第六条
(都道府県知事に対する異議の申出及び収用委員会に対する裁決の申請についての土地改良法施行令の準用)
法第十一条において準用する土地改良法第九十九条第七項の異議の申出については土地改良法施行令(昭和二十四年政令第二百九十五号)第七十二条の五の規定を、法第十一条において準用する土地改良法第百二十一条第二項の規定により土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第九十四条第二項の規定による裁決を申請しようとする場合については同令第七十四条の規定を、それぞれ準用する。
この場合において、同令第七十二条の五及び第七十四条中「農林水産省令」とあるのは、「農林水産省令・国土交通省令」と読み替えるものとする。
第九条
(組合の払込済出資額に応じてする剰余金配当の限度)
法第五十五条第二項の政令で定める割合は、年七パーセントとする。
第十六条
(市街化区域外の土地を組合の地区に含むことができる場合)
組合の地区に市街化区域外の土地が含まれる場合における法第六十七条第一項の規定による認可(変更後の定款において組合の地区に当該土地が含まれる場合における法第四十八条第二項の規定による認可を含む。)に際しては、当該土地(農地以外の土地を除く。)が次の要件に該当する交換分合の対象となることが予定されているかどうかにより、法第六十八条第三項に規定する組合の地区内の市街化区域内農地等の住宅地等への円滑な転換に資することとなるかどうかを判断するものとする。
一当該交換分合により、市街化区域外の土地について所有権等を取得すべき者が、当該土地を農地等として利用することが確実であると認められること。
二当該交換分合により、市街化区域外の土地についての所有権等に替えて市街化区域内の土地について所有権等を取得すべき者が、当該土地を住宅地等として利用することが確実であると認められること。
三当該交換分合により、市街化区域外の土地について所有権等を有する者が、当該所有権等に替えて市街化区域外の他の土地について所有権等を取得しないこと。