元号法 法令番号法令番号: 昭和五十四年法律第四十三号公布日公布日: 1979-06-12法令種別法令種別: 法律カテゴリーカテゴリー: 文化法令ID法令ID: 354AC0000000043 条文目次附 則 元号は、政令で定める。 元号は、皇位の継承があつた場合に限り改める。 附 則 この法律は、公布の日から施行する。 昭和の元号は、本則第一項の規定に基づき定められたものとする。