農漁業保険審査会(以下「審査会」という。)は、委員十五人で組織する。
2 委員は、学識経験のある者のうちから、農林水産大臣が任命する。
3 委員の任期は、二年とする。
ただし、これに欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
ただし、これに欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
5 農林水産大臣は、委員が次の各号のいずれかに該当する場合には、任期中でも、これを解任することができる。
一
故意に職務を怠つた場合
二
心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
三
刑事事件に関し起訴された場合
6 委員は、非常勤とする。