幹線道路の沿道の整備に関する法律施行規則

法令番号法令番号: 昭和五十五年建設省令第十二号
公布日公布日: 1980-10-25
法令種別法令種別: 府省令
カテゴリーカテゴリー: 道路
所管所管: 建設省
法令ID法令ID: 355M50004000012

第一条

(自動車及び日交通量)
幹線道路の沿道の整備に関する法律施行令(以下「令」という。)第一条第一項の「自動車」とは、道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第二項に規定する自動車をいう。
令第一条第一項の「日交通量」とは、年間を通じての標準的な一日当たりの交通量をいう。

第二条

(令第一条第一項の国土交通省令で定める大型の自動車)
令第一条第一項の国土交通省令で定める大型の自動車は、道路運送車両法施行規則(昭和二十六年運輸省令第七十四号)別表第一の自動車の種別の欄に掲げる普通自動車(人の運送の用に供するものにあつては、乗車定員十一人以上のものに限る。)及び大型特殊自動車とする。

第三条

(令第一条第一項の台数)
令第一条第一項の台数は、次の式により算定した台数(当該台数が四千台に満たないときは、四千台)とする。

第四条

(夜間等)
令第二条第一項の「夜間」とは、午後十時から翌日の午前六時までの間をいい、「昼間」とは、午前六時から午後十時までの間をいう。
令第二条第一項の「デシベル」とは、計量単位令(平成四年政令第三百五十七号)別表第二第六号に定める音圧レベルの計量単位(同号の聴感補正に係るものに限る。)をいう。

第五条

(令第二条第一項の道路交通騒音の大きさ)
令第二条第一項の道路交通騒音の大きさは、当該道路の道路交通騒音の状況が年間を通じて標準的と認められる日の夜間又は昼間の全時間を通じて測定し、等価騒音レベルによつて評価するものとする。
ただし、全時間を連続して測定した場合に比べて統計的に十分な精度を確保しうる範囲内であれば、実際に測定する時間を短縮することができるものとする。
道路交通騒音の大きさの測定は、地上一・二メートルの高さにおいて行うものとする。
ただし、道路の構造、地形等によりこれにより難い場合においては、当該道路の道路交通騒音の状況を適切に示すと認められる高さにおいて行うことができる。

第六条

(沿道整備道路の指定の公告)
幹線道路の沿道の整備に関する法律(以下「法」という。)第五条第四項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による公告は、当該都道府県の公報に掲載して行うものとする。

第七条

(令第三条第三号の国土交通省令で定める要件)
令第三条第三号の国土交通省令で定める要件は、主として住居等の用に供されている建築物がおおむね五十以上連たんしていることとする。

