第二条
(組合員等以外の者からの監事の選任を要しない信用協同組合の範囲)
法第五条の三に規定する政令で定める規模に達しない信用協同組合は、その事業年度の開始の時における預金及び定期積金の総額(以下この条及び第二条の三において「預金等総額」という。)が五十億円に達しない信用協同組合とする。
2 法第五条の三に規定する政令で定める割合は、百分の十とする。
この場合において、当該割合の算定においては、同条に規定する総額及び合計額は、それぞれ信用協同組合の事業年度の開始の時における総額及び合計額とする。
3 信用協同組合の事業年度の開始の時における預金等総額又は法第五条の三に規定する員外預金比率(以下この条及び第二条の三において「員外預金比率」という。)が新たに五十億円未満又は百分の十未満となつた場合(当該事業年度の直前の事業年度の開始の時における預金等総額及び員外預金比率が五十億円以上かつ百分の十以上である場合に限る。)においては、当該事業年度の終了後最初に招集される通常総会の終結の時までは、当該信用協同組合は、法第五条の三に規定する信用協同組合等に該当するものとみなす。
4 信用協同組合の事業年度の開始の時における預金等総額及び員外預金比率が新たに五十億円以上かつ百分の十以上となつた場合(転換(金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和四十三年法律第八十六号)第二条第七項に規定する転換をいう。第二条の三において同じ。)後の信用協同組合又は合併により設立された信用協同組合に係る当該転換の日の翌日又は当該合併による設立の日の属する事業年度については、当該事業年度の開始の時における預金等総額及び員外預金比率が五十億円以上かつ百分の十以上である場合)においては、当該事業年度の開始後最初に招集される通常総会の終結の時までは、当該信用協同組合は、法第五条の三に規定する信用協同組合等に該当しないものとみなす。
ただし、当該信用協同組合について前項の規定の適用がある場合には、この限りでない。
第四条の二
(事業の譲渡等の場合に各別に異議の催告をすることを要しない債権者)
準用銀行法第三十四条第一項及び第三十五条第一項ただし書に規定する政令で定める債権者は、保護預り契約に係る債権者その他の信用協同組合等の業務に係る多数人を相手方とする定型的契約の債権者で内閣府令で定めるものとする。
第五条の二
(信用協同組合等の解散及び清算について準用する会社法の読替え)
法第六条の二第一項の規定において信用協同組合等の解散及び清算について会社法第四百九十四条第二項、第四百九十六条第二項及び第四百九十七条第一項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第五条の四
(信用協同組合代理業の許可を要しない信用組合等の範囲)
法第六条の四に規定する政令で定める金融業を行う者は、次に掲げる者とする。
四農業協同組合(農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第三号の事業を行うものに限る。)及び農業協同組合連合会(同号の事業を行うものに限る。)
五漁業協同組合(水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十一条第一項第四号の事業を行うものに限る。)、漁業協同組合連合会(同法第八十七条第一項第四号の事業を行うものに限る。)、水産加工業協同組合(同法第九十三条第一項第二号の事業を行うものに限る。)及び水産加工業協同組合連合会(同法第九十七条第一項第二号の事業を行うものに限る。)
第五条の五
(信用協同組合代理業者等についての銀行法の読替え)
法第六条の四の二第一項において銀行法の規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
2 法第六条の四の二第一項において準用する銀行法第五十二条の六十の二第二項の規定により銀行法の規定を適用する場合においては、同法の規定中「銀行」とあるのは「信用協同組合等」と、「所属銀行」とあるのは「所属信用協同組合」と、「銀行代理業者」とあるのは「信用協同組合代理業者」と、「銀行代理業」とあるのは「信用協同組合代理業」と、「第二条第十四項各号」とあるのは「協同組合による金融事業に関する法律第六条の三第二項各号」と、「銀行代理行為」とあるのは「信用協同組合代理行為」と、「特定銀行代理業者」とあるのは「特定信用協同組合代理業者」と、「特定銀行代理行為」とあるのは「特定信用協同組合代理行為」と、「銀行代理業再委託者」とあるのは「信用協同組合代理業再委託者」と、「銀行代理業再受託者」とあるのは「信用協同組合代理業再受託者」とするほか、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第五条の六の二
(信用協同組合電子決済等取扱業に関する特例に係る法の規定を適用する場合の読替え)
法第六条の四の四第二項の規定により法第六条の五の十第一項において準用する銀行法の規定を適用する場合における同項において準用する銀行法の規定の技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第五条の六の三
(認定信用協同組合電子決済等取扱事業者協会の認定の申請)
法第六条の四の六の規定による認定の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を金融庁長官に提出してしなければならない。
四法第六条の四の六第二号に規定する協会員の氏名又は名称
2 前項の申請書には、定款、登記事項証明書その他内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
第五条の六の四
(信用協同組合電子決済等取扱業者等についての銀行法の読替え)
法第六条の五第一項において銀行法の規定を準用する場合における同法の規定の技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第五条の六の五
(信用協同組合電子決済等取扱業者と密接な関係を有する者)
