幹線道路の沿道の整備に関する法律施行規則
この法令の概要
第一条
幹線道路の沿道の整備に関する法律施行令(以下「令」という。)第一条第一項の「自動車」とは、道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第二項に規定する自動車をいう。
令第一条第一項の「日交通量」とは、年間を通じての標準的な一日当たりの交通量をいう。
第二条
令第一条第一項の国土交通省令で定める大型の自動車は、道路運送車両法施行規則(昭和二十六年運輸省令第七十四号)別表第一の自動車の種別の欄に掲げる普通自動車(人の運送の用に供するものにあつては、乗車定員十一人以上のものに限る。)及び大型特殊自動車とする。
第三条
令第一条第一項の台数は、次の式により算定した台数(当該台数が四千台に満たないときは、四千台)とする。
第四条
令第二条第一項の「夜間」とは、午後十時から翌日の午前六時までの間をいい、「昼間」とは、午前六時から午後十時までの間をいう。
令第二条第一項の「デシベル」とは、計量単位令(平成四年政令第三百五十七号)別表第二第六号に定める音圧レベルの計量単位(同号の聴感補正に係るものに限る。)をいう。
第五条
令第二条第一項の道路交通騒音の大きさは、当該道路の道路交通騒音の状況が年間を通じて標準的と認められる日の夜間又は昼間の全時間を通じて測定し、等価騒音レベルによつて評価するものとする。
ただし、全時間を連続して測定した場合に比べて統計的に十分な精度を確保しうる範囲内であれば、実際に測定する時間を短縮することができるものとする。
道路交通騒音の大きさの測定は、地上一・二メートルの高さにおいて行うものとする。
ただし、道路の構造、地形等によりこれにより難い場合においては、当該道路の道路交通騒音の状況を適切に示すと認められる高さにおいて行うことができる。
第六条
幹線道路の沿道の整備に関する法律(以下「法」という。)第五条第四項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による公告は、当該都道府県の公報に掲載して行うものとする。
第七条
令第三条第三号の国土交通省令で定める要件は、主として住居等の用に供されている建築物がおおむね五十以上連たんしていることとする。
第八条
令第十条第三号の国土交通省令で定める行為は、次に掲げるものとする。
第九条
法第十条第一項の国土交通省令で定める事項は、行為の種類、場所、設計又は施行方法、着手予定日及び完了予定日とする。
第十条
法第十条第一項の規定による届出は、別記様式第一による届出書を提出して行うものとする。
前項の届出書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
第十一条
法第十条第二項の国土交通省令で定める事項は、設計又は施行方法のうち、その変更により法第十条第一項の届出に係る行為が同項各号に掲げる行為に該当することとなるもの以外のものとする。
第十二条
法第十条第二項の規定による届出は、別記様式第二による変更届出書を提出して行うものとする。
第十条第二項の規定は、前項の届出について準用する。
第十二条の二
法第十条の二第二項第六号の国土交通省令で定める行為は、建築物等の用途の変更、建築物等の形態又は意匠の変更及び木竹の伐採とする。
第十二条の三
法第十条の二第二項第六号の国土交通省令で定める事項は、行為の主体及び完了予定日とする。
第十二条の四
法第十条の二第二項第七号の国土交通省令で定める事項は、同項第一号に規定する者が設定又は移転を受ける土地に係る賃借権の条件その他土地の権利の移転等に係る法律関係に関する事項(同項第四号及び第五号に掲げる事項を除く。)とする。
第十二条の五
法第十条の二第三項第二号イの国土交通省令で定める行為は、次に掲げるものとする。
第十二条の六
市町村は、法第十条の二第四項の規定により沿道整備権利移転等促進計画について協議し、同意を得ようとするときは、その協議書に当該沿道整備権利移転等促進計画及び次に掲げる図書を添えて、これを都道府県知事に提出しなければならない。
第十二条の七
法第十条の三の規定による要請をしようとする者は、沿道整備権利移転等促進計画要請書に、次に掲げる図書を添付して、これを当該沿道整備権利移転等促進計画を定めるべき者に提出しなければならない。
第十二条の八
法第十条の四の規定による公告は、次に掲げる事項を市町村の公報に掲載することその他所定の手段により行うものとする。
