元号法

法令番号法令番号: 昭和五十四年法律第四十三号
公布日公布日: 1979-06-12
法令種別法令種別: 法律
カテゴリーカテゴリー: 文化
法令ID法令ID: 354AC0000000043
元号は、政令で定める。
元号は、皇位の継承があつた場合に限り改める。

附 則

この法律は、公布の日から施行する。
昭和の元号は、本則第一項の規定に基づき定められたものとする。