号又は第五号に該当する場合

第三十四条の五十七

(所属銀行の廃業等の掲示等)
1

銀行代理業者は、法第五十二条の四十八の規定による掲示及び閲覧に供する措置をするときは、所属銀行から通知を受けた内容及び当該所属銀行における預金等その他その営む銀行代理業に係る取引の処理の方針を示すものとする。

銀行代理業者は、法第五十二条の四十八の規定による閲覧に供する措置をするときは、当該銀行代理業者のウェブサイトに掲載する方法によりしなければならない。

法第五十二条の四十八に規定する内閣府令で定める場合は、第三十四条の四十第三項各号に掲げる場合とする。

第三十四条の五十八

(銀行代理業に関する帳簿書類)
1

銀行代理業者は、法第五十二条の四十九の規定により、銀行代理業の処理及び計算を明らかにするため、次の各号に定める帳簿書類(法第二条第十四項各号に規定する契約の締結の代理を行わない場合は、第三号に定めるものに限る。)を所属銀行ごとに作成し、当該各号に定める期間保存しなければならない。

 総勘定元帳 作成の日から五年間
 銀行代理勘定元帳 作成の日から十年間
 銀行代理業に係る顧客に対して行つた法第二条第十四項各号に規定する契約の締結の媒介の内容を記録した書面 当該媒介を行つた日から五年間

第三十四条の五十九

(銀行代理業に関する報告書の様式等)
1

法第五十二条の五十第一項の規定による銀行代理業に関する報告書は、銀行代理業者が個人である場合においては別紙様式第十八号により、法人である場合においては別紙様式第十九号により、それぞれ作成し、個人にあつては別紙様式第十六号により作成した財産に関する調書及び収支の状況を記載した書面を、法人にあつては貸借対照表及び損益計算書又はこれらに代わる書面を、それぞれ添付して、事業年度経過後三月以内に金融庁長官等に提出しなければならない。

銀行代理業者は、やむを得ない理由により前項に規定する期間内に銀行代理業に関する報告書の提出をすることができない場合には、あらかじめ金融庁長官(令第十七条の四の規定により当該銀行代理業者の主たる営業所又は事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)が当該銀行代理業に関する報告書を受理する場合にあつては、その財務局長又は福岡財務支局長)の承認を受けて、当該提出を延期することができる。

銀行代理業者は、前項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。

金融庁長官等は前項の規定による承認の申請があつたときは、当該申請をした銀行代理業者が第二項の規定による提出の延期をすることについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。

金融庁長官等は、その許可をした銀行代理業者の直前事業年度に係る銀行代理業に関する報告書のうち、顧客の秘密を害するおそれのある事項又は当該銀行代理業者の業務の遂行上不当な不利益を与えるおそれのある事項を除き顧客の保護に必要と認められる部分を、金融庁(令第十七条の四の規定により当該銀行代理業者の主たる営業所又は事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)が当該報告書を受理する場合にあつては、当該銀行代理業者の主たる営業所又は事務所の所在地を管轄区域とする財務局又は福岡財務支局)に備え置き、公衆の縦覧に供するものとする。

第三十四条の六十

(所属銀行の説明書類等の縦覧)
1

銀行代理業者は、その所属銀行が法第二十条第一項及び第二項並びに第二十一条第一項及び第二項の規定により作成する書面(当該所属銀行が外国銀行支店である場合にあつては、第十九条の二第三項及び第四項に規定する書面を含む。)又は当該所属銀行を子会社とする銀行持株会社が法第五十二条の二十八及び第五十二条の二十九第一項の規定により作成する書面(当該所属銀行を子会社とする銀行持株会社が外国所在銀行持株会社である場合にあつては、第三十四条の二十六第二項及び第三項に規定する書面)(法第二十条第三項及び第二十一条第三項又は第五十二条の二十八第二項及び第五十二条の二十九第二項の規定により作成された電磁的記録を含む。以下この項及び次項において「縦覧書類」という。)の縦覧を、当該所属銀行又は当該所属銀行を子会社とする銀行持株会社の事業年度経過後四月以内(当該所属銀行が外国銀行支店である場合又は当該所属銀行を子会社とする銀行持株会社が外国所在銀行持株会社である場合にあつては、事業年度経過後六月以内)に開始し、当該事業年度の翌事業年度に係るそれぞれの縦覧書類の縦覧を開始するまでの間、公衆の縦覧に供しなければならない。

銀行代理業者は、やむを得ない理由により前項に規定する期間までに縦覧書類の縦覧を開始できない場合には、あらかじめ金融庁長官(金融庁長官の指定する銀行代理業者以外の銀行代理業者にあつては、当該銀行代理業者の主たる営業所又は事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にあつては、福岡財務支局長))の承認を受けて、当該縦覧の開始を延期することができる。

銀行代理業者は、前項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。

金融庁長官等は、前項の規定による承認の申請があつたときは、当該申請をした銀行代理業者が第一項の規定による縦覧の開始を延期することについてやむを得ない理由があるかどうかを審査するものとする。

法第五十二条の五十一第二項に規定する内閣府令で定める措置は、電磁的記録に記録された事項又は当該電磁的記録に記録された事項を掲載したウェブサイトのアドレス(二次元コードその他のこれに代わるものを含む。)を紙面又は映像面に表示する方法とする。

第三十四条の六十一

(廃業等の届出)
1

法第五十二条の五十二の規定により届出を行う者は、別表第三上欄に掲げる区分により、同表中欄に定める事項を記載した届出書及び同表下欄に定める添付書類を、金融庁長官等に提出しなければならない。

第三十四条の六十二

(許可の効力に係る承認の申請等)
1

法第五十二条の三十六第一項の許可を受けた者は、法第五十二条の五十七第三号の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。

金融庁長官等は、前項の規定による承認の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。

 法第五十二条の三十六第一項の許可を受けた日から六月以内に銀行代理業を開始することができないことについてやむを得ないと認められる理由があること。
 合理的な期間内に銀行代理業を開始することができると見込まれること。
 当該許可の際に審査の基礎となつた事項について銀行代理業の開始が見込まれる時期までに重大な変更がないと見込まれること。

第三十四条の六十三

(所属銀行による銀行代理業者の業務の適切性等を確保するための措置)
1

所属銀行は、銀行代理業者の銀行代理業に係る業務の健全かつ適切な運営を確保するため、次に掲げる措置を講じなければならない。

 銀行代理業者及びその銀行代理業の従事者に対し、銀行代理業に係る業務の指導、銀行代理業に関する法令等を遵守させるための研修の実施等の措置
 銀行代理業者(所属銀行の属する銀行持株会社グループに属する銀行であるものを除く。以下この号において同じ。)における銀行代理業に係る業務の実施状況を、定期的に又は必要に応じて確認すること等により、銀行代理業者が当該銀行代理業の業務を的確に遂行しているかを検証し、必要に応じ改善させる等、銀行代理業者に対する必要かつ適切な監督等を行うための措置
 銀行代理業の業務の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときには、銀行代理業者との間の委託契約及び銀行代理業再委託者と銀行代理業再受託者との間の再委託契約の内容を変更し、又は解除するための措置
 銀行代理業者が行う法第二条第十四項第二号に規定する行為について、必要に応じて自らが審査を行うための措置
 銀行代理業者に所属銀行から顧客に関する情報を不正に取得させない等、顧客情報の適切な管理を確保するための措置
 所属銀行の商号、銀行代理業者であることを示す文字及び当該銀行代理業者の商号又は名称を店頭に掲示させるとともに、第三十四条の四十第三項各号に掲げる場合を除き、当該銀行代理業者のウェブサイトに掲載する方法により公衆の閲覧に供させるための措置
 銀行代理業者の営業所又は事務所における銀行代理業に係る業務に関し犯罪を防止するための措置
 銀行代理業者の銀行代理業を営む営業所又は事務所の廃止にあたつては、当該営業所又は事務所の顧客に係る取引が所属銀行の営業所、他の金融機関、他の銀行代理業者等へ支障なく引き継がれる等、当該営業所又は事務所の顧客に著しい影響を及ぼさないようにするための措置
 銀行代理業者の銀行代理業に係る顧客からの苦情を適切かつ迅速に処理するために必要な措置

前項(第四号及び第八号を除く。)の規定は、銀行代理業再委託者が銀行代理業再受託者の業務の健全かつ適切な運営を確保するために講じなければならない措置について準用する。

この場合において、同項の規定中「銀行代理業者」とあるのは「銀行代理業再受託者」と、「銀行代理業」とあるのは「再委託を受けて営む銀行代理業」と読み替えるものとする。

第三十四条の六十三の二

(銀行代理業者の原簿の記載事項)
1

所属銀行は、当該所属銀行に係る銀行代理業者に関し、法第五十二条の六十第一項の原簿(以下この条において「原簿」という。)に、次に掲げる事項を記載しなければならない。

 銀行代理業者の商号、名称又は氏名
 銀行代理業者が法人であるときは、その代表者の氏名又は名称
 銀行代理業の内容
 銀行代理業を営む営業所又は事務所の名称又は所在地
 法第五十二条の三十六第一項の許可を受けた年月日

前項各号に掲げるもののほか、当該所属銀行に係る銀行代理業者が次の各号に掲げる区分に該当する場合には、当該各号に掲げる事項を原簿に記載しなければならない。

 銀行代理業再委託者 当該銀行代理業再委託者が再委託を行う銀行代理業再受託者に係る前項各号に掲げる事項
 銀行代理業再受託者 当該銀行代理業再受託者が再委託を受ける銀行代理業再委託者に係る前項各号に掲げる事項

法第五十二条の六十第一項に規定する内閣府令で定める営業所は、次に掲げる営業所とする。

 所属銀行の無人の営業所
 所属銀行の外国に所在する営業所

第三十四条の六十三の三

(電子決済等取扱業の登録申請書の記載事項)
1

法第五十二条の六十の四第一項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 電子決済等取扱業に関する顧客からの苦情又は相談に応ずる営業所(外国電子決済等取扱業者にあつては、国内における営業所に限る。)の所在地及び連絡先
 主要株主(総株主の議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。)の百分の十以上の議決権を保有している株主をいう。)の氏名、商号又は名称
 加入する認定電子決済等取扱事業者協会の名称
 電子決済等取扱業の業務の一部を第三者に委託する場合には、当該委託に係る業務の内容並びにその委託先の商号、名称又は氏名及び住所
 他に業務を営むときは、その業務の種類

前項第一号及び第五号に掲げる事項は、銀行等(銀行又は株式会社商工組合中央金庫をいう。以下この章及び第三十五条第五項において同じ。)が登録申請者(法第五十二条の六十の四第一項に規定する登録申請者をいう。次条第八号において同じ。)である場合には、登録申請書(法第五十二条の六十の四第一項の登録申請書をいう。次条第三号において同じ。)に記載することを要しない。

第三十四条の六十三の四

(登録申請書のその他の添付書類)
1

法第五十二条の六十の四第二項第三号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類(官公署が証明する書類については、申請の日前三月以内に発行されたものに限る。)とする。

ただし、銀行等が法第五十二条の六十の三の登録の申請をする場合は、この限りでない。

 役員(法第五十二条の六十の四第一項第四号に規定する役員をいい、役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。以下この号から第四号まで及び第三十四条の六十三の十九第一項において同じ。)の履歴書(役員が法人であるときは、当該役員の沿革を記載した書面)
 役員の住民票の抄本(役員が法人であるときは、当該役員の登記事項証明書)又はこれに代わる書面
 役員の旧氏及び名を当該役員の氏名に併せて登録申請書に記載した場合において、前号に掲げる書類が当該役員の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
 役員が法第五十二条の六十の六第一項第九号イからヘまでのいずれにも該当しない者であることを当該役員が誓約する書面
 株主の名簿
 外国電子決済等取扱業者である場合にあつては、法に相当する外国の法令の規定により当該外国において法第五十二条の六十の三の登録と同種類の登録(当該登録に類するその他の行政処分を含む。)を受けて電子決済等取扱業を営む者又は当該外国の法令に準拠してこれに相当する業務を営む者であることを証する書面
 登録の申請の日を含む事業年度の前事業年度に係る貸借対照表又はこれに代わる書面。ただし、登録の申請の日を含む事業年度に設立された法人にあつては、当該法人の設立の時における貸借対照表又はこれに代わる書面
 登録申請者が会計監査人設置会社であるときは、登録の申請の日を含む事業年度の前事業年度の会計監査報告の内容を記載した書面
 事業開始後三事業年度における電子決済等取扱業に係る収支の見込みを記載した書面
 電子決済等取扱業に関する組織図(内部管理に関する業務を行う組織を含む。)
十一 電子決済等取扱業を管理する責任者の履歴書
十二 電子決済等取扱業に関する社内規則等
十三 電子決済等取扱業の顧客と電子決済等取扱業に係る取引を行う際に使用する契約書類
十四 委託銀行との間の電子決済等取扱業に係る業務の委託契約書の案
十五 電子決済等取扱業の業務の一部を第三者に委託する場合にあつては、当該委託に係る契約の契約書の案
十六 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項を記載した書面
十七 その他参考となるべき事項を記載した書面

第三十四条の六十三の五

(電子決済等取扱業者登録簿の縦覧)
1

金融庁長官等は、その登録をした電子決済等取扱業者に係る電子決済等取扱業者登録簿を当該電子決済等取扱業者の主たる営業所(外国電子決済等取扱業者にあつては、国内における主たる営業所)の所在地を管轄する財務局(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局)に備え置き、公衆の縦覧に供するものとする。

第三十四条の六十三の六

(財産的基礎)
1

法第五十二条の六十の六第一項第三号に規定する内閣府令で定める基準は、次に掲げるものとする。

 資本金の額が千万円以上であること。
 純資産額(第三十四条の六十三の四第七号に規定する貸借対照表又はこれに代わる書面に計上された資産の合計額から負債の合計額を控除した額をいう。)が負の値でないこと。

第三十四条の六十三の七

(心身の故障のため電子決済等取扱業に係る職務を適正に執行することができない者)
1

法第五十二条の六十の六第一項第九号イに規定する内閣府令で定める者は、精神の機能の障害のため電子決済等取扱業に係る職務を適正に執行するに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

第三十四条の六十三の八

(あらかじめ届け出ることを要しない場合等)
1

法第五十二条の六十の七第一項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

 委託銀行から法第二条第十七項第一号の委託を受けることをやめようとする場合
 電子決済等取扱業の内容又は方法のうち、電子決済等取扱業の顧客からの申込みの受付方法以外の事項を変更しようとする場合

法第五十二条の六十の七第一項の規定により届出を行う電子決済等取扱業者は、別表第三の二上欄に掲げる区分により、同表中欄に定める事項を記載した届出書及び同表下欄に定める添付書類を金融庁長官等に提出しなければならない。

法第五十二条の六十の七第二項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

 増改築その他のやむを得ない理由により営業所の所在地の変更をした場合(変更前の所在地に復することが明らかな場合に限る。)
 前号に規定する所在地の変更に係る営業所を変更前の所在地に復した場合
 第三十四条の六十三の三第一項第五号に掲げる事項を変更した場合

法第五十二条の六十の七第二項の規定により届出を行う電子決済等取扱業者は、別表第三の三上欄に掲げる区分により、同表中欄に定める事項を記載した届出書及び同表下欄に定める添付書類を金融庁長官等に提出しなければならない。

第三十四条の六十三の九

(電子決済等取扱業に関する特例)
1

法第五十二条の六十の八第二項の規定により読み替えて適用する法第五十二条の六十一の四第一項第一号に規定する内閣府令で定める事項は、次条第一項各号に掲げる事項とする。

法第五十二条の六十の八第二項の規定により適用する法第五十二条の六十一の六第一項に規定する内閣府令で定める場合は、第三十四条の六十四の七第一項の規定にかかわらず、前条第三項第一号及び第二号に掲げる場合とする。

第三十四条の六十三の十

(電子決済等代行業を営む場合の届出)
1

法第五十二条の六十の八第三項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 電子決済等代行業に関する利用者からの苦情又は相談に応ずる営業所(法第五十二条の六十の八第三項の規定により届出を行う電子決済等取扱業者(次項及び次条において「届出者」という。)が外国法人である場合にあつては、国内における営業所に限る。)の所在地及び連絡先
 加入する認定電子決済等代行事業者協会の名称
 電子決済等代行業の業務の一部の委託をする場合には、当該委託に係る業務の内容並びにその委託先の商号、名称又は氏名及び住所

前項第一号に掲げる事項は、銀行等が届出者である場合には、記載することを要しない。

第三十四条の六十三の十一

(電子決済等代行業を営む場合の届出書の添付書類)
1

法第五十二条の六十の八第三項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

ただし、銀行等が届出者である場合は、この限りでない。

 法第五十二条の六十の八第三項の規定による届出の日(以下この条において「届出日」という。)を含む事業年度の前事業年度の貸借対照表又はこれに代わる書面。ただし、届出日を含む事業年度に設立された法人にあつては、当該法人の設立の時における貸借対照表又はこれに代わる書面
 届出者が会計監査人設置会社である場合にあつては、届出日を含む事業年度の前事業年度の会計監査報告の内容を記載した書面

第三十四条の六十三の十二

(標識の様式等)
1

法第五十二条の六十の九第一項に規定する内閣府令で定める様式は、別紙様式第十九号の二に定めるものとする。

法第五十二条の六十の九第二項に規定する内閣府令で定める方法は、当該電子決済等取扱業者のウェブサイトに掲載する方法により公衆の閲覧に供する方法とする。

法第五十二条の六十の九第二項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 登録番号
 加入している認定電子決済等取扱事業者協会の名称(認定電子決済等取扱事業者協会に加入していない場合にあつては、その旨)

第三十四条の六十三の十三

(顧客に対する説明)
1

法第五十二条の六十の十一第一項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

 顧客との間で継続的に法第二条第十七項各号に掲げる行為を行う場合において、直前に当該顧客との間で当該行為を行つた時以後に法第五十二条の六十の十一第一項各号に掲げる事項に変更がないとき。
 法第二条第十七項各号に掲げる行為に係る取引について委託銀行が顧客に対し法第五十二条の六十の十一第一項の規定に準じて同項各号に掲げる事項を明らかにしたとき。

法第五十二条の六十の十一第一項第六号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 登録番号
 法第二条第十七項各号に掲げる行為に係る取引の内容
 顧客が支払うべき手数料、報酬若しくは費用の金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法
 顧客との間で継続的に法第二条第十七項第一号に掲げる行為を行う場合には、契約期間及びその中途での解約時の取扱い(手数料、報酬又は費用の計算方法を含む。)
 電子決済等取扱業者の営む電子決済等取扱業に関して顧客から金銭その他の財産の預託を受け、又は顧客の金銭その他の財産を預託させるときは、その預託についての委託銀行からの権限の付与がある旨
 顧客が委託銀行に対して有する権利の内容及びその行使に係る手続
 第三十四条の六十三の二十六第四号に掲げる場合に該当するものとして顧客から金銭を受け入れる場合にあつては、当該金銭を委託銀行に交付するために要する時間
 電子決済等取扱業に関し顧客の意思に反して権限を有しない者の指図が行われたことにより発生した顧客の損失の補償その他の対応に関する方針
 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項
 その他当該電子決済等取扱業者の営む電子決済等取扱業に関し参考となると認められる事項

第三十四条の六十三の十四

(銀行が営む業務との誤認を防止するための情報の顧客への提供)
1

電子決済等取扱業者は、電子決済等取扱業の顧客との間で法第二条第十七項各号に掲げる行為を行う場合には、あらかじめ、当該顧客に対し、インターネットを利用して当該顧客が使用する電子機器の映像面に表示させる方法その他の適切な方法により、電子決済等取扱業者の業務を銀行が営むものではないことの説明を行わなければならない。

第三十四条の六十三の十五

(電子決済等取扱業に係る情報の安全管理措置)
1

電子決済等取扱業者は、その業務の内容及び方法に応じ、電子決済等取扱業に係る電子情報処理組織の管理を十分に行うための措置を講じなければならない。

第三十四条の六十三の十六

(個人顧客情報の安全管理措置等)
1

電子決済等取扱業者は、その取り扱う個人である電子決済等取扱業の顧客に関する情報の安全管理、従業者の監督及び当該情報の取扱いを委託する場合にはその委託先の監督について、当該情報の漏えい、滅失又は毀損の防止を図るために必要かつ適切な措置を講じなければならない。

第三十四条の六十三の十七

(個人顧客情報の漏えい等の報告)
1

電子決済等取扱業者は、その取り扱う個人である電子決済等取扱業の顧客に関する情報(個人情報の保護に関する法律第十六条第三項に規定する個人データに該当するものに限る。)の漏えい、滅失若しくは毀損が発生し、又は発生したおそれがある事態が生じたときは、当該事態が生じた旨を金融庁長官等に速やかに報告することその他の適切な措置を講じなければならない。

第三十四条の六十三の十八

(特別の非公開情報の取扱い)
1

電子決済等取扱業者は、その取り扱う個人である電子決済等取扱業の顧客に関する人種、信条、門地、本籍地、保健医療又は犯罪経歴についての情報その他の特別の非公開情報(その業務上知り得た公表されていない情報をいう。)を取り扱うときは、適切な業務の運営の確保その他必要と認められる目的以外の目的のために利用しないことを確保するための措置を講じなければならない。

第三十四条の六十三の十九

(顧客情報の使用に係る同意等)
1

電子決済等取扱業者(委託銀行又は委託銀行を子会社とする銀行持株会社の子会社であるものを除く。以下この条において同じ。)は、電子決済等取扱業において取り扱う顧客に関する非公開金融情報(その役員又は使用人が職務上知り得た顧客の預金等又は為替取引に関する情報その他の顧客の金融取引又は資産に関する公表されていない情報(前条に規定する特別の非公開情報を除く。)をいう。)が、事前にインターネットを利用して当該顧客が使用する電子機器の映像面に表示させる方法その他の適切な方法により当該顧客の同意を得ることなく兼業業務(電子決済等取扱業及び電子決済等取扱業に付随する業務以外の業務をいう。以下この条において同じ。)に利用されないことを確保するための措置を講じなければならない。

電子決済等取扱業者は、兼業業務において取り扱う顧客に関する非公開情報(その兼業業務上知り得た公表されていない情報をいう。次項において同じ。)が、事前にインターネットを利用して当該顧客が使用する電子機器の映像面に表示させる方法その他の適切な方法により当該顧客の同意を得ることなく電子決済等取扱業に利用されないことを確保するための措置を講じなければならない。

電子決済等取扱業者は、兼業業務において取り扱う顧客に関する非公開情報が、事前にインターネットを利用して当該顧客が使用する電子機器の映像面に表示させる方法その他の適切な方法により当該顧客の同意を得ることなく委託銀行に提供されないことを確保するための措置を講じなければならない。

第三十四条の六十三の二十

(委託業務の的確な遂行を確保するための措置)
1

電子決済等取扱業者は、その業務の一部を第三者に委託する場合には、委託する業務の内容に応じ、次に掲げる措置を講じなければならない。

 当該業務を適正かつ確実に遂行することができる能力を有する者に委託するための措置
 委託先における当該業務の実施状況を、定期的に又は必要に応じて確認すること等により、委託先が当該業務を適正かつ確実に遂行しているかを検証し、必要に応じ改善させる等、委託先に対する必要かつ適切な監督等を行うための措置
 委託先が行う電子決済等取扱業の顧客からの苦情を適切かつ迅速に処理するために必要な措置
 委託先が当該業務を適切に行うことができない事態が生じた場合には、他の適切な第三者に当該業務を速やかに委託する等、電子決済等取扱業の顧客の保護に支障が生じること等を防止するための措置
 電子決済等取扱業者の業務の適正かつ確実な遂行を確保し、当該業務に係る顧客の保護を図るため必要がある場合には、当該業務の委託に係る契約の変更又は解除をする等の必要な措置を講ずるための措置

第三十四条の六十三の二十一

(その他電子決済等取扱業の健全かつ適切な運営を確保するための措置等)
1

電子決済等取扱業者は、その営む電子決済等取扱業に関し、電子決済等取扱業の健全かつ適切な運営を確保するため、次に掲げる措置を講じなければならない。

 電子決済等取扱業者が、その営む電子決済等取扱業について、取引の内容その他の事情に応じ、顧客の保護を図り、及び電子決済等取扱業の適正かつ確実な遂行を確保するために必要な体制を整備する措置
 電子決済等取扱業者が、その営む電子決済等取扱業に係る取引について、捜査機関等から当該電子決済等取扱業に係る取引が詐欺等の犯罪行為に利用された旨の情報の提供があることその他の事情を勘案して犯罪行為が行われた疑いがあると認めるときは、当該電子決済等取扱業に係る取引の停止等を行う措置
 電子決済等取扱業者が、電気通信回線に接続している電子計算機を利用して、顧客と電子決済等取扱業に係る取引を行う場合には、当該顧客が当該電子決済等取扱業者と他の者を誤認することを防止するための適切な措置
 電子決済等取扱業者が、顧客から電気通信回線に接続している電子計算機を利用して電子決済等取扱業に係る取引に係る指図を受ける場合には、当該指図の内容を、当該顧客が当該指図に係る電子計算機の操作を行う際に容易に確認し及び訂正することができるようにするための適切な措置
 電子決済等取扱業者が、法第五十二条の六十の十九第一項の報告書に添付して金融庁長官等に提出した貸借対照表及び損益計算書又はこれらに代わる書面を公表する措置
 電子決済等取扱業者が、その営む電子決済等取扱業に関し、電子決済等取扱業の顧客から金銭を受領したときは、遅滞なく、当該顧客に対し、インターネットを利用して当該顧客が使用する電子機器の映像面に表示させる方法その他の適切な方法により、次に掲げる事項を明らかにする措置
 電子決済等取扱業者が、電子決済等取扱業の顧客との間で法第二条第十七項各号に掲げる行為に係る取引を継続的に又は反復して行うときは、三月を超えない期間ごとに、当該顧客に対し、インターネットを利用して当該顧客が使用する電子機器の映像面に表示させる方法その他の適切な方法により、取引の記録を明らかにする措置

前項の規定によるもののほか、電子決済等取扱業者は、当該電子決済等取扱業者又はその役員若しくは使用人が認定電子決済等取扱事業者協会の定款その他の規則(顧客の保護又は電子決済等取扱業の適正かつ確実な遂行に関するものに限り、認定電子決済等取扱事業者協会に加入しない法人にあつては、これに準ずる内容の社内規則)に違反する行為であつて、顧客の保護に欠け、又は電子決済等取扱業の適正かつ確実な遂行に支障を及ぼすおそれがあるものをすることを防止するために必要な措置を講じなければならない。

第三十四条の六十三の二十二

(電子決済等取扱業に係る社内規則等)
1

電子決済等取扱業者は、その営む電子決済等取扱業の内容及び方法に応じ、電子決済等取扱業の顧客の保護を図り、及び電子決済等取扱業の適正かつ確実な遂行を確保するための措置(当該電子決済等取扱業者が講ずる法第五十二条の六十の十五第一項に定める措置の内容の説明及び犯罪を防止するための措置を含む。)に関する社内規則等を定めるとともに、従業者に対する研修、委託先に対する指導その他の当該社内規則等に基づいて業務が運営されるための十分な体制を整備しなければならない。

第三十四条の六十三の二十三

(電子決済等取扱業者の密接関係者から除かれる者)
1

令第十六条の八の二第一項各号列記以外の部分に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。

 株式会社商工組合中央金庫
 信託業法第二条第二項に規定する信託会社及び同条第六項に規定する外国信託会社(第三十四条の六十三の二十六第二号において「信託会社等」という。)
 資金移動業者

第三十四条の六十三の二十四

(電子決済等取扱業者の密接関係者)
1

令第十六条の八の二第四項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる会社等(同項に規定する会社等をいう。以下この条及び次条において同じ。)とする。

ただし、財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて他の会社等の意思決定機関(同項に規定する意思決定機関をいう。第二号ホにおいて同じ。)を支配していないことが明らかであると認められるときは、この限りでない。

 他の会社等(破産手続開始の決定、再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定を受けた他の会社等その他これらに準ずる他の会社等であつて、有効な支配従属関係が存在しないと認められるものを除く。以下この項において同じ。)の議決権の過半数を自己の計算において保有している会社等
 他の会社等の議決権の百分の四十以上、百分の五十以下を自己の計算において保有している会社等であつて、次に掲げるいずれかの要件に該当するもの
 会社等が自己の計算において保有している議決権と当該会社等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該会社等の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該会社等の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が保有している議決権とを合わせて、他の会社等の議決権の過半数を占めている場合(当該会社等が自己の計算において議決権を保有していない場合を含む。)における当該会社等であつて、前号ロからホまでに掲げるいずれかの要件に該当するもの

令第十六条の八の二第五項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる会社等とする。

ただし、財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて会社等(当該会社等の子会社等(同条第四項に規定する子会社等をいう。以下この条において同じ。)を含む。)が子会社等以外の他の会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないことが明らかであると認められるときは、この限りでない。

 会社等(当該会社等の子会社等を含む。)が子会社等以外の他の会社等(破産手続開始の決定、再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定を受けた子会社等以外の他の会社等その他これらに準ずる子会社等以外の他の会社等であつて、当該会社等がその財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないと認められるものを除く。以下この条において同じ。)の議決権の百分の二十以上を自己の計算において保有している場合における当該子会社等以外の他の会社等
 会社等(当該会社等の子会社等を含む。)が子会社等以外の他の会社等の議決権の百分の十五以上、百分の二十未満を自己の計算において保有している場合における当該子会社等以外の他の会社等であつて、次に掲げるいずれかの要件に該当するもの
 会社等(当該会社等の子会社等を含む。)が自己の計算において保有している議決権と当該会社等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該会社等の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該会社等の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が保有している議決権とを合わせて、子会社等以外の他の会社等の議決権の百分の二十以上を占めている場合(当該会社等が自己の計算において議決権を保有していない場合を含む。)における当該子会社等以外の他の会社等であつて、前号イからホまでに掲げるいずれかの要件に該当するもの

特別目的会社については、適正な価額で譲り受けた資産から生ずる収益を当該特別目的会社が発行する証券の所有者(資産の流動化に関する法律第二条第十二項に規定する特定借入れに係る債権者を含む。)に享受させることを目的として設立されており、当該特別目的会社の事業がその目的に従つて適切に遂行されているときは、当該特別目的会社に資産を譲渡した会社等(以下この項において「譲渡会社等」という。)から独立しているものと認め、第一項の規定にかかわらず、譲渡会社等の子会社等に該当しないものと推定する。

第三十四条の六十三の二十五

(議決権の保有の判定)
1

令第十六条の八の二第六項に規定する議決権の保有の判定に当たつて、保有する議決権には、他人(仮設人を含む。)の名義によつて保有する議決権及び次に掲げる場合における株式等に係る議決権を含むものとする。

 金銭の信託契約その他の契約又は法律の規定に基づき、会社等の議決権を行使することができる権限又は当該議決権の行使について指図を行うことができる権限を有する場合
 金融商品取引法施行令第十五条の十に定める特別の関係にある者が会社等の議決権を保有する場合
 社債、株式等の振替に関する法律第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項(これらの規定を同法第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条(第二号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)の規定によりその保有する株式等(この項の規定により令第十六条の八の二第一項第三号の特定個人株主が保有する議決権に含むものとされる議決権に係る株式等を含む。)を金融商品取引法第二条第五項に規定する発行者に対抗することができない場合

前項の保有する議決権からは、同項の規定にかかわらず、次に掲げる株式等に係る議決権を除くものとする。

 法人の代表権を有する者又は法人の代理権を有する支配人が、当該代表権又は代理権に基づき、議決権を行使することができる権限若しくは議決権の行使について指図を行うことができる権限又は投資を行うのに必要な権限を有する場合における当該法人の所有する株式等
 相続人が相続財産として所有する株式等(当該相続人(共同相続の場合を除く。)が単純承認(単純承認をしたものとみなされる場合を含む。)若しくは限定承認をした日までのもの又は当該相続財産の共同相続人が遺産分割を了していないものに限る。)

第三十四条の六十三の二十六

(金銭等の預託の禁止から除かれる場合)
1

法第五十二条の六十の十三ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

 銀行等が業として行う場合
 信託会社等が信託業として行う場合
 資金移動業者が資金移動業として行う場合
 電子決済等取扱業に関して顧客から金銭の預託を受けた後直ちに、当該金銭を自己の固有財産と区分して管理し、かつ、委託銀行に交付する場合

第三十四条の六十三の二十七

(委託銀行との間の契約に定めなければならない事項)
1

法第五十二条の六十の十四に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 電子決済等取扱業に関し、顧客に損害が生じた場合における当該損害についての委託銀行と当該電子決済等取扱業者との賠償責任の分担に関する事項
 委託銀行が預金者(法第二条第十七項第一号に規定する預金者をいう。)を把握するために必要な情報を当該電子決済等取扱業者が当該委託銀行の求めに応じて速やかに提供するために必要な事項(当該情報の提供の頻度及び時期に関する事項を含む。)

第三十四条の六十三の二十八

(電子決済等取扱業務に関する苦情処理措置及び紛争解決措置)
1

法第五十二条の六十の十五第一項第二号に規定する苦情処理措置として内閣府令で定める措置は、次の各号のいずれかとする。

 次に掲げる全ての措置を講じること。
 消費者基本法第十九条第一項又は第二十五条に規定するあつせんにより電子決済等取扱業務関連苦情の処理を図ること。
 令第十六条の十六第六号又は第七号に掲げる指定を受けた者が実施する苦情を処理する手続により電子決済等取扱業務関連苦情の処理を図ること。
 電子決済等取扱業務関連苦情の処理に関する業務を公正かつ的確に遂行するに足りる経理的基礎及び人的構成を有する法人が実施する苦情を処理する手続により電子決済等取扱業務関連苦情の処理を図ること。

法第五十二条の六十の十五第一項第二号に規定する紛争解決措置として内閣府令で定める措置は、次の各号のいずれかとする。

 弁護士法第三十三条第一項に規定する会則若しくは当該会則の規定により定められた規則に規定する機関におけるあつせん又は当該機関における仲裁手続により電子決済等取扱業務関連紛争(電子決済等取扱業務に関する紛争で当事者が和解をすることができるものをいう。以下この条において同じ。)の解決を図ること。
 消費者基本法第十九条第一項若しくは第二十五条に規定するあつせん又は同条に規定する合意による解決により電子決済等取扱業務関連紛争の解決を図ること。
 令第十六条の十六第六号又は第七号に掲げる指定を受けた者が実施する紛争の解決を図る手続により電子決済等取扱業務関連紛争の解決を図ること。
 電子決済等取扱業務関連紛争の解決に関する業務を公正かつ的確に遂行するに足りる経理的基礎及び人的構成を有する法人が実施する紛争の解決を図る手続により電子決済等取扱業務関連紛争の解決を図ること。

