中小企業等協同組合法施行法第三十六条第三項の規定による主務大臣の権限の委任に関する政令
この法令の概要
中小企業等協同組合法施行法第三十六条第三項に基づき、主務大臣の権限の委任に関する事項を定めることを目的とします。対象は主務大臣および権限の委任を受ける行政機関で、同施行法の規定に基づく権限の委任先および委任の範囲を定める政令です。
中小企業等協同組合法施行法第三十六条第三項の規定による主務大臣の権限については、中小企業等協同組合法施行令(昭和三十三年政令第四十三号)第二条及び第三条本文の規定を準用する。
この場合において、同条本文中「委任されるものとする」とあるのは、「委任されるものとする。この場合において、都道府県知事が当該権限を行う場合には、あらかじめ主務大臣に協議するものとする」と読み替えるものとする。
この場合において、同条本文中「委任されるものとする」とあるのは、「委任されるものとする。この場合において、都道府県知事が当該権限を行う場合には、あらかじめ主務大臣に協議するものとする」と読み替えるものとする。
附 則
この政令は、中小企業等協同組合法等の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第七十九号)の施行の日(昭和五十五年九月八日)から施行する。