農住組合(以下「組合」という。)が農住組合法(以下「法」という。)第七条第一項第一号に掲げる事業を土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第二条第一項に規定する土地区画整理事業(同条第二項に規定する事業を含む。以下「土地区画整理事業」という。)として行う場合には、組合を同法第三条第一項の規定により数人共同して施行する土地区画整理事業の施行者とみなして、土地区画整理法施行規則(昭和三十年建設省令第五号)の規定(第十五条を除く。)を適用する。
この場合において、同規則第二条第一項第一号中「認可を申請しようとする者」とあるのは、「農住組合の組合員(農住組合法第十五条第二号の規定による組合員を除く。)」と読み替えるものとする。
この場合において、同規則第二条第一項第一号中「認可を申請しようとする者」とあるのは、「農住組合の組合員(農住組合法第十五条第二号の規定による組合員を除く。)」と読み替えるものとする。