前二項(第一項第四号及び前項第四号に限る。)の規定にかかわらず、電子決済等取扱業者は、第十三条の八第三項各号のいずれかに該当する法人が実施する手続により電子決済等取扱業務関連苦情の処理又は電子決済等取扱業務関連紛争の解決を図つてはならない。

第三十四条の六十三の二十九

(契約の種類)
1

法第五十二条の六十の十七において準用する金融商品取引法(以下この章において「準用金融商品取引法」という。)第三十四条に規定する内閣府令で定めるものは、特定預金等契約とする。

第三十四条の六十三の三十

(申出をした特定投資家に交付する書面の記載事項)
1

準用金融商品取引法第三十四条の二第三項第四号に規定する内閣府令で定める事項は、申出者(同項に規定する申出者をいう。)は、同条第二項の規定による承諾を行つた電子決済等取扱業者のみから対象契約(同項に規定する対象契約をいう。第三十四条の六十三の三十三において同じ。)に関して特定投資家以外の顧客として取り扱われることになる旨とする。

第三十四条の六十三の三十一

(情報通信の技術を利用した提供)
1

準用金融商品取引法第三十四条の二第四項(準用金融商品取引法第三十四条の三第十二項(準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)及び第三十四条の四第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。

 電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの
 電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに記載事項を記録したものを交付する方法

前項各号に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

 顧客が顧客ファイル又は閲覧ファイルへの記録を出力することにより書面を作成できるものであること。
 前項第一号イ、ハ又はニに掲げる方法(顧客の使用に係る電子計算機に備えられた顧客ファイルに記載事項を記録する方法を除く。)にあつては、記載事項を顧客ファイル又は閲覧ファイルに記録する旨又は記録した旨を顧客に対し通知するものであること。 ただし、顧客が当該記載事項を閲覧していたことを確認したときは、この限りでない。
 前項第一号ハ又はニに掲げる方法にあつては、記載事項に掲げられた取引を最後に行つた日以後五年間(当該期間が終了する日までの間に当該記載事項に係る苦情の申出があつたときは、当該期間が終了する日又は当該苦情が解決した日のいずれか遅い日までの間)次に掲げる事項を消去し又は改変することができないものであること。 ただし、閲覧に供している記載事項を書面により交付する場合、顧客の承諾(書面、電子決済等取扱業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は同項第二号に掲げる方法による承諾に限る。)を得て同項第一号イ若しくはロ若しくは同項第二号に掲げる方法により提供する場合又は顧客による当該記載事項に係る消去の指図がある場合は、当該記載事項を消去することができる。
 前項第一号ニに掲げる方法にあつては、次に掲げる基準に適合するものであること。

第一項第一号の「電子情報処理組織」とは、電子決済等取扱業者の使用に係る電子計算機と、顧客ファイルを備えた顧客等又は電子決済等取扱業者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

第三十四条の六十三の三十二

(電磁的方法の種類及び内容)
1

令第十六条の八の三において準用する令第四条の三第一項及び令第十六条の八の四において準用する令第四条の四第一項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。

 前条第一項各号又は第三十四条の六十三の三十四第一項各号に掲げる方法のうち電子決済等取扱業者が使用するもの
 ファイルへの記録の方式

第三十四条の六十三の三十三

(特定投資家への復帰申出をした者が同意を行う書面の記載事項)
1

準用金融商品取引法第三十四条の二第十一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 準用金融商品取引法第三十四条の二第十一項の規定による承諾をする日(第四号及び第五号において「承諾日」という。)
 対象契約が特定預金等契約である旨
 復帰申出者(準用金融商品取引法第三十四条の二第十一項に規定する復帰申出者をいう。以下この条において同じ。)が次に掲げる事項を理解している旨
 承諾日以後に対象契約の締結の勧誘又は締結をする場合において、復帰申出者を再び特定投資家として取り扱う旨
 復帰申出者は、承諾日以後いつでも、準用金融商品取引法第三十四条の二第一項の規定による申出ができる旨

第三十四条の六十三の三十四

(情報通信の技術を利用した同意の取得)
1

準用金融商品取引法第三十四条の二第十二項(準用金融商品取引法第三十四条の三第三項(準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。

 電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの
 電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに同意に関する事項を記録したものを得る方法

前項各号に掲げる方法は、電子決済等取扱業者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。

第一項第一号の「電子情報処理組織」とは、電子決済等取扱業者の使用に係る電子計算機と、顧客の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

第三十四条の六十三の三十五

(特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合の期限日)
1

準用金融商品取引法第三十四条の三第二項に規定する内閣府令で定める場合は、電子決済等取扱業者が一定の日を定め、次に掲げる事項を当該電子決済等取扱業者の営業所の公衆の見やすい場所への掲示その他の適切な方法により公表している場合とする。

 当該日
 次項に規定する日を期限日(準用金融商品取引法第三十四条の三第二項第二号に規定する期限日をいう。次条第二項第一号及び第三十四条の六十三の三十七において同じ。)とする旨

準用金融商品取引法第三十四条の三第二項に規定する内閣府令で定める日は、電子決済等取扱業者が前項の規定により定めた日であつて承諾日(同条第二項第一号に規定する承諾日をいう。次条第二項第三号及び第三十四条の六十三の三十七において同じ。)から起算して一年以内の日のうち最も遅い日とする。

第三十四条の六十三の三十六

(申出をした特定投資家以外の顧客である法人が同意を行う書面の記載事項)
1

準用金融商品取引法第三十四条の三第二項第四号イに規定する内閣府令で定める事項は、準用金融商品取引法第四十五条各号(第三号及び第四号を除く。)に掲げる規定は、対象契約(同項第二号に規定する対象契約をいう。次項及び第三十四条の六十三の三十八において同じ。)に関して申出者(準用金融商品取引法第三十四条の三第二項に規定する申出者をいう。次項において同じ。)が当該各号に定める者である場合(準用金融商品取引法第四十五条ただし書に規定する場合を除く。)には適用されない旨とする。

準用金融商品取引法第三十四条の三第二項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 期限日以前に締結した対象契約に関して法令の規定又は契約の定めに基づいて行う行為については、期限日後に行うものであつても、申出者を特定投資家として取り扱う旨
 申出者は、準用金融商品取引法第三十四条の三第二項の規定による承諾を行つた電子決済等取扱業者のみから対象契約に関して特定投資家として取り扱われることになる旨
 申出者は、承諾日以後いつでも、準用金融商品取引法第三十四条の三第九項の規定による申出ができる旨

第三十四条の六十三の三十七

(申出をした特定投資家以外の顧客である法人が更新申出をするために必要な期間)
1

準用金融商品取引法第三十四条の三第七項に規定する内閣府令で定める期間は、十一月(次の各号に掲げる場合にあつては、当該各号に定める期間)とする。

 承諾日から期限日までの期間が一年に満たない場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該期間から一月を控除した期間
 承諾日から期限日までの期間が一月を超えない場合 一日

準用金融商品取引法第三十四条の三第八項に規定する場合における前項の規定の適用については、同項各号中「承諾日」とあるのは、「前回の期限日の翌日」とする。

第三十四条の六十三の三十八

(特定投資家以外の顧客への復帰申出をした法人に交付する書面の記載事項)
1

準用金融商品取引法第三十四条の三第十一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 準用金融商品取引法第三十四条の三第十項の規定により承諾をする日(第三号において「承諾日」という。)
 対象契約が特定預金等契約である旨
 承諾日以後に対象契約の締結の勧誘又は締結をする場合において、準用金融商品取引法第三十四条の三第九項の規定による申出をした法人を再び特定投資家以外の顧客として取り扱う旨

第三十四条の六十三の三十九

(特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる営業者等)
1

準用金融商品取引法第三十四条の四第一項第一号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる要件のいずれかに該当するものとする。

 準用金融商品取引法第三十四条の四第一項の規定による申出を行うことについて全ての匿名組合員の同意を得ていないこと。
 その締結した商法第五百三十五条に規定する匿名組合契約に基づく出資の合計額が三億円未満であること。

準用金融商品取引法第三十四条の四第一項第一号に規定する内閣府令で定める個人は、次に掲げる者とする。

 民法第六百六十七条第一項に規定する組合契約を締結して組合の業務の執行を委任された組合員である個人(次に掲げる要件の全てに該当する者に限る。)
 有限責任事業組合契約に関する法律第三条第一項に規定する有限責任事業組合契約を締結して組合の重要な業務の執行の決定に関与し、かつ、当該業務を自ら執行する組合員である個人(次に掲げる要件の全てに該当する者に限る。)

第三十四条の六十三の四十

(特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる個人)
1

準用金融商品取引法第三十四条の四第一項第二号に規定する内閣府令で定める要件は、次に掲げる要件の全てに該当することとする。

 取引の状況その他の事情から合理的に判断して、承諾日(準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する金融商品取引法第三十四条の三第二項第一号に規定する承諾日をいう。次号、次条第二項、第三十四条の六十三の四十二第二項第三号及び第三十四条の六十三の四十三において同じ。)における申出者(準用金融商品取引法第三十四条の四第二項に規定する申出者をいう。以下この条及び第三十四条の六十三の四十二において同じ。)の資産の合計額から負債の合計額を控除した額が三億円以上になると見込まれること。
 取引の状況その他の事情から合理的に判断して、承諾日における申出者の資産(第十四条の十一の十四第二号イからチまでに掲げるものに限る。)の合計額が三億円以上になると見込まれること。
 申出者が最初に当該電子決済等取扱業者の行う電子決済等関連預金媒介業務に係る特定預金等契約を締結した日から起算して一年を経過していること。

第三十四条の六十三の四十一

(特定投資家以外の顧客である個人が特定投資家とみなされる場合の期限日)
1

準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する金融商品取引法第三十四条の三第二項に規定する内閣府令で定める場合は、電子決済等取扱業者が一定の日を定め、次に掲げる事項を当該電子決済等取扱業者の営業所の公衆の見やすい場所への掲示その他の適切な方法により公表している場合とする。

 当該日
 次項に規定する日を期限日(準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する金融商品取引法第三十四条の三第二項第二号に規定する期限日をいう。次条第二項第一号及び第三十四条の六十三の四十三において同じ。)とする旨

準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する金融商品取引法第三十四条の三第二項に規定する内閣府令で定める日は、電子決済等取扱業者が前項の規定により定めた日であつて承諾日から起算して一年以内の日のうち最も遅い日とする。

第三十四条の六十三の四十二

(申出をした特定投資家以外の顧客である個人が同意を行う書面の記載事項)
1

準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する金融商品取引法第三十四条の三第二項第四号イに規定する内閣府令で定める事項は、準用金融商品取引法第四十五条各号(第三号及び第四号を除く。)に掲げる規定は、対象契約(同項第二号に規定する対象契約をいう。次項及び第三十四条の六十三の四十四において同じ。)に関して申出者が当該各号に定める者である場合(準用金融商品取引法第四十五条ただし書に規定する場合を除く。)には適用されない旨とする。

準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する金融商品取引法第三十四条の三第二項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 期限日以前に締結した対象契約に関して法令の規定又は契約の定めに基づいて行う行為については、期限日後に行うものであつても、申出者を特定投資家として取り扱う旨
 申出者は、準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する金融商品取引法第三十四条の三第二項の規定による承諾を行つた電子決済等取扱業者のみから対象契約に関して特定投資家として取り扱われることになる旨
 申出者は、承諾日以後いつでも、準用金融商品取引法第三十四条の四第四項の規定による申出ができる旨

第三十四条の六十三の四十三

(申出をした特定投資家以外の顧客である個人が更新申出をするために必要な期間)
1

準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する金融商品取引法第三十四条の三第七項に規定する内閣府令で定める期間は、十一月(次の各号に掲げる場合にあつては、当該各号に定める期間)とする。

 承諾日から期限日までの期間が一年に満たない場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該期間から一月を控除した期間
 承諾日から期限日までの期間が一月を超えない場合 一日

準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する金融商品取引法第三十四条の三第八項に規定する場合における前項の規定の適用については、同項中「承諾日」とあるのは、「前回の期限日の翌日」とする。

第三十四条の六十三の四十四

(特定投資家以外の顧客への復帰申出をした個人に交付する書面の記載事項)
1

準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する金融商品取引法第三十四条の三第十一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 準用金融商品取引法第三十四条の四第五項の規定により承諾をする日(第三号において「承諾日」という。)
 対象契約が特定預金等契約である旨
 承諾日以後に対象契約の締結の勧誘又は締結をする場合において、準用金融商品取引法第三十四条の四第四項の規定による申出をした個人を再び特定投資家以外の顧客として取り扱う旨

第三十四条の六十三の四十五

(広告類似行為)
1

準用金融商品取引法第三十七条各項に規定する内閣府令で定める行為は、郵便、信書便、ファクシミリ装置を用いて送信する方法、電子メールを送信する方法、ビラ又はパンフレットを配布する方法その他の方法(次に掲げるものを除く。)により多数の者に対して同様の内容で行う情報の提供とする。

 法令又は法令に基づく行政官庁の処分に基づき作成された書類を配布する方法
 個別の企業の分析及び評価に関する資料であつて、特定預金等契約の締結の勧誘に使用しないものを配布する方法
 次に掲げる事項の全てのみが表示されている景品その他の物品(ロからニまでに掲げる事項について明瞭かつ正確に表示されているものに限る。)を提供する方法(当該事項のうち景品その他の物品に表示されていない事項がある場合にあつては、当該景品その他の物品と当該事項が表示されている他の物品とを一体のものとして提供する方法を含む。)

第三十四条の六十三の四十六

(特定預金等契約に係る電子決済等関連預金媒介業務の内容についての広告等の表示方法)
1

電子決済等取扱業者がその行う特定預金等契約に係る電子決済等関連預金媒介業務の内容について広告又は前条に規定する行為(次項及び第三十四条の六十三の四十九第一項第二号において「広告等」という。)をするときは、準用金融商品取引法第三十七条第一項各号に掲げる事項について明瞭かつ正確に表示しなければならない。

電子決済等取扱業者がその行う特定預金等契約に係る電子決済等関連預金媒介業務の内容について広告等をするときは、令第十六条の八の五第一項第二号に掲げる事項の文字又は数字を当該事項以外の事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示するものとする。

電子決済等取扱業者がその行う特定預金等契約に係る電子決済等関連預金媒介業務の内容について基幹放送事業者の放送設備により放送をさせる方法又は第三十四条の六十三の四十九第一項各号に掲げる方法(音声により放送をさせる方法を除く。)により広告をするときは、前項の規定にかかわらず、令第十六条の八の五第二項第一号に掲げる事項の文字又は数字を当該事項以外の事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示するものとする。

第三十四条の六十三の四十七

(顧客が支払うべき対価に関する事項)
1

令第十六条の八の五第一項第一号に規定する内閣府令で定めるものは、手数料、報酬、費用その他いかなる名称によるかを問わず、特定預金等契約に関して顧客が支払うべき手数料等の種類ごとの金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法(当該特定預金等契約に係る元本の額に対する割合を含む。以下この条において同じ。)の概要及び当該金額の合計額若しくはその上限額又はこれらの計算方法の概要とする。

ただし、これらの表示をすることができない場合にあつては、その旨及びその理由とする。

第三十四条の六十三の四十八

(顧客の判断に影響を及ぼす重要事項)
1

令第十六条の八の五第一項第三号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 当該特定預金等契約に係る委託銀行が預入期間を延長する権利を有する特定預金等にあつては、当該権利が行使された場合に当該特定預金等の金利が市場金利を下回ることにより顧客に不利となるおそれがある旨
 その他当該特定預金等契約に関する重要な事項について顧客の不利益となる事実
 当該電子決済等取扱業者が認定電子決済等取扱事業者協会に加入している場合にあつては、その旨及び当該認定電子決済等取扱事業者協会の名称

第三十四条の六十三の四十九

(基幹放送事業者の放送設備により放送をさせる方法に準ずる方法等)
1

令第十六条の八の五第二項に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げるものとする。

 一般放送事業者の放送設備により放送をさせる方法
 電子決済等取扱業者又は当該電子決済等取扱業者が行う広告等に係る業務の委託を受けた者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容(基幹放送事業者の放送設備により放送をさせる方法又は前号に掲げる方法により提供される事項と同一のものに限る。)を電気通信回線を利用して顧客に閲覧させる方法
 常時又は一定の期間継続して屋内又は屋外で公衆に表示させる方法であつて、看板、立看板、貼り紙及び貼り札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出させ、又は表示させるもの並びにこれらに類するもの

令第十六条の八の五第二項第二号に規定する内閣府令で定める事項は、第三十四条の六十三の四十五第三号ニに掲げる事項とする。

第三十四条の六十三の五十

(誇大広告をしてはならない事項)
1

準用金融商品取引法第三十七条第二項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 特定預金等契約の解除に関する事項
 特定預金等契約に係る損失の全部若しくは一部の負担又は利益の保証に関する事項
 特定預金等契約に係る損害賠償額の予定(違約金を含む。)に関する事項
 特定預金等契約に関して顧客が支払うべき手数料等の額又はその計算方法、支払の方法及び時期並びに支払先に関する事項
 電子決済等取扱業者の資力又は信用に関する事項
 電子決済等取扱業者の電子決済等取扱業の実績に関する事項

第三十四条の六十三の五十一

(契約締結前の情報の提供)
1

準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定による情報の提供は、次に掲げる方法のいずれか(顧客から第一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があつた場合にあつては、当該方法)により行うものとする。

 次のいずれかの書面の交付
 前号の書面に記載すべき事項の電磁的方法(第三十四条の六十三の三十一第一項に規定する方法をいう。次条第三項及び第三十四条の六十三の五十五第一項第二号において同じ。)による提供

前項に規定する情報の提供を同項第二号に掲げる方法により行おうとする電子決済等取扱業者は、次に掲げる要件のいずれかを満たすものとする。

 あらかじめ、顧客に対し、その旨及び第三十四条の六十三の三十二各号に掲げる事項を示し、前項に規定する情報の提供を同項第二号に掲げる方法により受けることについて、書面、当該電子決済等取扱業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は第三十四条の六十三の三十一第一項第二号に掲げる方法による承諾を得ること。
 あらかじめ、顧客に対し、その旨及び次に掲げる事項を告知すること。

契約締結前交付書面には、準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第六号を除く。)に掲げる事項を日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載するものとする。

前項の規定にかかわらず、契約締結前交付書面には、次に掲げる事項を日本産業規格Z八三〇五に規定する十二ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて当該契約締結前交付書面の最初に平易に記載するものとする。

 第三十四条の六十三の五十四第一号に掲げる事項
 準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第六号を除く。)に掲げる事項のうち顧客の判断に影響を及ぼすこととなる特に重要なもの

第三項の規定にかかわらず、契約締結前交付書面には、次に掲げる事項を枠の中に日本産業規格Z八三〇五に規定する十二ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載し、かつ、前項に規定する事項の次に記載するものとする。

 準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第四号に掲げる事項の概要並びに同項第五号及び第三十四条の六十三の五十四第十一号に掲げる事項
 第三十四条の六十三の五十四第十二号に掲げる事項

第三十四条の六十三の五十二

(契約締結前の情報の提供を要しない場合)
1

準用金融商品取引法第三十七条の三第一項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

 特定預金等契約の締結前一年以内に当該顧客に対し準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により当該特定預金等契約と同一の内容の特定預金等契約に係る前条第一項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行つている場合
 既に成立している特定預金等契約の一部の変更をすることを内容とする特定預金等契約の締結の媒介を行う場合において、当該変更に伴い既に成立している特定預金等契約に係る準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第六号を除く。)に掲げる事項に変更すべきものがないとき。
 一の特定預金等契約の締結について、当該特定預金等契約に係る委託銀行が法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項本文の規定により当該顧客に対し第十四条の十一の二十三第一項に規定する方法による同項に規定する情報の提供を行つている場合
 当該顧客に対し、簡潔な重要情報提供等を行い、かつ、次に掲げる要件の全てを満たす場合(当該顧客から前条第一項に規定する方法による同項に規定する情報の提供の請求があつた場合を除く。)

準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により前条第一項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行つた日(この項の規定により当該情報の提供を行つたものとみなされた日を含む。)から一年以内に当該情報の提供に係る特定預金等契約と同一の内容の特定預金等契約の締結を行つた場合又は当該情報の提供に係る特定預金等契約と同一の内容の特定預金等契約(外貨預金等に係る特定預金等契約に係るものに限る。)に係る前条第一項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行つた場合には、当該締結の日又は当該提供の日において準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により当該同一の内容の特定預金等契約に係る前条第一項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行つたものとみなして、前項第一号の規定を適用する。

第一項第四号の「簡潔な重要情報提供等」とは、次に掲げる事項を簡潔に記載した書面の交付又は当該書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供をし、当該書面の交付又は電磁的方法による提供のみで当該顧客がこれらの事項の内容を理解したことを適切な方法により確認した場合又はこれらの事項について説明を要しない旨の当該顧客の意思の表明があつた場合を除き、これらの事項について説明をすること(第一号の質問例に基づく顧客の質問に対して回答をすることを含む。)をいう。

 準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第六号を除く。)に掲げる事項のうち特定預金等契約の締結についての顧客の判断に資する主なものの概要及びこれに関する質問例
 準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第六号を除く。)に掲げる事項の提供を受けるために必要な情報及び当該提供を受ける事項の内容を十分に確認すべき旨
 顧客から請求があるときは前条第一項に規定する方法による同項に規定する情報の提供を行う旨

第三十四条の六十三の五十三

(顧客が支払うべき対価に関する事項)
1

準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第四号に規定する内閣府令で定めるものは、手数料、報酬、費用その他いかなる名称によるかを問わず、特定預金等契約に関して顧客が支払うべき手数料等の種類ごとの金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法(当該特定預金等契約に係る元本の額に対する割合を含む。以下この条において同じ。)及び当該金額の合計額若しくはその上限額又はこれらの計算方法とする。

ただし、これらの事項に係る情報の提供をすることができない場合にあつては、その旨及びその理由とする。

第三十四条の六十三の五十四

(契約締結前交付書面の記載事項)
1

準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 当該契約締結前交付書面に記載すべき事項として提供される情報を十分に確認すべき旨
 商品の名称(通称を含む。)
 預金保険法第五十三条に規定する保険金の支払の対象であるかどうかの別
 受入れの対象となる者の範囲
 預入期間(自動継続扱いの有無を含む。)
 最低預入金額、預入単位その他の預入れに関する事項
 払戻しの方法
 利息の設定方法、支払方法、計算方法その他の利息に関する事項
 付加することのできる特約に関する事項
 預入期間の中途での解約時の取扱い(利息及び手数料の計算方法を含む。)
十一 顧客が行う特定預金等契約の締結について金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあつては、次に掲げる事項
十二 当該特定預金等契約に係る委託銀行が預入期間を延長する権利を有する特定預金等にあつては、当該権利が行使された場合に当該特定預金等の金利が市場金利を下回ることにより顧客に不利となるおそれがある旨
十三 次に掲げるものと特定預金等との組合せによる預入れ時の払込金が満期時に全額返還される保証のない商品を取り扱う場合には、預入れ時の払込金が満期時に全額返還される保証のないことその他当該商品に関する詳細
十四 変動金利預金の金利の設定の基準となる指標及び金利の設定の方法が定められている場合にあつては、当該基準及び方法並びに金利に関する事項
十五 当該特定預金等契約に関する租税の概要
十六 顧客が当該特定預金等契約に係る委託銀行に連絡する方法
十七 当該特定預金等契約に係る委託銀行が対象事業者となつている認定投資者保護団体の有無(対象事業者となつている場合にあつては、その名称)
十八 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項
十九 その他特定預金等の預入れに関し参考となると認められる事項

第三十四条の六十三の五十四の二

(外貨預金等に係る特定預金等契約に関する契約締結前交付書面の記載事項の特則)
1

その締結の媒介を行う特定預金等契約が外貨預金等に係るものである場合(当該顧客から前条各号(第一号、第十一号、第十七号及び第十八号を除く。)に掲げる事項に係る情報の提供を要しない旨の意思の表明があつた場合に限る。)における準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、前条の規定にかかわらず、同条第一号、第十一号、第十七号及び第十八号に掲げる事項とする。

第三十四条の六十三の五十四の三

(準用金融商品取引法第三十七条の三第二項の規定による説明を要しない事項等)
1

準用金融商品取引法第三十七条の三第二項に規定する内閣府令で定める事項は、第三十四条の六十三の五十四第十一号に掲げる事項とする。

準用金融商品取引法第三十七条の三第二項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

 顧客属性に照らして、準用金融商品取引法第三十七条の三第一項に規定する情報の提供のみで当該顧客が同条第二項に規定する事項の内容を理解したことを適切な方法により確認した場合
 準用金融商品取引法第三十七条の三第二項に規定する事項について説明を要しない旨の当該顧客の意思の表明があつた場合

第三十四条の六十三の五十五

(契約締結時の情報の提供)
1

特定預金等契約が成立したときにおける準用金融商品取引法第三十七条の四の規定による情報の提供は、次に掲げる方法のいずれか(顧客から第一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があつた場合にあつては、当該方法)により行うものとする。

 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める書面の交付
 前号の書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供

第三十四条の六十三の五十一第二項の規定は、前項に規定する情報の提供を同項第二号に規定する方法により行おうとする電子決済等取扱業者について準用する。

第三十四条の六十三の五十六

(契約締結時交付書面の記載事項)
1

特定預金等契約が成立したときにおける準用金融商品取引法第三十七条の四に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 当該特定預金等契約に係る委託銀行の商号
 預入金額(元本の額が外国通貨で表示される場合にあつては、当該外国通貨で表示される元本の額)
 預金保険法第五十三条に規定する保険金の支払の対象であるかどうかの別
 預入日及び満期日(自動継続扱いの有無を含む。)
 払戻しの方法
 利息の設定方法、支払方法、計算方法その他の利息に関する事項
 預入期間の中途での解約時の取扱い(利息及び手数料の計算方法を含む。)
 当該特定預金等契約の成立の年月日
 当該特定預金等契約に係る手数料等に関する事項
 顧客の氏名又は名称
十一 顧客が当該特定預金等契約に係る委託銀行に連絡する方法

第三十四条の六十三の五十七

(契約締結時の情報の提供を要しない場合)
1

特定預金等契約が成立したときにおける準用金融商品取引法第三十七条の四ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

 外貨預金等に係る特定預金等契約の締結前一年以内に当該顧客に対し準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により第三十四条の六十三の五十一第一項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行つている場合(第三十四条の六十三の五十四の二に規定する場合であつて、当該顧客から契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を要しない旨の意思の表明があつたときに限る。)
 特定預金等契約の締結前一年以内に当該顧客に対し当該特定預金等契約と同一の内容の特定預金等契約に係る第三十四条の六十三の五十五第一項に規定する方法による契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行つている場合(前号の規定により当該同一の内容の特定預金等契約について同項に規定する方法による契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行つていない場合を含む。)
 既に成立している特定預金等契約の一部の変更をすることを内容とする特定預金等契約が成立した場合において、当該変更に伴い既に成立している特定預金等契約に係る準用金融商品取引法第三十七条の四に規定する事項に変更すべきものがないとき。
 一の特定預金等契約の締結について、当該特定預金等契約に係る委託銀行が法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十七条の四本文の規定により当該顧客に対し第十四条の十一の二十七第一項に規定する方法による同項に規定する情報の提供を行つている場合

第三十四条の六十三の五十四の二に規定する場合において、準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により第三十四条の六十三の五十一第一項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行つた日(この項の規定により当該情報を提供したものとみなされた日を含む。)から一年以内に外貨預金等に係る特定預金等契約の締結を行つたとき(当該顧客から契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を要しない旨の意思の表明があつた場合に限る。)には、当該締結の日において同項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行つたものとみなして、前項第一号の規定を適用する。

第三十四条の六十三の五十五第一項に規定する方法による契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行つた日(第一項第一号の規定により特定預金等契約について当該情報の提供を行わない場合における当該特定預金等契約の締結の日及びこの項の規定により当該情報の提供を行つたものとみなされた日を含む。)から一年以内に当該情報の提供に係る特定預金等契約と同一の内容の特定預金等契約の締結を行つた場合には、当該締結の日において当該情報の提供を行つたものとみなして、第一項第二号の規定を適用する。

第三十四条の六十三の五十八

(信用格付業者の登録の意義その他の事項)
1

準用金融商品取引法第三十八条第三号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。

 金融商品取引法第六十六条の二十七の登録の意義
 信用格付を付与した者に関する次に掲げる事項
 信用格付を付与した者が当該信用格付を付与するために用いる方針及び方法の概要
 信用格付の前提、意義及び限界

前項の規定にかかわらず、特定関係法人の付与した信用格付については、準用金融商品取引法第三十八条第三号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。

 金融商品取引法第六十六条の二十七の登録の意義
 金融庁長官が金融商品取引業等に関する内閣府令第百十六条の三第二項の規定に基づき、その関係法人を当該特定関係法人として指定した信用格付業者の商号又は名称及び登録番号
 当該特定関係法人が信用格付業を示すものとして使用する呼称
 信用格付を付与した特定関係法人が当該信用格付を付与するために用いる方針及び方法の概要又は当該概要に関する情報を第二号に規定する信用格付業者から入手する方法
 信用格付の前提、意義及び限界

第三十四条の六十三の五十九

(禁止行為)
1

準用金融商品取引法第三十八条第九号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。

 特定預金等契約の締結の勧誘に関して、虚偽の表示をし、又は重要な事項につき誤解を生ぜしめるべき表示をする行為
 特定預金等契約につき、顧客若しくはその指定した者に対し、特別の利益の提供を約し、又は顧客若しくは第三者に対し特別の利益を提供する行為(第三者をして特別の利益の提供を約させ、又はこれを提供させる行為を含む。)
 特定預金等契約の締結又は解約に関し、顧客(個人に限る。)に迷惑を覚えさせるような時間に電話又は訪問により勧誘する行為

第三十四条の六十三の六十

(行為規制の適用除外の例外)
1

準用金融商品取引法第四十五条ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、準用金融商品取引法第三十七条の四の規定の適用について、顧客の締結した特定預金等契約に関する照会に対して速やかに回答できる体制が整備されていない場合とする。

第三十四条の六十三の六十一

(電子決済等取扱業に関する帳簿書類)
1

電子決済等取扱業者は、法第五十二条の六十の十八の規定により、電子決済等取扱業の処理及び計算を明らかにするため、次の各号に掲げる帳簿書類(電子決済等関連預金媒介業務を行わない場合にあつては、第三号に掲げるものを除く。)を委託銀行ごとに作成し、当該各号に定める期間保存しなければならない。

 総勘定元帳 作成の日から十年間
 法第二条第十七項第一号に掲げる行為に係る取引記録 作成の日から十年間
 電子決済等関連預金媒介業務の内容を記録した書面 当該電子決済等関連預金媒介業務を行つた日から十年間
 電子決済等取扱業の顧客との間で電子決済等取扱業に係る取引を継続的に又は反復して行うことを内容とする契約を締結する場合にあつては、顧客勘定元帳 作成の日から五年間

第一項各号に掲げる帳簿書類は、国内において保存しなければならない。

ただし、当該帳簿書類が外国に設けた営業所において作成された場合において、その作成後遅滞なく国内においてその写しを保存しているとき、又は当該帳簿書類が電磁的記録をもつて作成され、かつ、国内に設けた営業所において当該電磁的記録に記録された事項を表示したものを遅滞なく閲覧することができる状態に置いているときは、この限りでない。

第三十四条の六十三の六十二

(顧客勘定元帳)
1

前条第一項第四号の顧客勘定元帳は、電子決済等取扱業の顧客ごとに作成し、次に掲げる事項を記載しなければならない。

 顧客の氏名又は名称
 顧客の有する預金債権(法第二条第十七項第一号に規定する預金債権をいう。)の額の増減及びその年月日並びに当該預金債権の差引残高

第三十四条の六十三の六十三

(電子決済等取扱業に関する報告書の様式等)
1

法第五十二条の六十の十九第一項の報告書は、別紙様式第十九号の三(外国電子決済等取扱業者にあつては、別紙様式第十九号の四)により作成し、事業年度経過後三月以内(外国電子決済等取扱業者にあつては、事業年度の末日から四月以内)に金融庁長官等に提出しなければならない。

電子決済等取扱業者は、やむを得ない理由により前項に規定する期間内に同項の報告書の提出をすることができない場合には、あらかじめ金融庁長官(令第十七条の四の二の規定により当該電子決済等取扱業者の主たる営業所(外国電子決済等取扱業者にあつては、国内における主たる営業所)の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)が当該報告書を受理する場合にあつては、当該財務局長)の承認を受けて、その提出を延期することができる。

電子決済等取扱業者は、前項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。

金融庁長官等は前項の規定による承認の申請があつたときは、当該申請をした電子決済等取扱業者が第二項の規定による提出の延期をすることについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。

法第五十二条の六十の十九第二項に規定する内閣府令で定める書類は、最終事業年度に係る貸借対照表及び損益計算書又はこれらに代わる書面とする。

第三十四条の六十三の六十四

(公告の方法)
1

法第五十二条の六十の二十三第三項の規定による公告は、官報によるものとする。

第三十四条の六十三の六十五

(認定の申請書の添付書類)
1

令第十六条の八の七第二項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

 認定業務(法第五十二条の六十の二十五に規定する認定業務をいう。次号及び第三十四条の六十三の六十八第六号において同じ。)の実施の方法を記載した書類
 認定業務を適正かつ確実に行うに足りる知識及び能力を有することを明らかにする書類
 最近の事業年度(申請の日を含む事業年度に設立された法人にあつては、当該法人の設立の時)における財産目録その他の財産的基礎を有することを明らかにする書類
 役員の履歴書及び住民票の抄本又はこれに代わる書面
 役員の旧氏及び名を当該役員の氏名に併せて令第十六条の八の七第一項の申請書に記載した場合において、前号に掲げる書類が当該旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
 その他参考となるべき事項を記載した書類

