中小企業倒産防止共済法(以下「法」という。)第五条第一項の共済契約の申込みは、次に掲げる事項を記載した共済契約申込書を、独立行政法人中小企業基盤整備機構(以下「機構」という。)(機構が独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平成十四年法律第百四十七号)第十七条第一項又は第二項の規定により業務を委託したときは、当該委託を受けた者(以下「受託者」という。))に提出してしなければならない。
一
申込者の氏名又は名称及び住所又は主たる事務所の所在地
二
申込者の資本金の額又は出資の総額及び常時使用する従業員の数
三
申込者の主たる事業の内容
四
掛金月額
2 前項の共済契約申込書には、申込者が引き続き一年以上事業を行つている中小企業者であることを証する書類を添付しなければならない。