第二条
(保管事業を行う森林組合等について倉庫業法を準用する場合の読替え)
法第十五条第五項(法第百九条第一項において準用する場合を含む。)の規定により倉庫業法(昭和三十一年法律第百二十一号)の規定(同法第二十六条の規定を除く。)を準用する場合においては、同法の規定中「国土交通大臣」とあるのは「農林水産大臣及び国土交通大臣」と、「倉庫業者」とあり、「発券倉庫業者」とあり、及び「倉庫業を営む者」とあるのは「森林組合法第十五条第一項(同法第百九条第一項において準用する場合を含む。)の許可を受けた森林組合又は森林組合連合会」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同法の規定中の字句で同表の中欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄の字句と読み替えるものとする。
第三条
(書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供の承諾等)
法第三十一条第八項(法第六十五条第五項(法第百条第二項において準用する場合を含む。)、第百条第一項及び第百九条第二項において準用する場合を含む。)、第七十七条第八項(法第百九条第四項において準用する場合を含む。)又は第百条第三項において準用する会社法(平成十七年法律第八十六号)第三百十条第三項又は第三百十二条第一項に規定する事項を電磁的方法(法第二十六条第二項に規定する電磁的方法をいう。以下この条及び次条において同じ。)により提供しようとする者(次項において「提供者」という。)は、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、当該事項の提供の相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
2 前項の規定による承諾を得た提供者は、同項の相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による事項の提供を受けない旨の申出があつたときは、当該相手方に対し、当該事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。
ただし、当該相手方が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
第五条
(森林組合の払込済出資額に応じてする剰余金配当の限度)
法第六十九条第二項の政令で定める割合は、年七パーセントとする。
第六条
(森林組合等の創立総会について会社法を準用する場合の読替え)
法第七十七条第八項の規定により森林組合の創立総会について会社法第三百十条第二項及び第三項の規定を準用する場合においては、同条第二項中「前項」とあるのは「森林組合法第七十七条第七項」と、同条第三項中「第一項」とあるのは「森林組合法第七十七条第八項において準用する同法第三十一条第七項」と読み替えるものとする。
2 前項の規定は、法第百九条第四項において法第七十七条第八項の規定を準用する場合について準用する。
第八条
(出資組合の吸収分割について民法を準用する場合の読替え)
法第八十八条の五第一項の規定により民法(明治二十九年法律第八十九号)第三百九十八条の十の規定を準用する場合においては、同条第一項及び第二項中「分割をする会社」とあるのは「森林組合法第八十八条の二第一項に規定する吸収分割組合」と、「分割をした会社及び分割により設立された会社又は当該分割をした会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を当該会社から承継した会社」とあるのは「同項に規定する吸収分割組合及び同項に規定する吸収分割承継組合等」と読み替えるものとする。
第九条
(出資組合の吸収分割について自動車抵当法等の適用がある場合に準用される民法の読替え)
法第八十八条の二第一項に規定する吸収分割についての自動車抵当法(昭和二十六年法律第百八十七号)第十九条の二第二項、航空機抵当法(昭和二十八年法律第六十六号)第二十二条の二第二項及び建設機械抵当法(昭和二十九年法律第九十七号)第二十四条の二第二項において準用する民法第三百九十八条の十の規定の適用については、同条第一項及び第二項中「分割をする会社」とあるのは「森林組合法第八十八条の二第一項に規定する吸収分割組合」と、「分割をした会社及び分割により設立された会社又は当該分割をした会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を当該会社から承継した会社」とあるのは「同項に規定する吸収分割組合及び同項に規定する吸収分割承継組合等」とする。
第十条
(森林組合等の清算人について会社法を準用する場合の読替え)
法第九十二条の規定により森林組合の清算人について会社法第三百八十六条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第二項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)並びに第四百七十八条第四項の規定を準用する場合においては、同法第三百八十六条第一項中「第三百四十九条第四項、第三百五十三条及び第三百六十四条」とあり、及び同条第二項中「第三百四十九条第四項」とあるのは「森林組合法第九十二条において準用する同法第四十八条第二項」と、同法第四百七十八条第四項中「第一項」とあるのは「森林組合法第八十九条第一項」と読み替えるものとする。
2 前項の規定は、法第百九条第五項において法第九十二条の規定を準用する場合について準用する。
第十一条
(生産森林組合の理事について法を準用する場合の読替え)
法第百条第二項の規定により生産森林組合の理事について法第四十九条の三第九項(第一号に係る部分に限る。)の規定を準用する場合においては、同号イ中「次条第一項又は第二項」とあるのは、「第九十八条の九第一項」と読み替えるものとする。
第十二条
(生産森林組合の設立について会社法を準用する場合の読替え)
法第百条第三項の規定により生産森林組合の設立について会社法第三百十条第二項及び第三項の規定を準用する場合においては、同条第二項中「前項」とあるのは「森林組合法第百条第三項において準用する同法第七十七条第七項」と、同条第三項中「第一項」とあるのは「森林組合法第百条第三項において準用する同法第三十一条第七項」と読み替えるものとする。
第十六条
(出資連合会の吸収分割について民法を準用する場合の読替え)
法第百八条の七の規定により民法第三百九十八条の十の規定を準用する場合においては、同条第一項及び第二項中「分割をする会社」とあるのは「森林組合法第百八条の四第一項に規定する吸収分割連合会」と、「分割をした会社及び分割により設立された会社又は当該分割をした会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を当該会社から承継した会社」とあるのは「同項に規定する吸収分割連合会及び同項に規定する吸収分割承継連合会」と読み替えるものとする。
第十七条
(出資連合会の吸収分割について自動車抵当法等の適用がある場合に準用される民法の読替え)
法第百八条の四第一項に規定する吸収分割についての自動車抵当法第十九条の二第二項、航空機抵当法第二十二条の二第二項及び建設機械抵当法第二十四条の二第二項において準用する民法第三百九十八条の十の規定の適用については、同条第一項及び第二項中「分割をする会社」とあるのは「森林組合法第百八条の四第一項に規定する吸収分割連合会」と、「分割をした会社及び分割により設立された会社又は当該分割をした会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を当該会社から承継した会社」とあるのは「同項に規定する吸収分割連合会及び同項に規定する吸収分割承継連合会」とする。
第十九条
(新設分割について自動車抵当法等の適用がある場合に準用される民法の読替え)
法第百八条の十二第一項に規定する新設分割についての自動車抵当法第十九条の二第二項、航空機抵当法第二十二条の二第二項及び建設機械抵当法第二十四条の二第二項において準用する民法第三百九十八条の十の規定の適用については、同条第一項及び第二項中「分割をする会社」とあるのは「森林組合法第百八条の十二第一項に規定する新設分割組合等」と、「分割をした会社及び分割により設立された会社又は当該分割をした会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を当該会社から承継した会社」とあるのは「同項に規定する新設分割組合等及び同法第百八条の十三第一項第一号に規定する新設分割設立連合会」とする。
第二十条
(森林組合連合会の払込済出資額に応じてする剰余金配当の限度)
法第百九条第三項において準用する法第六十九条第二項の政令で定める割合は、年八パーセントとする。