第十三条
令第十一条第二号の国土交通省令で定める事業は、住宅地区改良法(昭和三十五年法律第八十四号)第二条第一項に規定する住宅地区改良事業又は流通業務市街地の整備に関する法律(昭和四十一年法律第百十号)第二条第二項に規定する流通業務団地造成事業とする。
第十四条
法第十二条第一項の遮音上有効な機能を有する建築物として国土交通省令で定めるものは、沿道地区整備計画(間口率の最低限度、建築物の高さの最低限度及び建築物の構造に関する遮音上必要な制限が定められているものに限る。以下この項において同じ。)の区域内において建築される建築物にあつては第一号及び第三号に、沿道地区整備計画の区域以外の沿道地区計画の区域内において建築される建築物にあつては第二号及び第三号に掲げる要件に該当する建築物(遮音上の効用を有しないものを除く。)とする。
前項第二号の場合において、二以上の建築物が遮音上有効な機能が損われない間隔で配置されるときは、これらの建築物を一の建築物とみなすことができる。
第十五条
令第十三条第一項及び第二項の対象部分の建築及びその敷地の整備に通常要する費用は、同条第一項の対象部分(その沿道整備道路に面する方向の鉛直投影の高さがおおむね六メートルに満たない対象部分を除く。)の沿道整備道路に面する壁面から水平距離十二メートル以内に存するものの建築及びその敷地の整備に要する費用(その費用が国土交通大臣が定める標準建設費を超えるときは、標準建設費)とする。
前項の規定により令第十三条第一項の対象部分の建築に要する費用を算定するに当たつては、同項の対象部分にその全部が含まれる階又はその床面から天井までの高さの三分の二以上が含まれる階に係る建築物の部分を対象とするものとする。
ただし、倉庫、劇場等構造上これにより難い建築物にあつては、この限りでない。
第十六条
令第十三条第二項の道路構造の改善に通常要する費用は、同条第一項の対象部分と遮しや音上同等の効用が得られる遮しや音壁を設置し、及び管理する場合に要する推定の費用とする。
第一条
この省令は、平成十二年六月一日から施行する。
第一条
この省令は、建築基準法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年一月一日)から施行する。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第一条
この省令は、道路運送法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十八年十月一日)から施行する。
第一条
この省令は、法の施行の日(平成二十年十一月四日)から施行する。
第一条
この省令は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。
第一条
この省令は、電気事業法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。
第一条
この省令は、電気事業法等の一部を改正する等の法律(以下「改正法」という。)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日(平成二十九年四月一日)から施行する。
第四条
第三条の規定による改正後の幹線道路の沿道の整備に関する法律施行規則(以下この条において「新幹線道路の沿道の整備に関する法律施行規則」という。)第八条第十八号の規定の適用については、旧一般ガスみなしガス小売事業者が改正法附則第二十二条第一項の義務を負う間、新幹線道路の沿道の整備に関する法律施行規則第八条第十八号中「ガス小売事業」とあるのは、「ガス小売事業(電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第四十七号)附則第二十二条第一項に規定する指定旧供給区域等小売供給を行う事業を除く。)」とする。
新幹線道路の沿道の整備に関する法律施行規則第八条第十八号の規定の適用については、旧簡易ガスみなしガス小売事業者が改正法附則第二十八条第一項の義務を負う間、新幹線道路の沿道の整備に関する法律施行規則第八条第十八号中「ガス小売事業」とあるのは、「ガス小売事業(電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第四十七号)附則第二十八条第一項に規定する指定旧供給地点小売供給を行う事業を除く。)」とする。