法第六条の五第一項において準用する銀行法(以下この項、次条から第五条の六の九まで及び第九条第一項において「準用銀行法」という。)第五十二条の六十の十三に規定する政令で定める者は、信用組合等(法第六条の四に規定する信用組合等をいう。)その他内閣府令で定める者以外の者であつて、次に掲げるものとする。
一当該信用協同組合電子決済等取扱業者(法第六条の四の四第一項に規定する信用協同組合電子決済等取扱業者をいう。以下同じ。)の役員(準用銀行法第五十二条の六十の四第一項第四号に規定する役員をいい、役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。)又は使用人
二当該信用協同組合電子決済等取扱業者の親法人等又は子法人等
三当該信用協同組合電子決済等取扱業者の総株主の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する個人(次項第四号において「特定個人株主」という。)(第一号に掲げる者を除く。)
四前三号に掲げる者に準ずる者として内閣府令で定める者
2 前項第二号の「親法人等」とは、次に掲げる者(内閣府令で定める者を除く。)をいう。
二その親会社等の子会社等(自己並びに前号及び次項第一号に掲げる者を除く。)
三その親会社等の関連会社等(次項第二号に掲げる者を除く。)
四その特定個人株主に係る次に掲げる会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含み、自己並びに前三号及び次項各号に掲げる者を除く。以下この号において「会社等」という。)
イ当該特定個人株主が総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する会社等(当該会社等の子会社等及び関連会社等を含む。)
ロ当該特定個人株主が総株主等の議決権の百分の二十以上百分の五十以下の議決権を保有する会社等
3 第一項第二号の「子法人等」とは、次に掲げる者(内閣府令で定める者を除く。)をいう。
4 この条において「親会社等」とは、他の会社等(会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含む。)をいう。以下この項及び次項において同じ。)の財務及び営業又は事業の方針を決定する機関(株主総会その他これに準ずる機関をいう。以下この項において「意思決定機関」という。)を支配している会社等として内閣府令で定めるものをいい、「子会社等」とは、親会社等によりその意思決定機関を支配されている他の会社等をいう。
この場合において、親会社等及び子会社等又は子会社等が他の会社等の意思決定機関を支配している場合における当該他の会社等は、その親会社等の子会社等とみなす。
5 第二項第三号及び第四号イ並びに第三項第二号の「関連会社等」とは、会社等(当該会社等の子会社等を含む。)が出資、取締役その他これに準ずる役職への当該会社等の役員(外国法人にあつては、外国の法令上これと同様に取り扱われている者及び日本における代表者を含む。)若しくは使用人である者若しくはこれらであつた者の就任、融資、債務の保証若しくは担保の提供、技術の提供又は営業上若しくは事業上の取引等を通じて、財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる他の会社等(子会社等を除く。)として内閣府令で定めるものをいう。
6 第一項第三号及び第二項第四号に規定する議決権の保有の判定に関し必要な事項は、その保有の態様その他の事情を勘案して、内閣府令で定める。
第五条の六の六
(認定信用協同組合電子決済等取扱事業者協会に係る名称の使用制限の適用除外)
準用銀行法第五十二条の六十の二十七第二項に規定する政令で定めるものは、銀行法第五十二条の六十の二十五の規定による認定を受けた者とする。
2 準用銀行法第五十二条の六十の二十七第三項に規定する政令で定めるものは、銀行法第二条第二十項に規定する認定電子決済等取扱事業者協会の社員である者とする。
第五条の六の七
(認定信用協同組合電子決済等取扱事業者協会の役員等がその職務に関して知り得た情報の目的外利用の禁止の適用除外)
準用銀行法第五十二条の六十の三十一第二項に規定する政令で定める業務は、法第六条の四の七に規定する認定信用協同組合電子決済等取扱事業者協会が銀行法第五十二条の六十の二十五の規定による認定を受けた一般社団法人であつて、当該認定信用協同組合電子決済等取扱事業者協会の役員等(準用銀行法第五十二条の六十の三十一第一項に規定する役員等をいう。以下この条において同じ。)が当該一般社団法人の銀行法第五十二条の六十の二十六各号に掲げる業務に従事する役員等である場合における当該業務とする。
第五条の六の八
(信用協同組合電子決済等取扱業者が電子公告により公告をする場合について準用する会社法の規定の読替え)
準用銀行法第五十二条の六十の三十六第六項及び第七項において信用協同組合電子決済等取扱業者が電子公告により同条第三項の規定による公告をする場合について会社法第九百四十条第三項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第五条の六の九
(外国法人である信用協同組合電子決済等取扱業者に対して法の規定を適用する場合の読替え)
信用協同組合電子決済等取扱業者が外国法人である場合における法の規定の適用に当たつての準用銀行法第五十二条の六十一の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第五条の七
(認定信用協同組合電子決済等代行事業者協会の認定の申請)
法第六条の五の七の規定による認定の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を金融庁長官に提出してしなければならない。
四法第六条の五の七第二号に規定する協会員の氏名又は名称
2 前項の申請書には、定款、登記事項証明書その他内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
第五条の八
(信用協同組合電子決済等代行業者等についての銀行法の読替え)
法第六条の五の十第一項において銀行法の規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第五条の九
