第一条の三
(書面に記載すべき事項等の電磁的方法による提供の承諾等)
次に掲げる規定に規定する事項を電磁的方法(法第十三条第四項に規定する電磁的方法をいう。以下この条及び第一条の九において同じ。)により提供しようとする者(次項において「提供者」という。)は、内閣府令・厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、当該事項の提供の相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
一法第十三条第七項(法第二十四条第十一項において準用する場合を含む。)
二法第十三条第八項(法第二十四条第十一項において準用する場合を含む。)において準用する会社法第三百十二条第一項
2 前項の規定による承諾を得た提供者は、同項の相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による事項の提供を受けない旨の申出があつたときは、当該相手方に対し、当該事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。
ただし、当該相手方が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
3 法第十三条第八項(法第二十四条第十一項において準用する場合を含む。)の規定において電磁的方法による議決権の行使について会社法第三百十二条第一項及び第四項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第一条の四
(会員等以外の者からの監事の選任を要しない労働金庫の範囲)
法第三十二条第四項に規定する政令で定める規模に達しない労働金庫は、その事業年度の開始の時における預金及び定期積金の総額(以下この条及び第一条の七において「預金等総額」という。)が五十億円に達しない労働金庫とする。
2 法第三十二条第四項に規定する政令で定める割合は、百分の十とする。
この場合において、当該割合の算定においては、同項に規定する総額及び合計額は、それぞれ労働金庫の事業年度の開始の時における総額及び合計額とする。
3 労働金庫の事業年度の開始の時における預金等総額又は法第三十二条第四項に規定する員外預金比率(以下この条及び第一条の七において「員外預金比率」という。)が新たに五十億円未満又は百分の十未満となつた場合(当該事業年度の直前の事業年度の開始の時における預金等総額及び員外預金比率が五十億円以上かつ百分の十以上である場合に限る。)においては、当該事業年度の終了後最初に招集される通常総会の終結の時までは、当該労働金庫は、同項に規定する金庫に該当するものとみなす。
4 労働金庫の事業年度の開始の時における預金等総額及び員外預金比率が新たに五十億円以上かつ百分の十以上となつた場合(転換(金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和四十三年法律第八十六号)第二条第七項に規定する転換をいう。第一条の七において同じ。)後の労働金庫又は合併により設立された労働金庫に係る当該転換の日の翌日又は当該合併による設立の日の属する事業年度については、当該事業年度の開始の時における預金等総額及び員外預金比率が五十億円以上かつ百分の十以上である場合)においては、当該事業年度の開始後最初に招集される通常総会の終結の時までは、当該労働金庫は、法第三十二条第四項に規定する金庫に該当しないものとみなす。
ただし、当該労働金庫について前項の規定の適用がある場合には、この限りでない。
第二条
(出資一口の金額の減少等の場合に各別に異議の催告をすることを要しない債権者)
法第五十七条第二項(法第六十二条の五第五項、第六十二条の六第七項及び第六十二条の七第五項において準用する場合を含む。)並びに法第九十四条第一項及び第三項において準用する銀行法(第五条から第六条まで、第九条から第十条の二まで及び第十一条において「準用銀行法」という。)第三十四条第一項及び第三十五条第一項ただし書に規定する政令で定める債権者は、保護預り契約に係る債権者その他の労働金庫又は労働金庫連合会(以下「金庫」と総称する。)の業務に係る多数人を相手方とする定型的契約の債権者で内閣府令・厚生労働省令で定めるものとする。
第三条の二
(信託に係る事務に関する業務等に関する法令の適用)
法第五十八条第七項第四号及び第五十八条の二第三項第四号に掲げる業務に関しては、信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第五十条の二の規定の適用については、金庫を同条第一項の規定により登録を受けることができる会社とみなす。
この場合において、同条第十二項の規定により適用する同法第十一条第一項中「本店」とあるのは「主たる事務所」と、同法第五十条の二第十二項の規定により適用する同法第三十四条第三項中「営業所」とあるのは「事務所」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同法第五十条の二の規定中の字句で同表の中欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄の字句と読み替えるものとする。
2 法第五十八条の二第三項第五号及び第六号に掲げる業務に関しては、地方財政法施行令(昭和二十三年政令第二百六十七号)第三十三条第一項第十一号その他の法令の規定で、社債等(地方債又は社債その他の債券をいう。以下この項において同じ。)の募集若しくは管理の委託に係るもの又は社債等の発行その他の社債等に関する事務の委託に係るものの適用については、労働金庫連合会をこれらの委託を受けることができる会社又は銀行とみなす。
3 法第五十八条の二第三項第五号及び第六号に掲げる業務に関しては、担保付社債信託法(明治三十八年法律第五十二号)の規定(他の法令において準用する場合を含む。)の適用については、労働金庫連合会を同法第三条の規定により担保付社債に関する信託事業の免許を受けることができる会社とみなす。
第四条
(金融庁長官及び厚生労働大臣の認可を要しない事業の譲渡又は譲受け)
法第六十二条第六項に規定する政令で定めるものは、次に掲げる業務のみに係る事業の譲渡又は譲受けとする。
一国、地方公共団体、会社等の金銭の収納その他金銭に係る事務の取扱い
第四条の二
(金庫の解散及び清算について準用する会社法の読替え)
法第六十七条の規定において金庫の解散及び清算について会社法の規定を準用する場合においては、同法の規定中「清算株式会社」とあり、「監査役設置会社」とあり、及び「清算人会設置会社」とあるのは、「清算金庫」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第四条の七
(認定労働金庫電子決済等代行事業者協会の認定の申請)
