農住組合法施行規則
この法令の概要
第一条
農住組合(以下「組合」という。)は、農住組合法(以下「法」という。)第九条第一項の規定により交換分合計画につき認可を受けようとするときは、法第十一条において準用する土地改良法第九十九条第三項に掲げる書面のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。
第二条
法第十一条において準用する土地改良法第九十九条第五項の規定による公告は、同項の規定により縦覧に供すべき書類の名称並びに縦覧の期間及び場所を都道府県(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市においては、当該指定都市又は中核市。次項において同じ。)の公報に掲載して行うものとする。
法第十一条において準用する土地改良法第九十九条第十二項の規定による公告は、都道府県の公報により行うものとする。
第二条の二
農住組合法施行令(以下「令」という。)第六条において準用する土地改良法施行令第七十二条の五の異議の申出については、土地改良法施行規則(昭和二十四年農林省令第七十五号)第十七条から第十七条の三までの規定を準用する。
この場合において、同規則第十七条の二及び第十七条の三の規定中「農林水産省令」とあるのは「農林水産省令・国土交通省令」と、第十七条の二第一号中「農林水産大臣」とあるのは「農林水産大臣及び国土交通大臣」と読み替えるものとする。
第三条
法第九条第一項に規定する交換分合計画は、計画書及び計画図を作成して定めなければならない。
前項の計画図は、組合の地区、組合の地区に市街化区域外の土地が含まれる場合においては当該地区に係る市街化区域、町又は字の区域、法第七条第二項第三号の交換分合(以下「交換分合」という。)をすべき土地の区域、交換分合をすべき毎筆の土地の位置、形状及び地番並びに一団の住宅地等及び一団の営農地等の位置を表示したものでなければならない。
第四条
法第十一条及び令第五条の規定により読み替えて準用する土地改良法第百一条第二項の農林水産省令・国土交通省令で定める処分の制限がある土地は、民事訴訟法(平成八年法律第百九号)、民事執行法(昭和五十四年法律第四号)、人事訴訟法(平成十五年法律第百九号)、国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)その他の法律の規定により処分の制限がある土地とする。
第五条
法第十一条において準用する土地改良法第百二条第二項の規定による総合的な勘案は、当該所有者が取得すべきすべての土地及び失うべきすべての土地の用途及び地積並びに同項に掲げる事項に基づいて評定した当該所有者が取得すべきすべての土地及び失うべきすべての土地の等位についてしなければならない。
法第十一条において準用する土地改良法第百四条第二項及び第百七条において準用する同法第百二条第二項の規定による総合的な勘案には、前項の規定を準用する。
第六条
法第十条第一項前段の規定による申出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申出書を組合に提出しなければならない。
組合は、法第十条第一項前段の規定による同意又は同項後段の規定による同意を求めるには、当該同意に係る土地の所在、地番、地目、用途及び地積を記載した書面によらなければならない。
第七条
法第十一条において準用する土地改良法第百十二条の規定による公告は、五日間、送付すべき書類の要旨(以下この条において「書類の要旨」という。)をインターネットを利用する方法により不特定多数の者が閲覧することができる状態に置くとともに、書類の要旨が記載された書面を交換分合をすべき土地の属する市町村(以下この条において単に「市町村」という。)の事務所の掲示場に掲示し、又は書類の要旨を市町村の事務所に設置した電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をすることができる状態に置く措置をとることによつてしなければならない。
前項のインターネットを利用する方法は、市町村の使用に係る電子計算機と書類の要旨の閲覧をする者の使用に係る電子計算機(市町村の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて接続でき、正常に通信できる機能を備えたものに限る。第一号において同じ。)とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法のうち、次の各号のいずれにも該当するものとする。
第一項の書類は、公告をした日から十日間、市町村の事務所において縦覧に供しなければならない。
第八条
法第十一条において準用する土地改良法第百十八条第一項の規定による通知は、立入りの目的、場所及び期日を示してしなければならない。
法第十一条において準用する土地改良法第百十八条第三項の規定による公告は、立ち入るべき土地の属する市町村の事務所の掲示場に五日間前項に掲げる事項を掲示してしなければならない。
法第十一条において準用する土地改良法第百十八条第三項の規定による公告をする者は、その公告の内容について、前項の規定により行う掲示の期間、当該者のウェブサイトに掲載して公衆の閲覧に供しなければならない。
第九条
令第六条の規定により読み替えて準用する土地改良法施行令第七十四条の農林水産省令・国土交通省令で定める様式は、別記様式とする。
第十条
組合は、法第十三条第三項(令第八条第六項において準用する場合を含む。)の規定により農地利用規約につき認定を受けようとするときは、認定申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。
前項第三号の概況図は、営農地区及びその周辺の土地利用の状況並びに用排水その他の状況を表示し、並びに営農地区の面積を記入したものでなければならない。
第十一条
組合は、令第八条第三項の規定により農地利用規約を変更した旨の届出をしようとするときは、変更の期日及び理由を記載した届出書に次に掲げる書類を添付しなければならない。
第十二条
組合は、令第八条第四項の規定により農地利用規約を廃止する旨の届出をしようとするときは、廃止の期日及び理由を記載した届出書に次に掲げる書類を添付しなければならない。
第十二条の二
法第十八条第三項に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる方法とする。
前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
第十二条の三
法第三十七条第四項の主務省令で定める方法は、前条第一項第二号に掲げる方法とする。
第十三条
法第四十二条第四項の主務省令で定める電磁的記録は、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに記録したものとする。
第十四条
組合は、組合の地区に係る定款の変更について法第四十八条第二項に規定する認可を申請しようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。
第十五条
法第五十条の三の規定による総会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。
総会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
第十六条
法第六十四条第一項第二号の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第十七条
法第六十五条第一項の規定による事業基本方針の送付は、法第六十六条第一項の規定による公告の日の二週間前までに行わなければならない。
法第六十五条第一項の主務省令で定める農業団体等は、当該組合の地区の全部又は一部をその地区の全部又は一部とする農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第二号及び第三号の事業を併せ行う農業協同組合とする。
第十八条
第十五条の規定は、法第六十六条第八項において準用する法第五十条の三の規定による創立総会の議事録の作成について準用する。
この場合において、第十五条第二項第一号中「日時及び場所(当該場所に存しない理事、監事又は組合員が総会に出席をした場合における当該出席の方法を含む。)」とあるのは「日時及び場所」と、同項第三号中「理事又は監事」とあるのは「発起人」と、同項第四号中「理事」とあるのは「発起人」と読み替えるものとする。
第十九条
発起人は、法第六十七条第一項に規定する認可を申請しようとするときは、定款及び事業基本方針並びに事業計画を認可申請書と共に提出し、かつ、当該認可申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。
第二十条
法第九十一条の主務省令で定める農業団体等は、当該組合の地区の全部又は一部をその地区の全部又は一部とする農業協同組合法第十条第一項第二号及び第三号の事業を併せ行う農業協同組合とする。