(信用協同組合電子決済等代行業者の登録の基準となる法律の範囲)
法第六条の五の十第一項において準用する銀行法(次条、第五条の十一及び第十条において「準用銀行法」という。)第五十二条の六十一の五第一項第一号ホに規定する政令で定める法律は、次のとおりとする。
第五条の十
(認定信用協同組合電子決済等代行事業者協会に係る名称の使用制限の適用除外)
準用銀行法第五十二条の六十一の二十一第二項に規定する政令で定めるものは、次に掲げる認定のいずれかを受けた者とする。
一農業協同組合法第九十二条の五の六の規定による認定
三労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第八十九条の十の規定による認定
五農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第九十五条の五の七の規定による認定
六株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)第六十条の二十一の規定による認定
2 準用銀行法第五十二条の六十一の二十一第三項に規定する政令で定めるものは、次に掲げる者のいずれかの社員である者とする。
一農業協同組合法第九十二条の五の七に規定する認定特定信用事業電子決済等代行事業者協会
二水産業協同組合法第百十五条に規定する認定特定信用事業電子決済等代行事業者協会
三労働金庫法第八十九条の十一に規定する認定労働金庫電子決済等代行事業者協会
四銀行法第二条第二十三項に規定する認定電子決済等代行事業者協会
五農林中央金庫法第九十五条の五の八に規定する認定農林中央金庫電子決済等代行事業者協会
六株式会社商工組合中央金庫法第六十条の二第三項に規定する認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者協会
第五条の十一
(認定信用協同組合電子決済等代行事業者協会の役員等がその職務に関して知り得た情報の目的外利用の禁止の適用除外)
準用銀行法第五十二条の六十一の二十五第二項に規定する政令で定める業務は、法第六条の五の八に規定する認定信用協同組合電子決済等代行事業者協会が次の表の上欄に掲げる認定のいずれかを受けた一般社団法人であつて、当該認定信用協同組合電子決済等代行事業者協会の役員等(準用銀行法第五十二条の六十一の二十五第一項に規定する役員等をいう。以下この条において同じ。)が当該一般社団法人の同表の下欄に掲げる業務に従事する役員等である場合における当該業務とする。
第五条の十二
(外国法人等である信用協同組合電子決済等代行業者に対して法の規定を適用する場合の読替え)
信用協同組合電子決済等代行業者(法第六条の五の三第一項に規定する信用協同組合電子決済等代行業者をいい、法第六条の四の四第二項の規定により当該信用協同組合電子決済等代行業者とみなされる信用協同組合電子決済等取扱業者及び法第六条の五の九第六項の規定により当該信用協同組合電子決済等代行業者とみなされる電子決済等代行業者(銀行法第二条第二十二項に規定する電子決済等代行業者をいい、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第十八条第二項の規定により当該電子決済等代行業者とみなされる金融サービス仲介業者を含む。)を含む。第十条第一項から第三項までにおいて同じ。)が外国法人又は外国に住所を有する個人である場合における法の規定の適用に当たつての法第六条の五の十第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の三十の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第五条の十七
(紛争解決等業務に相当する業務に係る他の法律の規定による指定)
法第六条の五の十二第一項第二号及び第四号ニ並びに法第六条の五の十四第一項において準用する銀行法第五十二条の六十六及び第五十二条の八十三第三項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一金融商品取引法第百五十六条の三十九第一項の規定による指定
第五条の十八
(異議を述べた信用協同組合電子決済等取扱業者の数の信用協同組合電子決済等取扱業者の総数に占める割合)
法第六条の五の十二第一項第八号に規定する政令で定める割合は、三分の一とする。
第五条の十九
(指定紛争解決機関に係る名称の使用制限の適用除外)
法第六条の五の十四第一項において準用する銀行法第五十二条の七十七に規定する政令で定めるものは、次に掲げる指定のいずれかを受けた者とする。
一無尽業法(昭和六年法律第四十二号)第三十五条の二第一項の規定による指定
二金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第十二条の二第一項の規定による指定
三農業協同組合法第九十二条の六第一項の規定による指定
四水産業協同組合法第百十八条第一項の規定による指定
五中小企業等協同組合法第六十九条の二第一項の規定による指定
六信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第八十五条の十二第一項の規定による指定
七長期信用銀行法第十六条の八第一項の規定による指定
八労働金庫法第八十九条の十三第一項の規定による指定
十貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第四十一条の三十九第一項の規定による指定
十二金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第五十一条第一項の規定による指定
十三農林中央金庫法第九十五条の六第一項の規定による指定
十四信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第八十五条の二第一項の規定による指定
十五株式会社商工組合中央金庫法第六十条の三十五第一項の規定による指定
十六資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第九十九条第一項の規定による指定