元号法

法令番号:昭和五十四年法律第四十三号 公布日:1979-06-12 法令種別:法律 カテゴリー:文化 法令ID:354AC0000000043

この法令の概要

日本における元号の制定および改元の根拠を定めることを目的とします。対象は国および国民で、元号の設定・改元の要件(皇位の継承があった場合に限ること)および元号が政令で定められること並びに一世一元の原則を定める法律です。
元号は、政令で定める。
元号は、皇位の継承があつた場合に限り改める。

附 則

この法律は、公布の日から施行する。
昭和の元号は、本則第一項の規定に基づき定められたものとする。