第三十四条の六十三の六十六

(会員名簿の縦覧)
1

認定電子決済等取扱事業者協会は、その会員名簿を当該認定電子決済等取扱事業者協会の事務所に備え置き、公衆の縦覧に供するものとする。

第三十四条の六十三の六十七

(顧客の利益を保護するために必要な会員に係る情報)
1

法第五十二条の六十の三十第一項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる情報とする。

 法第五十二条の六十の三の登録を受けないで電子決済等取扱業を営んでいる者を知つたときは、当該者の氏名、住所及び電話番号(法人にあつては、商号又は名称、住所、電話番号及び代表者の氏名)その他の当該者に関する情報並びに当該者が行う電子決済等取扱業務に関する情報
 法第二条第十七項各号に掲げる行為を行う前に、委託銀行との間で、法第五十二条の六十の十四に規定する契約を締結せずに電子決済等取扱業を営んでいる電子決済等取扱業者を知つたときは、その者に関する前号に掲げる情報
 その他顧客の利益を保護するために認定電子決済等取扱事業者協会が必要と認める情報

第三十四条の六十三の六十八

(認定電子決済等取扱事業者協会への情報提供)
1

法第五十二条の六十の三十五に規定する内閣府令で定める情報は、次に掲げる情報とする。

 法の解釈に関する情報
 法に基づく報告若しくは資料の提出の求め又は質問若しくは立入検査の結果及びその内容に関する情報
 法若しくは法に基づく命令又はこれらに基づく処分の内容に関する情報
 電子決済等取扱業者の業務又は電子決済等取扱業に関する顧客からの苦情の内容及び処理内容に関する情報
 電子決済等取扱業者の業務及び電子決済等取扱業に関する統計情報並びにその基礎となる情報
 その他認定業務を適正に行うために金融庁長官が必要と認める情報

第三十四条の六十三の六十九

(廃止の届出等)
1

法第五十二条の六十の三十六第一項の規定による届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を金融庁長官等に提出しなければならない。

 商号
 登録年月日及び登録番号
 届出事由
 法第五十二条の六十の三十六第一項各号のいずれかに該当することとなつた年月日
 電子決済等取扱業の全部又は一部を廃止したときは、その理由
 事業譲渡、合併又は会社分割その他の事由により電子決済等取扱業の全部又は一部を廃止したときは、当該業務の承継方法及びその承継先

法第五十二条の六十の三十六第三項の規定による公告は、官報、時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は会社法第二条第三十四号に規定する電子公告により行うものとする。

この場合において、官報又は時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙により行う電子決済等取扱業者は、同項の規定による掲示の内容を当該電子決済等取扱業者のウェブサイトに掲載する方法により公衆の閲覧に供するものとする。

法第五十二条の六十の三十六第三項の規定による公告及び営業所での掲示には、事業譲渡、合併又は会社分割その他の事由により当該業務の承継に係る公告をする場合を除き、同条第五項の規定による債務の履行の完了及び電子決済等取扱業の顧客の財産の返還又は顧客への移転の方法を示すものとする。

電子決済等取扱業者は、法第五十二条の六十の三十六第三項の規定による公告をしたときは、直ちに、当該公告をしたことを証する書面を添付した届出書を金融庁長官等に提出しなければならない。

電子決済等取扱業者が事業譲渡、合併又は会社分割その他の事由により電子決済等取扱業の全部又は一部を廃止しようとするときは、前項の届出書には、当該業務の承継に係る契約の内容及び当該業務の承継方法を記載した書面を添付しなければならない。

第三十四条の六十四

(登録の取消しに伴う債務の履行の完了等が不要な場合)
1

法第五十二条の六十の三十七に規定する内閣府令で定める場合は、電子決済等取扱業者が事業譲渡、合併又は会社分割その他の事由により電子決済等取扱業の全部を他の電子決済等取扱業者に承継させた場合とする。

第三十四条の六十四の二

(電子決済等代行業の登録申請書の記載事項)
1

法第五十二条の六十一の三第一項第四号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

ただし、第四号に掲げる事項については、登録申請者(同項に規定する登録申請者をいう。以下この条及び第三十四条の六十四の四において同じ。)が法第二条第二十一項第一号に掲げる行為(第一条の三の三に定める行為を除く。)を行う場合に限る。

 電子決済等代行業者の利用者からの苦情又は相談に応ずる営業所又は事務所の所在地及び連絡先(登録申請者が外国法人又は外国に住所を有する個人である場合にあつては、国内に当該営業所又は事務所を有するときに限る。)
 加入する認定電子決済等代行事業者協会の名称
 電子決済等代行業の業務の一部の委託をする場合には、当該委託に係る業務の内容並びにその委託先の商号、名称又は氏名及び住所
 他に業務を営むときは、その業務の種類

前項第一号及び第四号に掲げる事項は、銀行等(銀行、農業協同組合、農業協同組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会、信用協同組合、中小企業等協同組合法第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、農林中央金庫及び株式会社商工組合中央金庫をいう。第三十四条の六十四の四及び第三十五条第六項において同じ。)が登録申請者である場合にあつては、登録申請書(法第五十二条の六十一の三第一項の登録申請書をいう。第三十四条の六十四の四において同じ。)に記載することを要しない。

第三十四条の六十四の三

(電子決済等代行業に係る業務の内容及び方法)
1

法第五十二条の六十一の三第二項第三号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。

 電子決済等代行業に係る行為のうち、法第二条第二十一項各号に掲げる行為(第一条の三の三に定める行為を除く。)のいずれを行うかの別(同項各号に掲げる行為(第一条の三の三に定める行為を除く。)のいずれも行う場合は、その旨)
 取り扱う電子決済等代行業に係る業務の概要
 電子決済等代行業の実施体制

前項第三号に規定する実施体制には、次に掲げる事項を含むものとする。

 電子決済等代行業に関して取得した利用者に関する情報の適正な取扱い及び安全管理のための体制
 電子決済等代行業の業務(法第二条第二十一項第二号に掲げる行為のみを行おうとする場合には、電子決済等代行業に関して取得した利用者に関する情報の適正な取扱い及び安全管理に係る業務に限る。)を第三者に委託する場合における当該業務の的確な遂行のための体制
 電子決済等代行業を管理する責任者の氏名及び役職名

第三十四条の六十四の四

(登録申請書のその他の添付書類)
1

法第五十二条の六十一の三第二項第四号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類(官公署が証明する書類については、申請の日前三月以内に発行されたものに限る。)とする。

ただし、銀行等が法第五十二条の六十一の二の登録の申請をする場合は、この限りでない。

 登録申請者が法人である場合には、次に掲げる書類
 登録申請者が個人である場合には、次に掲げる書類

第三十四条の六十四の五

(電子決済等代行業者登録簿の縦覧)
1

金融庁長官等は、その登録をした電子決済等代行業者に係る電子決済等代行業者登録簿を当該電子決済等代行業者の主たる営業所又は事務所(外国法人又は外国に住所を有する個人にあつては、国内における主たる営業所又は事務所。第三十七条第九項において「主たる営業所等」という。)の所在地を管轄する財務局(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては福岡財務支局、当該電子決済等代行業者が国内に営業所又は事務所を有しない場合にあつては関東財務局)に備え置き、公衆の縦覧に供するものとする。

第三十四条の六十四の六

(財産的基礎)
1

法第五十二条の六十一の五第一項第一号イに規定する内閣府令で定める基準は、純資産額(第三十四条の六十四の四第一号ホに規定する貸借対照表若しくはこれに代わる書面又は同条第二号ニに規定する財産に関する調書に計上された資産の合計額から負債の合計額を控除した額をいう。)が負の値でないこととする。

第三十四条の六十四の六の二

(心身の故障のため電子決済等代行業に係る職務を適正に執行することができない者等)
1

法第五十二条の六十一の五第一項第二号ロ(1)に規定する内閣府令で定める者は、精神の機能の障害のため電子決済等代行業に係る職務を適正に執行するに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

法第五十二条の六十一の五第一項第三号ロに規定する内閣府令で定める者は、精神の機能の障害により電子決済等代行業を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

第三十四条の六十四の七

(変更の届出を要しない場合等)
1

法第五十二条の六十一の六第一項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

 増改築その他のやむを得ない理由により営業所又は事務所の所在地の変更をした場合(変更前の所在地に復することが明らかな場合に限る。)
 前号に規定する所在地の変更に係る営業所又は事務所を変更前の所在地に復した場合
 第三十四条の六十四の二第一項第四号に掲げる事項を変更した場合

法第五十二条の六十一の六第一項の規定により届出を行う電子決済等代行業者(法第五十二条の六十の八第二項の規定により電子決済等代行業者とみなされる電子決済等取扱業者及び金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十八条第二項の規定により電子決済等代行業者とみなされる金融サービス仲介業者を含む。以下同じ。)は、別表第四上欄に掲げる区分により、同表中欄に定める事項を記載した届出書及び同表下欄に定める添付書類を、金融庁長官等に提出しなければならない。

電子決済等代行業者は、法第五十二条の六十一の六第三項の規定による変更の届出をしようとするときは、当該変更の内容及び変更年月日を記載した届出書に理由書及び第三十四条の六十四の二第一項第四号に掲げる事項を記載した書面(法第二条第二十一項第一号に掲げる行為(第一条の三の三に定める行為を除く。)を行うこととなつた場合に限る。)を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。

第三十四条の六十四の八

(廃業等の届出)
1

法第五十二条の六十一の七第一項の規定により届出を行う者は、次に掲げる事項を記載した届出書を、金融庁長官等に提出するものとする。

 商号、名称又は氏名
 登録年月日及び登録番号
 届出事由
 法第五十二条の六十一の七第一項各号のいずれかに該当することとなつた年月日
 電子決済等代行業を廃止したときは、その理由
 会社分割により電子決済等代行業の全部の承継をさせたとき又は電子決済等代行業の全部の譲渡をしたときは、その業務の承継又は譲渡の方法及びその承継先又は譲渡先

第三十四条の六十四の九

(利用者に対する説明)
1

法第五十二条の六十一の八第一項に規定する内閣府令で定める場合は、電子決済等代行業者が、利用者との間で継続的に法第二条第二十一項各号に掲げる行為(第一条の三の三に定める行為を除く。)を行う場合において、直前に当該利用者との間で当該行為を行つた時以後に法第五十二条の六十一の八第一項各号に掲げる事項に変更がないときとする。

電子決済等代行業者は、法第二条第二十一項各号に掲げる行為(第一条の三の三に定める行為を除く。)を行うときは、インターネットを利用して閲覧に供する方法その他の適切な方法により、利用者に対し、法第五十二条の六十一の八第一項各号に掲げる事項を明らかにしなければならない。

ただし、電子決済等代行業再委託者の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。次条、第三十四条の六十四の十一及び第三十四条の六十四の十六において同じ。)を受けて、法第二条第二十一項各号に掲げる行為(第一条の三の三に定める行為を除く。)を行う場合においては、当該電子決済等代行業再委託者又は同項各号の銀行を介して当該事項を明らかにすることができる。

前項の電子決済等代行業再委託者とは、次のいずれかに該当する者をいう。

 預金者の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けて、法第二条第二十一項第一号に規定する指図の伝達を受け、電子決済等代行業者に対し、当該指図を同号の銀行に対して伝達することの委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)をする者
 法第二条第二十一項第二号に規定する預金者等の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けて、同号に規定する情報を当該預金者等に提供すること(他の者を介する方法により提供すること及び当該情報を加工した情報を提供することを含む。)を目的として、電子決済等代行業者に対し、同号の銀行から当該情報を取得することの委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)をする者

法第五十二条の六十一の八第一項第五号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 登録番号
 利用者が支払うべき手数料、報酬若しくは費用の金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法
 法第二条第二十一項第一号に掲げる行為(第一条の三の三に定める行為を除く。)を行う場合において、同号に規定する指図に係る為替取引の額の上限を設定している場合には、その額
 利用者との間で継続的に法第二条第二十一項各号に掲げる行為(第一条の三の三に定める行為を除く。)を行う場合には、契約期間及びその中途での解約時の取扱い(手数料、報酬又は費用の計算方法を含む。)
 利用者から当該利用者に係る識別符号等を取得して法第二条第二十一項各号に掲げる行為(第一条の三の三に定める行為を除く。)を行う場合には、その旨
 その他当該電子決済等代行業者の行う電子決済等代行業に関し参考となると認められる事項

第三十四条の六十四の十

(銀行が営む業務との誤認を防止するための情報の利用者への提供)
1

電子決済等代行業者は、電子決済等代行業の利用者との間で法第二条第二十一項各号に掲げる行為(第一条の三の三に定める行為を除く。)を行う場合には、あらかじめ、当該利用者に対し、インターネットを利用して当該利用者が使用する電子機器の映像面に表示させる方法その他の適切な方法により、電子決済等代行業者の業務を銀行が営むものではないことの説明を行わなければならない。

ただし、電子決済等代行業再委託者(前条第三項に規定する電子決済等代行業再委託者をいう。以下同じ。)の委託を受けて、法第二条第二十一項各号に掲げる行為(第一条の三の三に定める行為を除く。)を行う場合においては、当該電子決済等代行業再委託者又は同項各号の銀行を介して当該説明を行うことができる。

第三十四条の六十四の十一

(為替取引の結果の通知)
1

電子決済等代行業者は、法第二条第二十一項第一号に掲げる行為(第一条の三の三に定める行為を除く。)を行つたときは、遅滞なく、当該行為を委託した預金者に対し、当該行為に基づき銀行が行つた預金者が当該銀行に開設している口座に係る資金を移動させる為替取引の結果の通知をしなければならない。

ただし、電子決済等代行業者は、当該通知を、同号の銀行又は電子決済等代行業再委託者(電子決済等代行業再委託者にあつては、電子決済等代行業者が電子決済等代行業再委託者の委託を受けて、同号に掲げる行為(第一条の三の三に定める行為を除く。)を行う場合に限る。)を介して行うことができる。

第三十四条の六十四の十二

(電子決済等代行業に係る情報の安全管理措置)
1

電子決済等代行業者は、その業務の内容及び方法に応じ、電子決済等代行業に係る電子情報処理組織の管理を十分に行うための措置を講じなければならない。

第三十四条の六十四の十三

(個人利用者情報の安全管理措置等)
1

電子決済等代行業者は、その取り扱う個人である電子決済等代行業の利用者に関する情報の安全管理、従業者の監督及び当該情報の取扱いを委託する場合にはその委託先の監督について、当該情報の漏えい、滅失又は毀損の防止を図るために必要かつ適切な措置を講じなければならない。

第三十四条の六十四の十三の二

(個人利用者情報の漏えい等の報告)
1

電子決済等代行業者は、その取り扱う個人である電子決済等代行業の利用者に関する情報(個人情報の保護に関する法律第十六条第三項に規定する個人データに該当するものに限る。)の漏えい、滅失若しくは毀損が発生し、又は発生したおそれがある事態が生じたときは、当該事態が生じた旨を金融庁長官等に速やかに報告することその他の適切な措置を講じなければならない。

第三十四条の六十四の十四

(特別の非公開情報の取扱い)
1

電子決済等代行業者は、その取り扱う個人である電子決済等代行業の利用者に関する人種、信条、門地、本籍地、保健医療又は犯罪経歴についての情報その他の特別の非公開情報(その業務上知り得た公表されていない情報をいう。)を取り扱うときは、適切な業務の運営の確保その他必要と認められる目的以外の目的のために利用しないことを確保するための措置を講じなければならない。

第三十四条の六十四の十五

(委託業務の的確な遂行を確保するための措置)
1

電子決済等代行業者は、その業務(法第二条第二十一項第二号に掲げる行為のみを行う場合には、電子決済等代行業に関して取得した利用者に関する情報の適正な取扱い及び安全管理に係る業務に限る。)を第三者に委託する場合には、当該業務の内容に応じ、当該業務の的確な遂行を確保するための措置を講じなければならない。

第三十四条の六十四の十六

(銀行との間の契約に定めなければならない事項)
1

法第五十二条の六十一の十第二項第三号に規定する内閣府令で定める事項は、当該電子決済等代行業者が電子決済等代行業再委託者の委託を受けて法第二条第二十一項各号に掲げる行為(第一条の三の三に定める行為を除く。)を行う場合において、当該電子決済等代行業再委託者の業務(当該電子決済等代行業者に委託した業務に関するものに限る。)に関して当該電子決済等代行業再委託者が取得した利用者に関する情報の適正な取扱い及び安全管理のために当該電子決済等代行業者が行う措置並びに当該電子決済等代行業者が当該措置を行わないときに当該銀行が行うことができる措置に関する事項とする。

第三十四条の六十四の十七

(契約の公表方法)
1

銀行及び電子決済等代行業者は、法第五十二条の六十一の十第二項各号に掲げる事項を、インターネットの利用その他の適切な方法により、電子決済等代行業者の利用者が常に容易に閲覧することができるよう公表しなければならない。

第三十四条の六十四の十八

(銀行による基準の公表方法)
1

銀行は、法第五十二条の六十一の十一第一項に規定する基準を、インターネットの利用その他の適切な方法により、電子決済等代行業者及び電子決済等代行業者の利用者が常に容易に閲覧することができるよう公表しなければならない。

第三十四条の六十四の十九

(銀行による基準に含まれる事項)
1

法第五十二条の六十一の十一第二項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 法第五十二条の六十一の十第一項の契約の相手方となる電子決済等代行業者が電子決済等代行業の業務に関して取得する利用者に関する情報の適正な取扱い及び安全管理のために行うべき措置
 法第五十二条の六十一の十第一項の契約の相手方となる電子決済等代行業者が電子決済等代行業の業務の執行が法令に適合することを確保するために整備すべき体制

第三十四条の六十四の二十

(電子決済等代行業に関する帳簿書類)
1

電子決済等代行業者は、法第五十二条の六十一の十二の規定により、総勘定元帳を作成し、その作成の日から十年間保存しなければならない。

第三十四条の六十四の二十一

(電子決済等代行業に関する報告書の様式等)
1

法第五十二条の六十一の十三の規定による電子決済等代行業に関する報告書は、電子決済等代行業者が個人である場合においては別紙様式第二十一号により、法人である場合においては別紙様式第二十二号により、それぞれ作成し、個人にあつては別紙様式第二十三号により作成した財産に関する調書及び収支の状況を記載した書面を、法人にあつては貸借対照表及び損益計算書又はこれらに代わる書面を、それぞれ添付して、事業年度経過後三月以内に金融庁長官等に提出しなければならない。

電子決済等代行業者は、やむを得ない理由により前項に規定する期間内に電子決済等代行業に関する報告書の提出をすることができない場合には、あらかじめ金融庁長官(令第十七条の五第一項に規定する財務局長又は福岡財務支局長が当該電子決済等代行業に関する報告書を受理する場合にあつては、その財務局長又は福岡財務支局長)の承認を受けて、当該提出を延期することができる。

電子決済等代行業者は、前項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。

金融庁長官等は、前項の規定による承認の申請があつたときは、当該申請をした電子決済等代行業者が第二項の規定による提出の延期をすることについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。

第三十四条の六十四の二十二

(公告の方法)
1

法第五十二条の六十一の十七第二項の規定による公告は、官報によるものとする。

第三十四条の六十四の二十三

(認定の申請書の添付書類)
1

令第十六条の十第二項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

 認定業務(法第五十二条の六十一の十九に規定する認定業務をいう。次号及び第三十四条の六十四の二十六第六号において同じ。)の実施の方法を記載した書類
 認定業務を適正かつ確実に行うに足りる知識及び能力を有することを明らかにする書類
 最近の事業年度(申請の日の属する事業年度に設立された法人にあつては、その設立の時)における財産目録その他の財産的基礎を有することを明らかにする書類
 役員の履歴書及び住民票の抄本又はこれに代わる書面
 役員の旧氏及び名を当該役員の氏名に併せて令第十六条の十第一項の申請書に記載した場合において、前号に掲げる書類が当該旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
 その他参考となるべき事項を記載した書類

第三十四条の六十四の二十四

(会員名簿の縦覧)
1

認定電子決済等代行事業者協会は、その会員名簿を当該認定電子決済等代行事業者協会の事務所に備え置き、公衆の縦覧に供するものとする。

第三十四条の六十四の二十五

(利用者の利益を保護するために必要な会員に係る情報)
1

法第五十二条の六十一の二十四第一項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる情報とする。

 法第五十二条の六十一の二の登録を受けないで電子決済等代行業を営んでいる者(法第五十二条の六十の八第三項の規定による届出をした電子決済等取扱業者及び金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十八条第三項の規定による届出をした金融サービス仲介業者である者を除く。)を知つたときは、当該者の氏名、住所及び電話番号(法人にあつては、商号又は名称、住所、電話番号及び代表者の氏名)その他の当該者に関する情報並びに当該者が行う電子決済等代行業に係る業務に関する情報
 法第二条第二十一項各号に掲げる行為(第一条の三の三に定める行為を除く。)を行う前に、それぞれ当該各号の銀行との間で、法第五十二条の六十一の十第一項に規定する契約を締結せずに電子決済等代行業を営んでいる電子決済等代行業者を知つたときは、その者に関する前号に掲げる情報
 その他利用者の利益を保護するために認定電子決済等代行事業者協会が必要と認める情報

第三十四条の六十四の二十六

(認定電子決済等代行事業者協会への情報提供)
1

法第五十二条の六十一の二十九に規定する内閣府令で定める情報は、次に掲げる情報とする。

 法の解釈に関する情報
 法に基づく報告若しくは資料の提出の求め又は質問若しくは立入検査の結果及びその内容に関する情報
 法若しくは法に基づく命令又はこれらに基づく処分の内容に関する情報
 電子決済等代行業者の業務又は電子決済等代行業に関する利用者からの苦情の内容及び処理内容に関する情報
 電子決済等代行業者の業務及び電子決済等代行業に関する統計情報並びにその基礎となる情報
 その他認定業務を適正に行うために金融庁長官が必要と認める情報

第三十四条の六十五

(心身の故障のため紛争解決等業務に係る職務を適正に執行することができない者)
1

法第五十二条の六十二第一項第四号イに規定する内閣府令で定める者は、精神の機能の障害のため紛争解決等業務に係る職務を適正に執行するに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

第三十四条の六十五の二

(割合の算定)
1

法第五十二条の六十二第一項第八号の割合の算定は、同項の申請をしようとする者に対して業務規程(同項第七号に規定する業務規程をいう。以下この条、次条第一項及び第三十四条の七十七第二項において同じ。)の内容についての異議の有無並びに異議がある場合にはその内容及び理由を記載した書面(次条において「意見書」という。)を提出して手続実施基本契約の解除に関する事項その他の手続実施基本契約の内容(法第五十二条の六十七第二項各号に掲げる事項を除く。)その他の業務規程の内容(法第五十二条の六十七第三項の規定によりその内容とするものでなければならないこととされる事項並びに同条第四項各号及び第五項第一号に掲げる基準に適合するために必要な事項を除く。)について異議(合理的な理由が付されたものに限る。)を述べた銀行業関係業者(法第二条第三十二項に規定する銀行業関係業者をいい、当該申請により法第五十二条の六十二第一項の規定による指定を受けようとする紛争解決等業務の種別に係るものに限る。以下この章において同じ。)の数を当該申請をしようとする者が次条第一項第二号に規定する業務規程等を交付し、又は送付した日(二以上の日にわたつて交付し、又は送付した場合には、最も遅い日。第三十四条の六十七において同じ。)に金融庁長官により公表されている銀行業関係業者(次条及び第三十四条の六十八第二項において「全ての銀行業関係業者」という。)の数で除して行うものとする。

第三十四条の六十六

(銀行業関係業者に対する意見聴取等)
1

法第五十二条の六十二第一項の申請をしようとする者は、同条第二項の規定により、銀行業関係業者に対し、業務規程の内容を説明し、これについて異議がないかどうかの意見(異議がある場合には、その理由を含む。)を聴取する場合には、次に定めるところにより、説明会を開催してしなければならない。

 説明会を開催する日時及び場所は、全ての銀行業関係業者の参集の便を考慮して定めること。
 当該申請をしようとする者は、全ての銀行業関係業者に対し、説明会の開催日(二以上の説明会を開催する場合には、その最初の説明会の開催日)の二週間前までに、次に掲げる事項を記載した書面及び業務規程(第四項、次条及び第三十四条の六十八第二項において「業務規程等」という。)を交付し、又は送付すること。
 前号ハの一定の期間が、二週間を下らないものであること。

法第五十二条の六十二第二項に規定する結果を記載した書類には、次に掲げる事項の全てを記載しなければならない。

 全ての説明会の開催年月日時及び場所
 全ての銀行業関係業者の説明会への出席の有無
 全ての銀行業関係業者の意見書の提出の有無
 提出を受けた意見書における異議の記載の有無
 提出を受けた意見書に法第五十二条の六十二第一項第八号に規定する異議に該当しない異議の記載がある場合には、その旨及び同号に規定する異議に該当しないと判断した理由

前項の書類には、銀行業関係業者から提出を受けた全ての意見書を添付するものとする。

業務規程等の交付若しくは送付又は意見書の提出については、当該業務規程等又は意見書が電磁的記録で作成されている場合には、電磁的方法をもつて行うことができる。

第三十四条の六十七

(指定申請書の提出)
1

法第五十二条の六十三第一項の指定申請書は、業務規程等を交付し、又は送付した日から起算して三月以内に提出しなければならない。

第三十四条の六十八

(指定申請書の添付書類)
1

法第五十二条の六十三第二項第五号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる書類とする。

 法第五十二条の六十二第一項の申請の日の属する事業年度の直前の事業年度の貸借対照表、収支計算書若しくは損益計算書及び当該事業年度末の財産目録又はこれらに準ずるもの(同項の規定による指定を受けようとする者(第三項において「申請者」という。)が当該申請の日の属する事業年度に設立された法人(同条第一項第一号に規定する法人をいう。第三十四条の七十四第三項第三号において同じ。)である場合には、その設立時における財産目録又はこれに準ずるもの)
 法第五十二条の六十二第一項の規定による指定後における収支の見込みを記載した書類

法第五十二条の六十三第二項第六号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる書類とする。

 第三十四条の六十六第一項第二号の規定により全ての銀行業関係業者に対して交付し、又は送付した業務規程等
 全ての銀行業関係業者に対して業務規程等を交付し、又は送付した年月日及び方法を証する書類
 銀行業関係業者に対して業務規程等を送付した場合には、当該銀行業関係業者に対する業務規程等の到達の有無及び到達に係る事実として、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項を証する書類

法第五十二条の六十三第二項第七号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

 申請者の総株主等の議決権(総株主、総社員、総会員、総組合員又は総出資者の議決権をいう。次号及び第三十四条の七十七第二項において同じ。)の百分の五以上の議決権を保有している者の氏名又は商号若しくは名称、住所又は主たる営業所若しくは事務所の所在地及びその保有する議決権の数を記載した書面
 申請者の親法人(申請者の総株主等の議決権の過半数を保有している法人その他の団体をいう。)及び子法人(申請者が総株主等の議決権の過半数を保有している法人その他の団体をいう。)の商号又は名称、主たる営業所又は事務所の所在地及び事業の内容を記載した書面
 役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。以下この項、第三十四条の七十一及び第三十四条の七十二において同じ。)の住民票の抄本(役員が法人であるときは、当該役員の登記事項証明書)又はこれに代わる書面
 役員の旧氏及び名を当該役員の氏名に併せて法第五十二条の六十三第一項の指定申請書に記載した場合において、前号に掲げる書類が当該役員の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
 役員が法第五十二条の六十二第一項第四号ロに該当しない旨の官公署の証明書(役員が日本の国籍を有しない場合には、同号ロに該当しない者であることを当該役員が誓約する書面)
 役員の履歴書(役員が法人である場合には、当該役員の沿革を記載した書面)
 紛争解決委員(法第五十二条の六十四第一項に規定する紛争解決委員をいう。第三十四条の七十五第二項第三号において同じ。)の候補者並びに紛争解決等業務に関する知識及び経験を有する役員及び職員(以下この号及び次号並びに第三十四条の七十七において「役員等」という。)の確保の状況並びに当該役員等の配置の状況を記載した書面
 役員等が、暴力団員等(法第五十二条の六十九に規定する暴力団員等をいう。第三十四条の七十七第一項第二号において同じ。)でないことを当該役員等が誓約する書面
 その他参考となるべき事項を記載した書類

第三十四条の六十九

(業務規程で定めるべき事項)
1

法第五十二条の六十七第一項第八号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項とする。

 紛争解決等業務を行う時間及び休日に関する事項
 営業所又は事務所の名称及び所在地並びにその営業所又は事務所が紛争解決等業務を行う区域に関する事項
 紛争解決等業務を行う職員の監督体制に関する事項
 苦情処理手続又は紛争解決手続の業務を委託する場合には、その委託に関する事項
 その他紛争解決等業務に関し必要な事項

第三十四条の七十

(手続実施基本契約の内容)
1

法第五十二条の六十七第二項第十一号に規定する内閣府令で定める事項は、指定紛争解決機関は、当事者である加入銀行業関係業者(法第五十二条の六十五第二項に規定する加入銀行業関係業者をいう。以下同じ。)の顧客の申出があるときは、紛争解決手続における和解で定められた義務の履行状況を調査し、当該加入銀行業関係業者に対して、その義務の履行を勧告することができることとする。

第三十四条の七十一

(実質的支配者等)
1

法第五十二条の六十七第四項第三号に規定する指定紛争解決機関の株式の所有、指定紛争解決機関に対する融資その他の事由を通じて指定紛争解決機関の事業を実質的に支配し、又はその事業に重要な影響を与える関係にあるものとして内閣府令で定める者は、次に掲げる者であつて、事業上の関係に照らして指定紛争解決機関の事業の方針の決定を支配すること及びその事業に重要な影響を与えることができないことが明らかでないと認められる者とする。

 特定の者が自己の計算において所有している議決権と当該特定の者と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該特定の者の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該特定の者の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、指定紛争解決機関の議決権の三分の一以上を占めている場合(当該特定の者が自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)における当該特定の者
 指定紛争解決機関の役員又は役員であつた者
 指定紛争解決機関の役員の三親等以内の親族
 前二号に掲げる者を代表者(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものの代表者又は管理人を含む。次条第四号において同じ。)とする者
 指定紛争解決機関の役員の三分の一以上が役員若しくは使用人である者又は役員若しくは使用人であつた者
 指定紛争解決機関との間で指定紛争解決機関の事業の方針の決定を支配する契約を締結している者
 指定紛争解決機関の資金調達額(貸借対照表の負債の部に計上されているものに限る。以下この号及び次条第七号において同じ。)の総額の三分の一以上について特定の者が融資(債務の保証及び担保の提供を含む。以下この号及び同条第七号において同じ。)を行つている場合(当該特定の者と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係のある者が行う融資の額を合わせて資金調達額の総額の三分の一以上となる場合を含む。)における当該特定の者
 前各号に掲げる者のほか、指定紛争解決機関の事業の方針の決定を支配していることが推測される事実が存在する者
 特定の者が前各号に掲げる者に対して、前各号(第二号から第四号までを除く。以下この号において同じ。)に規定する前各号に掲げる者の指定紛争解決機関に対する関係と同様の関係を有する場合における当該特定の者
 第一号から第八号までに掲げる者が特定の者に対して、次条第一号又は第五号から第八号までに規定する指定紛争解決機関の同条第一号又は第五号から第八号までに掲げる者に対する関係と同様の関係を有する場合における当該特定の者

第三十四条の七十二

(子会社等)
1

法第五十二条の六十七第四項第三号に規定する指定紛争解決機関が株式の所有その他の事由を通じてその事業を実質的に支配する関係にあるものとして内閣府令で定める者は、次の各号に掲げる者であつて、事業上の関係に照らして指定紛争解決機関が当該各号に掲げる者の事業の方針の決定を支配することができないことが明らかでないと認められる者とする。

 指定紛争解決機関が自己の計算において所有している議決権と指定紛争解決機関と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより指定紛争解決機関の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び指定紛争解決機関の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、他の法人又は法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるもの(以下この号及び第五号において「法人等」という。)の議決権の三分の一以上を占めている場合(指定紛争解決機関が自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)における当該他の法人等
 指定紛争解決機関の役員若しくは指定紛争解決機関の使用人又はこれらであつた者
 指定紛争解決機関の役員の三親等以内の親族
 前二号に掲げる者を代表者とする者
 第二号に掲げる者が他の法人等の役員である者の三分の一以上を占めている場合における当該他の法人等
 指定紛争解決機関が特定の者との間に当該特定の者の事業の方針の決定を支配する契約を締結している場合における当該特定の者
 特定の者の資金調達額の総額の三分の一以上について指定紛争解決機関が融資を行つている場合(指定紛争解決機関と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係のある者が行う融資の額を合わせて資金調達額の総額の三分の一以上となる場合を含む。)における当該特定の者
 前各号に掲げる者のほか、指定紛争解決機関が特定の者の事業の方針の決定を支配していることが推測される事実が存在する場合における当該特定の者
 前各号に掲げる者が特定の者に対して、前各号(第二号から第四号までを除く。以下この号において同じ。)に規定する指定紛争解決機関の前各号に掲げる者に対する関係と同様の関係を有する場合における当該特定の者

第三十四条の七十三

(苦情処理手続に関する記録の記載事項等)
1

法第五十二条の七十一の規定により、指定紛争解決機関は、その実施した苦情処理手続に関し、次に掲げる事項を記載した記録を作成しなければならない。

 加入銀行業関係業者の顧客が銀行業務等関連苦情(法第二条第二十八項に規定する銀行業務等関連苦情をいう。次条第三項第三号において同じ。)の解決の申立てをした年月日及びその内容
 前号の申立てをした加入銀行業関係業者の顧客及びその代理人の氏名、商号又は名称並びに当該加入銀行業関係業者の商号
 苦情処理手続の実施の経緯
 苦情処理手続の結果(苦情処理手続の終了の理由及びその年月日を含む。)

指定紛争解決機関は、前項に規定する事項を記載した記録を、その実施した苦情処理手続が終了した日から少なくとも五年間保存しなければならない。

第三十四条の七十四

(紛争解決委員の利害関係等)
1

法第五十二条の七十三第三項に規定する同条第一項の申立てに係る法第五十二条の六十五第二項に規定する当事者(以下この項において単に「当事者」という。)と利害関係を有する者とは、次に掲げる者のいずれかに該当する者とする。

 当事者の配偶者又は配偶者であつた者
 当事者の四親等内の血族、三親等内の姻族若しくは同居の親族又はこれらであつた者
 当事者の後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人
 当該申立てに係る銀行業務等関連紛争(法第二条第二十九項に規定する銀行業務等関連紛争をいう。次条において同じ。)について当事者の代理人若しくは補佐人又はこれらであつた者
 当事者から役務の提供により収入を得ている者又は得ないこととなつた日から三年を経過しない者

