農業振興地域の整備に関する法律等による不動産登記の手続に関する省令

法令番号:昭和五十五年法務省令第四十三号 公布日:1980-06-20 法令種別:府省令 カテゴリー:民事 所管:法務省 法令ID:355M50000010043

この法令の概要

農業振興地域の整備に関する法律等に基づく不動産登記の手続を定めることを目的とします。対象は農業振興地域に関連する不動産登記の申請者および登記機関で、農業振興地域の整備に関連する土地の権利変動に伴う登記手続の方式・要件を定める府省令です。
土地改良登記規則(平成十七年法務省令第二十号)第一条、第二条第三項、第十七条(第三項を除く。)、第十八条から第二十一条まで、第二十四条及び第二十五条の規定は、農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)第十三条の二第一項及び第二項、農住組合法(昭和五十五年法律第八十六号)第七条第二項第三号、集落地域整備法(昭和六十二年法律第六十三号)第十一条第一項並びに市民農園整備促進法(平成二年法律第四十四号)第五条第一項の規定による交換分合に係る不動産の登記について準用する。
この場合において、農住組合法第七条第二項第三号の規定による交換分合について準用する場合を除き、同令中「申請」、「申請人」及び「申請情報」とあるのは、それぞれ嘱託、嘱託者及び嘱託情報と読み替えるものとする。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。