第八条

(令第十条第三号の国土交通省令で定める行為)
令第十条第三号の国土交通省令で定める行為は、次に掲げるものとする。
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第二条第一項に規定する道路の新設、改築、維持、修繕又は災害復旧に係る行為
道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第二条第八項に規定する一般自動車道又は専用自動車道(同法第三条第一号に規定する一般旅客自動車運送事業又は貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)第二条第二項に規定する一般貨物自動車運送事業の用に供するものに限る。)の造設又は管理に係る行為
河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)が適用され、又は準用される河川の改良工事の施行又は管理に係る行為
独立行政法人水資源機構が行う独立行政法人水資源機構法(平成十四年法律第百八十二号)第十二条第一項(同項第二号ハ及び第五号を除く。)に規定する業務又は同法附則第四条第一項に規定する業務(これに附帯する業務を除く。)に係る行為(前号に掲げるものを除く。)
土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)による土地改良事業の施行に係る行為
国立研究開発法人森林研究・整備機構法(平成十一年法律第百九十八号)附則第十条第一項の規定により国立研究開発法人森林研究・整備機構が行う森林開発公団法の一部を改正する法律(平成十一年法律第七十号)附則第八条の規定による廃止前の農用地整備公団法(昭和四十九年法律第四十三号)第十九条第一項第一号、第四号又は第六号に規定する業務に係る行為
農業を営む者が組織する団体が行う農業構造の改善に関し必要な事業の施行に係る行為
都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第二条第二項に規定する公園施設の設置又は管理に係る行為
鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)による鉄道事業者又は索道事業者が行うその鉄道事業又は索道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する施設の建設又は管理に係る行為
軌道法(大正十年法律第七十六号)による軌道の敷設又は管理に係る行為
十一
石油パイプライン事業法(昭和四十七年法律第百五号)第五条第二項第二号に規定する事業用施設の設置又は管理に係る行為
十二
道路運送法第三条第一号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業(路線を定めて定期に運行する自動車により乗合旅客の運送を行うものに限る。)若しくは貨物自動車運送事業法第二条第二項に規定する一般貨物自動車運送事業(同条第六項に規定する特別積合せ貨物運送をするものに限る。)の用に供する施設又は自動車ターミナル法(昭和三十四年法律第百三十六号)第二条第五項に規定する一般自動車ターミナルの設置又は管理に係る行為
十三
港務局が行う港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第十二条第一項に規定する業務に係る行為
十四
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)による公共の用に供する飛行場又は同法第二条第五項に規定する航空保安施設で公共の用に供するものの設置又は管理に係る行為
十五
気象、海象、地象又は洪水その他これに類する現象の観測又は通報の用に供する施設の設置又は管理に係る行為
十六
電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第百二十条第一項に規定する認定電気通信事業者が行う同項に規定する認定電気通信事業の用に供する施設の設置又は管理に係る行為
十七
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第二条第二号に規定する基幹放送の用に供する放送設備(建築物であるものを除く。)の設置又は管理に係る行為
十八
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第十六号に規定する電気事業の用に供する同項第十八号に規定する電気工作物又はガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第二条第十三項に規定するガス工作物(同条第二項に規定するガス小売事業の用に供するものを除く。)の設置又は管理に係る行為
十九
水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第三条第二項に規定する水道事業若しくは同条第四項に規定する水道用水供給事業の用に供する同条第八項に規定する水道施設、工業用水道事業法(昭和三十三年法律第八十四号)第二条第六項に規定する工業用水道施設又は下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第二条第三号に規定する公共下水道、同条第四号に規定する流域下水道若しくは同条第五号に規定する都市下水路の用に供する施設の設置又は管理に係る行為
二十
熱供給事業法(昭和四十七年法律第八十八号)第二条第四項に規定する熱供給施設の設置又は管理に係る行為
二十一
水害予防組合が行う水防の用に供する施設の設置又は管理に係る行為

第九条

(沿道地区計画の区域内における行為の届出)
法第十条第一項の国土交通省令で定める事項は、行為の種類、場所、設計又は施行方法、着手予定日及び完了予定日とする。

第十条

法第十条第一項の規定による届出は、別記様式第一による届出書を提出して行うものとする。
前項の届出書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
土地の区画形質の変更にあつては、次に掲げる図面
当該行為を行う土地の区域並びに当該区域内及び当該区域の周辺の公共施設を表示する図面で縮尺千分の一以上のもの
設計図で縮尺百分の一以上のもの
建築物その他の工作物(以下「建築物等」という。)の新築、改築若しくは増築又は用途の変更にあつては、次に掲げる図面
敷地内における建築物等の位置を表示する図面で縮尺百分の一以上のもの
都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第三十四条第二項に規定する建築物の緑化施設の位置を表示する図面(沿道地区整備計画において建築物の緑化率の最低限度が定められている場合に限る。)で縮尺百分の一以上のもの
二面以上の建築物等の断面図及び立面図並びに各階平面図(建築物である場合に限る。)で縮尺五十分の一以上のもの
建築物等の形態又は意匠の変更にあつては、前号イに掲げる図面及び二面以上の立面図で縮尺五十分の一以上のもの
木竹の伐採にあつては、次に掲げる図面
当該行為を行う土地の区域を表示する図面で縮尺千分の一以上のもの
当該行為の施行方法を明らかにする図面で縮尺百分の一以上のもの
その他参考となるべき事項を記載した図書