法第五十二条の七十三第三項第三号に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げるいずれかの資格を有し、かつ、消費生活相談(消費者契約法(平成十二年法律第六十一号)第十三条第三項第五号イに規定する消費生活相談をいう。)に応ずる業務に従事した期間が通算して五年以上である者とする。

 独立行政法人国民生活センターが付与する消費生活専門相談員の資格
 一般財団法人日本産業協会が付与する消費生活アドバイザーの資格
 一般財団法人日本消費者協会が付与する消費生活コンサルタントの資格

法第五十二条の七十三第三項第五号に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。

 次に掲げる職の一又は二以上にあつてその年数が通算して五年以上である者
 次に掲げる職の一又は二以上にあつてその年数が通算して五年以上である者
 銀行業務等関連苦情を処理する業務又は銀行業務等関連苦情の処理に関する業務を行う法人において、顧客の保護を図るため必要な調査、指導、勧告、規則の制定その他の業務に従事した期間が通算して十年以上である者
 金融庁長官が前三号に掲げる者のいずれかに該当する者と同等以上の知識及び経験を有すると認めた者

第三十四条の七十五

(銀行業務等関連紛争の当事者である加入銀行業関係業者の顧客に対する説明)
1

指定紛争解決機関は、法第五十二条の七十三第八項に規定する説明をするに当たり銀行業務等関連紛争の当事者である加入銀行業関係業者の顧客から書面の交付を求められたときは、書面を交付して説明をしなければならない。

法第五十二条の七十三第八項第三号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 紛争解決手続において陳述される意見若しくは提出され、若しくは提示される資料に含まれ、又は法第五十二条の七十三第九項に規定する手続実施記録(次条第一項において「手続実施記録」という。)に記載されている銀行業務等関連紛争の当事者及び第三者の秘密の取扱いの方法
 銀行業務等関連紛争の当事者が紛争解決手続を終了させるための要件及び方式
 紛争解決委員が紛争解決手続によつては銀行業務等関連紛争の当事者間に和解が成立する見込みがないと判断したときは、速やかに当該紛争解決手続を終了し、その旨を当該銀行業務等関連紛争の当事者に通知すること。
 銀行業務等関連紛争の当事者間に和解が成立した場合に作成される書面の有無及び書面が作成される場合には作成者、通数その他当該書面の作成に係る概要

第三十四条の七十六

(手続実施記録の保存及び作成)
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指定紛争解決機関は、手続実施記録を、その実施した紛争解決手続が終了した日から少なくとも十年間保存しなければならない。

法第五十二条の七十三第九項第六号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項とする。

 紛争解決手続の申立ての内容
 紛争解決手続において特別調停案(法第五十二条の六十七第六項に規定する特別調停案をいう。以下この号において同じ。)が提示された場合には、当該特別調停案の内容及びその提示の年月日
 紛争解決手続の結果が和解の成立である場合には、当該和解の内容

第三十四条の七十七

(届出事項)
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指定紛争解決機関は、法第五十二条の七十九の規定による届出をしようとするときは、届出書に理由書その他参考となるべき事項(次の各号に掲げる場合にあつては、当該各号に定める事項を含む。)を記載した書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。

 法第五十二条の七十九第一号に掲げる場合 手続実施基本契約を締結し、又は終了した年月日及び銀行業関係業者の商号
 次項第六号に掲げる場合 指定紛争解決機関の役員等となつた者が暴力団員等でないことの当該役員等となつた者による誓約
 次項第七号に掲げる場合 銀行業関係業者が手続実施基本契約に係る債務その他の紛争解決等業務の実施に関する義務を履行することが確実でないと見込まれる理由及び当該銀行業関係業者の商号
 次項第八号又は第九号に掲げる場合 次に掲げる事項

法第五十二条の七十九第二号に規定する内閣府令で定めるときは、次に掲げるときとする。

 定款又はこれに準ずる定めを変更したとき。
 親法人(指定紛争解決機関の総株主等の議決権の過半数を保有している法人その他の団体をいう。次号において同じ。)又は子法人(指定紛争解決機関が総株主等の議決権の過半数を保有している法人その他の団体をいう。第四号において同じ。)が商号若しくは名称、主たる営業所若しくは事務所の所在地又は事業の内容を変更したとき。
 親法人が親法人でなくなつたとき。
 子法人が子法人でなくなつたとき、又は子法人の議決権を取得し、若しくは保有したとき。
 総株主等の議決権の百分の五を超える議決権が一の者により取得され、又は保有されることとなつたとき。
 法第五十二条の六十三第一項の指定申請書を提出後、新たに指定紛争解決機関の役員等となつた者がいるとき。
 銀行業関係業者から手続実施基本契約の締結の申込みがあつた場合であつて、当該申込みを拒否したとき。
 指定紛争解決機関又はその業務の委託先の役員等が紛争解決等業務(業務の委託先にあつては、当該指定紛争解決機関が委託する業務に係るものに限る。)を遂行するに際して法令又は当該指定紛争解決機関の業務規程に反する行為が発生した事実を知つたとき。
 加入銀行業関係業者又はその役員等が指定紛争解決機関の業務規程に反する行為を行つた事実を知つたとき。

前項第八号又は第九号に該当するときの届出は、これらの規定に規定する事実を指定紛争解決機関が知つた日から一月以内に行わなければならない。

第三十四条の七十八

(紛争解決等業務に関する報告書の提出)
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法第五十二条の八十第一項の規定による指定紛争解決機関が作成すべき紛争解決等業務に関する報告書は、別紙様式第二十四号により作成し、事業年度経過後三月以内に金融庁長官に提出しなければならない。

前項の報告書には、最終事業年度に係る財産目録、貸借対照表及び収支計算書若しくは損益計算書又はこれらに準ずるものを添付しなければならない。

指定紛争解決機関は、やむを得ない理由により第一項に規定する期間内に同項の報告書の提出をすることができない場合には、あらかじめ金融庁長官の承認を受けて、当該提出を延期することができる。

指定紛争解決機関は、前項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官に提出しなければならない。

金融庁長官は、前項の規定による承認の申請があつたときは、当該申請をした指定紛争解決機関が第三項の規定による提出の延期をすることについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。

第三十五条

(届出事項)
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法第五十三条第一項第八号に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

 定款を変更した場合
 新株予約権又は新株予約権付社債を発行しようとする場合
二の二 新株予約権付社債について期限前償還をしようとする場合(期限のないものについて償還をしようとする場合を含む。)
 銀行を代表する取締役、銀行の常務に従事する取締役又は監査役(監査等委員会設置会社にあつては銀行を代表する取締役、銀行の常務に従事する取締役又は監査等委員(銀行の常務に従事する取締役を除く。)、指名委員会等設置会社にあつては銀行の常務に従事する取締役、代表執行役、執行役又は監査委員(銀行の常務に従事する取締役を除く。)。以下この号及び次号において「役員等」という。)を選任しようとする場合又は役員等が退任しようとする場合(次号に該当する場合を除く。)
三の二 役員等の選任又は退任(以下この条において「選退任」という。)があつた場合(役員等の選退任の前に、役員等を選任しようとする旨又は役員等が退任しようとする旨の届出をすることができないことについて、やむを得ない事情がある場合に限る。)
三の三 会計参与を選任しようとする場合又は会計参与が退任しようとする場合(次号に該当する場合を除く。)
三の四 会計参与の選退任があつた場合(会計参与の選退任の前に、会計参与を選任しようとする旨又は会計参与が退任しようとする旨の届出をすることができないことについて、やむを得ない事情がある場合に限る。)
三の五 会計監査人を選任しようとする場合又は会計監査人が退任しようとする場合(次号に該当する場合を除く。)
三の六 会計監査人の選退任があつた場合(会社法第三百三十八条第二項の規定により再任されたものとみなされた場合を除き、会計監査人の選退任の前に、会計監査人を選任しようとする旨又は会計監査人が退任しようとする旨の届出をすることができないことについて、やむを得ない事情がある場合に限る。)
三の七 第九条第一項第一号に規定する営業所(出張所を除く。以下この号において同じ。)を当該営業所以外の営業所(同項第三号に規定する営業所を除く。)としようとする場合
三の八 第九条第一項第一号に規定する営業所を当該営業所以外の営業所(出張所のうち臨時若しくは巡回型の施設又は無人の設備であるものを除く。)とした場合(前号又は第四号の三に該当する場合を除く。)
 第九条第一項第二号に規定する出張所(臨時若しくは巡回型の施設又は無人の設備を除く。)の設置、位置の変更若しくは廃止又は第九条の二第三項第一号に規定する出張所の設置をした場合
四の二 第九条第一項第三号に規定する営業所の設置をした場合
四の三 出張所の種類の変更をした場合
 第九条の二第三項第二号に規定する出張所の廃止又は外国に所在する営業所の位置の変更(次号又は第九条第一項第五号若しくは第六号に該当する場合を除く。)をしようとする場合
五の二 外国に所在する出張所(臨時若しくは巡回型の施設又は無人の設備に限る。)の廃止又は位置の変更(第九条第一項第五号又は第六号に掲げる場合を除く。)をした場合
 外国において法第十条第二項に規定する業務の全部若しくは一部のみを営む施設若しくは設備の設置、位置の変更若しくは廃止又は当該施設若しくは設備において営む業務の内容の変更をしようとする場合
六の二 銀行代理業を委託する旨の契約を締結し、当該契約を変更し、又は当該契約を終了した場合(委託した銀行代理業を再委託することについて許諾を行つた場合を含む。)
六の三 電子決済等取扱業を委託する旨の契約を締結し、当該契約を変更し、又は当該契約を終了した場合
六の四 法第十条第二項に規定する業務に係る契約の締結の代理若しくは媒介を委託する旨の契約を締結し、当該契約を変更し、又は当該契約を終了した場合
六の五 特定取引勘定を設けようとする場合
六の六 特定取引勘定を廃止しようとする場合
 銀行の営業所(出張所を除く。)の全部又は一部において、第十六条第三項の規定による営業時間の変更をしようとする場合(同条第一項に規定する営業時間以外の時間においてのみその業務を営むものの設置に係る場合及び第三号の七に該当する場合を除く。)
七の二 銀行の出張所(臨時若しくは巡回型の施設又は無人の設備を除く。)の全部又は一部において、第十六条第三項の規定による営業時間の変更をした場合(同条第一項に規定する営業時間以外の時間においてのみその業務を営むものの設置に係る場合及び第三号の八に該当する場合を除く。)
 銀行若しくはその子会社の担保権の実行による株式等の取得又は第十七条の四第一項各号に掲げる事由により他の会社を子会社(他業銀行業高度化等会社にあつては、当該銀行又はその子会社が合算してその基準議決権数を超える議決権を保有する会社。第十二号において同じ。)とした場合(法第五十三条第一項第二号の規定又は第十号の規定により届出をしなければならない場合を除く。)
 法第十六条の二第四項の認可を受けて銀行若しくはその子会社が合算してその基準議決権数を超えて議決権を保有する他業銀行業高度化等会社又は同項の認可を受けて銀行が子会社としている外国の銀行業高度化等会社の議決権を取得し、又は保有した場合(前号又は第十五号に該当する場合を除く。)
 子会社対象会社(法第十六条の二第一項に規定する子会社対象会社をいう。以下この号、次号及び第十九号において同じ。)以外の外国の会社(同条第六項第一号に規定する特例持株会社を含む。以下この号及び次号において同じ。)を子会社としようとする場合(同条第七項において準用する同条第四項又は同条第十一項の認可を受けて子会社対象会社以外の外国の会社を子会社としようとする場合及び法第五十三条第一項第三号に該当する場合を除く。)
十一 子会社対象会社以外の外国の会社を子会社とした場合(法第五十三条第一項第三号又は第五号に該当する場合及び第八号に該当する場合を除く。)
十二 その子会社(新規事業分野開拓会社等又は事業再生会社の子会社を除く。)が名称、本店若しくは主たる営業所若しくは事務所の位置の変更(変更前の位置に復することが明らかな場合を除く。)、合併又は業務の全部の廃止を行つた場合(法第五十三条第一項第三号又は次号に該当する場合を除く。)
十三 銀行又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて保有する他業銀行業高度化等会社の議決権のうちその基準議決権数を超える部分の議決権を保有しなくなつた場合
十四 法第十六条の二第十四項の承認を受けた事項を実行した場合(法第五十三条第一項第三号に該当する場合を除く。)
十五 第十四条の十二各号に掲げる者のいずれかに該当する者(子会社及び新規事業分野開拓会社等又は事業再生会社(銀行の子会社であるものに限る。)の子法人等又は関連法人等を除く。以下この項において「特殊関係者」という。)を新たに有することとなつた場合(新たに有することとなつた特殊関係者が法第十六条の二第四項の認可を受けて銀行又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて議決権を新たに取得し、又は保有する他業銀行業高度化等会社である場合を除く。)
十六 その特殊関係者が特殊関係者でなくなつた場合
十七 銀行又はその子会社が、他の会社(外国の会社、新規事業分野開拓会社等、事業再生会社、他業銀行業高度化等会社及び特例事業再生会社を除く。)の議決権を合算してその基準議決権数を超えて取得し、又は保有した場合(当該他の会社が当該銀行の子会社又は特殊関係者となつた場合を除く。)
十八 銀行又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて保有することとなつた国内の会社(法第十六条の四第一項に規定する国内の会社をいう。)の議決権のうちその基準議決権数を超える部分の議決権を保有しなくなつた場合
十九 銀行又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて議決権を保有する子会社対象会社(当該銀行の子会社及び外国の会社を除く。)又は銀行の特殊関係者(子会社対象会社に限る。)が当該子会社対象会社以外の子会社対象銀行等(法第十六条の二第四項に規定する子会社対象銀行等をいう。次号において同じ。)に該当する会社となつたことを知つた場合(法第五十三条第一項第五号に該当する場合を除く。)
二十 銀行又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて議決権を保有する子会社対象銀行等(当該銀行の子会社及び外国の会社を除く。)又は銀行の特殊関係者(子会社対象銀行等に限る。)が当該子会社対象銀行等に該当しない会社となつたことを知つた場合(前号に該当する場合を除く。)
二十一 銀行又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて議決権を保有する法第十六条の二第一項第十五号に掲げる会社(当該銀行の子会社及び他業銀行業高度化等会社を除く。)又は銀行の特殊関係者(同号に掲げる会社(他業銀行業高度化等会社を除く。)に限る。)が他業銀行業高度化等会社となつたことを知つた場合
二十二 法第五十二条の二第二項の認可を受けた銀行が、外国銀行グループに属する外国銀行との間で外国銀行代理業務に係る委託契約を締結しようとする場合
二十三 法第五十二条の二第二項の認可を受けた銀行が、所属外国銀行との間で外国銀行代理業務に係る委託契約を終了しようとする場合
二十四 法第五十二条の二第三項の規定による届出を行つた銀行が、所属外国銀行との間で外国銀行代理業務に係る委託契約を終了しようとする場合
二十五 外国において設置した駐在員事務所の廃止又は位置の変更をした場合
二十六 外国において銀行の業務に関連を有する業務を行う施設(駐在員事務所を除く。)を設置しようとする場合又は当該施設の廃止若しくは位置の変更をした場合
二十七 外国において行う外国銀行代理業務に係る所属外国銀行が次のいずれかに該当する場合
二十八 特定取引勘定設置銀行又は特定取引勘定届出外国銀行支店において、特定取引として経理しようとする取引の種類その他第七項第一号に定める書面に係る事項を変更しようとする場合(軽微な変更をしようとする場合を除く。)
二十九 外国銀行支店が特定取引勘定に類する勘定を設けようとする場合
三十 銀行及びその子会社等の連結自己資本比率を算出する際に、金融庁長官の定めるところにより、会社の資産、負債、収益及び費用のうち当該会社に投資している銀行及び連結子法人等(当該銀行の子法人等であつて連結の範囲に含まれるものをいう。第四十二号及び第四十三号において同じ。)に帰属する部分を連結の範囲に含める方法を用いようとする場合
三十一 前号に規定する方法の使用を中断しようとする場合
三十二 劣後特約付金銭消費貸借(金融庁長官が別に定めるものを除く。次号並びに第三項第二十一号及び第二十二号において同じ。)による借入れをしようとする場合又は劣後特約付社債(金融庁長官が別に定めるものを除く。次号並びに同項第二十一号及び第二十二号において同じ。)を発行しようとする場合
三十三 劣後特約付金銭消費貸借に係る債務について期限前弁済をしようとする場合又は劣後特約付社債について期限前償還をしようとする場合(期限のないものについて弁済又は償還をしようとする場合を含む。)
三十四 会社法第百五十六条第一項(同法第百六十五条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による株主総会又は取締役会の決議によりその株式を取得しようとする場合
三十五 会社法第百六十八条第一項の規定により取得する日を定めたその取得条項付株式(同法第二条第十九号に規定する取得条項付株式をいう。第三項第二十四号において同じ。)を取得しようとする場合
三十六 会社法第百七十一条第一項前段の規定による株主総会の決議によりその全部取得条項付種類株式(同項前段に規定する全部取得条項付種類株式をいう。第三項第二十五号において同じ。)の全部を取得しようとする場合
三十七 会社法第百九十九条第一項の規定によりその処分する自己株式(同法第百十三条第四項に規定する自己株式をいう。第三項第二十六号において同じ。)を引き受ける者の募集をしようとする場合
三十八 銀行、その子会社又は業務の委託先(第九項において「銀行等」という。)において不祥事件(業務の委託先にあつては、当該銀行が委託する業務に係るものに限る。)が発生したことを知つた場合
三十九 準備金の額を減少しようとする場合
四十 会社法第四百五十三条の規定により剰余金の配当(中間事業年度又は事業年度に係るものを除く。)をした場合
四十一 銀行が会社法第四百三十五条第二項の規定により作成する事業報告及び附属明細書を定時株主総会に提出し、又は提供した場合
四十二 専ら銀行の自己資本の充実に資する資金の調達(以下この号及び次号において「資本調達」という。)を行うことを目的として設立された連結子法人等が当該銀行以外の者から資本調達を行おうとする場合
四十三 前号の連結子法人等が資本調達に係る期限前弁済又は期限前償還をしようとする場合(期限のないものについて弁済又は償還をしようとする場合を含む。)

法第五十三条第二項第七号に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

ただし、銀行主要株主が銀行又は銀行持株会社である場合は、この限りでない。

 定款又はこれに準ずる定めを変更した場合
 氏名若しくは名称を変更し、又は住所、居所、主たる営業所若しくは事務所の設置、位置の変更若しくは廃止をした場合

法第五十三条第三項第九号に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

 定款(外国所在銀行持株会社にあつては定款又はこれに準ずる定め)を変更した場合
 新株予約権又は新株予約権付社債を発行しようとする場合
二の二 新株予約権付社債について期限前償還をしようとする場合(期限のないものについて償還をしようとする場合を含む。)
 銀行持株会社を代表する取締役、銀行持株会社の常務に従事する取締役又は監査役(監査等委員会設置会社にあつては銀行持株会社を代表する取締役、銀行持株会社の常務に従事する取締役又は監査等委員(銀行持株会社の常務に従事する取締役を除く。)、指名委員会等設置会社にあつては銀行持株会社の常務に従事する取締役、代表執行役、執行役又は監査委員(銀行持株会社の常務に従事する取締役を除く。)。以下この号及び次号において「役員等」という。)を選任しようとする場合又は役員等が退任しようとする場合(次号に該当する場合を除く。)
三の二 役員等の選退任があつた場合(役員等の選退任の前に、役員等を選任しようとする旨又は役員等が退任しようとする旨の届出をすることができないことについて、やむを得ない事情がある場合に限る。)
三の三 外国所在銀行持株会社を代表する取締役若しくは執行役若しくはこれらに類する職にある者若しくは当該外国所在銀行持株会社の常務に従事する取締役若しくは執行役若しくはこれらに類する職にある者(以下この号及び次号において「外国所在銀行持株会社の役員等」という。)を選任しようとする場合又は外国所在銀行持株会社の役員等が退任しようとする場合(次号に該当する場合を除く。)
三の四 外国所在銀行持株会社の役員等の選退任があつた場合(外国所在銀行持株会社の役員等の選退任の前に、外国所在銀行持株会社の役員等を選任しようとする旨又は外国所在銀行持株会社の役員等が退任しようとする旨の届出をすることができないことについて、やむを得ない事情がある場合に限る。)
三の五 会計参与を選任しようとする場合又は会計参与が退任しようとする場合(次号に該当する場合を除く。)
三の六 会計参与の選退任があつた場合(会計参与の選退任の前に、会計参与を選任しようとする旨又は会計参与が退任しようとする旨の届出をすることができないことについて、やむを得ない事情がある場合に限る。)
三の七 会計監査人を選任しようとする場合又は会計監査人が退任しようとする場合(次号に該当する場合を除く。)
三の八 会計監査人の選退任があつた場合(会社法第三百三十八条第二項の規定により再任されたものとみなされた場合を除き、会計監査人の選退任の前に、会計監査人を選任しようとする旨又は会計監査人が退任しようとする旨の届出をすることができないことについて、やむを得ない事情がある場合に限る。)
 事務所の設置、位置の変更又は廃止をしようとする場合
四の二 第三十四条の十四の四第二項に規定する業務を行おうとする場合
 銀行持株会社若しくはその子会社の担保権の実行による株式等の取得又は第三十四条の十七第一項各号に掲げる事由により他の会社を子会社(他業銀行業高度化等会社にあつては、当該銀行持株会社又はその子会社が合算してその基準議決権数を超える議決権を保有する会社。第九号において同じ。)とした場合(法第五十三条第三項第三号の規定又は第七号の規定により届出をしなければならない場合を除く。)
 法第五十二条の二十三第三項の認可を受けて銀行持株会社若しくはその子会社が合算してその基準議決権数を超えて議決権を保有する他業銀行業高度化等会社又は同項の認可を受けて銀行持株会社が子会社としている外国の銀行業高度化等会社の議決権を取得し、又は保有した場合(前号又は第十二号に該当する場合を除く。)
 子会社対象会社(法第五十二条の二十三第一項に規定する子会社対象会社をいう。以下この号、次号及び第十六号において同じ。)以外の外国の会社(法第五十二条の二十三の二第十項に規定する特例子会社対象会社を除き、法第五十二条の二十三第五項第一号に規定する特例持株会社を含む。以下この号及び次号において同じ。)を子会社としようとする場合(同条第六項において準用する同条第三項又は同条第十項の認可を受けて子会社対象会社以外の外国の会社を子会社としようとする場合及び法第五十三条第三項第四号に該当する場合を除く。)
 子会社対象会社以外の外国の会社を子会社とした場合(法第五十三条第三項第四号又は第七号に該当する場合及び第五号に該当する場合を除く。)
 その子会社(新規事業分野開拓会社等又は事業再生会社の子会社を除く。)が名称、本店若しくは主たる営業所若しくは事務所の位置の変更(変更前の位置に復することが明らかな場合を除く。)、合併又は業務の全部の廃止を行つた場合(法第五十三条第三項第二号若しくは第四号又は次号に該当する場合を除く。)
 銀行持株会社又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて保有する他業銀行業高度化等会社の議決権のうちその基準議決権数を超える部分の議決権を保有しなくなつた場合
十一 法第五十二条の二十三第十三項の承認を受けた事項を実行した場合(法第五十三条第三項第四号に該当する場合を除く。)
十二 第三十四条の二十三各号に掲げる者のいずれかに該当する者(子会社及び新規事業分野開拓会社等又は事業再生会社(銀行持株会社の子会社であるものに限る。)の子法人等又は関連法人等を除く。以下この項において「特殊関係者」という。)を新たに有することとなつた場合(新たに有することとなつた特殊関係者が法第五十二条の二十三第三項の認可を受けて銀行持株会社又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて議決権を新たに取得し、又は保有する他業銀行業高度化等会社である場合を除く。)
十三 その特殊関係者が特殊関係者でなくなつた場合
十四 銀行持株会社又はその子会社が、他の会社(外国の会社、新規事業分野開拓会社等、事業再生会社、他業銀行業高度化等会社、特例銀行業高度化等業務を専ら営む会社及び特例事業再生会社を除く。)の議決権を合算してその基準議決権数を超えて取得し、又は保有した場合(当該他の会社が当該銀行持株会社の子会社又は特殊関係者となつた場合を除く。)
十五 銀行持株会社又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて保有することとなつた国内の会社(法第五十二条の二十四第一項に規定する国内の会社をいう。)の議決権のうちその基準議決権数を超える部分の議決権を保有しなくなつた場合
十六 銀行持株会社又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて議決権を保有する子会社対象会社若しくは特例子会社対象業務会社(当該銀行持株会社の子会社及び外国の会社を除く。以下この号において「子会社対象会社等」という。)又は銀行持株会社の特殊関係者(子会社対象会社等に限る。)が当該子会社対象会社等以外の子会社対象銀行等(法第五十二条の二十三第三項に規定する子会社対象銀行等をいう。次号において同じ。)又は特例子会社対象業務会社に該当する会社となつたことを知つた場合(法第五十二条の二十三の二第八項の規定による届出をした場合及び法第五十三条第三項第七号に該当する場合を除く。)
十七 銀行持株会社又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて議決権を保有する子会社対象銀行等(当該銀行持株会社の子会社及び外国の会社を除く。)又は銀行持株会社の特殊関係者(子会社対象銀行等に限る。)が当該子会社対象銀行等に該当しない会社となつたことを知つた場合(前号に該当する場合を除く。)
十八 銀行持株会社又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて議決権を保有する法第五十二条の二十三第一項第十四号に掲げる会社(当該銀行持株会社の子会社及び他業銀行業高度化等会社を除く。)又は銀行持株会社の特殊関係者(同号に掲げる会社(他業銀行業高度化等会社を除く。)に限る。)が他業銀行業高度化等会社となつたことを知つた場合
十九 銀行持株会社及びその子会社等の連結自己資本比率を算出する際に、金融庁長官の定めるところにより、会社の資産、負債、収益及び費用のうち当該会社に投資している銀行持株会社及び連結子法人等(当該銀行持株会社の子法人等であつて連結の範囲に含まれるものをいう。第三十号及び第三十一号において同じ。)に帰属する部分を連結の範囲に含める方法を用いようとする場合
二十 前号に規定する方法の使用を中断しようとする場合
二十一 劣後特約付金銭消費貸借による借入れをしようとする場合又は劣後特約付社債を発行しようとする場合
二十二 劣後特約付金銭消費貸借に係る債務について期限前弁済をしようとする場合又は劣後特約付社債について期限前償還をしようとする場合(期限のないものについて弁済又は償還をしようとする場合を含む。)
二十三 会社法第百五十六条第一項(同法第百六十五条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による株主総会又は取締役会の決議によりその株式を取得しようとする場合
二十四 会社法第百六十八条第一項の規定により取得する日を定めたその取得条項付株式を取得しようとする場合
二十五 会社法第百七十一条第一項前段の規定による株主総会の決議によりその全部取得条項付種類株式の全部を取得しようとする場合
二十六 会社法第百九十九条第一項の規定によりその処分する自己株式を引き受ける者の募集をしようとする場合
二十七 準備金の額を減少しようとする場合
二十八 会社法第四百五十三条の規定により剰余金の配当(中間事業年度又は事業年度に係るものを除く。)をした場合
二十九 銀行持株会社が会社法第四百三十五条第二項の規定により作成する事業報告及び附属明細書を定時株主総会に提出し、又は提供した場合
三十 専ら銀行持株会社の自己資本の充実に資する資金の調達(以下この号及び次号において「資本調達」という。)を行うことを目的として設立された連結子法人等が当該銀行持株会社以外の者から資本調達を行おうとする場合
三十一 前号の連結子法人等が資本調達に係る期限前弁済又は期限前償還をしようとする場合(期限のないものについて弁済又は償還をしようとする場合を含む。)

法第五十三条第四項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合(法第五十二条の六十の二第二項の規定により銀行代理業者とみなされた同条第一項に規定する銀行等にあつては、第二号及び第三号に掲げる場合を除く。)とする。

 定款又はこれに準ずる定めを変更した場合(銀行である銀行代理業者が変更した場合を除く。)
 第三十四条の三十四第一項第一号ハ若しくはニ又は第二号ハ若しくはニに掲げる書類に記載すべき事項に変更があつた場合
 銀行代理業に係る委託契約書又は再委託契約書を変更した場合
 銀行代理業に関する不祥事件が発生したことを知つた場合
 特定銀行代理業者の営業所又は事務所の全部又は一部において、第三十四条の五十五第三項の規定による営業時間の変更をしようとする場合
 銀行代理業を再委託した場合(銀行である銀行代理業再委託者が再委託した場合に限る。)であつて、当該再委託を受けた銀行代理業再受託者の商号、名称又は氏名及び主たる営業所又は事務所の所在地を変更した場合

法第五十三条第五項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

ただし、第三号に掲げる場合にあつては、銀行等でない電子決済等取扱業者が法第二条第十七項各号に掲げる行為を行つているときに限る。

 定款又はこれに準ずる定めを変更した場合
 法第五十二条の六十の十四に規定する契約の内容を変更した場合
 第三十四条の六十三の三第一項第五号に掲げる事項を変更した場合
 電子決済等取扱業に関する不祥事件が発生したことを知つた場合

法第五十三条第六項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

ただし、第三号に掲げる場合にあつては、銀行等でない電子決済等代行業者が法第二条第二十一項第一号に掲げる行為(第一条の三の三に定める行為を除く。)を行つているときに限る。

 定款又はこれに準ずる定めを変更した場合
 法第五十二条の六十一の十第一項に規定する契約の内容を変更した場合
 第三十四条の六十四の二第一項第四号に掲げる事項を変更した場合

銀行、銀行主要株主(銀行主要株主であつた者を含む。)、銀行持株会社(銀行持株会社であつた会社を含む。)、銀行代理業者、電子決済等取扱業者又は電子決済等代行業者は、法第五十三条第一項から第六項までの規定による届出をしようとするときは、届出書に理由書その他参考となるべき事項を記載した書面(次の各号に掲げる場合にあつては、当該各号に定める書面)を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。

 第一項第六号の五又は第二十九号に掲げる場合 次に掲げる書面
 第一項第二十二号に掲げる場合 第三十四条の二第五項第二号から第五号まで及び第七号に掲げる書面
 第一項第四十一号に掲げる場合 同号に規定する事業報告及び附属明細書
 第三項第四号の二に掲げる場合 行おうとする業務の内容及び当該業務を遂行する体制について記載した書面
 第三項第二十九号に掲げる場合 同号に規定する事業報告及び附属明細書
 第四項第三号に掲げる場合 変更後の委託契約書又は再委託契約書の写し

次に掲げる届出は、半期ごとに一括して行うことができる。

 法第五十三条第一項第五号又は第三項第七号に該当するときの届出
 第一項第三号の八から第四号の三まで、第五号の二又は第七号の二に該当するときの届出
 第一項第十一号又は第三項第八号に該当するときの届出
 第四項第二号に該当するときの届出
 法第五十三条第五項に該当するときの届出(電子決済等取扱業を開始したとき又は第五項第四号に該当するときの届出を除く。)
 法第五十三条第六項に該当するときの届出(電子決済等代行業を開始したときの届出を除く。)

第一項第三十八号、第四項第四号及び第五項第四号に規定する不祥事件とは、銀行等の取締役、執行役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含む。)、監査役若しくは従業員又は銀行代理業者若しくは電子決済等取扱業者若しくはそれらの役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。)若しくは従業員が次の各号のいずれかに該当する行為を行つたことをいう。

 銀行の業務、銀行代理業者の銀行代理業の業務又は電子決済等取扱業者の電子決済等取扱業の業務を遂行するに際しての詐欺、横領、背任その他の犯罪行為
 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律又は預金等に係る不当契約の取締に関する法律(昭和三十二年法律第百三十六号)に違反する行為
 現金、手形、小切手又は有価証券その他有価物の紛失(盗難に遭うこと及び過不足を生じさせることを含む。以下この号において同じ。)のうち、銀行の業務、銀行代理業者の銀行代理業の業務又は電子決済等取扱業者の電子決済等取扱業の業務の特性、規模その他の事情を勘案し、これらの業務の管理上重大な紛失と認められるもの
 海外で発生した前三号に掲げる行為又はこれに準ずるもので、発生地の監督当局に報告したもの
 その他銀行の業務、銀行代理業者の銀行代理業の業務又は電子決済等取扱業者の電子決済等取扱業の業務の健全かつ適切な運営に支障を来す行為又はそのおそれがある行為であつて前各号に掲げる行為に準ずるもの
10

次の各号に掲げる場合の届出は、当該各号に定める日から三十日以内に行わなければならない。

 第一項第三十八号、第四項第四号及び第五項第四号に該当する場合 不祥事件の発生を銀行、銀行代理業者又は電子決済等取扱業者が知つた日
 第四項第六号に該当する場合 同号の規定による変更があつた日
11

第一項第十八号に掲げる場合において、法第十六条の二第一項第十二号から第十四号までに掲げる会社の議決権の取得又は保有については、同項第十二号に規定する特定子会社は、銀行の子会社に該当しないものとみなし、第三項第十五号に掲げる場合において、法第五十二条の二十三第一項第十一号から第十三号までに掲げる会社の議決権の取得又は保有については、同項第十一号に規定する特定子会社は、銀行持株会社の子会社に該当しないものとみなす。

12

第一項第十七号から第二十一号までに掲げる場合において、第十七条の二第十二項に規定する新規事業分野開拓会社等又は同項に規定する事業再生会社(同条第七項に定める要件に該当するものに限る。)による他の会社の議決権の取得又は保有については、当該新規事業分野開拓会社等又は当該事業再生会社は、銀行の子会社に該当しないものとみなし、第三項第十四号から第十八号までに掲げる場合において、第三十四条の十六第十項に規定する新規事業分野開拓会社等又は同項に規定する事業再生会社(同条第五項に定める要件に該当するものに限る。)による他の会社の議決権の取得又は保有については、当該新規事業分野開拓会社等又は当該事業再生会社は、銀行持株会社の子会社に該当しないものとみなす。

13

法第二条第十一項の規定は、第一項第八号、第九号、第十三号、第十五号及び第十七号から第二十一号まで、第三項第五号、第六号、第十号、第十二号及び第十四号から第十八号まで並びに前二項に規定する議決権について準用する。

