第四条
(幹線道路の沿道の整備に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第三条の規定による改正後の幹線道路の沿道の整備に関する法律施行規則(以下この条において「新幹線道路の沿道の整備に関する法律施行規則」という。)第八条第十八号の規定の適用については、旧一般ガスみなしガス小売事業者が改正法附則第二十二条第一項の義務を負う間、新幹線道路の沿道の整備に関する法律施行規則第八条第十八号中「ガス小売事業」とあるのは、「ガス小売事業(電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第四十七号)附則第二十二条第一項に規定する指定旧供給区域等小売供給を行う事業を除く。)」とする。
2 新幹線道路の沿道の整備に関する法律施行規則第八条第十八号の規定の適用については、旧簡易ガスみなしガス小売事業者が改正法附則第二十八条第一項の義務を負う間、新幹線道路の沿道の整備に関する法律施行規則第八条第十八号中「ガス小売事業」とあるのは、「ガス小売事業(電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第四十七号)附則第二十八条第一項に規定する指定旧供給地点小売供給を行う事業を除く。)」とする。