公正取引委員会事務総局組織規則

法令番号:昭和五十三年総理府令第十号 公布日:1978-04-05 法令種別:府省令 カテゴリー:行政組織 所管:総理府 法令ID:353M50000002010

この法令の概要

公正取引委員会事務総局の内部組織および地方機関の構成を定めることを目的とします。対象は公正取引委員会の事務総局で、官房・経済取引局・審査局からなる内部部局の設置、各局における室・官の名称と所掌、および地方機関としての支所の設置に関する組織上のルールを定める府省令です。

第一条

(会計室及び企画官)
1

総務課に、会計室及び企画官三人を置く。

会計室は、次に掲げる事務をつかさどる。

 公正取引委員会の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
 公正取引委員会所属の行政財産及び物品の管理に関すること。
 公正取引委員会所属の建築物の営繕に関すること。

会計室に、室長を置く。

企画官は、命を受けて、総務課の所掌事務に関する特定事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務に従事する。

第二条

(企画官)
1

人事課に、企画官二人を置く。

企画官は、命を受けて、人事課の所掌事務のうち、人事、教養及び訓練に関する特定事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務に従事する。

第二条の二

1

国際課に、企画官一人を置く。

企画官は、命を受けて、国際課の所掌事務に関する特定事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務に従事する。

第三条

(企画室及びデジタル市場企画調査室)
1

総務課に、企画室及びデジタル市場企画調査室を置く。

企画室は、独占禁止政策に関する基本的事項の中長期的な観点に立った企画及び立案に関する事務をつかさどる。

企画室に、室長を置く。

デジタル市場企画調査室は、次に掲げる事務をつかさどる。

 独占禁止政策(デジタル市場に係るものに限る。以下この号において同じ。)に関する基本的事項の企画及び立案並びに独占禁止政策に係る経済実態(独占的状態に係るものを除く。)の調査に関すること(企画室の所掌に属するものを除く。)。
 スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律(令和六年法律第五十八号)の施行に関すること(官房の所掌に属するものを除く。)。

デジタル市場企画調査室に、室長を置く。

第四条

(上席企業結合調査官)
1

企業結合課に、上席企業結合調査官二人を置く。

上席企業結合調査官は、命を受けて、企業結合課の所掌事務に関する特定事項について調査し、企画し、及び立案する事務に従事する。

第五条

(取引調査室及び相談指導室)
1

取引部取引企画課に、取引調査室及び相談指導室を置く。

取引調査室は、次に掲げる事務をつかさどる。

 独占禁止政策に係る事業活動(独占的状態に係るものを除く。)の調査に関すること(企業取引課及び相談指導室の所掌に属するものを除く。)。
 再販売価格に関する商品の届出の受理に関すること。
 中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)の規定による協同組合の届出の受理に関すること。

取引調査室に、室長を置く。

相談指導室は、事業者及び事業者団体の活動に関する相談及び指導に関する事務(企業取引課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

相談指導室に、室長を置く。

第六条

(フリーランス取引適正化室及び企画官)
1

取引部企業取引課に、フリーランス取引適正化室及び企画官一人を置く。

フリーランス取引適正化室は、特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(令和五年法律第二十五号)の施行に関する事務(同法の円滑な施行に必要な制度の企画及び立案に係るものに限る。)をつかさどる。

フリーランス取引適正化室に、室長を置く。

企画官は、命を受けて、企業取引課の所掌事務に関する特定事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務に従事する。

第七条

(上席取引適正化検査官)
1

取引部に、上席取引適正化検査官四人を置く。

上席取引適正化検査官は、命を受けて、取引適正化検査管理官のつかさどる職務のうち特定事項に関するものを助ける。

第八条

(企画室、情報管理室及び公正競争監視室並びに課徴金減免管理官)
1

管理企画課に、企画室、情報管理室及び公正競争監視室並びに課徴金減免管理官一人を置く。

企画室は、次に掲げる事務をつかさどる。

 事件(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号。以下「独占禁止法」という。)に係るもの(独占禁止法第四章の規定に係るものを除く。)に限る。次号及び第四項において同じ。)の審査のために必要な法の解釈及び法の運用の総括に関すること。
 事件の審査に係る基本的事項の企画及び立案に関すること。
 課徴金の納付命令に係る基本的事項の企画及び立案に関すること。

企画室に、室長を置く。

情報管理室は、次に掲げる事務(公正競争監視室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

 事件の審査の開始に係る情報の探知及び情報に関する調査に関すること。
 事件に係る報告の受理及び報告に関する調査に関すること。
 事件に係る通知の受理及び通知に関する調査に関すること。
 前三号に係る情報、報告及び通知の管理に関すること。

情報管理室に、室長を置く。

公正競争監視室は、次に掲げる事務をつかさどる。

 不公正な取引方法(独占禁止法第二条第九項第五号に係るものを除く。次号において同じ。)に係る事件で特定の事業に関するものについての審査の開始に係る情報の探知及び情報に関する調査に関すること。
 不公正な取引方法に係る事件で特定の事業に関するものについての報告の受理及び報告に関する調査に関すること。
 不公正な取引方法(独占禁止法第二条第九項第五号に係るものに限る。)に係る事件についての審査の開始に係る情報に関する調査に関すること。
 第一号及び第二号に係る情報及び報告の管理に関すること。

公正競争監視室に、室長を置く。

課徴金減免管理官は、命を受けて、課徴金の減免申請に係る報告及び資料の受理その他課徴金の減免申請に関する事務に従事する。

第九条

(上席審査専門官)
1

審査局に、上席審査専門官四人を置く。

上席審査専門官は、命を受けて、審査長のつかさどる職務のうち特定事項に関するものを助ける。

第十条

(総務管理官)
1

中部事務所、近畿中国四国事務所及び九州事務所に、それぞれ総務管理官一人を置く。

総務管理官は、命を受けて、所内の事務(取引適正化管理官の所掌に属するものを除き、事件の審査に関する事務にあっては、独占禁止法第四章の規定に係る事件の審査(独占禁止法第十二章に規定する手続による調査を除く。)に関するものに限る。)を総括整理する。

第十一条

(取引適正化管理官)
1

中部事務所、近畿中国四国事務所及び九州事務所に、それぞれ取引適正化管理官一人を置く。

取引適正化管理官は、命を受けて、所内の事務のうち、次に掲げる事務を総括整理する。

 製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律(昭和三十一年法律第百二十号)の施行に関すること。
 特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律の施行に関すること。
 独占禁止政策に係る事業活動(不公正な取引方法(独占禁止法第二条第九項第五号及び第六号ホに係るものに限る。)の調査に関すること。

第十二条

(審査統括官)
1

中部事務所及び近畿中国四国事務所に、それぞれ審査統括官一人を置く。

審査統括官は、命を受けて、所内の独占禁止法に係る事件の審査に関する事務(総務管理官の所掌に属するものを除く。)を総括整理する。

第十三条

(支所)
1

近畿中国四国事務所に、その事務の一部を分掌させるため、支所を置く。

前項の支所の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。

第一条

(施行期日)
1

この府令は、公布の日から施行する。