沿岸漁業改善資金助成法施行令

法令番号法令番号: 昭和五十四年政令第百二十四号
公布日公布日: 1979-04-27
法令種別法令種別: 政令
カテゴリーカテゴリー: 水産業
法令ID法令ID: 354CO0000000124

第一条

(小型の漁船の範囲)
沿岸漁業改善資金助成法(以下「法」という。)第二条第一項第一号の政令で定める小型の漁船は、無動力漁船及び総トン数二十トン未満の動力漁船(とう載漁船を除く。)とする。

第二条

(経営等改善資金の種類、償還期間及び据置期間)
法第二条第二項の政令で定める資金は、次の表の上欄に掲げるとおりとし、当該資金に係る法第五条第二項(法第十二条第二項において準用する場合を含む。)の政令で定める期間及び法第五条第三項(法第十二条第二項において準用する場合を含む。)の政令で定める期間は、当該資金の種類に応じ、それぞれ同表の中欄及び下欄に掲げるとおりとする。

第三条

(生活改善資金の種類及び償還期間)
法第二条第三項の政令で定める資金は、次の表の上欄に掲げるとおりとし、当該資金に係る法第五条第二項(法第十二条第二項において準用する場合を含む。)の政令で定める期間は、当該資金の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

第四条

(青年漁業者等養成確保資金の種類、償還期間及び据置期間)
法第二条第四項の政令で定める資金は、次の表の上欄に掲げるとおりとし、当該資金に係る法第五条第二項(法第十二条第二項において準用する場合を含む。)の政令で定める期間及び法第五条第三項(法第十二条第二項において準用する場合を含む。)の政令で定める期間は、当該資金の種類に応じ、それぞれ同表の中欄及び下欄に掲げるとおりとする。

第五条

(沿岸漁業従事者等)
法第三条第一項の政令で定める者は、沿岸漁業を営む会社で、その常時使用する従業者の数が二十人以下であるものとする。

第六条

(融資機関)
法第三条第二項第四号の政令で定める金融機関は、銀行及び信用金庫とする。

第七条

(支払の猶予)
法第十条(法第十二条第二項において準用する場合を含む。)の政令で定めるやむを得ない理由は、法第三条第一項の貸付け(法第十二条第二項において準用する場合にあつては、融資機関が行う法第三条第二項の貸付け)を受けた者(その者が団体である場合には、その団体を構成する個人)又はその者と住居及び生計を一にする親族の死亡、疾病又は負傷とする。

第八条

(都道府県貸付金の貸付けの条件の基準等)
都道府県が法第三条第二項の規定により貸し付ける資金(次項及び第三項において「都道府県貸付金」という。)の償還期間(据置期間を含む。)及び据置期間は、次の表の上欄に掲げる資金の種類に応じ、それぞれ同表の中欄及び下欄に掲げるとおりとする。
前項に定めるもののほか、都道府県貸付金の貸付けの条件の基準は、次のとおりとする。
融資機関は、都道府県貸付金を貸付けの目的以外の目的に使用してはならないものとすること。
融資機関は、都道府県知事が当該融資機関に対する貸付けに係る債権の保全その他貸付けの条件の適正な実施を図るために必要があると認める場合において、その業務及び資産の状況に関し報告を求めたときは、遅滞なく、報告をしなければならないものとすること。
融資機関が法第十二条第二項において準用する法第十条の規定により償還金の支払を猶予したときは、当該猶予に係る都道府県貸付金に係る債権については、地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百七十一条の六第一項第五号に該当するものとみなして、同項の規定を適用する。

第九条

(特別会計の経理)
法第十三条第一項の規定により設置する特別会計は、次の各号に掲げる勘定に区分し、それぞれ当該各号に掲げる経理を行うものとする。
貸付勘定 都道府県が行う法第三条第一項及び第二項の貸付けに係る収入及び支出の経理
業務勘定 都道府県が行う法第三条第一項及び第二項の貸付けの事業に関する事務費に係る収入及び支出の経理

第十条

(事務の委託)
都道府県が法第十四条第一項の規定により同項の漁業協同組合連合会その他政令で定める法人に委託することができる事務は、都道府県が行う法第三条第一項及び第二項の貸付けに係る債権についての保全及び取立てに関する事務とする。

第十一条

法第十四条第一項の政令で定める法人は、水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十一条第一項第三号及び第四号の事業を併せ行う漁業協同組合並びに農林中央金庫とする。

第十二条

(納付金)
都道府県が法第三条第一項及び第二項に規定する事業の全部を廃止した場合における法第十六条の規定による政府への納付金は、その廃止の際における貸付金等の未貸付額に係るものについてはその廃止の日から起算して三月以内に、その後において支払を受けた貸付金等の償還金に係るものについてはその支払を受けた償還金に係る歳入の所属年度の翌年度の八月三十一日までに納付しなければならない。

第十三条

(延滞金)
都道府県は、法第十六条の規定による政府への納付金を前条に規定する期限までに完納しなかつたときは、当該期限の翌日からその完納の日までの日数に応じ、未納に係る金額につき年十・七五パーセントの割合で計算した延滞金を政府に納付しなければならない。

附 則

この政令は、公布の日から施行する。

附 則

この政令は、公布の日から施行する。

附 則

この政令は、公布の日から施行する。

附 則

この政令は、公布の日から施行する。
この政令の施行前に貸し付けられた改正前の第四条の表第一号及び第二号の資金については、なお従前の例による。

附 則

この政令は、公布の日から施行する。

附 則

この政令は、公布の日から施行する。

附 則

この政令は、公布の日から施行する。

附 則

この政令は、令和四年四月一日から施行する。