第十一条

(変更の届出)
法第十条第二項の国土交通省令で定める事項は、設計又は施行方法のうち、その変更により法第十条第一項の届出に係る行為が同項各号に掲げる行為に該当することとなるもの以外のものとする。

第十二条

法第十条第二項の規定による届出は、別記様式第二による変更届出書を提出して行うものとする。
第十条第二項の規定は、前項の届出について準用する。

第十二条の二

(法第十条の二第二項第六号の国土交通省令で定める行為)
法第十条の二第二項第六号の国土交通省令で定める行為は、建築物等の用途の変更、建築物等の形態又は意匠の変更及び木竹の伐採とする。

第十二条の三

(法第十条の二第二項第六号の国土交通省令で定める事項)
法第十条の二第二項第六号の国土交通省令で定める事項は、行為の主体及び完了予定日とする。

第十二条の四

(法第十条の二第二項第七号の国土交通省令で定める事項)
法第十条の二第二項第七号の国土交通省令で定める事項は、同項第一号に規定する者が設定又は移転を受ける土地に係る賃借権の条件その他土地の権利の移転等に係る法律関係に関する事項(同項第四号及び第五号に掲げる事項を除く。)とする。

第十二条の五

(法第十条の二第三項第二号イの国土交通省令で定める行為)
法第十条の二第三項第二号イの国土交通省令で定める行為は、次に掲げるものとする。
遮音上有効な構造とするための建築物等の改築又は増築
沿道地区整備計画において建築物の構造に関する防音上必要な制限が定められている土地の区域(沿道の整備に関する方針の内容、対象区域及び当該方針についての住民の意見その他の事項に照らして当該区域に準ずると市町村が認める区域を含む。)における防音上有効な機能を有する建築物の新築又は防音上有効な構造とするための建築物の改築若しくは増築
沿道地区整備計画において建築物等の用途の制限が定められている土地の区域(沿道の整備に関する方針の内容、対象区域及び当該方針についての住民の意見その他の事項に照らして当該区域に準ずると市町村が認める区域を含む。)における区域の特性にふさわしい用途の建築物等の新築又は区域の特性にふさわしいものとするための建築物等の改築、増築若しくは用途の変更

第十二条の六

(沿道整備権利移転等促進計画についての同意)
市町村は、法第十条の二第四項の規定により沿道整備権利移転等促進計画について協議し、同意を得ようとするときは、その協議書に当該沿道整備権利移転等促進計画及び次に掲げる図書を添えて、これを都道府県知事に提出しなければならない。
次に掲げる事項を記載した書面
都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第二十九条第一項の規定による許可(以下この条において「開発許可」という。)を要する行為をする土地の区域(以下この条において「開発区域」という。)又は同法第四十三条第一項の規定による許可(以下この条において「建築物の新築等の許可」という。)を要する行為に係る建築物若しくは第一種特定工作物(同法第四条第十一項に規定する第一種特定工作物をいう。以下この条において同じ。)の敷地の位置、区域及び規模
開発区域内において予定される建築物若しくは第一種特定工作物又は建築物の新築等の許可を要する行為に係る建築物若しくは第一種特定工作物の用途に関する事項
開発許可又は建築物の新築等の許可を要する行為(以下この号において「特定行為」という。)をする者に関する事項
開発許可を要する行為が行われることとなる場合においては、当該開発区域内の土地利用計画の概要及び当該開発許可を要する行為又は当該開発許可を要する行為に関する工事により設置される公共施設の整備に関する事項
特定行為の目的又は種別に関する事項
開発許可を要する行為が行われることとなる場合においては、次に掲げる図面
地形、開発区域の境界並びに開発区域内及び開発区域の周辺の公共施設を表示した現況図
開発区域の境界、公共施設の位置及びおおむねの形状並びに開発区域内において予定される建築物又は第一種特定工作物の用途の配分を表示した土地利用計画概要図
建築物の新築等の許可を要する行為が行われることとなる場合においては、次に掲げる図面
方位、建築物の新築等の許可を要する行為に係る建築物又は第一種特定工作物の敷地の位置及び当該敷地の周辺の公共施設を表示した付近見取図
建築物の新築等の許可を要する行為に係る建築物又は第一種特定工作物の敷地の境界及び位置を表示した敷地現況図
その他参考となるべき事項を記載した図書

