公害等調整委員会の事務局総務課に調査官を置く省令

法令番号法令番号: 昭和五十四年総理府令第四十四号
公布日公布日: 1979-10-01
法令種別法令種別: 府省令
カテゴリーカテゴリー: 行政組織
所管所管: 総理府
法令ID法令ID: 354M50000002044
事務局総務課に調査官二人を置く。
調査官は、命を受けて、公害に係る紛争の処理及び鉱業、採石業又は砂利採取業と一般公益又は農業、林業その他の産業との調整に関する専門的事項の調査し、企画し、及び立案する事務に従事する。

附 則

この府令は、公布の日から施行する。

附 則

この府令は、公布の日から施行する。

附 則

この中央省庁等改革推進本部令(次項において「本部令」という。)は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
この本部令は、その施行の日に、電波監理審議会議事規則等の一部を改正する命令(平成十三年総務省令第三号)となるものとする。