第三十六条

(認可の効力に係る承認の申請)
1

銀行、銀行主要株主(法第五十二条の九第一項の認可のうち設立に係るものを受けた者を含む。)又は銀行持株会社(法第五十二条の十七第一項の認可を受けた者を含む。)は、法第五十五条第一項ただし書の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。

金融庁長官等は、前項の規定による承認の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。

 法の規定による認可を受けた日から六月以内に当該認可を受けた事項を実行することができないことについてやむを得ないと認められる理由があること。
 合理的な期間内に当該認可を受けた事項を実行することができると見込まれること。
 当該認可の際に審査の基礎となつた事項について当該認可を受けた事項の実行が見込まれる時期までに重大な変更がないと見込まれること。

第三十六条の二

(登記)
1

法第五十七条の四第一号及び第二号に規定する内閣府令で定めるものは、銀行又は銀行持株会社が法第二十条第六項又は第五十二条の二十八第五項の規定による措置をするために使用する自動公衆送信装置のうち当該行為をするための用に供する部分をインターネットにおいて識別するための文字、記号その他の符号又はこれらの結合であつて、情報の提供を受ける者がその使用に係る電子計算機に入力することによつて当該情報の内容を閲覧し、当該電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録することができるものとする。

その公告方法(会社法第二条第三十三号に規定する公告方法をいう。)が法第五十七条第二号に掲げる方法である銀行及び銀行持株会社は、会社法第九百十一条第三項第二十八号イに掲げる事項であつて、中間決算公告等(法第二十条第四項の規定により銀行が行う公告(同条第一項の事業年度に係る貸借対照表及び損益計算書に関する公告を除く。)又は第五十二条の二十八第三項の規定により銀行持株会社が行う公告をいう。以下この項において同じ。)の内容である情報の提供を受けるためのものを、当該事項であつて中間決算公告等以外の公告の内容である情報の提供を受けるためのものと別に登記することができる。

第三十六条の三

(電磁的記録に記録された事項を表示する措置)
1

法第六十三条第一号の二に規定する内閣府令で定める措置は、電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。

法第六十三条第一号の三に規定する内閣府令で定める措置は、電磁的記録に記録された事項又は当該電磁的記録に記録された事項を掲載したウェブサイトのアドレス(二次元コードその他のこれに代わるものを含む。)を紙面又は映像面に表示する方法とする。

第三十七条

(経由官庁)
1

銀行(外国銀行支店を除く。以下この条において同じ。)は、申請書、業務報告書その他この府令に規定する書面(第六項及び第七項を除き、以下この条において「申請書等」という。)を金融庁長官に提出するときは、当該銀行の本店の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域(財務事務所の管轄区域を除く。)内にある場合にあつては福岡財務支局長とし、当該所在地が財務事務所、小樽出張所又は北見出張所(以下この条において「財務事務所等」という。)の管轄区域内にある場合にあつては当該財務事務所長又は出張所長(以下この条において「財務事務所長等」という。)とする。)を経由して提出しなければならない。

ただし、令第十七条の二第四項の規定により金融庁長官が指定するものその他の金融庁長官が別に定めるものに係る申請書等については、この限りでない。

銀行は、申請書等を財務局長又は福岡財務支局長に提出する場合において、当該銀行の本店の所在地を管轄する財務事務所長等があるときは、当該財務事務所長等を経由して提出しなければならない。

外国銀行支店は、第十八条第一項に規定する中間業務報告書又は同条第二項に規定する業務報告書を金融庁長官に提出するときは、主たる外国銀行支店の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域(財務事務所の管轄区域を除く。)内にある場合にあつては福岡財務支局長とし、当該所在地が財務事務所等の管轄区域内にある場合にあつては当該財務事務所長等とする。)を経由して提出しなければならない。

ただし、金融庁長官の指定する外国銀行支店については、この限りでない。

銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者になろうとする者又は銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者である会社その他の法人を設立しようとする者若しくは銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者は、申請書等を金融庁長官に提出するときは、主要株主基準値以上の数の議決権を保有しようとする銀行又は保有している銀行の本店の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域(財務事務所の管轄区域を除く。)内にある場合にあつては福岡財務支局長とし、当該所在地が財務事務所等の管轄区域内にある場合にあつては当該財務事務所長等とする。)を経由して提出しなければならない。

ただし、金融庁長官が別に定める銀行に係る申請書等については、この限りでない。

銀行を子会社とする持株会社(銀行を子会社とする持株会社であつた会社を含む。次項において同じ。)は、申請書等を金融庁長官に提出するときは、当該銀行を子会社とする持株会社の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域(財務事務所の管轄区域を除く。)内にある場合にあつては福岡財務支局長とし、当該所在地が財務事務所等の管轄区域内にある場合にあつては当該財務事務所長等とする。)を経由して提出しなければならない。

ただし、令第十七条の三第四項の規定により金融庁長官が指定するものその他の金融庁長官が別に定めるものに係る申請書等については、この限りでない。

銀行代理業者(外国に主たる営業所又は事務所を有するものを除く。以下この項及び次項において同じ。)は、法第五十二条の三十七第一項の規定による申請書、銀行代理業に関する報告書その他この府令に規定する書面(以下この項及び次項において「申請書等」という。)を金融庁長官に提出するときは、当該銀行代理業者の主たる営業所又は事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域(財務事務所の管轄区域を除く。)内にある場合にあつては福岡財務支局長とし、当該所在地が財務事務所等の管轄区域内にある場合にあつては当該財務事務所長等とする。)を経由して提出しなければならない。

ただし、令第十七条の四第四項の規定により金融庁長官が指定するものその他の金融庁長官が別に定めるものに係る申請書等については、この限りでない。

銀行代理業者は、申請書等を財務局長又は福岡財務支局長に提出する場合において、当該銀行代理業者の主たる営業所又は事務所の所在地を管轄する財務事務所長等があるときは、当該財務事務所長等を経由して提出しなければならない。

電子決済等取扱業者は、法第五十二条の六十の四第一項の規定による申請書、電子決済等取扱業に関する報告書その他この府令に規定する書面を財務局長又は福岡財務支局長に提出する場合において、当該電子決済等取扱業者の主たる営業所(外国電子決済等取扱業者にあつては、国内における主たる営業所)の所在地を管轄する財務事務所長等があるときは、当該財務事務所長等を経由して提出しなければならない。

電子決済等代行業者(外国法人又は外国に住所を有する個人であつて国内に営業所又は事務所を有しない者を除く。)は、法第五十二条の六十一の三第一項の規定による申請書、電子決済等代行業に関する報告書その他この府令に規定する書面を財務局長又は福岡財務支局長に提出する場合において、当該電子決済等代行業者の主たる営業所等の所在地を管轄する財務事務所長等があるときは、当該財務事務所長等を経由して提出しなければならない。

10

第二項の規定は、銀行を子会社とする持株会社について準用する。

この場合において「本店」とあるのは、「主たる事務所」と読み替えるものとする。

第三十八条

(銀行を子会社とする外国の持株会社に係る特例)
1

銀行を子会社とする外国の持株会社(銀行を子会社とする外国の持株会社になろうとする会社、銀行を子会社とする外国の持株会社の設立をしようとする者及び銀行を子会社とする外国の持株会社であつた会社を含む。以下この条において同じ。)は、当該銀行を子会社とする外国の持株会社がこの府令の規定により申請書又は届出書に添付して内閣総理大臣又は金融庁長官等に提出することとされる書類(以下この項及び次項において「添付書類」という。)については、当該添付書類に代えてこれに準ずるものを内閣総理大臣又は金融庁長官等に提出することができる。

銀行を子会社とする外国の持株会社がその本国(当該銀行を子会社とする外国の持株会社の設立に当たつて準拠した法令を制定した国をいう。)の法令又は慣行その他の正当な事由により添付書類又は前項に規定するこれに準ずる書類(以下この項において「添付書類等」という。)のいずれをも内閣総理大臣又は金融庁長官等に提出することができない場合には、当該添付書類等は、内閣総理大臣又は金融庁長官等に提出することを要しない。

銀行を子会社とする外国の持株会社に対するこの府令の規定の適用については、銀行を子会社とする外国の持株会社で国内に事務所を有するものについては国内における主たる事務所を主たる事務所と、銀行を子会社とする外国の持株会社で国内に事務所を有しないものについては主たる事務所が関東財務局の管轄区域内に所在するものとみなす。

第三十八条の二

(銀行代理業を営む外国の法人に係る特例)
1

銀行代理業を営む外国の法人(銀行代理業を営もうとする外国の法人又は銀行代理業を営む外国の法人の設立をしようとする者を含む。以下この条において同じ。)は、当該銀行代理業を営む外国の法人が法第五十二条の三十七第二項第三号に規定する書類又はこの府令の規定により申請書又は届出書に添付して金融庁長官等に提出することとされる書面(以下この項及び次項において「添付書類」という。)については、当該添付書類に代えてこれに準ずるものを金融庁長官等に提出することができる。

銀行代理業を営む外国の法人がその本国(当該銀行代理業を営む外国の法人の設立に当たつて準拠した法令を制定した国をいう。)の法令又は慣行その他の正当な事由により添付書類又は前項に規定するこれに準ずる書面(以下この項において「添付書類等」という。)のいずれをも金融庁長官等に提出することができない場合には、当該添付書類等は、金融庁長官等に提出することを要しない。

銀行代理業を営む外国の法人に対するこの府令の規定の適用については、銀行代理業を営む外国の法人の国内における主たる営業所又は事務所を主たる営業所又は事務所とみなす。

第三十八条の三

(外国電子決済等取扱業者に係る特例)
1

外国電子決済等取扱業者(電子決済等取扱業を営もうとする外国の法人又は電子決済等取扱業を営む外国の法人の設立をしようとする者を含む。以下この条において同じ。)は、当該外国電子決済等取扱業者が法(第七章の五及び第五十三条第五項に限る。)又はこの府令の規定により金融庁長官等に提出する書類で、特別の事情により日本語をもつて記載することができないものがあるときは、英語で記載することができる。

外国電子決済等取扱業者は、法第五十二条の六十の四第二項に規定する書類又はこの府令の規定により申請書若しくは届出書に添付して金融庁長官等に提出することとされる書面(以下この項及び次項において「添付書類」という。)については、当該添付書類に代えてこれに準ずるものを金融庁長官等に提出することができる。

外国電子決済等取扱業者がその本国の法令又は慣行その他の正当な事由により添付書類又は前項に規定するこれに準ずるもの(以下この項において「添付書類等」という。)のいずれをも金融庁長官等に提出することができない場合には、当該添付書類等は、金融庁長官等に提出することを要しない。

第三十八条の四

(電子決済等代行業を営む外国法人又は外国に住所を有する個人等に係る特例)
1

法(第七章の六及び第五十三条第六項に限る。)又はこの府令の規定により電子決済等代行業を営む外国法人又は外国に住所を有する個人(電子決済等代行業を営もうとする外国法人又は外国に住所を有する個人を含む。以下この条において同じ。)その他の者が金融庁長官等に提出する書類で、特別の事情により日本語をもつて記載することができないものがあるときは、英語で記載することができる。

電子決済等代行業を営む外国法人又は外国に住所を有する個人は、法第五十二条の六十一の三第二項に規定する書類又はこの府令の規定により申請書若しくは届出書に添付して金融庁長官等に提出することとされる書面(以下この項及び次項において「添付書類」という。)については、当該添付書類に代えてこれに準ずるものを金融庁長官等に提出することができる。

電子決済等代行業を営む外国法人又は外国に住所を有する個人がその本国の法令又は慣行その他の正当な事由により添付書類又は前項に規定するこれに準ずるもの(以下この項において「添付書類等」という。)のいずれをも金融庁長官等に提出することができない場合には、当該添付書類等は、金融庁長官等に提出することを要しない。

第三十九条

(予備審査)
1

銀行、銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者、銀行を子会社とする持株会社又は銀行代理業者は、法の規定による認可又は法第五十二条の四十二第一項の承認を受けようとするときは、当該認可又は承認の申請をする際に金融庁長官等に提出すべき書面に準じた書面を金融庁長官等に提出して予備審査を求めることができる。

第四十条

(標準処理期間)
1

内閣総理大臣又は金融庁長官等は、法、令又はこの府令の規定による免許、許可、認可、承認、登録、認定又は指定(以下「認可等」という。)に関する申請(予備審査に係るものを除く。)がその事務所に到着してから一月以内に、当該申請に対する処分をするよう努めるものとする。

ただし、次に掲げる認可等に関する申請に対する処分は、二月以内にするよう努めるものとする。

 金融庁長官が別に定める銀行が金融庁長官に対してする申請に対する認可等
一の二 法第五十二条の六十二第一項の規定による指定
 令第十七条の二第一項の規定により財務局長又は福岡財務支局長が行う認可等のうち、他の財務局(福岡財務支局を含む。)の管轄区域に影響を及ぼすと認められる認可等
二の二 金融庁長官が別に定める銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者になろうとする者又は銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者である会社その他の法人を設立しようとする者若しくは銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者が金融庁長官に対してする申請に対する認可等
 金融庁長官が別に定める銀行を子会社とする持株会社が金融庁長官に対してする申請に対する認可等
 令第十七条の三第一項の規定により財務局長又は福岡財務支局長が行う認可等のうち、他の財務局(福岡財務支局を含む。)の管轄区域に影響を及ぼすと認められる認可等
 令第十七条の四第一項の規定により財務局長又は福岡財務支局長が行う認可等のうち、他の財務局(福岡財務支局を含む。)の管轄区域に影響を及ぼすと認められる認可等
 令第十七条の五第一項の規定により財務局長又は福岡財務支局長が行う認可等のうち、他の財務局(福岡財務支局を含む。)の管轄区域に影響を及ぼすと認められる認可等

前項に規定する期間には、次に掲げる期間を含まないものとする。

 当該申請を補正するために要する期間
 当該申請をした者が当該申請の内容を変更するために要する期間
 当該申請をした者が当該申請に係る審査に必要と認められる資料を追加するために要する期間

第一条

(施行期日)
1

この省令は、金融機関等の経営の健全性確保のための関係法律の整備に関する法律(次条において「健全性確保法」という。)の施行の日(平成九年四月一日)から施行する。

ただし、次条及び附則第三条の規定は、この省令の公布の日から施行し、附則第五条の規定は、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する省令(平成八年大蔵省令第四十号)の施行の日(平成九年三月一日)から施行する。

第二条

(経過措置)
1

健全性確保法附則第二条第一項の規定による認可の手続については、この省令による改正後の銀行法施行規則(次条において「新規則」という。)第十七条の九の規定の例による。

第三条

1

外国銀行支店は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、新規則第三十五条第一項第二十一号に掲げる場合に該当するときは、同条の規定の例により大蔵大臣に届け出なければならない。

前項の届出を行った者は、施行日において新規則第三十五条第一項第二十一号に掲げる場合に該当し、銀行法第五十三条の規定による届出を行ったものとみなす。

第四条

1

この省令による改正後の別紙様式第一号、第二号、第三号、第四号、第五号及び第六号は、施行日以後に開始する営業年度に係る銀行法第十九条第一項の規定による中間業務報告書若しくは業務報告書又は同法第二十条本文の規定により銀行が公告をする貸借対照表及び損益計算書(以下この条において「中間業務報告書等」という。)について適用し、施行日前に開始する営業年度に係る中間業務報告書等については、なお従前の例による。

第一条

(施行期日)
1

この省令は、公布の日から施行する。

ただし、第二十一条の次に二条を加える改正規定並びに次条第一項及び第二項の規定は、平成十年四月一日から施行する。

第二条

(経過措置)
1

第二十一条の次に二条を加える改正規定の施行前に、銀行から、その自己資本比率(改正後の銀行法施行規則(以下「新規則」という。)第二十一条の二第五項に規定する自己資本比率をいう。以下この項において同じ。)を当該銀行が該当する新規則第二十一条の二第一項の表の区分に係る自己資本比率の範囲を超えて確実に改善するための合理的と認められる計画が大蔵大臣に提出されている場合には、当該銀行について、当該区分に応じた命令は、当該銀行の自己資本比率以上で当該計画の実施後に見込まれる当該銀行の自己資本比率以下の自己資本比率に係る同表の区分(非対象区分を除く。)に掲げる命令とする。

ただし、当該計画が合理的でないことが明らかになつた場合には、当該銀行について、当該銀行が該当する同表の区分に係る命令は、同項のとおりとする。

前項本文に規定する場合において、銀行が新規則第二十一条の二第一項の表の第一区分に掲げる命令を受けたときは、前項本文の計画をもつて当該区分の命令の欄に規定する改善計画に代えることができる。

新規則別紙様式第一号及び第一号の二は、平成十年四月一日以後に開始する営業年度に係る中間業務報告書について適用し、同日前に開始した営業年度に係る中間業務報告書については、なお従前の例による。

新規則別紙様式第三号、第三号の二及び第七号は、平成九年四月一日以後に開始する営業年度に係る業務報告書及び営業報告書について適用し、同日前に開始した営業年度に係る業務報告書及び営業報告書については、なお従前の例による。

第一条

(施行期日)
1

この省令は、持株会社の設立等の禁止の解除に伴う金融関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成十年三月十一日)から施行する。

ただし、第二十条の二第二項及び第七項の改正規定、第三十四条の次に二十条を加える改正規定(第三十四条の十八及び第三十四条の十九に係る部分に限る。)並びに次条の規定は、平成十年四月一日から施行する。

第二条

(銀行持株会社及びその子会社の自己資本の充実に係る区分に応じた命令に係る特例)
1

平成十一年三月三十一日までを限り、改正後の銀行法施行規則(以下「新規則」という。)第三十四条の十八第二項に規定する海外営業拠点を有する銀行等(新規則第三十四条の八第一項第一号に規定する銀行等をいう。)を子会社としていない銀行持株会社が、当該銀行持株会社及びその子会社の連結自己資本比率が当該銀行持株会社及びその子会社が従前に該当していた同条第一項の表の区分に係る連結自己資本比率の範囲を超えて低下したことを知つた後、速やかに、その連結自己資本比率が確実に四パーセント以上となるための合理的と認められる計画を金融監督庁長官に提出した場合には、当該銀行持株会社及びその子会社の連結自己資本比率は、同表の非対象区分に係る連結自己資本比率とみなす。

ただし、当該計画が合理的でないことが明らかになつた場合には、この限りでない。

第一条

(施行期日)
1

この省令は、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律の施行の日(平成十年四月一日)から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この命令は、金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成十年十二月一日)から施行する。

第二条

(経過規定)
1

この命令による改正後の銀行法施行規則(以下「新規則」という。)第十三条の二第一項第五号に規定する取引は、商品取引所法の一部を改正する法律(平成十年法律第四十二号)の施行の日までの間は、同法第二条第八項に規定する商品市場における取引及び同法第百四十五条の五に規定する店頭商品先物取引を除く取引とする。

この命令の施行の際現に、海外で行つているリース物品(銀行法施行規則第十七条の三第二項第十一号に規定するリース物品をいう。)を使用させる業務(改正前の銀行法施行規則第三十五条第一項第十一号の規定による届出がされたものに限る。)については、当分の間、銀行法施行規則第十七条の三第二項第十一号に掲げる業務とみなす。

銀行法(以下「法」という。)第二十一条第一項及び第二項に規定する説明書類の記載事項のうち、次に掲げるものについては、平成十一年三月三十一日以後終了する営業年度に係るものについて記載することを要し、同日前に終了する営業年度に係るものについては記載することを要しない。

 新規則第十九条の二第一項第五号ハに掲げる事項
 新規則第十九条の三第三号ロ及びハに掲げる事項
 海外営業拠点(新規則第二十一条の二第三項に規定する海外営業拠点をいう。以下同じ。)を有する銀行における新規則第十九条の二第一項第三号ロ(10)に掲げる事項
 海外営業拠点を有しない銀行における新規則第十九条の三第二号ロ(6)に掲げる事項

法第二十一条第一項及び第二項に規定する説明書類の記載事項のうち、平成十一年三月三十一日前に終了する営業年度に係る次に掲げるものの記載にあたつては、法第十四条の二各号に掲げる基準に係る算式にかかわらず、なお従前の例による。

 海外営業拠点を有する銀行における新規則第十九条の三第二号ロ(6)に掲げる事項
 海外営業拠点を有しない銀行における新規則第十九条の二第一項第三号ロ(10)に掲げる事項

法第二十一条第二項に規定する説明書類の記載事項のうち、平成十一年三月三十一日前に終了する営業年度に係るものについては、新規則第十九条の三第二号及び第三号中「子会社等」とあるのは「子会社及び関連会社(銀行及びその一若しくは二以上の子会社又は当該銀行の一若しくは二以上の子会社が、他の会社の議決権の百分の二十以上、百分の五十以下を実質的に所有し、かつ、当該銀行が人事、資金、技術、取引等の関係を通じて当該他の会社の財務及び営業の方針に対して重要な影響を与えることができる場合における当該他の会社をいう。)」と、新規則第十九条の三第三号中「子法人等(令第四条の二第二項に規定する子法人等をいう。)」とあるのは「子会社」とそれぞれ読み替えるものとする。

別紙様式第一号及び別紙様式第一号の二は、平成十年四月一日以降に開始する営業年度に係る書類について適用する。

第一条

(施行期日)
1

この命令は、平成十二年四月一日から施行する。

第二条

(経過措置)
1

この命令の施行前に和議開始の申立てがあった場合においては、当該申立てに係る次の各号に掲げる命令の規定に定める事項の取扱いについては、この命令の規定による改正後のこれらの規定にかかわらず、なお従前の例による。

一及び二 
 銀行法施行規則第三十五条第一項第十九号

第三条

(罰則の適用に関する経過措置)
1

この命令の施行前にした行為及び前条の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの命令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第一条

(施行期日)
1

この府令は、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十七号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成十二年十一月三十日)から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この府令は、証券取引法及び金融先物取引法の一部を改正する法律の施行の日(平成十二年十二月一日)から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この府令は、商法等の一部を改正する等の法律の施行の日(平成十三年十月一日、以下「施行日」という。)から施行する。

第七条

(罰則の適用に関する経過措置)
1

この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第一条

(施行期日)
1

この府令は、銀行法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第一号に定める日(平成十三年十二月九日)から施行する。

第二条

(経過措置)
1

この府令の施行の際現に改正法による改正前の銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第十七条の二第一項の規定の認可を受けて特定取引勘定を設けている銀行は、この府令の施行の際に第一条の規定による改正後の銀行法施行規則(次項において「新規則」という。)第三十五条第一項第六号の二に掲げる場合に該当するものとして銀行法第五十三条第一項の規定による届出をしたものとみなす。

この府令の施行の際現に新規則第十三条の六の三第一項に掲げる要件の全てに該当する銀行については、同項の規定は、この府令の施行の日から起算して六月間は、適用しない。

第一条

(施行期日)
1

この府令は、平成十四年四月一日から施行する。

第二条

(商法等の一部を改正する法律に関する経過措置)
1

商法等の一部を改正する法律(以下この条において「商法等改正法」という。)附則第三条第一項前段の規定によりなお従前の例によることとされた種類の株式は、商法等改正法による改正前の商法(明治三十二年法律第四十八号。以下この条において「旧商法」という。)第二百四十二条第一項ただし書の規定又は同条第二項の定款の定めにより当該株式につき株主が議決権を有するものとされる場合を除き、商法等改正法による改正後の商法第二百十一条ノ二第四項に規定する種類の株式とみなして、この府令による改正後のそれぞれの府令の規定を適用する。

商法等改正法附則第六条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた新株の引受権は、新株予約権とみなして、この府令(第七条、第十二条、第十三条及び第四十一条を除く。以下この条において同じ。)による改正後のそれぞれの府令の規定を適用する。

商法等改正法附則第七条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた転換社債又は新株引受権付社債は、新株予約権付社債とみなして、この府令による改正後のそれぞれの府令の規定を適用する。

第十三条

(罰則の適用に関する経過措置)
1

施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第一条

(施行期日)
1

この府令は、商法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。

第三条

(銀行等の公告すべき連結貸借対照表等に関する経過措置)
1

第八条の規定による改正後の銀行法施行規則第十九条の三第三号ホ及び第三十四条の二十六第一項第四号ホの規定は、この府令の施行後最初に到来する決算期に関する定時総会の終結の時までは、適用しない。

第一条

(施行期日)
1

この府令は、商法及び株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年九月二十五日)から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この府令は、金融機能の強化のための特別措置に関する法律(平成十六年法律第百二十八号)の施行の日(平成十六年八月一日)から施行する。

第一条

1

この命令は、平成十六年十二月三十日から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この府令は、中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

第二条

(経過措置)
1

中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律附則第四条第一号の規定による廃止前の中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法(平成七年法律第四十七号。次項において「旧創造法」という。)第四条第一項に規定する認定を受けている会社については、なお従前の例による。

この内閣府令の施行の日の前日において現に旧創造法第十四条の二に規定する指定支援機関による旧創造法第十四条の四に規定する直接金融支援業務に係る支援を受けて株式又は社債を発行した会社については、この府令の施行の日から起算して十年を経過する日までの間は、なお従前の例による。

中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律附則第四条第二号の規定による廃止前の新事業創出促進法(平成十年法律第百五十二号)第十一条の二第一項に規定する認定を受けている会社については、なお従前の例による。

第一条

(施行期日)
1

この府令は、金融先物取引法の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(平成十七年七月一日)から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この府令は、保険業法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この内閣府令は、銀行法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。

ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 
 第三条中銀行法施行規則第十三条の五第四項の改正規定 平成十八年七月一日
 第三条中銀行法施行規則第十九条の二第一項第五号ニの改正規定、第十九条の三第一項第三号ハの改正規定、第十九条の五の改正規定、第三十四条の二十六第一項第四号ハの改正規定、第三十四条の二十七の二の改正規定、第四条中長期信用銀行法施行規則第十八条の二第一項第五号ニの改正規定、第十八条の三第一項第三号ハの改正規定、第十八条の五の改正規定、第二十五条の八の二第一項第四号ハの改正規定、第二十五条の八の四の改正規定、第五条中信用金庫法施行規則第百三十二条第一項第五号ニの改正規定、第百三十三条第三号ハの改正規定、第百三十五条の改正規定、第十条中協同組合による金融事業に関する法律施行規則第六十九条第一項第五号ニの改正規定、第七十条第三号ハの改正規定並びに第七十二条の改正規定 平成十九年三月三十一日

第二条

(銀行法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1

銀行法等の一部を改正する法律第一条の規定により改正後の銀行法第二十一条第一項に規定する説明書類の記載事項のうち、平成十九年三月三十一日に終了する営業年度に係るものについては、第三条の規定による改正後の銀行法施行規則第十九条の二第一項第三号ハ中「二中間営業年度」とあるのは「中間営業年度」と読み替えるものとする。

第三条の規定による改正後の銀行法施行規則別紙様式は、平成十八年四月一日以後に開始する営業年度に係る書類について適用し、平成十八年四月一日前に開始する営業年度に係る書類については、なお従前の例による。

第一条

(施行期日)
1

この府令は、会社法の施行の日から施行する。

第三条

(銀行法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1

第二条の規定による改正後の銀行法施行規則(第四項において「新銀行法施行規則」という。)の規定に基づき提出する申請書に添付すべき書類のうち、施行日前に終了した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。

会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)第十三条の規定によりなお従前の例によることとされた持分の消却に相当する株式の消却及び整備法第八十三条の規定によりなお従前の例によることとされた株式の消却については、第二条の規定による改正前の銀行法施行規則(以下この条において「旧銀行法施行規則」という。)の定めるところによる。

会社計算規則附則第五条の規定の適用については、同条第二号ロ中「旧商法第二百八十八条(旧有限会社法第四十六条第一項において準用する場合を含む。)」とあるのは、「会社法整備法第二百四条の規定による改正前の銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第十八条第一項」とする。

新銀行法施行規則別紙様式は、平成十八年四月一日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。

前項の規定にかかわらず、平成十八年三月三十一日以前に開始する事業年度に係る整備法第二百四条の規定による改正後の銀行法(昭和五十六年法律第五十九号。以下この条及び次条において「新銀行法」という。)第二十条第一項の規定により作成すべき貸借対照表等(同項に規定する貸借対照表等をいう。次項において同じ。)は、旧銀行法施行規則別紙様式第三号第二及び第三(特定取引勘定設置銀行にあっては旧銀行法施行規則別紙様式第三号の二第二及び第三、外国銀行支店にあっては旧銀行法施行規則別紙様式第四号第二及び第三(特定取引勘定届出外国銀行支店にあっては、旧銀行法施行規則別紙様式第四号の二第二及び第三))により、新銀行法第二十条第二項の規定により作成すべき連結貸借対照表等(同項に規定する連結貸借対照表等をいう。次項において同じ。)は、旧銀行法施行規則別紙様式第五号の二第二の二及び第二の三により作成することができる。

第四項の規定にかかわらず、平成十八年三月三十一日以前に開始する事業年度に係る新銀行法第二十条第五項の規定により公告すべき貸借対照表等の要旨は、旧銀行法施行規則別紙様式第六号の三(特定取引勘定設置銀行にあっては旧銀行法施行規則別紙様式第六号の四、外国銀行支店にあっては旧銀行法施行規則別紙様式第七号の三(特定取引勘定届出外国銀行支店にあっては、旧銀行法施行規則別紙様式第七号の四))により、連結貸借対照表等の要旨は、旧銀行法施行規則別紙様式第八号の二とすることができる。

第四項の規定にかかわらず、平成十八年三月三十一日以前に開始する事業年度に係る新銀行法第五十二条の二十八第一項の規定により作成すべき連結貸借対照表等(同項に規定する連結貸借対照表等をいう。次項において同じ。)は、旧銀行法施行規則別紙様式第十二号第二の二及び第二の三により作成することができる。

第四項の規定にかかわらず、平成十八年三月三十一日以前に開始する事業年度に係る新銀行法第五十二条の二十八第四項の規定により公告すべき連結貸借対照表等の要旨は、旧銀行法施行規則別紙様式第十三号の二とすることができる。

第一条

(施行期日)
1

この府令は、証券取引法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。

第二条

(銀行法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1

銀行が施行日以後に顧客との間で外貨預金等(第一条の規定による改正後の銀行法施行規則(以下「新銀行法施行規則」という。)第十四条の十一の二十五第一項第一号に規定する外貨預金等をいう。以下この条において同じ。)に係る特定預金等契約(改正法第十六条の規定による改正後の銀行法(昭和五十六年法律第五十九号。以下「新銀行法」という。)第十三条の四に規定する特定預金等契約をいう。以下この条から附則第四条まで及び第七条において同じ。)の締結をしようとする場合における新銀行法第十三条の四において準用する改正法第三条の規定による改正後の金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号。以下「新金融商品取引法」という。)第三十七条の三第一項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、当該顧客が施行日から起算して三月以内に当該特定預金等契約を締結しようとする場合(当該顧客から契約締結前交付書面(新銀行法施行規則第十四条の十一の十七第三号ニ(1)に規定する契約締結前交付書面をいう。以下この条、次条第二項及び附則第七条において同じ。)の交付を要しない旨の意思の表明があった場合に限る。)とする。

施行日以後に外貨預金等に係る特定預金等契約が成立した場合における新銀行法第十三条の四において準用する新金融商品取引法第三十七条の四第一項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、施行日から起算して三月以内に当該特定預金等契約が成立した場合(当該顧客から契約締結時交付書面(新銀行法施行規則第十四条の十一の二十八第一項に規定する契約締結時交付書面をいう。以下この条及び附則第七条において同じ。)の交付を要しない旨の意思の表明があった場合に限る。)とする。

前二項の場合において、銀行は、施行日から起算して三月以内に当該顧客に対し、契約締結前交付書面及び契約締結時交付書面又は外貨預金等書面(新銀行法施行規則第十四条の十一の二十五第一項第一号に規定する外貨預金等書面をいう。附則第六条において同じ。)を交付しなければならない。

第三条

1

銀行又は銀行代理業者(新銀行法第二条第十五項に規定する銀行代理業者をいう。以下この条において同じ。)が施行日以後に顧客(当該銀行との間で施行日前に特定預金等契約に相当する契約を締結した者又は当該銀行代理業者による代理若しくは媒介により施行日前に特定預金等契約に相当する契約を締結した者に限る。)を相手方とする特定預金等契約の締結又はその代理若しくは媒介をしようとする場合における新銀行法第十三条の四又は第五十二条の四十五の二において準用する新金融商品取引法第三十七条の三第一項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、当該顧客が施行日から起算して三月以内に当該特定預金等契約を締結しようとする場合とする。

前項の場合において、銀行又は銀行代理業者は、特定預金等契約が成立したときは、遅滞なく、同項の顧客に対し、契約締結前交付書面を交付しなければならない。

第四条

1

新銀行法施行規則第十四条の十一の十四第三号の適用については、施行日前に締結した特定預金等契約に相当する契約は、同号の特定預金等契約とみなす。

第五条

1

新銀行法施行規則第十四条の十一の十八及び第三十四条の五十三の三の規定は、ビラ又はパンフレットを配布する方法により多数の者に対して同様の方法で行う情報の提供については、施行日から起算して三月を経過するまでの間は、適用しない。

第六条

1

銀行は、施行日前においても、新銀行法施行規則第十四条の十一の二十五第一項第一号又は第十四条の十一の二十九第一項第一号の規定の例により、顧客に対し、書面を交付することができる。

この場合において、当該銀行は、新銀行法施行規則第十四条の十一の二十五第一項第一号又は第十四条の十一の二十九第一項第一号の規定により当該顧客に対して外貨預金等書面を交付したものとみなす。

新銀行法施行規則第十四条の十一の二十五第一項第一号及び第三項又は第十四条の十一の二十九第一項第一号及び第三項の適用については、前項前段の規定により書面を交付した日を新銀行法施行規則第十四条の十一の二十五第一項第一号及び第三項又は第十四条の十一の二十九第一項第一号及び第三項の外貨預金等書面を交付した日とみなす。

第七条

1

銀行は、施行日以後に特定預金等契約を締結しようとする場合であって、施行日前に、当該特定預金等契約と同一の内容の契約について、顧客に対し、新銀行法第十三条の四において準用する新金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定の例により書面を交付しているときには、当該顧客に対し、同項の規定により契約締結前交付書面を交付したものとみなして、新銀行法施行規則第十四条の十一の二十五第一項第二号の規定を適用する。