第十二条の七

(沿道整備権利移転等促進計画についての要請)
法第十条の三の規定による要請をしようとする者は、沿道整備権利移転等促進計画要請書に、次に掲げる図書を添付して、これを当該沿道整備権利移転等促進計画を定めるべき者に提出しなければならない。
要請に係る土地の位置及び区域を表示した図面
法第十条の三の協定の写し
法第十条の二第三項第三号及び第四号に規定する者のすべての同意を得たことを証する書面

第十二条の八

(沿道整備権利移転等促進計画の決定の公告)
法第十条の四の規定による公告は、次に掲げる事項を市町村の公報に掲載することその他所定の手段により行うものとする。
沿道整備権利移転等促進計画を定めた旨及び当該沿道整備権利移転等促進計画
当該沿道整備権利移転等促進計画が法第十条の二第四項の規定により都道府県知事に協議し、その同意を得ている場合には、その旨

第十三条

(市街地開発事業に準ずる事業)
令第十一条第二号の国土交通省令で定める事業は、住宅地区改良法(昭和三十五年法律第八十四号)第二条第一項に規定する住宅地区改良事業又は流通業務市街地の整備に関する法律(昭和四十一年法律第百十号)第二条第二項に規定する流通業務団地造成事業とする。

第十四条

(緩衝建築物)
法第十二条第一項の遮音上有効な機能を有する建築物として国土交通省令で定めるものは、沿道地区整備計画(間口率の最低限度、建築物の高さの最低限度及び建築物の構造に関する遮音上必要な制限が定められているものに限る。以下この項において同じ。)の区域内において建築される建築物にあつては第一号及び第三号に、沿道地区整備計画の区域以外の沿道地区計画の区域内において建築される建築物にあつては第二号及び第三号に掲げる要件に該当する建築物(遮音上の効用を有しないものを除く。)とする。
沿道地区整備計画に適合するものであること。
沿道整備道路に面する部分の長さ(高さ(沿道整備道路の路面からの高さをいう。次条第一項において同じ。)がおおむね六メートル以上である建築物の部分の長さに限る。)が二十メートル以上であり、かつ、間口率が十分の七以上であること。
建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第九号の二イに掲げる基準に適合し、かつ、構造及び形態が遮音上有効なものであること。
前項第二号の場合において、二以上の建築物が遮音上有効な機能が損われない間隔で配置されるときは、これらの建築物を一の建築物とみなすことができる。

第十五条

(令第十三条第一項及び第二項の対象部分の建築及びその敷地の整備に通常要する費用)
令第十三条第一項及び第二項の対象部分の建築及びその敷地の整備に通常要する費用は、同条第一項の対象部分(その沿道整備道路に面する方向の鉛直投影の高さがおおむね六メートルに満たない対象部分を除く。)の沿道整備道路に面する壁面から水平距離十二メートル以内に存するものの建築及びその敷地の整備に要する費用(その費用が国土交通大臣が定める標準建設費を超えるときは、標準建設費)とする。
前項の規定により令第十三条第一項の対象部分の建築に要する費用を算定するに当たつては、同項の対象部分にその全部が含まれる階又はその床面から天井までの高さの三分の二以上が含まれる階に係る建築物の部分を対象とするものとする。
ただし、倉庫、劇場等構造上これにより難い建築物にあつては、この限りでない。

