公正取引委員会事務総局組織規則
この法令の概要
第一条
総務課に、会計室及び企画官三人を置く。
会計室は、次に掲げる事務をつかさどる。
会計室に、室長を置く。
企画官は、命を受けて、総務課の所掌事務に関する特定事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務に従事する。
第二条
人事課に、企画官二人を置く。
企画官は、命を受けて、人事課の所掌事務のうち、人事、教養及び訓練に関する特定事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務に従事する。
第二条の二
国際課に、企画官一人を置く。
企画官は、命を受けて、国際課の所掌事務に関する特定事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務に従事する。
第三条
総務課に、企画室及びデジタル市場企画調査室を置く。
企画室は、独占禁止政策に関する基本的事項の中長期的な観点に立った企画及び立案に関する事務をつかさどる。
企画室に、室長を置く。
デジタル市場企画調査室は、次に掲げる事務をつかさどる。
デジタル市場企画調査室に、室長を置く。
第四条
企業結合課に、上席企業結合調査官二人を置く。
上席企業結合調査官は、命を受けて、企業結合課の所掌事務に関する特定事項について調査し、企画し、及び立案する事務に従事する。
第五条
取引部取引企画課に、取引調査室及び相談指導室を置く。
取引調査室は、次に掲げる事務をつかさどる。
取引調査室に、室長を置く。
相談指導室は、事業者及び事業者団体の活動に関する相談及び指導に関する事務(企業取引課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
相談指導室に、室長を置く。
第六条
取引部企業取引課に、フリーランス取引適正化室及び企画官一人を置く。
フリーランス取引適正化室は、特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(令和五年法律第二十五号)の施行に関する事務(同法の円滑な施行に必要な制度の企画及び立案に係るものに限る。)をつかさどる。
フリーランス取引適正化室に、室長を置く。
企画官は、命を受けて、企業取引課の所掌事務に関する特定事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務に従事する。
第七条
取引部に、上席取引適正化検査官四人を置く。
上席取引適正化検査官は、命を受けて、取引適正化検査管理官のつかさどる職務のうち特定事項に関するものを助ける。
第八条
管理企画課に、企画室、情報管理室及び公正競争監視室並びに課徴金減免管理官一人を置く。
企画室は、次に掲げる事務をつかさどる。
企画室に、室長を置く。
情報管理室は、次に掲げる事務(公正競争監視室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
情報管理室に、室長を置く。
公正競争監視室は、次に掲げる事務をつかさどる。
公正競争監視室に、室長を置く。
課徴金減免管理官は、命を受けて、課徴金の減免申請に係る報告及び資料の受理その他課徴金の減免申請に関する事務に従事する。
第九条
審査局に、上席審査専門官四人を置く。
上席審査専門官は、命を受けて、審査長のつかさどる職務のうち特定事項に関するものを助ける。
第十条
中部事務所、近畿中国四国事務所及び九州事務所に、それぞれ総務管理官一人を置く。
総務管理官は、命を受けて、所内の事務(取引適正化管理官の所掌に属するものを除き、事件の審査に関する事務にあっては、独占禁止法第四章の規定に係る事件の審査(独占禁止法第十二章に規定する手続による調査を除く。)に関するものに限る。)を総括整理する。
第十一条
中部事務所、近畿中国四国事務所及び九州事務所に、それぞれ取引適正化管理官一人を置く。
取引適正化管理官は、命を受けて、所内の事務のうち、次に掲げる事務を総括整理する。
第十二条
中部事務所及び近畿中国四国事務所に、それぞれ審査統括官一人を置く。
審査統括官は、命を受けて、所内の独占禁止法に係る事件の審査に関する事務(総務管理官の所掌に属するものを除く。)を総括整理する。
第十三条
近畿中国四国事務所に、その事務の一部を分掌させるため、支所を置く。
前項の支所の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。
第一条
この府令は、公布の日から施行する。