銀行は、施行日以後に特定預金等契約が成立した場合であって、施行日前に、当該特定預金等契約と同一の内容の契約について、顧客に対し、新銀行法第十三条の四において準用する新金融商品取引法第三十七条の四第一項の規定の例により書面を交付しているときには、当該顧客に対し、同項の規定により契約締結時交付書面を交付したものとみなして、新銀行法施行規則第十四条の十一の二十九第一項第二号の規定を適用する。

新銀行法施行規則第十四条の十一の二十五第一項第二号及び第四項又は第十四条の十一の二十九第一項第二号及び第四項の適用については、前二項の規定により書面を交付した日を新銀行法施行規則第十四条の十一の二十五第一項第二号及び第四項の契約締結前交付書面又は新銀行法施行規則第十四条の十一の二十九第一項第二号及び第四項の契約締結時交付書面を交付した日とみなす。

第八条

1

この府令の施行の際現に証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第六十六号。以下「整備法」という。)第五十七条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる整備法第一条の規定による廃止前の抵当証券業の規制等に関する法律(昭和六十二年法律第百十四号。以下「旧抵当証券業規制法」という。)の規定により行っている旧抵当証券業規制法第二条第一項に規定する抵当証券業については、第一条の規定による改正前の銀行法施行規則第十七条の三第二項第四号の規定は、施行日から起算して六年を経過する日までの間は、なおその効力を有する。

第一条

(施行期日)
1

この府令は、平成十九年十月一日から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この府令は、貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(平成十八年法律第百十五号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成十九年十二月十九日。以下「施行日」という。)から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この府令は、平成二十年十二月十二日から施行する。

第二十一条

(罰則の適用に関する経過措置)
1

施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第一条

(施行期日)
1

この命令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十一年六月一日)から施行する。

ただし、第二条中銀行法施行規則第三十四条の二の四十二の改正規定、第四条中信用金庫法施行規則第十七条第二号ニの改正規定及び第百条の改正規定、第五条中協同組合による金融事業に関する法律施行規則第百十一条の改正規定、第六条中保険業法施行規則第百四十二条の四の次に一条を加える改正規定及び第二百十一条の七十二第三項第二号の改正規定、第九条中投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第百九十三条第二項から第四項までの改正規定並びに第十二条の規定は、公布の日から施行する。

第四条

(罰則の適用に関する経過措置)
1

この命令(附則第一条ただし書に規定する規定にあっては、当該規定)の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第一条

(施行期日)
1

この府令は、公布の日から施行する。

第六条

(銀行法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1

銀行法第二十一条第一項に規定する説明書類の記載事項のうち第五条の規定による改正後の銀行法施行規則(以下この条において「新規則」という。)第十九条の二第一項第六号に掲げる事項、同法第二十一条第二項に規定する説明書類の記載事項のうち新規則第十九条の三第四号に掲げる事項及び同法第五十二条の二十九第一項に規定する説明書類の記載事項のうち新規則第三十四条の二十六第一項第五号に掲げる事項については、平成二十一年三月三十一日以後に終了する事業年度に係るものについて適用し、同日前に終了する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。

新規則別紙様式は、平成二十一年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る書類について適用し、同日前に終了する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。

第一条

(施行期日)
1

この府令は、我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十一年六月二十二日)から施行する。

第二条

(経過措置)
1

この府令の施行の際現に我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律第一条の規定による改正前の産業活力再生特別措置法(平成十一年法律第百三十一号。次項において「旧特別措置法」という。)第七条第一項又は第十一条第一項に規定する認定を受けている会社については、なお従前の例による。

この府令の施行の際現に旧特別措置法第五条第一項、第九条第一項、第十三条第一項又は第十六条第一項に規定する認定を受けている会社については、それぞれ我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律第一条の規定による改正後の産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法(平成十一年法律第百三十一号)第五条第一項、第七条第一項、第九条第一項又は第十四条第一項に規定する認定を受けているものとみなす。

第一条

(施行期日)
1

この府令は、公布の日から施行する。

第七条

(銀行法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1

銀行法第二十一条第一項に規定する中間事業年度に係る説明書類の記載事項のうち第六条の規定による改正後の銀行法施行規則(以下この条において「新規則」という。)第十九条の二第一項に規定する事項、同法第二十一条第二項に規定する中間事業年度に係る説明書類の記載事項のうち新規則第十九条の三に規定する事項及び同法第五十二条の二十九第一項に規定する中間事業年度に係る説明書類の記載事項のうち新規則第三十四条の二十六第一項に規定する事項については、平成二十一年四月一日以後に開始した中間事業年度(銀行法第十九条第一項に規定する中間事業年度をいう。以下この条において同じ。)に係るものについて適用し、同日前に開始した中間事業年度に係るものについては、なお従前の例による。

新規則別紙様式は、平成二十一年四月一日以後に開始した中間事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始した中間事業年度に係る書類については、なお従前の例による。

第一条

(施行期日)
1

この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第五十八号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。

ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一及び二 
 第十条中金融商品取引業等に関する内閣府令第七条第一号、第八条第五号、第四十四条第二号、第四十五条第五号及び第八十条第一項第一号の改正規定、同令第八十二条に一号を加える改正規定、同令第百十五条の次に一条を加える改正規定、同令第百十六条の改正規定、同条の次に二条を加える改正規定、同令第百十七条第一項の改正規定(「第三十八条第六号」を「第三十八条第七号」に改める部分並びに同項第八号及び第九号に係る部分に限る。)、同令第百十九条第一項第五号及び第六号並びに第百二十三条第一項第十八号ニの改正規定、同令第百七十四条第一号に次のように加える改正規定、同令第二百十七条、第二百三十一条第一項並びに第二百七十五条第一項第六号及び第七号の改正規定、同令別紙様式第一号及び別紙様式第九号の改正規定、同令別紙様式第十二号の改正規定(同様式1(9)①の注意事項1及び⑥の注意事項3に係る部分を除く。)並びに同令別紙様式第十六号の改正規定(同様式8(1)の注意事項1及び8(5)の注意事項2に係る部分を除く。)、第十二条の規定、第十三条中無尽業法施行細則第三条第一項の改正規定及び同令第二章中第十四条の三の次に一条を加える改正規定、第十四条中銀行法施行規則第十三条の三第一項第四号及び第十三条の七の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同令第十四条の十一の二十五第一項第一号の改正規定(「及び第十七号」を「、第十七号及び第十八号」に改める部分に限る。)、同令第十四条の十一の二十七第一項の改正規定、同令第十四条の十一の三十の改正規定(同条第二号に係る部分を除く。)、同条を同令第十四条の十一の三十の二とし、同令第十四条の十一の二十九の次に一条を加える改正規定、同令第十九条の二第一項第四号に次のように加える改正規定、同令第三十四条の二の十七第三号ニ(1)及び第三十四条の二の二十五第一項の改正規定、同令第三十四条の二の三十の改正規定(同条第二号に係る部分を除く。)、同条を同令第三十四条の二の三十の二とし、同令第三十四条の二の二十九の次に一条を加える改正規定、同令第三十四条の四十九、第三十四条の五十三の二第三号ニ(1)、第三十四条の五十三の十第二号及び第三十四条の五十三の十二第一項の改正規定、同令第三十四条の五十三の十七の改正規定(同条第二号に係る部分を除く。)並びに同条を同令第三十四条の五十三の十七の二とし、同令第三十四条の五十三の十六の次に一条を加える改正規定、第十五条中長期信用銀行法施行規則第十二条第一項第四号及び第十二条の五の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同令第十八条の二第一項第四号に次のように加える改正規定、同令第二十五条の二十八、第二十六条の二の二十三第一項第一号及び第二十六条の二の二十五第一項の改正規定、同令第二十六条の二の二十八の改正規定(同条第一号に係る部分を除く。)並びに同条を同令第二十六条の二の二十八の二とし、同令第二十六条の二の二十七の次に一条を加える改正規定、第十六条中信用金庫法施行規則第百二条第一項第四号及び第百十三条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同令第百三十二条第一項第四号に次のように加える改正規定、同令第百五十五条の改正規定、第百七十条の二十三第一項第一号の改正規定(「第百七十条の二第二号」を「第百七十条の二の十二第二号」に改める部分を除く。)、同令第百七十条の二十五第一項の改正規定、同令第百七十条の二十八の改正規定(同条第一号に係る部分を除く。)並びに同条を同令第百七十条の二十八の二とし、同令第百七十条の二十七の次に一条を加える改正規定、第十七条中金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第十一条の次に一条を加える改正規定、同令第十五条第七項に一号を加える改正規定、同令第三十一条の二十二第一項第六号の改正規定、同令第三十一条の二十三の改正規定(同条第二号に係る部分を除く。)及び同条を同令第三十一条の二十五とし、同令第三十一条の二十二の次に二条を加える改正規定、第十八条の規定(貸金業法施行規則第二十八条第一項の改正規定、同令第三十条の十六の次に十四条を加える改正規定及び同令第三十二条第一項の改正規定を除く。)、第十九条中中小企業等協同組合法による信用協同組合及び信用協同組合連合会の事業に関する内閣府令第二条の三を同令第四条とし、同令第二条の二の次に一条を加える改正規定、第二十条中保険業法施行規則目次の改正規定(「第五十五条」を「第五十五条の二」に改める部分に限る。)、同令第五十二条の十三の二十三第一項に一号を加える改正規定、同条の次に二条を加える改正規定、同令第五十二条の十三の二十四の改正規定(同条第二号に係る部分を除く。)、同令第二編第三章中第五十五条の次に一条を加える改正規定、同令第五十九条の二第一項第四号に次のように加える改正規定、同令第八十五条第五項第三号、第百六十六条第四項第三号及び第百九十二条第四項第三号の改正規定、同令第二百十一条の三第九号の次に一号を加える改正規定、同令第二百十一条の三十七第一項第四号に次のように加える改正規定、同令第二百十一条の五十五第四項第三号の改正規定、同令第二百十九条第一項に一号を加える改正規定、同令第二百三十四条の二十四第一項の改正規定、同令第二百三十四条の二十六の次に一条を加える改正規定並びに同令第二百三十四条の二十七第一項の改正規定(同項第三号に係る部分を除く。)、第二十一条中信託業法施行規則第十三条第一項に一号を加える改正規定、同令第二十九条の次に一条を加える改正規定、同令第三十条の二十三第一項の改正規定、同令第三十条の二十四の改正規定(同条第二号に係る部分を除く。)、同条を同令第三十条の二十六とし、同令第三十条の二十三の次に二条を加える改正規定、同令第三十三条第七項の改正規定、同令第四十三条第一項に一号を加える改正規定、同条第二項に一号を加える改正規定、同条第三項に一号を加える改正規定、同条第四項に一号を加える改正規定、同令第五十一条の四に一号を加える改正規定及び同令第五十三条第二項に一号を加える改正規定、第二十二条中有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律施行規則等を廃止する内閣府令附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第二号の規定による廃止前の抵当証券業の規制等に関する法律施行規則第十二条第三項に一号を加える改正規定及び同令第十五条の二の次に一条を加える改正規定、第二十五条中協同組合による金融事業に関する法律施行規則第四十一条第一項第四号及び第五十条の改正規定、同令第六十九条第一項第四号に次のように加える改正規定、同令第九十五条、第百十条の二十三第一項第一号及び第百十条の二十五第一項の改正規定、同令第百十条の二十八の改正規定(同条第一号に係る部分を除く。)、同条を同令第百十条の二十八の二とし、同令第百十条の二十七の次に一条を加える改正規定並びに同令第百十一条の改正規定、第二十六条中投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第二百三十四条の次に二条を加える改正規定及び同令第二百三十五条の改正規定並びに第二十七条、第二十八条及び附則第六条の規定 改正法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十二年十月一日)

第六条

(契約締結前交付書面等の記載事項に関する経過措置)
1

第十条の規定による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令第八十二条第十五号、第十四条の規定による改正後の銀行法施行規則第十四条の十一の二十七第一項第十八号及び第三十四条の五十三の十二第一項第十八号、第十五条の規定による改正後の長期信用銀行法施行規則第二十六条の二の二十五第一項第十八号、第十六条の規定による改正後の信用金庫法施行規則第百七十条の二十五第一項第十八号、第十七条の規定による改正後の金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第十五条第七項第七号及び第三十一条の二十二第一項第二号、第十八条の規定による改正後の貸金業法施行規則第十二条の二第一項第一号ヌ、第二号イ、第三号イ及び第四号、第二項第一号ヌ、第二号イ、第三号イ及び第四号、第五項第十四号並びに第六項第二号、第十三条第一項第一号ソ、第二号イ、第三号イ及び第四号、第三項第一号ソ、第二号イ、第三号イ及び第四号並びに第十六項第一号ノ、第二号イ、第三号イ及び第四号イ並びに第十九条第五項第二号、第三号及び第五号、第二十条の規定による改正後の保険業法施行規則第五十二条の十三の二十三第一項第十二号及び第二百三十四条の二十四第一項第十三号、第二十一条の規定による改正後の信託業法施行規則第三十条の二十三第一項第十一号及び第三十三条第七項、第二十二条の規定による改正後の有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律施行規則等を廃止する内閣府令附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第二号の規定による廃止前の抵当証券業の規制等に関する法律施行規則第十二条第三項第九号並びに第二十五条の規定による改正後の協同組合による金融事業に関する法律施行規則第百十条の二十五第一項第十八号の規定の適用については、改正法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日から起算して一年を経過する日までの間は、なお従前の例によることができる。

第十条の規定による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令第百七十四条第一号ホ、別紙様式第十二号及び別紙様式第十六号、第十二条の規定による改正後の証券金融会社に関する内閣府令別紙様式1、第十四条の規定による改正後の銀行法施行規則第十九条の二第一項第四号ハ、第十五条の規定による改正後の長期信用銀行法施行規則第十八条の二第一項第四号ハ、第十六条の規定による改正後の信用金庫法施行規則第百三十二条第一項第四号ハ、第十八条の規定による改正後の貸金業法施行規則別紙様式第八号、第二十条の規定による改正後の保険業法施行規則第五十九条の二第一項第四号ニ及びホ、第百四十三条の二第一項第四号並びに第二百十一条の三十七第一項第四号ハ、第二十一条の規定による改正後の信託業法施行規則第四十三条第一項第六号、第二項第六号、第三項第七号及び第四項第五号並びに第二十五条の規定による改正後の協同組合による金融事業に関する法律施行規則第六十九条第一項第四号ハの規定は、改正法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日以後に終了する事業年度に係るものについて適用する。

第九条

(禁止行為に関する経過措置)
1

平成二十二年十二月三十一日までの間における第十条の規定による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令第百十六条の三第一項の規定の適用については、同項各号に掲げる事項に代えて、次に掲げるものとすることができる。

 新金融商品取引法第六十六条の二十七の登録の意義
 信用格付(新金融商品取引法第二条第三十四項に規定する信用格付をいう。以下この項において同じ。)を付与した者が信用格付業(新金融商品取引法第二条第三十五項に規定する信用格付業をいう。)を示すものとして使用する呼称
 信用格付を付与した者が当該信用格付を付与するために用いる方針及び方法の概要又は当該概要に関する情報を信用格付を付与した者及びその関係法人(第十条の規定による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令第二百九十五条第三項第十号に規定する関係法人をいう。)のうち一若しくは二以上のものから入手する方法
 信用格付の前提、意義及び限界

平成二十二年十二月三十一日までの間における第十四条の規定による改正後の銀行法施行規則第十四条の十一の三十第一項の規定の適用については、同項各号に掲げる事項に代えて、前項各号に掲げるものとすることができる。

平成二十二年十二月三十一日までの間における第十四条の規定による改正後の銀行法施行規則第三十四条の二の三十第一項の規定の適用については、同項各号に掲げる事項に代えて、第一項各号に掲げるものとすることができる。

平成二十二年十二月三十一日までの間における第十四条の規定による改正後の銀行法施行規則第三十四条の五十三の十七第一項の規定の適用については、同項各号に掲げる事項に代えて、第一項各号に掲げるものとすることができる。

第十一条

(罰則の適用に関する経過措置)
1

この府令(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第一条

(施行期日)
1

この府令は、公布の日から施行する。

第十三条

(業務報告書等の様式に係る経過措置)
1

第十条の規定による改正後の無尽業法施行細則業務報告書雛形、第十一条の規定による改正後の銀行法施行規則別紙様式第1号、別紙様式第1号の2、別紙様式第2号、別紙様式第2号の2、別紙様式第3号、別紙様式第3号の2、別紙様式第4号、別紙様式第4号の2、別紙様式第5号の2、別紙様式第6号、別紙様式第6号の2、別紙様式第6号の3、別紙様式第6号の4、別紙様式第7号、別紙様式第7号の2、別紙様式第7号の3、別紙様式第7号の4、別紙様式第8号の2、別紙様式第12号及び別紙様式第13号の2、第十二条の規定による改正後の信用金庫法施行規則別紙様式第2号、別紙様式第6号、別紙様式第10号、別紙様式第13号、別紙様式第13号の2、別紙様式第14号、別紙様式第14号の2及び別紙様式第15号、第十三条の規定による改正後の協同組合による金融事業に関する法律施行規則別紙様式第2号、別紙様式第6号、別紙様式第9号、別紙様式第9号の2、別紙様式第10号及び別紙様式第10号の2、第十六条の規定による改正後の信託業法施行規則別紙様式第10号及び別紙様式第10号の2並びに第十九条の規定による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令別紙様式第十二号は、平成二十三年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る書類について適用し、同日前に終了する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。

第一条

(施行期日)
1

この府令は、公布の日から施行する。

第二条

(銀行法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1

第一条の規定による改正後の銀行法施行規則(以下この条において「新規則」という。)第十九条の三及び第三十四条の二十六に規定する説明書類(中間事業年度に係るものに限る。)の記載事項は、平成二十三年四月一日以後に開始する中間事業年度に係る説明書類について適用し、同日前に開始した中間事業年度に係る説明書類については、なお従前の例による。

新規則第十九条の三及び第三十四条の二十六に規定する説明書類(事業年度に係るものに限る。)の記載事項は、平成二十三年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る説明書類について適用し、同日前に終了した事業年度に係る説明書類については、なお従前の例による。

新規則別紙様式第五号、第八号、第十一号及び第十三号は、平成二十三年四月一日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。

新規則別紙様式第五号の二、第八号の二、第十二号及び第十三号の二は、平成二十三年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る書類について適用し、同日前に終了した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。

第一条

(施行期日)
1

この府令は、資本市場及び金融業の基盤強化のための金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十三年十一月二十四日)から施行する。

第五条

(罰則の適用に関する経過措置)
1

この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第一条

(施行期日)
1

この府令は、資本市場及び金融業の基盤強化のための金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年四月一日)から施行する。

第六条

(罰則の適用に関する経過措置)
1

この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第一条

(施行期日)
1

この府令は、住民基本台帳法の一部を改正する法律附則第一条第一号に掲げる規定及び出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(以下「入管法等改正法」という。)の施行の日(平成二十四年七月九日)から施行する。

第二条

(外国人登録証明書の写し等に関する経過措置)
1

第一条の規定による改正後の銀行法施行規則第三十四条の三十四、第二条の規定による改正後の長期信用銀行法施行規則第二十五条の十四、第三条の規定による改正後の信用金庫法施行規則第百四十条、第五条の規定による改正後の協同組合による金融事業に関する法律施行規則第八十条、第九条の規定による改正後の信託業法施行規則第五条第二項、第十条の規定による改正後の貸金業法施行規則第四条第二項及び第三十条の十三第一項、第十一条の規定による改正後の前払式支払手段に関する内閣府令第十一条及び第十六条、第十二条の規定による改正後の資金移動業者に関する内閣府令第六条、第十四条の規定による改正後の資産の流動化に関する法律施行規則第九条第一項、第十五条の規定による改正後の投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第百八条第二項及び第二百十五条並びに第十六条の規定による改正後の会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の特例旧特定目的会社に関する内閣府令第十五条第一項の規定(以下この項において「外国人登録証明書関係の改正規定」と総称する。)の適用については、中長期在留者(入管法等改正法第二条の規定による改正後の出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する中長期在留者をいう。)が所持する外国人登録証明書又は特別永住者(入管法等改正法第三条の規定による改正後の日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者をいう。)が所持する外国人登録証明書は、入管法等改正法附則第十五条第二項各号に定める期間又は入管法等改正法附則第二十八条第二項各号に定める期間は、それぞれ外国人登録証明書関係の改正規定に規定する在留カード又は特別永住者証明書とみなす。

第三条

(業務に関する報告書等に係る経過措置)
1

第一条の規定による改正後の銀行法施行規則別紙様式、第三条の規定による改正後の信用金庫法施行規則別紙様式、第四条の規定による改正後の中小企業等協同組合法による信用協同組合及び信用協同組合連合会の事業に関する内閣府令別紙様式、第六条の規定による改正後の保険業法施行規則別紙様式、第七条の規定による改正後の無尽業法施行細則附属雛形、第八条の規定による改正後の金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則別紙様式、第九条の規定による改正後の信託業法施行規則別紙様式第二十三号、第十条の規定による改正後の貸金業法施行規則別紙様式第八号の二及び第二十二号、第十三条の規定による改正後の資金移動業の指定紛争解決機関に関する内閣府令別紙様式並びに第十八条の規定による改正後の金融商品取引法第五章の五の規定による指定紛争解決機関に関する内閣府令別紙様式は、この府令の施行の日以後に終了する事業年度に係る書類について適用し、同日前に終了した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。

第一条

(施行期日)
1

この府令は、平成二十五年三月三十一日から施行する。

第二条

(経過措置)
1

第一条の規定による改正後の銀行法施行規則(以下この条において「新規則」という。)第十九条の二に規定する説明書類(中間事業年度に係るものに限る。)の記載事項は、平成二十五年四月一日以後に開始する中間事業年度に係る説明書類について適用し、同日前に開始した中間事業年度に係る説明書類については、なお従前の例による。

新規則第十九条の二に規定する説明書類(事業年度に係るものに限る。)の記載事項は、平成二十五年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る説明書類について適用し、同日前に終了した事業年度に係る説明書類については、なお従前の例による。

第一条

(施行期日)
1

この府令は、産業競争力強化法の施行の日(平成二十六年一月二十日)から施行する。

第二条

(経過措置)
1

この府令の施行の際現に産業競争力強化法附則第四条の規定による廃止前の産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法(平成十一年法律第百三十一号。以下この条において「旧産活法」という。)第五条第一項、第七条第一項、第九条第一項、第十一条第一項、第十四条第一項若しくは第十六条第一項の認定を受けている会社又は旧産活法第三十九条の二第一項に規定する認定に係る同項の中小企業承継事業再生計画に従って事業を承継している会社に関する第一条の規定による改正後の銀行法施行規則第十七条の二第六項第五号、長期信用銀行法施行規則第四条の三第六項第五号、信用金庫法施行規則第七十条第四項第五号及び協同組合による金融事業に関する法律施行規則第十条第四項第五号並びに第二条の規定による改正後の保険業法施行規則第五十六条第五項第五号の規定の適用については、なお従前の例による。

この府令の施行後に産業競争力強化法附則第五条第一項、第六条第一項、第七条第一項、第八条第一項、第九条第一項若しくは第十条第一項の規定に基づきなお従前の例により認定を受けた会社又は同法附則第二十条第一項の規定に基づきなお従前の例によることとされる場合における旧産活法第三十九条の二第一項に規定する認定に係る同項の中小企業承継事業再生計画に従って事業を承継している会社に関する第一条の規定による改正後の銀行法施行規則第十七条の二第六項第五号、長期信用銀行法施行規則第四条の三第六項第五号、信用金庫法施行規則第七十条第四項第五号及び協同組合による金融事業に関する法律施行規則第十条第四項第五号並びに第二条の規定による改正後の保険業法施行規則第五十六条第五項第五号の規定の適用については、なお従前の例による。

第一条

(施行期日)
1

この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。

第二条

(外国銀行支店の資本金に対応する資産の国内保有に関する経過措置)
1

金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第十四条の規定により読み替えて適用される同法第十四条の規定による改正後の銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第四十七条の二に規定する内閣府令で定める額は、次の各号に掲げる期間の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

ただし、当該額が二十億円を超えるときは、二十億円とする。

 平成二十六年四月一日から平成二十七年三月三十一日まで 十億円又は平成二十六年三月三十一日に終了する事業年度に係る第一条の規定による改正前の銀行法施行規則別紙様式第四号(同令第十四条第一項に規定する特定取引勘定届出外国銀行支店にあっては、別紙様式第四号の二)中の貸借対照表の利益準備金勘定に計上される額(次号において「利益準備金額」という。)のいずれか高い額
 平成二十七年四月一日から平成二十八年三月三十一日まで 十五億円又は利益準備金額のいずれか高い額

第三条

(銀行法施行規則等の一部改正に伴う経過措置)
1

第一条の規定による改正後の銀行法施行規則(次項において「改正後銀行法施行規則」という。)別紙様式は、この府令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。

改正後銀行法施行規則第十九条の二及び第三十四条の二十六、第三条の規定による改正後の長期信用銀行法施行規則第十八条の二及び第二十五条の八の二、第四条の規定による改正後の信用金庫法施行規則第百三十二条並びに第十条の規定による改正後の協同組合による金融事業に関する法律施行規則第六十九条に規定する説明書類は、施行日以後に終了する事業年度に係る説明書類について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る説明書類については、なお従前の例による。

第一条

(施行期日)
1

この府令は、貿易保険法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十六年十月一日)から施行する。

第二条

(銀行法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1

第一条(第一号に係る部分に限る。以下この条において同じ。)の規定による改正前の銀行法施行規則第十四条の二第一項第一号ハに掲げる金額は、第一条の規定による改正後の銀行法施行規則第十四条の二第一項第一号ハに掲げる金額とみなす。

第一条

(施行期日)
1

この府令は、平成二十七年六月三十日(以下「施行日」という。)から施行する。

第二条

(銀行法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1

第一条の規定による改正後の銀行法施行規則(次条から附則第七条第一項まで(次条第二項及び附則第五条第二項を除く。)の規定において「新銀行法施行規則」という。)第十九条の二第一項の規定は、施行日以後に終了する中間事業年度(銀行法第十九条第一項に規定する中間事業年度をいう。以下同じ。)に係る説明書類及び事業年度に係る説明書類について適用し、施行日前に終了した中間事業年度に係る説明書類及び事業年度に係る説明書類については、なお従前の例による。

第三条

1

海外営業拠点(新銀行法施行規則第十九条の二第一項ただし書に規定する海外営業拠点をいう。以下この条、附則第五条及び第七条において同じ。)が中間事業年度の中途又は事業年度の中途において銀行業(銀行法第二条第二項に規定する銀行業をいう。以下この条、附則第五条及び第七条において同じ。)を開始した銀行の当該中間事業年度又は当該事業年度に対する新銀行法施行規則第十九条の二第一項第五号(同号ホに係る部分に限る。以下この項において同じ。)の規定の適用については、当該海外営業拠点が銀行業を開始した日から当該日を含む中間事業年度の末日まで又は事業年度の末日までの期間を同号の中間事業年度又は事業年度とみなす。

前項の規定により中間事業年度又は事業年度とみなされた期間については、同項の規定により海外営業拠点が銀行業を開始した日を施行日とみなして、前条の規定を適用する。

第四条

1

新銀行法施行規則第十九条の三の規定は、施行日以後に終了する中間連結会計年度(中間連結財務諸表の作成に係る期間をいう。以下同じ。)に係る説明書類及び連結会計年度(連結財務諸表の作成に係る期間をいう。以下同じ。)に係る説明書類について適用し、施行日前に終了した中間連結会計年度に係る説明書類及び連結会計年度に係る説明書類については、なお従前の例による。

第五条

1

海外営業拠点が中間連結会計年度の中途又は連結会計年度の中途において銀行業を開始した銀行及びその子会社等(銀行法第十四条の二第二号に規定する子会社等をいい、同法第二十一条第二項前段に規定する説明書類の内容に重要な影響を与えない子会社等を除く。)の当該中間連結会計年度又は当該連結会計年度に対する新銀行法施行規則第十九条の三第三号(同号ニに係る部分に限る。以下この項において同じ。)の規定の適用については、当該海外営業拠点が銀行業を開始した日から当該日を含む中間連結会計年度の末日まで又は連結会計年度の末日までの期間を同号の中間連結会計年度又は連結会計年度とみなす。

前項の規定により中間連結会計年度又は連結会計年度とみなされた期間については、同項の規定により海外営業拠点が銀行業を開始した日を施行日とみなして、前条の規定を適用する。

第六条

1

新銀行法施行規則第三十四条の二十六第一項の規定は、施行日以後に終了する中間連結会計年度に係る説明書類及び連結会計年度に係る説明書類について適用し、施行日前に終了した中間連結会計年度に係る説明書類及び連結会計年度に係る説明書類については、なお従前の例による。

第七条

1

海外営業拠点が中間事業年度の中途又は事業年度の中途において銀行業を開始した銀行を子会社とする銀行持株会社(銀行法第二条第十三項に規定する銀行持株会社をいう。)及びその子会社等(新銀行法施行規則第三十四条の二十六第一項第一号イに規定する子会社等をいう。)の当該海外営業拠点が銀行業を開始した日を含む中間連結会計年度又は連結会計年度に対する同項第四号(同号ニに係る部分に限る。以下この項において同じ。)の規定の適用については、当該海外営業拠点が銀行業を開始した日から当該日を含む中間連結会計年度の末日まで又は連結会計年度の末日までの期間を同号の中間連結会計年度又は連結会計年度とみなす。

前項の規定により中間連結会計年度又は連結会計年度とみなされた期間については、同項の規定により海外営業拠点が銀行業を開始した日を施行日とみなして、前条の規定を適用する。

第一条

(施行期日)
1

この府令は、平成二十七年四月一日から施行する。

ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第一条中銀行法施行規則別紙様式第一号の改正規定(第4の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第一号の二の改正規定(第4の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第三号の改正規定(第4の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第三号の二の改正規定(第4の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第五号の改正規定(第2の4の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第五号の二の改正規定(第2の4の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第十一号の改正規定(第2の4の表記載上の注意に係る部分に限る。)及び同令別紙様式第十二号の改正規定(第2の4の表記載上の注意に係る部分に限る。)、第三条中信用金庫法施行規則別紙様式第二号の改正規定、同令別紙様式第三号の表記載上の注意の改正規定(12.に係る部分に限る。)、同令別紙様式第六号の改正規定、同令別紙様式第七号の表記載上の注意の改正規定(12.に係る部分に限る。)、同令別紙様式第十号の改正規定、同令別紙様式第十一号の表記載上の注意の改正規定(12.に係る部分に限る。)、同令別紙様式第十三号第2の表記載上の注意、同令別紙様式第十三号第3の表記載上の注意の改正規定(12.に係る部分に限る。)、同令別紙様式第十三号の二第2の2の表記載上の注意の改正規定、同令別紙様式第十四号第2の表記載上の注意、同令別紙様式第十四号第3の表記載上の注意の改正規定(12.に係る部分に限る。)、同令別紙様式第十四号の二第2の2の表記載上の注意の改正規定、同令別紙様式第十五号第2の表記載上の注意及び同令別紙様式第十五号第3の表記載上の注意の改正規定(12.に係る部分に限る。)、第四条中協同組合による金融事業に関する法律施行規則別紙様式第二号の改正規定、同令別紙様式第三号の表記載上の注意の改正規定(12.に係る部分に限る。)、同令別紙様式第六号の改正規定、同令別紙様式第七号の表記載上の注意の改正規定(12.に係る部分に限る。)、同令別紙様式第九号第2の表記載上の注意の改正規定、同令別紙様式第九号第3の表記載上の注意の改正規定(12.に係る部分に限る。)、同令別紙様式第九号の二第2の2.の表記載上の注意の改正規定、同令別紙様式第十号第2の改正規定、同令別紙様式第十号第3の表記載上の注意の改正規定(12.に係る部分に限る。)及び同令別紙様式第十号の二第2の2.の表記載上の注意の改正規定、第五条中保険業法施行規則別紙様式第六号の改正規定(第5の表記載上の注意及び第6の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第六号の二の改正規定(第5の表記載上の注意及び第6の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第六号の三の改正規定(第2の5の表記載上の注意及び第2の6の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第七号の改正規定(第9の表記載上の注意及び第10の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第七号の二の改正規定(第9の表記載上の注意及び第10の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第七号の三の改正規定(第2の5の表記載上の注意及び第2の6の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第十四号の改正規定(第2の5の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第十五号の改正規定(第2の5の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第十六号の十七の改正規定(第9の表記載上の注意及び第10の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第十六号の十八の改正規定(第5の表記載上の注意及び第6の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第十六号の十九の改正規定(第2の5の表記載上の注意及び第2の6の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第十六号の二十の改正規定(第2の5の表記載上の注意及び第2の6の表記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第十六号の二十四の改正規定(第2の5の表記載上の注意に係る部分に限る。)及び同令別紙様式第十六号の二十五の改正規定(第2の5の表記載上の注意に係る部分に限る。)、第六条中金融商品取引業等に関する内閣府令別紙様式第十二号の改正規定、第七条の規定、第八条中信託業法施行規則別紙様式第十号の改正規定(記載上の注意2(5)⑥に係る部分に限る。)及び同令別紙様式第十号の二の改正規定(記載上の注意2(5)⑥に係る部分に限る。)並びに第十条の規定並びに次条第二項、附則第四条第二項、第五条第二項、第六条第二項、第七条第二項、第八条、第九条第一項及び第十条の規定 公布の日
 第一条中銀行法施行規則別紙様式第三号の改正規定(前号に掲げる改正規定を除く。)及び同令別紙様式第三号の二の改正規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、第三条中信用金庫法施行規則別紙様式第十三号第1の改正規定、同令別紙様式第十三号の二第1の3.の表の改正規定(リスク・アセット等の項目に係る部分に限る。)、同令別紙様式第十四号第1の改正規定、同令別紙様式第十四号の二第1の3.〔国内基準に係る連結自己資本比率〕の表の改正規定(リスク・アセット等の項目に係る部分に限る。)並びに同令別紙様式第十五号第1の改正規定、第四条中協同組合による金融事業に関する法律施行規則別紙様式第九号第1の改正規定、同令別紙様式第九号の二第1の3.の表の改正規定(リスク・アセット等の項目に係る部分に限る。)、同令別紙様式第十号第1の改正規定、同令別紙様式第十号の二第1の3.の表の改正規定(リスク・アセット等の項目に係る部分に限る。)並びに第八条中信託業法施行規則別紙様式第十号の改正規定(前号に掲げる改正規定を除く。)及び同令別紙様式第十号の二の改正規定(前号に掲げる改正規定を除く。)並びに次条第三項、附則第四条第三項、第五条第三項及び第九条第二項の規定 平成二十七年三月三十一日