第十六条

(令第十三条第二項の道路構造の改善に通常要する費用)
令第十三条第二項の道路構造の改善に通常要する費用は、同条第一項の対象部分と遮しや音上同等の効用が得られる遮しや音壁を設置し、及び管理する場合に要する推定の費用とする。

附 則

この省令は、法の施行の日(昭和五十五年十月二十五日)から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、貨物運送取扱事業法及び貨物自動車運送事業法の施行の日(平成二年十二月一日)から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。
改正後の第十四条第一項及び第十五条第一項の規定は、この省令の施行の日以後に幹線道路の沿道の整備に関する法律第十二条第二項の規定による申出があった同条第一項の規定による費用の負担について適用し、同日前に同条第二項の規定による申出があった同条第一項の規定による費用の負担については、なお従前の例による。

附 則

この省令は、ガス事業法の一部を改正する法律の施行の日(平成七年三月一日)から施行する。

附 則

この省令は、電気事業法の一部を改正する法律の施行の日(平成七年十二月一日)から施行する。

附 則

この省令は、平成八年十一月十日から施行する。
改正後の第十四条第一項及び第十五条の規定は、この省令の施行の日以後に幹線道路の沿道の整備に関する法律第十二条第二項の規定による申出があった同条第一項の規定による費用の負担について適用し、同日前に同条第二項の規定による申出があった同条第一項の規定による費用の負担については、なお従前の例による。

附 則

この省令は、自動車ターミナル法の一部を改正する法律の施行の日(平成八年十一月二十八日)から施行する。

附 則

この省令は、平成十一年四月一日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則

この省令は、平成十二年四月一日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、平成十二年六月一日から施行する。

附 則

この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

附 則

この省令は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年五月十八日)から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、建築基準法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年一月一日)から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、平成十六年四月一日から施行する。
ただし、第五条の規定は、平成十七年四月一日から施行する。

附 則

この省令は、都市緑地保全法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百九号)の施行の日(平成十六年十二月十七日)から施行する。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の都市緑地保全法施行規則、都市公園法施行規則、都市計画法施行規則、幹線道路の沿道の整備に関する法律施行規則及び密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、道路運送法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十八年十月一日)から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、法の施行の日(平成二十年十一月四日)から施行する。

附 則

この省令は、放送法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十三年六月三十日)から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、電気事業法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。

附 則

この省令は、森林法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十九年四月一日)から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、電気事業法等の一部を改正する等の法律(以下「改正法」という。)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日(平成二十九年四月一日)から施行する。

第四条

(幹線道路の沿道の整備に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第三条の規定による改正後の幹線道路の沿道の整備に関する法律施行規則(以下この条において「新幹線道路の沿道の整備に関する法律施行規則」という。)第八条第十八号の規定の適用については、旧一般ガスみなしガス小売事業者が改正法附則第二十二条第一項の義務を負う間、新幹線道路の沿道の整備に関する法律施行規則第八条第十八号中「ガス小売事業」とあるのは、「ガス小売事業(電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第四十七号)附則第二十二条第一項に規定する指定旧供給区域等小売供給を行う事業を除く。)」とする。
新幹線道路の沿道の整備に関する法律施行規則第八条第十八号の規定の適用については、旧簡易ガスみなしガス小売事業者が改正法附則第二十八条第一項の義務を負う間、新幹線道路の沿道の整備に関する法律施行規則第八条第十八号中「ガス小売事業」とあるのは、「ガス小売事業(電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第四十七号)附則第二十八条第一項に規定する指定旧供給地点小売供給を行う事業を除く。)」とする。

附 則

この省令は、水防法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十九年六月十九日)から施行する。

附 則

この省令は、令和三年一月一日から施行する。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。