法第八十九条の十の規定による認定の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を金融庁長官及び厚生労働大臣に提出してしなければならない。
四法第八十九条の十第二号に規定する協会員の氏名又は名称
2 前項の申請書には、定款、登記事項証明書その他内閣府令・厚生労働省令で定める書類を添付しなければならない。
第四条の八
(紛争解決等業務に相当する業務に係る他の法律の規定による指定)
法第八十九条の十三第一項第二号及び第四号ニ並びに法第九十四条第七項において準用する銀行法第五十二条の六十六及び第五十二条の八十三第三項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第百五十六条の三十九第一項の規定による指定
第七条の二の二
(金庫が労働金庫代理業を行う場合において変更の届出を要する労働金庫の範囲)
法第九十四条第四項の規定により読み替えられた同条第三項において準用する銀行法第五十二条の六十の二第二項に規定する政令で定めるものは、一の都道府県の区域を越えない区域を地区とする労働金庫とする。
2 法第九十四条第四項の規定により読み替えられた同条第三項において準用する銀行法第五十二条の六十の二第二項に規定する政令で定める労働金庫は、一の都道府県の区域を越えない区域を地区とする労働金庫とする。
第七条の二の三
(労働金庫電子決済等代行業者の登録の基準となる法律の範囲)
法第九十四条第五項において準用する銀行法(次条、第七条の二の五及び第十条の三において「準用銀行法」という。)第五十二条の六十一の五第一項第一号ホに規定する政令で定める法律は、次のとおりとする。
第七条の二の四
(認定労働金庫電子決済等代行事業者協会に係る名称の使用制限の適用除外)
準用銀行法第五十二条の六十一の二十一第二項に規定する政令で定めるものは、次に掲げる認定のいずれかを受けた者とする。
一農業協同組合法第九十二条の五の六の規定による認定
三協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第六条の五の七の規定による認定
五農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第九十五条の五の七の規定による認定
六株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)第六十条の二十一の規定による認定
2 準用銀行法第五十二条の六十一の二十一第三項に規定する政令で定めるものは、次に掲げる者のいずれかの社員である者とする。
一農業協同組合法第九十二条の五の七に規定する認定特定信用事業電子決済等代行事業者協会
二水産業協同組合法第百十五条に規定する認定特定信用事業電子決済等代行事業者協会
三協同組合による金融事業に関する法律第六条の五の八に規定する認定信用協同組合電子決済等代行事業者協会
四銀行法第二条第二十三項に規定する認定電子決済等代行事業者協会
五農林中央金庫法第九十五条の五の八に規定する認定農林中央金庫電子決済等代行事業者協会
六株式会社商工組合中央金庫法第六十条の二第三項に規定する認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者協会
第七条の二の五
(認定労働金庫電子決済等代行事業者協会の役員等がその職務に関して知り得た情報の目的外利用の禁止の適用除外)
準用銀行法第五十二条の六十一の二十五第二項に規定する政令で定める業務は、法第八十九条の十一に規定する認定労働金庫電子決済等代行事業者協会が次の表の上欄に掲げる認定のいずれかを受けた一般社団法人であつて、当該認定労働金庫電子決済等代行事業者協会の役員等(準用銀行法第五十二条の六十一の二十五第一項に規定する役員等をいう。以下この条において同じ。)が当該一般社団法人の同表の下欄に掲げる業務に従事する役員等である場合における当該業務とする。
第七条の二の六
(外国法人等である労働金庫電子決済等代行業者に対して法の規定を適用する場合の読替え)
労働金庫電子決済等代行業者(法第八十九条の六第一項に規定する労働金庫電子決済等代行業者をいい、法第八十九条の十二第六項の規定により当該労働金庫電子決済等代行業者とみなされる電子決済等代行業者(銀行法第二条第二十二項に規定する電子決済等代行業者をいい、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第十八条第二項の規定により当該電子決済等代行業者とみなされる同法第十一条第六項に規定する金融サービス仲介業者を含む。)を含む。第十条の三において同じ。)が外国法人又は外国に住所を有する個人である場合における法の規定の適用に当たつての法第九十四条第五項において準用する銀行法第五十二条の六十一の三十の規定による読替えは、次の表のとおりとする。
第七条の二の七
(指定紛争解決機関に係る名称の使用制限の適用除外)
法第九十四条第七項において準用する銀行法第五十二条の七十七に規定する政令で定めるものは、次に掲げる指定のいずれかを受けた者とする。
一無尽業法(昭和六年法律第四十二号)第三十五条の二第一項の規定による指定
二金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第十二条の二第一項の規定による指定
三農業協同組合法第九十二条の六第一項の規定による指定
四水産業協同組合法第百十八条第一項の規定による指定
五中小企業等協同組合法第六十九条の二第一項の規定による指定
六協同組合による金融事業に関する法律第六条の五の十二第一項の規定による指定
七信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第八十五条の十二第一項の規定による指定
八長期信用銀行法第十六条の八第一項の規定による指定
十貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第四十一条の三十九第一項の規定による指定
十二金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第五十一条第一項の規定による指定
十三農林中央金庫法第九十五条の六第一項の規定による指定
十五株式会社商工組合中央金庫法第六十条の三十五第一項の規定による指定
十六資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第九十九条第一項の規定による指定
第九条
(内閣総理大臣から金融庁長官へ委任される権限から除かれる権限)
法第九十八条第一項に規定する政令で定める権限は、次に掲げる権限とする。
三法第九十六条の三(第一号及び第四号に係る部分に限る。)の規定による通知
四準用銀行法第五十六条(第二号に係る部分に限る。)の規定による告示