第二条

(銀行法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1

第一条の規定による改正後の銀行法施行規則(以下この条において「新銀行法施行規則」という。)第十九条の三第二号ロ(3)及び第三十四条の二十六第一項第三号ロ(3)並びに別紙様式第一号(第4の表記載上の注意を除く。)、別紙様式第一号の二(第4の表記載上の注意を除く。)、別紙様式第五号(第2の4の表記載上の注意を除く。)、別紙様式第五号の二(第2の4の表記載上の注意を除く。)、別紙様式第八号から別紙様式第九号の二まで、別紙様式第十一号(第2の4の表記載上の注意を除く。)、別紙様式第十二号(第2の4の表記載上の注意を除く。)及び別紙様式第十三号から別紙様式第十四号までの規定は、この府令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、施行日前に開始する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。

新銀行法施行規則別紙様式第一号第4の表記載上の注意、別紙様式第一号の二第4の表記載上の注意、別紙様式第三号第4の表記載上の注意、別紙様式第三号の二第4の表記載上の注意、別紙様式第五号第2の4の表記載上の注意、別紙様式第五号の二第2の4の表記載上の注意、別紙様式第十一号第2の4の表記載上の注意及び別紙様式第十二号第2の4の表記載上の注意の規定は、平成二十八年四月一日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。

ただし、施行日以後に開始する事業年度に係る書類について適用することができる。

新銀行法施行規則別紙様式第三号(第4の表記載上の注意を除く。)及び別紙様式第三号の二(第4の表記載上の注意を除く。)の規定は、平成二十七年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る書類について適用し、同日前に終了した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。

第一条

(施行期日)
1

この府令は、会社法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年五月一日)から施行する。

第四条

(銀行法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1

第六条の規定による改正後の銀行法施行規則(以下この条において「新銀行法施行規則」という。)別紙様式は、施行日以後に終了する事業年度に係る書類について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。

ただし、施行日以後に監査役の監査を受ける事業報告については、新銀行法施行規則別紙様式第九号2(1)の表記載上の注意8、別紙様式第九号の二2(1)の表記載上の注意8及び別紙様式第十四号2(1)の表記載上の注意8の規定を適用する。

施行日以後に終了する事業年度のうち最初のものに係る事業報告に係る新銀行法施行規則別紙様式第九号8の記載上の注意、別紙様式第九号の二8の記載上の注意及び別紙様式第十四号8の記載上の注意の規定の適用については、これらの規定中「運用状況」とあるのは、「運用状況(会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十六年法律第九十一号)の施行の日以後のものに限る。)」とする。

前項の事業報告及び附属明細書に係る新銀行法施行規則別紙様式第九号10の記載上の注意、別紙様式第九号の二10の記載上の注意及び別紙様式第十四号10の記載上の注意の規定の適用については、これらの規定中「含む」とあるのは、「含み、会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十六年法律第九十一号)の施行の日以後にされたものに限る」とする。

第一条

(施行期日)
1

この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年五月二十九日)から施行する。

第十一条

(罰則の適用に関する経過措置)
1

施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第一条

(施行期日)
1

この府令は、公布の日から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この府令は、農業協同組合法等の一部を改正する等の法律の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この府令は、平成二十八年三月三十一日から施行する。

第二条

(銀行法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1

第一条の規定による改正後の銀行法施行規則(以下この条において「新銀行法施行規則」という。)別紙様式第一号及び別紙様式第一号の二の規定は、この府令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に終了する中間事業年度(銀行法第十九条第一項に規定する中間事業年度をいう。以下この条において同じ。)に係る中間業務報告書(同項の規定による中間業務報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する中間事業年度に係る中間業務報告書については、なお従前の例による。

新銀行法施行規則別紙様式第三号及び別紙様式第三号の二の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る業務報告書(銀行法第十九条第一項の規定による業務報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。

新銀行法施行規則別紙様式第五号の規定は、施行日以後に終了する中間事業年度に係る中間業務報告書(銀行法第十九条第二項の規定による中間業務報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する中間事業年度に係る中間業務報告書については、なお従前の例による。

新銀行法施行規則別紙様式第五号の二の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る業務報告書(銀行法第十九条第二項の規定による業務報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。

新銀行法施行規則別紙様式第九号及び別紙様式第九号の二の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る事業報告(銀行法第二十二条の規定による事業報告をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る事業報告については、なお従前の例による。

新銀行法施行規則別紙様式第十一号の規定は、施行日以後に終了する中間事業年度に係る中間業務報告書(銀行法第五十二条の二十七第一項の規定による中間業務報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する中間事業年度に係る中間業務報告書については、なお従前の例による。

新銀行法施行規則別紙様式第十二号の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る業務報告書(銀行法第五十二条の二十七第一項の規定による業務報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。

新銀行法施行規則別紙様式第十四号の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る事業報告(銀行法第五十二条の三十の規定による事業報告をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る事業報告については、なお従前の例による。

第一条

(施行期日)
1

この府令は、情報通信技術の進展等の環境変化に対応するための銀行法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十九年四月一日)から施行する。

第三条

(改正法附則第三条の規定による届出)
1

改正法附則第三条の規定による届出をしようとする銀行は、届出書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。

 理由書
 当該銀行と所属外国銀行(改正法第一条の規定による改正後の銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第五十二条の二第一項に規定する所属外国銀行をいう。以下この条において同じ。)及び当該所属外国銀行の属する外国銀行グループ(同法第五十二条の二第二項に規定する外国銀行グループをいう。以下この条において同じ。)との間の資本関係を記載した書面
 所属外国銀行の属する外国銀行グループの連結して記載した最終の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書(これらに類する書類を含む。)その他の最近における外国銀行グループの業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面
 所属外国銀行の属する外国銀行グループに係る経営の基本方針を示す書面
 所属外国銀行の属する外国銀行グループに係るリスク管理及び法令遵守に関する方針を示す書面

第一条

(施行期日)
1

この府令は、金融商品取引法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成三十年四月一日)から施行する。

第五条

(罰則に関する経過措置)
1

この府令の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第一条

(施行期日)
1

この府令は、銀行法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成三十年六月一日)から施行する。

第二条

(銀行法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1

この府令の施行の日(以下「施行日」という。)から改正法附則第二条第四項に規定する政令で定める日までにおける第一条の規定による改正後の銀行法施行規則(以下この条において「新銀行法施行規則」という。)第三十四条の六十四の十六、第三十四条の六十四の十七及び第三十四条の六十四の十九の規定の適用については、新銀行法施行規則第三十四条の六十四の十六中「第二条第十七項各号」とあるのは「第二条第十七項第一号」と、新銀行法施行規則第三十四条の六十四の十七中「電子決済等代行業者は」とあるのは「電子決済等代行業者(法第二条第十七項第一号に掲げる行為(第一条の三の三に掲げる行為を除く。)を行うものに限る。以下この条、次条及び第三十四条の六十四の十九において同じ。)は」と、新銀行法施行規則第三十四条の六十四の十九第一号中「電子決済等代行業の」とあるのは「電子決済等代行業(法第二条第十七項第一号に掲げる行為(第一条の三の三に掲げる行為を除く。)を行うものに限る。次号において同じ。)の」とする。

第一条

(施行期日)
1

この府令は、平成三十一年三月三十一日から施行する。

第二条

(銀行法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1

第一条の規定による改正後の銀行法施行規則(以下この条において「新銀行法施行規則」という。)別紙様式第一号及び別紙様式第一号の二の規定は、この府令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に終了する中間事業年度(銀行法第十九条第一項に規定する中間事業年度をいう。以下この条において同じ。)に係る中間業務報告書(同項の規定による中間業務報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する中間事業年度に係る中間業務報告書については、なお従前の例による。

新銀行法施行規則別紙様式第三号及び別紙様式第三号の二の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る業務報告書(銀行法第十九条第一項の規定による業務報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。

新銀行法施行規則別紙様式第五号の規定は、施行日以後に終了する中間事業年度に係る中間業務報告書(銀行法第十九条第二項の規定による中間業務報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する中間事業年度に係る中間業務報告書については、なお従前の例による。

新銀行法施行規則別紙様式第五号の二の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る業務報告書(銀行法第十九条第二項の規定による業務報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。

新銀行法施行規則別紙様式第十一号の規定は、施行日以後に終了する中間事業年度に係る中間業務報告書(銀行法第五十二条の二十七第一項の規定による中間業務報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する中間事業年度に係る中間業務報告書については、なお従前の例による。

新銀行法施行規則別紙様式第十二号の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る業務報告書(銀行法第五十二条の二十七第一項の規定による業務報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。

第一条

(施行期日)
1

この府令は、公布の日から施行する。

第二条

(銀行法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1

第一条の規定による改正後の銀行法施行規則(以下この条において「新銀行法施行規則」という。)別表第一の規定は、この府令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に終了する中間事業年度(銀行法第十九条第一項に規定する中間事業年度をいう。以下この項及び次項において同じ。)又は事業年度に係る説明書類(同法第二十一条第一項の規定による説明書類をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する中間事業年度又は事業年度に係る説明書類については、なお従前の例による。

新銀行法施行規則別紙様式第十一号の規定は、施行日以後に終了する中間事業年度に係る中間業務報告書(銀行法第五十二条の二十七第一項の規定による中間業務報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する中間事業年度に係る中間業務報告書については、なお従前の例による。

新銀行法施行規則別紙様式第十二号の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る業務報告書(銀行法第五十二条の二十七第一項の規定による業務報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。

第一条

(施行期日)
1

この府令は、銀行法施行令等の一部を改正する政令の施行の日(令和二年四月一日)から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この府令は、令和四年三月三十一日から施行する。

第二条

(銀行法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1

第一条の規定による改正後の銀行法施行規則(以下この条において「新銀行法施行規則」という。)第十九条の二第一項第五号ロ及びハの規定は、この府令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に終了する中間事業年度(銀行法第十九条第一項に規定する中間事業年度をいう。以下この条において同じ。)又は事業年度に係る説明書類(同法第二十一条第一項の規定による説明書類をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する中間事業年度又は事業年度に係る説明書類については、なお従前の例による。

新銀行法施行規則第十九条の三第三号ロの規定は、施行日以後に終了する中間事業年度又は事業年度に係る説明書類(銀行法第二十一条第二項の規定による説明書類をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する中間事業年度又は事業年度に係る説明書類については、なお従前の例による。

新銀行法施行規則第三十四条の二十六第一項第四号ロの規定は、施行日以後に終了する中間事業年度又は事業年度に係る説明書類(銀行法第五十二条の二十九第一項の規定による説明書類をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する中間事業年度又は事業年度に係る説明書類については、なお従前の例による。

新銀行法施行規則別紙様式第一号、別紙様式第一号の二、別紙様式第二号及び別紙様式第二号の二の規定は、施行日以後に終了する中間事業年度に係る中間業務報告書(銀行法第十九条第一項の規定による中間業務報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する中間事業年度に係る中間業務報告書については、なお従前の例による。

新銀行法施行規則別紙様式第三号、別紙様式第三号の二、別紙様式第四号及び別紙様式第四号の二の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る業務報告書(銀行法第十九条第一項の規定による業務報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。

新銀行法施行規則別紙様式第五号の規定は、施行日以後に終了する中間事業年度に係る中間業務報告書(銀行法第十九条第二項の規定による中間業務報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する中間事業年度に係る中間業務報告書については、なお従前の例による。

新銀行法施行規則別紙様式第五号の二の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る業務報告書(銀行法第十九条第二項の規定による業務報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。

新銀行法施行規則別紙様式第六号第一、別紙様式第六号の二第一、別紙様式第七号第一及び別紙様式第七号の二第一の規定は、施行日以後に終了する中間事業年度に係る中間貸借対照表等(銀行法第二十条第一項に規定する中間貸借対照表等をいう。以下この項及び次項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する中間事業年度に係る中間貸借対照表等については、なお従前の例による。

新銀行法施行規則別紙様式第六号第二、別紙様式第六号の二第二、別紙様式第七号第二及び別紙様式第七号の二第二の規定は、施行日以後に終了する中間事業年度に係る中間貸借対照表等の要旨について適用し、施行日前に終了する中間事業年度に係る中間貸借対照表等の要旨については、なお従前の例による。

10

新銀行法施行規則別紙様式第六号の三第一、別紙様式第六号の四第一、別紙様式第七号の三第一及び別紙様式第七号の四第一の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る貸借対照表等(銀行法第二十条第一項に規定する貸借対照表等をいう。以下この項及び次項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る貸借対照表等については、なお従前の例による。

11

新銀行法施行規則別紙様式第六号の三第二、別紙様式第六号の四第二、別紙様式第七号の三第二及び別紙様式第七号の四第二の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る貸借対照表等の要旨について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る貸借対照表等の要旨については、なお従前の例による。

12

新銀行法施行規則別紙様式第八号第一の規定は、施行日以後に終了する中間事業年度に係る中間連結貸借対照表等(銀行法第二十条第二項に規定する中間連結貸借対照表等をいう。以下この項及び次項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する中間事業年度に係る中間連結貸借対照表等については、なお従前の例による。

13

新銀行法施行規則別紙様式第八号第二の規定は、施行日以後に終了する中間事業年度に係る中間連結貸借対照表等の要旨について適用し、施行日前に終了する中間事業年度に係る中間連結貸借対照表等の要旨については、なお従前の例による。

14

新銀行法施行規則別紙様式第八号の二第一の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る連結貸借対照表等(銀行法第二十条第二項に規定する連結貸借対照表等をいう。以下この項及び次項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る連結貸借対照表等については、なお従前の例による。

15

新銀行法施行規則別紙様式第八号の二第二の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る連結貸借対照表等の要旨について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る連結貸借対照表等の要旨については、なお従前の例による。

16

新銀行法施行規則別紙様式第十一号の規定は、施行日以後に終了する中間事業年度に係る中間業務報告書(銀行法第五十二条の二十七第一項の規定による中間業務報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する中間事業年度に係る中間業務報告書については、なお従前の例による。

17

新銀行法施行規則別紙様式第十二号の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る業務報告書(銀行法第五十二条の二十七第一項の規定による業務報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。

18

新銀行法施行規則別紙様式第十三号第一の規定は、施行日以後に終了する中間事業年度に係る中間連結貸借対照表等(銀行法第五十二条の二十八第一項に規定する中間連結貸借対照表等をいう。以下この項及び次項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する中間事業年度に係る中間連結貸借対照表等については、なお従前の例による。

19

新銀行法施行規則別紙様式第十三号第二の規定は、施行日以後に終了する中間事業年度に係る中間連結貸借対照表等の要旨について適用し、施行日前に終了する中間事業年度に係る中間連結貸借対照表等の要旨については、なお従前の例による。

20

新銀行法施行規則別紙様式第十三号の二第一の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る連結貸借対照表等(銀行法第五十二条の二十八第一項に規定する連結貸借対照表等をいう。以下この項及び次項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る連結貸借対照表等については、なお従前の例による。

21

新銀行法施行規則別紙様式第十三号の二第二の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る連結貸借対照表等の要旨について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る連結貸借対照表等の要旨については、なお従前の例による。

第一条

(施行期日)
1

この府令は、令和二年三月三十一日から施行する。

第二条

(銀行法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1

第一条の規定による改正後の銀行法施行規則(以下この条において「新銀行法施行規則」という。)別紙様式第一号及び別紙様式第一号の二の規定は、この府令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に終了する中間事業年度(銀行法第十九条第一項に規定する中間事業年度をいう。以下この条において同じ。)に係る中間業務報告書(同項の規定による中間業務報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する中間事業年度に係る中間業務報告書については、なお従前の例による。

新銀行法施行規則別紙様式第三号及び別紙様式第三号の二の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る業務報告書(銀行法第十九条第一項の規定による業務報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。

新銀行法施行規則別紙様式第五号の規定は、施行日以後に終了する中間事業年度に係る中間業務報告書(銀行法第十九条第二項の規定による中間業務報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する中間事業年度に係る中間業務報告書については、なお従前の例による。

新銀行法施行規則別紙様式第五号の二の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る業務報告書(銀行法第十九条第二項の規定による業務報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。

新銀行法施行規則別紙様式第十一号の規定は、施行日以後に終了する中間事業年度に係る中間業務報告書(銀行法第五十二条の二十七第一項の規定による中間業務報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する中間事業年度に係る中間業務報告書については、なお従前の例による。

新銀行法施行規則別紙様式第十二号の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る業務報告書(銀行法第五十二条の二十七第一項の規定による業務報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。

新銀行法施行規則別紙様式第二十一号から別紙様式第二十三号までの規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る電子決済等代行業に関する報告書(銀行法第五十二条の六十一の十三の規定による電子決済等代行業に関する報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る電子決済等代行業に関する報告書については、なお従前の例による。

第一条

(施行期日)
1

この府令は、情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和二年五月一日)から施行する。

第九条

(罰則に関する経過措置)
1

この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第一条

(施行期日)
1

この府令は、中小企業の事業承継の促進のための中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(令和二年十月一日)から施行する。

第二条

(経過措置)
1

この府令の施行の際現に改正法第二条の規定による改正前の中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号。以下この条において「改正前中小強化法」という。)第十六条第一項に規定する認定を受けている会社(改正法附則第二条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた改正前中小強化法第十六条第一項に規定する認定を受けた会社を含む。)については、なお従前の例による。

第一条

(施行期日)
1

この命令は、漁業法等の一部を改正する等の法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和二年十二月一日)から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この府令は、会社法の一部を改正する法律の施行の日(令和三年三月一日)から施行する。

第四条

(銀行法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1

第七条の規定による改正後の銀行法施行規則(以下この条において「新銀行法施行規則」という。)別紙様式は、次項及び第三項の規定による場合を除き、施行日以後に終了する事業年度に係る書類について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。

新銀行法施行規則別紙様式第九号2(4)イ及びロ記載上の注意、(5)記載上の注意、6(3)イ及びロ記載上の注意、11(2)イ及びロ記載上の注意、別紙様式第九号の二2(4)イ及びロ記載上の注意、(5)記載上の注意、6(3)イ及びロ記載上の注意、11(2)イ及びロ記載上の注意、別紙様式第十四号2(4)イ及びロ記載上の注意、(5)記載上の注意、6(3)イ及びロ記載上の注意並びに11(2)イ及びロ記載上の注意の規定は、施行日以後に締結された補償契約(会社法第四百三十条の二第一項に規定する補償契約をいう。)及び役員等賠償責任保険契約(会社法第四百三十条の三第一項に規定する役員等賠償責任保険契約をいう。)について適用する。

前項の規定にかかわらず、施行日前に終了した事業年度のうち最終のものに係る事業報告の記載又は記録及び施行日以後に終了する事業年度のうち最初のものに係る事業報告における第六条の規定による改正前の銀行法施行規則別紙様式第九号2(1)記載上の注意8、別紙様式第九号の二2(1)記載上の注意8及び別紙様式第十四号2(1)記載上の注意8の理由の記載又は記録については、なお従前の例による。

第一条

(施行期日)
1

この府令は、令和三年三月三十一日から施行する。

第二条

(銀行法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1

第一条の規定による改正後の銀行法施行規則(以下この条において「新銀行法施行規則」という。)別紙様式第一号第2記載上の注意1(4)、別紙様式第一号の二第2記載上の注意1(4)、別紙様式第二号第2記載上の注意1(4)及び別紙様式第二号の二第2記載上の注意1(4)の規定は、令和三年四月一日以後に開始する中間事業年度(銀行法第十九条第一項に規定する中間事業年度をいう。以下この条において同じ。)に係る中間業務報告書(同項の規定による中間業務報告書をいう。以下この項から第三項までにおいて同じ。)について適用し、同日前に開始する中間事業年度に係る中間業務報告書については、なお従前の例による。

ただし、令和二年四月一日以後に開始する中間事業年度に係る中間業務報告書については、新銀行法施行規則の規定を適用することができる。

新銀行法施行規則別紙様式第一号第2記載上の注意1(2)⑪及び同様式第3記載上の注意4、別紙様式第一号の二第2記載上の注意1(2)⑪及び同様式第3記載上の注意4、別紙様式第二号第2記載上の注意1(2)⑩及び同様式第3記載上の注意5並びに別紙様式第二号の二第2記載上の注意1(2)⑩及び同様式第3記載上の注意5の規定は、令和三年四月一日以後に開始する中間事業年度に係る中間業務報告書について適用し、同日前に開始する中間事業年度に係る中間業務報告書については、なお従前の例による。

ただし、令和二年四月一日以後に終了する中間事業年度に係る中間業務報告書については、新銀行法施行規則の規定を適用することができる。

新銀行法施行規則別紙様式第一号第2の表及び同様式第4の表並びに別紙様式第一号の二第2の表及び同様式第4の表の規定は、この府令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に終了する中間事業年度に係る中間業務報告書について適用し、同日前に終了する中間事業年度に係る中間業務報告書については、なお従前の例による。

新銀行法施行規則別紙様式第三号第2記載上の注意1(5)、別紙様式第三号の二第2記載上の注意1(5)、別紙様式第四号第2記載上の注意1(5)及び別紙様式第四号の二第2記載上の注意1(5)の規定は、令和三年四月一日以後に開始する事業年度(銀行法第十七条に規定する事業年度をいう。以下この条において同じ。)に係る業務報告書(銀行法第十九条第一項の規定による業務報告書をいう。以下この項から第七項までにおいて同じ。)について適用し、同日前に開始する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。

ただし、令和二年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る業務報告書については、新銀行法施行規則の規定を適用することができる。

新銀行法施行規則別紙様式第三号第2記載上の注意1(2)⑪及び同様式第3記載上の注意8、別紙様式第三号の二第2記載上の注意1(2)⑪及び同様式第3記載上の注意8、別紙様式第四号第2記載上の注意1(2)⑩及び同様式第3記載上の注意9並びに別紙様式第四号の二第2記載上の注意1(2)⑩及び同様式第3記載上の注意9の規定は、令和三年四月一日以後に開始する事業年度に係る業務報告書について適用し、同日前に開始する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。

ただし、令和二年四月一日以後に終了する事業年度に係る業務報告書については、新銀行法施行規則の規定を適用することができる。

新銀行法施行規則別紙様式第三号第2記載上の注意1(3)、別紙様式第三号の二第2記載上の注意1(3)、別紙様式第四号第2記載上の注意1(3)及び別紙様式第四号の二第2記載上の注意1(3)の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る業務報告書について適用し、同日前に終了する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。

ただし、令和二年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る業務報告書については、新銀行法施行規則の規定を適用することができる。

新銀行法施行規則別紙様式第三号第2の表及び同様式第4の表並びに別紙様式第三号の二第2の表及び同様式第4の表の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る業務報告書について適用し、同日前に終了する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。

新銀行法施行規則別紙様式第五号第22記載上の注意1(4)の規定は、令和三年四月一日以後に開始する中間事業年度に係る中間業務報告書(銀行法第十九条第二項に規定する中間業務報告書をいう。以下この項から第十項までにおいて同じ。)について適用し、同日前に開始する中間事業年度に係る中間業務報告書については、なお従前の例による。

ただし、令和二年四月一日以後に開始する中間事業年度に係る中間業務報告書については、新銀行法施行規則の規定を適用することができる。

新銀行法施行規則別紙様式第五号第22記載上の注意1(2)⑪、同様式第23(1)記載上の注意1及び同様式第23の中間連結損益及び包括利益計算書記載上の注意1の規定は、令和三年四月一日以後に開始する中間事業年度に係る中間業務報告書について適用し、同日前に開始する中間事業年度に係る中間業務報告書については、なお従前の例による。

ただし、令和二年四月一日以後に終了する中間事業年度に係る中間業務報告書については、新銀行法施行規則の規定を適用することができる。

10

新銀行法施行規則別紙様式第五号第22の表及び同様式第24の表の規定は、施行日以後に終了する中間事業年度に係る中間業務報告書について適用し、同日前に終了する中間事業年度に係る中間業務報告書については、なお従前の例による。

11

新銀行法施行規則別紙様式第五号の二第22記載上の注意1(5)の規定は、令和三年四月一日以後に開始する事業年度に係る業務報告書(銀行法第十九条第二項の規定による業務報告書をいう。以下この項から第十四項までにおいて同じ。)について適用し、同日前に開始する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。

ただし、令和二年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る業務報告書については、新銀行法施行規則の規定を適用することができる。

12

新銀行法施行規則別紙様式第五号の二第22記載上の注意1(2)⑪、同様式第23(1)記載上の注意1及び同様式第23の連結損益及び包括利益計算書記載上の注意1の規定は、令和三年四月一日以後に開始する事業年度に係る業務報告書について適用し、同日前に開始する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。

ただし、令和二年四月一日以後に終了する事業年度に係る業務報告書については、新銀行法施行規則の規定を適用することができる。

13

新銀行法施行規則別紙様式第五号の二第22記載上の注意1(3)の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る業務報告書について適用し、同日前に終了する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。

ただし、令和二年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る業務報告書については、新銀行法施行規則の規定を適用することができる。

14

新銀行法施行規則別紙様式第五号の二第22の表及び同様式第24の表の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る業務報告書について適用し、同日前に終了する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。

15

新銀行法施行規則別紙様式第六号第1の中間貸借対照表記載上の注意1(4)、別紙様式第六号の二第1の中間貸借対照表記載上の注意1(4)、別紙様式第七号第1の中間貸借対照表記載上の注意1(4)及び別紙様式第七号の二第1の中間貸借対照表記載上の注意1(4)の規定は、令和三年四月一日以後に開始する中間事業年度に係る中間貸借対照表等(銀行法第二十条第一項に規定する中間貸借対照表等をいう。以下この項から第十七項までにおいて同じ。)について適用し、同日前に開始する中間事業年度に係る中間貸借対照表等については、なお従前の例による。

ただし、令和二年四月一日以後に開始する中間事業年度に係る中間貸借対照表等については、新銀行法施行規則の規定を適用することができる。

16

新銀行法施行規則別紙様式第六号第1の中間貸借対照表記載上の注意1(2)⑪及び同様式第1の中間損益計算書記載上の注意4、別紙様式第六号の二第1の中間貸借対照表記載上の注意1(2)⑪及び同様式第1の中間損益計算書記載上の注意4、別紙様式第七号第1の中間貸借対照表記載上の注意1(2)⑩及び同様式第1の中間損益計算書記載上の注意5並びに別紙様式第七号の二第1の中間貸借対照表記載上の注意1(2)⑩及び同様式第1の中間損益計算書記載上の注意5の規定は、令和三年四月一日以後に開始する中間事業年度に係る中間貸借対照表等について適用し、同日前に開始する中間事業年度に係る中間貸借対照表等については、なお従前の例による。

ただし、令和二年四月一日以後に終了する中間事業年度に係る中間貸借対照表等については、新銀行法施行規則の規定を適用することができる。

17

新銀行法施行規則別紙様式第六号第1の中間貸借対照表及び同様式第2の中間貸借対照表並びに別紙様式第六号の二第1の中間貸借対照表及び同様式第2の中間貸借対照表の規定は、施行日以後に終了する中間事業年度に係る中間貸借対照表等について適用し、同日前に終了する中間事業年度に係る中間貸借対照表等については、なお従前の例による。

18

新銀行法施行規則別紙様式第六号の三第1の貸借対照表記載上の注意1(5)、別紙様式第六号の四第1の貸借対照表記載上の注意1(5)、別紙様式第七号の三第1の貸借対照表記載上の注意1(5)及び別紙様式第七号の四第1の貸借対照表記載上の注意1(5)の規定は、令和三年四月一日以後に開始する事業年度に係る貸借対照表等(銀行法第二十条第一項に規定する貸借対照表等をいう。以下この項から第二十一項までにおいて同じ。)について適用し、同日前に開始する事業年度に係る貸借対照表等については、なお従前の例による。

ただし、令和二年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る貸借対照表等については、新銀行法施行規則の規定を適用することができる。

19

新銀行法施行規則別紙様式第六号の三第1の貸借対照表記載上の注意1(2)⑪及び同様式第1の損益計算書記載上の注意8、別紙様式第六号の四第1の貸借対照表記載上の注意1(2)⑪及び同様式第1の損益計算書記載上の注意8、別紙様式第七号の三第1の貸借対照表記載上の注意1(2)⑩及び同様式第1の損益計算書記載上の注意9並びに別紙様式第七号の四第1の貸借対照表記載上の注意1(2)⑩及び同様式第1の損益計算書記載上の注意9の規定は、令和三年四月一日以後に開始する事業年度に係る貸借対照表等について適用し、同日前に開始する事業年度に係る貸借対照表等については、なお従前の例による。

ただし、令和二年四月一日以後に終了する事業年度に係る貸借対照表等については、新銀行法施行規則の規定を適用することができる。

20

新銀行法施行規則別紙様式第六号の三第1の貸借対照表記載上の注意1(3)、別紙様式第六号の四第1の貸借対照表記載上の注意1(3)、別紙様式第七号の三第1の貸借対照表記載上の注意1(3)及び別紙様式第七号の四第1の貸借対照表記載上の注意1(3)の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る貸借対照表等について適用し、同日前に終了する事業年度に係る貸借対照表等については、なお従前の例による。

ただし、令和二年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る貸借対照表等については、新銀行法施行規則の規定を適用することができる。

21

新銀行法施行規則別紙様式第六号の三第1の貸借対照表及び同様式第2の貸借対照表並びに別紙様式第六号の四第1の貸借対照表及び同様式第2の貸借対照表の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る貸借対照表等について適用し、同日前に終了する事業年度に係る貸借対照表等については、なお従前の例による。

22

新銀行法施行規則別紙様式第八号第1の中間連結貸借対照表記載上の注意2(4)の規定は、令和三年四月一日以後に開始する中間事業年度に係る中間連結貸借対照表等(銀行法第二十条第二項に規定する中間連結貸借対照表等をいう。以下この項から第二十四項までにおいて同じ。)について適用し、同日前に開始する中間事業年度に係る中間連結貸借対照表等については、なお従前の例による。

ただし、令和二年四月一日以後に開始する中間事業年度に係る中間連結貸借対照表等については、新銀行法施行規則の規定を適用することができる。

23

新銀行法施行規則別紙様式第八号第1の中間連結貸借対照表記載上の注意2(2)⑪、同様式第1の中間連結損益計算書記載上の注意1及び同様式第1の中間連結損益及び包括利益計算書記載上の注意1の規定は、令和三年四月一日以後に開始する中間事業年度に係る中間連結貸借対照表等について適用し、同日前に開始する中間事業年度に係る中間連結貸借対照表等については、なお従前の例による。

ただし、令和二年四月一日以後に終了する中間事業年度に係る中間連結貸借対照表等については、新銀行法施行規則の規定を適用することができる。

24

新銀行法施行規則別紙様式第八号第1の中間連結貸借対照表及び同様式第2の中間連結貸借対照表の規定は、施行日以後に終了する中間事業年度に係る中間連結貸借対照表等について適用し、同日前に終了する中間事業年度に係る中間連結貸借対照表等については、なお従前の例による。

25

新銀行法施行規則別紙様式第八号の二第1の連結貸借対照表記載上の注意2(5)の規定は、令和三年四月一日以後に開始する事業年度に係る連結貸借対照表等(銀行法第二十条第二項に規定する連結貸借対照表等をいう。以下この項から第二十八項までにおいて同じ。)について適用し、同日前に開始する事業年度に係る連結貸借対照表等については、なお従前の例による。

ただし、令和二年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る連結貸借対照表等については、新銀行法施行規則の規定を適用することができる。

26

新銀行法施行規則別紙様式第八号の二第1の連結貸借対照表記載上の注意2(2)⑪、同様式第1の連結損益計算書記載上の注意1及び同様式第1の連結損益及び包括利益計算書記載上の注意1の規定は、令和三年四月一日以後に開始する事業年度に係る連結貸借対照表等について適用し、同日前に開始する事業年度に係る連結貸借対照表等については、なお従前の例による。

ただし、令和二年四月一日以後に終了する事業年度に係る連結貸借対照表等については、新銀行法施行規則の規定を適用することができる。

27

新銀行法施行規則別紙様式第八号の二第1の連結貸借対照表記載上の注意2(3)の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る連結貸借対照表等について適用し、同日前に終了する事業年度に係る連結貸借対照表等については、なお従前の例による。

ただし、令和二年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る連結貸借対照表等については、新銀行法施行規則の規定を適用することができる。

28

新銀行法施行規則別紙様式第八号の二第1の連結貸借対照表及び同様式第2の連結貸借対照表の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る連結貸借対照表等について適用し、同日前に終了する事業年度に係る連結貸借対照表等については、なお従前の例による。

29

新銀行法施行規則別紙様式第十一号第22記載上の注意1(4)の規定は、令和三年四月一日以後に開始する中間事業年度に係る中間業務報告書(銀行法第五十二条の二十七第一項の規定による中間業務報告書をいう。以下この項から第三十一項までにおいて同じ。)について適用し、同日前に開始する中間事業年度に係る中間業務報告書については、なお従前の例による。

ただし、令和二年四月一日以後に開始する中間事業年度に係る中間業務報告書については、新銀行法施行規則の規定を適用することができる。

30

新銀行法施行規則別紙様式第十一号第22記載上の注意1(2)⑪、同様式第23(1)記載上の注意1及び同様式第23の中間連結損益及び包括利益計算書記載上の注意1の規定は、令和三年四月一日以後に開始する中間事業年度に係る中間業務報告書について適用し、同日前に開始する中間事業年度に係る中間業務報告書については、なお従前の例による。

ただし、令和二年四月一日以後に終了する中間事業年度に係る中間業務報告書については、新銀行法施行規則の規定を適用することができる。

31

新銀行法施行規則別紙様式第十一号第22の表及び同様式第24の表の規定は、施行日以後に終了する中間事業年度に係る中間業務報告書について適用し、同日前に終了する中間事業年度に係る中間業務報告書については、なお従前の例による。

32

新銀行法施行規則別紙様式第十二号第22記載上の注意1(5)の規定は、令和三年四月一日以後に開始する事業年度に係る業務報告書(銀行法第五十二条の二十七第一項の規定による業務報告書をいう。以下この項から第三十五項までにおいて同じ。)について適用し、同日前に開始する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。

ただし、令和二年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る業務報告書については、新銀行法施行規則の規定を適用することができる。

33

新銀行法施行規則別紙様式第十二号第22記載上の注意1(2)⑪、同様式第23(1)記載上の注意1及び同様式第23の連結損益及び包括利益計算書記載上の注意1の規定は、令和三年四月一日以後に開始する事業年度に係る業務報告書について適用し、同日前に開始する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。

ただし、令和二年四月一日以後に終了する事業年度に係る業務報告書については、新銀行法施行規則の規定を適用することができる。

34

新銀行法施行規則別紙様式第十二号第22記載上の注意1(3)の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る業務報告書について適用し、同日前に終了する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。

ただし、令和二年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る業務報告書については、新銀行法施行規則の規定を適用することができる。

35

新銀行法施行規則別紙様式第十二号第22の表及び同様式第24の表の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る業務報告書について適用し、同日前に終了する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。

36

新銀行法施行規則別紙様式第十三号第1の中間連結貸借対照表記載上の注意2(4)の規定は、令和三年四月一日以後に開始する中間事業年度に係る中間連結貸借対照表等(銀行法第五十二条の二十八第一項に規定する中間連結貸借対照表等をいう。以下この項から第三十八項までにおいて同じ。)について適用し、同日前に開始する中間事業年度に係る中間連結貸借対照表等については、なお従前の例による。

ただし、令和二年四月一日以後に開始する中間事業年度に係る中間連結貸借対照表等については、新銀行法施行規則の規定を適用することができる。

37

新銀行法施行規則別紙様式第十三号第1の中間連結貸借対照表記載上の注意2(2)⑪、同様式第1の中間連結損益計算書記載上の注意1及び同様式第1の中間連結損益及び包括利益計算書記載上の注意1の規定は、令和三年四月一日以後に開始する中間事業年度に係る中間連結貸借対照表等について適用し、同日前に開始する中間事業年度に係る中間連結貸借対照表等については、なお従前の例による。

ただし、令和二年四月一日以後に終了する中間事業年度に係る中間連結貸借対照表等については、新銀行法施行規則の規定を適用することができる。

38

新銀行法施行規則別紙様式第十三号第1の中間連結貸借対照表の規定は、施行日以後に終了する中間事業年度に係る中間連結貸借対照表等について適用し、同日前に終了する中間事業年度に係る中間連結貸借対照表等については、なお従前の例による。

39

新銀行法施行規則別紙様式第十三号の二第1の連結貸借対照表記載上の注意2(5)の規定は、令和三年四月一日以後に開始する事業年度に係る連結貸借対照表等(銀行法第五十二条の二十八第一項に規定する連結貸借対照表等をいう。以下この項から第四十二項までにおいて同じ。)について適用し、同日前に開始する事業年度に係る連結貸借対照表等については、なお従前の例による。

ただし、令和二年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る連結貸借対照表等については、新銀行法施行規則の規定を適用することができる。

40

新銀行法施行規則別紙様式第十三号の二第1の連結貸借対照表記載上の注意2(2)⑪、同様式第1の連結損益計算書記載上の注意1及び同様式第1の連結損益及び包括利益計算書記載上の注意1の規定は、令和三年四月一日以後に開始する事業年度に係る連結貸借対照表等について適用し、同日前に開始する事業年度に係る連結貸借対照表等については、なお従前の例による。

ただし、令和二年四月一日以後に終了する事業年度に係る連結貸借対照表等については、新銀行法施行規則の規定を適用することができる。

41

新銀行法施行規則別紙様式第十三号の二第1の連結貸借対照表記載上の注意2(3)の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る連結貸借対照表等について適用し、同日前に終了する事業年度に係る連結貸借対照表等については、なお従前の例による。

ただし、令和二年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る連結貸借対照表等については、新銀行法施行規則の規定を適用することができる。

42

新銀行法施行規則別紙様式第十三号の二第1の連結貸借対照表の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る連結貸借対照表等について適用し、同日前に終了する事業年度に係る連結貸借対照表等については、なお従前の例による。

第一条

(施行期日)
1

この府令は、会社法の一部を改正する法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(令和四年九月一日)から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この府令は、令和四年十月二十日から施行する。

第二条

(銀行法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1

第二条の規定による改正後の銀行法施行規則第十九条の二第一項第三号ロ及び第五号ヘ並びに別表第一の規定は、この府令の施行の日以後に終了する中間事業年度又は事業年度に係る説明書類について適用し、同日前に終了した中間事業年度又は事業年度に係る説明書類については、なお従前の例による。

第一条

(施行期日)
1

この府令は、令和五年三月三十一日から施行する。

第二条

(経過措置)
1

この府令による改正後の銀行法施行規則(次項において「新規則」という。)別紙様式第一号、別紙様式第一号の二、別紙様式第三号、別紙様式第三号の二、別紙様式第五号、別紙様式第五号の二、別紙様式第十一号及び別紙様式第十二号は、この府令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に終了する中間事業年度又は事業年度に係る中間業務報告書又は業務報告書について適用し、施行日前に終了した中間事業年度又は事業年度に係る中間業務報告書又は業務報告書については、なお従前の例による。

施行日以後に終了する中間事業年度又は事業年度に係る中間業務報告書又は業務報告書に記載すべき単体自己資本比率及び連結自己資本比率が施行日の前日において適用されていた銀行法第十四条の二各号又は第五十二条の二十五に規定する基準の例により算出したものである場合には、当該中間業務報告書又は業務報告書についての新規則別紙様式第一号、別紙様式第一号の二、別紙様式第三号及び別紙様式第三号の二(国際統一基準に係る単体自己資本比率及び国内基準に係る単体自己資本比率に係る部分に限る。)並びに別紙様式第五号、別紙様式第五号の二、別紙様式第十一号及び別紙様式第十二号(国際統一基準に係る連結自己資本比率及び国内基準に係る連結自己資本比率に係る部分に限る。)の適用については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

第一条

(施行期日)
1

この府令は、安定的かつ効率的な資金決済制度の構築を図るための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和五年六月一日)から施行する。

第三条

(銀行法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1

第九条の規定による改正後の銀行法施行規則第十九条の二第一項第三号ロ及び第五号ヘ並びに別表第一の規定は、施行日以後に終了する中間事業年度又は事業年度に係る説明書類について適用し、施行日前に終了した中間事業年度又は事業年度に係る説明書類については、なお従前の例による。

第一条

(施行期日)
1

この府令は、デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律の施行の日(令和六年四月一日)から施行する。

第二条

(銀行法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1

第一条の規定による改正後の銀行法施行規則別紙様式第十八号及び別紙様式第十九号は、この府令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度に係る銀行代理業に関する報告書について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る銀行代理業に関する報告書については、なお従前の例による。

第一条

(施行期日)
1

この府令は、令和六年四月一日から施行する。

第十九条

(罰則に関する経過措置)
1

この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第一条

(施行期日)
1

この府令は、令和六年七月九日から施行する。

第二条

(銀行の電子決済等代行業者との連携及び協働に係る方針に関する内閣府令等の廃止)
1

次に掲げる府令は、廃止する。

 銀行の電子決済等代行業者との連携及び協働に係る方針に関する内閣府令(平成二十九年内閣府令第三十一号)
 信用協同組合及び信用協同組合連合会の信用協同組合電子決済等代行業者との連携及び協働に係る方針に関する内閣府令(平成二十九年内閣府令第三十二号)
 信用金庫及び信用金庫連合会の信用金庫電子決済等代行業者との連携及び協働に係る方針に関する内閣府令(平成二十九年内閣府令第三十三号)

第三条

(電子決済等代行業者との連携及び協働の推進に係る措置等に関する経過措置)
1

この府令の施行前に公表された前条の規定による廃止前の銀行の電子決済等代行業者との連携及び協働に係る方針に関する内閣府令第二条各号に掲げる事項について定めた電子決済等代行業者との連携及び協働に係る方針は、この府令の施行の日(以下「施行日」という。)において第一条の規定による改正後の銀行法施行規則第十三条の六の十二第一項の規定により公表された同項の方針とみなす。

第四条

(罰則に関する経過措置)
1

この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第一条

(施行期日)
1

この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行の日(令和六年十一月一日)から施行する。

第七条

(罰則に関する経過措置)
1

この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第一条

(施行期日)
1

この府令は、令和六年十一月三十日から施行する。

第二条

(銀行法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1

この府令の施行の日(以下この条、次条及び第四条において「施行日」という。)前に銀行法第五十二条の三十七第一項の規定に基づき提出された申請書のうち第一条の規定による改正前の銀行法施行規則第三十四条の三十二第一項第一号イ若しくはロ又は第二号イ若しくはロに掲げる事項が記載された部分(施行日の三十日前の日前に当該事項に変更が生じた場合であって、同法第五十二条の三十九第一項の規定に基づく届出が提出されていないものを除く。)は、それぞれ第一条の規定による改正後の銀行法施行規則(以下この条において「新銀行法施行規則」という。)第三十四条の三十四第一項第一号ハ若しくはニ又は第二号ハ若しくはニに掲げる書類とみなし、新銀行法施行規則第三十五条第四項第二号及び第八項第四号を適用する。

第五条

(罰則に関する経過措置)
1

この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第一条

(施行期日)
1

この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和七年四月一日)から施行する。

第七条

(銀行法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1

第四条の規定による改正後の銀行法施行規則(以下この条から附則第十八条までにおいて「新銀行法施行規則」という。)第十四条の十一の二十三第一項又は第十四条の十一の二十七第一項の規定による請求をしようとする者は、施行日前においても、これらの規定の例により、その請求をすることができる。

この場合において、当該請求は、施行日において当該規定によりされたものとみなす。

改正法第十二条の規定による改正後の銀行法(昭和五十六年法律第五十九号。以下この条から附則第十八条までにおいて「新銀行法」という。)第十三条の四において準用する新金融商品取引法第三十七条の三第一項又は第三十七条の四の規定による情報の提供について、この府令の施行の際現に顧客から改正法第十二条の規定による改正前の銀行法(以下この条から附則第十八条までにおいて「旧銀行法」という。)第十三条の四において準用する旧金融商品取引法第三十七条の三第二項又は第三十七条の四第二項において準用する旧金融商品取引法第三十四条の二第四項の規定による承諾を得ている銀行(新銀行法第二条第一項に規定する銀行をいう。以下この条から附則第九条までにおいて同じ。)は、施行日に当該顧客から新銀行法第十三条の四において準用する新金融商品取引法第三十七条の三第一項又は第三十七条の四の規定により行う新銀行法施行規則第十四条の十一の二十三第一項第二号又は第十四条の十一の二十七第一項第二号に掲げる方法による情報の提供に係る新銀行法施行規則第十四条の十一の二十三第二項第一号(新銀行法施行規則第十四条の十一の二十七第二項において準用する場合を含む。)に規定する承諾を得たものとみなす。

施行日以後に締結しようとする外貨預金等(新銀行法施行規則第十四条の十一の二十六の二に規定する外貨預金等をいう。以下この条から附則第十八条までにおいて同じ。)に係る特定預金等契約(新銀行法第十三条の四に規定する特定預金等契約をいう。以下この条から附則第十八条までにおいて同じ。)について、この府令の施行の際現に顧客から外貨預金等書面(第四条の規定による改正前の銀行法施行規則(以下この条から附則第十八条までにおいて「旧銀行法施行規則」という。)第十四条の十一の二十五第一項第一号に規定する外貨預金等書面をいう。次条第一項及び附則第九条第一項において同じ。)の交付について旧銀行法施行規則第十四条の十一の二十五第二項において準用する旧銀行法第十三条の四において準用する旧金融商品取引法第三十四条の二第四項の規定による承諾を得ている銀行は、施行日に当該顧客から当該外貨預金等に係る特定預金等契約について新銀行法第十三条の四において準用する新金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により行う新銀行法施行規則第十四条の十一の二十三第一項第二号に掲げる方法による情報の提供に係る同条第二項第一号に規定する承諾を得たものとみなす。

新銀行法施行規則第十四条の十一の二十三第二項第二号(新銀行法施行規則第十四条の十一の二十七第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による告知をしようとする銀行は、施行日前においても、同号の規定の例により、その告知をすることができる。

この場合において、当該告知は、施行日において同号の規定によりされたものとみなす。

第八条

1

銀行が、施行日以後に特定預金等契約を締結しようとする場合であって、施行日前に、当該特定預金等契約と同一の内容の特定預金等契約に係る旧銀行法施行規則第十四条の十一の十七第三号ニ(1)に規定する契約締結前交付書面(当該同一の内容の特定預金等契約が外貨預金等に係るものである場合にあっては、当該同一の内容の特定預金等契約に係る外貨預金等書面)を顧客に対し交付しているときは、当該書面の交付の日に新銀行法第十三条の四において準用する新金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により当該特定預金等契約に係る新銀行法施行規則第十四条の十一の二十三第一項に規定する方法による契約締結前交付書面(同項第一号イに規定する契約締結前交付書面をいう。次条第一項において同じ。)に記載すべき事項に係る情報の提供を行ったものとみなして、新銀行法施行規則第十四条の十一の二十四第一項第一号及び第二項の規定を適用する。

銀行が、施行日以後に外貨預金等に係る特定預金等契約を締結しようとする場合であって、施行日前に、顧客から旧銀行法施行規則第十四条の十一の二十五第一項第一号の意思の表明があったときは、施行日において、当該顧客から新銀行法施行規則第十四条の十一の二十六の二の意思の表明があったものとみなして、同条の規定を適用する。

第九条

1

銀行が、施行日以後に外貨預金等に係る特定預金等契約を締結しようとする場合であって、施行日前に、当該特定預金等契約と同一の内容の特定預金等契約に係る外貨預金等書面を顧客に対し交付しているときは、当該書面の交付の日に新銀行法第十三条の四において準用する新金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により当該特定預金等契約に係る新銀行法施行規則第十四条の十一の二十三第一項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行ったものとみなして、新銀行法施行規則第十四条の十一の二十九第一項第一号及び第二項の規定を適用する。

銀行が、施行日以後に外貨預金等に係る特定預金等契約を締結した場合であって、施行日前に、顧客から旧銀行法施行規則第十四条の十一の二十九第一項第一号の意思の表明があったときは、施行日において、当該顧客から新銀行法施行規則第十四条の十一の二十九第一項第一号の意思の表明があったものとみなして、同号の規定を適用する。

銀行が、施行日以後に特定預金等契約を締結しようとする場合であって、施行日前に、当該特定預金等契約と同一の内容の特定預金等契約に係る旧銀行法施行規則第十四条の十一の二十八に規定する契約締結時交付書面を顧客に対し交付しているときは、当該書面の交付の日に新銀行法第十三条の四において準用する新金融商品取引法第三十七条の四の規定により当該特定預金等契約に係る新銀行法施行規則第十四条の十一の二十七第一項に規定する方法による契約締結時交付書面(同項第一号イに規定する契約締結時交付書面をいう。)に記載すべき事項に係る情報の提供を行ったものとみなして、新銀行法施行規則第十四条の十一の二十九第一項第二号及び第三項の規定を適用する。

第十条

1

新銀行法施行規則第三十四条の二の二十三第一項又は第三十四条の二の二十七第一項の規定による請求をしようとする者は、施行日前においても、これらの規定の例により、その請求をすることができる。

この場合において、当該請求は、施行日において当該規定によりされたものとみなす。

新銀行法第五十二条の二の五において準用する新金融商品取引法第三十七条の三第一項又は第三十七条の四の規定による情報の提供について、この府令の施行の際現に顧客から旧銀行法第五十二条の二の五において準用する旧金融商品取引法第三十七条の三第二項又は第三十七条の四第二項において準用する旧金融商品取引法第三十四条の二第四項の規定による承諾を得ている外国銀行代理銀行(新銀行法第五十二条の二の五に規定する外国銀行代理銀行をいう。以下この条から附則第十二条までにおいて同じ。)は、施行日に当該顧客から新銀行法第五十二条の二の五において準用する新金融商品取引法第三十七条の三第一項又は第三十七条の四の規定により行う新銀行法施行規則第三十四条の二の二十三第一項第二号又は第三十四条の二の二十七第一項第二号に掲げる方法による情報の提供に係る新銀行法施行規則第三十四条の二の二十三第二項第一号(新銀行法施行規則第三十四条の二の二十七第二項において準用する場合を含む。)に規定する承諾を得たものとみなす。

施行日以後に締結の代理又は媒介を行う外貨預金等に係る特定預金等契約について、この府令の施行の際現に顧客から外貨預金等書面(旧銀行法施行規則第三十四条の二の二十五第一項第一号に規定する外貨預金等書面をいう。次条第一項及び附則第十二条第一項において同じ。)の交付について旧銀行法施行規則第三十四条の二の二十五第二項において準用する旧銀行法施行規則第十四条の十一の二十五第二項において準用する旧銀行法第十三条の四において準用する旧金融商品取引法第三十四条の二第四項の規定による承諾を得ている外国銀行代理銀行は、施行日に当該顧客から当該外貨預金等に係る特定預金等契約について新銀行法第五十二条の二の五において準用する新金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により行う新銀行法施行規則第三十四条の二の二十三第一項第二号に掲げる方法による情報の提供に係る同条第二項第一号に規定する承諾を得たものとみなす。

新銀行法施行規則第三十四条の二の二十三第二項第二号(新銀行法施行規則第三十四条の二の二十七第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による告知をしようとする外国銀行代理銀行は、施行日前においても、同号の規定の例により、その告知をすることができる。

この場合において、当該告知は、施行日において同号の規定によりされたものとみなす。

第十一条

1

外国銀行代理銀行が、施行日以後に特定預金等契約の締結の代理又は媒介を行う場合であって、施行日前に、当該特定預金等契約と同一の内容の特定預金等契約に係る旧銀行法施行規則第三十四条の二の十七第三号ニ(1)に規定する契約締結前交付書面(当該同一の内容の特定預金等契約が外貨預金等に係るものである場合にあっては、当該同一の内容の特定預金等契約に係る外貨預金等書面)を顧客に対し交付しているときは、当該書面の交付の日に新銀行法第五十二条の二の五において準用する新金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により当該特定預金等契約に係る新銀行法施行規則第三十四条の二の二十三第一項に規定する方法による契約締結前交付書面(同項第一号イに規定する契約締結前交付書面をいう。次条第一項において同じ。)に記載すべき事項に係る情報の提供を行ったものとみなして、新銀行法施行規則第三十四条の二の二十四第一項第一号及び第二項の規定を適用する。

外国銀行代理銀行が、施行日以後に外貨預金等に係る特定預金等契約の締結の代理又は媒介を行う場合であって、施行日前に、顧客から旧銀行法施行規則第三十四条の二の二十五第一項第一号の意思の表明があったときは、施行日において、当該顧客から新銀行法施行規則第三十四条の二の二十六の二の意思の表明があったものとみなして、同条の規定を適用する。

第十二条

1

外国銀行代理銀行が、施行日以後に外貨預金等に係る特定預金等契約の締結の代理又は媒介を行う場合であって、施行日前に、当該特定預金等契約と同一の内容の特定預金等契約に係る外貨預金等書面を顧客に対し交付しているときは、当該書面の交付の日に新銀行法第五十二条の二の五において準用する新金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により当該特定預金等契約に係る新銀行法施行規則第三十四条の二の二十三第一項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行ったものとみなして、新銀行法施行規則第三十四条の二の二十九第一項第一号及び第二項の規定を適用する。

外国銀行代理銀行が、施行日以後に外貨預金等に係る特定預金等契約の締結の代理又は媒介を行い、当該特定預金等契約が成立した場合であって、施行日前に、顧客から旧銀行法施行規則第三十四条の二の二十九第一項第一号の意思の表明があったときは、施行日において、当該顧客から新銀行法施行規則第三十四条の二の二十九第一項第一号の意思の表明があったものとみなして、同号の規定を適用する。

外国銀行代理銀行が、施行日以後に特定預金等契約の締結の代理又は媒介を行う場合であって、施行日前に、当該特定預金等契約と同一の内容の特定預金等契約に係る旧銀行法施行規則第三十四条の二の二十八に規定する契約締結時交付書面を顧客に対し交付しているときは、当該書面の交付の日に新銀行法第五十二条の二の五において準用する新金融商品取引法第三十七条の四の規定により当該特定預金等契約に係る新銀行法施行規則第三十四条の二の二十七第一項に規定する方法による契約締結時交付書面(同項第一号イに規定する契約締結時交付書面をいう。)に記載すべき事項に係る情報の提供を行ったものとみなして、新銀行法施行規則第三十四条の二の二十九第一項第二号及び第三項の規定を適用する。

第十三条

1

新銀行法施行規則第三十四条の五十三の八第一項又は第三十四条の五十三の十四第一項の規定による請求をしようとする者は、施行日前においても、これらの規定の例により、その請求をすることができる。

この場合において、当該請求は、施行日において当該規定によりされたものとみなす。

新銀行法第五十二条の四十五の二において準用する新金融商品取引法第三十七条の三第一項又は第三十七条の四の規定による情報の提供について、この府令の施行の際現に顧客から旧銀行法第五十二条の四十五の二において準用する旧金融商品取引法第三十七条の三第二項又は第三十七条の四第二項において準用する旧金融商品取引法第三十四条の二第四項の規定による承諾を得ている銀行代理業者(新銀行法第二条第十五項に規定する銀行代理業者をいう。以下この条から附則第十五条までにおいて同じ。)は、施行日に当該顧客から新銀行法第五十二条の四十五の二において準用する新金融商品取引法第三十七条の三第一項又は第三十七条の四の規定により行う新銀行法施行規則第三十四条の五十三の八第一項第二号又は第三十四条の五十三の十四第一項第二号に掲げる方法による情報の提供に係る新銀行法施行規則第三十四条の五十三の八第二項第一号(新銀行法施行規則第三十四条の五十三の十四第二項において準用する場合を含む。)に規定する承諾を得たものとみなす。

施行日以後に締結の代理又は媒介を行う外貨預金等に係る特定預金等契約について、この府令の施行の際現に顧客から外貨預金等書面(旧銀行法施行規則第三十四条の五十三の十第一項第一号に規定する外貨預金等書面をいう。次条第一項及び附則第十五条第一項において同じ。)の交付について旧銀行法施行規則第三十四条の五十三の十第二項において準用する旧銀行法施行規則第十四条の十一の二十五第二項において準用する旧銀行法第十三条の四において準用する旧金融商品取引法第三十四条の二第四項の規定による承諾を得ている銀行代理業者は、施行日に当該顧客から当該外貨預金等に係る特定預金等契約について新銀行法第五十二条の四十五の二において準用する新金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により行う新銀行法施行規則第三十四条の五十三の八第一項第二号に掲げる方法による情報の提供に係る同条第二項第一号に規定する承諾を得たものとみなす。

新銀行法施行規則第三十四条の五十三の八第二項第二号(新銀行法施行規則第三十四条の五十三の十四第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による告知をしようとする銀行代理業者は、施行日前においても、同号の規定の例により、その告知をすることができる。

この場合において、当該告知は、施行日において同号の規定によりされたものとみなす。

第十四条

1

銀行代理業者が、施行日以後に特定預金等契約の締結の代理又は媒介を行う場合であって、施行日前に、当該特定預金等契約と同一の内容の特定預金等契約に係る旧銀行法施行規則第三十四条の五十三の二第三号ニ(1)に規定する契約締結前交付書面(当該同一の内容の特定預金等契約が外貨預金等に係るものである場合にあっては、当該同一の内容の特定預金等契約に係る外貨預金等書面)を顧客に対し交付しているときは、当該書面の交付の日に新銀行法第五十二条の四十五の二において準用する新金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により当該特定預金等契約に係る新銀行法施行規則第三十四条の五十三の八第一項に規定する方法による契約締結前交付書面(同項第一号イに規定する契約締結前交付書面をいう。次条第一項において同じ。)に記載すべき事項に係る情報の提供を行ったものとみなして、新銀行法施行規則第三十四条の五十三の九第一項第一号及び第二項の規定を適用する。

銀行代理業者が、施行日以後に外貨預金等に係る特定預金等契約の締結の代理又は媒介を行う場合であって、施行日前に、顧客から旧銀行法施行規則第三十四条の五十三の十第一項第一号の意思の表明があったときは、施行日において、当該顧客から新銀行法施行規則第三十四条の五十三の十二の二の意思の表明があったものとみなして、同条の規定を適用する。

第十五条

1

銀行代理業者が、施行日以後に外貨預金等に係る特定預金等契約の締結の代理又は媒介を行う場合であって、施行日前に、当該特定預金等契約と同一の内容の特定預金等契約に係る外貨預金等書面を顧客に対し交付しているときは、当該書面の交付の日に新銀行法第五十二条の四十五の二において準用する新金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により当該特定預金等契約に係る新銀行法施行規則第三十四条の五十三の八第一項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行ったものとみなして、新銀行法施行規則第三十四条の五十三の十六第一項第一号及び第二項の規定を適用する。

銀行代理業者が、施行日以後に外貨預金等に係る特定預金等契約の締結の代理又は媒介を行い、当該特定預金等契約が成立した場合であって、施行日前に、顧客から旧銀行法施行規則第三十四条の五十三の十六第一項第一号の意思の表明があったときは、施行日において、当該顧客から新銀行法施行規則第三十四条の五十三の十六第一項第一号の意思の表明があったものとみなして、同号の規定を適用する。

銀行代理業者が、施行日以後に特定預金等契約の締結の代理又は媒介を行う場合であって、施行日前に、当該特定預金等契約と同一の内容の特定預金等契約に係る旧銀行法施行規則第三十四条の五十三の十五に規定する契約締結時交付書面を顧客に対し交付しているときは、当該書面の交付の日に新銀行法第五十二条の四十五の二において準用する新金融商品取引法第三十七条の四の規定により当該特定預金等契約に係る新銀行法施行規則第三十四条の五十三の十四第一項に規定する方法による契約締結時交付書面(同項第一号イに規定する契約締結時交付書面をいう。)に記載すべき事項に係る情報の提供を行ったものとみなして、新銀行法施行規則第三十四条の五十三の十六第一項第二号及び第三項の規定を適用する。

第十六条

1

新銀行法施行規則第三十四条の六十三の五十一第一項又は第三十四条の六十三の五十五第一項の規定による請求をしようとする者は、施行日前においても、これらの規定の例により、その請求をすることができる。

この場合において、当該請求は、施行日において当該規定によりされたものとみなす。

新銀行法第五十二条の六十の十七において準用する新金融商品取引法第三十七条の三第一項又は第三十七条の四の規定による情報の提供について、この府令の施行の際現に顧客から旧銀行法第五十二条の六十の十七において準用する旧金融商品取引法第三十七条の三第二項又は第三十七条の四第二項において準用する旧金融商品取引法第三十四条の二第四項の規定による承諾を得ている電子決済等取扱業者(新銀行法第二条第十八項に規定する電子決済等取扱業者をいう。以下この条から附則第十八条までにおいて同じ。)は、施行日に当該顧客から新銀行法第五十二条の六十の十七において準用する新金融商品取引法第三十七条の三第一項又は第三十七条の四の規定により行う新銀行法施行規則第三十四条の六十三の五十一第一項第二号又は第三十四条の六十三の五十五第一項第二号に掲げる方法による情報の提供に係る新銀行法施行規則第三十四条の六十三の五十一第二項第一号(新銀行法施行規則第三十四条の六十三の五十五第二項において準用する場合を含む。)に規定する承諾を得たものとみなす。

施行日以後に締結の媒介を行う外貨預金等に係る特定預金等契約について、この府令の施行の際現に顧客から外貨預金等書面(旧銀行法施行規則第三十四条の六十三の五十三第一項第一号に規定する外貨預金等書面をいう。次条第一項及び附則第十八条第一項において同じ。)の交付について旧銀行法施行規則第三十四条の六十三の五十三第二項において準用する旧銀行法施行規則第十四条の十一の二十五第二項において準用する旧銀行法第十三条の四において準用する旧金融商品取引法第三十四条の二第四項の規定による承諾を得ている電子決済等取扱業者は、施行日に当該顧客から当該外貨預金等に係る特定預金等契約について新銀行法第五十二条の六十の十七において準用する新金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により行う新銀行法施行規則第三十四条の六十三の五十一第一項第二号に掲げる方法による情報の提供に係る同条第二項第一号に規定する承諾を得たものとみなす。

新銀行法施行規則第三十四条の六十三の五十一第二項第二号(新銀行法施行規則第三十四条の六十三の五十五第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による告知をしようとする電子決済等取扱業者は、施行日前においても、同号の規定の例により、その告知をすることができる。

この場合において、当該告知は、施行日において同号の規定によりされたものとみなす。

第十七条

1

電子決済等取扱業者が、施行日以後に特定預金等契約の締結の媒介を行う場合であって、施行日前に、当該特定預金等契約と同一の内容の特定預金等契約に係る旧銀行法施行規則第三十四条の六十三の四十五第三号ニ(1)に規定する契約締結前交付書面(当該同一の内容の特定預金等契約が外貨預金等に係るものである場合にあっては、当該同一の内容の特定預金等契約に係る外貨預金等書面)を顧客に対し交付しているときは、当該書面の交付の日に新銀行法第五十二条の六十の十七において準用する新金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により当該特定預金等契約に係る新銀行法施行規則第三十四条の六十三の五十一第一項に規定する方法による契約締結前交付書面(同項第一号イに規定する契約締結前交付書面をいう。次条第一項において同じ。)に記載すべき事項に係る情報の提供を行ったものとみなして、新銀行法施行規則第三十四条の六十三の五十二第一項第一号及び第二項の規定を適用する。

電子決済等取扱業者が、施行日以後に外貨預金等に係る特定預金等契約の締結の媒介を行う場合であって、施行日前に、顧客から旧銀行法施行規則第三十四条の六十三の五十三第一項第一号の意思の表明があったときは、施行日において、当該顧客から新銀行法施行規則第三十四条の六十三の五十四の二の意思の表明があったものとみなして、同条の規定を適用する。

第十八条

1

電子決済等取扱業者が、施行日以後に外貨預金等に係る特定預金等契約の締結の媒介を行う場合であって、施行日前に、当該特定預金等契約と同一の内容の特定預金等契約に係る外貨預金等書面を顧客に対し交付しているときは、当該書面の交付の日に新銀行法第五十二条の六十の十七において準用する新金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により当該特定預金等契約に係る新銀行法施行規則第三十四条の六十三の五十一第一項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行ったものとみなして、新銀行法施行規則第三十四条の六十三の五十七第一項第一号及び第二項の規定を適用する。

電子決済等取扱業者が、施行日以後に外貨預金等に係る特定預金等契約の締結の媒介を行い、当該特定預金等契約が成立した場合であって、施行日前に、顧客から旧銀行法施行規則第三十四条の六十三の五十七第一項第一号の意思の表明があったときは、施行日において、当該顧客から新銀行法施行規則第三十四条の六十三の五十七第一項第一号の意思の表明があったものとみなして、同号の規定を適用する。

電子決済等取扱業者が、施行日以後に特定預金等契約の締結の媒介を行う場合であって、施行日前に、当該特定預金等契約と同一の内容の特定預金等契約に係る旧銀行法施行規則第三十四条の六十三の五十六に規定する契約締結時交付書面を顧客に対し交付しているときは、当該書面の交付の日に新銀行法第五十二条の六十の十七において準用する新金融商品取引法第三十七条の四の規定により当該特定預金等契約に係る新銀行法施行規則第三十四条の六十三の五十五第一項に規定する方法による契約締結時交付書面(同項第一号イに規定する契約締結時交付書面をいう。)に記載すべき事項に係る情報の提供を行ったものとみなして、新銀行法施行規則第三十四条の六十三の五十七第一項第二号及び第三項の規定を適用する。

第四十五条

(罰則に関する経過措置)
1

この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第一条

(施行期日)
1

この府令は、金融商品取引法及び投資信託及び投資法人に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和七年五月一日)から施行する。

第四条

(罰則に関する経過措置)
1

この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第一条

(施行期日)
1

この府令は、公布の日から施行する。

第二条

(経過措置)
1

この府令の施行の日(以下「施行日」という。)において銀行(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第一項に規定する銀行をいう。)若しくはその子会社等(同法第十三条第二項前段に規定する子会社等をいう。)又は銀行持株会社(同法第二条第十三項に規定する銀行持株会社をいう。)若しくはその子会社等(同法第五十二条の二十二第一項に規定する子会社等をいう。)が現に保有する商工債(株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)第三十三条の規定による商工債をいう。以下同じ。)については、銀行法施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十号)第十四条第四項の規定は、適用しない。

施行日の翌日以後に発行される商工債については、同日から起算して二年を経過する日までの間は、銀行法施行規則第十四条第四項の規定は、適用しない。

第一条

(施行期日)
1

この府令は、公布の日から施行する。

第二条

(銀行法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1

第一条の規定による改正後の銀行法施行規則(以下この条において「新銀行法施行規則」という。)別紙様式第一号、別紙様式第一号の二、別紙様式第二号、別紙様式第二号の二、別紙様式第三号、別紙様式第三号の二、別紙様式第四号、別紙様式第四号の二、別紙様式第五号、別紙様式第五号の二、別紙様式第六号、別紙様式第六号の二、別紙様式第六号の三、別紙様式第六号の四、別紙様式第七号、別紙様式第七号の二、別紙様式第七号の三、別紙様式第七号の四、別紙様式第八号、別紙様式第八号の二、別紙様式第十号、別紙様式第十一号、別紙様式第十二号、別紙様式第十三号及び別紙様式第十三号の二は、令和九年四月一日以後に開始する中間事業年度又は事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する中間事業年度又は事業年度に係る書類については、なお従前の例による。

ただし、令和七年四月一日以後に開始する中間事業年度又は事業年度に係る書類については、新銀行法施行規則の規定を適用することができる。

前項の規定により中間事業年度又は事業年度に係る書類に初めて新銀行法施行規則の規定を適用する場合におけるリースに係る会計方針の変更については、新銀行法施行規則に規定する事項に代えて、次に掲げる事項を注記しなければならない。

 新銀行法施行規則の規定を適用して書類を作成する最初の中間事業年度又は事業年度(以下この条において「適用初年度」という。)の期首の貸借対照表又は連結貸借対照表に計上されているリース負債に適用している借手の追加借入利子率の加重平均
 前号の追加借入利子率で割り引いた適用初年度の前事業年度の末日において開示したリース(ファイナンス・リースを除く。)の未経過リース料と適用初年度の期首の貸借対照表又は連結貸借対照表に計上されているリース負債との差額の説明

前項の規定にかかわらず、中間事業年度又は事業年度に係る書類の提出会社が連結財務諸表を作成している場合には、同項各号に掲げる事項に代えて、適用初年度の期首の貸借対照表に計上されているリース負債の金額を注記することができる。